○企業職員の給与の種類及び基準に関する条例
昭和41年12月10日
茨城県条例第62号
企業職員の給与の種類及び基準に関する条例を公布する。
企業職員の給与の種類及び基準に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は,地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき,企業職員(病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成18年茨城県条例第19号)第1条に規定する病院事業職員を除く。以下同じ。)の給与の種類及び基準を定めるものとする。
(平18条例19・一部改正)
(給与の種類)
第2条 企業職員で常時勤務を要するもの(臨時的に任用されたものを除く。以下「常勤職員」という。)及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(第22条第1項において「定年前再任用短時間勤務職員」という。)(以下これらを「職員」という。)の給与の種類は,給料及び手当とする。
2 給料は,正規の勤務時間による勤務に対する報酬であつて,手当を除いた全額とする。
3 手当の種類は,管理職手当,初任給調整手当,扶養手当,地域手当,住居手当,通勤手当,単身赴任手当,在宅勤務等手当,特殊勤務手当,時間外勤務手当,休日勤務手当,夜間勤務手当,宿日直手当,管理職員特別勤務手当,期末手当,勤勉手当及び退職手当とする。
(昭46条例1・昭48条例41・平2条例17・平4条例49・平13条例8・平15条例47・平18条例29・令元条例12・令4条例34・令6条例3・令7条例4・一部改正)
(給料表)
第3条 給料については,職員の職務の種類に応じ,必要な種類の給料表を設けるものとする。
2 給料表の給料額は,職務の級及び当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。
3 給料表の種類,給料表に定める職務の級及び号給の数並びに各職務の級における最低の号給の給料額及び号給間の給料額の差額は,法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従つて定めなければならない。
(昭60条例43・一部改正)
(管理職手当)
第4条 管理職手当は,管理又は監督の地位にある職員の職のうちその職務の特殊性に基づき管理者が指定する職にある者に対して支給する。
(平2条例17・一部改正)
(初任給調整手当)
第5条 初任給調整手当は,専門的知識を必要とし,かつ,採用による欠員の補充が困難であると認められる職に新たに採用された職員に対して支給する。
(扶養手当)
第6条 扶養手当は,扶養親族のある職員に対して支給する。
2 扶養手当の支給については,次の各号に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。
(1) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(3) 満60歳以上の父母及び祖父母
(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(5) 重度心身障害者
(昭57条例23・平元条例42・平4条例89・平29条例7・令7条例4・一部改正)
(地域手当)
第6条の2 地域手当は,当該地域における民間の賃金水準を基礎とし,当該地域における物価等を考慮して管理者が指定する地域に在勤する職員に対して支給する。
(平18条例29・全改)
(住居手当)
第6条の3 住居手当は,次の各号に掲げる職員に対して支給する。
(昭49条例52・全改,平2条例17・平7条例63・平23条例16・令7条例4・一部改正)
(通勤手当)
第7条 通勤手当は,次の各号に掲げる職員に対して支給する。
(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(第3号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(次号に掲げる職員を除く。)
(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し,かつ,自動車等を使用することを常例とする職員
(平2条例17・一部改正)
(単身赴任手当)
第7条の2 単身赴任手当は,職員の異動若しくは在勤する事務所の移転又は新たにこの条例の適用を受ける職員となつたこと(以下この条において「異動等」という。)に伴い,住居を移転し,やむを得ない事情により,同居していた配偶者と別居することとなつた職員で,当該異動等の直前の住居又は配偶者の住居から当該異動等の直後に在勤する事務所に通勤することが困難であると認められるもののうち,単身で生活することを常況とする職員及び当該職員との権衡上必要があると認められる職員に対して支給する。
(平2条例17・追加,令7条例4・一部改正)
(在宅勤務等手当)
第7条の3 在宅勤務等手当は,住居その他これに準ずる場所において,正規の勤務時間の全部を勤務することを,管理者が定める期間以上の期間について1箇月当たり平均10日を超えて命ぜられた職員に対して支給する。
(令6条例3・追加)
(特殊勤務手当)
第8条 特殊勤務手当は,著しく危険,不快,不健康又は困難な勤務その他の著しく特殊な勤務で,給与上特別の考慮を必要とし,かつ,その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して,その職務の特殊性に応じて支給する。
(平2条例17・一部改正)
(時間外勤務手当)
第9条 時間外勤務手当は,正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に対して,正規の勤務時間外に勤務した全時間について支給する。
