○茨城県県税条例
昭和25年9月1日
茨城県条例第43号
茨城県議会の議決を経て,茨城県県税条例を次のように定める。
茨城県県税条例
目次
第1章 総則
第1節 通則(第1条―第7条)
第2節 賦課徴収(第8条―第21条)
第2章 普通税
第1節 県民税(第22条―第39条の26)
第2節 事業税(第40条―第40条の18)
第3節 地方消費税(第40条の19―第40条の26)
第4節 不動産取得税(第41条―第41条の16)
第5節 県たばこ税(第41条の17―第42条の14)
第6節 ゴルフ場利用税(第43条―第59条)
第7節 軽油引取税(第60条―第60条の29)
第8節 自動車税(第61条―第71条の20)
第9節 鉱区税(第72条―第88条)
第10節 削除
第11節 固定資産税(第94条―第101条)
第3章 目的税
第1節及び第2節 削除
第3節 狩猟税(第126条―第133条)
付則
第1章 総則
第1節 通則
(課税の根拠)
第1条 県税の税目,課税客体,課税標準,税率その他賦課徴収については,法令その他別に定があるものの外,この条例の定めるところによる。
(1) 納入金 特別徴収義務者が徴収し,かつ,納入すべき県税をいう。
(2) 徴収金 県税並びにその延滞金,過少申告加算金,不申告加算金,重加算金及び滞納処分費をいう。
(昭38条例27・平18条例62・一部改正)
(税目)
第3条 県税として課する普通税の税目は,次に掲げるものとする。
(1) 県民税
(2) 事業税
(3) 地方消費税
(4) 不動産取得税
(5) 県たばこ税
(6) ゴルフ場利用税
(7) 軽油引取税
(8) 自動車税
(9) 鉱区税
(10) 固定資産税
2 県税として課する目的税の税目は,狩猟税とする。
(昭26条例21・昭27条例36・昭28条例19・昭29条例26・昭29条例65・昭30条例36・昭31条例18・昭36条例33・昭38条例27・昭43条例32・昭54条例19・平元条例10・平7条例9・平9条例47・平16条例29・平21条例27・平28条例52・一部改正)
(県税事務所長に対する知事の権限の委任)
第4条 知事は,徴収金の賦課徴収に関する事項並びに県税に係る過料処分の決定及び過料の徴収に関する事項を県税の課税地を管轄する県税事務所長に委任する。ただし,次に掲げる事項については,この限りでない。
(1) 課税権の帰属その他地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)の規定の適用について関係地方団体の長が意見を異にする場合における知事の職務及び権限に属する事項
(2) 第8条第3項の規定による課税地の指定に関する事項
(3) 第20条第1項の規定による期限の延長に関する事項
(4) 第40条の12第2項,第71条の11第2項及び第75条第2項の規定による納期の指定に関する事項
(5) 県議会の議決を経て行う県税の減免に関する事項
(6) 地方消費税及び県たばこ税に関する事項
(7) 法第742条の規定による大規模の償却資産の指定及び法第743条の規定による大規模の償却資産の価格等の決定等に関する事項
(8) 滞納している県税(個人の県民税,地方消費税及び県たばこ税を除く。)の課税地を管轄する県税事務所長の数が2以上となつた者に係る徴収金その他の知事において徴収することが適当であると知事が認める徴収金(個人の県民税,地方消費税及び県たばこ税に係るものを除く。)の徴収(法第13条の2第1項の規定による繰上徴収及び督促を除く。)に関する事項
3 法第20条の4の規定によつて知事が徴収の嘱託を受けた他の地方団体に係る地方団体の徴収金の徴収に関しては当該地方団体の徴収金を納付すべき者の住所,居所,家屋敷,事務所若しくは事業所又はその者の財産の所有地を管轄する県税事務所長に委任する。
4 法第20条の10及びこの条例に規定する証明書で規則で定めるものの交付は,第1項に規定する県税事務所長以外の県税事務所長も行うことができる。
(昭26条例21・追加,昭27条例36・昭28条例19・昭29条例26・昭30条例17・一部改正,昭30条例36・旧第4条の3繰上,昭32条例19・昭33条例41・昭34条例23・昭34条例55・昭35条例26・昭36条例15・昭36条例53・一部改正,昭37条例46・旧第4条の2繰上,昭37条例62・昭38条例12・昭38条例27・昭58条例8・平元条例10・平9条例45・平9条例47・平11条例46・平14条例10・平15条例13・平28条例52・一部改正)
(徴収金の徴収の引継ぎ)
第4条の2 県税事務所長は,次の各号の一に該当する場合においては,徴収金を納付し,又は納入すべき者の住所,居所,家屋敷,事務所,事業所又は財産がある場所を管轄する県税事務所長(当該場所が他の都道府県に所在する場合にあつては,規則で定める県税事務所長)に対し,当該徴収金を納付し,又は納入すべき者に係る徴収金の徴収の引継ぎをすることができる。
(1) 徴収金を納付し,又は納入すべき者が,県税の課税地を管轄する県税事務所長(当該場所が他の都道府県に所在する場合にあつては,規則で定める県税事務所長)の管轄区域(以下本条において「区域」という。)外に住所,居所,家屋敷,事務所又は事業所を有し,又は有することとなつた場合
(2) 徴収金を納付し,又は納入すべき者の財産が区域内に存在せず又はその財産に対し滞納処分をしてもなお徴収すべき額に不足する場合において,区域外にその者の財産がある場合
2 前項の規定により徴収金の徴収の引継ぎを受けた県税事務所長は,遅滞なく,その旨を徴収金を納付し,又は納入すべき者に通知しなければならない。
(昭37条例46・追加,平15条例13・一部改正)
第5条 削除
(平18条例62)
(個人の県民税に係る徴収金の納付又は納入があつた場合における払込等)
第5条の2 市町村は,法第42条第1項及び第2項の規定によつて個人の県民税及び市町村民税に係る徴収金の納付又は納入があつた場合においては,当該納付又は納入があつた月の翌月10日までに,個人の県民税に係る徴収金を規則で定める払込書によつて,県指定金融機関又は県収納代理金融機関に払い込まなければならない。
2 市町村が既収の個人の県民税に係る徴収金を失つた場合において,天災その他避けることができない事由によると認めるときは,当該市町村の申請により県議会の議決を経て,その徴収金額に相当する金額を補償する。
3 前項の申請は,その事由が発生した日から30日以内に,規則の定めるところによつて,これをしなければならない。
(昭29条例26・追加,昭30条例36・昭34条例43・昭39条例37・昭44条例24・昭45条例25・平18条例62・一部改正)
(個人の県民税に係る徴収取扱費の交付)
第5条の3 個人の県民税に係る徴収金を賦課徴収した市町村に対しては,徴収取扱費として次に掲げる金額の合計額を交付する。
(1) 各年度において賦課決定(既に賦課していた税額を変更するものを除く。)をされた個人の県民税の納税義務者の数を3,000円に乗じて得た金額
(2) 市町村が徴収した個人の県民税に係る徴収金を法第17条又は法第17条の2の規定によつて市町村が還付し,又は充当した場合における個人の県民税に係る徴収金の過誤納金に相当する金額
(3) 法第17条の4の規定によつて市町村が加算した前号の過誤納金に係る還付加算金に相当する金額
(4) 法第321条第2項の規定によつて市町村が交付した個人の県民税の納期前の納付に対する報奨金の額に相当する金額
7月 | 当該年の4月1日から6月30日まで |
4月 | 前年の4月1日から当該年の3月31日まで |
8月 | 前項の規定により知事に提出された当該年の4月1日から6月30日までの事実に係る計算書に基づく第1項第1号に掲げる金額を4で除して得た金額(当該金額に1,000円未満の端数があるときは,これを切り上げた金額。以下この表において同じ。)及び当該計算書に基づく同項第2号から第5号までに掲げる金額の合計額 |
11月 | 前項の規定により知事に提出された当該年の4月1日から6月30日までの事実に係る計算書に基づく第1項第1号に掲げる金額を4で除して得た金額 |
2月 | 前項の規定により知事に提出された前年の4月1日から6月30日までの事実に係る計算書に基づく第1項第1号に掲げる金額を4で除して得た金額 |
5月 | 前項の規定により知事に提出された前年の4月1日から当該年の3月31日までの事実に係る計算書に基づく第1項各号に掲げる金額の合計額からこの項の規定により既に前年の8月及び11月並びに当該年の2月に当該市町村に交付した金額の合計額を控除して得た金額 |
(昭29条例26・追加,昭31条例18・昭34条例43・昭34条例55・昭36条例53・昭37条例46・昭38条例27・昭39条例37・昭40条例23・昭42条例7・昭51条例53・昭54条例19・昭62条例43・平18条例45・平18条例62・平23条例40・一部改正)
2 茨城県行政手続条例第3条,第4条又は第33条第4項に定めるもののほか,県の徴収金を納付し,又は納入する義務の適正な実現を図るために行われる行政指導(同条例第2条第7号に規定する行政指導をいう。)については,同条例第33条第3項及び第34条の規定は,適用しない。
(平7条例9・全改,平24条例8・平27条例3・一部改正)
(条例施行の細目)
第7条 この条例の実施のための手続その他その施行について必要な事項は,規則で定める。
第2節 賦課徴収
(2) 事業税 主たる事務所又は事業所の所在地
(3) 地方消費税 譲渡割については法第72条の78第2項各号に規定する場所,貨物割については消費税法(昭和63年法律第108号)第2条第1項第2号に規定する保税地域の所在地
(4) 不動産取得税 不動産の所在地
(6) ゴルフ場利用税 ゴルフ場の所在地
(8) 自動車税 自動車の主たる定置場の所在地
(9) 鉱区税 鉱区の所在地
(10) 固定資産税 償却資産の所在地又は主たる定けい場若しくは定置場の所在地
(11) 狩猟税 狩猟者の登録を受ける者の住所地。ただし,県外に住所を有する者については水戸市とする。
4 知事は,前項の規定により課税地を指定したときは,その旨を納税義務者に通知しなければならない。
(昭26条例21・昭27条例36・昭29条例26・昭29条例65・昭30条例36・昭31条例18・昭32条例19・昭36条例33・昭38条例12・昭38条例27・昭40条例23・昭42条例18・昭43条例32・昭44条例24・昭53条例15・昭54条例19・昭60条例10・昭63条例17・平元条例10・平元条例52・平7条例9・平9条例47・平15条例13・平15条例64・平16条例29・平21条例27・平28条例52・一部改正)
(主たる事務所等にかわる事務所等の届出)
第8条の2 他の都道府県に主たる事務所又は事業所を有する者が,県内に2以上の事務所又は事業所を有する場合においては,主たる事務所又は事業所にかわつて県民税及び事業税の納税に関する一切の権利義務を行なう事務所又は事業所を定め,遅滞なく知事に届け出なければならない。
(昭38条例12・追加)
(申告書等の提出)
第9条 県税に関し知事に提出すべき申告書,報告書,届出書,申請書,請求書,その他の書類(ただし,審査請求書を除く。)は,県税の課税地を管轄する県税事務所長を経由しなければならない。ただし,知事が必要と認める場合においては,この限りでない。
(昭26条例21・全改,昭30条例36・昭36条例15・昭37条例62・昭53条例29・平28条例5・一部改正)
(徴収金の納付又は納入先)
第9条の2 徴収金は,県指定金融機関又は県収納代理金融機関に払い込まなければならない。ただし,総務部税務課及び県税事務所に納付し,又は納入することを妨げない(総務部税務課に納付し,又は納入する場合にあつては,第4条第1項第8号に規定する徴収金に限る。)。
2 規則で定める徴収金については,前項の規定にかかわらず,地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第1項の規定により知事が同項に規定する公金事務を委託した者に納付し,又は納入することができる。
3 個人の県民税に係る徴収金は,第1項の規定にかかわらず,課税地の市町村の会計管理者(当該市町村の指定金融機関を含む。)に納付し,又は納入しなければならない。
4 繰上徴収に係る徴収金(個人の県民税を除く。)を納付し,又は納入する場合及び法第20条の4の規定による徴収嘱託に係る他の地方団体に係る地方団体の徴収金(個人の県民税を除く。)を納付する場合においては,前各項の規定にかかわらず,県税事務所に納付し,又は納入しなければならない。
(昭26条例21・追加,昭27条例36・昭29条例26・昭30条例36・昭34条例43・昭34条例55・昭36条例15・昭39条例37・昭41条例67・昭44条例24・昭60条例26・平8条例43・平11条例46・平14条例10・平18条例62・平19条例63・令6条例6・一部改正)
(課税漏れ等に係る県税の取扱)
第10条 課税漏れに係る県税(個人の県民税を除く。)又は詐偽その他不正の行為により免れた県税(個人の県民税を除く。)があることを発見した場合においては,課税すべき年度の税率によつて,その全額を直ちに賦課徴収する。
(昭29条例26・平23条例40・一部改正)
第10条の2から第11条の7まで 削除
(昭34条例55)
(過誤納に係る徴収金の取扱)
第12条 納税者又は特別徴収義務者の過納又は誤納に係る徴収金を還付し,又は未納に係る徴収金に充当する場合においては,県税事務所長は,直ちに,当該納税者又は特別徴収義務者に対し,規則で定める過誤納金還付通知書又は過誤納金充当通知書を発しなければならない。
2 納税者又は特別徴収義務者は,前項の過誤納金還付の通知を受けた場合を除き既納の徴収金のうちに過納又は誤納に係るものがあることを発見した場合において,その過納又は誤納に係る徴収金の還付を受けようとするときは,遅滞なく,規則で定める過誤納金還付請求書を県税事務所長に提出しなければならない。
(昭30条例36・昭31条例18・昭33条例13・昭34条例55・昭36条例15・昭43条例32・一部改正)
第13条 削除
(昭34条例55)
(公示送達)
第14条 法第20条の2の規定により知事又は県税事務所長がする公示送達は,茨城県庁又は県税事務所の掲示場に掲示して行うものとする。
(昭34条例55・全改,昭35条例15・平14条例10・一部改正)
(納税管理人)
第15条 県税(個人の県民税,地方消費税,県たばこ税,軽油引取税,自動車税の環境性能割及び狩猟税を除く。以下この条及び次条において同じ。)の納税義務者又は特別徴収義務者は,県内に住所,居所,事務所又は事業所(以下この項において「住所等」という。)を有しない場合(法人の県民税にあつては事務所,事業所又は寮,宿泊所,クラブその他これらに類する施設(「寮等」という。以下法人の県民税について同じ。)を有しなくなつた場合)には,納税に関する一切の事項を処理させるために,県税事務所の管轄区域内に住所等を有する者(個人にあつては独立の生計を営むものに限る。)のうちから納税管理人を定め,これを定める必要が生じた日から10日以内に,規則で定める納税管理人申告書を知事に提出し,又は当該区域外に住所等を有する者のうち当該事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて,規則で定める納税管理人承認申請書を知事に同日から10日以内に提出してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し,又は変更しようとする場合その他納税管理人申告書又は納税管理人承認申請書に記載した事項に異動を生じた場合においても,また,同様とし,その提出の期限は,その異動が生じた日から10日を経過した日とする。
2 前項の規定にかかわらず,当該納税義務者又は特別徴収義務者は,当該納税義務者又は特別徴収義務者に係る県税の徴収の確保に支障がないことについて知事に規則で定める申請書を提出してその認定を受けたときは,納税管理人を定めることを要しない。この場合において,当該申請書に記載した事項に異動が生じたときは,その異動を生じた日から10日以内にその旨を知事に届け出なければならない。
(昭26条例21・昭29条例26・昭30条例36・昭31条例18・昭32条例19・昭36条例15・昭36条例33・昭38条例27・昭41条例67・昭43条例32・昭54条例19・平元条例10・平7条例9・平9条例47・平10条例21・平16条例29・平28条例52・一部改正)
2 前項の過料の額は,情状により,知事が定める。
3 第1項の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は,発付の日から10日以内とする。
(昭26条例21・昭29条例26・昭31条例18・昭36条例33・昭38条例27・昭41条例67・平10条例21・平23条例40・一部改正)
(納期限後等に納付し,又は納入する税金又は納入金の延滞金)
第17条 納税者又は特別徴収義務者は,納期限(納期限の延長があつたときは,その延長された納期限とする。以下この条及び次条において同じ。)後にその税金を納付し,又はその納入金を納入する場合には,当該税額又は納入金額にその納期限の翌日から納付又は納入の日までの期間の日数に応じ,年14.6パーセント(当該納期限(徴収猶予をされた税額(法第15条第1項又は第2項の規定による徴収の猶予(以下この節及び第31条の2第2号において「徴収の猶予」という。)をされたものを除く。)にあつては,当該徴収猶予をされた期間の末日とする。)の翌日から1月を経過する日までの期間については,年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付し,又は納入しなければならない。
3 法人税法(昭和40年法律第34号)第74条第1項又は第144条の6第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人で同法第75条の2第1項の規定の適用を受けているものは,当該申告書に係る法人税額の課税標準の算定期間でその適用に係るものの所得に対する法人税額を課税標準として算定した法人税割額及びこれと併せて納付すべき均等割額を納付する場合には,第1項の規定にかかわらず,当該税額に法第65条第1項から第3項までの規定による延滞金額を加算して納付しなければならない。
5 法第72条の25第3項(法第72条の28第2項及び法第72条の29第2項において準用する場合を含む。)又は第5項(法第72条の28第2項並びに法第72条の29第2項及び第6項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けている法人は,その適用に係る各事業年度に係る所得割等(第40条第1項第1号アに掲げる法人の付加価値割,資本割及び所得割又は同号イに掲げる法人の所得割をいう。)又は収入割等(同項第2号に掲げる事業を行う法人の収入割,同項第3号アに掲げる法人の収入割,付加価値割及び資本割又は同号イに掲げる法人の収入割及び所得割をいう。)を納付する場合には,第1項の規定にかかわらず,当該税額に法第72条の45の2の規定による延滞金額を加算して納付しなければならない。
6 納税者は,第71条の13第4項の規定により普通徴収の方法によつて徴収する自動車税の種別割を納付する場合には,第1項の規定にかかわらず,当該税額に,当該自動車税の種別割に係る納税通知書を発した日の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ,年14.6パーセント(当該納税通知書において納付すべきこととされる日までの期間又はその日の翌日から1月を経過する日までの期間については,年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。
(昭26条例21・昭27条例36・昭30条例17・昭34条例55・昭38条例27・昭40条例23・昭40条例37・昭41条例27・昭42条例18・昭43条例32・昭44条例24・昭45条例25・昭50条例24・平14条例51・平15条例64・平18条例62・平20条例21・平21条例27・平24条例29・平26条例36・平28条例14・平28条例52・平30条例32・令2条例33・令2条例37・令5条例20・一部改正)
(督促)
第18条 納税者又は特別徴収義務者が納期限(更正又は決定があつた場合においては,不足金額(更正による納入金若しくは税金の不足額又は決定による納入金額若しくは税額をいう。以下同様とする。)の納期限をいう。以下本条中同様とする。)までに徴収金を完納しない場合においては,県税事務所長は,納期限後60日以内に,規則で定める督促状を発しなければならない。ただし,法第13条の2の規定によつて繰上徴収をする場合においては,これを発しないものとする。
2 法第15条の4第1項の規定によつて徴収猶予をした県民税又は事業税に係る徴収金については,前項の規定にかかわらず,その徴収猶予をした期間内にこれを完納しない場合でなければ,督促状を発することができない。
3 徴収の嘱託を受けた滞納に係る他の地方団体に係る地方団体の徴収金については,第1項中「納期限後」とあるのは,「徴収の嘱託を受けた日の後」と読み替えるものとする。
(昭26条例21・昭27条例36・昭30条例17・昭30条例36・昭34条例55・昭36条例15・昭40条例23・昭50条例24・昭59条例47・昭62条例43・平11条例22・一部改正)
(徴収猶予に係る徴収金の分割納付又は分割納入の方法)
第19条 知事は,法第15条第3項又は第5項の規定により,徴収の猶予又は同条第4項の規定による徴収の猶予をした期間の延長(以下この節において「徴収の猶予期間の延長」という。)をする場合において,当該徴収の猶予又は当該徴収の猶予期間の延長に係る徴収金を分割して納付し,又は納入させるときは,当該分割納付又は当該分割納入の各納付期限又は各納入期限(以下この節において「各分割納付等期限」という。)及び各納付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額(以下この節において「各分割納付等金額」という。)を定めるものとする。
2 知事は,前項の規定により徴収の猶予又は徴収の猶予期間の延長に係る徴収金を分割して納付し,又は納入させる場合において,納税者又は特別徴収義務者が各分割納付等金額を各分割納付等期限までに納付し,又は納入することができないことにつきやむを得ない理由があると認めるときは,当該各分割納付等期限及び当該各分割納付等金額を変更することができる。
(平28条例14・全改)
(徴収猶予の申請手続等)
第19条の2 法第15条の2第1項の規定による徴収の猶予の申請をしようとする者は,次に掲げる事項を記載した規則で定める申請書を知事に提出しなければならない。
(1) 法第15条第1項各号のいずれかに該当する事実があること及びその該当する事実に基づき当該徴収の猶予に係る徴収金を一時に納付し,又は納入することができない事情の詳細
(2) 納付し,又は納入すべき徴収金の年度,種類,納期限及び金額
(3) 前号の金額のうち当該徴収の猶予を受けようとする金額
(4) 当該徴収の猶予を受けようとする期間
(6) 当該徴収の猶予を受けようとする金額が100万円を超え,かつ,当該徴収の猶予を受けようとする期間が3月を超える場合には,提供しようとする法第16条第1項各号に掲げる担保の種類,数量,価額及び所在(その担保が保証人の保証であるときは,保証人の氏名及び住所又は居所。第3項第6号及び第5項第5号並びに第19条の4第3項第6号及び第5項第5号において同じ。)その他担保に関し参考となるべき事項(担保を提供することができない特別の事情があるときは,その事情。第3項第6号及び第5項第5号並びに第19条の4第3項第6号及び第5項第5号において同じ。)
(7) 前各号に掲げるものを除くほか,知事が必要と認める事項
2 前項の申請書には,次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 法第15条第1項各号のいずれかに該当する事実を証するに足りる書類
(2) 財産目録その他の資産及び負債の状況を明らかにする書類
(3) 当該徴収の猶予を受けようとする日前1年間の収入及び支出の実績並びに同日以後の収入及び支出の見込みを明らかにする書類
(4) 当該徴収の猶予を受けようとする金額が100万円を超え,かつ,当該徴収の猶予を受けようとする期間が3月を超える場合には,地方税法施行令(昭和25年政令第245号。以下「施行令」という。)第6条の10の規定により提出すべき書類その他担保の提供に関し必要となる書類
(5) 前各号に掲げるものを除くほか,知事が必要と認める書類
3 法第15条の2第2項の規定による徴収の猶予の申請をしようとする者は,次に掲げる事項を記載した規則で定める申請書を知事に提出しなければならない。
(1) 当該徴収の猶予に係る徴収金を一時に納付し,又は納入することができない事情の詳細
(2) 納付し,又は納入すべき徴収金の年度,種類,納期限及び金額
(3) 前号の金額のうち当該徴収の猶予を受けようとする金額
(4) 当該徴収の猶予を受けようとする期間
(5) 分割納付又は分割納入の方法により納付又は納入を行うかどうか
(6) 当該徴収の猶予を受けようとする金額が100万円を超え,かつ,当該徴収の猶予を受けようとする期間が3月を超える場合には,提供しようとする法第16条第1項各号に掲げる担保の種類,数量,価額及び所在その他担保に関し参考となるべき事項
(7) 前各号に掲げるものを除くほか,知事が必要と認める事項
4 前項の申請書には,次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 財産目録その他の資産及び負債の状況を明らかにする書類
(2) 当該徴収の猶予を受けようとする日前1年間の収入及び支出の実績並びに同日以後の収入及び支出の見込みを明らかにする書類
(3) 当該徴収の猶予を受けようとする金額が100万円を超え,かつ,当該徴収の猶予を受けようとする期間が3月を超える場合には,施行令第6条の10の規定により提出すべき書類その他担保の提供に関し必要となる書類
(4) 前3号に掲げるものを除くほか,知事が必要と認める書類
5 法第15条の2第3項の規定による徴収の猶予期間の延長を申請しようとする者は,次に掲げる事項を記載した規則で定める申請書を知事に提出しなければならない。
(1) 当該徴収の猶予期間の延長を受けようとする徴収金の年度,種類,納期限及び金額
(2) 徴収の猶予を受けた期間内に当該徴収の猶予を受けた金額を納付し,又は納入することができないやむを得ない理由
(3) 当該徴収の猶予期間の延長を受けようとする期間
(4) 分割納付又は分割納入の方法により納付又は納入を行うかどうか
(5) 当該徴収の猶予期間の延長を受けようとする金額が100万円を超え,かつ,当該徴収の猶予期間の延長を受けようとする期間が3月を超える場合には,提供しようとする法第16条第1項各号に掲げる担保の種類,数量,価額及び所在その他担保に関し参考となるべき事項
(6) 前各号に掲げるものを除くほか,知事が必要と認める事項
6 前項の申請書には,次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 財産目録その他の資産及び負債の状況を明らかにする書類
(2) 当該徴収の猶予期間の延長を受けようとする日前1年間の収入及び支出の実績並びに同日以後の収入及び支出の見込みを明らかにする書類
(3) 当該徴収の猶予期間の延長を受けようとする金額が100万円を超え,かつ,当該徴収の猶予期間の延長を受けようとする期間が3月を超える場合には,施行令第6条の10の規定により提出すべき書類その他担保の提供に関し必要となる書類
(4) 前3号に掲げるものを除くほか,知事が必要と認める書類
8 法第15条の2第6項の規定により申請書の訂正又は添付すべき書類の訂正若しくは提出を求められた者は,同条第7項の規定による通知を受けた日から20日以内に,同条第8項の規定による当該申請書の訂正又は当該添付すべき書類の訂正若しくは提出をしなければならない。
(平28条例14・追加)
(職権による換価の猶予の手続等)
第19条の3 知事は,法第15条の5第2項において読み替えて準用する法第15条第3項及び第5項の規定により,法第15条の5第1項の規定による換価の猶予(以下この節及び第31条の2第3号において「職権による換価の猶予」という。)又は法第15条の5第2項において読み替えて準用する法第15条第4項の規定による職権による換価の猶予をした期間の延長(以下この条において「職権による換価の猶予期間の延長」という。)をする場合には,当該職権による換価の猶予に係る金額(その納付又は納入を困難とする金額として施行令第6条の9の3第1項で定める額を限度とする。)又は当該職権による換価の猶予期間の延長に係る金額を当該職権による換価の猶予又は当該職権による換価の猶予期間の延長をする期間内の各月(知事がやむを得ない事情があると認めるときは,その期間内の知事が指定する月)に分割して納付し,又は納入させるものとする。
3 知事は,職権による換価の猶予をする場合において,必要があると認めるときは,滞納者に対し,次に掲げる書類の提出を求めることができる。
(1) 財産目録その他の資産及び負債の状況を明らかにする書類
(2) 当該職権による換価の猶予を受けようとする日前1年間の収入及び支出の実績並びに同日以後の収入及び支出の見込みを明らかにする書類
(3) 当該職権による換価の猶予を受けようとする金額が100万円を超え,かつ,当該職権による換価の猶予を受けようとする期間が3月を超える場合には,施行令第6条の10の規定により提出すべき書類その他担保の提供に関し必要となる書類
(4) 法第15条の5第2項において読み替えて準用する法第15条第3項の規定により分割して納付し,又は納入させるために必要となる書類
(5) 前各号に掲げるものを除くほか,知事が必要と認める書類
4 知事は,職権による換価の猶予期間の延長をする場合において,必要があると認めるときは,当該職権による換価の猶予を受けた者に対し,次に掲げる書類の提出を求めることができる。
(1) 財産目録その他の資産及び負債の状況を明らかにする書類
(2) 当該職権による換価の猶予期間の延長を受けようとする日前1年間の収入及び支出の実績並びに同日以後の収入及び支出の見込みを明らかにする書類
(3) 当該職権による換価の猶予期間の延長を受けようとする金額が100万円を超え,かつ,当該職権による換価の猶予期間の延長を受けようとする期間が3月を超える場合には,施行令第6条の10の規定により提出すべき書類その他担保の提供に関し必要となる書類
(4) 法第15条の5第2項において読み替えて準用する法第15条第5項の規定により分割して納付し,又は納入させるために必要となる書類
(5) 前各号に掲げるものを除くほか,知事が必要と認める書類
(平28条例14・追加)
(申請による換価の猶予の申請手続等)
第19条の4 知事は,法第15条の6第3項において読み替えて準用する法第15条第3項及び第5項の規定により,法第15条の6第1項の規定による換価の猶予(以下この節及び第31条の2第3号において「申請による換価の猶予」という。)又は法第15条の6第3項において準用する法第15条第4項の規定による申請による換価の猶予をした期間の延長(以下この条において「申請による換価の猶予期間の延長」という。)をする場合には,当該申請による換価の猶予に係る金額(その納付又は納入を困難とする金額として施行令第6条の9の3第2項において読み替えて準用する同条第1項で定める額を限度とする。)又は当該申請による換価の猶予期間の延長に係る金額を当該申請による換価の猶予又は当該申請による換価の猶予期間の延長をする期間内の各月(知事がやむを得ない事情があると認めるときは,その期間内の知事が指定する月)に分割して納付し,又は納入させるものとする。
3 法第15条の6の2第1項の規定による申請による換価の猶予の申請をしようとする者は,当該申請による換価の猶予に係る徴収金の納期限から6月以内に次に掲げる事項を記載した規則で定める申請書を知事に提出しなければならない。
(1) 当該申請による換価の猶予に係る徴収金を一時に納付し,又は納入することにより事業の継続又は生活の維持が困難となる事情の詳細
(2) 納付し,又は納入すべき徴収金の年度,種類,納期限及び金額
(3) 前号の金額のうち当該申請による換価の猶予を受けようとする金額
(4) 当該申請による換価の猶予を受けようとする期間
(5) 各分割納付等期限及び各分割納付等金額
(6) 当該申請による換価の猶予を受けようとする金額が100万円を超え,かつ,当該申請による換価の猶予を受けようとする期間が3月を超える場合には,提供しようとする法第16条第1項各号に掲げる担保の種類,数量,価額及び所在その他担保に関し参考となるべき事項
(7) 前各号に掲げるものを除くほか,知事が必要と認める事項
4 前項の申請書には,次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 財産目録その他の資産及び負債の状況を明らかにする書類
(2) 当該申請による換価の猶予を受けようとする日前1年間の収入及び支出の実績並びに同日以後の収入及び支出の見込みを明らかにする書類
(3) 当該申請による換価の猶予を受けようとする金額が100万円を超え,かつ,当該申請による換価の猶予を受けようとする期間が3月を超える場合には,施行令第6条の10の規定により提出すべき書類その他担保の提供に関し必要となる書類
(4) 前3号に掲げるものを除くほか,知事が必要と認める書類
5 法第15条の6の2第2項の規定による申請による換価の猶予期間の延長を申請しようとする者は,次に掲げる事項を記載した規則で定める申請書を知事に提出しなければならない。
(1) 当該申請による換価の猶予期間の延長を受けようとする徴収金の年度,種類,納期限及び金額
(2) 申請による換価の猶予を受けた期間内に当該申請による換価の猶予を受けた金額を納付し,又は納入することができないやむを得ない理由
(3) 当該申請による換価の猶予期間の延長を受けようとする期間
(4) 各分割納付等期限及び各分割納付等金額
(5) 当該申請による換価の猶予期間の延長を受けようとする金額が100万円を超え,かつ,当該申請による換価の猶予期間の延長を受けようとする期間が3月を超える場合には,提供しようとする法第16条第1項各号に掲げる担保の種類,数量,価額及び所在その他担保に関し参考となるべき事項
(6) 前各号に掲げるものを除くほか,知事が必要と認める事項
6 前項の申請書には,次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 財産目録その他の資産及び負債の状況を明らかにする書類
(2) 当該申請による換価の猶予期間の延長を受けようとする日前1年間の収入及び支出の実績並びに同日以後の収入及び支出の見込みを明らかにする書類
(3) 当該申請による換価の猶予期間の延長を受けようとする金額が100万円を超え,かつ,当該申請による換価の猶予期間の延長を受けようとする期間が3月を超える場合には,施行令第6条の10の規定により提出すべき書類その他担保の提供に関し必要となる書類
(4) 前3号に掲げるものを除くほか,知事が必要と認める書類
7 第19条の2第8項の規定は,法第15条の6の2第3項において準用する法第15の2第8項の規定による申請による換価の猶予及び申請による換価の猶予期間の延長に係る申請書の訂正又は添付すべき書類の訂正若しくは提出について準用する。
(平28条例14・追加)
(担保を徴する必要がない場合)
第19条の5 知事は,徴収の猶予,職権による換価の猶予又は申請による換価の猶予をする場合には,その猶予に係る金額に相当する担保で法第16条第1項各号に掲げるものを徴さなければならない。ただし,その猶予に係る金額が100万円以下である場合,その猶予の期間が3月以内である場合又は担保を徴することができない特別の事情がある場合は,この限りでない。
(平28条例14・追加)
(災害等による期限の延長)
第20条 知事は,災害その他やむを得ない理由により,法又はこの条例に定める申告,申請,請求その他書類の提出(審査請求に関するものを除く。)又は納付若しくは納入(以下本条において「申告等」という。)に関する期限までに,これらの行為をすることができないと認めるときは,法第20条の5の2第2項の規定の適用がある場合を除き,その理由のやんだ日から2月以内に限り,地域及び期日を指定して当該期限を延長する。
2 前項の指定は,知事が公示によつて行う。
3 知事は,災害その他やむを得ない理由により申告等に関する期限までに,これらの行為ができないと認めるときは,第1項又は法第20条の5の2第2項の規定の適用がある場合を除き,当該行為をすべき者の申請により,その理由がやんだ日から2月以内に限り,期日を指定して当該期限を延長する。
5 知事は,第3項に規定する期限を延長したときは,その旨を納税者又は特別徴収義務者に通知しなければならない。当該期限の延長を認めないときも同様とする。
(昭38条例27・全改,昭41条例67・昭43条例32・昭58条例8・平28条例5・平29条例31・平31条例28・一部改正)
第21条 削除
(昭38条例27)
第2章 普通税
第1節 県民税
(1) 県内に住所を有する個人
(2) 県内に事務所,事業所又は家屋敷を有する個人で当該事務所,事業所又は家屋敷を有する市町村内に住所を有しない者
(3) 県内に事務所又は事業所を有する法人
(4) 県内に寮等を有する法人で県内に事務所又は事業所を有しないもの
(4)の2 法人課税信託(法人税法第2条第29号の2に規定する法人課税信託をいう。以下この条及び次条において同じ。)の引受けを行うことにより法人税を課される個人で県内に事務所又は事業所を有するもの
(5) 利子等の支払又はその取扱いをする者の営業所等で県内に所在するものを通じて利子等の支払を受ける個人
(6) 特定配当等(法第23条第1項第15号に規定する特定配当等をいう。以下同じ。)の支払を受ける個人で当該特定配当等の支払を受けるべき日現在において県内に住所を有するもの
(7) 特定株式等譲渡対価等(法第23条第1項第16号に規定する特定株式等譲渡対価等をいう。第39条の23において同じ。)の支払を受ける個人で当該特定株式等譲渡対価等の支払を受けるべき日の属する年の1月1日現在において県内に住所を有するもの
3 法の施行地に本店又は主たる事務所若しくは事業所を有しない法人(以下「外国法人」という。)に対するこの節の規定の適用については,恒久的施設(法第23条第1項第18号に規定する恒久的施設をいう。)をもつてその事務所又は事業所とする。
4 法第25条第1項第2号に掲げる者で,収益事業(施行令第7条の4に規定する事業をいう。以下この節において同じ。)を行うもの又は法人課税信託の引受けを行うものに対する県民税は,第1項の規定にかかわらず,県内に当該収益事業又は法人課税信託の信託事務を行う事務所又は事業所を有するものに課する。
5 公益法人等(法人税法第2条第6号の公益法人等並びに防災街区整備事業組合,管理組合法人及び団地管理組合法人,マンション建替組合,マンション敷地売却組合及び敷地分割組合,地方自治法第260条の2第7項に規定する認可地縁団体,政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律(平成6年法律第106号)第7条の2第1項に規定する法人である政党等並びに特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人をいう。)のうち法第25条第1項第2号に掲げる者以外のもの及び次項の規定により法人とみなされるものに対する法人税割は,第1項の規定にかかわらず,これらの者のうち県内に収益事業又は法人課税信託の信託事務を行う事務所又は事業所を有するものに課する。
7 第1項第2号に掲げる者については市町村民税を均等割により課する市町村ごとに1の納税義務があるものとして県民税を課する。
8 第1項第5号の営業所等は,利子等の支払をする者の営業所,事務所その他これらに準ずるもので利子等の支払の事務(利子等の支払に関連を有する事務を含む。)で施行令第7条の4の2第1項で定めるものを行うもの(利子等の支払の取扱いをする者で同条第2項で定めるものがある場合にあつては,その者の営業所,事務所その他これらに準ずるもので利子等の支払の取扱いの事務のうち同条第3項で定めるものを行うもの)をいう。
