○特別職の職員の退職手当に関する条例

平成2年7月10日

茨城県条例第24号

特別職の職員の退職手当に関する条例を公布する。

特別職の職員の退職手当に関する条例

特別職の職員の退職手当に関する条例(昭和48年茨城県条例第3号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は,知事,副知事,教育長,公営企業管理者,病院事業管理者及び常勤の監査委員(以下「知事等」という。)並びに知事の常勤の秘書(以下「秘書」という。)の退職手当に関し必要な事項を定めるものとする。

(平18条例6・平19条例6・平27条例38・一部改正)

(退職手当の支給)

第2条 この条例の規定による退職手当は,知事等及び秘書(以下「特別職の職員」という。)が退職(任期満了を含む。以下同じ。)した場合に,その者(死亡による退職の場合には,その遺族)に支給する。

2 前項の規定にかかわらず,知事等が退職の日又はその翌日に再び当該知事等となったときは,当該退職については,その者から支給の申出があった場合を除き,この条例の規定による退職手当は支給しない。この場合において,第4条第1項及び第5条第1項の規定の適用については,当該退職前の在職期間は,当該退職後再び当該知事等となった場合の在職期間に引き続いたものとみなす。

(令元条例26・一部改正)

(遺族の範囲等)

第3条 職員の退職手当に関する条例(昭和38年茨城県条例第1号。以下「職員退職手当条例」という。)第2条の2の規定は,前条第1項に規定する遺族(以下単に「遺族」という。)の範囲,退職手当の支給を受けるべき遺族の順位及び退職手当の支給を受けることができる遺族からの排除について準用する。

(平21条例29・追加,平21条例57・令元条例26・一部改正)

(退職手当の額)

第4条 知事等の退職手当の額は,退職の日(第2条第2項の規定により退職手当の支給を受けなかった場合にあっては,その引き続いた在職期間における最後の退職の日)におけるその者の給料月額に知事等としての引き続いた在職期間を乗じて得た額に,次の各号に掲げる区分に従い,当該各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。

(1) 知事 100分の56

(2) 副知事 100分の42

(3) 教育長 100分の30

(4) 公営企業管理者 100分の30

(5) 病院事業管理者 100分の30

(6) 常勤の監査委員 100分の20

2 秘書の退職手当の額は,退職の日におけるその者の給料月額及び秘書としての引き続いた在職期間を基礎として,職員退職手当条例第5条第1項の規定を準用して計算して得た額とする。

(平18条例6・平19条例6・一部改正,平21条例29・旧第3条繰下・一部改正,平21条例57・平22条例31・平27条例38・令元条例26・一部改正)

(在職期間の計算)

第5条 前条第1項の規定による知事等の退職手当の算定の基礎となる在職期間の計算は,知事等としての引き続いた在職期間の月数による。

2 前項の月数は,知事等となった日から起算して暦に従って計算し,1月に満たない端数を生じたときは,これを1月とする。

3 前条第2項の規定による秘書の退職手当の算定の基礎となる在職期間の計算については,職員退職手当条例第8条第2項第4項及び第6項(職員退職手当条例第5条第1項に係る部分に係る。)の規定を準用する。

(平18条例42・一部改正,平21条例29・旧第4条繰下)

(国家公務員等から副知事となった者に対する特例)

第6条 次の各号に掲げる者が引き続いて副知事となった場合におけるその者の退職手当の算定の基礎となる在職期間には,当該各号に定める在職期間を含むものとする。

(1) 国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号。以下この号及び次項第1号において「法」という。)第2条に規定する国家公務員(以下この条において「国家公務員」という。) その者の法の規定による退職手当の算定の基礎となる在職期間(次項第1号において「国家公務員期間」という。)

(2) 国家公務員から引き続いて職員退職手当条例の適用を受ける職員となった者(次項第2号において「職員」という。) その者の職員退職手当条例の規定による退職手当の算定の基礎となる在職期間(次項第2号において「通算期間」という。)

2 前項の規定の適用を受ける者の退職手当の額は,第4条第1項の規定にかかわらず,同項の規定により計算して得た額と次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める額との合計額とする。

