○職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和34年茨城県条例第48号)付則第3項の規定に基き職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の給料月額を定める規則
昭和34年10月20日
茨城県人事委員会規則第11号
職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和34年茨城県条例第48号)付則第3項の規定に基き職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の給料月額を定める規則を公布する。
職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和34年茨城県条例第48号)付則第3項の規定に基き職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の給料月額を定める規則
第1条 昭和34年3月31日において職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の同年4月1日における給料月額は,その者の同年3月31日における給料月額と同じ額の号給に係る職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和34年茨城県条例第48号)による改正後の給料月額を同条例付則別表第1から付則別表第8までの読替表(以下「読替表」という。)により読み替えた額とする。
第2条 昭和34年9月30日において職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の同年10月1日における給料月額は,その者の同年9月30日における給料月額と同じ額の読替表の「読み替える額」欄の額に対応する同表の「給料表の給料月額欄に掲げる額」欄の額とする。
付則
この規則は,公布の日から施行し,昭和34年4月1日から適用する。