(昭29条例26・全改,昭31条例18・昭32条例19・昭36条例53・昭37条例46・昭40条例23・昭41条例67・昭42条例18・昭42条例54・昭44条例24・昭45条例25・昭50条例24・昭58条例29・昭59条例47・昭63条例17・平3条例28・平7条例9・平10条例34・平14条例42・平15条例53・平15条例64・平16条例29・平19条例47・平20条例21・平20条例24・平25条例20・平26条例34・平26条例36(平27条例44)・平30条例33・令2条例37・令6条例6・一部改正)
3 所得税法(昭和40年法律第33号)第6条の3の規定は,前2項の規定をこの節の規定中個人の県民税に関する規定において適用する場合について準用する。
(平19条例47・追加,平27条例42・平29条例31・令2条例37・一部改正)
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けている者
(2) 障害者,未成年者,寡婦又はひとり親(これらの者の前年の合計所得金額が135万円を超える場合を除く。)
2 法第295条第3項の規定により個人の市町村民税の均等割を課することができないこととされる者に対しては,当該均等割と併せて賦課徴収すべき均等割を課さない。
(昭36条例53・追加,昭37条例46・昭39条例37・昭40条例23・昭41条例27・昭41条例67・昭42条例7・昭42条例18・昭43条例29・昭44条例24・昭45条例25・昭46条例24・昭47条例26・昭48条例32・昭49条例26・昭50条例24・昭51条例36・昭52条例27・昭59条例47・昭63条例17・平元条例10・平6条例24・平16条例29・平17条例42・平18条例45・一部改正,平19条例47・旧第22条の2繰下,平30条例33・令2条例37・一部改正)
(所得割の課税標準)
第23条 所得割の課税標準は,前年の所得において算定した総所得金額,退職所得金額及び山林所得金額とする。
2 前項の総所得金額,退職所得金額又は山林所得金額は,法又は施行令に特別の定めがある場合を除くほか,それぞれ所得税法その他の所得税に関する法令の規定による所得税法第22条第2項又は第3項の総所得金額,退職所得の金額又は山林所得の金額の計算の例により算定する。ただし,同法第60条の2から第60条の4までの規定の例によらないものとする。
(昭36条例53・全改,昭40条例23・昭41条例27・昭42条例18・昭63条例17・平15条例53・平19条例47・平27条例44・令5条例24・一部改正)
(所得控除)
第24条 所得割の納税義務者については,前条の規定によつて算定した総所得金額,退職所得金額又は山林所得金額から法第34条の規定により雑損控除額,医療費控除額,社会保険料控除額,小規模企業共済等掛金控除額,生命保険料控除額,地震保険料控除額,障害者控除額,寡婦控除額,ひとり親控除額,勤労学生控除額,配偶者控除額,配偶者特別控除額,扶養控除額及び基礎控除額を控除する。
(昭36条例53・全改,昭41条例27・昭42条例54・昭43条例29・昭47条例26・昭57条例21・昭62条例43・平2条例8・平2条例25・平16条例37・平18条例45・平20条例24・令2条例37・一部改正)
(所得割の税率)
第25条 所得割の額は,課税総所得金額,課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額に,100分の4を乗じて得た金額とする。
(昭36条例53・全改,昭37条例46・昭41条例27・昭62条例43・平元条例10・平3条例19・平7条例9・平9条例45・平18条例45・一部改正)
(1) 当該納税義務者の前条第2項に規定する課税総所得金額,課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額(以下この条において「合計課税所得金額」という。)が200万円以下である場合 次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額の100分の2に相当する金額
ア 5万円に,当該納税義務者が法第37条第1号イの表の上欄に掲げる者に該当する場合には,当該納税義務者に係る同表の下欄に掲げる金額を合算した金額を加算した金額
イ 当該納税義務者の合計課税所得金額
ア 5万円に,当該納税義務者が法第37条第1号イの表の上欄に掲げる者に該当する場合には,当該納税義務者に係る同表の下欄に掲げる金額を合算した金額を加算した金額
イ 当該納税義務者の合計課税所得金額から200万円を控除した金額
(平18条例45・追加,平29条例31・平30条例33・一部改正)
(寄附金税額控除)
第25条の3 所得割の納税義務者が,前年中に次に掲げる寄附金を支出し,当該寄附金の額の合計額(当該合計額が前年の総所得金額,退職所得金額及び山林所得金額の合計額の100分の30に相当する金額を超える場合には,当該100分の30に相当する金額)が2,000円を超える場合には,その超える金額の100分の4に相当する金額(当該納税義務者が前年中に法第37条の2第2項に規定する特例控除対象寄附金(以下「特例控除対象寄附金」という。)を支出し,当該特例控除対象寄附金の額の合計額が2,000円を超える場合には,当該100分の4に相当する金額に特例控除額を加算した金額。以下この項において「控除額」という。)を当該納税義務者の前2条の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。この場合において,当該控除額が当該所得割の額を超えるときは,当該控除額は,当該所得割の額に相当する金額とする。
(1) 都道府県,市町村又は特別区に対する寄附金(当該納税義務者がその寄附によって設けられた設備を専属的に利用することその他特別の利益が当該納税義務者に及ぶと認められるものを除く。)
(2) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第113条第2項に規定する共同募金会(その主たる事務所を当該納税義務者に係る賦課期日現在において県内に有するものに限る。)に対する寄附金又は日本赤十字社に対する寄附金(当該納税義務者に係る賦課期日現在において県内に事務所を有する日本赤十字社の支部において収納されたものに限る。)で,施行令第7条の17に定めるもの
(3) 所得税法第78条第2項第2号及び第3号に掲げる寄附金(同条第3項の規定により特定寄附金とみなされるものを含む。)並びに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の18の2第2項に規定する特定非営利活動に関する寄附金のうち,次に掲げるもの(前号に掲げる寄附金に該当するものを除く。)
ア 県内に主たる事務所を有する法人又は団体に対する寄附金
イ 公益信託に係る主務官庁の権限に属する事務の処理等に関する政令(平成4年政令第162号)第1条の規定により主務官庁の権限に属する事務を知事又は教育委員会が行うものとされた同条に規定する公益信託の信託財産とするために支出した金銭
195万円以下の金額 | 100分の85 |
195万円を超え330万円以下の金額 | 100分の80 |
330万円を超え695万円以下の金額 | 100分の70 |
695万円を超え900万円以下の金額 | 100分の67 |
900万円を超え1,800万円以下の金額 | 100分の57 |
1,800万円を超え4,000万円以下の金額 | 100分の50 |
4,000万円を超える金額 | 100分の45 |
(平20条例24・追加,平20条例43・平23条例40・平25条例20・平26条例36・平27条例42・平29条例31・平31条例28・一部改正)
(外国税額控除)
第26条 所得割の納税義務者が,外国の法令により課される所得税又は道府県民税の所得割,利子割,配当割及び株式等譲渡所得割若しくは市町村民税の所得割に相当する税(所得税法第2条第1項第5号に規定する非居住者であつた期間を有する者の当該期間内に生じた所得につき課されるものにあつては,同法第161条第1項第1号に掲げる国内源泉所得につき外国の法令により課されるものに限る。以下この条において「外国の所得税等」という。)を課された場合において,当該外国の所得税等の額のうち所得税法第95条第1項の控除限度額及び同法第165条の6第1項の控除限度額の合計額を超える額があるときは,法第37条の3の規定により所得割の額から控除するものとされる額をその者の所得割の額から控除する。
(昭42条例54・全改,昭63条例17・一部改正,平元条例10・旧第26条の2繰上,平15条例64・平18条例45・平20条例24・平26条例36・一部改正)
(配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除)
第26条の2 所得割の納税義務者が,法第32条第13項に規定する確定申告書に記載した特定配当等に係る所得の金額の計算の基礎となつた特定配当等の額について第39条の12から第39条の19までの規定により配当割額を課された場合又は法第32条第15項に規定する確定申告書に記載した特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額の計算の基礎となつた特定株式等譲渡所得金額について第39条の20から第39条の26までの規定により株式等譲渡所得割額を課された場合には,当該配当割額又は当該株式等譲渡所得割額に5分の2を乗じて得た金額を,その者の第25条から前条までの規定を適用した場合の所得割の額から控除する。
(平15条例64・追加,平18条例45・平20条例24・平29条例27・令4条例26・一部改正)
(個人の均等割の税率)
第27条 個人の均等割の税率は,1,000円とする。
(昭29条例26・全改,昭51条例36・昭55条例41・昭60条例26・平8条例43・一部改正)
(個人の県民税の賦課期日)
第28条 個人の県民税の賦課期日は,当該年度の初日の属する年の1月1日とする。
(昭29条例26・全改)
(個人の県民税の賦課徴収)
第29条 個人の県民税の賦課徴収は,法第739条の5の規定による場合を除くほか,市町村が当該市町村の個人の市町村民税の賦課徴収(均等割の税率の軽減を除く。)の例により,当該市町村の個人の市町村民税の賦課徴収と併せて行うものとする。
2 知事は,市町村が前項の規定によつて行う個人の県民税の賦課徴収に関する事務の執行について,市町村に対し,必要な援助を行うものとする。
(昭36条例53・全改,昭62条例43・令6条例57・一部改正)
(個人の県民税の申告)
第30条 第22条第1項第1号に掲げる者のうち法第317条の2第1項から第5項までの規定に基づく市町村民税に関する申告書を提出する者は,当該申告書と併せて法第45条の2の規定に基づく県民税に関する申告書を,賦課期日現在における住所所在地の市町村の長に提出しなければならない。
(昭36条例53・全改,昭62条例43・平23条例40・一部改正)
2 前項の場合に確定申告書を提出する者は,当該申告書に法第45条の3第3項の事項を付記しなければならない。
(昭42条例18・追加,昭42条例54・昭44条例24・一部改正)
(個人の県民税の賦課徴収等に関する報告)
第31条 市町村長は,当該年度分として決定した個人の県民税に関し,次の各号に掲げる事項を,規則で定める様式の文書によつて,当該年度の6月30日までに,知事に報告しなければならない。
(1) 個人の県民税の納税義務者数
(2) 個人の県民税及び個人の市町村民税の均等割の課税額の総額
(3) 県民税及び市町村民税の所得割の課税額の総額
(4) 個人の県民税の課税額,個人の市町村民税の課税額及び森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律(平成31年法律第3号)に規定する森林環境税の課税額の合計額に対する個人の県民税の課税額の割合
(5) 前各号に掲げるものを除く外,知事において必要があると認める事項
2 市町村長は,前項各号に掲げる事項に関し,毎月末日現在における状況を,規則で定める様式の文書により,翌月10日までに知事に報告しなければならない。
(昭29条例26・全改,昭30条例17・昭36条例53・昭37条例46・令6条例57・一部改正)
第31条の2 法第46条第2項の規定によつて5月31日現在における個人の県民税の滞納の状況に関し,市町村長が知事に対してなすべき報告は,次に掲げる事項を記載した規則で定める報告書をもつて,6月30日までにしなければならない。
(1) 滞納の件数及び滞納に係る税額の合計額
(2) 徴収の猶予の件数及び徴収の猶予に係る税額の合計額
(3) 職権による換価の猶予及び申請による換価の猶予の件数並びにこれに係る税額の合計額
(4) 滞納処分の停止の件数及びこれに係る税額の合計額
(5) 前各号に掲げるものを除く外,知事において必要があると認める事項
(昭29条例26・追加,昭34条例55・平28条例14・一部改正)
第32条 知事は,必要があると認める場合には,前2条に規定するもののほか,市町村長に対し,個人の県民税の賦課徴収に関し必要な事項の報告を求めることができる。
(昭29条例26・全改,平30条例33・一部改正)
(昭41条例67・追加,平元条例10・一部改正)
(分離課税に係る所得割の課税標準)
第32条の3 分離課税に係る所得割の課税標準は,その年中の退職所得の金額とする。
2 前項の退職所得の金額は,所得税法第30条第2項に規定する退職所得の金額の計算の例によつて算定する。
(昭41条例67・追加)
(分離課税に係る所得割の税率)
第32条の4 分離課税に係る所得割の税率は,100分の4とする。
(平18条例45・全改)
(納入申告書の提出)
第32条の5 法第328条の5第2項又は第3項の規定に基づく市町村民税に関する納入申告書を提出する者は,当該納入申告書とあわせて法第50条の5の規定に基づく県民税に関する納入申告書を市町村長に提出しなければならない。
(昭41条例67・追加,昭42条例18・一部改正)
(昭41条例67・追加,令3条例30・一部改正)
(退職所得申告書)
第32条の7 退職手当等の支払を受ける者は,法第328条の7第1項の規定に基づいて市町村長に提出する市町村民税に関する申告書と併せて,法第50条の7の規定に基づく申告書を当該退職手当等の支払者を経由して当該市町村長に提出しなければならない。
(昭41条例67・追加,令3条例30・一部改正)
(昭41条例67・追加,昭62条例43・一部改正)
(法人税割の税率)
第33条 法人税割の税率は,100分の1とする。
(昭29条例26・全改,昭30条例17・昭40条例23・昭41条例27・昭45条例25・昭49条例26・昭56条例36・平26条例36・平28条例52・一部改正)
(法人の均等割の税率)
第34条 法人の均等割の税率は,次の表の左欄に掲げる法人の区分に応じ,それぞれ当該右欄に定める額とする。
法人の区分 | 税率 |
(1) 次に掲げる法人 ア 法人税法第2条第5号の公共法人及び法第24条第5項に規定する公益法人等のうち,法第25条第1項の規定により均等割を課することができないもの以外のもの(法人税法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行うものを除く。) イ 人格のない社団等 ウ 一般社団法人(非営利型法人(法人税法第2条第9号の2に規定する非営利型法人をいう。以下この号及び第39条の2第1項第1号において同じ。)に該当するものを除く。)及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものを除く。) エ 保険業法(平成7年法律第105号)に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの(アからウまでに掲げる法人を除く。) オ 資本金等の額を有する法人(法人税法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行わないもの及びエに掲げる法人を除く。以下この表において同じ。)で資本金等の額が1,000万円以下であるもの | 年額 20,000円 |
(2) 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下であるもの | 年額 50,000円 |
(3) 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1億円を超え10億円以下であるもの | 年額 130,000円 |
(4) 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が10億円を超え50億円以下であるもの | 年額 540,000円 |
(5) 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が50億円を超えるもの | 年額 800,000円 |
2 前項に定める均等割の額は,当該均等割の額に法第52条第2項第1号の法人税額の課税標準の算定期間若しくは同項第2号の期間又は同項第3号の期間中において事務所,事業所又は寮等を有していた月数を乗じて得た額を12で除して算定するものとする。この場合における月数は,暦に従つて計算し,1月に満たないときは1月とし,1月に満たない端数を生じたときは切り捨てる。
3 法第52条第2項第1号に掲げる法人(保険業法に規定する相互会社を除く。)の資本金等の額が,同号に定める日(法人税法第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合を除く。)に規定する申告書を提出する義務があるものにあつては,法第52条第4項に規定する政令で定める日)現在における資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額に満たない場合における第1項の規定の適用については,同項の表の第1号オ中「資本金等の額が」とあるのは「法第52条第2項第1号に定める日(法人税法第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合を除く。)に規定する申告書を提出する義務があるものにあつては,法第52条第4項に規定する政令で定める日。以下この表において同じ。)現在における資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額が」と,同表の第2号から第5号までの規定中「資本金等の額が」とあるのは「法第52条第2項第1号に定める日現在における資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額が」とする。
(昭42条例18・全改,昭51条例36・昭52条例27・昭53条例15・昭56条例29・昭58条例20・昭58条例29・昭59条例47・平3条例28・平6条例24・平7条例9・平10条例34・平14条例42・平14条例51・平15条例53・平16条例29・平18条例39・平20条例21・平20条例24・平22条例28・平27条例42・令2条例37・一部改正)
(法人の県民税の徴収の方法)
第35条 法人の県民税の徴収については,申告納付の方法による。
(昭29条例26・全改,平20条例21・一部改正)
(法人の県民税の申告納付)
第36条 県民税の納税義務がある法人は,法第53条の規定により,申告書を知事に提出し,及びその申告した税額を納付しなければならない。
(昭29条例26・全改,昭32条例19・昭35条例26・昭40条例23・昭43条例29・昭63条例17・平13条例37・平20条例21・一部改正)
(法人の県民税に係る更正又は決定に関する通知)
第37条 法第55条第4項の規定による法人の県民税に係る更正又は決定の通知は,規則で定める通知書によつてする。
(昭29条例26・全改,昭32条例19・昭41条例27・平20条例21・一部改正)
2 前項の場合においては,県税事務所長は,法第56条第2項から第4項までの規定により当該不足税額に延滞金額を加算して徴収しなければならない。
3 知事は,納税者が法第55条第1項から第3項までの規定による更正又は決定を受けたことについてやむを得ない事由があると認める場合には,前項の延滞金額を減免することができる。
(昭29条例26・全改,昭30条例36・昭36条例15・昭41条例27・昭42条例18・昭63条例17・平20条例21・平25条例20・平28条例52・一部改正)
第38条の2 削除
(昭42条例18)
第39条 削除
(昭38条例27)
(法人の県民税の減免)
第39条の2 知事は,次の各号のいずれかに該当する者のうち規則で定めるものに対し,県民税を減免する。
(1) 公益社団法人若しくは公益財団法人又は一般社団法人(非営利型法人に該当するものに限る。)若しくは一般財団法人(非営利型法人に該当するものに限る。)
(2) 防災街区整備事業組合,管理組合法人及び団地管理組合法人,マンション建替組合,マンション敷地売却組合及び敷地分割組合,地方自治法第260条の2第7項に規定する認可地縁団体並びに特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する法人
2 前項の規定により法人の県民税の減免を受けようとする者は,納期限までに,減免を受けようとする事由を証明する書類を添付して,次に掲げる事項を記載した規則で定める申告書を,知事に提出しなければならない。
(1) 法人税額の課税標準の算定期間又は均等割額の算定期間,納期限及び税額
(2) 減免を受けるべき事由
3 第1項の規定により法人の県民税の減免を受けた者は,その事由がやんだ場合には,直ちに,その旨を知事に申告しなければならない。
(昭29条例26・追加,昭32条例19・昭60条例26・平7条例9・平10条例34・平14条例42・平14条例42・平15条例53・平16条例29・平20条例21・平20条例24・平26条例34・平29条例31・令2条例37・一部改正)
(利子割の課税標準)
第39条の3 利子割の課税標準は,支払を受けるべき利子等の額とする。
2 前項の利子等の額は,所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例によつて算定する。
(昭63条例17・追加)
(利子割の税率)
第39条の4 利子割の税率は,100分の5とする。
(昭63条例17・追加)
(国外一般公社債等の利子等に係る外国税額控除)
第39条の5 利子割の納税義務者が法第23条第1項第14号ロに規定する国外一般公社債等の利子等又は同号ニに規定する国外私募公社債等運用投資信託等の配当等につきその支払の際に所得税法第95条第1項に規定する外国所得税(施行令第9条の11で定めるものを含む。)を課された場合において,当該外国所得税の額が租税特別措置法第3条の3第4項第1号又は第8条の3第4項第1号の規定により所得税の額から控除することとされた額を超えるときは,当該超える金額は,当該納税義務者の前2条の規定を適用した場合の利子割の額を限度として当該利子割の額から控除するものとする。この場合において,当該納税義務者に対する第26条の規定の適用については,当該外国所得税の額はないものとする。
(昭63条例17・追加,平3条例28・平12条例71・平15条例53・平15条例64・平25条例20・平29条例31・一部改正)
(利子割の徴収の方法)
第39条の6 利子割の徴収については,特別徴収の方法による。
(昭63条例17・追加)
(利子割の特別徴収義務者)
第39条の7 利子割の特別徴収義務者は,利子等の支払又はその取扱いをする者で,県内に第22条第8項に規定する営業所等を有するものとする。
(昭63条例17・追加)
(利子割の申告納入)
第39条の8 利子割の特別徴収義務者は,法第71条の10第2項の規定により,納入申告書及びその添付書類を知事に提出し,及び当該申告に係る納入金を規則で定める納入書によつて納入しなければならない。
(昭63条例17・追加)
(1) 当該営業所等の名称及び所在地
(2) 当該営業所等において行う支払の事務(支払に関連を有する事務を含む。)又は支払の取扱いの事務に係る利子等の種別
(3) 前2号に掲げるものを除くほか,知事において必要があると認める事項
(昭63条例17・追加)
(利子割に係る更正,決定等に関する通知)
第39条の10 法第20条の9の3第4項の規定による更正をすべき理由がない旨の通知,法第71条の11第4項の規定による更正又は決定の通知,法第71条の14第7項の規定による過少申告加算金額又は不申告加算金額の決定の通知及び法第71条の15第5項の規定による重加算金額の決定の通知は,それぞれ規則で定める通知書によつてする。
(昭63条例17・追加,平18条例45・平24条例8・平28条例52・令5条例24・一部改正)
(利子割に係る不足金額及びその延滞金の徴収)
第39条の11 県税事務所長は,法第71条の11第1項から第3項までの規定による更正又は決定があつた場合において,不足金額があるときは,前条の通知をした日から1月を経過した日を納期限として,これを徴収しなければならない。
2 前項の場合においては,県税事務所長は,法第71条の12第2項の規定によつて当該不足金額に延滞金額を加算して徴収しなければならない。
3 知事は,特別徴収義務者が,法第71条の11第1項から第3項までの規定による更正又は決定を受けたことについてやむを得ない事由があると認める場合には,前項の延滞金額を減免することができる。
(昭63条例17・追加)
(配当割の課税標準)
第39条の12 配当割の課税標準は,支払を受けるべき特定配当等の額とする。
2 前項の特定配当等の額は,所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例によつて算定する。
(平15条例64・追加)
(配当割の税率)
第39条の13 配当割の税率は,100分の5とする。
(平15条例64・追加)
(国外株式の配当等に係る課税標準)
第39条の14 特定配当等のうち租税特別措置法第3条の3第4項第2号に規定する国外一般公社債等の利子等以外の国外公社債等の利子等,同法第8条の3第4項第2号に規定する国外投資信託等の配当等,同法第9条の2第1項に規定する国外株式の配当等又は同法第41条の12の2第1項第2号に規定する国外割引債の償還金に係る差益金額に係るもの(以下この条及び第39条の16において「国外特定配当等」という。)の支払の際に徴収される所得税法第95条第1項に規定する外国所得税(施行令第9条の16で定めるものを含む。)の額があるときは,第39条の12第1項に規定する支払を受けるべき特定配当等の額は,当該国外特定配当等の額から当該外国所得税の額に相当する金額を控除した後の金額とする。
(平15条例64・追加,平25条例20・一部改正)
(配当割の徴収の方法)
第39条の15 配当割の徴収については,特別徴収の方法による。
(平15条例64・追加)
(配当割の特別徴収義務者)
第39条の16 配当割の特別徴収義務者は,特定配当等の支払を受けるべき日現在において県内に住所を有する個人に対して特定配当等の支払をする者(当該特定配当等が国外特定配当等,租税特別措置法第9条の3の2第1項に規定する上場株式等の配当等又は同法第41条の12の2第3項に規定する特定割引債の償還金に係る差益金額である場合において,その支払を取り扱う者があるときは,その者)とする。
(平15条例64・追加,平25条例20・平27条例44・一部改正)
(配当割の申告納入)
第39条の17 配当割の特別徴収義務者は,法第71条の31第2項の規定により,納入申告書及びその添付書類を知事に提出し,及び当該申告に係る納入金を規則で定める納入書によつて納入しなければならない。
(平15条例64・追加)
(配当割に係る更正,決定等に関する通知)
第39条の18 法第20条の9の3第4項の規定による更正をすべき理由がない旨の通知,法第71条の32第4項の規定による更正又は決定の通知,法第71条の35第8項の規定による過少申告加算金額又は不申告加算金額の決定の通知及び法第71条の36第5項の規定による重加算金額の決定の通知は,それぞれ規則で定める通知書によつてする。
(平15条例64・追加,平18条例45・平24条例8・平28条例52・令5条例24・一部改正)
(配当割に係る不足金額及びその延滞金の徴収)
第39条の19 県税事務所長は,法第71条の32第1項から第3項までの規定による更正又は決定があつた場合において,不足金額があるときは,前条の通知をした日から1月を経過した日を納期限として,これを徴収しなければならない。
2 前項の場合には,県税事務所長は,法第71条の33第2項の規定によつて当該不足金額に延滞金額を加算して徴収しなければならない。
3 知事は,特別徴収義務者が法第71条の32第1項から第3項までの規定による更正又は決定を受けたことについてやむを得ない理由があると認める場合には,前項の延滞金額を減免することができる。
(平15条例64・追加)
(株式等譲渡所得割の課税標準)
第39条の20 株式等譲渡所得割の課税標準は,特定株式等譲渡所得金額とする。
(平15条例64・追加,平25条例20・一部改正)
(株式等譲渡所得割の税率)
第39条の21 株式等譲渡所得割の税率は,100分の5とする。
(平15条例64・追加)
(株式等譲渡所得割の徴収の方法)
第39条の22 株式等譲渡所得割の徴収については,特別徴収の方法による。
(平15条例64・追加)
(株式等譲渡所得割の特別徴収義務者)
第39条の23 株式等譲渡所得割の特別徴収義務者は,租税特別措置法第37条の11の4第1項に規定する源泉徴収選択口座が開設されている租税特別措置法第37条の11の3第3項第1号に規定する金融商品取引業者等で特定株式等譲渡対価等の支払を受けるべき日の属する年の1月1日現在において県内に住所を有する個人に対して当該特定株式等譲渡対価等の支払をするものとする。
(平15条例64・追加,平16条例29・平21条例27・平25条例20・一部改正)
(株式等譲渡所得割の申告納入)
第39条の24 株式等譲渡所得割の特別徴収義務者は,法第71条の51第2項の規定により,納入申告書及びその添付書類を知事に提出し,及び当該申告に係る納入金を規則で定める納入書によつて納入しなければならない。
(平15条例64・追加)
(株式等譲渡所得割に係る更正,決定等に関する通知)
第39条の25 法第20条の9の3第4項の規定による更正をすべき理由がない旨の通知,法第71条の52第4項の規定による更正又は決定の通知,法第71条の55第8項の規定による過少申告加算金額又は不申告加算金額の決定の通知及び法第71条の56第5項の規定による重加算金額の決定の通知は,それぞれ規則で定める通知書によつてする。
(平15条例64・追加,平18条例45・平24条例8・平28条例52・令5条例24・一部改正)
(株式等譲渡所得割に係る不足金額及びその延滞金の徴収)
第39条の26 県税事務所長は,法第71条の52第1項から第3項までの規定による更正又は決定があつた場合において,不足金額があるときは,前条の通知をした日から1月を経過した日を納期限として,これを徴収しなければならない。
2 前項の場合には,県税事務所長は,法第71条の53第2項の規定によつて当該不足金額に延滞金額を加算して徴収しなければならない。
3 知事は,特別徴収義務者が法第71条の52第1項から第3項までの規定による更正又は決定を受けたことについてやむを得ない理由があると認める場合には,前項の延滞金額を減免することができる。
(平15条例64・追加)
第2節 事業税
ア イに掲げる法人以外の法人 付加価値割額,資本割額及び所得割額の合算額
イ 法第72条の4第1項各号に掲げる法人,法第72条の5第1項各号に掲げる法人,法第72条の24の7第7項各号に掲げる法人,第3項の規定により法人とみなされるもの,第4項に規定するみなし課税法人,投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号)第2条第12項に規定する投資法人をいう。),特定目的会社(資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社をいう。)並びに一般社団法人(非営利型法人(法人税法第2条第9号の2に規定する非営利型法人をいう。以下この号において同じ。)に該当するものを除く。)及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものを除く。)並びにこれらの法人以外の法人で資本金の額若しくは出資金の額が1億円以下のもの又は資本若しくは出資を有しないもの 所得割額
(2) 電気供給業(次号に掲げる事業を除く。),ガス供給業のうちガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第5項に規定する一般ガス導管事業及び同条第7項に規定する特定ガス導管事業(以下この節において「導管ガス供給業」という。),保険業並びに貿易保険業 収入割額
(3) 電気供給業のうち,電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第2号に規定する小売電気事業(地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号。以下「施行規則」という。)第3条の14第1項に規定する事業を含む。第40条の5第2項及び第3項において「小売電気事業等」という。),同法第2条第1項第14号に規定する発電事業(施行規則第3条の14第2項に規定する事業を含む。第40条の5第2項及び第3項において「発電事業等」という。)及び同法第2条第1項第15号の3に規定する特定卸供給事業(第40条の5第2項及び第3項において「特定卸供給事業」という。) 次に掲げる法人の区分に応じ,それぞれ次に定める額
ア イに掲げる法人以外の法人 収入割額,付加価値割額及び資本割額の合算額
イ 第1号イに掲げる法人 収入割額及び所得割額の合算額
(4) ガス供給業のうち,ガス事業法第2条第10項に規定するガス製造事業者(同法第54条の2に規定する特別一般ガス導管事業者に係る同法第38条第2項第4号の供給区域内においてガス製造事業(同法第2条第9項に規定するガス製造事業をいう。)を行う者に限る。)が行うもの(導管ガス供給業を除く。第40条の5第4項において「特定ガス供給業」という。) 収入割額,付加価値割額及び資本割額の合算額
2 個人の行う事業に対する事業税は,個人の行う第1種事業(法第72条の2第8項に規定する第1種事業をいう。以下同じ。),第2種事業(同条第9項に規定する第2種事業をいう。以下同じ。)及び第3種事業(同条第10項に規定する第3種事業をいう。以下同じ。)に対し,所得を課税標準として,その個人に課する。
(昭29条例26・全改,昭30条例17・昭31条例18・昭32条例19・昭36条例53・平15条例64・平18条例39・平19条例47・平20条例24・平28条例14・平30条例32・平30条例33・令2条例33・令3条例30・令4条例23・一部改正)
8 第1項から第4項までの規定により,法人課税信託の受託者についてこの節の規定を適用する場合には,第40条の5第1項第1号中「掲げる法人」とあるのは「掲げる法人で固有法人であるもの」と,同項第3号中「その他の法人」とあるのは「その他の法人(第40条第1項第1号アに掲げる法人で受託法人であるものを含む。)」と,同条第3項第1号中「合計額」とあるのは「合計額(受託法人であるものにあつては,アに掲げる金額)」と,同条第5項中「法人で」とあるのは「受託法人及び他の2以上の都道府県においても事務所又は事業所を設けて事業を行う固有法人で」と,同項第2号中「特別法人以外の法人」とあるのは「特別法人以外の法人(第40条第1項第1号アに掲げる法人で受託法人であるものを含む。)」と,第40条の7中「第40条第1項第1号アに掲げる法人」とあるのは「第40条第1項第1号アに掲げる法人で固有法人であるもの」と,「同号イに掲げる法人」とあるのは「同号イに掲げる法人(同号アに掲げる法人で受託法人であるものを含む。)」と,「同項第2号に掲げる事業を行う法人」とあるのは「同項第2号に掲げる事業を行う法人(同項第3号アに掲げる法人で受託法人であるものを含む。)」と,「同項第3号アに掲げる法人」とあるのは「同項第3号アに掲げる法人で固有法人であるもの」と読み替えるものとする。
(平19条例47・追加,平29条例31・令2条例33・令2条例37・令3条例30・令4条例23・一部改正)
(1) 付加価値割 各事業年度の付加価値額
(2) 資本割 各事業年度の資本金等の額
(3) 所得割 各事業年度の所得
(4) 収入割 各事業年度の収入金額
2 前項第1号の各事業年度の付加価値額は法第72条の14から法第72条の20まで,法第72条の24の5及び法附則第9条の規定並びに法第72条の24の6に規定する政令の規定により,同項第2号の各事業年度の資本金等の額は法第72条の21,法第72条の22及び法附則第9条の規定並びに法第72条の24の6に規定する政令の規定により,同項第3号の各事業年度の所得は法第72条の23,法第72条の24,法第72条の24の5及び法附則第9条の規定並びに法第72条の24の6に規定する政令の規定により,同項第4号の各事業年度の収入金額は法第72条の24の2,法第72条の24の3及び法附則第9条の規定並びに法第72条の24の6に規定する政令の規定により,それぞれ算定する。
(平15条例64・全改,平18条例39・一部改正,平19条例47・旧第40条の2繰下・一部改正,平22条例28・平27条例42・平28条例14・令2条例33・一部改正)
(1) 住所,氏名又は名称及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)又は法人番号(同条第15項に規定する法人番号をいう。以下同じ。)(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては,住所及び氏名又は名称)
(2) 事務所又は事業所の所在地及び名称
(3) 事業の種類
(4) 事業を開始し,又は事務所若しくは事業所を設けた年月日
(5) 前各号に掲げるものを除く外,知事において必要があると認める事項
(昭29条例26・追加,昭40条例23・平12条例71・平15条例64・平19条例47・平27条例59・一部改正)
(法人の事業税の課税標準の区分経理の義務)
第40条の4 医療法人及び医療施設(施行令第21条の7に定めるものを除く。)に係る事業を行う農業協同組合連合会(医療法(昭和23年法律第205号)第31条に規定する公的医療機関に該当する病院又は診療所を設置するもので施行令第19条で定めるものを除く。)(以下本項において「医療法人等」という。)で事業税の納税義務があるものは,当該医療法人等の行う事業から生ずる所得について,法第72条の23第2項の規定によつて当該医療法人等の行う事業に対する事業税の課税標準とすべき所得の計算上益金の額及び損金の額又は総収入金額及び必要な経費に算入されない部分とその他の部分を区分して経理しなければならない。
2 事業税を課されない事業とその他の事業とを併せて行う法人は,事業税を課されない事業から生じる所得に関する経理を,その他の事業から生じる所得に関する経理と区分して行わなければならない。ただし,鉱物の掘採事業と精錬事業とを一貫して行う者のうち,鉱物の掘採事業に係る所得と精錬事業に係る所得とを区分することができない者については,この限りでない。
3 電気供給業,ガス供給業,保険業及び貿易保険業とその他の事業とを併せて行う法人で事業税の納税義務があるものは,それぞれの事業に関する経理を区分して行わなければならない。
(昭29条例26・追加,昭30条例17・昭31条例13・昭32条例19・昭41条例27・昭43条例29・昭48条例32・昭54条例19・昭59条例47・平3条例28・平13条例37・平14条例51・平15条例64・平18条例39・平24条例8・平26条例36・平28条例14・平30条例33・令2条例33・令2条例37・一部改正)
(1) 第40条第1項第1号アに掲げる法人 次に掲げる金額の合計額
ア 各事業年度の付加価値額に100分の1.2を乗じて得た金額
イ 各事業年度の資本金等の額に100分の0.5を乗じて得た金額
ウ 各事業年度の所得に100分の1を乗じて得た金額
各事業年度の所得のうち年400万円以下の金額 | 100分の3.5 |
各事業年度の所得のうち年400万円を超える金額 | 100分の4.9 |
各事業年度の所得のうち年400万円以下の金額 | 100分の3.5 |
各事業年度の所得のうち年400万円を超え年800万円以下の金額 | 100分の5.3 |
各事業年度の所得のうち年800万円を超える金額 | 100分の7 |
