○茨城県県税条例

昭和25年9月1日

茨城県条例第43号

茨城県議会の議決を経て,茨城県県税条例を次のように定める。

茨城県県税条例

目次

第1章 総則

第1節 通則(第1条―第7条)

第2節 賦課徴収(第8条―第21条)

第2章 普通税

第1節 県民税(第22条―第39条の26)

第2節 事業税(第40条―第40条の18)

第3節 地方消費税(第40条の19―第40条の26)

第4節 不動産取得税(第41条―第41条の16)

第5節 県たばこ税(第41条の17―第42条の14)

第6節 ゴルフ場利用税(第43条―第59条)

第7節 軽油引取税(第60条―第60条の29)

第8節 自動車税(第61条―第71条の20)

第9節 鉱区税(第72条―第88条)

第10節 削除

第11節 固定資産税(第94条―第101条)

第3章 目的税

第1節及び第2節 削除

第3節 狩猟税(第126条―第133条)

付則

第1章 総則

第1節 通則

(課税の根拠)

第1条 県税の税目,課税客体,課税標準,税率その他賦課徴収については,法令その他別に定があるものの外,この条例の定めるところによる。

(用語)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 納入金 特別徴収義務者が徴収し,かつ,納入すべき県税をいう。

(2) 徴収金 県税並びにその延滞金,過少申告加算金,不申告加算金,重加算金及び滞納処分費をいう。

(昭38条例27・平18条例62・一部改正)

(税目)

第3条 県税として課する普通税の税目は,次に掲げるものとする。

(1) 県民税

(2) 事業税

(3) 地方消費税

(4) 不動産取得税

(5) 県たばこ税

(6) ゴルフ場利用税

(7) 軽油引取税

(8) 自動車税

(9) 鉱区税

(10) 固定資産税

2 県税として課する目的税の税目は,狩猟税とする。

(昭26条例21・昭27条例36・昭28条例19・昭29条例26・昭29条例65・昭30条例36・昭31条例18・昭36条例33・昭38条例27・昭43条例32・昭54条例19・平元条例10・平7条例9・平9条例47・平16条例29・平21条例27・平28条例52・一部改正)

(県税事務所長に対する知事の権限の委任)

第4条 知事は,徴収金の賦課徴収に関する事項並びに県税に係る過料処分の決定及び過料の徴収に関する事項を県税の課税地を管轄する県税事務所長に委任する。ただし,次に掲げる事項については,この限りでない。

(1) 課税権の帰属その他地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)の規定の適用について関係地方団体の長が意見を異にする場合における知事の職務及び権限に属する事項

(2) 第8条第3項の規定による課税地の指定に関する事項

(3) 第20条第1項の規定による期限の延長に関する事項

(4) 第40条の12第2項第71条の11第2項及び第75条第2項の規定による納期の指定に関する事項

(5) 県議会の議決を経て行う県税の減免に関する事項

(6) 地方消費税及び県たばこ税に関する事項

(7) 法第742条の規定による大規模の償却資産の指定及び法第743条の規定による大規模の償却資産の価格等の決定等に関する事項

(8) 滞納している県税(個人の県民税,地方消費税及び県たばこ税を除く。)の課税地を管轄する県税事務所長の数が2以上となつた者に係る徴収金その他の知事において徴収することが適当であると知事が認める徴収金(個人の県民税,地方消費税及び県たばこ税に係るものを除く。)の徴収(法第13条の2第1項の規定による繰上徴収及び督促を除く。)に関する事項

2 前項の県税の課税地が異動した場合において,異動前の課税地を管轄する県税事務所長が異動のあつたことを知り得ない事情にあつたとき又は課税地が県内になくなつたときは,前項の規定にかかわらず,異動前の課税地を管轄する県税事務所長が徴収金の賦課徴収をすることができる。

3 法第20条の4の規定によつて知事が徴収の嘱託を受けた他の地方団体に係る地方団体の徴収金の徴収に関しては当該地方団体の徴収金を納付すべき者の住所,居所,家屋敷,事務所若しくは事業所又はその者の財産の所有地を管轄する県税事務所長に委任する。

4 法第20条の10及びこの条例に規定する証明書で規則で定めるものの交付は,第1項に規定する県税事務所長以外の県税事務所長も行うことができる。

5 知事は,第1項第2項又は前項の規定によつて委任した事項について必要があると認める場合においては,県税事務所長に指示をすることができる。

(昭26条例21・追加,昭27条例36・昭28条例19・昭29条例26・昭30条例17・一部改正,昭30条例36・旧第4条の3繰上,昭32条例19・昭33条例41・昭34条例23・昭34条例55・昭35条例26・昭36条例15・昭36条例53・一部改正,昭37条例46・旧第4条の2繰上,昭37条例62・昭38条例12・昭38条例27・昭58条例8・平元条例10・平9条例45・平9条例47・平11条例46・平14条例10・平15条例13・平28条例52・一部改正)

(徴収金の徴収の引継ぎ)

第4条の2 県税事務所長は,次の各号の一に該当する場合においては,徴収金を納付し,又は納入すべき者の住所,居所,家屋敷,事務所,事業所又は財産がある場所を管轄する県税事務所長(当該場所が他の都道府県に所在する場合にあつては,規則で定める県税事務所長)に対し,当該徴収金を納付し,又は納入すべき者に係る徴収金の徴収の引継ぎをすることができる。

(1) 徴収金を納付し,又は納入すべき者が,県税の課税地を管轄する県税事務所長(当該場所が他の都道府県に所在する場合にあつては,規則で定める県税事務所長)の管轄区域(以下本条において「区域」という。)外に住所,居所,家屋敷,事務所又は事業所を有し,又は有することとなつた場合

(2) 徴収金を納付し,又は納入すべき者の財産が区域内に存在せず又はその財産に対し滞納処分をしてもなお徴収すべき額に不足する場合において,区域外にその者の財産がある場合

2 前項の規定により徴収金の徴収の引継ぎを受けた県税事務所長は,遅滞なく,その旨を徴収金を納付し,又は納入すべき者に通知しなければならない。

(昭37条例46・追加,平15条例13・一部改正)

第5条 削除

(平18条例62)

(個人の県民税に係る徴収金の納付又は納入があつた場合における払込等)

第5条の2 市町村は,法第42条第1項及び第2項の規定によつて個人の県民税及び市町村民税に係る徴収金の納付又は納入があつた場合においては,当該納付又は納入があつた月の翌月10日までに,個人の県民税に係る徴収金を規則で定める払込書によつて,県指定金融機関又は県収納代理金融機関に払い込まなければならない。

2 市町村が既収の個人の県民税に係る徴収金を失つた場合において,天災その他避けることができない事由によると認めるときは,当該市町村の申請により県議会の議決を経て,その徴収金額に相当する金額を補償する。

3 前項の申請は,その事由が発生した日から30日以内に,規則の定めるところによつて,これをしなければならない。

(昭29条例26・追加,昭30条例36・昭34条例43・昭39条例37・昭44条例24・昭45条例25・平18条例62・一部改正)

(個人の県民税に係る徴収取扱費の交付)

第5条の3 個人の県民税に係る徴収金を賦課徴収した市町村に対しては,徴収取扱費として次に掲げる金額の合計額を交付する。

(1) 各年度において賦課決定(既に賦課していた税額を変更するものを除く。)をされた個人の県民税の納税義務者の数を3,000円に乗じて得た金額

(2) 市町村が徴収した個人の県民税に係る徴収金を法第17条又は法第17条の2の規定によつて市町村が還付し,又は充当した場合における個人の県民税に係る徴収金の過誤納金に相当する金額

(3) 法第17条の4の規定によつて市町村が加算した前号の過誤納金に係る還付加算金に相当する金額

(4) 法第321条第2項の規定によつて市町村が交付した個人の県民税の納期前の納付に対する報奨金の額に相当する金額

(5) 第26条の2の規定により控除されるべき額で同条の所得割の額から控除することができなかつた金額を法第314条の9第3項の規定により適用される同条第2項の規定によつて市町村が還付し,又は充当した場合における当該控除することができなかつた金額に相当する金額

2 市町村長は,次の表の左欄に掲げる月中に,それぞれ同表の右欄に掲げる期間における事実に基づき,規則で定める様式による計算書によつて前項の徴収取扱費の額を算定し,当該計算書を知事に提出しなければならない。

7月

当該年の4月1日から6月30日まで

4月

前年の4月1日から当該年の3月31日まで

3 知事は,次の表の左欄に掲げる月中に,それぞれ同表の右欄に掲げる金額を,第1項の徴収取扱費として,前項の規定による計算書の提出があつた市町村に交付する。

8月

前項の規定により知事に提出された当該年の4月1日から6月30日までの事実に係る計算書に基づく第1項第1号に掲げる金額を4で除して得た金額(当該金額に1,000円未満の端数があるときは,これを切り上げた金額。以下この表において同じ。)及び当該計算書に基づく同項第2号から第5号までに掲げる金額の合計額

11月

前項の規定により知事に提出された当該年の4月1日から6月30日までの事実に係る計算書に基づく第1項第1号に掲げる金額を4で除して得た金額

2月

前項の規定により知事に提出された前年の4月1日から6月30日までの事実に係る計算書に基づく第1項第1号に掲げる金額を4で除して得た金額

5月

前項の規定により知事に提出された前年の4月1日から当該年の3月31日までの事実に係る計算書に基づく第1項各号に掲げる金額の合計額からこの項の規定により既に前年の8月及び11月並びに当該年の2月に当該市町村に交付した金額の合計額を控除して得た金額

(昭29条例26・追加,昭31条例18・昭34条例43・昭34条例55・昭36条例53・昭37条例46・昭38条例27・昭39条例37・昭40条例23・昭42条例7・昭51条例53・昭54条例19・昭62条例43・平18条例45・平18条例62・平23条例40・一部改正)

(茨城県行政手続条例の適用除外)

第6条 茨城県行政手続条例(平成7年茨城県条例第5号)第3条又は第4条に定めるもののほか,この条例の規定による処分その他公権力の行使に当たる行為については,同条例第2章(第8条を除く。)及び第3章(第14条を除く。)の規定は,適用しない。

2 茨城県行政手続条例第3条第4条又は第33条第4項に定めるもののほか,県の徴収金を納付し,又は納入する義務の適正な実現を図るために行われる行政指導(同条例第2条第7号に規定する行政指導をいう。)については,同条例第33条第3項及び第34条の規定は,適用しない。

(平7条例9・全改,平24条例8・平27条例3・一部改正)

(条例施行の細目)

第7条 この条例の実施のための手続その他その施行について必要な事項は,規則で定める。

第2節 賦課徴収

(課税地)

第8条 県税の課税地は,次の各号に掲げる税目について,当該各号に定めるものとする。

(1) 県民税 均等割,所得割,配当割,株式等譲渡所得割及び法人税割については住所地又は事務所,事業所若しくは家屋敷の所在地(法人については主たる事務所若しくは事業所又は第15条に規定する寮等の所在地),利子割については法第23条第1項第14号に規定する利子等(以下「利子等」という。)の支払又はその取扱いをする者の第22条第8項に規定する営業所等で県内に所在するものの所在地

(2) 事業税 主たる事務所又は事業所の所在地

(3) 地方消費税 譲渡割については法第72条の78第2項各号に規定する場所,貨物割については消費税法(昭和63年法律第108号)第2条第1項第2号に規定する保税地域の所在地

(4) 不動産取得税 不動産の所在地

(5) 県たばこ税 第42条第1項の場合にあつては,当該製造たばこに係る当該小売販売業者の営業所の所在地,同条第2項の場合にあつては,当該製造たばこに係る製造たばこの製造者,特定販売業者又は卸売販売業者の当該製造たばこを直接管理する事務所又は事業所の所在地

(6) ゴルフ場利用税 ゴルフ場の所在地

(7) 軽油引取税 特約業者若しくは元売業者の主たる事務所若しくは事業所の所在地(県内に主たる事務所又は事業所がない特約業者又は元売業者にあつては,水戸市)第60条第3項第4項及び第6項並びに第60条の2第1項の販売,所有,消費若しくは譲渡について直接関係を有する事務所若しくは事業所(特約業者又は元売業者の事務所又は事業所を除く。)の所在地(事務所又は事業所がない者にあつては,住所地)若しくは当該軽油に係る免税証の交付地又は第60条第5項の消費に係る自動車の主たる定置場の所在地

(8) 自動車税 自動車の主たる定置場の所在地

(9) 鉱区税 鉱区の所在地

(10) 固定資産税 償却資産の所在地又は主たる定けい場若しくは定置場の所在地

(11) 狩猟税 狩猟者の登録を受ける者の住所地。ただし,県外に住所を有する者については水戸市とする。

2 前項の適用については,他の都道府県に主たる事務所又は事業所を有する者が,県内に1の事務所又は事業所を有するときは当該事務所又は事業所を,県内に2以上の事務所又は事業所を有するときは次条の規定による届出に係る事務所又は事業所を,それぞれ主たる事務所又は事業所とみなす。ただし,地方消費税及び軽油引取税に関しては,この限りでない。

3 知事は,第1項の規定による課税地を不適当と認める場合又はこれにより難いと認める場合においては,同項の規定にかかわらず,別に課税地を指定することができる。

4 知事は,前項の規定により課税地を指定したときは,その旨を納税義務者に通知しなければならない。

(昭26条例21・昭27条例36・昭29条例26・昭29条例65・昭30条例36・昭31条例18・昭32条例19・昭36条例33・昭38条例12・昭38条例27・昭40条例23・昭42条例18・昭43条例32・昭44条例24・昭53条例15・昭54条例19・昭60条例10・昭63条例17・平元条例10・平元条例52・平7条例9・平9条例47・平15条例13・平15条例64・平16条例29・平21条例27・平28条例52・一部改正)

(主たる事務所等にかわる事務所等の届出)

第8条の2 他の都道府県に主たる事務所又は事業所を有する者が,県内に2以上の事務所又は事業所を有する場合においては,主たる事務所又は事業所にかわつて県民税及び事業税の納税に関する一切の権利義務を行なう事務所又は事業所を定め,遅滞なく知事に届け出なければならない。

(昭38条例12・追加)

(申告書等の提出)

第9条 県税に関し知事に提出すべき申告書,報告書,届出書,申請書,請求書,その他の書類(ただし,審査請求書を除く。)は,県税の課税地を管轄する県税事務所長を経由しなければならない。ただし,知事が必要と認める場合においては,この限りでない。

(昭26条例21・全改,昭30条例36・昭36条例15・昭37条例62・昭53条例29・平28条例5・一部改正)

(徴収金の納付又は納入先)

第9条の2 徴収金は,県指定金融機関又は県収納代理金融機関に払い込まなければならない。ただし,総務部税務課及び県税事務所に納付し,又は納入することを妨げない(総務部税務課に納付し,又は納入する場合にあつては,第4条第1項第8号に規定する徴収金に限る。)

2 規則で定める徴収金については,前項の規定にかかわらず,地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条の2第1項の規定により知事がその収納の事務を委託した者に納付し,又は納入することができる。

3 個人の県民税に係る徴収金は,第1項の規定にかかわらず,課税地の市町村の会計管理者(当該市町村の指定金融機関を含む。)に納付し,又は納入しなければならない。

4 繰上徴収に係る徴収金(個人の県民税を除く。)を納付し,又は納入する場合及び法第20条の4の規定による徴収嘱託に係る他の地方団体に係る地方団体の徴収金(個人の県民税を除く。)を納付する場合においては,前各項の規定にかかわらず,県税事務所に納付し,又は納入しなければならない。

(昭26条例21・追加,昭27条例36・昭29条例26・昭30条例36・昭34条例43・昭34条例55・昭36条例15・昭39条例37・昭41条例67・昭44条例24・昭60条例26・平8条例43・平11条例46・平14条例10・平18条例62・平19条例63・一部改正)

(課税漏れ等に係る県税の取扱)

第10条 課税漏れに係る県税(個人の県民税を除く。)又は詐偽その他不正の行為により免れた県税(個人の県民税を除く。)があることを発見した場合においては,課税すべき年度の税率によつて,その全額を直ちに賦課徴収する。

(昭29条例26・平23条例40・一部改正)

第10条の2から第11条の7まで 削除

(昭34条例55)

(過誤納に係る徴収金の取扱)

第12条 納税者又は特別徴収義務者の過納又は誤納に係る徴収金を還付し,又は未納に係る徴収金に充当する場合においては,県税事務所長は,直ちに,当該納税者又は特別徴収義務者に対し,規則で定める過誤納金還付通知書又は過誤納金充当通知書を発しなければならない。

2 納税者又は特別徴収義務者は,前項の過誤納金還付の通知を受けた場合を除き既納の徴収金のうちに過納又は誤納に係るものがあることを発見した場合において,その過納又は誤納に係る徴収金の還付を受けようとするときは,遅滞なく,規則で定める過誤納金還付請求書を県税事務所長に提出しなければならない。

(昭30条例36・昭31条例18・昭33条例13・昭34条例55・昭36条例15・昭43条例32・一部改正)

第13条 削除

(昭34条例55)

(公示送達)

第14条 法第20条の2の規定により知事又は県税事務所長がする公示送達は,茨城県庁又は県税事務所の掲示場に掲示して行うものとする。

(昭34条例55・全改,昭35条例15・平14条例10・一部改正)

(納税管理人)

第15条 県税(個人の県民税,地方消費税,県たばこ税,軽油引取税,自動車税の環境性能割及び狩猟税を除く。以下この条及び次条において同じ。)の納税義務者又は特別徴収義務者は,県内に住所,居所,事務所又は事業所(以下この項において「住所等」という。)を有しない場合(法人の県民税にあつては事務所,事業所又は寮,宿泊所,クラブその他これらに類する施設(「寮等」という。以下法人の県民税について同じ。)を有しなくなつた場合)には,納税に関する一切の事項を処理させるために,県税事務所の管轄区域内に住所等を有する者(個人にあつては独立の生計を営むものに限る。)のうちから納税管理人を定め,これを定める必要が生じた日から10日以内に,規則で定める納税管理人申告書を知事に提出し,又は当該区域外に住所等を有する者のうち当該事項の処理につき便宜を有するものを納税管理人として定めることについて,規則で定める納税管理人承認申請書を知事に同日から10日以内に提出してその承認を受けなければならない。納税管理人を変更し,又は変更しようとする場合その他納税管理人申告書又は納税管理人承認申請書に記載した事項に異動を生じた場合においても,また,同様とし,その提出の期限は,その異動が生じた日から10日を経過した日とする。

2 前項の規定にかかわらず,当該納税義務者又は特別徴収義務者は,当該納税義務者又は特別徴収義務者に係る県税の徴収の確保に支障がないことについて知事に規則で定める申請書を提出してその認定を受けたときは,納税管理人を定めることを要しない。この場合において,当該申請書に記載した事項に異動が生じたときは,その異動を生じた日から10日以内にその旨を知事に届け出なければならない。

(昭26条例21・昭29条例26・昭30条例36・昭31条例18・昭32条例19・昭36条例15・昭36条例33・昭38条例27・昭41条例67・昭43条例32・昭54条例19・平元条例10・平7条例9・平9条例47・平10条例21・平16条例29・平28条例52・一部改正)

(納税管理人に係る不申告に関する過料)

第16条 前条第2項の認定を受けていない県税の納税義務者又は特別徴収義務者で同条第1項の承認を受けていないものが同項の規定によつて申告すべき納税管理人について正当な事由がなくて申告をしなかつた場合においては,その者に対し,10万円以下の過料を科する。

2 前項の過料の額は,情状により,知事が定める。

3 第1項の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は,発付の日から10日以内とする。

(昭26条例21・昭29条例26・昭31条例18・昭36条例33・昭38条例27・昭41条例67・平10条例21・平23条例40・一部改正)

(納期限後等に納付し,又は納入する税金又は納入金の延滞金)

第17条 納税者又は特別徴収義務者は,納期限(納期限の延長があつたときは,その延長された納期限とする。以下この条及び次条において同じ。)後にその税金を納付し,又はその納入金を納入する場合には,当該税額又は納入金額にその納期限の翌日から納付又は納入の日までの期間の日数に応じ,年14.6パーセント(当該納期限(徴収猶予をされた税額(法第15条第1項又は第2項の規定による徴収の猶予(以下この節及び第31条の2第2号において「徴収の猶予」という。)をされたものを除く。)にあつては,当該徴収猶予をされた期間の末日とする。)の翌日から1月を経過する日までの期間については,年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付し,又は納入しなければならない。

2 法人の県民税の納税者は,第36条の規定により申告納付の方法によつて申告に係る税金を納期限後に納付する場合には,前項の規定にかかわらず,当該税額に法第64条第1項から第3項までの規定による延滞金額を加算して納付しなければならない。

3 法人税法(昭和40年法律第34号)第74条第1項又は第144条の6第1項の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人で同法第75条の2第1項の規定の適用を受けているものは,当該申告書に係る法人税額の課税標準の算定期間でその適用に係るものの所得に対する法人税額を課税標準として算定した法人税割額及びこれと併せて納付すべき均等割額を納付する場合には,第1項の規定にかかわらず,当該税額に法第65条第1項から第3項までの規定による延滞金額を加算して納付しなければならない。

4 法人の事業税の納税者は,第40条の7の規定により申告納付の方法によつて申告に係る税金を納期限後に納付する場合には,第1項の規定にかかわらず,当該税額に法第72条の45第1項から第3項までの規定による延滞金額を加算して納付しなければならない。

5 法第72条の25第3項(法第72条の28第2項及び法第72条の29第2項において準用する場合を含む。)又は第5項(法第72条の28第2項並びに法第72条の29第2項及び第6項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けている法人は,その適用に係る各事業年度に係る所得割等(第40条第1項第1号アに掲げる法人の付加価値割,資本割及び所得割又は同号イに掲げる法人の所得割をいう。)又は収入割等(同項第2号に掲げる事業を行う法人の収入割,同項第3号アに掲げる法人の収入割,付加価値割及び資本割又は同号イに掲げる法人の収入割及び所得割をいう。)を納付する場合には,第1項の規定にかかわらず,当該税額に法第72条の45の2の規定による延滞金額を加算して納付しなければならない。

6 納税者は,第71条の13第4項の規定により普通徴収の方法によつて徴収する自動車税の種別割を納付する場合には,第1項の規定にかかわらず,当該税額に,当該自動車税の種別割に係る納税通知書を発した日の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ,年14.6パーセント(当該納税通知書において納付すべきこととされる日までの期間又はその日の翌日から1月を経過する日までの期間については,年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。

7 自動車税の環境性能割の納税者は,第69条第1項の規定により申告に係る税金を納期限後に納付する場合には,第1項の規定にかかわらず,当該税額に法第170条第1項の規定による延滞金額を加算して納付しなければならない。

8 知事は,納税者又は特別徴収義務者が納期限まで又は第71条の13第3項の規定により自動車税の種別割額を納付すべき日に税金を納付しなかつたこと,又は納入金を納入しなかつたことについてやむを得ない事由があると認める場合には,法第20条の9の5の規定の適用がある場合を除くほか,第1項第2項第4項第6項及び前項の延滞金額を減免することができる。

(昭26条例21・昭27条例36・昭30条例17・昭34条例55・昭38条例27・昭40条例23・昭40条例37・昭41条例27・昭42条例18・昭43条例32・昭44条例24・昭45条例25・昭50条例24・平14条例51・平15条例64・平18条例62・平20条例21・平21条例27・平24条例29・平26条例36・平28条例14・平28条例52・平30条例32・令2条例33・令2条例37・令5条例20・一部改正)

(督促)

第18条 納税者又は特別徴収義務者が納期限(更正又は決定があつた場合においては,不足金額(更正による納入金若しくは税金の不足額又は決定による納入金額若しくは税額をいう。以下同様とする。)の納期限をいう。以下本条中同様とする。)までに徴収金を完納しない場合においては,県税事務所長は,納期限後60日以内に,規則で定める督促状を発しなければならない。ただし,法第13条の2の規定によつて繰上徴収をする場合においては,これを発しないものとする。

2 法第15条の4第1項の規定によつて徴収猶予をした県民税又は事業税に係る徴収金については,前項の規定にかかわらず,その徴収猶予をした期間内にこれを完納しない場合でなければ,督促状を発することができない。

3 徴収の嘱託を受けた滞納に係る他の地方団体に係る地方団体の徴収金については,第1項中「納期限後」とあるのは,「徴収の嘱託を受けた日の後」と読み替えるものとする。

(昭26条例21・昭27条例36・昭30条例17・昭30条例36・昭34条例55・昭36条例15・昭40条例23・昭50条例24・昭59条例47・昭62条例43・平11条例22・一部改正)

(徴収猶予に係る徴収金の分割納付又は分割納入の方法)

第19条 知事は,法第15条第3項又は第5項の規定により,徴収の猶予又は同条第4項の規定による徴収の猶予をした期間の延長(以下この節において「徴収の猶予期間の延長」という。)をする場合において,当該徴収の猶予又は当該徴収の猶予期間の延長に係る徴収金を分割して納付し,又は納入させるときは,当該分割納付又は当該分割納入の各納付期限又は各納入期限(以下この節において「各分割納付等期限」という。)及び各納付期限又は各納入期限ごとの納付金額又は納入金額(以下この節において「各分割納付等金額」という。)を定めるものとする。

2 知事は,前項の規定により徴収の猶予又は徴収の猶予期間の延長に係る徴収金を分割して納付し,又は納入させる場合において,納税者又は特別徴収義務者が各分割納付等金額を各分割納付等期限までに納付し,又は納入することができないことにつきやむを得ない理由があると認めるときは,当該各分割納付等期限及び当該各分割納付等金額を変更することができる。

3 知事は,第1項の規定により各分割納付等期限及び各分割納付等金額を定めたときは,その旨,当該各分割納付等期限及び当該各分割納付等金額その他必要な事項を当該徴収の猶予又は当該徴収の猶予期間の延長を受けた者に通知しなければならない。前項の規定により各分割納付等期限又は各分割納付等金額を変更したときも,同様とする。

(平28条例14・全改)

(徴収猶予の申請手続等)

第19条の2 法第15条の2第1項の規定による徴収の猶予の申請をしようとする者は,次に掲げる事項を記載した規則で定める申請書を知事に提出しなければならない。

(1) 法第15条第1項各号のいずれかに該当する事実があること及びその該当する事実に基づき当該徴収の猶予に係る徴収金を一時に納付し,又は納入することができない事情の詳細

(2) 納付し,又は納入すべき徴収金の年度,種類,納期限及び金額

(3) 前号の金額のうち当該徴収の猶予を受けようとする金額

(4) 当該徴収の猶予を受けようとする期間

(5) 分割納付又は分割納入の方法により納付又は納入を行うかどうか(分割納付又は分割納入の方法により納付又は納入を行う場合にあつては,各分割納付等期限及び各分割納付等金額を含む。第3項第5号及び第5項第4号において同じ。)

(6) 当該徴収の猶予を受けようとする金額が100万円を超え,かつ,当該徴収の猶予を受けようとする期間が3月を超える場合には,提供しようとする法第16条第1項各号に掲げる担保の種類,数量,価額及び所在(その担保が保証人の保証であるときは,保証人の氏名及び住所又は居所。第3項第6号及び第5項第5号並びに第19条の4第3項第6号及び第5項第5号において同じ。)その他担保に関し参考となるべき事項(担保を提供することができない特別の事情があるときは,その事情。第3項第6号及び第5項第5号並びに第19条の4第3項第6号及び第5項第5号において同じ。)

(7) 前各号に掲げるものを除くほか,知事が必要と認める事項

2 前項の申請書には,次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 法第15条第1項各号のいずれかに該当する事実を証するに足りる書類

(2) 財産目録その他の資産及び負債の状況を明らかにする書類

(3) 当該徴収の猶予を受けようとする日前1年間の収入及び支出の実績並びに同日以後の収入及び支出の見込みを明らかにする書類

(4) 当該徴収の猶予を受けようとする金額が100万円を超え,かつ,当該徴収の猶予を受けようとする期間が3月を超える場合には,地方税法施行令(昭和25年政令第245号。以下「施行令」という。)第6条の10の規定により提出すべき書類その他担保の提供に関し必要となる書類

(5) 前各号に掲げるものを除くほか,知事が必要と認める書類

3 法第15条の2第2項の規定による徴収の猶予の申請をしようとする者は,次に掲げる事項を記載した規則で定める申請書を知事に提出しなければならない。

(1) 当該徴収の猶予に係る徴収金を一時に納付し,又は納入することができない事情の詳細

(2) 納付し,又は納入すべき徴収金の年度,種類,納期限及び金額

(3) 前号の金額のうち当該徴収の猶予を受けようとする金額

(4) 当該徴収の猶予を受けようとする期間

(5) 分割納付又は分割納入の方法により納付又は納入を行うかどうか

(6) 当該徴収の猶予を受けようとする金額が100万円を超え,かつ,当該徴収の猶予を受けようとする期間が3月を超える場合には,提供しようとする法第16条第1項各号に掲げる担保の種類,数量,価額及び所在その他担保に関し参考となるべき事項

(7) 前各号に掲げるものを除くほか,知事が必要と認める事項

4 前項の申請書には,次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 財産目録その他の資産及び負債の状況を明らかにする書類

(2) 当該徴収の猶予を受けようとする日前1年間の収入及び支出の実績並びに同日以後の収入及び支出の見込みを明らかにする書類

(3) 当該徴収の猶予を受けようとする金額が100万円を超え,かつ,当該徴収の猶予を受けようとする期間が3月を超える場合には,施行令第6条の10の規定により提出すべき書類その他担保の提供に関し必要となる書類

(4) 前3号に掲げるものを除くほか,知事が必要と認める書類

5 法第15条の2第3項の規定による徴収の猶予期間の延長を申請しようとする者は,次に掲げる事項を記載した規則で定める申請書を知事に提出しなければならない。

(1) 当該徴収の猶予期間の延長を受けようとする徴収金の年度,種類,納期限及び金額

(2) 徴収の猶予を受けた期間内に当該徴収の猶予を受けた金額を納付し,又は納入することができないやむを得ない理由

(3) 当該徴収の猶予期間の延長を受けようとする期間

(4) 分割納付又は分割納入の方法により納付又は納入を行うかどうか

(5) 当該徴収の猶予期間の延長を受けようとする金額が100万円を超え,かつ,当該徴収の猶予期間の延長を受けようとする期間が3月を超える場合には,提供しようとする法第16条第1項各号に掲げる担保の種類,数量,価額及び所在その他担保に関し参考となるべき事項

(6) 前各号に掲げるものを除くほか,知事が必要と認める事項

6 前項の申請書には,次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 財産目録その他の資産及び負債の状況を明らかにする書類

(2) 当該徴収の猶予期間の延長を受けようとする日前1年間の収入及び支出の実績並びに同日以後の収入及び支出の見込みを明らかにする書類

(3) 当該徴収の猶予期間の延長を受けようとする金額が100万円を超え,かつ,当該徴収の猶予期間の延長を受けようとする期間が3月を超える場合には,施行令第6条の10の規定により提出すべき書類その他担保の提供に関し必要となる書類

(4) 前3号に掲げるものを除くほか,知事が必要と認める書類

7 第2項又は前項の規定により添付すべき書類(第2項第4号及び前項第3号に掲げる書類を除く。)については,これらの規定にかかわらず,法第15条第1項(第1号,第2号又は第5号(同項第1号又は第2号に該当する事実に類する事実に係る部分に限る。)に係る部分に限る。)の規定による徴収の猶予(以下この項において「災害等による徴収の猶予」という。)又は当該災害等による徴収の猶予をした期間の延長をする場合において,当該災害等による徴収の猶予又は当該災害等による徴収の猶予をした期間の延長を受けようとする者が当該添付すべき書類を提出することが困難であると知事が認めるときは,添付することを要しない。

8 法第15条の2第6項の規定により申請書の訂正又は添付すべき書類の訂正若しくは提出を求められた者は,同条第7項の規定による通知を受けた日から20日以内に,同条第8項の規定による当該申請書の訂正又は当該添付すべき書類の訂正若しくは提出をしなければならない。

(平28条例14・追加)

(職権による換価の猶予の手続等)

第19条の3 知事は,法第15条の5第2項において読み替えて準用する法第15条第3項及び第5項の規定により,法第15条の5第1項の規定による換価の猶予(以下この節及び第31条の2第3号において「職権による換価の猶予」という。)又は法第15条の5第2項において読み替えて準用する法第15条第4項の規定による職権による換価の猶予をした期間の延長(以下この条において「職権による換価の猶予期間の延長」という。)をする場合には,当該職権による換価の猶予に係る金額(その納付又は納入を困難とする金額として施行令第6条の9の3第1項で定める額を限度とする。)又は当該職権による換価の猶予期間の延長に係る金額を当該職権による換価の猶予又は当該職権による換価の猶予期間の延長をする期間内の各月(知事がやむを得ない事情があると認めるときは,その期間内の知事が指定する月)に分割して納付し,又は納入させるものとする。

2 第19条第1項から第3項までの規定は,法第15条の5第2項において読み替えて準用する法第15条第3項又は第5項の規定により,分割して納付し,又は納入させる場合について準用する。

3 知事は,職権による換価の猶予をする場合において,必要があると認めるときは,滞納者に対し,次に掲げる書類の提出を求めることができる。

(1) 財産目録その他の資産及び負債の状況を明らかにする書類

(2) 当該職権による換価の猶予を受けようとする日前1年間の収入及び支出の実績並びに同日以後の収入及び支出の見込みを明らかにする書類

(3) 当該職権による換価の猶予を受けようとする金額が100万円を超え,かつ,当該職権による換価の猶予を受けようとする期間が3月を超える場合には,施行令第6条の10の規定により提出すべき書類その他担保の提供に関し必要となる書類

(4) 法第15条の5第2項において読み替えて準用する法第15条第3項の規定により分割して納付し,又は納入させるために必要となる書類

(5) 前各号に掲げるものを除くほか,知事が必要と認める書類

4 知事は,職権による換価の猶予期間の延長をする場合において,必要があると認めるときは,当該職権による換価の猶予を受けた者に対し,次に掲げる書類の提出を求めることができる。

(1) 財産目録その他の資産及び負債の状況を明らかにする書類

(2) 当該職権による換価の猶予期間の延長を受けようとする日前1年間の収入及び支出の実績並びに同日以後の収入及び支出の見込みを明らかにする書類

(3) 当該職権による換価の猶予期間の延長を受けようとする金額が100万円を超え,かつ,当該職権による換価の猶予期間の延長を受けようとする期間が3月を超える場合には,施行令第6条の10の規定により提出すべき書類その他担保の提供に関し必要となる書類

(4) 法第15条の5第2項において読み替えて準用する法第15条第5項の規定により分割して納付し,又は納入させるために必要となる書類

(5) 前各号に掲げるものを除くほか,知事が必要と認める書類

(平28条例14・追加)

(申請による換価の猶予の申請手続等)

第19条の4 知事は,法第15条の6第3項において読み替えて準用する法第15条第3項及び第5項の規定により,法第15条の6第1項の規定による換価の猶予(以下この節及び第31条の2第3号において「申請による換価の猶予」という。)又は法第15条の6第3項において準用する法第15条第4項の規定による申請による換価の猶予をした期間の延長(以下この条において「申請による換価の猶予期間の延長」という。)をする場合には,当該申請による換価の猶予に係る金額(その納付又は納入を困難とする金額として施行令第6条の9の3第2項において読み替えて準用する同条第1項で定める額を限度とする。)又は当該申請による換価の猶予期間の延長に係る金額を当該申請による換価の猶予又は当該申請による換価の猶予期間の延長をする期間内の各月(知事がやむを得ない事情があると認めるときは,その期間内の知事が指定する月)に分割して納付し,又は納入させるものとする。

2 第19条第1項から第3項までの規定は,法第15条の6第3項において準用する法第15条第3項又は第5項の規定により,分割して納付し,又は納入させる場合について準用する。

3 法第15条の6の2第1項の規定による申請による換価の猶予の申請をしようとする者は,当該申請による換価の猶予に係る徴収金の納期限から6月以内に次に掲げる事項を記載した規則で定める申請書を知事に提出しなければならない。

(1) 当該申請による換価の猶予に係る徴収金を一時に納付し,又は納入することにより事業の継続又は生活の維持が困難となる事情の詳細

(2) 納付し,又は納入すべき徴収金の年度,種類,納期限及び金額

(3) 前号の金額のうち当該申請による換価の猶予を受けようとする金額

(4) 当該申請による換価の猶予を受けようとする期間

(5) 各分割納付等期限及び各分割納付等金額

(6) 当該申請による換価の猶予を受けようとする金額が100万円を超え,かつ,当該申請による換価の猶予を受けようとする期間が3月を超える場合には,提供しようとする法第16条第1項各号に掲げる担保の種類,数量,価額及び所在その他担保に関し参考となるべき事項

(7) 前各号に掲げるものを除くほか,知事が必要と認める事項

4 前項の申請書には,次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 財産目録その他の資産及び負債の状況を明らかにする書類

(2) 当該申請による換価の猶予を受けようとする日前1年間の収入及び支出の実績並びに同日以後の収入及び支出の見込みを明らかにする書類

(3) 当該申請による換価の猶予を受けようとする金額が100万円を超え,かつ,当該申請による換価の猶予を受けようとする期間が3月を超える場合には,施行令第6条の10の規定により提出すべき書類その他担保の提供に関し必要となる書類

(4) 前3号に掲げるものを除くほか,知事が必要と認める書類

5 法第15条の6の2第2項の規定による申請による換価の猶予期間の延長を申請しようとする者は,次に掲げる事項を記載した規則で定める申請書を知事に提出しなければならない。

(1) 当該申請による換価の猶予期間の延長を受けようとする徴収金の年度,種類,納期限及び金額

(2) 申請による換価の猶予を受けた期間内に当該申請による換価の猶予を受けた金額を納付し,又は納入することができないやむを得ない理由

(3) 当該申請による換価の猶予期間の延長を受けようとする期間

(4) 各分割納付等期限及び各分割納付等金額

(5) 当該申請による換価の猶予期間の延長を受けようとする金額が100万円を超え,かつ,当該申請による換価の猶予期間の延長を受けようとする期間が3月を超える場合には,提供しようとする法第16条第1項各号に掲げる担保の種類,数量,価額及び所在その他担保に関し参考となるべき事項

(6) 前各号に掲げるものを除くほか,知事が必要と認める事項

6 前項の申請書には,次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 財産目録その他の資産及び負債の状況を明らかにする書類

(2) 当該申請による換価の猶予期間の延長を受けようとする日前1年間の収入及び支出の実績並びに同日以後の収入及び支出の見込みを明らかにする書類

(3) 当該申請による換価の猶予期間の延長を受けようとする金額が100万円を超え,かつ,当該申請による換価の猶予期間の延長を受けようとする期間が3月を超える場合には,施行令第6条の10の規定により提出すべき書類その他担保の提供に関し必要となる書類

(4) 前3号に掲げるものを除くほか,知事が必要と認める書類

7 第19条の2第8項の規定は,法第15条の6の2第3項において準用する法第15の2第8項の規定による申請による換価の猶予及び申請による換価の猶予期間の延長に係る申請書の訂正又は添付すべき書類の訂正若しくは提出について準用する。

(平28条例14・追加)

(担保を徴する必要がない場合)

第19条の5 知事は,徴収の猶予,職権による換価の猶予又は申請による換価の猶予をする場合には,その猶予に係る金額に相当する担保で法第16条第1項各号に掲げるものを徴さなければならない。ただし,その猶予に係る金額が100万円以下である場合,その猶予の期間が3月以内である場合又は担保を徴することができない特別の事情がある場合は,この限りでない。

(平28条例14・追加)

(災害等による期限の延長)

第20条 知事は,災害その他やむを得ない理由により,法又はこの条例に定める申告,申請,請求その他書類の提出(審査請求に関するものを除く。)又は納付若しくは納入(以下本条において「申告等」という。)に関する期限までに,これらの行為をすることができないと認めるときは,法第20条の5の2第2項の規定の適用がある場合を除き,その理由のやんだ日から2月以内に限り,地域及び期日を指定して当該期限を延長する。

2 前項の指定は,知事が公示によつて行う。

3 知事は,災害その他やむを得ない理由により申告等に関する期限までに,これらの行為ができないと認めるときは,第1項又は法第20条の5の2第2項の規定の適用がある場合を除き,当該行為をすべき者の申請により,その理由がやんだ日から2月以内に限り,期日を指定して当該期限を延長する。

4 前項の申請をする者は,同項に規定する理由がやんだ後速やかに規則で定める申請書を知事に提出しなければならない。

5 知事は,第3項に規定する期限を延長したときは,その旨を納税者又は特別徴収義務者に通知しなければならない。当該期限の延長を認めないときも同様とする。

(昭38条例27・全改,昭41条例67・昭43条例32・昭58条例8・平28条例5・平29条例31・平31条例28・一部改正)

第21条 削除

(昭38条例27)

第2章 普通税

第1節 県民税

(県民税の納税義務者等)

第22条 県民税は,第1号に掲げる者に対しては均等割額及び所得割額の合算額により,第3号に掲げる者に対しては均等割額及び法人税割額の合算額により,第2号及び第4号に掲げる者に対しては均等割額により,第4号の2に掲げる者に対しては法人税割額により,第5号に掲げる者に対しては利子割額により,第6号に掲げる者に対しては配当割額により,第7号に掲げる者に対しては株式等譲渡所得割額により課する。

(1) 県内に住所を有する個人

(2) 県内に事務所,事業所又は家屋敷を有する個人で当該事務所,事業所又は家屋敷を有する市町村内に住所を有しない者

(3) 県内に事務所又は事業所を有する法人

(4) 県内に寮等を有する法人で県内に事務所又は事業所を有しないもの

(4)の2 法人課税信託(法人税法第2条第29号の2に規定する法人課税信託をいう。以下この条及び次条において同じ。)の引受けを行うことにより法人税を課される個人で県内に事務所又は事業所を有するもの

(5) 利子等の支払又はその取扱いをする者の営業所等で県内に所在するものを通じて利子等の支払を受ける個人

(6) 特定配当等(法第23条第1項第15号に規定する特定配当等をいう。以下同じ。)の支払を受ける個人で当該特定配当等の支払を受けるべき日現在において県内に住所を有するもの

(7) 特定株式等譲渡対価等(法第23条第1項第16号に規定する特定株式等譲渡対価等をいう。第39条の23において同じ。)の支払を受ける個人で当該特定株式等譲渡対価等の支払を受けるべき日の属する年の1月1日現在において県内に住所を有するもの

2 前項第1号第6号及び第7号の県内に住所を有する個人とは,住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の適用を受ける者については,県内の市町村の住民基本台帳に登録されている者(法第294条第3項の規定により当該住民基本台帳に登録されているものとみなされる者を含み,同条第4項に規定する者を除く。)をいう。

3 法の施行地に本店又は主たる事務所若しくは事業所を有しない法人(以下「外国法人」という。)に対するこの節の規定の適用については,恒久的施設(法第23条第1項第18号に規定する恒久的施設をいう。)をもつてその事務所又は事業所とする。

4 法第25条第1項第2号に掲げる者で,収益事業(施行令第7条の4に規定する事業をいう。以下この節において同じ。)を行うもの又は法人課税信託の引受けを行うものに対する県民税は,第1項の規定にかかわらず,県内に当該収益事業又は法人課税信託の信託事務を行う事務所又は事業所を有するものに課する。

5 公益法人等(法人税法第2条第6号の公益法人等並びに防災街区整備事業組合,管理組合法人及び団地管理組合法人,マンション建替組合,マンション敷地売却組合及び敷地分割組合,地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条の2第7項に規定する認可地縁団体,政党交付金の交付を受ける政党等に対する法人格の付与に関する法律(平成6年法律第106号)第7条の2第1項に規定する法人である政党等並びに特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人をいう。)のうち法第25条第1項第2号に掲げる者以外のもの及び次項の規定により法人とみなされるものに対する法人税割は,第1項の規定にかかわらず,これらの者のうち県内に収益事業又は法人課税信託の信託事務を行う事務所又は事業所を有するものに課する。

6 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあり,かつ,収益事業を行うもの(当該社団又は財団で収益事業を廃止したものを含む。第34項第1項において「人格のない社団等」という。)又は法人課税信託の引受けを行うものは,法人とみなして,この節の規定を適用する。

7 第1項第2号に掲げる者については市町村民税を均等割により課する市町村ごとに1の納税義務があるものとして県民税を課する。

8 第1項第5号の営業所等は,利子等の支払をする者の営業所,事務所その他これらに準ずるもので利子等の支払の事務(利子等の支払に関連を有する事務を含む。)で施行令第7条の4の2第1項で定めるものを行うもの(利子等の支払の取扱いをする者で同条第2項で定めるものがある場合にあつては,その者の営業所,事務所その他これらに準ずるもので利子等の支払の取扱いの事務のうち同条第3項で定めるものを行うもの)をいう。

(昭29条例26・全改,昭31条例18・昭32条例19・昭36条例53・昭37条例46・昭40条例23・昭41条例67・昭42条例18・昭42条例54・昭44条例24・昭45条例25・昭50条例24・昭58条例29・昭59条例47・昭63条例17・平3条例28・平7条例9・平10条例34・平14条例42・平15条例53・平15条例64・平16条例29・平19条例47・平20条例21・平20条例24・平25条例20・平26条例34・平26条例36(平27条例44)・平30条例33・令2条例37・一部改正)

(法人課税信託の受託者に関するこの節の規定の適用)

第22条の2 法人課税信託の受託者は,各法人課税信託の信託資産等(信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用をいう。以下この項及び次項において同じ。)及び固有資産等(法人課税信託の信託資産等以外の資産及び負債並びに収益及び費用をいう。次項において同じ。)ごとに,それぞれ別の者とみなして,この節(前条及び第34条を除く。第3項から第5項までにおいて同じ。)の規定を適用する。

2 前項の場合において,各法人課税信託の信託資産等及び固有資産等は,同項の規定によりみなされた各別の者にそれぞれ帰属するものとする。

3 所得税法(昭和40年法律第33号)第6条の3の規定は,前2項の規定をこの節の規定中個人の県民税に関する規定において適用する場合について準用する。

4 法人税法第4条の3の規定は,第1項及び第2項の規定をこの節の規定中法人の県民税に関する規定において適用する場合について準用する。

5 第1項第2項及び前項の規定により,法人課税信託の受託者についてこの節の規定を適用する場合には,次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第34条第1項の表の第1号

資本金等の額が

当該法人に係る固有法人(法人課税信託の受託者である法人について,第22条の2第1項及び第2項の規定により,当該法人課税信託に係る同条第1項に規定する固有資産等が帰属する者としてこの節の規定を適用する場合における当該受託者である法人をいう。以下この表において同じ。)の資本金等の額が

第34条第1項の表の第2号から第5号まで

資本金等の額が

当該法人に係る固有法人の資本金等の額が

第34条第3項から第5項まで

)の資本金等の額

)に係る固有法人の資本金等の額

(平19条例47・追加,平27条例42・平29条例31・令2条例37・一部改正)

(個人の県民税の非課税の範囲)

第22条の3 次の各号のいずれかに該当する者に対しては,県民税の均等割及び所得割(第32条の2の規定により課する所得割(以下「分離課税に係る所得割」という。)を除く。)を課さない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けている者

(2) 障害者,未成年者,寡婦又はひとり親(これらの者の前年の合計所得金額が135万円を超える場合を除く。)

2 法第295条第3項の規定により個人の市町村民税の均等割を課することができないこととされる者に対しては,当該均等割と併せて賦課徴収すべき均等割を課さない。

(昭36条例53・追加,昭37条例46・昭39条例37・昭40条例23・昭41条例27・昭41条例67・昭42条例7・昭42条例18・昭43条例29・昭44条例24・昭45条例25・昭46条例24・昭47条例26・昭48条例32・昭49条例26・昭50条例24・昭51条例36・昭52条例27・昭59条例47・昭63条例17・平元条例10・平6条例24・平16条例29・平17条例42・平18条例45・一部改正,平19条例47・旧第22条の2繰下,平30条例33・令2条例37・一部改正)

(所得割の課税標準)

第23条 所得割の課税標準は,前年の所得において算定した総所得金額,退職所得金額及び山林所得金額とする。

2 前項の総所得金額,退職所得金額又は山林所得金額は,法又は施行令に特別の定めがある場合を除くほか,それぞれ所得税法その他の所得税に関する法令の規定による所得税法第22条第2項又は第3項の総所得金額,退職所得の金額又は山林所得の金額の計算の例により算定する。ただし,同法第60条の2から第60条の4までの規定の例によらないものとする。

(昭36条例53・全改,昭40条例23・昭41条例27・昭42条例18・昭63条例17・平15条例53・平19条例47・平27条例44・令5条例24・一部改正)

(所得控除)

第24条 所得割の納税義務者については,前条の規定によつて算定した総所得金額,退職所得金額又は山林所得金額から法第34条の規定により雑損控除額,医療費控除額,社会保険料控除額,小規模企業共済等掛金控除額,生命保険料控除額,地震保険料控除額,障害者控除額,寡婦控除額,ひとり親控除額,勤労学生控除額,配偶者控除額,配偶者特別控除額,扶養控除額及び基礎控除額を控除する。

(昭36条例53・全改,昭41条例27・昭42条例54・昭43条例29・昭47条例26・昭57条例21・昭62条例43・平2条例8・平2条例25・平16条例37・平18条例45・平20条例24・令2条例37・一部改正)

(所得割の税率)

第25条 所得割の額は,課税総所得金額,課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額に,100分の4を乗じて得た金額とする。

2 前項の「課税総所得金額」,「課税退職所得金額」又は「課税山林所得金額」とは,それぞれ前条の規定による控除後の前年の総所得金額,退職所得金額又は山林所得金額をいう。

(昭36条例53・全改,昭37条例46・昭41条例27・昭62条例43・平元条例10・平3条例19・平7条例9・平9条例45・平18条例45・一部改正)

(調整控除)

第25条の2 前年の合計所得金額が2,500万円以下である所得割の納税義務者については,その者の前条の規定による所得割の額から,次の各号に掲げる場合の区分に応じ,当該各号に定める金額を控除するものとする。

(1) 当該納税義務者の前条第2項に規定する課税総所得金額,課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額(以下この条において「合計課税所得金額」という。)が200万円以下である場合 次に掲げる金額のうちいずれか少ない金額の100分の2に相当する金額

 5万円に,当該納税義務者が法第37条第1号イの表の上欄に掲げる者に該当する場合には,当該納税義務者に係る同表の下欄に掲げる金額を合算した金額を加算した金額

 当該納税義務者の合計課税所得金額

(2) 当該納税義務者の合計課税所得金額が200万円を超える場合 に掲げる金額からに掲げる金額を控除した金額(当該金額が5万円を下回る場合には,5万円とする。)の100分の2に相当する金額

 5万円に,当該納税義務者が法第37条第1号イの表の上欄に掲げる者に該当する場合には,当該納税義務者に係る同表の下欄に掲げる金額を合算した金額を加算した金額

 当該納税義務者の合計課税所得金額から200万円を控除した金額

(平18条例45・追加,平29条例31・平30条例33・一部改正)

(寄附金税額控除)

第25条の3 所得割の納税義務者が,前年中に次に掲げる寄附金を支出し,当該寄附金の額の合計額(当該合計額が前年の総所得金額,退職所得金額及び山林所得金額の合計額の100分の30に相当する金額を超える場合には,当該100分の30に相当する金額)が2,000円を超える場合には,その超える金額の100分の4に相当する金額(当該納税義務者が前年中に法第37条の2第2項に規定する特例控除対象寄附金(以下「特例控除対象寄附金」という。)を支出し,当該特例控除対象寄附金の額の合計額が2,000円を超える場合には,当該100分の4に相当する金額に特例控除額を加算した金額。以下この項において「控除額」という。)を当該納税義務者の前2条の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。この場合において,当該控除額が当該所得割の額を超えるときは,当該控除額は,当該所得割の額に相当する金額とする。

(1) 都道府県,市町村又は特別区に対する寄附金(当該納税義務者がその寄附によって設けられた設備を専属的に利用することその他特別の利益が当該納税義務者に及ぶと認められるものを除く。)

(2) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第113条第2項に規定する共同募金会(その主たる事務所を当該納税義務者に係る賦課期日現在において県内に有するものに限る。)に対する寄附金又は日本赤十字社に対する寄附金(当該納税義務者に係る賦課期日現在において県内に事務所を有する日本赤十字社の支部において収納されたものに限る。)で,施行令第7条の17に定めるもの

(3) 所得税法第78条第2項第2号及び第3号に掲げる寄附金(同条第3項の規定により特定寄附金とみなされるものを含む。)並びに租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の18の2第2項に規定する特定非営利活動に関する寄附金のうち,次に掲げるもの(前号に掲げる寄附金に該当するものを除く。)

 県内に主たる事務所を有する法人又は団体に対する寄附金

 公益信託に係る主務官庁の権限に属する事務の処理等に関する政令(平成4年政令第162号)第1条の規定により主務官庁の権限に属する事務を知事又は教育委員会が行うものとされた同条に規定する公益信託の信託財産とするために支出した金銭

 及びに掲げるもののほか,県民の福祉の増進に寄与する寄附金として規則で定めるもの

2 前項の特例控除額は,同項の所得割の納税義務者が前年中に支出した特例控除対象寄附金の額の合計額のうち2,000円を超える金額に,次の各号に掲げる場合の区分に応じ,当該各号に定める割合を乗じて得た金額の5分の2に相当する金額(当該金額が当該納税義務者の前2条の規定を適用した場合の所得割の額の100分の20に相当する金額を超えるときは,当該100分の20に相当する金額)とする。

(1) 当該納税義務者が第25条第2項に規定する課税総所得金額(以下この項において「課税総所得金額」という。)を有する場合において,当該課税総所得金額から当該納税義務者に係る前条第1号アに掲げる金額(以下この項において「人的控除差調整額」という。)を控除した金額が零以上であるとき 当該控除後の金額について,次の表の左欄に掲げる金額の区分に応じ,それぞれ同表の右欄に掲げる割合

195万円以下の金額

100分の85

195万円を超え330万円以下の金額

100分の80

330万円を超え695万円以下の金額

100分の70

695万円を超え900万円以下の金額

100分の67

900万円を超え1,800万円以下の金額

100分の57

1,800万円を超え4,000万円以下の金額

100分の50

4,000万円を超える金額

100分の45

(2) 当該納税義務者が課税総所得金額を有する場合において,当該課税総所得金額から当該納税義務者に係る人的控除差調整額を控除した金額が零を下回るときであつて,当該納税義務者が第25条第2項に規定する課税山林所得金額(次号において「課税山林所得金額」という。)及び同項に規定する課税退職所得金額(同号において「課税退職所得金額」という。)を有しないとき 100分の90

(3) 当該納税義務者が課税総所得金額を有する場合において当該課税総所得金額から当該納税義務者に係る人的控除差調整額を控除した金額が零を下回るとき又は当該納税義務者が課税総所得金額を有しない場合であつて,当該納税義務者が課税山林所得金額又は課税退職所得金額を有するとき 次の又はに掲げる場合の区分に応じ,それぞれ又はに定める割合(及びに掲げる場合のいずれにも該当するときは,当該又はに定める割合のうちいずれか低い割合)

 課税山林所得金額を有する場合 当該課税山林所得金額の5分の1に相当する金額について,第1号の表の左欄に掲げる金額の区分に応じ,それぞれ同表の右欄に掲げる割合

 課税退職所得金額を有する場合 当該課税退職所得金額について,第1号の表の左欄に掲げる金額の区分に応じ,それぞれ同表の右欄に掲げる割合

(平20条例24・追加,平20条例43・平23条例40・平25条例20・平26条例36・平27条例42・平29条例31・平31条例28・一部改正)

(外国税額控除)

第26条 所得割の納税義務者が,外国の法令により課される所得税又は道府県民税の所得割,利子割,配当割及び株式等譲渡所得割若しくは市町村民税の所得割に相当する税(所得税法第2条第1項第5号に規定する非居住者であつた期間を有する者の当該期間内に生じた所得につき課されるものにあつては,同法第161条第1項第1号に掲げる国内源泉所得につき外国の法令により課されるものに限る。以下この条において「外国の所得税等」という。)を課された場合において,当該外国の所得税等の額のうち所得税法第95条第1項の控除限度額及び同法第165条の6第1項の控除限度額の合計額を超える額があるときは,法第37条の3の規定により所得割の額から控除するものとされる額をその者の所得割の額から控除する。

(昭42条例54・全改,昭63条例17・一部改正,平元条例10・旧第26条の2繰上,平15条例64・平18条例45・平20条例24・平26条例36・一部改正)

(配当割額又は株式等譲渡所得割額の控除)

第26条の2 所得割の納税義務者が,法第32条第13項に規定する確定申告書に記載した特定配当等に係る所得の金額の計算の基礎となつた特定配当等の額について第39条の12から第39条の19までの規定により配当割額を課された場合又は法第32条第15項に規定する確定申告書に記載した特定株式等譲渡所得金額に係る所得の金額の計算の基礎となつた特定株式等譲渡所得金額について第39条の20から第39条の26までの規定により株式等譲渡所得割額を課された場合には,当該配当割額又は当該株式等譲渡所得割額に5分の2を乗じて得た金額を,その者の第25条から前条までの規定を適用した場合の所得割の額から控除する。

(平15条例64・追加,平18条例45・平20条例24・平29条例27・令4条例26・一部改正)

(個人の均等割の税率)

第27条 個人の均等割の税率は,1,000円とする。

(昭29条例26・全改,昭51条例36・昭55条例41・昭60条例26・平8条例43・一部改正)

(個人の県民税の賦課期日)

第28条 個人の県民税の賦課期日は,当該年度の初日の属する年の1月1日とする。

(昭29条例26・全改)

(個人の県民税の賦課徴収)

第29条 個人の県民税の賦課徴収は,法第48条の規定による場合を除くほか,市町村が当該市町村の個人の市町村民税の賦課徴収(均等割の税率の軽減を除く。)の例により,当該市町村の個人の市町村民税の賦課徴収と併せて行うものとする。

2 知事は,市町村が前項の規定によつて行う個人の県民税の賦課徴収に関する事務の執行について,市町村に対し,必要な援助を行うものとする。

(昭36条例53・全改,昭62条例43・一部改正)

(個人の県民税の申告)

第30条 第22条第1項第1号に掲げる者のうち法第317条の2第1項から第5項までの規定に基づく市町村民税に関する申告書を提出する者は,当該申告書と併せて法第45条の2の規定に基づく県民税に関する申告書を,賦課期日現在における住所所在地の市町村の長に提出しなければならない。

(昭36条例53・全改,昭62条例43・平23条例40・一部改正)

第30条の2 前条に規定する者が前年分の所得税につき所得税法第2条第1項第37号の確定申告書を提出した場合(施行令で定める場合を除く。)には,当該確定申告書が提出された日に前条の規定による申告書が提出されたものとみなす。ただし,同日前に当該申告書が提出された場合は,この限りでない。

2 前項の場合に確定申告書を提出する者は,当該申告書に法第45条の3第3項の事項を付記しなければならない。

(昭42条例18・追加,昭42条例54・昭44条例24・一部改正)

(個人の県民税の賦課徴収等に関する報告)

第31条 市町村長は,当該年度分として決定した個人の県民税に関し,次の各号に掲げる事項を,規則で定める様式の文書によつて,当該年度の6月30日までに,知事に報告しなければならない。

(1) 個人の県民税の納税義務者数

(2) 個人の県民税及び個人の市町村民税の均等割の課税額の総額

(3) 県民税及び市町村民税の所得割の課税額の総額

(4) 個人の県民税の課税額と個人の市町村民税の課税額の合計額に対する個人の県民税の課税額の割合

(5) 前各号に掲げるものを除く外,知事において必要があると認める事項

2 市町村長は,前項各号に掲げる事項に関し,毎月末日現在における状況を,規則で定める様式の文書により,翌月10日までに知事に報告しなければならない。

(昭29条例26・全改,昭30条例17・昭36条例53・昭37条例46・一部改正)

第31条の2 法第46条第2項の規定によつて5月31日現在における個人の県民税の滞納の状況に関し,市町村長が知事に対してなすべき報告は,次に掲げる事項を記載した規則で定める報告書をもつて,6月30日までにしなければならない。

(1) 滞納の件数及び滞納に係る税額の合計額

(2) 徴収の猶予の件数及び徴収の猶予に係る税額の合計額

(3) 職権による換価の猶予及び申請による換価の猶予の件数並びにこれに係る税額の合計額

(4) 滞納処分の停止の件数及びこれに係る税額の合計額

(5) 前各号に掲げるものを除く外,知事において必要があると認める事項

(昭29条例26・追加,昭34条例55・平28条例14・一部改正)

第32条 知事は,必要があると認める場合には,前2条に規定するもののほか,市町村長に対し,個人の県民税の賦課徴収に関し必要な事項の報告を求めることができる。

(昭29条例26・全改,平30条例33・一部改正)

(退職所得の課税の特例)

第32条の2 退職手当等(所得税法第199条の規定によりその所得税を徴収して納付すべきものに限る。以下同じ。)の支払を受けるべき日の属する年の1月1日現在において県内に住所を有する者が当該退職手当等の支払を受ける場合には,当該退職手当等に係る所得割は,第23条第25条及び第28条の規定にかかわらず,当該退職手当等に係る所得を他の所得と区分し,次条から第32条の8までに規定するところによつて課する。

(昭41条例67・追加,平元条例10・一部改正)

(分離課税に係る所得割の課税標準)

第32条の3 分離課税に係る所得割の課税標準は,その年中の退職所得の金額とする。

2 前項の退職所得の金額は,所得税法第30条第2項に規定する退職所得の金額の計算の例によつて算定する。

(昭41条例67・追加)

(分離課税に係る所得割の税率)

第32条の4 分離課税に係る所得割の税率は,100分の4とする。

(平18条例45・全改)

(納入申告書の提出)

第32条の5 法第328条の5第2項又は第3項の規定に基づく市町村民税に関する納入申告書を提出する者は,当該納入申告書とあわせて法第50条の5の規定に基づく県民税に関する納入申告書を市町村長に提出しなければならない。

(昭41条例67・追加,昭42条例18・一部改正)

(特別徴収税額)

第32条の6 分離課税に係る所得割の特別徴収義務者が徴収すべき分離課税に係る所得割の額は,次の各号に掲げる場合の区分に応じ,当該各号に掲げる税額とする。

(1) 退職手当等の支払を受ける者が提出した次条の規定による申告書(以下この条において「退職所得申告書」という。)に,その支払うべきことが確定した年において支払うべきことが確定した他の退職手当等で既に支払がされたもの(次号において「支払済みの他の退職手当等」という。)がない旨の記載がある場合その支払う退職手当等の金額について第32条の3及び第32条の4の規定を適用して計算した税額

(2) 退職手当等の支払を受ける者が提出した退職所得申告書に,支払済みの他の退職手当等がある旨の記載がある場合その支払済みの他の退職手当等の金額とその支払う退職手当等の金額との合計額について第32条の3及び第32条の4の規定を適用して計算した税額から,支払済みの他の退職手当等につき徴収された又は徴収されるべき分離課税に係る所得割の額を控除した残額に相当する税額

2 退職手当等の支払を受ける者がその支払を受ける時までに退職所得申告書を提出していないときは,分離課税に係る所得割の特別徴収義務者が徴収すべき分離課税に係る所得割の額は,その支払う退職手当等の金額について第32条の3及び第32条の4の規定を適用して計算した税額とする。

(昭41条例67・追加,令3条例30・一部改正)

(退職所得申告書)

第32条の7 退職手当等の支払を受ける者は,法第328条の7第1項の規定に基づいて市町村長に提出する市町村民税に関する申告書と併せて,法第50条の7の規定に基づく申告書を当該退職手当等の支払者を経由して当該市町村長に提出しなければならない。

(昭41条例67・追加,令3条例30・一部改正)

(分離課税に係る所得割の普通徴収)

第32条の8 その年において退職手当等の支払いを受けた者が第32条の6第2項に規定する分離課税に係る所得割の額を徴収された又は徴収されるべき場合において,その者のその年中における退職手当等の金額について第32条の3及び第32条の4の規定を適用して計算した税額が当該退職手当等につき法第328条の5第2項の規定により徴収された又は徴収されるべき分離課税に係る所得割の額を超えるときは,市町村長が普通徴収の方法によつて徴収すべき税額は,その超える金額に相当する税額とする。

(昭41条例67・追加,昭62条例43・一部改正)

(法人税割の税率)

第33条 法人税割の税率は,100分の1とする。

(昭29条例26・全改,昭30条例17・昭40条例23・昭41条例27・昭45条例25・昭49条例26・昭56条例36・平26条例36・平28条例52・一部改正)

(法人の均等割の税率)

第34条 法人の均等割の税率は,次の表の左欄に掲げる法人の区分に応じ,それぞれ当該右欄に定める額とする。

法人の区分

税率

(1) 次に掲げる法人

ア 法人税法第2条第5号の公共法人及び法第24条第5項に規定する公益法人等のうち,法第25条第1項の規定により均等割を課することができないもの以外のもの(法人税法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行うものを除く。)

イ 人格のない社団等

ウ 一般社団法人(非営利型法人(法人税法第2条第9号の2に規定する非営利型法人をいう。以下この号及び第39条の2第1項第1号において同じ。)に該当するものを除く。)及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものを除く。)

エ 保険業法(平成7年法律第105号)に規定する相互会社以外の法人で資本金の額又は出資金の額を有しないもの(アからウまでに掲げる法人を除く。)

オ 資本金等の額を有する法人(法人税法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行わないもの及びエに掲げる法人を除く。以下この表において同じ。)で資本金等の額が1,000万円以下であるもの

年額 20,000円

(2) 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1,000万円を超え1億円以下であるもの

年額 50,000円

(3) 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が1億円を超え10億円以下であるもの

年額 130,000円

(4) 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が10億円を超え50億円以下であるもの

年額 540,000円

(5) 資本金等の額を有する法人で資本金等の額が50億円を超えるもの

年額 800,000円

2 前項に定める均等割の額は,当該均等割の額に法第52条第2項第1号の法人税額の課税標準の算定期間若しくは同項第2号の期間又は同項第3号の期間中において事務所,事業所又は寮等を有していた月数を乗じて得た額を12で除して算定するものとする。この場合における月数は,暦に従つて計算し,1月に満たないときは1月とし,1月に満たない端数を生じたときは切り捨てる。

3 法第52条第2項第1号に掲げる法人(保険業法に規定する相互会社を除く。)の資本金等の額が,同号に定める日(法人税法第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合を除く。)に規定する申告書を提出する義務があるものにあつては,法第52条第4項に規定する政令で定める日)現在における資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額に満たない場合における第1項の規定の適用については,同項の表の第1号オ中「資本金等の額が」とあるのは「法第52条第2項第1号に定める日(法人税法第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合を除く。)に規定する申告書を提出する義務があるものにあつては,法第52条第4項に規定する政令で定める日。以下この表において同じ。)現在における資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額が」と,同表の第2号から第5号までの規定中「資本金等の額が」とあるのは「法第52条第2項第1号に定める日現在における資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額が」とする。

4 法第52条第2項第2号に掲げる法人(保険業法に規定する相互会社を除く。)の資本金等の額が,法第52条第5項に規定する政令で定める日現在における資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額に満たない場合における第1項の規定の適用については,同項の表中「資本金等の額が」とあるのは,「法第52条第5項に規定する政令で定める日現在における資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額が」とする。

(昭42条例18・全改,昭51条例36・昭52条例27・昭53条例15・昭56条例29・昭58条例20・昭58条例29・昭59条例47・平3条例28・平6条例24・平7条例9・平10条例34・平14条例42・平14条例51・平15条例53・平16条例29・平18条例39・平20条例21・平20条例24・平22条例28・平27条例42・令2条例37・一部改正)

(法人の県民税の徴収の方法)

第35条 法人の県民税の徴収については,申告納付の方法による。

(昭29条例26・全改,平20条例21・一部改正)

(法人の県民税の申告納付)

第36条 県民税の納税義務がある法人は,法第53条の規定により,申告書を知事に提出し,及びその申告した税額を納付しなければならない。

(昭29条例26・全改,昭32条例19・昭35条例26・昭40条例23・昭43条例29・昭63条例17・平13条例37・平20条例21・一部改正)

(法人の県民税に係る更正又は決定に関する通知)

第37条 法第55条第4項の規定による法人の県民税に係る更正又は決定の通知は,規則で定める通知書によつてする。

(昭29条例26・全改,昭32条例19・昭41条例27・平20条例21・一部改正)

(法人の県民税の不足税額及びその延滞金の徴収)

第38条 県税事務所長は,前条の通知を発した場合において,不足税額(更正による不足税額又は決定による税額をいう。次項において同じ。)があるときは,同条の通知をした日から1月を経過した日を納期限として,これを徴収しなければならない。

2 前項の場合においては,県税事務所長は,法第56条第2項から第4項までの規定により当該不足税額に延滞金額を加算して徴収しなければならない。

3 知事は,納税者が法第55条第1項から第3項までの規定による更正又は決定を受けたことについてやむを得ない事由があると認める場合には,前項の延滞金額を減免することができる。

(昭29条例26・全改,昭30条例36・昭36条例15・昭41条例27・昭42条例18・昭63条例17・平20条例21・平25条例20・平28条例52・一部改正)

第38条の2 削除

(昭42条例18)

第39条 削除

(昭38条例27)

(法人の県民税の減免)

第39条の2 知事は,次の各号のいずれかに該当する者のうち規則で定めるものに対し,県民税を減免する。

(1) 公益社団法人若しくは公益財団法人又は一般社団法人(非営利型法人に該当するものに限る。)若しくは一般財団法人(非営利型法人に該当するものに限る。)

(2) 防災街区整備事業組合,管理組合法人及び団地管理組合法人,マンション建替組合,マンション敷地売却組合及び敷地分割組合,地方自治法第260条の2第7項に規定する認可地縁団体並びに特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する法人

2 前項の規定により法人の県民税の減免を受けようとする者は,納期限までに,減免を受けようとする事由を証明する書類を添付して,次に掲げる事項を記載した規則で定める申告書を,知事に提出しなければならない。

(1) 法人税額の課税標準の算定期間又は均等割額の算定期間,納期限及び税額

(2) 減免を受けるべき事由

3 第1項の規定により法人の県民税の減免を受けた者は,その事由がやんだ場合には,直ちに,その旨を知事に申告しなければならない。

(昭29条例26・追加,昭32条例19・昭60条例26・平7条例9・平10条例34・平14条例42・平14条例42・平15条例53・平16条例29・平20条例21・平20条例24・平26条例34・平29条例31・令2条例37・一部改正)

(利子割の課税標準)

第39条の3 利子割の課税標準は,支払を受けるべき利子等の額とする。

2 前項の利子等の額は,所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例によつて算定する。

(昭63条例17・追加)

(利子割の税率)

第39条の4 利子割の税率は,100分の5とする。

(昭63条例17・追加)

(国外一般公社債等の利子等に係る外国税額控除)

第39条の5 利子割の納税義務者が法第23条第1項第14号ロに規定する国外一般公社債等の利子等又は同号ニに規定する国外私募公社債等運用投資信託等の配当等につきその支払の際に所得税法第95条第1項に規定する外国所得税(施行令第9条の11で定めるものを含む。)を課された場合において,当該外国所得税の額が租税特別措置法第3条の3第4項第1号又は第8条の3第4項第1号の規定により所得税の額から控除することとされた額を超えるときは,当該超える金額は,当該納税義務者の前2条の規定を適用した場合の利子割の額を限度として当該利子割の額から控除するものとする。この場合において,当該納税義務者に対する第26条の規定の適用については,当該外国所得税の額はないものとする。

(昭63条例17・追加,平3条例28・平12条例71・平15条例53・平15条例64・平25条例20・平29条例31・一部改正)

(利子割の徴収の方法)

第39条の6 利子割の徴収については,特別徴収の方法による。

(昭63条例17・追加)

(利子割の特別徴収義務者)

第39条の7 利子割の特別徴収義務者は,利子等の支払又はその取扱いをする者で,県内に第22条第8項に規定する営業所等を有するものとする。

(昭63条例17・追加)

(利子割の申告納入)

第39条の8 利子割の特別徴収義務者は,法第71条の10第2項の規定により,納入申告書及びその添付書類を知事に提出し,及び当該申告に係る納入金を規則で定める納入書によつて納入しなければならない。

(昭63条例17・追加)

(営業所等設置等の届出)

第39条の9 利子等の支払又はその取扱いをする者は,県内に第22条第8項に規定する営業所等(この条において「営業所等」という。)を設けた場合においては,当該営業所等を設けた日から15日以内に,次の各号に掲げる事項を記載した届出書を,規則で定める様式により,知事に提出しなければならない。

(1) 当該営業所等の名称及び所在地

(2) 当該営業所等において行う支払の事務(支払に関連を有する事務を含む。)又は支払の取扱いの事務に係る利子等の種別

(3) 前2号に掲げるものを除くほか,知事において必要があると認める事項

2 利子割の特別徴収義務者は,営業所等につき前項第1号若しくは第2号に掲げる事項に変更を生じた場合又は営業所等を廃止した場合には,遅滞なく,その旨を知事に届け出なければならない。

(昭63条例17・追加)

(利子割に係る更正,決定等に関する通知)

第39条の10 法第20条の9の3第4項の規定による更正をすべき理由がない旨の通知,法第71条の11第4項の規定による更正又は決定の通知,法第71条の14第7項の規定による過少申告加算金額又は不申告加算金額の決定の通知及び法第71条の15第5項の規定による重加算金額の決定の通知は,それぞれ規則で定める通知書によつてする。

(昭63条例17・追加,平18条例45・平24条例8・平28条例52・令5条例24・一部改正)

(利子割に係る不足金額及びその延滞金の徴収)

第39条の11 県税事務所長は,法第71条の11第1項から第3項までの規定による更正又は決定があつた場合において,不足金額があるときは,前条の通知をした日から1月を経過した日を納期限として,これを徴収しなければならない。

2 前項の場合においては,県税事務所長は,法第71条の12第2項の規定によつて当該不足金額に延滞金額を加算して徴収しなければならない。

3 知事は,特別徴収義務者が,法第71条の11第1項から第3項までの規定による更正又は決定を受けたことについてやむを得ない事由があると認める場合には,前項の延滞金額を減免することができる。

(昭63条例17・追加)

(配当割の課税標準)

第39条の12 配当割の課税標準は,支払を受けるべき特定配当等の額とする。

2 前項の特定配当等の額は,所得税法その他の所得税に関する法令の規定の例によつて算定する。

(平15条例64・追加)

(配当割の税率)

第39条の13 配当割の税率は,100分の5とする。

(平15条例64・追加)

(国外株式の配当等に係る課税標準)

第39条の14 特定配当等のうち租税特別措置法第3条の3第4項第2号に規定する国外一般公社債等の利子等以外の国外公社債等の利子等,同法第8条の3第4項第2号に規定する国外投資信託等の配当等,同法第9条の2第1項に規定する国外株式の配当等又は同法第41条の12の2第1項第2号に規定する国外割引債の償還金に係る差益金額に係るもの(以下この条及び第39条の16において「国外特定配当等」という。)の支払の際に徴収される所得税法第95条第1項に規定する外国所得税(施行令第9条の16で定めるものを含む。)の額があるときは,第39条の12第1項に規定する支払を受けるべき特定配当等の額は,当該国外特定配当等の額から当該外国所得税の額に相当する金額を控除した後の金額とする。

(平15条例64・追加,平25条例20・一部改正)

(配当割の徴収の方法)

第39条の15 配当割の徴収については,特別徴収の方法による。

(平15条例64・追加)

(配当割の特別徴収義務者)

第39条の16 配当割の特別徴収義務者は,特定配当等の支払を受けるべき日現在において県内に住所を有する個人に対して特定配当等の支払をする者(当該特定配当等が国外特定配当等,租税特別措置法第9条の3の2第1項に規定する上場株式等の配当等又は同法第41条の12の2第3項に規定する特定割引債の償還金に係る差益金額である場合において,その支払を取り扱う者があるときは,その者)とする。

(平15条例64・追加,平25条例20・平27条例44・一部改正)

(配当割の申告納入)

第39条の17 配当割の特別徴収義務者は,法第71条の31第2項の規定により,納入申告書及びその添付書類を知事に提出し,及び当該申告に係る納入金を規則で定める納入書によつて納入しなければならない。

(平15条例64・追加)

(配当割に係る更正,決定等に関する通知)

第39条の18 法第20条の9の3第4項の規定による更正をすべき理由がない旨の通知,法第71条の32第4項の規定による更正又は決定の通知,法第71条の35第8項の規定による過少申告加算金額又は不申告加算金額の決定の通知及び法第71条の36第5項の規定による重加算金額の決定の通知は,それぞれ規則で定める通知書によつてする。

(平15条例64・追加,平18条例45・平24条例8・平28条例52・令5条例24・一部改正)

(配当割に係る不足金額及びその延滞金の徴収)

第39条の19 県税事務所長は,法第71条の32第1項から第3項までの規定による更正又は決定があつた場合において,不足金額があるときは,前条の通知をした日から1月を経過した日を納期限として,これを徴収しなければならない。

2 前項の場合には,県税事務所長は,法第71条の33第2項の規定によつて当該不足金額に延滞金額を加算して徴収しなければならない。

3 知事は,特別徴収義務者が法第71条の32第1項から第3項までの規定による更正又は決定を受けたことについてやむを得ない理由があると認める場合には,前項の延滞金額を減免することができる。

(平15条例64・追加)

(株式等譲渡所得割の課税標準)

第39条の20 株式等譲渡所得割の課税標準は,特定株式等譲渡所得金額とする。

(平15条例64・追加,平25条例20・一部改正)

(株式等譲渡所得割の税率)

第39条の21 株式等譲渡所得割の税率は,100分の5とする。

(平15条例64・追加)

(株式等譲渡所得割の徴収の方法)

第39条の22 株式等譲渡所得割の徴収については,特別徴収の方法による。

(平15条例64・追加)

(株式等譲渡所得割の特別徴収義務者)

第39条の23 株式等譲渡所得割の特別徴収義務者は,租税特別措置法第37条の11の4第1項に規定する源泉徴収選択口座が開設されている租税特別措置法第37条の11の3第3項第1号に規定する金融商品取引業者等で特定株式等譲渡対価等の支払を受けるべき日の属する年の1月1日現在において県内に住所を有する個人に対して当該特定株式等譲渡対価等の支払をするものとする。

(平15条例64・追加,平16条例29・平21条例27・平25条例20・一部改正)

(株式等譲渡所得割の申告納入)

第39条の24 株式等譲渡所得割の特別徴収義務者は,法第71条の51第2項の規定により,納入申告書及びその添付書類を知事に提出し,及び当該申告に係る納入金を規則で定める納入書によつて納入しなければならない。

(平15条例64・追加)

(株式等譲渡所得割に係る更正,決定等に関する通知)

第39条の25 法第20条の9の3第4項の規定による更正をすべき理由がない旨の通知,法第71条の52第4項の規定による更正又は決定の通知,法第71条の55第8項の規定による過少申告加算金額又は不申告加算金額の決定の通知及び法第71条の56第5項の規定による重加算金額の決定の通知は,それぞれ規則で定める通知書によつてする。

(平15条例64・追加,平18条例45・平24条例8・平28条例52・令5条例24・一部改正)

(株式等譲渡所得割に係る不足金額及びその延滞金の徴収)

第39条の26 県税事務所長は,法第71条の52第1項から第3項までの規定による更正又は決定があつた場合において,不足金額があるときは,前条の通知をした日から1月を経過した日を納期限として,これを徴収しなければならない。

2 前項の場合には,県税事務所長は,法第71条の53第2項の規定によつて当該不足金額に延滞金額を加算して徴収しなければならない。

3 知事は,特別徴収義務者が法第71条の52第1項から第3項までの規定による更正又は決定を受けたことについてやむを得ない理由があると認める場合には,前項の延滞金額を減免することができる。

(平15条例64・追加)

第2節 事業税

(事業税の納税義務者等)

第40条 法人の行う事業に対する事業税は,法人の行う事業に対し,次の各号に掲げる事業の区分に応じ,当該各号に定める額により,その法人に課する。

(1) 次号から第4号までに掲げる事業以外の事業 次に掲げる法人の区分に応じ,それぞれ次に定める額

 に掲げる法人以外の法人 付加価値割額,資本割額及び所得割額の合算額

 法第72条の4第1項各号に掲げる法人,法第72条の5第1項各号に掲げる法人,法第72条の24の7第7項各号に掲げる法人,第3項の規定により法人とみなされるもの,第4項に規定するみなし課税法人,投資法人(投資信託及び投資法人に関する法律(昭和26年法律第198号)第2条第12項に規定する投資法人をいう。),特定目的会社(資産の流動化に関する法律(平成10年法律第105号)第2条第3項に規定する特定目的会社をいう。)並びに一般社団法人(非営利型法人(法人税法第2条第9号の2に規定する非営利型法人をいう。以下この号において同じ。)に該当するものを除く。)及び一般財団法人(非営利型法人に該当するものを除く。)並びにこれらの法人以外の法人で資本金の額若しくは出資金の額が1億円以下のもの又は資本若しくは出資を有しないもの 所得割額

(2) 電気供給業(次号に掲げる事業を除く。),ガス供給業のうちガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第5項に規定する一般ガス導管事業及び同条第7項に規定する特定ガス導管事業(以下この節において「導管ガス供給業」という。),保険業並びに貿易保険業 収入割額

(3) 電気供給業のうち,電気事業法(昭和39年法律第170号)第2条第1項第2号に規定する小売電気事業(地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号。以下「施行規則」という。)第3条の14第1項に規定する事業を含む。第40条の5第2項及び第3項において「小売電気事業等」という。),同法第2条第1項第14号に規定する発電事業(施行規則第3条の14第2項に規定する事業を含む。第40条の5第2項及び第3項において「発電事業等」という。)及び同法第2条第1項第15号の3に規定する特定卸供給事業(第40条の5第2項及び第3項において「特定卸供給事業」という。) 次に掲げる法人の区分に応じ,それぞれ次に定める額

 に掲げる法人以外の法人 収入割額,付加価値割額及び資本割額の合算額

 第1号イに掲げる法人 収入割額及び所得割額の合算額

(4) ガス供給業のうち,ガス事業法第2条第10項に規定するガス製造事業者(同法第54条の2に規定する特別一般ガス導管事業者に係る同法第38条第2項第4号の供給区域内においてガス製造事業(同法第2条第9項に規定するガス製造事業をいう。)を行う者に限る。)が行うもの(導管ガス供給業を除く。第40条の5第4項において「特定ガス供給業」という。) 収入割額,付加価値割額及び資本割額の合算額

2 個人の行う事業に対する事業税は,個人の行う第1種事業(法第72条の2第8項に規定する第1種事業をいう。以下同じ。),第2種事業(同条第9項に規定する第2種事業をいう。以下同じ。)及び第3種事業(同条第10項に規定する第3種事業をいう。以下同じ。)に対し,所得を課税標準として,その個人に課する。

3 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあり,かつ,収益事業(施行令第15条に規定する事業をいう。以下この項において同じ。)又は法人課税信託(法人税法第2条第29号の2に規定する法人課税信託をいう。次項及び次条において同じ。)の引受けを行うもの(当該社団又は財団で収益事業を廃止したものを含む。)は,法人とみなして,この節の規定を適用する。

4 法人課税信託の引受けを行う個人(次条第7項において「みなし課税法人」という。)には,第2項の規定により個人の行う事業に対する事業税を課するほか,法人とみなして,法人の行う事業に対する事業税を課する。

(昭29条例26・全改,昭30条例17・昭31条例18・昭32条例19・昭36条例53・平15条例64・平18条例39・平19条例47・平20条例24・平28条例14・平30条例32・平30条例33・令2条例33・令3条例30・令4条例23・一部改正)

(法人課税信託の受託者に関するこの節の規定の適用)

第40条の2 法人課税信託の受託者は,各法人課税信託の信託資産等(信託財産に属する資産及び負債並びに当該信託財産に帰せられる収益及び費用をいう。以下この項から第3項までにおいて同じ。)及び固有資産等(法人課税信託の信託資産等以外の資産及び負債並びに収益及び費用をいう。次項及び第7項において同じ。)ごとに,それぞれ別の者とみなして,この節(前条を除く。第3項から第5項まで,第7項及び第8項において同じ。)の規定を適用する。

2 前項の場合において,各法人課税信託の信託資産等及び固有資産等は,同項の規定によりみなされた各別の者にそれぞれ帰属するものとする。

3 法人税法第4条の3の規定は,受託法人(法人課税信託の受託者である法人(その受託者が個人である場合にあつては,当該受託者である個人)について,前2項の規定により,当該法人課税信託に係る信託資産等が帰属する者としてこの節の規定を適用する場合における当該受託者である法人をいう。以下この節において同じ。)又は法人課税信託の受益者について前2項の規定をこの節において適用する場合について準用する。

4 法人税法第4条の4及び第152条第3項の規定は,第1項及び第2項の規定をこの節の規定中法人の行う事業に対する事業税に関する規定において適用する場合について準用する。

5 所得税法第6条の3の規定は,第1項及び第2項の規定をこの節の規定中個人の行う事業に対する事業税に関する規定において適用する場合について準用する。

6 前条第1項第1号ア又は第3号アに掲げる法人で受託法人である者に対しては,付加価値割及び資本割を課さない。

7 みなし課税法人で受託法人であるものに対しては個人の行う事業に対する事業税を,みなし課税法人で固有法人(法人課税信託の受託者である法人(その受託者が個人である場合にあつては,当該受託者である個人)について,第1項及び第2項の規定により,当該法人課税信託に係る固有資産等が帰属する者としてこの節の規定を適用する場合における当該受託者である法人をいう。次項において同じ。)であるものに対しては法人の行う事業に対する事業税を課さない。

8 第1項から第4項までの規定により,法人課税信託の受託者についてこの節の規定を適用する場合には,第40条の5第1項第1号中「掲げる法人」とあるのは「掲げる法人で固有法人であるもの」と,同項第3号中「その他の法人」とあるのは「その他の法人(第40条第1項第1号アに掲げる法人で受託法人であるものを含む。)」と,同条第3項第1号中「合計額」とあるのは「合計額(受託法人であるものにあつては,アに掲げる金額)」と,同条第5項中「法人で」とあるのは「受託法人及び他の2以上の都道府県においても事務所又は事業所を設けて事業を行う固有法人で」と,同項第2号中「特別法人以外の法人」とあるのは「特別法人以外の法人(第40条第1項第1号アに掲げる法人で受託法人であるものを含む。)」と,第40条の7中「第40条第1項第1号アに掲げる法人」とあるのは「第40条第1項第1号アに掲げる法人で固有法人であるもの」と,「同号イに掲げる法人」とあるのは「同号イに掲げる法人(同号アに掲げる法人で受託法人であるものを含む。)」と,「同項第2号に掲げる事業を行う法人」とあるのは「同項第2号に掲げる事業を行う法人(同項第3号アに掲げる法人で受託法人であるものを含む。)」と,「同項第3号アに掲げる法人」とあるのは「同項第3号アに掲げる法人で固有法人であるもの」と読み替えるものとする。

(平19条例47・追加,平29条例31・令2条例33・令2条例37・令3条例30・令4条例23・一部改正)

(法人の事業税の課税標準)

第40条の2の2 法人の行う事業に対する事業税の課税標準は,次の各号に掲げる事業税の区分に応じ,当該各号に定めるものによる。

(1) 付加価値割 各事業年度の付加価値額

(2) 資本割 各事業年度の資本金等の額

(3) 所得割 各事業年度の所得

(4) 収入割 各事業年度の収入金額

2 前項第1号の各事業年度の付加価値額は法第72条の14から法第72条の20まで,法第72条の24の5及び法附則第9条の規定並びに法第72条の24の6に規定する政令の規定により,同項第2号の各事業年度の資本金等の額は法第72条の21,法第72条の22及び法附則第9条の規定並びに法第72条の24の6に規定する政令の規定により,同項第3号の各事業年度の所得は法第72条の23,法第72条の24,法第72条の24の5及び法附則第9条の規定並びに法第72条の24の6に規定する政令の規定により,同項第4号の各事業年度の収入金額は法第72条の24の2,法第72条の24の3及び法附則第9条の規定並びに法第72条の24の6に規定する政令の規定により,それぞれ算定する。

(平15条例64・全改,平18条例39・一部改正,平19条例47・旧第40条の2繰下・一部改正,平22条例28・平27条例42・平28条例14・令2条例33・一部改正)

(事業開始等の申告義務)

第40条の3 第40条第1項の法人及び同条第2項の個人は,事業を開始し,又は事務所若しくは事業所を設けた場合においては,その事業を開始し,又は事務所若しくは事業所を設けた日から10日以内(法人の場合にあつては2月以内(ただし,第40条の7の申告をすべき日が2月以内に到来するときはその日まで))に,次に掲げる事項を知事に申告しなければならない。

(1) 住所,氏名又は名称及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)又は法人番号(同条第15項に規定する法人番号をいう。以下同じ。)(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては,住所及び氏名又は名称)

(2) 事務所又は事業所の所在地及び名称

(3) 事業の種類

(4) 事業を開始し,又は事務所若しくは事業所を設けた年月日

(5) 前各号に掲げるものを除く外,知事において必要があると認める事項

2 前項の規定によつて申告をした事項に変更を生じた場合,事業を廃止した場合又は事務所若しくは事業所を廃止した場合においてはその事実が発生した日から10日以内(法人の場合にあつては2月以内(ただし,第40条の7の申告をすべき日が2月以内に到来するときはその日まで))にその旨を知事に申告しなければならない。

(昭29条例26・追加,昭40条例23・平12条例71・平15条例64・平19条例47・平27条例59・一部改正)

(法人の事業税の課税標準の区分経理の義務)

第40条の4 医療法人及び医療施設(施行令第21条の7に定めるものを除く。)に係る事業を行う農業協同組合連合会(医療法(昭和23年法律第205号)第31条に規定する公的医療機関に該当する病院又は診療所を設置するもので施行令第19条で定めるものを除く。)(以下本項において「医療法人等」という。)で事業税の納税義務があるものは,当該医療法人等の行う事業から生ずる所得について,法第72条の23第2項の規定によつて当該医療法人等の行う事業に対する事業税の課税標準とすべき所得の計算上益金の額及び損金の額又は総収入金額及び必要な経費に算入されない部分とその他の部分を区分して経理しなければならない。

2 事業税を課されない事業とその他の事業とを併せて行う法人は,事業税を課されない事業から生じる所得に関する経理を,その他の事業から生じる所得に関する経理と区分して行わなければならない。ただし,鉱物の掘採事業と精錬事業とを一貫して行う者のうち,鉱物の掘採事業に係る所得と精錬事業に係る所得とを区分することができない者については,この限りでない。

3 電気供給業,ガス供給業,保険業及び貿易保険業とその他の事業とを併せて行う法人で事業税の納税義務があるものは,それぞれの事業に関する経理を区分して行わなければならない。

(昭29条例26・追加,昭30条例17・昭31条例13・昭32条例19・昭41条例27・昭43条例29・昭48条例32・昭54条例19・昭59条例47・平3条例28・平13条例37・平14条例51・平15条例64・平18条例39・平24条例8・平26条例36・平28条例14・平30条例33・令2条例33・令2条例37・一部改正)

(法人の事業税の税率等)

第40条の5 法人の行う事業(電気供給業,ガス供給業,保険業及び貿易保険業を除く。第5項において同じ。)に対する事業税の額は,次の各号に掲げる法人の区分に応じ,それぞれ当該各号に定める金額とする。

(1) 第40条第1項第1号アに掲げる法人 次に掲げる金額の合計額

 各事業年度の付加価値額に100分の1.2を乗じて得た金額

 各事業年度の資本金等の額に100分の0.5を乗じて得た金額

 各事業年度の所得に100分の1を乗じて得た金額

(2) 特別法人(法第72条の24の7第7項に規定する特別法人をいう。以下同じ。) 次の表の左欄に掲げる金額の区分により各事業年度の所得を区分し,当該区分に応ずる同表の右欄に掲げる率を乗じて計算した金額の合計額

各事業年度の所得のうち年400万円以下の金額

100分の3.5

各事業年度の所得のうち年400万円を超える金額

100分の4.9

(3) その他の法人 次の表の左欄に掲げる金額の区分により各事業年度の所得を区分し,当該区分に応ずる同表の右欄に掲げる率を乗じて計算した金額の合計額

各事業年度の所得のうち年400万円以下の金額

100分の3.5

各事業年度の所得のうち年400万円を超え年800万円以下の金額

100分の5.3

各事業年度の所得のうち年800万円を超える金額

100分の7

2 電気供給業(小売電気事業等,発電事業等及び特定卸供給事業を除く。),導管ガス供給業,保険業及び貿易保険業に対する事業税の額は,各事業年度の収入金額に100分の1を乗じて得た金額とする。

3 電気供給業のうち,小売電気事業等,発電事業等及び特定卸供給事業に対する事業税の額は,次の各号に掲げる法人の区分に応じ,それぞれ当該各号に定める金額とする。

(1) 第40条第1項第3号アに掲げる法人 次に掲げる金額の合計額

 各事業年度の収入金額に100分の0.75を乗じて得た金額

 各事業年度の付加価値額に100分の0.37を乗じて得た金額

 各事業年度の資本金等の額に100分の0.15を乗じて得た金額

(2) 第40条第1項第3号イに掲げる法人 次に掲げる金額の合計額

 各事業年度の収入金額に100分の0.75を乗じて得た金額

 各事業年度の所得に100分の1.85を乗じて得た金額

4 特定ガス供給業に対する事業税の額は,次に掲げる金額の合計額とする。

(1) 各事業年度の収入金額に100分の0.48を乗じて得た金額

(2) 各事業年度の付加価値額に100分の0.77を乗じて得た金額

(3) 各事業年度の資本金等の額に100分の0.32を乗じて得た金額

5 他の2以上の都道府県においても事務所又は事業所を設けて事業を行う法人で資本金の額又は出資金の額が1,000万円以上のもの(第40条第1項第1号アに掲げる法人を除く。)が行う事業に対する事業税の額は,第1項の規定にかかわらず,次の各号に掲げる法人の区分に応じ,当該各号に定める金額とする。

(1) 特別法人 各事業年度の所得に100分の4.9を乗じて得た金額

(2) 特別法人以外の法人 各事業年度の所得に100分の7を乗じて得た金額

(平15条例64・全改,平18条例39・平18条例45・平19条例47・平22条例28・平27条例42・平28条例14・平28条例39・令元条例3・令2条例33・令3条例30・令4条例23・一部改正)

