○職員の旅費及び費用弁償に関する条例

昭和28年12月25日

茨城県条例第56号

〔職員の旅費に関する条例〕を公布する。

職員の旅費及び費用弁償に関する条例

(令元条例12・改称)

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 旅費

第1節 通則(第3条―第8条)

第2節 交通費(第9条―第12条)

第3節 宿泊費等(第13条・第14条)

第4節 転居費等(第15条―第17条)

第5節 その他の種目(第18条・第19条)

第3章 費用弁償(第20条)

第4章 雑則(第21条―第27条)

付則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第42条の規定に基き,公務のため旅行する職員及び市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員等(以下「職員」と総称する。)に対し支給する旅費及び費用弁償に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(昭32条例43・全改,昭43条例7・平28条例7・令元条例12・一部改正)

(用語の意義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 任命権者 地方公務員法第6条又は地方教育行政の組織及び運営に関する法律第37条の規定により任命権を有する者

(2) 旅行命令権者 職員に対し旅行命令権又はその専決権を有する者

(3) 内国旅行 本邦(本州,北海道,四国,九州及び国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号。第15条において「旅費支給規程」という。)第2条に規定する附属の島の存する領域をいう。次号次条第2項第3号及び第4号並びに第17条第1項第2号ウ及びにおいて同じ。)における旅行をいう。

(4) 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。

(5) 出張 職員が公務のため一時その在勤公署(旅行命令権者が認める場合には,その住所,居所その他旅行命令権者が認める場所)を離れて旅行することをいう。

(6) 赴任 新たにこの条例の適用を受けることとなる職員(以下「新規採用職員」という。)がその採用に伴い在勤公署での勤務に服するため住所若しくは居所から在勤公署に旅行し,又は転勤を命ぜられた職員がその転勤に伴い新在勤公署での勤務に服するため旧在勤公署から新在勤公署に旅行することをいう。

(7) 帰住 職員が退職し,又は死亡した場合において,その職員又はその遺族が生活の根拠となる地に旅行することをいう。

(8) 家族 内国旅行にあつては職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下この号,次号次条第2項及び第19条において同じ。),子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹で職員と生計を一にするものをいい,外国旅行にあつては職員の配偶者及び子で職員と生計を一にするものをいう。

(9) 遺族 職員の配偶者,子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

2 この条例において「何級の職務」という場合には,職員の給与に関する条例(昭和27年条例第9号)第5条第1項第1号に規定する行政職給料表による当該級の職務及び行政職給料表の適用を受けない者について人事委員会が定めるこれに相当する職務をいうものとする。

(昭29条例42・昭32条例43・昭43条例7・昭60条例43・平22条例4・令7条例5・一部改正)

第2章 旅費

(令元条例12・章名追加)

第1節 通則

(令元条例12・節名追加,令7条例5・改称)

(旅費の支給)

第3条 職員(地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員(以下「第1号会計年度任用職員」という。)を除く。以下この章において同じ。)が出張し,又は赴任した場合には,当該職員に対し,旅費を支給する。ただし,赴任に係る旅費については,当該赴任が職員(同条第1項第2号に掲げる職員を除く。)の住所又は居所の移転を伴うものである場合に限り,支給する。

2 職員,その配偶者若しくは子又はその遺族が次の各号のいずれかに該当する場合には,当該各号に掲げる者に対し,旅費を支給する。

(1) 職員が出張又は赴任のための内国旅行中に離職又は休職(以下この号及び第4号次項並びに第21条第1項及び第2項において「退職等」という。)となつた場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には,当該職員

(2) 職員が出張又は赴任のための内国旅行中に死亡した場合には,当該職員の遺族

(3) 職員が死亡した場合において,当該職員の本邦にある遺族がその死亡の日の翌日から3月以内にその居住地を出発して帰住したときは,当該遺族

(4) 職員が,外国の在勤地において退職等となり,一定の期間内に本邦に帰住し,又は出張若しくは赴任のための外国旅行中に退職等となつた場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には,当該職員

(5) 職員が,外国の在勤地において死亡し,又は出張若しくは赴任のため外国旅行中に死亡した場合には,当該職員の遺族

(6) 外国在勤の職員が死亡した場合において,当該職員の外国にある遺族(配偶者及び子に限る。)がその死亡の日の翌日から3月以内にその居住地を出発して帰住したときは,当該職員の遺族

(7) 外国在勤の職員の配偶者又は子が,当該職員の在勤地において死亡し,又は人事委員会規則で定める外国旅行中に死亡した場合には,当該職員

3 職員が前項第1号又は第4号の規定に該当する場合において地方公務員法第16条各号若しくは第29条第1項各号に掲げる事由により退職等となつた場合には,前項の規定にかかわらず,同項の規定による旅費は,支給しない。