2 電気供給業(小売電気事業等,発電事業等及び特定卸供給事業を除く。),導管ガス供給業,保険業及び貿易保険業に対する事業税の額は,各事業年度の収入金額に100分の1を乗じて得た金額とする。
(1) 第40条第1項第3号アに掲げる法人 次に掲げる金額の合計額
ア 各事業年度の収入金額に100分の0.75を乗じて得た金額
イ 各事業年度の付加価値額に100分の0.37を乗じて得た金額
ウ 各事業年度の資本金等の額に100分の0.15を乗じて得た金額
(2) 第40条第1項第3号イに掲げる法人 次に掲げる金額の合計額
ア 各事業年度の収入金額に100分の0.75を乗じて得た金額
イ 各事業年度の所得に100分の1.85を乗じて得た金額
4 特定ガス供給業に対する事業税の額は,次に掲げる金額の合計額とする。
(1) 各事業年度の収入金額に100分の0.48を乗じて得た金額
(2) 各事業年度の付加価値額に100分の0.77を乗じて得た金額
(3) 各事業年度の資本金等の額に100分の0.32を乗じて得た金額
5 他の2以上の都道府県においても事務所又は事業所を設けて事業を行う法人で資本金の額又は出資金の額が1,000万円以上のもの(第40条第1項第1号アに掲げる法人を除く。)が行う事業に対する事業税の額は,第1項の規定にかかわらず,次の各号に掲げる法人の区分に応じ,当該各号に定める金額とする。
(1) 特別法人 各事業年度の所得に100分の4.9を乗じて得た金額
(2) 特別法人以外の法人 各事業年度の所得に100分の7を乗じて得た金額
(平15条例64・全改,平18条例39・平18条例45・平19条例47・平22条例28・平27条例42・平28条例14・平28条例39・令元条例3・令2条例33・令3条例30・令4条例23・一部改正)
(法人の事業税の徴収の方法)
第40条の6 法人の行う事業に対する事業税の徴収については,申告納付の方法による。
(平15条例64・全改)
(昭37条例46・全改,平12条例71・平13条例37・平15条例64・平19条例47・平22条例28・令2条例33・令4条例23・一部改正)
(法人の事業税の修正申告納付)
第40条の8 前条の規定によつて申告書を提出した法人は,申告書を提出した後においてその申告に係る課税標準額又は税額について不足額がある場合においては,遅滞なく,修正申告書を提出するとともに,修正により増加した税額を納付しなければならない。
2 法第72条の31第3項の規定による修正申告書を提出する法人は,同項に規定する国の税務官署の更正又は決定を受けたときは,当該税務官署が当該更正又は決定の通知をした日から1月以内に当該修正申告書を提出し,及び修正により増加した税額を納付しなければならない。
(昭29条例26・追加,昭32条例19・昭36条例33・平13条例37・平30条例33・一部改正)
(法人の事業税の徴収猶予の申請)
第40条の8の2 法第72条の38の2第1項の規定による徴収の猶予の申請をする法人は,次に掲げる事項を記載した規則で定める申請書に,当該法人が同項各号のいずれかに該当することを証するに足りる書類を添付して,当該事業税の申告書を提出する際,併せてこれを知事に提出しなければならない。
(1) 申請者の所在地,名称及び法人番号
(2) 事業年度及び事業税額
(3) 徴収の猶予を受けようとする事業税額及び期間
(4) 徴収の猶予を必要とする理由
(5) 前各号に掲げるもののほか,知事が必要と認める事項
2 法第72条の38の2第5項(同条第7項において準用する場合を含む。)の規定による徴収の猶予の期間の延長の申請をする法人は,同条第1項の規定により猶予された期間の終了の日前7日までに,規則で定める申請書に,期間の延長を必要とする理由を証するに足りる書類を添付して,これを知事に提出しなければならない。
3 第1項の規定は,法第72条の38の2第6項の規定による徴収の猶予の申請について準用する。
(平15条例64・追加,平27条例59・一部改正)
(法人の事業税に係る更正,決定等に関する通知)
第40条の9 法第20条の9の3第4項の規定により更正をすべき理由がない旨の通知,法第72条の42の規定による法人の事業税に係る更正又は決定の通知,法第72条の46第7項の規定による法人の事業税に係る過少申告加算金額及び不申告加算金額の決定の通知並びに法第72条の47第5項の規定による法人の事業税に係る重加算金額の決定の通知は,それぞれ規則で定める通知書によつてする。
(昭29条例26・追加,昭34条例23・昭37条例46・昭40条例23・昭44条例24・平18条例45・平24条例8・平28条例52・令5条例24・一部改正)
(法人の事業税の不足税額及びその延滞金の徴収)
第40条の10 県税事務所長は,法第72条の39,法第72条の41又は法第72条の41の2の規定による更正又は決定があつた場合において,不足税額があるときは前条の通知をした日から1月を経過した日を納期限として,これを徴収しなければならない。
2 前項の場合においては,県税事務所長は,法第72条の44第2項から第4項までの規定により当該不足税額に延滞金額を加算して徴収しなければならない。
3 知事は,納税者が法第72条の39,法第72条の41又は法第72条の41の2の規定による更正又は決定を受けたことについてやむを得ない事由があると認める場合には,前項の延滞金額を減免することができる。
(昭29条例26・追加,昭30条例36・昭31条例18・昭36条例15・昭35条例27・平15条例64・平28条例52・一部改正)
(法人の事業税の減免)
第40条の10の2 知事は,天災その他特別の事情がある場合において法人の行う事業に対する事業税の減免を必要とすると認める法人その他特別の事情がある法人に限り,法人の行う事業に対する事業税を減免することができる。
2 前項の規定によつて事業税の減免を受けようとする法人は,納期限までに,規則で定める申請書に,減免を必要とする理由を証明する書類を添付して,これを知事に提出しなければならない。
(平15条例64・追加,平29条例31・一部改正)
(個人の事業税の課税標準)
第40条の11 個人の行う事業に対する事業税の課税標準は,当該年度の初日の属する年の前年中における個人の事業の所得による。
2 個人が年の中途において事業を廃止した場合における事業税の課税標準は,前項に規定する所得によるほか,当該年の1月1日から事業の廃止の日までの個人の事業の所得による。
3 前2項の所得は,法第72条の49の12から法第72条の49の14まで及び法第72条の49の16の規定により算定する。
(平15条例64・全改,平24条例8・一部改正)
(個人の事業税の課税標準の区分経理の義務)
第40条の11の2 法第72条の2第10項第1号から第5号までに掲げる事業を行う個人で事業税の納税義務があるものは,当該個人の行う事業から生ずる所得について,法第72条の49の12第1項ただし書の規定によつて当該個人の行う事業に対する事業税の課税標準とすべき所得の計算上総収入金額及び必要な経費に算入されない部分とその他の部分とを区分して経理しなければならない。
(平15条例64・追加,平19条例47・平24条例8・一部改正)
(1) 第1種事業を行う個人 所得に100分の5を乗じて得た金額
(2) 第2種事業を行う個人 所得に100分の4を乗じて得た金額
(3) 第3種事業(次号に掲げるものを除く。)を行う個人 所得に100分の5を乗じて得た金額
(4) 第3種事業のうち法第72条の2第10項第5号及び第7号に掲げる事業を行う個人 所得に100分の3を乗じて得た金額
(平15条例64・追加,平19条例39・平23条例40・平24条例8・一部改正)
(個人の事業税の納期)
第40条の12 個人の行う事業に対する事業税の納期は,次のとおりとする。ただし,事業税額が10,000円以下のときは第1期の納期において一時に徴収する。
第1期 8月21日から同月31日まで
第2期 11月21日から同月30日まで
2 知事は,特別の事情により必要があると認める場合においては,前項の規定にかかわらず,別の納期を指定することができる。
3 年の中途において事業を廃止した場合における個人の行う事業に対する事業税の納期は,第1項の規定にかかわらず,知事が随時定める。
(昭29条例26・追加,昭36条例53・昭41条例9・昭50条例24・昭60条例26・平6条例24・平23条例40・一部改正)
(個人の事業税の徴収の方法)
第40条の13 個人の行う事業に対する事業税の徴収については,普通徴収の方法によるものとし,その納税通知書の様式は,規則で定める。
(平15条例64・全改)
(個人の事業税の賦課徴収に関する申告又は報告の義務)
第40条の14 個人の行う事業に対する事業税の納税義務者で,法第72条の49の12第1項の規定により計算した個人の事業の所得の金額が法第72条の49の14第1項の規定による控除額を超えるものは,当該年度の初日の属する年(次項及び第40条の17第1項第3号において「当該年」という。)の3月15日までに(年の中途において事業を廃止した場合には,当該事業の廃止の日から1月以内(当該事業の廃止が納税義務者の死亡によるときは,4月以内)に),施行規則第7条に定める申告書を知事に提出しなければならない。
2 前項の規定による申告の義務を有しない者で当該年度の翌年度以後において法第72条の49の12第6項,第7項又は第14項の規定の適用を受けようとするものは,当該年の3月15日までに施行規則で定めるところにより,知事に申告することができる。
3 知事は,前2項の規定により申告すべき事項のほか,個人の行う事業に対する事業税の賦課徴収に関し必要な事項の報告を求めることができる。
(昭36条例53・全改,昭40条例23・昭41条例67・昭42条例18・昭42条例54・昭44条例24・昭50条例24・平4条例64・平15条例64・平23条例40・平24条例8・令2条例33・令5条例20・令5条例24・一部改正)
(昭42条例18・追加,昭42条例54・昭43条例29・昭44条例24・昭47条例26・令3条例30・一部改正)
(個人の事業税に係る不申告等に関する過料)
第40条の15 個人の行う事業に対する事業税の納税義務者が第40条の14の規定によつて申告し,又は報告すべき事項について正当な事由がなくて申告又は報告をしなかつた場合においては,その者に対し,10万円以下の過料を科する。
2 前項の過料の額は,情状により,知事が定める。
3 第1項の過料を徴収する場合において発する納額告知書の指定すべき期限は,その発付の日から10日以内とする。
(昭29条例26・追加,昭36条例53・昭42条例18・平23条例40・一部改正)
第40条の16 削除
(昭38条例27)
(個人の事業税の減免)
第40条の17 知事は,次の各号のいずれかに該当する者のうち特に必要があると認めるもの又は生活保護法の規定により生活扶助を受ける者に限り,個人の行う事業に対する事業税の全部又は2分の1を減免する。
(1) 身体障害者等(施行令第7条第1項第1号から第6号までに掲げる者をいう。)
(2) 寡婦(夫と死別し若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者(施行令第7条の2第1項各号のいずれかに該当する者の妻をいう。)をいう。)
(3) 老年者(当該年の前年の12月31日において年齢65歳以上の者をいう。)
2 前項の規定によつて事業税の減免を受けようとする者は,納期限までに,減免を受けようとする事由を証明する書類を添付して,規則で定める申請書を,知事に提出しなければならない。
3 第1項の規定により事業税の減免を受けた者は,その事由がやんだ場合においては,直ちに,その旨を知事に申告しなければならない。
(昭29条例26・追加,昭37条例46・昭40条例23・昭41条例67・昭50条例24・昭57条例21・昭63条例17・平4条例64・平15条例64・平29条例31・一部改正)
第40条の18 知事は,個人の行う事業に対する事業税の納税者がその資産について震災,風水害,落雷,火災その他これらに類する災害を受けたことによりその納付すべき事業税の全部又は一部を納付することができないと認める場合において,当該納税者が当該事業税の減免を申請したときは,その納付することができないと認められる税額を減免することができる。
2 前項の申請をする者は,減免を受けようとする事業税の納期限までに減免を必要とする事由を証明する書類を添付して,規則で定める申請書を,知事に提出しなければならない。
(昭31条例18・追加,平23条例40・一部改正)
第3節 地方消費税
(平7条例9・追加)
(地方消費税の納税義務者等)
第40条の19 地方消費税は,法第72条の77第1号に規定する事業者(以下この節において「事業者」という。)の行つた課税資産の譲渡等(法第72条の78第1項に規定する課税資産の譲渡等をいう。次条において同じ。)及び特定課税仕入れ(同項に規定する特定課税仕入れをいう。次条において同じ。)については,当該事業者(消費税法第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者(同法第15条第1項に規定する法人課税信託の受託者にあつては,同条第3項に規定する受託事業者及び同条第4項に規定する固有事業者に係る消費税を納める義務が全て免除される事業者に限る。)を除く。)に対し,譲渡割により,法第72条の78第1項に規定する課税貨物については,当該課税貨物を消費税法第2条第1項第2号に規定する保税地域から引き取る者に対し,貨物割により課する。
2 法第72条の78第6項に規定する税務署長又は税関長が消費税を徴収する場合には,当該消費税を納付すべき者に対し,当該徴収すべき消費税額を課税標準として,地方消費税を課するものとし,税務署長が消費税を徴収する場合に課すべき地方消費税にあつては譲渡割に,税関長が消費税を徴収する場合に課すべき地方消費税にあつては貨物割に含まれるものとして,この節(前項及びこの項を除く。)の規定を適用する。この場合において,譲渡割に含まれるものとされる地方消費税の徴収については,普通徴収の方法によるものとする。
(平7条例9・追加,平19条例47・平23条例40・平27条例44・平30条例33・一部改正)
3 個人事業者が受託事業者(法人課税信託の受託者について,前2項の規定により,当該法人課税信託に係る信託資産等が帰属する者としてこの節の規定を適用する場合における当該受託者をいう。以下この項において同じ。)である場合には,当該受託事業者は,法人とみなして,この節の規定を適用する。
4 一の法人課税信託の受託者が2以上ある場合には,各受託者の当該法人課税信託に係る信託資産等は,当該法人課税信託の信託事務を主宰する受託者(次項において「主宰受託者」という。)の信託資産等とみなして,この節の規定を適用する。
5 前項の規定により主宰受託者の信託資産等とみなされた当該信託資産等に係る地方消費税については,主宰受託者以外の受託者は,その地方消費税について,連帯納付の責めに任ずる。
(平19条例47・追加,平27条例44・一部改正)
(地方消費税の税率)
第40条の20 地方消費税の税率は,78分の22とする。
(平7条例9・追加,平25条例20・一部改正)
(譲渡割の徴収の方法)
第40条の21 譲渡割の徴収については,申告納付の方法による。
(平7条例9・追加)
(譲渡割の申告納付)
第40条の22 法第72条の87各項の規定により申告書を提出する義務がある事業者は,当該申告書の提出期限までに,同条各項に規定する事項を記載した申告書を知事に提出し,及びその申告した金額に相当する譲渡割を納付しなければならない。この場合において,当該事業者が当該申告書を当該提出期限までに提出しなかつたときは,当該申告書の提出期限において,同条第1項後段(同条第2項又は第3項において準用する場合を含む。)に規定する申告書の提出があつたものとみなし,当該事業者は当該申告納付すべき期限内にその提出があつたものとみなされる申告書に係る金額に相当する譲渡割を納付しなければならない。
2 法第72条の88第1項の規定により申告書を提出する義務がある事業者は,当該申告書の提出期限までに,同項に規定する事項を記載した申告書を知事に提出し,及びその申告に係る譲渡割額を納付しなければならない。この場合において,当該事業者のうち前項の規定により譲渡割を納付すべき者が納付すべき譲渡割額は,当該事業者が当該申告書に記載した譲渡割額から同条第1項後段に規定する譲渡割の中間納付額を控除した額とする。
(平7条例9・追加,平23条例40・一部改正)
(貨物割の賦課徴収)
第40条の23 貨物割の賦課徴収は,前章第2節の規定にかかわらず,国が,消費税の賦課徴収の例により,消費税の賦課徴収と併せて行うものとする。
(平7条例9・追加)
(貨物割の申告)
第40条の24 法第72条の101の規定により申告書を提出する義務がある者は,第9条の規定にかかわらず,法第72条の101に規定する事項を記載した申告書を,消費税の申告の例により,消費税の申告と併せて,税関長に提出しなければならない。
(平7条例9・追加)
(貨物割の納付)
第40条の25 貨物割の納税義務者は,第9条の2の規定にかかわらず,貨物割を,消費税の納付の例により,消費税の納付と併せて国に納付しなければならない。
(平7条例9・追加)
(貨物割に係る徴収取扱費の支払)
第40条の26 県は,国が貨物割の賦課徴収に関する事務を行うために要する費用を補償するため,法第72条の113第1項の定めるところにより,徴収取扱費を国に支払う。
(平7条例9・追加)
第4節 不動産取得税
(平7条例9・旧第3節繰下)
(不動産取得税の納税義務者等)
第41条 不動産取得税は,不動産の取得に対し,その不動産の取得者に課する。
2 家屋が新築された場合には,当該家屋について最初の使用又は譲渡(独立行政法人都市再生機構,地方住宅供給公社又は家屋を新築して譲渡することを業とする者で施行令第36条の2の2に規定するものが注文者である家屋の新築に係る請負契約に基づく当該注文者に対する請負人からの譲渡が当該家屋の新築後最初に行われた場合には,当該譲渡の後最初に行われた使用又は譲渡。以下この項において同じ。)が行われた日において家屋の取得があつたものとみなし当該家屋の所有者又は譲受人を取得者とみなして,これに対して不動産取得税を課する。ただし,家屋が新築された日から6月を経過して,なお,当該家屋について最初の使用又は譲渡が行われない場合には,当該家屋が新築された日から6月を経過した日において家屋の取得があつたものとみなし,当該家屋の所有者を取得者とみなして,これに対して不動産取得税を課する。
3 家屋を改築したことにより,当該家屋の価格が増加した場合には,当該改築をもつて家屋の取得とみなして,不動産取得税を課する。
4 建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第2条第3項に規定する専有部分(以下この項から第6項までにおいて「専有部分」という。)の取得があつた場合には,当該専有部分の属する家屋(同法第4条第2項の規定により同法第2条第4項に規定する共用部分(次項及び第6項において「共用部分」という。)とされた付属の建物を含む。)の価格を同法第14条第1項から第3項までの規定の例により算定した専有部分の床面積の割合(専有部分の天井の高さ,付帯設備の程度その他施行規則第7条の3第1項に規定する事項について著しい差違がある場合には,その差違に応じて同条第2項及び第3項に規定するところにより当該割合を補正した割合。ただし,当該建物の同法第2条第2項に規定する区分所有者(次項及び第6項において「区分所有者」という。)の全員がその差違に応じて協議して定めた補正の方法を規則で定めるところにより知事に申し出た場合において知事が当該補正の方法を適当と認めるときは,当該補正の方法により当該割合を補正した割合。第6項において同じ。)により按分して得た額に相当する価格の家屋の取得があつたものとみなして,不動産取得税を課する。
5 建築基準法(昭和25年法律第201号)第20条第1項第1号に規定する建築物であつて,複数の階に人の居住の用に供する専有部分を有し,かつ,当該専有部分の個数が2個以上のもの(以下この項及び次項において「居住用超高層建築物」という。)において,専有部分の取得があつた場合には,前項の規定にかかわらず,当該専有部分の属する居住用超高層建築物(建物の区分所有等に関する法律第4条第2項の規定により共用部分とされた付属の建物を含む。)の価格を,次の各号に掲げる専有部分の区分に応じ,当該各号に定める専有部分の床面積の当該居住用超高層建築物の全ての専有部分の床面積の合計に対する割合(専有部分の天井の高さ,付帯設備の程度その他施行規則第7条の3の2第1項に規定する事項について著しい差違がある場合には,その差違に応じて同条第2項に規定するところにより当該割合を補正した割合。ただし,当該居住用超高層建築物の区分所有者の全員がその差違に応じて協議して定めた補正の方法を規則で定めるところにより知事に申し出た場合において知事が当該補正の方法を適当と認めるときは,当該補正の方法により当該割合を補正した割合。次項において同じ。)により按分して得た額に相当する価格の家屋の取得があつたものとみなして,不動産取得税を課する。
(1) 人の居住の用に供する専有部分 当該専有部分の床面積(当該専有部分に係る区分所有者が建物の区分所有等に関する法律第3条に規定する一部共用部分(付属の建物であるものを除く。)で床面積を有するものを所有する場合には,当該一部共用部分の床面積を同法第14条第2項及び第3項の規定の例により算入した当該専有部分の床面積。次号において同じ。)を全国における居住用超高層建築物の各階ごとの取引価格の動向を勘案して施行規則第7条の3の2第3項に規定するところにより補正した当該専有部分の床面積。ただし,当該居住用超高層建築物の区分所有者の全員が当該居住用超高層建築物の各階ごとの取引価格を勘案して協議して定めた補正の方法(当該補正を行わないこととするものを含む。)を規則で定めるところにより知事に申し出た場合において知事が当該補正の方法によることが適当と認めるときは,当該補正の方法により補正した当該専有部分の床面積
(2) 前号に掲げるもの以外の専有部分 当該専有部分の床面積
6 共用部分のみの建築があつた場合には,当該建築に係る共用部分に係る区分所有者が,当該建築に係る共用部分の価格を建物の区分所有等に関する法律第14条第1項から第3項までの規定の例により算定した専用部分の床面積の割合(居住用超高層建築物に係る共用部分のみの建築があつた場合には,前項各号に定める専有部分の床面積の当該居住用超高層建築物の全ての専有部分の床面積の合計に対する割合)により按分して得た額に相当する価格の家屋を取得したものとみなして,不動産取得税を課する。
7 家屋が建築された場合において,当該家屋のうち造作その他の付帯設備に属する部分でそれらの部分以外の部分(以下この項及び次項において「主体構造部」という。)と一体となつて家屋としての効用を果しているものについては,主体構造部の取得者以外の者がこれを取り付けたものであつても,主体構造部の取得者が付帯設備に属する部分をも併せて当該家屋を取得したものとみなして,これに対して不動産取得税を課する。この場合において,主体構造部の取得者が納税通知書の交付を受けた日(納期を分けた場合においては,第1期分の納税通知書の交付を受けた日)から30日以内に,付帯設備に属する部分の取得者と協議の上,当該不動産取得税の課税標準となるべき価額のうち付帯設備に属する部分の取得者の所有に属する部分の価額を知事に申し出たときは,その部分の価額に基づいて付帯設備に属する部分の取得者に不動産取得税を課するものとし,主体構造部の取得者に課した不動産取得税の税額から付帯設備の取得者に課した不動産取得税の税額に相当する額を減額するものとする。
9 前項の規定により不動産取得税額及びこれに係る徴収金を還付する場合において,還付を受ける納税義務者の未納に係る徴収金があるときは当該還付すべき額をこれに充当する。
11 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業(農住組合法(昭和55年法律第86号)第8条第1項の規定により土地区画整理法の規定が適用される農住組合法第7条第1項第1号の事業及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)第46条第1項の規定により土地区画整理法の規定が適用される密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第45条第1項第1号の事業並びに大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)による住宅街区整備事業を含む。次項及び第41条の14の2において同じ。)又は土地改良法(昭和24年法律第195号)による土地改良事業の施行に係る土地について法令の定めるところにより仮換地又は一時利用地(以下この項及び第41条の14の2において「仮換地等」という。)の指定があつた場合において,当該仮換地等である土地について使用し,又は収益することができることとなつた日以後に当該仮換地等である土地に対応する従前の土地(以下この項において「従前の土地」という。)の取得があつたときは,当該従前の土地の取得をもつて当該仮換地等である土地の取得とみなし,当該従前の土地の取得者を取得者とみなして,不動産取得税を課する。
12 土地区画整理法による土地区画整理事業の施行に係る土地について当該土地区画整理事業の施行者が同法第100条の2(農住組合法第8条第1項及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第46条第1項において適用する場合並びに大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第83条において準用する場合を含む。)の規定により管理する土地(以下この項において「保留地予定地等」という。)がある場合において,当該施行者以外の者が,当該土地区画整理事業に係る換地処分の公告がある日までの間当該保留地予定地等である土地について使用し,若しくは収益することができること及び同日の翌日に当該施行者が取得する当該保留地予定地等である土地を取得することを目的とする契約が締結されたとき,又は同日の翌日に土地区画整理組合の参加組合員が取得する当該保留地予定地等である土地について当該参加組合員が使用し,若しくは収益することができることを目的とする契約が締結されたときは,それらの契約の効力が発生した日として施行令第36条の2の3に規定する日においてそれらの保留地予定地等である土地の取得があつたものとみなし,それらの保留地予定地等である土地を取得することとされている者を取得者とみなして,不動産取得税を課する。
(1) 申請者の住所,氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては,住所及び氏名又は名称)
(2) 家屋の所在,家屋番号,種類,構造及び床面積
(3) 課税標準となるべき不動産の価額
(4) 前3号に掲げるものを除くほか,知事において必要があると認める事項
(昭29条例26・全改,昭30条例17・昭36条例33・昭38条例23・昭38条例27・昭39条例37・昭41条例27・昭41条例67・昭43条例29・昭44条例24・昭48条例32・昭50条例24・昭53条例15・昭56条例29・昭56条例51・昭58条例29・平元条例10・平元条例50・平2条例20・平3条例19・平11条例22・平11条例46・平12条例54・平15条例53・平15条例61・平16条例29・平19条例39・平19条例42・平20条例21・平20条例24・平24条例8・平24条例29・平25条例20・平27条例42・平27条例59・平29条例31・一部改正)
(不動産取得税の課税免除)
第41条の2 次に掲げる不動産の取得に対しては,不動産取得税を課さない。
(1) 土地改良法によらない農地の交換分合による土地の取得であつて,その取得が,国,県,市町村又は農業委員会の指導又はあつせんに基づき,同法による農地の交換分合と同様の事情のもとに,かつ,同様の条件において行われたもの。
(2) 土地収用法(昭和26年法律第219号)によらないで起業者に土地を提供し,起業者から代地を取得した場合における土地の取得であつて,その取得が同法の規定による替地による補償と同様の事情のもとで,かつ,同様の条件において行われたもの。
(3) 公益財団法人茨城県開発公社又は工場誘致及び住宅建設のための用地その他公共用地の造成等のために地方公共団体が主たる設立者となつて設立した公益社団法人若しくは公益財団法人で知事の指定するもの(以下この節において「開発公社等」という。)が,その事業のために行う不動産の取得(開発公社等が直接収益事業の用に供する不動産の取得を除く。)
(4) 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)第10条の規定により設立された土地開発公社又は地方道路公社法(昭和45年法律第82号)第8条の規定により設立された道路公社(以下この号において「土地開発公社等」という。)が,その業務(道路公社にあつては,同法第21条第1項に規定する業務のうち規則で定めるものに限る。)のために行う不動産(法第73条の4第3項又は法第73条の5に規定する不動産を除く。)の取得(土地開発公社等が直接収益事業の用に供する不動産の取得を除く。)
(昭31条例37・追加,昭35条例26・昭36条例53・昭38条例12・昭39条例41・昭48条例32・昭53条例15・昭54条例19・昭55条例41・平20条例24・平23条例40・平26条例36・一部改正)
(不動産取得税の課税標準)
第41条の2の2 不動産取得税の課税標準は,不動産を取得した時における不動産の価格とする。
2 家屋の改築をもつて家屋の取得とみなした場合に課する不動産取得税の課税標準は,当該改築により増加した価格とする。
(昭29条例26・追加,昭31条例37・旧第41条の2繰下,平23条例40・一部改正)
(不動産取得税の免税点)
第41条の3 不動産取得税の課税標準となるべき額が,土地の取得にあつては10万円,家屋の取得のうち建築に係るものにあつては1戸(共同住宅等(法第73条の14第1項に規定する共同住宅等をいう。第41条の10第1項及び第41条の16第1項において同じ。)にあつては,居住の用に供するために独立的に区画された一の部分をいう。以下本条において同じ。)につき23万円,その他のものにあつては1戸につき12万円に満たない場合にあつては不動産取得税を課さない。
2 土地を取得した者が当該土地を取得した日から1年以内に当該土地に隣接した土地を取得した場合又は家屋を取得した者が当該家屋を取得した日から1年以内に当該家屋と1構となるべき家屋を取得した場合においては,それぞれその前後の取得に係る土地又は家屋の取得をもつて一の土地の取得又は1戸の家屋の取得とみなして,前項の規定を適用する。
(昭30条例17・追加,昭39条例37・一部改正,昭41条例27・旧第41条の3の2繰上,昭48条例32・昭55条例41・平30条例32・一部改正)
(不動産取得税の税率)
第41条の4 不動産取得税の税率は,100分の4とする。
(昭29条例26・追加,昭56条例29・一部改正)
(不動産取得税の納期)
第41条の5 不動産取得税の納期は,随時,知事がこれを定める。
(昭29条例26・追加)
(不動産取得税の徴収の方法)
第41条の6 不動産取得税の徴収については,普通徴収の方法によるものとし,その納税通知書の様式は,規則で定める。
(昭29条例26・追加,昭38条例27・一部改正)
(不動産の取得に係る申告又は報告)
第41条の7 不動産を取得した者は,当該不動産の取得の日から60日以内に,次に掲げる事項を記載した規則で定める申告書を,当該不動産の所在地の市町村長を経由して,知事に提出しなければならない。ただし,当該不動産の取得について,当該期間内に不動産登記法(平成16年法律第123号)第18条の規定により表示に関する登記又は所有権の登記の申請をした場合(同法第25条の規定により当該申請が却下された場合を除く。)は,この限りでない。
(1) 不動産を取得した者の住所,氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては,住所及び氏名又は名称)
(2) 当該不動産が土地である場合には,土地の所在,地番,地目及び地積並びにその用途
(3) 当該不動産が家屋である場合には,家屋の所在,家屋番号,種類,構造及び床面積並びにその用途
(4) 不動産を取得した年月日及びその事由
3 法第73条の4から法第73条の7までの規定に該当する者は,第1項の規定によつて提出すべき申告書に,当該不動産の取得に対し不動産取得税を課されないことを証明するに足る権限ある機関の証明書その他の書類を添付しなければならない。
4 知事は,不動産取得税の賦課徴収に関し必要があるときは,不動産を取得した者に対し報告を求めることができる。
(昭29条例26・追加,昭55条例41・平27条例59・令4条例26・一部改正)
(不動産取得税に係る不申告等に関する過料)
第41条の8 不動産の取得者が前条の規定によつて申告し,又は報告すべき事項について正当な事由がなくて申告又は報告をしなかつた場合においては,その者に対し,10万円以下の過料を科する。
2 前項の過料の額は,情状により,知事が定める。
3 第1項の過料を徴収する場合において発する納額告知書の指定すべき期限は,その発付の日から10日以内とする。
(昭29条例26・追加,平23条例40・一部改正)
(不動産取得税の課税標準の特例の要件)
第41条の8の2 法第73条の14第1項及び第3項の規定は,当該住宅の取得の日から60日以内に,当該住宅の取得者から,規則で定めるところにより,当該住宅の取得につきこれらの規定の適用があるべき旨の申告がなされた場合に限り適用するものとする。この場合において,当該住宅が住宅の建築後1年以内に,その住宅と一構となるべき住宅として新築された住宅である場合又はその住宅に増築された住宅である場合においては,最初の住宅の建築に係る住宅の取得につき,その取得の日から60日以内に,同条第1項の規定の適用があるべき旨の申告がなされていたときに限り適用するものとする。
3 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の15第2項の規定により同法第6条の3第9項に規定する家庭的保育事業の認可を得た者が直接当該事業の用に供する家屋(当該事業の用以外の用に供されていないものに限る。)の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については,当該家屋の価格の3分の2に相当する額を価格から控除するものとする。
4 児童福祉法第34条の15第2項の規定により同法第6条の3第11項に規定する居宅訪問型保育事業の認可を得た者が直接当該事業の用に供する家屋(当該事業の用以外の用に供されていないものに限る。)の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については,当該家屋の価格の3分の2に相当する額を価格から控除するものとする。
5 児童福祉法第34条の15第2項の規定により同法第6条の3第12項に規定する事業所内保育事業の認可を得た者が直接当該事業(利用定員が5人以下であるものに限る。)の用に供する家屋(当該事業の用以外の用に供されていないものに限る。)の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については,当該家屋の価格の3分の2に相当する額を価格から控除するものとする。
(昭55条例41・追加,昭56条例29・昭57条例21・平29条例31・令4条例23・一部改正)
(固定資産課税台帳に登録された不動産の価格等の通知)
第41条の9 市町村長は,法第73条の18第4項の規定により不動産の取得に係る申告書若しくは報告書を送付し,又は不動産の取得の事実を通知する場合には,当該不動産の固定資産課税台帳に登録された価格,固定資産課税台帳登録後において当該不動産について増築,改築,損壊,地目の変換その他特別の事情にある変化及びその他当該不動産の価格の決定について参考となるべき事項を併せて知事に通知するものとする。
(昭29条例26・追加,昭36条例33・平23条例40・令4条例26・一部改正)
(住宅の用に供する土地の取得に対する不動産取得税の減額)
第41条の10 知事は,次の各号のいずれかに該当する場合には,当該土地の取得に対して課する不動産取得税については,納税義務者の申請に基づいて,当該税額から150万円(当該土地に係る不動産取得税の課税標準となるべき価格を当該土地の面積の平方メートルで表した数値で除して得た額に当該土地の上に新築した住宅(法第73条の24第1項に規定する政令で定める住宅に限る。以下この条及び第41条の16第1項において「特例適用住宅」という。)1戸(共同住宅等にあつては,居住の用に供するために独立的に区画された一の部分で法第73条の24第1項に規定する政令で定めるもの)についてその床面積の2倍の面積の平方メートルで表した数値(当該数値が200を超える場合には,200とする。)を乗じて得た金額が150万円を超えるときは,当該乗じて得た金額)に税率を乗じて得た額を減額する。
(1) 土地を取得した日から2年以内に当該土地の上に特例適用住宅が新築された場合(当該取得をした者(以下この号において「取得者」という。)が当該土地を当該特例適用住宅の新築の時まで引き続き所有している場合又は当該特例適用住宅の新築が当該取得者から当該土地を取得した者により行われる場合に限る。)
(2) 土地を取得した者が当該土地を取得した日前1年の期間内に当該土地の上に特例適用住宅を新築していた場合
(3) 新築された特例適用住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないもの及び当該特例適用住宅の用に供する土地を当該特例適用住宅が新築された日から1年以内に取得した場合
2 知事は,次の各号のいずれかに該当する場合には,当該土地の取得に対して課する不動産取得税については,当該税額から150万円(当該土地に係る不動産取得税の課税標準となるべき価格を当該土地の面積の平方メートルで表した数値で除いて得た額に当該土地の上にある耐震基準適合既存住宅等(耐震基準適合既存住宅(法第73条の14第3項に規定する耐震基準適合既存住宅をいう)及び新築された特例適用住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないもののうち当該特例適用住宅に係る土地について前項の規定の適用を受けるもの以外のものをいう。以下この項及び次条第2項において同じ。)1戸についてその床面積の2倍の面積の平方メートルで表した数値(当該数値が200を超える場合には,200とする。)を乗じて得た金額が150万円を超えるときは,当該乗じて得た金額)に税率を乗じて得た額を減額するものとする。
(1) 土地を取得した者が当該土地を取得した日から1年以内に当該土地の上にある自己の居住の用に供する耐震基準適合既存住宅等を取得した場合
(2) 土地を取得した者が当該土地を取得した日前1年の期間内に当該土地の上にある自己の居住の用に供する耐震基準適合既存住宅等を取得していた場合
3 知事は,次の各号のいずれかに該当する場合には,当該土地の取得に対して課する不動産取得税については,当該税額から150万円(当該土地に係る不動産取得税の課税標準となるべき価格を当該土地の面積の平方メートルで表した数値で除して得た額に当該土地の上にある耐震基準不適合既存住宅(法第73条の24第3項に規定する耐震基準不適合既存住宅をいう。以下この項,次条第1項並びに第41条の13の2第1項及び第3項において同じ。)1戸についてその床面積の2倍の面積の平方メートルで表した数値(当該数値が200を超える場合には,200とする。)を乗じて得た金額が150万円を超えるときは,当該乗じて得た金額)に税率を乗じて得た額を減額するものとする。
(1) 土地を取得した者が当該土地を取得した日から1年以内に当該土地の上にある耐震基準不適合既存住宅を取得した場合(当該耐震基準不適合既存住宅の取得が第41条の13の2第1項の規定に該当する場合に限る。)
(2) 土地を取得した者が当該土地を取得した日前1年の期間内に当該土地の上にある耐震基準不適合既存住宅を取得していた場合(当該耐震基準不適合既存住宅の取得が第41条の13の2第1項の規定に該当する場合に限る。)
4 土地を取得した者が当該土地を取得した日から1年以内に当該土地に隣接する土地を取得した場合には,前後の取得に係る土地の取得をもつて一の土地の取得とみなし,最初に土地を取得した日をもつてこれらの土地を取得した日とみなして,前3項の規定を適用する。
