○職員の旅費及び費用弁償に関する条例

昭和28年12月25日

茨城県条例第56号

〔職員の旅費に関する条例〕を公布する。

職員の旅費及び費用弁償に関する条例

(令元条例12・改称)

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 旅費

第1節 総則(第3条―第14条)

第2節 内国旅行の旅費(第15条―第29条)

第3節 外国旅行の旅費(第30条―第39条)

第3章 費用弁償(第39条の2)

第4章 雑則(第40条―第42条)

付則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項及び地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第42条の規定に基き,公務のため旅行する職員及び市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員等(以下「職員」と総称する。)に対し支給する旅費及び費用弁償に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(昭32条例43・全改,昭43条例7・平28条例7・令元条例12・一部改正)

(用語の意義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 任命権者 地方公務員法第6条又は地方教育行政の組織及び運営に関する法律第37条の規定により任命権を有する者

(2) 旅行命令権者 職員に対し旅行命令権又はその専決権を有する者

(3) 内国旅行 本邦(本州,北海道,四国,九州及び国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号)第1条に規定する附属の島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。

(4) 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。

(5) 出張 職員が公務のため一時その在勤公署を離れて旅行することをいう。

(6) 赴任 新たにこの条例の適用を受けることとなる職員(以下「新規採用職員」という。)がその採用に伴い在勤公署での勤務に服するため住所若しくは居所から在勤公署に旅行し,又は転勤を命ぜられた職員がその転勤に伴い新在勤公署での勤務に服するため旧在勤公署から新在勤公署に旅行することをいう。

(7) 帰住 職員が退職し,又は死亡した場合において,その職員若しくはその扶養親族又はその遺族が生活の根拠地となる地に旅行するこという。

(8) 扶養親族 内国旅行にあつては職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。),子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によつて生計を維持しているものをいい,外国旅行にあつては職員の配偶者及び子で主として職員の収入によつて生計を維持しているものをいう。

(9) 遺族 職員の配偶者,子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

2 この条例において「何級の職務」という場合には,職員の給与に関する条例(昭和27年条例第9号)第5条第1項第1号に規定する行政職給料表による当該級の職務及び行政職給料表の適用を受けない者について人事委員会が定めるこれに相当する職務をいうものとする。

3 この条例において「何々地」という場合には本邦にあつては市町村の存する地域(都の特別区の存する地域にあつては,特別区の存する全地域)をいい,外国にあつてはこれに準ずる地域をいうものとする。

(昭29条例42・昭32条例43・昭43条例7・昭60条例43・平22条例4・一部改正)

第2章 旅費

(令元条例12・章名追加)

第1節 総則

(令元条例12・節名追加)

(旅費の支給)

第3条 職員(地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員(以下「第1号会計年度任用職員」という。)を除く。以下この章及び付則第4項において同じ。)が出張し,又は赴任した場合には,当該職員に対し,旅費を支給する。ただし,赴任に係る旅費については,当該赴任が職員(同条第1項第2号に掲げる職員を除く。)の住所又は居所の移転を伴うものである場合に限り,支給する。

2 職員又はその遺族が次の各号のいずれかに該当する場合には,当該各号に掲げる者に対し,旅費を支給する。

(1) 職員が出張又は赴任のための内国旅行中に離職又は休職(以下「退職等」という。)となつた場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には,当該職員

(2) 職員が出張又は赴任のための内国旅行中に死亡した場合には,当該職員の遺族

(3) 職員が死亡した場合において,当該職員の本邦にある遺族がその死亡の日の翌日から3月以内にその居住地を出発して帰住したときは,当該遺族

(4) 職員が,出張のための外国旅行中に退職等となつた場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には,当該職員

(5) 職員が,出張のため外国旅行中に死亡した場合には,当該職員の遺族

3 職員が前項第1号又は第4号の規定に該当する場合において地方公務員法第16条各号若しくは第29条第1項各号に掲げる事由により退職等となつた場合には,前項の規定にかかわらず,同項の規定による旅費は,支給しない。

4 第1項及び第2項の規定に該当する場合を除くほか,他の法令に特別の定めがある場合その他県費を支弁して旅行させる必要がある場合には,旅費を支給する。

5 第1項第2項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者(その者の扶養親族の旅行について旅費の支給を受けることができる場合には,当該扶養親族を含む。以下本条において同じ。)がその出発前に次条第3項の規定により旅行命令を取り消され,又は死亡した場合において,当該旅行のため既に支出した金額があるときは,人事委員会規則の定めるところによりその者の損失となつた金額を旅費として支給することができる。

6 第1項第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる者が,旅行中交通機関の事故又は天災その他人事委員会規則で定める事情により概算払を受ける旅費額(概算払を受けなかつた場合には,概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を損失した場合には,その喪失した旅費額の範囲内で人事委員会規則で定める金額を旅費として支給することができる。

(昭37条例44・昭48条例30・平22条例4・令元条例12・令元条例13・一部改正)

(旅行命令)

第4条 前条第1項の規定に相当する旅行は,旅行命令権者の発する旅行命令によつて行われなければならない。

2 旅行命令権者は,電信,電話,郵便等の通信による連絡手段によつては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で,かつ,予算上旅費の支出が可能である場合に限り,旅行命令を発することができる。

3 旅行命令権者は,既に発した旅行命令を変更(取消しを含む。以下同じ。)する必要があると認める場合で前項の規定に該当する場合には,自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき,これを変更することができる。

4 旅行命令権者は,旅行命令を発し,又はこれを変更するには,当該旅行に関する事項を記載した旅行命令票(当該旅行命令票に記載すべき事項を記録した電磁的記録(電子的方式,磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて,電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第6項並びに第13条第1項及び第5項において同じ。)を含む。以下この条において同じ。)を作成し,これを当該旅行者に提示しなければならない。ただし,当該旅行に関する事項を記載した旅行命令票を作成し,これを提示するいとまがない場合又は第6条第6項各号に掲げる旅行であつて人事委員会規則で定めるものに該当する場合には,口頭により旅行命令を発し,又はこれを変更することができる。

5 旅行命令権者は,口頭により旅行命令を発し,又はこれを変更した場合には,できるだけ速やかに当該旅行に関する事項を記載した旅行命令票を作成し,これを当該旅行者に提示しなければならない。ただし,人事委員会規則で定めるところによる場合は,この限りでない。

6 前2項の旅行命令票が電磁的記録で作成されているときは,電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて人事委員会規則で定めるものをいう。次項並びに第13条第5項及び第6項において同じ。)をもつて提示することができる。

7 前項の規定により旅行命令票の提示が電磁的方法により行われたときは,当該旅行者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がなされた時に当該旅行命令票を提示したものとみなす。