2 前項の規定にかかわらず,あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員に対しては,当該あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について時間外勤務手当を支給する。
(平2条例17・平7条例7・一部改正)
(休日勤務手当)
第10条 休日勤務手当は,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)において,正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して,当該勤務した全時間について支給する。
(平2条例17・全改)
(夜間勤務手当)
第11条 夜間勤務手当は,正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員に対して,その間に勤務した全時間について支給する。
(平2条例17・一部改正)
(宿日直手当)
第12条 宿日直手当は,宿直勤務又は日直勤務を命ぜられた職員に対して,当該勤務について支給する。
(平2条例17・一部改正)
(平4条例49・追加,平15条例47・一部改正)
(管理職員特別勤務手当)
第12条の3 管理職員特別勤務手当は,管理職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日等(週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。),祝日法に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法に規定する休日を除く。)をいう。次項において同じ。)において勤務をした場合に支給する。
2 前項に規定する場合のほか,管理職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により午後10時から翌日の午前5時までの間(週休日等に含まれる時間を除く。)であつて正規の勤務時間外に勤務をした場合には,管理職員特別勤務手当を支給する。
(平4条例49・追加,平7条例7・平15条例47・平27条例35・令7条例4・一部改正)
(期末手当)
第13条 期末手当は,職員の在職期間に応じ,かつ,企業の経営状況を考慮して支給する。
(平2条例17・一部改正)
(勤勉手当)
第14条 勤勉手当は,職員の勤務成績に応じ,かつ,企業の経営状況を考慮して支給する。
(退職手当)
第15条 職員が勤続期間6月以上で退職した場合又は勤続期間6月未満で退職した場合で次に掲げる事由により退職したときは,退職手当を支給する。
(1) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたため退職した場合
(2) 傷い疾病によりその職に堪えず退職した場合
(3) 前2号に掲げる事由以外の事由により本人の意に反して退職した場合
(4) 在職中に死亡した場合
2 職員の退職が労働基準法(昭和22年法律第49号)第20条及び第21条の規定に該当する場合における当該規定による給付は,退職手当に含まれるものとする。
4 勤続期間6月以上で退職した職員(次項の規定に該当する者を除く。)であつて,その者を雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第37条の2第1項に規定する高年齢被保険者に該当するものが退職の日後失業している場合において,その者が同法に規定する高年齢求職者給付金の額に達する退職手当の支給を受けていないときは,その差額に相当する金額を同法の規定による高年齢求職者給付金の支給の条件に従い,退職手当として支給する。
5 勤続期間6月以上で退職した職員であつて,雇用保険法第4条第1項に規定する被保険者とみなしたならば同法第38条第1項に規定する短期雇用特例被保険者に該当するものが退職の日後失業している場合において,その者が同法に規定する特例一時金の額に達する退職手当の支給を受けていないときは,その差額に相当する金額を同法の規定による特例一時金の支給の条件に従い,退職手当として支給する。
7 職員の退職手当に関する条例(昭和38年茨城県条例第1号)第2条の2及び第15条から第22条までの規定は,企業職員の退職手当について準用する。この場合において,同条例第17条第8項中「第14条」とあるのは「企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「企業職員給与条例」という。)第15条第3項から第6項まで」と,同条第9項中「第14条」とあるのは「企業職員給与条例第15条第3項から第6項まで」と,「同条の規定」とあるのは「これらの規定」と,同条例第19条第1項中「第14条第3項,第6項又は第8項の規定による退職手当」とあるのは「企業職員給与条例第15条第3項から第5項までの規定による退職手当(第14条第3項,第6項又は第8項の規定による退職手当に相当するものに限る。)」と,同条例第19条第2項中「第14条第1項,第5項又は第7項の規定による退職手当」とあるのは「企業職員給与条例第15条第3項から第5項までの規定による退職手当(第14条第1項,第5項又は第7項の規定による退職手当に相当するものに限る。)」と読み替えるものとする。
(昭61条例25・平2条例17・平13条例8・平15条例73・平16条例1・平19条例44・平21条例29・平22条例26・平28条例51・一部改正)
(給与の減額)
第16条 職員が勤務しないときは,その勤務しないことにつき特に承認(無給の休暇の承認を除く。)があつた場合を除くほか,その勤務しない1時間につき,勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