(1) 前項第1号に掲げる者が引き続いて副知事となった場合 国家公務員を退職した日においてその者が受けていた俸給表の職務の級及び号俸の副知事を退職した日における俸給月額並びに国家公務員期間を基礎として,法第5条第1項に規定する理由により退職したものとみなして,国家公務員の例により計算して得た額

(2) 前項第2号に掲げる者が引き続いて副知事となった場合 職員を退職した日においてその者が受けていた給料表の職務の級及び号給の副知事を退職した日における給料月額並びに通算期間を基礎として,職員退職手当条例第5条第1項に規定する理由により退職したものとみなして,職員退職手当条例の適用を受ける職員の例により計算して得た額

3 第1項の規定の適用を受ける者が退職した場合において,その者が退職の日又はその翌日に再び副知事となったときは,当該退職については,退職手当は,支給しない。この場合において,その者の退職手当の算定の基礎となる在職期間には,当該退職までの副知事としての引き続いた在職期間を含むものとする。

4 第1項の規定の適用を受ける者が退職して引き続き国家公務員となったときは,当該退職については,退職手当は,支給しない。

(平21条例29・旧第5条繰下・一部改正,平21条例57・一部改正)

(懲戒免職等処分を受けた場合等の退職手当の支給制限)

第7条 退職(この条例その他の条例の規定により,この条例の規定による退職手当を支給しないこととしている退職を除く。以下同じ。)をした者が次の各号のいずれかに該当するときは,知事は,当該退職をした者(当該退職をした者が死亡したときは,当該退職に係る退職手当の額の支払を受ける権利を承継した者)に対し,当該退職をした者が占めていた職の職務及び責任,当該退職をした者の勤務の状況,当該退職をした者が行った非違の内容及び程度,当該非違に至った経緯,当該非違後における当該退職をした者の言動,当該非違が公務の遂行に及ぼす支障の程度並びに当該非違が公務に対する信頼に及ぼす影響を勘案して,当該退職手当の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。

(1) 懲戒免職等処分(懲戒免職の処分その他の特別職の職員としての身分を当該職員の非違を理由として失わせる処分をいう。以下同じ。)を受けて退職をした者

(2) 地方公務員法第28条第4項の規定による失職に準ずる退職をした者

2 知事は,前項の規定による処分を行うときは,その理由を付記した書面により,その旨を当該処分を受けるべき者に通知しなければならない。

3 知事は,前項の規定による通知をする場合において,当該処分を受けるべき者の所在が知れないときは,当該処分の内容を茨城県報に掲載することをもって通知に代えることができる。この場合においては,その掲載した日から起算して2週間を経過した日に,通知が当該処分を受けるべき者に到達したものとみなす。

(平21条例29・全改,令元条例13・一部改正)

(退職手当の支払の差止め)

第8条 退職をした者が次の各号のいずれかに該当するときは,知事は,当該退職をした者に対し,当該退職に係る退職手当の額の支払を差し止める処分を行うものとする。

(1) 特別職の職員が刑事事件に関し起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り,刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。以下同じ。)をされた場合において,その判決の確定前に退職をしたとき。

(2) 退職をした者に対しまだ当該退職手当の額が支払われていない場合において,当該退職をした者が在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされたとき。

2 退職をした者に対しまだ当該退職に係る退職手当の額が支払われていない場合において,次の各号のいずれかに該当するときは,知事は,当該退職をした者に対し,当該退職手当の額の支払を差し止める処分を行うことができる。

(1) 当該退職をした者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して,その者が逮捕されたとき又は知事がその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至ったときであって,その者に対し一般の退職手当等の額を支払うことが公務に対する信頼を確保する上で支障を生ずると認めるとき。

(2) 知事が,当該退職をした者について,当該退職手当の額の算定の基礎となる特別職の職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為(在職期間中の職員の非違に当たる行為であって,その非違の内容及び程度に照らして懲戒免職等処分に値することが明らかなものをいう。以下同じ。)をしたことを疑うに足りる相当な理由があると思料するに至ったとき。

3 死亡による退職をした者の遺族(退職した者(死亡による退職の場合には,その遺族)が当該退職に係る退職手当の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該退職手当の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対しまだ当該退職手当の額が支払われていない場合において,前項第2号に該当するときは,知事は,当該遺族に対し,当該退職手当の額の支払を差し止める処分を行うことができる。