8 旅行命令票の記載事項又は記録事項及び様式は,人事委員会規則で定める。

(昭37条例44・昭44条例25・平22条例40・令元条例25・一部改正)

(旅行命令に従わない旅行)

第5条 旅行者は,公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情に因り旅行命令(前条第3項の規定により変更された旅行命令を含む。以下本条において同じ。)に従つて旅行することができない場合には,あらかじめ旅行命令権者に旅行命令の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は,前項の規定による旅行命令の変更の申請をするいとまがない場合には,旅行命令に従わないで旅行した後,できるだけすみやかに旅行命令権者に旅行命令の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が,前2項の規定による旅行命令の変更の申請をせず又は申請をしたがその変更が認められなかつた場合において,旅行命令に従わないで旅行したときは,当該旅行者は,旅行命令に従つた限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(昭37条例44・一部改正)

(旅費の種類)

第6条 旅費の種類は,鉄道賃,船賃,航空賃,車賃,旅行雑費,宿泊料,食卓料,移転料,着後手当,扶養親族移転料及び死亡手当とする。

2 鉄道賃は,鉄道旅行について,路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は,水路旅行について,路程に応じ旅客運賃等により支給する。ただし,公用に供する船舶の利用により旅行した場合には,船賃は,支給しない。

4 航空賃は,航空旅行について,路程に応じ旅客運賃により支給する。

5 車賃は,陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について,実費額又は路程に応じ1キロメートル当たりの定額により支給する。

6 旅行雑費は,出張又は赴任(新規採用職員又は職員の住所又は居所の移転を伴うものに限る。以下この条において同じ。)に伴う雑費について,旅行中の日数に応じ,内国旅行にあつては1日当たりの定額により,外国旅行にあつては1日当たりの定額及び実費額により支給する。ただし,次に掲げる旅行については,旅行雑費は,支給しない。

(1) 在勤公署から片道2キロメートル未満の旅行

(2) おおむね1時間未満の定例的な業務に係る旅行

(3) 公共交通機関の利用による在勤公署の存する都道府県外(以下「県外」という。)への旅行以外の内国旅行

7 宿泊料は,旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

8 食卓料は,水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

9 移転料は,赴任について,路程等に応じ定額により支給する。

10 着後手当は,赴任について支給する。

11 扶養親族移転料は,赴任に伴う扶養親族の移転について支給する。

12 死亡手当は,第3条第2項第5号の規定に該当する場合について,定額等により支給する。

13 外国旅行については,第1項に掲げる旅費に代え,旅行手当を旅費として支給することができる。

(昭38条例39・平17条例80・平22条例4・平22条例40・令元条例25・一部改正)

(旅費の計算)

第7条 旅費は,最も経済的かつ合理的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし,赴任に係る旅費は,旧居住地から新居住地までの路程に応じ,最も経済的な通常の経路及び公共交通機関の利用により旅行した場合の旅費により計算する。

2 前項の規定にかかわらず,公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的かつ合理的な通常の経路又は方法(赴任の場合にあつては,最も経済的な通常の経路及び公共交通機関の利用)によつて旅行し難い場合には,その現によつた経路及び方法により計算する。

(平22条例4・全改)

第8条 旅費計算上の旅行日数は,旅行のため現に要した日数による。ただし,公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情に因り要した日数を除く外,鉄道旅行にあつては400キロメートル,水路旅行にあつては200キロメートル,陸路旅行にあつては50キロメートルについて1日の割合をもつて通算した日数をこえることができない。

2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは,これを1日とする。

第9条 旅行者が同一地域(第2条第3項に規定する地域区分による地域をいう。以下同じ。)に滞在する場合における旅行雑費(定額により支給するものに限る。)及び宿泊料は,その地域に到着した日の翌日から当該地域を出発する日の前日までの滞在日数が30日を超える場合にはその超える日数について定額の10分の1に相当する額,滞在日数が60日を超える場合にはその超える日数について定額の10分の2に相当する額をそれぞれの定額から減じた額による。

2 同一地域に滞在中一時他の地に出張した日数は,前項の滞在日数から除算する。

(昭38条例39・昭50条例45・平22条例4・平22条例40・令元条例25・一部改正)

第10条 私事のために在勤公署又は出張地以外の地に居住又は滞在する者が,その居住地又は滞在地から直ちに旅行する場合において,居住地又は滞在地から目的地に至る旅費額が在勤公署又は出張地から目的地に至る旅費額より多いときは,当該旅行については,在勤公署又は出張地から目的地に至る旅費を支給する。

(平22条例4・一部改正)

第11条 1日の旅行において,旅行雑費(定額により支給するものに限る。以下この条において同じ。)又は宿泊料(扶養親族移転料のうち,これらの旅費に相当する部分を含む。以下この条において同じ。)において定額を異にする事由が生じた場合には,額の多い方の定額による旅行雑費又は宿泊料を支給する。

(平22条例4・一部改正)

第12条 鉄道旅行,水路旅行,航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過,職務の級の変更等のため鉄道賃,船賃,航空賃又は車賃(扶養親族移転料のうち,これらの旅費に相当する部分を含む。)を区分して計算する必要がある場合には,最初の目的地に到着するまでの分及びその以後の分に区分して計算する。

(昭32条例43・昭60条例43・一部改正)

(旅費の請求手続)

第13条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものは,所定の請求書(当該請求書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を含む。)に必要な資料を添えてこれを当該旅費の支出又は支払をする者(以下「支出命令者等」という。)に提出しなければならない。この場合において,必要な資料の全部又は一部を提出しなかつた者は,その請求に係る旅費額のうち,その書類を提出しなかつたためその旅費の必要が明らかにされなかつた部分の金額の支給を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は,当該旅行を完了した後所定の期間内に,当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 支出命令者等は,前項の規定による精算の結果過払金があつた場合は,所定の期間内に,当該過払金を返納させなければならない。

4 支出命令者等は,その支出し,又は支払つた概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者が第2項に規定する期間内に旅費の精算をしなかつた場合又は前項に規定する期間内に過払金を返納しなかつた場合には,当該支出命令者等がその後においてその者に対し支出し,又は支払う給与又は旅費の額から当該概算払に係る旅費額又は当該過払金に相当する金額を差し引かなければならない。

5 第1項の請求書又は資料が電磁的記録で作成されているときは,電磁的方法をもつて提出することができる。

6 前項の規定により請求書又は資料の提出が電磁的方法により行われたときは,支出命令者等の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がなされた時に当該請求書又は資料を提出したものとみなす。

7 第1項に規定する必要な資料の種類,記載事項又は記録事項及び様式は,人事委員会規則で定める。

(昭44条例25・平22条例40・一部改正)

第14条 削除

(昭37条例44)

