○茨城県監察規程

昭和56年7月1日

茨城県訓令第22号

茨城県監察規程を次のように定める。

茨城県監察規程

(目的)

第1条 この訓令は,監察職員による監察の実施に関して必要な事項を定め,もつて県行政の適正かつ効率的な執行並びに県職員の服務規律の確立を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この訓令において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 監察職員 行政監察監,首席監察監,監察監及び総務部人事課に所属する職員のうちから知事が指定するものをいう。

(2) 出資団体 県が出資又は出えんをしている団体のうち,別に知事が指定するものをいう。

(3) 兼務団体 茨城県行政組織規則(昭和42年茨城県規則第46号)第4条に規定する本庁及び出先機関(以下「本庁及び出先機関」という。)の職員が兼務している団体のうち,契約に基づき監察することができるものをいう。

(昭57訓令10・昭61訓令9・平2訓令6・平19訓令7・一部改正)

(監察の対象)

第3条 監察の対象となる事項は,次の各号に掲げる事項とする。

(1) 本庁及び出先機関における次の事項

 事務の管理運営に関すること。

 事業の執行に関すること。

 職員の服務に関すること。

 その他必要と認める事項

(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第1項の規定による調査又は報告の対象となる事項

(3) 出資団体の業務

(4) 兼務団体の業務

(5) 前各号に掲げるもののほか,知事が必要と認める事項

(監察の実施)

第4条 監察は,知事が必要と認める都度行うものとする。

2 監察は,監察職員が行うものとする。

(平19訓令7・一部改正)

(監察の範囲)

第5条 監察は,第3条に規定する監察の対象となる事項の全部又は一部について行うものとする。

(監察の方法)

第6条 監察は,書面調査,実地調査又は事情聴取により行うものとする。

2 監察は,特別の場合を除き,あらかじめ期日その他必要な事項を監察の対象となる機関又は団体の長に通知して行うものとする。

(監察職員の権限)

第7条 監察職員は,監察を実施するため必要があると認めるときは,監察の対象となる機関又は団体の長その他の関係者に対して,当該機関又は団体の保管する書類その他の資料の提出を求め,又は説明を求めることができる。

(監察結果の報告)

第8条 監察職員は,監察を実施したときは,その概要を知事に報告しなければならない。

(事後措置)

第9条 知事は,前条の報告を受けた場合において必要があると認めるときは,次の各号に掲げる措置をとるものとする。

(1) 第3条第1号及び第2号に規定する事項については,監察の対象となる機関の長その他の関係者に対して必要な措置をとることを指示すること。

(2) 第3条第3号から第5号までに規定する事項については,所管部局の長に対して指導又は監督その他必要な措置をとることを指示すること。

(秘密の保持)

第10条 監察職員は,監察の実施によつて知り得た秘密を漏らしてはならない。

(監察に対する協力)

第11条 監察の対象となる機関又は団体の長及び関係職員は,監察制度が有効かつ円滑に実施されるようこれに協力しなければならない。

(委任)

第12条 この訓令に定めるもののほか,監察に関し必要な事項は,別に知事が定める。

1 この訓令は,公布の日から施行する。

2 茨城県行政考査規程(昭和31年茨城県訓令第22号)は,廃止する。

(昭和57年訓令第10号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(昭和61年訓令第9号)

この訓令は,昭和61年4月1日から施行する。

(平成2年訓令第6号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成19年訓令第7号)

この訓令は,平成19年4月1日から施行する。

茨城県監察規程

昭和56年7月1日 訓令第22号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 員/第5章
沿革情報
昭和56年7月1日 訓令第22号
昭和57年6月24日 訓令第10号
昭和61年3月31日 訓令第9号
平成2年5月1日 訓令第6号
平成19年3月30日 訓令第7号