○職員が職員団体の役員として専ら従事することができる期間を定める規則

平成9年3月31日

茨城県人事委員会規則第6号

職員が職員団体の役員として専ら従事することができる期間を定める規則を公布する。

職員が職員団体の役員として専ら従事することができる期間を定める規則

地方公務員法(昭和25年法律第261号)附則第20項の規定により,職員が職員団体の役員として専ら従事することができる期間として人事委員会規則で定める期間は,7年とする。

この規則は,平成9年4月1日から施行する。

職員が職員団体の役員として専ら従事することができる期間を定める規則

平成9年3月31日 人事委員会規則第6号

(平成9年3月31日施行)

体系情報
第3編 員/第11章 職員団体
沿革情報
平成9年3月31日 人事委員会規則第6号