第2節 内国旅行の旅費

(令元条例12・節名追加)

(鉄道賃)

第15条 鉄道賃の額は,次に掲げる旅客運賃(以下この条において「運賃」という。),急行料金及び特別車両料金並びに座席指定料金による。

(1) その乗車に要する運賃

(2) 急行料金を徴する列車を運行する線路による旅行の場合には,前号に掲げる運賃のほか,急行料金

(3) 特別車両料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合には,第1号に掲げる運賃及び前号に掲げる急行料金のほか,特別車両料金

(4) 座席指定料金を徴する客車を運行する線路による旅行の場合には,第1号に掲げる運賃,第2号に掲げる急行料金及び前号に掲げる特別車両料金のほか,座席指定料金

2 前項第2号に掲げる急行料金は,次の各号のいずれかに該当する場合に限り,支給する。

(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの

(2) 普通急行列車又は準急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの

3 第1項第3号に掲げる特別車両料金は,県外への旅行であつて公務上の必要その他特別の事情がある場合に限り,支給する。

4 第1項第4号に掲げる座席指定料金は,普通急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り,支給する。

(昭31条例31・昭32条例43・昭35条例32・昭36条例1・昭44条例25・昭47条例45・昭54条例18・平元条例5・平22条例4・令元条例25・一部改正)

(船賃)

第16条 船賃の額は,次に掲げる旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。),寝台料金及び特別船室料金並びに座席指定料金による。

(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には,中級の運賃の額を限度とするその乗船に要する運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には,下級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には,その乗船に要する運賃

(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には,前3号に掲げる運賃のほか,現に支払つた寝台料金

(5) 第3号の規定に該当する船舶で特別船室料金を徴するものを運行する航路による旅行の場合には,同号に掲げる運賃及び前号に掲げる寝台料金のほか,特別船室料金

(6) 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行の場合には,前各号に掲げる運賃及び料金のほか,座席指定料金

2 前項第1号又は第2号の規定に該当する場合において,同一階級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には,当該各号の運賃は,同一階級内の最上級の運賃の額を限度とするその乗船に要する運賃による。

3 第1項第5号に掲げる特別船室料金は,県外への旅行であつて公務上の必要その他特別の事情がある場合に限り,支給する。

(昭31条例31・昭32条例43・昭36条例1・昭37条例44・昭44条例25・昭47条例45・昭54条例18・昭60条例43・平元条例5・平18条例5・平22条例4・一部改正)

(航空賃)

第17条 航空賃の額は,現に支払つた旅客運賃による。

2 旅客運賃の等級が2以上の階級に区分されている場合における前項の規定の適用については,「現に支払つた旅客運賃」とあるのは,「最下級の旅客運賃の額を限度とする現に支払つた旅客運賃」とする。ただし,公務上の必要その他特別の事情がある場合は,この限りでない。

(平22条例4・一部改正)

(車賃)

第18条 車賃の額は,次の各号に掲げる旅行の区分に応じ,当該各号に定める旅客運賃又は額による。

(1) 公共交通機関を利用した旅行 現に支払つた公共交通機関に係る旅客運賃

(2) 公共交通機関以外を利用した旅行 1キロメートルにつき28円

2 前項第1号に規定する旅行をした場合において,県外へ旅行したときは,在勤公署の存する都道府県内において乗降した公共交通機関に係る旅客運賃に限り,車賃を支給する。

3 第1項第2号に規定する旅行をした場合においては,任命権者が定めるところにより自家用の交通用具を使用した路程に限り,車賃を支給する。

4 前項の場合において,車賃は,全路程を通算して計算する。ただし,第12条の規定により区分計算をする場合には,その区分された路程ごとに通算して計算する。

5 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときはこれを切り捨てる。

(昭48条例30・昭50条例45・昭54条例18・平2条例21・平22条例4・令元条例25・一部改正)

(旅行雑費)

第19条 旅行雑費の額は,1日につき,2,200円とする。

(平22条例4・全改,平22条例40・令元条例25・一部改正)

(宿泊料)

第20条 宿泊料の額は,次の各号に掲げる地域の区分に応じ,1夜につき,当該各号に定める額による。

(1) 東京都,大阪府,名古屋市,横浜市,京都市及び神戸市のうち人事委員会規則で定める地域その他これらに準ずる地域で人事委員会規則で定めるもの 10,900円

(2) 前号に規定する地域以外の地域 9,800円

2 固定宿泊施設に宿泊しない場合は,前項第2号に掲げる地域に宿泊するものとみなして,同項の規定を適用する。

3 宿泊料は,水路旅行及び航空旅行については,公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り,支給する。

(平22条例4・平22条例40・一部改正)

(食卓料)

第21条 食卓料の額は,1夜につき,2,200円とする。

2 食卓料は,船賃若しくは航空賃のほかに別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが食費を要する場合に限り,支給する。

(平22条例4・平22条例40・一部改正)

(移転料)

第22条 移転料の額は,次に掲げる額による。

(1) 赴任の際扶養親族を移転する場合には,旧居住地から新居住地までの路程に応じた別表第1の定額による額

(2) 赴任の際扶養親族を移転しない場合には,前号に掲げる額の2分の1に相当する額

(3) 赴任の際扶養親族を移転しないが赴任を命ぜられた日の翌日から1年内に扶養親族を移転する場合には,前号に掲げる額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があつた場合には,各赴任について支給することができる同号に掲げる額に相当する額の合計額)

2 前項第3号の場合において,扶養親族を移転した際における移転料の定額が,職員が赴任した際の移転料の定額と異なるときは,同号の額は,扶養親族を移転した際における移転料の定額を基礎として計算する。

3 旅行命令権者は,公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には,第1項第3号に規定する期間を延長することができる。

(昭43条例7・平22条例4・一部改正)

(着後手当)

第23条 着後手当の額は,次に掲げる額の合計額とする。

(1) 第19条に定める額(次項において「定額旅行雑費」という。)に,旧居住地から新居住地までの路程について別表第1 2 着後手当の表に掲げる区分に応じそれぞれ同表に定める日数を乗じて得た額

(2) 第20条第1項各号に掲げる新住所又は新居所の存する地域の区分に応じ同項各号に定める額(次項において「定額宿泊料」という。)に,旧居住地から新居住地までの路程について別表第1 2 着後手当の表に掲げる区分に応じそれぞれ同表に定める夜数を乗じて得た額

2 旅行者が新在勤公署(新規採用職員にあつては,在勤公署)に到着後直ちに職員のための宿舎,自宅その他従前から継続して家族の居住している住居に入居する場合の着後手当の額については,前項の規定にかかわらず,定額旅行雑費の2日分に相当する額及び定額宿泊料の2夜分に相当する額の合計額とする。