5 第1項から第3項までの規定は,当該土地の取得に対して課する不動産取得税につき次条第1項の規定により徴収猶予がなされた場合その他施行令第39条の3の2に規定する場合を除き,当該土地の取得の日から60日以内に,当該土地の取得者から,規則で定めるところにより,当該土地の取得につきこれらの規定の適用があるべき旨の申告がなされた場合に限り適用するものとする。この場合において,当該土地が,土地を取得した日から1年以内に取得したその土地に隣接する土地であるときは,最初の取得に係る土地の取得につき,その取得の日から60日以内に,これらの規定の適用があるべき旨の申告がなされていたときに限り,適用するものとする。
(1) 納税義務者の住所,氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては,住所及び氏名又は名称)
(2) 土地の所在,地番,地目及び地積
(3) 土地の取得年月日
(4) 住宅の着工及び完成年月日
(5) 前各号に掲げるものを除く外,知事において必要があると認める事項
(昭29条例26・追加,昭36条例33・昭37条例46・昭39条例37・昭40条例23・昭41条例27・昭41条例67・昭45条例25・昭48条例32・昭52条例27・昭54条例19・昭55条例41・昭56条例29・昭57条例21・昭58条例20・昭60条例10・平3条例28・平11条例22・平14条例38・平20条例21・平23条例40・平24条例29・平26条例34・平27条例42・平27条例59・平30条例32・令4条例23・一部改正)
(住宅の用に供する土地の取得に対する不動産取得税の徴収猶予)
第41条の11 知事は,不動産取得税の納税者から当該不動産取得税について前条第1項第1号,第2項第1号又は第3項の規定の適用があるべき旨の申告があり,当該申告が真実であると認められるときは,同条第1項第1号の規定の適用を受ける土地の取得にあつては当該取得の日から2年以内,同条第2項第1号の規定の適用を受ける土地の取得にあつては当該取得の日から1年以内,同条第3項第1号の規定の適用を受ける土地の取得にあつては当該取得の日から1年6月以内,同項第2号の規定の適用を受ける土地の取得(当該土地の上にある耐震基準不適合既存住宅の取得が第41条の13の2第1項の規定に該当することとなつた日前に行われたものに限る。)にあつては当該土地の取得の日から6月以内の期間を限つて,当該土地に係る不動産取得税額のうちこれらの規定により減額すべき額に相当する税額の徴収猶予をする。
2 前項の申告をする者は,納期限までに,当該土地の上に2年以内に住宅を新築すること,又は当該取得した土地の上にある耐震基準適合既存住宅等を1年以内に取得することを証明するに足る書類を添付して,次に掲げる事項を記載した規則で定める申告書を,知事に提出しなければならない。
(1) 納税義務者の住所,氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては,住所及び氏名又は名称)
(2) 土地の所在,地番,地目及び地積
(3) 土地の取得年月日
(4) 住宅の着工及び完成予定年月日又は取得予定年月日
(5) 前各号に掲げるものを除くほか,知事において必要があると認める事項
(昭29条例26・追加,昭41条例27・昭55条例41・平11条例22・平26条例34・平27条例59・平30条例32・令4条例26・一部改正)
(住宅の用に供する土地の取得に対する不動産取得税の徴収猶予の取消し)
第41条の12 知事は,前条の規定により徴収猶予を受けた不動産取得税について第41条の10第1項第1号,第2項第1号若しくは第3項の規定の適用がないことが明らかとなつたとき,又は徴収猶予の事由の一部に変更があることが明らかとなつたときは,その徴収猶予をした税額の全部又は一部についてその徴収猶予を取り消し,これを直ちに徴収する。この場合において,知事は,緊急の必要がある場合を除く外,あらかじめ,その徴収猶予を受けた者の弁明を聞かなければならない。ただし,その者が正当の事由がなくて弁明をしない場合においては,この限りでない。
(昭29条例26・追加,昭41条例27・昭55条例41・平30条例32・一部改正)
(住宅の用に供する土地の取得に対する不動産取得税の還付等)
第41条の13 知事は,土地の取得に対して課する不動産取得税に係る徴収金を徴収した場合において,当該不動産取得税について第41条の10第1項第1号,第2項第1号又は第3項の規定の適用があることとなつたときは,納税義務者の申請に基づいて,これらの規定により減額すべき額に相当する税額及びこれに係る徴収金を還付する。
3 第1項の還付を申請する者は,次に掲げる事項を記載した規則で定める申請書を,知事に提出しなければならない。
(1) 申請者の住所,氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては,住所及び氏名又は名称)
(2) 土地の所在,地番,地目及び地積
(3) 土地の取得年月日
(4) 住宅の着工及び完成年月日
(5) 還付を受けるべき金額
(6) 前各号に掲げるものを除く外,知事において必要があると認める事項
(昭29条例26・追加,昭36条例33・昭36条例40・昭38条例23・昭41条例27・昭48条例32・昭55条例41・平20条例21・平27条例59・平29条例31・平30条例32・一部改正)
(耐震基準不適合既存住宅の取得に対する不動産取得税の減額等)
第41条の13の2 知事は,個人が耐震基準不適合既存住宅を取得した場合において,当該個人が,当該耐震基準不適合既存住宅を取得した日から6月以内に,当該耐震基準不適合既存住宅に耐震改修(建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第2条第2項に規定する耐震改修をいい,一部の除却及び敷地の整備を除く。第3項及び第6項において同じ。)を行い,当該住宅が法第73条の14第3項に規定する耐震基準に適合することにつき施行規則第7条の7に規定するところにより証明を受け,かつ,当該住宅をその者の居住の用に供したときは,当該耐震基準不適合既存住宅の取得に対して課する不動産取得税については,当該税額から当該耐震基準不適合既存住宅が新築された時において施行されていた法第73条の14第1項の規定により控除するものとされていた額に税率を乗じて得た額を減額する。
3 前項の申告をする者は,納期限までに,当該耐震基準不適合既存住宅を取得した日から6月以内に当該耐震基準不適合既存住宅に耐震改修を行うことを証明するに足る書類を添付して,次に掲げる事項を記載した規則で定める申告書を,知事に提出しなければならない。
(1) 納税義務者(住宅の取得者)の住所,氏名及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては,住所及び氏名)
(2) 住宅の所在,家屋番号,種類,構造及び床面積
(3) 住宅の取得年月日
(4) 耐震改修の着工及び完成予定年月日
(5) 住宅を居住の用に供する予定年月日
(6) 前各号に掲げるものを除くほか,知事において必要があると認める事項
6 前項の規定による還付を申請する者は,次に掲げる事項を記載した規則で定める申請書を,知事に提出しなければならない。
(1) 申請者の住所,氏名及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては,住所及び氏名)
(2) 住宅の所在,家屋番号,種類,構造及び床面積
(3) 住宅の取得年月日
(4) 耐震改修の着工及び完成年月日
(5) 住宅を居住の用に供した年月日
(6) 還付を受けるべき金額
(7) 前各号に掲げるものを除くほか,知事において必要があると認める事項
(平26条例34・追加,平27条例59・平30条例32・令4条例26・一部改正)
(被収用不動産等の代替不動産の取得に対する不動産取得税の減額等)
第41条の13の3 知事は,不動産を取得した者が当該不動産を取得した日から1年以内に,土地若しくは家屋を収用することができる事業(以下この項において「公共事業」という。)の用に供するため当該不動産以外の不動産を収用されて補償金を受け公共事業を行う者に当該公共事業の用に供するため当該不動産以外の不動産を譲渡し,若しくは公共事業の用に供するため収用され,若しくは譲渡した土地の上に建築されていた家屋について移転補償金を受けた場合又は地方公共団体,土地開発公社若しくは独立行政法人都市再生機構に公共事業の用に供されることが確実であると認められるものとして施行令第38条に定める不動産で,当該不動産以外のものを譲渡し,若しくは当該譲渡に係る土地の上に建築されていた家屋について移転補償を受けた場合において,当該不動産が当該収用され,譲渡し,又は移転補償を受けた不動産(以下この項において「被収用不動産等」という。)に代わるものと認められるときは,当該不動産の取得に対して課する不動産取得税については,当該税額から被収用不動産等の固定資産課税台帳に登録された価格(被収用不動産等の価格が固定資産課税台帳に登録されていない場合にあつては,施行令第39条に定めるところにより,知事が法第388条第1項の固定資産評価基準により決定した価格)に相当する額に税率を乗じて得た額を減額する。
3 前項の申告をする者は,納期限までに,当該認定の適用があるべき事実を証明するに足る書類を添付して,次に掲げる事項を記載した規則で定める申告書を,知事に提出しなければならない。
(1) 納税義務者(不動産の取得者)の住所,氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては,住所及び氏名又は名称)
(2) 不動産の所在,種類,地番,地目,構造,床面積等
(3) 不動産の取得年月日
(4) 前3号に掲げるものを除くほか,知事において必要があると認める事項
(昭37条例46・追加,昭39条例37・昭51条例36・昭53条例15・平16条例29・平23条例40・平24条例29・一部改正,平26条例34・旧第41条の13の2繰下・一部改正,平27条例59・令4条例26・一部改正)
(譲渡担保財産の取得に対して課する不動産取得税の納税義務の免除等)
第41条の13の4 知事は,譲渡により担保の目的となつている財産(以下「譲渡担保財産」という。)の権利者(以下「譲渡担保権者」という。)が譲渡担保財産の取得(第41条第2項本文の規定が適用されるものを除く。)をした場合において,当該譲渡担保財産により担保される債権の消滅により当該譲渡担保財産の設定の日から2年以内に譲渡担保権者から譲渡担保財産の設定者に当該譲渡担保財産を移転したときは,譲渡担保権者による当該譲渡担保財産の取得に対する不動産取得税に係る徴収金に係る納税義務を免除する。
2 知事は,不動産の取得に対して課する不動産取得税を賦課徴収する場合において,当該不動産の取得者から当該不動産取得税について前項の規定の適用があるべき旨の申告があり,当該申告が真実であると認められるときは,当該取得の日から2年以内の期間を限つて,当該不動産に係る不動産取得税額を徴収猶予する。
4 知事は,不動産の取得に対して課する不動産取得税に係る徴収金を徴収した場合において,当該不動産取得税について第1項の規定の適用があることとなつたときは,当該譲渡担保権者の申請に基づいて,当該不動産取得税に係る徴収金を還付する。
(昭37条例46・追加,昭40条例23・昭43条例32・平14条例42・一部改正,平26条例34・旧第41条の13の3繰下)
(再開発会社の取得に対して課する不動産取得税の納税義務の免除等)
第41条の13の5 知事は都市再開発法(昭和44年法律第38号)第50条の2第3項に規定する再開発会社(以下この条において「再開発会社」という。)が同法第2条第1号に規定する第二種市街地再開発事業(以下この条において「第二種市街地再開発事業」という。)の施行に伴い同法第118条の7第1項第3号の建築施設の部分(以下この条において「建築施設の部分」という。)を取得した場合において同法第118条の17の規定による建築工事の完了の公告があつた日の翌日に同法第118条の11第1項に規定する譲受け予定者が当該建築施設の部分を取得したとき又は再開発会社が第二種市街地再開発事業の施行に伴い同法第2条第4号に規定する公共施設(以下この条において「公共施設」という。)の用に供する不動産を取得した場合において同法第118条の20第1項の規定による公共施設の整備に関する工事の完了の公告の日の翌日に国又は地方公共団体が当該不動産を取得したときは,当該再開発会社による当該不動産の取得に対する不動産取得税に係る徴収金に係る納税義務を免除する。
2 前条第2項から第5項までの規定は,再開発会社が第二種市街地再開発事業の施行に伴い建築施設の部分を取得した場合又は公共施設の用に供する不動産を取得した場合における不動産取得税額の徴収猶予及び当該不動産取得税に係る徴収金の還付について準用する。この場合において,同条第2項中「当該取得の日から2年以内」とあるのは「建築施設の部分の取得にあつては都市再開発法第118条の17の規定による建築工事の完了の公告があつた日の翌日まで,公共施設の用に供する不動産の取得にあつては同法第118条の20第1項の規定による公共施設の整備に関する工事の完了の公告があつた日の翌日まで」と,同条第4項中「当該譲渡担保権者」とあるのは「当該再開発会社」と読み替えるものとする。
(昭37条例46・追加,昭41条例67・昭45条例25・昭51条例7・平6条例24・平14条例42・平16条例29・平18条例39・平23条例35・一部改正,平26条例34・旧第41条の13の4繰下)
(農地中間管理機構の農地の取得に対して課する不動産取得税の納税義務の免除等)
第41条の13の6 知事は,農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第2条第4項に規定する農地中間管理機構(以下この条において「農地中間管理機構」という。)が,農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第7条第1号に掲げる事業(同法第4条第1項に規定する農用地等の貸付けであつてその貸付期間(当該貸付期間のうち延長に係るものを除く。)が5年を超えるものを行うことを目的として当該農用地等を取得するものを除く。以下この項において「農地売買事業」という。)の実施により施行令第39条の5に規定する区域内の農地,採草放牧地又は開発して農地とすることが適当な土地を取得した場合において,これらの土地(開発して農地とすることが適当な土地について開発をした場合には,開発後の農地)をその取得の日から5年以内(同日から5年以内に,これらの土地について土地改良法第2条第2項に規定する土地改良事業で同項第2号,第3号,第5号又は第7号に掲げるもの(これらの事業に係る調査で国の行政機関の定めた計画に基づくものが行われる場合には,当該調査)が開始された場合において,これらの事業の完了の日として施行令第39条の6に規定する日後1年を経過する日がこれらの土地の取得の日から5年を経過する日後に到来することとなつたときは,当該1年を経過する日までの間)に当該農地売買事業の実施により売り渡し,若しくは交換し,又は農業経営基盤強化促進法第7条第3号に掲げる事業の実施により現物出資したときは,当該農地中間管理機構によるこれらの土地の取得に対して課する不動産取得税に係る徴収金に係る納税義務を免除するものとする。
2 第41条の13の4第2項から第5項までの規定は,農地中間管理機構が前項の規定の適用を受けるべき不動産の取得をした場合における不動産取得税額の徴収猶予及びその取消し並びに当該不動産取得税に係る徴収金の還付について準用する。この場合において,同条第2項中「前項」とあるのは「第41条の13の6第1項」と,「2年以内の期間」とあるのは「5年以内の期間(当該不動産が同項に規定する土地改良事業に係るものである場合には,同日から同項に規定する1年を経過する日までの期間)」と,同条第4項中「第1項」とあるのは「第41条の13の6第1項」と,「当該譲渡担保権者」とあるのは「当該農地中間管理機構」と読み替えるものとする。
(昭46条例24・追加,昭53条例15・平5条例35・平10条例21・平14条例42・平21条例30・一部改正,平23条例35・旧第41条の13の6繰上・一部改正,平23条例40・一部改正,平26条例34・旧第41条の13の5繰下・一部改正,令元条例3・一部改正)
(土地改良区の換地の取得に対して課する不動産取得税の納税義務の免除等)
第41条の13の7 知事は,土地改良区が土地改良法第53条の3第1項又は第53条の3の2第1項の規定により換地計画において定められた換地(施行令第39条の7で定めるものに限る。)を取得した場合において,当該換地をその取得の日から2年以内に譲渡したときは,当該土地改良区による当該換地の取得に対して課する不動産取得税に係る徴収金に係る納税義務を免除するものとする。
2 第41条の13の4第2項から第5項までの規定は,土地改良区が前項の換地を取得した場合における不動産取得税額の徴収猶予及びその取消し並びに当該不動産取得税に係る徴収金の還付について準用する。この場合において,同条第2項中「前項」とあるのは「第41条の13の7第1項」と,同条第4項中「第1項」とあるのは「第41条の13の7第1項」と,「当該譲渡担保権者」とあるのは「当該土地改良区」と読み替えるものとする。
(昭48条例32・追加,昭60条例10・平元条例50・平4条例64・平5条例35・平11条例46・平12条例54・平14条例42・平15条例61・平20条例21・平21条例30・一部改正,平23条例35・旧第41条の13の7繰上・一部改正,平23条例40・一部改正,平26条例34・旧第41条の13の6繰下・一部改正)
(独立行政法人都市再生機構が譲渡する土地又は住宅に係る不動産取得税の課税の特例)
第41条の14 独立行政法人都市再生機構が,その譲渡する住宅の用に供する土地で当該住宅の譲渡と併せて譲渡するものを取得した場合において,当該土地の上に新築した当該住宅が第41条第2項の規定により独立行政法人都市再生機構が不動産取得税の納税義務を負うこととなるものであるときは,当該土地の取得については,当該納税義務を負うこととなつた日にその取得があつたものとみなして,不動産取得税を課する。この場合においては,法第73条の4第1項第11号の規定は,適用がないものとする。
(昭40条例23・全改,昭48条例32・一部改正,昭51条例63・旧第41条の15繰上・一部改正,昭56条例51・昭60条例26・平11条例46・平14条例38・平16条例29・平23条例40・一部改正)
(仮換地等の指定があつた場合における不動産取得税の課税の特例等)
第41条の14の2 土地区画整理法による土地区画整理事業又は土地改良法による土地改良事業の施行に係る土地について法令の定めるところによつて仮換地等の指定があつた場合における当該仮換地等である土地について使用し,又は収益することができることとなつた日前における当該仮換地等に対応する従前の土地の取得に係る第41条の10の規定の適用の特例に関し必要な事項は,施行令第39条の8に規定するところによる。
(昭53条例15・追加)
(不動産取得税の減免)
第41条の15 知事は,災害により滅失若しくは損壊した不動産に代わると認められる不動産の取得又は特別の事情がある場合において不動産取得税の減免を必要と認める者の不動産の取得に対しては不動産取得税を減免する。
2 地方公共団体,開発公社等又は土地開発公社に対して工場誘致又は住宅建設のための団地を造成するため不動産を譲渡し,又は譲渡した土地の上に建築されていた家屋について移転補償金を受ける者が,当該不動産に代るものと認められる不動産を取得した場合において知事が必要と認めるときは,当該不動産の取得に対して課する不動産取得税については,当該税額から譲渡し,又は移転補償金を受けた当該不動産の固定資産課税台帳に登録された価格に税率を乗じて得た額を減額するものとする。
3 前項の規定は,地方公共団体,開発公社等又は土地開発公社のあつせんにより,規則で定める企業者に不動産を譲渡した場合において,当該不動産に代わるものと認められる不動産を取得した場合について準用する。
4 前3項の規定によつて不動産取得税の減免を受けようとする者は,納期限までに,減免を受けようとする事由を証明する書類に添付して,次に掲げる事項を記載した規則で定める申請書を,知事に提出しなければならない。
(1) 納税者の住所,氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては,住所及び氏名又は名称)
(2) 土地にあつては,その所在,地番,地目及び地積
(3) 家屋にあつては,その所在,家屋番号,種類,構造及び床面積
(4) 減免を受けるべき事由
(昭29条例26・追加,昭31条例37・昭32条例45・昭35条例26・昭36条例53・昭39条例37・昭39条例41・昭40条例37・昭41条例9・昭51条例7・一部改正,昭51条例36・旧第41条の16繰上,昭54条例19・平23条例40・平27条例59・平29条例31・一部改正)
第41条の16 知事は,次の各号のいずれかに該当する土地の取得に対する不動産取得税については,納税者の申請により,当該税額から150万円(当該土地に係る不動産取得税の課税標準となるべき価格を当該土地の面積の平方メートルで表した数値で除して得た額に当該土地の上に新築した住宅1戸について(共同住宅等にあつては,居住の用に供するために独立的に区画された一の部分で法第73条の24第1項に規定する政令で定めるものについて)その床面積の2倍の面積の平方メートルで表した数値(当該数値が200を超える場合においては,200とする。)を乗じて得た金額が150万円を超えるときは,当該金額)に税率を乗じて得た額を減額するものとする。ただし,第41条の10第1項の規定が適用される場合は,この限りでない。
(1) 所有権の移転について農地法(昭和27年法律第229号)第5条第1項の規定により知事の許可を受けなければならない農地又は採草放牧地に特例適用住宅を新築する場合において,同項の許可の申請をした日から1年以内に特例適用住宅を新築したときにおける当該土地の取得
(2) 農地法第47条の規定によつて国から売り払われる土地が耕作及び養畜の事業以外の事業に供するため貸付けを受けたものである場合は,当該土地に当該貸付を受けた日から1年以内に特例適用住宅を新築したときにおける当該土地の取得
2 前項の規定によつて減額を受けようとする者は,次に掲げる事項を記載した規則で定める申請書を知事に提出しなければならない。
(1) 納税義務者の住所,氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては,住所及び氏名又は名称)
(2) 土地の所在,地番,地目及び地積
(3) 土地の取得年月日
(4) 住宅の着工及び完成年月日並びに床面積
(5) 前各号に掲げるものを除くほか,知事において必要があると認める事項
(昭34条例23・追加,昭36条例33・昭37条例46・昭40条例23・昭41条例27・昭46条例24・一部改正,昭51条例36・旧第41条の17繰上,昭55条例41・昭56条例51・平3条例28・平11条例46・平21条例30・平23条例35・平24条例29・平27条例42・平27条例59・一部改正)
第5節 県たばこ税
(昭60条例10・全改,平元条例10・改称,平7条例9・旧第4節繰下)
(製造たばこの区分)
第41条の17 製造たばこの区分は,次に掲げるとおりとし,製造たばこ代用品に係る製造たばこの区分は,当該製造たばこ代用品の性状によるものとする。
(1) 喫煙用の製造たばこ
ア 紙巻たばこ
イ 葉巻たばこ
ウ パイプたばこ
エ 刻みたばこ
オ 加熱式たばこ
(2) かみ用の製造たばこ
(3) かぎ用の製造たばこ
(平30条例33・追加)
(たばこ税の納税義務者等)
第42条 県たばこ税(以下「たばこ税」という。)は,製造たばこの製造者,特定販売業者又は卸売販売業者(以下この節において「卸売販売業者等」という。)が製造たばこを小売販売業者に売り渡す場合(当該小売販売業者が卸売販売業者等である場合においては,その卸売販売業者等に卸売販売用として売り渡すときを除く。)において,当該売渡しに係る製造たばこに対し,当該売渡しを行う卸売販売業者等に課する。
2 たばこ税は,前項に規定する場合のほか,卸売販売業者等が製造たばこにつき,卸売販売業者等及び小売販売業者以外の者(以下この節において「消費者等」という。)に売渡しをし,又は消費その他の処分(以下この節において「消費等」という。)をする場合においては,当該売渡し又は消費等に係る製造たばこに対し,当該卸売販売業者等に課する。
(昭60条例10・全改,平元条例10・一部改正)
3 特定販売業者又は卸売販売業者がその営業を廃止し,又はたばこ事業法(昭和59年法律第68号)第11条第1項若しくは第20条の規定による登録を取り消された時に製造たばこを所有している場合においては,当該廃止又は取消しの時に当該特定販売業者又は卸売販売業者が当該製造たばこにつき,消費者等に対する売渡し又は消費等をしたものとみなして,前条第2項の規定を適用する。
(昭60条例10・全改,昭60条例26・平20条例24・一部改正)
(製造たばことみなす場合)
第42条の2の2 加熱式たばこの喫煙用具であつて加熱により蒸気となるグリセリンその他の物品又はこれらの混合物を充填したもの(たばこ事業法第3条第1項に規定する会社その他の施行令第39条の9で定める者により売渡し,消費等又は引渡しがされたもの及び輸入されたものに限る。以下この条において「特定加熱式たばこ喫煙用具」という。)は,製造たばことみなして,この節の規定を適用する。この場合において,特定加熱式たばこ喫煙用具に係る製造たばこの区分は,加熱式たばことする。
(平30条例33・追加・一部改正)
区分 | 重量 |
1 喫煙用の製造たばこ |
|
(1) 葉巻たばこ | 1グラム |
(2) パイプたばこ | 1グラム |
(3) 刻みたばこ | 2グラム |
2 かみ用の製造たばこ | 2グラム |
3 かぎ用の製造たばこ | 2グラム |
3 加熱式たばこに係る第1項の製造たばこの本数は,次に掲げる方法により換算した紙巻たばこの本数の合計数によるものとする。
(1) 加熱式たばこの重量(フィルターその他の施行規則第8条の2の3で定めるものに係る部分の重量を除く。)の0.4グラムをもつて紙巻たばこの0.5本に換算する方法
(2) 次に掲げる加熱式たばこの区分に応じ,それぞれ次に定める金額の紙巻たばこの1本の金額に相当する金額として施行令第39条の9の2第4項で定めるところにより計算した金額をもつて紙巻たばこの0.5本に換算する方法
ア 売渡し等の時における小売定価(たばこ事業法第33条第1項又は第2項の認可を受けた小売定価をいう。)が定められている加熱式たばこ 当該小売定価に相当する金額(消費税法の規定により課されるべき消費税に相当する金額及び第3節の規定により課されるべき地方消費税に相当する金額を除く。)
イ アに掲げるもの以外の加熱式たばこ たばこ税法(昭和59年法律第72号)第10条第3項第2号ロ及び第4項の規定の例により算定した金額
(昭60条例10・全改,平元条例10・平30条例33・令2条例37・一部改正)
(たばこ税の税率)
第42条の4 たばこ税の税率は,1,000本につき1,070円とする。
(昭60条例10・全改,平元条例10・平9条例45・平15条例53・平18条例45・平19条例39・平22条例28・平24条例8・平30条例33・一部改正)
(たばこ税の課税免除)
第42条の5 卸売販売業者等が次に掲げる製造たばこの売渡し又は消費等をする場合には,当該売渡し又は消費等に係る製造たばこに対しては,たばこ税を免除する。
(1) 製造たばこの本邦からの輸出又は輸出の目的で行われる輸出業者(法第74条の6第1項第1号に規定する輸出業者をいう。)に対する売渡し
(2) 本邦と外国との間を往来する本邦の船舶(これに準ずる遠洋漁業船その他の船舶で施行規則第8条の3で定めるものを含む。)又は航空機に船用品又は機用品(法第74条の6第1項第2号に規定する船用品又は機用品をいう。)として積み込むための製造たばこの売渡し
(3) 品質が悪変し,又は包装が破損し,若しくは汚染した製造たばこその他販売に適しないと認められる製造たばこの廃棄
(4) 既にたばこ税を課された製造たばこ(第42条の11第1項又は第2項の規定による控除又は還付が行われた,又は行われるべき製造たばこを除く。)の売渡し又は消費等
(昭60条例10・全改,平元条例10・令2条例33・一部改正)
(たばこ税の徴収の方法)
第42条の6 たばこ税の徴収については,申告納付の方法による。ただし,第42条の2第4項ただし書の規定によつて卸売販売業者等とみなされた者に対して課するたばこ税の徴収は,普通徴収の方法による。
(昭60条例10・全改,平元条例10・一部改正)
(たばこ税の申告納付の手続)
第42条の7 前条の規定によつてたばこ税を申告納付すべき者(以下この節において「申告納税者」という。)は,法第74条の10第1項から第3項までの規定により,申告書及びその添付書類を知事に提出するとともに,その申告書により納付すべき税額を施行規則第8条の5で定める納付書によつて納付しなければならない。
2 第42条の11第1項の製造たばこの返還を受けた卸売販売業者等のうち,同項の規定による控除を受けるべき月において法第74条の10第1項から第3項までの規定による申告書の提出を要しない者で,第42条の11第1項の規定による控除を受けるべき金額に相当する金額の還付を受けようとするものは,施行規則第8条の9で定める申告書及びその添付書類を知事に提出しなければならない。
(昭60条例10・全改,平元条例10・一部改正)
(納期限の延長)
第42条の8 法第74条の11第1項の規定による納期限の延長の申請をしようとする卸売販売業者等は,規則で定める申請書に納期限の延長を必要とする理由を証するに足りる書類を添付して,これを知事に提出するとともに,前条第1項の規定による申告書によつて納付すべき当該たばこ税額の全部又は一部に相当する担保を提供しなければならない。
(昭60条例10・全改,平元条例10・一部改正)
(たばこ税の期限後申告及び修正申告納付)
第42条の9 第42条の7第1項の規定によつて申告書を提出すべき申告納税者は,当該申告書の提出期限後においても,法第74条の20第4項の規定による決定の通知があるまでは,申告納付することができる。
(昭60条例10・全改,平元条例10・一部改正)
(たばこ税に係る不申告に関する過料)
第42条の9の2 たばこ税の申告納税者が正当な事由がなくて第42条の7第1項の規定による申告書を法第74条の10第1項から第3項までに規定する申告書の提出期限までに提出しなかつた場合においては,その者に対し,10万円以下の過料を科する。
2 前項の過料の額は,情状により,知事が定める。
3 第1項の過料を徴収する場合において発する納額告知書の指定すべき期限は,その発付の日から10日以内とする。
(平23条例40・追加)
(たばこ税の普通徴収の手続)
第42条の10 第42条の6ただし書の規定によつて普通徴収の方法によつて徴収されるたばこ税を納付すべき納税者は,知事が交付する規則で定める納税通知書により,当該納税通知書に定める納期までに納付しなければならない。
(昭60条例10・全改,平元条例10・一部改正)
(製造たばこの返還があつた場合における控除等)
第42条の11 卸売販売業者等が,販売契約の解除その他やむを得ない理由により,小売販売業者に売り渡した製造たばこの返還を受けた場合には,当該卸売販売業者等が当該返還を受けた日の属する月の翌月以後に知事に提出すべき法第74条の10第1項又は第3項の規定による申告書(これらの規定に規定する期限内に提出するものに限る。)に係る課税標準数量に対するたばこ税額(第42条の5第1項の規定により免除を受ける場合には,同項の適用を受ける製造たばこに係るたばこ税額を控除した後の金額とする。次項において同じ。)から当該返還に係る製造たばこにつき納付された,又は納付されるべきたばこ税額(当該たばこ税額につきこの項の規定による控除が行われている場合には,その控除前の金額とする。)に相当する金額を控除する。
(昭60条例10・全改,平元条例10・一部改正)
(営業の開廃等の報告)
第42条の12 特定販売業者又は卸売販売業者は,営業を開始しようとするときは,その事務所又は事業所ごとに,施行規則第8条の10で定める報告書により,その旨を知事に報告しなければならない。特定販売業者又は卸売販売業者がその営業を廃止し,又は休止するときも,同様とする。
2 特定販売業者又は卸売販売業者は,前項の規定により報告した事項に異動を生じた場合には,施行規則第8条の10で定める報告書により,遅滞なく,その旨を知事に報告しなければならない。
(昭60条例10・全改)
(たばこ税に係る更正,決定等に関する通知)
第42条の13 法第20条の9の3第4項の規定による更正をすべき理由がない旨の通知,法第74条の20第4項の規定による更正又は決定の通知,法第74条の23第7項の規定による過少申告加算金額又は不申告加算金額の決定の通知及び法第74条の24第5項の規定による重加算金額の決定の通知は,それぞれ規則で定める通知書によつてする。
(昭60条例10・全改,平元条例10・平18条例45・平24条例8・平28条例52・令5条例24・一部改正)
(たばこ税の不足税額及びその延滞金の徴収)
第42条の14 知事は,法第74条の20第1項から第3項までの規定による更正又は決定があつた場合において,不足税額があるときは,前条の通知をした日から1月を経過する日を納期限として,これを徴収しなければならない。
2 前項の場合において,知事は,法第74条の21第2項の規定によつて当該不足税額に延滞金額を加算して徴収しなければならない。
3 知事は,申告納税者が法第74条の20第1項から第3項までの規定によつて更正又は決定を受けたことについてやむを得ない理由があると認める場合においては,前項の延滞金額を減免することができる。
(昭60条例10・全改,平元条例10・一部改正)
第6節 ゴルフ場利用税
(平元条例10・改称,平7条例9・旧第5節繰下)
(ゴルフ場利用税の納税義務者等)
第43条 ゴルフ場利用税は,ゴルフ場の利用に対し,利用の日ごとに定額によつて,その利用者に課する。
(平元条例10・全改)
(ゴルフ場利用税の税率)
第43条の2 ゴルフ場利用税の税率は,次の表の左欄に掲げる等級ごとに右欄に掲げる金額とする。
等級 | 税率 |
1級 | 1人1日につき 1,200円 |
2級 | 1人1日につき 1,100円 |
3級 | 1人1日につき 1,050円 |
4級 | 1人1日につき 950円 |
5級 | 1人1日につき 900円 |
6級 | 1人1日につき 800円 |
7級 | 1人1日につき 750円 |
8級 | 1人1日につき 650円 |
9級 | 1人1日につき 600円 |
10級 | 1人1日につき 550円 |
11級 | 1人1日につき 450円 |
12級 | 1人1日につき 400円 |
2 前項の表の左欄に掲げる等級は,ゴルフ場の利用料金等に応じて規則で定める。
(平元条例10・全改)
(ゴルフ場利用税の減額等)
第43条の3 次の各号の一に該当するゴルフ場の利用に対して課するゴルフ場利用税の税率は,当該利用に対する利用料金が通常の利用料金に比較して5分の1(第4号に掲げる利用にあつては,2分の1)以上軽減した額で定められているゴルフ場であつて,かつ,第43条の5の2第2項の規定により知事の承認を受けたものの利用に対しては,前条第1項の規定にかかわらず,同項に規定する税率の2分の1とする。
(1) ゴルフの競技力の向上に資するものとして規則で定める競技会が開催されるゴルフ場において当該競技会に参加するプロゴルファー以外の選手が当該競技会の競技としてゴルフを行う場合の当該ゴルフ場の利用
(2) 前号の競技会の公式練習が行われるゴルフ場において当該競技会に参加するプロゴルファー以外の選手が当該競技会の公式練習としてゴルフを行う場合の当該ゴルフ場の利用
(3) 年齢65歳以上70歳未満の者のゴルフ場の利用(その者が年齢65歳以上70歳未満であることを証明する場合に限る。)
(4) 利用時間,利用場所等の制約があるゴルフ場の利用で規則で定めるもの
(1) 法第75条の2第1号及び第2号並びに前項第3号に掲げる者 身分証明書,道路交通法(昭和35年法律第105号)第92条第1項に規定する運転免許証(以下「運転免許証」という。)その他の年齢を証する書類等
(2) 法第75条の2第3号に掲げる者 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項に規定する身体障害者手帳その他の法第23条第1項第10号に規定する障害者であることを証する書類等
(平元条例10・全改,平8条例47・平15条例53・平16条例29・平23条例40・令2条例37・令3条例30・一部改正)
(ゴルフ場利用税の徴収の方法)
第43条の4 ゴルフ場利用税の徴収については,特別徴収の方法による。
(昭29条例26・追加,平元条例10・一部改正)
(ゴルフ場利用税の特別徴収義務者)
第43条の5 ゴルフ場利用税の特別徴収義務者は,ゴルフ場の経営者又はゴルフ場を借り受けた者その他何らの名義をもつてするを問わずこれらの者とみなすべき者(以下「経営者等」という。)で利用料金を徴収すべきものとする。ただし,知事は,必要があると認める場合においては,経営者等で利用料金を徴収すべきものとあわせて,これらの者以外の者であつてゴルフ場利用税の徴収の便宜を有すると認めるものを特別徴収義務者として指定することができる。
2 前項の特別徴収義務者は,ゴルフ場利用税を徴収しなければならない。
(昭29条例26・追加,昭31条例18・平元条例10・一部改正)
(第43条の3第1項に係るゴルフ場の申請等)
第43条の5の2 ゴルフ場利用税の特別徴収義務者は,当該ゴルフ場を第43条の3第1項の規定に該当するゴルフ場として利用させようとするときは,利用させようとする日の前5日までに,次に掲げる事項を記載した規則で定める申請書を知事に提出しなければならない。
(1) 特別徴収義務者の住所,氏名又は名称及び法人にあつては法人番号(法人番号を有する者に限る。)
(2) ゴルフ場の所在地及び名称
(3) 通常の利用料金,軽減した利用料金及び軽減率
(4) 利用時間,利用場所等に制約を設ける場合においては,その制約事項
(5) 前各号に掲げるものを除くほか知事が必要と認める事項
(昭52条例4・追加,昭63条例58・平元条例10・平27条例59・平28条例39・一部改正)
(利用料金等の表示義務)
第43条の6 ゴルフ場利用税の特別徴収義務者は,その特別徴収すべきゴルフ場利用税に係るゴルフ場のうち公衆の見やすい箇所に,その特別徴収すべきゴルフ場利用税額及び利用料金の金額を表示しなければならない。
(昭29条例26・追加,平元条例10・一部改正)
(ゴルフ場利用税の申告納入等)
第43条の7 ゴルフ場利用税の特別徴収義務者は,毎月15日までに前月1日から同月末日までの期間において徴収すべきゴルフ場利用税に係る課税標準の総数,その他知事において必要があると認める事項を記載した規則で定める納入申告書を知事に提出し,及びその納入金を規則で定める納入書によつて納入しなければならない。ただし,そのゴルフ場の利用を終了し,又はゴルフ場の経営を廃上した場合においては,その終了し,又は廃止した日から5日以内に,終了し,又は廃止した日までにおいて徴収すべきゴルフ場利用税についてこれを申告納入しなければならない。
2 知事は,特別の事情により必要があると認める場合においては,前項の規定にかかわらず,別に課税標準の総数の算定期間及び納期限を指定することができる。
(昭29条例26・追加,昭33条例41・平元条例10・一部改正)
(ゴルフ場利用税の特別徴収義務者としての登録)
第43条の8 第43条の5第1項の規定によつてゴルフ場利用税の特別徴収義務者として指定された者は,ゴルフ場の経営を開始し,又はゴルフ場を借り受けようとする日の前5日まで(ゴルフ場の経営を開始し,又はゴルフ場を借り受けた後において同条同項ただし書の規定によつて特別徴収義務者として指定された者にあつては,当該指定の日から5日以内)に,次に掲げる事項を記載した規則で定める申請書をもつて,当該ゴルフ場ごとのゴルフ場利用税の特別徴収義務者としての登録を知事に申請しなければならない。登録をした事項に変更を生じた場合においては,その変更を生じた日から5日以内(第3号又は第4号(規則で定める事項に限る。)に規定する事項を変更しようとする場合については,当該変更をしようとする日の前5日まで)に,変更の申請をしなければならない。
