○管理職員等の範囲を定める規則
昭和41年8月31日
茨城県人事委員会規則第15号
管理職員等の範囲を定める規則を公布する。
管理職員等の範囲を定める規則
(趣旨)
第1条 この規則は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第52条第4項の規定に基づき,法第52条第3項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めるものとする。
(昭50人委規則2・平16人委規則11・一部改正)
付則
この規則は,公布の日から施行する。
付則(昭和41年人委規則第19号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(昭和42年人委規則第8号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(昭和42年人委規則第20号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(昭和43年人委規則第4号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(昭和43年人委規則第13号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(昭和43年人委規則第17号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(昭和44年人委規則第9号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(昭和44年人委規則第14号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(昭和44年人委規則第18号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(昭和45年人委規則第1号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和45年1月1日から適用する。
付則(昭和45年人委規則第9号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(昭和45年人委規則第13号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(昭和46年人委規則第10号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(昭和46年人委規則第13号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(昭和47年人委規則第11号)
この規則は,昭和47年6月1日から施行する。
付則(昭和47年人委規則第12号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(昭和47年人委規則第16号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(昭和47年人委規則第19号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(昭和47年人委規則第20号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(昭和48年人委規則第9号)
この規則は,昭和48年4月1日から施行する。
付則(昭和48年人委規則第16号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(昭和49年人委規則第9号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(昭和49年人委規則第15号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(昭和49年人委規則第20号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(昭和49年人委規則第21号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(昭和50年人委規則第2号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(昭和50年人委規則第5号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(昭和51年人委規則第10号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(昭和51年人委規則第11号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(昭和52年人委規則第6号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(昭和52年人委規則第14号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(昭和53年人委規則第6号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(昭和53年人委規則第13号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(昭和53年人委規則第15号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(昭和53年人委規則第21号)
この規則は,昭和54年1月1日から施行する。
付則(昭和54年人委規則第7号)
この規則は,公布の日から施行する。ただし,こども医療福祉センターに係る改正規定は,昭和54年4月1日から施行する。
付則(昭和54年人委規則第12号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(昭和55年人委規則第5号)
この規則は,昭和55年6月1日から施行する。