4 第1項及び第2項の規定に該当する場合を除くほか,他の法令に特別の定めがある場合その他県費を支弁して旅行させる必要がある場合には,旅費を支給する。

5 第1項第2項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者が次条第3項の規定により旅行命令の変更(取消しを含む。同項同条第4項及び第5項並びに第5条において同じ。)を受け,又は死亡した場合その他人事委員会規則で定める場合には,当該旅行のため既に支出した金額のうちその者の損失となる金額又は支出を要する金額で人事委員会規則で定めるものを旅費として支給することができる。

6 第1項第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる者が,旅行中交通機関の事故又は天災その他人事委員会規則で定める事情により概算払を受ける旅費額(概算払を受けなかつた場合には,概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を損失した場合には,その喪失した旅費額の範囲内で人事委員会規則で定める金額を旅費として支給することができる。

(昭37条例44・昭48条例30・平22条例4・令元条例12・令元条例13・令7条例5・一部改正)

(旅行命令)

第4条 前条第1項の規定に相当する旅行は,旅行命令権者の発する旅行命令によつて行われなければならない。

2 旅行命令権者は,電信,電話,郵便等の通信による連絡手段によつては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で,かつ,予算上旅費の支出が可能である場合に限り,旅行命令を発することができる。

3 旅行命令権者は,既に発した旅行命令の変更をする必要があると認める場合で前項の規定に該当する場合には,自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき,その変更をすることができる。

4 旅行命令権者は,旅行命令を発し,又はその変更をするには,当該旅行に関する事項を記載した旅行命令票(当該旅行命令票に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて,電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第6項並びに第8条第1項及び第5項において同じ。)を含む。以下この条において同じ。)を作成し,当該事項を当該旅行者に通知してしなければならない。ただし,当該旅行に関する事項を記載した旅行命令票を作成するいとまがない場合又は人事委員会規則で定めるものに該当する場合には,口頭により旅行命令を発し,又はその変更をすることができる。

5 旅行命令権者は,口頭により旅行命令を発し,又はその変更をした場合には,できるだけ速やかに当該旅行に関する事項を記載した旅行命令票を作成し,当該事項を当該旅行者に通知しなければならない。ただし,人事委員会規則で定めるところによる場合は,この限りでない。

6 前2項の旅行命令票が電磁的記録で作成されているときは,電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて人事委員会規則で定めるものをいう。次項並びに第8条第5項及び第6項において同じ。)をもつて通知することができる。

7 前項の規定により旅行命令票の提示が電磁的方法により行われたときは,当該旅行者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がなされた時に当該旅行命令票を通知したものとみなす。

8 旅行命令票の記載事項又は記録事項は,人事委員会規則で定める。

(昭37条例44・昭44条例25・平22条例40・令元条例25・令7条例5・一部改正)

(旅行命令に従わない旅行)

第5条 旅行者は,公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令(前条第3項の規定により変更を受けた旅行命令を含む。以下この条において同じ。)に従つて旅行することができない場合には,あらかじめ旅行命令権者に旅行命令の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は,前項の規定による旅行命令の変更の申請をするいとまがない場合には,旅行命令に従わないで旅行した後,できるだけ速やかに旅行命令権者に旅行命令の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が,前2項の規定による旅行命令の変更の申請をせず又は申請をしたがその変更が認められなかつた場合において,旅行命令に従わないで旅行したときは,当該旅行者は,旅行命令に従つた限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(昭37条例44・令7条例5・一部改正)

(旅費の種目及び内容)

第6条 旅費の種目は,鉄道賃,船賃,航空賃,その他の交通費,宿泊費,包括宿泊費,転居費,着後滞在費,家族移転費,旅行雑費及び死亡手当とし,これらの内容については,この章の定めるところによる。

(令7条例5・全改)

(旅費の計算)

第7条 旅費は,旅行に要する実費を弁償するためのものとして,前条に定める種目及び内容に基づき,最も経済的かつ合理的な通常の経路及び方法により旅行した場合によつて計算する。ただし,赴任に係る旅費は,旧居住地から新居住地までの路程に応じ,最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合によつて計算する。

2 前項の規定にかかわらず,公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的かつ合理的な通常の経路又は方法(赴任の場合にあつては,最も経済的な通常の経路及び方法)によつて旅行し難い場合には,その現によつた経路及び方法によつて計算する。

(平22条例4・全改,令7条例5・一部改正)

(旅費の請求手続)

第8条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものは,所定の請求書(当該請求書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)に必要な資料を添えてこれを当該旅費の支出又は支払をする者(以下この条並びに第26条第1項及び第2項において「支出命令者等」という。)に提出しなければならない。この場合において,必要な資料の全部又は一部を提出しなかつた者は,その請求に係る旅費額のうち,その書類を提出しなかつたためその旅費の必要が明らかにされなかつた部分の金額の支給を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は,当該旅行を完了した後所定の期間内に,当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 支出命令者等は,前項の規定による精算の結果過払金があつた場合は,所定の期間内に,当該過払金を返納させなければならない。