(1) 特別徴収義務者の住所,氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては,住所及び氏名又は名称)
(2) ゴルフ場の所在地及び名称
(3) 利用料の区分及びその金額
(4) ゴルフ場の概要
(5) 経営開始の年月日
(6) 前各号に掲げるものを除くほか,知事において必要があると認める事項
(昭29条例26・追加,昭31条例18・昭56条例36・平元条例10・平27条例59・一部改正)
(ゴルフ場利用税の特別徴収義務者の証票)
第43条の9 知事は,前条の登録の申請を受理した場合においては,その申請をした者に対し,法第84条第2項の規定による規則で定める証票を交付しなければならない。
2 前項の証票の交付を受けた者は,当該証票を滅失し,又はき損したときは,遅滞なくその事由を具して,知事に対し,再交付を申請しなければならない。
3 第1項の証票の交付を受けた者は,当該ゴルフ場に係るゴルフ場利用税の特別徴収の義務が消滅した場合においては,その消滅した日から5日以内に,知事に登録の抹消を申請し,及び法第84条第5項の規定によつて証票を知事に返さなければならない。
(昭29条例26・追加,昭31条例18・平元条例10・一部改正)
第43条の10から第43条の14まで 削除
(平元条例10)
(ゴルフ場利用税の特別徴収義務者の帳簿の記載及び保存の義務)
第43条の15 ゴルフ場利用税の特別徴収義務者は,規則で定める帳簿を備え,これに毎日次に掲げる事項を当該ゴルフ場ごとに記載しなければならない。
(1) 利用の年月日
(2) 利用者の数
(3) ゴルフ場利用税額
(4) 前各号に掲げるものを除くほか,知事において必要があると認める事項
2 特別徴収義務者は,前項の帳簿の毎月分を取りまとめ,記載の日の属する月の翌月から1年間保存しなければならない。ただし,知事の承認を受けた場合には,この限りでない。
(昭29条例26・追加,昭33条例41・昭36条例33・平元条例10・平10条例25・令3条例30・一部改正)
第43条の16から第43条の19まで 削除
(令3条例30)
(条例の規定の適用)
第43条の20 第43条の15第3項から第5項までのいずれかに規定する規則で定めるところに従つて備付け及び保存が行われている同条第1項の帳簿に係る電磁的記録又は電子計算機出力マイクロフィルムに対するこの条例の規定の適用については,当該電磁的記録又は電子計算機出力マイクロフィルムを当該帳簿とみなす。
(平10条例25・追加,令3条例30・一部改正)
(帳簿の記載義務違反等に関する罪)
第43条の21 次の各号のいずれかに該当する者は,3万円以下の罰金に処する。
(1) 第43条の15第1項の規定に違反して帳簿に記載すべき事項を記載せず,又は虚偽の記載をした者
(2) 第43条の15第2項本文の規定に違反して帳簿を1年間保存しなかつた者
(昭29条例26・追加,昭33条例41・昭36条例33・昭37条例46・昭48条例14・昭49条例30・平元条例10・一部改正,平10条例25・旧第43条の16繰下・一部改正,平23条例40・一部改正)
(ゴルフ場利用税に係る更正,決定等に関する通知)
第43条の22 法第20条の9の3第4項の規定による更正をすべき理由がない旨の通知,法第87条第4項の規定によるゴルフ場利用税に係る更正又は決定の通知,法第90条第7項の規定によるゴルフ場利用税に係る過少申告加算金額及び不申告加算金額の決定の通知並びに法第91条第5項の規定によるゴルフ場利用税に係る重加算金額の決定の通知は,それぞれ規則で定める通知書によつてする。
(昭26条例26・追加,昭44条例24・平元条例10・平18条例45・平24条例8・平28条例52・令5条例24・一部改正)
(ゴルフ場利用税に係る不足金額及びその延滞金の徴収)
第43条の23 県税事務所長は,法第87条第1項から第3項までの規定による更正又は決定があつた場合において,不足金額があるときは,前条の通知をした日から15日を経過した日を納期限として,これを徴収しなければならない。
2 前項の場合においては,県税事務所長は,法第88条第2項の規定によつて当該不足金額に延滞金額を加算して徴収しなければならない。
3 知事は,特別徴収義務者が法第87条第1項又は第2項の規定による更正又は決定を受けたことについてやむを得ない事由があると認める場合においては,前項の延滞金額を減免することができる。
(昭29条例26・追加,昭30条例17・昭30条例36・昭31条例18・昭36条例15・平元条例10・一部改正)
第44条から第59条まで 削除
(平28条例52)
第7節 軽油引取税
(平21条例27・追加,平28条例52・旧第7節の2繰上)
(軽油引取税の納税義務者等)
第60条 軽油引取税は,特約業者又は元売業者からの軽油の引取り(特約業者の元売業者からの引取り及び元売業者の他の元売業者からの引取りを除く。次項において同じ。)で当該引取りに係る軽油の現実の納入を伴うものに対し,その数量を課税標準として,その引取りを行う者に課する。
3 軽油引取税は,前2項に規定する場合のほか,特約業者又は元売業者が炭化水素油(炭化水素とその他の物との混合物又は単一の炭化水素で,1気圧において温度15度で液状であるものを含む。以下この節において同じ。)で軽油又は揮発油(揮発油税法(昭和32年法律第55号)第2条第1項に規定する揮発油(同法第6条において揮発油とみなされるものを含む。)をいう。以下この節において同じ。)以外のもの(同法第16条又は第16条の2に規定する揮発油のうち灯油に該当するものを含む。以下この節において「燃料炭化水素油」という。)を自動車の内燃機関の燃料として販売した場合においては,その販売量(第60条の24第1項第3号の規定により譲渡の承認を受けた当該販売に係る燃料炭化水素油に既に軽油引取税又は揮発油税が課され,又は課されるべき軽油又は揮発油が含まれているときは,当該含まれている軽油又は揮発油に相当する部分の炭化水素油の数量を控除した数量とする。)を課税標準として,当該特約業者又は元売業者に課する。
4 軽油引取税は,前3項に規定する場合のほか,特約業者又は元売業者以外の石油製品の販売業者(以下この節において「石油製品販売業者」という。)が,軽油に軽油以外の炭化水素油を混和し若しくは軽油以外の炭化水素油と軽油以外の炭化水素油を混和して製造された軽油を販売した場合又は燃料炭化水素油を自動車の内燃機関の燃料として販売した場合においては,その販売量(第60条の24第1項第1号若しくは第2号の規定により製造の承認を受けた当該販売に係る軽油又は同項第3号の規定により譲渡の承認を受けた当該販売に係る燃料炭化水素油に既に軽油引取税又は揮発油税が課され,又は課されるべき軽油又は揮発油が含まれているときは,当該含まれている軽油又は揮発油に相当する部分の炭化水素油の数量を控除した数量とする。)を課税標準として,当該石油製品販売業者に課する。
5 軽油引取税は,前各項に規定する場合のほか,県内に主たる定置場が所在する自動車の保有者(自動車の所有者その他自動車を使用する権利を有する者で,自己のために自動車を運行の用に供するものをいう。以下この節において同じ。)が炭化水素油を自動車の内燃機関の燃料として消費した場合(当該自動車を道路において運行の用に供するため消費した場合に限る。)においては,当該炭化水素油の消費に対し,消費量(当該消費に係る炭化水素油(燃料炭化水素油にあつては,第60条の24第1項第4号の規定により消費の承認を受け,又は同条第6項の規定により自動車用炭化水素油譲渡証の交付を受けたものをいう。)に既に軽油引取税又は揮発油税が課され,又は課されるべき軽油若しくは燃料炭化水素油又は揮発油が含まれているときは,当該含まれている軽油若しくは燃料炭化水素油又は揮発油に相当する部分の炭化水素油の数量を控除した数量とする。)を課税標準として,当該自動車の保有者に課する。
6 軽油引取税は,前各項に規定する場合のほか,軽油引取税の特別徴収義務者がその特別徴収の義務が消滅した時に軽油を所有している場合(特別徴収義務者が引渡しを行つた軽油につき現実の納入が行われていない場合を含む。)においては,その所有に係る軽油(引渡しの後現実の納入が行われていない軽油を含む。以下この項において同じ。)の数量(当該所有に係る軽油に既に軽油引取税が課され,又は課されるべき軽油が含まれているときは,当該所有に係る軽油の数量から当該含まれている軽油に相当する部分の数量を控除して得た数量)で法第144条の2第6項に規定する政令で定めるところによつて算定したものを課税標準として,その者に課する。
(平21条例27・追加)
(1) 特約業者が軽油を自ら消費する場合における当該軽油の消費
(2) 元売業者が軽油を自ら消費する場合における当該軽油の消費
(3) 第60条の5に規定する軽油の引取りを行つた者が他の者に当該引取りに係る軽油を譲渡する場合における当該軽油の譲渡
(5) 特約業者及び元売業者以外の者が軽油の製造をして,当該製造に係る軽油を自ら消費し,又は他の者に譲渡する場合における当該軽油の消費又は譲渡
(6) 特約業者及び元売業者以外の者が軽油の輸入をする場合における当該軽油の輸入
3 第1項第3号に掲げる軽油の譲渡をしようとする者は,あらかじめ,当該軽油の数量その他必要な事項を記載した施行令第43条の4第1項の届出書を知事に提出して,その承認を受けなければならない。
4 日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とオーストラリアとの間の協定に基づきオーストラリア軍隊(同協定第1条(c)に規定する訪問部隊として日本国内に所在するオーストラリアの軍隊をいう。第60条の5の2及び第60条の24第9項において同じ。)が公用に供する軽油の輸入をする場合における当該軽油の輸入に対しては,第1項(第6号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず,軽油引取税を課さないものとする。
(平21条例27・追加,令5条例24・一部改正)
(軽油引取税の補完的納税義務)
第60条の3 第60条の24第1項第1号又は第2号の規定に違反して知事の承認を受けないで製造された軽油について,第60条第4項又は前条第1項第5号の規定により軽油引取税を納付する義務を負う者(以下この条において「納税義務者」という。)が特定できないとき又はその所在が明らかでないときは,当該軽油の製造を行つた者又は当該軽油の製造の用に供した施設若しくは設備を所有する者で法第144条の4第1項に規定する政令で定めるものは,当該納税義務者と連帯して当該軽油引取税に係る徴収金を納付する義務を負う。
(平21条例27・追加)
(軽油引取税の課税免除)
第60条の4 次に掲げる軽油の引取りに対しては,第60条の11第3項の規定による知事の承認があつた場合に限り,軽油引取税を課さない。
(1) 軽油の引取りで本邦からの輸出として行われたもの
(2) 既に軽油引取税を課された軽油に係る引取り
(平21条例27・追加)
第60条の5 石油化学製品を製造する事業を営む者が当該事業の事業場においてエチレンその他の法第144条の6に規定する政令で定める石油化学製品を製造するためにその原料の用途その他の同条に規定する政令で定める用途に供する軽油の引取りに対しては,第60条の15第4項の規定による免税証の交付があつた場合又は法第144条の31第4項若しくは第5項の規定による知事の承認があつた場合に限り,軽油引取税を課さない。
(平21条例27・追加)
(令5条例24・追加)
(特約業者の指定等)
第60条の6 知事は,元売業者との間に締結された販売契約に基づいて当該元売業者から継続的に軽油の供給を受け,これを販売することを業とする者(その経営の基礎その他の事項を勘案して法第144条の8第1項に規定する政令で定める要件に該当する者を除く。)で,県内に主たる事務所又は事業所を有するものを,その者の申請に基づき,仮特約業者として指定するものとする。
3 知事は,仮特約業者が第1項の政令で定める要件に該当することとなつたときその他法第144条の8第3項に規定する政令で定める場合には,仮特約業者の指定を取り消すことができる。
(平21条例27・追加)
第60条の7 知事は,県内に主たる事務所又は事業所を有する仮特約業者のうち,軽油引取税の徴収の確保に支障がないと認められることその他の法第144条の9第1項に規定する政令で定める要件に該当するものを,当該仮特約業者の申請に基づき,特約業者として指定するものとする。この場合において,知事は,あらかじめ関係都道府県知事の意見を聴かなければならない。
2 知事は,特約業者が前項に規定する要件に該当しなくなつたときその他法第144条の9第3項に規定する政令で定める要件に該当するときは,特約業者の指定を取り消すことができる。
(平21条例27・追加)
(軽油引取税の税率)
第60条の8 軽油引取税の税率は,軽油1キロリットルにつき,15,000円とする。
(平21条例27・追加)
2 法第144条の22第4項(法第144条の25第5項において準用する場合を含む。)の規定によつて軽油引取税を徴収する場合においては,普通徴収の例による。
(平21条例27・追加)
(軽油引取税の特別徴収義務者)
第60条の10 軽油引取税の特別徴収義務者は,元売業者又は特約業者とする。ただし,知事は,必要があると認める場合においては,これらの者と併せて,これらの者以外の者であつて軽油引取税の徴収の便宜を有すると認めるものを特別徴収義務者として指定することができる。
2 前項の特別徴収義務者は,当該特別徴収義務者の事務所又は事業所において直接管理する軽油の引取りに対して課する軽油引取税を徴収しなければならない。
3 軽油引取税の特別徴収義務者が元売業者又は特約業者の指定を取り消された場合には,その取消しの日に特別徴収義務者でなくなるものとする。
(平21条例27・追加)
2 前項の課税標準量は,特約業者からの引取りに係る軽油にあつては当該軽油の数量から当該軽油の数量に100分の1を乗じて得た数量を控除した数量とし,元売業者からの引取りに係る軽油の数量にあつては当該軽油の数量から当該軽油の数量に100分の0.3を乗じて得た数量を控除した数量とする。
(平21条例27・追加)
(軽油引取税の特別徴収義務者としての登録等)
第60条の12 第60条の10第1項の規定によつて軽油引取税の特別徴収義務者として指定された者は,事務所又は事業所の事業を開始しようとする場合にはその5日前までに,事務所又は事業所の事業を開始した後において特別徴収義務者として指定された場合にはその指定された日から5日以内に,その引渡しに係る軽油の納入が行われることとなつた場合にはその納入の日の属する月の翌月の末日までに,特別徴収義務者としての登録を知事に申請しなければならない。ただし,既に特別徴収義務者としての登録がなされている場合においては,この限りでない。
(1) 事務所又は事業所の事業を開始しようとする場合 次に掲げる事項
ア 特別徴収義務者の氏名又は名称,住所及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては,氏名又は名称及び住所)並びに法人にあつてはその代表者の氏名
イ 事務所又は事業所の名称及び所在地
ウ 軽油の貯蔵設備がある場合については,その概要
エ 事務所又は事業所の事業を開始する年月日
(2) 事務所又は事業所の事業を開始した後において特別徴収義務者として指定された場合 次に掲げる事項
ア 特別徴収義務者の氏名又は名称,住所及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては,氏名又は名称及び住所)並びに法人にあつてはその代表者の氏名
イ 事務所又は事業所の名称及び所在地
ウ 軽油の貯蔵設備がある場合については,その概要
エ 特別徴収義務者として指定された日
(3) 引渡しに係る軽油の納入が行われることとなつた場合 次に掲げる事項
ア 特別徴収義務者の氏名又は名称,住所及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては,氏名又は名称及び住所)並びに法人にあつてはその代表者の氏名
イ 軽油の納入地
ウ 当該納入を受ける者の氏名又は名称及び住所
3 知事は,第1項の登録の申請を受理した場合には,当該特別徴収義務者を登録特別徴収義務者として登録するとともに,その旨を当該特別徴収義務者に対し通知しなければならない。
4 登録特別徴収義務者(前項の規定により登録を受けた特別徴収義務者をいう。以下この節において同じ。)は,登録した事項に変更を生じた場合においては,遅滞なく,登録の変更の申請をしなければならない。
5 知事は,登録特別徴収義務者から第3項の登録の消除の申請があつたとき,又は当該登録特別徴収義務者が特別徴収義務者でなくなつたときは,遅滞なく,当該登録特別徴収義務者の登録を消除するものとする。
6 知事は,登録特別徴収義務者が次の各号のいずれにも該当することとなつたときは,当該登録特別徴収義務者の登録を消除することができる。
(1) 当該登録特別徴収義務者の事務所又は事業所が県内に所在しなくなつたこと。
(2) 県内において1年以上当該登録特別徴収義務者からの軽油の納入が行われないこと。
7 知事は,前2項の規定により登録特別徴収義務者の登録を消除したときは,遅滞なく,その旨を当該消除に係る者に対し通知するものとする。
(平21条例27・追加,平27条例59・一部改正)
(軽油引取税の特別徴収義務者としての証票の交付等)
第60条の13 知事は,前条第1項の登録の申請を受理した場合には,その申請をした者のうち県内に事務所又は事業所を有するものに対し,当該事務所又は事業所ごとに,法第144条の16第1項に規定する総務省令で定める証票を交付しなければならない。
2 軽油引取税の特別徴収義務者は,前項の証票を滅失し,又はき損したときは,遅滞なく,その理由を明らかにして,知事に再交付を申請しなければならない。
3 第1項の証票の交付を受けた者は,軽油引取税の特別徴収の義務が消滅した場合又は事務所若しくは事業所を廃止した場合には,その消滅し,又は廃止した日から10日以内にその証票を知事に返さなければならない。
(平21条例27・追加)
(軽油引取税に係る免税の手続)
第60条の14 第60条の5に規定する用途に供するため,同条の規定によつてその引取りについて軽油引取税を課さないこととされる軽油(以下この節において「免税軽油」という。)の引取りを行おうとする同条に規定する者(以下この節において「免税軽油使用者」という。)は,あらかじめ,知事に法第144条の21第2項の申請書を提出して同項に規定する免税軽油使用者証(以下この節において「免税軽油使用者証」という。)の交付を受けておかなければならない。この場合において,免税軽油使用者のうち知事の承認を受けた者にあつては,2人以上の者が代表者を定めて免税軽油使用者証の交付を受けることができる。
3 免税軽油使用者証の有効期間は,3年とする。
4 免税軽油使用者は,免税軽油使用者証の交付を受けた後において,当該免税軽油使用者証の記載事項に異動があつた場合においては,遅滞なく,知事に申請して当該免税軽油使用者証の書換えを受けなければならない。
5 免税軽油使用者は,免税軽油の引取りを必要としなくなつた場合においては,遅滞なく,当該免税軽油使用者証を知事に返さなければならない。
(平21条例27・追加)
第60条の15 免税軽油使用者が免税証の交付を受けようとする場合においては,その都度,前条の規定によりあらかじめ交付を受けている免税軽油使用者証を提示して,法第144条の21第1項に規定する申請書を知事に提出しなければならない。この場合において,同項ただし書の規定により免税証の交付を受けようとする者は,施行令第43条の15第13項に規定する届出書の写しを知事に提出しなければならない。
2 前項の申請書に記載する免税軽油の数量は,18リットルを下らないようにしなければならない。
4 知事は,第1項の申請書の提出があつた場合において,免税軽油使用者が引取りを行おうとする軽油の数量がその用途及び使用期間に照らし適当でないと認めるときその他法第144条の21第6項に規定する政令で定めるときを除き,当該免税軽油使用者に対し,当該軽油の数量に相当する軽油の数量の引取りを行うため必要とする免税証を交付する。
5 免税軽油使用者は,免税証に記載された販売業者から免税軽油の引取りを行うものとする。ただし,免税軽油使用者が当該販売業者の事務所又は事業所所在地以外の地において軽油の引取りを行う必要が生じたことその他やむを得ない理由がある場合においては,他の販売業者から免税軽油の引取りを行うことができる。
6 免税軽油使用者は,前項ただし書の規定により免税証に記載された販売業者以外の販売業者から免税軽油の引取りを行うときは,当該免税証に当該免税軽油使用者の氏名又は名称を記載しなければならない。
7 免税証の有効期間は,免税証を交付した日から起算して1年を超えない範囲内において知事が定める期間を経過する日までとする。
8 前条第5項の規定は,免税証について準用する。
(平21条例27・追加,令3条例29・一部改正)
第60条の16 免税軽油使用者証の交付を受けた者(第60条の14第1項後段の規定により2人以上の者が代表者を定めて免税軽油使用者証の交付を受けた場合にあつては,そのいずれかの者)が地方税に関する法令の規定に違反したときその他軽油引取税の取締り又は保全上特に必要があると認めるときは,知事は,当該免税軽油使用者証及び当該免税軽油使用者証の提示を受けて交付した免税証の返納を命ずることができる。
(平21条例27・追加)
(施行令第43条の15の届出)
第60条の17 県内に免税軽油の使用に係る事務所又は事業所が所在する免税軽油使用者は,法第144条の21第1項ただし書及び施行令第43条の15第13項の規定により他の都道府県知事に免税証の交付を申請する場合においては,同項に規定する届出書を知事に提出しなければならない。
(平21条例27・追加)
(免税軽油の引取り等に係る報告義務)
第60条の18 免税軽油使用者証の交付を受けた者(第60条の14第1項後段の規定により2人以上の者が代表者を定めて免税軽油使用者証の交付を受けた場合にあつては,それぞれの者。以下この条において同じ。)は,毎月末日までに,法第144条の27第1項に規定する報告書を,知事に提出しなければならない。ただし,前月の初日から末日までの間を通じて,当該免税軽油使用者証の交付を受けた者が当該免税軽油使用者証を提示して交付を受けた免税証を有せず,かつ,当該免税軽油使用者証に係る報告対象免税軽油(免税軽油使用者証を提示して交付を受けた免税証により引取りを行つた免税軽油をいう。次項第2号において同じ。)を保有していない場合は,この限りでない。
(1) 当該交付を受けた全ての免税証の有効期間が満了したとき 当該有効期間が満了した日の属する月の翌月末日
(2) 当該免税軽油使用者証に係る報告対象免税軽油を全て使用したとき 最後に当該免税軽油使用者証に係る報告対象免税軽油を使用した日の属する月の翌月末日
(3) 第60条の15第8項の規定において準用する第60条の14第5項の規定により免税証を知事に返納するとき 当該免税証を返納する日
(平21条例27・追加,平23条例40・一部改正)
(軽油引取税の徴収猶予の申請)
第60条の19 法第144条の29第1項の規定による徴収猶予の申請をする軽油引取税の特別徴収義務者は,規則で定める申請書に徴収猶予を必要とする理由を証明する書類を添付して,これを知事に提出しなければならない。
(平21条例27・追加)
(軽油引取税の徴収不能額等の還付又は納入義務の免除の申請等)
第60条の20 法第144条の30第1項の規定による還付又は納入義務の免除を申請する軽油引取税の特別徴収義務者は,規則で定めるところにより,当該還付又は納入義務の免除に係る申請書を知事に提出しなければならない。
2 知事は,法第144条の30第1項の規定により,軽油引取税額に相当する額を還付する場合において,還付を受ける特別徴収義務者の未納に係る徴収金があるときは,当該還付すべき額をこれに充当することができる。
(平21条例27・追加)
(軽油を返還した場合における措置)
第60条の21 軽油引取税の特別徴収義務者から軽油引取税が課される軽油の引取りが行われた後販売契約の解除により,その引取りに係る軽油の全部又は一部が当該特別徴収義務者に返還された場合において,その引取りに係る軽油の軽油引取税額がまだ納入されていないときは,当該特別徴収義務者は,当該軽油が返還された日から1月以内に次に掲げる事項を記載した書面を知事に提出しなければならない。
(1) 特別徴収義務者の住所,氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては,住所及び氏名又は名称)
(2) 当該販売契約の相手方の住所及び氏名又は名称
(3) 当該販売契約による軽油の引取りが行われた年月日及び引取りに係る軽油の数量
(4) 販売契約の解除の理由及び解除があつた年月日
(5) 返還に係る軽油の数量及び返還があつた年月日
(6) 前各号に掲げるもののほか,知事が必要と認める事項
2 軽油引取税の特別徴収義務者は,法第144条の31第1項の規定により納入に係る軽油引取税額のうち当該返還された軽油に対応する部分の税額及びこれに係る徴収金の還付を受けようとする場合においては,規則で定める還付申請書を知事に提出しなければならない。
3 前2項の場合においては,当該特別徴収義務者は,その返還があつたこと及びその数量を証するに足りる書類を添付しなければならない。
(平21条例27・追加,平27条例59・一部改正)
(免税軽油以外の軽油の引取りを行つた後において当該引取りに係る軽油を免税用途に供した場合における措置)
第60条の22 免税取扱特別徴収義務者(法第144条の21第1項の規定により免税証を提出すべき登録特別徴収義務者をいう。)は,法第144条の31第4項又は第5項の規定により,軽油引取税額の納入の免除又は納入に係る軽油引取税額のうち当該使用に係る軽油に対応する部分の税額及びこれに係る徴収金の還付を受けようとする場合においては,規則で定める申請書に次条第2項の承認書を添付して,これを知事に提出しなければならない。
(平21条例27・追加)
(法第144条の31第4項又は第5項の知事の承認)
第60条の23 免税軽油使用者は,法第144条の31第4項又は第5項の規定により知事の承認を受けようとする場合においては,規則で定める申請書に次に掲げる事項についてその事実を証するに足りる書類を添付して,これを知事に提出しなければならない。
(1) 免税軽油使用者が第60条の15の規定により免税証の交付を申請した場合における当該申請に係る軽油の数量
(2) 前号に掲げる軽油の数量のうち,知事が交付した免税証に係る軽油の数量
(3) 免税軽油以外の軽油を免税用途に供する必要が生じた理由
(4) 前号に掲げる軽油を免税用途に供した年月日及びその数量
(5) 第3号に掲げる軽油の引渡しを行つた軽油の販売業者の事務所又は事業所所在地及び氏名又は名称
(6) 第3号に掲げる軽油について免税証の交付を申請することができなかつた理由
(7) 前各号に掲げるもののほか,知事が必要と認める事項
(平21条例27・追加)
(1) 軽油と軽油以外の炭化水素油を混和して炭化水素油を製造するとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか,軽油を製造するとき。
(3) 燃料炭化水素油を自動車の内燃機関の燃料として譲渡するとき。
(4) 燃料炭化水素油(この項の承認を受けて譲渡された前号の燃料炭化水素油を除く。)を自動車の内燃機関の燃料として消費するとき。
3 第1項の承認を受けた者は,帳簿を備え,製造等を行つた時期,数量その他当該承認を受けた事項に関する事実をこれに記載しなければならない。
4 第1項の承認は,製造等承認証を交付して行う。
6 第1項第3号に係る承認を受けた者は,当該承認に係る燃料炭化水素油を自動車の内燃機関の燃料として自動車の保有者に譲渡するときは,自動車用炭化水素油譲渡証及びその写しを作成して,当該自動車用炭化水素油譲渡証を当該自動車の保有者に交付するとともに,その写しを保管しなければならない。
8 製造等承認証及び自動車用炭化水素油譲渡証は,これを他人に譲り渡し,又は他人から譲り受けてはならない。
(平21条例27・追加,令5条例24・一部改正)
(帳簿記載義務)
第60条の25 元売業者,特約業者,石油製品販売業者及び軽油製造業者等は,帳簿を備え,法第144条の36に規定する総務省令の定めるところにより,軽油又は燃料炭化水素油の引取り,引渡し,納入,貯蔵及び消費に関する事実をこれに記載しなければならない。
(平21条例27・追加)
(軽油引取税の申告納付)
第60条の26 第60条の9第1項ただし書の規定によつて軽油引取税を申告納付すべき納税者は,第60条第3項から第5項までに該当する者又は第60条の2第1項第1号,第2号若しくは第5号に掲げる者にあつては毎月末日までに前月の初日から末日までの間における当該販売又は消費若しくは譲渡に係る軽油引取税の課税標準量及び税額について,第60条第6項に該当する者にあつてはその者に係る特別徴収の義務が消滅した日の属する月の翌月の末日までにその所有に係る軽油(引渡しの後現実の納入が行われていない軽油を含む。)に係る軽油引取税の課税標準量及び税額について,第60条の2第1項第3号又は第4号に掲げる者にあつては当該消費又は譲渡した日から30日以内に当該消費又は譲渡に係る軽油引取税の課税標準量及び税額について,同項第6号に掲げる者にあつては当該軽油の輸入の時までに当該輸入に係る軽油引取税の課税標準量及び税額について,その他の者にあつては毎月末日までに前月の初日から末日までの間における当該引取りに係る軽油引取税の課税標準量及び税額について法第144条の18第2項に規定する総務省令でその様式を定める申告書を知事に提出し,及びその申告した税額を規則で定める納付書によつて納付しなければならない。
(平21条例27・追加)
(法第144条の22第4項等の規定による軽油引取税の徴収の方法)
第60条の27 第60条の9第2項の規定によつて軽油引取税を徴収する場合においては,次に掲げる者に対して,軽油引取税の納税通知書を交付する。
(1) 法第144条の22第1項の者又は同条第2項の法人若しくは人
(2) 法第144条の25第2項の者又は同条第3項の法人若しくは人
2 前項の場合における軽油引取税の納期は,随時,知事が定める。
3 第1項の納税通知書の様式は,規則で定める。
(平21条例27・追加)
(軽油引取税に係る更正,決定等に関する通知)
第60条の28 法第20条の9の3第4項の規定による更正をすべき理由がない旨の通知,法第144条の44第4項の規定による軽油引取税に係る更正又は決定の通知,法第144条の47第7項の規定による軽油引取税に係る過少申告加算金額又は不申告加算金額の決定の通知及び法第144条の48第5項の規定による軽油引取税に係る重加算金額の決定の通知は,それぞれ規則で定める通知書によつてする。
(平21条例27・追加,平24条例8・平28条例52・令5条例24・一部改正)
(軽油引取税に係る不足金額及びその延滞金の徴収)
第60条の29 県税事務所長は,法第144条の44第1項から第3項までの規定による更正又は決定があつた場合において,法第144条の45第1項に規定する不足金額があるときは,前条の通知をした日から15日を経過した日を納期限として,これを徴収しなければならない。
3 知事は,軽油引取税の特別徴収義務者又は申告納付すべき納税者が法第144条の44第1項又は第2項の規定による更正又は決定を受けたことについてやむを得ない理由があると認める場合には,前項の延滞金額を減免することができる。
(平21条例27・追加)
第8節 自動車税
(平7条例9・旧第7節繰下)
(自動車税の納税義務者)
第61条 自動車税は,自動車(法第145条第3号に規定する自動車をいう。以下この節において同じ。)に対し,当該自動車の取得者に環境性能割によつて,当該自動車の所有者(所有者が法第148条第1項の規定により種別割を課することができない者である場合には,当該自動車の使用者)に種別割によつて,それぞれ課する。
(平28条例52・全改)
(自動車税のみなす課税)
第62条 自動車の売買契約において売主が当該自動車の所有権を留保している場合には,自動車税の賦課徴収については,買主を自動車の取得者及び自動車の所有者とみなして,自動車税を課する。
2 前項の規定の適用を受ける売買契約に係る自動車について,買主の変更があつたときは,新たに買主となる者を自動車の取得者及び自動車の所有者とみなして,自動車税を課する。
3 自動車製造業者,自動車販売業者又は法第146条第2項に規定する政令で定める自動車を取得した者(以下この項において「販売業者等」という。)が,その製造により取得した自動車又はその販売のためその他運行以外の目的に供するため取得した自動車について,当該販売業者等が,道路運送車両法第7条第1項に規定する新規登録(以下この節において「新規登録」という。)を受けた場合(当該新規登録前に第1項の規定の適用を受ける売買契約の締結が行われた場合を除く。)には,当該販売業者等を自動車の取得者とみなして,環境性能割を課する。
4 法の施行地外で自動車を取得した者が,当該自動車を法の施行地内に持ち込んで運行の用に供した場合には,当該自動車を運行の用に供する者を自動車の取得者とみなして,環境性能割を課する。
(平28条例52・追加)
(自動車税の課税免除)
第63条 日本赤十字社が所有する自動車のうち直接その本来の事業の用に供する自動車(救急自動車を除く。)であつて,知事の承認を受けたものに対しては,自動車税を課さない。
(1) 商品であつて使用しない自動車
(2) 消防専用自動車及び救急専用自動車
(3) 学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条及び附則第3条第1項の学校並びに私立学校法(昭和24年法律第270号)第64条第4項の法人の設置する学校並びに就学前の子どもに関する教育,保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園をいう。)において,専らかつ,直接教育又は保育の用に供する自動車
(4) 前各号に掲げるものを除くほか,専らかつ直接に公用又は公共の用に使用する自動車で課税することが適当でないもの
(1) 自動車の所有者及び使用者の住所及び氏名(法人にあつては,その住所及び名称並びに代表者の住所及び氏名)
(2) 納税義務者が自動車の所有者又は使用者のいずれに該当するかの別及び納税義務者の個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては,納税義務者が自動車の所有者又は使用者のいずれに該当するかの別)
(3) 自動車の種類,用途及び乗車定員(トラック及び貨物用被けん引車にあつては,最大積載量)
(4) 定置場所在地
(5) 車両番号
(6) 自動車の所有者と使用者が異なる場合には賃貸料の有無
(7) 免除を必要とする事由の詳細
(8) 前各号に掲げるものを除くほか,知事において必要があると認める事項
(昭26条例21・昭26条例26・昭39条例37・昭52条例4・平19条例66・平27条例42・平27条例59・一部改正,平28条例52・旧第62条繰下・一部改正)
(平28条例52・追加)
(環境性能割の税率)
第65条 次に掲げる自動車(法第149条第1項(同条第2項又は第3項において読み替えて準用する場合を含む。以下この条において同じ。)及び法附則第12条の2の10第2項の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する環境性能割の税率は,100分の1とする。
(1) 法第157条第1項各号に掲げる自動車
(2) 法第157条第4項において読み替えて準用する同条第1項第1号イ,ロ及びホに該当する平成22年度基準エネルギー消費効率算定自動車(法第149条第2項に規定する平成22年度基準エネルギー消費効率算定自動車をいう。次項第2号において同じ。)
(3) 法第157条第5項において読み替えて準用する同条第1項第1号イ及びロ,第2号並びに第3号イ及びロに該当する令和2年度基準エネルギー消費効率等算定自動車(法第149条第3項に規定する令和2年度基準エネルギー消費効率等算定自動車をいう。次項第3号において同じ。)
2 次に掲げる自動車(前項並びに法第149条第1項及び法附則第12条の2の10第2項の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する環境性能割の税率は,100分の2とする。
(1) 法第157条第2項各号に掲げる自動車
(2) 法第157条第4項において読み替えて準用する同条第2項第1号イ,ロ及びニに該当する平成22年度基準エネルギー消費効率算定自動車
(3) 法第157条第5項において読み替えて準用する同条第2項第1号イ及びロ,第2号並びに第3号イ及びロに該当する令和2年度基準エネルギー消費効率等算定自動車
3 前2項及び法第149条第1項の規定の適用を受ける自動車以外の自動車に対して課する環境性能割の税率は,100分の3とする。
(平28条例52・追加,令元条例3・令3条例29・令5条例20・令5条例24・一部改正)
(環境性能割の免税点)
第66条 通常の取得価額が50万円以下である自動車に対しては,環境性能割を課さない。
(平28条例52・追加)
(環境性能割の徴収の方法)
第67条 環境性能割の徴収については,申告納付の方法による。
(平28条例52・追加)
(1) 新規登録を受ける自動車 当該新規登録の時
(2) 道路運送車両法第13条第1項の規定による移転登録(以下この号及び第71条の15第1項において「移転登録」という。)を受けるべき自動車 当該移転登録を受けるべき事由があつた日から15日を経過する日(その日前に当該移転登録を受けたときは,当該移転登録の時)
(3) 前2号に掲げる自動車以外の自動車で,道路運送車両法第67条第1項の規定による自動車検査証の記入を受けるべき自動車 当該記入を受けるべき事由があつた日から15日を経過する日(その日前に当該記入を受けたときは,当該記入の時)
(4) 前3号に掲げる自動車以外の自動車 当該自動車の取得の日から15日を経過する日
2 環境性能割の納税義務者は,前項の規定により環境性能割を納付する場合には,申告書に茨城県証紙代金収納計器(第71条の13第3項において「収納計器」という。)により当該環境性能割に相当する金額の納税証紙印の押印を受けることによつて,その申告した税額を納付しなければならない。
3 環境性能割の納税義務者は,情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して新規登録の申請をし,及び茨城県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成16年茨城県条例第9号)第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して申告書の提出を行う場合には,前項の納税証紙印の押印を受けることに代えて,環境性能割に相当する現金を納付しなければならない。
(平28条例52・追加,令元条例30・一部改正)
3 環境性能割の納税義務者は,前項の規定により環境性能割額を納付する場合には,規則で定める納付書によつて納付しなければならない。
(平28条例52・追加,令2条例37・一部改正)
(平28条例52・追加)
2 前項の過料の額は,情状により,知事が定める。
3 第1項の過料を徴収する場合において発する納額告知書の指定すべき期限は,その発付の日から10日以内とする。
(平28条例52・追加)
(譲渡担保財産に対して課する環境性能割の納税義務の免除等)
第71条の2 譲渡担保権者が譲渡担保財産として自動車の取得をした場合において,当該譲渡担保財産により担保される債権の消滅により当該取得の日から6月以内に譲渡担保権者から譲渡担保財産の設定者に当該譲渡担保財産を移転したときは,譲渡担保権者が取得した当該譲渡担保財産に対する環境性能割に係る徴収金に係る納税義務を免除する。
2 知事は,自動車の取得者から環境性能割について前項の規定の適用があるべき旨の申告があり,当該申告が真実であると認めるときは,当該取得の日から6月以内の期間を限つて,当該自動車に対する環境性能割に係る徴収金の徴収を猶予する。
3 知事は,前項の規定による徴収の猶予をした場合には,当該徴収の猶予がされた環境性能割額に係る延滞金額のうち当該徴収を猶予した期間に対応する部分の金額を免除する。
6 知事は,前項の規定により環境性能割に係る徴収金を還付する場合において,還付を受けるべき者の未納に係る徴収金があるときは,当該還付すべき額をこれに充当しなければならない。
