○茨城県職員研修規程

昭和47年5月15日

茨城県訓令第8号

茨城県職員研修規程を次のように定める。

茨城県職員研修規程

目次

第1章 総則(第1条―第7条)

第2章 研修所研修(第8条―第17条)

第3章 職場研修(第18条)

第4章 派遣研修(第19条―第21条)

第5章 専門研修(第22条)

第6章 削除(第23条)

第7章 依頼による研修(第24条・第25条)

第8章 補則(第26条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は,職員に対する,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第39条の規定に基づく研修及び他の執行機関又は市町村長の依頼を受けて行う研修の実施に関して必要な事項を定めるものとする。

(昭54訓令6・一部改正)

(研修の目的)

第1条の2 職員に対する研修は,職員の倫理意識を高揚し,自己啓発意欲を助長することを基本としつつ,職員が現在又は将来の職務を遂行するうえに必要な知識,技能及び一般教養を修得させ,職務遂行能力を高めるとともに全体の奉仕者として県民に信頼される職員を育成し,もつて行政の円滑な運営に資することを目的として行うものとする。

(昭54訓令6・追加)

(研修の種類)

第2条 法第39条の規定に基づく研修(以下この章及び第8章において「研修」という。)の種類は,次の表の左欄に掲げるとおりとし,その内容及び実施機関は,それぞれ同表中欄及び右欄に定めるところによる。

種類

内容

実施機関

研修所研修

一般研修

職員として必要な一般的知識及び技能を習得させるとともに公務員としての資質及び能力を高めるために行う研修

茨城県自治研修所長(以下「研修所長」という。)

特別研修

職務の遂行に必要な特別の知識及び技能を習得させるとともに自己啓発を促進させるために行う研修

研修所長

職場研修

本庁の課(室(課に付置する室を除く。)を含む。)又は出先機関を単位とする職場において職務の特性に応じた知識及び技能を習得させるために行う研修

本庁の課及び出先機関の長(以下「課長等」という。)

派遣研修

職務上必要な高度の知識及び技能を習得させるために県以外の研修機関,学校又は海外等に派遣して行う研修

派遣先の機関

専門研修

職務の遂行に必要な専門的知識及び技能を習得させるために行う研修

本庁主管課長(室(課に付置する室を除く。)長を含む。以下「主管課長」という。)

(昭54訓令6・平5訓令7・平19訓令8・一部改正)

(所属長の義務)

第3条 研修を受ける職員「以下「研修生」という。)の所属長は,研修生が研修に専念できるよう便宜を与えなければならない。

(研修生の研修専念の義務)

第4条 研修生は,この規程に定めるもののほか,研修のつど定められた事項を守り,研修に専念しなければならない。

(研修修了の認定)

第5条 研修(派遣研修を除く。)修了の認定は,実施機関が行う。

(昭54訓令6・全改,平5訓令7・一部改正)

(履歴事項追加変更届(願)の提出)

第6条 1月以上の研修を修了した者については,茨城県職員服務規程(昭和41年茨城県訓令第5号)第7条の規定に基づき,同条の履歴事項追加変更届(願)を提出するものとする。

(平19訓令8・全改)

(研修所長の協力及び助言)

第7条 研修所長は,研修の円滑な運営を図るために,実施機関に対し協力し,又は助言することができる。

第2章 研修所研修

(平5訓令7・改称)

(研修の実施計画)

第8条 研修所長は,毎年度当初に知事の承認を受けて研修所研修(以下この章において「研修」という。)について,研修実施計画を定め,所属長に通知する。

(平5訓令7・一部改正)

(一般研修)

第9条 一般研修の名称及び対象者は,別表に掲げるとおりとする。

2 一般研修の日数及び内容は,研修所長が別に定める。

(平5訓令7・全改)

(特別研修)

第9条の2 特別研修の名称,対象者,日数及び内容は,研修所長が別に定める。

(平5訓令7・追加)

(研修の実施細目)

第10条 研修の科目,時間数,講師,参加人員,期間等の実施細目は研修所長が定める。

(研修生の決定)

第11条 研修所長は,研修生を決定し,所属長に通知する。この場合において,研修所長は当該研修生が受けるべき研修の名称,期間等必要な事項を指定する。

2 所属長は,前項の規定により決定した研修生が特別の理由で前項の規定により指定された研修に参加することが困難であると認めるときは,速やかに指定変更申請書(様式第1号)により研修所長の承認を受けなければならない。

(昭54訓令6・平5訓令7・一部改正)

(決定の取消し等)

第12条 研修所長は,研修生が正当な理由がなく研修に出席しないときは,前条第1項の決定を取り消すことができる。

2 研修所長は,研修生が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,当該研修生に退所を命ずることができる。

(1) 研修所長の定める事項を順守しないとき。

(2) その他研修に支障となる特別の理由があるとき。

3 研修所長は,第1項の規定により決定を取り消し,又は第2項の規定により退所を命じたときは,その旨を所属長に通知するものとする。

(昭54訓令6・平5訓令7・一部改正)

(欠席届)

第13条 研修生は,研修を欠席しようとするときは,欠席届(様式第2号)により研修所長の承認を受けなければならない。

2 研修所長は,研修終了後,前項の欠席届の写しを所属長に送付するものとする。ただし,3日以内の研修については省略することができる。

(昭54訓令6・一部改正)

(研修効果の測定)

第14条 研修所長は,必要があると認めるときは,研修期間中随時に研修の効果を適当な方法で測定することができる。

(研修実施報告)