4 支出命令者等は,その支出し,又は支払つた概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者が第2項に規定する期間内に旅費の精算をしなかつた場合又は前項に規定する期間内に過払金を返納しなかつた場合には,当該支出命令者等がその後においてその者に対し支出し,又は支払う給与又は旅費の額から当該概算払に係る旅費額又は当該過払金に相当する金額を差し引かなければならない。

5 第1項の請求書又は資料が電磁的記録で作成されているときは,電磁的方法をもつて提出することができる。

6 前項の規定により請求書又は資料の提出が電磁的方法により行われたときは,支出命令者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がなされた時に当該請求書又は資料を提出したものとみなす。

7 第1項に規定する必要な資料の種類,記載事項又は記録事項は,人事委員会規則で定める。

(昭44条例25・平22条例40・一部改正,令7条例5・旧第13条繰上・一部改正)

第2節 交通費

(令7条例5・全改)

(鉄道賃)

第9条 鉄道賃は,鉄道(鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条第1項に規定する鉄道事業の用に供する鉄道及び軌道法(大正10年法律第76号)第1条第1項に規定する軌道,外国におけるこれらに相当するものその他人事委員会規則で定めるものをいう。次項及び第12条において同じ。)を利用する移動に要する費用とし,その額は,次に掲げる費用(第2号から第6号までに掲げる費用は,第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであつて,公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 急行料金

(3) 寝台料金

(4) 座席指定料金

(5) 特別車両料金(内国旅行にあつては県外への旅行であつて公務上の必要その他特別な事情がある場合に限り,外国旅行にあつては職務の級が8級以上の者に限る。)

(6) 前各号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は,内国旅行の場合であつて運賃の等級が区分された鉄道により移動するときは最下級,外国旅行の場合であつて運賃の等級が区分された鉄道により移動するときは最上級(等級が3以上に区分された鉄道により職務の級が特7級以下の者が移動する場合には,最上級の直近下位の級)の運賃の額とする。

(令7条例5・全改)

(船賃)

第10条 船賃は,船舶(海上運送法(昭和24年法律第187号)第2条第2項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶,外国におけるこれに相当するものその他人事委員会規則で定めるものをいう。次項及び第12条において同じ。)を利用する移動に要する費用とし,その額は,次に掲げる費用(第2号から第5号までに掲げる費用は,第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであつて,公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 寝台料金

(3) 座席指定料金

(4) 特別船室料金(内国旅行にあつては県外への旅行であつて公務上の必要その他特別の事情がある場合に限り,外国旅行にあつては職務の級が8級以上の者に限る。)

(5) 前各号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は,内国旅行の場合であつて運賃の等級が区分された船舶により移動するときは最下級,外国旅行の場合であつて運賃の等級が区分された船舶により移動するときは最上級(等級が3以上に区分された船舶により職務の級が特7級以下の者が移動する場合には,最上級の直近下位の級)の運賃の額とする。

(令7条例5・全改)

(航空賃)

第11条 航空賃は,航空機(航空法(昭和27年法律第231号)第2条第18項に規定する航空運送事業の用に供する航空機,外国におけるこれに相当するものその他人事委員会規則で定めるものをいう。次項及び次条において同じ。)を利用する移動に要する費用とし,その額は,次に掲げる費用(第2号及び第3号に掲げる費用は,第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであつて,公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 座席指定料金

(3) 前2号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は,運賃の等級が区分された航空機により移動する場合には,最下級の運賃の額とする。ただし,次の各号に掲げる場合は,当該各号に定める額とする。

(1) 内国旅行の場合であつて,公務上の必要その他特別の事情があるとき 航空機の利用のために現に支払つた運賃の額

(2) 外国旅行の場合であつて,職務の級が8級以上の者が移動するとき及び職務の級が特7級,7級又は6級の者が長時間にわたる移動として人事委員会規則で定めるもの(次号において「特定航空移動」という。)をするとき(同号に掲げる場合を除く。) 最上級の運賃の額

(3) 外国旅行の場合であつて,運賃の等級が3以上に区分された航空機により,職務の級が8級以上の者が移動するとき及び職務の級が特7級,7級又は6級の者が特定航空移動をするとき 最上級の直近下位の級の運賃の額

(4) 外国旅行の場合であつて,職務の級が5級以下の者が著しく長時間にわたる移動として人事委員会規則で定めるものをするとき 最下級の直近上位の級の運賃の額

(令7条例5・全改)

(その他の交通費)

第12条 その他の交通費は,鉄道,船舶及び航空機以外を利用する移動に要する費用とし,その額は,次に掲げる費用(第2号第3号及び第5号に掲げる費用は,公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。)の用に供する自動車(外国におけるこれに相当するものを含む。)を利用する移動に要する運賃

