○茨城県公舎利用規程

昭和39年6月1日

茨城県訓令第8号

茨城県公舎利用規程を次のように定める。

茨城県公舎利用規程

茨城県公舎利用規程(昭和36年茨城県訓令第21号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規程は,別に定めがあるもののほか,茨城県が管理する公舎の利用について定めるものとする。

(公舎の定義)

第2条 この規程において公舎とは,次に掲げる職員及びその家族の住居の用に供し,又は供するものと決定した建物及びその付属建物並びにこれらに付帯する工作物その他の施設をいい,これらの用に供する土地を含むものとする。

(1) 知事,副知事,知事部局の部長,局長,次長及び課長並びにこれらの職に準ずる者

(2) 県議会事務局の局長,次長及び課長

(3) 常勤の監査委員

(4) 監査委員事務局,人事委員会事務局及び労働委員会事務局の局長及び次長

(5) 出先機関の長

(6) 本来の職務に伴つてその勤務する事務所の構内又は近接する場所に居住しなければならない者

(7) へき地にある事務所に勤務する者

(8) 前各号に掲げるもののほか,職務の遂行上知事が特に必要があると認めた者

(昭42訓令16・昭44訓令24・昭48訓令11・平2訓令9・平16訓令8・平16訓令31・平19訓令5・一部改正)

(公舎の管理者)

第3条 前条第1号から第4号まで及び第8号の者の利用する公舎にあつては総務部長,その他の者の利用する公舎にあつては茨城県公有財産事務取扱規則(昭和39年茨城県規則第21号)第8条第1項に規定する主管部長を公舎の管理者(以下「管理者」という。)とする。

(昭39訓令14・全改,平2訓令9・平16訓令8・一部改正)

(公舎の利用許可等)

第4条 公舎を利用しようとする者は,公舎利用許可申請書(様式第1号)を管理者に提出し,その許可を受けなければならない。

2 管理者は,前項の規定による申請に対し,必要があると認める者にその利用を許可するものとする。

3 管理者は,当該公舎を利用する者がない場合において,公舎の管理上必要があると認める場合は,第2条各号に定める者以外の者にその利用を許可することができる。

4 管理者は,前2項の規定により許可する場合は,公舎利用許可書(様式第2号)を申請人に交付するものとする。

(平元訓令9・一部改正)

(公舎利用料)

第5条 公舎の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)から,利用料を徴収する。

2 利用料は,月額とし,別表に定める1平方メートル当たりの基準利用料に当該公舎(建物及びその付属建物に限る。)の延べ面積を乗じて算定した額(その額に10円未満の端数があるときは,四捨五入の方法による。)とする。

3 利用期間が1月に満たない場合の利用料は,次のとおりとする。

(1) 入居又は利用開始の日が月の中途である場合は,その日の翌日から起算して,当該月の末日に至るまでの期間を日割計算して得た額とする。

(2) 返還した日が月の中途である場合は当該月の初日から返還した日まで期間を日割計算して得た額とする。

(昭43訓令7・昭55訓令1・平元訓令9・平3訓令15・平19訓令5・平30訓令13(令2訓令9)・一部改正)

(利用料の減免)

第6条 次の各号に掲げるものについては,総務部長が認定した場合は,前条の規定にかかわらず,当該各号に定める割合によりその利用料を減免することができる。

(1) 公用に供する部分 100分の100

(2) 第2条第6号及び第7号に定める者の公舎 100分の100以内

(3) 当該公舎が応急仮設的である場合又は事務所等の一部を利用する場合等で住居としての効用が著しく劣つている場合 100分の20以内

(平8訓令11・平16訓令8・平19訓令5・一部改正)

(利用料の納入期限)

第7条 利用者は,毎月末日までにその月分の利用料を納入しなければならない。この場合において,その日が民法(明治29年法律第89号)第142条に規定する休日,土曜日又は12月31日(以下この条において「休日等」という。)に当たるときは,その日後においてその日に最も近い休日等でない日をもつて納入期限とする。

(昭55訓令1・平元訓令9・一部改正)

(利用者の公舎保全義務)

