○職員団体の登録に関する規則

昭和41年8月31日

茨城県人事委員会規則第13号

職員団体の登録に関する規則を公布する。

職員団体の登録に関する規則

(趣旨)

第1条 この規則は,職員団体の登録に関する条例(昭和41年茨城県条例第46号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき,職員団体の登録に関し必要な事項を定めるものとする。

(登録に関する書類の様式)

第2条 職員団体が,人事委員会に登録を申請し,または登録事項の変更を届け出る場合の書類(添付書類を含む。)の様式は,それぞれ次表の定めるところによらなければならない。

条例の規定条文

名称

様式番号

第2条第1項

職員団体登録申請書

第1号

第2条第2項第1号および第4条第3項

職員団体の重要行為の決定に関する証明書

第2号

第2条第2項第2号

職員団体の組織に関する証明書

第3号

第4条第1項

職員団体登録事項変更届

第4号

(法人となる旨の申出)

第3条 登録を受けた職員団体が,職員団体等に対する法人格の付与に関する法律(昭和53年法律第80号。以下「法人格付与法」という。)第3条第1項の規定により法人となる旨を申し出る場合は,法人申出書(様式第5号)によらなければならない。

2 人事委員会は,前項の申出があつたときは,その申出の受理証明書を当該職員団体に交付しなければならない。

3 登録を申請する職員団体が,登録後直ちに法人となろうとする職員団体であるときは,職員団体登録申請書に第1項に規定する法人申出書を添付することができる。この場合において,当該職員団体が登録されたときは,登録後直ちに法人格付与法第3条第1項に規定する法人となる旨の申出があつたものとみなす。

(平20人委規則18・一部改正)

(補則)

第4条 この規則に定めるものを除くほか,職員団体の登録に関し必要な事項は,人事委員会が定める。

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和53年人委規則第17号)

1 この規則は,公布の日から施行し,昭和53年6月21日(以下「適用日」という。)から適用する。

2 適用日から施行日の前日までの間において,この規則の改正前の職員団体の登録に関する規則の規定によつて登録された職員団体については,この規則による改正後の職員団体の登録に関する規則によつて登録されたものとみなす。

(平成6年人委規則第8号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成16年人委規則第11号)

この規則は,平成16年4月1日から施行する。

(平成20年人委規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は,平成20年12月1日から施行する。

(平成28年人委規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(令和3年人委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平6人委規則8・令3人委規則9・一部改正)

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(平6人委規則8・一部改正)

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(平6人委規則8・平16人委規則11・平28人委規則6・令3人委規則9・一部改正)

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(昭53人委規則17・平6人委規則8・令3人委規則9・一部改正)

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(平20人委規則18・令3人委規則9・一部改正)

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職員団体の登録に関する規則

昭和41年8月31日 人事委員会規則第13号

(令和3年3月31日施行)

体系情報
第3編 員/第11章 職員団体
沿革情報
昭和41年8月31日 人事委員会規則第13号
昭和53年9月14日 人事委員会規則第17号
平成6年9月30日 人事委員会規則第8号
平成16年3月31日 人事委員会規則第11号
平成20年10月9日 人事委員会規則第18号
平成28年3月29日 人事委員会規則第6号
令和3年3月31日 人事委員会規則第9号