(2) 道路運送法第3条第1号ハに掲げる一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車(外国におけるこれに相当するものを含む。)その他の旅客を運送する交通手段(前号に規定する自動車を除く。)を利用する移動に要する運賃

(3) 前2号に掲げる運賃以外の費用であつて,道路運送法第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車(外国におけるこれに相当するものを含む。)の賃料その他の移動に直接要する費用

(4) 任命権者が定めるところにより自家用の交通用具を利用する移動に係る費用として,当該移動の路程1キロメートルにつき人事委員会規則で定める費用

(5) 前各号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第4号の費用は,全路程を通算して計算する。

3 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときはこれを切り捨てる。

(令7条例5・全改)

第3節 宿泊費等

(令7条例5・全改)

(宿泊費)

第13条 宿泊費は,旅行中の宿泊に要する費用とし,その額は,国家公務員等の旅費に関する法律施行令(令和6年政令第306号。第18条第1項第1号及び第19条において「旅費法施行令」という。)第9条に規定する宿泊費基準額(次条において「宿泊費基準額」という。)に相当する額とする。ただし,当該宿泊に係る特別な事情がある場合として人事委員会規則で定める場合は,当該宿泊に要する費用の額とする。

(令7条例5・全改)

(包括宿泊費)

第14条 包括宿泊費は,移動及び宿泊に対する一体の対価として支払われる費用とし,その額は,当該移動に係る前節の規定による交通費の額及び当該宿泊に係る宿泊費基準額に相当する額の合計額とする。

(令7条例5・全改)

第4節 転居費等

(令7条例5・追加)

(転居費)

第15条 転居費は,赴任に伴う転居を要する費用(第17条第1項第1号ア若しくは又は同項第2号ア若しくはに規定する場合の家族の転居に要する費用を含む。)とし,その額は,旅費支給規程第15条に定める方法を基準として人事委員会規則で定める方法により算定される額とする。

(令7条例5・追加)

(着後滞在費)

第16条 着後滞在費は,赴任に伴う転居に必要な滞在に係る費用とし,その額は,内国旅行にあつては5夜分を,外国旅行にあつては10夜分を限度として,現に宿泊した夜数に係る宿泊費及び第18条第1号に規定する宿泊手当相当額の合計額に相当する額とする。

(令7条例5・追加)

(家族移転費)

第17条 家族移転費は,赴任に伴う家族の移転に要する費用とし,その額は,次に掲げる額とする。

(1) 内国旅行にあつては,次に掲げる額

 赴任の際家族(赴任を命ぜられた日において同居している者に限る。以下この号及び次号アからまでにおいて同じ。)を職員の新居住地に移転する場合には,家族1人ごとに,職員がその移転をするものとして算定した交通費,宿泊費,包括宿泊費,着後滞在費及び次条第1号に規定する宿泊手当相当額の合計額に相当する額

 に規定する場合に該当せず,かつ,赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に家族を職員の居住地(赴任後家族を移転するまでの間に更に赴任があつた場合には,当該赴任後における職員の新居住地)に移転する場合には,の規定に準じて算定した額

(2) 外国旅行にあつては,次に掲げる額

 赴任の際任命権者の許可を受け,家族を職員の新居住地に移転する場合には,家族1人ごとに,職員がその移転をするものとして算定した交通費,宿泊費,包括宿泊費,着後滞在費及び次条に規定する旅行雑費の合計額に相当する額

 に規定する場合に該当せず,かつ,赴任後任命権者の許可を受け,赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に家族を職員の居住地(赴任後家族を移転するまでの間に更に赴任があつた場合には,当該赴任後における職員の新居住地)に移転する場合には,の規定に準じて算定した額

 に規定する場合に該当せず,かつ,本邦から外国に赴任後任命権者の許可を受け,赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に家族を赴任を命ぜられた日における居住地から本邦内の他の地に移転する場合には,前号アの規定に準じて算定した額

 外国に赴任後任命権者の許可を受け,家族(又はに規定する許可を受け移転した者であつて同居しているものに限る。)を本邦に移転する場合には,の規定に準じて算定した額

2 旅行命令権者は,公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には,前項第1号イ又は第2号イ若しくはに規定する期間を延長することができる。

(令7条例5・追加)

第5節 その他の種目

(令7条例5・追加)

(旅行雑費)

第18条 旅行雑費は,出張又は赴任(新規採用職員又は職員の住所又は居所の移転に伴うものに限る。)に伴う雑費に充てるための費用とし,その額は,次の各号に掲げる旅行の区分に応じ,当該各号に定める額とする。

(1) 宿泊を伴う内国旅行 旅費法施行令第11条の規定により算定した同条に規定する宿泊手当の額に相当する額(次号及び第23条第2項において「宿泊手当相当額」という。)

(2) 外国旅行 宿泊手当相当額(宿泊を伴う旅行に限る。),予防接種に係る費用,旅券の交付手数料及び査証手数料,外貨交換手数料並びに入出国税その他旅行に必要なものとして人事委員会規則で定める費用の額の合計額

