○茨城県退職年金及び退職一時金に関する条例施行細則
昭和29年7月15日
茨城県規則第34号
〔茨城県職員退隠料等支給条例施行細則〕を次のように定める。
茨城県退職年金及び退職一時金に関する条例施行細則
(昭32規則59・改称)
(目的)
第1条 この規則は,茨城県退職年金及び退職一時金に関する条例(昭和32年茨城県条例第40号。以下「条例」という。)第15条の規定に基き,退職年金及び退職一時金の請求,裁定及び支給等に関する手続を定めることを目的とする。
(昭32規則59・全改,昭37規則12・一部改正)
2 前項の請求書には,その者の在職中の履歴書,戸籍抄本及び条例第7条第1項各号の一に該当するに至つた事実を証明する書類を添付しなければならない。
(昭37規則12・追加,昭57規則50・一部改正)
2 前項の請求書には,次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 職員であつた者の在職中の履歴書及び職員であつた者が通算退職年金の支給を受ける権利を有する者であつたことを証明する書類(その者が前条の規定による請求を行つていない場合に限る。)
(2) 請求書の戸籍謄本(職員であつた者の死亡当時の請求者と職員であつた者との身分関係を明らかにすることができるもの)及び請求者が職員であつた者の死亡当時その者によつて生計を維持していたことを証明する書類
(3) 請求者(妻並びに60歳以上の夫,父母及び祖父母並びに18歳未満の子及び孫を除く。)が条例第7条の2第4項において準用する厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第59条第1項各号に規定する同法別表第1に定める1級又は2級の障害の状態にあるときは,その事実を証明する医師の診断書
(4) 職員であつた者が通算退職年金の年金証書の交付を受けている場合には,その年金証書
3 条例第7条の2第4項において準用する厚生年金保険法第63条第1項の規定により通算遺族年金を受ける権利を失つた配偶者がある場合において通算遺族年金の支給の停止の解除を請求しようとする子又は条例第7条の2第4項において準用する厚生年金保険法第67条第1項の規定により所在不明である配偶者の通算遺族年金の支給の停止を申請し,通算遺族年金の支給を請求しようとする子は,様式第2号の3による通算遺族年金転給請求書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 条例第7条の2第4項において準用する厚生年金保険法第63条第1項各号の一又は第67条第1項に該当する事実を証明する書類
(3) 通算遺族年金の年金証書
(昭52規則48・追加,昭57規則50・一部改正)
(昭37規則12・追加,昭57規則50・一部改正)
2 前項の請求書には,その者の在職中の履歴書及び条例第7条第1項各号の一に該当するに至らなかつた事実を証明する書類を添付しなければならない。
(昭37規則12・追加)
(昭37規則12・追加)
2 前項の請求書には,職員の在職中の履歴書,請求者の戸籍謄本(職員の死亡の時以後の請求者と職員との身分関係を明らかにすることができるもの)及び請求者が職員の死亡当時主としてその収入によつて生計を維持し又は生計をともにしたことを明らかにすることができる申立書を添付しなければならない。
(昭37規則12・追加,昭57規則50・一部改正)
(昭30規則26・昭30規則69・昭32規則59・昭36規則32・一部改正,昭37規則12・旧第2条繰下・一部改正,昭46規則55・旧第8条繰上)
(権利が消滅した場合等の手続)
第8条 退職年金,公務傷病年金及び遺族年金の支給を受ける者が禁錮以上の刑に処せられたとき(恩給法(大正12年法律第48号。以下「法」という。)第9条第2項に規定する犯罪以外の犯罪について3年以下の懲役又は禁錮の刑の執行猶予の言渡を受けたときを除く。)又は3年以下の懲役若しくは禁錮の刑につき,刑の執行猶予の言渡を取消されたとき(法第9条第2項に規定する犯罪を除く。)は,その判決又は執行猶予の取消の決定の写を添え,本人,遺族又は縁故者から速やかにその旨を知事に届け出なければならない。
(昭32規則59・昭36規則32・一部改正,昭37規則12・旧第3条繰下,昭46規則55・旧第9条繰上,昭57規則50・一部改正)
(準用規定)
第9条 この細則に定める事項の外は,恩給給与規則(大正12年勅令第369号),恩給給与細則(昭和28年総理府令第67号)及び恩給法により茨城県知事の管掌に係る恩給給与細則(昭和46年茨城県規則第54号)を準用する。
