○職員の機動配置について
昭和28年8月27日
総発第514号
総務部長通牒
各部(室)課(局)長
今般別紙「職員の機動配置要綱」により必要に応じ職員の機動的配置を行い事務の能率的運営をはかることとなつたから,所期の目的を達成するためその適切な運営により最も効果的に実施するよう御配意願いたく命により通知する。
なお機動配置により処理することが適切と認められる事務がある場合は遅滞なく要綱3の(3)による手続をなし迅速な事務処理を図るようされたく特に申し添える。
職員の機動配置要綱
1 趣旨
事務の繁閑を調整し,又は臨時的急施の事務を処理するため一定数の現職職員をもつて機動班を編成し,必要に応じ,当該部課に臨時的に職員を配置して当該事務の処理に当らせ公務の円滑な運営を図るものとする。
2 組織
(1) 班の構成は計算器,浄書に堪能な者それぞれ15人及び一般庶務に従事する者30人をもつて組織する。
(2) 班の下に5人をもつて組織する組をおき機動配置は組を単位として行うことを原則とする。
(3) 班員は概ね7級職以下の男女及び女子職員をもつて充てる。
3 運営
(1) この機動班を応援させる場合は臨時急施を要する事務であつて比較的機械的処理のでき得る事務(短時日の講習を行うことによつて処理し得るものを含む)で原則として引続き15日以内で処理し得る程度の事務であることとする。ただし,15日を超えるものであつても事務の性格及び繁閑をしん酌して可能な限り機動配置を行うものとする。
(2) 機動班の編成並びにその運営に関する事務は総務課において行う。
(3) 機動班の応援を必要とするときは当該課は事務の具体的内容,必要人員,その事務の処理に要する期間,その他必要事項を具し原則として7日前までに総務部長あての要請書(別記様式)を総務課に提出するものとする。
(4) 総務部長は,要請書を調査の上適当と認めるときは,応援を必要とする員数及び班員を決定しその所属課長に通知するものとする。
(5) 上記通知を受けた課長は特別の事情がない限り班員の派遣を拒むことができない。
(6) 班員に対する当該事務のための旅費,超過勤務手当はすべて機動班の配置を受けた課において措置するものとする。
(7) 事務に必要な器具,機械等はできる限り班員が所属課のものを持参すること。
4 この要綱に定めるほか,緊急事態に即応するため臨時に機動班を編成することがあるものとする。
5 研修
総務課においては,機動班員の能率化を図るため,その技能に応ずるところの研修訓練を行うものとする。