(令7条例5・追加)

(死亡手当)

第19条 死亡手当は,職員又はその配偶者若しくは子の外国における死亡(第3条第2項第5号又は第7号に規定する場合に限る。)に伴う諸雑費に充てるための費用とし,その額は,旅費法施行令第16条の規定により算定した同条に規定する死亡手当の額に相当する額とする。

(令7条例5・追加)

第3章 費用弁償

(令元条例12・追加)

第20条 第1号会計年度任用職員が出張した場合には,その費用を弁償する。

2 第1号会計年度任用職員が職員の給与に関する条例第12条第1項各号に掲げる職員に該当する場合には,通勤のための費用を弁償する。

3 前2項の規定により弁償する費用の額,弁償の方法等については,常勤の職員との権衡を考慮し,予算の範囲内において別に任命権者が定める。

(令元条例12・追加,令7条例5・旧第39条の2繰上)

第4章 雑則

(退職者等の旅費)

第21条 第3条第2項第1号又は第4号の規定により支給する旅費は,退職等の日の翌日から3月以内における当該退職等に伴う旅行又は本邦への帰住について,出張又は赴任の例に準じて人事委員会規則で定める。

2 前項の場合において,退職等となつた職員が家族を移転するときは,同項に規定する旅費に,転居費のうち家族の転居に要する費用及び家族移転費に相当するものを加えるものとする。

3 任命権者は,天災その他やむを得ない事情がある場合には,第1項に規定する期間を延長することができる。

(令7条例5・追加)

(遺族等の旅費)

第22条 第3条第2項第2号第3号第5号又は第6号の規定により支給する旅費(死亡手当に係るものを除く。)は,出張又は赴任の例に準じて人事委員会規則で定める。

(令7条例5・追加)

(旅費の支給額の上限)

第23条 鉄道賃,船賃,航空賃及びその他の交通費(家族移転費のうちこれらに相当する部分を含む。)に係る旅費の支給額は,第9条第1項各号第10条第1項各号第11条第1項各号及び第12条第1項各号に掲げる各費用について,当該各条及び第7条の規定により計算した額と現に支払つた額とを比較し,当該費用ごとのいずれか少ない額を合計した額とする。

2 宿泊費,包括宿泊費,転居費,着後滞在費(宿泊手当相当額に相当する部分を除く。),家族移転費(宿泊手当相当額に相当する部分を除く。)及び旅行雑費(宿泊手当相当額に相当する部分を除く。)に係る旅費の支給額は,当該各種目について第7条及び第13条から第18条までの規定により計算した額と現に支払つた額とを比較し,当該種目ごとのいずれか少ない額を合計した額とする。

(令7条例5・追加)

(旅費の調整)

第24条 任命権者は,旅行者(第1号会計年度任用職員を除く。次項において同じ。)が茨城県以外の者から旅費の支給を受ける場合その他当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には,不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合において,その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 任命権者は,旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合にはその必要とする旅費を支給することができる。

3 任命権者は,前2項の規定の統一ある適用を図るため,人事委員会と協議して同項の規定を適用する場合に関する統一的な基準を作成するものとする。

(昭31条例31・令元条例12・一部改正,令7条例5・旧第40条繰上・一部改正)

(旅費の特例)

第25条 任命権者は,職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項若しくは第64条又は船員法(昭和22年法律第100号)第47条の規定に該当する事由がある場合において,この条例の規定による旅費の支給又は費用の弁償ができないとき,又はこの条例の規定により支給する旅費又は弁償する費用が,労働基準法第15条若しくは第64条又は船員法第48条の規定による旅費又は費用に満たないときは,当該職員に対し,これらの規定による旅費若しくは費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給し,又は費用として弁償するものとする。

(昭60条例43・令元条例12・一部改正,令7条例5・旧第41条繰上)

(旅費の返納)

第26条 支出命令者等は,旅行者がこの条例又はこれに基づく人事委員会規則の規定に違反して旅費の支給を受けた場合には,当該旅費を返納させなければならない。

2 旅行者がこの条例又はこれに基づく人事委員会規則の規定に違反して旅費の支給を受けた場合には,支出命令者等は,前項に規定する返納に代えて,当該支出命令者等がその後においてその者に対し支出し,又は支払う給与又は旅費の額から,当該旅費に相当する金額を差し引くことができる。

3 前項に規定する給与の種類は,人事委員会規則で定める。

(令7条例5・追加)

(実施規定)

第27条 この条例の実施に関し必要な事項は,人事委員会規則で定める。

(令7条例5・旧第42条繰上)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和29年1月1日以後の旅行から適用する。

2 この条例中人事委員会規則又は任命権者が定める事項については,その人事委員会規則又は任命権者により別段の定めがされるまでの間は,地方警察職員にあつては,国家公務員である警察職員の例により,その他の職員にあつては,従前の例による。

