○茨城県福利厚生棟管理規程

平成11年4月30日

茨城県訓令第18号

茨城県福利厚生棟管理規程を次のように定める。

茨城県福利厚生棟管理規程

(趣旨)

第1条 この訓令は,茨城県福利厚生棟(以下「厚生棟」という。)の管理に関し,必要な事項を定めるものとする。

(管理者)

第2条 厚生棟の管理者(以下「管理者」という。)は,総務部総務事務センター長とする。

(平23訓令6・一部改正)

(利用できる者の範囲)

第3条 厚生棟を利用できる者の範囲は,県職員及び県とする。

2 管理者は,前項の規定にかかわらず,同項に規定する者の利用を妨げない範囲内において,同項に規定する者以外の者に対して,厚生棟の全部又は一部を利用させることができる。

(利用時間及び休館日)

第4条 厚生棟の利用時間は,月曜日から金曜日までにあっては午前9時から午後9時まで,日曜日,土曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下「休日」という。)にあっては午前9時から午後5時までとする。ただし,別表の専用利用の項に掲げる施設(部室を除く。)のいずれかを専用して利用する場合の利用時間については,同表に規定する時間区分によるものとする。

2 厚生棟の休館日は,次のとおりとする。

(1) 毎月の第4月曜日(第4月曜日が休日であるときはその翌日)

(2) 12月28日から翌年の1月4日までの日

3 管理者は,必要があると認めるときは,利用時間及び休館日を臨時に変更することができる。

(利用の承認等)

第5条 厚生棟を利用しようとする者は,厚生棟利用承認申請書(様式第1号)を管理者に提出し,その承認を受けなければならない。ただし,次に掲げる場合は,この限りでない。

(1) 県職員の福利厚生を目的とした事業で管理者があらかじめ認めたものに利用する場合

(2) 県職員が,正午から午後1時までの間において,利用する場合

(3) 県職員が,次に掲げる施設をその本来の目的に従って利用する場合

 図書・視聴覚室

 更衣・シャワー室

(4) 部室の利用の承認に係る団体に属する者が,その目的に従って部室を利用する場合

2 管理者は,厚生棟の管理上支障があると認めるときは,前項ただし書の規定による利用を認めないことができる。

3 管理者は,厚生棟の利用を承認したときは,厚生棟利用承認書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

4 管理者は,厚生棟の利用目的,方法等が次の各号のいずれかに該当するときは,第1項の承認をしないことができる。

(1) 他の利用者に迷惑を及ぼすおそれがあると認められるとき。

(2) 施設を損壊するおそれがあると認められたとき。

(3) その他厚生棟の管理上支障があると認められるとき。

5 管理者は,厚生棟の管理上必要があると認めるときは,第1項の承認に条件を付することができる。

6 厚生棟の利用承認申請の受付期間及び受付時間は,次のとおりとする。

(1) 受付期間 利用予定日の1月前から利用日(利用日が日曜日,土曜日又は休日(以下「休日等」という。)に当たるときは,当該利用日前において当該利用日に最も近い休日等でない日)まで

(2) 受付期間 開館日の午前9時から午後5時まで(正午から午後1時までの間は除く。)

(平25訓令18・一部改正)

(利用の承認の取消し等)

第6条 管理者は,利用者(前条第1項の承認を受けたものに限る。次条から第9条までにおいて同じ。)次の各号のいずれかに該当するときは,前条第1項の利用の承認を取り消し,又は利用を制限し,若しくは禁止することができる。

(1) この訓令又はこの訓令に基づく規程に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により利用の承認を受けたとき。

(3) その他厚生棟の管理上やむを得ない理由があると認めるとき。

(利用料の納付)

第7条 利用者は,別表に定める利用料を納付しなければならない。ただし,県職員の福利厚生のために使用するときその他管理者が必要があると認めるときは,利用料を免除することができる。

2 利用者は,利用料を利用日(部室の利用料にあっては年度当初)に現金で納付しなければならない。

(利用料の返還)

第8条 利用者が既に納付した利用料は,返還しない。ただし,利用者の責めに帰することができない理由により利用することができなくなったときは,この限りでない。

(目的外利用等の禁止)

第9条 利用者は,その承認を受けた目的以外に厚生棟を利用し,又はその権利を他に転貸してはならない。

(禁止行為等)

第10条 利用者は,厚生棟内において,次に掲げる行為をしてはならない。ただし,第4号及び第7号に掲げる行為については,県職員で構成する団体又は県が,県職員の福利厚生を目的とした事業で管理者があらかじめ適当と認めたものに利用するときは,この限りでない。

(1) 公の秩序を乱し,又は善良な風俗を害する行為

(2) 火気の使用その他施設に危険を及ぼすおそれのある行為

(3) 怒声,騒音その他他の利用者に迷惑を及ぼすような音声を発する行為

(4) 物品を販売する行為

(5) 募金その他これに類する行為

(6) 酒類の提供,販売又は飲酒をする行為

(7) ポスター等の広告物又は文書を掲示する行為

(8) 備品等を所定の場所から許可なく移動し,又は厚生棟外へ持ち出す行為

(9) 指定の場所以外での喫煙又は飲食をする行為

(10) その他管理者が厚生棟の管理上必要と認めて禁止し,又は制限する行為

2 管理者は,厚生棟の管理上必要があると認める場合又は厚生棟の秩序を維持するため必要があると認める場合は,前項の規定に違反した者に対し,退去を命ずることができる。

(平25訓令18・一部改正)

(原状回復等の義務)

第11条 利用者は,厚生棟の施設の利用を終了したときは,直ちにこれを原状に復さなければならない。

2 利用者は,その責めに帰すべき理由により厚生棟の施設を損傷したときは,これを原状に回復し,又は損害を賠償しなければならない。

(委任)

第12条 この訓令に定めるもののほか,厚生棟の管理に関し必要な事項は,管理者が別に定める。

この訓令は,平成11年5月1日から施行する。

(平成13年訓令第16号)

この訓令は,平成13年8月1日から施行する。

(平成15年訓令第22号)

この訓令は,平成15年12月1日から施行する。

(平成23年訓令第6号)

この訓令は,平成23年4月16日から施行する。

(平成25年訓令第18号)

この訓令は,公布の日から施行する。

別表(第4条第1項,第7条第1項)

(平13訓令16・一部改正)

区分

月曜日から金曜日まで

休日等

午前9時から午前11時30分まで

午後1時30分から午後4時30分まで

午後5時30分から午後9時まで

午前9時から正午まで

午後1時から午後5時まで

専用利用

アリーナ(全面)

1,200円

1,200円

1,400円

1,200円

1,600円

アリーナ(片面)

600円

600円

700円

600円

800円

卓球場・剣道場

400円

400円

450円

400円

500円

弓道場

400円

400円

450円

400円

500円

サークル室1

200円

200円

200円

200円

200円

サークル室2

200円

200円

200円

200円

200円

サークル室3

200円

200円

200円

200円

200円

部室

1室当たり1年につき 2,000円

個人利用

アリーナ

卓球場・剣道場

弓道場

トレーニング室

各施設1人当たり4時間までごとに 100円

サークル室1・2・3

各施設1人当たり4時間までごとに 50円

(平15訓令22・平23訓令6・平25訓令18・一部改正)

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(平23訓令6・一部改正)

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茨城県福利厚生棟管理規程

平成11年4月30日 訓令第18号

(平成25年10月3日施行)