(平22条例4・全改,平22条例40・令元条例25・一部改正)

(扶養親族移転料)

第24条 扶養親族移転料の額は,次に掲げる額による。

(1) 赴任の際扶養親族を旧在勤公署から新在勤公署まで(新規採用職員にあつては,住所又は居所から在勤公署まで)随伴する場合には,赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとに,その移転の際における年齢に従い,次に掲げる額の合計額

 12歳以上の者については,その移転の際における職員相当の鉄道賃,船賃,航空賃及び車賃の全額並びに旅行雑費,宿泊料,食卓料及び着後手当の3分の2に相当する額

 12歳未満6歳以上の者については,に掲げる額の2分の1に相当する額

 6歳未満の者については,その移転の際における職員相当の旅行雑費,宿泊料,食卓料及び着後手当の3分の1に相当する額。ただし,6歳未満の者を3人以上随伴するときは,2人を超える者1人ごとにその移転の際における職員相当の鉄道賃及び船賃の2分の1に相当する金額を加算する。

(2) 前号の規定に該当する場合を除くほか,第22条第1項第1号又は第3号の規定に該当する場合には,扶養親族の旧居住地から新居住地までの旅行について前号の規定に準じて計算した額。ただし,前号の規定により支給することができる額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があつた場合には,各赴任について前号の規定により支給することができる額に相当する額の合計額)を超えることができない。

(3) 第1号アからまでの規定により旅行雑費,宿泊料,食卓料及び着後手当の額を計算する場合において,当該旅費の額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てるものとする。

2 職員が赴任を命ぜられた日において胎児であつた子を移転する場合においては,扶養親族移転料の額の計算については,その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして,前項の規定を適用する。

(昭35条例32・昭38条例39・昭43条例7・平22条例4・一部改正)

(同一地域内の旅行等の旅費)

第25条 第15条第16条第18条第19条及び前3条の規定にかかわらず,同一地域内及び旧居住地から新居住地までの路程が8キロメートル以内の旅行については,赴任に伴う鉄道賃,船賃,車賃,旅行雑費,移転料,着後手当及び扶養親族移転料は,支給しない。ただし,次の各号のいずれかに該当する場合においては,当該各号に掲げる旅費を支給する。

(1) 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により特に多額の鉄道賃,船賃,車賃又は旅行雑費を要する場合には,当該鉄道賃,船賃,車賃又は旅行雑費

(2) 赴任を命ぜられた職員が職員のための県有公舎に居住すること又はこれを明け渡すことを命ぜられ住所又は居所を移転した場合には,移転料。この場合における移転料の額は,別表第1の路程50キロメートル未満の場合の移転料の定額の2分の1に相当する額(扶養親族を随伴しない場合には,その2分の1に相当する額)とする。

(平22条例4・全改,平22条例40・一部改正)

第26条及び第27条 削除

(平22条例4)

(退職者等の旅費)

第28条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は,次に掲げる旅費とする。

(1) 職員が出張中に退職等となつた場合には,次に掲げる旅費

 退職等となつた日(以下「退職等の日」という。)にいた地から退職等の命令の通達を受け,又はその原因となつた事実の発生を知つた日(以下「退職等を知つた日」という。)にいた地までの旅費

 退職等を知つた日の翌日から3月以内に出発した当該退職等に伴う旅行をした場合に限り,出張の例に準じて計算した退職等を知つた日にいた地から旧在勤公署までの旅費

(2) 職員が赴任中に退職等となつた場合には,赴任の例に準じ,かつ,新在勤公署を旧在勤公署とみなして前号の規定に準じて計算した旅費

(平22条例4・一部改正)

(遺族の旅費)

第29条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は,次に掲げる旅費とする。

(1) 職員が出張中に死亡した場合には,死亡地から旧在勤公署までの往復に要する旅費

(2) 職員が赴任中に死亡した場合は,赴任の例に準じて計算した死亡地から新在勤公署までの旅費

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は,第2条第1項第9号に掲げる順序により,同順位者がある場合には,年長者を先にする。

3 第3条第2項第3号の規定により支給する旅費は,第24条第1項第1号の規定に準じて計算した居住地から帰住地までの鉄道賃,船賃,車賃及び食卓料とする。この場合において,同号中「赴任を命ぜられた日」とあるのは「職員が死亡した日」と読み替えるものとする。

(昭31条例31・平22条例4・一部改正)

第3節 外国旅行の旅費

(令元条例12・節名追加)

(本邦通過の場合の旅費)

第30条 外国旅行中本邦を通過する場合には,その本邦内の旅行について支給する旅費は,前章に規定するところによる。ただし,外国航路の船舶又は航空機により本邦を出発し,又は本邦に到着した場合における船賃又は航空賃及び本邦を出発した日からの旅行雑費及び食卓料又は本邦に到着した日までの旅行雑費及び食卓料については,本章に規定するところによる。

(平22条例4・一部改正)

(鉄道賃)

第31条 鉄道賃の額は,次に掲げる旅客運賃(以下この条において「運賃」という。),急行料金及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。

(1) 運賃の等級は3以上の階級に区分する線路による旅行の場合には,次に掲げる運賃

 9級及び8級の職務にある者については,その乗車に要する運賃

 7級以下の職務にある者については,最上級の直近下位の級の運賃の額を限度とするその乗車に要する運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分する線路による旅行の場合には,その乗車に要する運賃

(3) 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には,その乗車に要する運賃

(4) 5級以上の職務にある者が公務上の必要により特別の座席の設備を利用した場合には,前3号に掲げる運賃のほか,その座席のために現に支払つた運賃

(5) 公務上の必要により別に急行料金又は寝台料金を必要とした場合には,前各号に掲げる運賃のほか,現に支払つた急行料金又は寝台料

(昭31条例31・昭32条例43・昭42条例40・昭54条例18・昭60条例43・平18条例5・平22条例4・一部改正)

(船賃)

第32条 船賃の額は,次に掲げる旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。

(1) 運賃の等級を2以上の階級に区分する船舶による旅行の場合には,次に掲げる運賃

 最上級の運賃を4以上に区分する船舶による旅行の場合には,9級及び8級の職務にある者については,最上級の直近下位の級の運賃の額を限度とするその乗船に要する運賃,7級以下の職務にある者については,9級及び8級の職務にある者について定める運賃の級の直近下位の級の運賃の額を限度とするその乗船に要する運賃

 最上級の運賃を3に区分する船舶による旅行の場合には,9級及び8級の職務にある者については中級の運賃の額を限度とするその乗船に要する運賃,7級以下の職務にある者については下級の運賃