(法人の事業税の徴収の方法)

第40条の6 法人の行う事業に対する事業税の徴収については,申告納付の方法による。

(平15条例64・全改)

(法人の事業税の申告納付)

第40条の7 事業税の納税義務がある法人は,各事業年度に係る所得割等(第40条第1項第1号アに掲げる法人の付加価値割,資本割及び所得割又は同号イに掲げる法人の所得割をいう。)又は各事業年度に係る収入割等(同項第2号に掲げる事業を行う法人の収入割,同項第3号アに掲げる法人若しくは同項第4号に掲げる事業を行う法人の収入割,付加価値割及び資本割又は同項第3号イに掲げる法人の収入割及び所得割をいう。)について,法第72条の25から法第72条の30まで及び法第72条の48の規定により,申告書及びその添付書類を知事に提出し,及びその申告した事業税額を納付しなければならない。

(昭37条例46・全改,平12条例71・平13条例37・平15条例64・平19条例47・平22条例28・令2条例33・令4条例23・一部改正)

(法人の事業税の修正申告納付)

第40条の8 前条の規定によつて申告書を提出した法人は,申告書を提出した後においてその申告に係る課税標準額又は税額について不足額がある場合においては,遅滞なく,修正申告書を提出するとともに,修正により増加した税額を納付しなければならない。

2 法第72条の31第3項の規定による修正申告書を提出する法人は,同項に規定する国の税務官署の更正又は決定を受けたときは,当該税務官署が当該更正又は決定の通知をした日から1月以内に当該修正申告書を提出し,及び修正により増加した税額を納付しなければならない。

(昭29条例26・追加,昭32条例19・昭36条例33・平13条例37・平30条例33・一部改正)

(法人の事業税の徴収猶予の申請)

第40条の8の2 法第72条の38の2第1項の規定による徴収の猶予の申請をする法人は,次に掲げる事項を記載した規則で定める申請書に,当該法人が同項各号のいずれかに該当することを証するに足りる書類を添付して,当該事業税の申告書を提出する際,併せてこれを知事に提出しなければならない。

(1) 申請者の所在地,名称及び法人番号

(2) 事業年度及び事業税額

(3) 徴収の猶予を受けようとする事業税額及び期間

(4) 徴収の猶予を必要とする理由

(5) 前各号に掲げるもののほか,知事が必要と認める事項

2 法第72条の38の2第5項(同条第7項において準用する場合を含む。)の規定による徴収の猶予の期間の延長の申請をする法人は,同条第1項の規定により猶予された期間の終了の日前7日までに,規則で定める申請書に,期間の延長を必要とする理由を証するに足りる書類を添付して,これを知事に提出しなければならない。

3 第1項の規定は,法第72条の38の2第6項の規定による徴収の猶予の申請について準用する。

(平15条例64・追加,平27条例59・一部改正)

(法人の事業税に係る更正,決定等に関する通知)

第40条の9 法第20条の9の3第4項の規定により更正をすべき理由がない旨の通知,法第72条の42の規定による法人の事業税に係る更正又は決定の通知,法第72条の46第7項の規定による法人の事業税に係る過少申告加算金額及び不申告加算金額の決定の通知並びに法第72条の47第5項の規定による法人の事業税に係る重加算金額の決定の通知は,それぞれ規則で定める通知書によつてする。

(昭29条例26・追加,昭34条例23・昭37条例46・昭40条例23・昭44条例24・平18条例45・平24条例8・平28条例52・令5条例24・一部改正)

(法人の事業税の不足税額及びその延滞金の徴収)

第40条の10 県税事務所長は,法第72条の39,法第72条の41又は法第72条の41の2の規定による更正又は決定があつた場合において,不足税額があるときは前条の通知をした日から1月を経過した日を納期限として,これを徴収しなければならない。

2 前項の場合においては,県税事務所長は,法第72条の44第2項から第4項までの規定により当該不足税額に延滞金額を加算して徴収しなければならない。

3 知事は,納税者が法第72条の39,法第72条の41又は法第72条の41の2の規定による更正又は決定を受けたことについてやむを得ない事由があると認める場合には,前項の延滞金額を減免することができる。

(昭29条例26・追加,昭30条例36・昭31条例18・昭36条例15・昭35条例27・平15条例64・平28条例52・一部改正)

(法人の事業税の減免)

第40条の10の2 知事は,天災その他特別の事情がある場合において法人の行う事業に対する事業税の減免を必要とすると認める法人その他特別の事情がある法人に限り,法人の行う事業に対する事業税を減免することができる。

2 前項の規定によつて事業税の減免を受けようとする法人は,納期限までに,規則で定める申請書に,減免を必要とする理由を証明する書類を添付して,これを知事に提出しなければならない。

(平15条例64・追加,平29条例31・一部改正)

(個人の事業税の課税標準)

第40条の11 個人の行う事業に対する事業税の課税標準は,当該年度の初日の属する年の前年中における個人の事業の所得による。

2 個人が年の中途において事業を廃止した場合における事業税の課税標準は,前項に規定する所得によるほか,当該年の1月1日から事業の廃止の日までの個人の事業の所得による。

3 前2項の所得は,法第72条の49の12から法第72条の49の14まで及び法第72条の49の16の規定により算定する。

(平15条例64・全改,平24条例8・一部改正)

(個人の事業税の課税標準の区分経理の義務)

第40条の11の2 法第72条の2第10項第1号から第5号までに掲げる事業を行う個人で事業税の納税義務があるものは,当該個人の行う事業から生ずる所得について,法第72条の49の12第1項ただし書の規定によつて当該個人の行う事業に対する事業税の課税標準とすべき所得の計算上総収入金額及び必要な経費に算入されない部分とその他の部分とを区分して経理しなければならない。

2 第40条の4第2項の規定は,前項の事業を行う個人について準用する。

(平15条例64・追加,平19条例47・平24条例8・一部改正)

(個人の事業税の税率等)

第40条の11の3 個人の行う事業に対する事業税の額は,次の各号に掲げる区分に応じ,それぞれ当該各号に定める金額とする。

(1) 第1種事業を行う個人 所得に100分の5を乗じて得た金額

(2) 第2種事業を行う個人 所得に100分の4を乗じて得た金額

(3) 第3種事業(次号に掲げるものを除く。)を行う個人 所得に100分の5を乗じて得た金額

(4) 第3種事業のうち法第72条の2第10項第5号及び第7号に掲げる事業を行う個人 所得に100分の3を乗じて得た金額

2 前項の規定により区分された事業を併せて行う場合における同項各号に掲げる税率を適用すべき所得は,当該個人の事業の所得をそれぞれの事業につき法第72条の49の12第1項から第3項までの規定によつて計算した所得金額にあん分して算定するものとする。

(平15条例64・追加,平19条例39・平23条例40・平24条例8・一部改正)

(個人の事業税の納期)

第40条の12 個人の行う事業に対する事業税の納期は,次のとおりとする。ただし,事業税額が10,000円以下のときは第1期の納期において一時に徴収する。

第1期 8月21日から同月31日まで

第2期 11月21日から同月30日まで

2 知事は,特別の事情により必要があると認める場合においては,前項の規定にかかわらず,別の納期を指定することができる。

3 年の中途において事業を廃止した場合における個人の行う事業に対する事業税の納期は,第1項の規定にかかわらず,知事が随時定める。

(昭29条例26・追加,昭36条例53・昭41条例9・昭50条例24・昭60条例26・平6条例24・平23条例40・一部改正)

(個人の事業税の徴収の方法)

第40条の13 個人の行う事業に対する事業税の徴収については,普通徴収の方法によるものとし,その納税通知書の様式は,規則で定める。

(平15条例64・全改)

(個人の事業税の賦課徴収に関する申告又は報告の義務)

第40条の14 個人の行う事業に対する事業税の納税義務者で,法第72条の49の12第1項の規定により計算した個人の事業の所得の金額が法第72条の49の14第1項の規定による控除額を超えるものは,当該年度の初日の属する年(次項及び第40条の17第1項第3号において「当該年」という。)の3月15日までに(年の中途において事業を廃止した場合には,当該事業の廃止の日から1月以内(当該事業の廃止が納税義務者の死亡によるときは,4月以内)に),施行規則第7条に定める申告書を知事に提出しなければならない。

2 前項の規定による申告の義務を有しない者で当該年度の翌年度以後において法第72条の49の12第6項,第7項又は第14項の規定の適用を受けようとするものは,当該年の3月15日までに施行規則で定めるところにより,知事に申告することができる。

3 知事は,前2項の規定により申告すべき事項のほか,個人の行う事業に対する事業税の賦課徴収に関し必要な事項の報告を求めることができる。

(昭36条例53・全改,昭40条例23・昭41条例67・昭42条例18・昭42条例54・昭44条例24・昭50条例24・平4条例64・平15条例64・平23条例40・平24条例8・令2条例33・令5条例20・令5条例24・一部改正)

第40条の14の2 個人の行う事業に対する事業税の納税義務者が前年分の所得税につき所得税法第2条第1項第37号の確定申告書を提出し,又は県民税につき第30条の申告書を提出した場合(施行令第35条の4に定める場合を除く。)には,当該申告書が提出された日に前条第1項及び第2項の規定による申告書が提出されたものとみなす。ただし,同日前に当該申告書が提出された場合は,この限りでない。

2 前項の場合に同項に規定する申告書を提出する者は,当該申告書に法第72条の55の2第3項の事項を付記しなければならない。

(昭42条例18・追加,昭42条例54・昭43条例29・昭44条例24・昭47条例26・令3条例30・一部改正)

(個人の事業税に係る不申告等に関する過料)

第40条の15 個人の行う事業に対する事業税の納税義務者が第40条の14の規定によつて申告し,又は報告すべき事項について正当な事由がなくて申告又は報告をしなかつた場合においては,その者に対し,10万円以下の過料を科する。

2 前項の過料の額は,情状により,知事が定める。

3 第1項の過料を徴収する場合において発する納額告知書の指定すべき期限は,その発付の日から10日以内とする。

(昭29条例26・追加,昭36条例53・昭42条例18・平23条例40・一部改正)

第40条の16 削除

(昭38条例27)

(個人の事業税の減免)

第40条の17 知事は,次の各号のいずれかに該当する者のうち特に必要があると認めるもの又は生活保護法の規定により生活扶助を受ける者に限り,個人の行う事業に対する事業税の全部又は2分の1を減免する。

(1) 身体障害者等(施行令第7条第1項第1号から第6号までに掲げる者をいう。)

(2) 寡婦(夫と死別し若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者(施行令第7条の2第1項各号のいずれかに該当する者の妻をいう。)をいう。)

(3) 老年者(当該年の前年の12月31日において年齢65歳以上の者をいう。)

2 前項の規定によつて事業税の減免を受けようとする者は,納期限までに,減免を受けようとする事由を証明する書類を添付して,規則で定める申請書を,知事に提出しなければならない。

3 第1項の規定により事業税の減免を受けた者は,その事由がやんだ場合においては,直ちに,その旨を知事に申告しなければならない。

(昭29条例26・追加,昭37条例46・昭40条例23・昭41条例67・昭50条例24・昭57条例21・昭63条例17・平4条例64・平15条例64・平29条例31・一部改正)

第40条の18 知事は,個人の行う事業に対する事業税の納税者がその資産について震災,風水害,落雷,火災その他これらに類する災害を受けたことによりその納付すべき事業税の全部又は一部を納付することができないと認める場合において,当該納税者が当該事業税の減免を申請したときは,その納付することができないと認められる税額を減免することができる。

2 前項の申請をする者は,減免を受けようとする事業税の納期限までに減免を必要とする事由を証明する書類を添付して,規則で定める申請書を,知事に提出しなければならない。

(昭31条例18・追加,平23条例40・一部改正)

第3節 地方消費税

(平7条例9・追加)

(地方消費税の納税義務者等)

第40条の19 地方消費税は,法第72条の77第1号に規定する事業者(以下この節において「事業者」という。)の行つた課税資産の譲渡等(法第72条の78第1項に規定する課税資産の譲渡等をいう。次条において同じ。)及び特定課税仕入れ(同項に規定する特定課税仕入れをいう。次条において同じ。)については,当該事業者(消費税法第9条第1項本文の規定により消費税を納める義務が免除される事業者(同法第15条第1項に規定する法人課税信託の受託者にあつては,同条第3項に規定する受託事業者及び同条第4項に規定する固有事業者に係る消費税を納める義務が全て免除される事業者に限る。)を除く。)に対し,譲渡割により,法第72条の78第1項に規定する課税貨物については,当該課税貨物を消費税法第2条第1項第2号に規定する保税地域から引き取る者に対し,貨物割により課する。

2 法第72条の78第6項に規定する税務署長又は税関長が消費税を徴収する場合には,当該消費税を納付すべき者に対し,当該徴収すべき消費税額を課税標準として,地方消費税を課するものとし,税務署長が消費税を徴収する場合に課すべき地方消費税にあつては譲渡割に,税関長が消費税を徴収する場合に課すべき地方消費税にあつては貨物割に含まれるものとして,この節(前項及びこの項を除く。)の規定を適用する。この場合において,譲渡割に含まれるものとされる地方消費税の徴収については,普通徴収の方法によるものとする。

(平7条例9・追加,平19条例47・平23条例40・平27条例44・平30条例33・一部改正)

(法人課税信託の受託者に関するこの節の規定の適用)

第40条の19の2 法人課税信託(法人税法第2条第29号の2に規定する法人課税信託をいう。以下この条において同じ。)の受託者は,各法人課税信託の信託資産等(信託財産に属する資産並びに当該信託財産に属する資産に係る課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れをいう。以下この条において同じ。)及び固有資産等(法人課税信託の信託資産等以外の資産,課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れをいう。次項において同じ。)ごとに,それぞれ別の者とみなして,この節(前条を除く。以下この条において同じ。)の規定を適用する。

2 前項の場合において,各法人課税信託の信託資産等及び固有資産等は,同項の規定によりみなされた各別の者にそれぞれ帰属するものとする。

3 個人事業者が受託事業者(法人課税信託の受託者について,前2項の規定により,当該法人課税信託に係る信託資産等が帰属する者としてこの節の規定を適用する場合における当該受託者をいう。以下この項において同じ。)である場合には,当該受託事業者は,法人とみなして,この節の規定を適用する。

4 一の法人課税信託の受託者が2以上ある場合には,各受託者の当該法人課税信託に係る信託資産等は,当該法人課税信託の信託事務を主宰する受託者(次項において「主宰受託者」という。)の信託資産等とみなして,この節の規定を適用する。

5 前項の規定により主宰受託者の信託資産等とみなされた当該信託資産等に係る地方消費税については,主宰受託者以外の受託者は,その地方消費税について,連帯納付の責めに任ずる。

(平19条例47・追加,平27条例44・一部改正)

(地方消費税の税率)

第40条の20 地方消費税の税率は,78分の22とする。

(平7条例9・追加,平25条例20・一部改正)

(譲渡割の徴収の方法)

第40条の21 譲渡割の徴収については,申告納付の方法による。

(平7条例9・追加)

(譲渡割の申告納付)

第40条の22 法第72条の87各項の規定により申告書を提出する義務がある事業者は,当該申告書の提出期限までに,同条各項に規定する事項を記載した申告書を知事に提出し,及びその申告した金額に相当する譲渡割を納付しなければならない。この場合において,当該事業者が当該申告書を当該提出期限までに提出しなかつたときは,当該申告書の提出期限において,同条第1項後段(同条第2項又は第3項において準用する場合を含む。)に規定する申告書の提出があつたものとみなし,当該事業者は当該申告納付すべき期限内にその提出があつたものとみなされる申告書に係る金額に相当する譲渡割を納付しなければならない。

2 法第72条の88第1項の規定により申告書を提出する義務がある事業者は,当該申告書の提出期限までに,同項に規定する事項を記載した申告書を知事に提出し,及びその申告に係る譲渡割額を納付しなければならない。この場合において,当該事業者のうち前項の規定により譲渡割を納付すべき者が納付すべき譲渡割額は,当該事業者が当該申告書に記載した譲渡割額から同条第1項後段に規定する譲渡割の中間納付額を控除した額とする。

(平7条例9・追加,平23条例40・一部改正)

(貨物割の賦課徴収)

第40条の23 貨物割の賦課徴収は,前章第2節の規定にかかわらず,国が,消費税の賦課徴収の例により,消費税の賦課徴収と併せて行うものとする。

(平7条例9・追加)

(貨物割の申告)

第40条の24 法第72条の101の規定により申告書を提出する義務がある者は,第9条の規定にかかわらず,法第72条の101に規定する事項を記載した申告書を,消費税の申告の例により,消費税の申告と併せて,税関長に提出しなければならない。

(平7条例9・追加)

(貨物割の納付)

第40条の25 貨物割の納税義務者は,第9条の2の規定にかかわらず,貨物割を,消費税の納付の例により,消費税の納付と併せて国に納付しなければならない。

(平7条例9・追加)

(貨物割に係る徴収取扱費の支払)

第40条の26 県は,国が貨物割の賦課徴収に関する事務を行うために要する費用を補償するため,法第72条の113第1項の定めるところにより,徴収取扱費を国に支払う。

(平7条例9・追加)

第4節 不動産取得税

(平7条例9・旧第3節繰下)

(不動産取得税の納税義務者等)

第41条 不動産取得税は,不動産の取得に対し,その不動産の取得者に課する。

2 家屋が新築された場合には,当該家屋について最初の使用又は譲渡(独立行政法人都市再生機構,地方住宅供給公社又は家屋を新築して譲渡することを業とする者で施行令第36条の2の2に規定するものが注文者である家屋の新築に係る請負契約に基づく当該注文者に対する請負人からの譲渡が当該家屋の新築後最初に行われた場合には,当該譲渡の後最初に行われた使用又は譲渡。以下この項において同じ。)が行われた日において家屋の取得があつたものとみなし当該家屋の所有者又は譲受人を取得者とみなして,これに対して不動産取得税を課する。ただし,家屋が新築された日から6月を経過して,なお,当該家屋について最初の使用又は譲渡が行われない場合には,当該家屋が新築された日から6月を経過した日において家屋の取得があつたものとみなし,当該家屋の所有者を取得者とみなして,これに対して不動産取得税を課する。

3 家屋を改築したことにより,当該家屋の価格が増加した場合には,当該改築をもつて家屋の取得とみなして,不動産取得税を課する。

4 建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第2条第3項に規定する専有部分(以下この項から第6項までにおいて「専有部分」という。)の取得があつた場合には,当該専有部分の属する家屋(同法第4条第2項の規定により同法第2条第4項に規定する共用部分(次項及び第6項において「共用部分」という。)とされた付属の建物を含む。)の価格を同法第14条第1項から第3項までの規定の例により算定した専有部分の床面積の割合(専有部分の天井の高さ,付帯設備の程度その他施行規則第7条の3第1項に規定する事項について著しい差違がある場合には,その差違に応じて同条第2項及び第3項に規定するところにより当該割合を補正した割合。ただし,当該建物の同法第2条第2項に規定する区分所有者(次項及び第6項において「区分所有者」という。)の全員がその差違に応じて協議して定めた補正の方法を規則で定めるところにより知事に申し出た場合において知事が当該補正の方法を適当と認めるときは,当該補正の方法により当該割合を補正した割合。第6項において同じ。)により按分して得た額に相当する価格の家屋の取得があつたものとみなして,不動産取得税を課する。

5 建築基準法(昭和25年法律第201号)第20条第1項第1号に規定する建築物であつて,複数の階に人の居住の用に供する専有部分を有し,かつ,当該専有部分の個数が2個以上のもの(以下この項及び次項において「居住用超高層建築物」という。)において,専有部分の取得があつた場合には,前項の規定にかかわらず,当該専有部分の属する居住用超高層建築物(建物の区分所有等に関する法律第4条第2項の規定により共用部分とされた付属の建物を含む。)の価格を,次の各号に掲げる専有部分の区分に応じ,当該各号に定める専有部分の床面積の当該居住用超高層建築物の全ての専有部分の床面積の合計に対する割合(専有部分の天井の高さ,付帯設備の程度その他施行規則第7条の3の2第1項に規定する事項について著しい差違がある場合には,その差違に応じて同条第2項に規定するところにより当該割合を補正した割合。ただし,当該居住用超高層建築物の区分所有者の全員がその差違に応じて協議して定めた補正の方法を規則で定めるところにより知事に申し出た場合において知事が当該補正の方法を適当と認めるときは,当該補正の方法により当該割合を補正した割合。次項において同じ。)により按分して得た額に相当する価格の家屋の取得があつたものとみなして,不動産取得税を課する。

(1) 人の居住の用に供する専有部分 当該専有部分の床面積(当該専有部分に係る区分所有者が建物の区分所有等に関する法律第3条に規定する一部共用部分(付属の建物であるものを除く。)で床面積を有するものを所有する場合には,当該一部共用部分の床面積を同法第14条第2項及び第3項の規定の例により算入した当該専有部分の床面積。次号において同じ。)を全国における居住用超高層建築物の各階ごとの取引価格の動向を勘案して施行規則第7条の3の2第3項に規定するところにより補正した当該専有部分の床面積。ただし,当該居住用超高層建築物の区分所有者の全員が当該居住用超高層建築物の各階ごとの取引価格を勘案して協議して定めた補正の方法(当該補正を行わないこととするものを含む。)を規則で定めるところにより知事に申し出た場合において知事が当該補正の方法によることが適当と認めるときは,当該補正の方法により補正した当該専有部分の床面積

(2) 前号に掲げるもの以外の専有部分 当該専有部分の床面積

6 共用部分のみの建築があつた場合には,当該建築に係る共用部分に係る区分所有者が,当該建築に係る共用部分の価格を建物の区分所有等に関する法律第14条第1項から第3項までの規定の例により算定した専用部分の床面積の割合(居住用超高層建築物に係る共用部分のみの建築があつた場合には,前項各号に定める専有部分の床面積の当該居住用超高層建築物の全ての専有部分の床面積の合計に対する割合)により按分して得た額に相当する価格の家屋を取得したものとみなして,不動産取得税を課する。

7 家屋が建築された場合において,当該家屋のうち造作その他の付帯設備に属する部分でそれらの部分以外の部分(以下この項及び次項において「主体構造部」という。)と一体となつて家屋としての効用を果しているものについては,主体構造部の取得者以外の者がこれを取り付けたものであつても,主体構造部の取得者が付帯設備に属する部分をも併せて当該家屋を取得したものとみなして,これに対して不動産取得税を課する。この場合において,主体構造部の取得者が納税通知書の交付を受けた日(納期を分けた場合においては,第1期分の納税通知書の交付を受けた日)から30日以内に,付帯設備に属する部分の取得者と協議の上,当該不動産取得税の課税標準となるべき価額のうち付帯設備に属する部分の取得者の所有に属する部分の価額を知事に申し出たときは,その部分の価額に基づいて付帯設備に属する部分の取得者に不動産取得税を課するものとし,主体構造部の取得者に課した不動産取得税の税額から付帯設備の取得者に課した不動産取得税の税額に相当する額を減額するものとする。

8 前項前段の規定により家屋の取得に対して課する不動産取得税及びこれに係る徴収金を徴収した場合において,同項後段の規定の適用があることとなつたときは,家屋の主体構造部の取得者の申請に基づいて,その減額すべき額に相当する税額及びこれに係る徴収金を還付するものとする。

9 前項の規定により不動産取得税額及びこれに係る徴収金を還付する場合において,還付を受ける納税義務者の未納に係る徴収金があるときは当該還付すべき額をこれに充当する。

10 第8項又は前項の規定により不動産取得税額及びこれに係る徴収金を還付し,又は充当する場合には,第8項の規定による還付の申請があつた日から起算して10日を経過した日を法第17条の4第1項各号に定める日とみなして,還付加算金を付する。

11 土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業(農住組合法(昭和55年法律第86号)第8条第1項の規定により土地区画整理法の規定が適用される農住組合法第7条第1項第1号の事業及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)第46条第1項の規定により土地区画整理法の規定が適用される密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第45条第1項第1号の事業並びに大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和50年法律第67号)による住宅街区整備事業を含む。次項及び第41条の14の2において同じ。)又は土地改良法(昭和24年法律第195号)による土地改良事業の施行に係る土地について法令の定めるところにより仮換地又は一時利用地(以下この項及び第41条の14の2において「仮換地等」という。)の指定があつた場合において,当該仮換地等である土地について使用し,又は収益することができることとなつた日以後に当該仮換地等である土地に対応する従前の土地(以下この項において「従前の土地」という。)の取得があつたときは,当該従前の土地の取得をもつて当該仮換地等である土地の取得とみなし,当該従前の土地の取得者を取得者とみなして,不動産取得税を課する。

12 土地区画整理法による土地区画整理事業の施行に係る土地について当該土地区画整理事業の施行者が同法第100条の2(農住組合法第8条第1項及び密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律第46条第1項において適用する場合並びに大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第83条において準用する場合を含む。)の規定により管理する土地(以下この項において「保留地予定地等」という。)がある場合において,当該施行者以外の者が,当該土地区画整理事業に係る換地処分の公告がある日までの間当該保留地予定地等である土地について使用し,若しくは収益することができること及び同日の翌日に当該施行者が取得する当該保留地予定地等である土地を取得することを目的とする契約が締結されたとき,又は同日の翌日に土地区画整理組合の参加組合員が取得する当該保留地予定地等である土地について当該参加組合員が使用し,若しくは収益することができることを目的とする契約が締結されたときは,それらの契約の効力が発生した日として施行令第36条の2の3に規定する日においてそれらの保留地予定地等である土地の取得があつたものとみなし,それらの保留地予定地等である土地を取得することとされている者を取得者とみなして,不動産取得税を課する。

13 第7項又は第8項の規定により不動産取得税の減額又は還付を受けようとする者は,次に掲げる事項を記載した規則で定める申請書を知事に提出しなければならない。

(1) 申請者の住所,氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては,住所及び氏名又は名称)

(2) 家屋の所在,家屋番号,種類,構造及び床面積

(3) 課税標準となるべき不動産の価額

(4) 前3号に掲げるものを除くほか,知事において必要があると認める事項

(昭29条例26・全改,昭30条例17・昭36条例33・昭38条例23・昭38条例27・昭39条例37・昭41条例27・昭41条例67・昭43条例29・昭44条例24・昭48条例32・昭50条例24・昭53条例15・昭56条例29・昭56条例51・昭58条例29・平元条例10・平元条例50・平2条例20・平3条例19・平11条例22・平11条例46・平12条例54・平15条例53・平15条例61・平16条例29・平19条例39・平19条例42・平20条例21・平20条例24・平24条例8・平24条例29・平25条例20・平27条例42・平27条例59・平29条例31・一部改正)

(不動産取得税の課税免除)

第41条の2 次に掲げる不動産の取得に対しては,不動産取得税を課さない。

(1) 土地改良法によらない農地の交換分合による土地の取得であつて,その取得が,国,県,市町村又は農業委員会の指導又はあつせんに基づき,同法による農地の交換分合と同様の事情のもとに,かつ,同様の条件において行われたもの。

(2) 土地収用法(昭和26年法律第219号)によらないで起業者に土地を提供し,起業者から代地を取得した場合における土地の取得であつて,その取得が同法の規定による替地による補償と同様の事情のもとで,かつ,同様の条件において行われたもの。

(3) 公益財団法人茨城県開発公社又は工場誘致及び住宅建設のための用地その他公共用地の造成等のために地方公共団体が主たる設立者となつて設立した公益社団法人若しくは公益財団法人で知事の指定するもの(以下この節において「開発公社等」という。)が,その事業のために行う不動産の取得(開発公社等が直接収益事業の用に供する不動産の取得を除く。)

(4) 公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号)第10条の規定により設立された土地開発公社又は地方道路公社法(昭和45年法律第82号)第8条の規定により設立された道路公社(以下この号において「土地開発公社等」という。)が,その業務(道路公社にあつては,同法第21条第1項に規定する業務のうち規則で定めるものに限る。)のために行う不動産(法第73条の4第3項又は法第73条の5に規定する不動産を除く。)の取得(土地開発公社等が直接収益事業の用に供する不動産の取得を除く。)

(昭31条例37・追加,昭35条例26・昭36条例53・昭38条例12・昭39条例41・昭48条例32・昭53条例15・昭54条例19・昭55条例41・平20条例24・平23条例40・平26条例36・一部改正)

(不動産取得税の課税標準)

第41条の2の2 不動産取得税の課税標準は,不動産を取得した時における不動産の価格とする。

2 家屋の改築をもつて家屋の取得とみなした場合に課する不動産取得税の課税標準は,当該改築により増加した価格とする。

(昭29条例26・追加,昭31条例37・旧第41条の2繰下,平23条例40・一部改正)

(不動産取得税の免税点)

第41条の3 不動産取得税の課税標準となるべき額が,土地の取得にあつては10万円,家屋の取得のうち建築に係るものにあつては1戸(共同住宅等(法第73条の14第1項に規定する共同住宅等をいう。第41条の10第1項及び第41条の16第1項において同じ。)にあつては,居住の用に供するために独立的に区画された一の部分をいう。以下本条において同じ。)につき23万円,その他のものにあつては1戸につき12万円に満たない場合にあつては不動産取得税を課さない。

2 土地を取得した者が当該土地を取得した日から1年以内に当該土地に隣接した土地を取得した場合又は家屋を取得した者が当該家屋を取得した日から1年以内に当該家屋と1構となるべき家屋を取得した場合においては,それぞれその前後の取得に係る土地又は家屋の取得をもつて一の土地の取得又は1戸の家屋の取得とみなして,前項の規定を適用する。

(昭30条例17・追加,昭39条例37・一部改正,昭41条例27・旧第41条の3の2繰上,昭48条例32・昭55条例41・平30条例32・一部改正)

(不動産取得税の税率)

第41条の4 不動産取得税の税率は,100分の4とする。

(昭29条例26・追加,昭56条例29・一部改正)

(不動産取得税の納期)

第41条の5 不動産取得税の納期は,随時,知事がこれを定める。

(昭29条例26・追加)

(不動産取得税の徴収の方法)

第41条の6 不動産取得税の徴収については,普通徴収の方法によるものとし,その納税通知書の様式は,規則で定める。

(昭29条例26・追加,昭38条例27・一部改正)

(不動産の取得に係る申告又は報告)

第41条の7 不動産を取得した者は,当該不動産の取得の日から60日以内に,次に掲げる事項を記載した規則で定める申告書を,当該不動産の所在地の市町村長を経由して,知事に提出しなければならない。ただし,当該不動産の取得について,当該期間内に不動産登記法(平成16年法律第123号)第18条の規定により表示に関する登記又は所有権の登記の申請をした場合(同法第25条の規定により当該申請が却下された場合を除く。)は,この限りでない。

(1) 不動産を取得した者の住所,氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては,住所及び氏名又は名称)

(2) 当該不動産が土地である場合には,土地の所在,地番,地目及び地積並びにその用途

(3) 当該不動産が家屋である場合には,家屋の所在,家屋番号,種類,構造及び床面積並びにその用途

(4) 不動産を取得した年月日及びその事由

2 前項ただし書の場合においても,知事は,不動産取得税の賦課徴収について必要があると認めるときは,不動産を取得した者に,前項の申告書を提出させることができる。

3 法第73条の4から法第73条の7までの規定に該当する者は,第1項の規定によつて提出すべき申告書に,当該不動産の取得に対し不動産取得税を課されないことを証明するに足る権限ある機関の証明書その他の書類を添付しなければならない。

4 知事は,不動産取得税の賦課徴収に関し必要があるときは,不動産を取得した者に対し報告を求めることができる。

(昭29条例26・追加,昭55条例41・平27条例59・令4条例26・一部改正)

(不動産取得税に係る不申告等に関する過料)

第41条の8 不動産の取得者が前条の規定によつて申告し,又は報告すべき事項について正当な事由がなくて申告又は報告をしなかつた場合においては,その者に対し,10万円以下の過料を科する。

2 前項の過料の額は,情状により,知事が定める。

3 第1項の過料を徴収する場合において発する納額告知書の指定すべき期限は,その発付の日から10日以内とする。

(昭29条例26・追加,平23条例40・一部改正)

(不動産取得税の課税標準の特例の要件)

第41条の8の2 法第73条の14第1項及び第3項の規定は,当該住宅の取得の日から60日以内に,当該住宅の取得者から,規則で定めるところにより,当該住宅の取得につきこれらの規定の適用があるべき旨の申告がなされた場合に限り適用するものとする。この場合において,当該住宅が住宅の建築後1年以内に,その住宅と一構となるべき住宅として新築された住宅である場合又はその住宅に増築された住宅である場合においては,最初の住宅の建築に係る住宅の取得につき,その取得の日から60日以内に,同条第1項の規定の適用があるべき旨の申告がなされていたときに限り適用するものとする。

2 知事は,前項前段又は同項後段の申告がなかつた場合においても,当該住宅の取得が法第73条の14第1項又は第3項に規定する要件に該当すると認められるときは,前項の規定にかかわらず,同条第1項又は第3項の規定を適用することができる。

3 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の15第2項の規定により同法第6条の3第9項に規定する家庭的保育事業の認可を得た者が直接当該事業の用に供する家屋(当該事業の用以外の用に供されていないものに限る。)の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については,当該家屋の価格の3分の2に相当する額を価格から控除するものとする。

4 児童福祉法第34条の15第2項の規定により同法第6条の3第11項に規定する居宅訪問型保育事業の認可を得た者が直接当該事業の用に供する家屋(当該事業の用以外の用に供されていないものに限る。)の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については,当該家屋の価格の3分の2に相当する額を価格から控除するものとする。

5 児童福祉法第34条の15第2項の規定により同法第6条の3第12項に規定する事業所内保育事業の認可を得た者が直接当該事業(利用定員が5人以下であるものに限る。)の用に供する家屋(当該事業の用以外の用に供されていないものに限る。)の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については,当該家屋の価格の3分の2に相当する額を価格から控除するものとする。

(昭55条例41・追加,昭56条例29・昭57条例21・平29条例31・令4条例23・一部改正)

(固定資産課税台帳に登録された不動産の価格等の通知)

第41条の9 市町村長は,法第73条の18第4項の規定により不動産の取得に係る申告書若しくは報告書を送付し,又は不動産の取得の事実を通知する場合には,当該不動産の固定資産課税台帳に登録された価格,固定資産課税台帳登録後において当該不動産について増築,改築,損壊,地目の変換その他特別の事情にある変化及びその他当該不動産の価格の決定について参考となるべき事項を併せて知事に通知するものとする。

(昭29条例26・追加,昭36条例33・平23条例40・令4条例26・一部改正)

(住宅の用に供する土地の取得に対する不動産取得税の減額)

第41条の10 知事は,次の各号のいずれかに該当する場合には,当該土地の取得に対して課する不動産取得税については,納税義務者の申請に基づいて,当該税額から150万円(当該土地に係る不動産取得税の課税標準となるべき価格を当該土地の面積の平方メートルで表した数値で除して得た額に当該土地の上に新築した住宅(法第73条の24第1項に規定する政令で定める住宅に限る。以下この条及び第41条の16第1項において「特例適用住宅」という。)1戸(共同住宅等にあつては,居住の用に供するために独立的に区画された一の部分で法第73条の24第1項に規定する政令で定めるもの)についてその床面積の2倍の面積の平方メートルで表した数値(当該数値が200を超える場合には,200とする。)を乗じて得た金額が150万円を超えるときは,当該乗じて得た金額)に税率を乗じて得た額を減額する。

(1) 土地を取得した日から2年以内に当該土地の上に特例適用住宅が新築された場合(当該取得をした者(以下この号において「取得者」という。)が当該土地を当該特例適用住宅の新築の時まで引き続き所有している場合又は当該特例適用住宅の新築が当該取得者から当該土地を取得した者により行われる場合に限る。)

(2) 土地を取得した者が当該土地を取得した日前1年の期間内に当該土地の上に特例適用住宅を新築していた場合

(3) 新築された特例適用住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないもの及び当該特例適用住宅の用に供する土地を当該特例適用住宅が新築された日から1年以内に取得した場合

2 知事は,次の各号のいずれかに該当する場合には,当該土地の取得に対して課する不動産取得税については,当該税額から150万円(当該土地に係る不動産取得税の課税標準となるべき価格を当該土地の面積の平方メートルで表した数値で除いて得た額に当該土地の上にある耐震基準適合既存住宅等(耐震基準適合既存住宅(法第73条の14第3項に規定する耐震基準適合既存住宅をいう)及び新築された特例適用住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないもののうち当該特例適用住宅に係る土地について前項の規定の適用を受けるもの以外のものをいう。以下この項及び次条第2項において同じ。)1戸についてその床面積の2倍の面積の平方メートルで表した数値(当該数値が200を超える場合には,200とする。)を乗じて得た金額が150万円を超えるときは,当該乗じて得た金額)に税率を乗じて得た額を減額するものとする。

(1) 土地を取得した者が当該土地を取得した日から1年以内に当該土地の上にある自己の居住の用に供する耐震基準適合既存住宅等を取得した場合

(2) 土地を取得した者が当該土地を取得した日前1年の期間内に当該土地の上にある自己の居住の用に供する耐震基準適合既存住宅等を取得していた場合

3 知事は,次の各号のいずれかに該当する場合には,当該土地の取得に対して課する不動産取得税については,当該税額から150万円(当該土地に係る不動産取得税の課税標準となるべき価格を当該土地の面積の平方メートルで表した数値で除して得た額に当該土地の上にある耐震基準不適合既存住宅(法第73条の24第3項に規定する耐震基準不適合既存住宅をいう。以下この項,次条第1項並びに第41条の13の2第1項及び第3項において同じ。)1戸についてその床面積の2倍の面積の平方メートルで表した数値(当該数値が200を超える場合には,200とする。)を乗じて得た金額が150万円を超えるときは,当該乗じて得た金額)に税率を乗じて得た額を減額するものとする。

(1) 土地を取得した者が当該土地を取得した日から1年以内に当該土地の上にある耐震基準不適合既存住宅を取得した場合(当該耐震基準不適合既存住宅の取得が第41条の13の2第1項の規定に該当する場合に限る。)

(2) 土地を取得した者が当該土地を取得した日前1年の期間内に当該土地の上にある耐震基準不適合既存住宅を取得していた場合(当該耐震基準不適合既存住宅の取得が第41条の13の2第1項の規定に該当する場合に限る。)

4 土地を取得した者が当該土地を取得した日から1年以内に当該土地に隣接する土地を取得した場合には,前後の取得に係る土地の取得をもつて一の土地の取得とみなし,最初に土地を取得した日をもつてこれらの土地を取得した日とみなして,前3項の規定を適用する。

5 第1項から第3項までの規定は,当該土地の取得に対して課する不動産取得税につき次条第1項の規定により徴収猶予がなされた場合その他施行令第39条の3の2に規定する場合を除き,当該土地の取得の日から60日以内に,当該土地の取得者から,規則で定めるところにより,当該土地の取得につきこれらの規定の適用があるべき旨の申告がなされた場合に限り適用するものとする。この場合において,当該土地が,土地を取得した日から1年以内に取得したその土地に隣接する土地であるときは,最初の取得に係る土地の取得につき,その取得の日から60日以内に,これらの規定の適用があるべき旨の申告がなされていたときに限り,適用するものとする。

6 知事は,前項前段又は同項後段の申告がなかつた場合においても,当該土地の取得が第1項から第3項までに規定する要件に該当すると認められるときは,前項の規定にかかわらず,第1項から第3項までの規定を適用することができる。

7 前3項に定めるもののほか,特例適用住宅に法第73条の14第2項の規定の適用がある場合における第1項の規定の適用その他の同項から第3項までの規定の適用に関し必要な事項は,施行令第39条の3に規定するところによる。

8 第1項から第4項までの規定により減額を受けようとする者は,次に掲げる事項を記載した規則で定める申請書を,知事に提出しなければならない。

(1) 納税義務者の住所,氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては,住所及び氏名又は名称)

(2) 土地の所在,地番,地目及び地積

(3) 土地の取得年月日

(4) 住宅の着工及び完成年月日

(5) 前各号に掲げるものを除く外,知事において必要があると認める事項

9 第2項又は第3項の規定により減額を受けようとする者は,前項に規定する申請書と併せて,規則で定める書類を添付して知事に提出しなければならない。

(昭29条例26・追加,昭36条例33・昭37条例46・昭39条例37・昭40条例23・昭41条例27・昭41条例67・昭45条例25・昭48条例32・昭52条例27・昭54条例19・昭55条例41・昭56条例29・昭57条例21・昭58条例20・昭60条例10・平3条例28・平11条例22・平14条例38・平20条例21・平23条例40・平24条例29・平26条例34・平27条例42・平27条例59・平30条例32・令4条例23・一部改正)

(住宅の用に供する土地の取得に対する不動産取得税の徴収猶予)

第41条の11 知事は,不動産取得税の納税者から当該不動産取得税について前条第1項第1号第2項第1号又は第3項の規定の適用があるべき旨の申告があり,当該申告が真実であると認められるときは,同条第1項第1号の規定の適用を受ける土地の取得にあつては当該取得の日から2年以内,同条第2項第1号の規定の適用を受ける土地の取得にあつては当該取得の日から1年以内,同条第3項第1号の規定の適用を受ける土地の取得にあつては当該取得の日から1年6月以内,同項第2号の規定の適用を受ける土地の取得(当該土地の上にある耐震基準不適合既存住宅の取得が第41条の13の2第1項の規定に該当することとなつた日前に行われたものに限る。)にあつては当該土地の取得の日から6月以内の期間を限つて,当該土地に係る不動産取得税額のうちこれらの規定により減額すべき額に相当する税額の徴収猶予をする。

2 前項の申告をする者は,納期限までに,当該土地の上に2年以内に住宅を新築すること,又は当該取得した土地の上にある耐震基準適合既存住宅等を1年以内に取得することを証明するに足る書類を添付して,次に掲げる事項を記載した規則で定める申告書を,知事に提出しなければならない。

(1) 納税義務者の住所,氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては,住所及び氏名又は名称)

(2) 土地の所在,地番,地目及び地積

(3) 土地の取得年月日

(4) 住宅の着工及び完成予定年月日又は取得予定年月日

(5) 前各号に掲げるものを除くほか,知事において必要があると認める事項

(昭29条例26・追加,昭41条例27・昭55条例41・平11条例22・平26条例34・平27条例59・平30条例32・令4条例26・一部改正)

(住宅の用に供する土地の取得に対する不動産取得税の徴収猶予の取消し)

第41条の12 知事は,前条の規定により徴収猶予を受けた不動産取得税について第41条の10第1項第1号第2項第1号若しくは第3項の規定の適用がないことが明らかとなつたとき,又は徴収猶予の事由の一部に変更があることが明らかとなつたときは,その徴収猶予をした税額の全部又は一部についてその徴収猶予を取り消し,これを直ちに徴収する。この場合において,知事は,緊急の必要がある場合を除く外,あらかじめ,その徴収猶予を受けた者の弁明を聞かなければならない。ただし,その者が正当の事由がなくて弁明をしない場合においては,この限りでない。

(昭29条例26・追加,昭41条例27・昭55条例41・平30条例32・一部改正)

(住宅の用に供する土地の取得に対する不動産取得税の還付等)

第41条の13 知事は,土地の取得に対して課する不動産取得税に係る徴収金を徴収した場合において,当該不動産取得税について第41条の10第1項第1号第2項第1号又は第3項の規定の適用があることとなつたときは,納税義務者の申請に基づいて,これらの規定により減額すべき額に相当する税額及びこれに係る徴収金を還付する。

2 第41条第9項及び第10項の規定は,前項の規定による還付について準用する。

3 第1項の還付を申請する者は,次に掲げる事項を記載した規則で定める申請書を,知事に提出しなければならない。

(1) 申請者の住所,氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては,住所及び氏名又は名称)

(2) 土地の所在,地番,地目及び地積

(3) 土地の取得年月日

(4) 住宅の着工及び完成年月日

(5) 還付を受けるべき金額

(6) 前各号に掲げるものを除く外,知事において必要があると認める事項

(昭29条例26・追加,昭36条例33・昭36条例40・昭38条例23・昭41条例27・昭48条例32・昭55条例41・平20条例21・平27条例59・平29条例31・平30条例32・一部改正)

(耐震基準不適合既存住宅の取得に対する不動産取得税の減額等)

第41条の13の2 知事は,個人が耐震基準不適合既存住宅を取得した場合において,当該個人が,当該耐震基準不適合既存住宅を取得した日から6月以内に,当該耐震基準不適合既存住宅に耐震改修(建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第2条第2項に規定する耐震改修をいい,一部の除却及び敷地の整備を除く。第3項及び第6項において同じ。)を行い,当該住宅が法第73条の14第3項に規定する耐震基準に適合することにつき施行規則第7条の7に規定するところにより証明を受け,かつ,当該住宅をその者の居住の用に供したときは,当該耐震基準不適合既存住宅の取得に対して課する不動産取得税については,当該税額から当該耐震基準不適合既存住宅が新築された時において施行されていた法第73条の14第1項の規定により控除するものとされていた額に税率を乗じて得た額を減額する。

2 知事は,住宅の取得に対して課する不動産取得税を賦課徴収する場合において,当該住宅の取得者から当該不動産取得税について前項の規定の適用があるべき旨の申告があり,当該申告が真実であると認められるときは,当該取得の日から6月以内の期間を限つて,当該住宅に係る不動産取得税額のうち同項の規定により減額すべき額に相当する税額を徴収猶予する。

3 前項の申告をする者は,納期限までに,当該耐震基準不適合既存住宅を取得した日から6月以内に当該耐震基準不適合既存住宅に耐震改修を行うことを証明するに足る書類を添付して,次に掲げる事項を記載した規則で定める申告書を,知事に提出しなければならない。

(1) 納税義務者(住宅の取得者)の住所,氏名及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては,住所及び氏名)

(2) 住宅の所在,家屋番号,種類,構造及び床面積

(3) 住宅の取得年月日

(4) 耐震改修の着工及び完成予定年月日

(5) 住宅を居住の用に供する予定年月日

(6) 前各号に掲げるものを除くほか,知事において必要があると認める事項

4 第41条の12の規定は,第2項の規定により受けた不動産取得税の徴収猶予の取消しについて準用する。

5 知事は,住宅の取得に対して課する不動産取得税に係る徴収金を徴収した場合において,当該不動産取得税について第1項の規定の適用があることとなつたときは,納税義務者の申請に基づいて,同項の規定により減額すべき額に相当する税額及びこれに係る徴収金を還付する。

6 前項の規定による還付を申請する者は,次に掲げる事項を記載した規則で定める申請書を,知事に提出しなければならない。

(1) 申請者の住所,氏名及び個人番号(個人番号を有しない者にあつては,住所及び氏名)

(2) 住宅の所在,家屋番号,種類,構造及び床面積

(3) 住宅の取得年月日

(4) 耐震改修の着工及び完成年月日

(5) 住宅を居住の用に供した年月日

(6) 還付を受けるべき金額

(7) 前各号に掲げるものを除くほか,知事において必要があると認める事項

(平26条例34・追加,平27条例59・平30条例32・令4条例26・一部改正)

(被収用不動産等の代替不動産の取得に対する不動産取得税の減額等)

第41条の13の3 知事は,不動産を取得した者が当該不動産を取得した日から1年以内に,土地若しくは家屋を収用することができる事業(以下この項において「公共事業」という。)の用に供するため当該不動産以外の不動産を収用されて補償金を受け公共事業を行う者に当該公共事業の用に供するため当該不動産以外の不動産を譲渡し,若しくは公共事業の用に供するため収用され,若しくは譲渡した土地の上に建築されていた家屋について移転補償金を受けた場合又は地方公共団体,土地開発公社若しくは独立行政法人都市再生機構に公共事業の用に供されることが確実であると認められるものとして施行令第38条に定める不動産で,当該不動産以外のものを譲渡し,若しくは当該譲渡に係る土地の上に建築されていた家屋について移転補償を受けた場合において,当該不動産が当該収用され,譲渡し,又は移転補償を受けた不動産(以下この項において「被収用不動産等」という。)に代わるものと認められるときは,当該不動産の取得に対して課する不動産取得税については,当該税額から被収用不動産等の固定資産課税台帳に登録された価格(被収用不動産等の価格が固定資産課税台帳に登録されていない場合にあつては,施行令第39条に定めるところにより,知事が法第388条第1項の固定資産評価基準により決定した価格)に相当する額に税率を乗じて得た額を減額する。

2 知事は,不動産の取得に対して課する不動産取得税を賦課徴収する場合において,当該不動産の取得者から当該不動産取得税について前項の規定の適用があるべき旨の申告があり,当該申告が真実であると認められるときは,当該取得の日から1年以内の期間を限つて,当該不動産に係る不動産取得税額のうち同項の規定により減額すべき額に相当する税額を徴収猶予する。

3 前項の申告をする者は,納期限までに,当該認定の適用があるべき事実を証明するに足る書類を添付して,次に掲げる事項を記載した規則で定める申告書を,知事に提出しなければならない。

(1) 納税義務者(不動産の取得者)の住所,氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては,住所及び氏名又は名称)

(2) 不動産の所在,種類,地番,地目,構造,床面積等

(3) 不動産の取得年月日

(4) 前3号に掲げるものを除くほか,知事において必要があると認める事項

4 第41条の12の規定は,第2項の規定によつて受けた不動産取得税の徴収猶予の取消しについて準用する。

5 知事は,不動産の取得に対して課する不動産取得税に係る徴収金を徴収した場合において,当該不動産取得税について第1項の規定の適用があることとなつたときは,納税義務者の申請に基づいて,同項の規定によつて減額すべき額に相当する税額及びこれに係る徴収金を還付する。

6 前項の規定による還付を申請する者は,第3項各号に掲げる事項を記載した規則で定める申請書を知事に提出しなければならない。

(昭37条例46・追加,昭39条例37・昭51条例36・昭53条例15・平16条例29・平23条例40・平24条例29・一部改正,平26条例34・旧第41条の13の2繰下・一部改正,平27条例59・令4条例26・一部改正)

(譲渡担保財産の取得に対して課する不動産取得税の納税義務の免除等)

第41条の13の4 知事は,譲渡により担保の目的となつている財産(以下「譲渡担保財産」という。)の権利者(以下「譲渡担保権者」という。)が譲渡担保財産の取得(第41条第2項本文の規定が適用されるものを除く。)をした場合において,当該譲渡担保財産により担保される債権の消滅により当該譲渡担保財産の設定の日から2年以内に譲渡担保権者から譲渡担保財産の設定者に当該譲渡担保財産を移転したときは,譲渡担保権者による当該譲渡担保財産の取得に対する不動産取得税に係る徴収金に係る納税義務を免除する。

2 知事は,不動産の取得に対して課する不動産取得税を賦課徴収する場合において,当該不動産の取得者から当該不動産取得税について前項の規定の適用があるべき旨の申告があり,当該申告が真実であると認められるときは,当該取得の日から2年以内の期間を限つて,当該不動産に係る不動産取得税額を徴収猶予する。

3 第41条の12及び前条第3項の規定は,前項の規定による徴収猶予について準用する。

4 知事は,不動産の取得に対して課する不動産取得税に係る徴収金を徴収した場合において,当該不動産取得税について第1項の規定の適用があることとなつたときは,当該譲渡担保権者の申請に基づいて,当該不動産取得税に係る徴収金を還付する。

5 前条第6項の規定は,前項の規定による還付について準用する。

(昭37条例46・追加,昭40条例23・昭43条例32・平14条例42・一部改正,平26条例34・旧第41条の13の3繰下)

(再開発会社の取得に対して課する不動産取得税の納税義務の免除等)

第41条の13の5 知事は都市再開発法(昭和44年法律第38号)第50条の2第3項に規定する再開発会社(以下この条において「再開発会社」という。)が同法第2条第1号に規定する第二種市街地再開発事業(以下この条において「第二種市街地再開発事業」という。)の施行に伴い同法第118条の7第1項第3号の建築施設の部分(以下この条において「建築施設の部分」という。)を取得した場合において同法第118条の17の規定による建築工事の完了の公告があつた日の翌日に同法第118条の11第1項に規定する譲受け予定者が当該建築施設の部分を取得したとき又は再開発会社が第二種市街地再開発事業の施行に伴い同法第2条第4号に規定する公共施設(以下この条において「公共施設」という。)の用に供する不動産を取得した場合において同法第118条の20第1項の規定による公共施設の整備に関する工事の完了の公告の日の翌日に国又は地方公共団体が当該不動産を取得したときは,当該再開発会社による当該不動産の取得に対する不動産取得税に係る徴収金に係る納税義務を免除する。

2 前条第2項から第5項までの規定は,再開発会社が第二種市街地再開発事業の施行に伴い建築施設の部分を取得した場合又は公共施設の用に供する不動産を取得した場合における不動産取得税額の徴収猶予及び当該不動産取得税に係る徴収金の還付について準用する。この場合において,同条第2項中「当該取得の日から2年以内」とあるのは「建築施設の部分の取得にあつては都市再開発法第118条の17の規定による建築工事の完了の公告があつた日の翌日まで,公共施設の用に供する不動産の取得にあつては同法第118条の20第1項の規定による公共施設の整備に関する工事の完了の公告があつた日の翌日まで」と,同条第4項中「当該譲渡担保権者」とあるのは「当該再開発会社」と読み替えるものとする。

(昭37条例46・追加,昭41条例67・昭45条例25・昭51条例7・平6条例24・平14条例42・平16条例29・平18条例39・平23条例35・一部改正,平26条例34・旧第41条の13の4繰下)

(農地中間管理機構の農地の取得に対して課する不動産取得税の納税義務の免除等)

第41条の13の6 知事は,農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号)第2条第4項に規定する農地中間管理機構(以下この条において「農地中間管理機構」という。)が,農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第7条第1号に掲げる事業(同法第4条第1項に規定する農用地等の貸付けであつてその貸付期間(当該貸付期間のうち延長に係るものを除く。)が5年を超えるものを行うことを目的として当該農用地等を取得するものを除く。以下この項において「農地売買事業」という。)の実施により施行令第39条の5に規定する区域内の農地,採草放牧地又は開発して農地とすることが適当な土地を取得した場合において,これらの土地(開発して農地とすることが適当な土地について開発をした場合には,開発後の農地)をその取得の日から5年以内(同日から5年以内に,これらの土地について土地改良法第2条第2項に規定する土地改良事業で同項第2号,第3号,第5号又は第7号に掲げるもの(これらの事業に係る調査で国の行政機関の定めた計画に基づくものが行われる場合には,当該調査)が開始された場合において,これらの事業の完了の日として施行令第39条の6に規定する日後1年を経過する日がこれらの土地の取得の日から5年を経過する日後に到来することとなつたときは,当該1年を経過する日までの間)に当該農地売買事業の実施により売り渡し,若しくは交換し,又は農業経営基盤強化促進法第7条第3号に掲げる事業の実施により現物出資したときは,当該農地中間管理機構によるこれらの土地の取得に対して課する不動産取得税に係る徴収金に係る納税義務を免除するものとする。

2 第41条の13の4第2項から第5項までの規定は,農地中間管理機構が前項の規定の適用を受けるべき不動産の取得をした場合における不動産取得税額の徴収猶予及びその取消し並びに当該不動産取得税に係る徴収金の還付について準用する。この場合において,同条第2項中「前項」とあるのは「第41条の13の6第1項」と,「2年以内の期間」とあるのは「5年以内の期間(当該不動産が同項に規定する土地改良事業に係るものである場合には,同日から同項に規定する1年を経過する日までの期間)」と,同条第4項中「第1項」とあるのは「第41条の13の6第1項」と,「当該譲渡担保権者」とあるのは「当該農地中間管理機構」と読み替えるものとする。

(昭46条例24・追加,昭53条例15・平5条例35・平10条例21・平14条例42・平21条例30・一部改正,平23条例35・旧第41条の13の6繰上・一部改正,平23条例40・一部改正,平26条例34・旧第41条の13の5繰下・一部改正,令元条例3・一部改正)

(土地改良区の換地の取得に対して課する不動産取得税の納税義務の免除等)

第41条の13の7 知事は,土地改良区が土地改良法第53条の3第1項又は第53条の3の2第1項の規定により換地計画において定められた換地(施行令第39条の7で定めるものに限る。)を取得した場合において,当該換地をその取得の日から2年以内に譲渡したときは,当該土地改良区による当該換地の取得に対して課する不動産取得税に係る徴収金に係る納税義務を免除するものとする。

2 第41条の13の4第2項から第5項までの規定は,土地改良区が前項の換地を取得した場合における不動産取得税額の徴収猶予及びその取消し並びに当該不動産取得税に係る徴収金の還付について準用する。この場合において,同条第2項中「前項」とあるのは「第41条の13の7第1項」と,同条第4項中「第1項」とあるのは「第41条の13の7第1項」と,「当該譲渡担保権者」とあるのは「当該土地改良区」と読み替えるものとする。

(昭48条例32・追加,昭60条例10・平元条例50・平4条例64・平5条例35・平11条例46・平12条例54・平14条例42・平15条例61・平20条例21・平21条例30・一部改正,平23条例35・旧第41条の13の7繰上・一部改正,平23条例40・一部改正,平26条例34・旧第41条の13の6繰下・一部改正)

(独立行政法人都市再生機構が譲渡する土地又は住宅に係る不動産取得税の課税の特例)

第41条の14 独立行政法人都市再生機構が,その譲渡する住宅の用に供する土地で当該住宅の譲渡と併せて譲渡するものを取得した場合において,当該土地の上に新築した当該住宅が第41条第2項の規定により独立行政法人都市再生機構が不動産取得税の納税義務を負うこととなるものであるときは,当該土地の取得については,当該納税義務を負うこととなつた日にその取得があつたものとみなして,不動産取得税を課する。この場合においては,法第73条の4第1項第11号の規定は,適用がないものとする。

2 前項の規定の適用を受ける土地及び同項に規定する第41条第2項の規定により独立行政法人都市再生機構が不動産取得税の納税義務を負うこととなる住宅について,独立行政法人都市再生機構から最初に譲渡が行われた場合における当該不動産の取得に対しては,不動産取得税を課さない。

(昭40条例23・全改,昭48条例32・一部改正,昭51条例63・旧第41条の15繰上・一部改正,昭56条例51・昭60条例26・平11条例46・平14条例38・平16条例29・平23条例40・一部改正)

(仮換地等の指定があつた場合における不動産取得税の課税の特例等)

第41条の14の2 土地区画整理法による土地区画整理事業又は土地改良法による土地改良事業の施行に係る土地について法令の定めるところによつて仮換地等の指定があつた場合における当該仮換地等である土地について使用し,又は収益することができることとなつた日前における当該仮換地等に対応する従前の土地の取得に係る第41条の10の規定の適用の特例に関し必要な事項は,施行令第39条の8に規定するところによる。

(昭53条例15・追加)

(不動産取得税の減免)

第41条の15 知事は,災害により滅失若しくは損壊した不動産に代わると認められる不動産の取得又は特別の事情がある場合において不動産取得税の減免を必要と認める者の不動産の取得に対しては不動産取得税を減免する。

2 地方公共団体,開発公社等又は土地開発公社に対して工場誘致又は住宅建設のための団地を造成するため不動産を譲渡し,又は譲渡した土地の上に建築されていた家屋について移転補償金を受ける者が,当該不動産に代るものと認められる不動産を取得した場合において知事が必要と認めるときは,当該不動産の取得に対して課する不動産取得税については,当該税額から譲渡し,又は移転補償金を受けた当該不動産の固定資産課税台帳に登録された価格に税率を乗じて得た額を減額するものとする。

3 前項の規定は,地方公共団体,開発公社等又は土地開発公社のあつせんにより,規則で定める企業者に不動産を譲渡した場合において,当該不動産に代わるものと認められる不動産を取得した場合について準用する。

4 前3項の規定によつて不動産取得税の減免を受けようとする者は,納期限までに,減免を受けようとする事由を証明する書類に添付して,次に掲げる事項を記載した規則で定める申請書を,知事に提出しなければならない。

(1) 納税者の住所,氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては,住所及び氏名又は名称)

(2) 土地にあつては,その所在,地番,地目及び地積

(3) 家屋にあつては,その所在,家屋番号,種類,構造及び床面積

(4) 減免を受けるべき事由

(昭29条例26・追加,昭31条例37・昭32条例45・昭35条例26・昭36条例53・昭39条例37・昭39条例41・昭40条例37・昭41条例9・昭51条例7・一部改正,昭51条例36・旧第41条の16繰上,昭54条例19・平23条例40・平27条例59・平29条例31・一部改正)

第41条の16 知事は,次の各号のいずれかに該当する土地の取得に対する不動産取得税については,納税者の申請により,当該税額から150万円(当該土地に係る不動産取得税の課税標準となるべき価格を当該土地の面積の平方メートルで表した数値で除して得た額に当該土地の上に新築した住宅1戸について(共同住宅等にあつては,居住の用に供するために独立的に区画された一の部分で法第73条の24第1項に規定する政令で定めるものについて)その床面積の2倍の面積の平方メートルで表した数値(当該数値が200を超える場合においては,200とする。)を乗じて得た金額が150万円を超えるときは,当該金額)に税率を乗じて得た額を減額するものとする。ただし,第41条の10第1項の規定が適用される場合は,この限りでない。

(1) 所有権の移転について農地法(昭和27年法律第229号)第5条第1項の規定により知事の許可を受けなければならない農地又は採草放牧地に特例適用住宅を新築する場合において,同項の許可の申請をした日から1年以内に特例適用住宅を新築したときにおける当該土地の取得

(2) 農地法第47条の規定によつて国から売り払われる土地が耕作及び養畜の事業以外の事業に供するため貸付けを受けたものである場合は,当該土地に当該貸付を受けた日から1年以内に特例適用住宅を新築したときにおける当該土地の取得

2 前項の規定によつて減額を受けようとする者は,次に掲げる事項を記載した規則で定める申請書を知事に提出しなければならない。

(1) 納税義務者の住所,氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては,住所及び氏名又は名称)

(2) 土地の所在,地番,地目及び地積

(3) 土地の取得年月日

(4) 住宅の着工及び完成年月日並びに床面積

(5) 前各号に掲げるものを除くほか,知事において必要があると認める事項

(昭34条例23・追加,昭36条例33・昭37条例46・昭40条例23・昭41条例27・昭46条例24・一部改正,昭51条例36・旧第41条の17繰上,昭55条例41・昭56条例51・平3条例28・平11条例46・平21条例30・平23条例35・平24条例29・平27条例42・平27条例59・一部改正)

第5節 県たばこ税

(昭60条例10・全改,平元条例10・改称,平7条例9・旧第4節繰下)

(製造たばこの区分)

第41条の17 製造たばこの区分は,次に掲げるとおりとし,製造たばこ代用品に係る製造たばこの区分は,当該製造たばこ代用品の性状によるものとする。

(1) 喫煙用の製造たばこ

 紙巻たばこ

 葉巻たばこ

 パイプたばこ

 刻みたばこ

 加熱式たばこ

(2) かみ用の製造たばこ

(3) かぎ用の製造たばこ

(平30条例33・追加)

(たばこ税の納税義務者等)

第42条 県たばこ税(以下「たばこ税」という。)は,製造たばこの製造者,特定販売業者又は卸売販売業者(以下この節において「卸売販売業者等」という。)が製造たばこを小売販売業者に売り渡す場合(当該小売販売業者が卸売販売業者等である場合においては,その卸売販売業者等に卸売販売用として売り渡すときを除く。)において,当該売渡しに係る製造たばこに対し,当該売渡しを行う卸売販売業者等に課する。

2 たばこ税は,前項に規定する場合のほか,卸売販売業者等が製造たばこにつき,卸売販売業者等及び小売販売業者以外の者(以下この節において「消費者等」という。)に売渡しをし,又は消費その他の処分(以下この節において「消費等」という。)をする場合においては,当該売渡し又は消費等に係る製造たばこに対し,当該卸売販売業者等に課する。

(昭60条例10・全改,平元条例10・一部改正)

(卸売販売業者等の売渡し又は消費等とみなす場合)

第42条の2 卸売販売業者等が,小売販売業者又は消費者等からの買受けの委託により他の卸売販売業者等から製造たばこの売渡しを受けた場合において,当該卸売販売業者等が当該委託をした者に当該製造たばこの引渡しをしたときは,当該卸売販売業者等が当該引渡しの時に当該製造たばこを当該委託をした者に売り渡したものとみなして,前条第1項又は第2項の規定を適用する。

2 卸売販売業者等が,小売販売業者又は消費者等に対し,民法(明治29年法律第89号)第482条に規定する他の給付又は同法第549条若しくは第553条に規定する贈与若しくは同法第586条第1項に規定する交換に係る財産権の移転として製造たばこの引渡しをした場合には,当該卸売販売業者等が当該引渡しの時に当該製造たばこを当該引渡しを受けた者に売り渡したものとみなして,前条第1項又は第2項の規定を適用する。

3 特定販売業者又は卸売販売業者がその営業を廃止し,又はたばこ事業法(昭和59年法律第68号)第11条第1項若しくは第20条の規定による登録を取り消された時に製造たばこを所有している場合においては,当該廃止又は取消しの時に当該特定販売業者又は卸売販売業者が当該製造たばこにつき,消費者等に対する売渡し又は消費等をしたものとみなして,前条第2項の規定を適用する。

4 卸売販売業者等が所有している製造たばこにつき,当該卸売販売業者等以外の者が売渡し又は消費等をした場合においては,当該卸売販売業者等が売渡し又は消費等をしたものとみなして,前条第1項又は第2項の規定を適用する。ただし,その売渡し又は消費等がされたことにつき,当該卸売販売業者等の責めに帰することができない場合には,当該売渡し又は消費等をした者を卸売販売業者等とみなして,前条第1項又は第2項の規定を適用する。

(昭60条例10・全改,昭60条例26・平20条例24・一部改正)

(製造たばことみなす場合)

第42条の2の2 加熱式たばこの喫煙用具であつて加熱により蒸気となるグリセリンその他の物品又はこれらの混合物を充填したもの(たばこ事業法第3条第1項に規定する会社その他の施行令第39条の9で定める者により売渡し,消費等又は引渡しがされたもの及び輸入されたものに限る。以下この条において「特定加熱式たばこ喫煙用具」という。)は,製造たばことみなして,この節の規定を適用する。この場合において,特定加熱式たばこ喫煙用具に係る製造たばこの区分は,加熱式たばことする。

(平30条例33・追加・一部改正)

(たばこ税の課税標準)

第42条の3 たばこ税の課税標準は,第42条第1項の売渡し又は同条第2項の売渡し若しくは消費等(第3項第2号アにおいて「売渡し等」という。)に係る製造たばこの本数とする。

2 前項の製造たばこ(加熱式たばこを除く。)の本数は,紙巻たばこの本数によるものとし,次の表の左欄に掲げる製造たばこの本数の算定については,同欄の区分に応じ,それぞれ同表の右欄に定める重量をもつて紙巻たばこの1本に換算するものとする。ただし,1本当たりの重量が1グラム未満の葉巻たばこの本数の算定については,当該葉巻たばこの1本をもつて紙巻たばこの1本に換算するものとする。

区分

重量

1 喫煙用の製造たばこ

 

(1) 葉巻たばこ

1グラム

(2) パイプたばこ

1グラム

(3) 刻みたばこ

2グラム

2 かみ用の製造たばこ

2グラム

3 かぎ用の製造たばこ

2グラム

3 加熱式たばこに係る第1項の製造たばこの本数は,次に掲げる方法により換算した紙巻たばこの本数の合計数によるものとする。

(1) 加熱式たばこの重量(フィルターその他の施行規則第8条の2の3で定めるものに係る部分の重量を除く。)の0.4グラムをもつて紙巻たばこの0.5本に換算する方法

(2) 次に掲げる加熱式たばこの区分に応じ,それぞれ次に定める金額の紙巻たばこの1本の金額に相当する金額として施行令第39条の9の2第4項で定めるところにより計算した金額をもつて紙巻たばこの0.5本に換算する方法

 売渡し等の時における小売定価(たばこ事業法第33条第1項又は第2項の認可を受けた小売定価をいう。)が定められている加熱式たばこ 当該小売定価に相当する金額(消費税法の規定により課されるべき消費税に相当する金額及び第3節の規定により課されるべき地方消費税に相当する金額を除く。)

 に掲げるもの以外の加熱式たばこ たばこ税法(昭和59年法律第72号)第10条第3項第2号ロ及び第4項の規定の例により算定した金額

(昭60条例10・全改,平元条例10・平30条例33・令2条例37・一部改正)

(たばこ税の税率)

第42条の4 たばこ税の税率は,1,000本につき1,070円とする。

(昭60条例10・全改,平元条例10・平9条例45・平15条例53・平18条例45・平19条例39・平22条例28・平24条例8・平30条例33・一部改正)

(たばこ税の課税免除)

第42条の5 卸売販売業者等が次に掲げる製造たばこの売渡し又は消費等をする場合には,当該売渡し又は消費等に係る製造たばこに対しては,たばこ税を免除する。

(1) 製造たばこの本邦からの輸出又は輸出の目的で行われる輸出業者(法第74条の6第1項第1号に規定する輸出業者をいう。)に対する売渡し

(2) 本邦と外国との間を往来する本邦の船舶(これに準ずる遠洋漁業船その他の船舶で施行規則第8条の3で定めるものを含む。)又は航空機に船用品又は機用品(法第74条の6第1項第2号に規定する船用品又は機用品をいう。)として積み込むための製造たばこの売渡し

(3) 品質が悪変し,又は包装が破損し,若しくは汚染した製造たばこその他販売に適しないと認められる製造たばこの廃棄

(4) 既にたばこ税を課された製造たばこ(第42条の11第1項又は第2項の規定による控除又は還付が行われた,又は行われるべき製造たばこを除く。)の売渡し又は消費等

2 前項(第1号又は第2号に係る部分に限る。)の規定は,卸売販売業者等が,同項第1号又は第2号に掲げる製造たばこの売渡し又は消費等について,第42条の7第1項の規定による申告書に前項(第1号又は第2号に係る部分に限る。)の適用を受けようとする製造たばこに係るたばこ税額を記載し,かつ,施行規則第8条の4第1項の規定により当該製造たばこの売渡し又は消費等が前項第1号又は第2号に掲げる製造たばこの売渡し又は消費等に該当することを証するに足りる書類を保存している場合に限り,適用する。

3 第1項(第3号又は第4号に係る部分に限る。)の規定は,卸売販売業者等が,同項第3号又は第4号に掲げる製造たばこの売渡し又は消費等について,知事に対し,施行規則第8条の4第2項の規定により当該製造たばこの売渡し又は消費等が第1項第3号又は第4号に掲げる製造たばこの売渡し又は消費等に該当することを証するに足りる書類を提出している場合に限り,適用する。

4 第1項第1号の規定によりたばこ税を免除された製造たばこにつき,同項に規定する輸出業者が小売販売業者若しくは消費者等に売渡しをし,又は消費等をした場合には,当該製造たばこについて,当該輸出業者を卸売販売業者等とみなして,第42条の規定を適用する。

(昭60条例10・全改,平元条例10・令2条例33・一部改正)

(たばこ税の徴収の方法)

第42条の6 たばこ税の徴収については,申告納付の方法による。ただし,第42条の2第4項ただし書の規定によつて卸売販売業者等とみなされた者に対して課するたばこ税の徴収は,普通徴収の方法による。

(昭60条例10・全改,平元条例10・一部改正)

(たばこ税の申告納付の手続)

第42条の7 前条の規定によつてたばこ税を申告納付すべき者(以下この節において「申告納税者」という。)は,法第74条の10第1項から第3項までの規定により,申告書及びその添付書類を知事に提出するとともに,その申告書により納付すべき税額を施行規則第8条の5で定める納付書によつて納付しなければならない。

2 第42条の11第1項の製造たばこの返還を受けた卸売販売業者等のうち,同項の規定による控除を受けるべき月において法第74条の10第1項から第3項までの規定による申告書の提出を要しない者で,第42条の11第1項の規定による控除を受けるべき金額に相当する金額の還付を受けようとするものは,施行規則第8条の9で定める申告書及びその添付書類を知事に提出しなければならない。

(昭60条例10・全改,平元条例10・一部改正)

(納期限の延長)

第42条の8 法第74条の11第1項の規定による納期限の延長の申請をしようとする卸売販売業者等は,規則で定める申請書に納期限の延長を必要とする理由を証するに足りる書類を添付して,これを知事に提出するとともに,前条第1項の規定による申告書によつて納付すべき当該たばこ税額の全部又は一部に相当する担保を提供しなければならない。

(昭60条例10・全改,平元条例10・一部改正)

(たばこ税の期限後申告及び修正申告納付)

第42条の9 第42条の7第1項の規定によつて申告書を提出すべき申告納税者は,当該申告書の提出期限後においても,法第74条の20第4項の規定による決定の通知があるまでは,申告納付することができる。

2 第42条の7第1項若しくは前項若しくは本項の規定によつて申告書若しくは修正申告書を提出した申告納税者又は法第74条の20第1項から第3項までの規定による更正若しくは決定を受けた申告納税者は,当該申告書若しくは修正申告書又は当該更正若しくは決定に係る課税標準数量又は税額について不足がある場合には,遅滞なく,施行規則第8条の5で定める修正申告書を知事に提出するとともに,その修正により増加した税額を同条で定める納付書によつて納付しなければならない。

(昭60条例10・全改,平元条例10・一部改正)

(たばこ税に係る不申告に関する過料)

第42条の9の2 たばこ税の申告納税者が正当な事由がなくて第42条の7第1項の規定による申告書を法第74条の10第1項から第3項までに規定する申告書の提出期限までに提出しなかつた場合においては,その者に対し,10万円以下の過料を科する。

2 前項の過料の額は,情状により,知事が定める。

3 第1項の過料を徴収する場合において発する納額告知書の指定すべき期限は,その発付の日から10日以内とする。

(平23条例40・追加)

(たばこ税の普通徴収の手続)

第42条の10 第42条の6ただし書の規定によつて普通徴収の方法によつて徴収されるたばこ税を納付すべき納税者は,知事が交付する規則で定める納税通知書により,当該納税通知書に定める納期までに納付しなければならない。

(昭60条例10・全改,平元条例10・一部改正)

(製造たばこの返還があつた場合における控除等)

第42条の11 卸売販売業者等が,販売契約の解除その他やむを得ない理由により,小売販売業者に売り渡した製造たばこの返還を受けた場合には,当該卸売販売業者等が当該返還を受けた日の属する月の翌月以後に知事に提出すべき法第74条の10第1項又は第3項の規定による申告書(これらの規定に規定する期限内に提出するものに限る。)に係る課税標準数量に対するたばこ税額(第42条の5第1項の規定により免除を受ける場合には,同項の適用を受ける製造たばこに係るたばこ税額を控除した後の金額とする。次項において同じ。)から当該返還に係る製造たばこにつき納付された,又は納付されるべきたばこ税額(当該たばこ税額につきこの項の規定による控除が行われている場合には,その控除前の金額とする。)に相当する金額を控除する。

2 前項に規定する場合において,知事は,同項の規定による控除を受けるべき月の課税標準数量に対するたばこ税額から同項の規定により控除を受けようとする金額を控除してなお不足額があるとき,又は同項の規定による控除を受けるべき月において申告すべき課税標準数量に対するたばこ税額がないときは,それぞれ,法第74条の10第1項から第3項まで又は第5項の規定による申告書に記載された当該不足額又は前項の規定による控除を受けるべき金額に相当する金額を,還付を受ける卸売販売業者等の未納に係る徴収金に充当し,又は還付する。

(昭60条例10・全改,平元条例10・一部改正)

(営業の開廃等の報告)

第42条の12 特定販売業者又は卸売販売業者は,営業を開始しようとするときは,その事務所又は事業所ごとに,施行規則第8条の10で定める報告書により,その旨を知事に報告しなければならない。特定販売業者又は卸売販売業者がその営業を廃止し,又は休止するときも,同様とする。

2 特定販売業者又は卸売販売業者は,前項の規定により報告した事項に異動を生じた場合には,施行規則第8条の10で定める報告書により,遅滞なく,その旨を知事に報告しなければならない。

(昭60条例10・全改)

(たばこ税に係る更正,決定等に関する通知)

第42条の13 法第20条の9の3第4項の規定による更正をすべき理由がない旨の通知,法第74条の20第4項の規定による更正又は決定の通知,法第74条の23第7項の規定による過少申告加算金額又は不申告加算金額の決定の通知及び法第74条の24第5項の規定による重加算金額の決定の通知は,それぞれ規則で定める通知書によつてする。

(昭60条例10・全改,平元条例10・平18条例45・平24条例8・平28条例52・令5条例24・一部改正)

(たばこ税の不足税額及びその延滞金の徴収)

第42条の14 知事は,法第74条の20第1項から第3項までの規定による更正又は決定があつた場合において,不足税額があるときは,前条の通知をした日から1月を経過する日を納期限として,これを徴収しなければならない。

2 前項の場合において,知事は,法第74条の21第2項の規定によつて当該不足税額に延滞金額を加算して徴収しなければならない。

3 知事は,申告納税者が法第74条の20第1項から第3項までの規定によつて更正又は決定を受けたことについてやむを得ない理由があると認める場合においては,前項の延滞金額を減免することができる。

(昭60条例10・全改,平元条例10・一部改正)

第6節 ゴルフ場利用税

(平元条例10・改称,平7条例9・旧第5節繰下)

(ゴルフ場利用税の納税義務者等)

第43条 ゴルフ場利用税は,ゴルフ場の利用に対し,利用の日ごとに定額によつて,その利用者に課する。

(平元条例10・全改)

(ゴルフ場利用税の税率)

第43条の2 ゴルフ場利用税の税率は,次の表の左欄に掲げる等級ごとに右欄に掲げる金額とする。

等級

税率

1級

1人1日につき 1,200円

2級

1人1日につき 1,100円

3級

1人1日につき 1,050円

4級

1人1日につき 950円

5級

1人1日につき 900円

6級

1人1日につき 800円

7級

1人1日につき 750円

8級

1人1日につき 650円

9級

1人1日につき 600円

10級

1人1日につき 550円

11級

1人1日につき 450円

12級

1人1日につき 400円

2 前項の表の左欄に掲げる等級は,ゴルフ場の利用料金等に応じて規則で定める。

(平元条例10・全改)

(ゴルフ場利用税の減額等)

第43条の3 次の各号の一に該当するゴルフ場の利用に対して課するゴルフ場利用税の税率は,当該利用に対する利用料金が通常の利用料金に比較して5分の1(第4号に掲げる利用にあつては,2分の1)以上軽減した額で定められているゴルフ場であつて,かつ,第43条の5の2第2項の規定により知事の承認を受けたものの利用に対しては,前条第1項の規定にかかわらず,同項に規定する税率の2分の1とする。

(1) ゴルフの競技力の向上に資するものとして規則で定める競技会が開催されるゴルフ場において当該競技会に参加するプロゴルファー以外の選手が当該競技会の競技としてゴルフを行う場合の当該ゴルフ場の利用

(2) 前号の競技会の公式練習が行われるゴルフ場において当該競技会に参加するプロゴルファー以外の選手が当該競技会の公式練習としてゴルフを行う場合の当該ゴルフ場の利用

(3) 年齢65歳以上70歳未満の者のゴルフ場の利用(その者が年齢65歳以上70歳未満であることを証明する場合に限る。)

(4) 利用時間,利用場所等の制約があるゴルフ場の利用で規則で定めるもの

2 次の各号に掲げる者は,法第75条の2又は前項の規定の適用を受けようとする場合(法第75条の3各号並びに前項第1号第2号及び第4号の規定に係るものを除く。)には,当該各号に掲げる書類等を特別徴収義務者に提示するとともに,規則で定める届出書を知事に提出しなければならない。

(1) 法第75条の2第1号及び第2号並びに前項第3号に掲げる者 身分証明書,道路交通法(昭和35年法律第105号)第92条第1項に規定する運転免許証(以下「運転免許証」という。)その他の年齢を証する書類等

(2) 法第75条の2第3号に掲げる者 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項に規定する身体障害者手帳その他の法第23条第1項第10号に規定する障害者であることを証する書類等

(平元条例10・全改,平8条例47・平15条例53・平16条例29・平23条例40・令2条例37・令3条例30・一部改正)

(ゴルフ場利用税の徴収の方法)

第43条の4 ゴルフ場利用税の徴収については,特別徴収の方法による。

(昭29条例26・追加,平元条例10・一部改正)

(ゴルフ場利用税の特別徴収義務者)

第43条の5 ゴルフ場利用税の特別徴収義務者は,ゴルフ場の経営者又はゴルフ場を借り受けた者その他何らの名義をもつてするを問わずこれらの者とみなすべき者(以下「経営者等」という。)で利用料金を徴収すべきものとする。ただし,知事は,必要があると認める場合においては,経営者等で利用料金を徴収すべきものとあわせて,これらの者以外の者であつてゴルフ場利用税の徴収の便宜を有すると認めるものを特別徴収義務者として指定することができる。

2 前項の特別徴収義務者は,ゴルフ場利用税を徴収しなければならない。

(昭29条例26・追加,昭31条例18・平元条例10・一部改正)

(第43条の3第1項に係るゴルフ場の申請等)

第43条の5の2 ゴルフ場利用税の特別徴収義務者は,当該ゴルフ場を第43条の3第1項の規定に該当するゴルフ場として利用させようとするときは,利用させようとする日の前5日までに,次に掲げる事項を記載した規則で定める申請書を知事に提出しなければならない。

(1) 特別徴収義務者の住所,氏名又は名称及び法人にあつては法人番号(法人番号を有する者に限る。)

(2) ゴルフ場の所在地及び名称

(3) 通常の利用料金,軽減した利用料金及び軽減率

(4) 利用時間,利用場所等に制約を設ける場合においては,その制約事項

(5) 前各号に掲げるものを除くほか知事が必要と認める事項

2 知事は,前項の申請書の提出があつた場合において,当該ゴルフ場が第43条の3第1項に規定するゴルフ場であることを承認したときは,その旨を当該ゴルフ場の特別徴収義務者に通知しなければならない。

(昭52条例4・追加,昭63条例58・平元条例10・平27条例59・平28条例39・一部改正)

(利用料金等の表示義務)

第43条の6 ゴルフ場利用税の特別徴収義務者は,その特別徴収すべきゴルフ場利用税に係るゴルフ場のうち公衆の見やすい箇所に,その特別徴収すべきゴルフ場利用税額及び利用料金の金額を表示しなければならない。

(昭29条例26・追加,平元条例10・一部改正)

(ゴルフ場利用税の申告納入等)

第43条の7 ゴルフ場利用税の特別徴収義務者は,毎月15日までに前月1日から同月末日までの期間において徴収すべきゴルフ場利用税に係る課税標準の総数,その他知事において必要があると認める事項を記載した規則で定める納入申告書を知事に提出し,及びその納入金を規則で定める納入書によつて納入しなければならない。ただし,そのゴルフ場の利用を終了し,又はゴルフ場の経営を廃上した場合においては,その終了し,又は廃止した日から5日以内に,終了し,又は廃止した日までにおいて徴収すべきゴルフ場利用税についてこれを申告納入しなければならない。

2 知事は,特別の事情により必要があると認める場合においては,前項の規定にかかわらず,別に課税標準の総数の算定期間及び納期限を指定することができる。

(昭29条例26・追加,昭33条例41・平元条例10・一部改正)

(ゴルフ場利用税の特別徴収義務者としての登録)

第43条の8 第43条の5第1項の規定によつてゴルフ場利用税の特別徴収義務者として指定された者は,ゴルフ場の経営を開始し,又はゴルフ場を借り受けようとする日の前5日まで(ゴルフ場の経営を開始し,又はゴルフ場を借り受けた後において同条同項ただし書の規定によつて特別徴収義務者として指定された者にあつては,当該指定の日から5日以内)に,次に掲げる事項を記載した規則で定める申請書をもつて,当該ゴルフ場ごとのゴルフ場利用税の特別徴収義務者としての登録を知事に申請しなければならない。登録をした事項に変更を生じた場合においては,その変更を生じた日から5日以内(第3号又は第4号(規則で定める事項に限る。)に規定する事項を変更しようとする場合については,当該変更をしようとする日の前5日まで)に,変更の申請をしなければならない。

(1) 特別徴収義務者の住所,氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては,住所及び氏名又は名称)

(2) ゴルフ場の所在地及び名称

(3) 利用料の区分及びその金額

(4) ゴルフ場の概要

(5) 経営開始の年月日

(6) 前各号に掲げるものを除くほか,知事において必要があると認める事項

(昭29条例26・追加,昭31条例18・昭56条例36・平元条例10・平27条例59・一部改正)

(ゴルフ場利用税の特別徴収義務者の証票)

第43条の9 知事は,前条の登録の申請を受理した場合においては,その申請をした者に対し,法第84条第2項の規定による規則で定める証票を交付しなければならない。

2 前項の証票の交付を受けた者は,当該証票を滅失し,又はき損したときは,遅滞なくその事由を具して,知事に対し,再交付を申請しなければならない。

3 第1項の証票の交付を受けた者は,当該ゴルフ場に係るゴルフ場利用税の特別徴収の義務が消滅した場合においては,その消滅した日から5日以内に,知事に登録の抹消を申請し,及び法第84条第5項の規定によつて証票を知事に返さなければならない。

(昭29条例26・追加,昭31条例18・平元条例10・一部改正)

第43条の10から第43条の14まで 削除

(平元条例10)

(ゴルフ場利用税の特別徴収義務者の帳簿の記載及び保存の義務)

第43条の15 ゴルフ場利用税の特別徴収義務者は,規則で定める帳簿を備え,これに毎日次に掲げる事項を当該ゴルフ場ごとに記載しなければならない。

(1) 利用の年月日

(2) 利用者の数

(3) ゴルフ場利用税額

(4) 前各号に掲げるものを除くほか,知事において必要があると認める事項

2 特別徴収義務者は,前項の帳簿の毎月分を取りまとめ,記載の日の属する月の翌月から1年間保存しなければならない。ただし,知事の承認を受けた場合には,この限りでない。

3 ゴルフ場利用税の特別徴収義務者は,第1項の規定により備付け及び前項の規定により保存をしなければならない帳簿の全部又は一部について,自己が最初の記録段階から一貫して電子計算機を使用して作成する場合には,規則で定めるところにより,当該帳簿に係る電磁的記録(電子的方式,磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて,電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)の備付け及び保存をもつて当該帳簿の備付け及び保存に代えることができる。

4 ゴルフ場利用税の特別徴収義務者は,第1項の規定により備付け及び第2項の規定により保存をしなければならない帳簿の全部又は一部について,自己が最初の記録段階から一貫して電子計算機を使用して作成する場合には,規則で定めるところにより,当該帳簿に係る電磁的記録の備付け及び当該電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルム(電子計算機を用いて電磁的記録を出力することにより作成するマイクロフィルムをいう。以下同じ。)による保存をもつて当該帳簿の備付け及び保存に代えることができる。

5 第3項の規定により第1項の帳簿に係る電磁的記録の備付け及び保存をもつて当該帳簿の備付け及び保存に代えている者は,規則で定める場合には,当該帳簿の全部又は一部について,規則で定めるところにより,当該帳簿に係る電磁的記録の電子計算機出力マイクロフィルムによる保存をもつて当該帳簿に係る電磁的記録の保存に代えることができる。

(昭29条例26・追加,昭33条例41・昭36条例33・平元条例10・平10条例25・令3条例30・一部改正)

第43条の16から第43条の19まで 削除

(令3条例30)

(条例の規定の適用)

第43条の20 第43条の15第3項から第5項までのいずれかに規定する規則で定めるところに従つて備付け及び保存が行われている同条第1項の帳簿に係る電磁的記録又は電子計算機出力マイクロフィルムに対するこの条例の規定の適用については,当該電磁的記録又は電子計算機出力マイクロフィルムを当該帳簿とみなす。

(平10条例25・追加,令3条例30・一部改正)

(帳簿の記載義務違反等に関する罪)

第43条の21 次の各号のいずれかに該当する者は,3万円以下の罰金に処する。

(1) 第43条の15第1項の規定に違反して帳簿に記載すべき事項を記載せず,又は虚偽の記載をした者

(2) 第43条の15第2項本文の規定に違反して帳簿を1年間保存しなかつた者

2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,使用人その他の従業者が,その法人又は人の業務に関し,前項の違反行為をした場合においては,その行為者を罰するほか,その法人又は人に対しても,同項の罰金刑を科する。

(昭29条例26・追加,昭33条例41・昭36条例33・昭37条例46・昭48条例14・昭49条例30・平元条例10・一部改正,平10条例25・旧第43条の16繰下・一部改正,平23条例40・一部改正)

(ゴルフ場利用税に係る更正,決定等に関する通知)

第43条の22 法第20条の9の3第4項の規定による更正をすべき理由がない旨の通知,法第87条第4項の規定によるゴルフ場利用税に係る更正又は決定の通知,法第90条第7項の規定によるゴルフ場利用税に係る過少申告加算金額及び不申告加算金額の決定の通知並びに法第91条第5項の規定によるゴルフ場利用税に係る重加算金額の決定の通知は,それぞれ規則で定める通知書によつてする。

(昭26条例26・追加,昭44条例24・平元条例10・平18条例45・平24条例8・平28条例52・令5条例24・一部改正)

(ゴルフ場利用税に係る不足金額及びその延滞金の徴収)

第43条の23 県税事務所長は,法第87条第1項から第3項までの規定による更正又は決定があつた場合において,不足金額があるときは,前条の通知をした日から15日を経過した日を納期限として,これを徴収しなければならない。

2 前項の場合においては,県税事務所長は,法第88条第2項の規定によつて当該不足金額に延滞金額を加算して徴収しなければならない。

3 知事は,特別徴収義務者が法第87条第1項又は第2項の規定による更正又は決定を受けたことについてやむを得ない事由があると認める場合においては,前項の延滞金額を減免することができる。

(昭29条例26・追加,昭30条例17・昭30条例36・昭31条例18・昭36条例15・平元条例10・一部改正)

第44条から第59条まで 削除

(平28条例52)

第7節 軽油引取税

(平21条例27・追加,平28条例52・旧第7節の2繰上)

(軽油引取税の納税義務者等)

第60条 軽油引取税は,特約業者又は元売業者からの軽油の引取り(特約業者の元売業者からの引取り及び元売業者の他の元売業者からの引取りを除く。次項において同じ。)で当該引取りに係る軽油の現実の納入を伴うものに対し,その数量を課税標準として,その引取りを行う者に課する。

2 前項の場合において,特約業者又は元売業者からの軽油の引取りを行う者が当該引取りに係る軽油の現実の納入を受けない場合に当該軽油につき現実の納入を伴う引取りを行う者があるときは,その者が当該納入の時に当該特約業者又は元売業者から当該納入に係る軽油の引取りを行つたものとみなして,同項の規定を適用する。

3 軽油引取税は,前2項に規定する場合のほか,特約業者又は元売業者が炭化水素油(炭化水素とその他の物との混合物又は単一の炭化水素で,1気圧において温度15度で液状であるものを含む。以下この節において同じ。)で軽油又は揮発油(揮発油税法(昭和32年法律第55号)第2条第1項に規定する揮発油(同法第6条において揮発油とみなされるものを含む。)をいう。以下この節において同じ。)以外のもの(同法第16条又は第16条の2に規定する揮発油のうち灯油に該当するものを含む。以下この節において「燃料炭化水素油」という。)を自動車の内燃機関の燃料として販売した場合においては,その販売量(第60条の24第1項第3号の規定により譲渡の承認を受けた当該販売に係る燃料炭化水素油に既に軽油引取税又は揮発油税が課され,又は課されるべき軽油又は揮発油が含まれているときは,当該含まれている軽油又は揮発油に相当する部分の炭化水素油の数量を控除した数量とする。)を課税標準として,当該特約業者又は元売業者に課する。

4 軽油引取税は,前3項に規定する場合のほか,特約業者又は元売業者以外の石油製品の販売業者(以下この節において「石油製品販売業者」という。)が,軽油に軽油以外の炭化水素油を混和し若しくは軽油以外の炭化水素油と軽油以外の炭化水素油を混和して製造された軽油を販売した場合又は燃料炭化水素油を自動車の内燃機関の燃料として販売した場合においては,その販売量(第60条の24第1項第1号若しくは第2号の規定により製造の承認を受けた当該販売に係る軽油又は同項第3号の規定により譲渡の承認を受けた当該販売に係る燃料炭化水素油に既に軽油引取税又は揮発油税が課され,又は課されるべき軽油又は揮発油が含まれているときは,当該含まれている軽油又は揮発油に相当する部分の炭化水素油の数量を控除した数量とする。)を課税標準として,当該石油製品販売業者に課する。

5 軽油引取税は,前各項に規定する場合のほか,県内に主たる定置場が所在する自動車の保有者(自動車の所有者その他自動車を使用する権利を有する者で,自己のために自動車を運行の用に供するものをいう。以下この節において同じ。)が炭化水素油を自動車の内燃機関の燃料として消費した場合(当該自動車を道路において運行の用に供するため消費した場合に限る。)においては,当該炭化水素油の消費に対し,消費量(当該消費に係る炭化水素油(燃料炭化水素油にあつては,第60条の24第1項第4号の規定により消費の承認を受け,又は同条第6項の規定により自動車用炭化水素油譲渡証の交付を受けたものをいう。)に既に軽油引取税又は揮発油税が課され,又は課されるべき軽油若しくは燃料炭化水素油又は揮発油が含まれているときは,当該含まれている軽油若しくは燃料炭化水素油又は揮発油に相当する部分の炭化水素油の数量を控除した数量とする。)を課税標準として,当該自動車の保有者に課する。

6 軽油引取税は,前各項に規定する場合のほか,軽油引取税の特別徴収義務者がその特別徴収の義務が消滅した時に軽油を所有している場合(特別徴収義務者が引渡しを行つた軽油につき現実の納入が行われていない場合を含む。)においては,その所有に係る軽油(引渡しの後現実の納入が行われていない軽油を含む。以下この項において同じ。)の数量(当該所有に係る軽油に既に軽油引取税が課され,又は課されるべき軽油が含まれているときは,当該所有に係る軽油の数量から当該含まれている軽油に相当する部分の数量を控除して得た数量)で法第144条の2第6項に規定する政令で定めるところによつて算定したものを課税標準として,その者に課する。

(平21条例27・追加)

(軽油引取税のみなす課税)