第8条 利用者は,公舎(土地を除く。第12条において同じ。)について,常に善良な管理者としての注意を払い,これを正常な状態で維持し,利用しなければならない。

(昭55訓令1・平30訓令13・一部改正)

(公舎の増改築等)

第9条 利用者は,公舎について増改築,模様替え,工作物の設置等をしようとするときは,管理者に公舎増改築等許可申請書(様式第3号)を提出し,その許可を受けなければならない。

2 利用者は,前項の規定により許可を受けて増改築,模様替え,工作物の設置等をした公舎を返還しようとするときは,当該公舎を原状に復さなければならない。ただし,管理者が特に認める場合は,この限りでない。

(昭55訓令1・平16訓令31・一部改正)

(転貸の禁止)

第10条 利用者は,その利用する公舎の全部又は一部を他人に転貸してはならない。

(平16訓令31・一部改正)

(経費の負担区分)

第11条 次に掲げる費用は,利用者が負担しなければならない。ただし,管理者が特に認めるものについては,この限りでない。

(1) 公舎内の掃除

(2) 庭園の手入れ

(3) 給水設備の小修理

(4) 障子,ふすま等の張り替え,畳表替え及びガラスの差し替え

(5) 汚物,じんかい等の処理に要する経費

(6) 電気,水道及びガスの使用料並びに電話料

(7) 前各号に掲げるもののほか,管理者において利用者が負担することが適当であると認める費用

(昭55訓令1・平16訓令8・平19訓令5・一部改正)

(滅失,毀損等の届出)

第12条 利用者は,公舎を滅失し,又は毀損した場合には,直ちにその状況を管理者に届け出なければならない。

(平16訓令31・平30訓令13・一部改正)

(原状回復等)

第13条 管理者は,前条の場合において利用者の責に帰すると認める場合は,原状に回復させ,又は損害を弁償させるものとする。ただし,その事情によりやむを得ないと認める場合は,これを減免することができる。

(公舎の退去及び返還)

第14条 管理者は,利用者が次の各号のいずれかに該当するに至つた場合は,退去を求めるものとする。

(1) 第2条各号のいずれにも該当しなくなつたとき。

(2) この規程に違反したとき。

2 利用者は,前項の規定により退去を求められたときは,その日から30日以内に公舎を返還しなければならない。ただし,30日以内に退去することができない場合は,その理由を明らかにした文書を管理者に提出し,その許可を受けなければならない。

3 利用者は,公舎を返還しようとするときは,速やかに公舎返還届(様式第4号)を管理者に提出しなければならない。

4 第2項ただし書の規定により利用期間の延長を認めた場合において利用者がその期間を経過してもなお退去しないときは,延長した期限の翌日から退去の日まで第5条に定める利用料の5倍に相当する利用料を徴収するものとする。

5 利用者は,公舎を退去する場合は,電気,ガス,水道等の一時停止についての措置をとらなければならない。

(昭39訓令14・昭43訓令7・昭55訓令1・平16訓令8・平16訓令31・平19訓令5・一部改正)

(検査)

第15条 管理者は,利用者の入居及び退去に際しては,当該公舎を検査し,又は必要な措置をとるものとする。

(公舎台帳)

第16条 管理者は,公舎台帳(様式第5号)を備え,整理しておかなければならない。

2 出先機関の長は,その所管にかかる出先機関の職員の利用する公舎について,公舎台帳副本を備え,整理しておかなければならない。

1 この規程は,公布の日から施行する。

2 この規程施行の際,現に従前の規定により公舎を使用している者は,この規程の相当規程により使用している者とみなす。

改正文(昭和39年訓令第14号)

昭和39年8月1日から施行する。

(昭和40年訓令第4号)

この訓令は,昭和40年4月1日から施行する。

(昭和42年訓令第16号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(昭和43年訓令第7号)

この訓令は,昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年訓令第24号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(昭和48年訓令第11号)

この訓令は,昭和48年6月1日から施行する。

(昭和50年訓令第7号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(昭和55年訓令第1号)

