○営利企業への従事等の制限の許可基準を定める規則

昭和26年9月3日

茨城県人事委員会規則第7号

〔営利企業等の従事制限の許可基準を定める規則〕を公布する。

営利企業への従事等の制限の許可基準を定める規則

(平28人委規則10・改称)

茨城県人事委員会は,営利企業等の従事制限の許可基準を定める規則を次のように制定する。

(目的)

第1条 この規則は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条第2項の規定に基づき,職員が営利企業に従事等しようとする場合の任命権者の許可基準を定めることを目的とする。

(平28人委規則10・一部改正)

(許可基準)

第2条 任命権者が法第38条第1項の許可を与えることのできる場合は,職員の職とその事業若しくは事務との間に特別な利害関係又はその発生のおそれなく,かつ,それに従事しても職務の遂行に支障がなくその他法の精神に反しないと認められる場合に限るものとする。

この規則は,公布の日から施行する。

(平成28年人委規則第10号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

営利企業への従事等の制限の許可基準を定める規則

昭和26年9月3日 人事委員会規則第7号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 員/第5章
沿革情報
昭和26年9月3日 人事委員会規則第7号
平成28年3月31日 人事委員会規則第10号