(昭和29年条例第42号)

1 この条例は,昭和29年7月1日から施行し,第4条の規定は,昭和29年7月1日以後の旅行から適用する。

(昭和29年条例第50号)

この条例は,昭和29年9月7日から施行する。

(昭和30年条例第15号)

この条例は,昭和30年4月1日から施行する。

(昭和31年条例第31号)

1 この条例は,昭和31年10月1日から施行する。

2 改正後の職員の旅費に関する条例の規定は,この条例施行の日以後に出発する旅行から適用し,同日前に出発した施行についてはなお従前の例による。

(昭和32年条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和32年4月1日から適用する。

(職員の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 改正後の職員の旅費に関する条例の規定は,公布の日から起算して60日をこえない範囲内において知事が規則で定める日(昭和32年規則第66号により昭和32年12月10日から適用)以後に出発する旅行から適用し,同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。

(昭36条例1・旧第32項繰下,昭36条例50・旧第34項繰下)

(昭和35年条例第32号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和36年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,付則第15項の規定は,この条例の施行の日以降の出発に係る旅行から,第1条中職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第6条第6項に後段の規定を加える改正規定及び第22条の2各号列記以外の部分の後段の規定の改正規定を除くその他の規定は,昭和35年10月1日から適用する。

(昭和37年条例第44号)

1 この条例は,昭和37年4月1日から施行する。

2 改正後の職員の旅費に関する条例の規定は,この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し,同日前に出発した旅行については,なお,従前の例による。

(昭和38年条例第39号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 改正後の職員の旅費に関する条例の規定は,この条例の施行の日以後に出発する旅行(死亡手当については,同日以後の死亡)について適用し,同日前に出発した旅行(死亡手当については,同日前の死亡)については,なお従前の例による。

(昭和41年条例第28号)

1 この条例は,昭和41年4月1日から施行する。

2 改正後の職員の旅費に関する条例の規定は,この条例施行の日以後に出発する旅行から適用し,同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。

(昭和42年条例第21号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 改正後の職員の旅費に関する条例の規定は,この条例施行の日以後に出発する旅行から適用し,同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。

(昭和42年条例第40号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 改正後の職員の旅費に関する条例の規定は,この条例施行の日以後に出発する旅行から適用し,同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。

(昭和43年条例第7号)

1 この条例は,昭和43年4月1日から施行する。

2 改正後の職員の旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,この条例施行の日以後に出発する旅行(改正後の条例により新たにこの条例の規定の適用を受けることとなる職員にあつては,昭和43年4月1日以後に係る採用に伴う旅行)から適用する。

(昭和44年条例第25号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和45年条例第26号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 改正後の職員の旅費に関する条例の規定は,この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し,同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。

(昭和47年条例第28号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 改正後の職員の旅費に関する条例の規定は,この条例施行の日以後に出発する旅行から適用し,同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。

(昭和47年条例第45号)

1 この条例は,昭和48年1月1日から施行する。

2 改正後の職員の旅費に関する条例の規定は,この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し,同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。

(昭和48年条例第30号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 改正後の職員の旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,次項に定めるものを除き,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行(死亡手当については,同日以後の死亡)について適用し,同日前に完了した旅行(死亡手当については,同日前の死亡)については,なお従前の例による。

3 改正後の条例別表第1 内国旅行の旅費 1 車賃,日当,宿泊料及び食卓料及び別表第2 外国旅行の旅費 1 日当,宿泊料及び食卓料の規定(着後手当に係る部分を除く。)は,施行日以後に出発する旅行及び同日前に出発し,かつ,同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し,当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については,なお従前の例による。

(昭和50年条例第45号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の旅費に関する条例(以下「改正後の旅費条例」という。)及びこの条例による改正後の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の特別職条例」という。)の規定は,次項に定めるものを除き,昭和50年11月7日以後に完了する旅行について適用し,同日前に完了した旅行については,なお従前の例による。

3 改正後の旅費条例第18条第1項の規定並びに別表第1 内国旅行の旅費 1 日当,宿泊料及び食卓料及び別表第2 外国旅行の旅費 1 日当,宿泊料及び食卓料の規定(着後手当に係る部分を除く。)並びに改正後の特別職条例別表第3及び別表第4の規定は,昭和50年11月7日以後に出発する旅行及び同日前に出発し,かつ,同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し,当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については,なお従前の例による。

(昭和54年条例第18号)

1 この条例は,昭和54年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の旅費に関する条例(以下「改正後の旅費条例」という。)及びこの条例による改正後の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の特別職条例」という。)の規定は,次項及び第4項に定めるものを除き,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し,施行日前に完了した旅行については,なお従前の例による。

3 改正後の旅費条例第15条第1項第6号,第2項及び第3項の規定,第16条第1項第6号の規定,第18条第1項の規定及び別表第1の1の規定(着後手当に係る部分を除く。)並びに改正後の特別職条例付則第5項の規定は,施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し,かつ,施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し,当該旅行のうち旅行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については,なお従前の例による。