2 職員が育児部分休業(当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項に規定する子をいう。)を養育するため1日の勤務時間の一部について勤務しないことをいう。)又は修学部分休業(当該職員が修学のため2年を超えない範囲内において1週間の勤務時間の一部について勤務しないことをいう。)の承認を受けて勤務しない場合には,前項の規定にかかわらず,その勤務しない1時間につき,勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(昭55条例8・平4条例49・平14条例29・平18条例29・平19条例52・平29条例7・一部改正)
(休職者の給与)
第17条 職員が休職にされたときは,管理者が定めるところにより給与を支給することができる。
(専従休職者等の給与)
第17条の2 地方公営企業等の労働関係に関する法律第6条第1項ただし書の許可を受けた職員には,その許可が効力を有する間は,いかなる給与も支給しない。
2 管理者が定める無給の休暇の承認を受けた職員には,その休暇の期間中いかなる給与も支給しない。
(昭43条例45・追加,昭55条例8・平16条例1・一部改正)
(育児休業の承認を受けた職員の給与)
第17条の3 地方公務員の育児休業等に関する法律第2条第1項の承認を受けた職員には,育児休業をしている期間については,給与を支給しない。ただし,期末手当及び勤勉手当については,この限りでない。
(平4条例49・追加,平11条例71・平29条例7・一部改正)
(自己啓発等休業の承認を受けた職員の給与)
第17条の4 地方公務員法第26条の5第1項の規定による承認を受けた職員には,同項に規定する自己啓発等休業をしている期間については,給与を支給しない。
(平19条例58・追加)
(配偶者同行休業の承認を受けた職員の給与)
第17条の5 地方公務員法第26条の6第1項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定による承認を受けた職員には,同条第1項に規定する配偶者同行休業をしている期間については,給与を支給しない。
(平26条例3・追加)
(臨時的に任用された企業職員の給与)
第18条 企業職員で臨時的に任用されたものの給与の種類及び基準は,常勤職員の例による。
(令元条例12・全改)
(会計年度任用職員の給与)
第19条 企業職員で地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げるものの給与の種類は,報酬,期末手当及び勤勉手当とする。
2 前項の報酬の額は,日額とする。ただし,管理者が日額で定めることが適当でないと認めた場合には,日額によらないことができる。
(令元条例12・追加,令6条例3・一部改正)
第20条 企業職員で地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げるものの給与の種類は,給料,初任給調整手当,地域手当,通勤手当,特殊勤務手当,時間外勤務手当,休日勤務手当,夜間勤務手当,宿日直手当,期末手当,勤勉手当及び退職手当とする。
(令元条例12・追加,令6条例3・一部改正)
(その他の非常勤職員の給与)
第21条 企業職員で職員以外のもの(前3条に規定する者を除く。)については,常勤職員の給与との権衡,その職務の特殊性等を考慮し,予算の範囲内で給与を支給する。
(令元条例12・追加)
(平13条例8・追加,平18条例29・平19条例60・平27条例35・一部改正,令元条例12・旧第19条繰下,令4条例34・令7条例4・一部改正)
(平15条例47・追加,令元条例12・旧第20条繰下,令7条例4・一部改正)
付則
(施行期日)
第1条 この条例は,昭和42年1月1日から施行する。
第2条 昭和49年度に限り,第13条の規定による期末手当のほか,別に定める日に在職する職員に対してその者の在職期間に応じ,かつ,企業の経営状況を考慮して期末手当を支給する。
(昭49条例27・全改)
付則(昭和43年条例第45号)
この条例は,公布の日から施行する。ただし,第1条から第3条まで及び第5条から第9条までの規定は,昭和43年12月14日から適用する。
付則(昭和46年条例第1号)抄
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第3条第1項,第9条の3第1項,第11条の2から第12条まで,第14条の2,第14条の3,第19条第1項,第21条,第22条,第22条の2及び別表第1から別表第6まで,第4条及び第5条に規定する各条例のこれらの規定による改正後の規定,第6条の規定による改正後の職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の特殊勤務手当条例」という。)第2条第30号,第18条の3及び第18条の4第2項の規定,第8条の規定による改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第2条第3項及び第6条の2の規定並びに第9条の規定による改正後の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の規定は昭和45年5月1日から,改正後の条例第20条並びに改正後の特殊勤務手当条例第2条第26号及び第16条の規定は昭和46年1月1日から適用する。
付則(昭和48年条例第41号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行し,昭和48年6月1日から適用する。
(職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の一部改正)