 最上級の運賃を2に区分する船舶による旅行の場合には,下級の運賃

(2) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には,その乗船に要する運賃

(3) 5級以上の職務にある者が公務上の必要により特別の運賃を必要とする船室を利用した場合には,前2号に掲げる運賃のほか,船室のために現に支払つた運賃

(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には,前3号に掲げる運賃のほか,現に支払つた寝台料金

(昭31条例31・昭32条例43・昭36条例1・昭47条例45・昭54条例18・昭60条例43・平18条例5・平22条例4・一部改正)

(航空賃及び車賃)

第33条 航空賃の額は,次に掲げる旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)による。

(1) 運賃の等級を2以上の階級に区分する航空路による旅行の場合には,最上級の直近下位の級の運賃の額を限度とする現に支払つた運賃

(2) 運賃の等級を設けない航空路による旅行の場合には,航空機の利用のために現に支払つた運賃

(3) 9級及び8級の職務にある者が公務上の必要により特別の座席の設備を利用した場合には,前2号に掲げる運賃のほか,その座席のため現に支払つた運賃

2 車賃の額は,実費額による。

(昭31条例31・昭32条例43・昭54条例18・昭60条例43・平18条例5・平22条例4・一部改正)

(旅行雑費,宿泊料及び食卓料)

第34条 旅行雑費の額は,旅行先の区分に応じた別表第2の定額並びに旅行者の予防注射料,旅券の交付手数料,査証手数料,外貨交換手数料及び入出国税の実費額による。

2 宿泊料の額は,旅行先の区分に応じた別表第2の定額による。

3 第31条第5号の規定により寝台料金を支給する場合における宿泊料の額は,前項の規定にかかわらず,旅行先の区分に応じた別表第2の定額の10分の7に相当する額による。

4 食卓料の額は,別表第2の定額による。

5 第20条第3項及び第21条第2項の規定は,外国旅行の場合の宿泊料及び食卓料について準用する。

(昭37条例44・平22条例4・平22条例40・一部改正)

(移転料)

第35条 赴任の際扶養親族(赴任を命ぜられた日における扶養親族に限る。以下この条において同じ。)を旧在勤公署から新在勤公署まで随伴する場合の移転料の額は,旧居住地から新居住地までの路程に応じた別表第2の定額(以下この条において「定額」という。)による。ただし,次の各号に該当する場合には,当該各号に定める額による。

(1) 2人以上の扶養親族を随伴する場合には,定額に,1人を超える者ごとにその100分の15に相当する額を加算した額

(2) 外国在勤の職員が赴任を命ぜられた場合には,定額(前号の規定に該当する場合には,同号の規定により計算した額)にその100分の10に相当する額を加算した額

(3) 移転に伴う家財の輸送の通常の経路のうちに含まれる水路又は陸路につき特に多額の運賃を要する場合として人事委員会規則で定める場合には,その運賃の額を参酌して,定額(前2号の規定に該当する場合には,これらの規定により計算した額。以下この号において同じ。)に,水路が含まれる場合にあつては定額の100分の45に相当する額の範囲内,陸路が含まれる場合にあつては定額の100分の35に相当する額の範囲内においてそれぞれ人事委員会規則で定める額に相当する額を加算した額

2 赴任の際扶養親族を随伴しない場合の移転料の額は,前項(同項第1号の規定に係る部分を除く。)に定める額の2分の1に相当する額による。

3 赴任の際扶養親族を随伴しないが第36条の2第1項第2号の規定に該当し扶養親族を呼び寄せる場合の移転料の額は,当該扶養親族の同号の許可があつた日における居住地(当該扶養親族が2人以上あり,かつ,これらの者がその居住地を異にしている場合には,人事委員会規則で定める扶養親族の居住地)から当該扶養親族を随伴して新在勤公署へ赴任したものとみなして第1項の規定を適用した場合における移転料の額に相当する額から,当該居住地から当該扶養親族を随伴しないで新在勤公署へ赴任したものとみなして前項の規定を適用した場合における移転料の額に相当する額を差し引いた額による。

4 第24条第1項第3号及び第2項の規定は,前3項の規定による移転料の額の計算について,第22条第2項の規定は前項の規定による移転料の額の計算についてそれぞれ準用する。

(令元条例25・全改)

(着後手当)

第36条 着後手当の額は,新居住地の存する地域の区分に応じた別表第2の定額により支給する旅行雑費の10日分及び宿泊料定額の10夜分を超えない範囲で別に定める額とする。

(令元条例25・全改)

(扶養親族移転料)

第36条の2 扶養親族移転料は,次の各号のいずれかに該当する場合に支給する。

(1) 赴任の際任命権者の許可を受け,扶養親族を旧在勤公署から新在勤公署まで随伴するとき。

(2) 外国に在勤中任命権者の許可を受け,同一在勤公署について1回限り,扶養親族を新居住地に呼び寄せ,又は本邦に帰らせるとき。

(3) 本邦から外国に赴任後任命権者の許可を受け,赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に1回限り,扶養親族を赴任を命ぜられた日における居住地から本邦内の他の地に移転するとき。

2 前項第1号又は第2号の規定に該当する場合における扶養親族移転料の額は,赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとに,その移転の際における年齢に従い,次の各号に定める額の合計額による。

(1) 配偶者及び12歳以上の子については,その移転の際における職員相当の鉄道賃,船賃,航空賃及び車賃の全額並びに旅行雑費,宿泊料,食卓料及び着後手当の3分の2に相当する額

(2) 12歳未満の子については,前号に定める額の2分の1に相当する額

3 第1項第3号の規定に該当する場合における扶養親族移転料の額は,第24条第1項第1号の規定に準じて計算した額による。

4 第24条第1項第3号及び第2項の規定は,前2項の規定による扶養親族移転料の額の計算について準用する。

(令元条例25・追加)

(死亡手当)

第37条 死亡手当の額は,第3条第2項第5号の規定に該当する場合には,別表第2の定額による。

2 職員が第3条第2項第5号の規定に該当し,かつ,その死亡地が本邦である場合において同号の規定により支給する死亡手当の額は,前項の規定にかかわらず,当該職員の本邦における在勤公署を旧在勤公署とみなして第29条第1項第1号の規定に準じて計算した旅費の額による。

3 第29条第2項の規定は,第3条第2項第5号に該当する場合において第1項又は前項の規定による死亡手当の支給を受ける遺族の順位について準用する。

(昭38条例39・平22条例4・一部改正)

(退職者等の旅費)

第38条 第3条第2項第4号の規定に該当する場合に支給する旅費は,次に掲げる旅費とする。

(1) 退職等の日の翌日から退職等を知つた日までの出張地の存する地域の区分に応じた前職務相当の旅行雑費及び宿泊料

(2) 退職等を知つた日の翌日から3月以内に出張地を出発し,当該退職等に伴う旅行した場合に限り,次に掲げる旅費

 退職等を知つた日の翌日からその出発の前日までの出張地の存する地域の区分に応じた前職務相当の旅行雑費及び宿泊料。ただし,旅行雑費(定額により支給するものに限る。)については30日分,宿泊料については30夜分を超えることができない。