4 改正後の旅費条例付則第4項及び第5項の規定は,施行日以前に出発する旅行から適用し,施行日前に出発した旅行については,なお従前の例による。

(昭和59年条例第48号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の旅費に関する条例の規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し,かつ,施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し,当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については,なお従前の例による。

(昭和60年条例第6号)

1 この条例は,昭和60年3月14日から施行する。ただし,第2条中職員の旅費に関する条例別表第1 内国旅行の旅費 1 日当,宿泊料及び食卓料の表の改正規定は,同年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例付則第6項第3号の規定及び第2条の規定による改正後の職員の旅費に関する条例(以下「改正後の旅費条例」という。)付則第4項の規定は,昭和60年3月14日以後に出発する旅行及び同日前に出発し,かつ,同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し,当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については,なお従前の例による。

3 改正後の旅費条例別表第1 内国旅行の旅費 1 日当,宿泊料及び食卓料の表の規定は,次項に定めるものを除き,昭和60年4月1日以後に完了する旅行について適用し,同日前に完了した旅行については,なお従前の例による。

4 改正後の旅費条例別表第1 内国旅行の旅費 1 日当,宿泊料及び食卓料の表の規定(着後手当に係る部分を除く。)は,昭和60年4月1日以後に出発する旅行及び同日前に出発し,かつ,同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し,当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については,なお従前の例による。

(昭和60年条例第43号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,付則第15項中第41条に係る改正規定は昭和61年4月1日から,第10条第4項の改正規定は同年6月1日から施行する。

(平成元年条例第5号)

この条例は,平成元年4月1日から施行する。

(平成2年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の職員の旅費に関する条例(以下「改正後の旅費条例」という。)の規定は,次項に定めるものを除き,平成2年4月1日(以下「適用日」という。)以後に完了する旅行について適用し,適用日前に完了した旅行については,なお従前の例による。

3 改正後の旅費条例第18条第1項及び別表第1 内国旅行の旅費 1 日当,宿泊料及び食卓料の表の規定(着後手当に係る部分を除く。)は,適用日以後に出発する旅行及び適用日前に出発し,かつ,適用日以後に完了する旅行のうち適用日以後の期間に対応する分について適用し,当該旅行のうち適用日前の期間に対応する分及び適用日前に完了した旅行については,なお従前の例による。

(平成17年条例第80号)

(施行期日等)

1 この条例は,次の各号に掲げる区分に従い,それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1)及び(2) 

(3) 第3条及び第4条の規定,第5条の規定(第1号に掲げる改正規定を除く。)並びに第9条の規定並びに付則第11項及び第12項の改正規定 平成18年4月1日

(平18条例5・一部改正)

(特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例及び職員の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

11 第5条の規定による改正後の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(次項において「改正後の特別職給与等条例」という。)及び第9条の規定による改正後の職員の旅費に関する条例(次項において「改正後の旅費条例」という。)の規定は,同項に定めるものを除き,平成18年4月1日(以下この項及び次項において「適用日」という。)以後に完了する旅行について適用し,適用日前に完了した旅行については,なお従前の例による。

(平18条例5・追加)

12 改正後の特別職給与等条例第8条第1項及び第2項並びに改正後の旅費条例別表第1 1 日当,宿泊料及び食卓料の表(着後手当に係る部分を除く。)及び別表第2 2 死亡手当の表の規定は,適用日以後に出発する旅行及び適用日前に出発し,かつ,適用日以後に完了する旅行のうち適用日以後の期間に対応する分について適用し,当該旅行のうち適用日前の期間に対応する分及び適用日前に完了した旅行については,なお従前の例による。

(平18条例5・追加)

(平成18年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(人事委員会規則への委任)

4 前2項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,人事委員会規則で定める。

(平成22年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は,平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の職員の旅費に関する条例(以下「改正後の旅費条例」という。)の規定は,次項及び付則第4項に定めるものを除き,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行(死亡手当については,施行日以後の死亡)について適用し,施行日前に完了した旅行(死亡手当については,施行日前の死亡)については,なお従前の例による。

3 改正後の旅費条例第18条第1項から第4項まで,第20条第1項及び第3項並びに第21条並びに第2条の規定による改正後の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例第8条第1項及び第2項の規定は,施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し,かつ,施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し,当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については,なお従前の例による。

4 改正後の旅費条例第19条,第34条第1項及び第4項並びに別表第2 1 定額により支給する旅行雑費,宿泊料及び食卓料の表(定額により支給する旅行雑費に係る部分に限る。)の規定は,施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し,かつ,施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し,当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については,第1条の規定による改正前の職員の旅費に関する条例第19条,第34条第1項及び第4項,第36条,別表第1 1 日当,宿泊料及び食卓料の表(日当に係る部分に限る。)並びに別表第2 1 日当,宿泊料及び食卓料の表(日当に係る部分に限る。)の規定は,なおその効力を有する。