4 前3項の規定による退職手当の額の支払を差し止める処分(以下「支払差止処分」という。)を受けた者は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては,当該支払差止処分後の事情の変化を理由に,知事に対し,その取消しを申し立てることができる。

5 知事は,第1項又は第2項の規定による支払差止処分を行った場合において,次の各号のいずれかに該当するに至ったときには,速やかに当該支払差止処分を取り消さなければならない。ただし,第3号に該当する場合において,当該支払差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが支払差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは,この限りでない。

(1) 当該支払差止処分を受けた者について,当該支払差止処分の理由となった起訴又は行為に係る刑事事件につき無罪の判決が確定した場合

(2) 当該支払差止処分を受けた者について,当該支払差止処分の理由となった起訴又は行為に係る刑事事件につき,判決が確定した場合(拘禁刑以上の刑に処せられた場合及び無罪の判決が確定した場合を除く。)又は公訴を提起しない処分があった場合であって,次条第1項の規定による処分を受けることなく,当該判決が確定した日又は当該公訴を提起しない処分があった日から6月を経過した場合

(3) 当該支払差止処分を受けた者について,その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく,かつ,次条第1項の規定による処分を受けることなく,当該支払差止処分を受けた日から1年を経過した場合

6 知事は,第3項の規定による支払差止処分を行った場合において,当該支払差止処分を受けた者が次条第2項の規定による処分を受けることなく当該支払差止処分を受けた日から1年を経過したときには,速やかに当該支払差止処分を取り消さなければならない。

7 前2項の規定は,知事が,当該支払差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき,当該退職手当の額の支払を差し止める必要がなくなったとして当該支払差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

8 前条第2項及び第3項の規定は,支払差止処分について準用する。

(平21条例29・全改,平28条例5・令7条例1・一部改正)

(退職後拘禁刑以上の刑に処せられた場合等の退職手当の支給制限)

第9条 退職をした者に対しまだ当該退職に係る退職手当の額が支払われていない場合において,次の各号のいずれかに該当するときは,知事は,当該退職をした者(第1号又は第2号に該当する場合において,当該退職をした者が死亡したときは,当該退職手当の額の支払を受ける権利を承継した者)に対し,第7条第1項に規定する事情及び同項各号に規定する退職をした場合の退職手当の額との権衡を勘案して,当該退職手当の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。

(1) 当該退職をした者が刑事事件(当該退職後に起訴をされた場合にあっては,在職期間中の行為に係る刑事事件に限る。)に関し当該退職後に拘禁刑以上の刑に処せられたとき。

(2) 知事が,当該退職をした者について,当該退職後に当該退職手当の額の算定の基礎となる特別職の職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認めたとき。

2 死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には,その遺族)が当該退職に係る退職手当の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該退職手当の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対しまだ当該退職手当の額が支払われていない場合において,前項第2号に該当するときは,知事は,当該遺族に対し,第7条第1項に規定する事情を勘案して,当該退職手当の全部又は一部を支給しないこととする処分を行うことができる。

3 知事は,第1項第2号又は前項の規定による処分を行おうとするときは,当該処分を受けるべき者の意見を聴取しなければならない。

4 茨城県行政手続条例(平成7年茨城県条例第5号)第3章第2節の規定は,前項の規定による意見の聴取について準用する。

5 第7条第2項及び第3項の規定は,第1項及び第2項の規定による処分について準用する。

6 支払差止処分に係る退職手当に関し第1項又は第2項の規定により当該退職手当の一部を支給しないこととする処分が行われたときは,当該支払差止処分は,取り消されたものとみなす。

(平21条例29・全改,令7条例1・一部改正)

(退職をした者の退職手当の返納)

第10条 退職をした者に対し当該退職に係る退職手当の額が支払われた後において,次の各号のいずれかに該当するときは,知事は,当該退職をした者に対し,第7条第1項に規定する事情のほか,当該退職をした者の生計の状況を勘案して,当該退職手当の額の全部又は一部の返納を命ずる処分を行うことができる。

(1) 当該退職をした者が在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたとき。

(2) 知事が,当該退職をした者について,当該退職手当の額の算定の基礎となる特別職の職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認めたとき。