第60条の2 軽油引取税は,前条に規定する場合のほか,次の各号に掲げる者の当該各号に掲げる消費,譲渡又は輸入に対し,当該消費,譲渡又は輸入を同条第1項に規定する引取りと,当該消費,譲渡又は輸入をする者を同項に規定する引取りを行う者とみなし,その数量を課税標準として,当該消費,譲渡又は輸入をする者に課する。

(1) 特約業者が軽油を自ら消費する場合における当該軽油の消費

(2) 元売業者が軽油を自ら消費する場合における当該軽油の消費

(3) 第60条の5に規定する軽油の引取りを行つた者が他の者に当該引取りに係る軽油を譲渡する場合における当該軽油の譲渡

(4) 第60条の5に規定する軽油の引取りを行つた者が同条に規定する用途以外の用途に供するため当該引取りに係る軽油を自ら消費する場合における当該軽油の消費

(5) 特約業者及び元売業者以外の者が軽油の製造をして,当該製造に係る軽油を自ら消費し,又は他の者に譲渡する場合における当該軽油の消費又は譲渡

(6) 特約業者及び元売業者以外の者が軽油の輸入をする場合における当該軽油の輸入

2 特約業者又は元売業者が軽油を使用して軽油以外の炭化水素油(自動車の内燃機関の用に供することができると認められる炭化水素油で法第144条の3第2項に規定する政令で定めるものを除く。)を製造する場合における当該軽油の使用は,前項第1号又は第2号に掲げる軽油の消費に含まれないものとする。

3 第1項第3号に掲げる軽油の譲渡をしようとする者は,あらかじめ,当該軽油の数量その他必要な事項を記載した施行令第43条の4第1項の届出書を知事に提出して,その承認を受けなければならない。

4 日本国の自衛隊とオーストラリア国防軍との間における相互のアクセス及び協力の円滑化に関する日本国とオーストラリアとの間の協定に基づきオーストラリア軍隊(同協定第1条(c)に規定する訪問部隊として日本国内に所在するオーストラリアの軍隊をいう。第60条の5の2及び第60条の24第9項において同じ。)が公用に供する軽油の輸入をする場合における当該軽油の輸入に対しては,第1項(第6号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず,軽油引取税を課さないものとする。

(平21条例27・追加,令5条例24・一部改正)

(軽油引取税の補完的納税義務)

第60条の3 第60条の24第1項第1号又は第2号の規定に違反して知事の承認を受けないで製造された軽油について,第60条第4項又は前条第1項第5号の規定により軽油引取税を納付する義務を負う者(以下この条において「納税義務者」という。)が特定できないとき又はその所在が明らかでないときは,当該軽油の製造を行つた者又は当該軽油の製造の用に供した施設若しくは設備を所有する者で法第144条の4第1項に規定する政令で定めるものは,当該納税義務者と連帯して当該軽油引取税に係る徴収金を納付する義務を負う。

2 前項の場合において,納税義務者が特定できないとき,又は納税義務者の所在が明らかでないときであつて当該納税義務者の第60条第4項に規定する事業所若しくは前条第1項第5号に規定する軽油の消費若しくは譲渡について直接関係を有する事務所若しくは事業所(以下この項において「事業所等」という。)が明らかでないときは,この節の適用については,当該軽油の製造が行われた場所を事業所等とみなす。

(平21条例27・追加)

(軽油引取税の課税免除)

第60条の4 次に掲げる軽油の引取りに対しては,第60条の11第3項の規定による知事の承認があつた場合に限り,軽油引取税を課さない。

(1) 軽油の引取りで本邦からの輸出として行われたもの

(2) 既に軽油引取税を課された軽油に係る引取り

(平21条例27・追加)

第60条の5 石油化学製品を製造する事業を営む者が当該事業の事業場においてエチレンその他の法第144条の6に規定する政令で定める石油化学製品を製造するためにその原料の用途その他の同条に規定する政令で定める用途に供する軽油の引取りに対しては,第60条の15第4項の規定による免税証の交付があつた場合又は法第144条の31第4項若しくは第5項の規定による知事の承認があつた場合に限り,軽油引取税を課さない。

(平21条例27・追加)

第60条の5の2 オーストラリア軍隊が,第60条の2第4項の規定により軽油引取税を課さないこととされる輸入に係る軽油又は自ら輸入をした公用に供する燃料炭化水素油を自動車の内燃機関の燃料として消費した場合(当該自動車を道路において運行の用に供するため消費した場合に限る。)における当該軽油又は燃料炭化水素油の消費に対しては,第60条第5項の規定にかかわらず,軽油引取税を課さないものとする。

(令5条例24・追加)

(特約業者の指定等)

第60条の6 知事は,元売業者との間に締結された販売契約に基づいて当該元売業者から継続的に軽油の供給を受け,これを販売することを業とする者(その経営の基礎その他の事項を勘案して法第144条の8第1項に規定する政令で定める要件に該当する者を除く。)で,県内に主たる事務所又は事業所を有するものを,その者の申請に基づき,仮特約業者として指定するものとする。

2 前項の規定による仮特約業者の指定の有効期間は,指定を受けた日から起算して1年とする。ただし,仮特約業者が次条第1項の規定による特約業者の指定を受けたときは,当該仮特約業者の指定は,その効力を失う。

3 知事は,仮特約業者が第1項の政令で定める要件に該当することとなつたときその他法第144条の8第3項に規定する政令で定める場合には,仮特約業者の指定を取り消すことができる。

(平21条例27・追加)

第60条の7 知事は,県内に主たる事務所又は事業所を有する仮特約業者のうち,軽油引取税の徴収の確保に支障がないと認められることその他の法第144条の9第1項に規定する政令で定める要件に該当するものを,当該仮特約業者の申請に基づき,特約業者として指定するものとする。この場合において,知事は,あらかじめ関係都道府県知事の意見を聴かなければならない。

2 知事は,特約業者が前項に規定する要件に該当しなくなつたときその他法第144条の9第3項に規定する政令で定める要件に該当するときは,特約業者の指定を取り消すことができる。

(平21条例27・追加)

(軽油引取税の税率)

第60条の8 軽油引取税の税率は,軽油1キロリットルにつき,15,000円とする。

(平21条例27・追加)

(軽油引取税の徴収の方法)

第60条の9 軽油引取税の徴収については,特別徴収の方法による。ただし,第60条第3項から第6項まで又は第60条の2の規定によつて軽油引取税を課する場合その他特別の必要があつて知事が指定する場合における徴収は,申告納付の方法による。

2 法第144条の22第4項(法第144条の25第5項において準用する場合を含む。)の規定によつて軽油引取税を徴収する場合においては,普通徴収の例による。

(平21条例27・追加)

(軽油引取税の特別徴収義務者)

第60条の10 軽油引取税の特別徴収義務者は,元売業者又は特約業者とする。ただし,知事は,必要があると認める場合においては,これらの者と併せて,これらの者以外の者であつて軽油引取税の徴収の便宜を有すると認めるものを特別徴収義務者として指定することができる。

2 前項の特別徴収義務者は,当該特別徴収義務者の事務所又は事業所において直接管理する軽油の引取りに対して課する軽油引取税を徴収しなければならない。

3 軽油引取税の特別徴収義務者が元売業者又は特約業者の指定を取り消された場合には,その取消しの日に特別徴収義務者でなくなるものとする。

(平21条例27・追加)

(軽油引取税の申告納入)

第60条の11 軽油引取税の特別徴収義務者は,毎月末日までに,法第144条の14第2項に規定する総務省令で定める様式によつて,前月の初日から末日までの間において徴収すべき軽油引取税に係る課税標準たる数量(以下この節において「課税標準量」という。)及び税額並びに第60条の4又は第60条の5の規定によつて軽油引取税を課さないこととされる引取りに係る軽油の数量その他必要な事項を記載した納入申告書を知事に提出し,及びその納入金を規則で定める納入書によつて納入しなければらない。

2 前項の課税標準量は,特約業者からの引取りに係る軽油にあつては当該軽油の数量から当該軽油の数量に100分の1を乗じて得た数量を控除した数量とし,元売業者からの引取りに係る軽油の数量にあつては当該軽油の数量から当該軽油の数量に100分の0.3を乗じて得た数量を控除した数量とする。

3 第1項の場合において,第60条の4又は第60条の5の規定によつて軽油引取税を課されないこととされる引取りに係る軽油の数量については,次条第4項に規定する登録特別徴収義務者は,知事が交付した免税証(法第144条の21第1項に規定する免税証をいう。以下この節において同じ。)その他当該数量を証するに足りる書面を添付して,知事の承認を受けなければならない。

4 次条第4項に規定する登録特別徴収義務者は,第1項の期間について県に納入すべき軽油引取税額がない場合においても,同項及び前項の規定に準じて納入申告書を提出しなければならない。

(平21条例27・追加)

(軽油引取税の特別徴収義務者としての登録等)

第60条の12 第60条の10第1項の規定によつて軽油引取税の特別徴収義務者として指定された者は,事務所又は事業所の事業を開始しようとする場合にはその5日前までに,事務所又は事業所の事業を開始した後において特別徴収義務者として指定された場合にはその指定された日から5日以内に,その引渡しに係る軽油の納入が行われることとなつた場合にはその納入の日の属する月の翌月の末日までに,特別徴収義務者としての登録を知事に申請しなければならない。ただし,既に特別徴収義務者としての登録がなされている場合においては,この限りでない。

2 前項の登録を申請する場合において提出すべき申請書には,次の各号に掲げる場合の区分に応じ,当該各号に定める事項を記載しなければならない。

(1) 事務所又は事業所の事業を開始しようとする場合 次に掲げる事項

 特別徴収義務者の氏名又は名称,住所及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては,氏名又は名称及び住所)並びに法人にあつてはその代表者の氏名

 事務所又は事業所の名称及び所在地

 軽油の貯蔵設備がある場合については,その概要

 事務所又は事業所の事業を開始する年月日

 からまでに掲げるもののほか,知事が必要と認める事項

(2) 事務所又は事業所の事業を開始した後において特別徴収義務者として指定された場合 次に掲げる事項

 特別徴収義務者の氏名又は名称,住所及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては,氏名又は名称及び住所)並びに法人にあつてはその代表者の氏名

 事務所又は事業所の名称及び所在地

 軽油の貯蔵設備がある場合については,その概要

 特別徴収義務者として指定された日

 からまでに掲げるもののほか,知事が必要と認める事項

(3) 引渡しに係る軽油の納入が行われることとなつた場合 次に掲げる事項

 特別徴収義務者の氏名又は名称,住所及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては,氏名又は名称及び住所)並びに法人にあつてはその代表者の氏名

 軽油の納入地

 当該納入を受ける者の氏名又は名称及び住所

 からまでに掲げるもののほか,知事が必要と認める事項

3 知事は,第1項の登録の申請を受理した場合には,当該特別徴収義務者を登録特別徴収義務者として登録するとともに,その旨を当該特別徴収義務者に対し通知しなければならない。

4 登録特別徴収義務者(前項の規定により登録を受けた特別徴収義務者をいう。以下この節において同じ。)は,登録した事項に変更を生じた場合においては,遅滞なく,登録の変更の申請をしなければならない。

5 知事は,登録特別徴収義務者から第3項の登録の消除の申請があつたとき,又は当該登録特別徴収義務者が特別徴収義務者でなくなつたときは,遅滞なく,当該登録特別徴収義務者の登録を消除するものとする。

6 知事は,登録特別徴収義務者が次の各号のいずれにも該当することとなつたときは,当該登録特別徴収義務者の登録を消除することができる。

(1) 当該登録特別徴収義務者の事務所又は事業所が県内に所在しなくなつたこと。

(2) 県内において1年以上当該登録特別徴収義務者からの軽油の納入が行われないこと。

7 知事は,前2項の規定により登録特別徴収義務者の登録を消除したときは,遅滞なく,その旨を当該消除に係る者に対し通知するものとする。

(平21条例27・追加,平27条例59・一部改正)

(軽油引取税の特別徴収義務者としての証票の交付等)

第60条の13 知事は,前条第1項の登録の申請を受理した場合には,その申請をした者のうち県内に事務所又は事業所を有するものに対し,当該事務所又は事業所ごとに,法第144条の16第1項に規定する総務省令で定める証票を交付しなければならない。

2 軽油引取税の特別徴収義務者は,前項の証票を滅失し,又はき損したときは,遅滞なく,その理由を明らかにして,知事に再交付を申請しなければならない。

3 第1項の証票の交付を受けた者は,軽油引取税の特別徴収の義務が消滅した場合又は事務所若しくは事業所を廃止した場合には,その消滅し,又は廃止した日から10日以内にその証票を知事に返さなければならない。

(平21条例27・追加)

(軽油引取税に係る免税の手続)

第60条の14 第60条の5に規定する用途に供するため,同条の規定によつてその引取りについて軽油引取税を課さないこととされる軽油(以下この節において「免税軽油」という。)の引取りを行おうとする同条に規定する者(以下この節において「免税軽油使用者」という。)は,あらかじめ,知事に法第144条の21第2項の申請書を提出して同項に規定する免税軽油使用者証(以下この節において「免税軽油使用者証」という。)の交付を受けておかなければならない。この場合において,免税軽油使用者のうち知事の承認を受けた者にあつては,2人以上の者が代表者を定めて免税軽油使用者証の交付を受けることができる。

2 知事は,前項の申請があつた場合において,免税軽油使用者が引取りを行おうとする免税軽油の用途が第60条の5に規定する用途に該当しないときその他法第144条の21第3項に規定する政令で定めるときを除き,免税軽油使用者証を交付しなければならない。

3 免税軽油使用者証の有効期間は,3年とする。

4 免税軽油使用者は,免税軽油使用者証の交付を受けた後において,当該免税軽油使用者証の記載事項に異動があつた場合においては,遅滞なく,知事に申請して当該免税軽油使用者証の書換えを受けなければならない。

5 免税軽油使用者は,免税軽油の引取りを必要としなくなつた場合においては,遅滞なく,当該免税軽油使用者証を知事に返さなければならない。

(平21条例27・追加)

第60条の15 免税軽油使用者が免税証の交付を受けようとする場合においては,その都度,前条の規定によりあらかじめ交付を受けている免税軽油使用者証を提示して,法第144条の21第1項に規定する申請書を知事に提出しなければならない。この場合において,同項ただし書の規定により免税証の交付を受けようとする者は,施行令第43条の15第13項に規定する届出書の写しを知事に提出しなければならない。

2 前項の申請書に記載する免税軽油の数量は,18リットルを下らないようにしなければならない。

3 第1項の規定による申請は,2人以上の免税軽油使用者が引取りを行おうとする免税軽油の数量を取りまとめ,その代表者からすることができる。この場合においては,当該代表者は,それぞれの者の免税軽油使用者証又は前条第1項後段の規定により交付を受けた免税軽油使用者証を提示するとともに,第1項の申請書に免税軽油使用者ごとにその氏名又は名称を記載した施行令第43条の15第9項の明細書を添付しなければならない。

4 知事は,第1項の申請書の提出があつた場合において,免税軽油使用者が引取りを行おうとする軽油の数量がその用途及び使用期間に照らし適当でないと認めるときその他法第144条の21第6項に規定する政令で定めるときを除き,当該免税軽油使用者に対し,当該軽油の数量に相当する軽油の数量の引取りを行うため必要とする免税証を交付する。

5 免税軽油使用者は,免税証に記載された販売業者から免税軽油の引取りを行うものとする。ただし,免税軽油使用者が当該販売業者の事務所又は事業所所在地以外の地において軽油の引取りを行う必要が生じたことその他やむを得ない理由がある場合においては,他の販売業者から免税軽油の引取りを行うことができる。

6 免税軽油使用者は,前項ただし書の規定により免税証に記載された販売業者以外の販売業者から免税軽油の引取りを行うときは,当該免税証に当該免税軽油使用者の氏名又は名称を記載しなければならない。

7 免税証の有効期間は,免税証を交付した日から起算して1年を超えない範囲内において知事が定める期間を経過する日までとする。

8 前条第5項の規定は,免税証について準用する。

(平21条例27・追加,令3条例29・一部改正)

第60条の16 免税軽油使用者証の交付を受けた者(第60条の14第1項後段の規定により2人以上の者が代表者を定めて免税軽油使用者証の交付を受けた場合にあつては,そのいずれかの者)が地方税に関する法令の規定に違反したときその他軽油引取税の取締り又は保全上特に必要があると認めるときは,知事は,当該免税軽油使用者証及び当該免税軽油使用者証の提示を受けて交付した免税証の返納を命ずることができる。

(平21条例27・追加)

(施行令第43条の15の届出)

第60条の17 県内に免税軽油の使用に係る事務所又は事業所が所在する免税軽油使用者は,法第144条の21第1項ただし書及び施行令第43条の15第13項の規定により他の都道府県知事に免税証の交付を申請する場合においては,同項に規定する届出書を知事に提出しなければならない。

(平21条例27・追加)

(免税軽油の引取り等に係る報告義務)

第60条の18 免税軽油使用者証の交付を受けた者(第60条の14第1項後段の規定により2人以上の者が代表者を定めて免税軽油使用者証の交付を受けた場合にあつては,それぞれの者。以下この条において同じ。)は,毎月末日までに,法第144条の27第1項に規定する報告書を,知事に提出しなければならない。ただし,前月の初日から末日までの間を通じて,当該免税軽油使用者証の交付を受けた者が当該免税軽油使用者証を提示して交付を受けた免税証を有せず,かつ,当該免税軽油使用者証に係る報告対象免税軽油(免税軽油使用者証を提示して交付を受けた免税証により引取りを行つた免税軽油をいう。次項第2号において同じ。)を保有していない場合は,この限りでない。

2 第60条の15第4項の規定により交付を受けた免税証(同条第3項の規定により2人以上の者が代表者を定めて免税証の交付を受けた場合にあつては,それぞれの者に係る免税証)に係る軽油の数量が10キロリットル未満である免税軽油使用者証の交付を受けた者については,前項の規定にかかわらず,同項の報告書の提出期限について,次の各号のいずれかに該当した場合は,当該各号に定める日とする。

(1) 当該交付を受けた全ての免税証の有効期間が満了したとき 当該有効期間が満了した日の属する月の翌月末日

(2) 当該免税軽油使用者証に係る報告対象免税軽油を全て使用したとき 最後に当該免税軽油使用者証に係る報告対象免税軽油を使用した日の属する月の翌月末日

(3) 第60条の15第8項の規定において準用する第60条の14第5項の規定により免税証を知事に返納するとき 当該免税証を返納する日

(平21条例27・追加,平23条例40・一部改正)

(軽油引取税の徴収猶予の申請)

第60条の19 法第144条の29第1項の規定による徴収猶予の申請をする軽油引取税の特別徴収義務者は,規則で定める申請書に徴収猶予を必要とする理由を証明する書類を添付して,これを知事に提出しなければならない。

(平21条例27・追加)

(軽油引取税の徴収不能額等の還付又は納入義務の免除の申請等)

第60条の20 法第144条の30第1項の規定による還付又は納入義務の免除を申請する軽油引取税の特別徴収義務者は,規則で定めるところにより,当該還付又は納入義務の免除に係る申請書を知事に提出しなければならない。

2 知事は,法第144条の30第1項の規定により,軽油引取税額に相当する額を還付する場合において,還付を受ける特別徴収義務者の未納に係る徴収金があるときは,当該還付すべき額をこれに充当することができる。

(平21条例27・追加)

(軽油を返還した場合における措置)

第60条の21 軽油引取税の特別徴収義務者から軽油引取税が課される軽油の引取りが行われた後販売契約の解除により,その引取りに係る軽油の全部又は一部が当該特別徴収義務者に返還された場合において,その引取りに係る軽油の軽油引取税額がまだ納入されていないときは,当該特別徴収義務者は,当該軽油が返還された日から1月以内に次に掲げる事項を記載した書面を知事に提出しなければならない。

(1) 特別徴収義務者の住所,氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては,住所及び氏名又は名称)

(2) 当該販売契約の相手方の住所及び氏名又は名称

(3) 当該販売契約による軽油の引取りが行われた年月日及び引取りに係る軽油の数量

(4) 販売契約の解除の理由及び解除があつた年月日

(5) 返還に係る軽油の数量及び返還があつた年月日

(6) 前各号に掲げるもののほか,知事が必要と認める事項

2 軽油引取税の特別徴収義務者は,法第144条の31第1項の規定により納入に係る軽油引取税額のうち当該返還された軽油に対応する部分の税額及びこれに係る徴収金の還付を受けようとする場合においては,規則で定める還付申請書を知事に提出しなければならない。

3 前2項の場合においては,当該特別徴収義務者は,その返還があつたこと及びその数量を証するに足りる書類を添付しなければならない。

(平21条例27・追加,平27条例59・一部改正)

(免税軽油以外の軽油の引取りを行つた後において当該引取りに係る軽油を免税用途に供した場合における措置)

第60条の22 免税取扱特別徴収義務者(法第144条の21第1項の規定により免税証を提出すべき登録特別徴収義務者をいう。)は,法第144条の31第4項又は第5項の規定により,軽油引取税額の納入の免除又は納入に係る軽油引取税額のうち当該使用に係る軽油に対応する部分の税額及びこれに係る徴収金の還付を受けようとする場合においては,規則で定める申請書に次条第2項の承認書を添付して,これを知事に提出しなければならない。

(平21条例27・追加)

(法第144条の31第4項又は第5項の知事の承認)

第60条の23 免税軽油使用者は,法第144条の31第4項又は第5項の規定により知事の承認を受けようとする場合においては,規則で定める申請書に次に掲げる事項についてその事実を証するに足りる書類を添付して,これを知事に提出しなければならない。

(1) 免税軽油使用者が第60条の15の規定により免税証の交付を申請した場合における当該申請に係る軽油の数量

(2) 前号に掲げる軽油の数量のうち,知事が交付した免税証に係る軽油の数量

(3) 免税軽油以外の軽油を免税用途に供する必要が生じた理由

(4) 前号に掲げる軽油を免税用途に供した年月日及びその数量

(5) 第3号に掲げる軽油の引渡しを行つた軽油の販売業者の事務所又は事業所所在地及び氏名又は名称

(6) 第3号に掲げる軽油について免税証の交付を申請することができなかつた理由

(7) 前各号に掲げるもののほか,知事が必要と認める事項

2 知事は,前項の承認をした場合においては,規則で定める承認書を同項の免税軽油使用者に交付する。

(平21条例27・追加)

(製造等の承認を受ける義務等)

第60条の24 元売業者(第1号及び第2号に掲げる場合にあつては,法第144条の7第1項第1号に掲げる者で,同項の規定により元売業者としての指定を受けたものを除く。),特約業者,石油製品販売業者,軽油製造者等(軽油の製造又は輸入をする者で元売業者以外のものをいう。)及び自動車の保有者は,次に掲げる場合には,製造,譲渡又は消費(以下この条において「製造等」という。)を行う時期,数量その他の法第144条の32第1項に規定する総務省令で定める事項を定めて,知事の承認を受けなければならない。

(1) 軽油と軽油以外の炭化水素油を混和して炭化水素油を製造するとき。

(2) 前号に掲げる場合のほか,軽油を製造するとき。

(3) 燃料炭化水素油を自動車の内燃機関の燃料として譲渡するとき。

(4) 燃料炭化水素油(この項の承認を受けて譲渡された前号の燃料炭化水素油を除く。)を自動車の内燃機関の燃料として消費するとき。

2 前項の場合において,知事は,軽油引取税の取締り又は保全上特に必要があると認めるときを除き,同項の承認を与えるものとする。

3 第1項の承認を受けた者は,帳簿を備え,製造等を行つた時期,数量その他当該承認を受けた事項に関する事実をこれに記載しなければならない。

4 第1項の承認は,製造等承認証を交付して行う。

5 第1項の承認を受けた者は,当該承認に係る製造等を行うとき,又は当該製造等に係る炭化水素油を保有しているときは,前項の製造等承認証を所持していなければならない。

6 第1項第3号に係る承認を受けた者は,当該承認に係る燃料炭化水素油を自動車の内燃機関の燃料として自動車の保有者に譲渡するときは,自動車用炭化水素油譲渡証及びその写しを作成して,当該自動車用炭化水素油譲渡証を当該自動車の保有者に交付するとともに,その写しを保管しなければならない。

7 自動車の保有者は,第1項第3号に係る承認を受けて譲渡された燃料炭化水素油を自動車の内燃機関の燃料として消費するときは,前項の自動車用炭化水素油譲渡証を携帯していなければならない。

8 製造等承認証及び自動車用炭化水素油譲渡証は,これを他人に譲り渡し,又は他人から譲り受けてはならない。

9 オーストラリア軍隊が自ら輸入をした公用に供する燃料炭化水素油を自動車の内燃機関の燃料として消費するときは,第1項(第4号に係る部分に限る。)の規定は,適用しない。

(平21条例27・追加,令5条例24・一部改正)

(帳簿記載義務)

第60条の25 元売業者,特約業者,石油製品販売業者及び軽油製造業者等は,帳簿を備え,法第144条の36に規定する総務省令の定めるところにより,軽油又は燃料炭化水素油の引取り,引渡し,納入,貯蔵及び消費に関する事実をこれに記載しなければならない。

(平21条例27・追加)

(軽油引取税の申告納付)

第60条の26 第60条の9第1項ただし書の規定によつて軽油引取税を申告納付すべき納税者は,第60条第3項から第5項までに該当する者又は第60条の2第1項第1号第2号若しくは第5号に掲げる者にあつては毎月末日までに前月の初日から末日までの間における当該販売又は消費若しくは譲渡に係る軽油引取税の課税標準量及び税額について,第60条第6項に該当する者にあつてはその者に係る特別徴収の義務が消滅した日の属する月の翌月の末日までにその所有に係る軽油(引渡しの後現実の納入が行われていない軽油を含む。)に係る軽油引取税の課税標準量及び税額について,第60条の2第1項第3号又は第4号に掲げる者にあつては当該消費又は譲渡した日から30日以内に当該消費又は譲渡に係る軽油引取税の課税標準量及び税額について,同項第6号に掲げる者にあつては当該軽油の輸入の時までに当該輸入に係る軽油引取税の課税標準量及び税額について,その他の者にあつては毎月末日までに前月の初日から末日までの間における当該引取りに係る軽油引取税の課税標準量及び税額について法第144条の18第2項に規定する総務省令でその様式を定める申告書を知事に提出し,及びその申告した税額を規則で定める納付書によつて納付しなければならない。

(平21条例27・追加)

(法第144条の22第4項等の規定による軽油引取税の徴収の方法)

第60条の27 第60条の9第2項の規定によつて軽油引取税を徴収する場合においては,次に掲げる者に対して,軽油引取税の納税通知書を交付する。

(1) 法第144条の22第1項の者又は同条第2項の法人若しくは人

(2) 法第144条の25第2項の者又は同条第3項の法人若しくは人

2 前項の場合における軽油引取税の納期は,随時,知事が定める。

3 第1項の納税通知書の様式は,規則で定める。

(平21条例27・追加)

(軽油引取税に係る更正,決定等に関する通知)

第60条の28 法第20条の9の3第4項の規定による更正をすべき理由がない旨の通知,法第144条の44第4項の規定による軽油引取税に係る更正又は決定の通知,法第144条の47第7項の規定による軽油引取税に係る過少申告加算金額又は不申告加算金額の決定の通知及び法第144条の48第5項の規定による軽油引取税に係る重加算金額の決定の通知は,それぞれ規則で定める通知書によつてする。

(平21条例27・追加,平24条例8・平28条例52・令5条例24・一部改正)

(軽油引取税に係る不足金額及びその延滞金の徴収)

第60条の29 県税事務所長は,法第144条の44第1項から第3項までの規定による更正又は決定があつた場合において,法第144条の45第1項に規定する不足金額があるときは,前条の通知をした日から15日を経過した日を納期限として,これを徴収しなければならない。

2 前項の場合においては,県税事務所長は,法第144条の45第2項の規定により,前項の不足金額に同条第2項に規定する延滞金額を加算して徴収しなければならない。

3 知事は,軽油引取税の特別徴収義務者又は申告納付すべき納税者が法第144条の44第1項又は第2項の規定による更正又は決定を受けたことについてやむを得ない理由があると認める場合には,前項の延滞金額を減免することができる。

(平21条例27・追加)

第8節 自動車税

(平7条例9・旧第7節繰下)

(自動車税の納税義務者)

第61条 自動車税は,自動車(法第145条第3号に規定する自動車をいう。以下この節において同じ。)に対し,当該自動車の取得者に環境性能割によつて,当該自動車の所有者(所有者が法第148条第1項の規定により種別割を課することができない者である場合には,当該自動車の使用者)に種別割によつて,それぞれ課する。

2 前項に規定する自動車の取得者(以下この節において「自動車の取得者」という。)には,製造により自動車を取得した自動車製造業者,販売のために自動車を取得した自動車販売業者その他運行(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第5項に規定する運行をいう。次条第3項及び第4項において同じ。)以外の目的に供するために自動車を取得した者として法第146条第2項に規定する政令で定めるものを含まないものとする。

(平28条例52・全改)

(自動車税のみなす課税)

第62条 自動車の売買契約において売主が当該自動車の所有権を留保している場合には,自動車税の賦課徴収については,買主を自動車の取得者及び自動車の所有者とみなして,自動車税を課する。

2 前項の規定の適用を受ける売買契約に係る自動車について,買主の変更があつたときは,新たに買主となる者を自動車の取得者及び自動車の所有者とみなして,自動車税を課する。

3 自動車製造業者,自動車販売業者又は法第146条第2項に規定する政令で定める自動車を取得した者(以下この項において「販売業者等」という。)が,その製造により取得した自動車又はその販売のためその他運行以外の目的に供するため取得した自動車について,当該販売業者等が,道路運送車両法第7条第1項に規定する新規登録(以下この節において「新規登録」という。)を受けた場合(当該新規登録前に第1項の規定の適用を受ける売買契約の締結が行われた場合を除く。)には,当該販売業者等を自動車の取得者とみなして,環境性能割を課する。

4 法の施行地外で自動車を取得した者が,当該自動車を法の施行地内に持ち込んで運行の用に供した場合には,当該自動車を運行の用に供する者を自動車の取得者とみなして,環境性能割を課する。

(平28条例52・追加)

(自動車税の課税免除)

第63条 日本赤十字社が所有する自動車のうち直接その本来の事業の用に供する自動車(救急自動車を除く。)であつて,知事の承認を受けたものに対しては,自動車税を課さない。

2 次の各号のいずれかに該当する自動車(第2号から第4号までの自動車にあつては,知事の承認を受けたものに限る。)に対しては,種別割を課さない。ただし,自動車を有料で借り受けた者がこれを次に掲げる自動車(第1号の自動車を除く。)として使用する場合には,当該自動車の所有者に課するものとする。

(1) 商品であつて使用しない自動車

(2) 消防専用自動車及び救急専用自動車

(3) 学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条及び附則第3条第1項の学校並びに私立学校法(昭和24年法律第270号)第64条第4項の法人の設置する学校並びに就学前の子どもに関する教育,保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園をいう。)において,専らかつ,直接教育又は保育の用に供する自動車

(4) 前各号に掲げるものを除くほか,専らかつ直接に公用又は公共の用に使用する自動車で課税することが適当でないもの

3 自動車税の納税義務者は,前項第1号の自動車を除くほか,前2項の規定の適用を受けようとする場合には免除を必要とする事由を証明する書類を添付して次に掲げる事項(第1項の規定の適用を受けようとする場合にあつては,第6号に掲げる事項を除く。)を記載した規則で定める申請書を知事に提出しなければならない。

(1) 自動車の所有者及び使用者の住所及び氏名(法人にあつては,その住所及び名称並びに代表者の住所及び氏名)

(2) 納税義務者が自動車の所有者又は使用者のいずれに該当するかの別及び納税義務者の個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては,納税義務者が自動車の所有者又は使用者のいずれに該当するかの別)

(3) 自動車の種類,用途及び乗車定員(トラック及び貨物用被けん❜❜引車にあつては,最大積載量)

(4) 定置場所在地

(5) 車両番号

(6) 自動車の所有者と使用者が異なる場合には賃貸料の有無

(7) 免除を必要とする事由の詳細

(8) 前各号に掲げるものを除くほか,知事において必要があると認める事項

4 第2項第1号の自動車の所有者を除くほか,第1項又は第2項の規定により自動車税を免除された者は,前項の申請書に記載した事項に異動を生じた場合には,直ちにその旨を知事に届け出なければならない。

(昭26条例21・昭26条例26・昭39条例37・昭52条例4・平19条例66・平27条例42・平27条例59・一部改正,平28条例52・旧第62条繰下・一部改正)

(環境性能割の課税標準)

第64条 環境性能割の課税標準は,自動車の取得のために通常要する価額として法第156条に規定する総務省令で定めるところにより算定した金額(第66条第70条及び第71条の5第1項において「通常の取得価額」という。)とする。

(平28条例52・追加)

(環境性能割の税率)

第65条 次に掲げる自動車(法第149条第1項(同条第2項又は第3項において読み替えて準用する場合を含む。以下この条において同じ。)及び法附則第12条の2の10第2項の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する環境性能割の税率は,100分の1とする。

(1) 法第157条第1項各号に掲げる自動車

(2) 法第157条第4項において読み替えて準用する同条第1項第1号イ,ロ及びホに該当する平成22年度基準エネルギー消費効率算定自動車(法第149条第2項に規定する平成22年度基準エネルギー消費効率算定自動車をいう。次項第2号において同じ。)

(3) 法第157条第5項において読み替えて準用する同条第1項第1号イ及びロ,第2号並びに第3号イ及びロに該当する令和2年度基準エネルギー消費効率等算定自動車(法第149条第3項に規定する令和2年度基準エネルギー消費効率等算定自動車をいう。次項第3号において同じ。)

2 次に掲げる自動車(前項並びに法第149条第1項及び法附則第12条の2の10第2項の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する環境性能割の税率は,100分の2とする。

(1) 法第157条第2項各号に掲げる自動車

(2) 法第157条第4項において読み替えて準用する同条第2項第1号イ,ロ及びニに該当する平成22年度基準エネルギー消費効率算定自動車

(3) 法第157条第5項において読み替えて準用する同条第2項第1号イ及びロ,第2号並びに第3号イ及びロに該当する令和2年度基準エネルギー消費効率等算定自動車

3 前2項及び法第149条第1項の規定の適用を受ける自動車以外の自動車に対して課する環境性能割の税率は,100分の3とする。

(平28条例52・追加,令元条例3・令3条例29・令5条例20・令5条例24・一部改正)

(環境性能割の免税点)

第66条 通常の取得価額が50万円以下である自動車に対しては,環境性能割を課さない。

(平28条例52・追加)

(環境性能割の徴収の方法)

第67条 環境性能割の徴収については,申告納付の方法による。

(平28条例52・追加)

(環境性能割の申告納付)

第68条 環境性能割の納税義務者は,次の各号に掲げる自動車の区分に応じ,当該各号に定める時又は日までに,法第160条第1項に規定する申告書(以下この条及び次条において「申告書」という。)を知事に提出するとともに,その申告に係る環境性能割額を納付しなければならない。この場合において,知事は,必要があると認めるときは,当該納税義務者(自動車の取得者(第62条第1項又は第2項に規定する場合には,これらの規定に規定する買主)である者に限る。)に対し,売買契約書その他当該自動車の取得及びその取得価額を証する書類の写しの提出を求めることができる。

(1) 新規登録を受ける自動車 当該新規登録の時

(2) 道路運送車両法第13条第1項の規定による移転登録(以下この号及び第71条の15第1項において「移転登録」という。)を受けるべき自動車 当該移転登録を受けるべき事由があつた日から15日を経過する日(その日前に当該移転登録を受けたときは,当該移転登録の時)

(3) 前2号に掲げる自動車以外の自動車で,道路運送車両法第67条第1項の規定による自動車検査証の記入を受けるべき自動車 当該記入を受けるべき事由があつた日から15日を経過する日(その日前に当該記入を受けたときは,当該記入の時)

(4) 前3号に掲げる自動車以外の自動車 当該自動車の取得の日から15日を経過する日

2 環境性能割の納税義務者は,前項の規定により環境性能割を納付する場合には,申告書に茨城県証紙代金収納計器(第71条の13第3項において「収納計器」という。)により当該環境性能割に相当する金額の納税証紙印の押印を受けることによつて,その申告した税額を納付しなければならない。

3 環境性能割の納税義務者は,情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して新規登録の申請をし,及び茨城県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成16年茨城県条例第9号)第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して申告書の提出を行う場合には,前項の納税証紙印の押印を受けることに代えて,環境性能割に相当する現金を納付しなければならない。

(平28条例52・追加,令元条例30・一部改正)

(環境性能割の期限後申告及び修正申告納付)

第69条 前条第1項の規定により申告書を提出すべき者は,同項各号に規定する申告書の提出期限後においても,法第168条第4項の規定による決定の通知があるまでの間は,前条第1項の規定により申告納付することができる。

2 前条第1項若しくは前項若しくはこの項の規定により申告書若しくは修正申告書を提出した者又は法第168条第1項から第3項までの規定による更正若しくは決定を受けた者は,当該申告書若しくは修正申告書又は当該更正若しくは決定に係る課税標準額又は環境性能割額について不足額がある場合には,遅滞なく,施行規則第9条の6第1号から第9号までに掲げる事項を記載した修正申告書を知事に提出するとともに,その修正により増加した環境性能割額を納付しなければならない。

3 環境性能割の納税義務者は,前項の規定により環境性能割額を納付する場合には,規則で定める納付書によつて納付しなければならない。

(平28条例52・追加,令2条例37・一部改正)

(環境性能割の報告)

第70条 自動車の取得者は,当該自動車の通常の取得価額が50万円以下である場合又は当該自動車が法第150条第1項各号に掲げる自動車である場合には,第68条第1項各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める時又は日までに,法第160条第2項に規定する報告書を知事に提出しなければならない。この場合においては,第68条第1項後段の規定を準用する。

(平28条例52・追加)

(環境性能割に係る不申告等に関する過料)

第71条 環境性能割の納税義務者が第68条の規定により申告し,又は前条の規定により報告すべき事項について正当な事由がなくて申告又は報告をしなかつた場合には,その者に対し,10万円以下の過料を科する。

2 前項の過料の額は,情状により,知事が定める。

3 第1項の過料を徴収する場合において発する納額告知書の指定すべき期限は,その発付の日から10日以内とする。

(平28条例52・追加)

(譲渡担保財産に対して課する環境性能割の納税義務の免除等)

第71条の2 譲渡担保権者が譲渡担保財産として自動車の取得をした場合において,当該譲渡担保財産により担保される債権の消滅により当該取得の日から6月以内に譲渡担保権者から譲渡担保財産の設定者に当該譲渡担保財産を移転したときは,譲渡担保権者が取得した当該譲渡担保財産に対する環境性能割に係る徴収金に係る納税義務を免除する。

2 知事は,自動車の取得者から環境性能割について前項の規定の適用があるべき旨の申告があり,当該申告が真実であると認めるときは,当該取得の日から6月以内の期間を限つて,当該自動車に対する環境性能割に係る徴収金の徴収を猶予する。

3 知事は,前項の規定による徴収の猶予をした場合には,当該徴収の猶予がされた環境性能割額に係る延滞金額のうち当該徴収を猶予した期間に対応する部分の金額を免除する。

4 知事は,第2項の規定による徴収の猶予をした場合において,当該徴収の猶予に係る環境性能割について第1項の規定の適用がないことが明らかとなつたときは,当該徴収の猶予を取り消さなければならない。この場合において,徴収の猶予を取り消された者は,直ちに当該徴収の猶予がされた環境性能割に係る徴収金を納付しなければならない。

5 環境性能割に係る徴収金を徴収した場合において,当該環境性能割について第1項の規定の適用があることとなつたときは,知事は,同項の譲渡担保権者の申請に基づいて,当該徴収金を還付する。

6 知事は,前項の規定により環境性能割に係る徴収金を還付する場合において,還付を受けるべき者の未納に係る徴収金があるときは,当該還付すべき額をこれに充当しなければならない。

7 第2項の申告又は第5項の申請をする者は,規則で定める申告書又は申請書を知事に提出しなければならない。

(平28条例52・追加)

(自動車の返還があつた場合の環境性能割の納税義務の免除等)

第71条の3 自動車販売業者から自動車の取得をした者(以下この項及び次項において「自動車の取得をした者」という。)が,当該自動車の性能が良好でないこと又は当該自動車の車体の塗色等が当該自動車の取得に係る契約の内容と異なることにより,当該自動車の取得の日から1月以内に当該自動車を当該自動車販売業者に返還した場合には,当該自動車の取得をした者が取得した自動車に対する環境性能割に係る納税義務を免除する。

2 環境性能割を徴収した場合において,当該環境性能割について前項の規定の適用があることとなつたときは,知事は,自動車の取得をした者の申請に基づいて,当該環境性能割額に相当する額を還付する。

3 前項の申請をする者は,規則で定める申請書を知事に提出しなければならない。

4 前条第6項の規定は,第2項の規定により環境性能割額を還付する場合について準用する。

(平28条例52・追加)

(環境性能割の減免)

第71条の4 知事は,次の各号のいずれかに該当する自動車で,必要があると認めるもの(第2号に該当する自動車の場合にあつては,身体に障害を有し歩行が困難な者その他の規則で定める者(以下「障害者」という。)又は障害者のために当該障害者と生計を一にする者その他知事が別に定める者が運転する当該障害者又は当該障害者と生計を一にする者が取得した法第442条第5号に規定する軽自動車(以下この項において「軽自動車」という。)のうち三輪以上のものについて,法第461条に規定する条例の定めるところにより軽自動車税の環境性能割の減免を受けたときを除く。)に対しては,当該自動車に対する環境性能割の納税義務者の申請により,環境性能割を減免する。

(1) 震災,風水害,火災その他の災害(以下この節において「災害」という。)により滅失し,又は損壊した自動車又は軽自動車のうち三輪以上のもの(以下この号において「被災自動車等」という。)について,当該被災自動車等の所有者(第62条第1項又は法第444条第1項に規定する場合には,これらの規定に規定する買主)が,被災した日から6月以内に取得した当該被災自動車等に代わるものと知事が認める自動車

(2) 障害者又は障害者と生計を一にする者が取得した自家用の自動車で,当該障害者が自ら運転するもの又は当該障害者のために当該障害者と生計を一にする者その他知事において必要と認める者が運転するもの(1人の障害者につき1台に限る。)

(3) 構造上障害者の利用に専ら供する自動車(前号に掲げるものを除く。)

(4) 医療法第31条に規定する公的医療機関の救急自動車又はへき地巡回診療の用に供する自動車

(5) 前各号に掲げるもののほか,特別の事情により知事が必要と認める自動車

2 前項の規定により環境性能割の減免を受けようとする者は,第68条第1項の納期限から30日以内に,減免を必要とする理由を証明する書類を添付して,規則で定める申請書を知事に提出しなければならない。ただし,知事が提出を要しないと認める場合は,この限りでない。

3 第1項第2号に該当する自動車に対して課する環境性能割の減免を受けようとする者は,前項の申請書を提出する際に,規則で定める書類及び運転免許証を提示しなければならない。

(平28条例52・追加)

(環境性能割の減額)

第71条の5 知事は,次の各号のいずれかに該当する自動車で,必要があると認めるものに対しては,当該自動車に対する環境性能割の納税義務者の申請により,環境性能割を減額する。この場合において,減額する額は,当該自動車の通常の取得価額のうち障害者の利用に供するための構造変更又は障害者が運転するための構造変更に要した金額に当該自動車に対して課する環境性能割の税率を乗じて得た額に相当する額とする。

(1) 構造上障害者の利用に供する自動車

(2) 専ら障害者が運転するための構造変更がなされた自動車で営業用のもの(前号に掲げるものを除く。)

2 前条第2項の規定は,前項各号のいずれかに該当する自動車に対する環境性能割の減額を受けようとする場合について準用する。この場合において,同条第2項中「減免」とあるのは,「減額」と読み替えるものとする。

(平28条例52・追加)

(環境性能割に係る更正,決定等に関する通知)

第71条の6 法第20条の9の3第4項の規定による更正をすべき理由がない旨の通知,法第168条第4項の規定による環境性能割に係る更正又は決定の通知,法第171条第7項の規定による環境性能割に係る過少申告加算金額又は不申告加算金額の決定の通知及び法第172条第5項の規定による環境性能割に係る重加算金額の決定の通知は,それぞれ規則で定める通知書によつてする。

(平28条例52・追加,令5条例24・一部改正)

(環境性能割の不足税額及びその延滞金の徴収)

第71条の7 県税事務所長は,法第168条第1項から第3項までの規定による更正又は決定があつた場合において,不足税額(更正による不足税額又は決定による税額をいう。)があるときは,同条第4項の通知をした日から1月を経過する日を納期限として,これを徴収しなければならない。

2 前項の場合において,県税事務所長は,法第169条第2項の規定により,前項の不足税額に同条第2項に規定する延滞金額を加算して徴収しなければならない。

3 知事は,納税者が法第168条第1項から第3項までの規定による更正又は決定を受けたことについてやむを得ない理由があると認める場合には,前項の延滞金額を減免することができる。

(平28条例52・追加)

(納税証紙印の押印等)

第71条の8 環境性能割に係る納税証紙印の押印は,知事の指定する者が行うものとする。

2 この節に定めるもののほか,環境性能割に係る納税証紙印の押印等に関し必要な事項は,規則で定める。

(平28条例52・追加)

(種別割の税率)

第71条の9 次の各号に掲げる自動車に対して課する種別割の税率は,1台について,それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 乗用車(3輪の小型自動車であるものを除く。)

 営業用

(ア) 総排気量(ロータリー・エンジンを搭載している自動車にあつては,単室容積にローター数及び1.5を乗じて得た数値を総排気量とする。以下この条及び付則第18条の2第1項において同じ。)が1リットル以下のもの及び電気自動車(法第149条第1項第1号に規定する電気自動車をいう。以下この項及び次項並びに付則第18条の2第1項及び第2項において同じ。) 年額 7,500円

(イ) 総排気量が1リットルを超え,1.5リットル以下のもの 年額 8,500円

(ウ) 総排気量が1.5リットルを超え,2リットル以下のもの 年額 9,500円

(エ) 総排気量が2リットルを超え,2.5リットル以下のもの 年額 13,800円

(オ) 総排気量が2.5リットルを超え,3リットル以下のもの 年額 15,700円

(カ) 総排気量が3リットルを超え,3.5リットル以下のもの 年額 17,900円

(キ) 総排気量が3.5リットルを超え,4リットル以下のもの 年額 20,500円

(ク) 総排気量が4リットルを超え,4.5リットル以下のもの 年額 23,600円

(ケ) 総排気量が4.5リットルを超え,6リットル以下のもの 年額 27,200円

(コ) 総排気量が6リットルを超えるもの 年額 40,700円

 自家用

(ア) 総排気量が1リットル以下のもの及び電気自動車 年額 25,000円

(イ) 総排気量が1リットルを超え,1.5リットル以下のもの 年額 30,500円

(ウ) 総排気量が1.5リットルを超え,2リットル以下のもの 年額 36,000円

(エ) 総排気量が2リットルを超え,2.5リットル以下のもの 年額 43,500円

(オ) 総排気量が2.5リットルを超え,3リットル以下のもの 年額 50,000円

(カ) 総排気量が3リットルを超え,3.5リットル以下のもの 年額 57,000円

(キ) 総排気量が3.5リットルを超え,4リットル以下のもの 年額 65,500円

(ク) 総排気量が4リットルを超え,4.5リットル以下のもの 年額 75,500円

(ケ) 総排気量が4.5リットルを超え,6リットル以下のもの 年額 87,000円

(コ) 総排気量が6リットルを超えるもの 年額 110,000円

(2) トラック(3輪の小型自動車であるものを除く。)

 営業用(けん引自動車であるもの及び被けん引自動車であるものを除く。)

(ア) 最大積載量が1トン以下のもの 年額 6,500円

(イ) 最大積載量が1トンを超え,2トン以下のもの 年額 9,000円

(ウ) 最大積載量が2トンを超え,3トン以下のもの 年額 12,000円

(エ) 最大積載量が3トンを超え,4トン以下のもの 年額 15,000円

(オ) 最大積載量が4トンを超え,5トン以下のもの 年額 18,500円

(カ) 最大積載量が5トンを超え,6トン以下のもの 年額 22,000円

(キ) 最大積載量が6トンを超え,7トン以下のもの 年額 25,500円

(ク) 最大積載量が7トンを超え,8トン以下のもの 年額 29,500円

(ケ) 最大積載量が8トンを超えるもの 年額 29,500円に最大積載量が8トンを超える部分1トンまでごとに4,700円を加算した額

 自家用(けん引自動車であるもの及び被けん引自動車であるものを除く。)

(ア) 最大積載量が1トン以下のもの 年額 8,000円

(イ) 最大積載量が1トンを超え,2トン以下のもの 年額 11,500円

(ウ) 最大積載量が2トンを超え,3トン以下のもの 年額 16,000円

(エ) 最大積載量が3トンを超え,4トン以下のもの 年額 20,500円

(オ) 最大積載量が4トンを超え,5トン以下のもの 年額 25,500円

(カ) 最大積載量が5トンを超え,6トン以下のもの 年額 30,000円

(キ) 最大積載量が6トンを超え,7トン以下のもの 年額 35,000円

(ク) 最大積載量が7トンを超え,8トン以下のもの 年額 40,500円

(ケ) 最大積載量が8トンを超えるもの 年額 40,500円に最大積載量が8トンを超える部分1トンまでごとに6,300円を加算した額

 けん引自動車

(ア) 営業用

a 小型自動車であるもの 年額 7,500円

b 普通自動車であるもの 年額 15,100円

(イ) 自家用

a 小型自動車であるもの 年額 10,200円

b 普通自動車であるもの 年額 20,600円

 被けん引自動車

(ア) 営業用

a 小型自動車であるもの 年額 3,900円

b 普通自動車であるもので最大積載量が8トン以下のもの 年額 7,500円

c 普通自動車であるもので最大積載量が8トンを超えるもの 年額 7,500円に最大積載量が8トンを超える部分1トンまでごとに3,800円を加算した額

(イ) 自家用

a 小型自動車であるもの 年額 5,300円

b 普通自動車であるもので最大積載量が8トン以下のもの 年額 10,200円

c 普通自動車であるもので最大積載量が8トンを超えるもの 年額 10,200円に最大積載量が8トンを超える部分1トンまでごとに5,100円を加算した額

(3) バス(3輪の小型自動車であるものを除く。以下この号において同じ。)

 営業用

(ア) 一般乗合用バス(道路運送法(昭和26年法律第183号)第5条第1項第3号に規定する路線定期運行の用に供するバスをいう。(イ)において同じ。)

a 乗車定員が30人以下のもの 年額 12,000円

b 乗車定員が30人を超え,40人以下のもの 年額 14,500円

c 乗車定員が40人を超え,50人以下のもの 年額 17,500円

d 乗車定員が50人を超え,60人以下のもの 年額 20,000円

e 乗車定員が60人を超え,70人以下のもの 年額 22,500円

f 乗車定員が70人を超え,80人以下のもの 年額 25,500円

g 乗車定員が80人を超えるもの 年額 29,000円

(イ) 一般乗合用バス以外のバス

a 乗車定員が30人以下のもの 年額 26,500円

b 乗車定員が30人を超え,40人以下のもの 年額 32,000円

c 乗車定員が40人を超え,50人以下のもの 年額 38,000円

d 乗車定員が50人を超え,60人以下のもの 年額 44,000円

e 乗車定員が60人を超え,70人以下のもの 年額 50,500円

f 乗車定員が70人を超え,80人以下のもの 年額 57,000円

g 乗車定員が80人を超えるもの 年額 64,000円

 自家用

(ア) 乗車定員が30人以下のもの 年額 33,000円

(イ) 乗車定員が30人を超え,40人以下のもの 年額 41,000円

(ウ) 乗車定員が40人を超え,50人以下のもの 年額 49,000円

(エ) 乗車定員が50人を超え,60人以下のもの 年額 57,000円

(オ) 乗車定員が60人を超え,70人以下のもの 年額 65,500円

(カ) 乗車定員が70人を超え,80人以下のもの 年額 74,000円

(キ) 乗車定員が80人を超えるもの 年額 83,000円

(4) 3輪の小型自動車

 営業用 年額 4,500円

 自家用 年額 6,000円

(5) 特種用途自動車(3輪の小型自動車であるものを除く。)

 霊きゆう車 年額 12,000円

 キャンピング車(自家用に限る。以下同じ。)

(ア) 総排気量が1リットル以下のもの及び電気自動車 年額 20,000円

(イ) 総排気量が1リットルを超え,1.5リットル以下のもの 年額 24,400円

(ウ) 総排気量が1.5リットルを超え,2リットル以下のもの 年額 28,800円

(エ) 総排気量が2リットルを超え,2.5リットル以下のもの 年額 34,800円

(オ) 総排気量が2.5リットルを超え,3リットル以下のもの 年額 40,000円

(カ) 総排気量が3リットルを超え,3.5リットル以下のもの 年額 45,600円

(キ) 総排気量が3.5リットルを超え,4リットル以下のもの 年額 52,400円

(ク) 総排気量が4リットルを超え,4.5リットル以下のもの 年額 60,400円

(ケ) 総排気量が4.5リットルを超え,6リットル以下のもの 年額 69,600円

(コ) 総排気量が6リットルを超えるもの 年額 88,000円

 霊きゆう車及びキャンピング車以外のもの

(ア) 乗用車に類するもので乗車定員が4人以上のもの

a 教習車 年額 24,000円

b その他のもの 第1号に掲げる当該額

(イ) トラックに類するもので最大積載量の定めのあるもの

a 教習車 年額 16,700円

b その他のもの 第2号に掲げる当該額

(ウ) その他のもの

a 営業用

(a) 小型自動車であるもの 年額 9,000円

(b) 普通自動車であるもの 年額 18,500円

b 自家用

(a) 小型自動車であるもの 年額 11,500円

(b) 普通自動車であるもの 年額 25,500円

2 前項第2号に掲げる自動車(同項第5号ウ(イ)bに掲げる自動車を含む。)のうち最大乗車定員が4人以上であるものに対して課する種別割の税率は,同項の規定にかかわらず,同項第2号に定める額(同項第5号ウ(イ)bに掲げる自動車の場合にあつては,同号ウ(イ)bに定める額)に,次の各号の区分に応じ当該各号に定める額を,それぞれ加算した額とする。

(1) 営業用

 総排気量が1リットル以下のもの及び電気自動車 3,700円

 総排気量が1リットルを超え,1.5リットル以下のもの 4,700円

 総排気量が1.5リットルを超えるもの 6,300円

(2) 自家用

 総排気量が1リットル以下のもの及び電気自動車 5,200円

 総排気量が1リットルを超え,1.5リットル以下のもの 6,300円

 総排気量が1.5リットルを超えるもの 8,000円

3 学校教育法第1条に規定する学校又は就学前の子どもに関する教育,保育等の総合的な提供の推進に関する法律第2条第7項に規定する幼保連携型認定こども園が所有し,かつ,専らその学生,生徒,児童又は幼児の通学の用に供するバスに対して課する種別割の税率は,第1項第3号イに規定する税率にかかわらず,同号ア(ア)に規定する税率とする。

4 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第6条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う地方税法の臨時特例に関する法律(昭和27年法律第119号)第2条第4項に規定する合衆国軍隊の構成員等,同条第5項に規定する契約者又は同条第6項に規定する軍人用販売機関等が所有する自動車に対して課する種別割の税率は,第1項及び第2項の規定にかかわらず,次の各号に掲げる自動車に対し,1台について,それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 普通自動車

 乗用車

(ア) 総排気量が4.5リットル以下のもの 年額 19,000円

(イ) 総排気量が4.5リットルを超えるもの 年額 22,000円

 トラック 年額 32,000円

(2) 小型自動車 年額 7,500円

(3) 特種用途自動車 自動車の種類及び大きさに応じ,前2号に定める額のうちいずれかの額

(昭29条例26・全改,昭31条例18・昭33条例21・昭34条例23・昭36条例40・昭37条例46・昭39条例37・昭40条例23・昭42条例18・昭44条例29・昭45条例11・昭45条例39・昭47条例26・昭48条例14・昭48条例45・昭51条例36・昭52条例27・昭53条例15・昭54条例19・昭58条例20・昭59条例47・平元条例50・平7条例29・平13条例59・平18条例45・平23条例7・平27条例42・一部改正,平28条例52・旧第63条繰下・一部改正,令元条例3・一部改正)

(種別割の賦課期日)

第71条の10 種別割の賦課期日は,4月1日とする。

(平28条例52・旧第64条繰下・一部改正)

(種別割の納期)

第71条の11 種別割の納期は,5月10日から同月31日までとする。

2 知事は,特別の事情により必要があると認めた場合には,前項の規定にかかわらず,別に納期を指定することができる。

3 前条に規定する種別割の賦課期日(次項並びに次条及び第71条の13第2項において「賦課期日」という。)後に納税義務が発生した種別割で普通徴収の方法により徴収するものの納期は,知事が定める。

4 第71条の9第4項の種別割の納期は,第1項の規定にかかわらず,4月1日から同月30日まで(賦課期日後に納税義務が発生したものについては,当該納税義務が発生した日から同日の属する月の翌月の末日まで)とする。

5 第2項の規定は,前項の種別割について準用する。

(昭26条例21・昭29条例26・昭38条例23・昭40条例23・昭40条例37・昭48条例14・昭48条例32・昭62条例43・平23条例7・一部改正,平28条例52・旧第65条繰下・一部改正)

(種別割の納税義務の発生,消滅等に伴う賦課)

第71条の12 賦課期日後に納税義務が発生した者には,その発生した月の翌月から,月割をもつて,種別割を課する。

2 賦課期日後に納税義務が消滅した者には,その消滅した月まで,月割をもつて,種別割を課する。

3 賦課期日後に用途その他の自動車の諸元の変更により適用すべき種別割の税率に異動があつた場合には,当該自動車に対して課する種別割の納税義務者には,当該年度については,異動前の適用すべき種別割の税率により,種別割を課する。

4 賦課期日後にその主たる定置場が県内から他の都道府県に変更され,若しくは他の都道府県から県内に変更された場合又は自動車の所有者の変更があつた場合には,当該年度の末日に当該変更があつたものとみなして,第1項及び第2項の規定を適用する。ただし,自動車の所有者の変更があつた場合において,変更前の所有者又は変更後の所有者のいずれかが,法令に基づき当該自動車に対して種別割を課されないときは,この限りでない。

(昭40条例23・追加,昭48条例32・平17条例42・一部改正,平28条例52・旧第65条の2繰下・一部改正)

(種別割の徴収の方法)

第71条の13 種別割の徴収については普通徴収の方法によるものとし,その納税通知書の様式は,規則で定める。

2 新規登録の申請があつた自動車について前条第1項の規定により課する種別割の徴収については,賦課期日後翌年2月末日までの間に納税義務が発生した場合に限り,前項の規定にかかわらず,証紙徴収の方法によるものとする。

3 種別割の納税者は,前項の規定により種別割を証紙徴収の方法によつて納付する場合には,第71条の15の規定により新規登録の際提出すべき申告書に,収納計器により当該種別割額に相当する金額の納税証紙印の押印を受けることによつて当該種別割額を納付しなければならない。

4 前項の申告書の提出がなかつたことにより,証紙徴収をすることができない場合には,当該種別割の徴収については,普通徴収の方法によるものとする。

5 第71条の9第4項の種別割の徴収については,第1項の規定にかかわらず,証紙徴収の方法によるものとする。

6 前項の種別割の納税者は,同項の規定により種別割を証紙徴収の方法により納付する場合には,県が発行する証紙に検印を受けることによつて当該種別割額を納付しなければならない。

7 前項の証紙及び検印の様式は,規則で定める。

(昭38条例27・昭40条例23・昭40条例37・昭45条例2・昭47条例11・昭48条例32・平13条例59・平17条例42・平18条例39・平18条例62・平21条例27・平23条例7・一部改正,平28条例52・旧第66条繰下・一部改正)

(種別割の徴収の方法の特例)

第71条の14 種別割の納税者が,情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して新規登録の申請を行う場合において,茨城県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して,又は法第747条の2第1項の規定により法第762条第1号に規定する地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し,かつ,法第761条に規定する地方税共同機構を経由して,次条第1項の規定による申告書の提出を行うときは,前条第2項及び第3項の規定にかかわらず,当該納税者が当該登録の申請をした際に,当該登録の申請に係る自動車に対して課する種別割を施行規則第9条の16に規定する方法により徴収するものとする。

(平18条例62・追加,平21条例27・平31条例28・一部改正,平28条例52・旧第66条の2繰下・一部改正,令元条例30・一部改正)

(種別割の賦課徴収に関する申告又は報告の義務)

第71条の15 種別割の納税義務者は,次の各号のいずれかに該当するときは,その該当する事実が発生した日の翌日から起算して7日を経過する日まで(新規登録,道路運送車両法第12条第1項に規定する変更登録又は移転登録の申請をするときは,その申請をした際)に法第177条の13第1項の規定による申告書を知事に提出しなければならない。

(1) 自動車(商品であつて使用しないものを除く。)を取得したとき。

(2) 自動車が第63条の規定の適用を受けることとなつたとき又は受けなくなつたとき。

(3) 第61条第1項の使用者となつたとき又は使用者でなくなつたとき。

(4) 自動車の定置場が県内に所在することとなつたとき。

2 前項の規定により申告書を提出した者は,その申告した事項に異動(種別割の納税義務が消滅する異動を除く。)を生じたときは,知事に申告しなければならない。

3 第62条第1項に規定する自動車の売主は,知事から当該自動車の買主の住所又は居所が不明であることを理由として請求があつた場合には,当該請求があつた日から30日以内に,次に掲げる事項を記載した報告書を知事に提出しなければならない。

(1) 買主の氏名又は名称及び住所若しくは居所又は所在地

(2) 買主の勤務先又は事務所若しくは事業所の名称及び所在地

(3) 当該自動車の所有権を当該自動車の買主へ移転する旨の通知の発送の有無

(4) 当該自動車の占有の有無

(5) 前各号に掲げるものを除くほか知事が必要と認める事項

(昭40条例23・全改,昭45条例2・昭48条例45・昭51条例36・平13条例59・一部改正,平28条例52・旧第67条繰下・一部改正)

(種別割に係る不申告等に関する過料)

第71条の16 種別割の納税義務者又は第62条第1項に規定する自動車の売主が前条の規定により申告し,又は報告すべき事項について正当な事由がなくて申告又は報告をしなかつた場合には,その者に対し,10万円以下の過料を科する。

2 前項の過料の額は,情状により,知事が定める。

3 第1項の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は,発付の日から10日以内とする。

(昭26条例21・昭51条第36・平23条例40・一部改正,平28条例52・旧第68条繰下・一部改正)

(種別割の第二次納税義務に係る納付義務の免除の申告)

第71条の17 法第11条の9第2項の規定による第二次納税義務に係る納付義務の免除を受けようとする者は,当該納付義務の免除を必要とする事由を証明する書類を添付して,規則で定める申告書を知事に提出しなければならない。

(昭51条例36・全改,平28条例52・旧第68条の2繰下・一部改正)

(納税証紙印の押印等)

第71条の18 第71条の8の規定は,種別割に係る納税証紙印の押印等について準用する。

(平21条例27・全改,平28条例52・旧第69条繰下・一部改正)

(種別割の減免)

第71条の19 知事は,次の各号のいずれかに該当する自動車で,必要があると認めるもの(第3号に該当する自動車の場合にあつては,障害者又は障害者と生計を一にする者が所有する法第442条第3号に規定する軽自動車等で,当該障害者が自ら運転するもの又は当該障害者のために当該障害者と生計を一にする者その他知事が別に定める者が運転するものについて,法第463条の23に規定する条例の定めるところにより軽自動車税の種別割の減免を受けたときを除く。)に対しては,当該自動車に対する種別割の納税義務者の申請により,種別割(第1号に該当する自動車の場合にあつては,災害を受けた日の属する年度分の種別割に限る。)を減免する。

(1) 災害により,その所有する自動車について損害を受けた場合において,当該災害を受けた自動車を修繕した後継続して運行の用に供するもの

(2) 社会福祉法人(社会福祉法第22条に規定する社会福祉法人をいう。)が所有し,専ら当該法人の業務の用に供する自動車

(3) 障害者又は障害者と生計を一にする者が所有する自家用の自動車で,当該障害者が自ら運転するもの又は当該障害者のために当該障害者と生計を一にする者その他知事において必要と認める者が運転するもの(1人の障害者につき1台に限る。)

(4) 構造上障害者の利用に専ら供する自動車(前号に掲げるものを除く。)

(5) 国土交通大臣が作成した計画に基づき知事が交付する補助金を受けて,道路運送法第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業(付則第17条の11第1項において「一般乗合旅客自動車運送事業」という。)を経営する者が所有する地域住民の生活に必要な路線で輸送人員の減少等により運行の維持が困難になつているものの運行の用に供する一般乗合用のバスとして規則で定めるもの

(6) 前各号に掲げるもののほか,特別の事情により知事が必要と認める自動車

2 前項の規定により種別割の減免を受けようとする者は,同項第1号に該当する自動車に係る減免の場合にあつては災害を受けた日の属する月の末日から2月以内に,同項第2号から第6号までに該当する自動車(同項第2号から第4号まで又は第6号に該当する自動車であつて証紙徴収の方法により納付する種別割に係るものを除く。)に係る減免の場合にあつては納期限までに,同項第2号から第4号まで又は第6号に該当する自動車であつて証紙徴収の方法により納付する種別割に係るものに係る減免の場合にあつては新規登録の申請の日から30日以内に,減免を必要とする理由を証明する書類を添付して,規則で定める申請書を知事に提出しなければならない。ただし,知事が提出を要しないと認める場合は,この限りでない。

3 第71条の4第3項の規定は,第1項第3号に該当する自動車に対して課する種別割の減免を受けようとする場合について準用する。この場合において,同条第3項中「第1項第2号」とあるのは「第1項第3号」と,「環境性能割」とあるのは「種別割」と読み替えるものとする。

(昭53条例29・全改,昭54条例19・昭58条例23・昭62条例43・平2条例20・平8条例43・平9条例45・平12条例61・平12条例73・平15条例13・平15条例53・平18条例39・平20条例24・平21条例27・一部改正,平28条例52・旧第70条繰下・一部改正,令元条例3・一部改正)

(種別割に係る証明書の交付)

第71条の20 知事は,自動車の所有者が,道路運送車両法第97条の2第1項の規定により種別割を滞納していないこと又は種別割を滞納していることが天災その他やむを得ない事由によるものであることを証する書面の交付を申請した場合において,当該申請に係る事項に相違ないことを認めたときは,規則で定める証明書を交付する。

(平11条例46・全改,平28条例52・旧第71条繰下・一部改正)

第9節 鉱区税

(平7条例9・旧第8節繰下)

(鉱区税の納税義務者等)

第72条 鉱区税は,鉱区に対し,その面積を課税標準として,その鉱業権者(鉱業法(昭和25年法律第289号)第20条又は第42条の規定により試掘権が存続するものとみなされる期間において試掘することができる者を含む。)に課する。

(昭26条例21・昭40条例23・平26条例34・一部改正)

(鉱区税の税率)

第73条 鉱区税の税率は,次の各号に掲げる鉱区について,それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 砂鉱を目的としない鉱業権の鉱区

試掘鉱区 面積100アールごとに 年額 200円

採掘鉱区 面積100アールごとに 年額 400円

(2) 砂鉱を目的とする鉱業権の鉱区

面積100アールごとに 年額 200円

2 石油又は可燃性天然ガスを目的とする鉱業権の鉱区についての鉱区税の税率は,前項の規定にかかわらず,同項第1号に規定する税率の3分の2とする。

3 第1項の場合において,100アール未満の端数は,100アールとみなす。

(昭26条例21・昭30条例17・昭34条例23・昭40条例23・昭41条例27・昭52条例27・昭58条例20・平13条例59・一部改正)

(鉱区税の賦課期日)

第74条 鉱区税の賦課期日は,4月1日とする。

(昭28条例30・一部改正)

(鉱区税の納期)

第75条 鉱区税の納期は,5月21日から同月31日までとする。

2 知事は,特別の事情により必要があると認める場合においては,前項の規定にかかわらず,別に納期を指定することができる。

3 賦課期日後に納税義務が発生した者に係る鉱区税の納期は,随時,知事がこれを定める。

(昭26条例21・昭28条例30・一部改正)

(鉱区税の徴収の方法)

第76条 鉱区税の徴収については,普通徴収の方法によるものとし,その納税通知書の様式は,規則で定める。

(昭38条例27・一部改正)

(鉱区税の賦課徴収に関する申告の義務)

第77条 鉱区税の納税義務者は,鉱区税を課されるべき事実が発生し,又は消滅した場合においては,その発生し,又は消滅した日から7日以内に次に掲げる事項を記載した申告書を知事に提出しなければならない。その申告した事項に異動を生じた場合においても,また同様とし,その提出の期限は,その異動を生じた日から7日以内とする。

(1) 納税義務者の住所,氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあつては,住所及び氏名又は名称)並びに法人にあつてはその代表者の氏名

(2) 鉱区の所在地及び面積(河床に存する砂鉱を目的とする鉱業権の鉱区にあつては,その河床の延長)並びに鉱業権の種類,登録番号及び登録年月日

(3) 県内の主たる事務所又は事業所(主たる事務所又は事業所を有しないときは,県内において納税の便宜を有する場所)の所在地及び名称又は納税管理人の住所及び氏名

(4) 納税義務の発生,消滅又は異動の年月日及び事由

(5) 前各号に掲げるものを除く外,知事において必要があると認める事項

(昭26条例21・平27条例59・一部改正)

(鉱区税に係る不申告に関する過料)

第78条 鉱区税の納税義務者が前条の規定によつて申告すべき事項について正当な事由がなくて申告をしなかつた場合においては,その者に対し,10万円以下の過料を科する。

2 前項の過料の額は,情状により,知事が定める。

3 第1項の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は,発付の日から10日以内とする。

(昭26条例21・平23条例40・一部改正)

第79条 削除

(昭38条例27)

(鉱区税に係る証明書の交付)

第79条の2 知事は,試掘権者が鉱業法施行規則(昭和26年通商産業省令第2号)第4条の2及び同規則第20条第4項の規定によつて,当該試掘鉱区について次の各号の一に該当する旨を証する書面の交付を申請したときは,規則で定める証明書を交付する。

(1) 鉱区税を滞納していないこと。

(2) 鉱区税を滞納していることが災害その他止むを得ない事由によるものであること。

(3) 法第179条の規定によつて鉱区税を課されないものであること。

(昭30条例17・全改)

第80条から第88条まで 削除

(昭30条例36)

第10節 削除

(平16条例29)

第89条から第93条の4まで 削除

(平16条例29)

第11節 固定資産税

(平7条例9・旧第10節繰下)

(固定資産税の納税義務者等)

第94条 固定資産税は,大規模の償却資産(新設大規模償却資産を含む。以下本節において同じ。)に対し,その所有者に課する。

(昭29条例65・追加,昭32条例19・一部改正)

(固定資産税の課税標準)

第95条 固定資産税の課税標準は,賦課期日現在における大規模の償却資産の価格(法第349条の2,法第349条の3又は法第349条の3の4の規定により固定資産税の課税標準となるべき額をいう。)のうち法第349条の4及び法第349条の5の規定により当該大規模の償却資産が所在する市町村が課することができる固定資産税の課税標準となるべき金額を超える部分の金額とする。

(昭29条例65・追加,昭30条例17・昭32条例19・昭50条例24・平29条例31・一部改正)

(固定資産税の税率)

第96条 固定資産税の税率は,100分の1.4とする。

(昭29条例65・追加)

(固定資産税の賦課期日)

第97条 固定資産税の賦課期日は,当該年度の初日の属する年の1月1日とする。

(昭29条例65・追加)

(固定資産税の納期)

第98条 固定資産税の納期は,次のとおりとする。

第1期 4月21日から同月30日まで

第2期 7月21日から同月31日まで

第3期 12月16日から同月25日まで

第4期 翌年2月21日から同月末日まで

2 知事は,特別の事情により必要があると認める場合においては,前項の規定にかかわらず,別に納期を指定することができる。

(昭29条例65・追加,平23条例40・一部改正)

(固定資産税の徴収の方法等)

第99条 固定資産税の徴収については,普通徴収の方法によるものとし,その納税通知書(次項の場合において納税者に交付する納税通知書を除く。)の様式は,規則で定める。

2 法第745条第1項の規定において準用する法第364条第5項の規定に該当する大規模の償却資産にあつては,法第389条第1項に規定する通知が行われる日までの間に到来する納期において徴収すべき固定資産税について,当該大規模の償却資産に係る前年度の固定資産税の課税標準である価格を課税標準として仮に算定した額を前条第1項の納期の数で除して得た額をそれぞれの納期において徴収する。ただし,当該徴収することができる総額は,仮に算定した額の2分の1に相当する額をこえることができない。

(昭29条例65・追加,昭32条例19・昭33条例21・昭38条例27・昭41条例67・平14条例42・一部改正)

(固定資産税の納期前の納付)

第100条 固定資産税の納税者は,納税通知書に記載された納付額のうち,到来した納期に係る納付額に相当する金額の税金を納付しようとする場合には,当該納期の後の納期に係る納付額に相当する金額の税金をあわせて納付することができる。

(昭29条例65・追加,昭41条例67・昭54条例19・平29条例31・一部改正)

(固定資産税に係る不申告に関する過料)

第101条 法第742条第1項又は第3項の規定によつて知事が指定した償却資産の所有者が法第745条第1項において準用する法第383条の規定によつて申告すべき事項について正当な事由がなくて申告をしなかつた場合においては,その者に対し,10万円以下の過料を科する。

2 前項の過料の額は,情状により,知事が定める。

3 第1項の過料を徴収する場合において発する納額告知書の指定すべき期限は,その発付の日から10日以内とする。

(昭29条例65・追加,平23条例40・一部改正)

第3章 目的税

第1節及び第2節 削除

(平21条例27)

第102条から第125条まで 削除

(平21条例27)

第3節 狩猟税

(平16条例29・改称)

(狩猟税の納税義務者)

第126条 狩猟税は,狩猟者の登録を受けた者に対し課する。

(昭39条例27・追加,昭54条例19・平16条例29・一部改正)

(狩猟税の税率)

第127条 狩猟税の税率は,次の各号に掲げる者について,それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第一種銃猟免許に係る狩猟者の登録を受ける者で,次号に掲げる者以外のもの 16,500円

(2) 第一種銃猟免許に係る狩猟者の登録を受ける者で,当該年度の道府県民税の所得割額を納付することを要しないもののうち,法第23条第1項第7号に規定する同一生計配偶者又は同項第9号に規定する扶養親族に該当する者(農業,水産業又は林業に従事している者を除く。)以外の者 11,000円

(3) 網猟免許又はわな猟免許に係る狩猟者の登録を受ける者で,次号に掲げる者以外のもの 8,200円

(4) 網猟免許又はわな猟免許に係る狩猟者の登録を受ける者で,当該年度の道府県民税の所得割額を納付することを要しないもののうち,法第23条第1項第7号に規定する同一生計配偶者又は同項第9号に規定する扶養親族に該当する者(農業,水産業又は林業に従事している者を除く。)以外の者 5,500円

(5) 第二種銃猟免許に係る狩猟者の登録を受ける者 5,500円

2 狩猟者の登録が次の各号に掲げる登録のいずれかに該当する場合における当該狩猟者の登録に係る狩猟税の税率は,前項の規定にかかわらず,同項に規定する税率に当該各号に定める割合を乗じた税率とする。

(1) 放鳥獣猟区(鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第68条第2項第4号に規定する放鳥獣猟区をいう。次号において同じ。)のみに係る狩猟者の登録 4分の1

(2) 前号の狩猟者の登録を受けている者が受ける放鳥獣猟区及び放鳥獣猟区以外の場所に係る狩猟者の登録 4分の3

(平16条例29・全改,平19条例39・平27条例11・平29条例31・一部改正)

(狩猟税の賦課期日)

第128条 狩猟税の賦課期日は,狩猟者の登録を受ける日とする。

(昭38条例27・追加,昭54条例19・平16条例29・一部改正)

(狩猟税の徴収の方法)

第129条 狩猟税の徴収については,証紙徴収の方法によるものとする。ただし,狩猟税の納税者が証紙徴収の方法によつて狩猟税を納付した後において当該狩猟税に不足税額がある場合において,当該不足税額を徴収するときは,普通徴収の方法によるものとし,その納税通知書の様式は,規則で定める。

2 狩猟税の納税者が,情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第6条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して狩猟者の登録の申請を行う場合には,前項の規定にかかわらず,当該狩猟者の登録に係る狩猟税を普通徴収の方法により徴収するものとし,その納税通知書の様式は,規則で定める。

(平16条例29・全改,令2条例37・一部改正)

(狩猟税の証紙徴収の手続)

第130条 狩猟税(前条第1項に規定する証紙徴収の方法により納付するものに限る。以下この条において同じ。)の納税者は,狩猟者の登録を受けるときに提出する規則で定める関係書類に県の発行する納税証紙(以下本節中において「証紙」という。)を貼ることにより,その税金を払い込まなければならない。

2 前項の場合において,狩猟税の納税者が第127条第1項第2号又は第4号に掲げる者であるときは,その旨を証明する書類を前項の書類とともに知事に提出しなければならない。

3 第1項の場合において,狩猟税の納税者が第133条の規定により狩猟税の減免を受けた者であるときは,その旨を証明する書類を第1項の書類とともに知事に提出しなければならない。

4 知事は,第1項の書類を受理したときは,証紙を貼つた紙面と証紙の彩紋とにかけて判明に消印をしなければならない。

(平16条例29・全改,令2条例37・一部改正)

(証紙の売りさばき等)

第131条 証紙は,知事又は知事の指定する売りさばき人において売りさばくものとする。

2 消印された証紙又は汚染し,若しくはき損した証紙は,無効とする。ただし,納税者において明らかに誤つて押印したと知事が認めるものについては,この限りでない。

3 証紙は,返還して現金の還付を受け,又は他の証紙と交換することができない。ただし,知事が必要と認めるときは,この限りでない。

4 前各項に定めるもののほか,証紙の取扱いについて必要な事項は規則で定める。

(平16条例29・追加)

(普通徴収に係る狩猟税の納期等)

第132条 第129条第1項ただし書及び第2項に規定する普通徴収に係る狩猟税の納期は,随時,知事が定める。

2 第130条第2項の規定は,狩猟税(第129条第2項に規定する普通徴収の方法により納付するものに限る。)の納税者が第129条第2項に規定する電子情報処理組織を使用して狩猟者の登録の申請を行う場合において,当該納税者が第127条第1項第2号又は第4号に掲げる者であるときについて準用する。この場合において,第130条第2項中「前項の書類とともに」とあるのは,「前条第2項に規定する電子情報処理組織を使用して狩猟者の登録の申請を行つた後速やかに」と読み替えるものとする。

(平16条例29・追加,令2条例37・一部改正)

(狩猟税の減免)

第133条 知事は,次の各号のいずれかに該当する者に対しては,狩猟税を減免する。

(1) 網猟免許又はわな猟免許に係る狩猟者の登録を受ける者で生活保護法の規定により生活扶助を受けているもの

(2) 網猟免許又はわな猟免許に係る狩猟者の登録を受ける者でその資産について前年の狩猟者の登録を受けた日から当該年の登録を受ける日の前日までの間において震災,風水害,火災その他これらに類する災害を受けたことにより狩猟税を納付することができないと認められるもの

2 前項の規定により狩猟税の減免を受けようとする者は,第129条第1項に規定する証紙徴収の方法により納付する狩猟税の減免の場合には狩猟者の登録の申請前に,同条第2項に規定する普通徴収の方法により納付する狩猟税の減免の場合には納期限までに,減免を必要とする理由を証明する書類を添付して,規則で定める申請書を知事に提出しなければならない。

(平16条例29・追加,平19条例39・令2条例37・一部改正)

(施行期日)

第1条 この条例は,公布の日から施行し,この条例中に特別の定がある場合を除く外,入場税及び遊興飲食税については昭和25年9月1日から,その他の県税については昭和25年度分からそれぞれ適用する。但し,第99条及び第105条第1項の規定は,同項の事業の料金について物価統制令の規定による統制額がある場合においては,昭和25年1月1日の属する事業年度の初日又は同年1月1日以後においてその統制額が改訂されたときはその改訂の時の属する事業年度分又は昭和25年度分若しくは昭和26年度分から,その改訂の時が昭和24年4月1日以後昭和25年1月1日の属する事業年度の初日又は昭和25年1月1日前に係る時は,同年1月1日から属する事業年度分から又は昭和25年度分及び昭和26年度分からそれぞれ適用し,昭和24年4月1日以後昭和27年1月1日の属する事業年度の初日又は同年1月1日前にその改訂が行われなかつたときは適用しない。

(昭51条例53・全改)

(関係条例の廃止)

第2条 次に掲げる条例は,廃止する。

茨城県県税賦課徴収条例(昭和23年条例第32号)

県税の延滞金の特例に関する条例(昭和25年条例第7号)

(昭51条例53・全改)

(旧条例の規定に基づいて課し,又は課すべきであつた県税等の取扱)

第3条 旧条例の規定に基いて課し,又は課すべきであつた県税(法人の行う事業に対する事業税にあつては,昭和25年1月1日の属する事業年度の直前の事業年度以前の分,入湯税,鉱産税,電気ガス税,木材引取税,遊興飲食税及び入湯税にあつては,昭和25年8月31日以前の分(特別徴収に係る電気ガス税にあつては同日以前において収納した料金に係る分)並びにその督促手数料及び延滞金)については前条の規定にかかわらず,なお,旧条例の規定の例による。

2 この条例施行前にした行為に対する罰則及び過料の適用については,なお従前の例による。

(昭51条例53・全改)

(道路損傷負担金の廃止)

第4条 茨城県道路損傷負担金徴収条例(昭和22年条例第38号)は,これを廃止する。

2 前項の規定は,昭和25年4月1日から適用する。

3 旧条例の規定に基いて課し,又は課すべきであつた道路損傷負担金並びにその督促手数料及び延滞金については前2項の規定にかかわらず,なお,旧条例の規定の例による。

(昭51条例53・全改)

(延滞金の割合の特例)

第5条 当分の間,第17条第1項及び第6項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は,これらの規定にかかわらず,法附則第3条の2第1項に規定するところによる。

2 当分の間,第17条第3項及び第5項の規定による延滞金の割合については,これらの規定にかかわらず,法附則第3条の2第2項に規定するところによる。

(平11条例22・追加,平22条例24・平25条例20・令2条例37・一部改正)

(納期限の延長に係る延滞金の特例)

第5条の2 第17条第3項及び第5項の規定による延滞金については,これらの規定及び前条第2項の規定にかかわらず,法附則第3条の2の2に規定するところによる。

2 法附則第12条第1項の規定により不動産取得税の徴収を猶予された期間につき徴収される延滞金については,第17条第1項の規定にかかわらず,法附則第12条第2項に規定するところによる。

(昭51条例53・全改,昭51条例62・昭59条例47・一部改正,平11条例22・旧第5条繰下・一部改正,平22条例24・平25条例20・令2条例37・一部改正)

第6条 削除

(平15条例64)

(個人の県民税の配当控除)

第7条 当分の間,所得割の納税義務者の前年の総所得金額のうちに,配当所得(剰余金の配当(所得税法第92条第1項に規定する剰余金の配当をいう。),利益の配当(同項に規定する利益の配当をいう。),剰余金の分配(同項に規定する剰余金の分配をいう。),金銭の分配(同項に規定する金銭の分配をいう。)又は証券投資信託(同法第2条第1項第13号に規定する証券投資信託をいう。)の収益の分配(同法第9条第1項第11号に掲げるものを含まないものとする。)に係る同法第24条に規定する配当所得(法の施行地に主たる事務所又は事業所を有する法人から受けるこれらの金額に係るものに限るものとし,租税特別措置法第9条第1項各号に掲げる配当等に係るものを除く。)をいう。)があるときは,法附則第5条第1項の規定により控除することとされる額をその者の所得割の額から控除する。

2 前項の規定の適用がある場合における第26条の2の規定の適用については,同条中「第25条から前条まで」とあるのは,「第25条から前条まで及び法附則第5条第1項」とする。

(平12条例71・全改,平15条例64・平18条例45・平19条例47・平20条例24・平27条例44・一部改正)

第7条の2 削除

(平18条例45)

第7条の3 削除

(平20条例24)

(個人の県民税の住宅借入金等特別税額控除)

第7条の4 平成20年度から平成28年度までの各年度分の個人の県民税に限り,所得割の納税義務者が前年分の所得税につき租税特別措置法第41条又は第41条の2の2の規定の適用を受けた場合(同法第41条第1項に規定する居住年(次条及び付則第26条の4において「居住年」という。)が平成11年から平成18年までの各年である場合に限る。)において,法附則第5条の4第1項第1号に掲げる金額と同項第2号に掲げる金額とのいずれか少ない金額から同項第3号に掲げる金額を控除した金額(当該金額が零を下回る場合には,零とする。)の5分の2に相当する金額(第3項において「県民税の住宅借入金等特別税額控除額」という。)を,当該納税義務者の第25条及び第25条の2の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。

2 前項の規定の適用がある場合における第26条の2の規定の適用については,同条中「第25条から前条まで」とあるのは,「第25条から前条まで及び付則第7条の4第1項」とする。

3 第1項の規定は,県民税の所得割の納税義務者が,当該年度の初日の属する年の3月15日までに,法附則第5条の4第3項に規定する総務省令で定めるところにより,第1項の規定の適用を受けようとする旨及び県民税の住宅借入金等特別税額控除額の控除に関する事項を記載した道府県民税住宅借入金等特別税額控除申告書(その提出期限後において県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたものを含む。)を,法附則第5条の4第8項の市町村民税住宅借入金等特別税額控除申告書と併せて,当該年度の初日の属する年の1月1日現在における住所所在地の市町村長に提出した場合に限り,適用する。

4 県民税の所得割の納税義務者が第30条の2第1項の確定申告書を提出する場合には,当該納税義務者は,前項の申告書を,税務署長を経由して同項に規定する市町村長に提出することができる。

5 前項の場合において,第3項の申告書がその提出の際経由することができる税務署長に受理されたときは,当該申告書は,その受理された時に同項に規定する市町村長に提出されたものとみなす。

(平18条例45・追加,平20条例21・平20条例24・平21条例30・平25条例20・一部改正)

第7条の4の2 平成22年度から令和20年度までの各年度分の個人の県民税に限り,所得割の納税義務者が前年分の所得税につき租税特別措置法第41条又は第41条の2の2の規定の適用を受けた場合(居住年が平成11年から平成18年まで又は平成21年から令和7年までの各年である場合に限る。)において,前条第1項の規定の適用を受けないときは,法附則第5条の4の2第1項第1号に掲げる金額から同項第2号に掲げる金額を控除した金額(当該金額が零を下回る場合には,零とする。)の5分の2に相当する金額(以下この項において「控除額」という。)を,当該納税義務者の第25条及び第25条の2の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。この場合において,当該控除額が当該納税義務者の前年分の所得税に係る所得税法第89条第2項に規定する課税総所得金額,課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額の100分の2に相当する金額(当該金額が39,000円を超える場合には,39,000円。以下この項において「控除限度額」という。)を超えるときは,当該控除額は,当該控除限度額に相当する金額とする。

2 前項の規定の適用がある場合における第26条の2の規定の適用については,同条中「第25条から前条まで」とあるのは,「第25条から前条まで及び付則第7条の4の2第1項」とする。

3 県民税の所得割の納税義務者が,居住年が平成26年から令和3年までであつて,かつ,租税特別措置法第41条第5項に規定する特定取得又は同条第14項に規定する特別特定取得に該当する同条第1項に規定する住宅の取得等に係る同項に規定する住宅借入金等の金額を有するときは,第1項の規定の適用については,同項中「100分の2」とあるのは「100分の2.8」と,「39,000円」とあるのは「54,600円」とする。

(平21条例30・追加,平25条例20・平27条例44・平29条例31・平31条例28・令2条例33・令4条例26・一部改正)

(寄附金税額控除における特例控除額の特例)

第7条の5 第25条の3の規定の適用を受ける県民税の所得割の納税義務者が,同条第2項第2号若しくは第3号に掲げる場合に該当する場合又は第25条第2項に規定する課税総所得金額,課税退職所得金額及び課税山林所得金額を有しない場合であつて,当該納税義務者の前年中の所得について,付則第10条第1項付則第11条付則第12条付則第14条付則第14条の2第1項付則第14条の2の2第1項又は付則第14条の3第1項の規定の適用を受けるときは,第25条の3第2項に規定する特例控除額は,同項第2号及び第3号の規定にかかわらず,当該納税義務者が前年中に支出した特例控除対象寄附金の額の合計額のうち2,000円を超える金額に,次の各号に掲げる場合の区分に応じ,当該各号に定める割合(当該各号に掲げる場合の2以上に該当するときは,当該各号に定める割合のうち最も低い割合)を乗じて得た金額の5分の2に相当する金額(当該金額が当該納税義務者の第25条及び第25条の2の規定を適用した場合の所得割の額の100分の20に相当する金額を超えるときは,当該100分の20に相当する金額)とする。

(1) 第25条第2項に規定する課税山林所得金額を有する場合 当該課税山林所得金額の5分の1に相当する金額について,第25条の3第2項第1号の表の左欄に掲げる金額の区分に応じ,それぞれ同表の右欄に掲げる割合

(2) 第25条第2項に規定する課税退職所得金額を有する場合 当該課税退職所得金額について,第25条の3第2項第1号の表の左欄に掲げる金額の区分に応じ,それぞれ同表の右欄に掲げる割合

(3) 前年中の所得について付則第11条の規定の適用を受ける場合 100分の50

(4) 前年中の所得について付則第14条の規定の適用を受ける場合 100分の60

(5) 前年中の所得について付則第10条第1項付則第12条付則第14条の2第1項付則第14条の2の2第1項又は付則第14条の3第1項の規定の適用を受ける場合 100分の75

(平20条例24・追加,平23条例40・平25条例20・平28条例39・平31条例28・一部改正)

第7条の6 平成26年度から令和20年度までの各年度分の個人の県民税についての第25条の3第1項及び第2項並びに前条(これらの規定を次条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については,第25条の3第2項第1号の表195万円以下の金額の項中「100分の85」とあるのは「100分の84.895」と,同表195万円を超え330万円以下の金額の項中「100分の80」とあるのは「100分の79.79」と,同表330万円を超え695万円以下の金額の項中「100分の70」とあるのは「100分の69.58」と,同表695万円を超え900万円以下の金額の項中「100分の67」とあるのは「100分の66.517」と,同表900万円を超え1,800万円以下の金額の項中「100分の57」とあるのは「100分の56.307」と,同表1,800万円を超え4,000万円以下の金額の項中「100分の50」とあるのは「100分の49.16」と,同表4,000万円を超える金額の項中「100分の45」とあるのは「100分の44.055」と,前条第3号中「100分の50」とあるのは「100分の49.16」と,同条第4号中「100分の60」とあるのは「100分の59.37」と,同条第5号中「100分の75」とあるのは「100分の74.685」とする。

(平26条例36・全改,令2条例33・一部改正)

(寄附金税額控除の対象となる寄附金の特例)

第7条の7 租税特別措置法第4条の5第1項の規定の適用がある場合における第25条の3第1項及び第2項並びに付則第7条の5の規定の適用については,第25条の3第1項中「次に掲げる寄附金」とあるのは「次に掲げる寄附金(租税特別措置法第4条の5第1項の規定の適用を受けた同項に規定する利子等の金額のうち当該寄附金の支出に充てられたものとして施行令附則第4条の6第1項に定めるところにより計算した金額に相当する部分を除く。)」と,「特例控除対象寄附金」という。)」とあるのは「特例控除対象寄附金」という。)(租税特別措置法第4条の5第1項の規定の適用を受けた同項に規定する利子等の金額のうち当該特例控除対象寄附金の支出に充てられたものとして施行令附則第4条の6第1項に定めるところにより計算した金額に相当する部分を除く。)」と,同条第2項及び付則第7条の5中「特例控除対象寄附金」とあるのは「特例控除対象寄附金(租税特別措置法第4条の5第1項の規定の適用を受けた同項に規定する利子等の金額のうち当該特例控除対象寄附金の支出に充てられたものとして施行令附則第4条の6第1項に定めるところにより計算した金額に相当する部分を除く。)」とする。

(平23条例40・追加,平25条例20・旧第7条の6繰下・一部改正,平28条例52・平31条例28・一部改正)

(肉用牛の売却による事業所得に係る県民税の課税の特例)

第8条 昭和57年度から令和9年度までの各年度分の個人の県民税に限り,所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第25条第1項各号に掲げる売却の方法により当該各号に定める肉用牛を売却し,かつ,その売却した肉用牛が全て同項に規定する免税対象飼育牛(次項において「免税対象飼育牛」という。)である場合(その売却した肉用牛の頭数の合計が1,500頭以内である場合に限る。)において,第30条の規定による申告書(その提出期限後において県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第30条の2第1項の確定申告書を含む。次項において同じ。)にその肉用牛の売却に係る同法第25条第1項に規定する事業所得の明細に関する事項の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認めるときを含む。次項において同じ。)は,当該事業所得に係る県民税の所得割の額として施行令附則第5条第1項に定める額を免除する。

2 前項に規定する各年度分の個人の県民税に限り,所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第25条第1項各号に掲げる売却の方法により当該各号に定める肉用牛を売却し,かつ,その売却した肉用牛のうちに免税対象飼育牛に該当しないもの又は免税対象飼育牛に該当する肉用牛の頭数の合計が1,500頭を超える場合の当該超える部分の免税対象飼育牛が含まれている場合(その売却した肉用牛が全て免税対象飼育牛に該当しないものである場合を含む。)において,第30条の規定による申告書にその肉用牛の売却に係る同法第25条第2項第2号に規定する事業所得の明細に関する事項の記載があるときは,その者の前年の総所得金額に係る県民税の所得割の額は,第23条から第26条まで,付則第7条第1項付則第7条の4第1項付則第7条の4の2第1項及び付則第7条の5第1項の規定にかかわらず,法附則第6条第2項各号に掲げる金額の合計額とすることができる。

