○職員団体の業務にもつぱら従事する職員の専従休暇に関する規程
昭和26年3月2日
茨城県訓令甲第6号
庁中一般
各廨所
職員団体の業務にもつぱら従事する職員の専従休暇に関する規程を次のように定める。
職員団体の業務にもつぱら従事する職員の専従休暇に関する規程
(専従休暇願の提出)
第1条 職員団体の業務にもつぱら従事する職員に関する条例(昭和26年条例第4号。以下「条例」という。)第2条の規定に基き,専従休暇を受けようとする者は,次に掲げる事項を記載した専従休暇願を所属の長を経て知事に提出しなければならない。
(1) 専従休暇を受けようとする者の所属課所,職名及び氏名
(2) 職員団体の名称
(3) 職員団体の代表者又は役員としての地位
(4) 専従休暇の期間
(専従休暇満了前の職務復帰)
第2条 条例第4条第1項第2号に規定するところにより,専従休暇の期間の満了前において職務に復帰しようとする者は,その事由を記載した職務復帰願を所属の長を経て知事に提出しなければならない。
(専従休暇の事由消滅)
第3条 条例第4条第1項第3号に規定する専従休暇を与えられた事由が消滅したときは,その事由を記載して所属の長を経て知事に届け出なければならない。
(専従休暇の更新)
第4条 専従休暇の期間の満了した者が更に専従休暇を受けようとするときの専従休暇願については,その専従休暇願に更新の事由を記載する外,第1条の規定を準用する。
付則
1 この訓令は,公布の日から施行し,昭和26年2月15日から適用する。
2 県職員の組織する労働組合の業務にもつぱら従事する者の休暇規程(昭和24年訓令甲第14号)は,昭和26年5月12日限り廃止する。