付則(昭和56年人委規則第7号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(昭和57年人委規則第4号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(昭和57年人委規則第6号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(昭和57年人委規則第10号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(昭和58年人委規則第2号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(昭和58年人委規則第4号)
この規則は,昭和58年5月1日から施行する。
付則(昭和58年人委規則第6号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(昭和59年人委規則第4号)
この規則は,昭和59年4月1日から施行する。
付則(昭和59年人委規則第6号)
この規則は,昭和59年8月1日から施行する。
付則(昭和60年人委規則第7号)
この規則は,昭和60年4月1日から施行する。
付則(昭和60年人委規則第9号)
この規則は,昭和60年5月1日から施行する。
付則(昭和60年人委規則第10号)
この規則は,昭和60年11月1日から施行する。
付則(昭和61年人委規則第5号)
この規則は,昭和61年4月1日から施行する。
付則(昭和62年人委規則第2号)
この規則は,昭和62年4月1日から施行する。
付則(昭和63年人委規則第6号)
この規則は,昭和63年4月1日から施行する。
付則(平成元年人委規則第4号)
この規則は,平成元年4月1日から施行する。
付則(平成2年人委規則第3号)
この規則は,平成2年4月1日から施行する。
付則(平成3年人委規則第2号)
この規則は,平成3年4月1日から施行する。
付則(平成4年人委規則第6号)
この規則は,平成4年4月1日から施行する。ただし,農業総合センターに係る部分は,同年7月15日から施行する。
付則(平成5年人委規則第3号)
この規則は,平成5年4月1日から施行する。
付則(平成6年人委規則第3号)
この規則は,平成6年4月1日から施行する。
付則(平成6年人委規則第9号)
この規則は,平成6年10月15日から施行する。
付則(平成6年人委規則第16号)
この規則は,茨城県立医療大学条例(平成6年茨城県条例第50号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成7年1月1日)
付則(平成7年人委規則第3号)
この規則は,平成7年4月1日から施行する。
付則(平成8年人委規則第5号)
この規則は,平成8年4月1日から施行する。
付則(平成8年人委規則第10号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成9年人委規則第5号)
この規則は,平成9年4月1日から施行する。
付則(平成10年人委規則第4号)
この規則は,平成10年4月1日から施行する。
付則(平成11年人委規則第3号)
この規則は,平成11年4月1日から施行する。
付則(平成11年人委規則第9号)
この規則は,平成11年10月1日から施行する。
付則(平成11年人委規則第12号)
この規則は,平成12年1月4日から施行する。
付則(平成12年人委規則第4号)
この規則は,平成12年4月1日から施行する。
付則(平成13年人委規則第2号)
この規則は,平成13年4月1日から施行する。
付則(平成14年人委規則第4号)
この規則は,平成14年4月1日から施行する。
付則(平成14年人委規則第12号)
この規則は,平成14年4月1日から施行する。
付則(平成14年人委規則第21号)
この規則は,平成14年10月1日から施行する。
付則(平成15年人委規則第5号)
この規則は,平成15年4月1日から施行する。
付則(平成15年人委規則第10号)
この規則は,平成15年4月1日から施行する。
付則(平成16年人委規則第8号)
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
付則(平成16年人委規則第10号)
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
付則(平成16年人委規則第11号)
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
付則(平成16年人委規則第18号)
この規則は,平成16年10月1日から施行する。
付則(平成16年人委規則第21号)
この規則は,平成17年1月1日から施行する。
付則(平成17年人委規則第4号)
この規則は,平成17年4月1日から施行する。
付則(平成17年人委規則第7号)
この規則は,平成17年4月1日から施行する。
付則(平成17年人委規則第9号)
この規則は,平成17年4月1日から施行する。
付則(平成17年人委規則第25号)
この規則は,公布の日から施行し,平成17年10月1日から適用する。
付則(平成18年人委規則第12号)
この規則は,平成18年4月1日から施行する。
付則(平成19年人委規則第8号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
付則(平成19年人委規則第14号)
この規則は,平成19年10月1日から施行する。
付則(平成19年人委規則第16号)
この規則は,平成19年10月1日から施行する。
付則(平成20年人委規則第12号)
この規則は,平成20年4月1日から施行する。
付則(平成21年人委規則第5号)
この規則は,平成21年4月1日から施行する。
付則(平成22年人委規則第4号)
この規則は,平成22年4月1日から施行する。
付則(平成23年人委規則第5号)
この規則は,平成23年4月16日から施行する。
付則(平成24年人委規則第2号)
この規則は,平成24年4月1日から施行する。
付則(平成25年人委規則第3号)
この規則は,平成25年4月1日から施行する。
付則(平成25年人委規則第7号)
この規則は,平成25年4月1日から施行する。
付則(平成26年人委規則第2号)