(平28条例52・追加)
(自動車の返還があつた場合の環境性能割の納税義務の免除等)
第71条の3 自動車販売業者から自動車の取得をした者(以下この項及び次項において「自動車の取得をした者」という。)が,当該自動車の性能が良好でないこと又は当該自動車の車体の塗色等が当該自動車の取得に係る契約の内容と異なることにより,当該自動車の取得の日から1月以内に当該自動車を当該自動車販売業者に返還した場合には,当該自動車の取得をした者が取得した自動車に対する環境性能割に係る納税義務を免除する。
2 環境性能割を徴収した場合において,当該環境性能割について前項の規定の適用があることとなつたときは,知事は,自動車の取得をした者の申請に基づいて,当該環境性能割額に相当する額を還付する。
3 前項の申請をする者は,規則で定める申請書を知事に提出しなければならない。
(平28条例52・追加)
(環境性能割の減免)
第71条の4 知事は,次の各号のいずれかに該当する自動車で,必要があると認めるもの(第2号に該当する自動車の場合にあつては,身体に障害を有し歩行が困難な者その他の規則で定める者(以下「障害者」という。)又は障害者のために当該障害者と生計を一にする者その他知事が別に定める者が運転する当該障害者又は当該障害者と生計を一にする者が取得した法第442条第5号に規定する軽自動車(以下この項において「軽自動車」という。)のうち三輪以上のものについて,法第461条に規定する条例の定めるところにより軽自動車税の環境性能割の減免を受けたときを除く。)に対しては,当該自動車に対する環境性能割の納税義務者の申請により,環境性能割を減免する。
(1) 震災,風水害,火災その他の災害(以下この節において「災害」という。)により滅失し,又は損壊した自動車又は軽自動車のうち三輪以上のもの(以下この号において「被災自動車等」という。)について,当該被災自動車等の所有者(第62条第1項又は法第444条第1項に規定する場合には,これらの規定に規定する買主)が,被災した日から6月以内に取得した当該被災自動車等に代わるものと知事が認める自動車
(2) 障害者又は障害者と生計を一にする者が取得した自家用の自動車で,当該障害者が自ら運転するもの又は当該障害者のために当該障害者と生計を一にする者その他知事において必要と認める者が運転するもの(1人の障害者につき1台に限る。)
(3) 構造上障害者の利用に専ら供する自動車(前号に掲げるものを除く。)
(4) 医療法第31条に規定する公的医療機関の救急自動車又はへき地巡回診療の用に供する自動車
(5) 前各号に掲げるもののほか,特別の事情により知事が必要と認める自動車
(平28条例52・追加)
(環境性能割の減額)
第71条の5 知事は,次の各号のいずれかに該当する自動車で,必要があると認めるものに対しては,当該自動車に対する環境性能割の納税義務者の申請により,環境性能割を減額する。この場合において,減額する額は,当該自動車の通常の取得価額のうち障害者の利用に供するための構造変更又は障害者が運転するための構造変更に要した金額に当該自動車に対して課する環境性能割の税率を乗じて得た額に相当する額とする。
(1) 構造上障害者の利用に供する自動車
(2) 専ら障害者が運転するための構造変更がなされた自動車で営業用のもの(前号に掲げるものを除く。)
(平28条例52・追加)
(環境性能割に係る更正,決定等に関する通知)
第71条の6 法第20条の9の3第4項の規定による更正をすべき理由がない旨の通知,法第168条第4項の規定による環境性能割に係る更正又は決定の通知,法第171条第7項の規定による環境性能割に係る過少申告加算金額又は不申告加算金額の決定の通知及び法第172条第5項の規定による環境性能割に係る重加算金額の決定の通知は,それぞれ規則で定める通知書によつてする。
(平28条例52・追加,令5条例24・一部改正)
(環境性能割の不足税額及びその延滞金の徴収)
第71条の7 県税事務所長は,法第168条第1項から第3項までの規定による更正又は決定があつた場合において,不足税額(更正による不足税額又は決定による税額をいう。)があるときは,同条第4項の通知をした日から1月を経過する日を納期限として,これを徴収しなければならない。
3 知事は,納税者が法第168条第1項から第3項までの規定による更正又は決定を受けたことについてやむを得ない理由があると認める場合には,前項の延滞金額を減免することができる。
(平28条例52・追加)
(納税証紙印の押印等)
第71条の8 環境性能割に係る納税証紙印の押印は,知事の指定する者が行うものとする。
2 この節に定めるもののほか,環境性能割に係る納税証紙印の押印等に関し必要な事項は,規則で定める。
(平28条例52・追加)
(1) 乗用車(3輪の小型自動車であるものを除く。)
ア 営業用
(ア) 総排気量(ロータリー・エンジンを搭載している自動車にあつては,単室容積にローター数及び1.5を乗じて得た数値を総排気量とする。以下この条及び付則第18条の2第1項において同じ。)が1リットル以下のもの及び電気自動車(法第149条第1項第1号に規定する電気自動車をいう。以下この項及び次項並びに付則第18条の2第1項及び第2項において同じ。) 年額 7,500円
(イ) 総排気量が1リットルを超え,1.5リットル以下のもの 年額 8,500円
(ウ) 総排気量が1.5リットルを超え,2リットル以下のもの 年額 9,500円
(エ) 総排気量が2リットルを超え,2.5リットル以下のもの 年額 13,800円
(オ) 総排気量が2.5リットルを超え,3リットル以下のもの 年額 15,700円
(カ) 総排気量が3リットルを超え,3.5リットル以下のもの 年額 17,900円
(キ) 総排気量が3.5リットルを超え,4リットル以下のもの 年額 20,500円
(ク) 総排気量が4リットルを超え,4.5リットル以下のもの 年額 23,600円
(ケ) 総排気量が4.5リットルを超え,6リットル以下のもの 年額 27,200円
(コ) 総排気量が6リットルを超えるもの 年額 40,700円
イ 自家用
(ア) 総排気量が1リットル以下のもの及び電気自動車 年額 25,000円
(イ) 総排気量が1リットルを超え,1.5リットル以下のもの 年額 30,500円
(ウ) 総排気量が1.5リットルを超え,2リットル以下のもの 年額 36,000円
(エ) 総排気量が2リットルを超え,2.5リットル以下のもの 年額 43,500円
(オ) 総排気量が2.5リットルを超え,3リットル以下のもの 年額 50,000円
(カ) 総排気量が3リットルを超え,3.5リットル以下のもの 年額 57,000円
(キ) 総排気量が3.5リットルを超え,4リットル以下のもの 年額 65,500円
(ク) 総排気量が4リットルを超え,4.5リットル以下のもの 年額 75,500円
(ケ) 総排気量が4.5リットルを超え,6リットル以下のもの 年額 87,000円
(コ) 総排気量が6リットルを超えるもの 年額 110,000円
(2) トラック(3輪の小型自動車であるものを除く。)
ア 営業用(けん引自動車であるもの及び被けん引自動車であるものを除く。)
(ア) 最大積載量が1トン以下のもの 年額 6,500円
(イ) 最大積載量が1トンを超え,2トン以下のもの 年額 9,000円
(ウ) 最大積載量が2トンを超え,3トン以下のもの 年額 12,000円
(エ) 最大積載量が3トンを超え,4トン以下のもの 年額 15,000円
(オ) 最大積載量が4トンを超え,5トン以下のもの 年額 18,500円
(カ) 最大積載量が5トンを超え,6トン以下のもの 年額 22,000円
(キ) 最大積載量が6トンを超え,7トン以下のもの 年額 25,500円
(ク) 最大積載量が7トンを超え,8トン以下のもの 年額 29,500円
(ケ) 最大積載量が8トンを超えるもの 年額 29,500円に最大積載量が8トンを超える部分1トンまでごとに4,700円を加算した額
イ 自家用(けん引自動車であるもの及び被けん引自動車であるものを除く。)
(ア) 最大積載量が1トン以下のもの 年額 8,000円
(イ) 最大積載量が1トンを超え,2トン以下のもの 年額 11,500円
(ウ) 最大積載量が2トンを超え,3トン以下のもの 年額 16,000円
(エ) 最大積載量が3トンを超え,4トン以下のもの 年額 20,500円
(オ) 最大積載量が4トンを超え,5トン以下のもの 年額 25,500円
(カ) 最大積載量が5トンを超え,6トン以下のもの 年額 30,000円
(キ) 最大積載量が6トンを超え,7トン以下のもの 年額 35,000円
(ク) 最大積載量が7トンを超え,8トン以下のもの 年額 40,500円
(ケ) 最大積載量が8トンを超えるもの 年額 40,500円に最大積載量が8トンを超える部分1トンまでごとに6,300円を加算した額
ウ けん引自動車
(ア) 営業用
a 小型自動車であるもの 年額 7,500円
b 普通自動車であるもの 年額 15,100円
(イ) 自家用
a 小型自動車であるもの 年額 10,200円
b 普通自動車であるもの 年額 20,600円
エ 被けん引自動車
(ア) 営業用
a 小型自動車であるもの 年額 3,900円
b 普通自動車であるもので最大積載量が8トン以下のもの 年額 7,500円
c 普通自動車であるもので最大積載量が8トンを超えるもの 年額 7,500円に最大積載量が8トンを超える部分1トンまでごとに3,800円を加算した額
(イ) 自家用
a 小型自動車であるもの 年額 5,300円
b 普通自動車であるもので最大積載量が8トン以下のもの 年額 10,200円
c 普通自動車であるもので最大積載量が8トンを超えるもの 年額 10,200円に最大積載量が8トンを超える部分1トンまでごとに5,100円を加算した額
(3) バス(3輪の小型自動車であるものを除く。以下この号において同じ。)
ア 営業用
(ア) 一般乗合用バス(道路運送法(昭和26年法律第183号)第5条第1項第3号に規定する路線定期運行の用に供するバスをいう。(イ)において同じ。)
a 乗車定員が30人以下のもの 年額 12,000円
b 乗車定員が30人を超え,40人以下のもの 年額 14,500円
c 乗車定員が40人を超え,50人以下のもの 年額 17,500円
d 乗車定員が50人を超え,60人以下のもの 年額 20,000円
e 乗車定員が60人を超え,70人以下のもの 年額 22,500円
f 乗車定員が70人を超え,80人以下のもの 年額 25,500円
g 乗車定員が80人を超えるもの 年額 29,000円
(イ) 一般乗合用バス以外のバス
a 乗車定員が30人以下のもの 年額 26,500円
b 乗車定員が30人を超え,40人以下のもの 年額 32,000円
c 乗車定員が40人を超え,50人以下のもの 年額 38,000円
d 乗車定員が50人を超え,60人以下のもの 年額 44,000円
e 乗車定員が60人を超え,70人以下のもの 年額 50,500円
f 乗車定員が70人を超え,80人以下のもの 年額 57,000円
g 乗車定員が80人を超えるもの 年額 64,000円
イ 自家用
(ア) 乗車定員が30人以下のもの 年額 33,000円
(イ) 乗車定員が30人を超え,40人以下のもの 年額 41,000円
(ウ) 乗車定員が40人を超え,50人以下のもの 年額 49,000円
(エ) 乗車定員が50人を超え,60人以下のもの 年額 57,000円
(オ) 乗車定員が60人を超え,70人以下のもの 年額 65,500円
(カ) 乗車定員が70人を超え,80人以下のもの 年額 74,000円
(キ) 乗車定員が80人を超えるもの 年額 83,000円
(4) 3輪の小型自動車
ア 営業用 年額 4,500円
イ 自家用 年額 6,000円
(5) 特種用途自動車(3輪の小型自動車であるものを除く。)
ア 霊きゆう車 年額 12,000円
イ キャンピング車(自家用に限る。以下同じ。)
(ア) 総排気量が1リットル以下のもの及び電気自動車 年額 20,000円
(イ) 総排気量が1リットルを超え,1.5リットル以下のもの 年額 24,400円
(ウ) 総排気量が1.5リットルを超え,2リットル以下のもの 年額 28,800円
(エ) 総排気量が2リットルを超え,2.5リットル以下のもの 年額 34,800円
(オ) 総排気量が2.5リットルを超え,3リットル以下のもの 年額 40,000円
(カ) 総排気量が3リットルを超え,3.5リットル以下のもの 年額 45,600円
(キ) 総排気量が3.5リットルを超え,4リットル以下のもの 年額 52,400円
(ク) 総排気量が4リットルを超え,4.5リットル以下のもの 年額 60,400円
(ケ) 総排気量が4.5リットルを超え,6リットル以下のもの 年額 69,600円
(コ) 総排気量が6リットルを超えるもの 年額 88,000円
ウ 霊きゆう車及びキャンピング車以外のもの
(ア) 乗用車に類するもので乗車定員が4人以上のもの
a 教習車 年額 24,000円
b その他のもの 第1号に掲げる当該額
(イ) トラックに類するもので最大積載量の定めのあるもの
a 教習車 年額 16,700円
b その他のもの 第2号に掲げる当該額
(ウ) その他のもの
a 営業用
(a) 小型自動車であるもの 年額 9,000円
(b) 普通自動車であるもの 年額 18,500円
b 自家用
(a) 小型自動車であるもの 年額 11,500円
(b) 普通自動車であるもの 年額 25,500円
(1) 営業用
ア 総排気量が1リットル以下のもの及び電気自動車 3,700円
イ 総排気量が1リットルを超え,1.5リットル以下のもの 4,700円
ウ 総排気量が1.5リットルを超えるもの 6,300円
(2) 自家用
ア 総排気量が1リットル以下のもの及び電気自動車 5,200円
イ 総排気量が1リットルを超え,1.5リットル以下のもの 6,300円
ウ 総排気量が1.5リットルを超えるもの 8,000円
(1) 普通自動車
ア 乗用車
(ア) 総排気量が4.5リットル以下のもの 年額 19,000円
(イ) 総排気量が4.5リットルを超えるもの 年額 22,000円
イ トラック 年額 32,000円
(2) 小型自動車 年額 7,500円
(3) 特種用途自動車 自動車の種類及び大きさに応じ,前2号に定める額のうちいずれかの額
(昭29条例26・全改,昭31条例18・昭33条例21・昭34条例23・昭36条例40・昭37条例46・昭39条例37・昭40条例23・昭42条例18・昭44条例29・昭45条例11・昭45条例39・昭47条例26・昭48条例14・昭48条例45・昭51条例36・昭52条例27・昭53条例15・昭54条例19・昭58条例20・昭59条例47・平元条例50・平7条例29・平13条例59・平18条例45・平23条例7・平27条例42・一部改正,平28条例52・旧第63条繰下・一部改正,令元条例3・一部改正)
(種別割の賦課期日)
第71条の10 種別割の賦課期日は,4月1日とする。
(平28条例52・旧第64条繰下・一部改正)
(種別割の納期)
第71条の11 種別割の納期は,5月10日から同月31日までとする。
2 知事は,特別の事情により必要があると認めた場合には,前項の規定にかかわらず,別に納期を指定することができる。
3 前条に規定する種別割の賦課期日(次条及び第71条の13第2項において「賦課期日」という。)後に納税義務が発生した種別割で普通徴収の方法により徴収するものの納期は,知事が定める。
(昭26条例21・昭29条例26・昭38条例23・昭40条例23・昭40条例37・昭48条例14・昭48条例32・昭62条例43・平23条例7・一部改正,平28条例52・旧第65条繰下・一部改正,令6条例57・一部改正)
(種別割の納税義務の発生,消滅等に伴う賦課)
第71条の12 賦課期日後に納税義務が発生した者には,その発生した月の翌月から,月割をもつて,種別割を課する。
2 賦課期日後に納税義務が消滅した者には,その消滅した月まで,月割をもつて,種別割を課する。
3 賦課期日後に用途その他の自動車の諸元の変更により適用すべき種別割の税率に異動があつた場合には,当該自動車に対して課する種別割の納税義務者には,当該年度については,異動前の適用すべき種別割の税率により,種別割を課する。
(昭40条例23・追加,昭48条例32・平17条例42・一部改正,平28条例52・旧第65条の2繰下・一部改正)
(種別割の徴収の方法)
第71条の13 種別割の徴収については普通徴収の方法によるものとし,その納税通知書の様式は,規則で定める。
4 前項の申告書の提出がなかつたことにより,証紙徴収をすることができない場合には,当該種別割の徴収については,普通徴収の方法によるものとする。
(昭38条例27・昭40条例23・昭40条例37・昭45条例2・昭47条例11・昭48条例32・平13条例59・平17条例42・平18条例39・平18条例62・平21条例27・平23条例7・一部改正,平28条例52・旧第66条繰下・一部改正,令6条例57・一部改正)
(種別割の徴収の方法の特例)
第71条の14 種別割の納税者が,情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して新規登録の申請を行う場合において,茨城県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して,又は法第747条の2第1項の規定により法第762条第1号に規定する地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し,かつ,法第761条に規定する地方税共同機構を経由して,次条第1項の規定による申告書の提出を行うときは,前条第2項及び第3項の規定にかかわらず,当該納税者が当該登録の申請をした際に,当該登録の申請に係る自動車に対して課する種別割を施行規則第9条の16に規定する方法により徴収するものとする。
(平18条例62・追加,平21条例27・平31条例28・一部改正,平28条例52・旧第66条の2繰下・一部改正,令元条例30・一部改正)
(種別割の賦課徴収に関する申告又は報告の義務)
第71条の15 種別割の納税義務者は,次の各号のいずれかに該当するときは,その該当する事実が発生した日の翌日から起算して7日を経過する日まで(新規登録,道路運送車両法第12条第1項に規定する変更登録又は移転登録の申請をするときは,その申請をした際)に法第177条の13第1項の規定による申告書を知事に提出しなければならない。
(1) 自動車(商品であつて使用しないものを除く。)を取得したとき。
(2) 自動車が第63条の規定の適用を受けることとなつたとき又は受けなくなつたとき。
(3) 第61条第1項の使用者となつたとき又は使用者でなくなつたとき。
(4) 自動車の定置場が県内に所在することとなつたとき。
2 前項の規定により申告書を提出した者は,その申告した事項に異動(種別割の納税義務が消滅する異動を除く。)を生じたときは,知事に申告しなければならない。
3 第62条第1項に規定する自動車の売主は,知事から当該自動車の買主の住所又は居所が不明であることを理由として請求があつた場合には,当該請求があつた日から30日以内に,次に掲げる事項を記載した報告書を知事に提出しなければならない。
(1) 買主の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は所在地
(2) 買主の勤務先又は事務所若しくは事業所の名称及び所在地
(3) 当該自動車の所有権を当該自動車の買主へ移転する旨の通知の発送の有無
(4) 当該自動車の占有の有無
(5) 前各号に掲げるものを除くほか知事が必要と認める事項
(昭40条例23・全改,昭45条例2・昭48条例45・昭51条例36・平13条例59・一部改正,平28条例52・旧第67条繰下・一部改正)
2 前項の過料の額は,情状により,知事が定める。
3 第1項の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は,発付の日から10日以内とする。
(昭26条例21・昭51条第36・平23条例40・一部改正,平28条例52・旧第68条繰下・一部改正)
(種別割の第二次納税義務に係る納付義務の免除の申告)
第71条の17 法第11条の9第2項の規定による第二次納税義務に係る納付義務の免除を受けようとする者は,当該納付義務の免除を必要とする事由を証明する書類を添付して,規則で定める申告書を知事に提出しなければならない。
(昭51条例36・全改,平28条例52・旧第68条の2繰下・一部改正)
(納税証紙印の押印等)
第71条の18 第71条の8の規定は,種別割に係る納税証紙印の押印等について準用する。
(平21条例27・全改,平28条例52・旧第69条繰下・一部改正)
(種別割の減免)
第71条の19 知事は,次の各号のいずれかに該当する自動車で,必要があると認めるもの(第3号に該当する自動車の場合にあつては,障害者又は障害者と生計を一にする者が所有する法第442条第3号に規定する軽自動車等で,当該障害者が自ら運転するもの又は当該障害者のために当該障害者と生計を一にする者その他知事が別に定める者が運転するものについて,法第463条の23に規定する条例の定めるところにより軽自動車税の種別割の減免を受けたときを除く。)に対しては,当該自動車に対する種別割の納税義務者の申請により,種別割(第1号に該当する自動車の場合にあつては,災害を受けた日の属する年度分の種別割に限る。)を減免する。
(1) 災害により,その所有する自動車について損害を受けた場合において,当該災害を受けた自動車を修繕した後継続して運行の用に供するもの
(2) 社会福祉法人(社会福祉法第22条に規定する社会福祉法人をいう。)が所有し,専ら当該法人の業務の用に供する自動車
(3) 障害者又は障害者と生計を一にする者が所有する自家用の自動車で,当該障害者が自ら運転するもの又は当該障害者のために当該障害者と生計を一にする者その他知事において必要と認める者が運転するもの(1人の障害者につき1台に限る。)
(4) 構造上障害者の利用に専ら供する自動車(前号に掲げるものを除く。)
(5) 国土交通大臣が作成した計画に基づき知事が交付する補助金を受けて,道路運送法第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業(付則第17条の11第1項において「一般乗合旅客自動車運送事業」という。)を経営する者が所有する地域住民の生活に必要な路線で輸送人員の減少等により運行の維持が困難になつているものの運行の用に供する一般乗合用のバスとして規則で定めるもの
(6) 前各号に掲げるもののほか,特別の事情により知事が必要と認める自動車
2 前項の規定により種別割の減免を受けようとする者は,同項第1号に該当する自動車に係る減免の場合にあつては災害を受けた日の属する月の末日から2月以内に,同項第2号から第6号までに該当する自動車(同項第2号から第4号まで又は第6号に該当する自動車であつて証紙徴収の方法により納付する種別割に係るものを除く。)に係る減免の場合にあつては納期限までに,同項第2号から第4号まで又は第6号に該当する自動車であつて証紙徴収の方法により納付する種別割に係るものに係る減免の場合にあつては新規登録の申請の日から30日以内に,減免を必要とする理由を証明する書類を添付して,規則で定める申請書を知事に提出しなければならない。ただし,知事が提出を要しないと認める場合は,この限りでない。
(昭53条例29・全改,昭54条例19・昭58条例23・昭62条例43・平2条例20・平8条例43・平9条例45・平12条例61・平12条例73・平15条例13・平15条例53・平18条例39・平20条例24・平21条例27・一部改正,平28条例52・旧第70条繰下・一部改正,令元条例3・一部改正)
(種別割に係る証明書の交付)
第71条の20 知事は,自動車の所有者が,道路運送車両法第97条の2第1項の規定により種別割を滞納していないこと又は種別割を滞納していることが天災その他やむを得ない事由によるものであることを証する書面の交付を申請した場合において,当該申請に係る事項に相違ないことを認めたときは,規則で定める証明書を交付する。
(平11条例46・全改,平28条例52・旧第71条繰下・一部改正)
第9節 鉱区税
(平7条例9・旧第8節繰下)
(鉱区税の納税義務者等)
第72条 鉱区税は,鉱区に対し,その面積を課税標準として,その鉱業権者(鉱業法(昭和25年法律第289号)第20条又は第42条の規定により試掘権が存続するものとみなされる期間において試掘することができる者を含む。)に課する。
(昭26条例21・昭40条例23・平26条例34・一部改正)
(1) 砂鉱を目的としない鉱業権の鉱区
試掘鉱区 面積100アールごとに 年額 200円
採掘鉱区 面積100アールごとに 年額 400円
(2) 砂鉱を目的とする鉱業権の鉱区
面積100アールごとに 年額 200円
3 第1項の場合において,100アール未満の端数は,100アールとみなす。
(昭26条例21・昭30条例17・昭34条例23・昭40条例23・昭41条例27・昭52条例27・昭58条例20・平13条例59・一部改正)
(鉱区税の賦課期日)
第74条 鉱区税の賦課期日は,4月1日とする。
(昭28条例30・一部改正)
(鉱区税の納期)
第75条 鉱区税の納期は,5月21日から同月31日までとする。
2 知事は,特別の事情により必要があると認める場合においては,前項の規定にかかわらず,別に納期を指定することができる。
3 賦課期日後に納税義務が発生した者に係る鉱区税の納期は,随時,知事がこれを定める。
(昭26条例21・昭28条例30・一部改正)
(鉱区税の徴収の方法)
第76条 鉱区税の徴収については,普通徴収の方法によるものとし,その納税通知書の様式は,規則で定める。
(昭38条例27・一部改正)
(鉱区税の賦課徴収に関する申告の義務)
第77条 鉱区税の納税義務者は,鉱区税を課されるべき事実が発生し,又は消滅した場合においては,その発生し,又は消滅した日から7日以内に次に掲げる事項を記載した申告書を知事に提出しなければならない。その申告した事項に異動を生じた場合においても,また同様とし,その提出の期限は,その異動を生じた日から7日以内とする。
(1) 納税義務者の住所,氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては,住所及び氏名又は名称)並びに法人にあつてはその代表者の氏名
(2) 鉱区の所在地及び面積(河床に存する砂鉱を目的とする鉱業権の鉱区にあつては,その河床の延長)並びに鉱業権の種類,登録番号及び登録年月日
(3) 県内の主たる事務所又は事業所(主たる事務所又は事業所を有しないときは,県内において納税の便宜を有する場所)の所在地及び名称又は納税管理人の住所及び氏名
(4) 納税義務の発生,消滅又は異動の年月日及び事由
(5) 前各号に掲げるものを除く外,知事において必要があると認める事項
(昭26条例21・平27条例59・一部改正)
(鉱区税に係る不申告に関する過料)
第78条 鉱区税の納税義務者が前条の規定によつて申告すべき事項について正当な事由がなくて申告をしなかつた場合においては,その者に対し,10万円以下の過料を科する。
2 前項の過料の額は,情状により,知事が定める。
3 第1項の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は,発付の日から10日以内とする。
(昭26条例21・平23条例40・一部改正)
第79条 削除
(昭38条例27)
(鉱区税に係る証明書の交付)
第79条の2 知事は,試掘権者が鉱業法施行規則(昭和26年通商産業省令第2号)第4条の2及び同規則第20条第4項の規定によつて,当該試掘鉱区について次の各号の一に該当する旨を証する書面の交付を申請したときは,規則で定める証明書を交付する。
(1) 鉱区税を滞納していないこと。
(2) 鉱区税を滞納していることが災害その他止むを得ない事由によるものであること。
(3) 法第179条の規定によつて鉱区税を課されないものであること。
(昭30条例17・全改)
第80条から第88条まで 削除
(昭30条例36)
第10節 削除
(平16条例29)
第89条から第93条の4まで 削除
(平16条例29)
第11節 固定資産税
(平7条例9・旧第10節繰下)
(固定資産税の納税義務者等)
第94条 固定資産税は,大規模の償却資産(新設大規模償却資産を含む。以下本節において同じ。)に対し,その所有者に課する。
(昭29条例65・追加,昭32条例19・一部改正)
(固定資産税の課税標準)
第95条 固定資産税の課税標準は,賦課期日現在における大規模の償却資産の価格(法第349条の2,法第349条の3又は法第349条の3の4の規定により固定資産税の課税標準となるべき額をいう。)のうち法第349条の4及び法第349条の5の規定により当該大規模の償却資産が所在する市町村が課することができる固定資産税の課税標準となるべき金額を超える部分の金額とする。
(昭29条例65・追加,昭30条例17・昭32条例19・昭50条例24・平29条例31・一部改正)
(固定資産税の税率)
第96条 固定資産税の税率は,100分の1.4とする。
(昭29条例65・追加)
(固定資産税の賦課期日)
第97条 固定資産税の賦課期日は,当該年度の初日の属する年の1月1日とする。
(昭29条例65・追加)
(固定資産税の納期)
第98条 固定資産税の納期は,次のとおりとする。
第1期 4月21日から同月30日まで
第2期 7月21日から同月31日まで
第3期 12月16日から同月25日まで
第4期 翌年2月21日から同月末日まで
2 知事は,特別の事情により必要があると認める場合においては,前項の規定にかかわらず,別に納期を指定することができる。
(昭29条例65・追加,平23条例40・一部改正)
(固定資産税の徴収の方法等)
第99条 固定資産税の徴収については,普通徴収の方法によるものとし,その納税通知書(次項の場合において納税者に交付する納税通知書を除く。)の様式は,規則で定める。
2 法第745条第1項の規定において準用する法第364条第5項の規定に該当する大規模の償却資産にあつては,法第389条第1項に規定する通知が行われる日までの間に到来する納期において徴収すべき固定資産税について,当該大規模の償却資産に係る前年度の固定資産税の課税標準である価格を課税標準として仮に算定した額を前条第1項の納期の数で除して得た額をそれぞれの納期において徴収する。ただし,当該徴収することができる総額は,仮に算定した額の2分の1に相当する額をこえることができない。
(昭29条例65・追加,昭32条例19・昭33条例21・昭38条例27・昭41条例67・平14条例42・一部改正)
(固定資産税の納期前の納付)
第100条 固定資産税の納税者は,納税通知書に記載された納付額のうち,到来した納期に係る納付額に相当する金額の税金を納付しようとする場合には,当該納期の後の納期に係る納付額に相当する金額の税金をあわせて納付することができる。
(昭29条例65・追加,昭41条例67・昭54条例19・平29条例31・一部改正)
(固定資産税に係る不申告に関する過料)
第101条 法第742条第1項又は第3項の規定によつて知事が指定した償却資産の所有者が法第745条第1項において準用する法第383条の規定によつて申告すべき事項について正当な事由がなくて申告をしなかつた場合においては,その者に対し,10万円以下の過料を科する。
2 前項の過料の額は,情状により,知事が定める。
3 第1項の過料を徴収する場合において発する納額告知書の指定すべき期限は,その発付の日から10日以内とする。
(昭29条例65・追加,平23条例40・一部改正)
第3章 目的税
第1節及び第2節 削除
(平21条例27)
第102条から第125条まで 削除
(平21条例27)
第3節 狩猟税
(平16条例29・改称)
(狩猟税の納税義務者)
第126条 狩猟税は,狩猟者の登録を受けた者に対し課する。
(昭39条例27・追加,昭54条例19・平16条例29・一部改正)
(1) 第一種銃猟免許に係る狩猟者の登録を受ける者で,次号に掲げる者以外のもの 16,500円
(2) 第一種銃猟免許に係る狩猟者の登録を受ける者で,当該年度の道府県民税の所得割額を納付することを要しないもののうち,法第23条第1項第7号に規定する同一生計配偶者又は同項第9号に規定する扶養親族に該当する者(農業,水産業又は林業に従事している者を除く。)以外の者 11,000円
(3) 網猟免許又はわな猟免許に係る狩猟者の登録を受ける者で,次号に掲げる者以外のもの 8,200円
(4) 網猟免許又はわな猟免許に係る狩猟者の登録を受ける者で,当該年度の道府県民税の所得割額を納付することを要しないもののうち,法第23条第1項第7号に規定する同一生計配偶者又は同項第9号に規定する扶養親族に該当する者(農業,水産業又は林業に従事している者を除く。)以外の者 5,500円
(5) 第二種銃猟免許に係る狩猟者の登録を受ける者 5,500円
(1) 放鳥獣猟区(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第68条第2項第4号に規定する放鳥獣猟区をいう。次号において同じ。)のみに係る狩猟者の登録 4分の1
(2) 前号の狩猟者の登録を受けている者が受ける放鳥獣猟区及び放鳥獣猟区以外の場所に係る狩猟者の登録 4分の3
(平16条例29・全改,平19条例39・平27条例11・平29条例31・一部改正)
(狩猟税の賦課期日)
第128条 狩猟税の賦課期日は,狩猟者の登録を受ける日とする。
(昭38条例27・追加,昭54条例19・平16条例29・一部改正)
(狩猟税の徴収の方法)
第129条 狩猟税の徴収については,証紙徴収の方法によるものとする。ただし,狩猟税の納税者が証紙徴収の方法によつて狩猟税を納付した後において当該狩猟税に不足税額がある場合において,当該不足税額を徴収するときは,普通徴収の方法によるものとし,その納税通知書の様式は,規則で定める。
2 狩猟税の納税者が,情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して狩猟者の登録の申請を行う場合には,前項の規定にかかわらず,当該狩猟者の登録に係る狩猟税を普通徴収の方法により徴収するものとし,その納税通知書の様式は,規則で定める。
(平16条例29・全改,令2条例37・一部改正)
(狩猟税の証紙徴収の手続)
第130条 狩猟税(前条第1項に規定する証紙徴収の方法により納付するものに限る。以下この条において同じ。)の納税者は,狩猟者の登録を受けるときに提出する規則で定める関係書類に県の発行する納税証紙(以下本節中において「証紙」という。)を貼ることにより,その税金を払い込まなければならない。
2 前項の場合において,狩猟税の納税者が第127条第1項第2号又は第4号に掲げる者であるときは,その旨を証明する書類を前項の書類とともに知事に提出しなければならない。
4 知事は,第1項の書類を受理したときは,証紙を貼つた紙面と証紙の彩紋とにかけて判明に消印をしなければならない。
(平16条例29・全改,令2条例37・一部改正)
(証紙の売りさばき等)
第131条 証紙は,知事又は知事の指定する売りさばき人において売りさばくものとする。
2 消印された証紙又は汚染し,若しくはき損した証紙は,無効とする。ただし,納税者において明らかに誤つて押印したと知事が認めるものについては,この限りでない。
3 証紙は,返還して現金の還付を受け,又は他の証紙と交換することができない。ただし,知事が必要と認めるときは,この限りでない。
4 前各項に定めるもののほか,証紙の取扱いについて必要な事項は規則で定める。
(平16条例29・追加)
(普通徴収に係る狩猟税の納期等)
第132条 第129条第1項ただし書及び第2項に規定する普通徴収に係る狩猟税の納期は,随時,知事が定める。
(平16条例29・追加,令2条例37・一部改正)
(狩猟税の減免)
第133条 知事は,次の各号のいずれかに該当する者に対しては,狩猟税を減免する。
(1) 網猟免許又はわな猟免許に係る狩猟者の登録を受ける者で生活保護法の規定により生活扶助を受けているもの
(2) 網猟免許又はわな猟免許に係る狩猟者の登録を受ける者でその資産について前年の狩猟者の登録を受けた日から当該年の登録を受ける日の前日までの間において震災,風水害,火災その他これらに類する災害を受けたことにより狩猟税を納付することができないと認められるもの
(平16条例29・追加,平19条例39・令2条例37・一部改正)
付則
(施行期日)
第1条 この条例は,公布の日から施行し,この条例中に特別の定がある場合を除く外,入場税及び遊興飲食税については昭和25年9月1日から,その他の県税については昭和25年度分からそれぞれ適用する。但し,第99条及び第105条第1項の規定は,同項の事業の料金について物価統制令の規定による統制額がある場合においては,昭和25年1月1日の属する事業年度の初日又は同年1月1日以後においてその統制額が改訂されたときはその改訂の時の属する事業年度分又は昭和25年度分若しくは昭和26年度分から,その改訂の時が昭和24年4月1日以後昭和25年1月1日の属する事業年度の初日又は昭和25年1月1日前に係る時は,同年1月1日から属する事業年度分から又は昭和25年度分及び昭和26年度分からそれぞれ適用し,昭和24年4月1日以後昭和27年1月1日の属する事業年度の初日又は同年1月1日前にその改訂が行われなかつたときは適用しない。
(昭51条例53・全改)
(関係条例の廃止)
第2条 次に掲げる条例は,廃止する。
茨城県県税賦課徴収条例(昭和23年条例第32号)
県税の延滞金の特例に関する条例(昭和25年条例第7号)
(昭51条例53・全改)
(旧条例の規定に基づいて課し,又は課すべきであつた県税等の取扱)
第3条 旧条例の規定に基いて課し,又は課すべきであつた県税(法人の行う事業に対する事業税にあつては,昭和25年1月1日の属する事業年度の直前の事業年度以前の分,入湯税,鉱産税,電気ガス税,木材引取税,遊興飲食税及び入湯税にあつては,昭和25年8月31日以前の分(特別徴収に係る電気ガス税にあつては同日以前において収納した料金に係る分)並びにその督促手数料及び延滞金)については前条の規定にかかわらず,なお,旧条例の規定の例による。
2 この条例施行前にした行為に対する罰則及び過料の適用については,なお従前の例による。
(昭51条例53・全改)
(道路損傷負担金の廃止)
第4条 茨城県道路損傷負担金徴収条例(昭和22年条例第38号)は,これを廃止する。
2 前項の規定は,昭和25年4月1日から適用する。
3 旧条例の規定に基いて課し,又は課すべきであつた道路損傷負担金並びにその督促手数料及び延滞金については前2項の規定にかかわらず,なお,旧条例の規定の例による。
(昭51条例53・全改)
(平11条例22・追加,平22条例24・平25条例20・令2条例37・一部改正)
2 法附則第12条第1項の規定により不動産取得税の徴収を猶予された期間につき徴収される延滞金については,第17条第1項の規定にかかわらず,法附則第12条第2項に規定するところによる。
(昭51条例53・全改,昭51条例62・昭59条例47・一部改正,平11条例22・旧第5条繰下・一部改正,平22条例24・平25条例20・令2条例37・一部改正)
第6条 削除
(平15条例64)
(個人の県民税の配当控除)
第7条 当分の間,所得割の納税義務者の前年の総所得金額のうちに,配当所得(剰余金の配当(所得税法第92条第1項に規定する剰余金の配当をいう。),利益の配当(同項に規定する利益の配当をいう。),剰余金の分配(同項に規定する剰余金の分配をいう。),金銭の分配(同項に規定する金銭の分配をいう。)又は証券投資信託(同法第2条第1項第13号に規定する証券投資信託をいう。)の収益の分配(同法第9条第1項第11号に掲げるものを含まないものとする。)に係る同法第24条に規定する配当所得(法の施行地に主たる事務所又は事業所を有する法人から受けるこれらの金額に係るものに限るものとし,租税特別措置法第9条第1項各号に掲げる配当等に係るものを除く。)をいう。)があるときは,法附則第5条第1項の規定により控除することとされる額をその者の所得割の額から控除する。
(平12条例71・全改,平15条例64・平18条例45・平19条例47・平20条例24・平27条例44・一部改正)
第7条の2 削除
(平18条例45)
第7条の3 削除
(平20条例24)
(個人の県民税の住宅借入金等特別税額控除)