2 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和46年茨城県条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
付則(昭和49年条例第27号)
この条例は,公布の日から施行する。
付則(昭和49年条例第52号)抄
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第11条の規定を除く。),第2条及び第3条の規定による改正後の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(以下「一部改正条例」という。)の規定及び第4条の規定による改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正後の企業職員条例」という。)の規定は,昭和49年4月1日から適用する。ただし,改正後の条例第13条第2項の規定は同年8月31日から,改正後の条例第20条第1項及び第2項の規定並びに改正後の条例第22条第2項の規定は同年9月1日から適用する。
(給与の内払い)
11 職員が,改正前の条例,第2条及び第3条の規定による改正前の職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例及び改正前の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定に基づいて,切替日以後の分として支給を受けた給与は,改正後の条例,改正後の一部改正条例及び改正後の企業職員条例の規定による給与の内払いとみなす。
(人事委員会規則への委任)
12 付則第3項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,人事委員会規則で定める。
付則(昭和55年条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は,昭和55年4月1日から施行する。
付則(昭和57年条例第23号)
この条例は,昭和57年10月1日から施行する。
付則(昭和60年条例第43号)抄
(施行期日等)
1 この条例は,公布の日から施行する。
付則(昭和61年条例第25号)
この条例は,公布の日から施行する。
付則(平成元年条例第42号)
この条例は,平成元年4月1日から施行する。
付則(平成2年条例第17号)
この条例は,平成2年4月1日から施行する。
付則(平成4年条例第49号)
この条例は,平成4年4月1日から施行する。
付則(平成4年条例第89号)
この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は,平成4年4月1日から適用する。
付則(平成7年条例第7号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は,平成7年4月1日から施行する。
付則(平成7年条例第63号)
この条例は,平成8年1月1日から施行する。
付則(平成10年条例第18号)
この条例は,平成10年4月1日から施行する。
付則(平成11年条例第71号)
この条例は,平成12年1月1日から施行する。
付則(平成13年条例第8号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成13年4月1日から施行する。
付則(平成13年条例第65号)
この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は,平成13年4月1日から適用する。
付則(平成14年条例第29号)
この条例は,平成14年4月1日から施行する。
付則(平成14年条例第64号)
この条例は,平成14年12月1日から施行する。
付則(平成15年条例第47号)
この条例は,平成15年4月1日から施行する。
付則(平成15年条例第73号)抄
(施行期日)
1 この条例は,次の各号に掲げる区分に従い,それぞれ当該各号に定める日から施行する。
(1) 第5条の規定(第3号及び第4号に掲げる改正規定を除く。),第8条の規定並びに付則第12項から第19項まで及び第23項の規定 公布の日
(人事委員会規則への委任)
23 付則第2項から前項までに定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項及び経過措置は,人事委員会規則で定める。
付則(平成16年条例第1号)
この条例は,平成16年4月1日から施行する。
付則(平成18年条例第19号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。
付則(平成18年条例第29号)
この条例は,平成18年4月1日から施行する。
付則(平成19年条例第44号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の退職手当条例(以下「改正後の退職手当条例」という。)第14条第1項及び第3項の規定,第2条の規定による改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第15条第4項の規定並びに第3条の規定による改正後の病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例第22条第4項の規定は,この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し,同日前の退職に係る退職手当については,なお従前の例による。
付則(平成19年条例第52号)
この条例は,平成19年8月1日から施行する。
付則(平成19年条例第58号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成20年1月1日から施行する。
