○茨城県退職年金及び退職一時金に関する条例
昭和32年10月15日
茨城県条例第40号
茨城県退職年金及び退職一時金に関する条例を公布する。
茨城県退職年金及び退職一時金に関する条例
茨城県職員退隠料等支給条例(昭和24年茨城県条例第6号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は,職員及びその遺族の退職年金及び退職一時金に関する事項を定めることを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この条例において「職員」とは,次に掲げる者(恩給法(大正12年法律第48号。以下「恩給法」という。)第19条に規定する公務員とみなされる者並びに国家公務員共済組合法の長期給付に関する施行法(昭和33年法律第129号)第31条第1項及び第3項の規定により長期給付に関する規定の適用を受ける者を除く。)をいう。
(1) 知事,副知事,出納長(地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号。以下この号において「平成18年改正前の地方自治法」という。)第168条第1項に規定する出納長をいう。)及び吏員(平成18年改正前の地方自治法第172条第1項に規定する吏員をいう。以下この条において同じ。)
(2) 議会の事務局長及び書記
(3) 選挙管理委員会の書記
(4) 常勤の監査委員及び監査委員の事務を補助する書記
(5) 人事委員会の事務局の事務職員で吏員に相当するもの
(6) 教育委員会の教育長及び教育委員会の事務局の職員で吏員に相当するもの
(7) 教育委員会の所管に属する学校以外の教育機関の職員で吏員に相当するもの
(8) 県立の学校の事務職員及び技術職員
(9) 市町村(市町村の組合を含む。以下同じ。)立の中学校及び小学校の事務職員
(10) 県立の高等学校の校長,教諭,養護教諭,助教諭及び吏員に相当する養護助教諭
(11) 市町村立の高等学校で,定時制の課程のみを置くものの校長(定時制の課程のほかに通常の課程を置くものの校長を除く。)並びに定時制の課程の授業を担任する教諭及び助教諭
(12) 県立の盲学校及び聾学校(学校教育法等の一部を改正する法律(平成18年法律第80号)による改正前の学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する盲学校及び聾学校をいう。)並びに市町村立の中学校及び小学校の校長,教諭及び養護教諭
(13) 海区漁業調整委員会の書記
(14) 内水面漁場管理委員会の書記
(昭34条例6・昭35条例31・昭35条例45・昭61条例44・平12条例56・平17条例40・平19条例6・平19条例32・一部改正)
(給付の種類)
第3条 給付の種類は,退職年金,公務傷病年金,通算退職年金,遺族年金,通算遺族年金,公務傷病一時金,退職一時金,返還一時金,遺族一時金及び死亡一時金とする。
2 前項の退職年金,公務傷病年金,通算退職年金,遺族年金及び通算遺族年金は年金とし,公務傷病一時金,退職一時金,返還一時金,遺族一時金及び死亡一時金は一時金とする。
(昭37条例5・全改,昭52条例6・一部改正)
(退職年金及び退職一時金を受ける権利及び裁定)
第4条 職員及びその遺族は,この条例の定めるところにより,退職年金及び退職一時金を受ける権利を有する。
2 前項の権利は,知事が裁定する。
(通算退職年金等受給者に対する一般失格原因の例外)
第5条 第16条の規定により準用される恩給法(以下単に「準用恩給法」という。)第9条第1項第2号及び第3号又は同条第2項の規定は,通算退職年金及び通算遺族年金を受ける者については適用しない。
(昭37条例5・追加,昭52条例6・一部改正)
(旧共済法による年金に係る法令の適用)
第6条 通算退職年金及び通算遺族年金に関しては,この条例によるほか,旧共済法(地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第108号)第2条第2号に規定する旧共済法をいう。以下同じ。)による通算退職年金及び通算遺族年金の例による。
(昭37条例5・追加,昭52条例6・昭61条例44・平12条例56・一部改正)
(職員の通算退職年金)
第7条 職員が在職3年以上17年未満で退職し,次の各号のいずれかに該当するときは,その者に通算退職年金を支給する。
(1) 通算対象期間を合算した期間又は通算対象期間と国民年金の保険料免除期間とを合算した期間が25年以上であるとき。
(2) 国民年金以外の公的年金制度に係る通算対象期間を合算した期間が20年以上であるとき。