第7条の4 平成20年度から平成28年度までの各年度分の個人の県民税に限り,所得割の納税義務者が前年分の所得税につき租税特別措置法第41条又は第41条の2の2の規定の適用を受けた場合(同法第41条第1項に規定する居住年(次条及び付則第26条の4において「居住年」という。)が平成11年から平成18年までの各年である場合に限る。)において,法附則第5条の4第1項第1号に掲げる金額と同項第2号に掲げる金額とのいずれか少ない金額から同項第3号に掲げる金額を控除した金額(当該金額が零を下回る場合には,零とする。)の5分の2に相当する金額(第3項において「県民税の住宅借入金等特別税額控除額」という。)を,当該納税義務者の第25条及び第25条の2の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。
(平18条例45・追加,平20条例21・平20条例24・平21条例30・平25条例20・一部改正)
第7条の4の2 平成22年度から令和20年度までの各年度分の個人の県民税に限り,所得割の納税義務者が前年分の所得税につき租税特別措置法第41条又は第41条の2の2の規定の適用を受けた場合(居住年が平成11年から平成18年まで又は平成21年から令和7年までの各年である場合に限る。)において,前条第1項の規定の適用を受けないときは,法附則第5条の4の2第1項第1号に掲げる金額から同項第2号に掲げる金額を控除した金額(当該金額が零を下回る場合には,零とする。)の5分の2に相当する金額(以下この項において「控除額」という。)を,当該納税義務者の第25条及び第25条の2の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。この場合において,当該控除額が当該納税義務者の前年分の所得税に係る所得税法第89条第2項に規定する課税総所得金額,課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額の100分の2に相当する金額(当該金額が39,000円を超える場合には,39,000円。以下この項において「控除限度額」という。)を超えるときは,当該控除額は,当該控除限度額に相当する金額とする。
(平21条例30・追加,平25条例20・平27条例44・平29条例31・平31条例28・令2条例33・令4条例26・一部改正)
(寄附金税額控除における特例控除額の特例)
第7条の5 第25条の3の規定の適用を受ける県民税の所得割の納税義務者が,同条第2項第2号若しくは第3号に掲げる場合に該当する場合又は第25条第2項に規定する課税総所得金額,課税退職所得金額及び課税山林所得金額を有しない場合であつて,当該納税義務者の前年中の所得について,付則第10条第1項,付則第11条,付則第12条,付則第14条,付則第14条の2第1項,付則第14条の2の2第1項又は付則第14条の3第1項の規定の適用を受けるときは,第25条の3第2項に規定する特例控除額は,同項第2号及び第3号の規定にかかわらず,当該納税義務者が前年中に支出した特例控除対象寄附金の額の合計額のうち2,000円を超える金額に,次の各号に掲げる場合の区分に応じ,当該各号に定める割合(当該各号に掲げる場合の2以上に該当するときは,当該各号に定める割合のうち最も低い割合)を乗じて得た金額の5分の2に相当する金額(当該金額が当該納税義務者の第25条及び第25条の2の規定を適用した場合の所得割の額の100分の20に相当する金額を超えるときは,当該100分の20に相当する金額)とする。
(1) 第25条第2項に規定する課税山林所得金額を有する場合 当該課税山林所得金額の5分の1に相当する金額について,第25条の3第2項第1号の表の左欄に掲げる金額の区分に応じ,それぞれ同表の右欄に掲げる割合
(2) 第25条第2項に規定する課税退職所得金額を有する場合 当該課税退職所得金額について,第25条の3第2項第1号の表の左欄に掲げる金額の区分に応じ,それぞれ同表の右欄に掲げる割合
(3) 前年中の所得について付則第11条の規定の適用を受ける場合 100分の50
(4) 前年中の所得について付則第14条の規定の適用を受ける場合 100分の60
(5) 前年中の所得について付則第10条第1項,付則第12条,付則第14条の2第1項,付則第14条の2の2第1項又は付則第14条の3第1項の規定の適用を受ける場合 100分の75
(平20条例24・追加,平23条例40・平25条例20・平28条例39・平31条例28・一部改正)
第7条の6 平成26年度から令和20年度までの各年度分の個人の県民税についての第25条の3第1項及び第2項並びに前条(これらの規定を次条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については,第25条の3第2項第1号の表195万円以下の金額の項中「100分の85」とあるのは「100分の84.895」と,同表195万円を超え330万円以下の金額の項中「100分の80」とあるのは「100分の79.79」と,同表330万円を超え695万円以下の金額の項中「100分の70」とあるのは「100分の69.58」と,同表695万円を超え900万円以下の金額の項中「100分の67」とあるのは「100分の66.517」と,同表900万円を超え1,800万円以下の金額の項中「100分の57」とあるのは「100分の56.307」と,同表1,800万円を超え4,000万円以下の金額の項中「100分の50」とあるのは「100分の49.16」と,同表4,000万円を超える金額の項中「100分の45」とあるのは「100分の44.055」と,前条第3号中「100分の50」とあるのは「100分の49.16」と,同条第4号中「100分の60」とあるのは「100分の59.37」と,同条第5号中「100分の75」とあるのは「100分の74.685」とする。
(平26条例36・全改,令2条例33・一部改正)
(寄附金税額控除の対象となる寄附金の特例)
第7条の7 租税特別措置法第4条の5第1項の規定の適用がある場合における第25条の3第1項及び第2項並びに付則第7条の5の規定の適用については,第25条の3第1項中「次に掲げる寄附金」とあるのは「次に掲げる寄附金(租税特別措置法第4条の5第1項の規定の適用を受けた同項に規定する利子等の金額のうち当該寄附金の支出に充てられたものとして施行令附則第4条の8第1項に定めるところにより計算した金額に相当する部分を除く。)」と,「特例控除対象寄附金」という。)」とあるのは「特例控除対象寄附金」という。)(租税特別措置法第4条の5第1項の規定の適用を受けた同項に規定する利子等の金額のうち当該特例控除対象寄附金の支出に充てられたものとして施行令附則第4条の8第1項に定めるところにより計算した金額に相当する部分を除く。)」と,同条第2項及び付則第7条の5中「特例控除対象寄附金」とあるのは「特例控除対象寄附金(租税特別措置法第4条の5第1項の規定の適用を受けた同項に規定する利子等の金額のうち当該特例控除対象寄附金の支出に充てられたものとして施行令附則第4条の8第1項に定めるところにより計算した金額に相当する部分を除く。)」とする。
(平23条例40・追加,平25条例20・旧第7条の6繰下・一部改正,平28条例52・平31条例28・令6条例57・一部改正)
(令和6年度分の個人の県民税の特別税額控除)
第7条の8 令和6年度分の個人の県民税に限り,県民税に係る令和6年度分特別税額控除額を,前年の合計所得金額が1,805万円以下である所得割の納税義務者(以下この条及び次条において「特別税額控除対象納税義務者」という。)の第25条から第26条の2まで,法附則第3条の3第2項,付則第7条第1項,付則第7条の4の2第1項,付則第7条の5及び付則第9条の2第1項の規定を適用した場合の所得割の額から控除する。
2 前項の県民税に係る令和6年度分特別税額控除額は,第1号に掲げる額と第2号に掲げる額との合計額(以下この項において「個人の住民税の所得割の額」という。)が1万円(特別税額控除対象納税義務者が控除対象配偶者又は扶養親族(法第34条第8項の規定による判定をするときの現況において法の施行地に住所を有しない者を除く。以下この項において「控除対象配偶者等」という。)を有する場合には,1万円に当該控除対象配偶者等1人につき1万円を加算した金額)を超える場合には1万円(特別税額控除対象納税義務者が控除対象配偶者等を有する場合には,1万円に当該控除対象配偶者等1人につき1万円を加算した金額)に第1号に掲げる額を個人の住民税の所得割の額で除して得た数値を乗じて得た金額(当該金額に1円未満の端数があるとき,又は当該金額の全額が1円未満であるときは,その端数金額又はその全額を切り上げた金額)とし,個人の住民税の所得割の額が1万円(特別税額控除対象納税義務者が控除対象配偶者等を有する場合には,1万円に当該控除対象配偶者等1人につき1万円を加算した金額)を超えない場合には同号に掲げる額に相当する金額とする。
(1) 特別税額控除対象納税義務者の第25条から第26条の2まで,法附則第3条の3第2項,付則第7条第1項,付則第7条の4の2第1項,付則第7条の5及び付則第9条の2第1項の規定を適用して計算した場合の所得割の額
(2) 特別税額控除対象納税義務者の法第314条の3,法第314条の6から法第314条の9まで,法附則第3条の3第5項,法附則第5条第3項,法附則第5条の4の2第5項,法附則第5条の5第2項及び法附則第7条の2第4項の規定を適用して計算した場合の所得割の額
(令6条例55・追加)
(令和7年度分の個人の県民税の特別税額控除)
第7条の9 令和7年度分の個人の県民税に限り,県民税に係る令和7年度分特別税額控除額を,特別税額控除対象納税義務者(同一生計配偶者(控除対象配偶者及び法第34条第8項の規定による判定をするときの現況において法の施行地に住所を有しない者を除く。)を有するものに限る。)の第25条から第26条の2まで,法附則第3条の3第2項,付則第7条第1項,付則第7条の4の2第1項,付則第7条の5及び付則第9条の2第1項の規定を適用した場合の所得割の額から控除する。
(1) 特別税額控除対象納税義務者の第25条から第26条の2まで,法附則第3条の3第2項,付則第7条第1項,付則第7条の4の2第1項,付則第7条の5及び付則第9条の2第1項の規定を適用して計算した場合の所得割の額
(2) 特別税額控除対象納税義務者の法第314条の3,法第314条の6から法第314条の9まで,法附則第3条の3第5項,法附則第5条第3項,法附則第5条の4の2第5項,法附則第5条の5第2項及び法附則第7条の2第4項の規定を適用して計算した場合の所得割の額
(令6条例55・追加)
(肉用牛の売却による事業所得に係る県民税の課税の特例)
第8条 昭和57年度から令和9年度までの各年度分の個人の県民税に限り,所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第25条第1項各号に掲げる売却の方法により当該各号に定める肉用牛を売却し,かつ,その売却した肉用牛が全て同項に規定する免税対象飼育牛(次項において「免税対象飼育牛」という。)である場合(その売却した肉用牛の頭数の合計が1,500頭以内である場合に限る。)において,第30条の規定による申告書(その提出期限後において県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第30条の2第1項の確定申告書を含む。次項において同じ。)にその肉用牛の売却に係る同法第25条第1項に規定する事業所得の明細に関する事項の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときを含む。次項において同じ。)は,当該事業所得に係る県民税の所得割の額として施行令附則第5条第1項に定める額を免除する。
2 前項に規定する各年度分の個人の県民税に限り,所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第25条第1項各号に掲げる売却の方法により当該各号に定める肉用牛を売却し,かつ,その売却した肉用牛のうちに免税対象飼育牛に該当しないもの又は免税対象飼育牛に該当する肉用牛の頭数の合計が1,500頭を超える場合の当該超える部分の免税対象飼育牛が含まれている場合(その売却した肉用牛が全て免税対象飼育牛に該当しないものである場合を含む。)において,第30条の規定による申告書にその肉用牛の売却に係る同法第25条第2項第2号に規定する事業所得の明細に関する事項の記載があるときは,その者の前年の総所得金額に係る県民税の所得割の額は,第23条から第26条まで,付則第7条第1項,付則第7条の4第1項,付則第7条の4の2第1項及び付則第7条の5第1項の規定にかかわらず,法附則第6条第2項各号に掲げる金額の合計額とすることができる。
(昭51条例53・全改,昭53条例15・昭57条例21・昭61条例31・平元条例10・平元条例52・平3条例19・平5条例5・平8条例43・平12条例54・平15条例64・平17条例34・平18条例45・平20条例24・平21条例30・平23条例40・平26条例34・平29条例31・令2条例33・令5条例20・一部改正)
(個人の県民税の寄附金税額控除に係る申告の特例等)
第9条 特例控除対象寄附金を支出する者(特例控除対象寄附金を支出する年の年分の所得税について所得税法第120条第1項の規定による申告書を提出する義務がないと見込まれる者又は同法第121条(第1項ただし書を除く。)の規定の適用を受けると見込まれる者であつて,特例控除対象寄附金について第25条の3第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第2項の規定によつて控除すべき金額(以下この項において「寄附金税額控除額」という。)の控除を受ける目的以外に,特例控除対象寄附金を支出する年の翌年の4月1日の属する年度分の県民税の所得割について第30条の規定による申告書の提出(第30条の2第1項の規定により第30条の規定による申告書が提出されたものとみなされる同法第2条第1項第37号に規定する確定申告書の提出を含む。)を要しないと見込まれるものに限る。)は,当分の間,寄附金税額控除額の控除を受けようとする場合には,第30条の規定による申告書(法第45条の2第3項の規定による申告書に限る。)の提出(第30条の2第1項の規定により当該申告書が提出されたものとみなされる所得税法第2条第1項第37号に規定する確定申告書の提出を含む。)に代えて,特例控除対象寄附金を支出する際,法附則第7条第1項に規定する総務省令で定めるところにより,特例控除対象寄附金を受領する同項に規定する都道府県知事等に対し,同条第8項の規定による市町村民税に関する申告特例通知書の送付の求めと併せて,当該都道府県知事等から賦課期日現在における住所所在地の市町村長に寄附金税額控除額の控除に関する事項を記載した書面を送付することを求めることができる。
2 前項の規定の適用に関しては,法附則第7条第2項から第7項までに規定するところによる。
(平27条例42・全改,平31条例28・一部改正)
195万円以下の金額 | 85分の5 |
195万円を超え330万円以下の金額 | 80分の10 |
330万円を超え695万円以下の金額 | 70分の20 |
695万円を超え900万円以下の金額 | 67分の23 |
900万円を超える金額 | 57分の33 |
(平27条例42・追加,平31条例28・一部改正)
(平27条例42・追加,令2条例33・一部改正)
(上場株式等に係る配当所得等に係る県民税の課税の特例)
第10条 県は,当分の間,県民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第8条の4第1項に規定する上場株式等の配当等(以下この項において「上場株式等の配当等」という。)を有する場合には,当該上場株式等の配当等に係る利子所得及び配当所得については,第23条及び第25条の規定にかかわらず,他の所得と区分し,前年中の当該上場株式等の配当等に係る利子所得の金額及び配当所得の金額として規則で定めるところにより計算した金額(以下この項において「上場株式等に係る配当所得等の金額」という。)に対し,上場株式等に係る課税配当所得等の金額(上場株式等に係る配当所得等の金額(法附則第33条の2第3項第3号の規定により読み替えて適用される法第34条の規定の適用がある場合には,その適用後の金額)をいう。)の100分の2に相当する金額に相当する県民税の所得割を課する。この場合において,当該上場株式等の配当等に係る配当所得については,付則第7条第1項の規定は,適用しない。
2 前項の規定のうち,租税特別措置法第8条の4第2項に規定する特定上場株式等の配当等(以下この項において「特定上場株式等の配当等」という。)に係る配当所得に係る部分は,県民税の所得割の納税義務者が前年分の所得税について当該特定上場株式等の配当等に係る配当所得につき同条第1項の規定の適用を受けた場合に限り適用する。
3 第1項の規定の適用がある場合には,法附則第33条の2第3項及び第4項に定めるところによる。
(平20条例24・全改,平25条例20・平29条例27・令4条例26・一部改正)
(昭51条例53・全改,昭52条例27・平元条例10・一部改正)
(昭51条例53・全改,昭55条例41・平元条例10・平15条例64・一部改正)
(優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る県民税の課税の特例)
第12条の2 昭和63年度から令和8年度までの各年度分の個人の県民税に限り,所得割の納税義務者が前年中に前条に規定する譲渡所得の基因となる土地等(租税特別措置法第31条第1項に規定する土地等をいう。次項及び付則第26条の3において同じ。)の譲渡(同法第31条第1項に規定する譲渡をいう。次項及び付則第26条の3において同じ。)をした場合において,当該譲渡が優良住宅地等のための譲渡(同法第31条の2第2項各号に掲げる譲渡に該当することにつき施行規則附則第13条の3第1項に規定するところにより証明がされたものをいう。)に該当するときにおける前条に規定する譲渡所得に係る同条の規定の適用については,法附則第34条の2第1項に規定するところによる。
2 昭和63年度から令和8年度までの各年度分の個人の県民税に限り,所得割の納税義務者が前年中に前条に規定する譲渡所得の基因となる土地等の譲渡をした場合において,当該譲渡が確定優良住宅地等予定地のための譲渡(その譲渡の日から同日以後2年を経過する日の属する年の12月31日までの期間(住宅建設の用に供される宅地の造成に要する期間が通常2年を超えることその他の施行令附則第17条の2に定めるやむを得ない事情がある場合には,その譲渡の日から同条に定める日までの期間)内に租税特別措置法第31条の2第2項第13号から第16号までに掲げる土地等の譲渡に該当することとなることが確実であると認められることにつき施行規則附則第13条の3第2項及び第3項に規定するところにより証明がされたものをいう。)に該当するときにおける前条に規定する譲渡所得に係る同条の規定の適用については,法附則第34条の2第2項,第3項及び第7項から第12項までに規定するところによる。
(昭57条例21・全改,昭62条例20・昭62条例43・平元条例52・平2条例20・平3条例28・平5条例24・平6条例24・平8条例43・平13条例37・平14条例38・平15条例64・平16条例29・平17条例42・平18条例45・平19条例47・平21条例27・平23条例40・平24条例8・平26条例34・平29条例27・令2条例33・令5条例20・一部改正)
第13条 削除
(平3条例28)
(昭51条例53・全改,昭55条例41・平元条例10・平3条例28・一部改正)
2 前項の規定の適用に関しては,法附則第35条の2第2項及び第3項に規定するところによる。
3 第1項の規定の適用がある場合には,法附則第35条の2第4項に規定するところによる。
(平元条例10・追加,平8条例43・平11条例22・平13条例37・平13条例59・平14条例42・平16条例29・平17条例42・平18条例45・平25条例20・一部改正)
2 前項の規定の適用に関しては,法附則第35条の2の2第2項及び第3項に規定するところによる。
3 第1項の規定の適用がある場合には,法附則第35条の2の2第4項に規定するところによる。
(平25条例20・追加)
2 前項の規定の適用がある場合には,法附則第35条の4第2項に規定するところによる。
3 第1項の規定の適用に関しては,法附則第35条の4第3項に規定するところによる。
(平13条例37・追加,平15条例64・平21条例30・一部改正)
(平24条例8・追加,令2条例33・一部改正)
(県民税の法人税割の税率の特例)
第15条 平成8年2月1日から令和8年1月31日までの間に終了する各事業年度分の法人税割の税率は,第33条の規定にかかわらず,100分の1.8とする。
(昭51条例53・全改,昭55条例51・昭56条例36・昭60条例31・平元条例52・平2条例25・平7条例30・平12条例71・平12条例71・平13条例37・平14条例51・平17条例42・平19条例47・平22条例28・平26条例36・平27条例44・平28条例52・令2条例33・令2条例37・令2条例48・一部改正)
(中小法人等に対する県民税の不均一課税)
第16条 資本金等の額が1億円以下の法人(資産の流動化に関する法律第2条第3項に規定する特定目的会社及び投資信託及び投資法人に関する法律第2条第12項に規定する投資法人を除く。次項において同じ。)若しくは資本若しくは出資を要しない法人(保険業法に規定する相互会社にあつては,法第23条第1項第4号の2ハの規定により算定した純資産額が1億円を超える相互会社を除く。)又は第22条第6項において法人とみなされたものであつて,かつ,法人税割の課税標準となる法人税額が年1,000万円以下の法人等に対する各事業年度分の法人税割額は,前条の規定を適用して計算した法人税割額から当該法人税割額に1.8分の0.8を乗じて計算した額に相当する額を控除した金額とする。
2 前項の規定を適用する場合において,資本金等の額が1億円以下の法人であるかどうかの判定は,法第53条第1項に規定する法人税額の課税標準の算定期間の末日の現況によるものとする。
3 第1項の規定を適用する場合において,県と他の都道府県において事務所又は事業所を有する法人等の法人税割の課税標準となる法人税額が年1,000万円以下であるかどうかの判定は,法第57条第1項の規定により関係都道府県に分割される前の法人税額によるものとする。
5 前項の月数は,暦に従い計算し,1月に満たない端数を生じたときは,1月とする。
7 法第52条第2項第1号に掲げる法人(保険業法に規定する相互会社を除く。)の資本金等の額が,同号に定める日(法人税法第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合を除く。)に規定する申告書を提出する義務があるものにあつては,施行令第8条の5第1項に規定する日)現在における資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額に満たない場合における第1項の規定の適用については,同項中「資本金等の額が」とあるのは,「法第52条第2項第1号に定める日(法人税法第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合を除く。)に規定する申告書を提出する義務があるものにあつては,施行令第8条の5第1項に規定する日)現在における資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額が」とする。
(昭51条例53・全改,昭56条例29・昭56条例36・平2条例25・平3条例19・平7条例30・平12条例71・平14条例51・平17条例42・平18条例39・平19条例47・平22条例28・平26条例36・平27条例42・平28条例52・令2条例37・一部改正)
第16条の2 削除
(平28条例52)
(譲渡割の賦課徴収の特例)
第16条の3 譲渡割の賦課徴収は,当分の間,第1章第2節の規定にかかわらず,国が,消費税の賦課徴収の例により,消費税の賦課徴収と併せて行うものとする。
(平7条例9・追加)
(平7条例9・追加)
(平7条例9・追加)
(譲渡割に係る徴収取扱費の支払)
第16条の6 県は,国が譲渡割の賦課徴収に関する事務を行うために要する費用を補償するため,法附則第9条の14第1項の定めるところにより,徴収取扱費を国に支払う。
(平7条例9・追加)
(不動産取得税の新築家屋の取得の日等に係る特例)
第17条 独立行政法人都市再生機構,地方住宅供給公社又は家屋を新築して譲渡することを業とする者で施行令附則第6条の18第1項に規定するものが売り渡す新築の住宅に係る第41条第2項ただし書の規定の適用については,当該住宅の新築が平成10年10月1日から令和8年3月31日までの間に行われたときに限り,同項ただし書中「6月」とあるのは,「1年」とする。
2 土地が取得され,かつ,当該土地の上に第41条の10第1項に規定する特例適用住宅が新築された場合における同項及び第41条の11第1項の適用については,当該土地の取得が平成16年4月1日から令和8年3月31日までの間に行われたときに限り,第41条の10第1項第1号中「2年」とあるのは,「3年(同日から3年以内に特例適用住宅が新築されることが困難である場合として施行令附則第6条の18第2項に規定する場合には,4年)」と,第41条の11第1項中「2年」とあるのは「3年(当該取得の日から3年以内に法第73条の24第1項に規定する特例適用住宅が新築されることが困難である場合として施行令附則第6条の18第2項に規定する場合には,4年)」とする。
(平11条例22・全改,平11条例46・平13条例37・平14条例38・平15条例61・平16条例29・平18条例39・平19条例39・平20条例21・平22条例24・平24条例29・平26条例34・平28条例39・平28条例52・平30条例32・令2条例33・令4条例23・令5条例20・令6条例55・一部改正)
(住宅の取得及び土地の取得に対する不動産取得税の税率の特例)
第17条の2 平成18年4月1日から令和9年3月31日までの間に住宅又は土地の取得が行われた場合における不動産取得税の税率は,第41条の4の規定にかかわらず,100分の3とする。
2 前項に規定する住宅及び土地の取得が第41条の10第1項から第3項まで,第41条の13の2第1項又は第41条の13の3第1項の規定に該当する場合におけるこれらの規定の適用については,これらの規定中「税率」とあるのは,「当該税額の算定に用いられた税率」とする。
(平15条例53・全改,平18条例39・平21条例27・平24条例29・平26条例34・平27条例42・平30条例32・令2条例33・令3条例29・令6条例55・一部改正)
第17条の3 削除
(平15条例53)
(宅地評価土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の特例)
第17条の3の2 宅地評価土地(宅地及び宅地比準土地(宅地以外の土地で当該土地に対して課する不動産取得税の課税標準となるべき価格が,当該土地とその状況が類似する宅地の不動産取得税の課税標準とされる価格に比準する価格により決定されるものをいう。)をいう。)を取得した場合における当該土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準は,第41条の2の2第1項の規定にかかわらず,当該取得が平成18年1月1日から令和9年3月31日までの間に行われた場合に限り,当該土地の価格の2分の1の額とする。
2 前項の規定の適用がある土地の取得について第41条の10第1項から第3項まで及び法附則第11条の4第4項の規定の適用がある場合におけるこれらの規定の適用については,これらの規定中「価格」とあるのは,「価格の2分の1に相当する額」とする。
3 平成18年4月1日から令和9年3月31日までの間において,法第73条の14第7項に規定する被収用不動産等を収用され若しくは譲渡した場合,同条第9項に規定する従前の不動産について受けた同項各号に掲げる清算金若しくは補償金に応じ当該各号に定める日がある場合,同条第10項に規定する交換分合により失つた土地に係る交換分合計画の公告があつた場合,第41条の13の3第1項に規定する被収用不動産等を収用され若しくは譲渡した場合又は法附則第11条第1項に規定する交換により土地が失われた場合において,これらの規定に規定する固定資産課税台帳に登録された価格(当該価格が登録されていない場合には,知事が法第388条第1項の固定資産評価基準により決定した価格)中に第1項に規定する宅地評価土地の価格があるときにおける法第73条の14第7項,第9項及び第10項並びに法附則第11条第1項の規定の適用については,これらの規定中「登録された価格」とあるのは「登録された価格のうち法附則第11条の5第1項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の2分の1に相当する額を加算して得た額」と,「決定した価格」とあるのは「決定した価格のうち法附則第11条の5第1項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の2分の1に相当する額を加算して得た額」とし,第41条の13の3第1項の規定の適用については,同項中「登録された価格」とあるのは「登録された価格のうち付則第17条の3の2第1項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の2分の1に相当する額を加算して得た額」と,「決定した価格」とあるのは「決定した価格のうち付則第17条の3の2第1項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の2分の1に相当する額を加算して得た額」とする。
(平6条例24・追加,平7条例29・平8条例43・平9条例45・平10条例21・一部改正,平10条例25・旧第17条の3の2繰下,平11条例22・一部改正,平12条例54・旧第17条の3の3繰上・一部改正,平13条例37・平14条例38・平15条例53・平18条例39・平20条例21・平21条例27・平21条例30・平22条例24・平23条例35・平24条例29・平26条例34・平27条例42・平30条例32・令2条例33・令3条例29・令4条例23・令5条例20・令6条例55・一部改正)
(不動産の価格の決定の特例)
第17条の3の3 法第73条の14第7項,第9項若しくは第10項,法第73条の21第2項,第41条の13の3第1項又は法附則第11条第1項の規定により知事が不動産の価格を決定する場合において,当該不動産が法附則第17条の2第1項又は第2項の規定の適用を受ける土地であるときにおける法第73条の14第7項,第9項若しくは第10項,法第73条の21第2項,第41条の13の3第1項,法附則第11条第1項又は法附則第11条の5第3項の規定の適用については,これらの規定中「固定資産評価基準」とあるのは,「固定資産評価基準及び法附則第17条の2第1項に規定する修正基準」と読み替えるものとする。
(平9条例45・追加,平10条例21・一部改正,平10条例25・旧第17条の3の3繰下,平11条例22・一部改正,平成12条例54・旧第17条の3の4繰上・一部改正,平13条例37・平14条例38・平15条例53・平20条例21・平21条例30・平22条例24・平23条例35・平26条例34・平29条例27・令4条例23・一部改正)
第17条の4 削除
(平27条例44)
第17条の5 削除
(平28条例52)
(軽油引取税に係るみなし揮発油の特例)
第17条の6 当分の間,第60条第3項に規定する揮発油には,租税特別措置法第88条の6の規定により揮発油とみなされる揮発油類似品を含むものとする。
(平21条例27・追加)
(軽油引取税の課税免除の特例)
第17条の7 令和9年3月31日までに行われる次に掲げる軽油の引取りに対しては,第60条第1項及び第2項の規定にかかわらず,次項において準用する第60条の15第4項の規定による免税証の交付があつた場合又は次項において準用する第60条の23第1項の規定による知事の承認があつた場合に限り,軽油引取税を課さないものとする。
(1) 船舶の使用者が当該船舶の動力源に供する軽油の引取り
(3) 鉄道事業又は軌道事業を営む者その他施行令附則第10条の2の2第3項に規定する者が鉄道用車両又は軌道用車両(日本貨物鉄道株式会社にあつては,鉄道用車両若しくは軌道用車両又は同条第4項に規定する機械)の動力源に供する軽油の引取り
(4) 農業又は林業を営む者その他施行令附則第10条の2の2第5項に規定する者が動力耕うん機その他の同条第6項に規定する機械の動力源に供する軽油の引取り
(5) 木材加工業その他の施行令附則第10条の2の2第7項に規定する事業を営む者が当該事業の事業場において使用する機械の動力源の用途その他の同項に規定する用途に供する軽油の引取り
2 第60条の14から第60条の18まで,第60条の22及び第60条の23の規定は,前項の規定により軽油引取税を課さないこととされる軽油の引取りについて準用する。この場合において,第60条の14第1項中「第60条の5に規定する」とあるのは「付則第17条の7第1項各号に掲げる」と,「同条の」とあるのは「同項の」と,「同条に規定する」とあるのは「同項各号に掲げる」と,同条第2項中「第60条の5に規定する」とあるのは「付則第17条の7第1項各号に掲げる」と,第60条の18第2項中「受けた者」とあるのは「受けた者その他規則で定めるもの」と読み替えるものとする。
第60条の5 | 第60条の5又は付則第17条の7第1項 | |
同条 | これらの規定 | |
第60条の2 | 第60条の2(付則第17条の7第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。) | |
又は第60条の5 | 若しくは第60条の5又は付則第17条の7第1項 | |
第60条の2第1項第3号又は第4号 | 第60条の2第1項第3号又は第4号(付則第17条の7第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。) |
7 前3項の規定の適用がある場合における第2項において準用する第60条の18第1項の規定の適用については,同項中「法第144条の27第1項」とあるのは,「法附則第12条の2の7第8項の規定により読み替えられた法第144条の27第1項」とする。
(平21条例27・追加,平22条例24・平24条例29・平27条例42・平29条例27・平30条例32・令2条例33・令3条例29・令5条例24・令6条例55・一部改正)
(軽油引取税の税率の特例)
第17条の8 軽油引取税の税率は,第60条の8の規定にかかわらず,当分の間,1キロリットルにつき,32,100円とする。
(平21条例27・追加,平22条例24・一部改正)
(平22条例24・追加)
(平28条例52・追加,令元条例3・令2条例37・令3条例29・令5条例20・一部改正)
(自動車税の環境性能割の課税標準の特例)
第17条の11 一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者が道路運送法第5条第1項第3号に規定する路線定期運行の用に供する自動車又は同法第3条第1号ロに規定する一般貸切旅客自動車運送事業を経営する者がその事業の用に供する自動車(以下この項及び次項において「路線バス等」という。)のうち,法附則第12条の2の13第1項各号のいずれにも該当するものであつて乗降口から車椅子を固定することができる設備までの通路に段がないもの(施行規則附則第4条の11第1項に規定するものに限る。)で最初の第62条第3項に規定する新規登録(以下この条から付則第18条の2までにおいて「初回新規登録」という。)を受けるものに対する第64条の規定の適用については,当該路線バス等の取得が令和7年3月31日までに行われたときに限り,同条中「という。)」とあるのは,「という。)から1,000万円を控除して得た額」とする。
2 路線バス等のうち,法附則第12条の2の13第2項各号のいずれにも該当するものであつて車椅子を使用したまま円滑に乗降するための昇降機を備えるもの(施行規則附則第4条の11第3項に規定するものに限る。)で初回新規登録を受けるものに対する第64条の規定の適用については,当該路線バス等の取得が令和7年3月31日までに行われたときに限り,同条中「という。)」とあるのは,「という。)から650万円(乗車定員30人以上の付則第17条の11第2項に規定する路線バス等のうち,道路運送法第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者が同法第5条第1項第3号に規定する路線定期運行の用に供する自動車(空港法第2条に規定する空港又は同法附則第2条第1項の政令で定める飛行場を起点又は終点とする自動車で施行規則附則第4条の11第4項に規定するものに限る。)にあつては800万円とし,乗車定員30人未満の付則第17条の11第2項に規定する路線バス等にあつては200万円とする。)を控除して得た額」とする。
3 道路運送法第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者がその事業の用に供する乗用車のうち,法附則第12条の2の13第3項各号のいずれにも該当するものであつてその構造及び設備が高齢者,障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第2条第1号に規定する高齢者,障害者等の移動上の利便性を特に向上させるもの(施行規則附則第4条の11第6項に規定するものに限る。)で初回新規登録を受けるものに対する第64条の規定の適用については,当該乗用車の取得が令和7年3月31日までに行われたときに限り,同条中「という。)」とあるのは,「という。)から100万円を控除して得た額」とする。
4 車両総重量(道路運送車両法第40条第3号に規定する車両総重量をいう。次項及び第6項において同じ。)が8トンを超えるトラック(施行規則附則第4条の11第11項に規定する被けん引自動車を除く。次項及び第6項において同じ。)であつて,同法第41条第1項の規定により令和4年5月1日以降に適用されるべきものとして定められた左側面への衝突に対する安全性の向上を図るための装置(以下この項及び次項において「側方衝突警報装置」という。)に係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準で施行規則附則第4条の11第9項に規定するもの(次項において「側方衝突警報装置に係る保安基準」という。)及び同法第41条第1項の規定により令和7年9月1日以降に適用されるべきものとして定められた前方障害物との衝突に対する安全性の向上を図るための装置(以下この項及び第6項において「衝突被害軽減制動制御装置」という。)に係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準で施行規則附則第4条の11第10項に規定するもの(第6項において「衝突被害軽減制動制御装置に係る保安基準」という。)のいずれにも適合するもののうち,側方衝突警報装置及び衝突被害軽減制動制御装置を備えるもの(施行規則附則第4条の11第8項に規定するものに限る。)で初回新規登録を受けるものに対する第64条の規定の適用については,当該自動車の取得が令和6年4月30日までに行われたときに限り,同条中「という。)」とあるのは,「という。)から350万円を控除して得た額」とする。
6 乗用車(施行規則附則第4条の11第14項に規定するものに限る。),バス(施行規則附則第4条の11第15項に規定するものに限る。)又は車両総重量が3.5トンを超えるトラックであつて,道路運送車両法第41条第1項の規定により令和7年9月1日以降に適用されるべきものとして定められた衝突被害軽減制動制御装置に係る保安基準に適合するもののうち,衝突被害軽減制動制御装置を備えるもの(施行規則附則第4条の11第13項に規定するものに限る。)で初回新規登録を受けるものに対する第64条の規定の適用については,当該自動車の取得が令和7年3月31日までに行われたときに限り,同条中「という。)」とあるのは,「という。)から175万円を控除して得た額」とする。
(令元条例3・追加,令3条例29・令5条例20・一部改正)
(県税事務所長に対する軽自動車税の環境性能割の減免に関する事務の委任)