(昭51条例53・全改,昭53条例15・昭57条例21・昭61条例31・平元条例10・平元条例52・平3条例19・平5条例5・平8条例43・平12条例54・平15条例64・平17条例34・平18条例45・平20条例24・平21条例30・平23条例40・平26条例34・平29条例31・令2条例33・令5条例20・一部改正)

(個人の県民税の寄附金税額控除に係る申告の特例等)

第9条 特例控除対象寄附金を支出する者(特例控除対象寄附金を支出する年の年分の所得税について所得税法第120条第1項の規定による申告書を提出する義務がないと見込まれる者又は同法第121条(第1項ただし書を除く。)の規定の適用を受けると見込まれる者であつて,特例控除対象寄附金について第25条の3第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第2項の規定によつて控除すべき金額(以下この項において「寄附金税額控除額」という。)の控除を受ける目的以外に,特例控除対象寄附金を支出する年の翌年の4月1日の属する年度分の県民税の所得割について第30条の規定による申告書の提出(第30条の2第1項の規定により第30条の規定による申告書が提出されたものとみなされる同法第2条第1項第37号に規定する確定申告書の提出を含む。)を要しないと見込まれるものに限る。)は,当分の間,寄附金税額控除額の控除を受けようとする場合には,第30条の規定による申告書(法第45条の2第3項の規定による申告書に限る。)の提出(第30条の2第1項の規定により当該申告書が提出されたものとみなされる所得税法第2条第1項第37号に規定する確定申告書の提出を含む。)に代えて,特例控除対象寄附金を支出する際,法附則第7条第1項に規定する総務省令で定めるところにより,特例控除対象寄附金を受領する同項に規定する都道府県知事等に対し,同条第8項の規定による市町村民税に関する申告特例通知書の送付の求めと併せて,当該都道府県知事等から賦課期日現在における住所所在地の市町村長に寄附金税額控除額の控除に関する事項を記載した書面を送付することを求めることができる。

2 前項の規定の適用に関しては,法附則第7条第2項から第7項までに規定するところによる。

(平27条例42・全改,平31条例28・一部改正)

第9条の2 当分の間,所得割の納税義務者が前年中に特例控除対象寄附金を支出し,かつ,当該納税義務者について法附則第7条第5項の規定による申告特例通知書の送付があつた場合には,申告特例控除額を当該納税義務者の第25条の3第1項及び第2項の規定を適用した場合の所得割の額から控除するものとする。

2 前項の申告特例控除額は,第25条の3第2項に規定する特例控除額に,次の表の左欄に掲げる第25条第2項に規定する課税総所得金額から第25条の2第1号アに掲げる金額を控除した金額の区分に応じ,それぞれ同表の右欄に掲げる割合を乗じて得た金額とする。

195万円以下の金額

85分の5

195万円を超え330万円以下の金額

80分の10

330万円を超え695万円以下の金額

70分の20

695万円を超え900万円以下の金額

67分の23

900万円を超える金額

57分の33

(平27条例42・追加,平31条例28・一部改正)

第9条の3 平成28年度から令和20年度までの各年度分の個人の県民税についての前条第1項及び第2項の規定の適用については,同項の表中「85分の5」とあるのは「84.895分の5.105」と,「80分の10」とあるのは「79.79分の10.21」と,「70分の20」とあるのは「69.58分の20.42」と,「67分の23」とあるのは「66.517分の23.483」と,「57分の33」とあるのは「56.307分の33.693」とする。

(平27条例42・追加,令2条例33・一部改正)

(上場株式等に係る配当所得等に係る県民税の課税の特例)

第10条 県は,当分の間,県民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第8条の4第1項に規定する上場株式等の配当等(以下この項において「上場株式等の配当等」という。)を有する場合には,当該上場株式等の配当等に係る利子所得及び配当所得については,第23条及び第25条の規定にかかわらず,他の所得と区分し,前年中の当該上場株式等の配当等に係る利子所得の金額及び配当所得の金額として規則で定めるところにより計算した金額(以下この項において「上場株式等に係る配当所得等の金額」という。)に対し,上場株式等に係る課税配当所得等の金額(上場株式等に係る配当所得等の金額(法附則第33条の2第3項第3号の規定により読み替えて適用される法第34条の規定の適用がある場合には,その適用後の金額)をいう。)の100分の2に相当する金額に相当する県民税の所得割を課する。この場合において,当該上場株式等の配当等に係る配当所得については,付則第7条第1項の規定は,適用しない。

2 前項の規定のうち,租税特別措置法第8条の4第2項に規定する特定上場株式等の配当等(以下この項において「特定上場株式等の配当等」という。)に係る配当所得に係る部分は,県民税の所得割の納税義務者が前年分の所得税について当該特定上場株式等の配当等に係る配当所得につき同条第1項の規定の適用を受けた場合に限り適用する。

3 第1項の規定の適用がある場合には,法附則第33条の2第3項及び第4項に定めるところによる。

(平20条例24・全改,平25条例20・平29条例27・令4条例26・一部改正)

(土地の譲渡等に係る事業所得等に係る県民税の課税の特例)

第11条 県は,当分の間,県民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第28条の4第1項に規定する事業所得又は雑所得を有する場合には,当該事業所得及び雑所得については,第23条及び第25条の規定にかかわらず,法附則第33条の3の規定するところにより,県民税の所得割を課する。

(昭51条例53・全改,昭52条例27・平元条例10・一部改正)

(長期譲渡所得に係る県民税の課税の特例)

第12条 県は,当分の間,県民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第31条第1項に規定する譲渡所得を有する場合には,当該所得については,第23条及び第25条の規定にかかわらず,法附則第34条の規定するところにより,県民税の所得割を課する。この場合において,第24条の規定の適用について「総所得金額」とあるのは「総所得金額,法附則第34条第1項に規定する長期譲渡所得の金額」と,第26条の規定の適用について「所得割の額」とあるのは「所得割の額及び法附則第34条第1項の規定による県民税の所得割の額」とする。

(昭51条例53・全改,昭55条例41・平元条例10・平15条例64・一部改正)

(優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る県民税の課税の特例)

第12条の2 昭和63年度から令和8年度までの各年度分の個人の県民税に限り,所得割の納税義務者が前年中に前条に規定する譲渡所得の基因となる土地等(租税特別措置法第31条第1項に規定する土地等をいう。次項及び付則第26条の3において同じ。)の譲渡(同法第31条第1項に規定する譲渡をいう。次項及び付則第26条の3において同じ。)をした場合において,当該譲渡が優良住宅地等のための譲渡(同法第31条の2第2項各号に掲げる譲渡に該当することにつき施行規則附則第13条の3第1項に規定するところにより証明がされたものをいう。)に該当するときにおける前条に規定する譲渡所得に係る同条の規定の適用については,法附則第34条の2第1項に規定するところによる。

2 昭和63年度から令和8年度までの各年度分の個人の県民税に限り,所得割の納税義務者が前年中に前条に規定する譲渡所得の基因となる土地等の譲渡をした場合において,当該譲渡が確定優良住宅地等予定地のための譲渡(その譲渡の日から同日以後2年を経過する日の属する年の12月31日までの期間(住宅建設の用に供される宅地の造成に要する期間が通常2年を超えることその他の施行令附則第17条の2に定めるやむを得ない事情がある場合には,その譲渡の日から同条に定める日までの期間)内に租税特別措置法第31条の2第2項第13号から第16号までに掲げる土地等の譲渡に該当することとなることが確実であると認められることにつき施行規則附則第13条の3第2項及び第3項に規定するところにより証明がされたものをいう。)に該当するときにおける前条に規定する譲渡所得に係る同条の規定の適用については,法附則第34条の2第2項,第3項及び第7項から第12項までに規定するところによる。

(昭57条例21・全改,昭62条例20・昭62条例43・平元条例52・平2条例20・平3条例28・平5条例24・平6条例24・平8条例43・平13条例37・平14条例38・平15条例64・平16条例29・平17条例42・平18条例45・平19条例47・平21条例27・平23条例40・平24条例8・平26条例34・平29条例27・令2条例33・令5条例20・一部改正)

第13条 削除

(平3条例28)

(短期譲渡所得に係る県民税の課税の特例)

第14条 県は,当分の間,所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第32条第1項に規定する譲渡所得(同条第2項に規定する譲渡による所得を含む。)を有する場合には,当該譲渡所得については,第23条及び第25条の規定にかかわらず,法附則第35条に規定するところにより,県民税の所得割を課する。

(昭51条例53・全改,昭55条例41・平元条例10・平3条例28・一部改正)

(一般株式等に係る譲渡所得等に係る県民税の課税の特例)

第14条の2 県は,当分の間,県民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第37条の10第1項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等を有する場合には,当該一般株式等に係る譲渡所得等については,第23条及び第25条の規定にかかわらず,法附則第35条の2第1項に規定するところにより,県民税の所得割を課する。

2 前項の規定の適用に関しては,法附則第35条の2第2項及び第3項に規定するところによる。

3 第1項の規定の適用がある場合には,法附則第35条の2第4項に規定するところによる。

(平元条例10・追加,平8条例43・平11条例22・平13条例37・平13条例59・平14条例42・平16条例29・平17条例42・平18条例45・平25条例20・一部改正)

(上場株式等に係る譲渡所得等に係る県民税の課税の特例)

第14条の2の2 県は,当分の間,県民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第37条の11第1項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等を有する場合には,当該上場株式等に係る譲渡所得等については,第23条及び第25条の規定にかかわらず,法附則第35条の2の2第1項に規定するところにより,県民税の所得割を課する。

2 前項の規定の適用に関しては,法附則第35条の2の2第2項及び第3項に規定するところによる。

3 第1項の規定の適用がある場合には,法附則第35条の2の2第4項に規定するところによる。

(平25条例20・追加)

(先物取引に係る雑所得等に係る県民税の課税の特例)

第14条の3 県は,当分の間,県民税の所得割の納税義務者が前年中に租税特別措置法第41条の14第1項に規定する事業所得,譲渡所得又は雑所得を有する場合には,当該事業所得,譲渡所得及び雑所得については,第23条及び第25条の規定にかかわらず,法附則第35条の4第1項に規定するところにより,県民税の所得割を課する。

2 前項の規定の適用がある場合には,法附則第35条の4第2項に規定するところによる。

3 第1項の規定の適用に関しては,法附則第35条の4第3項に規定するところによる。

(平13条例37・追加,平15条例64・平21条例30・一部改正)

(個人の県民税の税率の特例)

第14条の4 平成26年度から令和5年度までの各年度分の個人の県民税に限り,均等割の税率は,第27条の規定にかかわらず,同条に規定する額に500円を加算した額とする。

(平24条例8・追加,令2条例33・一部改正)

(県民税の法人税割の税率の特例)

第15条 平成8年2月1日から令和8年1月31日までの間に終了する各事業年度分の法人税割の税率は,第33条の規定にかかわらず,100分の1.8とする。

(昭51条例53・全改,昭55条例51・昭56条例36・昭60条例31・平元条例52・平2条例25・平7条例30・平12条例71・平12条例71・平13条例37・平14条例51・平17条例42・平19条例47・平22条例28・平26条例36・平27条例44・平28条例52・令2条例33・令2条例37・令2条例48・一部改正)

(中小法人等に対する県民税の不均一課税)

第16条 資本金等の額が1億円以下の法人(資産の流動化に関する法律第2条第3項に規定する特定目的会社及び投資信託及び投資法人に関する法律第2条第12項に規定する投資法人を除く。次項において同じ。)若しくは資本若しくは出資を要しない法人(保険業法に規定する相互会社にあつては,法第23条第1項第4号の2ハの規定により算定した純資産額が1億円を超える相互会社を除く。)又は第22条第6項において法人とみなされたものであつて,かつ,法人税割の課税標準となる法人税額が年1,000万円以下の法人等に対する各事業年度分の法人税割額は,前条の規定を適用して計算した法人税割額から当該法人税割額に1.8分の0.8を乗じて計算した額に相当する額を控除した金額とする。

2 前項の規定を適用する場合において,資本金等の額が1億円以下の法人であるかどうかの判定は,法第53条第1項に規定する法人税額の課税標準の算定期間の末日の現況によるものとする。

3 第1項の規定を適用する場合において,県と他の都道府県において事務所又は事業所を有する法人等の法人税割の課税標準となる法人税額が年1,000万円以下であるかどうかの判定は,法第57条第1項の規定により関係都道府県に分割される前の法人税額によるものとする。

4 法人税額の課税標準の算定期間が1年に満たない場合における第1項及び前項の規定の適用については,これらの規定中「年1,000万円」とあるのは,「1,000万円に当該法人税額の課税標準の算定期間の月数を乗じて得た額を12で除して計算した金額」とする。

5 前項の月数は,暦に従い計算し,1月に満たない端数を生じたときは,1月とする。

6 受託法人(法人課税信託(法人税法第2条第29号の2に規定する法人課税信託をいう。)の受託者である法人(その受託者が個人である場合にあつては,当該受託者である個人)について,第22条の2の規定により,当該法人課税信託に係る信託資産等(同条第1項に規定する信託資産等をいう。)が帰属する者として第2章第1節(第22条及び第34条を除く。)の規定を適用する場合における当該受託者である法人をいう。)については,前各項の規定は,適用しない。

7 法第52条第2項第1号に掲げる法人(保険業法に規定する相互会社を除く。)の資本金等の額が,同号に定める日(法人税法第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合を除く。)に規定する申告書を提出する義務があるものにあつては,施行令第8条の5第1項に規定する日)現在における資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額に満たない場合における第1項の規定の適用については,同項中「資本金等の額が」とあるのは,「法第52条第2項第1号に定める日(法人税法第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合を除く。)に規定する申告書を提出する義務があるものにあつては,施行令第8条の5第1項に規定する日)現在における資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額が」とする。

8 法第52条第2項第2号に掲げる法人(保険業法に規定する相互会社を除く。)の資本金等の額が,施行令第8条の5第2項に規定する日現在における資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額に満たない場合における第1項の規定の適用については,同項中「資本金等の額が」とあるのは,「施行令第8条の5第2項に規定する日現在における資本金の額及び資本準備金の額の合算額又は出資金の額が」とする。

(昭51条例53・全改,昭56条例29・昭56条例36・平2条例25・平3条例19・平7条例30・平12条例71・平14条例51・平17条例42・平18条例39・平19条例47・平22条例28・平26条例36・平27条例42・平28条例52・令2条例37・一部改正)

第16条の2 削除

(平28条例52)

(譲渡割の賦課徴収の特例)

第16条の3 譲渡割の賦課徴収は,当分の間,第1章第2節の規定にかかわらず,国が,消費税の賦課徴収の例により,消費税の賦課徴収と併せて行うものとする。

(平7条例9・追加)

(譲渡割の申告の特例)

第16条の4 譲渡割の申告は,当分の間,第9条の規定にかかわらず,消費税の申告の例により,消費税の申告と併せて,税務署長にしなければならない。この場合において,第40条の22中「知事」とあるのは,「税務署長」とする。

(平7条例9・追加)

(譲渡割の納付の特例)

第16条の5 譲渡割の納税義務者は,当分の間,第9条の2の規定にかかわらず,譲渡割を,消費税の納付の例により,消費税の納付と併せて,国に納付しなければならない。この場合において,第40条の22中「納付しなければならない」とあるのは,「国に納付しなければならない」とする。

(平7条例9・追加)

(譲渡割に係る徴収取扱費の支払)

第16条の6 県は,国が譲渡割の賦課徴収に関する事務を行うために要する費用を補償するため,法附則第9条の14第1項の定めるところにより,徴収取扱費を国に支払う。

(平7条例9・追加)

(不動産取得税の新築家屋の取得の日等に係る特例)

第17条 独立行政法人都市再生機構,地方住宅供給公社又は家屋を新築して譲渡することを業とする者で施行令附則第6条の18第1項に規定するものが売り渡す新築の住宅に係る第41条第2項ただし書の規定の適用については,当該住宅の新築が平成10年10月1日から令和6年3月31日までの間に行われたときに限り,同項ただし書中「6月」とあるのは,「1年」とする。

2 土地が取得され,かつ,当該土地の上に第41条の10第1項に規定する特例適用住宅が新築された場合における同項及び第41条の11第1項の適用については,当該土地の取得が平成16年4月1日から令和6年3月31日までの間に行われたときに限り,第41条の10第1項第1号中「2年」とあるのは,「3年(同日から3年以内に特例適用住宅が新築されることが困難である場合として施行令附則第6条の18第2項に規定する場合には,4年)」と,第41条の11第1項中「2年」とあるのは「3年(当該取得の日から3年以内に法第73条の24第1項に規定する特例適用住宅が新築されることが困難である場合として施行令附則第6条の18第2項に規定する場合には,4年)」とする。

(平11条例22・全改,平11条例46・平13条例37・平14条例38・平15条例61・平16条例29・平18条例39・平19条例39・平20条例21・平22条例24・平24条例29・平26条例34・平28条例39・平28条例52・平30条例32・令2条例33・令4条例23・令5条例20・一部改正)

(住宅の取得及び土地の取得に対する不動産取得税の税率の特例)

第17条の2 平成18年4月1日から令和6年3月31日までの間に住宅又は土地の取得が行われた場合における不動産取得税の税率は,第41条の4の規定にかかわらず,100分の3とする。

2 前項に規定する住宅及び土地の取得が第41条の10第1項から第3項まで,第41条の13の2第1項又は第41条の13の3第1項の規定に該当する場合におけるこれらの規定の適用については,これらの規定中「税率」とあるのは,「当該税額の算定に用いられた税率」とする。

(平15条例53・全改,平18条例39・平21条例27・平24条例29・平26条例34・平27条例42・平30条例32・令2条例33・令3条例29・一部改正)

第17条の3 削除

(平15条例53)

(宅地評価土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の特例)

第17条の3の2 宅地評価土地(宅地及び宅地比準土地(宅地以外の土地で当該土地に対して課する不動産取得税の課税標準となるべき価格が,当該土地とその状況が類似する宅地の不動産取得税の課税標準とされる価格に比準する価格により決定されるものをいう。)をいう。)を取得した場合における当該土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準は,第41条の2の2第1項の規定にかかわらず,当該取得が平成18年1月1日から令和6年3月31日までの間に行われた場合に限り,当該土地の価格の2分の1の額とする。

2 前項の規定の適用がある土地の取得について第41条の10第1項から第3項まで及び法附則第11条の4第4項の規定の適用がある場合におけるこれらの規定の適用については,これらの規定中「価格」とあるのは,「価格の2分の1に相当する額」とする。

3 平成18年4月1日から令和6年3月31日までの間において,法第73条の14第7項に規定する被収用不動産等を収用され若しくは譲渡した場合,同条第9項に規定する従前の不動産について受けた同項各号に掲げる清算金若しくは補償金に応じ当該各号に定める日がある場合,同条第10項に規定する交換分合により失つた土地に係る交換分合計画の公告があつた場合,第41条の13の3第1項に規定する被収用不動産等を収用され若しくは譲渡した場合又は法附則第11条第1項に規定する交換により土地が失われた場合において,これらの規定に規定する固定資産課税台帳に登録された価格(当該価格が登録されていない場合には,知事が法第388条第1項の固定資産評価基準により決定した価格)中に第1項に規定する宅地評価土地の価格があるときにおける法第73条の14第7項,第9項及び第10項並びに法附則第11条第1項の規定の適用については,これらの規定中「登録された価格」とあるのは「登録された価格のうち法附則第11条の5第1項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の2分の1に相当する額を加算して得た額」と,「決定した価格」とあるのは「決定した価格のうち法附則第11条の5第1項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の2分の1に相当する額を加算して得た額」とし,第41条の13の3第1項の規定の適用については,同項中「登録された価格」とあるのは「登録された価格のうち付則第17条の3の2第1項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の2分の1に相当する額を加算して得た額」と,「決定した価格」とあるのは「決定した価格のうち付則第17条の3の2第1項に規定する宅地評価土地の部分以外の部分の価格に相当する額に当該宅地評価土地の部分の価格の2分の1に相当する額を加算して得た額」とする。

(平6条例24・追加,平7条例29・平8条例43・平9条例45・平10条例21・一部改正,平10条例25・旧第17条の3の2繰下,平11条例22・一部改正,平12条例54・旧第17条の3の3繰上・一部改正,平13条例37・平14条例38・平15条例53・平18条例39・平20条例21・平21条例27・平21条例30・平22条例24・平23条例35・平24条例29・平26条例34・平27条例42・平30条例32・令2条例33・令3条例29・令4条例23・令5条例20・一部改正)

(不動産の価格の決定の特例)

第17条の3の3 法第73条の14第7項,第9項若しくは第10項,法第73条の21第2項,第41条の13の3第1項又は法附則第11条第1項の規定により知事が不動産の価格を決定する場合において,当該不動産が法附則第17条の2第1項又は第2項の規定の適用を受ける土地であるときにおける法第73条の14第7項,第9項若しくは第10項,法第73条の21第2項,第41条の13の3第1項,法附則第11条第1項又は法附則第11条の5第3項の規定の適用については,これらの規定中「固定資産評価基準」とあるのは,「固定資産評価基準及び法附則第17条の2第1項に規定する修正基準」と読み替えるものとする。

(平9条例45・追加,平10条例21・一部改正,平10条例25・旧第17条の3の3繰下,平11条例22・一部改正,平成12条例54・旧第17条の3の4繰上・一部改正,平13条例37・平14条例38・平15条例53・平20条例21・平21条例30・平22条例24・平23条例35・平26条例34・平29条例27・令4条例23・一部改正)

第17条の4 削除

(平27条例44)

第17条の5 削除

(平28条例52)

(軽油引取税に係るみなし揮発油の特例)

第17条の6 当分の間,第60条第3項に規定する揮発油には,租税特別措置法第88条の6の規定により揮発油とみなされる揮発油類似品を含むものとする。

(平21条例27・追加)

(軽油引取税の課税免除の特例)

第17条の7 令和6年3月31日までに行われる次に掲げる軽油の引取りに対しては,第60条第1項及び第2項の規定にかかわらず,次項において準用する第60条の15第4項の規定による免税証の交付があつた場合又は次項において準用する第60条の23第1項の規定による知事の承認があつた場合に限り,軽油引取税を課さないものとする。

(1) 船舶の使用者が当該船舶の動力源に供する軽油の引取り

(2) 自衛隊又は第60条の2第4項に規定するオーストラリア軍隊(第6項において「オーストラリア軍隊」という。)が通信の用に供する機械,自動車(施行令附則第10条の2の2第1項各号に掲げる自動車を除く。)その他これらに類するものとして同条第2項に規定するものの電源又は動力源に供する軽油の引取り

(3) 鉄道事業又は軌道事業を営む者その他施行令附則第10条の2の2第3項に規定する者が鉄道用車両又は軌道用車両(日本貨物鉄道株式会社にあつては,鉄道用車両若しくは軌道用車両又は同条第4項に規定する機械)の動力源に供する軽油の引取り

(4) 農業又は林業を営む者その他施行令附則第10条の2の2第5項に規定する者が動力耕うん機その他の同条第6項に規定する機械の動力源に供する軽油の引取り

(5) 木材加工業その他の施行令附則第10条の2の2第7項に規定する事業を営む者が当該事業の事業場において使用する機械の動力源の用途その他の同項に規定する用途に供する軽油の引取り

2 第60条の14から第60条の18まで,第60条の22及び第60条の23の規定は,前項の規定により軽油引取税を課さないこととされる軽油の引取りについて準用する。この場合において,第60条の14第1項中「第60条の5に規定する」とあるのは「付則第17条の7第1項各号に掲げる」と,「同条の」とあるのは「同項の」と,「同条に規定する」とあるのは「同項各号に掲げる」と,同条第2項中「第60条の5に規定する」とあるのは「付則第17条の7第1項各号に掲げる」と,第60条の18第2項中「受けた者」とあるのは「受けた者その他規則で定めるもの」と読み替えるものとする。

3 前2項の場合における第60条の2第60条の9第60条の11及び第60条の26の規定の適用については,次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第60条の2第1項第3号及び第4号

第60条の5

第60条の5又は付則第17条の7第1項

第60条の2第1項第4号

同条

これらの規定

第60条の9第1項

第60条の2

第60条の2(付則第17条の7第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)

第60条の11第1項及び第3項

又は第60条の5

若しくは第60条の5又は付則第17条の7第1項

第60条の26

第60条の2第1項第3号又は第4号

第60条の2第1項第3号又は第4号(付則第17条の7第3項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)

4 第1項第1号に掲げる軽油の引取りを行つた自衛隊の船舶の使用者が,令和6年3月31日までに法附則第12条の2の7第5項各号に掲げる規定により当該引取りに係る軽油を譲渡する場合には,当該軽油の譲渡については,前項の規定により読み替えられた第60条の2第1項(第3号に係る部分に限る。)及び同条第3項の規定にかかわらず,軽油引取税を課さないものとする。

5 第1項第1号に掲げる軽油の引取りを行つた自衛隊の船舶の使用者が,我が国と我が国以外の締約国との間の物品又は役務の相互の提供に関する条約その他の国際約束で施行令附則第10条の2の2第11項に規定する国際約束に基づき,令和6年3月31日までに当該引取りに係る軽油を当該締約国の軍隊の船舶の動力源に供するため譲渡する場合には,前項の規定の適用があるときを除き,当該軽油の譲渡については,第3項の規定により読み替えられた第60条の2第1項(第3号に係る部分に限る。)及び同条第3項の規定にかかわらず,軽油引取税を課さないものとする。

6 第1項第1号に掲げる軽油の引取りを行つたオーストラリア軍隊の船舶の使用者が,令和6年3月31日までに当該引取りに係る軽油を自衛隊に譲渡する場合には,当該軽油の譲渡については,第3項の規定により読み替えられた第60条の2第1項(第3号に係る部分に限る。)及び同条第3項の規定にかかわらず,軽油引取税を課さないものとする。

7 前3項の規定の適用がある場合における第2項において準用する第60条の18第1項の規定の適用については,同項中「法第144条の27第1項」とあるのは,「法附則第12条の2の7第8項の規定により読み替えられた法第144条の27第1項」とする。

(平21条例27・追加,平22条例24・平24条例29・平27条例42・平29条例27・平30条例32・令2条例33・令3条例29・令5条例24・一部改正)

(軽油引取税の税率の特例)

第17条の8 軽油引取税の税率は,第60条の8の規定にかかわらず,当分の間,1キロリットルにつき,32,100円とする。

(平21条例27・追加,平22条例24・一部改正)

(揮発油価格高騰時における軽油引取税の税率の特例規定の適用停止)

第17条の9 前条の規定の適用がある場合において,租税特別措置法第89条第1項の規定による告示の日の属する月の翌月の初日以後に第60条第1項若しくは第2項に規定する軽油の引取り,同条第3項の燃料炭化水素油の販売,同条第4項の軽油若しくは燃料炭化水素油の販売,同条第5項の炭化水素油の消費若しくは第60条の2第1項各号の軽油の消費,譲渡若しくは輸入が行われた場合又は同日以後に軽油引取税の特別徴収義務者が第60条第6項の規定に該当するに至つた場合における軽油引取税については,前条の規定の適用を停止する。

2 前項の規定により前条の規定の適用が停止されている場合において,租税特別措置法第89条第2項の規定による告示の日の属する月の翌月の初日以後に第60条第1項若しくは第2項に規定する軽油の引取り,同条第3項の燃料炭化水素油の販売,同条第4項の軽油若しくは燃料炭化水素油の販売,同条第5項の炭化水素油の消費若しくは第60条の2第1項各号の軽油の消費,譲渡若しくは輸入が行われた場合又は同日以後に軽油引取税の特別徴収義務者が第60条第6項の規定に該当するに至つた場合における軽油引取税については,前項の規定にかかわらず,前条の規定を適用する。

(平22条例24・追加)

(自動車税の環境性能割の税率の特例)

第17条の10 営業用の自動車(第61条第1項に規定する自動車をいう。以下同じ。)に対する第65条第1項から第3項までの規定の適用については,当分の間,同条第1項中「100分の1」とあるのは「100分の0.5」と,同条第2項中「100分の2」とあるのは「100分の1」と,同条第3項中「100分の3」とあるのは「100分の2」とする。

(平28条例52・追加,令元条例3・令2条例37・令3条例29・令5条例20・一部改正)

(自動車税の環境性能割の課税標準の特例)

第17条の11 一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者が道路運送法第5条第1項第3号に規定する路線定期運行の用に供する自動車又は同法第3条第1号ロに規定する一般貸切旅客自動車運送事業を経営する者がその事業の用に供する自動車(以下この項及び次項において「路線バス等」という。)のうち,法附則第12条の2の13第1項各号のいずれにも該当するものであつて乗降口から車椅子を固定することができる設備までの通路に段がないもの(施行規則附則第4条の11第1項に規定するものに限る。)で最初の第62条第3項に規定する新規登録(以下この条から付則第18条の2までにおいて「初回新規登録」という。)を受けるものに対する第64条の規定の適用については,当該路線バス等の取得が令和7年3月31日までに行われたときに限り,同条中「という。)」とあるのは,「という。)から1,000万円を控除して得た額」とする。

2 路線バス等のうち,法附則第12条の2の13第2項各号のいずれにも該当するものであつて車椅子を使用したまま円滑に乗降するための昇降機を備えるもの(施行規則附則第4条の11第3項に規定するものに限る。)で初回新規登録を受けるものに対する第64条の規定の適用については,当該路線バス等の取得が令和7年3月31日までに行われたときに限り,同条中「という。)」とあるのは,「という。)から650万円(乗車定員30人以上の付則第17条の11第2項に規定する路線バス等のうち,道路運送法第3条第1号イに規定する一般乗合旅客自動車運送事業を経営する者が同法第5条第1項第3号に規定する路線定期運行の用に供する自動車(空港法第2条に規定する空港又は同法附則第2条第1項の政令で定める飛行場を起点又は終点とする自動車で施行規則附則第4条の11第4項に規定するものに限る。)にあつては800万円とし,乗車定員30人未満の付則第17条の11第2項に規定する路線バス等にあつては200万円とする。)を控除して得た額」とする。

3 道路運送法第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者がその事業の用に供する乗用車のうち,法附則第12条の2の13第3項各号のいずれにも該当するものであつてその構造及び設備が高齢者,障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第2条第1号に規定する高齢者,障害者等の移動上の利便性を特に向上させるもの(施行規則附則第4条の11第6項に規定するものに限る。)で初回新規登録を受けるものに対する第64条の規定の適用については,当該乗用車の取得が令和7年3月31日までに行われたときに限り,同条中「という。)」とあるのは,「という。)から100万円を控除して得た額」とする。

4 車両総重量(道路運送車両法第40条第3号に規定する車両総重量をいう。次項及び第6項において同じ。)が8トンを超えるトラック(施行規則附則第4条の11第11項に規定する被けん引自動車を除く。次項及び第6項において同じ。)であつて,同法第41条第1項の規定により令和4年5月1日以降に適用されるべきものとして定められた左側面への衝突に対する安全性の向上を図るための装置(以下この項及び次項において「側方衝突警報装置」という。)に係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準で施行規則附則第4条の11第9項に規定するもの(次項において「側方衝突警報装置に係る保安基準」という。)及び同法第41条第1項の規定により令和7年9月1日以降に適用されるべきものとして定められた前方障害物との衝突に対する安全性の向上を図るための装置(以下この項及び第6項において「衝突被害軽減制動制御装置」という。)に係る保安上又は公害防止その他の環境保全上の技術基準で施行規則附則第4条の11第10項に規定するもの(第6項において「衝突被害軽減制動制御装置に係る保安基準」という。)のいずれにも適合するもののうち,側方衝突警報装置及び衝突被害軽減制動制御装置を備えるもの(施行規則附則第4条の11第8項に規定するものに限る。)で初回新規登録を受けるものに対する第64条の規定の適用については,当該自動車の取得が令和6年4月30日までに行われたときに限り,同条中「という。)」とあるのは,「という。)から350万円を控除して得た額」とする。

5 車両総重量が8トンを超えるトラックであつて,道路運送車両法第41条第1項の規定により令和4年5月1日以降に適用されるべきものとして定められた側方衝突警報装置に係る保安基準に適合するもののうち,側方衝突警報装置を備えるもの(施行規則附則第4条の11第12項に規定するものに限る。)で初回新規登録を受けるものに対する第64条の規定の適用については,当該自動車の取得が令和6年4月30日までに行われたときに限り,同条中「という。)」とあるのは,「という。)から175万円を控除して得た額」とする。

6 乗用車(施行規則附則第4条の11第14項に規定するものに限る。),バス(施行規則附則第4条の11第15項に規定するものに限る。)又は車両総重量が3.5トンを超えるトラックであつて,道路運送車両法第41条第1項の規定により令和7年9月1日以降に適用されるべきものとして定められた衝突被害軽減制動制御装置に係る保安基準に適合するもののうち,衝突被害軽減制動制御装置を備えるもの(施行規則附則第4条の11第13項に規定するものに限る。)で初回新規登録を受けるものに対する第64条の規定の適用については,当該自動車の取得が令和7年3月31日までに行われたときに限り,同条中「という。)」とあるのは,「という。)から175万円を控除して得た額」とする。

7 前各項の規定は,第68条第1項又は第69条第1項若しくは第2項の規定により提出される申告書又は修正申告書に,当該自動車の取得につき前各項の規定の適用を受けようとする旨その他の施行規則附則第4条の11第16項に規定する事項の記載がある場合に限り,適用する。

(令元条例3・追加,令3条例29・令5条例20・一部改正)

(県税事務所長に対する軽自動車税の環境性能割の減免に関する事務の委任)

第17条の12 知事は,法附則第29条の10第1項の規定により,当分の間,知事が行うものとされた軽自動車税の環境性能割の減免に関する事務を,当該環境性能割を課する三輪以上の軽自動車の主たる定置場の所在地に係る自動車税の環境性能割に係る徴収金の賦課徴収に関する事項を管轄する県税事務所長に委任する。

(令元条例3・追加)

(自動車税の種別割の税率の特例)

第18条 法附則第12条の3第1項に規定する自動車に対する同項各号に定める年度以後の年度分の自動車税の種別割に係る第71条の9の規定の適用については,次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第1項第1号ア

7,500円

8,600円

8,500円

9,700円

9,500円

10,900円

13,800円

15,800円

15,700円

18,000円

17,900円

20,500円

20,500円

23,500円

23,600円

27,100円

27,200円

31,200円

40,700円

46,800円

第1項第2号ア

6,500円

7,100円

9,000円

9,900円

12,000円

13,200円

15,000円

16,500円

18,500円

20,300円

22,000円

24,200円

25,500円

28,000円

29,500円

32,400円

4,700円

5,100円

第1項第2号イ

8,000円

8,800円

11,500円

12,600円

16,000円

17,600円

20,500円

22,500円

25,500円

28,000円

30,000円

33,000円

35,000円

38,500円

40,500円

44,500円

6,300円

6,900円

第1項第2号ウ(ア)

7,500円

8,200円

15,100円

16,600円

第1項第2号ウ(イ)

10,200円

11,200円

20,600円

22,600円

第1項第3号ア(イ)

26,500円

29,100円

32,000円

35,200円

38,000円

41,800円

44,000円

48,400円

50,500円

55,500円

57,000円

62,700円

64,000円

70,400円

第1項第3号イ

33,000円

36,300円

41,000円

45,100円

49,000円

53,900円

57,000円

62,700円

65,500円

72,000円

74,000円

81,400円

83,000円

91,300円

第1項第4号

4,500円

5,100円

6,000円

6,900円

第1項第5号ア

12,000円

13,800円

第1項第5号イ

20,000円

23,000円

24,400円

28,000円

28,800円

33,100円

34,800円

40,000円

40,000円

46,000円

45,600円

52,400円

52,400円

60,200円

60,400円

69,400円

69,600円

80,000円

88,000円

101,200円

第1項第5号ウ

24,000円

27,600円

第1号

付則第18条第1項の規定による読替え後の第1号

16,700円

19,200円

第2号

付則第18条第1項の規定による読替え後の第2号

9,000円

10,300円

18,500円

21,200円

11,500円

13,200円

25,500円

29,300円

第2項第1号

3,700円

4,100円

4,700円

5,200円

6,300円

6,900円

第2項第2号

5,200円

5,700円

6,300円

6,900円

8,000円

8,800円

第3項

同号ア(ア)に規定する税率

同号ア(ア)に規定する税率に1.1を乗じた税率

2 法附則第12条の3第2項各号に掲げる自動車に対する第71条の9の規定の適用については,当該自動車が令和4年4月1日から令和8年3月31日までの間に初回新規登録を受けた場合には,当該初回新規登録を受けた日の属する年度の翌年度分の自動車税の種別割に限り,次の表の左欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第1項第1号ア

7,500円

2,000円

8,500円

2,500円

9,500円

2,500円

13,800円

3,500円

15,700円

4,000円

17,900円

4,500円

20,500円

5,500円

23,600円

6,000円

27,200円

7,000円

40,700円

10,500円

第1項第1号イ

25,000円

6,500円

30,500円

8,000円

36,000円

9,000円

43,500円

11,000円

50,000円

12,500円

57,000円

14,500円

65,500円

16,500円

75,500円

19,000円

87,000円

22,000円

110,000円

27,500円

第1項第2号ア

6,500円

2,000円

9,000円

2,500円

12,000円

3,000円

15,000円

4,000円

18,500円

5,000円

22,000円

5,500円

25,500円

6,500円

29,500円

7,500円

4,700円

1,200円

第1項第2号イ

8,000円

2,000円

11,500円

3,000円

16,000円

4,000円

20,500円

5,500円

25,500円

6,500円

30,000円

7,500円

35,000円

9,000円

40,500円

10,500円

6,300円

1,600円

第1項第2号ウ(ア)

7,500円

2,000円

15,100円

4,000円

第1項第2号ウ(イ)

10,200円

3,000円

20,600円

5,500円

第1項第3号ア(ア)

12,000円

3,000円

14,500円

4,000円

17,500円

4,500円

20,000円

5,000円

22,500円

6,000円

25,500円

6,500円

29,000円

7,500円

第1項第3号ア(イ)

26,500円

7,000円

32,000円

8,000円

38,000円

9,500円

44,000円

11,000円

50,500円

13,000円

57,000円

14,500円

64,000円

16,000円

第1項第3号イ

33,000円

8,500円

41,000円

10,500円

49,000円

12,500円

57,000円

14,500円

65,500円

16,500円

74,000円

18,500円

83,000円

21,000円

第1項第4号

4,500円

1,500円

6,000円

1,500円

第1項第5号ア

12,000円

3,000円

第1項第5号イ

20,000円

5,000円

24,400円

6,500円

28,800円

7,500円

34,800円

9,000円

40,000円

10,000円

45,600円

11,500円

52,400円

13,500円

60,400円

15,500円

69,600円

17,500円

88,000円

22,000円

第1項第5号ウ

24,000円

6,000円

第1号

付則第18条第2項の規定による読替え後の第1号

16,700円

4,500円

第2号

付則第18条第2項の規定による読替え後の第2号

9,000円

2,500円

18,500円

5,000円

11,500円

3,000円

25,500円

6,500円

第2項第1号

3,700円

1,000円

4,700円

1,200円

6,300円

1,600円

第2項第2号

5,200円

1,300円

6,300円

1,600円

8,000円

2,000円

第3項

同号ア(ア)

付則第18条第2項の規定による読替え後の同号ア(ア)

3 法附則第12条の3第3項各号に掲げる自動車のうち,営業用の乗用車(前項の規定の適用を受けるものを除く。)に対する第71条の9第1項第1号ア及び第4号アの規定の適用については,当該営業用の乗用車が令和4年4月1日から令和7年3月31日までの間に初回新規登録を受けた場合には,当該初回新規登録を受けた日の属する年度の翌年度分の自動車税の種別割に限り,次の表の左欄に掲げる同項の規定中同表の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第1号ア

7,500円

4,000円

8,500円

4,500円

9,500円

5,000円

13,800円

7,000円

15,700円

8,000円

17,900円

9,000円

20,500円

10,500円

23,600円

12,000円

27,200円

14,000円

40,700円

20,500円

第4号ア

4,500円

2,500円

(平13条例59・全改,平15条例53・平16条例29・平16条例37・平18条例39・平20条例21・平22条例24・平24条例29・平26条例34・平28条例39・平28条例52・平29条例27・平31条例28・平28条例52・令元条例3・令3条例29・令5条例20・一部改正)

第18条の2 令和元年9月30日までに初回新規登録を受けた自家用の乗用車であつて地方税法等の一部を改正する等の法律(平成28年法律第13号)第2条の規定による改正前の法(以下この項において「平成28年改正前の法」という。)第145条第1項若しくは第3項の規定により平成28年改正前の法に規定する自動車税を課されたもの(同日までに初回新規登録を受けた自家用の乗用車であつて,平成28年改正前の法第146条その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例の規定により平成28年改正前の法に規定する自動車税を課されなかつたものを含む。)又は同日までに法の施行地外において第61条第2項に規定する運行に相当するものとして施行規則附則第5条の2の2に規定するものの用に供されたことがある自家用の乗用車であつて令和元年10月1日以後に初回新規登録を受けたものに対して課する自動車税の種別割の税率は,第71条の9第1項の規定にかかわらず,1台について,次の各号に掲げる自家用の乗用車の区分に応じ,当該各号に定める額とする。

(1) 総排気量が1リットル以下のもの及び電気自動車 年額 29,500円

(2) 総排気量が1リットルを超え,1.5リットル以下のもの 年額 34,500円

(3) 総排気量が1.5リットルを超え,2リットル以下のもの 年額 39,500円

(4) 総排気量が2リットルを超え,2.5リットル以下のもの 年額 45,000円

(5) 総排気量が2.5リットルを超え,3リットル以下のもの 年額 51,000円

(6) 総排気量が3リットルを超え,3.5リットル以下のもの 年額 58,000円

(7) 総排気量が3.5リットルを超え,4リットル以下のもの 年額 66,500円

(8) 総排気量が4リットルを超え,4.5リットル以下のもの 年額 76,500円

(9) 総排気量が4.5リットルを超え,6リットル以下のもの 年額 88,000円

(10) 総排気量が6リットルを超えるもの 年額 111,000円

2 前項の規定の適用を受ける自家用の乗用車(電気自動車,法第149条第1項第2号に規定する天然ガス自動車,法附則第12条の3第1項に規定するメタノール自動車,同項に規定する混合メタノール自動車及びガソリンを内燃機関の燃料として用いる法第149条第1項第3号に規定する電力併用自動車を除く。)のうち,法附則第12条の3第1項各号に掲げるものに対する当該各号に定める年度以後の年度分の自動車税の種別割に係る前項の規定の適用については,次の表の左欄に掲げる同項の規定中同表の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第1号

29,500円

33,900円

第2号

34,500円

39,600円

第3号

39,500円

45,400円

第4号

45,000円

51,700円

第5号

51,000円

58,600円

第6号

58,000円

66,700円

第7号

66,500円

76,400円

第8号

76,500円

87,900円

第9号

88,000円

101,200円

第10号

111,000円

127,600円

(令元条例3・追加・一部改正)

(砂鉱を目的とする鉱業権の鉱区で河床に存するものに対する鉱区税の特例)

第19条 鉱業法施行法(昭和25年法律第290号)第1条第2項の規定により鉱業法による採掘権となつたものとみなされ,又は鉱業法施行法第17条第1項の規定により鉱業法による採掘権の設定の出願とみなされて設定された砂鉱を目的とする鉱業権の鉱区で河床に存するものに対する第72条及び第73条の規定の適用については,第72条中「面積」とあるのは「河床の延長」と,第73条第1項第2号中「面積100アールごとに年額200円」とあるのは「延長1,000メートルごとに年額600円」と,同条第3項中「100アール」とあるのは「1,000メートル」とする。

(昭51条例53・全改,昭52条例27・昭58条例20・平13条例59・一部改正)

第20条から第23条まで 削除

(平21条例27)

(狩猟税の課税免除)

第24条 県内の市町村に所属する対象鳥獣捕獲員(鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号。次項において「鳥獣被害防止特措法」という。)第9条第7項の規定により読み替えられた鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(次項及び次条において「鳥獣保護管理法」という。)第56条に規定する対象鳥獣捕獲員をいう。)に係る狩猟者の登録が,平成27年4月1日から令和6年3月31日までの間に行われた場合には,第127条第1項の規定にかかわらず,当該対象鳥獣捕獲員に対しては,狩猟税を課さないものとする。

2 認定鳥獣捕獲等事業者(鳥獣保護管理法第18条の5第2項第1号に規定する認定鳥獣捕獲等事業者をいう。次条第2項において同じ。)が,県の区域を対象として鳥獣保護管理法第9条第1項(鳥獣被害防止特措法第6条第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。次条第1項において同じ。)の規定による許可を受け,又は鳥獣保護管理法第14条の2第9項の規定により鳥獣保護管理法第9条第1項の規定による許可を受けた者とみなされた場合において,同条第8項(鳥獣保護管理法第14条の2第9項又は鳥獣被害防止特措法第6条第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。次条第2項において同じ。)に規定する従事者証(次条第2項において「従事者証」という。)の交付を受けた当該認定鳥獣捕獲等事業者の従事者に係る狩猟者の登録が,平成27年5月29日から令和6年3月31日までの間に行われたときは,第127条第1項の規定にかかわらず,当該従事者に対しては,狩猟税を課さないものとする。

(平27条例42・全改,平31条例28・令2条例33・令4条例26・一部改正)

(狩猟税の税率の特例)

第24条の2 平成27年4月1日から令和6年3月31日までの間に受ける狩猟者の登録であつて,当該狩猟者の登録を受ける者が鳥獣保護管理法第56条に規定する申請書(以下この項において「狩猟者登録の申請書」という。)を提出する日前1年以内の期間(以下この条において「特定捕獲等期間」という。)に県の区域を対象とする鳥獣保護管理法第9条第1項の規定による許可を受け,当該許可に係る鳥獣の捕獲等(以下この条において「許可捕獲等」という。)を行つた場合における狩猟税の税率は,第127条第1項の規定にかかわらず,同項に規定する税率に2分の1を乗じた税率(以下この項において「軽減税率」という。)とする。ただし,軽減税率が適用される狩猟者の登録(以下この項において「軽減税率適用登録」という。)の要件を満たす者が,特定捕獲等期間に許可捕獲等を行つた後,軽減税率適用登録の対象となる狩猟期間(鳥獣保護管理法第2条第9項に規定する狩猟期間をいう。以下この項において同じ。)の直近の狩猟期間について狩猟者登録の申請書を提出し,既にその狩猟者の登録を受けた場合には,この限りでない。

2 前項の規定は,狩猟者の登録を受ける者が,県内の区域において,従事者(鳥獣保護管理法第9条第8項に規定する従事者をいい,認定鳥獣捕獲等事業者に係るものを除く。)として,従事者証の交付を受けて特定捕獲等期間に許可捕獲等を行つた場合における狩猟税の税率について準用する。この場合において,前項中「受け,」とあるのは,「受けた同条第8項(鳥獣保護管理法第14条の2第9項又は鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律第6条第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する者(鳥獣保護管理法第18条の5第2項第1号に規定する認定鳥獣捕獲等事業者を除く。)の従事者(鳥獣保護管理法第9条第8項に規定する従事者をいう。)として,同項に規定する従事者証の交付を受けて」と読み替えるものとする。

(平27条例42・追加,平31条例28・令2条例33・一部改正)

(旧民法第34条の法人から移行した法人等に係る県税の特例)

第25条 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号。以下この条において「整備法」という。)第40条第1項の規定により存続する一般社団法人又は一般財団法人であつて整備法第106条第1項(整備法第121条第1項において読み替えて準用する場合を含む。次項第3項及び第5項において同じ。)の登記をしていないもの(整備法第131条第1項の規定により整備法第45条の認可を取り消されたもの(以下この条においてそれぞれ「認可取消社団法人」又は「認可取消財団法人」という。)を除く。)については,公益社団法人又は公益財団法人とみなして,第22条第4項及び第39条の2の規定を適用する。

2 整備法第40条第1項の規定により存続する一般社団法人又は一般財団法人であつて整備法第106条第1項の登記をしていないもの(認可取消社団法人又は認可取消財団法人にあつては,法人税法第2条第9号の2に規定する非営利型法人(以下この条において「非営利型法人」という。)に該当するものに限る。)については,公益社団法人又は公益財団法人とみなして,第40条第1項の規定を適用する。

3 整備法第40条第1項の規定により存続する一般社団法人又は一般財団法人であつて整備法第106条第1項の登記をしていないもの(認可取消社団法人又は認可取消財団法人にあつては,非営利型法人に該当するものに限る。)については,法人税法第2条第6号の公益法人等とみなして,第22条第5項及び第34条第1項の規定を適用する。

4 整備法第41条第1項の規定により存続する一般社団法人又は一般財団法人であつて整備法第106条第1項の登記をしていないもの又は認可取消社団法人若しくは認可取消財団法人については,一般社団法人又は一般財団法人とみなして,第34条第1項及び第40条第1項の規定を適用する。

5 整備法第2条第1項に規定する旧有限責任中間法人で整備法第3条第1項本文の規定の適用を受けるもの及び整備法第25条第2項に規定する特例無限責任中間法人については,一般社団法人とみなして,第34条第1項及び第40条第1項の規定を適用する。

(平20条例24・追加,平21条例27・平23条例35・平26条例36・一部改正)

(東日本大震災に係る雑損控除額等の特例)

第26条 所得割の納税義務者の選択により,東日本大震災(平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害をいう。以下同じ。)により法第34条第1項第1号に規定する資産について受けた損失の金額(東日本大震災に関連するやむを得ない支出で施行令附則第24条第1項で定めるもの(以下この項において「災害関連支出」という。)の金額を含み,保険金,損害賠償金その他これらに類するものにより埋められた部分の金額を除く。以下この項において「特例損失金額」という。)がある場合には,特例損失金額(災害関連支出がある場合には,次項に規定する申告書の提出の日の前日までに支出したものに限る。以下この項において「損失対象金額」という。)について,平成22年において生じた同号に規定する損失の金額として,第24条の規定を適用することができる。この場合において,これらの規定により控除された金額に係る当該損失対象金額は,その者の平成24年度以後の年度分で当該損失対象金額が生じた年の末日の属する年度の翌年度分の個人の県民税に関する規定の適用については,当該損失対象金額が生じた年において生じなかつたものとみなす。

2 前項の規定は,平成23年度分の第30条の規定による申告書(その提出期限後において県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第30条の2第1項の確定申告書を含む。)前項の規定の適用を受けようとする旨の記載がある場合(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認める場合を含む。)に限り,適用する。

3 所得割の納税義務者又は法第34条第1項第1号に規定する親族の有する同号に規定する資産が東日本大震災により損壊し,又はその価値が減少した場合その他東日本大震災により当該資産を使用することが困難となつた場合において,法附則第42条第3項各号に掲げる支出(以下この項において「震災関連原状回復支出」という。)について東日本大震災からの復興のための事業の状況その他のやむを得ない事情によりその災害のやんだ日の翌日から3年を経過した日の前日までにすることができなかつた所得割の納税義務者が,当該事情がやんだ日の翌日から3年を経過した日の前日までに震災関連原状回復支出をしたときは,当該震災関連原状回復支出をした場合は法第34条第1項第1号に規定する政令で定めるやむを得ない支出をした場合と,当該震災関連原状回復支出をした金額は同号に規定する支出をした金額と,当該震災関連原状回復支出をした金額(保険金,損害賠償金その他これらに類するものにより埋められた部分の金額を除く。)は同号イに規定する災害関連支出の金額とそれぞれみなして,第24条の規定を適用する。

(平23条例24・追加,平24条例8・平26条例36・一部改正)

(東日本大震災に係る被災居住用財産に係る譲渡期限の延長等の特例)

第26条の2 その有する家屋でその居住の用に供していたものが警戒区域設定指示等(東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成23年法律第29号。以下「震災特例法」という。)第11条の7第3項に規定する警戒区域設定指示等をいう。以下この条において同じ。)が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在し,当該警戒区域設定指示等が行われたことによりその居住の用に供することができなくなつた県民税の所得割の納税義務者が,当該居住の用に供することができなくなつた家屋又は当該家屋及び当該家屋の敷地の用に供されている土地等(震災特例法第11条の7第1項に規定する土地等をいう。以下この条において同じ。)の譲渡(震災特例法第11条の4第6項に規定する譲渡をいう。以下この条において同じ。)をした場合には,付則第12条中「法附則第34条の」とあるのは「法附則第44条の2第1項の規定により読み替えられた法附則第34条の」と,「法附則第34条第1項」とあるのは「法附則第44条の2第1項の規定により読み替えられた法附則第34条第1項」と,付則第12条の2第2項中「法附則第34条の2第2項,第3項及び第7項から第12項まで」とあるのは「法附則第34条の2第2項及び第7項から第12項まで並びに法附則第44条の2第1項の規定により読み替えられた法附則第34条の2第3項」と,付則第14条中「法附則第35条」とあるのは「法附則第44条の2第1項の規定により読み替えられた法附則第35条」として,付則第12条付則第12条の2又は付則第14条の規定を適用する。

2 その有していた家屋でその居住の用に供していたものが警戒区域設定指示等が行われた日において当該警戒区域設定指示等の対象区域内に所在し,当該警戒区域設定指示等が行われたことによりその居住の用に供することができなくなつた県民税の所得割の納税義務者(以下この項において「被相続人」という。)の相続人(震災特例法第11条の7第2項に規定する相続人をいう。以下この項において同じ。)が,当該居住の用に供することができなくなつた家屋又は当該家屋及び当該家屋の敷地の用に供されている土地等の譲渡をした場合(当該譲渡の時までの期間当該家屋及び当該家屋の敷地の用に供されている土地等を当該相続人の居住の用に供していない場合に限る。)における当該家屋及び当該家屋の敷地の用に供されている土地等(当該家屋及び当該家屋の敷地の用に供されている土地等のうちにその居住の用に供することができなくなつた時の直前において当該家屋に居住していた者以外の者が所有していた部分があるときは,当該家屋及び当該家屋の敷地の用に供されている土地等のうち当該部分以外の部分に係るものに限る。以下この項において同じ。)の譲渡については,当該相続人は,当該家屋を当該被相続人がその取得をした日として施行令附則第27条の2第2項に規定する日から引き続き所有していたものと,当該直前において当該家屋の敷地の用に供されている土地等を所有していたものとそれぞれみなして,前項の規定により読み替えられた付則第12条付則第12条の2又は付則第14条の規定を適用する。

3 その有していた家屋でその居住の用に供していたものが東日本大震災により滅失(震災特例法第11条の7第4項に規定する滅失をいう。以下この項及び次項において同じ。)をしたことによりその居住の用に供することができなくなつた県民税の所得割の納税義務者が,当該滅失をした当該家屋の敷地の用に供されていた土地等の譲渡をした場合には,付則第7条の4第1項中「同項第2号」とあるのは「法附則第44条の2第3項の規定により読み替えられた法附則第5条の4第1項第2号」と,付則第12条中「法附則第34条の」とあるのは「法附則第44条の2第3項の規定により読み替えられた法附則第34条の」と,「法附則第34条第1項」とあるのは「法附則第44条の2第3項の規定により読み替えられた法附則第34条第1項」と,付則第12条の2第2項中「法附則第34条の2第2項,第3項及び第7項から第12項まで」とあるのは「法附則第34条の2第2項及び第7項から第12項まで並びに法附則第44条の2第3項の規定により読み替えられた法附則第34条の2第3項」と,付則第14条中「法附則第35条」とあるのは「法附則第44条の2第3項の規定により読み替えられた法附則第35条」として,付則第7条の4付則第12条付則第12条の2又は付則第14条の規定を適用する。

4 その有していた家屋でその居住の用に供していたものが東日本大震災により滅失をしたことによりその居住の用に供することができなくなつた県民税の所得割の納税義務者(以下この項において「被相続人」という。)の相続人(震災特例法第11条の7第5項に規定する相続人をいう。以下この項において同じ。)が,当該滅失をした旧家屋(同条第5項に規定する旧家屋をいう。以下この項において同じ。)の敷地の用に供されていた土地等の譲渡をした場合(当該譲渡の時までの期間当該土地等を当該相続人の居住の用に供する家屋の敷地の用に供していない場合に限る。)における当該土地等(当該土地等のうちにその居住の用に供することができなくなつた時の直前において旧家屋に居住していた者以外の者が所有していた部分があるときは,当該土地等のうち当該部分以外の部分に係るものに限る。以下この項において同じ。)の譲渡については,当該相続人は,当該旧家屋を当該被相続人がその取得をした日として施行令附則第27条の2第2項に規定する日から引き続き所有していたものと,当該直前において当該旧家屋の敷地の用に供されていた土地等を所有していたものとそれぞれみなして,前項の規定により読み替えられた付則第7条の4付則第12条付則第12条の2又は付則第14条の規定を適用する。

5 前各項の規定は,これらの規定の適用を受けようとする年度分の第30条の規定による申告書(その提出期限後において県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された第30条の2第1項の確定申告書を含む。)に,これらの規定の適用を受けようとする旨の記載があるとき(これらの申告書にその記載がないことについてやむを得ない理由があると市町村長が認める場合を含む。)に限り,適用する。

(平24条例8・追加,平25条例20・平29条例27・令元条例3・一部改正)

(東日本大震災に係る土地等の譲渡期間の延長の特例)

第26条の3 付則第12条の2第2項の規定の適用を受けた土地等の譲渡の全部又は一部が,東日本大震災に起因するやむを得ない事情により,同項に規定する期間(その末日が平成23年12月31日であるものに限る。)内に租税特別措置法第31条の2第2項第13号から第16号までに掲げる土地等の譲渡に該当することが困難となつた場合で施行令附則第27条の3第2項に規定する場合において,平成24年1月1日から起算して2年以内の日で施行令附則第27条の3第3項に規定する日までの期間内に当該譲渡の全部又は一部がこれらの規定に掲げる土地等の譲渡に該当することとなることが確実であると認められることにつき施行規則附則第22条の2第2項に規定するところにより証明がされたときは,当該譲渡の日から施行令附則第27条の3第3項に規定する日までの期間を付則第12条の2第2項に規定する期間とみなして,同条の規定を適用する。

(平24条例8・追加,令2条例33・一部改正)

(東日本大震災に係る住宅借入金等特別税額控除の適用期間等の特例)

第26条の4 県民税の所得割の納税義務者が前年分の所得税につき震災特例法第13条第1項の規定の適用を受けた場合における付則第7条の4及び付則第7条の4の2の規定の適用については,付則第7条の4第1項中「租税特別措置法第41条又は第41条の2の2」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成23年法律第29号)第13条第1項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第41条又は同項の規定により適用される租税特別措置法第41条の2の2」と,「法附則第5条の4第1項第1号」とあるのは「法附則第45条第1項の規定により読み替えて適用される法附則第5条の4第1項第1号」と,「同項第3号」とあるのは「法附則第45条第1項の規定により読み替えて適用される法附則第5条の4第1項第3号」と,付則第7条の4の2第1項中「租税特別措置法第41条又は第41条の2の2」とあるのは「東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第13条第1項の規定により読み替えて適用される租税特別措置法第41条又は同項の規定により適用される租税特別措置法第41条の2の2」と,「法附則第5条の4の2第1項第1号」とあるのは「法附則第45条第1項の規定により読み替えて適用される法附則第5条の4の2第1項第1号」と,「同項第2号」とあるのは「法附則第45条第1項の規定により読み替えて適用される法附則第5条の4の2第1項第2号」とする。

2 県民税の所得割の納税義務者が前年分の所得税につき震災特例法第13条第3項若しくは第4項又は第13条の2第1項から第4項まで若しくは第6項から第10項までの規定の適用を受けた場合における付則第7条の4及び付則第7条の4の2の規定の適用については,付則第7条の4第1項中「法附則第5条の4第1項第1号」とあるのは「法附則第45条第2項の規定により読み替えられた法附則第5条の4第1項第1号」と,付則第7条の4の2第1項中「法附則第5条の4の2第1項第1号」とあるのは「法附則第45条第2項の規定により読み替えられた法附則第5条の4の2第1項第1号」とし,付則第7条の4の2第3項の規定は,適用しない。

3 前項の場合において,当該納税義務者が平成26年から令和3年までの居住年に係る租税特別措置法第41条第1項に規定する住宅借入金等(居住年が平成26年である場合には,その同項に規定する居住日が平成26年4月1日から同年12月31日までの期間内の日であるものに限る。)の金額を有するときは,前項の規定により読み替えて適用される付則第7条の4の2第1項中「100分の2」とあるのは「100分の2.8」と,「39,000円」とあるのは「54,600円」とする。

(平23条例27・追加,平24条例8・旧第26条の2繰下・一部改正,平25条例20・平27条例44・平29条例31・平31条例28・令2条例33・令4条例26・一部改正)

(東日本大震災に係る財産形成住宅貯蓄等の利子等に係る利子割の額の還付)

第27条 平成23年3月11日から震災特例法の施行の日の前日までの間に震災特例法附則第3条第1項各号に掲げる事実が生じたことにより,当該各号に定める利子,収益の分配又は差益について第39条の8の規定により徴収された利子割の額があり,かつ,当該事実が東日本大震災によつて被害を受けたことにより生じたものである場合において,当該徴収された利子割の額がある租税特別措置法第4条の2第1項に規定する勤労者が,施行令附則第28条で定めるところにより,平成24年3月10日までに,当該徴収された利子割に係る第22条第8項に規定する営業所等所在地を管轄する県税事務所長に対し,当該徴収された利子割の額の還付を請求したときは,当該県税事務所長は,法第17条,第17条の2及び法附則第46条の規定により読み替えられた法第17条の4の規定の例によつて,当該徴収された利子割の額を還付し,又は当該勤労者の未納に係る徴収金に充当しなければならない。この場合において,当該県税事務所長は,第12条第1項の規定の例によつて,過誤納金還付通知書又は過誤納金充当通知書を発しなければならない。

(平23条例24・追加,平23条例27・一部改正)

第28条及び第29条 削除

(令2条例37(令3条例29))

(東日本大震災に係る個人の事業税の損失の繰越控除の特例)

第30条 事業を行う個人のうち震災特例法第7条第1項各号に掲げる要件のいずれかを満たす者(平成23年分の所得税につき青色申告書を提出している者に限る。)が平成23年損失金額(その者の平成23年における個人の事業の所得の計算上生じた損失の金額をいう。以下この項において同じ。)又は被災損失金額(同年において生じたものを除く。以下この項において同じ。)を有する場合には,当該平成23年損失金額又は当該被災損失金額の生じた年の末日の属する年度の翌々年度以後5年度内の各年度分の個人の事業税に係る第40条の14の規定の適用については,同条第2項中「法第72条の49の12第6項,第7項又は第14項」とあるのは,「法附則第50条第1項の規定により読み替えられた法第72条の49の12第6項若しくは第7項又は法第72条の49の12第14項」とする。

2 事業を行う個人のうち震災特例法第7条第1項各号に掲げる要件のいずれかを満たす者(前項の規定の適用を受ける者を除く。)が平成23年特定損失金額又は被災損失金額(平成23年において生じたものを除く。以下この項において同じ。)を有する場合には,当該平成23年特定損失金額又は当該被災損失金額の生じた年の末日の属する年度の翌々年度以後5年度内の各年度分の個人の事業税に係る第40条の14の規定の適用については,同条第2項中「法第72条の49の12第6項,第7項又は第14項」とあるのは,「法附則第50条第2項の規定により読み替えられた法第72条の49の12第6項若しくは第7項又は法第72条の49の12第14項」とする。

3 事業を行う個人(前2項の規定の適用を受ける者を除く。)が被災損失金額を有する場合には,当該被災損失金額の生じた年の末日の属する年度の翌々年度以後5年度内の各年度分の個人の事業税に係る第40条の14の規定の適用については,同条第2項中「法第72条の49の12第6項,第7項又は第14項」とあるのは,「法附則第50条第3項の規定により読み替えられた法第72条の49の12第6項若しくは第7項又は法第72条の49の12第14項」とする。

4 この条において「青色申告書」,「被災損失金額」又は「平成23年特定損失金額」とは,それぞれ法附則第50条第4項各号に規定する青色申告書,被災損失金額又は平成23年特定損失金額をいう。

(平23条例24・追加,平24条例8・令5条例20・一部改正)

(東日本大震災による被災家屋の代替家屋等の取得に係る不動産取得税の課税標準の特例)

第31条 東日本大震災により滅失し,又は損壊した家屋(以下この項及び次項において「被災家屋」という。)の所有者その他の施行令附則第31条第1項で定める者が,当該被災家屋に代わるものと知事が認める家屋(以下この項及び次項において「代替家屋」という。)の取得をした場合における当該代替家屋の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については,当該取得が令和8年3月31日までに行われたときに限り,価格に当該代替家屋の床面積に対する当該被災家屋の床面積の割合(当該割合が1を超える場合は,1)を乗じて得た額を価格から控除するものとする。

2 被災家屋の敷地の用に供されていた土地(以下この項において「従前の土地」という。)の所有者その他の施行令附則第31条第2項で定める者が,代替家屋の敷地の用に供する土地で当該従前の土地に代わるものと知事が認める土地の取得をした場合における当該土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については,当該取得が令和8年3月31日までに行われたときに限り,価格に当該土地の面積に対する当該従前の土地の面積の割合(当該割合が1を超える場合は,1)を乗じて得た額を価格から控除するものとする。

3 東日本大震災により耕作又は養畜の用に供することが困難となつた農用地(農業経営基盤強化促進法第4条第1項第1号に規定する農用地をいう。以下この項及び第6項において同じ。)であると農業委員会(農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第3条第1項ただし書又は第5項の規定により農業委員会を置かない市町村にあつては,市町村長)が認めるもの(以下この項において「被災農用地」という。)の平成23年3月11日における所有者(農業を営む者に限る。)その他の施行令附則第31条第3項に規定する者が,当該被災農用地に代わるものと知事が認める農用地の取得をした場合における当該農用地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については,当該取得が令和8年3月31日までに行われたときに限り,価格に当該農用地の面積に対する当該被災農用地の面積の割合(当該割合が1を超える場合は,1)を乗じて得た額を価格から控除するものとする。

4 平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故(以下単に「原子力発電所の事故」という。)に関して原子力災害対策特別措置法(平成11年法律第156号)第20条第3項又は第5項の規定により原子力災害対策本部長(同法第17条第1項に規定する原子力災害対策本部長をいう。)が市町村長又は都道府県知事に対して行つた法附則第55条第1項第1号に掲げる指示の対象区域(原子力発電所の事故に関して同法第20条第3項又は第5項の規定により原子力災害対策本部長が市町村長又は都道府県知事に対して行つた指示において近く同号に掲げる指示が解除される見込みであるとされた区域を除く。)のうち当面の居住に適さない区域として総務大臣が法附則第51条第4項の規定により指定して公示した区域(以下この条において「居住困難区域」という。)内に当該居住困難区域を指定する旨の公示があつた日において所在していた家屋(以下この項において「対象区域内家屋」という。)の同日における所有者その他の施行令附則第31条第4項に規定する者が,当該対象区域内家屋に代わるものと知事が認める家屋(以下この項及び次項において「代替家屋」という。)の取得をした場合における当該代替家屋の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については,当該取得が同日から当該居住困難区域の指定を解除する旨の公示があつた日から起算して3月(代替家屋が同日後に新築されたものであるときは,1年)を経過する日までの間に行われたときに限り,価格に当該代替家屋の床面積に対する当該対象区域内家屋の床面積の割合(当該割合が1を超える場合は,1)を乗じて得た額を価格から控除するものとする。

5 居住困難区域を指定する旨の公示があつた日において当該居住困難区域内に所在していた家屋の敷地の用に供されていた土地(以下この項において「対象土地」という。)の同日における所有者その他の施行令附則第31条第5項に規定する者が,代替家屋の敷地の用に供する土地で当該対象土地に代わるものと知事が認める土地の取得をした場合における当該土地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については,当該取得が同日から当該居住困難区域の指定を解除する旨の公示があつた日から起算して3月を経過する日までの間に行われたときに限り,価格に当該土地の面積に対する当該対象土地の面積の割合(当該割合が1を超える場合は,1)を乗じて得た額を価格から控除するものとする。

6 居住困難区域を指定する旨の公示があつた日において当該居住困難区域内に所在していた農用地(以下この項において「対象区域内農用地」という。)の同日における所有者(農業を営む者に限る。)その他の施行令附則第31条第6項に規定する者が,当該対象区域内農用地に代わるものと知事が認める農用地の取得をした場合における当該農用地の取得に対して課する不動産取得税の課税標準の算定については,当該取得が同日から当該居住困難区域の指定を解除する旨の公示があつた日から起算して3月を経過する日までの間に行われたときに限り,価格に当該農用地の面積に対する当該対象区域内農用地の面積の割合(当該割合が1を超える場合は,1)を乗じて得た額を価格から控除するものとする。

(平23条例24・追加,平23条例40・平24条例8・平24条例29・平27条例42・平28条例52・令2条例33・令3条例29・一部改正)

第32条 削除

(平28条例52)

(揮発油価格高騰時における軽油引取税の税率の特例規定の適用停止措置の停止)

第33条 付則第17条の9の規定は,震災特例法第44条の別に法律で定める日までの間,その適用を停止する。

(平23条例24・追加,平23条例40・旧第32条繰下)

(東日本大震災による被災自動車等の代替自動車等に対する自動車税の環境性能割の免除)

第33条の2 県は,法附則第53条の2第2項第1号に規定する自動車等持出困難区域(以下この項及び次条第5項において「自動車等持出困難区域」という。)内の法附則第53条の2第2項に規定する自動車等(以下この項及び次条第5項において「対象区域内自動車等」という。)の当該自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があつた日における所有者(第62条第1項又は法第444条第1項に規定する場合には,これらの規定に規定する買主)その他の施行令附則第32条第4項に規定する者が対象区域内自動車等以外の自動車(以下この項及び次条第1項において「他の自動車」という。)の取得をした場合において,当該他の自動車の取得をした後に,対象区域内自動車等が法附則第53条の2第2項に規定する対象区域内用途廃止等自動車等(以下この項及び次条第5項において「対象区域内用途廃止等自動車等」という。)に該当することとなり,かつ,当該取得した他の自動車を対象区域内用途廃止等自動車等に代わるものと知事が認めるときは,当該他の自動車の取得が同日から令和3年3月31日までの間に行われたときに限り,当該他の自動車に対して課する自動車税の環境性能割に係る徴収金に係る納税義務を免除するものとする。

2 県は,自動車税の環境性能割に係る徴収金を徴収した場合において,当該自動車税の環境性能割について前項の規定の適用があることとなつたときは,施行令附則第32条第4項に規定する者の申請に基づいて,当該徴収金を還付するものとする。

3 知事は,前項の規定により自動車税の環境性能割に係る徴収金を還付する場合において,還付を受けるべき者の未納に係る徴収金があるときは,当該還付すべき額をこれに充当するものとする。

4 第2項の規定による申請をする者は,規則で定める申請書を知事に提出しなければならない。

(令元条例3・追加)

(東日本大震災による被災自動車等の代替自動車等に対する自動車税の種別割の免除)

第34条 県は,施行令附則第32条第4項に規定する者が,前条第1項の規定の適用を受けることとなつた場合には,法附則第54条第1項各号に掲げる期間に取得された他の自動車に対する当該各号に定める年度分の自動車税の種別割に係る徴収金に係る納税義務を免除するものとする。

2 県は,自動車税の種別割に係る徴収金を徴収した場合において,当該自動車税の種別割について前項の規定の適用があることとなつたときは,施行令附則第32条第4項に規定する者の申請に基づいて,当該徴収金を還付するものとする。

3 知事は,前項の規定により自動車税の種別割に係る徴収金を還付する場合において,還付を受けるべき者の未納に係る徴収金があるときは,当該還付すべき額をこれに充当するものとする。

4 第2項の規定による申請をする者は,規則で定める申請書を知事に提出しなければならない。

5 対象区域内自動車等(第61条第1項に規定する自動車であるものに限る。以下この項において同じ。)が対象区域内用途廃止等自動車等に該当することとなつた場合には,当該対象区域内自動車等は,第61条第1項の規定の適用については,当該対象区域内自動車等に係る自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があつた日以後同項に規定する自動車でなかつたものとみなす。

(令元条例3・全改)

(新型コロナウイルス感染症等に係る徴収猶予の特例の申請手続等)

第35条 法附則第59条第2項の規定による徴収の猶予の申請をしようとする者は,施行令附則第37条第1項各号に掲げる事項を記載した申請書に,同条第2項各号に掲げる書類を添付し,これを知事に提出しなければならない。

2 第19条の2第7項及び第8項の規定は,法附則第59条第2項の規定による申請書の提出及び同項の規定により添付すべき書類について準用する。

(令2条例37・追加)

(新型コロナウイルス感染症等に係る寄附金税額控除の特例)

第36条 県民税の所得割の納税義務者が,新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律(令和2年法律第25号。次条において「新型コロナウイルス感染症特例法」という。)第5条第4項に規定する指定行事のうち知事が指定するものについての同条第1項に規定する中止等により生じた同項に規定する入場料金等払戻請求権(次項において「入場料金等払戻請求権」という。)の全部又は一部の放棄(次項において「県払戻請求権放棄」という。)を同条第1項に規定する指定期間(次項において「指定期間」という。)内にした場合には,当該納税義務者がその放棄をした日の属する年中に県放棄払戻請求権相当額の第25条の3第1項第3号に掲げる寄附金を支出したものとみなして,県民税に関する規定を適用する。

2 前項に規定する県放棄払戻請求権相当額とは,同項の納税義務者がその年の指定期間内において県払戻請求権放棄をした部分の入場料金等払戻請求権の価額に相当する金額(第25条の3第1項各号に掲げる寄附金の額及びその放棄をした者に特別の利益が及ぶと認められるものの金額を除く。)の合計額(当該合計額が20万円を超える場合には,20万円)をいう。

3 知事は,第1項の規定により指定したときは,その旨をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。

(令2条例37・追加)

(新型コロナウイルス感染症等に係る住宅借入金等特別税額控除の特例)

第37条 県民税の所得割の納税義務者が前年分の所得税につき新型コロナウイルス感染症特例法第6条の2第1項の規定の適用を受けた場合における付則第7条の4の2第3項及び付則第26条の4第3項の規定の適用については,これらの規定中「令和3年」とあるのは,「令和4年」とする。

(令2条例37・追加,令3条例29・令4条例26・一部改正)

(新型コロナウイルス感染症等に係る耐震基準不適合既存住宅の取得に対する不動産取得税の減額等の特例)

第38条 法第73条の24第3項に規定する耐震基準不適合既存住宅を取得し,当該耐震基準不適合既存住宅の第41条の13の2第1項に規定する耐震改修に係る契約を施行令附則第38条に規定する日までに締結している個人が,新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に,中華人民共和国から世界保健機関に対して,人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。)及びそのまん延防止のための措置の影響により当該耐震改修をして当該耐震基準不適合既存住宅をその取得の日から6月以内にその者の居住の用に供することができなかつたことにつき法附則第62条第1項に規定する総務省令で定めるところにより証明がされた場合において,当該耐震改修をして当該耐震基準不適合既存住宅を令和4年3月31日までにその者の居住の用に供したとき(当該耐震基準不適合既存住宅を当該耐震改修の日から6月以内にその者の居住の用に供した場合に限る。)は,第41条の13の2第1項の規定の適用については,同項中「当該耐震基準不適合既存住宅を取得した日から6月以内に,当該」とあるのは「当該」と,「行い」とあるのは「行い,当該住宅の当該耐震改修の日から6月以内に」とする。

2 前項の規定の適用がある場合における第41条の11第1項及び第41条の13の2第2項の規定の適用については,第41条の11第1項中「1年6月以内,同項第2号」とあるのは「当該土地の上にある耐震基準不適合既存住宅の耐震改修(第41条の13の2第1項に規定する耐震改修をいう。以下この項において同じ。)の日後6月以内の日まで,前条第3項第2号」と,「から6月以内」とあるのは「から当該土地の上にある耐震基準不適合既存住宅の耐震改修の日後6月以内の日まで」と,第41条の13の2第2項中「6月以内」とあるのは「同項の耐震改修の日後6月以内の日まで」とする。

(令2条例37・追加・旧第36条繰下・一部改正,令4条例26・一部改正)

(昭和26年条例第21号)

1 この条例は,公布の日から施行し,事業税に関する改正規定中法人の行う事業に対する事業税に関する部分については昭和26年1月1日の属する事業年度分から,その他の部分については昭和26年度分の県税から適用する。ただし,徴収金の納付又は納入先に関する改正規定は,知事の定める日から施行する。

2 昭和25年度分以前の県税(法人の行う事業に対する事業税にあつては昭和26年1月1日の属する事業年度の直前の事業年度以前の分)については,なお,従前の例による。

3 個人の行う事業に対する事業税の納税義務者又は特別所得税の納税義務者が昭和26年度の事業税又は特別所得税について改正前の第102条第1項又は第121条第1項の規定による申告をしている場合においては,改正後の第102条又は第121条の規定による申告をしたものとみなす。

4 昭和26年1月1日から同年3月31日までの間において事業年度が終了する法人の当該事業年度の所得及び清算所得に係る事業税に限り,改正後の第107条第1号中「各事業年度の終了の日から2月」,第2号中「残余財産が確定した日からその分配の日の前日までの間」及び「各分配に係る残余財産が確定した日からその分配の日の前日までの間」並びに第3号中「合併の日から2月」とあるのは,それぞれ「昭和26年4月1日から5月31日まで」と読み替えるものとする。

5 改正後の第10条の2及び第10条の3の規定は,この条例の施行後に納期限が到来した徴収金から適用する。

6 知事は,納税者又は特別徴収義務者が改正後の第11条の2第1項各号の一に該当する事由その他相当の事由があり,その徴収され,納付し,又は納入すべき昭和24年度分以前の県税(法人にあつては昭和25年1月1日の属する事業年度の直前の事業年度以前の分)に係る徴収金を一時に徴収され,納付し,又は納入することが困難であると認められる場合において当該納税者又は特別徴収義務者が当該徴収金の徴収猶予を申請したときは,同条の規定にかかわらず,その困難であると認められる金額を限度として,2年以内の期間を限つて徴収猶予をする。

7 前項の規定による徴収猶予は,改正後の第11条の2第1項の規定による徴収猶予とみなして,改正後の第11条の3から第11条の5までの規定を適用する。ただし,その徴収猶予に係る金額が4万円を超え,且つ,当該金額の徴収を確保するために必要があると認める場合に限り,その徴収猶予をする金額を限度として相当の担保を徴するものとし,改正後の第11条の5の規定の適用については,当該徴収猶予のうち改正後の第11条の2第1項第1号又は第2号に該当する事由に因るものをこれらの号の規定による徴収猶予とみなす。

(昭和26年条例第22号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和26年1月1日の属する事業年度分に係る事業税から適用する。

(昭和27年条例第36号)

1 この条例は,公布の日から施行し,入場税及び遊興飲食税に関する改正規定は,昭和27年7月11日から,その他の改正規定は,昭和27年度分の県税から適用する。

2 昭和26年度分以前の県税(入場税及び遊興飲食税にあつては,昭和27年7月10日以前の分)については,なお,従前の例による。

3 日本専売公社,日本国有鉄道及び日本電信電話公社が所有する自動車に対して課する昭和27年度分の自動車税の納期は,第65条第1項の規定にかかわらず昭和27年10月21日から同月31日までの間とする。

4 地方税法の一部を改正する法律(昭和27年法律第216号)附則第9項の規定により,旧地方税法(昭和28年法律第100号)第25条の規定の例によつて徴収する延滞金は,同条の規定に基く茨城県県税賦課徴収条例(昭和23年条例第23号)及び県税の延滞金の特例に関する条例(昭和25年条例第7号)の規定にかかわらず,税金額400円(100円未満の端数があるときは,これを切り捨てる。)について1日4銭の割合を乗じて計算した額とする。

5 この条例施行前にした行為に対する罰則の適用については,なお,従前の例による。

(昭和27年条例第51号)

1 この条例は,昭和28年1月1日から施行する。

2 昭和27年12月31日以前の入場税及び遊興飲食税については,なお,従前の例による。

3 昭和28年1月1日から4月14日までの間において現に第23条第5項の施設の経営をしている者は,昭和28年1月15日までに,第38条の3第1項の規定の例により,知事に届け出なければならない。

4 昭和28年1月1日から同月14日までの間において現に法第114条の2第2項の場所の特別徴収義務者である者については,第52条の2第1項中「第51条第1項の登録を申請する場合において」とあるのは,「昭和28年1月15日までに」と読み替えるものとする。

5 この条例施行前にした行為に対する罰則の規定の適用については,なお,従前の例による。

(昭和28年条例第19号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和28年度分の県税から適用する。

2 昭和27年度分以前の県税(法人の行う事業に対する事業税にあつては,昭和28年1月1日の属する事業年度の直前の事業年度以前の分)については,なお,従前の例による。

3 昭和28年1月1日から同年2月28日までの間において事業年度が終了する法人の当該年度の所得に係る事業税並びに当該期間中に事業年度が終了する法人で同年4月30日以前に残余財産を分配するものの当該事業年度の清算所得に係る事業税及び当該期間中に合併により消滅した法人の清算所得に係る事業税に限り,第107条第1項第1号中「各事業年度の終了の日から2月」,第2号中「残余財産が確定した日からその分配の日の前日までの間」及び「各分配に係る残余財産が確定した日からその分配の日の前日までの間」並びに第3号中「合併の日から2月」とあるのは,それぞれ「昭和28年4月1日から同年4月30日まで」と読み替えるものとする。

(昭和28年条例第30号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和28年度分(法人の行う事業に対する事業税にあつては,昭和28年1月1日の属する事業年度分)の県税から適用する。

2 昭和27年度分以前の県税(入場税及び遊興飲食税にあつては,この条例施行の日の前日以前の分,法人の行う事業に対する事業税にあつては,昭和28年1月1日の属する事業年度の直前の事業年度以前の分)については,なお,従前の例による。

3 第74条及び第75条の改正規定の昭和28年度分の鉱区税に対する適用については,第74条中「4月1日」とあるのは「9月1日」と,第75条中「5月」とあるのは「10月」とする。

4 この条例施行前にした行為に対する罰則の適用については,なお,従前の例による。

(昭和29年条例第1号)

この条例は,昭和29年2月11日から施行する。

(昭和29年条例第2号)

この条例は,公布の日から施行する。ただし,第4条の2の改正規定中第2号,第4号,第6号及び第7号の規定は,那珂郡那珂湊町を那珂湊市,稲敷郡竜ケ崎町を竜ケ崎市,真壁郡下館町及び結城郡結城町を下館市及び結城市とする処分の効力が生じた日からそれぞれ施行する。

(昭和29年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,娯楽施設利用税に関する規定は,入場税法(昭和29年法律第96号)施行の日から,遊興飲食税に関する改正規定は,昭和29年7月1日から施行する。

(改正条例の適用区分)

2 この条例による改正規定は,この附則に特別の定があるものを除く外,法人(法人税法(昭和22年法律第28号)第4条の法人を除く。)の県民税に関する部分は昭和29年4月1日の属する事業年度分から,法人の行う事業に対する事業税に関する部分は昭和29年1月1日の属する事業年度分から,その他の部分は昭和29年度分から適用する。

(県民税に関する規定の適用)

3 昭和29年度分の個人の県民税に係る徴税令書には,第30条においてその例によることとされた法第1条第1項第6号及び法第319条の2第1項の規定にかかわらず,普通徴収に係る個人の県民税の額を記載することをもつて足りるものとする。

(事業税に関する規定の適用)

4 昭和29年1月1日から同年3月31日までの間において事業年度が終了する法第72条の18第3項に規定する法人の行う事業に対しては,同法同条同項の規定にかかわらず,事業税を課することができない。

5 昭和29年1月1日から同年3月31日までの間において事業年度が終了する法人の行う事業に対する事業税の課税標準は,第40条の規定にかかわらず,電気供給業,ガス供給業,運送業及び運送取扱業にあつては当該事業年度の収入金額,その他の事業にあつては当該事業年度の所得及び清算所得による。ただし,当該法人のうち地方鉄道事業及び軌道事業以外の運送業並びに運送取扱業を行うものが昭和29年1月1日から同年3月31日までの間に解散した場合において同年同月同日までに清算が結了したときにおける課税標準は,清算所得による。

6 昭和29年4月1日前に地方鉄道軌道整備法第3条第1項第3号に該当するものとして運輸大臣の認定を受け,又は同法第8条第3項の規定による補助を受けたものについては,同年同月同日において当該認定を受け,又は当該補助を受けたものとみなして法第72条の18第2項の規定を適用する。

7 附則第5項の法人の行う事業に対する事業税の税率は,第40条の5の規定にかかわらず,次の各号に掲げる区分に従い,それぞれ当該各号に定めるものとする。

(1) 電気供給業,ガス供給業,運送業及び運送取扱業を行う法人(第2号に掲げる法人を除く。) 収入金額の100分の1.6

(2) 付則第5項ただし書の適用を受ける法人 清算所得の100分の12

(3) その他の事業を行う法人

法第72条の22第1項第2号に規定する特別法人 所得及び清算所得の100分の8

その他の法人 所得及び清算所得の100分の12

8 第40条の7の規定により昭和29年5月31日前に法人の行う事業に対する事業税を申告納付しなければならないこととなる法人については,昭和29年度分の事業税に限り,同条の規定によつて申告納付すべき期限は,昭和29年5月31日とする。

(不動産取得税に関する規定の適用)

9 不動産取得税に関する規定中建築された家屋に対して課する不動産取得税については,昭和29年7月1日から適用する。

10 昭和27年5月15日以前において旧連合国最高司令官の要求に基いて使用されていた土地又は家屋で政令で指定する区域にあるものが返還された場合において,昭和29年7月1日以後当該土地に家屋を増設し,又は当該家屋を増設し,若しくは改築したときは,その新築,増築又は改築が当該土地等の返還を受けた日から3年以内に行われたものである場合に限り,当該新築,増築又は改築については不動産取得税を課さないものとする。

(県たばこ消費税に関する規定の適用)

11 県たばこ消費税に関する規定は,昭和29年4月1日以後小売人又は国内消費用として直接消費者に売り渡された製造たばこについて適用する。

(娯楽施設利用税に関する規定の適用)

12 第43条の8の規定は,改正前の第32条の規定による入場税特別徴収義務者として登録したものであつて,この条例施行の際ひき続いて当該登録に係る施設を経営し,若しくは施設を借り受けているもの又はこの条例施行の後当該登録に係る施設の経営を開始し,若しくは施設を借り受けようとするものに対しては,この条例施行の日から10日間に限り適用しない。

13 第43条の18の規定は,改正前の第38条の3の規定による施設の経営開始の届出をした者であつて,この条例施行の際ひき続いて当該届出に係る施設を経営しているもの又はこの条例施行の後当該届出に係る施設の経営を開始しようとするものに対しては,この条例施行の日から10日間に限り適用しない。

(入場税に関する規定の適用)

14 改正前の法第75条に規定する場所への入場又は施設の利用で入場税法施行の日以後に係るものについて改正前の第22条の規定により徴収された入場税については,なお,従前の例による。この場合において,入場税の特別徴収義務者が改正前の法第87条第3項の規定によつて徴収した入場税の額が入場税法の適用があつたものとした場合において徴収すべき入場税の額をこえるため,当該入場税の納税者の請求に基いて,そのこえる部分に相当する金額を返還したときは,当該特別徴収義務者の請求に基き,その返還した部分に相当する金額を還付する。

(遊興飲食税に関する規定の適用)

15 昭和29年7月1日から同月14日までの間において現に法第114条の2第2項及び第4項の場所の特別徴収義務者である者については,第52条の2第1項中「第51条第1項の登録を申請する場合において」とあるのは「昭和29年7月15日までに」と読み替えるものとする。

(昭和28年度分以前の県税)

16 昭和28年度分以前の県税(法人の行う事業に対する事業税にあつては昭和29年1月1日の属する事業年度の直前の事業年度以前の分)については,なお,従前の例による。

17 この条例施行前にした行為に対する罰則及び過料の適用については,なお,従前の例による。

(昭和29年条例第48号)

この条例は,公布の日から施行する。ただし,改正後の条例第4条の2第3号の規定は,久慈郡太田町を常陸太田市とする処分の効力が確定した日から施行する。

(昭和29年条例第65号)

この条例は,公布の日から施行する。ただし,固定資産税に関する改正規定は,昭和30年度分から適用する。

(昭和30年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(改正条例の適用区分)

2 この条例による改正後の条例(以下「新条例」という。)の規定は,この付則に特別の定があるものを除く外,県民税のうち法人税割に関する部分は昭和30年7月1日の属する事業年度及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る県民税(清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部の分配により納付すべき法人税額に係る法人税割を含む。)から,事業税のうち法人の行う事業に対する事業税に関する部分は昭和30年7月1日の属する事業年度以降の事業年度分及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する事業税(清算中の事業年度に係る事業税及び残余財産の一部の分配により納付すべき事業税を含む。)から,不動産所得税に関する部分は昭和30年8月1日から,娯楽施設利用税に関する部分は昭和30年10月1日から,遊興飲食税に関する部分は昭和30年11月1日から,その他の部分は昭和30年度分の県税から適用する。

(還付又は充当加算金に関する規定の適用)

3 新条例第13条の規定は,昭和30年8月1日以後において還付し,又は充当すベき額について適用する。ただし,当該額で昭和30年7月31日以前の期間に適応するものについては,なお,従前の例による。

(延滞金及び延滞加算金に関する規定の適用)

4 新条例第17条第1項及び第21条の規定は,昭和30年8月1日から適用する。ただし,当該額で昭和30年7月31日以前の期間に適応するものについては,なお,従前の例による。

(県民税に関する規定の適用)

5 昭和31年度分の県民税に限り,新条例第23条第1項,第24条第4項及び第29条の規定中「100分の6」を「100分の5.5」と読み替えるものとする。

6 法人の昭和30年7月1日から同年9月30日までの間に終了する事業年度分の県民税及び当該期間内における解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る県民税に限り,新条例第33条の規定中「100分の5.4」は「100分の5.3」と読み替えるものとする。

7 新条例第24条第2項及び第3項,第26条第2項から第4項まで,並びに第29条の規定は昭和30年8月1日以後において市町村の廃置分合又は境界変更が行われる市町村について適用し,新条例第26条第5項の規定は昭和30年8月1日前において市町村の廃置分合又は境界変更が行われた市町村についても適用する。

8 昭和30年度分の県民税については,この条例による改正前の条例第31条の規定は,なお,効力を有する。

(事業税に関する規定の適用)

9 昭和30年度分の個人の行う事業に対する事業税に限り,新条例第40条の13の規定中「12万円」を「10万円」と読み替えるものとする。

10 新条例第40条の14の規定は,昭和31年度分の個人の事業税から適用する。

(県たばこ消費税に関する規定の適用)

11 新条例第42条の2の規定は,昭和31年3月1日以後小売人又は国内消費用として直接消費者に売り渡される製造たばこについて適用するものとし,同日前に係る部分については,なお,従前の例による。

(遊興飲食税に関する規定の適用)

12 昭和30年11月1日から昭和31年3月31日までの間における飲食及びその他の利用行為に対して課する遊興飲食税に限り,新条例第45条の3第1項中「200円」を「150円」と読み替えるものとする。

13 新条例第45条の2第2項,第45条の3第3項,第53条第1項,第54条第1項,第55条第1項並びに第56条の2第1項及び第2項の規定による手続は,昭和30年11月1日前においてもすることができる。

(鉱区税に関する規定の適用)

14 新条例第73条第2項の規定は,昭和30年9月1日から適用するものとし,同日前に係る分については,なお,従前の例による。

(従前の県税に関する経過措置)

15 法人の県民税にあつては昭和30年7月1日の属する事業年度の直前の事業年度以前の分及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る県民税,法人の行う事業税にあつては昭和30年7月1日の属する事業年度の直前の事業年度以前の分及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する事業税に係る分,不動産取得税にあつては昭和30年8月1日前の分,娯楽施設利用税にあつては昭和30年10月1日前の分,遊興飲食税にあつては昭和30年11月1日前の分及びその他の県税で昭和29年度分以前の分については,なお,従前の例による。

(昭和30年条例第36号)

1 この条例は,昭和30年12月20日から施行する。

2 この条例による改正前の募金取締に関する条例,茨城県県税条例,茨城県がん具用煙火取締条例または茨城県県立学校授業料,入学料及び入学考査料徴収条例の規定によつて地方事務所長がした処分または地方事務所長に対してした申請,申告その他の手続は,それぞれ支庁長が処分しまたは支庁長若しくは支所長に対してしたものとみなす。

(昭和31年条例第9号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和31年4月1日以後に発する督促状に係る督促手数料から適用する。

(昭和31年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,軽油引取税に関する部分(付則第5項を除く。)は,昭和31年6月1日から施行する。

(新条例の適用区分)

2 この条例による改正後の条例(以下「新条例」という。)の規定は,この付則において特別の定があるものを除くほか,法人の県民税の均等割に関する部分にあつては昭和31年4月1日の属する事業年度分から,法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定のあるものの県民税の均等割に関する部分にあつては昭和31年度分から,法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定のあるものの行う事業に対する事業税に関する部分にあつては昭和31年3月31日までに終了する事業年度から後の分から,個人の行う事業に対する事業税の減免に関する部分並びに自動車税及び狩猟者税に関する部分にあつては昭和31年度分から適用する。

(過誤納に係る徴収金の充当の規定の適用)

3 新条例第5条の3第1項及び第12条第2項の規定は,この条例(付則第1項ただし書に係る部分を除く。以下次項及び付則第6項において同じ。)の施行の日前の過納又は誤納に係る徴収金についても適用する。

(遊興飲食税の徴収猶予等に関する規定の適用)

4 新条例第57条の3の2及び第57条の3の3の規定は,昭和31年4月24日以後における遊興飲食及び宿泊並びにその他の利用行為(茨城県県税条例第44条に規定するその他の利用行為をいう。)に対して課すべき遊興飲食税から適用する。

(軽油引取税に関する規定の適用)

5 新条例第109条第1項の規定による軽油引取税の特別徴収義務者の指定,新条例第111条の規定による特別徴収義務者の登録,新条例第112条第1項の規定による特別徴収義務者の証票の交付,新条例第113条第1項の規定による免税軽油使用者証の交付及び新条例第114条第4項の規定による免税証の交付は,昭和31年6月1日前においても行うことができる。