(3) 他の公的年金制度に係る通算対象期間が,当該制度において定める老齢,退職年金給付の受給資格要件たる期間に相当する期間以上であるとき。
(4) 他の制度に基づき老齢,退職年金給付を受けることができるとき。
2 通算退職年金の額は,次に掲げる金額の合計額を240で除し,これに前項の退職に係る退職一時金の基礎となつた在職期間の月数を乗じて得た額とする。
(1) 732,720円に国民年金法(昭和34年法律第141号)第27条に規定する改定率を乗じて得た額(その額に5円未満の端数があるときは,これを切り捨て,5円以上10円未満の端数があるときは,これを10円に切り上げるものとする。)
(2) 退職当時の給料月額の1,000分の9.5に相当する額に240を乗じて得た額
3 前項の規定にかかわらず,通算退職年金の額は,通算退職年金の支給を受ける者についてその退職時にその給付事由が生じていたとした場合においてその額がその時以後の法令の改正により改定されているならば,その改定された額と同一の額とする。
5 通算退職年金は,通算退職年金を受ける権利を有する者が,60歳に達するまではその支給を停止する。
(昭37条例5・追加,昭48条例9・昭49条例14・昭51条例39・昭52条例6・昭61条例44・平2条例1・平7条例1・平12条例56・平17条例40・一部改正)
(通算遺族年金)
第7条の2 前条第1項の規定により通算退職年金を受ける権利を有する者が死亡したときは,その者の遺族(当該者の親族で国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)による改正前の厚生年金保険法(昭和29年法律第115号。以下「改正前の厚生年金保険法」という。)第59条の規定により同法の遺族年金を受けることができる者に相当するもの)に通算遺族年金を支給する。
3 遺族年金を受ける権利を有する者には,通算遺族年金は支給しないものとする。
4 改正前の厚生年金保険法第59条,第59条の2,第60条第3項,第61条,第63条,第64条及び第66条から第68条まで並びに国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第2条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた同条第1項の規定による廃止前の通算年金通則法(昭和36年法律第181号。以下「廃止前の通算年金通則法」という。)第4条から第10条までの規定は,通算遺族年金について準用するものとする。
(昭52条例6・追加,昭61条例44)
(職員の退職一時金)
第8条 職員が在職3年以上17年未満で退職したときは,その者に退職一時金を支給する。ただし,次項により計算した金額がないときは,この限りでない。
(1) 退職当時の給料月額に相当する額に,在職年の年数を乗じて得た金額
(昭37条例・追加,昭52条例6・平17条例40・一部改正)
3 前項に規定する利子は,複利計算の方法によるものとし,その利率は,年5分5厘とする。
(昭37条例5・追加)
(昭37条例5・追加)
(死亡一時金)
第11条 第8条第2項の退職一時金の支給を受けた者が,通算退職年金又は返還一時金の支給を受けることなく死亡したときは,その者の遺族に死亡一時金を支給する。ただし,その遺族が同一の事由により通算遺族年金の支給を受ける権利を有する者であるときは,この限りでない。
2 死亡一時金の額は,その死亡した者に係る第8条第2項第2号に掲げる金額に,その者が退職した日の属する月の翌月からその死亡した日の属する月の前月までの期間に応ずる利子に相当する金額を加えた額とする。
4 第1項に規定する死亡一時金を支給する遺族及び支給を受けるべき遺族の順位は,旧共済法第2条第1項第3号及び第45条の例による。
(昭37条例5・追加,昭52条例6・昭61条例44・平12条例56・一部改正)
(恩給法準用者であつた者に対する通算退職年金等の給付)
第12条 地方公務員等共済組合法施行令の一部を改正する等の政令(昭和61年政令第57号)第2条の規定による廃止前の通算年金通則法の規定に基づく地方公務員の取扱いに関する政令(昭和36年政令第389号。以下「廃止前の通算年金に関する政令」という。)第4条に規定する者で同令第5条に定める金額を一時恩給の支給を受けた後60日以内に県に納付したもの又はその遺族は,第8条第2項の退職一時金を受けた者又はその遺族とみなして,この条例中職員に対する通算退職年金,通算遺族年金,返還一時金及び死亡一時金に関する規定を適用する。この場合において,第9条第2項中「前に退職した日」とあり,又は前条第2項中「退職した日」とあるのは,「廃止前の通算年金に関する政令第5条に定める金額を県に納付した日」とする。