第17条の12 知事は,法附則第29条の10第1項の規定により,当分の間,知事が行うものとされた軽自動車税の環境性能割の減免に関する事務を,当該環境性能割を課する三輪以上の軽自動車の主たる定置場の所在地に係る自動車税の環境性能割に係る徴収金の賦課徴収に関する事項を管轄する県税事務所長に委任する。
(令元条例3・追加)
7,500円 | 8,600円 | |
8,500円 | 9,700円 | |
9,500円 | 10,900円 | |
13,800円 | 15,800円 | |
15,700円 | 18,000円 | |
17,900円 | 20,500円 | |
20,500円 | 23,500円 | |
23,600円 | 27,100円 | |
27,200円 | 31,200円 | |
40,700円 | 46,800円 | |
6,500円 | 7,100円 | |
9,000円 | 9,900円 | |
12,000円 | 13,200円 | |
15,000円 | 16,500円 | |
18,500円 | 20,300円 | |
22,000円 | 24,200円 | |
25,500円 | 28,000円 | |
29,500円 | 32,400円 | |
4,700円 | 5,100円 | |
8,000円 | 8,800円 | |
11,500円 | 12,600円 | |
16,000円 | 17,600円 | |
20,500円 | 22,500円 | |
25,500円 | 28,000円 | |
30,000円 | 33,000円 | |
35,000円 | 38,500円 | |
40,500円 | 44,500円 | |
6,300円 | 6,900円 | |
7,500円 | 8,200円 | |
15,100円 | 16,600円 | |
10,200円 | 11,200円 | |
20,600円 | 22,600円 | |
26,500円 | 29,100円 | |
32,000円 | 35,200円 | |
38,000円 | 41,800円 | |
44,000円 | 48,400円 | |
50,500円 | 55,500円 | |
57,000円 | 62,700円 | |
64,000円 | 70,400円 | |
33,000円 | 36,300円 | |
41,000円 | 45,100円 | |
49,000円 | 53,900円 | |
57,000円 | 62,700円 | |
65,500円 | 72,000円 | |
74,000円 | 81,400円 | |
83,000円 | 91,300円 | |
4,500円 | 5,100円 | |
6,000円 | 6,900円 | |
12,000円 | 13,800円 | |
第1項第5号ウ | 第1号 | 付則第18条第1項の規定による読替え後の第1号 |
16,700円 | 19,200円 | |
第2号 | 付則第18条第1項の規定による読替え後の第2号 | |
9,000円 | 10,300円 | |
18,500円 | 21,200円 | |
11,500円 | 13,200円 | |
25,500円 | 29,300円 | |
3,700円 | 4,100円 | |
4,700円 | 5,200円 | |
6,300円 | 6,900円 | |
5,200円 | 5,700円 | |
6,300円 | 6,900円 | |
8,000円 | 8,800円 | |
同号ア(ア)に規定する税率 | 同号ア(ア)に規定する税率に1.1を乗じた税率 |
第1項第1号ア | 7,500円 | 2,000円 |
8,500円 | 2,500円 | |
9,500円 | 2,500円 | |
13,800円 | 3,500円 | |
15,700円 | 4,000円 | |
17,900円 | 4,500円 | |
20,500円 | 5,500円 | |
23,600円 | 6,000円 | |
27,200円 | 7,000円 | |
40,700円 | 10,500円 | |
第1項第1号イ | 25,000円 | 6,500円 |
30,500円 | 8,000円 | |
36,000円 | 9,000円 | |
43,500円 | 11,000円 | |
50,000円 | 12,500円 | |
57,000円 | 14,500円 | |
65,500円 | 16,500円 | |
75,500円 | 19,000円 | |
87,000円 | 22,000円 | |
110,000円 | 27,500円 | |
第1項第2号ア | 6,500円 | 2,000円 |
9,000円 | 2,500円 | |
12,000円 | 3,000円 | |
15,000円 | 4,000円 | |
18,500円 | 5,000円 | |
22,000円 | 5,500円 | |
25,500円 | 6,500円 | |
29,500円 | 7,500円 | |
4,700円 | 1,200円 | |
第1項第2号イ | 8,000円 | 2,000円 |
11,500円 | 3,000円 | |
16,000円 | 4,000円 | |
20,500円 | 5,500円 | |
25,500円 | 6,500円 | |
30,000円 | 7,500円 | |
35,000円 | 9,000円 | |
40,500円 | 10,500円 | |
6,300円 | 1,600円 | |
第1項第2号ウ(ア) | 7,500円 | 2,000円 |
15,100円 | 4,000円 | |
第1項第2号ウ(イ) | 10,200円 | 3,000円 |
20,600円 | 5,500円 | |
第1項第3号ア(ア) | 12,000円 | 3,000円 |
14,500円 | 4,000円 | |
17,500円 | 4,500円 | |
20,000円 | 5,000円 | |
22,500円 | 6,000円 | |
25,500円 | 6,500円 | |
29,000円 | 7,500円 | |
第1項第3号ア(イ) | 26,500円 | 7,000円 |
32,000円 | 8,000円 | |
38,000円 | 9,500円 | |
44,000円 | 11,000円 | |
50,500円 | 13,000円 | |
57,000円 | 14,500円 | |
64,000円 | 16,000円 | |
第1項第3号イ | 33,000円 | 8,500円 |
41,000円 | 10,500円 | |
49,000円 | 12,500円 | |
57,000円 | 14,500円 | |
65,500円 | 16,500円 | |
74,000円 | 18,500円 | |
83,000円 | 21,000円 | |
第1項第4号 | 4,500円 | 1,500円 |
6,000円 | 1,500円 | |
第1項第5号ア | 12,000円 | 3,000円 |
第1項第5号イ | 20,000円 | 5,000円 |
24,400円 | 6,500円 | |
28,800円 | 7,500円 | |
34,800円 | 9,000円 | |
40,000円 | 10,000円 | |
45,600円 | 11,500円 | |
52,400円 | 13,500円 | |
60,400円 | 15,500円 | |
69,600円 | 17,500円 | |
88,000円 | 22,000円 | |
第1項第5号ウ | 24,000円 | 6,000円 |
第1号 | 付則第18条第2項の規定による読替え後の第1号 | |
16,700円 | 4,500円 | |
第2号 | 付則第18条第2項の規定による読替え後の第2号 | |
9,000円 | 2,500円 | |
18,500円 | 5,000円 | |
11,500円 | 3,000円 | |
25,500円 | 6,500円 | |
第2項第1号 | 3,700円 | 1,000円 |
4,700円 | 1,200円 | |
6,300円 | 1,600円 | |
第2項第2号 | 5,200円 | 1,300円 |
6,300円 | 1,600円 | |
8,000円 | 2,000円 | |
第3項 | 同号ア(ア) | 付則第18条第2項の規定による読替え後の同号ア(ア) |
第1号ア | 7,500円 | 4,000円 |
8,500円 | 4,500円 | |
9,500円 | 5,000円 | |
13,800円 | 7,000円 | |
15,700円 | 8,000円 | |
17,900円 | 9,000円 | |
20,500円 | 10,500円 | |
23,600円 | 12,000円 | |
27,200円 | 14,000円 | |
40,700円 | 20,500円 | |
第4号ア | 4,500円 | 2,500円 |
(平13条例59・全改,平15条例53・平16条例29・平16条例37・平18条例39・平20条例21・平22条例24・平24条例29・平26条例34・平28条例39・平28条例52・平29条例27・平31条例28・平28条例52・令元条例3・令3条例29・令5条例20・令6条例6・一部改正)
第18条の2 令和元年9月30日までに初回新規登録を受けた自家用の乗用車若しくは特種用途自動車(第71条の9第1項第5号イ及びウ(ア)に規定するもので,自家用のものに限る。以下この項において同じ。)であつて地方税法等の一部を改正する等の法律(平成28年法律第13号)第2条の規定による改正前の法(以下この項において「平成28年改正前の法」という。)第145条第1項若しくは第3項の規定により平成28年改正前の法に規定する自動車税を課されたもの(同日までに初回新規登録を受けた自家用の乗用車又は特種用途自動車であつて,平成28年改正前の法第146条その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例の規定により平成28年改正前の法に規定する自動車税を課されなかつたものを含む。)又は同日までに法の施行地外において第61条第2項に規定する運行に相当するものとして施行規則附則第5条の2の2に規定するものの用に供されたことがある自家用の乗用車若しくは特種用途自動車であつて令和元年10月1日以後に初回新規登録を受けたものに対して課する自動車税の種別割の税率は,第71条の9第1項の規定にかかわらず,1台について,次の各号に掲げる自家用の乗用車又は特種用途自動車の区分に応じ,当該各号に定める額とする。
(1) 自家用の乗用車(3輪の小型自動車であるものを除く。)
ア 総排気量が1リットル以下のもの及び電気自動車 年額 29,500円
イ 総排気量が1リットルを超え,1.5リットル以下のもの 年額 34,500円
ウ 総排気量が1.5リットルを超え,2リットル以下のもの 年額 39,500円
エ 総排気量が2リットルを超え,2.5リットル以下のもの 年額 45,000円
オ 総排気量が2.5リットルを超え,3リットル以下のもの 年額 51,000円
カ 総排気量が3リットルを超え,3.5リットル以下のもの 年額 58,000円
キ 総排気量が3.5リットルを超え,4リットル以下のもの 年額 66,500円
ク 総排気量が4リットルを超え,4.5リットル以下のもの 年額 76,500円
ケ 総排気量が4.5リットルを超え,6リットル以下のもの 年額 88,000円
コ 総排気量が6リットルを超えるもの 年額 111,000円
(2) 特種用途自動車(3輪の小型自動車であるものを除く。)
ア キャンピング車
(ア) 総排気量が1リットル以下のもの及び電気自動車 年額 23,600円
(イ) 総排気量が1リットルを超え,1.5リットル以下のもの 年額 27,600円
(ウ) 総排気量が1.5リットルを超え,2リットル以下のもの 年額 31,600円
(エ) 総排気量が2リットルを超え,2.5リットル以下のもの 年額 36,000円
(オ) 総排気量が2.5リットルを超え,3リットル以下のもの 年額 40,800円
(カ) 総排気量が3リットルを超え,3.5リットル以下のもの 年額 46,400円
(キ) 総排気量が3.5リットルを超え,4リットル以下のもの 年額 53,200円
(ク) 総排気量が4リットルを超え,4.5リットル以下のもの 年額 61,200円
(ケ) 総排気量が4.5リットルを超え,6リットル以下のもの 年額 70,400円
(コ) 総排気量が6リットルを超えるもの 年額 88,800円
イ 乗用車に類するもので乗車定員が4人以上のもの
(ア) 教習車 年額 26,500円
(イ) その他のもの 前号に規定する当該額
第1号ア | 29,500円 | 33,900円 |
第1号イ | 34,500円 | 39,600円 |
第1号ウ | 39,500円 | 45,400円 |
第1号エ | 45,000円 | 51,700円 |
第1号オ | 51,000円 | 58,600円 |
第1号カ | 58,000円 | 66,700円 |
第1号キ | 66,500円 | 76,400円 |
第1号ク | 76,500円 | 87,900円 |
第1号ケ | 88,000円 | 101,200円 |
第1号コ | 111,000円 | 127,600円 |
第2号ア(ア) | 23,600円 | 27,100円 |
第2号ア(イ) | 27,600円 | 31,700円 |
第2号ア(ウ) | 31,600円 | 36,300円 |
第2号ア(エ) | 36,000円 | 41,400円 |
第2号ア(オ) | 40,800円 | 46,900円 |
第2号ア(カ) | 46,400円 | 53,300円 |
第2号ア(キ) | 53,200円 | 61,100円 |
第2号ア(ク) | 61,200円 | 70,300円 |
第2号ア(ケ) | 70,400円 | 80,900円 |
第2号ア(コ) | 88,800円 | 102,100円 |
第2号イ(ア) | 26,500円 | 30,400円 |
第2号イ(イ) | 前号 | 付則第18条の2第2項の規定による読替え後の前号 |
(令元条例3・追加・一部改正,令6条例6・一部改正)
(砂鉱を目的とする鉱業権の鉱区で河床に存するものに対する鉱区税の特例)
第19条 鉱業法施行法(昭和25年法律第290号)第1条第2項の規定により鉱業法による採掘権となつたものとみなされ,又は鉱業法施行法第17条第1項の規定により鉱業法による採掘権の設定の出願とみなされて設定された砂鉱を目的とする鉱業権の鉱区で河床に存するものに対する第72条及び第73条の規定の適用については,第72条中「面積」とあるのは「河床の延長」と,第73条第1項第2号中「面積100アールごとに年額200円」とあるのは「延長1,000メートルごとに年額600円」と,同条第3項中「100アール」とあるのは「1,000メートル」とする。
(昭51条例53・全改,昭52条例27・昭58条例20・平13条例59・一部改正)
第20条から第23条まで 削除
(平21条例27)
2 認定鳥獣捕獲等事業者(鳥獣保護管理法第18条の5第2項第1号に規定する認定鳥獣捕獲等事業者をいう。次条第2項において同じ。)が,県の区域を対象として鳥獣保護管理法第9条第1項(鳥獣被害防止特措法第6条第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。次条第1項において同じ。)の規定による許可を受け,又は鳥獣保護管理法第14条の2第9項の規定により鳥獣保護管理法第9条第1項の規定による許可を受けた者とみなされた場合において,同条第8項(鳥獣保護管理法第14条の2第9項又は鳥獣被害防止特措法第6条第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。次条第2項において同じ。)に規定する従事者証(次条第2項において「従事者証」という。)の交付を受けた当該認定鳥獣捕獲等事業者の従事者に係る狩猟者の登録が,平成27年5月29日から令和11年3月31日までの間に行われたときは,第127条第1項の規定にかかわらず,当該従事者に対しては,狩猟税を課さないものとする。
(平27条例42・全改,平31条例28・令2条例33・令4条例26・令6条例55・一部改正)
(狩猟税の税率の特例)
第24条の2 平成27年4月1日から令和11年3月31日までの間に受ける狩猟者の登録であつて,当該狩猟者の登録を受ける者が鳥獣保護管理法第56条に規定する申請書(以下この項において「狩猟者登録の申請書」という。)を提出する日前1年以内の期間(以下この条において「特定捕獲等期間」という。)に県の区域を対象とする鳥獣保護管理法第9条第1項の規定による許可を受け,当該許可に係る鳥獣の捕獲等(以下この条において「許可捕獲等」という。)を行つた場合における狩猟税の税率は,第127条第1項の規定にかかわらず,同項に規定する税率に2分の1を乗じた税率(以下この項において「軽減税率」という。)とする。ただし,軽減税率が適用される狩猟者の登録(以下この項において「軽減税率適用登録」という。)の要件を満たす者が,特定捕獲等期間に許可捕獲等を行つた後,軽減税率適用登録の対象となる狩猟期間(鳥獣保護管理法第2条第9項に規定する狩猟期間をいう。以下この項において同じ。)の直近の狩猟期間について狩猟者登録の申請書を提出し,既にその狩猟者の登録を受けた場合には,この限りでない。
2 前項の規定は,狩猟者の登録を受ける者が,県内の区域において,従事者(鳥獣保護管理法第9条第8項に規定する従事者をいい,認定鳥獣捕獲等事業者に係るものを除く。)として,従事者証の交付を受けて特定捕獲等期間に許可捕獲等を行つた場合における狩猟税の税率について準用する。この場合において,前項中「受け,」とあるのは,「受けた同条第8項(鳥獣保護管理法第14条の2第9項又は鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律第6条第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する者(鳥獣保護管理法第18条の5第2項第1号に規定する認定鳥獣捕獲等事業者を除く。)の従事者(鳥獣保護管理法第9条第8項に規定する従事者をいう。)として,同項に規定する従事者証の交付を受けて」と読み替えるものとする。
(平27条例42・追加,平31条例28・令2条例33・令6条例55・一部改正)
(旧民法第34条の法人から移行した法人等に係る県税の特例)
第25条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号。以下この条において「整備法」という。)第40条第1項の規定により存続する一般社団法人又は一般財団法人であつて整備法第106条第1項(整備法第121条第1項において読み替えて準用する場合を含む。次項,第3項及び第5項において同じ。)の登記をしていないもの(整備法第131条第1項の規定により整備法第45条の認可を取り消されたもの(以下この条においてそれぞれ「認可取消社団法人」又は「認可取消財団法人」という。)を除く。)については,公益社団法人又は公益財団法人とみなして,第22条第4項及び第39条の2の規定を適用する。
2 整備法第40条第1項の規定により存続する一般社団法人又は一般財団法人であつて整備法第106条第1項の登記をしていないもの(認可取消社団法人又は認可取消財団法人にあつては,法人税法第2条第9号の2に規定する非営利型法人(以下この条において「非営利型法人」という。)に該当するものに限る。)については,公益社団法人又は公益財団法人とみなして,第40条第1項の規定を適用する。
(平20条例24・追加,平21条例27・平23条例35・平26条例36・一部改正)
(東日本大震災に係る雑損控除額等の特例)
第26条 所得割の納税義務者の選択により,東日本大震災(平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。以下同じ。)により法第34条第1項第1号に規定する資産について受けた損失の金額(東日本大震災に関連するやむを得ない支出で施行令附則第24条第1項で定めるもの(以下この項において「災害関連支出」という。)の金額を含み,保険金,損害賠償金その他これらに類するものにより埋められた部分の金額を除く。以下この項において「特例損失金額」という。)がある場合には,特例損失金額(災害関連支出がある場合には,次項に規定する申告書の提出の日の前日までに支出したものに限る。以下この項において「損失対象金額」という。)について,平成22年において生じた同号に規定する損失の金額として,第24条の規定を適用することができる。この場合において,これらの規定により控除された金額に係る当該損失対象金額は,その者の平成24年度以後の年度分で当該損失対象金額が生じた年の末日の属する年度の翌年度分の個人の県民税に関する規定の適用については,当該損失対象金額が生じた年において生じなかつたものとみなす。
3 所得割の納税義務者又は法第34条第1項第1号に規定する親族の有する同号に規定する資産が東日本大震災により損壊し,又はその価値が減少した場合その他東日本大震災により当該資産を使用することが困難となつた場合において,法附則第42条第3項各号に掲げる支出(以下この項において「震災関連原状回復支出」という。)について東日本大震災からの復興のための事業の状況その他のやむを得ない事情によりその災害のやんだ日の翌日から3年を経過した日の前日までにすることができなかつた所得割の納税義務者が,当該事情がやんだ日の翌日から3年を経過した日の前日までに震災関連原状回復支出をしたときは,当該震災関連原状回復支出をした場合は法第34条第1項第1号に規定する政令で定めるやむを得ない支出をした場合と,当該震災関連原状回復支出をした金額は同号に規定する支出をした金額と,当該震災関連原状回復支出をした金額(保険金,損害賠償金その他これらに類するものにより埋められた部分の金額を除く。)は同号イに規定する災害関連支出の金額とそれぞれみなして,第24条の規定を適用する。
(平23条例24・追加,平24条例8・平26条例36・一部改正)
(東日本大震災に係る被災居住用財産に係る譲渡期限の延長等の特例)
第26条の2 その有する家屋でその居住の用に供していたものが警戒区域設定指示等(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成23年法律第29号。以下「震災特例法」という。)第11条の7第3項に規定する警戒区域設定指示等をいう。以下この条において同じ。)が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在し,当該警戒区域設定指示等が行われたことによりその居住の用に供することができなくなつた県民税の所得割の納税義務者が,当該居住の用に供することができなくなつた家屋又は当該家屋及び当該家屋の敷地の用に供されている土地等(震災特例法第11条の7第1項に規定する土地等をいう。以下この条において同じ。)の譲渡(震災特例法第11条の4第6項に規定する譲渡をいう。以下この条において同じ。)をした場合には,付則第12条中「法附則第34条の」とあるのは「法附則第44条の2第1項の規定により読み替えられた法附則第34条の」と,「法附則第34条第1項」とあるのは「法附則第44条の2第1項の規定により読み替えられた法附則第34条第1項」と,付則第12条の2第2項中「法附則第34条の2第2項,第3項及び第7項から第12項まで」とあるのは「法附則第34条の2第2項及び第7項から第12項まで並びに法附則第44条の2第1項の規定により読み替えられた法附則第34条の2第3項」と,付則第14条中「法附則第35条」とあるのは「法附則第44条の2第1項の規定により読み替えられた法附則第35条」として,付則第12条,付則第12条の2又は付則第14条の規定を適用する。
2 その有していた家屋でその居住の用に供していたものが警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在し,当該警戒区域設定指示等が行われたことによりその居住の用に供することができなくなつた県民税の所得割の納税義務者(以下この項において「被相続人」という。)の相続人(震災特例法第11条の7第2項に規定する相続人をいう。以下この項において同じ。)が,当該居住の用に供することができなくなつた家屋又は当該家屋及び当該家屋の敷地の用に供されている土地等の譲渡をした場合(当該譲渡の時までの期間当該家屋及び当該家屋の敷地の用に供されている土地等を当該相続人の居住の用に供していない場合に限る。)における当該家屋及び当該家屋の敷地の用に供されている土地等(当該家屋及び当該家屋の敷地の用に供されている土地等のうちにその居住の用に供することができなくなつた時の直前において当該家屋に居住していた者以外の者が所有していた部分があるときは,当該家屋及び当該家屋の敷地の用に供されている土地等のうち当該部分以外の部分に係るものに限る。以下この項において同じ。)の譲渡については,当該相続人は,当該家屋を当該被相続人がその取得をした日として施行令附則第27条の2第2項に規定する日から引き続き所有していたものと,当該直前において当該家屋の敷地の用に供されている土地等を所有していたものとそれぞれみなして,前項の規定により読み替えられた付則第12条,付則第12条の2又は付則第14条の規定を適用する。
3 その有していた家屋でその居住の用に供していたものが東日本大震災により滅失(震災特例法第11条の7第4項に規定する滅失をいう。以下この項及び次項において同じ。)をしたことによりその居住の用に供することができなくなつた県民税の所得割の納税義務者が,当該滅失をした当該家屋の敷地の用に供されていた土地等の譲渡をした場合には,付則第7条の4第1項中「同項第2号」とあるのは「法附則第44条の2第3項の規定により読み替えられた法附則第5条の4第1項第2号」と,付則第12条中「法附則第34条の」とあるのは「法附則第44条の2第3項の規定により読み替えられた法附則第34条の」と,「法附則第34条第1項」とあるのは「法附則第44条の2第3項の規定により読み替えられた法附則第34条第1項」と,付則第12条の2第2項中「法附則第34条の2第2項,第3項及び第7項から第12項まで」とあるのは「法附則第34条の2第2項及び第7項から第12項まで並びに法附則第44条の2第3項の規定により読み替えられた法附則第34条の2第3項」と,付則第14条中「法附則第35条」とあるのは「法附則第44条の2第3項の規定により読み替えられた法附則第35条」として,付則第7条の4,付則第12条,付則第12条の2又は付則第14条の規定を適用する。
4 その有していた家屋でその居住の用に供していたものが東日本大震災により滅失をしたことによりその居住の用に供することができなくなつた県民税の所得割の納税義務者(以下この項において「被相続人」という。)の相続人(震災特例法第11条の7第5項に規定する相続人をいう。以下この項において同じ。)が,当該滅失をした旧家屋(同条第5項に規定する旧家屋をいう。以下この項において同じ。)の敷地の用に供されていた土地等の譲渡をした場合(当該譲渡の時までの期間当該土地等を当該相続人の居住の用に供する家屋の敷地の用に供していない場合に限る。)における当該土地等(当該土地等のうちにその居住の用に供することができなくなつた時の直前において旧家屋に居住していた者以外の者が所有していた部分があるときは,当該土地等のうち当該部分以外の部分に係るものに限る。以下この項において同じ。)の譲渡については,当該相続人は,当該旧家屋を当該被相続人がその取得をした日として施行令附則第27条の2第2項に規定する日から引き続き所有していたものと,当該直前において当該旧家屋の敷地の用に供されていた土地等を所有していたものとそれぞれみなして,前項の規定により読み替えられた付則第7条の4,付則第12条,付則第12条の2又は付則第14条の規定を適用する。
(平24条例8・追加,平25条例20・平29条例27・令元条例3・一部改正)
(東日本大震災に係る土地等の譲渡期間の延長の特例)
第26条の3 付則第12条の2第2項の規定の適用を受けた土地等の譲渡の全部又は一部が,東日本大震災に起因するやむを得ない事情により,同項に規定する期間(その末日が平成23年12月31日であるものに限る。)内に租税特別措置法第31条の2第2項第13号から第16号までに掲げる土地等の譲渡に該当することが困難となつた場合で施行令附則第27条の3第2項に規定する場合において,平成24年1月1日から起算して2年以内の日で施行令附則第27条の3第3項に規定する日までの期間内に当該譲渡の全部又は一部がこれらの規定に掲げる土地等の譲渡に該当することとなることが確実であると認められることにつき施行規則附則第22条の2第2項に規定するところにより証明がされたときは,当該譲渡の日から施行令附則第27条の3第3項に規定する日までの期間を付則第12条の2第2項に規定する期間とみなして,同条の規定を適用する。
(平24条例8・追加,令2条例33・一部改正)
(東日本大震災に係る住宅借入金等特別税額控除の適用期間等の特例)
第26条の4 県民税の所得割の納税義務者が前年分の所得税につき震災特例法第13条第1項の規定の適用を受けた場合における付則第7条の4及び付則第7条の4の2の規定の適用については,付則第7条の4第1項中「租税特別措置法第41条又は第41条の2の2」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成23年法律第29号)第13条第1項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第41条又は同項の規定により適用される租税特別措置法第41条の2の2」と,「法附則第5条の4第1項第1号」とあるのは「法附則第45条第1項の規定により読み替えて適用される法附則第5条の4第1項第1号」と,「同項第3号」とあるのは「法附則第45条第1項の規定により読み替えて適用される法附則第5条の4第1項第3号」と,付則第7条の4の2第1項中「租税特別措置法第41条又は第41条の2の2」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第13条第1項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第41条又は同項の規定により適用される租税特別措置法第41条の2の2」と,「法附則第5条の4の2第1項第1号」とあるのは「法附則第45条第1項の規定により読み替えて適用される法附則第5条の4の2第1項第1号」と,「同項第2号」とあるのは「法附則第45条第1項の規定により読み替えて適用される法附則第5条の4の2第1項第2号」とする。
2 県民税の所得割の納税義務者が前年分の所得税につき震災特例法第13条第3項若しくは第4項又は第13条の2第1項から第4項まで若しくは第6項から第10項までの規定の適用を受けた場合における付則第7条の4及び付則第7条の4の2の規定の適用については,付則第7条の4第1項中「法附則第5条の4第1項第1号」とあるのは「法附則第45条第2項の規定により読み替えられた法附則第5条の4第1項第1号」と,付則第7条の4の2第1項中「法附則第5条の4の2第1項第1号」とあるのは「法附則第45条第2項の規定により読み替えられた法附則第5条の4の2第1項第1号」とし,付則第7条の4の2第3項の規定は,適用しない。
3 前項の場合において,当該納税義務者が平成26年から令和3年までの居住年に係る租税特別措置法第41条第1項に規定する住宅借入金等(居住年が平成26年である場合には,その同項に規定する居住日が平成26年4月1日から同年12月31日までの期間内の日であるものに限る。)の金額を有するときは,前項の規定により読み替えて適用される付則第7条の4の2第1項中「100分の2」とあるのは「100分の2.8」と,「39,000円」とあるのは「54,600円」とする。
(平23条例27・追加,平24条例8・旧第26条の2繰下・一部改正,平25条例20・平27条例44・平29条例31・平31条例28・令2条例33・令4条例26・一部改正)
(東日本大震災に係る財産形成住宅貯蓄等の利子等に係る利子割の額の還付)
第27条 平成23年3月11日から震災特例法の施行の日の前日までの間に震災特例法附則第3条第1項各号に掲げる事実が生じたことにより,当該各号に定める利子,収益の分配又は差益について第39条の8の規定により徴収された利子割の額があり,かつ,当該事実が東日本大震災によつて被害を受けたことにより生じたものである場合において,当該徴収された利子割の額がある租税特別措置法第4条の2第1項に規定する勤労者が,施行令附則第28条で定めるところにより,平成24年3月10日までに,当該徴収された利子割に係る第22条第8項に規定する営業所等所在地を管轄する県税事務所長に対し,当該徴収された利子割の額の還付を請求したときは,当該県税事務所長は,法第17条,第17条の2及び法附則第46条の規定により読み替えられた法第17条の4の規定の例によつて,当該徴収された利子割の額を還付し,又は当該勤労者の未納に係る徴収金に充当しなければならない。この場合において,当該県税事務所長は,第12条第1項の規定の例によつて,過誤納金還付通知書又は過誤納金充当通知書を発しなければならない。
(平23条例24・追加,平23条例27・一部改正)
第28条及び第29条 削除
(令2条例37(令3条例29))
(東日本大震災に係る個人の事業税の損失の繰越控除の特例)
第30条 事業を行う個人のうち震災特例法第7条第1項各号に掲げる要件のいずれかを満たす者(平成23年分の所得税につき青色申告書を提出している者に限る。)が平成23年損失金額(その者の平成23年における個人の事業の所得の計算上生じた損失の金額をいう。以下この項において同じ。)又は被災損失金額(同年において生じたものを除く。以下この項において同じ。)を有する場合には,当該平成23年損失金額又は当該被災損失金額の生じた年の末日の属する年度の翌々年度以後5年度内の各年度分の個人の事業税に係る第40条の14の規定の適用については,同条第2項中「法第72条の49の12第6項,第7項又は第14項」とあるのは,「法附則第50条第1項の規定により読み替えられた法第72条の49の12第6項若しくは第7項又は法第72条の49の12第14項」とする。
2 事業を行う個人のうち震災特例法第7条第1項各号に掲げる要件のいずれかを満たす者(前項の規定の適用を受ける者を除く。)が平成23年特定損失金額又は被災損失金額(平成23年において生じたものを除く。以下この項において同じ。)を有する場合には,当該平成23年特定損失金額又は当該被災損失金額の生じた年の末日の属する年度の翌々年度以後5年度内の各年度分の個人の事業税に係る第40条の14の規定の適用については,同条第2項中「法第72条の49の12第6項,第7項又は第14項」とあるのは,「法附則第50条第2項の規定により読み替えられた法第72条の49の12第6項若しくは第7項又は法第72条の49の12第14項」とする。
4 この条において「青色申告書」,「被災損失金額」又は「平成23年特定損失金額」とは,それぞれ法附則第50条第4項各号に規定する青色申告書,被災損失金額又は平成23年特定損失金額をいう。
(平23条例24・追加,平24条例8・令5条例20・一部改正)
(東日本大震災による被災家屋の代替家屋等の取得に係る不動産取得税の課税標準の特例)
第31条 東日本大震災により滅失し,又は損壊した家屋(以下この項及び次項において「被災家屋」という。)の所有者その他の施行令附則第31条第1項で定める者が,当該被災家屋に代わるものと知事が認める家屋(以下この項及び次項において「代替家屋」という。)の取得をした場合における当該代替家屋の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については,当該取得が令和8年3月31日までに行われたときに限り,価格に当該代替家屋の床面積に対する当該被災家屋の床面積の割合(当該割合が1を超える場合は,1)を乗じて得た額を価格から控除するものとする。
2 被災家屋の敷地の用に供されていた土地(以下この項において「従前の土地」という。)の所有者その他の施行令附則第31条第2項で定める者が,代替家屋の敷地の用に供する土地で当該従前の土地に代わるものと知事が認める土地の取得をした場合における当該土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については,当該取得が令和8年3月31日までに行われたときに限り,価格に当該土地の面積に対する当該従前の土地の面積の割合(当該割合が1を超える場合は,1)を乗じて得た額を価格から控除するものとする。
3 東日本大震災により耕作又は養畜の用に供することが困難となつた農用地(農業経営基盤強化促進法第4条第1項第1号に規定する農用地をいう。以下この項及び第6項において同じ。)であると農業委員会(農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第3条第1項ただし書又は第5項の規定により農業委員会を置かない市町村にあつては,市町村長)が認めるもの(以下この項において「被災農用地」という。)の平成23年3月11日における所有者(農業を営む者に限る。)その他の施行令附則第31条第3項に規定する者が,当該被災農用地に代わるものと知事が認める農用地の取得をした場合における当該農用地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については,当該取得が令和8年3月31日までに行われたときに限り,価格に当該農用地の面積に対する当該被災農用地の面積の割合(当該割合が1を超える場合は,1)を乗じて得た額を価格から控除するものとする。
4 平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故(以下単に「原子力発電所の事故」という。)に関して原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第20条第3項又は第5項の規定により原子力災害対策本部長(同法第17条第1項に規定する原子力災害対策本部長をいう。)が市町村長又は都道府県知事に対して行つた法附則第55条第1項第1号に掲げる指示の対象区域(原子力発電所の事故に関して同法第20条第3項又は第5項の規定により原子力災害対策本部長が市町村長又は都道府県知事に対して行つた指示において近く同号に掲げる指示が解除される見込みであるとされた区域を除く。)のうち当面の居住に適さない区域として総務大臣が法附則第51条第4項の規定により指定して公示した区域(以下この条において「居住困難区域」という。)内に当該居住困難区域を指定する旨の公示があつた日において所在していた家屋(以下この項において「対象区域内家屋」という。)の同日における所有者その他の施行令附則第31条第4項に規定する者が,当該対象区域内家屋に代わるものと知事が認める家屋(以下この項及び次項において「代替家屋」という。)の取得をした場合における当該代替家屋の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については,当該取得が同日から当該居住困難区域の指定を解除する旨の公示があつた日から起算して3月(代替家屋が同日後に新築されたものであるときは,1年)を経過する日までの間に行われたときに限り,価格に当該代替家屋の床面積に対する当該対象区域内家屋の床面積の割合(当該割合が1を超える場合は,1)を乗じて得た額を価格から控除するものとする。
5 居住困難区域を指定する旨の公示があつた日において当該居住困難区域内に所在していた家屋の敷地の用に供されていた土地(以下この項において「対象土地」という。)の同日における所有者その他の施行令附則第31条第5項に規定する者が,代替家屋の敷地の用に供する土地で当該対象土地に代わるものと知事が認める土地の取得をした場合における当該土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については,当該取得が同日から当該居住困難区域の指定を解除する旨の公示があつた日から起算して3月を経過する日までの間に行われたときに限り,価格に当該土地の面積に対する当該対象土地の面積の割合(当該割合が1を超える場合は,1)を乗じて得た額を価格から控除するものとする。
6 居住困難区域を指定する旨の公示があつた日において当該居住困難区域内に所在していた農用地(以下この項において「対象区域内農用地」という。)の同日における所有者(農業を営む者に限る。)その他の施行令附則第31条第6項に規定する者が,当該対