○茨城県恩給並びに他の地方公共団体の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間と職員の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例施行規則
昭和32年10月15日
茨城県規則第60号
〔茨城県恩給並びに他の都道府県の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間と職員の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例施行規則〕を次のように定める。
茨城県恩給並びに他の地方公共団体の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間と職員の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例施行規則
(昭和34規則82・改称)
(目的)
第1条 この規則は,茨城県恩給並びに他の地方公共団体の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間と職員の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例(昭和32年茨城県条例第41号。以下「条例」という。)に基き,条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(昭34規則82・一部改正)
(昭34規則82・一部改正)
(任命権者の通知)
第3条 任命権者(知事及び教育委員会を除く。)は,普通恩給権,他の都道府県の退職年金権又は市町村の退職年金権を有する者が,茨城県退職年金及び退職一時金に関する条例(昭和32年茨城県条例第40号)第2条に規定する職員(以下「職員」という。)となつたとき,又はその者が退職したときは,すみやかに,その旨を様式第16号又は様式第17号による通知書により,知事に通知しなければならない。
(昭34規則82・一部改正)
(退職年金受給額相当額の納付)
第4条 条例付則第10条第1項の規定の適用を受ける者は,当該普通恩給の基礎となつた在職期間について支給を受けた退職年金の額(以下「退職年金受給額」という。)に相当する額に達するまで,普通恩給の支給を受けるつどその受給額の2分の1に相当する額を納付しなければならない。
2 前項の規定の適用を受ける者が,死亡したことにより扶助料の支給を受けることとなつたものは,退職年金受給額からすでに納付された額に相当する額を控除した額の2分の1に相当する額に達するまで,扶助料の支給を受けるつどその受給額の2分の1に相当する額を納付しなければならない。
3 第1項の規定は,扶助料権を有することとなつた者で条例付則第10条第2項の規定の適用を受けるものについて準用する。この場合において「退職年金の額」とあるのは「退職年金の額の2分の1に相当する額」と読み替えるものとする。
付則
この規則は,昭和32年11月1日から施行し,昭和31年9月1日以後職員を退職した者又は職員として在職中死亡した者について適用する。
付則(昭和34年規則第82号)
1 この規則は,公布の日から施行し,第2条に係る改正部分を除き,昭和34年3月31日以後職員を退職した者又は職員として在職中死亡した者について適用する。
2 茨城県恩給並びに他の地方公共団体の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間と職員の退職年金及び退職一時金の基礎となるべき在職期間との通算に関する条例の一部を改正する条例(昭和34年茨城県条例第47号。以下「改正条例」という。)の次の表の左欄に掲げる規定による申出を行つた場合の同表中欄に掲げる申出書の様式は同表右欄に掲げるとおりとする。
付則第2条 | 通算希望申出書 | 様式第1号 様式第2号 |
付則第3条 | 通算を希望しない申出書 | 様式第3号 様式第4号 |
3 第2条の規定にかかわらず,改正条例付則第2条及び第3条の規定により在職期間の通算選択を申し出た者(普通恩給権又は退職年金権者)に係る次の表の左欄に掲げる規定による通知又は申出を行う場合の同表中欄に掲げる通知書又は申出書の様式は,それぞれ同表右欄に掲げるとおりとする。
第10条第1項 | 退職年金権者通算選択による通知書 | 様式第7号 |
第11条 | 退職年金権者通算希望申出による届出書 | 様式第8号 |
付則(令和2年規則第83号)
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は,調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。
(昭34規則82・附則様式)
(昭34規則82・附則様式)
(昭34規則82・附則様式)
(昭34規則82・附則様式)
(昭34規則82・附則様式)
(昭34規則82・附則様式)
(昭34規則82・一部改正)
(昭34規則82・一部改正)
(昭34規則82・一部改正)
(昭34規則82・令2規則83・一部改正)
(昭34規則82・令2規則83・一部改正)
様式第8号から様式第15号まで 削除
(昭34規則82)