(昭37条例5・追加,昭52条例6・昭61条例44・一部改正)
(昭37条例5・旧第5条繰下)
(公団等職員の在職年月数の通算)
第14条 日本住宅公団,愛知用水公団,農地開発機械公団,日本道路公団,森林開発公団,原子燃料公社,公営企業金融公庫及び労働福祉事業団(以下「公団等」という。)設立の際,現に従前の規定の適用を受ける者(以下「旧職員」という。)として在職する者が,引き続いて公団等の役員又は職員となり,更に引き続いて職員となつたとき(公団等の設立の際現に旧職員として在職する者が,引き続いて旧職員及び職員として在職し,更に引き続いて公団等の役員又は職員となり,更に引き続いて職員となつたときを含む。)は,その職員に給すべき退職年金については,当該公団等の役員又は職員としての在職年月数を職員としての在職年月数に通算する。
2 前項の規定は,公団等の役員又は職員となるまでの旧職員及び職員としての在職年が,退職年金についての最短年金年限に達する者については,適用しない。
3 第1項の規定の適用を受ける者についての恩給法第64条ノ2の規定の準用については,公団等の役員又は職員としての就職を再就職とみなす。
(昭37条例5・旧第6条繰下)
(請求,裁定及び支給手続)
第15条 退職年金及び退職一時金の請求,裁定及び支給等に関する手続については,規則で定める。
(昭37条例5・旧第7条繰下)
(恩給法令の準用)
第16条 この条例に定めるもののほか,退職年金及び退職一時金の受給要件その他については,恩給に関する法令中文官に関する規定を準用する。この場合において「恩給」とあるのは「退職年金及び退職一時金」と,「公務員」及び「文官」とあるのは「職員」と,「普通恩給」とあるのは「退職年金」と,「増加恩給」とあるのは「公務傷病年金」と,「扶助料」とあるのは「遺族年金」と,「一時恩給」とあるのは「退職一時金」と,「傷病賜金」とあるのは「公務傷病一時金」と,「一時扶助料」とあるのは「遺族一時金」と,「恩給年額」とあるのは「退職年金及び退職一時金年額」と,「普通恩給年額」とあるのは「退職年金年額」と,「官職」とあるのは「職員の職」と,「官職名」とあるのは「職名」と,「俸給」とあるのは「給料」と,「俸給月額」とあるのは「給料月額」と,「俸給年額」とあるのは「給料年額」と,「恩給権者」とあるのは,「退職年金及び退職一時金権者」と,「恩給権」とあるのは,「退職年金及び退職一時金権」と,「総務省人事・恩給局長」とあるのは「茨城県知事」と読み替えるものとする。
(昭37条例5・旧第8条繰下,平12条例73・一部改正)
付則
第1条 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第5条の規定中県立の高等学校の養護助教諭並びに県立の盲学校及び聾学校(学校教育法等の一部を改正する法律(平成18年法律第80号)による改正前の学校教育法第1条に規定する盲学校及び聾学校をいう。以下同じ。)の助教諭及び養護助教諭に関する部分については昭和24年1月12日から,その他の準教育職員に関する部分については昭和26年4月1日から適用する。
(平19条例32・一部改正)
第2条 茨城県市町村立学校職員退隠料等支給条例(昭和28年茨城県条例第37号)は,廃止する。
第3条 この条例施行前に給付事由の生じた普通退隠料,増加退隠料,傷病退隠料,退職給与金,扶助料及び一時扶助料については,なお,従前の例による。
第4条 従前の規定による普通退隠料,増加退隠料,傷病退隠料,退職給与金,扶助料及び一時扶助料については,これをこの条例により受け又は受けるべき退職年金及び退職一時金とみなす。
第5条 県立の高等学校,盲学校及び聾学校の教育職員が,昭和24年1月12日から昭和27年8月31日までの間において,教育職員として在職した期間は,職員としての在職年月数に通算する。
第6条 昭和34年4月1日に現に職員として在職する者のうち,労働組合法施行令(昭和24年政令第231号)施行前に地方労働委員会の幹事又は書記(以下「書記等」という。)として在職し,引き続いて職員となつた者の書記等として在職した期間は,職員としての在職年月数に通算する。
2 前項の規定に該当する者は,その書記等としての在職した期間に受けた給料の100分の2に相当する金額を,昭和34年5月31日までに県に納付しなければならない。
(昭34条例6・追加)