この規則は,平成26年4月1日から施行する。
付則(平成26年人委規則第10号)
この規則は,平成26年4月1日から施行する。
付則(平成27年人委規則第2号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
付則(平成27年人委規則第4号)
この規則は,平成27年4月1日から施行する。
付則(平成28年人委規則第1号)
この規則は,平成28年1月4日から施行する。
付則(平成28年人委規則第4号)
この規則は,平成28年4月1日から施行する。
付則(平成29年人委規則第11号)
この規則は,平成29年4月1日から施行する。
付則(平成30年人委規則第8号)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
付則(平成30年人委規則第11号)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
付則(平成30年人委規則第12号)
この規則は,平成30年7月1日から施行する。
付則(平成31年人委規則第6号)
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
付則(平成31年人委規則第8号)
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
付則(令和元年人委規則第3号)
この規則は,令和元年11月1日から施行する。
付則(令和2年人委規則第6号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
付則(令和2年人委規則第8号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
付則(令和2年人委規則第10号)
この規則は,令和2年4月1日から施行する。
付則(令和3年人委規則第7号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
付則(令和4年人委規則第8号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
付則(令和5年人委規則第9号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
付則(令和5年人委規則第13号)
この規則は、令和5年6月1日から施行する。
付則(令和5年人委規則第17号)
この規則は、令和6年1月1日から施行する。
付則(令和6年人委規則第5号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(昭41人委規則19・昭42人委規則8・昭42人委規則20・昭43人委規則4・昭43人委規則13・昭43人委規則17・昭44人委規則9・昭44人委規則14・昭44人委規則18・昭45人委規則1・昭45人委規則9・昭45人委規則13・昭46人委規則10・昭46人委規則13・昭47人委規則11・昭47人委規則12・昭47人委規則16・昭47人委規則19・昭47人委規則20・昭48人委規則9・昭48人委規則16・昭49人委規則9・昭49人委規則15・昭49人委規則20・昭49人委規則21・昭50人委規則2・昭50人委規則5・昭51人委規則10・昭51人委規則11・昭52人委規則6・昭52人委規則14・昭53人委規則6・昭53人委規則13・昭53人委規則15・昭53人委規則21・昭54人委規則7・昭54人委規則12・昭55人委規則5・昭56人委規則7・昭57人委規則4・昭57人委規則6・昭57人委規則10・昭58人委規則2・昭58人委規則4・昭58人委規則6・昭59人委規則4・昭59人委規則6・昭60人委規則7・昭60人委規則9・昭60人委規則10・昭61人委規則5・昭62人委規則2・昭63人委規則6・平元人委規則4・平2人委規則3・平3人委規則2・平4人委規則6・平5人委規則3・平6人委規則3・平6人委規則9・平6人委規則16・平7人委規則3・平8人委規則5・平8人委規則10・平9人委規則5・平10人委規則4・平11人委規則3・平11人委規則9・平11人委規則12・平12人委規則4・平13人委規則2・平14人委規則4・平14人委規則12・平14人委規則21・平15人委規則5・平15人委規則10・平16人委規則8・平16人委規則10・平16人委規則18・平16人委規則21・平17人委規則4・平17人委規則7・平17人委規則9・平17人委規則25・平18人委規則12・平19人委規則8・平19人委規則14・平19人委規則16・平20人委規則12・平21人委規則5・平22人委規則4・平23人委規則5・平24人委規則2・平25人委規則3・平25人委規則7・平26人委規則2・平26人委規則10・平27人委規則2・平27人委規則4・平28人委規則1・平28人委規則4・平29人委規則11・平30人委規則8・平30人委規則11・平30人委規則12・平31人委規則6・平31人委規則8・令元人委規則3・令2人委規則6・令2人委規則8・令2人委規則10・令3人委規則7・令4人委規則8・令5人委規則9・令5人委規則13・令5人委規則17・令6人委規則5・一部改正)
機関 | 職 | |||
議会事務局 | 事務局長,次長,課長,秘書室長,課長補佐(総括),人事及び給与担当の主任を命ぜられた係長 | |||
知事部局 | 本庁 | 部長,会計管理者,部の次長,県庁改革推進官,出資団体指導監,行政監察監,調整監,人事管理監,知事公室長,県北振興局長,医療局長,子ども政策局長,東京渉外局長,技術振興局長,農地局長,都市局長,課長,チームリーダー,企画室長,総務事務センター長,政策調査監,県北振興局次長,首席指導監,首席監察監,室長,行財政改革推進担当の副参事,職員団体担当の副参事,課(室,センター)長補佐(総括),主任政策調査員(総括),補佐(総括),指導監,監察監,総務課の法制事務を担当する課長補佐,訟務・情報公開室の訟務事務を担当する室長補佐,行政経営課の組織定数事務を担当する課長補佐,人事課の課長補佐,財政課の課長補佐,管財課の県庁舎及び構内の取締業務を担当する課長補佐,政策調整課の政策事務を担当する課長補佐,同課の調整事務を担当する課長補佐,行政経営課の担当リーダー,主任政策調査員,行政経営課の行財政改革推進事務を担当する主査,同課の組織定数事務を担当する主査,人事課の主査,総務課の総務事務を担当する係長,同課の法制事務を担当する係長,同課の監察事務を担当する係長,訟務・情報公開室の訟務事務を担当する係長,行政経営課の行財政改革推進事務を担当する係長,同課の組織定数事務を担当する係長,人事課の人事事務を担当する係長,同課の給与事務を担当する係長,同課の職員団体事務を担当する係長,秘書課の秘書事務を担当する係長,管財課の守衛長,行政経営課の行財政改革推進事務又は組織定数事務を担当する主任及び主事(企画に関する事務を行うものに限る。),人事課の人事事務又は給与事務を担当する主任及び主事(企画に関する事務を行うものに限る。),同課の職員団体事務を担当する主任及び主事 | ||
