○茨城県職員等の互助団体に関する条例

昭和33年3月28日

茨城県条例第4号

〔茨城県職員の互助団体に関する条例〕を公布する。

茨城県職員等の互助団体に関する条例

(昭34条例7・改称)

(目的)

第1条 この条例は,茨城県職員及び市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員(以下「職員」と総称する。)の互助団体に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(昭34条例7・一部改正)

(設置)

第2条 県は,職員にその相互共済及び福利増進を目的とする団体(以下「互助団体」という。)を設置させることができる。

(事業)

第3条 互助団体は,その目的を達成するため福利,厚生,医療等に関する資金の給付,貸付,施設の経営その他必要な事業を行うものとする。

(規約)

第4条 互助団体は,その事業を執行するために必要な規約を定めて知事の承認を受けなければならない。

2 前項の規約には次に掲げる事項を規定しなければならない。

(1) 目的

(2) 名称

(3) 事務所

(4) 会員

(5) 資金

(6) 組織

(7) 事業

(8) 会計及び資産の管理

(9) 前各号に掲げるもののほか,運営上必要な事項

3 規約の変更については,知事の承認を受けなければならない。

(経費)

第5条 互助団体の経費は,会員の掛金,寄付金その他の収入をもつてあてる。

(掛金等の給与からの控除)

第6条 会員である職員の給与支給機関は,給与を支給する際,支給すべき給与から掛金及び貸付金償還金に相当する金額を控除して,これを当該職員に代わつて互助団体に払い込むことができる。

(昭47条例9・追加)

(援助)

第7条 県は,互助団体の運営につき援助を与えるものとする。

(昭47条例9・旧第6条繰下)

(監督)

第8条 知事は,互助団体の育成のためその事業を監督し,必要な事項につき報告を求めることができる。

(昭47条例9・旧第7条繰下)

(実施規定)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は,知事が定める。

(昭47条例9・旧第8条繰下)

この条例は,昭和33年4月1日から施行する。

(昭和34年条例第7号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和47年条例第9号)

この条例は,昭和47年4月1日から施行する。

茨城県職員等の互助団体に関する条例

昭和33年3月28日 条例第4号

(昭和47年3月31日施行)

体系情報
第3編 員/第9章 福利厚生
沿革情報
昭和33年3月28日 条例第4号
昭和34年3月28日 条例第7号
昭和47年3月31日 条例第9号