第7条 この条例施行前の在職年月数を計算する場合は,この条例の付則に定める場合を除くほか,なお従前の例による。
(昭34条例6・旧第6条繰下)
付則(昭和34年条例第6号)
1 この条例は,昭和34年4月1日から施行する。
2 この条例施行前に公安委員会の書記として在職した期間は,職員としての在職年月数に通算する。
付則(昭和35年条例第31号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和34年1月1日から適用する。
付則(昭和35年条例第45号)抄
1 この条例は,公布の日から施行する。
付則(昭和37年条例第5号)
(施行期日)
第1条 この条例は,公布の日から施行し,昭和36年4月1日から適用する。
(通算退職年金の支給等に関する経過措置)
第2条 改正後の茨城県退職年金及び退職一時金に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第7条の規定による通算退職年金は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前の退職に係る退職一時金の基礎となつた在職期間に基づいたものには支給しない。ただし,昭和36年4月1日から施行日の前日までの間における退職につき改正前の準用恩給法第67条の規定による退職一時金の支給を受けた者で,施行日から60日以内に,その者に係る改正後の条例第8条第2項第2号に掲げる金額(その額が同項第1号に掲げる金額をこえるときは,同号に掲げる金額)に相当する金額(以下付則第6条第2項において「控除額相当額」という。)を県に返還したものの当該退職一時金の基礎となつた在職期間については,この限りでない。
第3条 次の表の左欄に掲げる者で,昭和36年4月1日以後の通算対象期間を合算した期間又は同日以後の通算対象期間と国民年金の保険料免除期間とを合算した期間が,それぞれ同表の右欄に掲げる期間以上であるものは,改正後の条例第7条の規定の適用については,同条第1項に該当するものとみなす。
大正5年4月1日以前に生まれた者 | 10年 |
大正5年4月2日から大正6年4月1日までの間に生まれた者 | 11年 |
大正6年4月2日から大正7年4月1日までの間に生まれた者 | 12年 |
大正7年4月2日から大正8年4月1日までの間に生まれた者 | 13年 |
大正8年4月2日から大正9年4月1日までの間に生まれた者 | 14年 |
大正9年4月2日から大正10年4月1日までの間に生まれた者 | 15年 |
大正10年4月2日から大正11年4月1日までの間に生まれた者 | 16年 |
大正11年4月2日から大正12年4月1日までの間に生まれた者 | 17年 |
大正12年4月2日から大正13年4月1日までの間に生まれた者 | 18年 |
大正13年4月2日から大正14年4月1日までの間に生まれた者 | 19年 |
大正14年4月2日から大正15年4月1日までの間に生まれた者 | 20年 |
大正15年4月2日から昭和2年4月1日までの間に生まれた者 | 21年 |
昭和2年4月2日から昭和3年4月1日までの間に生まれた者 | 22年 |
昭和3年4月2日から昭和4年4月1日までの間に生まれた者 | 23年 |
昭和4年4月2日から昭和5年4月1日までの間に生まれた者 | 24年 |
2 国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第2条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた同条第1項の規定による廃止前の通算年金通則法(昭和36年法律第181号)第6条第2項本文に規定する期間以上である一の通算対象期間が昭和36年4月1日の前後にまたがる場合において,前項の規定により当該通算対象期間のうちの同日以後の部分と他の通算対象期間又は国民年金の保険料免除期間とを合算するときは,当該通算対象期間のうちの同日以後の部分が同条第2項本文に規定する期間に満たない場合においても,これを算入するものとする。
3 第1項の表(大正11年4月2日以後に生まれた者に係る部分を除く。)の左欄に掲げる者で昭和36年4月1日以後の職員としての在職期間が,それぞれ同表の右欄に掲げる期間以上であるものは,改正後の条例第7条の規定の適用については,同条第1項第1号に該当するものとみなす。
(昭61条例44・一部改正)
第4条 改正後の条例第8条の規定は,施行日以後の退職に係る退職一時金について適用し,同日前の退職に係る退職一時金については,なお従前の例による。