自転車競技事務所 | 所長 | |||
自治研修所 | 所長,副所長 | |||
県税事務所 | 所長,次長,支所長 | |||
県民センター | センター長,次長,課長,地域福祉室長,課長補佐(総括) | |||
消費生活センター | センター長 | |||
ダイバーシティ推進センター | センター長 | |||
霞ケ浦環境科学センター | センター長,副センター長,総務課長 | |||
消防学校 | 校長 | |||
環境放射線監視センター | センター長,企画情報部長 | |||
保健所 | 所長,次長,支所長 | |||
衛生研究所 | 所長,庶務部長 | |||
福祉相談センター | センター長,副センター長 | |||
医療大学 | 学長,副学長,学生部長,付属図書館長,看護学科長,理学療法学科長,作業療法学科長,放射線技術科学科長,人間科学センター長,医科学センター長,保健医療科学研究科長,教授,付属病院長,副院長,診療部長,リハビリテーション部長,医療技術部長,看護部長,地域医療連携部長,副看護部長,事務局長,事務局次長,総務課長,病院管理課長 | |||
中央看護専門学校 | 学校長 | |||
児童相談所 | 所長,次長 | |||
茨城学園 | 園長,管理課長 | |||
精神保健福祉センター | センター長,次長 | |||
食肉衛生検査所 | 所長 | |||
動物指導センター | センター長,管理課長 | |||
計量検定所 | 所長 | |||
産業技術イノベーションセンター | センター長,副センター長,繊維高分子研究所長,笠間陶芸大学校副校長 | |||
産業技術短期大学校 | 学校長,庶務課長 | |||
産業技術短期大学校併設水戸産業技術専門学院 | 学院長,庶務課長 | |||
産業技術専門学院(水戸を除く。) | 学院長 | |||
農林事務所 | 所長,次長,部門長,地域農業改良普及センター長,土地改良事務所長,振興・環境室長,総務課長,経営課長,事業調整課長,契約用地課長 | |||
家畜保健衛生所 | 所長 | |||
畜産センター | センター長,副センター長,肉用牛研究所長,養豚研究所長 | |||
農業総合センター | センター長,副センター長,管理部長,企画情報部長,管理部の管理課長,病害虫防除部長,生物工学研究所長,園芸研究所長 | |||
|
|
| ||
| 農業研究所 | 所長,庶務課長 | ||
特産指導所 | 所長 | |||
農業大学校 | 校長,副校長,部長 | |||
林業技術センター | センター長,育林部長 | |||
水産事務所 | 所長,次長 | |||
水産試験場 | 場長,次長,管理普及部長,漁業無線局長,内水面支場長,いばらき丸の船長 | |||
土木事務所 | 所長,次長,大子工務所長,大子工務所次長,つくば支所長,つくば支所次長 | |||
工事事務所 | 所長,次長 | |||
港湾事務所 | 所長,次長,日立港区事業所長,大洗港区事業所長 | |||
下水道事務所 | 所長,次長 | |||
教育委員会 | 教育庁本庁 | 部長,教育改革推進監,職員団体担当の参事,課長,教育企画室長,室長,課長補佐(総括),総務課の組織・定数管理,人事,服務,給与,秘書及び法制を担当するグループの進行管理を命ぜられた課長補佐又は係長,義務教育課,高校教育課及び特別支援教育課の組織・定数管理,人事及び人事争訟を担当するグループの進行管理を命ぜられた課長補佐又は係長,義務教育課,高校教育課及び特別支援教育課の人事を担当するグループに属する管理主事,総務課,義務教育課,高校教育課及び特別支援教育課の人事,服務,給与(給与の支払事務を除く。)及び人事争訟を担当するグループに属し,人事,服務,給与又は人事争訟の事務を行う係長,主任及び主事(企画に関する事務を行うものに限る。) | ||
教育事務所 | 所長,次長,総務課長,人事課長,管理主事 | |||
教育機関 | 図書館 | 館長,副館長 | ||
近代美術館 | 館長,副館長,分館長,副分館長 | |||
陶芸美術館 | 館長,副館長 | |||
ミュージアムパーク自然博物館 | 館長,副館長 | |||
教育研修センター | 所長,次長 | |||
県立学校 | 校長,副校長,教頭,事務室長,事務長,鹿島丸の船長 | |||
選挙管理委員会事務局 | 書記長 | |||
人事委員会事務局 | 事務局長,次長,課長,主査,係長 | |||
監査委員事務局 | 事務局長,次長,課長 | |||
労働委員会事務局 | 事務局長,次長,課長 | |||
収用委員会事務局 | 事務局長 | |||
茨城海区漁業調整委員会事務局 | 事務局長 | |||
霞ケ浦北浦海区漁業調整委員会事務局 | 事務局長 |
備考
1 この表中「課長補佐(総括)」,「課(室,センター)長補佐(総括)」,「課長補佐」,「次長」,「副センター長」又は「副院長」とは,課長補佐(総括),課(室,センター)長補佐(総括),課長補佐,次長,副センター長又は副院長がそれぞれ2人以上置かれている場合には,その職務が知事若しくは副知事の秘書事務及び人事,給与若しくは服務に関する事務以外の事務若しくは技術に限られるものを除いたもの又はあらかじめ課長からその整理に係る事務の指定がされているものを除いたものをいう。
2 この表中「室長」とは,茨城県行政組織規則(昭和42年茨城県規則第46号)第14条,第15条及び第16条に規定する室長並びに茨城県教育庁組織規則(昭和46年茨城県教育委員会規則第3号)第12条及び第12条の2に規定する室長をいう。