1 この訓令は,公布の日から施行する。ただし,別表の改正規定は,昭和55年4月1日から施行する。

2 改正後の茨城県公舎利用規程第11条の規定は,この訓令の施行の日以後に負担すべき電話料について適用する。

(昭和60年訓令第7号)

この訓令は,昭和60年4月1日から施行する。

(昭和63年訓令第8号)

この訓令は,昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年訓令第9号)

この訓令は,平成元年4月1日から施行する。

(平成2年訓令第9号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成3年訓令第15号)

この訓令は,平成3年10月1日から施行する。

(平成4年訓令第1号)

この訓令は,平成4年4月1日から施行する。

(平成8年訓令第11号)

この訓令は,平成8年4月1日から施行する。

(平成16年訓令第8号)

1 この訓令は,平成16年4月1日から施行する。

2 この訓令の施行の日から平成19年3月31日までの間における利用料は,この訓令による改正後の茨城県公舎利用規程(以下「改正後の規定」という。)第5条の規定により算定される利用料(以下「改正後の利用料」という。)がこの訓令による改正前の茨城県公舎利用規程第5条の規定により算定される利用料を超える場合には,改正後の規定第5条の規定にかかわらず,改正後の利用料から当該超える額の2分の1に相当する額を控除した金額とする。

(平成16年訓令第31号)

この訓令中第2条第4号の改正規定は平成17年1月1日から,その他の改正規定は公布の日から施行する。

(平成19年訓令第5号)

この訓令は,平成19年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第13号)

この訓令の規定は,次の各号に掲げる区分に従い,当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条の規定 平成30年4月1日

(2) 第2条の規定 平成31年4月1日

(3) 第3条の規定 平成32年4月1日

(4) 第4条の規定 令和3年4月1日

(令2訓令9・一部改正)

(令和2年訓令第9号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(令和2年訓令第34号)

この訓令は,公布の日から施行する。

別表(第5条第2項関係)

(平30訓令13(令2訓令9)・全改・旧別表第1・一部改正)

経過年数

1m2当たりの基準利用料(月額)

木造

非木造

茨城県水戸市

東京都の特別区の存する区域

茨城県水戸市

東京都の特別区の存する区域

5年未満

518円

870円

518円

870円

5年以上10年未満

518円

870円

518円

870円

10年以上15年未満

414円

814円

518円

870円

15年以上20年未満

322円

714円

414円

766円

20年以上25年未満

206円

588円

379円

731円

25年以上30年未満

146円

522円

345円

697円

30年以上35年未満

100円

450円

311円

663円

35年以上40年未満

100円

450円

277円

629円

40年以上45年未満

100円

450円

243円

595円

45年以上

100円

450円

209円

561円

注 経過年数は,毎年4月1日現在をもつて決定するものとし,6月を超える分は1年に切り上げる。

(平19訓令5・平30訓令13(令2訓令9)・令2訓令34・一部改正)

画像

(平19訓令5・平30訓令13(令2訓令9)・一部改正)

画像

(平16訓令31・令2訓令34・一部改正)

画像

(令2訓令34・一部改正)

画像

画像

画像

茨城県公舎利用規程

昭和39年6月1日 訓令第8号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 員/第9章 福利厚生
沿革情報
昭和39年6月1日 訓令第8号
昭和39年7月31日 訓令第14号
昭和40年3月29日 訓令第4号
昭和42年9月1日 訓令第16号
昭和43年4月1日 訓令第7号
昭和44年12月1日 訓令第24号
昭和48年5月30日 訓令第11号
昭和50年4月1日 訓令第7号
昭和55年3月1日 訓令第1号
昭和60年3月30日 訓令第7号
昭和63年3月31日 訓令第8号
平成元年3月31日 訓令第9号
平成2年7月19日 訓令第9号
平成3年9月5日 訓令第15号
平成4年2月27日 訓令第1号
平成8年3月28日 訓令第11号
平成16年3月31日 訓令第8号
平成16年12月28日 訓令第31号
平成19年3月29日 訓令第5号
平成30年3月30日 訓令第13号
令和2年3月31日 訓令第9号
令和2年11月16日 訓令第34号