2 前項第2号に該当するときにおける同項の規定による処分は,当該退職の日から5年以内に限り,行うことができる。

3 知事は,第1項の規定による処分を行おうとするときは,当該処分を受けるべき者の意見を聴取しなければならない。

4 茨城県行政手続条例第3章第2節の規定は,前項の規定による意見の聴取について準用する。

5 第7条第2項の規定は,第1項の規定による処分について準用する。

(平21条例29・追加,令7条例1・一部改正)

(遺族の退職手当の返納)

第11条 死亡による退職をした者の遺族(退職をした者(死亡による退職の場合には,その遺族)が当該退職に係る退職手当の額の支払を受ける前に死亡したことにより当該退職手当の額の支払を受ける権利を承継した者を含む。以下この項において同じ。)に対し当該退職手当の額が支払われた後において,前条第1項第2号に該当するときは,知事は,当該遺族に対し,当該退職の日から1年以内に限り,第7条第1項に規定する事情のほか,当該遺族の生計の状況を勘案して,当該退職手当の額の全部又は一部の返納を命ずる処分を行うことができる。

2 第7条第2項及び前条第3項の規定は,前項の規定による処分について準用する。

3 茨城県行政手続条例第3章第2節の規定は,前項において準用する前条第3項の規定による意見の聴取について準用する。

(平21条例29・追加)

(退職手当受給者の相続人からの退職手当相当額の納付)

第12条 退職をした者(死亡による退職の場合には,その遺族)に対し当該退職に係る退職手当の額が支払われた後において,当該退職手当の額の支払を受けた者(以下この条において「退職手当の受給者」という。)が当該退職の日から6月以内に第10条第1項又は前条第1項の規定による処分を受けることなく死亡した場合(次項から第5項までに規定する場合を除く。)において,知事が,当該退職手当の受給者の相続人(包括受遺者を含む。以下この条において同じ。)に対し,当該退職の日から6月以内に,当該退職をした者が当該退職手当の額の算定の基礎となる特別職の職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の通知をしたときは,知事は,当該通知が当該相続人に到達した日から6月以内に限り,当該相続人に対し,当該退職をした者が当該退職手当の額の算定の基礎となる特別職の職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として,当該退職手当の額の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

2 退職手当の受給者が,当該退職の日から6月以内に第10条第4項又は前条第3項において準用する茨城県行政手続条例第15条第1項の規定による通知を受けた場合において,第10条第1項又は前条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したとき(次項から第5項までに規定する場合を除く。)は,知事は,当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り,当該退職手当の受給者の相続人に対し,当該退職をした者が当該退職に係る退職手当の額の算定の基礎となる特別職の職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として,当該退職手当の額の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

3 退職手当の受給者(遺族を除く。以下この項から第5項までにおいて同じ。)が,当該退職の日から6月以内に在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合(第8条第1項第1号に該当する場合を含む。次項において同じ。)において,当該刑事事件につき判決が確定することなく,かつ,第10条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したときは,知事は,当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り,当該退職手当の受給者の相続人に対し,当該退職をした者が当該退職に係る退職手当の額の算定の基礎となる特別職の職員としての引き続いた在職期間中に懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として,当該退職手当の額の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

4 退職手当の受給者が,当該退職の日から6月以内に在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合において,当該刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられた後において第10条第1項の規定による処分を受けることなく死亡したときは,知事は,当該退職手当の受給者の死亡の日から6月以内に限り,当該退職手当の受給者の相続人に対し,当該退職をした者が当該刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたことを理由として,当該退職手当の額の全部又は一部に相当する額の納付を命ずる処分を行うことができる。

5 前各項の規定による処分に基づき納付する金額は,第7条第1項に規定する事情のほか,当該退職手当の受給者の相続財産の額,当該退職手当の受給者の相続財産の額のうち前各項の規定による処分を受けるべき者が相続又は遺贈により取得をした又は取得をする見込みである財産の額,当該退職手当の受給者の相続人の生計の状況及び当該退職手当に係る租税の額を勘案して,定めるものとする。この場合において,当該相続人が2人以上あるときは,各相続人が納付する金額の合計額は,当該退職手当の額を超えることとなってはならない。