第15条 研修所長は,毎年度研修全課程が終了したときは,研修実施報告書(様式第3号)により知事に報告しなければならない。

(昭54訓令6・全改,平5訓令7・一部改正)

第16条及び第17条 削除

(平5訓令7)

第3章 職場研修

(職場研修の実施)

第18条 課長等は,職場研修実施の責任者として,所属職員に対し常に職場研修を実施しなければならない。

第4章 派遣研修

(研修生の決定及び取消し)

第19条 派遣研修(以下この章において「研修」という。)の内容が1の部(茨城県行政組織規則(昭和42年茨城県規則第46号)第6条に規定する会計事務局を含む。以下同じ。)の主管するものである場合は,研修生は当該部の長が決定する。

2 当該部の長は,前項の規定により決定した研修生が,次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,当該決定を取り消すことができる。

(1) 出席状況が悪く修了の見込みがないとき。

(2) 病気その他やむを得ない事情のため研修に耐えられないとき。

(3) その他研修生として不適当な行為があると認められるとき。

(昭47訓令15・昭53訓令4・昭54訓令6・平5訓令7・平19訓令8・一部改正)

第20条 研修の内容が2以上の部にわたるものである場合は,研修生は当該2以上の部の長が推薦した者のうちから,別に定める選考要綱により知事が決定する。

2 知事は,前項による場合のほか必要と認めるときは,直接研修生を決定することができる。

3 知事は,研修生が前条第2項各号のいずれかに該当すると認めるときは,第1項又は前項の規定による決定を取り消すことができる。

(昭54訓令6・平5訓令7・一部改正)

(海外派遣研修生の決定及び取消し)

第21条 研修のうち,研修生を海外に派遣して行うものについては,前2条の規定にかかわらず研修生は,部の長が推薦した者のうちから,別に定める海外派遣研修要綱により知事が決定する。

2 知事は,研修生が第19条第2項第2号又は第3号に該当すると認めるときは,前項の規定による決定を取り消すことができる。

(昭54訓令6・一部改正)

第5章 専門研修

(協議)

第22条 主管課長は,研修所を使用して専門研修(以下この章において「研修」という。)を行おうとするときは,その実施の時期及び計画等についてあらかじめ研修所長に協議し承認を受けなければならない。

2 主管課長は研修を実施したときは,速やかに専門研修実施報告書(様式第4号)により,研修所長に報告しなければならない。

(昭54訓令6・一部改正)

第6章 削除

(平5訓令7)

第23条 削除

(平5訓令7)

第7章 依頼による研修

(他の執行機関の職員の研修)

第24条 研修所長は,その内容が一般研修又は特別研修にあたるものについて,他の執行機関の長から,当該執行機関の職員の研修の依頼を受けた場合は研修を行うことができる。

(昭54訓令6・一部改正)

(市町村職員の研修)

第25条 研修所長は,市町村長から当該市町村職員の研修の依頼を受けた場合は研修を行うことができる。

2 前項の規定により研修を行う場合の実施要綱は,研修所長が別に定める。

(昭54訓令6・一部改正)

第8章 補則

(実施規定)

第26条 この規程に定めるもののほか,研修の実施に関し必要な事項は,第2条に規定する実施機関が別に定める。

1 この訓令は,公布の日から施行する。

(昭和47年訓令第15号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(昭和53年訓令第4号)

この訓令は,昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年訓令第6号)

この訓令は,昭和54年4月1日から施行する。

(平成元年訓令第1号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成5年訓令第7号)

この訓令は,平成5年4月1日から施行する。

(平成7年訓令第3号)

この訓令は,平成7年4月1日から施行する。

(平成9年訓令第9号)

この訓令は,平成9年4月1日から施行する。

(平成10年訓令第1号)

この訓令は,平成10年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第8号)

1 この訓令は,平成19年4月1日から施行する。

2 この訓令による改正前の茨城県職員研修規程別表に規定する中堅看護職員研修を修了した者は,この訓令による改正後の茨城県職員研修規程別表の規定にかかわらず,同表に規定する主任研修の対象としない。

別表(第9条第1項)

(平10訓令1・全改,平19訓令8・一部改正)

研修の名称

研修の対象者

新規採用職員研修

新規採用職員

主事・技師研修

初級試験合格者で採用後7年,中級試験合格者で採用後5年及び上級試験合格者で採用後4年を経過した職員(看護師を除く。)

主任研修

主任に補された職員

係長級研修

係長級に昇任した職員

課長補佐級研修

課長補佐級に昇任した職員

総括課長補佐級研修

総括課長補佐級に昇任した職員

副参事・技佐等研修

副参事・技佐等に昇任した職員

課長・所長研修

課長・所長に新たに補された職員

トップセミナー

部長・次長級の職員

(平10訓令1・全改)

画像

(昭54訓令6・旧様式第3号繰上・一部改正,平元訓令1・平5訓令7・一部改正)

画像

(昭54訓令6・旧様式第4号繰上,平元訓令1・平5訓令7・一部改正)

画像

(昭54訓令6・旧様式第6号繰上,平元訓令1・一部改正,平5訓令7・旧様式第5号繰上・一部改正)

画像

茨城県職員研修規程

昭和47年5月15日 訓令第8号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第3編 員/第8章 研修・勤務評定
沿革情報
昭和47年5月15日 訓令第8号
昭和47年6月1日 訓令第15号
昭和53年3月31日 訓令第4号
昭和54年3月31日 訓令第6号
平成元年3月20日 訓令第1号
平成5年3月31日 訓令第7号
平成7年3月31日 訓令第3号
平成9年3月31日 訓令第9号
平成10年3月31日 訓令第1号
平成19年3月30日 訓令第8号