第5条 施行日前から引き続き職員であつて,次の各号の一に該当する者について改正後の条例第8条第1項及び第2項の規定を適用する場合において,その者が退職の日から60日以内に,退職一時金の額の計算上同条第2項第2号に掲げる金額の控除を受けないことを希望する旨を知事に申し出たときは,同条第1項及び第2項の規定にかかわらず,その者の退職一時金については同条第2項の規定を適用する。
(1) 明治44年4月1日以前に生まれた者
(2) 施行日から3年以内に退職する男子
(3) 施行日から5年以内に退職する女子
第6条 改正後の条例第9条,第10条又は第11条の規定の適用については,これらの規定に規定する退職一時金には,施行日前の退職に係る退職一時金(次項の規定により同条例第8条第1項の退職一時金とみなされるものを除く。)を含まないものとする。
2 付則第2条ただし書に規定する者については,その者が支給を受けた同条ただし書の退職に係る退職一時金を改正後の条例第8条第2項の退職一時金とみなして,同条例第9条,第10条又は第11条の規定を適用する。この場合において,同条例第9条第2項中「前に退職した日」とあり,又は同条例第11条第2項中「退職した日」とあるのは,「控除額相当額を県に返還した日」とする。
第7条 地方公務員等共済組合法施行令の一部を改正する等の政令(昭和61年政令第57号)第2条の規定による廃止前の通算年金通則法の規定に基づく地方公務員の取扱いに関する政令(昭和36年政令第389号)第4条に規定する者で施行日前に一時恩給の支給を受けたものについては,改正後の条例第12条中「一時恩給の支給を受けた後」とあるのは,「施行日以後」として同条の規定を適用する。
(昭61条例44・一部改正)
付則(昭和48年条例第9号)
この条例は,公布の日から施行する。
付則(昭和49年条例第14号)
この条例は,公布の日から施行する。
付則(昭和51年条例第39号)
この条例は,公布の日から施行する。
付則(昭和52年条例第6号)
この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の茨城県退職年金及び退職一時金に関する条例の規定は,昭和51年10月1日から適用する。
付則(昭和61年条例第44号)
この条例は,公布の日から施行し,第1条の規定による改正後の茨城県退職年金及び退職一時金に関する条例の規定及び第2条の規定による改正後の茨城県退職年金及び退職一時金に関する条例の一部を改正する条例(昭和37年茨城県条例第5号)の規定は,昭和61年4月1日から適用する。
付則(平成2年条例第1号)
この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の茨城県退職年金及び退職一時金に関する条例の規定は,平成元年4月1日から適用する。
付則(平成7年条例第1号)
この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の茨城県退職年金及び退職一時金に関する条例の規定は,平成6年10月1日から適用する。
付則(平成12年条例第56号)
この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の茨城県退職年金及び退職一時金に関する条例の規定は,平成12年4月1日から適用する。
付則(平成12年条例第73号)
この条例は,平成13年1月6日から施行する。
付則(平成17年条例第40号)
この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の茨城県退職年金及び退職一時金に関する条例の規定は,平成17年4月1日から適用する。
付則(平成19年条例第6号)
この条例は,平成19年4月1日から施行する。
付則(平成19年条例第32号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成19年4月1日から施行する。
別表
(昭37条例5・追加)
退職時の年齢 | 率 |
18歳未満 | 0.91 |
18歳以上23歳未満 | 1.13 |
23歳以上28歳未満 | 1.48 |
28歳以上33歳未満 | 1.94 |
33歳以上38歳未満 | 2.53 |
38歳以上43歳未満 | 3.31 |
43歳以上48歳未満 | 4.32 |
48歳以上53歳未満 | 5.65 |
53歳以上58歳未満 | 7.38 |
58歳以上63歳未満 | 8.92 |
63歳以上68歳未満 | 7.81 |
68歳以上73歳未満 | 6.44 |
73歳以上 | 4.97 |