 出張の例に準じて計算した出張地から旧在勤公署までの前職務相当の旅費

2 任命権者は,天災その他やむを得ない事情がある場合には,第1項第2号アに規定する期間を延長することができる。

(平22条例4・一部改正)

(旅行手当)

第39条 第6条第13項の規定により支給する旅行手当の支給を受ける者の範囲,額,支給条件及び支給方法は,その都度任命権者が知事と協議して定める。ただし,その額は,当該旅行手当の性質に応じ,第6条第1項に掲げる旅費の額についてこの条例で定める基準を超えることができない。

(平17条例80・平22条例4・一部改正)

第3章 費用弁償

(令元条例12・追加)

第39条の2 第1号会計年度任用職員が出張した場合には,その費用を弁償する。

2 第1号会計年度任用職員が職員の給与に関する条例第12条第1項各号に掲げる職員に該当する場合には,通勤のための費用を弁償する。

3 前2項の規定により弁償する費用の額,弁償の方法等については,常勤の職員との権衡を考慮し,予算の範囲内において別に任命権者が定める。

(令元条例12・追加)

第4章 雑則

(旅費の調整)

第40条 任命権者は,旅行者(第1号会計年度任用職員を除く。次項において同じ。)が公用の交通機関,宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には,不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合において,その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 任命権者は,旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合にはその必要とする旅費を支給することができる。

3 任命権者は,前2項の規定の統一ある適用を図るため,人事委員会と協議して同項の規定を適用する場合に関する統一的な基準を作成するものとする。

(昭31条例31・令元条例12・一部改正)

(旅費の特例)

第41条 任命権者は,職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項若しくは第64条又は船員法(昭和22年法律第100号)第47条の規定に該当する事由がある場合において,この条例の規定による旅費の支給又は費用の弁償ができないとき,又はこの条例の規定により支給する旅費又は弁償する費用が,労働基準法第15条若しくは第64条又は船員法第48条の規定による旅費又は費用に満たないときは,当該職員に対し,これらの規定による旅費若しくは費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給し,又は費用として弁償するものとする。

(昭60条例43・令元条例12・一部改正)

(実施規定)

第42条 この条例の実施に関し必要な事項は,人事委員会規則で定める。

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和29年1月1日以後の旅行から適用する。

2 この条例中人事委員会規則又は任命権者が定める事項については,その人事委員会規則又は任命権者により別段の定めがされるまでの間は,地方警察職員にあつては,国家公務員である警察職員の例により,その他の職員にあつては,従前の例による。

3 特別急行列車を運行する線路(普通急行列車又は準急行列車を運行するものを除く。)による片道50キロメートル以上100キロメートル未満の旅行のうち,公務上の必要その他特別な事情があるものに係る急行料金については,当分の間,第15条第2項第1号中「100キロメートル」とあるのは「50キロメートル」として,当該規定を適用する。

(昭60条例6・追加,平22条例4・旧第4項繰上)

4 職員が次の表に掲げる旅行先に旅行した場合における宿泊料の額は,第34条第2項の規定にかかわらず,当分の間,同表に掲げる旅行先の区分に応じ,それぞれ同表の宿泊料(1夜につき)の欄に掲げる額とする。

旅行先

宿泊料(1夜につき)

シンガポール

28,000

ロサンゼルス

37,800

ニューヨーク

48,900

サンフランシスコ

37,900

パリ

44,600

アメリカ合衆国(ロサンゼルス,ニューヨーク及びサンフランシスコを除く。)

35,500

カナダ

35,800

フランス(パリを除く。)

25,100

イタリア

22,800

大韓民国

20,400

香港

21,200

中華人民共和国(香港を除く。)

14,800

台湾

19,100

モンゴル

13,500

(令5条例21・追加)

(昭和29年条例第42号)

1 この条例は,昭和29年7月1日から施行し,第4条の規定は,昭和29年7月1日以後の旅行から適用する。

(昭和29年条例第50号)

この条例は,昭和29年9月7日から施行する。

(昭和30年条例第15号)

この条例は,昭和30年4月1日から施行する。

(昭和31年条例第31号)

1 この条例は,昭和31年10月1日から施行する。

2 改正後の職員の旅費に関する条例の規定は,この条例施行の日以後に出発する旅行から適用し,同日前に出発した施行についてはなお従前の例による。

(昭和32年条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和32年4月1日から適用する。

(職員の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 改正後の職員の旅費に関する条例の規定は,公布の日から起算して60日をこえない範囲内において知事が規則で定める日(昭和32年規則第66号により昭和32年12月10日から適用)以後に出発する旅行から適用し,同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。

(昭36条例1・旧第32項繰下,昭36条例50・旧第34項繰下)

(昭和35年条例第32号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和36年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,付則第15項の規定は,この条例の施行の日以降の出発に係る旅行から,第1条中職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第6条第6項に後段の規定を加える改正規定及び第22条の2各号列記以外の部分の後段の規定の改正規定を除くその他の規定は,昭和35年10月1日から適用する。

(昭和37年条例第44号)

1 この条例は,昭和37年4月1日から施行する。

2 改正後の職員の旅費に関する条例の規定は,この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し,同日前に出発した旅行については,なお,従前の例による。

(昭和38年条例第39号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 改正後の職員の旅費に関する条例の規定は,この条例の施行の日以後に出発する旅行(死亡手当については,同日以後の死亡)について適用し,同日前に出発した旅行(死亡手当については,同日前の死亡)については,なお従前の例による。

(昭和41年条例第28号)

1 この条例は,昭和41年4月1日から施行する。

2 改正後の職員の旅費に関する条例の規定は,この条例施行の日以後に出発する旅行から適用し,同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。

(昭和42年条例第21号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 改正後の職員の旅費に関する条例の規定は,この条例施行の日以後に出発する旅行から適用し,同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。

(昭和42年条例第40号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 改正後の職員の旅費に関する条例の規定は,この条例施行の日以後に出発する旅行から適用し,同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。

(昭和43年条例第7号)

1 この条例は,昭和43年4月1日から施行する。

2 改正後の職員の旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,この条例施行の日以後に出発する旅行(改正後の条例により新たにこの条例の規定の適用を受けることとなる職員にあつては,昭和43年4月1日以後に係る採用に伴う旅行)から適用する。

(昭和44年条例第25号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和45年条例第26号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 改正後の職員の旅費に関する条例の規定は,この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し,同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。

(昭和47年条例第28号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 改正後の職員の旅費に関する条例の規定は,この条例施行の日以後に出発する旅行から適用し,同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。