6 この条例施行の際,現に,特約業者又は元売業者として営業を行つている者が軽油引取税の特別徴収義務者としての登録を知事に申請しようとするときは,新条例第111条第1項前段の規定中「営業を開始しようとする日の前5日までに」とあるのは「この条例施行の日から5日以内に」と読み替えて,同条の規定を適用する。

7 昭和31年6月1日において,新条例第109条第1項に規定する軽油引取税の特別徴収義務者でない販売業者が1キロリツトル以上の軽油を所持している場合においては,当該販売業者が,昭和31年6月1日に,特約業者から軽油の引取を行つたものとみなし,新条例の規定を適用する。

8 前項の場合においては,軽油引取税の徴収は,申告納付の方法によるものとし,当該販売業者は,昭和31年6月15日までに,規則で定める申告書を知事に提出し,及びその申告した税額を規則で定める納付書によつて納付しなければならない。

9 第7項の販売業者は,地方税法施行令の一部を改正する政令(昭和31年政令第106号)付則第6項の規定による徴収猶予の申請をする場合においては,規則で定める申請書を昭和31年6月1日から15日までの間に知事に提出しなければならない。

(昭和31年条例第37号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和31年4月1日から適用する。

(昭和32年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は,昭和32年4月11日から施行する。

(新条例の適用区分)

2 この条例による改正後の茨城県県税条例(以下「新条例」という。)の規定は,この付則において特別の定があるものを除くほか,法人の県民税に関する部分は昭和32年4月1日の属する事業年度分及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額を課税標準とする法人税割(清算所得に対する法人税額を課税標準とする法人税割を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部の分配により納付すべき法人税額に係る法人税割を含む。)及びこれと合算して課する均等割から,法人の行う事業に対する事業税に関する部分は昭和32年4月1日の属する事業年度分及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する事業税(清算所得に対する事業税を課されない法人以外の法人の清算中の事業年度に係る事業税及び残余財産の一部の分配により納付すべき事業税を含む。)から,その他の部分は昭和32年度分から適用する。

(県民税に関する規定の適用)

3 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定があり,かつ,法人税法第1条第2項において法人とみなされるものについては,新条例の規定は,当該法人でない社団又は財団の昭和32年4月1日以後に開始する事業年度分の県民税について適用する。

4 昭和32年度分及び昭和33年度分の個人の県民税に限り,新条例第23条第1項,第24条第4項,第26条第5項ただし書及び第29条ただし書中「100分の8」とあるのは,昭和32年度にあつては「100分の6」と,昭和33年度にあつては「100分の7.5」と読み替えるものとする。

(事業税に関する規定の適用)

5 法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定があり,かつ,収益事業を行うものについては,新条例の規定は,当該法人でない社団又は財団の昭和32年4月1日以後に開始する事業年度分の事業税について適用する。

6 新条例第40条の11第1項の規定は,この条例の施行後に新条例第40条の8に規定する修正申告書の提出により納付すべき事業税額に係る延滞金額について適用し,この条例の施行前にこの条例による改正前の茨城県県税条例(以下「旧条例」という。)第40条の8に規定する修正申告書の提出により納付すべき事業税額にかかる延滞金額については,なお従前の例による。

7 新条例第40条の14第1号の規定は,昭和33年度分以後の事業税について適用し,昭和32年度分以前の事業税については,なお従前の例による。

(軽油引取税に関する規定の適用)

8 この条例の施行の際,特約業者若しくは元売業者以外の者が特約業者若しくは元売業者から,又は特約業者が他の特約業者からすでに引取を行つた軽油について,この条例の施行後当該特約業者又は元売業者が引渡を行うための貯蔵場又は取扱所(以下「貯蔵場等」という。)からの移出(当該特約業者又は元売業者の管理する他の貯蔵場等への移出及び特別徴収義務者以外の販売業者が引取を行つた軽油の特約業者又は元売業者以外の者が管理する貯蔵場等からの当該販売業者への移出を除く。)を行つた場合においては,当該移出を新条例第109条に規定する特約業者又は元売業者からの軽油の引取とみなし,新条例の規定(第105条第2号及び第3号の規定を除く。)を適用する。この場合における軽油引取税の税率は,新条例第107条の規定にかかわらず,1キロリツトルにつき2,000円とする。

9 この条例の施行の際,軽油引取税の特別徴収義務者以外の者が管理する貯蔵場等にある特別徴収義務者以外の販売業者の所有する軽油の数量が県内において1キロリツトル以上である場合においては,当該販売業者がこの条例の施行の日に特約業者から軽油の引取を行つたものとみなし,新条例の規定(第105条第3号の規定を除く。)を適用する。この場合における軽油引取税の税率は,新条例第107条の規定にかかわらず,1キロリツトルにつき2,000円とする。

10 前項の場合において,軽油引取税の徴収は,申告納付の方法によるものとし,当該販売業者は,昭和32年4月25日までに,規則で定める申告書を知事に提出し,及びその申告した税額を規則で定める納付書によつて納付しなければならない。

11 第9項の販売業者は,地方税法施行令の一部を改正する政令(昭和32年政令第62号)付則第6項の規定による徴収猶予の申請をする場合においては,規則で定める申請書を,昭和32年4月11日から同月25日までの間に知事に提出しなければならない。

(旧条例の規定に基いて課し又は課すべきであつた県税の取扱)

12 旧条例の規定に基いて課し,又は課すべきであつた県税については,なお従前の例による。

(昭和32年条例第23号)

1 この条例は,昭和32年7月1日から施行する。

2 この条例による改正後の茨城県県税条例第106条の規定により新たに軽油引取税を課されないこととなる軽油の引取にかかる免税の手続は,昭和32年7月1日前においても行うことができる。

3 この条例による改正前の茨城県県税条例の規定に基いて課し,又は課すべきであつた県税については,なお従前の例による。

(昭和32年条例第45号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和32年4月1日から適用する。

(昭和33年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,狩猟者税に関する改正規定は昭和33年7月1日から,軽油引取税に関する改正規定は昭和33年5月1日から施行する。

(新条例の適用区分)

2 この条例による改正後の茨城県県税条例の規定は,昭和33年度分の県税から適用する。

(経過措置)

3 この条例による改正前の茨城県県税条例の規定に基いて課し,又は課すべきであつた県税については,なお従前の例による。

4 この条例の施行前にした行為及びこの付則の規定により従前の例によることとされる県税に係るこの条例施行後にした行為に対する過料の規定の適用については,なお従前の例による。

(昭和33年条例第41号)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,娯楽施設利用税に関する改正規定は,昭和33年11月1日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する過料の規定の適用については,なお従前の例による。

(昭和34年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は,昭和34年4月1日から施行する。

(法人の事業税に関する規定の適用)

2 この条例による改正後の茨城県県税条例(以下「新条例」という。)第40条の5の規定は,昭和34年4月1日の属する事業年度分及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する事業税(清算中の事業年度に係る事業税及び残余財産の一部の分配により納付すべき事業税を含む。)から適用する。

(軽油引取税に関する規定の適用)

3 この条例の施行の際,特約業者若しくは元売業者以外の者が特約業者若しくは元売業者から,又は特約業者が他の特約業者からすでに引取を行つた軽油について,この条例の施行後当該特約業者又は元売業者が引渡を行うための貯蔵場又は取扱所(以下「貯蔵場等」という。)からの移出(当該特約業者又は元売業者の管理する他の貯蔵場等への移出及び特別徴収義務者以外の販売業者が引取を行つた軽油の特約業者又は元売業者以外の者が管理する貯蔵場等からの当該販売業者への移出を除く。)を行つた場合においては,当該移出を新条例第109条に規定する特約業者又は元売業者からの軽油の引取とみなし,新条例の規定(第105条第2号及び第3号の規定を除く。)を適用する。この場合における軽油引取税の税率は,新条例第107条の規定にかかわらず,1キロリツトルにつき2,400円とする。

4 この条例の施行の際,軽油引取税の特別徴収義務者以外の者が管理する貯蔵場等にある特別徴収義務者以外の販売業者の所有する軽油の数量が県内において1キロリツトル以上である場合においては,当該販売業者がこの条例の施行の日に特約業者から軽油の引取を行つたものとみなし,新条例の規定(第105条第3号の規定を除く。)を適用する。この場合における軽油引取税の税率は,新条例第107条の規定にかかわらず1キロリツトルにつき2,400円とする。

5 前項の場合において,軽油引取税の徴収は,申告納付の方法によるものとし,当該販売業者は,この条例の施行の日から起算して15日以内に規則で定める申告書を知事に提出し,及びその申告した税額を規則で定める納付書によつて納付しなければならない。

6 第4項の販売業者は,地方税法等の一部を改正する法律付則の規定に基く軽油引取税の徴収猶予の限度額等を定める政令(昭和34年政令第83号)第2条第1項の規定による徴収猶予の申請をする場合においては,規則で定める申請書をこの条例の施行の日から起算して15日以内に知事に提出しなければならない。

(改正前の茨城県県税条例の規定に基いて課し,又は課すべきであつた県税の取扱)

7 この条例による改正前の茨城県県税条例の規定に基いて課し,又は課すべきであつた県税については,なお従前の例による。

(昭和34年条例第28号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和34年条例第43号)

この条例は,昭和34年11月1日から施行する。

(昭和34年条例第55号)

(施行期日)

1 この条例は,昭和35年1月1日から施行する。

(昭和35年条例第1号)

この条例は,昭和35年3月1日から施行する。

(昭和35年条例第26号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例による改正前の茨城県県税条例の規定に基づいて知事がした県民税,事業税にかかる処分についての異議の申立に対する決定に関する事項については,この条例による改正後の茨城県県税条例第4条の2第1項の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(昭和36年条例第15号)

1 この条例は,昭和36年4月1日から施行する。

2 この条例の施行前に,この条例による改正前の茨城県県税条例(以下「旧条例」という。)の規定により支庁長に対してした申告,申請その他の手続きは,改正後の茨城県県税条例(以下「新条例」という。)の規定による当該課税地を管轄する県税事務所長に対してした申告,申請その他の手続きとみなす。

3 この条例の施行前に旧条例の規定により支庁長又は支庁の徴税吏員がした徴税令書又は督促状の発付,税額の更正又は決定,滞納処分,通告処分その他県税の賦課徴収及び犯則取締に関する手続きは,新条例の規定による当該課税地を管轄する県税事務税長又は当該課税地を管轄する県税事務所の徴税吏員がした手続きとみなす。

(昭和36年条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日の翌日から施行する。ただし,遊興飲食税に係る改正規定は昭和36年5月1日から,第106条の表中4項から8項までを改正する規定,10項及び11項の改正規定並びに14項の改正規定は昭和36年7月1日から施行する。

(不動産取得税に関する規定の適用)

2 この条例による改正後の茨城県県税条例(以下「新条例」という。)第41条第7項(第41条の13第2項及び第41条の14第2項において準用する場合を含む。)の規定は,この条例施行の日以後において還付し,又は充当すべき額に係る還付加算金の計算について適用する。

3 新条例第41条の10第1項及び第41条の17第1項第1号の規定は,この条例施行の日以後において,土地を取得した場合について適用する。

(軽油引取税に関する規定の適用)

4 新条例第116条の2の規定は,この条例施行の日以後における軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用する。

5 この条例施行前において,特約業者若しくは元売業者以外の者(以下次項及び第7項において「販売業者等」という。)が,特約業者若しくは元売業者から又は特約業者が他の特約業者から軽油の引取りを行ない,この条例施行後において特約業者又は元売業者の所有し,又は管理する貯蔵場又は取扱所(以下「貯蔵場等」という。)から当該軽油の引渡しを受け,又は移出した場合においては,当該引渡し又は移出を,新条例第103条に規定する特約業者又は元売業者からの軽油の引取りとみなし,新条例の規定(第105条第2号及び第3号の規定を除く。)を適用する。この場合における軽油引取税の税率は,新条例第107条の規定にかかわらず,1キロリツトルにつき2,100円とする。

6 この条例の施行前において,特約業者又は元売業者がこの条例による改正前の茨城県県税条例(以下「旧条例」という。)の規定によつて軽油引取税を課され,又は課されるべきであつた軽油の譲渡を受け,この条例施行後において,当該譲渡を受けた軽油(前項の規定によつて課税される軽油を除く。)を譲渡した場合においては,当該特約業者又は元売業者を販売業者等と,当該譲渡を特約業者又は元売業者からの軽油の引取りとみなし,新条例の規定(第105条第2号及び第3号の規定を除く。)を適用する。この場合における軽油引取税の税率は,新条例第107条の規定にかかわらず,1キロリットルにつき2,100円とする。

7 この条例の施行の際,特約業者又は元売業者以外の販売業者(以下第9項までの間において「小売業者」という。)が販売業者等の管理する貯蔵場等において所有し,又特約業者,元売業者若しくは小売業者以外の者から保管を委託されている軽油の数量が次項の免税証に記載された軽油の数量とあわせて県内において1キロリットル以上である場合においては,当該小売業者がこの条例の施行の日に特約業者又は元売業者からの軽油の引取りを行なつたものとみなし,新条例の規定(第105条第2号及び第3号の規定を除く。)を適用する。この場合における軽油引取税の税率は,新条例第107条の規定にかかわらず1キロリツトルにつき2,100円とする。

8 この条例の施行前において,免税軽油の使用者から免税証の提出を受けて免税軽油を引渡した小売業者が,この条例の施行の際当該免税証を所持している場合において,当該免税証に記載された免税軽油の数量が前項の軽油の数量とあわせて県内において1キロリツトル以上であるときは,当該小売業者が,この条例施行の日に特約業者又は元売業者から当該免税証に記載された免税軽油の数量に相当する数量の軽油の引取りを行なつたものとみなし,新条例の規定を適用する。この場合における軽油引取税は,新条例第107条の規定にかかわらず,1キロリツトルにつき2,100円とする。

9 前3項の場合において,軽油引取税の徴収は,申告納付の方法によるものとし,これらの規定によつて軽油引取税を課される特約業者,元売業者又は小売業者は,この条例の施行の日(付則第6項の場合にあつては,特約業者又は元売業者が譲渡をした日)から起算して15日以内に規則で定める申告書を知事に提出し,及びその申告をした税額を規則で定める納付書によつて納付しなければならない。

10 前項の場合において軽油引取税額が3万円をこえるときは,当該特約業者,元売業者又は小売業者の申請により3カ月以内の期間を限つて徴収の猶予をすることができる。

11 旧条例の規定に基づいて課し,又は課すべきであつた県税については,なお,従前の例による。

(昭和36年条例第40号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の茨城県県税条例(以下「新条例」という。)第43条の3の2の規定は,昭和36年8月1日以降の娯楽施設利用税について適用し,同日前のものについては,なお従前の例による。

3 新条例第63条の規定は,昭和36年度分の自動車税から適用する。

4 日本専売公社,日本国有鉄道及び日本電信電話公社の所有する自動車に対する自動車税の納期は,昭和36年度分に限り,新条例第65条の規定にかかわらず,次のとおりとする。

第1期分 7月21日から同月31日まで

第2期分 10月21日から同月31日まで

5 この条例による改正前の茨城県県税条例の規定に基づいて課し,又は課すべきであつた県税については,なお従前の例による。

(昭和36年条例第53号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の茨城県県税条例(以下「新条例」という。)中個人の県民税及び個人の事業税に関する部分は,昭和37年度分の個人の県民税及び個人の事業税から適用し,昭和36年度分までの個人の県民税及び個人の事業税については,なお,従前の例による。

3 新条例第22条中法人の県民税に関する部分は,昭和36年5月1日の属する事業年度分の法人の県民税から適用し,同日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度分の法人の県民税については,なお,従前の例による。

4 第41条の2及び第41条の16にかかる改正規定は,昭和36年4月1日以降において土地を取得した場合について適用する。

5 第93条にかかる改正規定及び新条例第93条の4の規定は,昭和36年度分の狩猟者税から適用する。

(昭和37年条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は,昭和37年4月1日から施行する。

(県民税に関する規定の適用)

2 この条例による改正後の茨城県県税条例(以下「新条例」という。)中個人の県民税に関する規定は,昭和37年度分の個人の県民税から適用し,昭和36年度分までの個人の県民税については,なお従前の例による。

(事業税に関する規定の適用)

3 新条例中個人の事業税に関する規定は,昭和37年度分の個人の事業税から適用し,昭和36年度分までの個人の事業税については,なお従前の例による。

4 新条例第45条の5第1項第2号及び第3項の規定は,施行日の属する事業年度分の法人の事業税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税(清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部の分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下本項において同じ。)から適用し,同日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度分の法人の事業税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税については,なお従前の例による。

(不動産取得税に関する規定の適用)

5 新条例第41条の13の2の規定は,施行日以後において不動産を取得した場合について適用する。

6 新条例第41条の13の3の規定は,施行日以後においてなされる譲渡担保権者による譲渡担保財産の取得について適用し,同日前になされた譲渡担保財産の取得については,なお従前の例による。

7 新条例第41条の13の4の規定は,施行日以後においてなされる防災建築街区造成組合による防災建築物の敷地の取得について適用し,同日前においてなされた防災建築物の敷地の取得については,なお従前の例による。

8 新条例第41条の13の5の規定は,施行日以後において事業協同組合等が不動産を取得した場合について適用する。

9 昭和39年1月1日前において不動産を取得した場合における新条例第41条の3第6項及び第7項,第41条の13の2第1項並びに付則第8項の規定の適用については,これらの規定中「法第388条第1項の固定資産評価基準によつて」とあるのは,「地方税法の一部を改正する法律(昭和37年法律第51号)による改正前の法第388条第3項の規定によつて示された評価の基準並びに評価の実施の方法及び手続きに準じて」とする。

(県たばこ消費税に関する規定の適用)

10 新条例第42条及び第42条の2の規定は,施行日以後小売人又は国内消費用として直接消費者に売り渡される製造たばこについて適用し,同日前に係る分については,なお従前の例による。

(旧条例の規定に基いて課し,又は課すべきであつた県税の取扱い)

11 この条例による改正前の茨城県県税条例の規定に基づいて課し,又は課すべきであつた県税については,なお従前の例による。

(昭和37年条例第62号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和37年10月1日から適用する。

(昭和38年条例第12号)

この条例は,昭和38年4月1日から施行する。

(昭和38年条例第23号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の茨城県県税条例第26条の2第2項の規定は,昭和39年度分の個人の県民税から適用し,昭和38年度分までの個人の県民税については,なお従前の例による。

3 この条例による改正前の茨城県県税条例の規定に基づいて課し,又は課すべきであつた県税については,なお従前の例による。

(昭和38年条例第27号)

1 この条例は,昭和38年10月1日から施行する。ただし,第4条第1項第8号に係る改正規定,同条同項に第8号を加える改正規定,第4条第4項,第38条の2,第40条の10,第40条の11,第41条,第41条の3,第52条の2,第52条の3及び第106条の改正規定,狩猟者税に関する改正規定(狩猟者税を狩猟免許税に改める部分,狩猟者税の課税地を改める部分,狩猟者税の税率を改める部分及び狩猟者税納税証紙を納税証紙に改める部分に限る。)並びに入猟税に関する改正規定は,公布の日から施行する。

2 第106条の改正規定は,昭和38年4月1日から,狩猟者税(公布の日から施行する部分に限る。)及び入猟税に関する改正規定は,昭和38年6月15日から適用する。

3 この条例による改正後の茨城県県税条例(以下「新条例」という。)第17条の規定は,この条例の施行の日(第1項本文に規定する施行の日をいう。)以後に納付し,納入し,又は徴収する延滞金額について適用する。ただし,当該延滞金額で同日前の期間に対応するものの計算については,なお従前の例による。

4 前項の規定の適用について,地方税法の一部を改正する法律(昭和38年法律第80号)附則第8条第2項の規定の適用がある場合においては,納付し,納入し,又は徴収すべき延滞金額から当該規定の定めるところにより控除されることとなる額を控除する。

5 新条例第19条の規定は,この条例の施行の日以後に発する督促状について適用し,同日前に発した督促状に係る督促手数料については,なお従前の例による。

6 この条例による改正前の茨城県県税条例の規定に基づいて課し,又は課すべきであつた県税については,なお従前の例による。

(昭和39年条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は,昭和39年4月1日から施行する。

(県民税に関する規定の適用)

2 この条例による改正後の茨城県県税条例(以下「新条例」という。)第22条の2第1項第3号の規定は,昭和39年度分の個人の県民税から適用し,昭和38年度分までの個人の県民税については,なお従前の例による。

(事業税に関する規定の適用)

3 新条例第40条の5第1項第2号の規定は,この条例の施行の日の属する事業年度分の法人の事業税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税(清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部の分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下同じ。)から適用し,同日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度分の法人の事業税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税については,なお従前の例による。

4 法人のこの条例の施行の日の属する事業年度が6月をこえる場合において,当該事業年度分の事業税に係る地方税法の一部を改正する法律(昭和39年法律第29号)による改正前の地方税法第72条の26第1項ただし書又は第72条の27第1項の期限が同日前であるときは,当該期限において申告納付した,又は申告納付すベきであつた事業税については,なお従前の例による。

(不動産取得税に関する規定の適用)

5 新条例第41条の3第1項,第41条の3の2第1項又は第41条の10第1項の規定は,昭和39年1月1日以後に不動産を取得した場合について適用する。

(税率の引上げに伴う軽油引取税の徴収)

6 この条例の施行前において特約業者若しくは元売業者以外の者(以下「販売業者等」という。)が特約業者若しくは元売業者から又は特約業者が他の特約業者から軽油の引取りを行ない,この条例の施行後において特約業者又は元売業者の所有し,又は管理する貯蔵場又は取扱所(以下「貯蔵場等」という。)から当該軽油の引渡しを受け,又は移出した場合においては,当該引渡し又は移出を新条例第103条に規定する特約業者又は元売業者からの軽油の引取りとみなし,新条例の規定(第105条第2号及び第3号の規定を除く。)を適用する。この場合における軽油引取税の税率は,新条例第107条の規定にかかわらず,1キロリツトルにつき2,500円とする。

7 この条例の施行前において特約業者又は元売業者がこの条例による改正前の茨城県県税条例の規定によつて軽油引取税を課され,又は課されるべきであつた軽油の譲渡を受け,この条例の施行後において当該譲渡を受けた軽油(前項の規定により課税される軽油を除く。)を譲渡した場合においては,当該特約業者又は元売業者を販売業者等と,当該譲渡を特約業者又は元売業者からの軽油の引取りとみなし,新条例の規定(第105条第2号及び第3号の規定を除く。)を適用する。この場合における軽油引取税の税率は,新条例第107条の規定にかかわらず,1キロリツトルにつき2,500円とする。

8 この条例の施行の際,特約業者又は元売業者以外の販売業者(以下「小売業者」という。)が,販売業者等の管理する貯蔵場所等において所有し,又は特約業者,元売業者若しくは小売業者以外の者から保管を委託されている軽油の数量が次項の免税証に記載された軽油の数量とあわせて1キロリツトル以上である場合においては,当該小売業者がこの法律の施行の日に特約業者又は元売業者から軽油の引取りを行なつたものとみなし,新条例の規定(第105条第3号の規定を除く。)を適用する。この場合における軽油引取税の税率は,新条例第107条の規定にかかわらず,1キロリツトルにつき2,500円とする。

9 この条例の施行前において免税軽油の使用者から免税証の提出を受けて免税軽油を引き渡した小売業者が,この条例の施行の際当該免税証を所持している場合において,当該免税証に記載された免税軽油の数量が前項の軽油の数量とあわせて県内において1キロリツトル以上であるときは,当該小売業者がこの条例の施行の日に特約業者又は元売業者から当該免税証に記載された免税軽油の数量に相当する数量の軽油の引取りを行なつたものとみなし,新条例の規定を適用する。この場合における軽油引取税の税率は,新条例第107条の規定にかかわらず,1キロリツトルにつき2,500円とする。

10 前3項の場合において,軽油引取税の徴収は,申告納付の方法によるものとし,これらの規定によつて軽油引取税を課される特約業者,元売業者又は小売業者は,この条例の施行の日(付則第7項の場合にあつては,特約業者又は元売業者が譲渡をした日)から起算して1月以内に,軽油引取税の課税標準量,税額等を記載した規則で定める申告書を知事に提出し,及びその申告した税額を規則で定める納付書によつて納付しなければならない。

11 前項の場合における軽油引取税額が3万円をこえるときは,知事は,地方税法の一部を改正する法律(昭和39年法律第29号)付則第21条第2項に規定する処分をすることができる。

(改正前の茨城県県税条例の規定に基づいて課し,又は課すべきであつた地方税の取扱い)

12 この条例による改正前の茨城県県税条例の規定に基づいて課し,又は課すべきであつた県税については,なお従前の例による。

(昭和39年条例第41号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和38年4月1日以後の不動産の取得について適用する。

(昭和40年条例第23号)

(施行期日)

第1条 この条例は,昭和40年4月1日から施行する。

(個人の県民税にかかる徴収取扱費に関する規定の適用)

第2条 この条例による改正後の茨城県県税条例(以下「新条例」という。)第5条の3第1項の規定は,昭和40年度分の個人の県民税に係る徴収取扱費から適用し,昭和39年度分までの個人の県民税に係る徴収取扱費については,なお従前の例による。

(県民税に関する規定の適用)

第3条 別段の定めがあるものを除き,新条例の規定中法人の県民税に関する部分は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の属する事業年度分の法人の県民税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の県民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の県民税を含む。以下同じ。)から適用し,同日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度分の法人の県民税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の県民税については,なお従前の例による。

2 法人の施行日の属する事業年度が6月をこえる場合において,当該法人の当該事業年度分の法人の県民税に係る地方税法の一部を改正する法律(昭和40年法律第35号。以下「改正法」という。)による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第53条第1項及び第3項(法人税法(昭和22年法律第28号)第19条又は第20条の規定に係る部分に限る。)の規定による申告納付の期限が同日前であるときは,当該法人がこれらの規定により申告納付した,又は申告納付すべきであつた法人の県民税については,なお従前の例による。

3 法人の施行日の属する事業年度が6月をこえる場合において,当該法人の当該事業年度分の法人の県民税に係る改正法による改正後の地方税法第53条第1項(法人税法(昭和40年法律第34号)第71条第1項の規定により提出すべき法人税の申告書(同法第72条第1項各号に掲げる事項を記載したものを除く。)に係る部分に限る。)の規定による申告納付の期限が同日以後であるときは,当該法人の県民税に対する新条例第33条の規定の適用については,「100分の5.5」とあるのは「100分の5.4」とする。

4 新条例第22条の2の規定は,昭和40年度分の個人の県民税から適用し,昭和39年度分までの個人の県民税については,なお従前の例による。

(事業税に関する規定の適用)

第4条 別段の定めがあるものを除き,新条例の規定中法人の事業税に関する部分は,施行日の属する事業年度分の法人の事業税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下同じ。)から適用し,同日の属する事業年度の直前の事業年度までの各事業年度分の法人の事業税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税については,なお従前の例による。

2 施行日の前日までに申告期限の到来した旧法第72条の26第1項及び第6項並びに第72条の27の規定による申告書に係る法人の事業税については,なお従前の例による。

3 新条例第40条の14第1項の規定は,昭和40年3月1日以後に事業を廃止した個人に係る個人の事業税から適用し,同日前に事業を廃止した個人に係る個人の事業税については,なお従前の例による。

(不動産取得税に関する規定の適用)

第5条 新条例第41条の15第1項の規定は,新条例第41条第2項の規定により施行日以後において日本住宅公団が不動産取得税の納税義務を負うこととなるその譲渡する住宅とあわせて譲渡する土地の取得について適用する。

2 新条例第41条の15第2項の規定は,新条例第41条第2項の規定により施行日以後において日本住宅公団が不動産取得税の納税義務を負うこととなるその譲渡する住宅及び当該住宅の譲渡とあわせて譲渡する土地の取得について適用する。

3 新条例第41条の17第1項の規定は,昭和39年1月1日以後に不動産を取得した場合について適用する。

(改正前の茨城県県税条例の規定に基づいて課し,又は課すべきであつた県税の取扱い)

第6条 この条例による改正前の茨城県県税条例の規定に基づいて課し,又は課すべきであつた県税については,なお従前の例による。

(昭和40年条例第37号)

この条例は,昭和41年4月1日から施行する。ただし,第41条の16及び第70条に係る改正規定は,公布の日から施行する。

(昭和41年条例第9号)

1 この条例は,昭和41年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の茨城県県税条例第40条の12第1項の規定は,昭和41年度分の個人の事業税から適用し,昭和40年度分以前の個人の事業税については,なお従前の例による。

(昭和41年条例第27号)

(施行期日)

第1条 この条例は,昭和41年4月1日から施行する。

(県民税に関する規定の適用)

第2条 この条例による改正後の茨城県県税条例(以下「新条例」という。)第33条の規定は,法人の昭和41年1月1日以後に開始し,昭和41年4月1日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度分及び同年1月1日前に開始し,同年6月30日以後に終了する事業年度分の法人の県民税並びに施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の県民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部の分配により納付すべき法人税額に係る法人の県民税を含む。以下同じ。)について適用し,法人の同年1月1日前に開始し,同年6月30日前に終了する事業年度分及び同年1月1日以後に開始し,施行日前に終了した事業年度分の県民税並びに施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の県民税については,なお従前の例による。この場合において,法人の同年1月1日前に開始し,同年6月30日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税額に係る法人の県民税に対する同条の規定の適用については,同条中「100分の5.8」とあるのは「100分の5.65」とする。

2 法人の昭和41年1月1日前に開始し,同年6月30日以後に終了する事業年度分の地方税法の一部を改正する法律(昭和41年法律第40号)による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第53条第1項の県民税に係る申告書(法人税法(昭和40年法律第34号)第71条第1項(同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の申告書に係るものに限る。以下同じ。)の提出期限が施行日前である場合には,前項の規定にかかわらず,その法人の当該申告書に係る法人の県民税として納付した,又は納付すべきであつた法人の県民税については,なお従前の例による。

3 法人の昭和41年1月1日以後に開始し,施行日以後に終了する事業年度で同年6月30日を含むもの及び同年1月1日前に開始し,同年6月30日以後に終了する事業年度に係る新法第53条第1項の県民税に係る申告書(法人税法第71条第1項(同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の申告書(同法第72条第1項各号に掲げる事項を記載したものを除く。)に係るものに限る。)の提出期限が施行日以後である場合には,第1項の規定にかかわらず,その法人の当該申告書に係る法人の県民税に対する新条例第33条の規定の適用については,なお従前の例による。

4 新条例の規定中個人の県民税に関する部分は,昭和41年度分の個人の県民税から適用し,昭和40年度分までの個人の県民税については,なお従前の例による。

(不動産取得税に関する規定の適用)

第3条 新条例第41条の10第1項第1号及び第41条の17第1項第1号の規定は,昭和40年4月1日以後に土地を取得した場合について適用する。

(改正前の茨城県県税条例の規定に基づいて課し,又は課すべきであつた県税の取扱い)

第4条 この条例による改正前の茨城県県税条例の規定に基づいて課し,又は課すべきであつた県税については,なお従前の例による。

(昭和41年条例第29号)

1 この条例は,昭和41年6月1日から施行する。ただし,料理飲食等消費税に関する改正規定は,昭和41年8月1日から施行する。

2 この条例による改正後の茨城県県税条例第45条の2第2項に規定する旅館及び飲食店その他これに類する場所の指定は,昭和41年8月1日前においても行なうことができる。

3 この条例による改正前の茨城県県税条例の規定に基づいて課し,又は課すべきであつた県税については,なお従前の例による。

(昭和41年条例第36号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和41年条例第67号)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第32条の2から第32条の8まで,第40条の14第1項及び付則第11項から第13項までに係る改正規定は,昭和42年1月1日から,第14条の2に係る改正規定は,昭和42年4月1日から,それぞれ施行する。

2 この条例による改正後の茨城県県税条例(以下「新条例」という。)の規定中第32条の2の規定によつて課する所得割は,昭和42年1月1日以後に支払われるベき同条に規定する退職手当等について適用する。

3 新条例第40条の17第1項第1号の規定は,昭和42年度分の事業税の課税免除から適用する。

4 この条例による改正前の茨城県県税条例の規定に基づいて課し,又は課すべきであつた県税については,なお従前の例による。

(昭和42年条例第7号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和42年1月1日から適用する。

(昭和42年条例第17号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和42年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(延滞金の算定に関する規定の適用)

2 この条例による改正後の茨城県県税条例(以下「新条例」という。)の規定中延滞会の算定に関する部分は,この条例の公布の日(以下「施行日」という。)以後に納付し又は納入すべき期限が到来する県税に係る延滞金について適用し,同日前に納付し又は納入すべき期限が到来した県税に係る延滞金については,なお従前の例による。

(県民税に関する規定の適用)

3 新条例第34条の規定は,施行日以後に終了する事業年度又は地方税法等の一部を改正する法律(昭和42年法律第25号)第1条の規定による改正後の地方税法第53条第6項の期間に係る法人の県民税について適用し,同日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る県民税については,なお従前の例による。

4 別段の定めがあるものを除き,新条例の規定中個人の県民税に関する部分は,昭和42年度分の個人の県民税から適用し,昭和41年度分までの個人の県民税については,なお従前の例による。

(事業税に関する規定の適用)

5 別段の定めがあるものを除き,新条例の規定中法人の事業税に関する部分は,施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業税について適用し,同日前に終了した事業年度分の法人の事業税については,なお従前の例による。

6 別段の定めがあるものを除き,新条例の規定中個人の事業税に関する部分は,昭和42年度分の個人の事業税から適用し,昭和41年度分までの個人の事業税については,なお従前の例による。

(県たばこ消費税に関する規定の適用)

7 新条例第42条の2の規定は,日本専売公社が昭和42年3月1日以後小売人又は消費者に売り渡した製造たばこについて適用し,同日前に当該売渡しをした製造たばこについては,なお従前の例による。

8 日本専売公社は,昭和42年3月又は同年4月において小売人又は消費者に売り渡した製造たばこについて新条例第42条の2に規定する税率を適用して計算した県たばこ消費税の額と当該売渡しをした製造たばこについてこの条例による改正前の茨城県県税条例第42条の2に規定する税率を適用して計算した県たばこ消費税の額との差額に相当する県たばこ消費税の額を,それぞれ同年6月30日又は同年7月31日までに申告納付しなければならない。

(軽油引取税に関する規定の適用)

9 新条例第104条第1項第5号の規定は,施行日以後の製造に係る軽油の消費又は譲渡に対して課する軽油引取税について適用する。

(昭和42年条例第23号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和42年条例第54号)

(施行期日)

1 この条例は,昭和43年1月1日(第22条の改正規定にあつては昭和45年1月1日)から施行する。ただし,第30条の2及び第40条の14の2にただし書き加える改正規定並びに第106条,第113条及び第41条の13の5の改正規定は,公布の日から施行し,昭和42年6月1日(第41条の13の5の改正規定にあつては昭和42年8月16日)から適用する。

(個人の県民税に関する規定の適用)

2 この条例による改正後の茨城県県税条例(以下「新条例」という。)第22条の規定は,昭和45年度分の個人の県民税から適用し,昭和44年度分までの個人の県民税については,なお従前の例による。

3 新条例第30条の2ただし書の規定を除き,新条例の規定中個人の県民税に関する部分は,昭和43年度分の個人の県民税から適用し,昭和42年度分までの個人の県民税については,なお従前の例による。

(個人の事業税に関する規定の適用)

4 新条例第40条の14の2ただし書の規定を除き,新条例の規定中個人の事業税に関する部分は,昭和43年度分の個人の事業税から適用し,昭和42年度分までの個人の事業税については,なお従前の例による。

(不動産取得税に関する規定の適用)

5 中小企業振興事業団法付則第13条の規定による改正前の中小企業近代化資金等助成法第3条第1項第4号の事業協同組合等又は同項第5号の計画組合が,同項第4号又は第5号の規定に基づく資金の貸付けを受けて不動産を取得し,かつ,当該不動産の取得の日から5年以内に当該事業協同組合等又は計画組合の組合員又は所属員に当該不動産を譲り渡した場合において,当該事業協同組合等又は計画組合による当該不動産の取得に対して課する不動産取得税については,新条例第41条の13の5の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(昭和43年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第45条の2の2に係る改正規定は,昭和43年6月1日から施行する。

(県民税に関する規定の適用)

2 改正後の茨城県県税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の県民税に関する部分は,昭和43年度分の個人の県民税から適用し,昭和42年度分までの個人の県民税については,なお従前の例による。

(事業税に関する規定の適用)

3 新条例第40条の4第1項の規定は,この条例の公布の日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度分の法人事業税について適用し,同日前に終了した事業年度分の法人の事業税については,なお従前の例による。

4 新条例第40条の14の2第1項の規定は,昭和43年度分の個人の事業税から適用し,昭和42年度分までの個人の事業税については,なお従前の例による。

(不動産取得税に関する規定の適用)

5 新条例第41条第2項の規定は,同項に規定する家屋の新築後最初に行なわれる注文者に対する請負人からの譲渡で施行日以後にされるものについて適用し,同日前にされた当該譲渡については,なお従前の例による。

(料理飲食等消費税に関する規定の適用)

6 新条例第45条の2の2第2項及び第3項の規定は,昭和43年6月1日以後における飲食及び宿泊並びにその他の利用行為(新条例第44条に規定するその他の利用行為をいう。)に対して課すべき料理飲食等消費税について適用し,同日前における当該行為に対して課する料理飲食等消費税については,なお従前の例による。

(昭和43年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は,昭和43年7月1日から施行する。

(過誤納に係る徴収金の取扱に関する規定の適用)

2 改正後の茨城県県税条例第12条第2項の規定は,この条例施行の日以後において発せられる同条第1項の通知を受けた納税者又は特別徴収義務者について適用する。

(昭和44年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第5条の2第1項の改正規定は昭和44年6月1日から,第45条第1項,第45条の2の2第1項,第45条の3第1項及び第2項,第46条並びに第52条の2第3項の改正規定は同年10月1日から施行する。

(県民税に関する規定の適用)

2 この条例による改正後の茨城県県税条例(以下「新条例」という。)第22条の2第1項第3号の規定は,昭和44年度分の個人の県民税から適用し,昭和43年度分までの個人の県民税については,なお従前の例による。

(不動産取得税に関する規定の適用)

3 新条例第41条第2項の規定は,同項に規定する住宅の新築後最初に行なわれる注文者に対する請負人からの譲渡で昭和44年4月9日(以下「施行日」という。)以後にされるものについて適用し,同日前にされた当該譲渡については,なお従前の例による。

(料理飲食等消費税に関する規定の適用)

4 新条例第45条第1項,第45条の2の2第1項,第45条の3第1項及び第2項,第46条並びに第52条の2第3項の規定は,昭和44年10月1日以後における遊興,飲食及び宿泊並びにその他の利用行為(新条例第44条に規定するその他の利用行為をいう。)に対して課すべき料理飲食等消費税について適用し,同日前におけるこれらの行為に対して課する料理飲食等消費税については,なお従前の例による。

(自動車取得税に関する規定の適用)

5 新条例第102条の5の規定は,施行日以後の自動車の取得に対する自動車取得税について適用し,同日前の自動車の取得に対する自動車取得税については,なお従前の例による。

(昭和44年分の長期譲渡所得等に係る県民税の課税の特例に関する規定の適用)

6 新条例付則第16項又は第17項の規定は,租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和44年法律第15号)附則第8条の規定により適用される同法による改正後の租税特別措置法第31条又は第32条の規定の適用がある場合には,その適用がある年の翌年度分の個人の県民税についても適用する。この場合において,新条例付則第16項又は第17項中「昭和46年度から」とあるのは「昭和45年度から」とする。

(昭和44年条例第29号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和45年条例第2号)

この条例は,昭和45年3月1日から施行する。

(昭和45年条例第11号)

この条例は,昭和45年4月1日から施行する。

(昭和45年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第5条の2第1項及び第103条第3項の改正規定は昭和45年6月1日から施行する。

(県民税に関する規定の適用)

2 改正後の茨城県県税条例(以下「新条例」という。)の規定中第5条の2第1項の規定は,昭和45年6月1日以後に納付又は納入があつた個人の県民税に係る市町村の徴収金について適用する。

3 新条例第22条の2第1項第3号の規定は,昭和45年度分の個人の県民税から適用し,昭和44年度分までの個人の県民税については,なお従前の例による。

4 新条例第33条の規定は,昭和45年5月1日以後に終了する事業年度分の法人の県民税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の県民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の県民税を含む。以下この項において同じ。)について適用し,同日前に終了した事業年度分の法人の県民税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の県民税については,なお従前の例による。

(不動産取得税に関する規定の適用)

5 新条例中不動産取得税に関する規定は,施行日以後の不動産の取得に対する不動産取得税について適用し,新条例施行の際,現に存する防災建築街区造成組合に関しては,新条例の規定にかかわらず,なお従前の例による。

(自動車取得税に関する規定の適用)

6 新条例中自動車取得税に関する規定は,昭和45年5月1日以降における自動車の取得に係る自動車取得税から適用する。

(軽油引取税に関する規定の適用)

7 新条例第103条第3項の規定は,昭和45年6月1日以後において,自動車の保有者が同項に規定する炭化水素油を自動車の内燃機関の燃料として消費した場合の当該消費に対する軽油引取税について適用し,同日前にされた当該消費に対する軽油引取税については,なお従前の例による。

(昭和45年条例第39号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和46年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は,昭和46年4月1日から施行する。ただし,料理飲食等消費税に関する改正規定は昭和46年10月1日から施行する。

(県民税に関する規定の適用)

2 改正後の茨城県県税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の県民税に関するの部分は,昭和46年度分の個人の県民税から適用し,昭和45年度分までの個人の県民税については,なお従前の例による。

(不動産取得税に関する規定の適用)

3 新条例第41条の13の6の規定は,昭和46年4月1日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し,同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については,なお従前の例による。

(料理飲食等消費税に関する規定の適用)

4 新条例の規定中料理飲食等消費税に関する部分は,昭和46年10月1日以後における飲食及び宿泊並びにその他の利用行為に対して課すべき料理飲食等消費税について適用し,同日前におけるこれらの行為に対して課する料理飲食等消費税については,なお従前の例による。

(狩猟免許税に関する規定の適用)

5 新条例第90条の規定は,施行日以後に狩猟免許を受ける者に対して課すべき狩猟免許税について適用し,同日前に狩猟免許を受けた者に対して課する狩猟免許税については,なお従前の例による。

(入猟税に関する規定の適用)

6 新条例第127条の規定は,施行日以後に狩猟免許を受ける者に対して課すべき入猟税について適用し,同日前に狩猟免許を受けた者に対して課する入猟税については,なお従前の例による。

(昭和46年条例第48号)

1 この条例は,昭和47年1月1日から施行する。

2 昭和47年3月1日前におけるボーリング場及びゴルフ場における利用行為に対して課する娯楽施設利用税については,なお従前の例による。

(昭和47年条例第11号)

この条例は,昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は,昭和47年4月1日から施行する。

(県民税に関する規定の適用)

2 改正後の茨城県県税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の県民税に関する部分は,昭和47年度分の個人の県民税から適用し,昭和46年度分までの個人県民税については,なお従前の例による。

(事業税に関する規定の適用)

3 新条例第40条の14の2の規定は,昭和48年度分の個人の事業税から適用し,昭和47年度分までの個人の事業税については,なお従前の例による。

(自動車税に関する規定の適用)

4 新条例第63条及び第68条の2の規定は,昭和47年度分の自動車税から適用し,昭和46年度分までの自動車税については,なお従前の例による。

(昭和47年条例第34号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和48年条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし,自動車取得税に関する改正規定は昭和48年10月1日から施行する。

(娯楽施設利用税に関する規定の適用)

2 改正後の茨城県県税条例(以下「新条例」という。)第43条の3第2項の規定は,施行日以後におけるボーリング場の利用に対して課すべき娯楽施設利用税について適用し,施行日前におけるボーリング場の利用に対して課する娯楽施設利用税については,なお従前の例による。

(自動車税に関する規定の適用)

3 新条例中自動車税に関する規定は,昭和48年度分の自動車税から適用し,昭和47年度分までの自動車税については,なお従前の例による。

(昭和48年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第43条の3第2項及び第43条の3の2第2項の改正規定は,昭和48年6月1日から,第45条第1項,第45条の2の2第1項,第45条の3第1項及び第2項並びに第52条の2第3項の改正規定は,同年10月1日から,第65条第1項,第65条の2第3項及び第4項並びに第66条第2項の改正規定は昭和49年4月1日から施行する。

(県民税に関する規定の適用)

2 改正後の茨城県県税条例(以下「新条例」という。)の規定中第22条の2第1項第3号の規定は,昭和48年度分の個人の県民税から適用し,昭和47年度分までの個人の県民税については,なお従前の例による。

(不動産取得税に関する規定の適用)

3 次項に定めるものを除き,新条例の規定中不動産取得税に関する部分は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し,同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については,なお従前の例による。

4 新条例第41条の3第1項の規定は,昭和48年1月1日以後の不動産の取得に対して課する不動産取得税について適用する。

(娯楽施設利用税に関する規定の適用)

5 新条例第43条の3第2項の表第6号及び第43条の3の2第2項の規定は,昭和48年6月1日以後におけるゴルフ場に類する施設の利用及びゴルフ場の利用に対して課すべき娯楽施設利用税について適用し,同日前における当該施設の利用に対して課する娯楽施設利用税については,なお従前の例による。

(料理飲食等消費税に関する規定の適用)

6 新条例第45条第1項,第45条の2の2第1項,第45条の3第1項及び第2項並びに第52条の2第3項の規定は,昭和48年10月1日以後における飲食及び宿泊並びにその他の利用行為(新条例第44条に規定するその他の利用行為をいう。)に対して課すべき料理飲食等消費税について適用し,同日前におけるこれらの行為に対して課する料理飲食等消費税については,なお従前の例による。

(自動車税に関する規定の適用)

7 新条例第65条第1項,第65条の2第3項及び第4項並びに第66条第2項の規定は,昭和49年度分の自動車税から適用し,昭和48年度分までの自動車税については,なお従前の例による。

(自動車取得税に関する規定の適用)

8 新条例付則第18項及び第19項の規定は,施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し,同日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については,なお従前の例による。

(昭和48年条例第45号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和49年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は,昭和49年4月1日から施行する。

(娯楽施設利用税に関する規定の適用)

2 改正後の茨城県県税条例第43条の3第2項の表中ボーリング場及びボーリング場に類する施設に関する規定は,施行日以後におけるボーリング場及びボーリング場に類する施設の利用に対して課する娯楽施設利用税について適用し,施行日前におけるボーリング場及びボーリング場に類する施設の利用に対して課する娯楽施設利用税については,なお従前の例による。

(昭和49年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は,昭和49年4月1日から施行する。ただし,第45条の2第1項の改正規定は,同年10月1日から施行する。

(県民税に関する規定の適用)

2 改正後の茨城県県税条例(以下「新条例」という。)の規定中第22条の2第1項第3号の規定は,昭和49年度分の個人の県民税から適用し,昭和48年度分までの個人の県民税については,なお従前の例による。

3 新条例第33条の規定は,昭和49年5月1日以後に終了する事業年度分の法人の県民税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額にかかる法人の県民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の県民税を含む。以下本項において同じ。)について適用し,同日前に終了した事業年度分の法人の県民税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の県民税については,なお従前の例による。

(事業税に関する規定の適用)

4 新条例第40条の2第4項の規定は,昭和49年度分の個人の事業税及び施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下本項及び次項において同じ。)から適用し,昭和48年度分までの個人の事業税及び施行日前に終了した事業年度分の法人の事業税については,なお従前の例による。

5 新条例第40条の5第1項第2号の規定は,昭和49年5月1日以後に終了する事業年度分の法人の事業税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税について適用し,同日前に終了した事業年度分の法人の事業税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税については,なお従前の例による。この場合において,同日から昭和50年4月30日までの間に終了する事業年度分の法人の事業税に係るこの規定の適用については,この規定中「350万円」とあるのは「300万円」と,「700万円」とあるのは「600万円」とする。

(料理飲食等消費税に関する規定の適用)

6 新条例第45条の2第1項の規定は,昭和49年10月1日以後の旅館における宿泊及びこれに伴う飲食に対して課すべき料理飲食等消費税について適用し,同日前の旅館における宿泊及びこれに伴う飲食に対して課する料理飲食等消費税については,なお従前の例による。

(自動車税に関する規定の適用)

7 新条例第70条第2項の規定は,昭和49年度分の自動車税から適用し,昭和48年度分までの自動車税については,なお従前の例による。

(自動車取得税に関する規定の適用)

8 新条例第102条の12第1項及び第3項並びに新条例付則第21項から第23項までの規定は,施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し,同日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については,なお従前の例による。

(みなし法人課税を選択した場合に係る県民税の課税の特例に関する規定の適用)

9 新条例付則第15項の規定は,県民税の所得割の納税義務者が租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和48年法律第16号。以下「昭和48年の租税特別措置法改正法」という。)付則第5条の規定により適用される同法による改正後の租税特別措置法第25条の2の規定の適用を受けた場合には,その者の昭和49年度分の個人の県民税についても適用する。この場合において,法付則第33条の2第1項中「昭和50年度」とあるのは「昭和49年度」と,「100分の23.9」とあるのは「100分の23.6」と,「700万円」とあるのは「300万円」と,「100分の34.1」とあるのは「100分の29.6」と,「100分の5.2」とあるのは「100分の5.6」と,同条第2項中「前年の不動産所得の金額」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和48年法律第16号)付則第5条第1項に規定する指定期間における不動産所得の金額」と,「100分の72」とあるのは「100分の73」と,「700万円」とあるのは「300万円」と,「100分の60」とあるのは「100分の66」と,同条第3項中「700万円」とあるのは「300万円」と,「100分の40」とあるのは「100分の36.75」と,「100分の5.2」とあるのは「100分の5.6」とする。

10 新条例付則第15項の規定の適用については,昭和50年度分の個人の県民税に限り,法付則第33条の2第1項中「700万円」とあるのは「600万円」と,「100分の34.1」とあるのは「100分の32.4」と,同条第2項中「700万円」とあるのは「600万円」と,「100分の60」とあるのは「100分の62」と,同条第3項中「700万円」とあるのは「600万円」とする。

(土地の譲渡等に係る事業所得等に係る県民税の課税の特例に関する規定の適用)

11 新条例付則第16項の規定は,県民税の所得割の納税義務者が昭和48年の租税特別措置法改正法付則第6条各号に掲げる土地の譲渡等(租税特別措置法第28条の6第1項に規定する土地の譲渡等をいう。)を当該各号に掲げる日以後に行なつた場合について適用する。

(昭和49年条例第30号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和50年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第45条第1項,第45条の2の2第1項,第45条の3第1項及び第2項,第52条の2第3項並びに第121条の改正規定は,昭和50年10月1日から施行する。

(県民税に関する規定の適用)

2 改正後の茨城県県税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の県民税に関する部分は,昭和50年度分の個人の県民税から適用し,昭和49年度分までの個人の県民税については,なお従前の例による。

3 新条例の規定中法人の県民税に関する部分は,施行日以後に終了する事業年度分の法人の県民税について適用し,施行日前に終了する事業年度分の法人の県民税については,なお従前の例による。

(事業税に関する規定の適用)

4 新条例の規定中法人の事業税に関する部分は,施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業税について適用し,施行日前に終了した事業年度分の法人の事業税については,なお従前の例による。

(料理飲食等消費税に関する規定の適用)

5 新条例第45条第1項,第45条の2の2第1項,第45条の3第1項及び第2項並びに第52条の2第3項の規定は,昭和50年10月1日以後における飲食及び宿泊並びにその他の利用行為(新条例第44条に規定するその他の利用行為をいう。)に対して課すべき料理飲食等消費税について適用し,同日前におけるこれらの行為に対して課する料理飲食等消費税については,なお従前の例による。

(自動車取得税に関する規定の適用)

6 改正前の茨城県県税条例付則第22項の規定は,昭和49年9月30日までの間に行なわれた自動車の取得については,なおその効力を有する。

(昭和50年条例第39号)

1 この条例は,昭和50年12月1日から施行する。

2 昭和50年12月1日前におけるゴルフ場の利用に対して課する娯楽施設利用税については,なお従前の例による。

(昭和50年条例第50号)

(施行期日)

1 この条例は,昭和51年2月1日から施行する。

(中間申告に関する規定の適用)

2 法人税法(昭和40年法律第34号)第71条第1項(同法第145条において準用する場合を含む。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が第36条の規定により法第53条第1項の申告書を提出する場合における改正後の茨城県県税条例付則第21項の規定は,当該申告書に係る事業年度開始の日から6月を経過した日が施行日以後となるものから適用し,当該経過した日が施行日前のものについては,なお従前の例による。

(昭和51年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(不動産取得税に関する規定の適用)

2 改正後の茨城県県税条例第41条の13の4の規定は,この条例の施行の日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し,同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については,なお従前の例による。

(昭和51年条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は,昭和51年4月1日から施行する。

(県民税に関する規定の適用)

2 改正後の茨城県県税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の県民税に関する部分は,昭和51年度分の個人の県民税から適用し,昭和50年度分までの個人の県民税については,なお従前の例による。

3 新条例の規定中法人の県民税に関する部分は,昭和51年4月1日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度又は法第53条第5項に規定する期間に係る法人の県民税について適用し,施行日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の県民税については,なお従前の例による。

4 法人の施行日以後に終了する事業年度に係る法第53条第1項の規定による申告書(法人税法(昭和40年法律第34号)第71条第1項(同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の申告書に係るものに限る。)の提出期限が施行日前である場合には,前項の規定にかかわらず,その法人の当該申告書に係る県民税として納付した,又は納付すべきであつた県民税については,なお従前の例による。

(不動産取得税に関する規定の適用)

5 新条例の規定中不動産取得税に関する部分は,施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し,施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については,なお従前の例による。

(自動車税に関する規定の適用)

6 新条例の規定中自動車税に関する部分は,昭和51年度分の自動車税から適用し,昭和50年度分までの自動車税については,なお従前の例による。

(税率の引上げに伴う軽油引取税の徴収)

7 新条例第103条及び第104条に規定する場合のほか,次の各号に規定する場合には,当該各号に掲げる引渡し等に対し,当該引渡し等を新条例第103条第1項の引取りと,当該各号に掲げる者を同項の引取りを行う者とみなし,当該引渡し等に係る軽油の数量(第3号の場合において,当該軽油が同条第2項の軽油であるときは,同項の軽油以外の炭化水素油の数量を控除した数量とし,第4号の場合には,当該免税証に記載された軽油の数量とする。)を課税標準として,当該各号に掲げる者に軽油引取税を課する。この場合における軽油引取税の税率は,新条例第107条及び付則第35項の規定にかかわらず,1キロリツトルにつき,4,500円とする。

(1) 施行日前において特約業者若しくは元売業者以外の者(以下この項において「販売業者等」という。)が特約業者若しくは元売業者から又は特約業者が他の特約業者から軽油の引取りを行い,施行日以後において特約業者又は元売業者の所有し,又は管理する貯蔵場又は取扱所(第3号において「貯蔵場等」という。)から当該軽油の引渡しを受け,又は移出をした場合における当該軽油の引渡し又は移出 当該販売業者等又は特約業者

(2) 施行日前において特約業者又は元売業者が改正前の茨城県県税条例の規定によつて軽油引取税を課され,又は課されるべきであつた軽油の譲渡を受け,施行日以後において当該譲渡を受けた軽油を譲渡した場合(前号に規定する場合を除く。)における当該軽油の譲渡 当該特約業者又は元売業者

(3) この条例の施行の際,特約業者又は元売業者以外の販売業者(以下「小売業者」という。)が,販売業者等の管理する貯蔵場等において軽油を所有し,又は特約業者,元売業者若しくは小売業者以外のものから軽油の保管を委託されている場合における当該軽油の所有又は保管 当該小売業者

(4) 施行日前において免税軽油の使用者から免税証の提出を受けて免税軽油を引き渡した小売業者が,施行日に当該免税証を所持している場合における当該所持 当該小売業者

8 前項第3号及び第4号の規定は,同一の小売業者について,同項第3号の所有又は保管に係る軽油の数量が同項第4号の免税証に記載された軽油の数量と合わせて1キロリツトル未満である場合には,適用しない。

9 第7項第1号又は第2号の規定により軽油引取税を課する場合には,新条例第105条第2号及び第3号の規定を,同項第3号の規定により軽油引取税を課する場合には同条第3号の規定を適用しない。

10 第7項第2号から第4号までの場合における軽油引取税の徴収は,申告納付の方法によるものとし,これらの規定によつて軽油引取税を課される特約業者,元売業者又は小売業者は,施行日(同項第2号の場合にあつては,特約業者又は元売業者が同項の譲渡をした日)から起算して1月以内に,軽油引取税の課税標準量,税額等を記載した規則で定める申告書を知事に提出し,かつ,その申告した税額を規則で定める納付書によつて納付しなければならない。

11 知事が,前項の規定により申告納付すべき軽油引取税の額が3万円を超える場合には,当該特約業者,元売業者又は小売業者の申請により,3月以内の期間を限つて徴収の猶予をすることができる。この場合において,必要があると認めるときは,知事は,当該特約業者,元売業者又は小売業者から担保を徴することができる。

(昭和51年条例第53号)

(施行期日)

第1条 この条例は,公布の日から施行する。

(県民税に関する規定の適用)

第2条 この条例による改正後の茨城県県税条例第5条の3第1項第1号の規定は,昭和51年4月1日から適用する。

(昭和51年条例第62号)

(施行期日等)

第1条 この条例は,公布の日から施行する。

第2条 この条例による改正後の茨城県県税条例付則第5条第2項の規定は,昭和50年1月1日以後の不動産の取得に係る不動産取得税の徴収を猶予された期間につき徴収される延滞金について適用する。

(昭和52年条例第4号)

(施行期日)

第1条 この条例は,昭和52年6月1日から施行する。

(娯楽施設利用税に関する規定の適用)

第2条 この条例による改正後の茨城県県税条例中娯楽施設利用税に関する部分は,昭和52年6月1日以後のゴルフ場(ゴルフ場に類する施設を含む。以下本条において同じ。)の利用に対して課すべき娯楽施設利用税について適用し,同日前のゴルフ場の利用に対して課する娯楽施設利用税については,なお従前の例による。

(昭和52年条例第27号)

(施行期日)

第1条 この条例は,昭和52年4月1日から施行する。ただし,第45条第1項,第45条の2の2第1項,第45条の3第1項及び第2項並びに第52条の2第3項の改正規定は同年10月1日から施行する。

(県民税に関する規定の適用)

第2条 この条例による改正後の茨城県県税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の県民税に関する部分は,昭和52年度分の個人の県民税から適用し,昭和51年度分までの個人の県民税については,なお従前の例による。

2 新条例第34条第1項の規定は,昭和52年4月1日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度又は法第53条第5項に規定する期間に係る法人の県民税について適用し,施行日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の県民税については,なお従前の例による。

3 法人の施行日以後に終了する事業年度に係る法第53条第1項の規定による申告書(法人税法(昭和40年法律第34号)第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の申告書に係るものに限る。)の提出期限が施行日前である場合には,前項の規定にかかわらず,その法人の当該申告書に係る県民税として納付した,又は納付すべきであつた県民税については,なお従前の例による。

(不動産取得税に関する規定の適用)

第3条 新条例の規定中不動産取得税に関する部分は,施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し,施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については,なお従前の例による。

(料理飲食等消費税に関する規定の適用)

第4条 新条例第45条第1項,第45条の2の2第1項,第45条の3第1項及び第2項並びに第52条の2第3項の規定は,昭和52年10月1日以後における飲食及び宿泊並びにその他の利用行為(新条例第44条に規定するその他の利用行為をいう。)に対して課すべき料理飲食等消費税について適用し,同日前におけるこれらの行為に対して課する料理飲食等消費税については,なお従前の例による。

(鉱区税に関する規定の適用)

第5条 新条例第73条第1項及び新条例付則第19条の規定は,昭和52年度分の鉱区税から適用し,昭和51年度分までの鉱区税については,なお従前の例による。

(狩猟免許税に関する規定の適用)

第6条 新条例第90条の規定は,施行日以後に狩猟免許を受ける者に対して課すベき狩猟免許税について適用し,施行日前に狩猟免許を受けた者に対して課する狩猟免許税については,なお従前の例による。

(入猟税に関する規定の適用)

第7条 新条例第127条の規定は,施行日以後に狩猟免許を受ける者に対して課すべき入猟税について適用し,施行日前に狩猟免許を受けた者に対して課する入猟税については,なお従前の例による。

(自動車税に関する規定の適用)

第8条 この条例による改正前の茨城県県税条例(以下「旧条例」という。)付則第18条の規定は,昭和51年度分の自動車税については,なおその効力を有する。

(自動車取得税に関する規定の適用)

第9条 旧条例付則第21条第2項の規定は,施行日前に行われた自動車の取得に対して課する自動車取得税については,なおその効力を有する。

(昭和52年条例第29号)

第1条 この条例は,昭和52年9月1日から施行する。

第2条 昭和52年9月1日前におけるまあじやん場,たまつき場,ゴルフ場及びこれらに類する施設並びにゴルフ練習場の利用に対して課する娯楽施設利用税については,なお従前の例による。

(昭和53年条例第15号)

(施行期日)

第1条 この条例は,昭和53年4月1日から施行する。ただし,第8条第1項第7号及び第11号の改正規定は同年4月17日から,第43条の3の2第1項の改正規定は同年6月1日から,第45条の2第1項の改正規定は同年10月1日から,それぞれ施行する。

(法人の県民税に関する経過措置)

第2条 この条例による改正後の茨城県県税条例(以下「新条例」という。)第34条第1項の規定は,昭和53年4月1日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度又は法第53条第5項の期間に係る法人の県民税について適用し,施行日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の県民税については,なお従前の例による。

2 法人の施行日以後に終了する事業年度に係る法第53条第1項の規定による申告書(法人税法(昭和40年法律第34号)第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の申告書に係るものに限る。)の提出期限が施行日前である場合には,前項の規定にかかわらず,その法人の当該申告書に係る県民税として納付した,又は納付すべきであつた県民税については,なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)

第3条 次項及び第3項に定めるものを除き,新条例の規定中不動産取得税に関する部分は,施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し,施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については,なお従前の例による。

2 新条例第41条第12項に規定する同項の契約の効力が発生した日として地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第36条の2の4に規定する日(以下本項において「契約の効力発生日」という。)が施行日前の日である場合において,当該契約により新条例第41条第12項に規定する保留地予定地である土地を取得することとされている者が,地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号)で定めるところにより,施行日以後6月以内に知事に対し同項の規定の適用を受けたい旨の申出をしたときは,当該契約の効力発生日が施行日であるものとみなして,同項の規定を適用する。

3 新条例第41条の13の6の規定は,昭和48年4月1日以後に行われた同条第1項に規定する土地の取得に係る不動産取得税について適用し,新条例付則第17条の規定は,同条に規定する土地の取得に係る不動産取得税について適用する。

(娯楽施設利用税に関する経過措置)

第4条 昭和53年6月1日前におけるゴルフ場に類する施設の利用に対して課する娯楽施設利用税については,なお従前の例による。

(料理飲食等消費税に関する経過措置)

第5条 新条例第45条の2第1項の規定は,昭和53年10月1日以後の旅館における宿泊及びこれに伴う飲食に対して課すべき料理飲食等消費税について適用し,同日前の旅館における宿泊及びこれに伴う飲食に対して課する料理飲食等消費税については,なお従前の例による。

(自動車税に関する経過措置)

第6条 新条例第63条第1項第2号の規定は,昭和53年度分の自動車税から適用し,昭和52年度分までの自動車税については,なお従前の例による。

2 この条例による改正前の茨城県県税条例付則第18条の規定は,昭和52年度分の自動車税については,なおその効力を有する。

(昭和53年条例第29号)

(施行期日)

第1条 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の茨城県県税条例(以下「新条例」という。)の規定は,昭和53年4月1日から適用する。

(自動車税に関する規定の適用)

第2条 新条例第70条の規定は,昭和53年度分の自動車税から適用し,昭和52年度分までの自動車税については,なお従前の例による。

(自動車取得税に関する規定の適用)

第3条 新条例第102条の12及び第102条の12の2の規定は,昭和53年4月1日以後における自動車の取得に係る自動車取得税について適用し,同日前における自動車の取得に係る自動車取得税については,なお従前の例による。

(昭和54年条例第19号)

(施行期日)

第1条 この条例は,昭和54年4月1日から施行する。ただし,狩猟免許税及び入猟税に関する改正規定は同年4月16日から,付則第22条の改正規定は同年6月1日から,付則第12条の2及び第13条の改正規定は昭和55年4月1日から施行する。

(県民税に関する経過措置)

第2条 この条例による改正後の茨城県県税条例(以下「新条例」という。)付則第12条の2及び第13条の規定は,昭和55年度分の個人の県民税から適用し,昭和54年度分までの個人の県民税については,なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)

第3条 新条例の規定中不動産取得税に関する部分は,昭和54年4月1日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し,施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については,なお従前の例による。

(自動車税に関する経過措置)

第4条 新条例第63条第1項及び第2項の規定は,昭和54年度分の自動車税から適用し,昭和53年度分までの自動車税については,なお従前の例による。

(狩猟者登録税に関する経過措置)

第5条 新条例第93条の4第1項第2号の規定の適用については,昭和54年度分に限り,同号中「前年の狩猟者の登録」とあるのは「前年の狩猟免許」とする。

(自動車取得税に関する経過措置)

第6条 新条例付則第21条第2項の規定は,施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し,施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については,なお従前の例による。

(軽油引取税に関する経過措置)

第7条 昭和54年6月1日前に行われたこの条例による改正前の茨城県県税条例(以下「旧条例」という。)第103条第1項の軽油の引取り,同条第2項の軽油の販売,同条第3項の炭化水素油の消費若しくは旧条例第104条第1項各号の軽油の消費若しくは譲渡に対して課する軽油引取税又は同日前に軽油引取税の特別徴収義務者が旧条例第103条第4項の規定に該当するに至つた場合において課する軽油引取税の税率については,なお従前の例による。

第8条 新条例第103条及び第104条に規定する場合のほか,次の各号に規定する場合には,当該各号に掲げる引渡し等に対し,当該引渡し等を新条例第103条第1項の引取りと,当該各号に定める者を同項の引取りを行う者とみなし,当該引渡し等に係る軽油の数量(第3号の場合において,当該軽油が同条第2項の軽油であるときは,同項の軽油以外の炭化水素油の数量に相当する数量を控除した数量とし,第4号の場合には,当該免税証に記載された軽油の数量とする。)を課税標準として,当該各号に定める者に軽油引取税を課する。この場合における軽油引取税の税率は,新条例第107条及び付則第22条の規定にかかわらず,1キロリツトルにつき,4,800円とする。

(1) 昭和54年6月1日前において特約業者若しくは元売業者以外の者(以下本項中「販売業者等」という。)が特約業者若しくは元売業者から又は特約業者が他の特約業者から軽油の引取りを行い,同日以後において特約業者又は元売業者の所有し,又は管理する貯蔵場又は取扱所(第3号において「貯蔵場等」という。)から当該軽油の引渡しを受け,又は移出をした場合における当該軽油の引渡し又は移出 当該販売業者等又は特約業者

(2) 昭和54年6月1日前において特約業者又は元売業者が旧条例の規定によつて軽油引取税を課された,又は課されるべきであつた軽油の譲渡を受け,同日以後において当該譲渡を受けた軽油を譲渡した場合(前号に規定する場合を除く。)における当該軽油の譲渡 当該特約業者又は元売業者

(3) 昭和54年6月1日前において,特約業者又は元売業者以外の販売業者(以下本条中「小売業者」という。)が,販売業者等の管理する貯蔵場等において軽油を所有し,又は特約業者,元売業者若しくは小売業者以外の者から軽油の保管を委託されている場合における当該軽油の所得又は保管 当該小売業者

(4) 昭和54年6月1日前において免税軽油の使用者から免税証の提出を受けて免税軽油を引き渡した小売業者が同日に当該免税証を所持している場合における当該所持 当該小売業者

2 前項第3号及び第4号の規定は,同一の小売業者について,同項第3号の所持又は保管に係る軽油の数量と同項第4号の免税証に記載された軽油の数量とを合計した数量が1キロリットル未満である場合には,適用しない。

3 第1項第1号又は第2号の規定により軽油引取税を課する場合には新条例第105条第2号及び第3号の規定を,同項第3号の規定により軽油引取税を課する場合には同条第3号の規定を適用しない。

4 第1項第2号から第4号までの場合における軽油引取税の徴収は,申告納付の方法によるものとし,これらの規定によつて軽油引取税を課される特約業者,元売業者又は小売業者は,昭和54年6月1日(同項第2号の場合にあつては,特約業者又は元売業者が同号の譲渡をした日)から起算して1月以内に,軽油引取税の課税標準量,税額等を記載した規則で定める申告書を知事に提出し,かつ,その申告した税額を規則で定める納付書によつて納付しなければならない。

5 知事は,前項の規定により申告納付すべき軽油引取税の額が3万円を超える場合には,当該特約業者,元売業者又は小売業者の申請により,3月以内の期間を限つて徴収の猶予をすることができる。この場合において,必要があると認めるときは,知事は,当該特約業者,元売業者又は小売業者から担保を徴することができる。

(昭和55年条例第13号)

この条例は,昭和55年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第41号)

(施行期日)

第1条 この条例は,昭和55年4月1日から施行する。ただし,付則第12条及び第14条の改正規定並びに次条第2項の規定は,昭和56年4月1日から施行する。

(県民税に関する経過措置)

第2条 別段の定めがあるものを除き,この条例による改正後の茨城県県税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の県民税に関する部分は,昭和55年度分の個人の県民税から適用し,昭和54年度分までの個人の県民税については,なお従前の例による。

2 新条例付則第12条及び第14条の規定は,昭和56年度分の個人の県民税から適用し,昭和55年度分までの個人の県民税については,なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)

第3条 別段の定めがあるものを除き,新条例の規定中不動産取得税に関する部分は,昭和55年4月1日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し,施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については,なお従前の例による。

2 昭和55年7月1日前に住宅の建築(新築された住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないものの購入を含む。次項において同じ。)をした場合における当該住宅の取得につき地方税法の一部を改正する法律(昭和55年法律第10号。以下「55年改正法」という。)による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第73条の14第1項の規定又は55年改正法附則第4条第3項の規定によりなお効力を有することとされる55年改正法による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第73条の14第1項の規定の適用を受けようとするときは,新条例第41条の8の2の規定は,適用しない。

3 前項に定めるもののほか,昭和55年7月1日前に住宅の建築をした者が,同日以後において,当該住宅の建築後1年以内に,その住宅と一構となるべき住宅を新築し,又はその住宅に増築した場合における住宅の取得につき新法第73条の14第1項の規定又は55年改正法附則第4条第4項の規定によりなお効力を有することとされる旧法第73条の14第1項の規定の適用を受けようとするときは,新条例第41条の8の2の後段の規定は,適用しない。

4 昭和55年7月1日前において新築された住宅の用に供する土地の取得に係る新条例第41条の10第1項第2号の規定の適用については,同項中「住宅(施行令第39条の2の2第1項に規定する住宅に限る。以下本項及び第41条の16第1項において「特例適用住宅」という。)」とあるのは「住宅」と,「一の部分で施行令第39条の2の2第2項に規定するもの」とあるのは「一の部分」とし,同項第2号中「特例適用住宅」とあるのは「住宅」とする。

5 施行日前に取得された住宅の用に供する土地の取得に係る新条例第41条の10第2項第2号の規定の適用については,同項中「既存住宅」とあるのは,「施行令付則第4条第5項に規定する住宅」とする。

6 昭和55年7月1日前の土地の取得につき新条例第41条の10第1項の規定の適用を受けようとするときは,同条第4項の規定は,適用しない。

7 前項に定めるもののほか,昭和55年7月1日前に土地を取得した者が同日以後において当該土地を取得した日から1年以内にその土地に隣接する土地を取得した場合における土地の取得につき新条例第41条の10第1項の規定の適用を受けようとするとき及び施行日前に土地を取得した者が施行日以後において当該土地を取得した日から1年以内にその土地に隣接する土地を取得した場合における土地の取得につき同条第2項の規定の適用を受けようとするときは,同条第4項後段の規定は,適用しない。

(狩猟者登録税に関する経過措置)

第4条 新条例第90条第1項第2号の規定は,施行日以後に狩猟者の登録を受ける者に対して課すべき狩猟者登録税について適用し,施行日前に狩猟者の登録を受けた者に対する狩猟者登録税については,なお従前の例による。

(昭和55年条例第51号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和56年条例第29号)

(施行期日)

第1条 この条例は,昭和56年4月1日から施行する。ただし,次の各号に掲げる規定は,当該各号に定める日から施行する。

(1) 第41条の4並びに付則第16条の次に見出し及び2条を加える改正規定並びに付則第3条第2項から第4項までの規定 昭和56年7月1日

(2) 第41条第11項及び第12項の改正規定 農住組合法(昭和55年法律第86号)の施行の日

(施行の日=昭和56年5月20日)

(県民税に関する経過措置)

第2条 別段の定めがあるものを除き,この条例による改正後の茨城県県税条例(以下「新条例」という。)第34条第1項並びに新条例付則第16条第1項及び第2項の規定は,昭和56年4月1日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度又は地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和56年法律第15号)による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第53条第5項の期間に係る法人の県民税について適用し,施行日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の県民税については,なお従前の例による。

2 前項の規定にかかわらず,法人の施行日以後に終了する事業年度に係る新法第53条第1項の申告書(法人税法(昭和40年法律第34号)第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が,新法第53条第1項の規定により当該申告書の提出期限までに提出すべき申告書に限る。)の提出期限が施行日前である場合には,その法人の当該申告書に係る県民税の均等割として納付した,又は納付すべきであつた県民税の均等割については,なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)

第3条 別段の定めがあるものを除き,新条例の規定中不動産取得税に関する部分は,施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し,施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については,なお従前の例による。

2 新条例第41条の4の規定は,昭和56年7月1日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し,同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については,なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず,この条例による改正前の茨城県県税条例第41条の4の規定は,昭和56年1月1日前に家屋で住宅以外のもの(以下この項において単に「家屋」という。)の新築の工事に着手した者が,当該家屋を当該新築により取得する場合における当該家屋の取得に対して課すべき不動産取得税については,当該家屋の取得が昭和57年12月31日までに行われたときに限り,なおその効力を有する。

4 昭和56年7月1日前の不動産の取得が,新条例第41条の10第1項若しくは第2項又は新条例第41条の13の2第1項の規定に該当する場合におけるこれらの規定の適用については,これらの規定中「税率」とあるのは,「当該税額の算定に用いられた税率」とする。

(料理飲食等消費税に関する経過措置)

第4条 新条例第52条の2第5項,第53条第5項,第54条第3項,第56条第1項及び第57条の2第2項の規定は,施行日以後に作成される領収証の写し又は領収証となるべき書類の写しの保管について適用し,施行日前に作成される領収証の写し又は領収証となるべき書類の写しの保管については,なお従前の例による。

(昭和56年条例第36号)

(施行期日)

第1条 この条例は,昭和56年8月1日から施行する。

(法人の県民税に関する経過措置)

第2条 この条例による改正後の茨城県県税条例第33条並びに付則第15条及び第16条第1項の改正規定は,昭和56年8月1日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度分の法人の県民税及び施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の県民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の県民税を含む。以下この項において同じ。)について適用し,施行日前に終了した事業年度分の法人の県民税及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の県民税については,なお従前の例による。

2 前項の規定にかかわらず,法人の施行日以後に終了する事業年度に係る地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第53条第1項の申告書(法人税法(昭和40年法律第34号)第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が,法第53条第1項の規定により当該申告書の提出期限までに提出すべき申告書で,法第57条第2項の規定の適用を受ける法人が提出するもの以外のものに限る。)の提出期限が施行日前である場合には,その法人の当該申告書に係る県民税の法人税割として納付した,又は納付すべきであつた県民税の法人税割については,なお従前の例による。

(昭和56年条例第51号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和57年条例第21号)

(施行期日)

第1条 この条例は,昭和57年4月1日から施行する。ただし,次の各号に掲げる規定は,当該各号に定める日から施行する。

(1) 第45条第1項,第45条の2の2第1項,第45条の3第1項及び第52条の2第3項の改正規定並びに付則第4条の規定 昭和58年1月1日

(2) 付則第12条の2及び第13条の改正規定並びに次条第3項の規定 昭和58年4月1日

(県民税に関する経過措置)

第2条 別段の定めがあるものを除き,この条例による改正後の茨城県県税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の県民税に関する部分は,昭和57年度以後の年度分の個人の県民税について適用し,昭和56年度分までの個人の県民税については,なお従前の例による。

2 昭和57年度分の個人の県民税に限り,所得割の納税義務者が租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和56年法律第13号)による改正前の租税特別措置法第25条第1項に規定する事業所得を有する場合において,新条例第30条の規定による申告書(その提出期限後において県民税の納税通知書が送達される時までに提出されたもの及びその時までに提出された新条例第30条の2第1項の確定申告書を含む。)にこの条例による改正前の茨城県県税条例(以下「旧条例」という。)付則第8条の適用を受ける旨の記載があるときは,その者の県民税の所得割については,新条例付則第8条の規定にかかわらず,旧条例付則第8条の規定の例による。

3 新条例付則第12条の2及び第13条の規定は,昭和58年度以後の年度分の個人の県民税について適用し,昭和57年度分までの個人の県民税については,なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)

第3条 別段の定めがあるものを除き,新条例の規定中不動産取得税に関する部分は,昭和57年4月1日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し,施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については,なお従前の例による。

2 新条例第41条の8の2及び第41条の10第4項の規定は,施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税及び施行日前の不動産の取得で当該取得につき施行日以後に旧条例第41条の8の2又は第41条の10第4項の規定による申告に係る期間の末日が到来するものに対して課する不動産取得税について適用し,施行日前に当該申告に係る期間の末日が到来したものに対して課する不動産取得税については,なお従前の例による。

3 旧条例付則第17条の規定は,この条例の施行の際,同条の規定により徴収猶予を受けている不動産取得税額に係る不動産取得税については,なおその効力を有する。この場合において,旧条例付則第17条中「法附則第11条の5」とあるのは「地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和57年法律第10号)附則第6条第4項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の地方税法附則第11条の5」とする。

(料理飲食等消費税に係る経過措置)

第4条 新条例第45条第1項,第45条の2の2第1項,第45条の3第1項及び第52条の2第3項の規定は,昭和58年1月1日以後における飲食及び宿泊並びにその他の利用行為(新条例第44条に規定するその他の利用行為をいう。)に対して課すべき料理飲食等消費税について適用し,同日前におけるこれらの行為に対して課する料理飲食等消費税については,なお従前の例による。

(昭和58年条例第8号)

この条例は,昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年条例第20号)

(施行期日)

第1条 この条例は,昭和58年4月1日から施行する。ただし,第1条中茨城県県税条例第43条の3第2項及び第43条の3の2第2項の改正規定並びに付則第4条の規定は,同年6月1日から施行する。

(県民税に関する経過措置)

第2条 第1条の規定による改正後の茨城県県税条例(以下「新条例」という。)第34条第1項の規定は,昭和58年4月1日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度又は地方税法等の一部を改正する法律(昭和58年法律第13号)第1条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第53条第5項の期間に係る法人の県民税について適用し,施行日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の県民税については,なお従前の例による。

2 前項の規定にかかわらず,法人の施行日以後に終了する事業年度に係る新法第53条第1項の申告書(法人税法(昭和40年法律第34号)第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が,新法第53条第1項の規定により当該申告書の提出期限までに提出すべき申告書に限る。)の提出期限が施行日前である場合には,その法人の当該申告書に係る県民税として納付した又は納付すべきであつた県民税については,なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)

第3条 新条例第41条の10第2項及び第4項の規定は,施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し,施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については,なお従前の例による。

(娯楽施設利用税に関する経過措置)

第4条 新条例第43条の3第2項及び新条例第43条の3の2第2項の規定は,昭和58年6月1日以後における新条例第43条各号に掲げる施設の利用に対して課すベき娯楽施設利用税について適用し,同日前における当該施設の利用に対して課する娯楽施設利用税については,なお従前の例による。

(自動車税に関する経過措置)

第5条 第1条の規定による改正前の茨城県県税条例(以下「旧条例」という。)第63条第1項及び第2項並びに旧条例付則第18条に規定する電気を動力源とする自動車に対して課する昭和57年度分までの自動車税については,なお従前の例による。

(鉱区税に関する経過措置)

第6条 新条例第73条第1項及び新条例付則第19条の規定は,昭和58年度以後の年度分の鉱区税について適用し,昭和57年度分までの鉱区税については,なお従前の例による。

(狩猟者登録税に関する経過措置)

第7条 新条例第90条第1項の規定は,施行日以後の狩猟者の登録を受ける者に対して課すべき狩猟者登録税について適用し,施行日前に狩猟者の登録を受けた者に対して課する狩猟者登録税については,なお従前の例による。

(入猟税に関する経過措置)

第8条 新条例第127条の規定は,施行日以後に狩猟者の登録を受ける者に対して課すべき入猟税について適用し,施行日前に狩猟者の登録を受けた者に対して課する入猟税については,なお従前の例による。

(昭和58年条例第23号)

(施行期日)

第1条 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第45条の2第1項の改正規定及び次条の規定は,昭和59年1月1日から施行する。

(料理飲食等消費税に関する経過措置)

第2条 この条例による改正後の茨城県県税条例(以下「新条例」という。)第45条の2第1項の規定は,昭和59年1月1日以後の旅館における宿泊及びこれに伴う飲食に対して課すべき料理飲食等消費税について適用し,同日前の旅館における宿泊及びこれに伴う飲食に対して課する料理飲食等消費税については,なお従前の例による。

(自動車税に関する経過措置)

第3条 新条例第70条第1項の規定は,昭和58年度分の自動車税から適用する。

(昭和58年条例第29号)

この条例は,昭和59年1月1日から施行する。

(昭和59年条例第9号)

この条例は,昭和59年4月1日から施行する。ただし,付則第14条の次に1条を加える改正規定は,公布の日から施行する。

(昭和59年条例第47号)

(施行期日)

第1条 この条例は,昭和59年4月1日から施行する。

(県民税の法人税割又は法人の事業税の徴収猶予に関する経過措置)

第2条 この条例による改正前の茨城県県税条例(以下「旧条例」という。)第18条第2項及び付則第5条第1項の規定は,昭和59年4月1日(以下「施行日」という。)前に終了した事業年度に係る県民税の法人税割又は法人の事業税については,なお,その効力を有する。

(県民税に関する経過措置)

第3条 この条例による改正後の茨城県県税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の県民税に関する部分は,昭和59年度以後の年度分の個人の県民税について適用し,昭和58年度分までの個人の県民税については,なお従前の例による。

2 新条例第34条第1項の規定は,施行日以後に終了する事業年度又は地方税法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第7号)第1条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第53条第5項の期間に係る法人の県民税について適用し,施行日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の県民税については,なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず,法人の施行日以後に終了する事業年度に係る新法第53条第1項の申告書(法人税法(昭和40年法律第34号)第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合及びこれらの規定を同法第145条第1項において準用する場合を含む。)の規定により法人税に係る申告書を提出する義務がある法人が,新法第53条第1項の規定により当該申告書の提出期限までに提出すべき申告書に限る。)の提出期限が施行日前である場合には,その法人の当該申告書に係る県民税として納付した又は納付すべきであつた県民税については,なお従前の例による。

(事業税に関する経過措置)

第4条 新条例第40条の4第1項の規定は,施行日以後に終了する事業年度分の法人の事業税及び施行日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下この条において同じ。)について適用し,施行日前に終了した事業年度分の法人の事業税及び施行日前の解散又は合併による清算所得に対する法人の事業税については,なお従前の例による。

(自動車税に関する経過措置)

第5条 新条例第63条第1項及び第2項の規定は,昭和59年度以後の年度分の自動車税について適用し,昭和58年度分までの自動車税については,なお従前の例による。

2 旧条例付則第18条に規定する電気を動力源とする自動車に対して課する昭和58年度分の自動車税については,なお従前の例による。

(昭和59年条例第49号)

(施行期日)

第1条 この条例は,昭和60年4月1日から施行する。ただし,第43条の3の2第3項及び第4項の改正規定は,公布の日から施行する。

(県民税に関する経過措置)

第2条 この条例による改正後の茨城県県税条例の規定中個人の県民税に関する部分は,昭和60年度以後の年度分の個人の県民税について適用し,昭和59年度分までの個人の県民税については,なお従前の例による。

(昭和60年条例第10号)

(施行期日)

第1条 この条例は,昭和60年4月1日から施行する。ただし,第41条の10第1項の改正規定,第41条の13の7第1項の改正規定,付則第22条の改正規定及び付則第21条の次に1条を加える改正規定は,公布の日から施行する。

(県たばこ消費税に関する経過措置)

第2条 別段の定めがあるものを除き,この条例による改正後の茨城県県税条例(以下「新条例」という。)第2章第4節の規定は,昭和60年4月1日(以下「施行日」という。)以後に行われた新条例第42条の3第1項に規定する売渡し等に係る製造たばこに対して課すべき県たばこ消費税について適用し,施行日前に日本専売公社が売り渡した製造たばこに対して課する県たばこ消費税については,なお従前の例による。

2 前項の規定によりなお従前の例によることとされる県たばこ消費税に係る税額で日本たばこ産業株式会社が日本たばこ産業株式会社法(昭和59年法律第69号)附則第12条第1項の規定によりその納付義務を承継することとなるものについては,日本たばこ産業株式会社がこの条例による改正前の茨城県県税条例(以下「旧条例」という。)第2章第4節の規定の例により申告納付するものとする。

3 施行日前に日本専売公社が輸出のため売り渡した製造たばこその他の製造たばこで地方税法施行令及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律施行令の一部を改正する政令(昭和60年政令第6号)附則第4条で定めるものが,施行日において新条例第42条第1項に規定する卸売販売業者等以外の者により所持されている場合には,当該製造たばこについては,当該製造たばこを所持する者を同項に規定する卸売販売業者等とみなす。

4 日本たばこ産業株式会社が,販売契約の解除その他やむを得ない理由により,たばこ事業法(昭和59年法律第68号)附則第10条第1項の規定により小売販売業者とみなされた者(以下「継続小売販売業者」という。)が施行日に所持する製造たばこにつき,施行日以後に返還を受けた場合には,当該製造たばこの返還は,日本たばこ産業株式会社が施行日に当該継続小売販売業者に売り渡した製造たばこの返還とみなして,新条例第42条の11の規定を適用する。この場合において,当該製造たばこにつき同条第1項に規定する納付された,又は納付されるべきたばこ消費税額は,日本専売公社が当該製造たばこにつき,旧条例第42条の3第2項の規定により納付した,又は納付すべきであつたたばこ消費税額に相当する金額とするものとする。

(昭和60年条例第26号)

(施行期日)

第1条 この条例は,昭和60年4月1日から施行する。

(県民税に関する経過措置)

第2条 この条例による改正後の茨城県県税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の県民税に関する部分は,昭和60年度以後の年度分の個人の県民税について適用し,昭和59年度分までの個人の県民税については,なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)

第3条 新条例の規定中不動産取得税に関する部分は,昭和60年4月1日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し,施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については,なお従前の例による。

第4条 この条例による改正前の茨城県県税条例(以下「旧条例」という。)第41条の14第2項の規定は,施行日前に同条第1項の規定の適用を受ける土地及び同項に規定する旧条例第41条第2項の規定により地方住宅供給公社が不動産取得税の納税義務を負うこととなる住宅について,施行日以後に地方住宅供給公社から最初に譲渡が行われた場合における当該不動産の取得に対して課すべき不動産取得税については,なおその効力を有する。この場合において,旧条例第41条の14第2項中「前項」とあるのは,「茨城県県税条例の一部を改正する条例(昭和60年茨城県条例第26号)による改正前の茨城県県税条例第41条の14第1項」とする。

第5条 新条例付則第17条第2項の規定は,昭和59年4月1日以後に新築された新条例第41条の10第1項第3号の特例適用住宅に係る土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し,同日前に新築された同号の特例適用住宅に係る土地の取得に対して課すべき不動産取得税については,なお従前の例による。

(自動車税に関する経過措置)

第6条 旧条例付則第18条に規定する電気を動力源とする自動車に対して課する昭和59年度分の自動車税については,なお従前の例による。

(狩猟者登録税に関する経過措置)

第7条 昭和59年4月1日から昭和60年3月31日までの間において狩猟者の登録を受ける者に対して課する狩猟者登録税については,なお従前の例による。

(昭和60年条例第31号)

(施行期日)

第1条 この条例は,公布の日から施行する。ただし,付則第6条及び第7条第2項の改正規定並びに次条の規定は,昭和62年4月1日から施行する。

(県民税に関する経過措置)

第2条 この条例による改正後の茨城県県税条例付則第6条及び第7条第2項の規定は,昭和62年度以後の年度分の個人の県民税について適用し,昭和61年度分までの個人の県民税については,なお従前の例による。

(昭和61年条例第31号)

(施行期日)

第1条 この条例は,昭和61年4月1日から施行する。

(県たばこ消費税に関する経過措置)

第2条 昭和61年5月1日(以下「指定日」という。)前に課した,又は課すべきであつた県たばこ消費税については,なお従前の例による。

2 指定日前に茨城県県税条例第42条第1項の売渡し又は同条第2項の売渡し若しくは消費等(同条例第42条の5第1項第1号及び第2号に規定する売渡しを除く。)が行われた製造たばこを指定日に販売のため所持する卸売販売業者等(この条例による改正後の茨城県県税条例(以下「新条例」という。)第42条第1項に規定する卸売販売業者等をいう。以下同じ。)又は小売販売業者がある場合において,これらの者が租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和61年法律第13号)附則第21条第4項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを指定日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ消費税を課されることとなるときは,これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこを指定日に小売販売業者に売り渡したものとみなして,県たばこ消費税を課する。この場合における県たばこ消費税の課税標準は,当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし,当該県たばこ消費税の税率は,1,000本につき160円とする。

3 前項に規定する者が卸売販売業者等である場合には当該製造たばこの貯蔵場所,小売販売業者である場合には当該製造たばこを直接管理する営業所ごとに,地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(昭和61年法律第14号。以下「昭和61年改正法」という。)附則第5条第3項の自治省令で定める様式によつて,次に掲げる事項を記載した申告書を指定日から起算して1月以内に,知事に提出しなければならない。

(1) 所持する製造たばこの区分及び区分ごとの数量並びに当該数量により算出した県たばこ消費税の課税標準となる製造たばこの本数

(2) 前号の本数により算定した前項の規定による県たばこ消費税額

(3) その他参考となるべき事項

4 第2項に規定する者が,前項の規定による申告書を,昭和61年改正法附則第9条第3項に規定する市町村たばこ消費税に係る申告書又は租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和61年法律第13号)附則第21条第5項に規定するたばこ消費税に係る申告書と併せて,これらの規定に規定する市町村長又は税務署長に提出したときは,当該申告書は,前項の規定により知事に提出されたものとみなす。

5 第3項の規定による申告書を提出した者は,昭和61年10月31日までに,当該申告書に記載した同項第2号に掲げる県たばこ消費税額に相当する金額を納付しなければならない。

6 第2項の規定により県たばこ消費税を課する場合には,同項から前項までに規定するもののほか,次の表の左欄に掲げる新条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は同表の右欄に掲げる字句に読み替えて,新条例の規定中県たばこ消費税に関する部分(新条例第42条の5,第42条の7,第42条の8及び第42条の11の規定を除く。)を適用する。

第42条の3第2項

前項

茨城県県税条例の一部を改正する条例(昭和61年茨城県条例第31号。以下「昭和61年改正条例」という。)付則第2条第2項

第42条の9第1項

第42条の7第1項の規定によつて申告書

昭和61年改正条例付則第2条第3項の規定によつて申告書

第42条の9第2項

第42条の7第1項

昭和61年改正条例付則第2条第3項

第42条の14

経過する日

経過する日(当該経過する日が昭和61年10月31日前である場合には,同日)

7 卸売販売業者等が,販売契約の解除その他やむを得ない理由により,小売販売業者に売り渡した製造たばこのうち,第2項の規定により県たばこ消費税を課された,又は課されるべきものの返還を受けた場合には,当該県たばこ消費税に相当する金額を,新条例第42条の11の規定に準じて,当該製造たばこにつき納付された,又は納付されるべき県たばこ消費税額に相当する金額に係る控除又は還付に併せて,当該卸売販売業者等に係る県たばこ消費税額から控除し,又は当該卸売販売業者等に還付する。この場合において,当該卸売販売業者等が新条例第42条の7第1項又は第2項の規定により知事に提出すべき申告書には,昭和61年改正法附則第5条第7項の自治省令で定めるところにより,当該返還に係る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を記載した書類を添付しなければならない。

(自動車税に関する経過措置)

第3条 この条例による改正前の茨城県県税条例付則第18条に規定する電気を動力源とする自動車に対して課する昭和60年度分の自動車税については,なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)

第4条 新条例付則第21条第2項の規定は,昭和61年4月1日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し,同日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については,なお従前の例による。

(昭和62年条例第20号)

(施行期日)

第1条 この条例は,昭和62年4月1日から施行する。

(県民税に関する経過措置)

第2条 この条例による改正前の茨城県県税条例(以下「旧条例」という。)の規定中県民税に関する部分は,昭和60年度分までの個人の県民税については,なおその効力を有する。

(不動産取得税に関する経過措置)

第3条 別段の定めがあるものを除き,この条例による改正後の茨城県県税条例(以下「新条例」という。)付則第17条第2項の規定は,この条例の施行日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し,施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については,なお従前の例による。

2 新条例付則第17条第2項の規定は,昭和61年4月1日以後に新築された新条例第41条の10第1項第3号の特例適用住宅に係る土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用する。

3 旧条例付則第17条第2項の規定は,昭和61年3月31日以前に新築された旧条例第41条の10第1項第3号の特例適用住宅に係る土地の取得に対して課する不動産取得税については,なおその効力を有する。この場合において,昭和60年4月1日から昭和61年3月31日までの間に新築された同号の特例適用住宅に係る土地の取得に対して課すべき不動産取得税については,旧条例付則第17条第2項中「昭和62年3月31日」とあるのは「昭和63年3月31日」とする。

(自動車税に関する経過措置)

第4条 旧条例付則第18条に規定する電気を動力源とする自動車又は同条に規定するメタノール自動車に対して課する昭和61年度分の自動車税については,なお従前の例による。

(昭和62年条例第43号)

(施行期日)