6 第7条第2項及び第10条第3項の規定は,第1項から第4項までの規定による処分について準用する。

7 茨城県行政手続条例第3章第2節の規定は,前項において準用する第11条第3項の規定による意見の聴取について準用する。

(平21条例29・追加,令7条例1・一部改正)

(退職手当の支給制限等の処分の調査審議)

第13条 人事委員会は,知事の諮問に応じ,次項に規定する退職手当の支給制限等の処分について調査審議する。

2 知事は,第9条第1項第2号若しくは第2項第10条第1項第11条第1項又は前条第1項から第4項までの規定による処分(以下この条において「退職手当の支給制限等の処分」という。)を行おうとするときは,人事委員会に諮問しなければならない。

3 人事委員会は,第9条第2項第11条第1項又は前条第1項から第4項までの規定による処分を受けるべき者から申立てがあった場合には,当該処分を受けるべき者に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。

4 人事委員会は,必要があると認める場合には,退職手当の支給制限等の処分に係る事件に関し,当該処分を受けるべき者又は知事にその主張を記載した書面又は資料の提出を求めること,適当と認める者にその知っている事実の陳述又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。

5 人事委員会は,必要があると認める場合には,退職手当の支給制限等の処分に係る事件に関し,関係機関に対し,資料の提出,意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。

(平21条例29・追加)

(退職手当の支給手続等)

第14条 この条例に定めるもののほか,特別職の職員の退職手当の支給手続等については,職員退職手当条例の適用を受ける職員の例による。

(平21条例29・旧第10条繰下)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(知事及び副知事の退職手当の額の特例)

2 平成18年10月1日に在職する知事又は副知事が退職した場合における当該知事又は副知事に対して支給する退職手当についての第4条第1項の規定の適用については,同項第1号中「100分の80」とあるのは「100分の64」とし,同項第2号中「100分の60」とあるのは「100分の48」とする。

(平18条例51・追加,平21条例29・旧第3項繰上・一部改正)

(平成9年条例第52号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(平成18年条例第6号)

この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第42号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成18年条例第51号)

この条例は,平成18年10月1日から施行する。

(平成19年条例第6号)

この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(平成21年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第1条から第5条までの規定による改正後の職員の退職手当に関する条例,教育長の給与,勤務時間その他の勤務条件に関する条例,企業職員の給与の種類及び基準に関する条例,特別職の職員の退職手当に関する条例及び病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は,この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し,同日前の退職に係る退職手当については,なお従前の例による。

(平成21年条例第57号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成22年条例第31号)

この条例は,平成22年10月1日から施行する。

(平成27年条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第5号)

1 この条例は,平成28年4月1日から施行する。

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,なお従前の例による。

(令和元年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は,令和元年12月14日から施行する。

(令和元年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の特別職の職員の退職手当に関する条例の規定は,この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し,同日前の退職に係る退職手当については,なお従前の例による。

(令和7年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。

(罰則の適用等に関する経過措置)

2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ、又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号)第12条に規定する懲役(有期のものに限る。以下「懲役」という。)、同法第13条に規定する禁錮(有期のものに限る。以下「禁錮」という。)又は同法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑と、旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。

(人の資格に関する経過措置)

4 拘禁刑に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ、又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する条例の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。

(特別職の職員の退職手当に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

7 この条例の施行前に犯した禁錮以上の刑が定められている罪につき起訴をされた者は、第7条の規定による改正後の特別職の職員の退職手当に関する条例第8条第1項及び第5項、第9条第1項(第1号に係る部分に限る。)並びに第12条第4項並びに特別職の職員の退職手当に関する条例第12条第3項の規定の適用については、拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。

特別職の職員の退職手当に関する条例

平成2年7月10日 条例第24号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第3編 員/第6章 俸給・諸給
沿革情報
平成2年7月10日 条例第24号
平成9年10月28日 条例第52号
平成18年3月28日 条例第6号
平成18年6月21日 条例第42号
平成18年9月29日 条例第51号
平成19年3月27日 条例第6号
平成21年6月25日 条例第29号
平成21年12月28日 条例第57号
平成22年9月28日 条例第31号
平成27年3月26日 条例第38号
平成28年3月29日 条例第5号
令和元年10月1日 条例第13号
令和元年12月25日 条例第26号
令和7年3月27日 条例第1号