付則(平成19年条例第60号)抄
(施行期日)
1 この条例は,規則で定める日から施行する。
(平成20年規則第10号で平成20年4月1日から施行)
付則(平成21年条例第29号)抄
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第1条から第5条までの規定による改正後の職員の退職手当に関する条例,教育長の給与,勤務時間その他の勤務条件に関する条例,企業職員の給与の種類及び基準に関する条例,特別職の職員の退職手当に関する条例及び病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は,この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し,同日前の退職に係る退職手当については,なお従前の例による。
付則(平成22年条例第26号)
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に職員(職員の退職手当に関する条例第2条第1項に規定する職員(同条第2項の規定により職員とみなされる者を含む。),企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第2条第1項に規定する職員及び病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例第2条第1項に規定する職員をいう。以下同じ。)であった者であって,退職の日が施行日前であるもの及び施行日の前日において職員であって,施行日以後引き続き職員であるものに対する第1条の規定による改正後の職員の退職手当に関する条例第14条第7項及び第8項の規定並びに第2条の規定による改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第15条第5項及び病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例第22条第5項の規定の適用については,なお従前の例による。
付則(平成23年条例第16号)
1 この条例は,平成23年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正前の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正前の企業職員給与条例」という。)第6条の3及び第2条の規定による改正前の病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正前の病院事業職員給与条例」という。)第9条の規定は,この条例の施行の日から平成26年3月31日までの間において改正前の企業職員給与条例第6条の3第2号若しくは第3号イ又は改正前の病院事業職員給与条例第9条第2号若しくは第3号イに該当する職員については,なおその効力を有する。
付則(平成26年条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成26年4月1日から施行する。
付則(平成27年条例第35号)
この条例は,平成27年4月1日から施行する。
付則(平成28年条例第51号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成29年1月1日から施行する。
付則(平成29年条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成29年4月1日から施行する。
付則(令和元年条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。
(人事委員会規則への委任)
4 前2項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,人事委員会規則で定める。
付則(令和4年条例第34号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第7条 暫定再任用短時間勤務職員は、第8条の規定による改正後の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(次項において「改正後の企業職員給与条例」という。)第2条第1項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、同条例の規定を適用する。
2 改正後の企業職員給与条例第22条第1項の規定は、暫定再任用常時勤務職員について準用する。
(その他の事項)
第22条 この条例に規定するもののほか、暫定再任用職員の任用その他暫定再任用職員に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
(令7条例4・旧第23条繰上)
付則(令和6年条例第3号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
付則(令和7年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)
12 切替日から令和8年3月31日までの間における第8条の規定による改正後の企業職員の給与及び基準に関する条例第6条第2項の規定の適用については、同項中「
(5) 重度心身障害者 |
」とあるのは「
(5) 重度心身障害者 (6) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。) |
」とする。
(人事委員会規則への委任)
16 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。