第1条 この条例は,昭和63年4月1日から施行する。ただし,第32条の4の改正規定は同年1月1日から,付則第17条の4の改正規定は公布の日から施行する。

(経過措置)

第2条 別段の定めがあるものを除き,この条例による改正後の茨城県県税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の県民税に関する部分は,昭和63年度以後の年度分の個人の県民税について適用し,昭和62年度分までの個人の県民税については,なお従前の例による。

2 新条例第25条第1項の規定の適用については,昭和63年度分の個人の県民税に限り,同項の表中「300万円」とあるのは「260万円」とする。

3 新条例第26条第1項の規定の適用については,昭和63年度分の個人の県民税に限り,同項中「別表第1」とあるのは「茨城県県税条例の一部を改正する条例(昭和62年茨城県条例第43号)付則別表」とする。

4 新条例第32条の4の規定は,昭和63年1月1日以後に支払うべき退職手当等(新条例第32条の2に規定する退職手当等をいう。以下この項及び次項において同じ。)に係る所得割について適用し,同日前に支払うべき退職手当等に係る所得割については,なお従前の例による。

5 新条例第32条の4の規定の適用については,昭和63年1月1日から同年12月31日までの間に支払うべき退職手当等に係る所得割に限り,同条の表中「300万円」とあるのは「260万円」とする。

6 この条例による改正前の茨城県県税条例第5条の3第1項の規定は,昭和62年度分までの個人の県民税については,なおその効力を有する。

付則別表(第26条第1項)県民税の簡易税額表

課税総所得金額,調整所得金額又は課税退職所得金額 (イ)

税額

(ロ)

(ロ)(イ)に対する割合

課税総所得金額,調整所得金額又は課税退職所得金額 (イ)

税額

(ロ)

(ロ)(イ)に対する割合

以上

未満

以上

未満

 

 

 

 

60,000

62,000

1,200

2.0

 

 

 

 

62,000

64,000

1,200

2.0

6,000円未満

0

0

64,000

66,000

1,200

2.0

6,000

8,000

100

2.0

66,000

68,000

1,300

2.0

8,000

10,000

100

2.0

68,000

70,000

1,300

2.0

10,000

12,000

200

2.0

70,000

72,000

1,400

2.0

12,000

14,000

200

2.0

72,000

74,000

1,400

2.0

14,000

16,000

200

2.0

74,000

76,000

1,400

2.0

16,000

18,000

300

2.0

76,000

78,000

1,500

2.0

18,000

20,000

300

2.0

78,000

80,000

1,500

2.0

20,000

22,000

400

2.0

80,000

82,000

1,600

2.0

22,000

24,000

400

2.0

82,000

84,000

1,600

2.0

24,000

26,000

400

2.0

84,000

86,000

1,600

2.0

26,000

28,000

500

2.0

86,000

88,000

1,700

2.0

28,000

30,000

500

2.0

88,000

90,000

1,700

2.0

30,000

32,000

600

2.0

90,000

92,000

1,800

2.0

32,000

34,000

600

2.0

92,000

94,000

1,800

2.0

34,000

36,000

600

2.0

94,000

96,000

1,800

2.0

36,000

38,000

700

2.0

96,000

98,000

1,900

2.0

38,000

40,000

700

2.0

98,000

100,000

1,900

2.0

40,000

42,000

800

2.0

100,000

102,000

2,000

2.0

42,000

44,000

800

2.0

102,000

104,000

2,000

2.0

44,000

46,000

800

2.0

104,000

106,000

2,000

2.0

46,000

48,000

900

2.0

106,000

108,000

2,100

2.0

48,000

50,000

900

2.0

108,000

110,000

2,100

2.0

50,000

52,000

1,000

2.0

110,000

112,000

2,200

2.0

52,000

54,000

1,000

2.0

112,000

114,000

2,200

2.0

54,000

56,000

1,000

2.0

114,000

116,000

2,200

2.0

56,000

58,000

1,100

2.0

116,000

118,000

2,300

2.0

58,000

60,000

1,100

2.0

118,000

120,000

2,300

2.0

課税総所得金額,調整所得金額又は課税退職所得金額 (イ)

税額

(ロ)

(ロ)(イ)に対する割合

課税総所得金額,調整所得金額又は課税退職所得金額 (イ)

税額

(ロ)

(ロ)(イ)に対する割合

以上

未満

以上

未満

120,000

122,000

2,400

2.0

234,000

238,000

4,600

2.0

122,000

124,000

2,400

2.0

238,000

242,000

4,700

2.0

124,000

126,000

2,400

2.0

242,000

246,000

4,800

2.0

126,000

130,000

2,500

2.0

246,000

250,000

4,900

2.0

130,000

134,000

2,600

2.0

250,000

254,000

5,000

2.0

134,000

138,000

2,600

2.0

254,000

258,000

5,000

2.0

138,000

142,000

2,700

2.0

258,000

262,000

5,100

2.0

142,000

146,000

2,800

2.0

262,000

266,000

5,200

2.0

146,000

150,000

2,900

2.0

266,000

270,000

5,300

2.0

150,000

154,000

3,000

2.0

270,000

274,000

5,400

2.0

154,000

158,000

3,000

2.0

274,000

278,000

5,400

2.0

158,000

162,000

3,100

2.0

278,000

282,000

5,500

2.0

162,000

166,000

3,200

2.0

282,000

286,000

5,600

2.0

166,000

170,000

3,300

2.0

286,000

290,000

5,700

2.0

170,000

174,000

3,400

2.0

290,000

294,000

5,800

2.0

174,000

178,000

3,400

2.0

294,000

298,000

5,800

2.0

178,000

182,000

3,500

2.0

298,000

302,000

5,900

2.0

182,000

186,000

3,600

2.0

302,000

306,000

6,000

2.0

186,000

190,000

3,700

2.0

306,000

310,000

6,100

2.0

190,000

194,000

3,800

2.0

310,000

314,000

6,200

2.0

194,000

198,000

3,800

2.0

314,000

318,000

6,200

2.0

198,000

202,000

3,900

2.0

318,000

322,000

6,300

2.0

202,000

206,000

4,000

2.0

322,000

326,000

6,400

2.0

206,000

210,000

4,100

2.0

326,000

330,000

6,500

2.0

210,000

214,000

4,200

2.0

330,000

334,000

6,600

2.0

214,000

218,000

4,200

2.0

334,000

338,000

6,600

2.0

218,000

222,000

4,300

2.0

338,000

342,000

6,700

2.0

222,000

226,000

4,400

2.0

342,000

346,000

6,800

2.0

226,000

230,000

4,500

2.0

346,000

350,000

6,900

2.0

230,000

234,000

4,600

2.0

350,000

354,000

7,000

2.0

課税総所得金額,調整所得金額又は課税退職所得金額 (イ)

税額

(ロ)

(ロ)(イ)に対する割合

課税総所得金額,調整所得金額又は課税退職所得金額 (イ)

税額

(ロ)

(ロ)(イ)に対する割合

以上

未満

以上

未満

354,000

358,000

7,000

2.0

516,000

522,000

10,300

2.0

358,000

362,000

7,100

2.0

522,000

528,000

10,400

2.0

362,000

366,000

7,200

2.0

528,000

534,000

10,500

2.0

366,000

370,000

7,300

2.0

534,000

540,000

10,600

2.0

370,000

374,000

7,400

2.0

540,000

546,000

10,800

2.0

374,000

378,000

7,400

2.0

546,000

552,000

10,900

2.0

378,000

382,000

7,500

2.0

552,000

558,000

11,000

2.0

382,000

386,000

7,600

2.0

558,000

564,000

11,100

2.0

386,000

390,000

7,700

2.0

564,000

570,000

11,200

2.0

390,000

396,000

7,800

2.0

570,000

576,000

11,400

2.0

396,000

402,000

7,900

2.0

576,000

582,000

11,500

2.0

402,000

408,000

8,000

2.0

582,000

588,000

11,600

2.0

408,000

414,000

8,100

2.0

588,000

594,000

11,700

2.0

414,000

420,000

8,200

2.0

594,000

600,000

11,800

2.0

420,000

426,000

8,400

2.0

600,000

606,000

12,000

2.0

426,000

432,000

8,500

2.0

606,000

612,000

12,100

2.0

432,000

438,000

8,600

2.0

612,000

618,000

12,200

2.0

438,000

444,000

8,700

2.0

618,000

624,000

12,300

2.0

444,000

450,000

8,800

2.0

624,000

630,000

12,400

2.0

450,000

456,000

9,000

2.0

630,000

636,000

12,600

2.0

456,000

462,000

9,100

2.0

636,000

642,000

12,700

2.0

462,000

468,000

9,200

2.0

642,000

648,000

12,800

2.0

468,000

474,000

9,300

2.0

648,000

654,000

12,900

2.0

474,000

480,000

9,400

2.0

654,000

660,000

13,000

2.0

480,000

486,000

9,600

2.0

660,000

666,000

13,200

2.0

486,000

492,000

9,700

2.0

666,000

672,000

13,300

2.0

492,000

498,000

9,800

2.0

672,000

678,000

13,400

2.0

498,000

504,000

9,900

2.0

678,000

684,000

13,500

2.0

504,000

510,000

10,000

2.0

684,000

690,000

13,600

2.0

510,000

516,000

10,200

2.0

690,000

696,000

13,800

2.0

課税総所得金額,調整所得金額又は課税退職所得金額 (イ)

税額

(ロ)

(ロ)(イ)に対する割合

課税総所得金額,調整所得金額又は課税退職所得金額 (イ)

税額

(ロ)

(ロ)(イ)に対する割合

以上

未満

以上

未満

696,000

702,000

13,900

2.0

908,000

916,000

18,100

2.0

702,000

708,000

14,000

2.0

916,000

924,000

18,300

2.0

708,000

714,000

14,100

2.0

924,000

932,000

18,400

2.0

714,000

720,000

14,200

2.0

932,000

940,000

18,600

2.0

720,000

726,000

14,400

2.0

940,000

948,000

18,800

2.0

726,000

732,000

14,500

2.0

948,000

956,000

18,900

2.0

732,000

738,000

14,600

2.0

956,000

964,000

19,100

2.0

738,000

744,000

14,700

2.0

964,000

972,000

19,200

2.0

744,000

750,000

14,800

2.0

972,000

980,000

19,400

2.0

750,000

756,000

15,000

2.0

980,000

988,000

19,600

2.0

756,000

762,000

15,100

2.0

988,000

996,000

19,700

2.0

762,000

768,000

15,200

2.0

996,000

1,004,000

19,900

2.0

768,000

774,000

15,300

2.0

1,004,000

1,012,000

20,000

2.0

774,000

780,000

15,400

2.0

1,012,000

1,020,000

20,200

2.0

780,000

788,000

15,600

2.0

1,020,000

1,028,000

20,400

2.0

788,000

796,000

15,700

2.0

1,028,000

1,036,000

20,500

2.0

796,000

804,000

15,900

2.0

1,036,000

1,044,000

20,700

2.0

804,000

812,000

16,000

2.0

1,044,000

1,052,000

20,800

2.0

812,000

820,000

16,200

2.0

1,052,000

1,060,000

21,000

2.0

820,000

828,000

16,400

2.0

1,060,000

1,068,000

21,200

2.0

828,000

836,000

16,500

2.0

1,068,000

1,076,000

21,300

2.0

836,000

844,000

16,700

2.0

1,076,000

1,084,000

21,500

2.0

844,000

852,000

16,800

2.0

1,084,000

1,092,000

21,600

2.0

852,000

860,000

17,000

2.0

1,092,000

1,100,000

21,800

2.0

860,000

868,000

17,200

2.0

1,100,000

1,108,000

22,000

2.0

868,000

876,000

17,300

2.0

1,108,000

1,116,000

22,100

2.0

876,000

884,000

17,500

2.0

1,116,000

1,124,000

22,300

2.0

884,000

892,000

17,600

2.0

1,124,000

1,132,000

22,400

2.0

892,000

900,000

17,800

2.0

1,132,000

1,140,000

22,600

2.0

900,000

908,000

18,000

2.0

1,140,000

1,148,000

22,800

2.0

課税総所得金額,調整所得金額又は課税退職所得金額 (イ)

税額

(ロ)

(ロ)(イ)に対する割合

課税総所得金額,調整所得金額又は課税退職所得金額 (イ)

税額

(ロ)

(ロ)(イ)に対する割合

以上

未満

以上

未満

1,148,000

1,156,000

22,900

2.0

1,410,000

1,420,000

29,300

2.1

1,156,000

1,164,000

23,100

2.0

1,420,000

1,430,000

29,600

2.1

1,164,000

1,172,000

23,200

2.0

1,430,000

1,440,000

29,900

2.1

1,172,000

1,180,000

23,400

2.0

1,440,000

1,450,000

30,200

2.1

1,180,000

1,188,000

23,600

2.0

1,450,000

1,460,000

30,500

2.1

1,188,000

1,196,000

23,700

2.0

1,460,000

1,470,000

30,800

2.1

1,196,000

1,204,000

23,900

2.0

1,470,000

1,480,000

31,100

2.1

1,204,000

1,212,000

24,000

2.0

1,480,000

1,490,000

31,400

2.1

1,212,000

1,220,000

24,200

2.0

1,490,000

1,500,000

31,700

2.1

1,220,000

1,228,000

24,400

2.0

1,500,000

1,510,000

32,000

2.1

1,228,000

1,236,000

24,500

2.0

1,510,000

1,520,000

32,300

2.1

1,236,000

1,244,000

24,700

2.0

1,520,000

1,530,000

32,600

2.1

1,244,000

1,252,000

24,800

2.0

1,530,000

1,540,000

32,900

2.2

1,252,000

1,260,000

25,000

2.0

1,540,000

1,550,000

33,200

2.2

1,260,000

1,268,000

25,200

2.0

1,550,000

1,560,000

33,500

2.2

1,268,000

1,276,000

25,300

2.0

1,560,000

1,570,000

33,800

2.2

1,276,000

1,284,000

25,500

2.0

1,570,000

1,580,000

34,100

2.2

1,284,000

1,292,000

25,600

2.0

1,580,000

1,590,000

34,400

2.2

1,292,000

1,300,000

25,800

2.0

1,590,000

1,600,000

34,700

2.2

1,300,000

1,310,000

26,000

2.0

1,600,000

1,610,000

35,000

2.2

1,310,000

1,320,000

26,300

2.0

1,610,000

1,620,000

35,300

2.2

1,320,000

1,330,000

26,600

2.0

1,620,000

1,630,000

35,600

2.2

1,330,000

1,340,000

26,900

2.0

1,630,000

1,640,000

35,900

2.2

1,340,000

1,350,000

27,200

2.0

1,640,000

1,650,000

36,200

2.2

1,350,000

1,360,000

27,500

2.0

1,650,000

1,660,000

36,500

2.2

1,360,000

1,370,000

27,800

2.0

1,660,000

1,670,000

36,800

2.2

1,370,000

1,380,000

28,100

2.1

1,670,000

1,680,000

37,100

2.2

1,380,000

1,390,000

28,400

2.1

1,680,000

1,690,000

37,400

2.2

1,390,000

1,400,000

28,700

2.1

1,690,000

1,700,000

37,700

2.2

1,400,000

1,410,000

29,000

2.1

1,700,000

1,710,000

38,000

2.2

課税総所得金額,調整所得金額又は課税退職所得金額 (イ)

税額

(ロ)

(ロ)(イ)に対する割合

課税総所得金額,調整所得金額又は課税退職所得金額 (イ)

税額

(ロ)

(ロ)(イ)に対する割合

以上

未満

以上

未満

1,710,000

1,720,000

38,300

2.2

2,010,000

2,020,000

47,300

2.4

1,720,000

1,730,000

38,600

2.2

2,020,000

2,030,000

47,600

2.4

1,730,000

1,740,000

38,900

2.2

2,030,000

2,040,000

47,900

2.4

1,740,000

1,750,000

39,200

2.3

2,040,000

2,050,000

48,200

2.4

1,750,000

1,760,000

39,500

2.3

2,050,000

2,060,000

48,500

2.4

1,760,000

1,770,000

39,800

2.3

2,060,000

2,070,000

48,800

2.4

1,770,000

1,780,000

40,100

2.3

2,070,000

2,080,000

49,100

2.4

1,780,000

1,790,000

40,400

2.3

2,080,000

2,090,000

49,400

2.4

1,790,000

1,800,000

40,700

2.3

2,090,000

2,100,000

49,700

2.4

1,800,000

1,810,000

41,000

2.3

2,100,000

2,110,000

50,000

2.4

1,810,000

1,820,000

41,300

2.3

2,110,000

2,120,000

50,300

2.4

1,820,000

1,830,000

41,600

2.3

2,120,000

2,130,000

50,600

2.4

1,830,000

1,840,000

41,900

2.3

2,130,000

2,140,000

50,900

2.4

1,840,000

1,850,000

42,200

2.3

2,140,000

2,150,000

51,200

2.4

1,850,000

1,860,000

42,500

2.3

2,150,000

2,160,000

51,500

2.4

1,860,000

1,870,000

42,800

2.3

2,160,000

2,170,000

51,800

2.4

1,870,000

1,880,000

43,100

2.3

2,170,000

2,180,000

52,100

2.4

1,880,000

1,890,000

43,400

2.3

2,180,000

2,190,000

52,400

2.4

1,890,000

1,900,000

43,700

2.3

2,190,000

2,200,000

52,700

2.4

1,900,000

1,910,000

44,000

2.3

2,200,000

2,210,000

53,000

2.4

1,910,000

1,920,000

44,300

2.3

2,210,000

2,220,000

53,300

2.4

1,920,000

1,930,000

44,600

2.3

2,220,000

2,230,000

53,600

2.4

1,930,000

1,940,000

44,900

2.3

2,230,000

2,240,000

53,900

2.4

1,940,000

1,950,000

45,200

2.3

2,240,000

2,250,000

54,200

2.4

1,950,000

1,960,000

45,500

2.3

2,250,000

2,260,000

54,500

2.4

1,960,000

1,970,000

45,800

2.3

2,260,000

2,270,000

54,800

2.4

1,970,000

1,980,000

46,100

2.3

2,270,000

2,280,000

55,100

2.4

1,980,000

1,990,000

46,400

2.3

2,280,000

2,290,000

55,400

2.4

1,990,000

2,000,000

46,700

2.3

2,290,000

2,300,000

55,700

2.4

2,000,000

2,010,000

47,000

2.4

2,300,000

2,310,000

56,000

2.4

課税総所得金額,調整所得金額又は課税退職所得金額 (イ)

税額

(ロ)

(ロ)(イ)に対する割合

課税総所得金額,調整所得金額又は課税退職所得金額 (イ)

税額

(ロ)

(ロ)(イ)に対する割合

以上

未満

以上

未満

2,310,000

2,320,000

56,300

2.4

2,610,000

2,620,000

65,400

2.5

2,320,000

2,330,000

56,600

2.4

2,620,000

2,630,000

65,800

2.5

2,330,000

2,340,000

56,900

2.4

2,630,000

2,640,000

66,200

2.5

2,340,000

2,350,000

57,200

2.4

2,640,000

2,650,000

66,600

2.5

2,350,000

2,360,000

57,500

2.4

2,650,000

2,660,000

67,000

2.5

2,360,000

2,370,000

57,800

2.4

2,660,000

2,670,000

67,400

2.5

2,370,000

2,380,000

58,100

2.5

2,670,000

2,680,000

67,800

2.5

2,380,000

2,390,000

58,400

2.5

2,680,000

2,690,000

68,200

2.5

2,390,000

2,400,000

58,700

2.5

2,690,000

2,700,000

68,600

2.6

2,400,000

2,410,000

59,000

2.5

2,700,000

2,710,000

69,000

2.6

2,410,000

2,420,000

59,300

2.5

2,710,000

2,720,000

69,400

2.6

2,420,000

2,430,000

59,600

2.5

2,720,000

2,730,000

69,800

2.6

2,430,000

2,440,000

59,900

2.5

2,730,000

2,740,000

70,200

2.6

2,440,000

2,450,000

60,200

2.5

2,740,000

2,750,000

70,600

2.6

2,450,000

2,460,000

60,500

2.5

2,750,000

2,760,000

71,000

2.6

2,460,000

2,470,000

60,800

2.5

2,760,000

2,770,000

71,400

2.6

2,470,000

2,480,000

61,100

2.5

2,770,000

2,780,000

71,800

2.6

2,480,000

2,490,000

61,400

2.5

2,780,000

2,790,000

72,200

2.6

2,490,000

2,500,000

61,700

2.5

2,790,000

2,800,000

72,600

2.6

2,500,000

2,510,000

62,000

2.5

2,800,000

2,810,000

73,000

2.6

2,510,000

2,520,000

62,300

2.5

2,810,000

2,820,000

73,400

2.6

2,520,000

2,530,000

62,600

2.5

2,820,000

2,830,000

73,800

2.6

2,530,000

2,540,000

62,900

2.5

2,830,000

2,840,000

74,200

2.6

2,540,000

2,550,000

63,200

2.5

2,840,000

2,850,000

74,600

2.6

2,550,000

2,560,000

63,500

2.5

2,850,000

2,860,000

75,000

2.6

2,560,000

2,570,000

63,800

2.5

2,860,000

2,870,000

75,400

2.6

2,570,000

2,580,000

64,100

2.5

2,870,000

2,880,000

75,800

2.6

2,580,000

2,590,000

64,400

2.5

2,880,000

2,890,000

76,200

2.6

2,590,000

2,600,000

64,700

2.5

2,890,000

2,900,000

76,600

2.7

2,600,000

2,610,000

65,000

2.5

2,900,000

2,910,000

77,000

2.7

課税総所得金額,調整所得金額又は課税退職所得金額 (イ)

税額

(ロ)

(ロ)(イ)に対する割合

課税総所得金額,調整所得金額又は課税退職所得金額 (イ)

税額

(ロ)

(ロ)(イ)に対する割合

以上

未満

以上

未満

2,910,000

2,920,000

77,400

2.7

3,210,000

3,220,000

89,400

2.8

2,920,000

2,930,000

77,800

2.7

3,220,000

3,230,000

89,800

2.8

2,930,000

2,940,000

78,200

2.7

3,230,000

3,240,000

90,200

2.8

2,940,000

2,950,000

78,600

2.7

3,240,000

3,250,000

90,600

2.8

2,950,000

2,960,000

79,000

2.7

3,250,000

3,260,000

91,000

2.8

2,960,000

2,970,000

79,400

2.7

3,260,000

3,270,000

91,400

2.8

2,970,000

2,980,000

79,800

2.7

3,270,000

3,280,000

91,800

2.8

2,980,000

2,990,000

80,200

2.7

3,280,000

3,290,000

92,200

2.8

2,990,000

3,000,000

80,600

2.7

3,290,000

3,300,000

92,600

2.8

3,000,000

3,010,000

81,000

2.7

3,300,000

3,310,000

93,000

2.8

3,010,000

3,020,000

81,400

2.7

3,310,000

3,320,000

93,400

2.8

3,020,000

3,030,000

81,800

2.7

3,320,000

3,330,000

93,800

2.8

3,030,000

3,040,000

82,200

2.7

3,330,000

3,340,000

94,200

2.8

3,040,000

3,050,000

82,600

2.7

3,340,000

3,350,000

94,600

2.8

3,050,000

3,060,000

83,000

2.7

3,350,000

3,360,000

95,000

2.8

3,060,000

3,070,000

83,400

2.7

3,360,000

3,370,000

95,400

2.8

3,070,000

3,080,000

83,800

2.7

3,370,000

3,380,000

95,800

2.8

3,080,000

3,090,000

84,200

2.7

3,380,000

3,390,000

96,200

2.8

3,090,000

3,100,000

84,600

2.7

3,390,000

3,400,000

96,600

2.8

3,100,000

3,110,000

85,000

2.7

3,400,000

3,410,000

97,000

2.9

3,110,000

3,120,000

85,400

2.7

3,410,000

3,420,000

97,400

2.9

3,120,000

3,130,000

85,800

2.8

3,420,000

3,430,000

97,800

2.9

3,130,000

3,140,000

86,200

2.8

3,430,000

3,440,000

98,200

2.9

3,140,000

3,150,000

86,600

2.8

3,440,000

3,450,000

98,600

2.9

3,150,000

3,160,000

87,000

2.8

3,450,000

3,460,000

99,000

2.9

3,160,000

3,170,000

87,400

2.8

3,460,000

3,470,000

99,400

2.9

3,170,000

3,180,000

87,800

2.8

3,470,000

3,480,000

99,800

2.9

3,180,000

3,190,000

88,200

2.8

3,480,000

3,490,000

100,200

2.9

3,190,000

3,200,000

88,600

2.8

3,490,000

3,500,000

100,600

2.9

3,200,000

3,210,000

89,000

2.8

3,500,000

3,510,000

101,000

2.9

課税総所得金額,調整所得金額又は課税退職所得金額 (イ)

税額

(ロ)

(ロ)(イ)に対する割合

課税総所得金額,調整所得金額又は課税退職所得金額 (イ)

税額

(ロ)

(ロ)(イ)に対する割合

以上

未満

以上

未満

3,510,000

3,520,000

101,400

2.9

3,810,000

3,820,000

113,400

3.0

3,520,000

3,530,000

101,800

2.9

3,820,000

3,830,000

113,800

3.0

3,530,000

3,540,000

102,200

2.9

3,830,000

3,840,000

114,200

3.0

3,540,000

3,550,000

102,600

2.9

3,840,000

3,850,000

114,600

3.0

3,550,000

3,560,000

103,000

2.9

3,850,000

3,860,000

115,000

3.0

3,560,000

3,570,000

103,400

2.9

3,860,000

3,870,000

115,400

3.0

3,570,000

3,580,000

103,800

2.9

3,870,000

3,880,000

115,800

3.0

3,580,000

3,590,000

104,200

2.9

3,880,000

3,890,000

116,200

3.0

3,590,000

3,600,000

104,600

2.9

3,890,000

3,900,000

116,600

3.0

3,600,000

3,610,000

105,000

2.9

3,900,000

3,910,000

117,000

3.0

3,610,000

3,620,000

105,400

2.9

3,910,000

3,920,000

117,400

3.0

3,620,000

3,630,000

105,800

2.9

3,920,000

3,930,000

117,800

3.0

3,630,000

3,640,000

106,200

2.9

3,930,000

3,940,000

118,200

3.0

3,640,000

3,650,000

106,600

2.9

3,940,000

3,950,000

118,600

3.0

3,650,000

3,660,000

107,000

2.9

3,950,000

3,960,000

119,000

3.0

3,660,000

3,670,000

107,400

2.9

3,960,000

3,970,000

119,400

3.0

3,670,000

3,680,000

107,800

2.9

3,970,000

3,980,000

119,800

3.0

3,680,000

3,690,000

108,200

2.9

3,980,000

3,990,000

120,200

3.0

3,690,000

3,700,000

108,600

2.9

3,990,000

4,000,000

120,600

3.0

3,700,000

3,710,000

109,000

2.9

4,000,

000円

121,000

3.0

3,710,000

3,720,000

109,400

2.9

 

 

 

 

3,720,000

3,730,000

109,800

3.0

 

 

 

 

3,730,000

3,740,000

110,200

3.0

 

 

 

 

3,740,000

3,750,000

110,600

3.0

 

 

 

 

3,750,000

3,760,000

111,000

3.0

 

 

 

 

3,760,000

3,770,000

111,400

3.0

 

 

 

 

3,770,000

3,780,000

111,800

3.0

 

 

 

 

3,780,000

3,790,000

112,200

3.0

 

 

 

 

3,790,000

3,800,000

112,600

3.0

 

 

 

 

3,800,000

3,810,000

113,000

3.0

 

 

 

 

備考

1 「課税総所得金額」とは,総所得金額について,雑損控除,医療費控除,社会保険料控除,小規模企業共済等掛金控除,生命保険料控除,障害者控除,老年者控除,寡婦(寡夫)控除,勤労学生控除,配偶者控除,配偶者特別控除,扶養控除及び基礎控除をした後の金額をいい「調整所得金額」とは,所得税法(昭和40年法律第33号)第90条の規定の例によつて計算した調整所得金額をいい,「課税退職所得金額」とは,退職所得金額について,雑損控除医療費控除,社会保険料控除,小規模企業共済等掛金控除,生命保険料控除,障害者控除,老年者控除,寡婦(寡夫)控除,勤労学生控除,配偶者控除,配偶者特別控除,扶養控除及び基礎控除をした後の金額をいう。

2 「(ロ)の(イ)に対する割合」とは,地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条の18第1項の割合をいう。

(昭和63年条例第17号)

(施行期日)

第1条 この条例は,昭和63年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例による改正後の茨城県県税条例(以下「新条例」という。)の規定中法人の県民税に関する部分は,地方税法(昭和25年法律第226号)第53条第1項の規定により申告納付する場合を除き,昭和63年4月1日以後に終了する事業年度分の法人の県民税について適用し,同日前に終了した事業年度分の法人の県民税については,なお従前の例による。

第3条 新条例の規定中利子等に係る県民税に関する部分は,昭和63年4月1日(地方税法の一部を改正する法律(昭和62年法律第94号。以下「改正法」という。)附則第4条第11項に規定する普通預金等(以下この項において「普通預金等」という。)にあつては,同条第11項の規定により定められる日)以後に支払を受けるべき同項に規定する利子配当給付補てん金等(以下この項において「利子配当給付補てん金等」という。)について適用し,昭和63年4月1日(普通預金等にあつては,同条第11項の規定により定められる日)前に支払を受けるべき利子配当給付補てん金等及び同年4月1日前に支払を受けるべき同項に規定する財産形成貯蓄に係る利子,収益の分配又は差益については,なお従前の例による。

2 昭和63年4月1日以後に支払を受けるべき改正法附則第4条第12項に規定する利子配当等(以下この項において「利子配当等」という。)で同日を含む利子配当等の計算期間に対応するもの,同条第12項に規定する財産形成貯蓄利子等(以下この項において「財産形成貯蓄利子等」という。)で同日を含む財産形成貯蓄利子等の計算期間,保険期間若しくは共済期間に対応するもの又は同日以後に支払を受けるべき同条第12項に規定する給付補てん金等(以下この項において「給付補てん金等」という。)で同日を含む給付補てん金等の計算期間として同条第12項の規定により定められる期間に対応するもののうち,その利子配当等,財産形成貯蓄利子等又は給付補てん金等の計算期間,保険期間又は共済期間の初日から同年3月31日までの期間に対応するものの額として同項の規定により計算した金額に相当する部分の利子配当等,財産形成貯蓄利子等又は給付補てん金等については,なお従前の例による。

(昭和63年条例第54号)

(施行期日)

第1条 この条例は,昭和63年4月1日から施行する。

(不動産取得税に関する経過措置)

第2条 この条例による改正前の茨城県県税条例(以下「旧条例」という。)付則第17条第1項の規定は,昭和63年4月1日前に新築された同項の住宅については,なおその効力を有する。

(自動車税に関する経過措置)

第3条 旧条例付則第18条第1項に規定する電気を動力源とする自動車若しくは同項に規定するメタノール自動車又は同条第2項に規定する自動車に対して課する昭和62年度分の自動車税については,なお従前の例による。

(昭和63年条例第58号)

この条例は,昭和63年9月1日から施行する。

(昭和63年条例第78号)

(施行期日)

第1条 この条例は,昭和64年1月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例による改正後の茨城県県税条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和64年1月1日以後に支払うべき退職手当等(改正後の条例第32条の2に規定する退職手当等をいう。以下同じ。)に係る所得割について適用し,同日前に支払うべき退職手当等に係る所得割については,なお従前の例による。

(平成元年条例第10号)

(施行期日)

第1条 この条例は,平成元年4月1日から施行する。ただし,付則第14条の次に1条を加える改正規定及び付則第2条第2項の規定は,平成2年4月1日から施行する。

(県民税に関する経過措置)

第2条 別段の定めがあるものを除き,この条例による改正後の茨城県県税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の県民税に関する部分は,平成元年度以後の年度分の個人の県民税について適用し,昭和63年度分までの個人の県民税については,なお従前の例による。

2 新条例付則第14条の2の規定は,県民税の所得割の納税義務者が,平成元年4月1日(以下「施行日」という。)以後に行う所得税法等の一部を改正する法律(昭和63年法律第109号)第10条の規定による改正後の租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第37条の10第1項に規定する株式等の譲渡に係る個人の県民税について適用する。

(たばこ税に関する経過措置)

第3条 新条例の規定中たばこ税に関する部分は,施行日以後に行われる新条例第42条第1項の売渡し又は同条第2項の売渡し若しくは消費等(第3項において「売渡し等」という。)に係る製造たばこに対して課すべきたばこ税について適用する。

2 施行日前に行われたこの条例による改正前の茨城県県税条例(以下「旧条例」という。)第42条の3第1項に規定する売渡し等に係る製造たばこに対して課するたばこ消費税については,なお従前の例による。

3 卸売販売業者等(新条例第42条第1項に規定する卸売販売業者等をいう。次項において同じ。)が,施行日前に既にたばこ消費税を課された製造たばこにつき施行日以後に売渡し等をする場合においては,新条例第42条の5第1項第4号中「たばこ税」とあるのは,「たばこ消費税」として,同条の規定を適用する。

4 卸売販売業者等が小売販売業者に施行日前に売り渡した製造たばこの返還を受け,施行日以後に当該製造たばこにつき新条例第42条の11第1項の規定による控除を受ける場合においては,同項中「たばこ税額(当該たばこ税額」とあるのは,「たばこ消費税額(当該たばこ消費税額」として,同条の規定を適用する。

(ゴルフ場利用税に関する経過措置)

第4条 新条例の規定中ゴルフ場利用税に関する部分は,施行日以後におけるゴルフ場の利用に対して課すべきゴルフ場利用税について適用する。

2 施行日前における旧条例第43条各号に掲げる施設の利用に対して課する娯楽施設利用税については,なお従前の例による。

3 施行日前にゴルフ場の利用に対して課する娯楽施設利用税の特別徴収義務者が行つた旧条例第15条の規定による納税管理人に係る申告は,当該ゴルフ場に係る新条例第15条の規定による納税管理人に係る申告とみなす。

4 施行日前にゴルフ場の利用に対して課する娯楽施設利用税の特別徴収義務者が行つた旧条例第43条の8の規定による登録の申請は,当該ゴルフ場に係る新条例第43条の8の規定による登録の申請とみなす。

5 この条例の施行の際現に旧条例第43条の9第1項の規定によりゴルフ場の利用に対して課する娯楽施設利用税の特別徴収義務者に係る証票の交付を受けている者は,当該ゴルフ場について新条例第43条の9第1項の規定により証票の交付を受けている者とみなす。

6 この条例の施行の際現に旧条例第43条の9第1項の規定により交付を受けているゴルフ場の利用に対して課する娯楽施設利用税の特別徴収義務者に係る証票は,第8項の規定により新条例第43条の9第1項の規定に基づくゴルフ場利用税の特別徴収義務者に係る証票として新たな証票が交付されるまでの間,当該ゴルフ場について同項の規定により交付された証票とみなす。

7 娯楽施設利用税の特別徴収義務者は,施行日の前日において交付を受けている旧条例第43条の9第1項の証票を,施行日から起算して1月を経過する日までに,知事に返納しなければならない。

8 第5項の規定により証票の交付を受けているとみなされるゴルフ場利用税の特別徴収義務者に係る新たな証票は,前項の規定による旧条例第43条の9第1項の証票の返納があった時に交付する。

(特別地方消費税に関する経過措置)

第5条 新条例の規定中特別地方消費税に関する部分は,施行日以後における遊興,飲食及び宿泊並びにその他の利用行為(新条例第44条に規定するその他の利用行為をいう。)に対して課すべき特別地方消費税について適用する。

2 施行日前における遊興,飲食及び宿泊並びにその他の利用行為(旧条例第44条に規定するその他の利用行為をいう。)に対して課する料理飲食等消費税については,なお従前の例による。

3 施行日前に旧条例第45条の3第3項の規定により行われた申請書の提出は,当該場所に係る新条例第45条の2第3項の規定による申請書の提出とみなす。

4 この条例の施行の際現に旧条例第45条の3第4項の規定により証票の交付を受けている者は,当該場所について新条例第45条の2第4項の規定により証票の交付を受けている者とみなす。

5 この条例の施行の際現に旧条例第45条の3第4項の規定により交付を受けている証票は,第7項の規定により新条例第45条の2第4項の規定に基づく証票として新たな証票が交付されるまでの間,同項の規定により交付された証票とみなす。

6 旧条例第45条の3第4項の規定により指定を受けた料理飲食等消費税の特別徴収義務者は,施行日の前日において交付を受けている同項の証票を,施行日から起算して1月を経過する日までに,知事に返納しなければならない。

7 第4項の規定により新条例第45条の2第4項の規定により証票の交付を受けているとみなされる者に係る新たな証票は,前項の規定による旧条例第45条の3第4項の証票の返納があった時に交付する。

8 新条例第50条第2項(新条例第57条第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については,平成元年度に納入すべき納入金に限り,新条例第50条第2項の表中「4月末日及び5月末日」とあるのは「5月末日」とする。

9 新条例第50条第3項第1号(新条例第57条第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については,平成元年度に納入すベき納入金に係る知事の指定については新条例第50条第3項第1号中「360万円」とあるのは「1,200万円」とし,平成2年度に納入すべき納入金に係る知事の指定については同号中「360万円」とあるのは「640万円」とする。

10 新条例第50条第4項(新条例第57条第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については,平成元年度に納入すべき納入金に係る申請書の提出については,新条例第50条第4項中「1月末日」とあるのは「4月15日」とする。

11 施行日前に料理飲食等消費税の特別徴収義務者が行った旧条例第51条第1項の規定による登録の申請は,当該場所に係る新条例第51条第1項の規定による登録の申請とみなす。

12 この条例の施行の際現に旧条例第52条第1項の規定により料理飲食等消費税の特別徴収義務者に係る証票の交付を受けている者は,当該場所について新条例第52条第1項の規定により証票の交付を受けている者とみなす。

13 この条例の施行の際現に旧条例第52条第1項の規定により交付を受けている料理飲食等消費税の特別徴収義務者に係る証票は,第15項の規定により新条例第52条第1項の規定に基づく特別地方消費税の特別徴収義務者に係る証票として新たな証票が交付されるまでの間,当該場所について同項の規定により交付された証票とみなす。

14 料理飲食等消費税の特別徴収義務者は,施行日の前日において交付を受け,又は所持している旧条例第52条第1項の証票及び旧条例第52条の2第4項本文の規定により県が交付した用紙を,施行日から起算して1月を経過する日までに,知事に返納しなければならない。

15 第12項の規定により証票の交付を受けているとみなされる特別地方消費税の特別徴収義務者に係る新たな証票は,前項の規定による旧条例第52条第1項の証票の返納があった時に交付する。

16 旧条例第52条の2第1項,第2項及び第5項の規定は,施行日前に作成された同条第1項又は第2項の領収証の写し又は領収証となるべき書類の写しの保管については,なおその効力を有する。

(罰則に関する経過措置)

第6条 この条例の施行前にした行為及び付則第5条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる料理飲食等消費税に係るこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。

(茨城県核燃料税条例の一部改正)

第7条 茨城県核燃料税条例(昭和63年茨城県条例第67号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成元年条例第50号)

(施行期日)

第1条 この条例は,平成元年4月1日から施行する。

(不動産取得税に関する経過措置)

第2条 別段の定めがあるものを除き,この条例による改正後の茨城県県税条例(以下「新条例」という。)の規定中不動産取得税に関する部分は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し,施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については,なお従前の例による。

2 新条例付則第17条第2項の規定は,昭和63年4月1日以後に新築された新条例第41条の10第1項第3号の特例適用住宅に係る土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用する。

3 この条例による改正前の茨城県県税条例(以下「旧条例」という。)付則第17条第2項の規定は,昭和63年3月31日以前に新築された旧条例第41条の10第1項第3号の特例適用住宅に係る土地の取得に対して課する不動産取得税については,なおその効力を有する。この場合において,昭和62年10月1日から昭和63年3月31日までの間に新築された同号の特例適用住宅に係る土地の取得に対して課すベき不動産取得税については,旧条例付則第17条第2項中「昭和64年3月31日」とあるのは,「平成元年9月30日」とする。

(自動車税に関する経過措置)

第3条 新条例第63条第1項第1号の規定は,平成元年度以後の年度分の自動車税について適用し,昭和63年度分までの自動車税については,なお従前の例による。

2 4輪以上の小型自動車のうち地方税法施行規則の一部を改正する省令(平成元年自治省令第14号)附則第4条で定めるものに対して課すべき平成元年度分の自動車税の税率は,新条例第63条第1項第1号の規定にかかわらず,なお従前の例による。

3 前項に規定する小型自動車に対する新条例第63条第1項第1号の規定の適用については,平成2年度分及び平成3年度分の自動車税に限り,次の表の左欄に掲げる字句は,平成2年度分にあっては同表の中欄に掲げる字句に,平成3年度分にあっては同表の右欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

13,800円

10,900円

12,300円

15,700円

11,500円

13,500円

17,900円

12,300円

15,100円

20,500円

13,100円

16,700円

23,600円

14,200円

18,900円

27,200円

15,400円

21,300円

40,700円

19,900円

30,300円

45,000円

41,300円

43,100円

51,000円

43,300円

47,100円

58,000円

45,600円

51,700円

66,500円

48,500円

57,500円

76,500円

51,800円

64,100円

88,000円

55,600円

71,700円

111,000円

63,300円

87,100円

4 旧条例付則第18条第1項に規定する電気を動力源とする自動車又は同項に規定するメタノール自動車に対して課する昭和63年度分の自動車税については,なお,従前の例による。

(平成元年条例第52号)

(施行期日)

第1条 この条例は,平成元年10月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例による改正後の茨城県県税条例(以下「新条例」という。)の規定中軽油引取税に関する部分は,平成元年10月1日(以下「施行日」という。)以後に行われる新条例第103条第1項又は第2項に規定する軽油の引取り,同条第3項の軽油の販売,同条第4項の燃料炭化水素油の販売,同条第5項の炭化水素油の消費及び新条例第104条第1項各号の軽油の消費又は譲渡に対して課すべき軽油引取税並びに施行日以後に軽油引取税の特別徴収義務者が新条例第103条第6項の規定に該当するに至った場合において課すべき軽油引取税について適用する。

2 施行日前に行われたこの条例による改正前の茨城県県税条例(以下「旧条例」という。)第103条第1項の軽油の引取り,同条第2項の軽油の販売,同条第3項の炭化水素油の消費及び旧条例第104条第1項各号の軽油の消費又は譲渡に対して課する軽油引取税並びに施行日前に軽油引取税の特別徴収義務者が旧条例第103条第4項の規定に該当するに至った場合において課する軽油引取税については,なお従前の例による。

3 施行日の前日において現に旧条例第109条第1項の規定により軽油引取税の特別徴収義務者として指定されていた特約業者(以下この条において「旧特約業者」という。)は,施行日から平成2年3月31日までの間に限り,新条例第106条の3第1項の規定により知事の指定を受けた特約業者とみなす。

4 施行日の前日において現に地方税法の一部を改正する法律(平成元年法律第14号。以下「改正法」という。)による改正前の地方税法(昭和25年法律第226号)の規定により元売業者の指定を受けている者(以下この条において「旧元売業者」という。)又は旧特約業者は,施行日から平成2年3月31日までの間に限り,新条例第106条の3第1項の規定にかかわらず,同項の規定による特約業者の指定の申請をすることができる。この場合において,同項中「仮特約業者」とあるのは「茨城県県税条例の一部を改正する条例(平成元年茨城県条例第52号)付則第2条第4項に定める旧元売業者又は同条第3項に規定する旧特約業者」とする。

5 平成2年3月31日において改正法附則第8条第4項の規定の適用を受けている旧元売業者又は同日において第3項の規定の適用を受けている旧特約業者のうち,同年4月1日において改正法附則第8条第3項の規定若しくは改正法による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第700条の6の2第1項の規定による元売業者の指定又は新条例第106条の3第1項の規定による特約業者の指定を受けていない者は,同日から同年5月31日までの間に限り,同項の規定により知事の指定を受けた特約業者とみなす。

6 軽油引取税の特別徴収義務者は,施行日の前日において交付を受けている旧条例第112条の証票を,平成元年10月31日までに知事に返納しなければならない。

7 施行日の前日以前に旧条例第114条第4項の規定により交付された免税証の使用については,第1項の規定にかかわらず,施行日から平成元年10月31日までの間に限り,なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)

第3条 この条例の施行前にした行為及び前条第2項の規定によりなお従前の例によることとされる軽油引取税に係るこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。

(茨城県核燃料税条例の一部改正)

第4条 茨城県核燃料税条例(昭和63年茨城県条例第67号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成2年条例第8号)

(施行期日)

第1条 この条例は,平成2年4月1日から施行する。ただし,第104条の改正規定は,公布の日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例による改正後の茨城県県税条例第24条の規定は,平成2年度以後の年度分の個人の県民税について適用し,平成元年度分までの個人の県民税については,なお従前の例による。

(平成2年条例第20号)

(施行期日)

第1条 この条例は,平成2年4月1日から施行する。

(不動産取得税に関する経過措置)

第2条 この条例による改正後の茨城県県税条例(以下「新条例」という。)の規定中不動産取得税に関する部分は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し,施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については,なお従前の例による。

2 この条例による改正前の茨城県県税条例付則第17条第1項の規定は,施行日前に新築された同項の住宅については,なおその効力を有する。

(自動車税に関する経過措置)

第3条 新条例第70条及び付則第18条(同条第2項を除く。)の規定は,平成2年度以後の年度分の自動車税について適用し,平成元年度分までの自動車税については,なお従前の例による。

2 新条例付則第18条第2項の規定は,施行日以後に取得された自動車に対して課すべき自動車税について適用し,施行日前に取得された自動車に対して課する自動車税については,なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)

第4条 新条例第102条の12及び付則第21条の規定は,施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し,施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については,なお従前の例による。

(平成2年条例第25号)

(施行期日)

第1条 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第24条の改正規定は,平成3年4月1日から施行する。

(個人の県民税に関する経過措置)

第2条 この条例による改正後の茨城県県税条例(以下「新条例」という。)第24条の規定は,平成3年度以後の年度分の個人の県民税について適用し,平成2年度分までの個人の県民税については,なお従前の例による。

(法人等の県民税に関する経過措置)

第3条 新条例付則第15条及び第16条の規定は,平成3年2月1日以後に終了する事業年度分の法人等の県民税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人等の県民税(清算所得に対する法人税を課される法人等の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人等の県民税を含む。以下同じ。)について適用し,同日前に終了した事業年度分の法人等の県民税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人等の県民税については,なお従前の例による。

(平成3年条例第19号)

(施行期日)

第1条 この条例は,平成3年4月1日から施行する。ただし,特別地方消費税に関する改正規定及び付則第3条の規定は,平成3年7月1日から施行する。

(県民税に関する経過措置)

第2条 別段の定めがあるものを除き,この条例による改正後の茨城県県税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の県民税に関する部分は,平成3年度以後の年度分の個人の県民税について適用し,平成2年度分までの個人の県民税については,なお従前の例による。

2 新条例の規定中分離課税に係る所得割(新条例第32条2の規定によって課する所得割をいう。以下この項から第4項までにおいて同じ。)に関する部分は,平成3年1月1日以後に支払うべき退職手当等(同条に規定する退職手当等をいう。以下この項から第5項までにおいて同じ。)に係る分離課税に係る所得割について適用し,同日前に支払うべき退職手当等に係る分離課税に係る所得割については,なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず,新条例の規定中分離課税に係る所得割に関する部分(新条例第29条第1項の規定によってその例によることとされる地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成3年法律第7号)第1条の規定による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「新法」という。)第328条の5第2項の規定による特別徴収に係る部分に限る。)は,平成3年中に支払うべき退職手当等で同年4月1日(以下「施行日」という。)以後に支払われるものについて適用し,同年中に支払うべき退職手当等で施行日前に支払われたものについては,なお従前の例による。

4 平成3年中に支払うべき退職手当等で施行日前に支払われたものにつき徴収された分離課税に係る所得割の額が,当該退職手当等の金額について新条例の規定中分離課税に係る所得割に関する部分を適用した場合における分離課税に係る所得割の額(以下この項において「改正後の県民税の退職所得割額」という。)を超える場合には,この条例による改正前の茨城県県税条例(以下「旧条例」という。)第32条の5の規定による納入申告書に改正後の県民税の退職所得割額が記載されたものとみなす。この場合において,新法第17条の規定による当該過納に係る税額の還付は,当該退職手当等の支払を受けた者に対して行うものとする。

5 前項前段に規定する場合には,平成3年中に支払うべき退職手当等で施行日以後に支払われるものに係る新条例第32条の6第1項第2号の規定又は同年中に支払うべき退職手当等に係る新条例第32条の8の規定の適用については,これらの規定中「徴収された又は徴収されるべき分離課税に係る所得割の額」とあるのは,「徴収された又は徴収されるべき分離課税に係る所得割の額(茨城県県税条例の一部を改正する条例(平成3年茨城県条例第19号)の施行の日前に支払われた退職手当等にあっては,同条例付則第2条第4項に規定する改正後の県民税の退職所得割額)」とする。

(特別地方消費税に関する経過措置)

第3条 新条例の規定中特別地方消費税に関する部分は,平成3年7月1日以後における遊興,飲食及び宿泊並びにその他の利用行為(新条例第44条に規定するその他の利用行為をいう。)に対して課すべき特別地方消費税について適用し,同日前におけるこれらの行為に対して課する特別地方消費税については,なお従前の例による。

2 旧条例第45条の2第4項の規定により知事の指定を受けた特別徴収義務者は,平成3年7月1日の前日において交付を受けている同項の証票を,平成3年8月31日までに,知事に返納しなければならない。

(自動車税に関する経過措置)

第4条 新条例付則第18条の規定は,平成3年度以後の年度分の自動車税について適用し,平成2年度分までの自動車税については,なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)

第5条 新条例付則第21条第4項及び第5項の規定は,施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し,施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については,なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)

第6条 特別地方消費税に関する改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。

(平成3年条例第28号)

(施行期日)

第1条 この条例は,公布の日から施行する。ただし,付則第12条の2及び付則第13条の改正規定は,平成4年4月1日から施行する。

(長期譲渡所得に係る県民税の課税の特例等に関する経過措置)

第2条 租税特別措置法の一部を改正する法律(平成3年法律第16号)附則第7条第4項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法(昭和32年法律第26号。次項において「改正前の租税特別措置法」という。)第31条の3第1項に規定する譲渡所得については,この条例による改正前の茨城県県税条例(次項において「旧条例」という。)付則第13条の規定は,なお効力を有する。

2 前項の場合において,所得割の納税義務者が平成3年4月1日から平成3年12月31日までの間又は平成4年1月1日から平成5年3月31日までの間に行う改正前の租税特別措置法第31条の3第1項に規定する特定市街化区域農地等の譲渡に係る譲渡所得については,旧条例中「租税特別措置法第31条の3第1項」とあるのは「租税特別措置法の一部を改正する法律(平成3年法律第16号)附則第7条第4項の規定によりなお効力を有することとされる同法による改正前の租税特別措置法第31条の3第1項」と,「法附則第34条の3第1項及び第2項」とあるのは「地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成3年法律第7号。以下この条において「改正法」という。)附則第21条第4項の規定によりなお効力を有することとされる同法第1条の規定による改正前の地方税法附則第34条の3第1項及び第2項並びに改正法附則第21条第5項」とする。

3 前2項の規定の適用がある場合におけるこの条例による改正後の茨城県県税条例付則第12条の2の規定については,同条第1項中「譲渡所得に係る」とあるのは「譲渡所得(茨城県県税条例の一部を改正する条例(平成3年茨城県条例第28号)付則第2条第1項の規定によりなお効力を有することとされる同条例による改正前の茨城県県税条例付則第13条に規定する譲渡所得を除く。次項において同じ。)」とする。

(平成4年条例第9号)

この条例は,平成4年4月1日から施行する。

(平成4年条例第64号)

(施行期日)

第1条 この条例は,平成4年4月1日から施行する。

(不動産取得税に関する経過措置)

第2条 この条例による改正後の茨城県県税条例(以下「新条例」という。)の規定中不動産取得税に関する部分は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し,施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については,なお従前の例による。

(自動車税に関する経過措置)

第3条 次項に定めるものを除き,新条例付則第18条の規定は,平成4年度以後の年度分の自動車税について適用し,平成3年度分までの自動車税については,なお従前の例による。

2 新条例付則第18条第2項の規定は,施行日以後に取得される自動車に対して課すべき自動車税について適用する。

(自動車取得税に関する経過措置)

第4条 新条例付則第21条第3項の規定は,施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し,施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については,なお従前の例による。

(平成5年条例第5号)

(施行期日)

第1条 この条例は,平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例による改正前の茨城県県税条例(以下「改正前の条例」という。)付則第10条の規定による平成5年度分までの個人の県民税については,なお従前の例による。

第3条 平成5年度分の個人の県民税について改正前の条例付則第10条の規定の適用を受けた所得割の納税義務者(次項において「平成5年度分みなし法人課税適用者」という。)の平成5年前5年内の各年において生じた地方税法施行令の一部を改正する政令(平成4年政令第76号)による改正前の地方税法施行令(昭和25年政令第245号)附則第16条の3第1項に規定するみなし法人損失額(同条第6項及び第7項の規定により平成5年前において控除されたものを除く。次項において「みなし法人損失額」という。)がある場合における平成6年度以後の年度分の個人の県民税については,当該みなし法人損失額が生じた各年(当該みなし法人損失額が昭和63年又は平成元年において生じたものであるときは,平成2年)において生じた所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第25号に規定する純損失の金額とみなして,地方税法(昭和25年法律第226号)第32条第8項の規定を適用する。

2 前項の規定は,平成5年度分みなし法人課税適用者がみなし法人損失額が生じた年分の所得税につき所得税法第2条第1項第40号に規定する青色申告書(以下この項において「青色申告書」という。)をその提出期限まで(国の税務官署においてやむを得ない事情があると認めるときは,その提出期限後)に提出し,かつ,その後において連続して青色申告書(平成4年分以前の所得税については租税特別措置法の一部を改正する法律(平成4年法律第14号)による改正前の租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第25条の2第1項の規定の適用に係る青色申告書)を提出している場合に限り,適用する。

(平成5年条例第24号)

(施行期日)

第1条 この条例は,平成5年4月1日から施行する。ただし,次の各号に掲げる規定は,当該各号に定める日から施行する。

(1) 付則第12条の2の改正規定 平成6年4月1日

(2) 付則第18条第2項並びに第21条第3項及び第5項の改正規定 地方税法等の一部を改正する法律(平成5年法律第4号)附則第1条第2号に定める日

(定める日=平成5年4月9日)

(不動産取得税に関する経過措置)

第2条 この条例による改正後の茨城県県税条例(以下「新条例」という。)の規定中不動産取得税に関する部分は,平成5年4月1日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し,施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については,なお従前の例による。

(自動車税に関する経過措置)

第3条 別段の定めがあるものを除き,新条例付則第18条の規定は,平成5年度以後の年度分の自動車税について適用し,平成4年度分までの自動車税については,なお従前の例による。

2 この条例による改正前の茨城県県税条例(以下「旧条例」という。)付則第18条第2項に規定する昭和63年規制適合車等,平成元年規制適合車等及び平成2年規制適合車(付則第1条第2号に掲げる規定の施行の日前に取得されたもの又は同項の昭和54年4月1日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準に適合する自動車につき付則第1条第2号に掲げる規定の施行の日前に抹消登録を受けた者が,当該自動車に代わるものとして同日以後に取得したものに限り,新条例付則第18条第2項の規定の適用を受けるものを除く。)に対して課する平成5年度分の自動車税については,なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)

第4条 新条例付則第21条第2項の規定は,施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し,施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については,なお従前の例による。

2 旧条例付則第21条第3項に規定する昭和63年規制適合車等の取得(当該取得が付則第1条第2号に掲げる規定の施行の日前に行われた場合又は同項の昭和54年4月1日以降に適用されるべきものとして定められた排出ガス保安基準に適合する自動車につき同号に掲げる規定の施行の日前に抹消登録を受けた者が,当該自動車に代わるものとして同日以後に同項に規定する昭和63年規制適合車等を取得した場合に限り,当該取得が新条例付則第21条第3項の規定の適用を受ける場合を除く。)に対して課する自動車取得税については,なお従前の例による。

3 施行日前の旧条例付則第21条第4項から第6項までに規定する自動車の取得に対して課する自動車取得税については,なお従前の例による。

4 施行日から付則第1条第2号に掲げる規定の施行の日までの間に行われた新条例付則第21条第6項に規定する自動車の取得に対して課すべき自動車取得税に係る同項の規定の適用については,同項中「第3項又は前項」とあるのは,「第3項」とする。

(軽油引取税に関する経過措置)

第5条 新条例の規定中軽油引取税に関する部分は,施行日以後に行われる新条例第103条第3項の燃料炭化水素油の販売及び同条第4項の軽油又は燃料炭化水素油の販売に対して課すべき軽油引取税について適用し,施行日前に行われた旧条例第103条第3項の軽油の販売及び同条第4項の燃料炭化水素油の販売に対して課する軽油引取税については,なお従前の例による。

第6条 新条例第103条及び第104条に規定する場合のほか,次の各号に規定する場合には,当該各号に掲げる引渡し等に対し,当該引渡し等を新条例第103条第1項の引取りと,当該各号に定める者を同項の引取りを行うものとみなし,当該引渡し等に係る軽油の数量(第3号の場合において,当該軽油が同条第4項の製造された軽油であつて当該軽油を所有する石油製品販売業者(同項に規定する石油製品販売業者をいう。以下この条において同じ。)により製造されたものであるときは,同項の軽油以外の炭化水素油の数量に相当する数量を控除した数量とし,第4号の場合には,当該免税証に記載された軽油の数量とする。)を課税標準として,当該各号に定める者の当該引渡し等に直接関係を有する事務所又は事業所(事務所又は事業所がない者にあっては,住所。第5項において同じ。)が県内に所在するときに,当該各号に定める者に軽油引取税を課する。この場合における軽油引取税の税率は,新条例第107条及び付則第23条第2項の規定にかかわらず,1キロリットルにつき,7,800円とする。

(1) 平成5年12月1日前において特約業者若しくは元売業者以外の者(以下この項において「販売業者等」という。)が特約業者又は元売業者から新条例付則第23条第1項に規定する税率(以下この項及び次項において「旧税率」という。)によって軽油引取税を課された,又は課されるべきであった軽油の譲渡を受け,同日以後において特約業者又は元売業者の所有し,又は管理する貯蔵場又は取扱所(第3号において「貯蔵場等」という。)から当該軽油の引渡しを受け,又は移出をした場合における当該軽油の引渡し又は移出 当該販売業者等

(2) 平成5年12月1日前において特約業者又は元売業者が旧税率によって軽油引取税を課された,又は課されるべきであった軽油の譲渡を受け,同日以降において当該譲渡を受けた軽油を譲渡した場合における当該軽油の譲渡 当該特約業者又は元売業者

(3) 平成5年12月1日において,石油製品販売業者が,自己又は自己以外の販売業者等の管理する貯蔵場等において軽油を所有し,又は特約業者,元売業者若しくは石油製品販売業者以外の者から軽油の保管を委託されている場合における当該軽油の所有又は保管 当該石油製品販売業者

(4) 平成5年12月1日前において免税軽油の使用者から免税証の提出を受けて免税軽油を引き渡した石油製品販売業者又は特約業者若しくは元売業者で当該免税証に係る地方税法等の一部を改正する法律(平成5年法律第4号)による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第700条の15第4項に規定する免税取扱特別徴収義務者以外のものが同日に当該免税証を所持している場合における当該所持 当該石油製品販売業者又は特約業者若しくは元売業者で当該免税証に係る同項に規定する免税取扱特別徴収義務者以外のもの

2 平成5年12月1日以降に新条例第103条第3項の燃料炭化水素油の販売又は同条第4項の軽油若しくは燃料炭化水素油の販売が行われた場合において,当該軽油又は燃料炭化水素油に旧税率によって軽油引取税が課された,又は課されるべきであった軽油(前項第1号から第3号までの規定により軽油引取税が課され,又は課されるべき軽油を除く。)が含まれているときに課する軽油引取税については,同条第3項及び第4項中「炭化水素油の数量」とあるのは,「炭化水素油の数量(付則第23条第1項に規定する税率によって軽油引取税が課された,又は課されるべきであった軽油にあっては,当該軽油に相当する部分の数量に0.758を乗じて得た数量)」とする。

3 第1項第3号及び第4号の規定は,同一の石油製品販売業者について,同項第3号の所有又は保管に係る軽油の数量と同項第4号の免税証に記載された軽油の数量とを合計した数量が県内において1キロリットル未満である場合には,適用しない。

4 第1項第1号から第3号までの規定により軽油引取税を課する場合には,新条例第105条第2号の規定は適用しない。

5 第1項第2号から第4号までの場合における軽油引取税の徴収は,申告納付の方法によるものとし,これらの規定によって軽油引取税を課される特約業者,元売業者又は石油販売業者は,平成5年12月1日(同項第2号の場合には,特約業者又は元売業者が同号の譲渡をした日)から起算して1月以内に,軽油引取税の課税標準量,税額その他新条例で定める事項を記載した申告書を,知事に提出し,かつ,その申告した税額を県に納付しなければならない。この場合には,この項の規定によって納付すべき軽油引取税は新法第700条の14の規定によって納付すべき軽油引取税と,この項の規定による申告書は同条の規定による申告書と,この項の納期限は同条の納期限とみなして,新法第4章第2節第2款及び第4款の規定を適用する。

6 知事は,前項の規定により申告納付すべき軽油引取税の額が5万円を超える場合には,当該特約業者,元売業者又は石油販売業者の申請により,3月以内の期間を限って徴収の猶予をすることができる。この場合において,必要があると認めるときは,知事は,当該特約業者,元売業者又は石油販売業者から担保を徴収することができる。

7 新法第15条第4項,第15条の2第1項,第15条の3及び第16条の2第1項から第3項までの規定は前項前段の規定による徴収の猶予について,新法第11条,第16条第3項,第16条の2第4項並びに第16条の5第1項及び第2項の規定は前項後段の規定による担保について準用する。

8 知事は,第6項の規定によって徴収の猶予をした場合には,その徴収の猶予をした税額に係る延滞金額のうち当該徴収猶予をした期間に対応する部分の金額を免除するものとする。

(平成5年条例第35号)

(施行期日等)

第1条 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の茨城県県税条例の規定は,平成5年8月2日から適用する。

(経過措置)

第2条 農業経営基盤の強化のための関係法律の整備に関する法律(平成5年法律第70号)第2条の規定による改正前の農地法(昭和27年法律第229号)第3条第2項ただし書に規定する政令で定める法人(以下「旧農地保有合理化法人」という。)の行う同項ただし書に規定する農地保有合理化促進事業の実施によって取得される土地に対して課する不動産取得税については,この条例による改正前の茨城県県税条例(以下「旧条例」という。)第41条の13の6及び旧条例付則第17条の3の2の規定は,なおその効力を有する。この場合において,旧条例第41条の13の6第1項中「当該事業の実施により売り渡し,又は交換したとき」とあるのは「当該事業の実施により売り渡し,若しくは交換したとき,又は農業経営基盤の強化のための関係法律の整備に関する法律による改正後の農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第4条第2項第1号に規定する農地売買等事業の実施により売り渡し,若しくは交換し,若しくは同項第3号に掲げる事業の実施により現物出資したとき」と,旧条例付則第17条の3の2第1項中「第41条の13の6第1項」とあるのは「茨城県県税条例の一部を改正する条例(平成5年茨城県条例第 号)付則第2条第1項の規定によりなおその効力を有することとされる同条例による改正前の茨城県県税条例(以下本条において「旧条例」という。)第41条の13の6第1項」と,「付則第17条の3の2第1項」とあるのは「旧条例付則第17条の3の2第1項」と,同条第2項中「第41条の13の6第1項」とあるのは「旧条例第41条の13の6第1項」とする。

2 この条例による改正後の茨城県県税条例第41条の13の7第2項の規定は,平成5年8月2日以後の同項に規定する換地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し,同日前に旧農地保有合理化法人が取得した旧条例第41条の13の7第2項に規定する換地の取得に対して課する不動産取得税については,なお従前の例による。

(平成6年条例第24号)

(施行期日)

第1条 この条例は,平成6年4月1日から施行する。ただし,第22条の2第1項及び付則第12条の2第2項の改正規定並びに次条第2項の規定は,平成7年4月1日から施行する。

(県民税に関する経過措置)

第2条 次項に定めるものを除き,この条例による改正後の茨城県県税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の県民税に関する部分は,平成6年度以後の年度分の個人の県民税について適用し,平成5年度分までの個人の県民税については,なお従前の例による。

2 新条例第22条の2第1項の規定は,平成7年度以後の年度分の個人の県民税について適用し,平成6年度分までの個人の県民税については,なお従前の例による。

3 新条例第34条第1項の規定は,平成6年4月1日(以下「施行日」という。)以後に終了する事業年度又は地方税法及び地方財政法の一部を改正する法律(平成6年法律第15号)第1条の規定による改正後の地方税法(以下「新法」という。)第53条第4項の期間に係る法人の県民税について適用し,施行日前に終了した事業年度又は同項の期間に係る法人の県民税については,なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)

第3条 別段の定めがあるものを除き,新条例の規定中不動産取得税に関する部分は,施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し,施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については,なお従前の例による。

2 新条例付則第17条の3の2第1項及び第2項の規定は,平成6年1月1日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用する。

3 新条例付則第17条の3の2第3項の規定は,平成6年1月1日以後の新条例第41条の13の2第1項又は新法第73条の14第8項,第10項若しくは第13項,新法附則第11条第2項若しくは第15項若しくは新法附則第11条の4第5項若しくは第7項の規定に規定する不動産の取得又は土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用する。

(自動車税に関する経過措置)

第4条 新条例付則第18条の規定は,平成6年度以後の年度分の自動車税について適用し,平成5年度分までの自動車税については,なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)

第5条 施行日前のこの条例による改正前の茨城県県税条例(以下「旧条例」という。)付則第21条第3項に規定する自動車の取得に対して課する自動車取得税については,なお従前の例による。

(優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得に係る県民税の特例に関する経過措置)

第6条 新条例付則第12条の2の規定は,所得割の納税義務者が平成6年1月1日以後に行う同条第1項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第2項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る個人の県民税について適用し,所得割の納税義務者が同日前に行った旧条例付則第12条の2第1項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第2項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る個人の県民税については,なお従前の例による。

(平成6年条例第55号)

(施行期日)

1 この条例は,平成7年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の茨城県県税条例(以下「新条例」という。)第32条の4の規定は,平成7年1月1日以後に支払うべき退職手当等(新条例第32条の2に規定する退職手当等をいう。以下この項において同じ。)に係る所得割について適用し,同日前に支払うべき退職手当等に係る所得割については,なお従前に例による。

(平成7年条例第9号)

(施行期日)

第1条 この条例は,平成7年4月1日から施行する。ただし,次の各号に掲げる規定は,当該各号に掲げる日から施行する。

(1) 第22条第5項,第34条第1項及び第39条の2第1項の改正規定 公布の日

(2) 地方消費税に関する改正規定並びに付則第3条及び付則第4条の規定 平成9年4月1日

(3) 第6条を改める改正規定 茨城県行政手続条例(平成7年茨城県条例第5号)の施行の日

(施行の日=平成7年8月1日)

(県民税に関する経過措置)

第2条 この条例による改正後の茨城県県税条例(以下「新条例」という。)第25条の規定は,平成7年度以後の年度分の個人の県民税について適用し,平成6年度分までの個人の県民税については,なお従前の例による。

(地方消費税に関する経過措置)

第3条 次項に定めるものを除き,新条例第8条,第2章第3節及び付則第16条の3から第16条の6までの規定は,平成9年4月1日(以下「適用日」という。)以後に事業者が行う課税資産の譲渡等(消費税法(昭和63年法律第108号)第2条第1項第9号に規定する課税資産の譲渡等をいう。)及び適用日以後に保税地域から引き取られる課税貨物(同項第11号に規定する課税貨物をいう。)に係る地方消費税について適用する。

2 新条例第40条の22第1項(新条例付則第16条の4及び第16条の5において読み替えて適用する場合を含む。)の規定は,消費税法第42条第1項,第4項,第6項又は第8項に規定する課税期間が適用日以後に開始する場合について適用する。

(茨城県核燃料税条例の一部改正)

第4条 茨城県核燃料税条例(平成5年茨城県条例第31号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成7年条例第29号)

(施行期日)

第1条 この条例は,平成7年4月1日から施行する。ただし,付則第7条第2項の改正規定は,平成8年4月1日から施行する。

(自動車税に関する経過措置)

第2条 この条例による改正前の茨城県県税条例(以下「旧条例」という。)付則第18条に規定する電気を動力源とする自動車又は専ら可燃性天然ガスを内燃機関の燃料として用いる自動車に対して課する平成6年度分の自動車税並びに平成7年4月1日(以下「施行日」という。)前に取得された同条に規定するメタノール自動車に対して課する同年度分及び平成7年度分の自動車税については,なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)

第3条 この条例による改正後の茨城県県税条例付則第21条第2項の規定は,施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し,施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については,なお従前の例による。

2 施行日前の旧条例付則第21条第5項に規定する自動車の取得に対して課する自動車取得税については,なお従前の例による。

(平成7年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の茨城県県税条例付則第15条及び第16条の規定は,平成8年2月1日以後に終了する事業年度分の法人等の県民税及び同日以後の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人等の県民税(清算所得に対する法人税を課される法人等の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人等の県民税を含む。以下同じ。)について適用し,同日前に終了した事業年度分の法人等の県民税及び同日前の解散又は合併による清算所得に対する法人税額に係る法人等の県民税については,なお従前の例による。

(平成8年条例第43号)

(施行期日)

第1条 この条例は,平成8年4月1日から施行する。ただし,付則第12条の2の改正規定は,平成10年4月1日から施行する。

(県民税に関する経過措置)

第2条 この条例(前条ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の茨城県県税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の県民税に関する部分は,平成8年度以後の年度分の個人の県民税について適用し,平成7年度分までの個人の県民税については,なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)

第3条 新条例付則第17条の3の2第1項及び第2項の規定は,平成8年1月1日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し,同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については,なお従前の例による。

2 付則第17条の3の2第3項の改正規定の施行に伴う経過措置は,地方税法等の一部を改正する法律(平成8年法律第12号)附則第4条第3項及び第4項に定めるところによる。

(自動車取得税に関する経過措置)

第4条 新条例付則第21条第2項及び第6項の規定は,平成8年4月1日(以下「施行日」という。)以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し,施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については,なお従前の例による。

2 施行日前のこの条例による改正前の茨城県県税条例付則第21条第5項に規定する自動車の取得に対して課する自動車取得税については,なお従前の例による。

(平成8年条例第47号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日から同日から起算して5日を経過する日までの間におけるこの条例による改正後の茨城県県税条例第43条の3第1項第2号に該当するゴルフ場の利用については,同条例第43条の5の2第1項中「利用させようとする日の前5日までに」とあるのは,「利用させる前に」と読み替えて同項の規定を適用する。

(平成9年条例第45号)

(施行期日)

第1条 この条例は,平成9年4月1日から施行する。ただし,第32条の4の表の改正規定は,平成10年1月1日から施行する。

(県民税に関する経過措置)

第2条 この条例(前条ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の茨城県県税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の県民税に関する部分は,平成9年度以後の年度分の個人の県民税について適用し,平成8年度分までの個人の県民税については,なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)

第3条 新条例の規定中不動産取得税に関する部分は,平成9年4月1日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し,施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については,なお従前の例による。

2 新条例付則第17条の3の2第1項の規定は,平成9年1月1日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し,同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については,なお従前の例による。

3 付則第17条の3の2第3項の改正規定の施行に伴う経過措置は,地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成9年法律第9号)附則第4条第4項及び第5項に定めるところによる。

(県たばこ税に関する経過措置)

第4条 新条例第42条の4及び付則第17条の4の規定は,施行日以後に行われる新条例第42条第1項の売渡し又は同条第2項の売渡し若しくは消費等(以下この項において「売渡し等」という。)に係る製造たばこに対して課すべき県たばこ税について適用し,施行日前に行われた売渡し等に係る製造たばこに対して課する県たばこ税については,なお従前の例による。

(茨城県核燃料税条例の一部改正)

第5条 茨城県核燃料税条例(平成5年茨城県条例第31号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成9年条例第47号)

(施行期日)

第1条 この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前における遊興,飲食及び宿泊並びにその他の利用行為(この条例による改正前の茨城県県税条例(以下「旧条例」という。)第44条に規定するその他の利用行為をいう。以下同じ。)に対して課する特別地方消費税については,なお従前の例による。

2 旧条例第49条第1項の規定により指定を受けた特別地方消費税の特別徴収義務者は,施行日の前日において交付を受けている旧条例第52条第1項の証票を,施行日から起算して1月を経過する日までに,知事に返納しなければならない。

3 旧条例第47条の2第3項及び第52条の2の規定は,施行日前における遊興,飲食及び宿泊並びにその他の利用行為の状況等を記載した書類及び帳簿の保存については,なおその効力を有する。

4 旧条例第57条の2第2項の規定は,施行日前における遊興又は飲食の状況等を記載した帳簿の保存については,なおその効力を有する。

5 この条例の施行前にした行為及び前項の規定によりなお効力を有することとされる旧条例の規定に係る特別地方消費税に係るこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。

(茨城県核燃料税条例の一部改正)

第3条 茨城県核燃料税条例(平成5年茨城県条例第31号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(茨城県核燃料等取扱税条例の一部改正)

第4条 茨城県核燃料等取扱税条例(平成11年茨城県条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平11条例4・追加)

(平成10年条例第2号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成10年条例第21号)

(施行期日)

第1条 この条例は,平成10年4月1日から施行する。ただし,付則第6条に1項を加える改正規定,付則第11条の2を削る改正規定及び付則第5条の規定は,平成11年4月1日から施行する。

(不動産取得税に関する経過措置)

第2条 この条例による改正後の茨城県県税条例(以下「新条例」という。)の規定(新条例第15条及び第16条の規定を除く。)中不動産取得税に関する部分は,平成10年4月1日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し,施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については,なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)

第3条 新条例付則第21条第3項及び第5項から第8項までの規定は,施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し,施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については,なお従前の例による。

(軽油引取税に関する経過措置)

第4条 この条例の施行の際現に知事からこの条例による改正前の茨城県県税条例第113条第1項に規定する免税軽油使用者証の交付を受けている者がある場合においては,当該免税軽油使用者証を新条例第113条第1項の規定により知事から交付を受けた免税軽油使用者証とみなし,その者を同項の規定により知事から免税軽油使用者証の交付を受けた者とみなす。

(超短期所有土地の譲渡等に係る事業取得等に係る県民税の課税の特例に関する経過措置)

第5条 所得割の納税義務者が平成10年1月1日前に行った租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号)第1条の規定による改正前の租税特別措置法第28条の5第1項に規定する超短期所有土地の譲渡等に係る個人の県民税については,なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)

第6条 この条例(付則第1条ただし書の規定にあっては,当該規定)の施行前にした行為及びこの付則の規定によりなお従前の例によることとされる条例の規定に係るこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。

(平成10年条例第22号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成10年条例第25号)

(施行期日)

第1条 この条例は,次の各号に掲げる区分に従い,それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 付則第17条の3の4第1項の改正規定及び同条を付則第17条の3の5とし,付則第17条の3の3を付則第17条の3の4とし,付則第17条の3の2を付則第17条の3の3とし,付則第17条の3の次に1条を加える改正規定 公布の日

(2) 第43条の15に3項を加える改正規定,第43条の17から第43条の21までを削り,第43条の16を第43条の21とし,第43条の15の次に5条を加える改正規定,第52条の2に1項を加える改正規定,第52条の3から第56条の2までの改正規定,第57条の2に3項を加える改正規定,第57条の2の次に2条を加える改正規定及び次条の規定 平成10年7月1日

(3) 第115条の次に1条を加える改正規定及び付則第3条の規定 平成10年10月1日

(電子計算機を使用して作成する帳簿等の保存方法等の特例に関する経過措置)

第2条 前条第2号に掲げる規定の施行の日から1年を経過する日までの間におけるこの条例による改正後の茨城県県税条例(以下「新条例」という。)第43条の16第1項及び第3項第2号(新条例第43条の19,第53条及び第57条の2の2において準用する場合を含む。)の規定の適用については,新条例第43条の16第1項中「3月前」とあるのは「5月前」と,「6月」とあるのは「8月」と,同条第3項第2号中「3月」とあるのは「5月」とする。

(軽油引取税に関する経過措置)

第3条 新条例第115条の2の規定は,第113条第1項に規定する免税軽油使用者証を提示して平成10年4月1日以後に知事から交付を受けた免税証による平成10年10月1日以後における免税軽油の引取り及び当該免税軽油の使用について適用する。

(平成10年条例第34号)

この条例は,平成10年12月1日から施行する。

(平成11年条例第22号)

(施行期日)

第1条 この条例は,平成11年4月1日から施行する。ただし,次の各号に掲げる規定は,当該各号に定める日から施行する。

(1) 附則第5条の改正規定,同条を付則第5条の2とし,付則第4条の2の次に1条を加える改正規定及び次条の規定 平成12年1月1日

(2) 付則第14条の2第1項の改正規定並びに付則第3条第2項及び第3項の規定 平成12年4月1日

(3) 附則第17条の4の改正規定及び付則第5条の規定 平成11年5月1日

(延滞金に関する経過措置)

第2条 この条例による改正後の茨城県県税条例(以下「新条例」という。)付則第5条の規定は,延滞金のうち平成12年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し,同日前の期間に対応するものについては,なお従前の例による。

(県民税に関する経過措置)

第3条 別段の定めがあるものを除き,新条例の規定中個人の県民税に関する部分は,平成11年度以後の年度分の個人の県民税について適用し,平成10年度分までの個人の県民税については,なお,従前の例による。

2 所得割の納税義務者が平成11年4月1日(以下「施行日」という。)前に行った租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成11年法律第9号)第1条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和32年法律第26号。以下「改正前の租税特別措置法」という。)第37条の11第1項に規定する上場株式等の譲渡による株式等に係る譲渡所得等(同項に規定する株式等に係る譲渡所得等をいう。次項において同じ。)については,なお従前の例による。

3 所得割の納税義務者が施行日から平成14年12月31日までの間に行う改正前の租税特別措置法第37条の11第1項に規定する上場株式等の譲渡による株式等に係る譲渡所得等については,この条例による改正前の茨城県県税条例(以下「旧条例」という。)付則第14条の2第1項の規定は,なおその効力を有する。この場合において,同項中「同法」とあるのは,「租税特別措置法及び阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部を改正する法律(平成11年法律第9号)附則第15条第2項の規定によりなお効力を有することとされる同法第1条の規定による改正前の租税特別措置法」とする。

(平13条例37・平14条例42・一部改正)

(不動産取得税に関する経過措置)

第4条 別段の定めがあるものを除き,新条例の規定中不動産取得税に関する部分は,施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し,施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については,なお従前の例による。

2 新条例第41条の10第2項及び付則第17条第3項の規定は,平成10年4月1日以後に新築された新条例第41条の10第1項に規定する特例適用住宅でまだ人の居住の用に供されたことのないもの及び当該特例適用住宅に係る土地を取得した場合における当該土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し,同日前に新築された当該特例適用住宅及び当該特例適用住宅に係る土地を取得した場合における当該土地の取得に対して課すべき不動産取得税については,なお従前の例による。

(たばこ税に関する経過措置)

第5条 平成11年5月1日前に課した,又は課すべきであったたばこ税については,なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)

第6条 新条例付則第21条第2項,第3項及び第5項から第9項までの規定は,施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し,施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については,なお従前の例による。

2 施行日前の旧条例付則第21条第6項及び第7項に規定する自動車の取得に対して課する自動車取得税については,なお従前の例による。

(軽油引取税に関する経過措置)

第7条 新条例第104条第1項第1号の規定は,施行日以後の軽油の消費に対して課すべき軽油引取税について適用し,施行日前の軽油の消費に対して課する軽油引取税については,なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)

第8条 この条例(付則第1条各号に掲げる規定にあっては,当該規定)の施行前にした行為並びにこの付則の規定によりなお従前の例によることとされる県税及びこの付則の規定によりなお効力を有することとされる旧条例の規定に係る県税に係るこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。

(平成11年条例第46号)

(施行期日)

第1条 この条例は,平成12年4月1日から施行する。ただし,第4条第4項,第41条第2項及び第11項,第41条の13の5第1項,第41条の13の7,第41条の14,第41条の16第1項,第71条並びに付則第17条第1項の改正規定並びに付則第3条の規定は,公布の日から施行する。

(市町村に委任した県税の収納事務に関する経過措置)

第2条 この条例による改正前の茨城県県税条例(以下「旧条例」という。)第5条第1項の規定によって県税の収納事務の委任を受けた市町村が収納した県税については,なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)

第3条 旧条例第41条の13の5第1項に規定する資金の貸付けを受けて不動産を取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税については,なお従前の例による。

2 この条例による改正後の茨城県県税条例(以下「新条例」という。)第41条第11項,第41条の13の7及び第41条の14の2の規定は,平成11年10月1日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し,同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については,なお従前の例による。

3 平成11年10月1日以後に森林開発公団法の一部を改正する法律(平成11年法律第70号)による改正後の緑資源公団法(昭和31年法律第85号)附則第13条第1項の業務のうち旧農用地整備公団法(昭和49年法律第43号)第19条第1項第1号イの事業が施行された場合における茨城県県税条例の一部を改正する条例(平成12年茨城県条例第54号)による改正後の茨城県県税条例(以下「平成12年改正後の茨城県県税条例」という。)第41条第11項,第41条の13の7及び第41条の14の2の規定の適用については,平成12年改正後の茨城県県税条例第41条第11項中「第18条第1項第7号イの事業」とあるのは「第18条第1項第7号イの事業及び同法附則第13条第1項の規定により行う森林開発公団法の一部を改正する法律(平成11年法律第70号)附則第8条の規定による廃止前の農用地整備公団法(昭和49年法律第43号)第19条第1項第1号イの事業」と,新条例第41条の13の7第1項中「第22条の4第2項」とあるのは「第22条の4第2項若しくは同法附則第13条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる森林開発公団法の一部を改正する法律(平成11年法律第70号)附則第8条の規定による廃止前の農用地整備公団法第23条第2項」と,同条第2項中「第22条の4第2項」とあるのは「第22条の4第2項又は同法附則第13条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされる森林開発公団法の一部を改正する法律(平成11年法律第70号)附則第8条の規定による廃止前の農用地整備公団法第23条第2項」とする。

(平12条例54・一部改正)

(茨城県核燃料等取扱税条例の一部改正)

第4条 茨城県核燃料等取扱税条例(平成11年茨城県条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成12年条例第9号)

(施行期日)

第1条 この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(平成12年条例第54号)

(施行期日)

第1条 この条例は,平成12年4月1日から施行する。ただし,第41条の13の8の次に1条を加える改正規定は,規則で定める日から施行する。

(平成13年規則第8号で平成13年3月1日から施行)

(不動産取得税に関する経過措置)

第2条 次項から第4項までに定めるものを除き,この条例による改正後の茨城県県税条例(以下「新条例」という。)の規定中不動産取得税に関する部分は,平成12年4月1日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し,施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については,なお従前の例による。

2 この条例による改正前の茨城県県税条例(以下「旧条例」という。)付則第17条の3の2の規定は,同条に規定する特定住宅又は土地の取得が施行日から平成12年6月30日までの間に行われたときに限り,これらの取得に対して課すべき不動産取得税については,なおその効力を有する。

3 新条例付則第17条の3の3第1項の規定は,平成12年1月1日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し,同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については,なお従前の例による。

4 新条例付則第17条の3の3第3項の規定は,平成12年1月1日以後の地方税法の一部を改正する法律(平成12年法律第4号。以下「新法」という。)第73条の14第8項,第10項若しくは第13項,新条例第41条の13の2第1項又は新法附則第11条第2項若しくは第12項若しくは第11条の4第3項若しくは第5項の規定に規定する不動産の取得又は土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し,同日前の当該不動産の取得又は当該土地の取得に対して課する不動産取得税については,なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)

第3条 新条例付則第21条第3項及び第7項から第9項までの規定は,施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し,施行日前の自動車の取得に対して関する自動車取得税については,なお従前の例による。

2 施行日前の旧条例付則第21条第8項に規定する自動車の取得に対して課する自動車取得税については,なお従前の例による。

(茨城県県税条例の一部を改正する条例の一部改正)

第4条 茨城県県税条例の一部を改正する条例(平成11年茨城県条例第46号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成12年条例第61号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成12年条例第71号)

(施行期日等)

第1条 この条例は,規則で定める日から施行する。ただし,付則第15条の改正規定(「平成13年1月31日」を「平成18年1月31日」に改める部分に限る。)は,公布の日から施行する。

(平成12年規則第193号で平成12年11月30日から施行)

第2条 この条例による改正後の茨城県県税条例(以下「新条例」という。)付則第15条の規定(各特定信託の各計算期間分の法人税割に係る部分に限る。)は,この条例の施行の日以後に終了する各特定信託の各計算期間分の法人の県民税について適用する。

(経過措置)

第3条 新条例付則第7条の規定は,平成13年度以後の年度分の個人の県民税について適用し,平成12年度分までの個人の県民税については,なお従前の例による。

(平成12年条例第73号)

この条例は,平成13年1月6日から施行する。

(平成13年条例第37号)

(施行期日)

第1条 この条例は,平成13年4月1日から施行する。ただし,第1条中茨城県県税条例第36条,第40条の7,付則第15条及び付則第24条第3項の改正規定並びに次条第2項及び付則第3条の規定は,平成13年3月31日から施行する。

(県民税に関する経過措置)

第2条 第1条の規定による改正後の茨城県県税条例(以下「新条例」という。)付則第14条の3の規定は,平成14年度以後の年度分の個人の県民税について適用し,平成13年度分までの個人の県民税については,なお従前の例による。

2 新条例の規定中法人の県民税に関する部分は,平成13年4月1日(以下「施行日」という。)以後に合併又は分割が行われる場合における各事業年度分の法人の県民税及び各計算期間の法人税額に係る法人の県民税並びに施行日以後に解散(合併による解散を除く。以下この項及び次条において同じ。)が行われる場合における解散による清算所得に対する法人税額に係る法人の県民税(清算所得に対する法人税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人税額及び残余財産の一部分配により納付すべき法人税額に係る法人の県民税を含む。以下この項において同じ。)について適用し,施行日前に合併が行われた場合における各事業年度分の法人の県民税並びに施行日前に解散が行われた場合における解散による清算所得に対する法人税額に係る法人の県民税及び施行日前に合併が行われた場合における合併による清算所得に対する法人税額に係る法人の県民税については,なお従前の例による。

(事業税に関する経過措置)

第3条 別段の定めがあるものを除き,新条例の規定中法人の事業税に関する部分は,施行日以後に合併又は分割が行われる場合における各事業年度に係る法人の事業税及び各計算期間に係る法人の事業税並びに施行日以後に解散が行われる場合の解散による清算所得に対する法人の事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下この条において同じ。)について適用し,施行日前に合併が行われた場合における各事業年度に係る法人の事業税並びに施行日前に解散が行われた場合における解散による清算所得に対する法人の事業税及び施行日前に合併が行われた場合における合併による清算所得に対する法人の事業税については,なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)

第4条 別段の定めがあるものを除き,新条例の規定中不動産取得税に関する部分は,施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し,施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については,なお従前の例による。

2 第1条の規定による改正前の茨城県県税条例(以下「旧条例」という。)付則第17条の3の2第3項及び第17条の3の3の規定は,地方税法等の一部を改正する法律(平成13年法律第8号)第1条の規定による改正前の地方税法(昭和25年法律第226号)附則第11条第12項に規定する不動産の取得が施行日から平成15年3月31日までの間に行われたときに限り,当該不動産の取得に対して課すべき不動産取得税については,なおその効力を有する。

(自動車取得税に関する経過措置)

第5条 新条例付則第21条第2項,第3項及び第5項から第10項までの規定は,施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し,施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については,なお従前の例による。

2 施行日前の旧条例付則第21条第8項に規定する自動車の取得に対して課する自動車取得税については,なお従前の例による。

(軽油引取税に関する経過措置)

第6条 新条例第104条第1項第6号,第121条及び付則第23条第2項の規定は,平成13年6月1日(以下この条において「適用日」という。)以後に行われる新条例第104条第1項第6号の軽油の輸入に対して課すべき軽油引取税に対して適用し,適用日前に輸入が行われた軽油に係る旧条例第104条第1項第5号の軽油の消費又は譲渡に対して課する軽油引取税については,なお従前の例による。

(平成13年条例第59号)

(施行期日)

第1条 この条例は,次の各号に掲げる区分に従い,それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 付則第14条の2及び付則第21条第2項の改正規定 公布の日

(2) 第73条及び付則第19条の改正規定 平成14年3月31日

(3) 第63条,第66条第4項,第67条,第102条の7第1項,第102条の9及び付則第18条の改正規定並びに次条の規定 平成14年4月1日

(自動車税に関する経過措置)

第2条 この条例による改正後の茨城県県税条例(以下「新条例」という。)第63条及び付則第18条の規定は,平成14年度以後の年度分の自動車税について適用し,平成13年度分までの自動車税については,なお従前の例による。

2 キャンピング車(自家用に限る。以下同じ。)に対する新条例第63条第1項第5号イの規定の適用については,平成14年度分の自動車税に限り,次の表の左欄に掲げるキャンピング車の区分に応じ,同号イ中同表の中欄に掲げる字句は,同表の右欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

小型自動車であるもの(3輪であるものを除く。以下同じ。)

23,600円

17,500円

27,600円

19,500円

31,600円

21,500円

36,000円

23,700円

40,800円

26,100円

46,400円

28,900円

53,200円

32,300円

61,200円

36,300円

70,400円

40,900円

88,800円

50,100円

普通自動車であるもの

27,600円

26,500円

31,600円

28,500円

36,000円

30,700円

40,800円

33,100円

46,400円

35,900円

53,200円

39,300円

61,200円

43,300円

70,400円

47,900円

88,800円

57,100円

3 キャンピング車に対する新条例付則第18条第1項(新条例第63条第1項第5号イに係る部分に限る。以下同じ。)の規定の適用については,平成14年度分の自動車税に限り,次の表の左欄に掲げるキャンピング車の区分に応じ,新条例付則第18条第1項中同表の中欄に掲げる字句は,同表の右欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

小型自動車であるもの

25,900円

19,200円

30,300円

21,400円

34,700円

23,600円

39,600円

26,000円

44,800円

28,700円

51,000円

31,700円

58,500円

35,500円

67,300円

39,900円

77,400円

44,900円

97,600円

55,100円

普通自動車であるもの

30,300円

29,100円

34,700円

31,300円

39,600円

33,700円

44,800円

36,400円

51,000円

39,400円

58,500円

43,200円

67,300円

47,600円

77,400円

52,600円

97,600円

62,800円

4 キャンピング車に対する新条例付則第18条第2項(新条例第63条第1項第5号イに係る部分に限る。以下同じ。)の規定の適用については,平成14年度分の自動車税に限り,次の表の左欄に掲げるキャンピング車の区分に応じ,新条例付則第18条第2項中同表の中欄に掲げる字句は,同表の右欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

小型自動車であるもの

12,000円

9,000円

14,000円

10,000円

16,000円

11,000円

18,000円

12,000円

20,500円

13,500円

23,500円

14,500円

27,000円

16,500円

31,000円

18,500円

35,500円

20,500円

44,500円

25,500円

普通自動車であるもの

14,000円

13,500円

16,000円

14,500円

18,000円

15,500円

20,500円

17,000円

23,500円

18,000円

27,000円

20,000円

31,000円

22,000円

35,500円

24,000円

44,500円

29,000円

5 キャンピング車に対する新条例付則第18条第3項(新条例第63条第1項第5号イに係る部分に限る。以下同じ。)の規定の適用については,平成14年度分の自動車税に限り,次の表の左欄に掲げるキャンピング車の区分に応じ,新条例付則第18条第3項中同表の中欄に掲げる字句は,同表の右欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

小型自動車であるもの

18,000円

13,500円

21,000円

15,000円

24,000円

16,500円

27,000円

18,000円

31,000円

20,000円

35,000円

22,000円

40,000円

24,500円

46,000円

27,500円

53,000円

31,000円

67,000円

38,000円

普通自動車であるもの

21,000円

20,000円

24,000円

21,500円

27,000円

23,500円

31,000円

25,000円

35,000円

27,000円

40,000円

29,500円

46,000円

32,500円

53,000円

36,000円

67,000円

43,000円

6 キャンピング車に対する新条例付則第18条第4項(新条例第63条第1項第5号イに係る部分に限る。以下同じ。)の規定の適用については,平成14年度分の自動車税に限り,次の表の左欄に掲げるキャンピング車の区分に応じ,新条例付則第18条第4項中同表の中欄に掲げる字句は,同表の右欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

小型自動車であるもの

21,000円

15,500円

24,500円

17,000円

27,500円

19,000円

31,500円

21,000円

35,500円

23,000円

40,500円

25,500円

46,500円

28,500円

53,500円

32,000円

61,500円

36,000円

77,500円

44,000円

普通自動車であるもの

24,500円

23,500円

27,500円

25,000円

31,500円

27,000円

35,500円

29,000円

40,500円

31,500円

46,500円

34,500円

53,500円

38,000円

61,500円

42,000円

77,500円

50,000円

(平成14年条例第10号)

(施行期日)

第1条 この条例は,平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例による改正後の茨城県県税条例第4条第1項第8号の規定は,この条例の施行の際現に滞納している県税(個人の県民税,地方消費税及び県たばこ税を除く。)の額が300万円以上である者に係る徴収金(個人の県民税,地方消費税及び県たばこ税に係るものを除く。)についても適用する。

(茨城県核燃料等取扱税条例の一部改正)

第3条 茨城県核燃料等取扱税条例(平成11年茨城県条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成14年条例第38号)

(施行期日)

第1条 この条例は,平成14年4月1日から施行する。

(不動産取得税に関する経過措置)

第2条 別段の定めがあるものを除き,この条例による改正後の茨城県県税条例(以下「新条例」という。)の規定中不動産取得税に関する部分は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し,施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については,なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)