(昭和47年条例第45号)

1 この条例は,昭和48年1月1日から施行する。

2 改正後の職員の旅費に関する条例の規定は,この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し,同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。

(昭和48年条例第30号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 改正後の職員の旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,次項に定めるものを除き,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行(死亡手当については,同日以後の死亡)について適用し,同日前に完了した旅行(死亡手当については,同日前の死亡)については,なお従前の例による。

3 改正後の条例別表第1 内国旅行の旅費 1 車賃,日当,宿泊料及び食卓料及び別表第2 外国旅行の旅費 1 日当,宿泊料及び食卓料の規定(着後手当に係る部分を除く。)は,施行日以後に出発する旅行及び同日前に出発し,かつ,同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し,当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については,なお従前の例による。

(昭和50年条例第45号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の旅費に関する条例(以下「改正後の旅費条例」という。)及びこの条例による改正後の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の特別職条例」という。)の規定は,次項に定めるものを除き,昭和50年11月7日以後に完了する旅行について適用し,同日前に完了した旅行については,なお従前の例による。

3 改正後の旅費条例第18条第1項の規定並びに別表第1 内国旅行の旅費 1 日当,宿泊料及び食卓料及び別表第2 外国旅行の旅費 1 日当,宿泊料及び食卓料の規定(着後手当に係る部分を除く。)並びに改正後の特別職条例別表第3及び別表第4の規定は,昭和50年11月7日以後に出発する旅行及び同日前に出発し,かつ,同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し,当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については,なお従前の例による。

(昭和54年条例第18号)

1 この条例は,昭和54年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の旅費に関する条例(以下「改正後の旅費条例」という。)及びこの条例による改正後の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の特別職条例」という。)の規定は,次項及び第4項に定めるものを除き,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し,施行日前に完了した旅行については,なお従前の例による。

3 改正後の旅費条例第15条第1項第6号,第2項及び第3項の規定,第16条第1項第6号の規定,第18条第1項の規定及び別表第1の1の規定(着後手当に係る部分を除く。)並びに改正後の特別職条例付則第5項の規定は,施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し,かつ,施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し,当該旅行のうち旅行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については,なお従前の例による。

4 改正後の旅費条例付則第4項及び第5項の規定は,施行日以前に出発する旅行から適用し,施行日前に出発した旅行については,なお従前の例による。

(昭和59年条例第48号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の旅費に関する条例の規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し,かつ,施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し,当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については,なお従前の例による。

(昭和60年条例第6号)

1 この条例は,昭和60年3月14日から施行する。ただし,第2条中職員の旅費に関する条例別表第1 内国旅行の旅費 1 日当,宿泊料及び食卓料の表の改正規定は,同年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例付則第6項第3号の規定及び第2条の規定による改正後の職員の旅費に関する条例(以下「改正後の旅費条例」という。)付則第4項の規定は,昭和60年3月14日以後に出発する旅行及び同日前に出発し,かつ,同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し,当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については,なお従前の例による。

3 改正後の旅費条例別表第1 内国旅行の旅費 1 日当,宿泊料及び食卓料の表の規定は,次項に定めるものを除き,昭和60年4月1日以後に完了する旅行について適用し,同日前に完了した旅行については,なお従前の例による。

4 改正後の旅費条例別表第1 内国旅行の旅費 1 日当,宿泊料及び食卓料の表の規定(着後手当に係る部分を除く。)は,昭和60年4月1日以後に出発する旅行及び同日前に出発し,かつ,同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し,当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については,なお従前の例による。

(昭和60年条例第43号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,付則第15項中第41条に係る改正規定は昭和61年4月1日から,第10条第4項の改正規定は同年6月1日から施行する。

(平成元年条例第5号)

この条例は,平成元年4月1日から施行する。

(平成2年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の職員の旅費に関する条例(以下「改正後の旅費条例」という。)の規定は,次項に定めるものを除き,平成2年4月1日(以下「適用日」という。)以後に完了する旅行について適用し,適用日前に完了した旅行については,なお従前の例による。

3 改正後の旅費条例第18条第1項及び別表第1 内国旅行の旅費 1 日当,宿泊料及び食卓料の表の規定(着後手当に係る部分を除く。)は,適用日以後に出発する旅行及び適用日前に出発し,かつ,適用日以後に完了する旅行のうち適用日以後の期間に対応する分について適用し,当該旅行のうち適用日前の期間に対応する分及び適用日前に完了した旅行については,なお従前の例による。

(平成17年条例第80号)

(施行期日等)

1 この条例は,次の各号に掲げる区分に従い,それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1)及び(2) 

(3) 第3条及び第4条の規定,第5条の規定(第1号に掲げる改正規定を除く。)並びに第9条の規定並びに付則第11項及び第12項の改正規定 平成18年4月1日

(平18条例5・一部改正)

(特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例及び職員の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

11 第5条の規定による改正後の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(次項において「改正後の特別職給与等条例」という。)及び第9条の規定による改正後の職員の旅費に関する条例(次項において「改正後の旅費条例」という。)の規定は,同項に定めるものを除き,平成18年4月1日(以下この項及び次項において「適用日」という。)以後に完了する旅行について適用し,適用日前に完了した旅行については,なお従前の例による。

(平18条例5・追加)

12 改正後の特別職給与等条例第8条第1項及び第2項並びに改正後の旅費条例別表第1 1 日当,宿泊料及び食卓料の表(着後手当に係る部分を除く。)及び別表第2 2 死亡手当の表の規定は,適用日以後に出発する旅行及び適用日前に出発し,かつ,適用日以後に完了する旅行のうち適用日以後の期間に対応する分について適用し,当該旅行のうち適用日前の期間に対応する分及び適用日前に完了した旅行については,なお従前の例による。

(平18条例5・追加)

(平成18年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(人事委員会規則への委任)

4 前2項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,人事委員会規則で定める。

(平成22年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は,平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の職員の旅費に関する条例(以下「改正後の旅費条例」という。)の規定は,次項及び付則第4項に定めるものを除き,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行(死亡手当については,施行日以後の死亡)について適用し,施行日前に完了した旅行(死亡手当については,施行日前の死亡)については,なお従前の例による。

3 改正後の旅費条例第18条第1項から第4項まで,第20条第1項及び第3項並びに第21条並びに第2条の規定による改正後の特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例第8条第1項及び第2項の規定は,施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し,かつ,施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し,当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については,なお従前の例による。