この場合において「普通恩給」とあるのは「退職年金」と,「普通恩給請求書」とあるのは「退職年金請求書」と,「増加恩給」及び「傷病年金」とあるのは,「公務傷病年金」と,「傷病賜金」とあるのは「公務傷病一時金」と,「(公務傷病ニ因ル恩給請求書」とあるのは「公務傷病年金請求書」と,「公務傷病ニ因ル恩給改定請求書」とあるのは「公務傷病年金改定請求書」と,「一時恩給」とあるのは「退職一時金」と,「一時恩給請求書」とあるのは「退職一時金請求書」と,「扶助料」とあるのは「遺族年金」と,「扶助料請求書」とあるのは「遺族年金請求書」と,「公務員」とあるのは「職員」と,「恩給証書」とあるのは「年金証書」と,「前扶助料権者」とあるのは「前遺族年金権者」と,「扶助料証書」とあるのは「遺族年金証書」と,「官職」とあるのは「職員の職」と,「一時扶助料」とあるのは「遺族一時金」と,「普通恩給証書」とあるのは,「退職年金証書」と,「扶助料証書書換請求書」とあるのは「遺族年金証書書換請求書」と,「扶助料改定請求書」とあるのは「遺族年金改定請求書」と,「扶助料停止申請書」とあるのは「遺族年金停止申請書」と,「扶助料転給請求書」とあるのは「遺族年金転給請求書」と,「一時扶助料請求書」とあるのは「遺族一時金請求書」と,「総務省人事・恩給局長」とあるのは「茨城県知事」と,「恩給請求書類」とあるのは「退職年金及び退職一時金請求書類」と,「恩給請求書」とあるのは「退職年金及び退職一時金請求書」と,「恩給法第81条の規定により一時扶助料」及び「恩給法第82条の規定により一時扶助料」とあるのは「茨城県退職年金及び退職一時金に関する条例第4条第1項の規定により遺族一時金」と,「恩給受給権存否の調査に関する申立書」とあるのは「/退職年金/公務傷病年金/受給権存否の調査に関する申立書」と,「扶助料受給権存否の調査に関する申立書」とあるのは「遺族年金受給権存否の調査に関する申立書」と,「増加恩給又は傷病年金の加給の原因となつている者の生計関係申立書」とあるのは「公務傷病年金の加給の原因となつている者の生計関係申立書」と,「扶助料の加給の原因となつている者の生計関係申立書」とあるのは「遺族年金の加給の原因となつている者の生計関係申立書」と,「普通恩給者」とあるのは「退職年金受給者」と,「増加恩給受給者」とあるのは「公務傷病年金受給者」と,「扶助料受給者」とあるのは「遺族年金受給者」と読み替えるものとする。
(昭32規則59・一部改正,昭36規則32・旧第4条繰下,昭37規則12・旧第5条繰下,昭46規則55・旧第11条繰上・一部改正,平12規則202・一部改正)
付則
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 従前の規定により既になされた措置又は提出した請求書等は,この規則によりなされたものとみなす。
付則(昭和30年規則第26号)
この規則は,公布の日から施行し,勝田市については,昭和29年11月1日から,高萩市については昭和29年11月23日からそれぞれ適用する。
付則(昭和30年規則第69号)抄
1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,第32条の石岡母子寮についての改正規定は,昭和31年1月11日から施行する。
3 この規則による改正前の規則の規定により地方事務所長に対してした申請,申告その他の手続はこの規則によるそれぞれの支庁長,支所長又は蚕業指導所長に対してしたものとみなす。
付則(昭和32年規則第59号)
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 従前の規定により既になされた措置又は提出した請求書等は,この規則によりなされたものとみなす。
付則(昭和36年規則第32号)
この規則は,昭和36年4月1日から施行する。
付則(昭和37年規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行する。
(退職一時金の選択の申し出)
2 この規則による改正後の茨城県退職年金及び退職一時金に関する条例施行細則第3条の規定は茨城県退職年金及び退職一時金に関する条例の一部を改正する条例(昭和37年茨城県条例第5号)付則第5条の規定による申し出について準用する。
附則(昭和46年規則第55号)
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 この規則施行の際,すでにこの規則による改正前の茨城県退職年金及び退職一時金に関する条例施行細則(以下「細則」という。)の規定によりなされた請求等の手続は,改正後の細則の規定によりなされたものとみなす。
付則(昭和52年規則第48号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(昭和57年規則第50号)
この規則は,昭和57年10月1日から施行する。
付則(平成9年規則第25号)
この規則は,平成9年4月1日から施行する。
付則(平成12年規則第202号)
この規則は,平成13年1月6日から施行する。
(昭32規則59・追加,昭37規則12・昭52規則48・平9規則25・一部改正)
(昭37規則12・追加,昭52規則48・平9規則25・一部改正)
(昭52規則48・追加,平9規則25・一部改正)
(昭52規則48・追加,平9規則25・一部改正)
(昭37規則12・追加,昭52規則48・平9規則25・一部改正)
(昭37規則12・追加,昭52規則48・平9規則25・一部改正)
(昭37規則12・追加,昭52規則48・平9規則25・一部改正)
(昭37規則12・追加,昭52規則48・平9規則25・一部改正)