第3条 新条例付則第21条第5項及び第7項から第10項までの規定は,施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し,施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については,なお従前の例による。

2 施行日前のこの条例による改正前の茨城県県税条例付則第21条第9項に規定する自動車の取得に対して課する自動車取得税については,なお従前の例による。

(平成14年条例第42号)

(施行期日)

第1条 この条例は,次の各号に掲げる区分に従い,それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中茨城県県税条例第22条第1項第4号の改正規定,同条例第34条第1項の表第1号の改正規定(「昭和14年法律第41号」を「平成7年法律第105号」に改める部分に限る。),同条例第39条の2第1項の改正規定(「各号の一」を「各号のいずれか」に改める部分に限る。)並びに同条例第41条の13の3,第41条の13の5第2項,第41条の13の6第2項,第41条の13の7第3項,第41条の13の8第2項及び第41条の13の9第2項の改正規定並びに第2条の規定 公布の日

(2) 前号及び次号に掲げる規定以外の規定 平成15年1月1日

(3) 第1条中茨城県県税条例第22条第5項の改正規定,同条例第34条第1項の表第1号の改正規定(「団地管理組合法人」の次に「,マンション建替組合」を加える部分に限る。)並びに同条例第39条の2第1項第2号及び第41条の13の4の改正規定 規則で定める日

(平成14年規則第59号で,第41条の13の4の改正規定に係る部分は,平成14年6月26日から施行)

(平成15年規則第1号で,付則第1条第3号に規定する改正規定(茨城県県税条例第41条の13の4の改正規定を除く。)は,平成15年1月30日から施行)

(個人の県民税に関する経過措置)

第2条 第1条の規定による改正後の茨城県県税条例付則第14条の2の2の規定は,所得割の納税義務者が平成15年1月1日以後に行う租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成13年法律第134号)第1条の規定による改正後の租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第37条の11第1項に規定する上場株式等の譲渡のうち同項各号に掲げる上場株式等の譲渡に係る個人の県民税について適用する。

(平成14年条例第51号)

(施行期日)

第1条 この条例は,公布の日から施行する。

(県民税に関する経過措置)

第2条 この条例による改正後の茨城県県税条例(以下「新条例」という。)の規定中法人の県民税に関する部分は,平成15年3月31日以後に終了する事業年度分の法人の県民税及び同日以後に終了する連結事業年度分の法人の県民税について適用し,同日前に終了した事業年度分の法人の県民税については,なお従前の例による。

(事業税に関する経過措置)

第3条 新条例の規定中法人の事業税に関する部分は,平成15年3月31日以後に終了する事業年度分の法人の事業税について適用し,同日前に終了した事業年度分の法人の事業税については,なお従前の例による。

(平成15年条例第13号)

(施行期日)

第1条 この条例は,平成15年4月1日から施行する。

(自動車税に関する経過措置)

第2条 この条例による改正後の茨城県県税条例(以下「新条例」という。)第70条第1項及び第2項の規定は,平成15年度以後の年度分の自動車税について適用し,平成14年度分までの自動車税については,なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)

第3条 新条例第102条の12第1項及び第2項並びに第102条の12の2第1項及び第2項の規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し,施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については,なお従前の例による。

(茨城県核燃料等取扱税条例の一部改正)

第4条 茨城県核燃料等取扱税条例(平成11年茨城県条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成15年条例第53号)

(施行期日)

第1条 この条例は,平成15年4月1日から施行する。ただし,次の各号に掲げる規定は,当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中茨城県県税条例第41条第11項及び第12項の改正規定 公布の日

(2) 第1条中茨城県県税条例第90条,第93条の4及び第127条の改正規定 平成15年4月16日

(3) 第1条中茨城県県税条例第42条の4及び付則第17条の4の改正規定並びに付則第3条の規定 平成15年7月1日

(不動産取得税に関する経過措置)

第2条 別段の定めがあるものを除き,この条例による改正後の茨城県県税条例(以下「新条例」という。)の規定中不動産取得税に関する部分は,平成15年4月1日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し,施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については,なお従前の例による。

2 新条例付則第17条の3の2第1項及び第2項の規定は,平成15年1月1日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し,同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については,なお従前の例による。

(県たばこ税に関する経過措置)

第3条 平成15年7月1日(次項及び第3項において「指定日」という。)前に課した,又は課すべきであった県たばこ税については,なお従前の例による。

2 指定日前に茨城県県税条例第42条第1項の売渡し又は同条第2項の売渡し若しくは消費等(同条例第42条の5第1項第1号及び第2号に規定する売渡しを除く。)が行われた製造たばこを指定日に販売のため所持する卸売販売業者等(新条例第42条第1項に規定する卸売販売業者等をいう。以下この項,次項及び第7項において同じ。)又は小売販売業者がある場合において,これらの者が所得税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第8号)附則第131条第1項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを指定日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは,これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこを指定日に小売販売業者に売り渡したものとみなして,県たばこ税を課する。この場合における県たばこ税の課税標準は,当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし,次の各号に掲げる製造たばこの区分に応じ当該各号に定める税率により県たばこ税を課する。

(1) 製造たばこ(次号に掲げる製造たばこを除く。) 1,000本につき101円

(2) 新条例付則第17条の4第2項に規定する紙巻たばこ 1,000本につき48円

3 前項に規定する者は,その者が卸売販売業者等である場合には当該製造たばこの貯蔵場所ごとに,小売販売業者である場合には当該製造たばこを直接管理する当該小売販売業者の営業所ごとに,地方税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第9号。以下「平成15年改正法」という。)附則第7条第3項に規定する総務省令で定める様式によって,次に掲げる事項を記載した申告書を指定日から起算して1月以内に,知事に提出しなければならない。

(1) 所持する製造たばこの区分(たばこ税法(昭和59年法律第72号)第2条第2項に規定する製造たばこの区分をいう。以下この号において同じ。)及び区分ごとの数量並びに当該数量により算出した県たばこ税の課税標準となる製造たばこの本数

(2) 前号の本数により算定した前項の規定による県たばこ税額

(3) その他参考となるべき事項

4 第2項に規定する者が,前項の規定による申告書を,平成15年改正法附則第14条第3項に規定する市町村たばこ税に係る申告書又は所得税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第8号)附則第131条第2項に規定するたばこ税に係る申告書と併せて,これらの規定に規定する市町村長又は税務署長に提出したときは,当該申告書は,前項の規定により知事に提出されたものとみなす。

5 第3項の規定による申告書を提出した者は,平成16年1月5日までに,当該申告書に記載した同項第2号に掲げる県たばこ税額に相当する金額を納付しなければならない。

6 第2項の規定により県たばこ税を課する場合には,同項から前項までに規定するもののほか,次の表の左欄に掲げる新条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は同表の右欄に掲げる字句に読み替えて,新条例の規定中県たばこ税に関する部分(新条例第42条の5,第42条の7,第42条の8及び第42条の11の規定を除く。)を適用する。

第4条第1項第6号

地方消費税及び県たばこ税

地方消費税

第8条第1項第5号

第42条第1項の場合にあつては,当該製造たばこに係る当該小売販売業者の営業所の所在地,同条第2項の場合にあつては,当該製造たばこに係る製造たばこの製造者,特定販売業者又は卸売販売業者の当該製造たばこを直接管理する事務所又は事業所の所在地

製造たばこの貯蔵場所又は製造たばこを直接管理する小売販売業者の営業所の所在地

第42条の3第2項

前項

茨城県県税条例及び茨城県過疎地域等における県税の特別措置に関する条例の一部を改正する条例(平成15年茨城県条例第53号。以下この節において「平成15年改正条例」という。)付則第3条第2項

第42条の9第1項

第42条の7第1項

平成15年改正条例付則第3条第3項

第42条の9第2項

第42条の7第1項

平成15年改正条例付則第3条第3項

第42条の14第1項

経過する日

経過する日(当該経過する日が平成16年1月5日前である場合には,同日)

7 卸売販売業者等が,販売契約の解除その他やむを得ない理由により,小売販売業者に売り渡した製造たばこのうち,第2項の規定により県たばこ税を課された,又は課されるべきものの返還を受けた場合には,当該県たばこ税に相当する金額を,新条例第42条の11の規定に準じて,当該製造たばこにつき納付された,又は納付されるべき県たばこ税額に相当する金額に係る控除又は還付に併せて,当該卸売販売業者等に係る県たばこ税額から控除し,又は当該卸売販売業者に還付する。この場合において,当該卸売販売業者等が新条例第42条の7第1項又は第2項の規定により知事に提出すべき申告書には,平成15年改正法附則第7条第7項の規定する総務省令で定めるところにより,当該返還に係る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を記載した書類を添付しなければならない。

(ゴルフ場利用税に関する経過措置)

第4条 新条例第43条の3の規定は,施行日以後におけるゴルフ場の利用に対して課すべきゴルフ場利用税について適用し,施行日前におけるゴルフ場の利用に対して課するゴルフ場利用税については,なお従前の例による。

(自動車税に関する経過措置)

第5条 新条例付則第18条第1項及び第2項の規定は,平成16年度以後の年度分の自動車税について適用し,平成15年度分までの自動車税については,なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)

第6条 新条例付則第21条第2項から第4項まで,第6項及び第8項から第10項までの規定は,施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し,施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については,なお従前の例による。

施行日前のこの条例による改正前の茨城県県税条例付則第21条第8項及び第9項に規定する自動車の取得に対して課する自動車取得税については,なお従前の例による。

(平成15年条例第61号)

この条例は,次の各号に掲げる区分に従い,それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 次号から第5号までに掲げる規定以外の規定 平成15年10月1日

(平成15年条例第64号)

(施行期日)

第1条 この条例は,次の各号に掲げる区分に従い,それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 次号及び第3号に掲げる規定以外の規定 公布の日

(2) 目次,第8条,第22条及び第26条の改正規定,同条の次に1条を加える改正規定,第39条の5の改正規定,第39条の11の次に15条を加える改正規定,付則第7条の改正規定,同条の次に2条を加える改正規定,付則第8条及び付則第14条の2の2の改正規定,同条の次に1条を加える改正規定,付則第24条第1項及び第2項の改正規定並びに次条第2項,第4項,第5項及び第8項から第10項までの規定 平成16年1月1日

(3) 第17条及び第40条から第40条の7までの改正規定,第40条の8の次に1条を加える改正規定,第40条の10の改正規定,同条の次に1条を加える改正規定,第40条の11の改正規定,同条の次に2条を加える改正規定,第40条の13,第40条の14,第40条の17及び付則第24条第3項の改正規定並びに付則第3条の規定 平成16年4月1日

(県民税に関する経過措置)

第2条 別段の定めがあるものを除き,この条例による改正後の茨城県県税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の県民税に関する部分は,平成15年度以後の年度分の個人の県民税について適用し,平成14年度分までの個人の県民税については,なお従前の例による。

2 新条例付則第14条の3の規定は,平成16年度以後の年度分の個人の県民税について適用し,平成15年度分までの個人の県民税については,なお従前の例による。

3 新条例付則第14条の2の2の規定は,平成16年度以後の年度分の個人の県民税について適用する。

4 新条例第26条の2及び付則第7条第2項の規定は,平成17年度以後の年度分の個人の県民税について適用する。

5 新条例第26条並びに付則第12条及び第24条第1項の規定は,平成17年度以後の年度分の個人の県民税について適用し,平成16年度分までの個人の県民税については,なお従前の例による。

6 この条例による改正前の茨城県県税条例付則第6条の規定は,平成16年度分までの個人の県民税については,なおその効力を有する。この場合において,同条中「租税特別措置法第8条の5」とあるのは,「所得税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第8号)第12条の規定による改正前の租税特別措置法第8条の5」とする。

7 平成16年度分の個人の県民税に限り,平成15年4月1日から同年12月31日までの間において支払を受けるべき所得税法(昭和40年法律第33号)第23条第1項に規定する配当等で所得税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第8号)第12条の規定による改正後の租税特別措置法(昭和32年法律第26号。第10項において「新租税特別措置法」という。)第9条の3第1項各号に掲げるもの(以下この項において「特定配当」という。)に係る所得を有する者に係る総所得金額は,当該特定配当に係る所得の金額を除外して算定するものとする。

8 新条例の規定中利子等(地方税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第9号)による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「新法」という。)第23条第1項第14号に規定する利子等をいう。以下この項において同じ。)に係る県民税に関する部分(新法第25条の2第3項の規定(同項に規定する内国法人が支払を受ける利子等に係る部分に限る。)を除く。)は,平成16年1月1日以後に支払を受けるべき利子等について適用し,同日前に支払を受けるべき地方税法等の一部を改正する法律(平成15年法律第9号)による改正前の地方税法(以下「旧法」という。)第23条第1項第14号に規定する利子等については,なお従前の例による。

9 新条例の規定中特定配当等(新法第23条第1項第15号に規定する特定配当等をいう。以下この項において同じ。)に係る県民税に関する部分は,平成16年1月1日以後に支払を受けるべき特定配当等について適用する。

10 新条例の規定中特定株式等譲渡所得金額(新法第23条第1項第16号に規定する特定株式等譲渡所得金額をいう。以下この項において「特定株式等譲渡所得金額」という。)に係る県民税に関する部分は,平成16年1月1日以後に支払うべき新租税特別措置法第37条の11の3第1項に規定する特定口座内保管上場株式等の新租税特別措置法第37条の11第1項に規定する譲渡の対価及び新租税特別措置法第37条の11の4第1項に規定する差金決済(以下この項において「差金決済」という。)に係る差益に相当する金額並びに同日以後に行われる差金決済により生じた同条第3項第1号ロに規定する差損金額に係る特定株式等譲渡所得金額について適用する。

(事業税に関する経過措置)

第3条 新条例の規定中法人の事業税に関する部分は,平成16年4月1日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税及び同日以後に開始する計算期間に係る法人の事業税並びに同日以後の解散(当該解散の日を含む事業年度開始の日が平成16年4月1日以後である解散に限り,合併による解散を除く。以下この項において同じ。)による清算所得に対する事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部分配により納付すべき法人の事業税を含む。以下この項において同じ。)について適用し,同日前に開始した事業年度に係る法人の事業税及び同日前に開始した計算期間に係る法人の事業税並びに同日前の解散による清算所得に対する事業税については,なお従前の例による。

2 新条例の規定中個人の事業税に関する部分は,平成16年度以後の年度分の個人の事業税について適用し,平成15年度分までの個人の事業税については,なお従前の例による。

(平成16年条例第29号)

(施行期日)

第1条 この条例は,平成16年4月1日から施行する。ただし,次の各号に掲げる規定は,当該各号に定める日から施行する。

(1) 第43条の3第2項の改正規定 公布の日

(2) 第103条第4項の改正規定,第104条の次に1条を加える改正規定,第113条及び第114条の改正規定,第114条の次に1条を加える改正規定並びに第115条の2第2項及び第119条の2の改正規定並びに付則第7条第1項及び第3項の規定 平成16年6月1日

(3) 第41条第2項,第41条の13の2第1項及び第41条の14の改正規定並びに付則第17条の改正規定(「都市基盤整備公団」を「独立行政法人都市再生機構」に改める部分に限る。) 平成16年7月1日

(4) 第22条第5項,第34条第1項,第39条の2第1項及び第41条の13の5第1項(「中小企業総合事業団から中小企業総合事業団法(平成11年法律第19号)第21条第1項第2号イ若しくはロの資金の貸付け若しくは施設の譲渡しを受けて,中小企業構造の高度化」を「独立行政法人中小企業基盤整備機構から独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成14年法律第147号)第15条第1項第3号ロの資金の貸付けを受けて,同号ロに規定する連携等又は中小企業の集積の活性化」に改める部分に限る。)の改正規定及び付則第3条第2項の規定 規則で定める日

(平成16年規則第60―2号で,第22条第5項,第34条第1項及び第39条の2第1項の改正規定は公布の日から,第41条の13の5第1項(「中小企業総合事業団法(平成11年法律第19号)第21条第1項第2号イ若しくはロの資金の貸付け若しくは施設の譲渡しを受けて,中小企業構造の高度化」を「独立行政法人中小企業基盤整備機構から独立行政法人中小企業基盤整備機構法(平成14年法律第147号)第15条第1項第3号ロの資金の貸付けを受けて,同号ロに規定する連携等又は中小企業の集積の活性化」に改める部分に限る。)の改正規定及び付則第3条第2項の規定は,平成16年7月1日から施行)

(県民税に関する経過措置)

第2条 別段の定めがあるものを除き,この条例による改正後の茨城県県税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の県民税に関する部分は,平成16年度以降の年度分の個人の県民税について適用し,平成15年度分までの個人の県民税については,なお従前の例による。

2 新条例第22条の2及び付則第14条の2の規定は,平成17年度以降の年度分の個人の県民税について適用し,平成16年度分までの個人の県民税については,なお従前の例による。

3 新条例付則第7条の3の規定は,平成16年4月1日以後に特定配当等(地方税法及び国有資産等所在市町村交付金及び納付金に関する法律の一部を改正する法律(平成16年法律第17号)第1条の規定による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号)第23条第1項第15号に規定する特定配当等をいう。以下この項において同じ。)に係る所得税法等の一部を改正する法律(平成16年法律第14号)第7条の規定による改正後の租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第4条の2第9項及び第4条の3第10項に規定する事実が生ずる場合について適用し,同日前に特定配当等に係る所得税法等の一部を改正する法律(平成16年法律第14号)第7条の規定による改正前の租税特別措置法第4条の2第9項又は第4条の3第10項に規定する事実が生じた場合については,なお従前の例による。

4 新条例付則第12条の2の規定は,所得割の納税義務者が平成16年1月1日以後に行う同条第1項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第2項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る個人の県民税について適用し,所得割の納税義務者が同日前に行ったこの条例による改正前の茨城県県税条例(以下「旧条例」という。)付則第12条の2第1項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡又は同条第2項に規定する確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する譲渡に係る個人の県民税については,なお従前の例による。

5 平成17年度分の個人の県民税に限り,平成17年1月1日現在において,県内に住所を有することにより均等割の納税義務を負う夫と生計を一にする妻で夫が住所を有する市町村内に住所を有するものに係る新条例第27条の規定の適用については,同条中「1,000円」とあるのは「500円」とする。

6 別段の定めがあるものを除き,新条例の規定中法人の県民税に関する部分は,平成16年4月1日以後に開始する事業年度分の法人の県民税,同日以後に開始する連結事業年度分の法人の県民税及び同日以後に開始する計算期間分の法人の県民税について適用し,同日前に終了した事業年度分の法人の県民税,同日前に終了した連結事業年度分の法人の県民税及び同日前に終了した計算期間分の法人の県民税については,なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)

第3条 別段の定めがあるものを除き,新条例の規定中不動産取得税に関する部分は,平成16年4月1日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し,同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については,なお従前の例による。

2 旧条例第41条の13の5第1項に規定する資金の貸付けを受けて,第1条第4号の規則で定める日以後に不動産を取得した場合における当該不動産の取得に対して課する不動産取得税については,なお従前の例による。

(自動車税に関する経過措置)

第4条 新条例付則第18条第3項及び第5項の規定は,平成17年度以後の年度分の自動車税について適用し,平成16年度分までの自動車税については,なお従前の例による。

(狩猟者登録税に関する経過措置)

第5条 平成16年4月1日前に狩猟者の登録を受けた者に対して課する狩猟者登録税については,なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)

第6条 新条例付則第21条第5項から第12項までの規定は,平成16年4月1日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税に対して適用し,同日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については,なお従前の例による。

2 平成16年4月1日前の旧条例付則第21条第4項及び第9項に規定する自動車の取得に対して課する自動車取得税については,なお従前の例による。

(軽油引取税に関する経過措置)

第7条 新条例第104条の2の規定は,平成16年6月1日以後に製造される軽油の販売,消費又は譲渡に対して課する軽油引取税について適用する。

2 新条例第119条の2第1項第1号又は第2号の規定による製造の承認は,これらの号の規定の例により,平成16年6月1日前においても行うことができるものとする。

3 平成16年6月1日前に旧条例第119条の2第1項第1号又は第2号の規定によりされた混和の承認は,新条例第119条の2第1項第1号又は第2号の規定によりされた製造の承認とみなす。

(狩猟税に関する経過措置)

第8条 新条例の規定中狩猟税に関する部分は,平成16年4月1日以後に狩猟者の登録を受ける者に対して課すべき狩猟税について適用する。

(入猟税に関する経過措置)

第9条 平成16年4月1日前に狩猟者の登録を受けた者に対して課する入猟税については,なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)

第10条 この条例(付則第1条各号に掲げる規定にあっては,当該規定)の施行前にした行為及びこの付則の規定によりなお従前の例によることとされる条例の規定に係るこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。

(平成16年条例第37号)

(施行期日)

第1条 この条例は,平成17年1月1日から施行する。ただし,付則第18条第1項の改正規定及び付則第3条の規定は,平成17年4月1日から施行する。

(県民税に関する経過措置)

第2条 この条例による改正後の茨城県県税条例(以下「新条例」という。)第24条の規定は,平成18年度以後の年度分の個人の県民税について適用し,平成17年度分までの個人の県民税については,なお従前の例による。

(自動車税に関する経過措置)

第3条 新条例付則第18条第1項の規定は,平成17年度以後の年度分の自動車税について適用し,平成16年度分までの自動車税については,なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)

第4条 新条例付則第21条第8項の規定は,平成17年1月1日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し,同日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については,なお従前の例による。

(平成17年条例第34号)

(施行期日)

第1条 この条例は,平成17年4月1日から施行する。

(自動車取得税に関する経過措置)

第2条 この条例による改正後の茨城県県税条例付則第21条の規定は,この条例の施行の日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し,同日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については,なお従前の例による。

(平成17年条例第42号)

(施行期日)

第1条 この条例は,次の各号に掲げる区分に従い,それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 付則第15条及び第16条の改正規定 公布の日

(2) 付則第21条第10項の改正規定及び付則第4条の規定 平成17年10月1日

(3) 第22条の2第1項第2号の改正規定,付則第14条の2,第14条の2の2及び第24条第2項の改正規定並びに次条の規定 平成18年1月1日

(4) 第65条の2第4項並びに第66条第2項及び第3項の改正規定並びに付則第12条の2第2項の改正規定並びに付則第3条の規定 平成18年4月1日

(県民税に関する経過措置)

第2条 この条例による改正後の茨城県県税条例(以下「新条例」という。)第22条の2第1項第2号並びに付則第24条第1項及び第2項の規定は,平成18年度以後の年度分の個人の県民税について適用し,平成17年度分までの個人の県民税については,なお従前の例による。

2 平成18年度分の個人の県民税の均等割に限り,前年の合計所得金額が125万円以下であり,かつ,平成17年1月1日現在において年齢65歳以上であった者(地方税法等の一部を改正する法律(平成17年法律第5号)第1条の規定による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「新法」という。)の施行地に住所を有しない者を除く。)に係る新条例第27条の規定の適用については,同条中「1,000円」とあるのは,「300円」とする。

3 県は,平成18年度分の個人の県民税の所得割に限り,所得割の納税義務者で,前年の合計所得金額が125万円以下であり,かつ,平成17年1月1日現在において年齢65歳以上であったものの所得割(新条例第32条の2の規定によって課する所得割を除く。以下この項において同じ。)については,新条例の規定中所得割に関する部分(新条例第26条の2を除く。)を適用した場合における所得割の額から,当該額の3分の2に相当する額を控除するものとする。この場合における新条例第26条の2の規定の適用については,同条中「前2条及び法第36条」とあるのは,「茨城県県税条例の一部を改正する条例(平成17年茨城県条例第42号)付則第2条第3項」とする。

4 平成19年度分の個人の県民税の均等割に限り,前年の合計所得金額が125万円以下であり,かつ,平成17年1月1日現在において年齢65歳以上であった者(新法の施行地に住所を有しない者を除く。)に係る新条例第27条の規定の適用については,同条中「1,000円」とあるのは,「600円」とする。

5 県は,平成19年度分の個人の県民税の所得割に限り,所得割の納税義務者で,前年の合計所得金額が125万円以下であり,かつ,平成17年1月1日現在において年齢65歳以上であったものの所得割(新条例第32条の2の規定によって課する所得割を除く。以下この項において同じ。)については,新条例の規定中所得割に関する部分(新条例第26条の2を除く。)を適用した場合における所得割の額から,当該額の3分の1に相当する額を控除するものとする。この場合における新条例第26条の2の規定の適用については,同条中「前3条」とあるのは,「茨城県県税条例の一部を改正する条例(平成17年茨城県条例第42号)付則第2条第5項」とする。

(平18条例45・一部改正)

(自動車税に関する経過措置)

第3条 新条例第65条の2第4項並びに第66条第2項及び第3項の規定は,平成18年度以後の年度分の自動車税について適用し,平成17年度分までの自動車税については,なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)

第4条 新条例付則第21条第10項の規定は,平成17年10月1日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し,同日前に行ったこの条例による改正前の茨城県県税条例付則第21条第10項に規定する自動車の取得に対して課する自動車取得税については,なお従前の例による。

(平成18年条例第39号)

(施行期日)

第1条 この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(不動産取得税に関する経過措置)

第2条 別段の定めがあるものを除き,この条例による改正後の茨城県県税条例(以下「新条例」という。)の規定中不動産取得税に関する部分は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し,施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については,なお従前の例による。

2 この条例による改正前の茨城県県税条例(以下「旧条例」という。)付則第17条の2の規定は,住宅以外の家屋の取得が施行日から平成20年3月31日までの間に行われたときに限り,当該家屋の取得に対して課すべき不動産取得税については,なおその効力を有する。この場合において,同条第1項中「平成15年4月1日から平成18年3月31日まで」とあるのは「平成18年4月1日から平成20年3月31日まで」と,「100分の3」とあるのは「100分の3.5」とする。

3 新条例付則第17条の3の2第1項及び第2項の規定は,平成18年1月1日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し,同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については,なお従前の例による。

4 新条例付則第17条の3の2第3項の規定は,平成18年1月1日以後の新条例第41条の13の2第1項に規定する不動産の取得又は土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し,同日前の当該不動産の取得又は当該土地の取得に対して課する不動産取得税については,なお従前の例による。

(自動車税に関する経過措置)

第3条 新条例第66条第2項及び第3項並びに付則第18条の規定は,平成18年度以後の年度分の自動車税について適用し,平成17年度分までの自動車税については,なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)

第4条 新条例付則第21条の規定は,施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税に対して適用し,施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については,なお従前の例による。

(平成18年条例第45号)

(施行期日)

第1条 この条例は,次の各号に掲げる区分に従い,それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第111条第1項並びに第2項第1号及び第2号の改正規定並びに付則第7条第1項の改正規定 公布の日

(2) 第42条の4の改正規定及び付則第17条の4の改正規定並びに付則第5条の規定 平成18年7月1日

(3) 第32条の4,第39条の10,第39条の18,第39条の25,第40条の9,第42条の13,第43条の22,第102条の13及び第124条の改正規定並びに付則第9条の改正規定並びに付則第2条第2項の規定 平成19年1月1日

(4) 第5条の3第1項,第22条の2第1項及び第25条第1項の改正規定,同条の次に1条を加える改正規定,第26条の改正規定,第26条の2の改正規定(「前2条及び法第36条」を「前3条」に改める部分に限る。)並びに第40条の5の改正規定並びに付則第7条第2項の改正規定,付則第7条の3の次に1条を加える改正規定,付則第8条第2項,付則第12条の2第2項及び付則第14条の2の改正規定並びに付則第24条を削る改正規定並びに付則第2条第1項,第5項及び第6項,第3条,第4条並びに第6条の規定 平成19年4月1日

(5) 第24条の改正規定及び付則第2条第3項の規定 平成20年1月1日

(6) 第26条の2の改正規定(「100分の32」を「5分の2」に改める部分に限る。)及び付則第7条の2の改正規定並びに付則第2条第4項の規定 平成20年4月1日

(7) 第63条第1項第3号ア(ア)の改正規定 規則で定める日

(平成18年規則第82号で平成18年10月1日から施行)

(個人の県民税に関する経過措置)

第2条 この条例による改正後の茨城県県税条例(以下「新条例」という。)第25条第1項及び第25条の2並びに付則第7条第1項,第8条第2項及び第14条の2第1項の規定は,平成19年度以後の年度分の個人の県民税について適用し,平成18年度分までの個人の県民税については,第5項に定めるものを除き,なお従前の例による。

2 新条例の規定中分離課税に係る所得割(新条例第32条の2の規定によって課する所得割をいう。以下この項及び次条第1項において同じ。)に関する部分は,平成19年1月1日以後に支払うべき退職手当等(新条例第32条の2に規定する退職手当等をいう。以下この項において同じ。)に係る分離課税に係る所得割について適用し,同日前に支払うべき退職手当等に係る分離課税に係る所得割については,なお従前の例による。

3 新条例第24条の規定は,平成20年度以後の年度分の個人の県民税について適用し,平成19年度分までの個人の県民税については,なお従前の例による。

4 新条例第26条の2の規定は,平成20年度以後の年度分の個人の県民税について適用し,平成19年度分までの個人の県民税については,なお従前の例による。

5 新条例第5条の3第1項第1号の規定は,平成19年度において賦課決定をされた個人の県民税に係る徴収取扱費から適用し,平成18年度以前の年度分の個人の県民税(同年度以前において賦課決定をされたものに限る。)に係る徴収取扱費については,なお従前の例による。

6 平成19年度及び平成20年度に賦課決定をされた個人の県民税に係る徴収取扱費に限り,新条例第5条の3第1項第1号の規定の適用については,同号中「3,000円」とあるのは,「4,000円」とする。

第3条 平成19年度分の個人の県民税に限り,当該県民税の所得割の納税義務者のうち,当該納税義務者の同年度分の個人の県民税に係る新条例第25条第2項に規定する課税総所得金額,課税退職所得金額及び課税山林所得金額の合計額(以下この項において「合計課税所得金額」という。)が,新条例第25条の2第1号ア又は第2号アに掲げる金額を超え,かつ,当該納税義務者の平成20年度分の個人の県民税に係る合計課税所得金額,地方税法等の一部を改正する法律(平成18年法律第7号。以下「平成18年改正法」という。)による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「新法」という。)附則第34条第1項に規定する課税長期譲渡所得金額,新法附則第35条第1項に規定する課税短期譲渡所得金額,新法附則第35条の2第1項に規定する株式等に係る課税譲渡所得等の金額及び新法附則第35条の4第1項に規定する先物取引に係る課税雑所得等の金額の合計額が,新条例第25条の2第1号ア又は第2号アに掲げる金額を超えないものについては,第1号に掲げる金額から第2号に掲げる金額を控除して得た金額(地方税法附則第12条第1項第1号に掲げる金額が同項第2号に掲げる金額に満たない場合においては,当該控除して得た金額から同号に掲げる金額から同項第1号に掲げる金額を控除した金額を差し引いた金額(当該金額が零を下回る場合には,零とする。))を,新条例の規定中所得割に関する部分(新条例第26条の2の規定を除く。)を適用した場合における当該納税義務者の所得割(分離課税に係る所得割を除く。)の額から減額するものとする。

(1) 当該納税義務者の平成19年度分の新条例第25条の規定による所得割の額から新条例第25条の2の規定による控除額を控除した金額

(2) 当該納税義務者の平成19年度分の個人の県民税に係る新条例第25条第2項に規定する課税総所得金額,課税退職所得金額又は課税山林所得金額につきこの条例による改正前の茨城県県税条例(以下「旧条例」という。)第25条第1項の規定を適用して計算した所得割の額

2 茨城県県税条例の一部を改正する条例(平成17年茨城県条例第42号)付則第2条第5項の規定の適用がある場合における前項の規定の適用については,同項中「零とする。))」とあるのは「零とする。))の3分の2に相当する金額」と,「新条例の規定中所得割に関する部分(新条例第26条の2の規定を除く。)を適用した場合における当該納税義務者の所得割(分離課税に係る所得割を除く。)の額」とあるのは「茨城県県税条例の一部を改正する条例(平成17年茨城県条例第42号)付則第2条第5項の規定による所得割の額」とする。

3 第1項の規定は,同項に規定する県民税の所得割の納税義務者から,平成20年7月1日から同月31日(同月1日以後において同項の規定の適用を受けることとなった者については,当該適用を受けることとなった日から1月を経過した日の前日)までの間に,平成19年1月1日現在における住所所在地の市町村長に対して,平成18年改正法附則第6条第3項に規定する総務省令で定めるところにより,第1項の規定の適用を受けようとする旨の申告がされた場合に限り,適用するものとする。

4 平成18年改正法附則第6条第5項及び第6項の規定によって市町村長が還付し,又は充当した金額は,新条例第5条の3第1項第2号に規定する金額とみなして,同項の規定を適用する。

(事業税に関する経過措置)

第4条 新条例第40条の5の規定は,平成19年4月1日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税及び同日以後に開始する計算期間に係る法人の事業税並びに同日以後の解散による清算所得に対する事業税について適用し,同日前に開始した事業年度に係る法人の事業税及び同日前に開始した計算期間に係る法人の事業税並びに同日前の解散による清算所得に対する事業税については,なお従前の例による。

(県たばこ税に関する経過措置)

第5条 平成18年7月1日(次項及び第3項において「指定日」という。)前に課した,又は課すべきであった県たばこ税については,なお従前の例による。

2 指定日前に茨城県県税条例第42条第1項の売渡し又は同条第2項の売渡し若しくは消費等(同条例第42条の5第1項第1号及び第2号に規定する売渡しを除く。)が行われた製造たばこを指定日に販売のため所持する卸売販売業者等(新条例第42条第1項に規定する卸売販売業者等をいう。以下この項,次項及び第7項において同じ。)又は小売販売業者がある場合において,これらの者が所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号)附則第156条第1項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを指定日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは,これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこを指定日に小売販売業者に売り渡したものとみなして,県たばこ税を課する。この場合における県たばこ税の課税標準は,当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし,次の各号に掲げる製造たばこの区分に応じ当該各号に定める税率により県たばこ税を課する。

(1) 製造たばこ(次号に掲げる製造たばこを除く。) 1,000本につき105円

(2) 新条例付則第17条の4第2項に規定する紙巻たばこ 1,000本につき50円

3 前項に規定する者は,その者が卸売販売業者等である場合には当該製造たばこの貯蔵場所ごとに,その者が小売販売業者である場合には当該製造たばこを直接管理する当該小売販売業者の営業所ごとに,平成18年改正法附則第9条第3項に規定する総務省令で定める様式によって,次に掲げる事項を記載した申告書を指定日から起算して1月以内に,知事に提出しなければならない。

(1) 所持する製造たばこの区分(たばこ税法(昭和59年法律第72号)第2条第2項に規定する製造たばこの区分をいう。以下この号において同じ。)及び区分ごとの数量並びに当該数量により算出した県たばこ税の課税標準となる製造たばこの本数

(2) 前号の本数により算定した前項の規定による県たばこ税額

(3) その他参考となるべき事項

4 第2項に規定する者が,前項の規定による申告書を,平成18年改正法附則第17条第3項に規定する市町村たばこ税に係る申告書又は所得税法等の一部を改正する等の法律(平成18年法律第10号)附則第156条第2項に規定するたばこ税に係る申告書と併せて,これらの規定に規定する市町村長又は税務署長に提出した場合において,当該市町村長又は税務署長が前項の規定による申告書を受理したときは,当該申告書は,同項の規定により知事に提出されたものとみなす。

5 第3項の規定による申告書を提出した者は,平成19年1月4日までに,当該申告書に記載した同項第2号に掲げる県たばこ税額に相当する金額を納付しなければならない。

6 第2項の規定により県たばこ税を課する場合には,同項から前項までに規定するもののほか,次の表の左欄に掲げる新条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は同表の右欄に掲げる字句に読み替えて,新条例の規定中県たばこ税に関する部分(新条例第42条の5,第42条の7,第42条の8及び第42条の11の規定を除く。)を適用する。

第4条第1項第6号

地方消費税及び県たばこ税

地方消費税

第8条第1項第5号

第42条第1項の場合にあつては,当該製造たばこに係る当該小売販売業者の営業所の所在地,同条第2項の場合にあつては,当該製造たばこに係る製造たばこの製造者,特定販売業者又は卸売販売業者の当該製造たばこを直接管理する事務所又は事業所の所在地

製造たばこの貯蔵場所又は製造たばこを直接管理する小売販売業者の営業所の所在地

第42条の3第2項

前項

茨城県県税条例の一部を改正する条例(平成18年茨城県条例第45号。以下「平成18年改正条例」という。)付則第5条第2項

第42条の9第1項及び第2項

第42条の7第1項

平成18年改正条例付則第5条第3項

第42条の14第1項

経過する日

経過する日(当該経過する日が平成19年1月4日前である場合には,同日)

7 卸売販売業者等が,販売契約の解除その他やむを得ない理由により,小売販売業者に売り渡した製造たばこのうち,第2項の規定により県たばこ税を課された,又は課されるべきものの返還を受けた場合には,当該県たばこ税に相当する金額を,新条例第42条の11の規定に準じて,同条の規定による当該製造たばこにつき納付された,又は納付されるべき県たばこ税額に相当する金額に係る控除又は還付に併せて,当該卸売販売業者等に係る県たばこ税額から控除し,又は当該卸売販売業者等に還付する。この場合において,当該卸売販売業者等が新条例第42条の7第1項又は第2項の規定により知事に提出すべき申告書には,平成18年改正法附則第9条第7項に規定する総務省令で定めるところにより,当該返還に係る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を記載した書類を添付しなければならない。

(茨城県県税条例の一部を改正する条例の一部改正)

第6条 茨城県県税条例の一部を改正する条例(平成17年茨城県条例第42号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成18年条例第62号)

(施行期日)

第1条 この条例の規定は,次の各号に掲げる区分に従い,当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中茨城県県税条例第66条第3項の改正規定,同条の次に1条を加える改正規定及び同条例第102条の7に1項を加える改正規定 平成19年1月29日

(2) 第1条中茨城県県税条例第9条の2の改正規定 平成19年2月1日

(3) 第2条及び次条から付則第4条までの規定 平成19年4月1日

(市町村が行う県税の収納事務に関する経過措置)

第2条 この条例による改正前の茨城県県税条例第5条の規定は,平成19年3月31日までに市町村が収納した県税については,なおその効力を有する。

(個人の県民税に係る徴収取扱費の算定及び交付に関する経過措置)

第3条 この条例による改正後の茨城県県税条例第5条の3第2項及び第3項の規定は,平成19年度において賦課決定をされた個人の県民税に係る徴収取扱費の算定及び交付から適用し,平成18年度以前の年度分の個人の県民税(同年度以前において賦課決定をされたものに限る。)に係る徴収取扱費の算定及び交付については,次項に定めるものを除き,次に定めるところによる。

(1) 市町村長は,4月1日から6月30日までの期間における事実に基づき当該年の7月中に,7月1日から翌年の3月31日までの期間における事実に基づき同年4月中に,規則で定める様式による計算書によって茨城県県税条例の一部を改正する条例(平成18年茨城県条例第45号)付則第2条第5項の規定によりなお従前の例によることとされる徴収取扱費の額を算定し,当該計算書を知事に提出しなければならない。

(2) 知事は,市町村長から前号の規定による計算書の提出があった場合においては,その提出があった月の翌月中に,前号の徴収取扱費を当該市町村に交付する。

2 平成19年3月31日までの期間における事実に基づく個人の県民税に係る徴収取扱費の算定及び交付については,なお従前の例による。

(個人の県民税に係る徴収金の納付又は納入先に関する経過措置)

第4条 個人の県民税に係る徴収金の納付又は納入先については,課税地の市町村に地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定により収入役がなお従前の例により在職する場合に限り,なお従前の例による。

(平成19年条例第39号)

(施行期日)

第1条 この条例は,平成19年4月1日から施行する。ただし,第127条第1項及び第133条第1項の改正規定並びに付則第5条の規定は,同月16日から施行する。

(個人の事業税に関する経過措置)

第2条 地方税法の一部を改正する法律(平成19年法律第4号)による改正前の地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の2第9項第4号に掲げる事業に対して課する平成18年度分までの個人の事業税については,なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)

第3条 平成19年4月1日(以下「施行日」という。)前にされたこの条例による改正前の茨城県県税条例第41条第2項の規定による家屋の新築後最初に行われた住宅金融公庫に対する請負人からの譲渡による家屋の取得に対して課する不動産取得税については,なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)

第4条 この条例による改正後の茨城県県税条例(以下「新条例」という。)の規定中自動車取得税に関する部分は,施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し,施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については,なお従前の例による。

(狩猟税に関する経過措置)

第5条 新条例第127条第1項及び第133条第1項の規定は,平成19年4月16日以後に狩猟者の登録を受ける者に対して課すべき狩猟税について適用し,同日前に狩猟者の登録を受けた者に対して課する狩猟税については,なお従前の例による。

(平成19年条例第47号)

(施行期日)

第1条 この条例は,公布の日から起算して1年を超えない範囲内において規則で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし,次の各号に掲げる規定は,当該各号に定める日から施行する。

(平成19年規則第74号で平成19年9月30日から施行)

(1) 第41条第3項及び第12項の改正規定並びに付則第15条の改正規定(「及び付則第24条第3項」を削る部分に限る。)及び付則第17条の4の次に1条を加える改正規定 公布の日

(2) 第40条第1項第1号の改正規定(「第2条第19項」を「第2条第12項」に改める部分に限る。)及び付則第16条第1項の改正規定(「第2条第19項」を「第2条第12項」に改める部分に限る。) 公布の日から起算して6月を超えない範囲内において規則で定める日

(平成19年規則第74号で平成19年9月30日から施行)

(3) 付則第12条の2第2項の改正規定 平成20年4月1日

(信託法の制定に伴う県民税,事業税,地方消費税に関する経過措置)

第2条 この条例による改正後の茨城県県税条例(以下「新条例」という。)第22条,第22条の2,第40条から第40条の3まで,第40条の5,第40条の7,第40条の19及び第40条の19の2並びに付則第15条及び第16条の規定は,施行日以後に効力が生ずる信託(遺言によってされた信託にあっては施行日以後に遺言がされたものに限り,信託法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第109号)第3条第1項,第6条第1項,第11条第2項,第15条第2項,第26条第1項,第30条第2項又は第56条第2項の規定により同法第3条第1項に規定する新法信託とされた信託(以下この項において「新法信託」という。)を含む。)について適用し,施行日前に効力が生じた信託(遺言によってされた信託にあっては施行日前に遺言がされたものを含み,新法信託を除く。)については,なお従前の例による。

2 新条例付則第7条第1項の規定は,県民税の所得割の納税義務者が施行日以後に同項に規定する配当所得を有することとなる場合について適用し,県民税の所得割の納税義務者が施行日前にこの条例による改正前の茨城県県税条例付則第7条第1項に規定する配当所得を有することとなる場合については,なお従前の例による。

(平成19年条例第63号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成19年条例第66号)

この条例は,規則で定める日から施行する。

(平成19年規則第108号で平成19年12月26日から施行)

(平成20年条例第19号)

この条例は,平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第21号)

(施行期日)

第1条 この条例は,公布の日から施行する。

(個人の県民税に関する経過措置)

第2条 この条例による改正後の茨城県県税条例(以下「新条例」という。)付則第7条の4第3項の規定は,平成20年度以後の年度分の個人の県民税について適用し,平成19年度分までの個人の県民税については,なお従前の例による。

(法人の県民税に関する経過措置)

第3条 別段の定めがあるものを除き,新条例の規定中法人の県民税に関する部分は,平成20年4月1日以後に開始する事業年度分の法人の県民税及び同日以後に開始する連結事業年度分の法人の県民税について適用し,同日前に開始した事業年度分の法人の県民税及び同日前に開始した連結事業年度分の法人の県民税については,なお従前の例による。

2 この条例による改正前の茨城県県税条例(以下「旧条例」という。)第22条第1項第4号に規定する法人でない社団又は財団に対して課する平成19年度分までの法人の県民税の均等割については,なお従前の例による。

3 新条例第34条の規定(同条第1項の表の第1号アに掲げる法人に係る部分に限る。)は,平成20年度以後の年度分の法人の県民税の均等割について適用し,地方税法等の一部を改正する法律(平成20年法律第21号)第1条による改正前の地方税法第52条第2項第3号に掲げる公共法人等に対して課する平成19年度分までの法人の県民税の均等割については,なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)

第4条 別段の定めがあるものを除き,新条例の規定中不動産取得税に関する部分は,平成20年4月1日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し,同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については,なお従前の例による。

2 新条例第41条第2項の規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の翌日(以下「適用日」という。)以後にされる同項の規定による家屋の新築後最初に行われる注文者に対する請負人からの譲渡について適用し,適用日前にされた旧条例第41条第2項の規定による家屋の新築後最初に行われた独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構又は同項に規定する政令で定める住宅を新築して譲渡する者に対する請負人からの譲渡については,なお従前の例による。

3 適用日前の旧条例第41条の10第1項第4号に該当する場合における当該土地の取得に対して課する不動産取得税については,なお従前の例による。

(自動車税に関する経過措置)

第5条 新条例付則第18条の規定は,平成20年度以後の年度分の自動車税について適用し,平成19年度分までの自動車税については,なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)

第6条 次項に定めるものを除き,新条例付則第21条の規定は,施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し,施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については,なお従前の例による。

2 新条例付則第21条第1項の規定は,適用日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税の税率について適用し,適用日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税の税率については,なお従前の例による。

(軽油引取税に関する経過措置)

第7条 新条例付則第23条第2項の規定は,適用日以後に茨城県県税条例第103条第1項若しくは第2項に規定する軽油の引取り,同条第3項の燃料炭化水素油の販売,同条第4項の軽油若しくは燃料炭化水素油の販売,同条第5項の炭化水素油の消費若しくは同条例第104条第1項各号の軽油の消費,譲渡若しくは輸入(以下この項において「軽油の引取り等」という。)が行われた場合又は適用日以後に軽油引取税の特別徴収義務者が同条例第103条第6項の規定に該当するに至った場合において課すべき軽油引取税の税率について適用し,適用日前に軽油の引取り等が行われた場合又は適用日前に軽油引取税の特別徴収義務者が同項の規定に該当するに至った場合において課する軽油引取税の税率については,なお従前の例による。

(狩猟税に関する経過措置)

第8条 新条例付則第24条の規定は,平成20年4月1日以後に狩猟者の登録を受ける者に対して課すべき狩猟税について適用し,同日前に狩猟者の登録を受けた者に対して課する狩猟税については,なお従前の例による。

(茨城県森林湖沼環境税条例の一部改正)

第9条 茨城県森林湖沼環境税条例(平成19年茨城県条例第62号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成20年条例第24号)

(施行期日)

第1条 この条例の規定は,次の各号に掲げる区分に従い,当該各号に定める日から施行する。

(1) 第41条第10項の改正規定及び付則第17条の5を削る改正規定並びに付則第3条第1項の規定 公布の日

(2) 付則第16条の2の改正規定 平成20年10月1日

(3) 第22条第5項,第34条第1項の表の第1号,第39条の2第1項,第40条第1項第1号イ,第41条の2,第41条の13の8及び第42条の2第2項の改正規定並びに付則に1条を加える改正規定並びに付則第3条第2項の規定 平成20年12月1日

(4) 第22条第1項第7号の改正規定並びに付則第7条の3の改正規定及び付則第14条の2の3を削る改正規定並びに次条第1項から第3項までの規定 平成21年1月1日

(5) 第24条の改正規定,第25条の2の次に1条を加える改正規定,第26条,第26条の2及び第70条第1項第2号の改正規定並びに付則第7条第2項及び第7条の4第2項の改正規定,同条の次に1条を加える改正規定並びに付則第8条第2項の改正規定(「付則第7条第1項」の次に「,付則第7条の4第1項」を加える部分に限る。)並びに次条第4項及び第5項の規定 平成21年4月1日

(6) 付則第8条第1項の改正規定及び同条第2項の改正規定(「付則第7条第1項」の次に「,付則第7条の4第1項」を加える部分を除く。)並びに付則第10条の改正規定並びに次条第6項及び第7項の規定 平成22年1月1日

(7) 付則第14条の2の2を削る改正規定並びに次条第8項及び第9項の規定 平成22年4月1日

(個人の県民税に関する経過措置)

第2条 平成21年1月1日前に支払を受けるべきこの条例による改正前の茨城県県税条例(以下「旧条例」という。)付則第7条の3に規定する特定配当等については,なお従前の例による。

2 平成21年1月1日から平成25年12月31日までの間に支払を受けるべき地方税法等の一部を改正する法律(平成20年法律第21号。第9項において「平成20年改正法」という。)第1条の規定による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「新法」という。)第23条第1項第15号に規定する特定配当等(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第4条の2第9項又は第4条の3第10項の規定の適用を受けるものを除く。)に係るこの条例による改正後の茨城県県税条例(以下「新条例」という。)第39条の13の規定の適用については,同条中「100分の5」とあるのは,「100分の3」とする。

3 平成21年1月1日から平成25年12月31日までの間に行われる新法第71条の51第2項に規定する対象譲渡等に係る新条例第39条の21の規定の適用については,同条中「100分の5」とあるのは,「100分の3」とする。

4 新条例第25条の3及び付則第7条の5の規定は,県民税の所得割の納税義務者が平成20年1月1日以後に支出する新条例第25条の3第1項各号に掲げる寄附金について適用する。

5 平成21年4月1日から同年12月31日までの間における新条例付則第7条の5第1項の規定の適用については,同項中「付則第10条第1項,付則第11条」とあるのは「付則第11条」と,同項第5号中「付則第10条第1項,付則第12条」とあるのは「付則第12条」とする。

6 新条例付則第8条の規定は,平成22年度以後の年度分の個人の県民税について適用し,旧条例付則第8条第1項に規定する免税対象飼育牛に係る所得に係る平成21年度分までの個人の県民税については,なお従前の例による。

7 県民税の所得割の納税義務者が,平成21年1月1日から平成25年12月31日までの間に支払を受けるべき新条例付則第10条第1項に規定する上場株式等の配当等を有する場合には,当該上場株式等の配当等に係る配当所得については,同項前段の規定により,上場株式等に係る課税配当所得の金額(同項前段に規定する上場株式等に係る課税配当所得の金額をいう。以下この項において同じ。)に対して課する県民税の所得割の額は,同条第1項前段の規定にかかわらず,当該上場株式等に係る課税配当所得の100分の1.2に相当する額とする。

8 県民税の所得割の納税義務者が平成21年1月1日前に行った旧条例付則第14条の2の2第1項に規定する上場株式等の譲渡に係る同項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額に対して課する平成21年度分までの個人の県民税については,なお従前の例による。

9 県民税の所得割の納税義務者が,平成21年1月1日から平成25年12月31日までの間に新法附則第35条の2の6第2項に規定する上場株式等(以下この項において「上場株式等」という。)の譲渡(新法附則第35条の2の2第2項に規定する譲渡をいう。)のうち租税特別措置法第37条の12の2第2項各号に掲げる上場株式等の譲渡をした場合には,当該上場株式等の譲渡による事業所得,譲渡所得及び雑所得(同法第32条第2項の規定に該当する譲渡所得を除く。)については,新法附則第35条の2第1項前段の規定により同項前段に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額のうち当該上場株式等の譲渡に係る事業所得の金額,譲渡所得の金額及び雑所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額(以下この項において「上場株式等に係る譲渡所得等の金額」という。)に対して課する県民税の所得割の額は,同条第1項前段の規定にかかわらず,上場株式等に係る課税譲渡所得等の金額(上場株式等に係る譲渡所得等の金額(平成20年改正法附則第3条第20項の規定により読み替えて適用される新法附則第35条の2第5項の規定により読み替えて適用される新法第34条の規定の適用がある場合には,その適用後の金額)をいう。)の100分の1.2に相当する額とする。

(平21条例27・平23条例40・一部改正)

(不動産取得税に関する経過措置)

第3条 平成20年4月1日前の旧条例第41条第10項に規定する土地の取得に対して課する不動産取得税については,なお従前の例による。

2 平成20年12月1日前の一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)第38条の規定による改正前の民法(明治29年法律第89号)第34条の法人による不動産の取得に対して課する不動産取得税については,なお従前の例による。

(平成20年条例第43号)

(施行期日)

第1条 この条例は,平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例による改正後の茨城県県税条例第25条の3の規定は,県民税の所得割の納税義務者が平成20年1月1日以後に支出する同条第1項第3号に掲げる寄附金について適用する。

2 平成21年度から平成26年度までの各年度分の個人の県民税についての茨城県県税条例等の一部を改正する条例(平成23年茨城県条例第40号)による改正後の茨城県県税条例第25条の3の規定の適用については,同条第1項第3号中「同条第3項」とあるのは,「同条第3項及び所得税法等の一部を改正する法律(平成20年法律第23号)附則第55条の規定によりなおその効力を有することとされる同法第8条の規定による改正前の租税特別措置法第41条の18の2第1項」とする。

(平24条例8・一部改正)

(平成21年条例第27号)

(施行期日)

第1条 この条例は,平成21年4月1日から施行する。

(不動産取得税に関する経過措置)

第2条 第1条の規定による改正後の茨城県県税条例(以下「新条例」という。)の規定中不動産取得税に関する部分は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し,施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については,なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)

第3条 新条例の規定中自動車取得税に関する部分は,施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し,施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については,なお従前の例による。

(軽油引取税に関する経過措置)

第4条 新条例の規定中軽油引取税に関する部分は,施行日以後に新条例第60条第1項若しくは第2項に規定する軽油の引取り,同条第3項の燃料炭化水素油の販売,同条第4項の軽油若しくは燃料炭化水素油の販売,同条第5項の炭化水素油の消費若しくは新条例第60条の2第1項各号(第3号又は第4号を除く。)の軽油の消費,譲渡若しくは輸入が行われた場合又は施行日以後に軽油引取税の特別徴収義務者が新条例第60条第6項の規定に該当するに至った場合において課すべき軽油引取税について適用する。

2 施行日前に第1条の規定による改正前の茨城県県税条例(以下「旧条例」という。)第103条第1項若しくは第2項に規定する軽油の引取り,同条第3項の燃料炭化水素油の販売,同条第4項の軽油若しくは燃料炭化水素油の販売,同条第5項の炭化水素油の消費若しくは旧条例第104条第1項各号(第3号又は第4号を除く。)の軽油の消費,譲渡若しくは輸入が行われた場合又は施行日前に軽油引取税の特別徴収義務者が旧条例第103条第6項の規定に該当するに至った場合において課する軽油引取税については,なお従前の例による。

3 この条例の施行の際現にされている旧条例第106条の2第1項の規定による仮特約業者の指定の申請は,新条例第60条の6第1項の規定による仮特約業者の指定の申請とみなす。

4 この条例の施行の際現に旧条例第106条の2第1項の規定により仮特約業者の指定を受けている者に係る同項の規定による当該仮特約業者の指定は,新条例第60条の6第1項の規定による仮特約業者の指定とみなす。

5 この条例の施行の際現にされている旧条例第106条の3第1項の規定による特約業者の指定の申請は,新条例第60条の7第1項の規定による特約業者の指定の申請とみなす。

6 この条例の施行の際現に旧条例第106条の3第1項の規定により特約業者の指定を受けている者に係る同項の規定による当該特約業者の指定は,新条例第60条の7第1項の規定による特約業者の指定とみなす。

7 この条例の施行の際現にされている旧条例第111条第1項の規定による特別徴収義務者の登録の申請は,新条例第60条の12第1項の規定による特別徴収義務者の登録の申請とみなす。

8 この条例の施行の際現に旧条例第111条第3項の規定により登録特別徴収義務者の登録を受けている者に係る同項の規定による当該登録特別徴収義務者の登録は,新条例第60条の12第3項の規定による登録特別徴収義務者の登録とみなす。

9 この条例の施行の際現にされている旧条例第111条第5項の規定による登録特別徴収義務者の登録の消除の申請は,新条例第60条の12第5項の規定による登録特別徴収義務者の登録の消除の申請とみなす。

10 この条例の施行の際現に旧条例第112条第1項の規定により交付を受けている証票は,新条例第60条の13第1項の規定により交付を受けた証票とみなす。

11 この条例の施行の際現にされている旧条例第114条第1項の規定による免税証の交付の申請は,新条例第60条の5に規定する用途に係る免税証の交付の申請にあっては新条例第60条の15第1項の規定による免税証の交付の申請と,新条例付則第17条の7第1項各号に掲げる用途に係る免税証の交付の申請にあっては同条第2項において準用する新条例第60条の15第1項の規定による免税証の交付の申請とみなす。

12 この条例の施行の際現に旧条例第114条第1項の規定により交付を受けている免税証は,新条例第60条の5に規定する用途に係る免税証にあっては新条例第60条の15第1項の規定により交付を受けた免税証と,新条例付則第17条の7第1項各号に掲げる用途に係る免税証にあっては同条第2項において準用する新条例第60条の15第1項の規定により交付を受けた免税証とみなす。

13 この条例の施行の際現に旧条例第113条第1項の規定により交付を受けている免税軽油使用者証は,新条例第60条の5に規定する用途に係る免税軽油使用者証にあっては新条例第60条の14第1項の規定により交付を受けた免税軽油使用者証と,新条例付則第17条の7第1項各号に掲げる用途に係る免税軽油使用者証にあっては同条第2項において準用する新条例第60条の14第1項の規定により交付を受けた免税軽油使用者証とみなす。

14 この条例の施行の際現に旧条例第119条の2第1項の規定により知事の承認を受けている者に係る同項の規定による当該知事の承認は,新条例第60条の24第1項の規定による知事の承認とみなす。

15 この条例の施行の際現に旧条例第119条の2第4項の規定により交付を受けている製造等承認証は,新条例第60条の24第4項の規定により交付を受けた製造等承認証とみなす。

(茨城県核燃料等取扱税条例の一部改正)

第5条 茨城県核燃料等取扱税条例(平成20年茨城県条例第52号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成21年条例第30号)

(施行期日)

第1条 この条例の規定は,次の各号に掲げる区分に従い,当該各号に定める日から施行する。

(1) 付則第7条の4の見出しを削る改正規定,同条の前に見出しを付する改正規定,同条第1項及び第6項の改正規定,同条の次に1条を加える改正規定並びに付則第8条第2項の改正規定 平成22年1月1日

(2) 付則第7条の4第3項の改正規定及び次条の規定 平成22年4月1日

(3) 付則第14条の3第1項の改正規定 平成23年1月1日

(4) 第41条の13の6,第41条の13の7第2項及び第3項,第41条の13の9第1項,第41条の16,付則第17条の3の2第3項,付則第17条の3の3並びに付則第17条の3の4の改正規定並びに付則第3条の規定 農地法等の一部を改正する法律(平成21年法律第57号)の施行の日

(施行の日=平成21年12月15日)

(個人の県民税に関する経過措置)

第2条 この条例による改正後の茨城県県税条例付則第7条の4第3項の規定は,平成22年度以後の年度分の個人の県民税について適用し,平成21年度分までの個人の県民税に係る同項に規定する道府県民税住宅借入金等特別税額控除申告書の提出については,なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)

第3条 付則第1条第4号に定める日前のこの条例による改正前の茨城県県税条例第41条の13の6第1項及び第2項,第41条の13の7第2項及び第3項並びに付則第17条の3の4に規定する不動産の取得に対して課する不動産取得税については,なお従前の例による。

(平成22年条例第24号)

(施行期日)

第1条 この条例は,平成22年4月1日から施行する。

(個人の県民税の徴収取扱費に関する経過措置)

第2条 この条例による改正前の茨城県県税条例付則第14条の4の規定は,平成21年度において賦課決定をされた個人の県民税の徴収取扱費については,なおその効力を有する。

(不動産取得税に関する経過措置)

第3条 この条例による改正後の茨城県県税条例(以下「新条例」という。)の規定中不動産取得税に関する部分は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し,施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については,なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)

第4条 新条例の規定中自動車取得税に関する部分は,施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し,施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については,なお従前の例による。

(自動車税に関する経過措置)

第5条 新条例付則第18条の規定は,平成22年度以後の年度分の自動車税について適用し,平成21年度分までの自動車税については,なお従前の例による。

(平成22年条例第28号)

(施行期日)

第1条 この条例中第1条の規定は公布の日から,第2条及び次条から付則第5条までの規定は平成22年10月1日から施行する。

(県民税に関する経過措置)

第2条 第2条の規定による改正後の茨城県県税条例(以下「新条例」という。)の規定中法人の県民税に関する部分は,平成22年10月1日以後に合併,分割,現物出資若しくは現物分配(所得税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第6号。以下この条及び付則第4条において「所得税法等改正法」という。)第2条の規定による改正後の法人税法(昭和40年法律第34号。次条において「10月新法人税法」という。)第2条第12号の6に規定する現物分配をいい,残余財産の分配にあっては同日以後の解散によるものに限る。)が行われる場合,同日以後に解散(合併による解散及び破産手続開始の決定による解散を除く。)若しくは破産手続開始の決定が行われる場合又は同日以後に解散する法人の残余財産が確定する場合における各事業年度分の法人の県民税及び各連結事業年度分の法人の県民税について適用し,同日前に合併,分割,現物出資若しくは事後設立(所得税法等改正法第2条の規定による改正前の法人税法(次条において「10月旧法人税法」という。)第2条第12号の6に規定する事後設立をいう。)が行われた場合又は同日前に解散(合併による解散を除く。)が行われた場合における各事業年度分の法人の県民税及び各連結事業年度分の法人の県民税については,なお従前の例による。

(事業税に関する経過措置)

第3条 新条例の規定中法人の事業税に関する部分は,平成22年10月1日以後に合併,分割,現物出資若しくは現物分配(10月新法人税法第2条第12号の6に規定する現物分配をいい,残余財産の分配にあっては同日以後の解散によるものに限る。)が行われる場合,同日以後に解散(合併による解散及び破産手続開始の決定による解散を除く。)若しくは破産手続開始の決定が行われる場合又は同日以後に解散する法人の残余財産が確定する場合における各事業年度に係る法人の事業税について適用し,同日前に合併,分割,現物出資又は事後設立(10月旧法人税法第2条第12号の6に規定する事後設立をいう。)が行われた場合における各事業年度に係る法人の事業税及び同日前の解散(合併による解散を除く。)による清算所得に対する事業税(清算所得に対する事業税を課される法人の清算中の事業年度に係る法人の事業税及び残余財産の一部の分配又は引渡しにより納付すべき法人の事業税を含む。)については,なお従前の例による。

(県たばこ税に関する経過措置)

第4条 平成22年10月1日(次項及び第3項において「指定日」という。)前に課した,又は課すべきであった県たばこ税については,なお従前の例による。

2 指定日前に茨城県県税条例第42条第1項の売渡し又は同条第2項の売渡し若しくは消費等(同条例第42条の5第1項第1号及び第2号に規定する売渡しを除く。)が行われた製造たばこを指定日に販売のため所持する卸売販売業者等(新条例第42条第1項に規定する卸売販売業者等をいう。以下この項,次項及び第7項において同じ。)又は小売販売業者がある場合において,これらの者が所得税法等改正法附則第39条第1項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを指定日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは,これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこを指定日に小売販売業者に売り渡したものとみなして,県たばこ税を課する。この場合における県たばこ税の課税標準は,当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし,次の各号に掲げる製造たばこの区分に応じ当該各号に定める税率により県たばこ税を課する。

(1) 製造たばこ(次号に掲げる製造たばこを除く。) 1,000本につき430円

(2) 新条例付則第17条の4に規定する紙巻たばこ 1,000本につき205円

3 前項に規定する者は,その者が卸売販売業者等である場合には当該製造たばこの貯蔵場所ごとに,その者が小売販売業者である場合には当該製造たばこを直接管理する当該小売販売業者の営業所ごとに,地方税法等の一部を改正する法律(平成22年法律第4号。以下この条において「平成22年改正法」という。)附則第6条第3項に規定する総務省令で定める様式によって,次に掲げる事項を記載した申告書を指定日から起算して1月以内に,知事に提出しなければならない。

(1) 所持する製造たばこの区分(たばこ税法(昭和59年法律第72号)第2条第2項に規定する製造たばこの区分をいう。以下この号において同じ。)及び区分ごとの数量並びに当該数量により算出した県たばこ税の課税標準となる製造たばこの本数

(2) 前号の本数により算定した前項の規定による県たばこ税額

(3) その他参考となるべき事項

4 第2項に規定する者が,前項の規定による申告書を,平成22年改正法附則第12条第3項に規定する市町村たばこ税に係る申告書又は所得税法等改正法附則第39条第2項に規定するたばこ税に係る申告書と併せて,これらの規定に規定する市町村長又は税務署長に提出した場合において,当該市町村長又は税務署長が前項の規定による申告書を受理したときは,当該申告書は,同項の規定により知事に提出されたものとみなす。

5 第3項の規定による申告書を提出した者は,平成23年3月31日までに,当該申告書に記載した同項第2号に掲げる県たばこ税額に相当する金額を納付しなければならない。

6 第2項の規定により県たばこ税を課する場合には,同項から前項までに規定するもののほか,次の表の左欄に掲げる新条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は同表の右欄に掲げる字句に読み替えて,新条例の規定中県たばこ税に関する部分(新条例第42条の5,第42条の7,第42条の8及び第42条の11の規定を除く。)を適用する。

第4条第1項第6号

地方消費税及び県たばこ税

地方消費税

第8条第1項第5号

第42条第1項の場合にあつては,当該製造たばこに係る当該小売販売業者の営業所の所在地,同条第2項の場合にあつては,当該製造たばこに係る製造たばこの製造者,特定販売業者又は卸売販売業者の当該製造たばこを直接管理する事務所又は事業所の所在地

製造たばこの貯蔵場所又は製造たばこを直接管理する小売販売業者の営業所の所在地

第42条の3第2項

前項

茨城県県税条例の一部を改正する条例(平成22年茨城県条例第28号。以下「平成22年改正条例」という。)付則第4条第2項

第42条の9第1項及び第2項

第42条の7第1項

平成22年改正条例付則第4条第3項

第42条の14第1項

経過する日

経過する日(当該経過する日が平成23年3月31日前である場合には,同日)

7 卸売販売業者等が,販売契約の解除その他やむを得ない理由により,小売販売業者に売り渡した製造たばこのうち,第2項の規定により県たばこ税を課された,又は課されるべきものの返還を受けた場合には,当該県たばこ税に相当する金額を,新条例第42条の11の規定に準じて,同条の規定による当該製造たばこにつき納付された,又は納付されるべき県たばこ税額に相当する金額に係る控除又は還付に併せて,当該卸売販売業者等に係る県たばこ税額から控除し,又は当該卸売販売業者等に還付する。この場合において,当該卸売販売業者等が新条例第42条の7第1項又は第2項の規定により知事に提出すべき申告書には,平成22年改正法附則第6条第7項に規定する総務省令で定めるところにより,当該返還に係る製造たばこの品目ごとの数量についての明細を記載した書類を添付しなければならない。

(茨城県森林湖沼環境税条例の一部改正)

第5条 茨城県森林湖沼環境税条例(平成19年茨城県条例第62号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成23年条例第7号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成23年条例第24号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(平23条例40・旧付則・一部改正)

2 改正後の付則第31条第1項及び第2項の規定は,平成23年3月11日以後に取得された同条第1項に規定する代替家屋及び同条第2項に規定する代替家屋の敷地の用に供する土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用する。

(平23条例40・追加)

(平成23年条例第27号)

この条例は,平成24年1月1日から施行する。

(平成23年条例第35号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の茨城県県税条例の規定は,この条例の施行の日の翌日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し,同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については,なお従前の例による。

(平成23年条例第40号)

(施行期日)

第1条 この条例は,公布の日から施行する。ただし,次の各号に掲げる規定は,当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中茨城県県税条例第16条,第40条の15及び第41条の8の改正規定,同条例第42条の9の次に1条を加える改正規定,同条例第52条の次に1条を加える改正規定,同条例第68条,第78条及び第101条の改正規定並びに付則第5条の規定 公布の日から起算して2月を経過した日

(2) 第1条中茨城県県税条例第25条の3及び第30条の改正規定並びに同条例付則第7条の5の改正規定,同条の次に1条を加える改正規定及び同条例付則第8条第2項の改正規定(「前条第1項」を「付則第7条の5第1項」に改める部分に限る。)並びに次条第1項及び第2項の規定 平成24年1月1日

(3) 第1条中茨城県県税条例付則第8条の改正規定(同条第2項の改正規定(「前条第1項」を「付則第7条の5第1項」に改める部分に限る。)を除く。)及び次条第3項の規定 平成25年1月1日

(個人の県民税に関する経過措置)

第2条 第1条の規定による改正後の茨城県県税条例(以下この条において「新条例」という。)第25条の3,付則第7条の5及び付則第7条の6の規定は,県民税の所得割の納税義務者が平成23年1月1日以後に支出する新条例第25条の3第1項各号に掲げる寄附金について適用する。

2 新条例第30条の規定は,平成24年度以後の年度分の個人の県民税について適用し,平成23年度分までの個人の県民税については,なお従前の例による。

3 新条例付則第8条の規定は,平成25年度以後の年度分の個人の県民税について適用し,第1条の規定による改正前の茨城県県税条例(次条において「旧条例」という。)付則第8条第1項に規定する免税対象飼育牛に係る所得に係る平成24年度分までの個人の県民税については,なお従前の例による。

(平24条例8・一部改正)

(個人の県民税の徴収取扱費に関する経過措置)

第3条 旧条例付則第14条の4の規定は,平成22年度において賦課決定をされた個人の県民税の徴収取扱費については,なおその効力を有する。

(平成23年4月21日における警戒区域設定指示区域に関する経過措置)

第4条 平成23年4月21日における茨城県県税条例付則第31条第4項に規定する警戒区域設定指示区域(以下この条において「警戒区域設定指示区域」という。)であって同年3月12日において地方税法(昭和25年法律第226号)附則第55条の2第1項第2号に掲げる指示(避難のための立退きに係るものに限る。)の対象区域であった区域は,同条例付則第31条第4項及び第5項,第32条第1項並びに第34条第1項及び第4項の規定の適用については,同年3月11日から警戒区域設定指示区域であったものとみなす。この場合において,同条例付則第31条第4項中「警戒区域設定指示(平成23年3月11日」とあるのは「平成23年3月11日において警戒区域設定指示区域(同日」と,「掲げる指示をいう。以下同じ。)が行われた日において当該警戒区域設定指示に係る警戒区域設定指示区域(警戒区域設定指示」とあるのは「掲げる指示(以下「警戒区域設定指示」という。)」と,「同日から当該」とあるのは「同日から当該警戒区域設定指示区域に係る」と,同条第5項中「警戒区域設定指示が行われた日において当該警戒区域設定指示に係る」とあるのは「平成23年3月11日において」と,「同日から当該」とあるのは「同日から当該警戒区域設定指示区域に係る」と,同条例付則第32条第1項中「当該警戒区域設定指示区域に係る警戒区域設定指示が行われた日」とあるのは「平成23年3月11日」と,同条例付則第34条第4項中「当該対象区域内自動車に係る警戒区域設定指示区域について警戒区域設定指示が行われた日」とあるのは「平成23年3月11日」とする。

(平24条例8・一部改正)

(罰則に関する経過措置)

第5条 付則第1条第1号に定める日前にした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。

(茨城県県税条例の一部を改正する条例の一部改正)

第6条 茨城県県税条例の一部を改正する条例(平成23年茨城県条例第24号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成24年条例第8号)

(施行期日)

第1条 この条例は,公布の日から施行する。ただし,次の各号に掲げる規定は,当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中茨城県県税条例第40条の4の改正規定 平成24年4月1日

(2) 第1条中茨城県県税条例第6条第1項,第40条の11第3項,第40条の11の2第1項,第40条の11の3第2項及び第40条の14の改正規定並びに同条例付則第9条及び第30条の改正規定並びに次条及び付則第3条の規定 平成25年1月1日

(3) 第1条中茨城県県税条例第42条の4の改正規定及び同条例付則第17条の4の改正規定並びに付則第5条の規定 平成25年4月1日

(行政手続条例の適用除外に関する経過措置)

第2条 第1条の規定による改正後の茨城県県税条例(付則第4条において「新条例」という。)第6条第1項の規定は,平成25年1月1日以後にする同項に規定する行為について適用し,同日前にした第1条の規定による改正前の茨城県県税条例(次条において「旧条例」という。)第6条第1項に規定する行為については,なお従前の例による。

(個人の県民税に関する経過措置)

第3条 平成24年12月31日以前に支払うべき退職手当等(旧条例第32条の2に規定する退職手当等をいう。)に係る旧条例付則第9条第1項に規定する分離課税に係る所得割については,なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)

第4条 新条例付則第31条第3項の規定は,平成23年3月11日以倹に取得された同項に規定する被災農用地に代わるものと知事が認める農用地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用する。

2 平成23年4月21日における新条例付則第31条第4項に規定する警戒区域設定指示区域(以下この項において「警戒区域設定指示区域」という。)であって同年3月12日において地方税法の一部を改正する法律(平成23年法律第120号)による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号)附則第55条の2第1項第2号に掲げる指示(避難のための立退きに係るものに限る。)の対象区域であった区域は,新条例付則第31条第6項の規定の適用については,同年3月11日から警戒区域設定指示区域であったものとみなす。この場合において,同項中「警戒区域設定指示が行われた日において当該警戒区域設定指示に係る」とあるのは「平成23年3月11日において」と,「同日から当該」とあるのは「同日から当該警戒区域設定指示区域に係る」とする。

(県たばこ税に関する経過措置)

第5条 平成25年4月1日前に課した,又は課すべきであった県たばこ税については,なお従前の例による。

(茨城県県税条例等の一部を改正する条例の一部改正)

第6条 茨城県県税条例等の一部を改正する条例(平成23年茨城県条例第40号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成24年条例第29号)

(施行期日)

第1条 この条例は,平成24年4月1日から施行する。

(不動産取得税に関する経過措置)

第2条 別段の定めがあるものを除き,この条例による改正後の茨城県県税条例(以下「新条例」という。)の規定中不動産取得税に関する部分は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し,施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については,なお従前の例による。

2 この条例による改正前の茨城県県税条例(以下「旧条例」という。)付則第31条第4項に規定する代替家屋の取得に対して課する不動産取得税については,なお従前の例による。

3 旧条例付則第31条第5項に規定する土地の取得に対して課する不動産取得税については,なお従前の例による。

4 旧条例付則第31条第6項に規定する農用地の取得に対して課する不動産取得税については,なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)

第3条 別段の定めがあるものを除き,新条例の規定中自動車取得税に関する部分は,施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し,施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については,なお従前の例による。

2 旧条例付則第32条第1項に規定する他の自動車の取得に対して課する自動車取得税については,なお従前の例による。

(自動車税に関する経過措置)

第4条 新条例付則第18条の規定は,平成24年度以後の年度分の自動車税について適用し,平成23年度分までの自動車税については,なお従前の例による。

2 旧条例付則第34条第1項に規定する場合における同項に規定する他の自動車に対して課する自動車税については,なお従前の例による。

3 旧条例付則第34条第4項に規定する場合における同項に規定する対象区域内自動車に対して課する自動車税については,なお従前の例による。

(総務大臣が施行日以後最初に指定して公示した居住困難区域等に関する経過措置)

第5条 総務大臣が施行日以後最初に地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成24年法律第17号)第1条の規定による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号。次項において「新法」という。)附則第51条第4項の規定により指定して公示した同項に規定する居住困難区域(以下この項において「居住困難区域」という。)は,新条例附則第31条第4項から第6項までの規定の適用については,平成23年3月11日から居住困難区域であったものとみなす。この場合において,新条例付則第31条第4項中「当該居住困難区域を指定する旨の公示があつた日」とあるのは「同日」と,同条第5項及び第6項中「居住困難区域を指定する旨の公示があつた日において当該」とあるのは「平成23年3月11日において」とする。

2 総務大臣が施行日以後最初に新法附則第52条第2項第1号の規定により指定して公示した同号に規定する自動車持出困難区域(以下この項において「自動車持出困難区域」という。)は,新条例付則第32条第1項並びに新条例付則第34条第1項及び第4項の規定の適用については,平成23年3月11日から自動車持出困難区域であったものとみなす。この場合において,新条例付則第32条第1項中「当該自動車持出困難区域を指定する旨の公示があつた日」とあるのは「平成23年3月31日」と,「法附則第52条第2項」とあるのは「地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成24年法律第17号)附則第15条第2項の規定により読み替えて適用される法附則第52条第2項」と,新条例付則第34条第1項中「付則第32条第1項」とあるのは「茨城県県税条例の一部を改正する条例(平成24年条例第29号)付則第5条第2項の規定により読み替えて適用される付則第32条第1項」と,「平成24年度分及び平成25年度分」とあるのは「平成23年度から平成25年度までの各年度分」と,同条第4項中「当該対象区域内自動車に係る自動車持出困難区域を指定する旨の公示があつた日」とあるのは「平成23年3月11日」とする。

(平成25年条例第17号)

1 この条例は,平成25年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の茨城県県税条例付則第17条の5の3の規定は,この条例の施行の日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し,同日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については,なお従前の例による。

(平成25年条例第20号)

(施行期日)

第1条 この条例の規定は,次の各号に掲げる区分に従い,当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中茨城県県税条例第39条の16及び第41条第10項の改正規定並びに同条例付則第5条の2第1項の改正規定(「前条」を「前条第2項」に改める部分を除く。) 公布の日

(2) 第1条中茨城県県税条例付則第5条の改正規定,同条例付則第5条の2第1項の改正規定(「前条」を「前条第2項」に改める部分に限る。),同条例付則第7条の5の見出しを削り,同条の前に見出しを付する改正規定,同条例付則第7条の6の改正規定,同条を同条例付則第7条の7とし,同条例付則第7条の5の次に1条を加える改正規定及び同条例付則第26条の2の改正規定並びに次条及び付則第3条の規定 平成26年1月1日

(3) 第1条中茨城県県税条例第40条の20の改正規定及び付則第5条の規定 平成26年4月1日

(4) 第1条中茨城県県税条例付則第7条の4第1項,第7条の4の2及び第26条の4の改正規定 平成27年1月1日

(5) 第2条中茨城県県税条例第40条の20の改正規定及び付則第6条の規定 平成31年10月1日

(6) 第2条(前号及び次号に掲げる改正規定を除く。)及び付則第4条第1項から第3項までの規定 平成28年1月1日

(7) 第2条中茨城県県税条例付則第7条の5,第10条及び第14条の2の改正規定並びに同条の次に1条を加える改正規定並びに付則第4条第4項の規定 平成29年1月1日

(平27条例44・平28条例52・一部改正)

(延滞金に関する経過措置)

第2条 第1条の規定による改正後の茨城県県税条例(次条及び付則第5条において「新条例」という。)付則第5条の規定は,延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し,同日前の期間に対応するものについては,なお従前の例による。

(県民税に関する経過措置)

第3条 新条例付則第7条の6の規定は,平成26年度以後の年度分の個人の県民税について適用し,平成25年度分までの個人の県民税については,なお従前の例による。

2 新条例付則第26条の2第2項の規定は,県民税の納税義務者が平成25年1月1日以後に行う同項に規定する土地等の譲渡について適用する。

第4条 付則第1条第6号に掲げる規定による改正後の茨城県県税条例(以下この条において「28年新条例」という。)の規定中地方税法の一部を改正する法律(平成25年法律第3号)附則第1条第3号に掲げる規定による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号。以下この条において「28年新法」という。)第23条第1項第14号に規定する利子等に係る県民税に関する部分は,平成28年1月1日以後に支払を受けるべき同号に規定する利子等について適用し,同日前に支払を受けるべき地方税法の一部を改正する法律附則第1条第3号に掲げる規定による改正前の地方税法(以下この条において「28年旧法」という。)第23条第1項第14号に規定する利子等については,なお従前の例による。

2 28年新条例の規定中28年新法第23条第1項第15号に規定する特定配当等に係る県民税に関する部分は,平成28年1月1日以後に支払を受けるべき同号に規定する特定配当等について適用し,同日前に支払を受けるべき28年旧法第23条第1項第15号に規定する特定配当等については,なお従前の例による。

3 28年新条例の規定中28年新法第23条第1項第17号に規定する特定株式等譲渡所得金額に係る県民税に関する部分は,平成28年1月1日以後に行われる同項第16号に規定する特定口座内保管上場株式等の譲渡について適用し,同日前に行われた28年旧法第24条第1項第7号に規定する特定口座内保管上場株式等の譲渡については,なお従前の例による。

4 付則第1条第7号に掲げる規定による改正後の茨城県県税条例の規定中個人の県民税に関する部分は,平成29年度以後の年度分の個人の県民税について適用し,平成28年度分までの個人の県民税については,なお従前の例による。

(地方消費税に関する経過措置)

第5条 新条例の規定中地方消費税に関する部分は,付則第1条第3号に定める日(以下「施行日」という。)以後に事業者(地方税法第72条の77第1号に規定する事業者をいう。以下同じ。)が行う課税資産の譲渡等(消費税法(昭和63年法律第108号)第2条第1項第9号に規定する課税資産の譲渡等をいう。以下同じ。)及び施行日以後に保税地域(同項第2号に規定する保税地域をいう。以下同じ。)から引き取られる課税貨物(同項第11号に規定する課税貨物をいう。以下同じ。)に係る地方消費税について適用し,施行日前に事業者が行った課税資産の譲渡等及び施行日前に保税地域から引き取った課税貨物に係る地方消費税については,なお従前の例による。

第6条 第2条の規定による改正後の茨城県県税条例の規定中地方消費税に関する部分は,付則第1条第5号に定める日(以下「一部施行日」という。)以後に事業者が行う課税資産の譲渡等(平成27年10月1日以後に行った課税資産の譲渡等については,特定資産の譲渡等(消費税法第2条第1項第8号の2に規定する特定資産の譲渡等をいう。)に該当するものを除く。以下この条において同じ。)及び特定課税仕入れ(同法第5条第1項に規定する特定課税仕入れをいう。以下この条において同じ。)並びに一部施行日以後に保税地域から引き取られる課税貨物に係る地方消費税について適用し,施行日から一部施行日の前日までの間に事業者が行った課税資産の譲渡等及び特定課税仕入れ並びに施行日から一部施行日の前日までの間に保税地域から引き取った課税貨物に係る地方消費税については,なお従前の例による。

(平27条例44・一部改正)

(平成26年条例第34号)

(施行期日)

第1条 この条例は,平成26年4月1日から施行する。ただし,第22条第5項及び第39条の2第1項第2号の改正規定並びに次条の規定は,規則で定める日から施行する。

(平成26年規則第72号で平成26年12月24日から施行)

(法人の県民税に関する経過措置)

第2条 この条例による改正後の茨城県県税条例(以下「新条例」という。)の規定中法人の県民税に関する部分は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度分の法人の県民税及び施行日以後に開始する連結事業年度分の法人の県民税について適用し,施行日前に開始した事業年度分の法人の県民税及び施行日前に開始した連結事業年度分の法人の県民税については,なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)

第3条 別段の定めがあるものを除き,新条例の規定中不動産取得税に関する部分は,施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し,施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については,なお従前の例による。

2 この条例による改正前の茨城県県税条例(以下「旧条例」という。)第41条の13の5第1項の規定は,同項に規定する土地の取得に対して課する不動産取得税については,なおその効力を有する。この場合において,同項中「農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)第8条第1項又は第11条の12に規定する農地保有合理化法人又は農地利用集積円滑化団体(以下この条において「農地保有合理化法人等」という。)が,同法」とあるのは「農業の構造改革を推進するための農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する等の法律(平成25年法律第102号)附則第3条に規定する旧農地保有合理化法人(以下この項において「旧農地保有合理化法人」という。)が同条に規定する旧農地保有合理化事業(同法による改正前の農業経営基盤強化促進法(以下この項において「旧基盤強化法」という。)」と,「の実施により施行令」とあるのは「に限る。)の実施により施行令」と,「又は農業経営基盤強化促進法」とあるのは「又は旧基盤強化法」と,「農地保有合理化法人等による」とあるのは「旧農地保有合理化法人による」とする。

3 前項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧条例第41条の13の5第1項の規定の適用を受けるべき不動産の取得をした場合における当該不動産取得税額の徴収猶予及びその取消し並びに当該不動産取得税に係る徴収金の還付については,なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)

第4条 新条例の規定中自動車取得税に関する部分は,施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し,施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については,なお従前の例による。

(自動車税に関する経過措置)

第5条 新条例の規定中自動車税に関する部分は,平成26年度以後の年度分の自動車税について適用し,平成25年度分までの自動車税については,なお従前の例による。

2 前項の規定によりなお従前の例によることとされた旧条例付則第34条第1項の規定により納税義務を免除される平成24年度分及び平成25年度分の自動車税に係る徴収金に係る同条第2項の規定による還付又は同条第3項の規定による充当については,なお従前の例による。

(平成26年条例第36号)

(施行期日)

第1条 この条例は,公布の日から施行する。ただし,次の各号に掲げる規定は,当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中茨城県県税条例第33条の改正規定並びに付則第15条,第16条第1項及び第16条の2の改正規定並びに付則第2条第5項及び第3条第1項の規定 平成26年10月1日

(2) 第1条中茨城県県税条例付則第26条に1項を加える改正規定及び付則第2条第3項の規定 平成27年1月1日

(3) 第1条中茨城県県税条例第25条の3第2項第1号の表の改正規定及び付則第7条の6の改正規定並びに付則第2条第1項の規定 平成28年1月1日

(4) 第1条中茨城県県税条例第17条第3項,第22条第3項及び第40条の4第1項の改正規定並びに付則第28条の改正規定並びに付則第2条第6項及び第3条第2項の規定 平成28年4月1日

(5) 第1条中茨城県県税条例第26条の改正規定及び付則第2条第2項の規定 平成30年1月1日

(平28条例39・一部改正)

(県民税に関する経過措置)

第2条 付則第1条第3号に掲げる規定による改正後の茨城県県税条例第25条の3第2項第1号及び付則第7条の6の規定は,平成28年度以後の年度分の個人の県民税について適用し,平成27年度分までの個人の県民税については,なお従前の例による。

2 付則第1条第5号に掲げる規定による改正後の茨城県県税条例第26条の規定は,平成30年度以後の年度分の個人の県民税について適用し,平成29年度分までの個人の県民税については,なお従前の例による。

3 付則第1条第2号に掲げる規定による改正後の茨城県県税条例付則第26条第3項の規定は,平成26年1月1日以後にする同項に規定する震災関連原状回復支出について適用する。

4 第1条の規定による改正後の茨城県県税条例付則第25条の規定は,平成25年11月30日後に開始した事業年度分の法人の県民税について適用し,同日以前に開始した事業年度分の法人の県民税については,なお従前の例による。

5 付則第1条第1号に掲げる規定による改正後の茨城県県税条例(以下「新条例」という。)の規定中法人の県民税に関する部分は,同号に掲げる規定の施行の日以後に開始する事業年度分の法人の県民税及び同日以後に開始する連結事業年度分の法人の県民税について適用し,同日前に開始した事業年度分の法人の県民税及び同日前に開始した連結事業年度分の法人の県民税については,なお従前の例による。

6 付則第1条第4号に掲げる規定による改正後の茨城県県税条例(以下「28年新条例」という。)の規定中法人の県民税に関する部分は,同号に掲げる規定の施行の日以後に開始する事業年度分の法人の県民税及び同日以後に開始する連結事業年度分の法人の県民税について適用し,同日前に開始した事業年度分の法人の県民税及び同日前に開始した連結事業年度分の法人の県民税については,なお従前の例による。

(事業税に関する経過措置)

第3条 新条例付則第16条の2の規定は,付則第1条第1号に掲げる規定の施行の日以後に開始する事業年度について適用し,同日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については,なお従前の例による。

2 28年新条例第40条の4第1項の規定は,付則第1条第4号に掲げる規定の施行の日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し,同日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については,なお従前の例による。

(平成27年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。

(平成27年条例第11号)

この条例は,平成27年5月29日から施行する。

(平成27年条例第42号)

(施行期日)

第1条 この条例は,平成27年4月1日から施行する。ただし,付則第24条の改正規定(同条第2項に係る部分に限る。)及び付則第9条第2項の規定は,平成27年5月29日から施行する。

(個人の県民税に関する経過措置)

第2条 別段の定めがあるものを除き,この条例による改正後の茨城県県税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の県民税に関する部分は,平成27年度以後の年度分の個人の県民税について適用し,平成26年度分までの個人の県民税については,なお従前の例による。

2 新条例第25条の3第2項の規定は,平成28年度以後の年度分の個人の県民税について適用し,平成27年度分までの個人の県民税については,なお従前の例による。

3 新条例付則第9条の規定は,県民税の所得割の納税義務者がこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支出する新条例第25条の3第1項第1号に掲げる寄附金について適用する。

4 新条例付則第9条の2及び第9条の3の規定は,平成28年度以後の年度分の個人の県民税について適用する。

(法人の県民税に関する経過措置)

第3条 別段の定めがあるものを除き,新条例の規定中法人の県民税に関する部分は,施行日以後に開始する事業年度分の法人の県民税及び施行日以後に開始する連結事業年度分の法人の県民税について適用し,施行日前に開始した事業年度分の法人の県民税及び施行日前に開始した連結事業年度分の法人の県民税については,なお従前の例による。

2 地方税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第2号)第1条の規定による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「新法」という。)第53条第1項の規定によって申告納付する法人で法人税法(昭和40年法律第34号)第71条第1項(同法第72条第1項の規定が適用される場合を除く。)に規定する申告書を提出する義務があるもの並びに新法第53条第2項の規定によって申告納付する法人及び同条第3項の規定によって納付する法人の施行日以後に開始する最初の事業年度分の法人の県民税及び施行日以後に開始する最初の連結事業年度分の法人の県民税についての新条例第34条第1項の規定の適用については,同項中「資本金等の額が」とあるのは「地方税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第2号)第1条の規定による改正前の地方税法第23条第1項第4号の5に規定する資本金等の額が」とし,同条第3項及び第4項の規定は,適用しないものとする。

(事業税に関する経過措置)

第4条 別段の定めがあるものを除き,新条例の規定中法人の事業税に関する部分は,施行日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し,施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については,なお従前の例による。

2 新条例第40条第1項第1号アに掲げる法人(他の2以上の都道府県においても事務所又は事業所を設けて事業を行う法人を除く。次項において同じ。)で,施行日から平成28年3月31日までの間に開始する事業年度の新条例第40条の2の2第1項第1号アに規定する付加価値額(当該事業年度が1年に満たない場合にあっては,当該事業年度の付加価値額に12を乗じて得た額を当該事業年度の月数(当該月数は,暦に従い計算し,1月に満たない端数を生じたときは,これを1月とする。以下この条において同じ。)で除して計算した金額。以下この条において「調整後付加価値額」という。)が30億円以下であるものについては,新条例付則第16条の2の規定により読み替えられた新条例第40条の5第1項第1号に規定する合計額(次項において「基準法人事業税額」という。)が次の各号に掲げる金額の合計額を超える場合には,当該超える額の2分の1に相当する金額(当該金額に100円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が100円未満である場合には,当該端数金額又は当該全額を切り上げた金額)は,当該事業年度に係る付加価値額,資本金等の額又は所得について新法第72条の25の規定によって納付すべき事業税額,新法第72条の28の規定によって納付すべき事業税額又は新法第72条の29の規定によって納付すべき事業税額(以下この条において「事業税額」という。)から控除するものとする。

(1) 当該事業年度の新条例第40条の2の2第1項第1号アに規定する付加価値額(他の都道府県においても事務所又は事業所を設けて事業を行う法人にあっては,新法第72条の48の規定により関係都道府県に分割された後の付加価値額とし,当該付加価値額に1,000円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が1,000円未満である場合には,当該端数金額又は当該全額を切り捨てた金額とする。第4項において「課税標準付加価値額」という。)に,平成27年3月31日現在におけるこの条例による改正前の茨城県県税条例(以下「旧条例」という。)第40条の5第1項第1号アに規定する率を乗じて得た金額(当該金額に100円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が100円未満である場合には,当該端数金額又は当該全額を切り捨てた金額)

(2) 当該事業年度の新条例第40条の2の2第1項第1号イに規定する資本金等の額(他の都道府県においても事務所又は事業所を設けて事業を行う法人にあっては,新法第72条の48の規定により関係都道府県に分割された後の資本金等の額とし,当該金額に1,000円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が1,000円未満である場合には,当該端数金額又は当該全額を切り捨てた額とする。第4項において「課税標準資本金等の額」という。)に,平成27年3月31日現在における旧条例第40条の5第1項第1号イに規定する率を乗じて得た金額(当該金額に100円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が100円未満である場合には,当該端数金額又は当該全額を切り捨てた金額)

(3) 当該事業年度の新条例第40条の2の2第1項第1号ウに規定する所得を新条例第40条の5第1項第1号ウの表の左欄に掲げる金額の区分によって区分した金額(他の都道府県においても事務所又は事業所を設けて事業を行う法人にあっては,新法第72条の48の規定により区分し,関係都道府県に分割された後の金額とし,当該金額に1,000円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が1,000円未満である場合には,当該端数金額又は当該全額を切り捨てた金額とする。)に,平成27年3月31日現在における当該区分に応ずる旧条例付則第16条の2の規定により読み替えられた旧条例第40条の5第1項第1号ウの表の右欄に掲げる率を乗じて得た金額を合計した金額(当該金額に100円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が100円未満である場合には,当該端数金額又は当該全額を切り捨てた金額)

3 新条例第40条第1項第1号アに掲げる法人で,調整後付加価値額が30億円を超え40億円未満であるものについては,基準法人事業税額が前項各号に掲げる金額の合計額を超える場合には,当該超える額に40億円から調整後付加価値額を控除した額を乗じて得た額を20億円で除して得た額に相当する金額(当該金額に100円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が100円未満である場合には,当該端数金額又は当該全額を切り上げた金額)は,当該事業年度に係る事業税額から控除するものとする。

4 新条例第40条第1項第1号アに掲げる法人(他の2以上の都道府県においても事務所又は事業所を設けて事業を行う法人に限る。次項において同じ。)で,調整後付加価値額が30億円以下であるものについては,新条例付則第16条の2の規定により読み替えられた新条例第40条の5第3項第1号に規定する合計額(次項において「基準法人事業税額」という。)が次の各号に掲げる金額の合計額を超える場合には,当該超える額の2分の1に相当する金額(当該金額に100円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が100円未満である場合には,当該端数金額又は当該全額を切り上げた金額)は,当該事業年度に係る事業税額から控除するものとする。