4 改正後の旅費条例第19条,第34条第1項及び第4項並びに別表第2 1 定額により支給する旅行雑費,宿泊料及び食卓料の表(定額により支給する旅行雑費に係る部分に限る。)の規定は,施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し,かつ,施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し,当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については,第1条の規定による改正前の職員の旅費に関する条例第19条,第34条第1項及び第4項,第36条,別表第1 1 日当,宿泊料及び食卓料の表(日当に係る部分に限る。)並びに別表第2 1 日当,宿泊料及び食卓料の表(日当に係る部分に限る。)の規定は,なおその効力を有する。

(特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部改正)

5 特別職の職員の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(茨城県議会の議員の議員報酬,期末手当及び費用弁償に関する条例の一部改正)

6 茨城県議会の議員の議員報酬,期末手当及び費用弁償に関する条例(平成13年茨城県条例第36号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成22年条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は,平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の職員の旅費に関する条例第4条及び第13条の規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に発する旅行命令に係る旅行命令票の作成及び提示並びに旅費の請求手続について適用し,施行日前に発した旅行命令に係る旅行命令票の作成及び提示並びに旅費の請求手続については,なお従前の例による。

(平成28年条例第7号)

この条例は,平成28年4月1日から施行する。

(令和元年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(人事委員会規則への委任)

4 前2項に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,人事委員会規則で定める。

(令和元年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は,令和元年12月14日から施行する。

(令和元年条例第25号)

この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(令和5年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(職員の旅費及び費用弁償に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 第1条の規定による改正後の職員の旅費及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

別表第1

(昭50条例45・全改,昭54条例18・昭60条例6・昭60条例43・平2条例21・平17条例80・平18条例5・平22条例4・平22条例40・一部改正)

内国旅行の旅費

1 移転料

区分

路程50キロメートル未満

路程50キロメートル以上100キロメートル未満

路程100キロメートル以上300キロメートル未満

路程300キロメートル以上500キロメートル未満

路程500キロメートル以上1,000キロメートル未満

路程1,000キロメートル以上1,500キロメートル未満

路程1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満

路程2,000キロメートル以上

9級及び8級の職務にある者

126,000

144,000

178,000

220,000

292,000

306,000

328,000

381,000

7級,6級及び5級の職務にある者

107,000

123,000

152,000

187,000

248,000

261,000

279,000

324,000

4級以下の職務にある者

93,000

107,000

132,000

163,000

216,000

227,000

243,000

282,000

2 着後手当

区分

日数

夜数

路程25キロメートル未満

3日

3夜

路程25キロメートル以上50キロメートル未満

4日

4夜

路程50キロメートル以上

5日

5夜

別表第2

(昭38条例36・全改,昭42条例40・昭45条例26・昭48条例30・昭50条例45・昭59条例48・昭60条例43・平17条例80・平18条例5・平22条例4・令元条例25・一部改正)

外国旅行の旅費

1 定額により支給する旅行雑費,宿泊料及び食卓料

区分

定額により支給する旅行雑費(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料(1夜につき)

指定都市

甲地方

乙地方

丙地方

指定都市

甲地方

乙地方

丙地方

9級及び8級の職務にある者

7,200

6,200

5,000

4,500

22,500

18,800

15,100

13,500

6,700

7級,6級及び5級の職務にある者並びに4級及び3級の職務にある役付の職にある者

6,200

5,200

4,200

3,800

19,300

16,100

12,900

11,600

5,800

4級以下の職務にある者(役付の職にある者を除く。)

5,300

4,400

3,600

3,200

16,100

13,400

10,800

9,700

4,800

備考

1 指定都市とは,人事委員会規則で定める都市の地域をいい,甲地方とは,北米地域,欧州地域及び中近東地域として人事委員会規則で定める地域のうち指定都市の地域以外の地域で人事委員会規則で定める地域をいい,丙地方とは,アジア地域(本邦を除く。),中南米地域,大洋州地域,アフリカ地域及び南極地域として人事委員会規則で定める地域のうち指定都市の地域以外の地域で人事委員会規則で定める地域をいい,乙地方とは,指定都市,甲地方及び丙地方の地域以外の地域(本邦を除く。)いう。

2 船舶又は航空機による旅行(外国を出発した日及び外国に到着した日の旅行を除く。)の場合における定額により支給する旅行雑費の額は,丙地方につき定める額とする。

2 移転料

区分

路程100キロメートル未満

路程100キロメートル以上500キロメートル未満

路程500キロメートル以上1,000キロメートル未満

路程1,000キロメートル以上1,500キロメートル未満

路程1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満

路程2,000キロメートル以上5,000キロメートル未満

路程5,000キロメートル以上10,000キロメートル未満

路程10,000キロメートル以上15,000キロメートル未満

路程15,000キロメートル以上20,000キロメートル未満

路程20,000キロメートル以上

9級及び8級の職務にある者

141,000

188,000

269,000

338,000

425,000

521,000

575,000

628,000

680,000

734,000

7級,6級及び5級の職務にある者

116,000

154,000

220,000

276,000

348,000

428,000

471,000

514,000

556,000

601,000

4級以下の職務にある者

95,000

126,000

180,000

226,000

285,000

350,000

386,000

421,000

456,000

493,000

3 死亡手当

区分

死亡手当

 

9級及び8級の職務にある者

416,000

7級,6級及び5級の職務にある者

368,000

4級以下の職務にある者

320,000

職員の旅費及び費用弁償に関する条例

昭和28年12月25日 条例第56号

(令和5年6月27日施行)

体系情報
第3編 員/第6章 俸給・諸給
沿革情報
昭和28年12月25日 条例第56号
昭和29年7月1日 条例第42号
昭和29年9月1日 条例第50号
昭和30年3月31日 条例第15号
昭和31年9月25日 条例第31号
昭和32年10月28日 条例第43号
昭和35年10月1日 条例第32号
昭和36年3月7日 条例第1号
昭和37年3月30日 条例第44号
昭和38年10月11日 条例第39号
昭和41年3月31日 条例第28号
昭和42年7月10日 条例第21号
昭和42年10月14日 条例第40号
昭和43年3月30日 条例第7号
昭和44年5月10日 条例第25号
昭和45年4月17日 条例第26号
昭和47年5月15日 条例第28号
昭和47年12月23日 条例第45号
昭和48年4月1日 条例第30号
昭和50年11月20日 条例第45号
昭和54年3月31日 条例第18号
昭和59年7月12日 条例第48号
昭和60年3月11日 条例第6号
昭和60年12月23日 条例第43号
平成元年3月27日 条例第5号
平成2年4月19日 条例第21号
平成17年12月19日 条例第80号
平成18年3月28日 条例第5号
平成19年3月27日 条例第9号
平成22年3月26日 条例第4号
平成22年11月18日 条例第40号
平成28年3月29日 条例第7号
令和元年10月1日 条例第12号
令和元年10月1日 条例第13号
令和元年12月25日 条例第25号
令和5年6月27日 条例第21号