(特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部改正)

5 特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(茨城県議会の議員の議員報酬,期末手当及び費用弁償に関する条例の一部改正)

6 茨城県議会の議員の議員報酬,期末手当及び費用弁償に関する条例(平成13年茨城県条例第36号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成22年条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は,平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の職員の旅費に関する条例第4条及び第13条の規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に発する旅行命令に係る旅行命令票の作成及び提示並びに旅費の請求手続について適用し,施行日前に発した旅行命令に係る旅行命令票の作成及び提示並びに旅費の請求手続については,なお従前の例による。

(平成28年条例第7号)

この条例は,平成28年4月1日から施行する。

(令和元年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(人事委員会規則への委任)

4 前2項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,人事委員会規則で定める。

(令和元年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は,令和元年12月14日から施行する。

(令和元年条例第25号)

この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(令和5年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(職員の旅費及び費用弁償に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 第1条の規定による改正後の職員の旅費及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(令和7年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(職員の旅費及び費用弁償に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 第1条の規定による改正後の職員の旅費及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(改正後の条例第15条の規定を除く。)は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に改正後の条例第2条第1項第2号に規定する旅行命令権者が改正後の条例第4条第1項に規定する旅行命令を発する旅行及び改正後の条例第3条第4項の規定により旅費の支給を決定する旅行について適用し、施行日前に第1条の規定による改正前の職員の旅費及び費用弁償に関する条例(以下この項及び付則第4項において「改正前の条例」という。)第2条第1項第2号に規定する旅行命令権者が改正前の条例第4条第1項に規定する旅行命令を発した旅行及び改正前の条例第3条第4項の規定により旅費の支給を決定した旅行については、なお従前の例による。ただし、施行日前に改正前の条例第2条第1項第2号に規定する旅行命令権者が改正前の条例第4条第1項に規定する旅行命令を発し、かつ、施行日以後に改正後の条例第2条第1項第2号に規定する旅行命令権者が改正後の条例第4条第3項の規定により当該旅行命令を変更する旅行については、改正後の条例の規定は、当該旅行のうち当該変更の日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち当該変更の日前の期間に対応する分については、なお従前の例による。

3 改正後の条例第3条第2項の規定は、施行日以後に離職若しくは休職となった場合又は死亡した場合について適用し、施行日前に離職若しくは休職となった場合又は死亡した場合については、なお従前の例による。

4 改正後の条例第3条第5項及び第6項の規定は、これらの項に規定する者が同条第1項、第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる場合について適用し、改正前の条例第3条第1項、第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる場合については、なお従前の例による。

5 改正後の条例第15条の規定は、施行日以後に住所又は居所を変更した者について適用し、施行日前に住所又は居所を変更した者については、なお従前の例による。施行日以後に住所又は居所を変更した者のうち、施行日前に住所又は居所を変更した者との権衡上必要があるとして人事委員会規則で定める職員についても、同様とする。

6 改正後の条例第26条の規定は、改正後の条例又はこれに基づく人事委員会規則の規定に違反して旅費の支給を受けた場合について適用する。

(人事委員会規則への委任)

8 付則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。

職員の旅費及び費用弁償に関する条例

昭和28年12月25日 条例第56号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第3編 員/第6章 俸給・諸給
沿革情報
昭和28年12月25日 条例第56号
昭和29年7月1日 条例第42号
昭和29年9月1日 条例第50号
昭和30年3月31日 条例第15号
昭和31年9月25日 条例第31号
昭和32年10月28日 条例第43号
昭和35年10月1日 条例第32号
昭和36年3月7日 条例第1号
昭和37年3月30日 条例第44号
昭和38年10月11日 条例第39号
昭和41年3月31日 条例第28号
昭和42年7月10日 条例第21号
昭和42年10月14日 条例第40号
昭和43年3月30日 条例第7号
昭和44年5月10日 条例第25号
昭和45年4月17日 条例第26号
昭和47年5月15日 条例第28号
昭和47年12月23日 条例第45号
昭和48年4月1日 条例第30号
昭和50年11月20日 条例第45号
昭和54年3月31日 条例第18号
昭和59年7月12日 条例第48号
昭和60年3月11日 条例第6号
昭和60年12月23日 条例第43号
平成元年3月27日 条例第5号
平成2年4月19日 条例第21号
平成17年12月19日 条例第80号
平成18年3月28日 条例第5号
平成19年3月27日 条例第9号
平成22年3月26日 条例第4号
平成22年11月18日 条例第40号
平成28年3月29日 条例第7号
令和元年10月1日 条例第12号
令和元年10月1日 条例第13号
令和元年12月25日 条例第25号
令和5年6月27日 条例第21号
令和7年3月27日 条例第5号