(1) 当該事業年度の課税標準付加価値額に,平成27年3月31日現在における旧条例第40条の5第3項第1号アに規定する率を乗じて得た金額(当該金額に100円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が100円未満である場合には,当該端数金額又は当該全額を切り捨てた金額)

(2) 当該事業年度の課税標準資本金等の額に,平成27年3月31日現在における旧条例第40条の5第3項第1号イに規定する率を乗じて得た金額(当該金額に100円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が100円未満である場合には,当該端数金額又は当該全額を切り捨てた金額)

(3) 当該事業年度の新条例第40条の2の2第1項第1号ウに規定する所得を新法第72条の48の規定により関係都道府県に分割した後の金額(当該金額に1,000円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が1,000円未満である場合には,当該端数金額又は当該全額を切り捨てた金額)に,平成27年3月31日現在における旧条例付則第16条の2の規定により読み替えられた旧条例第40条の5第3項第1号ウに規定する率を乗じて得た金額を合計した金額(当該金額に100円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が100円未満である場合には,当該端数金額又は当該全額を切り捨てた金額)

5 新条例第40条第1項第1号アに掲げる法人で,調整後付加価値額が30億円を超え40億円未満であるものについては,基準法人事業税額が前項各号に掲げる金額の合計額を超える場合には,当該超える額に40億円から調整後付加価値額を控除した額を乗じて得た額を20億円で除して得た額に相当する金額(当該金額に100円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が100円未満である場合には,当該端数金額又は当該全額を切り上げた金額)は,当該事業年度に係る事業税額から控除するものとする。

(不動産取得税に関する経過措置)

第5条 新条例の規定中不動産取得税に関する部分は,施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し,施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については,なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)

第6条 新条例の規定中自動車取得税に関する部分は,施行日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し,施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については,なお従前の例による。

(軽油引取税に関する経過措置)

第7条 新条例付則第17条の7第1項の規定は,施行日以後の軽油の引取りに対して課すべき軽油引取税について適用し,施行日前の軽油の引取りに対して課する軽油引取税については,なお従前の例による。

2 新条例付則第17条の7第4項及び第5項の規定は,施行日以後の軽油の譲渡に対して課すべき軽油引取税について適用する。

(自動車税に関する経過措置)

第8条 新条例の規定中自動車税に関する部分は,平成27年度以後の年度分の自動車税について適用し,平成26年度分までの自動車税については,なお従前の例による。

(狩猟税に関する経過措置)

第9条 新条例付則第24条第1項の規定は,施行日以後に狩猟者の登録を受ける者に対して課すべき狩猟税について適用し,施行日前に狩猟者の登録を受けた者に対して課する狩猟税については,なお従前の例による。

2 新条例付則第24条第2項の規定は,平成27年5月29日以後に狩猟者の登録を受ける者に対して課すべき狩猟税について適用する。

3 新条例付則第24条の2の規定は,施行日以後に狩猟者の登録に係る申請書を提出し,狩猟者の登録を受ける者に対して課すべき狩猟税について適用する。

4 施行日から平成27年5月28日までの間における新条例付則第24条及び第24条の2の規定の適用については,新条例付則第24条中「次項に」とあるのは「次条に」と,「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(次項及び次条において「鳥獣保護管理法」とあるのは「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(次条において「鳥獣保護法」と,新条例付則第24条の2第1項中「鳥獣保護管理法第56条」とあるのは「鳥獣保護法第56条」と,「鳥獣保護管理法第9条第1項」とあるのは「鳥獣保護法第9条第1項(鳥獣被害防止特措法第6条第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)」と,「鳥獣保護管理法第2条第9項」とあるのは「鳥獣保護法第2条第5項」と,同条第2項中「鳥獣保護管理法第9条第8項」とあるのは「鳥獣保護法第9条第8項」と,「に規定する従事者をいい,認定鳥獣捕獲等事業者に係るものを除く」とあるのは「(鳥獣被害防止特措法第6条第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する従事者をいう」と,「,従事者証」とあるのは「,鳥獣保護法第9条第8項に規定する従事者証」と,「同条第8項(鳥獣保護管理法第14条の2第9項又は鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律」とあるのは「鳥獣保護法第9条第8項(鳥獣被害防止特措法」と,「者(鳥獣保護管理法第18条の5第2項第1号に規定する認定鳥獣捕獲等事業者を除く。)」とあるのは「者」とする。

(平成27年条例第44号)

(施行期日)

第1条 この条例は,公布の日から施行する。ただし,次の各号に掲げる規定は,当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中茨城県県税条例第40条の19第1項及び第40条の19の2第1項の改正規定並びに第2条中茨城県県税条例の一部を改正する条例付則第6条の改正規定並びに付則第4条の規定 平成27年10月1日

(2) 第1条中茨城県県税条例第23条第2項にただし書を加える改正規定及び第39条の16の改正規定並びに同条例付則第7条第1項の改正規定並びに付則第2条の規定 平成28年1月1日

(3) 第1条中茨城県県税条例付則第17条の4の改正規定及び付則第5条の規定 平成28年4月1日

(平28条例39・一部改正)

(県民税に関する経過措置)

第2条 第1条の規定による改正後の茨城県県税条例(以下「新条例」という。)第23条第2項の規定は,平成28年度以後の年度分の個人の県民税について適用し,平成27年度分までの個人の県民税については,なお従前の例による。

2 新条例第39条の16の規定は,前条第2号に掲げる規定の施行の日以後に支払を受けるべき地方税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第2号。以下「平成27年改正法」という。)第1条の規定による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号)第23条第1項第15号に規定する特定配当等に係る県民税の配当割の特別徴収について適用し,同日前に支払を受けるべき平成27年改正法第1条の規定による改正前の地方税法第23条第1項第15号に規定する特定配当等に係る県民税の配当割の特別徴収については,なお従前の例による。

第3条 削除

(平28条例39)

(地方消費税に関する経過措置)

第4条 新条例の規定中地方消費税に関する部分は,付則第1条第1号に掲げる規定の施行の日以後に事業者(地方税法第72条の77第1号に規定する事業者をいう。以下この条において同じ。)が行う課税資産の譲渡等(消費税法(昭和63年法律第108号)第2条第1項第9号に規定する課税資産の譲渡等のうち,特定資産の譲渡等(所得税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第9号。以下「所得税法等改正法」という。)第4条の規定による改正後の消費税法(以下この条において「新消費税法」という。)第2条第1項第8号の2に規定する特定資産の譲渡等をいう。)以外のものをいう。)及び特定課税仕入れ(新消費税法第5条第1項に規定する特定課税仕入れをいう。)に係る地方消費税について適用し,同日前に事業者が行った課税資産の譲渡等(消費税法第2条第1項第9号に規定する課税資産の譲渡等をいう。)に係る地方消費税については,なお従前の例による。

(県たばこ税に関する経過措置)

第5条 別段の定めがあるものを除き,付則第1条第3号に掲げる規定の施行の日前に課した,又は課すべきであった第1条の規定による改正前の茨城県県税条例(以下「旧条例」という。)付則第17条の4に規定する喫煙用の紙巻たばこ(以下この条において「紙巻たばこ3級品」という。)に係る県たばこ税については,なお従前の例による。

2 次の各号に掲げる期間内に,新条例第42条第1項に規定する売渡し又は同条第2項に規定する売渡し若しくは消費等が行われる紙巻たばこ3級品に係る県たばこ税の税率は,茨城県県税条例第42条の4の規定にかかわらず,当該各号に定める税率とする。

(1) 平成28年4月1日から平成29年3月31日まで 1,000本につき481円

(2) 平成29年4月1日から平成30年3月31日まで 1,000本につき551円

(3) 平成30年4月1日から令和元年9月30日まで 1,000本につき656円

3 平成28年4月1日前に旧条例第42条第1項に規定する売渡し又は同条第2項に規定する売渡し若しくは消費等(旧条例第42条の5第1項第1号及び第2号に規定する売渡しを除く。)が行われた紙巻たばこ3級品を同日に販売のため所持する卸売販売業者等(新条例第42条第1項に規定する卸売販売業者等をいう。以下この条において同じ。)又は小売販売業者がある場合において,これらの者が所得税法等改正法附則第52条第1項の規定により製造たばこの製造者として当該紙巻たばこ3級品を同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは,これらの者が卸売販売業者等として当該紙巻たばこ3級品を同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして,県たばこ税を課する。この場合における県たばこ税の課税標準は,当該売り渡したものとみなされる紙巻たばこ3級品の本数とし,当該県たばこ税の税率は,1,000本につき70円とする。

4 前項に規定する者は,その者が卸売販売業者等である場合には当該紙巻たばこ3級品の貯蔵場所ごとに,その者が小売販売業者である場合には当該紙巻たばこ3級品を直接管理する当該小売販売業者の営業所ごとに,平成27年改正法附則第12条第4項に規定する総務省令で定める様式によって,次に掲げる事項を記載した申告書を平成28年5月2日までに,知事に提出しなければならない。

(1) 所持する紙巻たばこ3級品の本数及び当該紙巻たばこ3級品の本数のうち県たばこ税の課税標準となるものの本数

(2) 前号の課税標準となる紙巻たばこ3級品の本数により算定した前項の規定による県たばこ税額

(3) その他参考となるべき事項

5 第3項に規定する者が,前項の規定による申告書を,平成27年改正法附則第20条第4項に規定する市町村たばこ税に係る申告書又は所得税法等改正法附則第52条第2項に規定するたばこ税に係る申告書と併せて,これらの規定に規定する市町村長又は税務署長に提出した場合において,当該市町村長又は税務署長が前項の規定による申告書を受理したときは,当該申告書は,知事に提出されたものとみなす。

6 第4項の規定による申告書を提出した者は,平成28年9月30日までに,当該申告書に記載した同項第2号に掲げる県たばこ税額に相当する金額を納付しなければならない。

7 第3項の規定により県たばこ税を課する場合においては,同項から前項までに規定するもののほか,茨城県県税条例の規定中県たばこ税に関する部分(同条例第42条の3から第42条の5まで,第42条の7,第42条の8及び第42条の11の規定を除く。)を適用する。この場合において,次の表の左欄に掲げる同条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第4条第1項第6号

地方消費税及び県たばこ税

地方消費税

第8条第1項第5号

第42条第1項の場合にあつては,当該製造たばこに係る当該小売販売業者の営業所の所在地,同条第2項の場合にあつては,当該製造たばこに係る製造たばこの製造者,特定販売業者又は卸売販売業者の当該製造たばこを直接管理する事務所又は事業所の所在地

製造たばこの貯蔵場所又は製造たばこを直接管理する小売販売業者の営業所の所在地

第42条の9第1項

第42条の7第1項の規定によつて申告書

茨城県県税条例等の一部を改正する条例(平成27年茨城県条例第44号。以下この節において「平成27年改正条例」という。)付則第5条第4項の規定によつて申告書

第42条の9第2項

第42条の7第1項

平成27年改正条例付則第5条第4項

第42条の9の2第1項

第42条の7第1項

平成27年改正条例付則第5条第4項

法第74条の10第1項から第3項までに規定する申告書の提出期限

平成28年5月2日

第42条の14第1項

経過する日

経過する日(当該経過する日が平成28年9月30日前である場合には,同日)

8 卸売販売業者等が,販売契約の解除その他やむを得ない理由により,小売販売業者に売り渡した紙巻たばこ3級品のうち,第3項の規定により県たばこ税を課された,又は課されるべきものの返還を受けた場合には,当該県たばこ税に相当する金額を,新条例第42条の11の規定に準じて,同条の規定による当該紙巻たばこ3級品につき納付された,又は納付されるべき県たばこ税額に相当する金額に係る控除又は還付に併せて,当該卸売販売業者等に係る県たばこ税額から控除し,又は当該卸売販売業者等に還付する。この場合において,当該卸売販売業者等が新条例第42条の7第1項又は第2項の規定により知事に提出すべき申告書には,平成27年改正法附則第12条第8項に規定する総務省令で定めるところにより,当該返還に係る紙巻たばこ3級品の品目ごとの本数についての明細を記載した書類を添付しなければならない。

9 平成29年4月1日前に新条例第42条第1項に規定する売渡し又は同条第2項に規定する売渡し若しくは消費等(新条例第42条の5第1項第1号及び第2号に規定する売渡しを除く。以下この条において同じ。)が行われた紙巻たばこ3級品を同日に販売のため所持する卸売販売業者等又は小売販売業者がある場合において,これらの者が所得税法等改正法附則第52条第8項の規定により製造たばこの製造者として当該紙巻たばこ3級品を同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは,これらの者が卸売販売業者等として当該紙巻たばこ3級品を同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして,県たばこ税を課する。この場合における県たばこ税の課税標準は,当該売り渡したものとみなされる紙巻たばこ3級品の本数とし,当該県たばこ税の税率は,1,000本につき70円とする。

10 第4項から第8項までの規定は,前項の規定により県たばこ税を課する場合について準用する。この場合において,次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第4項

前項に

第9項に

平成28年5月2日

平成29年5月1日

第4項第2号

前項

第9項

第5項

第3項

第9項

附則第20条第4項

附則第20条第10項において準用する同条第4項

附則第52条第2項

附則第52条第9項において準用する同条第2項

第6項

平成28年9月30日

平成29年10月2日

第7項の表以外の部分

第3項

第9項

同項

同項及び第4項

第7項の表第42条の9第1項の項及び第42条の9第2項の項

付則第5条第4項

付則第5条第10項において準用する同条第4項

第7項の表第42条の9の2第1項の項

付則第5条第4項

付則第5条第10項において準用する同条第4項

平成28年5月2日

平成29年5月1日

第7項の表第42条の14第1項の項

平成28年9月30日

平成29年10月2日

第8項

第3項

第9項

11 平成30年4月1日前に新条例第42条第1項に規定する売渡し又は同条第2項に規定する売渡し若しくは消費等が行われた紙巻たばこ3級品を同日に販売のため所持する卸売販売業者等又は小売販売業者がある場合において,これらの者が所得税法等改正法附則第52条第10項の規定により製造たばこの製造者として当該紙巻たばこ3級品を同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは,これらの者が卸売販売業者等として当該紙巻たばこ3級品を同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして,県たばこ税を課する。この場合における県たばこ税の課税標準は,当該売り渡したものとみなされる紙巻たばこ3級品の本数とし,当該県たばこ税の税率は,1,000本につき105円とする。

12 第4項から第8項までの規定は,前項の規定により県たばこ税を課する場合について準用する。この場合において,次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第4項

前項に

第11項に

平成28年5月2日

平成30年5月1日

第4項第2号

前項

第11項

第5項

第3項

第11項

附則第20条第4項

附則第20条第12項において準用する同条第4項

附則第52条第2項

附則第52条第11項において準用する同条第2項

第6項

平成28年9月30日

平成30年10月1日

第7項の表以外の部分

第3項

第11項

同項

同項及び第4項

第7項の表第42条の9第1項の項及び第42条の9第2項の項

付則第5条第4項

付則第5条第12項において準用する同条第4項

第7項の表第42条の9の2第1項の項

付則第5条第4項

付則第5条第12項において準用する同条第4項

平成28年5月2日

平成30年5月1日

第7項の表第42条の14第1項の項

平成28年9月30日

平成30年10月1日

第8項

第3項

第11項

13 令和元年10月1日前に新条例第42条第1項に規定する売渡し又は同条第2項に規定する売渡し若しくは消費等が行われた紙巻たばこ3級品を同日に販売のため所持する卸売販売業者等又は小売販売業者がある場合において,これらの者が所得税法等改正法附則第52条第12項の規定により製造たばこの製造者として当該紙巻たばこ3級品を同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは,これらの者が卸売販売業者等として当該紙巻たばこ3級品を同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして,県たばこ税を課する。この場合における県たばこ税の課税標準は,当該売り渡したものとみなされる紙巻たばこ3級品の本数とし,当該県たばこ税の税率は,1,000本につき274円とする。

14 第4項から第8項までの規定は,前項の規定により県たばこ税を課する場合について準用する。この場合において,次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第4項

前項に

第13項に

平成28年5月2日

令和元年10月31日

第4項第2号

前項

第13項

第5項

第3項

第13項

附則第20条第4項

附則第20条第14項において準用する同条第4項

附則第52条第2項

附則第52条第13項において準用する同条第2項

第6項

平成28年9月30日

令和2年3月31日

第7項の表以外の部分

第3項

第13項

同項

同項及び第4項

第7項の表第42条の9第1項の項及び第42条の9第2項の項

付則第5条第4項

付則第5条第14項において準用する同条第4項

第7項の表第42条の9の2第1項の項

付則第5条第4項

付則第5条第14項において準用する同条第4項

平成28年5月2日

令和元年10月31日

第7項の表第42条の14第1項の項

平成28年9月30日

令和2年3月31日

第8項

第3項

第13項

(平28条例39・平28条例52・平30条例33・令2条例33・一部改正)

(平成27年条例第59号)

この条例は,平成28年1月1日から施行する。

(平成28年条例第5号)

1 この条例は,平成28年4月1日から施行する。

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,なお従前の例による。

(平成28年条例第14号)

(施行期日)

第1条 この条例は,平成28年4月1日から施行する。ただし,第40条第1項第2号,第40条の2の2第1項第2号,第40条の4第3項並びに第40条の5第1項及び第2項の改正規定は,平成29年4月1日から施行する。

(徴収猶予,職権による換価の猶予及び申請による換価の猶予に関する経過措置)

第2条 この条例(前条ただし書に規定する改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の茨城県県税条例(以下「新条例」という。)第19条,第19条の2及び第19条の5(地方税法等の一部を改正する法律(平成27年法律第2号。以下「平成27年改正法」という。)附則第1条第6号に掲げる規定による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号。以下この条において「28年新法」という。)第15条第1項又は第2項の規定による徴収の猶予に係る部分に限る。)の規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に申請される28年新法第15条第1項又は第2項の規定による徴収の猶予について適用し,施行日前に申請された平成27年改正法附則第1条第6号に掲げる規定による改正前の地方税法(以下「28年旧法」という。)第15条第1項又は第2項の規定による徴収の猶予については,なお従前の例による。

2 新条例第19条の3及び第19条の5(28年新法第15条の5第1項の規定による換価の猶予に係る部分に限る。)の規定は,施行日以後にされる同項の規定による換価の猶予について適用し,施行日前にされた28年旧法第15条の5第1項の規定による換価の猶予については,なお従前の例による。

3 新条例第19条の4及び第19条の5(28年新法第15条の6第1項の規定による換価の猶予に係る部分に限る。)の規定は,施行日以後に同項に規定する納期限が到来する徴収金について適用する。

(事業税に関する経過措置)

第3条 付則第1条ただし書に規定する改正規定による改正後の茨城県県税条例第40条第1項第2号,第40条の2の2第11項第2号,第40条の4第3項並びに第40条の5第1項及び第2項の規定は,付則第1条ただし書に規定する改正規定の施行の日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し,同日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については,なお従前の例による。

(平成28年条例第39号)

(施行期日)

第1条 この条例は,平成28年4月1日から施行する。ただし,次の各号に掲げる規定は,当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条から第4条までの規定 公布の日

(2) 付則第3条第6項の規定 平成29年4月1日

(3) 付則第3条第7項の規定 平成30年4月1日

(平28条例52・一部改正)

(県民税に関する経過措置)

第2条 第1条の規定による改正後の茨城県県税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の県民税に関する部分は,平成28年度以後の年度分の個人の県民税について適用し,平成27年度分までの個人の県民税については,なお従前の例による。

(事業税に関する経過措置)

第3条 別段の定めがあるものを除き,新条例の規定中法人の事業税に関する部分は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し,施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については,なお従前の例による。

2 新条例第40条第1項第1号アに掲げる法人(他の2以上の都道府県においても事務所又は事業所を設けて事業を行う法人を除く。次項において同じ。)で,施行日から平成29年3月31日までの間に開始する事業年度の新条例第40条の2の2第1項第1号アに規定する付加価値額(当該事業年度が1年に満たない場合には,当該事業年度の付加価値額に12を乗じて得た額を当該事業年度の月数(当該月数は,暦に従い計算し,1月に満たない端数を生じたときは,これを1月とする。)で除して計算した金額。次項から第5項までにおいて「平成28年度分調整後付加価値額」という。)が30億円以下であるものについては,当該事業年度に係る新条例付則第16条の2の規定により読み替えられた新条例第40条の5第1項第1号に規定する合計額(次項において「平成28年度分基準法人事業税額」という。)が次に掲げる金額の合計額を超える場合には,その超える額の4分の3に相当する金額(当該金額に100円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が100円未満である場合には,当該端数金額又は当該全額を切り上げた金額)は,当該事業年度に係る付加価値額,資本金等の額又は所得について地方税法等の一部を改正する等の法律(平成28年法律第13号)第1条の規定による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「新法」という。)第72条の25の規定により申告納付すべき事業税額,新法第72条の28の規定により申告納付すべき事業税額又は新法第72条の29の規定により申告納付すべき事業税額(次項から第5項までにおいて「平成28年度分法人事業税額」という。)から控除するものとする。

(1) 当該事業年度の新条例第40条の2の2第1項第1号アに規定する付加価値額(他の都道府県においても事務所又は事業所を設けて事業を行う法人にあっては,新法第72条の48の規定により関係都道府県に分割した後の付加価値額とし,当該付加価値額に1,000円未満の端数がある場合又は当該付加価値額の全額が1,000円未満である場合には,当該端数金額又は当該全額を切り捨てた金額とする。)に,平成28年3月31日現在における第1条の規定による改正前の茨城県県税条例(以下「旧条例」という。)第40条の5第1項第1号アに規定する率を乗じて得た金額(当該金額に100円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が100円未満である場合には,当該端数金額又は当該全額を切り捨てた金額)

(2) 当該事業年度の新条例第40条の2の2第1項第1号イに規定する資本金等の額(他の都道府県においても事務所又は事業所を設けて事業を行う法人にあっては,新法第72条の48の規定により関係都道府県に分割した後の資本金等の額とし,当該資本金等の額に1,000円未満の端数がある場合又は当該資本金等の額の全額が1,000円未満である場合には,当該端数金額又は当該全額を切り捨てた金額とする。)に,平成28年3月31日現在における旧条例第40条の5第1項第1号イに規定する率を乗じて得た金額(当該金額に100円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が100円未満である場合には,当該端数金額又は当該全額を切り捨てた金額)

(3) 当該事業年度の新条例第40条の2の2第1項第1号ウに規定する所得を新条例第40条の5第1項第1号ウの表の左欄に掲げる金額の区分によって区分した金額(他の都道府県においても事務所又は事業所を設けて事業を行う法人にあっては,新法第72条の48の規定により区分し,関係都道府県に分割した後の金額とし,当該金額に1,000円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が1,000円未満である場合には,当該端数金額又は当該全額を切り捨てた金額とする。)に,平成28年3月31日現在における当該区分に応ずる旧条例付則第16条の2の規定により読み替えられた旧条例第40条の5第1項第1号ウの表の右欄に掲げる率を乗じて得た金額を合計した金額(当該金額に100円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が100円未満である場合には,当該端数金額又は当該全額を切り捨てた金額)

3 新条例第40条第1項第1号アに掲げる法人で,平成28年度分調整後付加価値額が30億円を超え40億円未満であるものについては,平成28年度分基準法人事業税額が前項各号に掲げる金額の合計額を超える場合には,その超える額に40億円から平成28年度分調整後付加価値額を控除した額の3倍に相当する額を乗じてこれを40億円で除して得た額に相当する金額(当該金額に100円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が100円未満である場合には,当該端数金額又は当該全額を切り上げた金額)は,平成28年度分法人事業税額から控除するものとする。

4 新条例第40条第1項第1号アに掲げる法人(他の2以上の都道府県においても事務所又は事業所を設けて事業を行う法人に限る。次項において同じ。)で,平成28年度分調整後付加価値額が30億円以下であるものについては,施行日から平成29年3月31日までの間に開始する事業年度に係る新条例付則第16条の2の規定により読み替えられた新条例第40条の5第3項第1号に規定する合計額(次項において「平成28年度分基準法人事業税額」という。)が次に掲げる金額の合計額を超える場合には,その超える額の4分の3に相当する金額(当該金額に100円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が100円未満である場合には,当該端数金額又は当該全額を切り上げた金額)は,平成28年度分法人事業税額から控除するものとする。

(1) 当該事業年度の新条例第40条の2の2第1項第1号アに規定する付加価値額を新法第72条の48の規定により関係都道府県に分割した後の付加価値額(当該付加価値額に1,000円未満の端数がある場合又は当該付加価値額の全額が1,000円未満である場合には,当該端数金額又は当該全額を切り捨てた金額)に,平成28年3月31日現在における旧条例第40条の5第3項第1号アに規定する率を乗じて得た金額(当該金額に100円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が100円未満である場合には,当該端数金額又は当該全額を切り捨てた金額)

(2) 当該事業年度の新条例第40条の2の2第1項第1号イに規定する資本金等の額を新法第72条の48の規定により関係都道府県に分割した後の資本金等の額(当該資本金等の額に1,000円未満の端数がある場合又は当該資本金等の額の全額が1,000円未満である場合には,当該端数金額又は当該全額を切り捨てた金額)に,平成28年3月31日現在における旧条例第40条の5第3項第1号イに規定する率を乗じて得た金額(当該金額に100円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が100円未満である場合には,当該端数金額又は当該全額を切り捨てた金額)

(3) 当該事業年度の新条例第40条の2の2第1項第1号ウに規定する所得を新法第72条の48の規定により関係都道府県に分割した後の金額(当該金額に1,000円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が1,000円未満である場合には,当該端数金額又は当該全額を切り捨てた金額)に,平成28年3月31日現在における旧条例付則第16条の2の規定により読み替えられた旧条例第40条の5第3項第1号ウに規定する率を乗じて得た金額(当該金額に100円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が100円未満である場合には,当該端数金額又は当該全額を切り捨てた金額)

5 新条例第40条第1項第1号アに掲げる法人で,平成28年度分調整後付加価値額が30億円を超え40億円未満であるものについては,平成28年度分基準法人事業税額が前項各号に掲げる金額の合計額を超える場合には,その超える額に40億円から平成28年度分調整後付加価値額を控除した額の3倍に相当する額を乗じてこれを40億円で除して得た額に相当する金額(当該金額に100円未満の端数がある場合又は当該金額の全額が100円未満である場合には,当該端数金額又は当該全額を切り上げた金額)は,平成28年度分法人事業税額から控除するものとする。

6 第2項から前項までの規定は,新条例第40条第1項第1号アに掲げる法人に対する平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間に開始する事業年度分の事業税について準用する。この場合において,次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第2項

施行日から平成29年3月31日まで

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

平成28年度分調整後付加価値額

平成29年度分調整後付加価値額

平成28年度分基準法人事業税額

平成29年度分基準法人事業税額

4分の3

2分の1

平成28年度分法人事業税額

平成29年度分法人事業税額

第3項

平成28年度分調整後付加価値額

平成29年度分調整後付加価値額

平成28年度分基準法人事業税額

平成29年度分基準法人事業税額

額の3倍に相当する額

40億円で

20億円で

平成28年度分法人事業税額

平成29年度分法人事業税額

第4項

平成28年度分調整後付加価値額

平成29年度分調整後付加価値額

施行日から平成29年3月31日まで

平成29年4月1日から平成30年3月31日まで

平成28年度分基準法人事業税額

平成29年度分基準法人事業税額

4分の3

2分の1

平成28年度分法人事業税額

平成29年度分法人事業税額

前項

平成28年度分調整後付加価値額

平成29年度分調整後付加価値額

平成28年度分基準法人事業税額

平成29年度分基準法人事業税額

額の3倍に相当する額

40億円で

20億円で

平成28年度分法人事業税額

平成29年度分法人事業税額

7 第2項から第5項までの規定は,新条例第40条第1項第1号アに掲げる法人に対する平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間に開始する事業年度分の事業税について準用する。この場合において,次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第2項

施行日から平成29年3月31日まで

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

平成28年度分調整後付加価値額

平成30年度分調整後付加価値額

平成28年度分基準法人事業税額

平成30年度分基準法人事業税額

4分の3

4分の1

平成28年度分法人事業税額

平成30年度分法人事業税額

第3項

平成28年度分調整後付加価値額

平成30年度分調整後付加価値額

平成28年度分基準法人事業税額

平成30年度分基準法人事業税額

額の3倍に相当する額

平成28年度分法人事業税額

平成30年度分法人事業税額

第4項

平成28年度分調整後付加価値額

平成30年度分調整後付加価値額

施行日から平成29年3月31日まで

平成30年4月1日から平成31年3月31日まで

平成28年度分基準法人事業税額

平成30年度分基準法人事業税額

4分の3

4分の1

平成28年度分法人事業税額

平成30年度分法人事業税額

第5項

平成28年度分調整後付加価値額

平成30年度分調整後付加価値額

平成28年度分基準法人事業税額

平成30年度分基準法人事業税額

額の3倍に相当する額

平成28年度分法人事業税額

平成30年度分法人事業税額

(平28条例52・一部改正)

(自動車税に関する経過措置)

第4条 新条例の規定中自動車税に関する部分は,平成28年度分の自動車税について適用し,平成27年度分までの自動車税については,なお従前の例による。

2 前項の規定によりなお従前の例によることとされた旧条例付則第34条第1項の規定により納税義務を免除される平成26年度分及び平成27年度分の自動車税に係る徴収金に係る同条第2項の規定による還付又は同条第3項の規定による充当については,なお従前の例による。

(平成28年条例第52号)

(施行期日)

第1条 この条例は,平成29年1月1日から施行する。ただし,次の各号に掲げる規定は,当該各号に定める日から施行する。

(1) 第4条及び第6条の規定 公布の日

(2) 第2条及び付則第6条の規定 平成29年4月1日

(3) 第3条中茨城県県税条例付則第7条の7の改正規定 平成30年1月1日

(4) 第3条(前号に掲げる改正規定を除く。)並びに付則第3条,第5条,第7条,第8条及び第9条の規定 令和元年10月1日

(令元条例3・一部改正)

(県民税に関する経過措置)

第2条 第1条の規定による改正後の茨城県県税条例(以下「新条例」という。)第17条第2項及び第38条第2項の規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に新条例第17条第1項又は第38条第1項に規定する納期限が到来する法人の県民税に係る延滞金について適用する。

第3条 付則第1条第4号に掲げる規定による改正後の茨城県県税条例(以下「元年新条例」という。)第33条並びに付則第15条及び第16条第1項の規定は,同号に掲げる規定の施行の日以後に開始する事業年度分の法人の県民税及び同日以後に開始する連結事業年度分の法人の県民税について適用し,同日前に開始した事業年度分の法人の県民税及び同日前に開始した連結事業年度分の法人の県民税については,なお従前の例による。

(令元条例3・一部改正)

(事業税に関する経過措置)

第4条 新条例第17条第5項及び第40条の10第2項の規定は,施行日以後に新条例第17条第1項又は第40条の10第1項に規定する法人の事業税の納期限が到来する法人の事業税に係る延滞金について適用する。

(自動車取得税に関する経過措置)

第5条 付則第1条第4号に掲げる規定の施行の日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については,なお従前の例による。

(自動車税に関する経過措置)

第6条 付則第1条第2号に掲げる規定による改正後の茨城県県税条例の規定中自動車税に関する部分は,平成29年度以後の年度分の自動車税について適用し,平成28年度分までの自動車税については,なお従前の例による。

2 前項の規定によりなお従前の例によることとされた付則第1条第2号に掲げる規定による改正前の茨城県県税条例付則第34条第1項の規定により納税義務を免除される平成27年度分及び平成28年度分の自動車税に係る徴収金に係る同条第2項の規定による還付又は同条第3項の規定による充当については,なお従前の例による。

第7条 元年新条例の規定中自動車税の環境性能割に関する部分は,付則第1条第4号に掲げる規定の施行の日以後に取得された自動車に対して課する自動車税の環境性能割について適用する。

2 元年新条例の規定中自動車税の種別割に関する部分は,令和元年度分の付則第1条第4号に掲げる規定の施行の日以後に納税義務が発生した者に課する自動車税の種別割及び令和2年度以後の年度分の自動車税の種別割について適用し,令和元年度分までの同日前に納税義務が発生した者に課する自動車税については,なお従前の例による。

3 付則第1条第4号に掲げる規定の施行の日以後に納税義務が発生した者に課する令和元年度分の自動車税の種別割に係る元年新条例第71条の12第4項の規定の適用については,同項ただし書中「,法令」とあるのは「法令」と,「とき」とあるのは「とき,又は変更前の所有者が地方税法等の一部を改正する等の法律(平成28年法律第13号)第2条の規定による改正前の法(以下この項において「平成28年改正前の法」という。)第146条その他の法令の規定に基づき当該自動車に対して平成28年改正前の法に規定する自動車税を課されないとき」とする。

4 第2項の規定によりなお従前の例によることとされた付則第1条第4号に掲げる規定による改正前の茨城県県税条例付則第34条第1項の規定により納税義務を免除される令和元年度分までの自動車税に係る徴収金に係る同条第2項の規定による還付又は同条第3項の規定による充当については,なお従前の例による。

(令元条例3・一部改正)

(茨城県行政組織条例の一部改正)

第8条 茨城県行政組織条例(昭和38年茨城県条例第45号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(茨城県手数料徴収条例の一部改正)

第9条 茨城県手数料徴収条例(平成12年茨城県条例第9号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成29年条例第27号)

(施行期日)

第1条 この条例は,平成29年4月1日から施行する。

(県民税に関する経過措置)

第2条 この条例による改正後の茨城県県税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の県民税に関する部分は,平成29年度以後の年度分の個人の県民税について適用し,平成28年度分までの個人の県民税については,なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)

第3条 新条例の規定中自動車取得税に関する部分は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し,施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については,なお従前の例による。

(軽油引取税に関する経過措置)

第4条 新条例付則第17条の7第4項から第6項までの規定は,施行日以後の軽油の譲渡に対して課すべき軽油引取税について適用し,施行日前の軽油の譲渡に対して課する軽油引取税については,なお従前の例による。

(自動車税に関する経過措置)

第5条 新条例の規定中自動車税に関する部分は,平成29年度以後の年度分の自動車税について適用し,平成28年度分までの自動車税については,なお従前の例による。

(平成29年条例第31号)

(施行期日)

第1条 この条例は,公布の日から施行する。ただし,次の各号に掲げる規定は,当該各号に定める日から施行する。

(1) 第41条,第41条の13第1項及び第2項並びに第100条の改正規定並びに付則第17条の5第2項から第8項まで及び第17条の5の3第1項から第5項までの改正規定並びに次条,付則第4条第1項及び第6条の規定 平成30年4月1日

(2) 第127条第1項の改正規定 平成31年1月1日

(法人県民税に関する経過措置)

第2条 この条例による改正後の茨城県県税条例(以下「新条例」という。)第39条の2第2項の規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度分の法人の県民税及び施行日以後に開始する連結事業年度分の法人の県民税について適用し,施行日前に開始した事業年度分の法人の県民税及び施行日前に開始した連結事業年度分の法人の県民税については,なお従前の例による。

(事業税に関する経過措置)

第3条 新条例第40条の10の2第2項の規定は,施行日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し,施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については,なお従前の例による。

2 新条例第40条の17第2項の規定は,平成29年度以後の年度分の個人の事業税について適用し,平成28年度分までの個人の事業税については,なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)

第4条 付則第1条第1号に掲げる規定による改正後の茨城県県税条例(以下「30年新条例」という。)第41条第5項及び第6項の規定は,平成29年4月1日以後に新築された同条第5項に規定する居住用超高層建築物(建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)第4条第2項の規定により同法第2条第4項に規定する共用部分(以下この項において「共用部分」という。)とされた付属の建物を含む。)(同日前に最初の売買契約が締結された人の居住の用に供する専有部分(同法第2条第3項に規定する専有部分をいう。以下この項において同じ。)を有するものを除く。)の専有部分等(専有部分及び共用部分をいう。以下この項において同じ。)の同号に掲げる規定の施行の日以後の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し,同月1日前に新築された改正前の茨城県県税条例第41条第4項の1棟の建物(同法第4条第2項の規定により共用部分とされた付属の建物を含む。以下この項において「特定家屋」という。)の専有部分等の取得,同日以後に新築された特定家屋(同日前に最初の売買契約が締結された人の居住の用に供する専有部分を有するものに限る。)の専有部分等の取得及び同日以後に新築された特定家屋(同日前に最初の売買契約が締結された人の居住の用に供する専有部分を有するものを除く。)の専有部分等の同号に掲げる規定の施行の日前の取得に対して課する不動産取得税については,なお従前の例による。

2 新条例第41条の8の2第2項から第4項まで及び第41条の15第4項の規定は,施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し,施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については,なお従前の例による。

(固定資産税に関する経過措置)

第5条 新条例第95条の規定は,平成29年度以後の年度分の固定資産税について適用し,平成28年度分までの固定資産税については,なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)

第6条 30年新条例付則第17条の5第2項から第8項まで及び第17条の5の3第1項から第5項までの規定は,付則第1条第1号に掲げる規定の施行の日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し,同日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については,なお従前の例による。

(平成30年条例第32号)

(施行期日)

第1条 この条例は,平成30年4月1日から施行する。

(県民税に関する経過措置)

第2条 別段の定めのあるものを除き,この条例による改正後の茨城県県税条例(以下「新条例」という。)の規定中法人の県民税に関する部分は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度分の法人の県民税及び施行日以後に開始する連結事業年度分の法人の県民税について適用し,施行日前に開始した事業年度分の法人の県民税及び施行日前に開始した連結事業年度分の法人の県民税については,なお従前の例による。

2 新条例第17条第3項及び第4項の規定は,平成29年1月1日以後に地方税法等の一部を改正する法律(平成30年法律第3号)第1条の規定による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号。次条第2項において「新法」という。)第65条第1項又は第4項の申告書の提出期限が到来する法人の県民税に係る延滞金について適用する。

(事業税に関する経過措置)

第3条 別段の定めがある場合を除き,新条例の規定中法人の事業税に関する部分は,施行日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し,施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については,なお従前の例による。

2 新条例第17条第6項の規定は,平成29年1月1日以後に新法第75条の45の2第1項の申告書の提出期限が到来する法人の事業税に係る延滞金について適用する。

(不動産取得税に関する経過措置)

第4条 新条例の規定中不動産取得税に関する部分は,施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し,施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については,なお従前の例による。

(自動車取得税に関する経過措置)

第5条 新条例付則第17条の5の3第9項から第11項まで及び第13項の規定は,施行日以後の自動車の取得に対し課すべき自動車取得税について適用し,施行日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については,なお従前の例による。

(平成30年条例第33号)

(施行期日)

第1条 この条例の規定は,次の各号に掲げる区分に従い,当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条及び第6条並びに付則第3条の規定 平成30年10月1日

(2) 第2条及び付則第4条の規定 令和元年10月1日

(3) 第3条中茨城県県税条例第40条の4第1項の改正規定 令和2年1月1日

(4) 第3条(前号,次号及び第6号に掲げる改正規定を除く。)の規定 令和2年4月1日

(5) 第3条中茨城県県税条例第42条の3第3項及び第42条の4の改正規定並びに付則第5条の規定 令和2年10月1日

(6) 第3条中茨城県県税条例第22条の3第1項第2号及び第25条の2の改正規定並びに次条の規定 令和3年1月1日

(7) 第4条及び付則第6条の規定 令和3年10月1日

(8) 第5条及び付則第7条の規定 令和4年10月1日

(令2条例33・一部改正)

(県民税に関する経過措置)

第2条 前条第6号に掲げる規定による改正後の茨城県県税条例第22条の3第1項第2号及び第25条の2の規定は,令和3年度以後の年度分の個人の県民税について適用し,令和2年度分までの個人の県民税については,なお従前の例による。

(令2条例33・一部改正)

(県たばこ税に関する経過措置)

第3条 別段の定めがあるものを除き,付則第1条第1号に掲げる規定の施行の日前に課した,又は課すべきであった県たばこ税については,なお従前の例による。

2 平成30年10月1日前に茨城県県税条例第42条第1項に規定する売渡し又は同条第2項に規定する売渡し若しくは消費等(同条例第42条の5第1項第1号及び第2号に規定する売渡しを除く。以下「売渡し等」という。)が行われた地方税法等の一部を改正する法律(平成30年法律第3号。以下「地方税法等改正法」という。)第1条の規定による改正前の地方税法第74条第1号に規定する製造たばこ(茨城県県税条例等の一部を改正する条例(平成27年茨城県条例第44号)付則第5条第1項に規定する紙巻たばこ3級品を除く。以下この条において「製造たばこ」という。)を同日に販売のため所持する茨城県県税条例第42条第1項に規定する卸売販売業者等(以下「卸売販売業者等」という。)又は同項に規定する小売販売業者(以下「小売販売業者」という。)がある場合において,これらの者が所得税法等の一部を改正する法律(平成30年法律第7号。以下「所得税法等改正法」という。)附則第51条第1項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは,これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこを同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして,県たばこ税を課する。この場合における県たばこ税の課税標準は,当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし,当該県たばこ税の税率は,1,000本につき70円とする。

3 前項に規定する者は,その者が卸売販売業者等である場合には当該製造たばこの貯蔵場所ごとに,その者が小売販売業者である場合には当該製造たばこを直接管理する当該小売販売業者の営業所ごとに,地方税法等改正法附則第10条第3項に規定する総務省令で定める様式により,次に掲げる事項を記載した申告書を平成30年10月31日までに,知事に提出しなければならない。

(1) 所持する製造たばこの区分(第1条の規定による改正後の茨城県県税条例(第6項において「新条例」という。)第41条の17に規定する製造たばこの区分をいう。以下同じ。)及び区分ごとの数量並びに当該数量のうち売渡し等が行われたものにより算出した県たばこ税の課税標準となる製造たばこの本数

(2) 前号の課税標準となる製造たばこの本数により算出した前項の規定による県たばこ税額

(3) その他参考となるべき事項

4 第2項に規定する者が,前項の規定による申告書を,地方税法等改正法附則第23条第3項に規定する市町村たばこ税に係る申告書又は所得税法等改正法附則第51条第2項に規定するたばこ税に係る申告書と併せて,これらの規定に規定する市町村長又は税務署長に提出した場合において,当該市町村長又は税務署長が前項の規定による申告書を受理したときは,当該申告書は,同項の規定により知事に提出されたものとみなす。

5 第3項の規定による申告書を提出した者は,平成31年4月1日までに,当該申告書に記載した同項第2号に掲げる県たばこ税額に相当する金額を納付しなければならない。

6 第2項の規定により県たばこ税を課する場合には,同項から前項までに規定するもののほか,新条例の規定中県たばこ税に関する部分(新条例第42条の3第1項,第42条の4,第42条の5,第42条の7,第42条の8及び第42条の11の規定を除く。)を適用する。この場合において,次の表の左欄に掲げる新条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第42条の3第2項

前項

茨城県県税条例等の一部を改正する条例(平成30年茨城県条例第33号。以下この節において「平成30年改正条例」という。)付則第3条第2項

第42条の3第3項

第1項

平成30年改正条例付則第3条第2項

第42条の9第1項及び第2項

第42条の7第1項

平成30年改正条例付則第3条第3項

第42条の9の2第1項

第42条の7第1項

平成30年改正条例付則第3条第3項

法第74条の10第1項から第3項までに規定する申告書の提出期限

平成30年10月31日

第42条の14第1項

経過する日

経過する日(当該経過する日が平成31年4月1日前である場合には,同日)

7 卸売販売業者等が,販売契約の解除その他やむを得ない理由により,小売販売業者に売り渡した製造たばこのうち,第2項の規定により県たばこ税を課された,又は課されるべきものの返還を受けた場合には,当該県たばこ税に相当する金額を,茨城県県税条例第42条の11の規定に準じて,同条の規定による当該製造たばこにつき納付された,又は納付されるべき県たばこ税額に相当する金額に係る控除又は還付に併せて,当該卸売販売業者等に係る県たばこ税額から控除し,又は当該卸売販売業者等に還付する。この場合において,当該卸売販売業者等が同条例第42条の7第1項又は第2項の規定により知事に提出すべき申告書には,地方税法等改正法附則第10条第7項に規定する総務省令で定めるところにより,当該返還に係る製造たばこの品目ごとの本数についての明細を記載した書類を添付しなければならない。

第4条 付則第1条第2号に掲げる規定の施行の日前に課した,又は課すべきであった県たばこ税については,なお従前の例による。

第5条 別段の定めがあるものを除き,付則第1条第5号に掲げる規定の施行の日前に課した,又は課すべきであった県たばこ税については,なお従前の例による。

2 令和2年10月1日前に売渡し等が行われた地方税法等改正法第1条の規定による改正後の地方税法第74条第1項第1号に規定する製造たばこ(以下「製造たばこ」という。)を同日に販売のため所持する卸売販売業者等又は小売販売業者がある場合において,これらの者が所得税法等改正法附則第51条第9項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは,これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこを同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして,県たばこ税を課する。この場合における県たばこ税の課税標準は,当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし,当該県たばこ税の税率は,1,000本につき70円とする。

3 前項に規定する者は,その者が卸売販売業者等である場合には当該製造たばこの貯蔵場所ごとに,その者が小売販売業者である場合には当該製造たばこを直接管理する当該小売販売業者の営業所ごとに,地方税法等改正法附則第12条第3項に規定する総務省令で定める様式により,次に掲げる事項を記載した申告書を令和2年11月2日までに,知事に提出しなければならない。

(1) 所持する製造たばこの区分及び区分ごとの数量並びに当該数量のうち売渡し等が行われたものにより算出した県たばこ税の課税標準となる製造たばこの本数

(2) 前号の課税標準となる製造たばこの本数により算定した前項の規定による県たばこ税額

(3) その他参考となるべき事項

4 第2項に規定する者が,前項の規定による申告書を,地方税法等改正法附則第25条第3項に規定する市町村たばこ税に係る申告書又は所得税法等改正法附則第51条第10項において準用する同条第2項に規定するたばこ税に係る申告書と併せて,これらの規定に規定する市町村長又は税務署長に提出した場合において,当該市町村長又は税務署長が前項の規定による申告書を受理したときは,当該申告書は,同項の規定により知事に提出されたものとみなす。

5 第3項の規定による申告書を提出した者は,令和3年3月31日までに,当該申告書に記載した同項第2号に掲げる県たばこ税額に相当する金額を納付しなければならない。

6 第2項の規定により県たばこ税を課する場合には,同項から前項までに規定するもののほか,付則第1条第5号に掲げる規定による改正後の茨城県県税条例(以下この項において「2年10月新条例」という。)の規定中県たばこ税に関する部分(2年10月新条例第42条の3第1項,第42条の4,第42条の5,第42条の7,第42条の8及び第42条の11の規定を除く。)を適用する。この場合において,次の表の左欄に掲げる2年10月新条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第42条の3第2項

前項

茨城県県税条例等の一部を改正する条例(平成30年茨城県条例第33号。以下この節において「平成30年改正条例」という。)付則第5条第2項

第42条の3第3項

第1項

平成30年改正条例付則第5条第2項

第42条の9第1項及び第2項

第42条の7第1項

平成30年改正条例付則第5条第3項

第42条の9の2第1項

第42条の7第1項

平成30年改正条例付則第5条第3項

法第74条の10第1項から第3項までに規定する申告書の提出期限

令和2年11月2日

第42条の14第1項

経過する日

経過する日(当該経過する日が令和3年3月31日前である場合には,同日)

7 卸売販売業者等が,販売契約の解除その他やむを得ない理由により,小売販売業者に売り渡した製造たばこのうち,第2項の規定により県たばこ税を課された,又は課されるべきものの返還を受けた場合には,当該県たばこ税に相当する金額を,茨城県県税条例第42条の11の規定に準じて,同条の規定による当該製造たばこにつき納付された,又は納付されるべき県たばこ税額に相当する金額に係る控除又は還付に併せて,当該卸売販売業者等に係る県たばこ税額から控除し,又は当該卸売販売業者等に還付する。この場合において,当該卸売販売業者等が同条例第42条の7第1項又は第2項の規定により知事に提出すべき申告書には,地方税法等改正法附則第12条第7項に規定する総務省令で定めるところにより,当該返還に係る製造たばこの品目ごとの本数についての明細を記載した書類を添付しなければならない。

(令2条例33・一部改正)

第6条 別段の定めがあるものを除き,付則第1条第7号に掲げる規定の施行の日前に課した,又は課すべきであった県たばこ税については,なお従前の例による。

2 令和3年10月1日前に売渡し等が行われた製造たばこを同日に販売のため所持する卸売販売業者等又は小売販売業者がある場合において,これらの者が所得税法等改正法附則第51条第11項の規定により製造たばこの製造者として当該製造たばこを同日にこれらの者の製造たばこの製造場から移出したものとみなして同項の規定によりたばこ税を課されることとなるときは,これらの者が卸売販売業者等として当該製造たばこを同日に小売販売業者に売り渡したものとみなして,県たばこ税を課する。この場合における県たばこ税の課税標準は,当該売り渡したものとみなされる製造たばこの本数とし,当該県たばこ税の税率は,1,000本につき70円とする。

3 前項に規定する者は,その者が卸売販売業者等である場合には当該製造たばこの貯蔵場所ごとに,その者が小売販売業者である場合には当該製造たばこを直接管理する当該小売販売業者の営業所ごとに,地方税法等改正法附則第13条第3項に規定する総務省令で定める様式により,次に掲げる事項を記載した申告書を令和3年11月1日までに,知事に提出しなければならない。

(1) 所持する製造たばこの区分及び区分ごとの数量並びに当該数量のうち売渡し等が行われたものにより算出した県たばこ税の課税標準となる製造たばこの本数

(2) 前号の課税標準となる製造たばこの本数により算定した前項の規定による県たばこ税額

(3) その他参考となるべき事項

4 第2項に規定する者が,前項の規定による申告書を,地方税法等改正法附則第26条第3項に規定する市町村たばこ税に係る申告書又は所得税法等改正法附則第51条第12項において準用する同条第2項に規定するたばこ税に係る申告書と併せて,これらの規定に規定する市町村長又は税務署長に提出した場合において,当該市町村長又は税務署長が前項の規定による申告書を受理したときは,当該申告書は,同項の規定により知事に提出されたものとみなす。

5 第3項の規定による申告書を提出した者は,令和4年3月31日までに,当該申告書に記載した同項第2号に掲げる県たばこ税額に相当する金額を納付しなければならない。

6 第2項の規定により県たばこ税を課する場合には,同項から前項までに規定するもののほか,第4条の規定による改正後の茨城県県税条例(以下この項において「3年新条例」という。)の規定中県たばこ税に関する部分(3年新条例第42条の3第1項,第42条の4,第42条の5,第42条の7,第42条の8及び第42条の11の規定を除く。)を適用する。この場合において,次の表の左欄に掲げる3年新条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第42条の3第2項

前項

茨城県県税条例等の一部を改正する条例(平成30年茨城県条例第33号。以下この節において「平成30年改正条例」という。)付則第6条第2項

第42条の3第3項

第1項

平成30年改正条例付則第6条第2項

第42条の9第1項及び第2項

第42条の7第1項

平成30年改正条例付則第6条第3項

第42条の9の2第1項

第42条の7第1項

平成30年改正条例付則第6条第3項

法第74条の10第1項から第3項までに規定する申告書の提出期限

令和3年11月1日

第42条の14第1項

経過する日

経過する日(当該経過する日が令和4年3月31日前である場合には,同日)

7 卸売販売業者等が,販売契約の解除その他やむを得ない理由により,小売販売業者に売り渡した製造たばこのうち,第2項の規定により県たばこ税を課された,又は課されるべきものの返還を受けた場合には,当該県たばこ税に相当する金額を,茨城県県税条例第42条の11の規定に準じて,同条の規定による当該製造たばこにつき納付された,又は納付されるべき県たばこ税額に相当する金額に係る控除又は還付に併せて,当該卸売販売業者等に係る県たばこ税額から控除し,又は当該卸売販売業者等に還付する。この場合において,当該卸売販売業者等が同条例第42条の7第1項又は第2項の規定により知事に提出すべき申告書には,地方税法等改正法附則第13条第7項に規定する総務省令で定めるところにより,当該返還に係る製造たばこの品目ごとの本数についての明細を記載した書類を添付しなければならない。

(令2条例33・一部改正)

(県たばこ税に関する経過措置)

第7条 付則第1条第8号に掲げる規定の施行の日前に課した,又は課すべきであった県たばこ税については,なお従前の例による。

(平成31年条例第28号)

(施行期日)

第1条 この条例は,平成31年4月1日から施行する。ただし,茨城県県税条例第25条の3並びに付則第7条の5,第7条の7,第9条第1項及び第9条の2第1項の改正規定並びに次条第2項から第4項までの規定は,令和元年6月1日から施行する。

(令2条例33・一部改正)

(県民税に関する経過措置)

第2条 別段の定めがあるものを除き,この条例による改正後の茨城県県税条例(以下「新条例」という。)の規定中個人の県民税に関する部分は,令和元年度以後の年度分の個人の県民税について適用し,平成30年度分までの個人の県民税については,なお従前の例による。

2 新条例第25条の3並びに付則第7条の5,第7条の7及び第9条の2第1項の規定は,令和2年度以後の年度分の個人の県民税について適用し,令和元年度分までの個人の県民税については,なお従前の例による。

3 新条例第25条の3並びに付則第7条の5,第7条の7及び第9条の2第1項の規定の適用については,令和2年度分の個人の県民税に限り,次の表の左欄に掲げる新条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は,それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第25条の3第1項

を支出し,当該特例控除対象寄附金

又は第1号に掲げる寄附金(令和元年6月1日前に支出したものに限る。)を支出し,これらの寄附金

第25条の3第2項

特例控除対象寄附金の額

特例控除対象寄附金の額及び前項第1号に掲げる寄附金(令和元年6月1日前に支出したものに限る。)の額

付則第7条の5

特例控除対象寄附金の額

特例控除対象寄附金の額及び第25条の3第1項第1号に掲げる寄附金(令和元年6月1日前に支出したものに限る。)の額

付則第7条の7

,同条第2項

,「限る」とあるのは「限り,同法第4条の5第1項の規定の適用を受けた同項に規定する利子等の金額のうち当該寄附金の支出に充てられたものとして施行令附則第4条の6第1項に定めるところにより計算した金額に相当する部分を除く」と,同条第2項

とする

と,「限る」とあるのは「限り,同法第4条の5第1項の規定の適用を受けた同項に規定する利子等の金額のうち当該寄附金の支出に充てられたものとして施行令附則第4条の6第1項に定めるところにより計算した金額に相当する部分を除く」とする

付則第9条の2

特例控除対象寄附金

特例控除対象寄附金又は第25条の3第1項第1号に掲げる寄附金(令和元年6月1日前に支出したものに限る。)

送付

送付又は地方税法等の一部を改正する法律(平成31年法律第2号)附則第2条第7項の規定によりなお従前の例によることとされる同法第1条の規定による改正前の地方税法附則第7条第5項の規定による申告特例通知書の送付

4 新条例付則第9条第1項の規定は,県民税の所得割の納税義務者が前条ただし書に掲げる規定の施行の日以後に支出する地方税法等の一部を改正する法律(平成31年法律第2号)第1条の規定による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号)第37条の2第2項に規定する特例控除対象寄附金について適用し,県民税の所得割の納税義務者が同日前に支出したこの条例による改正前の茨城県県税条例(付則第4条第2項において「旧条例」という。)第25条の3第1項第1号に掲げる寄附金については,なお従前の例による。この場合において,県民税の所得割の納税義務者が同日から令和元年12月31日までの間に支出する新条例第25条の3第1項に規定する特例控除対象寄附金に係る新条例付則第9条第2項の規定の適用については,同項中「第7項まで」とあるのは,「第7項まで及び地方税法等の一部を改正する法律(平成31年法律第2号)附則第2条第7項後段の規定により読み替えて適用する法附則第7条第2項及び第6項」とする。

(令2条例33・一部改正)

(自動車取得税に関する経過措置)

第3条 新条例の規定中自動車取得税に関する部分は,この条例の施行の日以後の自動車の取得に対して課すべき自動車取得税について適用し,同日前の自動車の取得に対して課する自動車取得税については,なお従前の例による。

(自動車税に関する経過措置)

第4条 新条例の規定中自動車税に関する部分は,令和元年度分の自動車税について適用し,平成30年度分までの自動車税については,なお,従前の例による。

2 前項の規定によりなお従前の例によることとされた旧条例付則第34条第1項の規定により納税義務を免除される平成29年度分及び平成30年度分の自動車税に係る徴収金に係る同条第2項の規定による還付又は同条第3項の規定による充当については,なお従前の例による。

(令2条例33・一部改正)

(令和元年条例第3号)

(施行期日)

第1条 この条例は,令和元年10月1日から施行する。ただし,次の各号に掲げる規定は,当該各号に定める日から施行する。

(1) 第3条の規定 公布の日

(2) 第1条中茨城県県税条例付則第26条の2の改正規定及び次条の規定 令和2年1月1日

(3) 削除

(4) 第2条中茨城県県税条例付則第18条及び第18条の2の改正規定並びに付則第7条の規定 令和3年4月1日

(5) 第2条中茨城県県税条例第41条の13の6の改正規定及び付則第5条の規定 農地中間管理事業の推進に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第12号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日

(施行の日=令和2年4月1日)

(令2条例37・一部改正)

(県民税に関する経過措置)

第2条 前条第2号に掲げる規定による改正後の茨城県県税条例付則第26条の2の規定は,令和2年度以後の年度分の個人の県民税について適用し,令和元年度分までの個人の県民税については,なお従前の例による。

第3条 削除

(令2条例37)

(事業税に関する経過措置)

第4条 第1条の規定による改正後の茨城県県税条例(以下「新条例」という。)第40条の5の規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し,施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については,なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)

第5条 付則第1条第5号に掲げる規定による改正後の茨城県県税条例第41条の13の6第1項の規定は,同号に掲げる規定の施行の日以後の同項に規定する土地の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し,同日前の同号に掲げる規定による改正前の茨城県県税条例第41条の13の6第1項に規定する土地の取得に対して課する不動産取得税については,なお従前の例による。

(自動車税に関する経過措置)

第6条 別段の定めがあるものを除き,新条例の規定中自動車税の環境性能割に関する部分は,施行日以後に取得された自動車に対して課する自動車税の環境性能割について適用する。

2 新条例の規定中自動車税の種別割に関する部分は,施行日以後に納税義務が発生した者に課する自動車税の種別割及び令和2年度以後の年度分の自動車税の種別割について適用する。

3 平成24年4月1日から令和元年9月30日までの間に総務大臣が地方税法等の一部を改正する等の法律(平成28年法律第13号)第2条の規定による改正前の地方税法(昭和25年法律第226号。以下この項及び次項において「28年旧法」という。)附則第52条第2項第1号の規定により指定して公示した同号に規定する自動車持出困難区域(次項において「旧自動車持出困難区域」という。)のうち,地方税法及び国有資産等所在市町村交付金法の一部を改正する法律(平成24年法律第17号)の施行の日以後最初に28年旧法附則第52条第2項第1号の規定により指定して公示した区域(次項において「初回指定旧自動車持出困難区域」という。)については,平成23年3月11日を地方税法等の一部を改正する法律(平成31年法律第2号)附則第1条第2号に掲げる規定による改正後の地方税法(次項において「元年10月新法」という。)附則第53条の2第2項第1号の規定による同号に規定する自動車等持出困難区域(次項において「自動車等持出困難区域」という。)を指定する旨の公示があった日とみなして,新条例付則第33条の2第1項並びに第34条第1項及び第5項の規定を適用する。

4 旧自動車持出困難区域のうち,初回指定旧自動車持出困難区域以外の区域については,当該区域に係る28年旧法附則第52条第2項第1号の規定による旧自動車持出困難区域を指定する旨の公示があった日を元年10月新法附則第53条の2第2項第1号の規定による自動車等持出困難区域を指定する旨の公示があった日とみなして,新条例付則第33条の2第1項並びに第34条第1項及び第5項の規定を適用する。

第7条 付則第1条第4号に掲げる規定による改正後の茨城県県税条例付則第18条及び第18条の2の規定は,令和3年度以後の年度分の自動車税の種別割について適用し,令和2年度分までの自動車税の種別割については,なお従前の例による。

(令和元年条例第30号)

この条例は,規則で定める日から施行する。

(令和元年規則第37号で,第1条及び第2条の規定は,令和元年12月25日から施行)

(令和2年条例第33号)

(施行期日)

第1条 この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(事業税に関する経過措置)

第2条 別段の定めがあるものを除き,この条例による改正後の茨城県県税条例(以下「新条例」という。)の規定中法人の事業税に関する部分は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し,施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については,なお従前の例による。

2 施行日以後最初に開始する事業年度(以下この項において「最初事業年度」という。)開始の日の前日を含む事業年度において,電気供給業のうち新条例第40条第1項第3号に規定する小売電気事業等(以下この項において「小売電気事業等」という。)又は同号に規定する発電事業等(以下この項において「発電事業等」という。)を行っていた法人の小売電気事業等又は発電事業等に係る事業税の課税標準である各事業年度の所得を地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第5号。以下この項において「令和2年改正法」という。)第1条の規定による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の23第1項の規定により当該法人の当該各事業年度の法人税の課税標準である所得又は当該各事業年度終了の日の属する各連結事業年度の法人税の課税標準である連結所得に係る当該法人の個別所得金額(法人税法(昭和40年法律第34号)第81条の18第1項に規定する個別所得金額をいう。以下この項において同じ。)の計算の例により算定する場合には,当該法人が,当該法人の最初事業年度開始の日前10年以内に開始した各事業年度において,小売電気事業等又は発電事業等に係る事業税の課税標準である当該各事業年度の所得を令和2年改正法第1条の規定による改正前の地方税法第72条の23第1項の規定により当該法人の当該各事業年度の法人税の課税標準である所得又は当該各事業年度終了の日の属する各連結事業年度の法人税の課税標準である連結所得に係る当該法人の個別所得金額の計算の例により算定していたものとみなす。

(茨城県県税条例等の一部を改正する条例の一部改正)

第3条 茨城県県税条例等の一部を改正する条例(平成27年茨城県条例第44号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

第4条 茨城県県税条例等の一部を改正する条例(平成30年茨城県条例第33号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(茨城県県税条例の一部を改正する条例の一部改正)

第5条 茨城県県税条例の一部を改正する条例(平成31年茨城県条例第28号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年条例第37号)

(施行期日)

第1条 この条例の規定は,次の各号に掲げる区分に従い,当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中茨城県県税条例第43条の3第2項第2号及び第69条第2項の改正規定並びに同条例付則第17条の10第2項及び第28条の改正規定並びに同条例付則に2条を加える改正規定,第3条の規定並びに第4条中茨城県森林湖沼環境税条例第2条第2項の改正規定及び同条例第3条第1項の改正規定(「平成34年3月31日」を「令和4年3月31日」に改める部分に限る。)並びに付則第8条の規定 公布の日

(2) 第1条中茨城県県税条例第129条に1項を加える改正規定,同条例第130条第1項,第2項及び第4項並びに第132条の改正規定,同条に1項を加える改正規定並びに同条例第133条第2項の改正規定 令和2年9月1日

(3) 第1条(前2号に掲げる改正規定を除く。)の規定及び付則第5条の規定 令和2年10月1日

(4) 第2条中茨城県県税条例第22条の3第1項第2号及び第24条の改正規定並びに同条例付則第36条の改正規定及び同条を同条例付則第38条とし,同条例付則第35条の次に2条を加える改正規定並びに次条及び付則第7条の規定 令和3年1月1日

(5) 第2条中茨城県県税条例第42条の3第2項ただし書の改正規定及び付則第6条の規定 令和3年10月1日

(6) 第2条(前2号及び次号に掲げる改正規定を除く。)及び第4条(第1号に掲げる改正規定を除く。)の規定並びに付則第3条及び第4条の規定 令和4年4月1日

(7) 第2条中茨城県県税条例第22条第5項並びに第39条の2第1項第2号及び第3項の改正規定 マンションの管理の適正化の推進に関する法律及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律の一部を改正する法律(令和2年法律第62号)の施行の日

(施行の日=令和4年4月1日)

(県民税に関する経過措置)

第2条 前条第4号に掲げる規定による改正後の茨城県県税条例(付則第7条及び第8条において「3年新条例」という。)第22条の3第1項(第2号に係る部分に限る。)及び第24条の規定は,令和3年度以後の年度分の個人の県民税について適用し,令和2年度分までの個人の県民税については,なお従前の例による。

第3条 別段の定めがあるものを除き,付則第1条第6号に掲げる規定による改正後の茨城県県税条例(次条において「4年新条例」という。)及び同号に掲げる規定による改正後の茨城県森林湖沼環境税条例の規定中法人の県民税に関する部分は,同号に掲げる規定の施行の日(以下「6号施行日」という。)以後に開始する事業年度(所得税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第8号)第3条の規定(同法附則第1条第5号ロに掲げる改正規定に限る。)による改正前の法人税法(昭和40年法律第34号。以下この条において「4年旧法人税法」という。)第2条第12号の7に規定する連結子法人(次項及び次条において「連結子法人」という。)の連結親法人事業年度(4年旧法人税法第15条の2第1項に規定する連結親法人事業年度をいう。次項及び次条において同じ。)が6号施行日前に開始した事業年度を除く。)分の法人の県民税について適用する。

2 別段の定めがあるものを除き,6号施行日前に開始した事業年度(連結子法人の連結親法人事業年度が6号施行日前に開始した事業年度を含む。)分の法人の県民税及び6号施行日前に開始した連結事業年度(4年旧法人税法第15条の2第1項に規定する連結事業年度をいう。以下この項において同じ。)(連結子法人の連結親法人事業年度が6号施行日前に開始した連結事業年度を含む。)分の法人の県民税については,付則第1条第6号に掲げる規定による改正前の茨城県県税条例(次条において「4年旧条例」という。)及び同号に掲げる規定による改正前の茨城県森林湖沼環境税条例の規定中法人の県民税に関する部分は,なおその効力を有する。

(事業税に関する経過措置)

第4条 別段の定めがあるものを除き,4年新条例の規定中法人の事業税に関する部分は,6号施行日以後に開始する事業年度(連結子法人の連結親法人事業年度が6号施行日前に開始した事業年度を除く。)に係る法人の事業税について適用する。

2 別段の定めがあるものを除き,6号施行日前に開始した事業年度(連結子法人の連結親法人事業年度が6号施行日前に開始した事業年度を含む。)に係る法人の事業税については,4年旧条例の規定中法人の事業税に関する部分は,なおその効力を有する。

(県たばこ税に関する経過措置)

第5条 付則第1条第3号に掲げる規定の施行の日前に課した,又は課すべきであった葉巻たばこに係る県たばこ税については,なお従前の例による。

第6条 付則第1条第5号に掲げる規定の施行の日前に課した,又は課すべきであった葉巻たばこに係る県たばこ税については,なお従前の例による。

(新型コロナウイルス感染症等に係る個人の県民税の寄附金税額控除の特例に関する経過措置)

第7条 県民税の所得割の納税義務者が,新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律(令和2年法律第25号)第5条第4項に規定する指定行事の同条第1項に規定する中止等により生じた同項に規定する入場料金等払戻請求権(以下この条において「入場料金等払戻請求権」という。)の行使を令和2年2月1日から地方税法施行令の一部を改正する政令(令和2年政令第161号)附則第2条第1項に規定する日までの間にした場合において,当該入場料金等払戻請求権の行使による払戻しをした者に対して同条第2項に規定する期間内に当該払戻しを受けた金額以下の金額の寄附金の支出をしたときは,当該寄附金の支出を同法第5条第1項に規定する入場料金等払戻請求権の全部又は一部の放棄と,当該支出をした寄附金の額を当該放棄をした部分の入場料金等払戻請求権の価額とみなして,3年新条例付則第36条の規定を適用することができる。

(準備行為)

第8条 知事は,付則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(第3項において「4号施行日」という。)前においても,3年新条例付則第36条第1項の規定の例により,指定することができる。

2 知事は,前項の規定により指定したときは,その旨をインターネットの利用その他の適切な方法により公表するものとする。

3 第1項の規定による指定は,4号施行日において,3年新条例付則第36条第1項の規定による指定とみなす。

(令和2年条例第48号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和3年条例第29号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(自動車税に関する経過措置)

第2条 第1条の規定による改正後の茨城県県税条例(次項において「新条例」という。)の規定中自動車税の環境性能割に関する部分は、この条例の施行の日以後に取得された自動車に対して課すべき自動車税の環境性能割について適用し、同日前に取得された自動車に対して課する自動車税の環境性能割については、なお従前の例による。

2 新条例の規定中自動車税の種別割に関する部分は、令和3年度以後の年度分の自動車税の種別割について適用し、令和2年度分までの自動車税の種別割については、なお従前の例による。

(令和3年条例第30号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和4年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第32条の6第1項第1号及び第2項、第40条の2第3項、第40条の14の2第1項並びに第43条の3第1項第2号の改正規定 公布の日

(2) 第40条第1項第3号並びに第40条の5第2項及び第3項の改正規定並びに次条の規定 令和4年4月1日

(事業税に関する経過措置)

第2条 前条第2号に掲げる規定による改正後の茨城県県税条例第40条第1項第3号並びに第40条の5第2項及び第3項の規定は、当該規定の施行の日以後に終了する事業年度に係る法人の事業税について適用し、同日前に終了した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。

(電子計算機を使用して作成する帳簿の保存方法等の特例に関する経過措置)

第3条 この条例による改正後の茨城県県税条例(以下「新条例」という。)第43条の15第3項及び第4項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に備付けを開始する帳簿(同条第1項に規定する帳簿をいう。以下同じ。)について適用する。

2 新条例第43条の15第5項の規定は、施行日以後に保存が行われる帳簿に係る電磁的記録(同条第3項に規定する電磁的記録をいう。)について適用する。

(令和4年条例第23号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(事業税に関する経過措置)

第2条 別段の定めがあるものを除き、第1条の規定による改正後の茨城県県税条例(以下「新条例」という。)の規定中法人の事業税に関する部分は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。

2 施行日以後最初に開始する事業年度(以下この項及び次条第3項において「最初事業年度」という。)開始の日の前日を含む事業年度において、ガス供給業のうち新条例第40条第1項第2号に規定する導管ガス供給業及び同項第4号に規定する特定ガス供給業以外のもの(以下この項において「対象ガス供給業」という。)を行っていた法人(ガス事業法(昭和29年法律第51号)第2条第10項に規定するガス製造事業者又は電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第47号)附則第22条第1項に規定する旧一般ガスみなしガス小売事業者(同項の義務を負う者に限る。)(次条第3項において「ガス製造事業者等」という。)に限る。)の対象ガス供給業に係る事業税の課税標準である各事業年度の所得を地方税法等の一部を改正する法律(令和4年法律第1号。以下この項及び次条第3項において「令和4年改正法」という。)第1条の規定による改正後の地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の23第1項の規定により当該法人の当該各事業年度の法人税の課税標準である所得の計算の例により算定する場合には、当該法人が、当該法人の最初事業年度開始の日前10年以内に開始した各事業年度において、対象ガス供給業に係る事業税の課税標準である当該各事業年度の所得を令和4年改正法第1条の規定による改正前の地方税法第72条の23第1項の規定により当該法人の当該各事業年度の法人税の課税標準である所得又は当該各事業年度終了の日の属する各連結事業年度の法人税の課税標準である連結所得(所得税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第8号)第3条の規定(同法附則第1条第5号ロに掲げる改正規定に限る。)による改正前の法人税法(昭和40年法律第34号。この項において「令和2年改正前法人税法」という。)第2条第18号の4に規定する連結所得をいう。次条第3項において同じ。)に係る当該法人の個別所得金額(令和2年改正前法人税法第81条の18第1項に規定する個別所得金額をいう。次条第3項において同じ。)の計算の例により算定していたものとみなす。

第3条 別段の定めがあるものを除き、第2条の規定による改正後の茨城県県税条例等の一部を改正する条例(令和2年茨城県条例第37号)付則第4条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた同条例付則第1条第6号に掲げる規定による改正前の茨城県県税条例(以下この条において「新令和2年改正前条例」という。)の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。

2 新令和2年改正前条例第40条第1項第3号並びに第40条の5第2項(同項に規定する特定卸供給事業に係る部分に限る。)及び第3項の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る法人の事業税について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。

3 最初事業年度開始の日の前日を含む事業年度において、ガス供給業のうち新令和2年改正前条例第40条第1項第2号に規定する導管ガス供給業及び同項第4号に規定する特定ガス供給業以外のもの(以下この項において「対象ガス供給業」という。)を行っていた法人(ガス製造事業者等に限る。)の対象ガス供給業に係る事業税の課税標準である各事業年度の所得を令和4年改正法第5条の規定による改正後の地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第5号)附則第7条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法附則第1条第5号に掲げる規定による改正前の地方税法第72条の23第1項の規定により当該法人の当該各事業年度の法人税の課税標準である所得又は当該各事業年度終了の日の属する各連結事業年度の法人税の課税標準である連結所得に係る当該法人の個別所得金額の計算の例により算定する場合には、当該法人が、当該法人の最初事業年度開始の日前10年以内に開始した各事業年度において、対象ガス供給業に係る事業税の課税標準である当該各事業年度の所得を令和4年改正法第5条の規定による改正前の地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第5号)附則第7条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法附則第1条第5号に掲げる規定による改正前の地方税法第72条の23第1項の規定により当該法人の当該各事業年度の法人税の課税標準である所得又は当該各事業年度終了の日の属する各連結事業年度の法人税の課税標準である連結所得に係る当該法人の個別所得金額の計算の例により算定していたものとみなす。

(不動産取得税に関する経過措置)

第4条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中不動産取得税に関する部分は、施行日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(令和4年条例第26号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 付則第24条第1項及び第38条第1項の改正規定 公布の日

(2) 付則第7条の4の2第1項、第26条の4第2項及び第37条の改正規定並びに次条の規定 令和5年1月1日

(3) 第26条の2及び付則第10条第2項の改正規定並びに付則第3条の規定 令和6年1月1日

(県民税に関する経過措置)

第2条 前条第2号に掲げる規定による改正後の茨城県県税条例(次項及び第4項において「新条例」という。)付則第7条の4の2第1項から第3項までの規定は、県民税の所得割の納税義務者が令和4年1月1日以後に所得税法等の一部を改正する法律(令和4年法律第4号。以下この項及び次項において「所得税法等改正法」という。)第11条の規定による改正後の租税特別措置法(昭和32年法律第26号。第4項において「新租税特別措置法」という。)第41条第1項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。第4項において同じ。)を同条第1項の定めるところによりその者の居住の用に供する場合について適用し、県民税の所得割の納税義務者が同日前に所得税法等改正法第11条の規定による改正前の租税特別措置法(第3項及び第4項において「旧租税特別措置法」という。)第41条第1項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅又は増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。第3項及び第4項において同じ。)を同条第1項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。

2 新条例付則第26条の4第2項及び第3項の規定は、県民税の所得割の納税義務者が令和4年1月1日以後に所得税法等改正法第18条の規定による改正後の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成23年法律第29号。第4項において「新震災特例法」という。)第13条の2第1項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。第4項において同じ。)又は認定住宅等を同条第1項の定めるところによりその者の居住の用に供する場合について適用し、県民税の所得割の納税義務者が同日前に所得税法等改正法第18条の規定による改正前の東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(次項及び第4項において「旧震災特例法」という。)第13条の2第1項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋(当該増改築等に係る部分に限る。次項及び第4項において同じ。)又は認定住宅を同条第1項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。

3 県民税の所得割の納税義務者が令和4年1月1日前に旧租税特別措置法第41条第1項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合又は同日前に旧震災特例法第13条の2第1項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋若しくは認定住宅を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合における前条第2号に掲げる規定による改正前の茨城県県税条例付則第37条第1項の規定により読み替えて適用される同条例付則第7条の4の2第1項の規定による控除については、なお従前の例による。

4 新条例付則第37条第1項の規定は、県民税の所得割の納税義務者が令和4年1月1日以後に新租税特別措置法第41条第1項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋を同項の定めるところによりその者の居住の用に供する場合又は同日以後に新震災特例法第13条の2第1項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋若しくは認定住宅等を同項の定めるところによりその者の居住の用に供する場合について適用し、県民税の所得割の納税義務者が同日前に旧租税特別措置法第41条第1項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合又は同日前に旧震災特例法第13条の2第1項に規定する居住用家屋若しくは既存住宅若しくは増改築等をした家屋若しくは認定住宅を同項の定めるところによりその者の居住の用に供した場合については、なお従前の例による。

第3条 付則第1条第3号に掲げる規定による改正後の茨城県県税条例の規定中個人の県民税に関する部分は、令和6年度以後の年度分の個人の県民税について適用し、令和5年度分までの個人の県民税については、なお従前の例による。

(不動産取得税に関する経過措置)

第4条 別段の定めがあるものを除き、この条例による改正後の茨城県県税条例の規定中不動産取得税に関する部分は、この条例の施行の日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(茨城県過疎地域等における県税の特別措置に関する条例の一部改正)

第5条 茨城県過疎地域等における県税の特別措置に関する条例(昭和38年茨城県条例第26号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(茨城県産業活動の活性化及び雇用機会の創出のための県税の特別措置に関する条例の一部改正)

第6条 茨城県産業活動の活性化及び雇用機会の創出のための県税の特別措置に関する条例(平成15年茨城県条例第12号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(茨城県地方活力向上地域等における県税の特別措置に関する条例の一部改正)

第7条 茨城県地方活力向上地域等における県税の特別措置に関する条例(平成28年茨城県条例第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年条例第20号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(不動産取得税に関する経過措置)

第2条 この条例による改正後の茨城県県税条例(以下「新条例」という。)の規定中不動産取得税に関する部分は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し、施行日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については、なお従前の例による。

(自動車税に関する経過措置)

第3条 別段の定めがあるものを除き、新条例の規定中自動車税の環境性能割に関する部分は、施行日以後に取得された自動車に対して課すべき自動車税の環境性能割について適用し、施行日前に取得された自動車に対して課する自動車税の環境性能割については、なお従前の例による。

2 新条例付則第18条の規定は、令和5年度以後の年度分の自動車税の種別割について適用し、令和4年度分までの自動車税の種別割については、なお従前の例による。

(令和5年条例第24号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和6年1月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第23条第2項並びに第40条の14第1項及び第3項の改正規定 公布の日

(2) 第65条第1項の改正規定(同項第2号に係る部分を除く。)及び同項に1号を加える改正規定、同条第2項の改正規定(同項第2号及び第3号に係る部分を除く。)及び同項に1号を加える改正規定、同条第3項の改正規定並びに付則第8条第3項の規定 令和7年4月1日

(3) 第60条の2に1項を加える改正規定、第60条の5の次に1条を加える改正規定、第60条の24第1項及び第5項の改正規定並びに同条に1項を加える改正規定並びに付則第17条の7第1項及び第6項の改正規定並びに同項を同条第7項とし、同条第5項の次に1項を加える改正規定並びに付則第7条第2項及び第3項の規定 規則で定める日

(令和5年規則第53号で令和5年10月2日から施行)

(4) 第14条の改正規定及び次条の規定 規則で定める日

(県民税に関する経過措置)

第3条 この条例による改正後の茨城県県税条例(以下「新条例」という。)第39条の10の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に地方税法第71条の11第1項に規定する納入申告書の提出期限が到来する県民税の利子割について適用し、施行日前に当該提出期限が到来した県民税の利子割については、なお従前の例による。

2 新条例第39条の18の規定は、施行日以後に地方税法第71条の31第2項に規定する納入申告書の提出期限が到来する県民税の配当割について適用し、施行日前に当該提出期限が到来した県民税の配当割については、なお従前の例による。

3 新条例第39条の25の規定は、施行日以後に地方税法第71条の51第2項に規定する納入申告書の提出期限が到来する県民税の株式等譲渡所得割について適用し、施行日前に当該提出期限が到来した県民税の株式等譲渡所得割については、なお従前の例による。

(事業税に関する経過措置)

第4条 新条例第40条の9の規定は、施行日以後に地方税法第72条の32第1項に規定する申告書の提出期限が到来する法人の事業税について適用し、施行日前に当該提出期限が到来した法人の事業税については、なお従前の例による。

(県たばこ税に関する経過措置)

第5条 新条例第42条の13の規定は、施行日以後に地方税法第74条の20第1項に規定する申告書の提出期限が到来する県たばこ税について適用し、施行日前に当該提出期限が到来した県たばこ税については、なお従前の例による。

(ゴルフ場利用税に関する経過措置)

第6条 新条例第43条の22の規定は、施行日以後に地方税法第87条第1項に規定する申告書の提出期限が到来するゴルフ場利用税について適用し、施行日前に当該提出期限が到来したゴルフ場利用税については、なお従前の例による。

(軽油引取税に関する経過措置)

第7条 新条例第60条の28の規定は、施行日以後に地方税法第144条の44第1項に規定する申告書の提出期限が到来する軽油引取税について適用し、施行日前に当該提出期限が到来した軽油引取税については、なお従前の例による。

2 付則第1条第3号に掲げる規定による改正後の茨城県県税条例(次項において「第3号新条例」という。)第60条の2第4項及び第60条の5の2の規定は、同号に掲げる規定の施行の日(次項において「第3号施行日」という。)以後の軽油の輸入及び軽油又は燃料炭化水素油の消費に対して課すべき軽油引取税について適用する。

3 第3号新条例付則第17条の7第1項(第2号に係る部分に限る。)、第6項及び第7項の規定は、第3号施行日以後の軽油の引取り及び譲渡に対して課すべき軽油引取税について適用し、第3号施行日前の軽油の引取り及び譲渡に対して課する軽油引取税については、なお従前の例による。

(自動車税に関する経過措置)

第8条 新条例第65条第1項(第2号に係る部分に限る。)及び第2項(第2号及び第3号に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に取得された自動車に対して課すべき自動車税の環境性能割について適用し、施行日前に取得された自動車に対して課する自動車税の環境性能割については、なお従前の例による。

2 新条例第71条の6の規定は、施行日以後に地方税法第161条第1項に規定する申告書の提出期限が到来する自動車税の環境性能割について適用し、施行日前に当該提出期限が到来した自動車税の環境性能割については、なお従前の例による。

――――――――――

○茨城県県税条例等の一部を改正する条例(抄)

令和4年3月31日

茨城県条例第23号

(茨城県県税条例等の一部を改正する条例付則第4条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた同条例付則第1条第6号に掲げる規定による改正前の茨城県県税条例の一部改正)

第2条 茨城県県税条例等の一部を改正する条例(令和2年茨城県条例第37号)付則第4条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた同条例付則第1条第6号に掲げる規定による改正前の茨城県県税条例の一部を次のように改正する。

第40条第1項第1号中「及び第3号」を「から第4号まで」に改め、同号イ中「第72条の24の7第6項各号」を「第72条の24の7第7項各号」に改め、同項第2号中「ガス供給業(」を「ガス供給業のうち」に、「以外のもののうち,同条第10項に規定するガス製造事業者及び電気事業法等の一部を改正する等の法律(平成27年法律第47号)附則第22条第1項に規定する旧一般ガスみなしガス小売事業者(同項の義務を負う者に限る。)以外の者が行うものを除く。以下この節において同じ。),保険業及び」を「(以下この節において「導管ガス供給業」という。),保険業並びに」に改め、同項第3号中「及び電気事業法」を「,同法」に改め、「発電事業等」という。)」の次に「及び同法第2条第1項第15号の3に規定する特定卸供給事業(第40条の5第2項及び第3項において「特定卸供給事業」という。)」を加え、同項に次の1号を加える。

(4) ガス供給業のうち,ガス事業法第2条第10項に規定するガス製造事業者(同法第54条の2に規定する特別一般ガス導管事業者に係る同法第38条第2項第4号の供給区域内においてガス製造事業(同法第2条第9項に規定するガス製造事業をいう。)を行う者に限る。)が行うもの(導管ガス供給業を除く。第40条の5第4項において「特定ガス供給業」という。) 収入割額,付加価値割額及び資本割額の合算額

第40条の2第3項中「この条」を「この節」に改め、同条第8項中「及び第4項第1号」を削り、「同条第1項第3号及び第4項第3号」を「同項第3号」に、「同条第4項」を「同条第5項」に改め、「固有法人で」と」の次に「,同項第2号中「特別法人以外の法人」とあるのは「特別法人以外の法人(第40条第1項第1号アに掲げる法人で受託法人であるものを含む。)」と」を加え、「掲げる事業」を「同項第2号に掲げる事業」に改める。

第40条の5第1項中「第4項」を「第5項」に改め、同項第1号ウ中「次の表の左欄に掲げる金額の区分により各事業年度の所得を区分し,当該区分に応ずる同表の右欄に掲げる率を乗じて計算した金額を合計した」を「各事業年度の所得に100分の1を乗じて得た」に改め、同号ウの表を削り、同項第2号中「第72条の24の7第6項」を「第72条の24の7第7項」に改め、同条第2項中「及び発電事業等」を「,発電事業等及び特定卸供給事業」に、「ガス供給業」を「導管ガス供給業」に改め、同条第3項中「及び発電事業等」を「,発電事業等及び特定卸供給事業」に改め、同条第4項中「もの」の次に「(第40条第1項第1号アに掲げる法人を除く。)」を加え、同項中第1号を削り、第2号を第1号とし、同項第3号中「その他」を「特別法人以外」に改め、同号を同項第2号とし、同項を同条第5項とし、同条第3項の次に次の1項を加える。

4 特定ガス供給業に対する事業税の額は,次に掲げる金額の合計額とする。

(1) 各事業年度の収入金額に100分の0.48を乗じて得た金額

(2) 各事業年度の付加価値額に100分の0.77を乗じて得た金額

(3) 各事業年度の資本金等の額に100分の0.32を乗じて得た金額

第40条の7中「同項第3号アに掲げる法人」の次に「若しくは同項第4号に掲げる事業を行う法人」を加え、「資本割又は同号イ」を「資本割又は同項第3号イ」に改める。

(施行期日)

第1条 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(事業税に関する経過措置)

第3条 別段の定めがあるものを除き、第2条の規定による改正後の茨城県県税条例等の一部を改正する条例(令和2年茨城県条例第37号)付則第4条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた同条例付則第1条第6号に掲げる規定による改正前の茨城県県税条例(以下この条において「新令和2年改正前条例」という。)の規定は、施行日以後に開始する事業年度に係る法人の事業税について適用し、施行日前に開始した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。

2 新令和2年改正前条例第40条第1項第3号並びに第40条の5第2項(同項に規定する特定卸供給事業に係る部分に限る。)及び第3項の規定は、施行日以後に終了する事業年度に係る法人の事業税について適用し、施行日前に終了した事業年度に係る法人の事業税については、なお従前の例による。

3 最初事業年度開始の日の前日を含む事業年度において、ガス供給業のうち新令和2年改正前条例第40条第1項第2号に規定する導管ガス供給業及び同項第4号に規定する特定ガス供給業以外のもの(以下この項において「対象ガス供給業」という。)を行っていた法人(ガス製造事業者等に限る。)の対象ガス供給業に係る事業税の課税標準である各事業年度の所得を令和4年改正法第5条の規定による改正後の地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第5号)附則第7条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法附則第1条第5号に掲げる規定による改正前の地方税法第72条の23第1項の規定により当該法人の当該各事業年度の法人税の課税標準である所得又は当該各事業年度終了の日の属する各連結事業年度の法人税の課税標準である連結所得に係る当該法人の個別所得金額の計算の例により算定する場合には、当該法人が、当該法人の最初事業年度開始の日前10年以内に開始した各事業年度において、対象ガス供給業に係る事業税の課税標準である当該各事業年度の所得を令和4年改正法第5条の規定による改正前の地方税法等の一部を改正する法律(令和2年法律第5号)附則第7条第2項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法附則第1条第5号に掲げる規定による改正前の地方税法第72条の23第1項の規定により当該法人の当該各事業年度の法人税の課税標準である所得又は当該各事業年度終了の日の属する各連結事業年度の法人税の課税標準である連結所得に係る当該法人の個別所得金額の計算の例により算定していたものとみなす。

茨城県県税条例

昭和25年9月1日 条例第43号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第4編 務/第3章
沿革情報
昭和25年9月1日 条例第43号
昭和26年4月1日 条例第21号
昭和26年4月1日 条例第22号
昭和27年7月3日 条例第36号
昭和27年12月21日 条例第51号
昭和28年4月1日 条例第19号
昭和28年8月15日 条例第30号
昭和29年2月8日 条例第1号
昭和29年3月13日 条例第2号
昭和29年5月14日 条例第26号
昭和29年6月1日 条例第28号
昭和29年6月4日 条例第29号
昭和29年7月10日 条例第48号
昭和29年11月1日 条例第61号
昭和29年12月24日 条例第65号
昭和30年10月24日 条例第17号
昭和30年12月20日 条例第36号
昭和31年3月28日 条例第9号
昭和31年5月18日 条例第18号
昭和31年9月25日 条例第37号
昭和32年4月10日 条例第19号
昭和32年6月6日 条例第2号
昭和32年11月27日 条例第45号
昭和33年3月28日 条例第13号
昭和33年4月16日 条例第21号
昭和33年10月9日 条例第41号
昭和34年4月1日 条例第23号
昭和34年7月1日 条例第28号
昭和34年10月5日 条例第43号
昭和34年12月26日 条例第55号
昭和35年2月26日 条例第1号
昭和35年7月15日 条例第26号
昭和36年3月31日 条例第15号
昭和36年4月30日 条例第33号
昭和36年7月5日 条例第40号
昭和36年12月18日 条例第53号
昭和37年3月31日 条例第46号
昭和37年10月6日 条例第62号
昭和38年3月22日 条例第12号
昭和38年4月1日 条例第23号
昭和38年7月1日 条例第27号
昭和39年3月31日 条例第37号
昭和39年7月6日 条例第41号
昭和40年3月31日 条例第23号
昭和40年10月11日 条例第37号
昭和41年3月30日 条例第9号
昭和41年3月31日 条例第27号
昭和41年5月16日 条例第29号
昭和41年6月29日 条例第36号
昭和41年12月10日 条例第67号
昭和42年3月22日 条例第7号
昭和42年4月1日 条例第17号
昭和42年6月1日 条例第18号
昭和42年7月10日 条例第23号
昭和42年12月20日 条例第54号
昭和43年4月1日 条例第29号
昭和43年6月17日 条例第32号
昭和44年4月9日 条例第24号
昭和44年7月4日 条例第29号
昭和45年2月6日 条例第2号
昭和45年3月31日 条例第11号
昭和45年4月17日 条例第25号
昭和45年7月31日 条例第39号
昭和46年3月31日 条例第24号
昭和46年12月22日 条例第48号
昭和47年3月31日 条例第11号
昭和47年3月31日 条例第26号
昭和47年10月16日 条例第34号
昭和48年4月1日 条例第14号
昭和48年4月26日 条例第32号
昭和48年10月16日 条例第45号
昭和49年3月30日 条例第5号
昭和49年4月1日 条例第26号
昭和49年7月24日 条例第30号
昭和50年4月1日 条例第24号
昭和50年10月7日 条例第39号
昭和50年12月26日 条例第50号
昭和51年3月29日 条例第7号
昭和51年3月31日 条例第36号
昭和51年7月16日 条例第53号
昭和51年10月15日 条例第62号
昭和52年3月30日 条例第4号
昭和52年3月31日 条例第27号
昭和52年7月22日 条例第29号
昭和53年3月31日 条例第15号
昭和53年10月19日 条例第29号
昭和54年3月31日 条例第19号
昭和55年3月31日 条例第13号
昭和55年3月31日 条例第41号
昭和55年10月30日 条例第51号
昭和56年3月31日 条例第29号
昭和56年7月10日 条例第36号
昭和56年10月12日 条例第51号
昭和57年3月31日 条例第21号
昭和58年3月11日 条例第8号
昭和58年3月31日 条例第20号
昭和58年7月12日 条例第23号
昭和58年10月8日 条例第29号
昭和59年3月26日 条例第9号
昭和59年3月31日 条例第47号
昭和59年7月12日 条例第49号
昭和60年3月11日 条例第10号
昭和60年3月30日 条例第26号
昭和60年7月13日 条例第31号
昭和61年3月31日 条例第31号
昭和62年3月31日 条例第20号
昭和62年12月29日 条例第43号
昭和63年3月25日 条例第17号
昭和63年3月31日 条例第54号
昭和63年7月11日 条例第58号
昭和63年12月30日 条例第78号
平成元年3月27日 条例第10号
平成元年3月31日 条例第50号
平成元年6月22日 条例第52号
平成2年3月29日 条例第8号
平成2年3月31日 条例第20号
平成2年7月10日 条例第25号
平成3年3月30日 条例第19号
平成3年10月24日 条例第28号
平成4年3月27日 条例第9号
平成4年3月31日 条例第64号
平成5年3月26日 条例第5号
平成5年3月31日 条例第24号
平成5年11月10日 条例第35号
平成6年3月31日 条例第24号
平成6年12月28日 条例第55号
平成7年3月30日 条例第9号
平成7年3月31日 条例第29号
平成7年6月22日 条例第30号
平成8年3月31日 条例第43号
平成8年6月25日 条例第47号
平成9年3月31日 条例第45号
平成9年6月24日 条例第47号
平成10年3月27日 条例第2号
平成10年3月31日 条例第21号
平成10年5月31日 条例第22号
平成10年6月17日 条例第25号
平成10年9月28日 条例第34号
平成11年3月31日 条例第22号
平成11年12月24日 条例第46号
平成12年3月28日 条例第9号
平成12年3月31日 条例第54号
平成12年7月10日 条例第61号
平成12年9月26日 条例第71号
平成12年12月26日 条例第73号
平成13年3月30日 条例第37号
平成13年12月25日 条例第59号
平成14年3月27日 条例第10号
平成14年3月31日 条例第38号
平成14年6月26日 条例第42号
平成14年9月26日 条例第51号
平成15年3月26日 条例第13号
平成15年3月31日 条例第53号
平成15年10月1日 条例第61号
平成15年10月1日 条例第64号
平成16年3月31日 条例第29号
平成16年9月30日 条例第37号
平成17年3月31日 条例第34号
平成17年6月27日 条例第42号
平成18年3月31日 条例第39号
平成18年6月21日 条例第45号
平成18年11月17日 条例第62号
平成19年3月30日 条例第39号
平成19年6月20日 条例第47号
平成19年12月25日 条例第63号
平成19年12月25日 条例第66号
平成20年3月31日 条例第19号
平成20年4月30日 条例第21号
平成20年6月23日 条例第24号
平成20年11月24日 条例第43号
平成21年3月31日 条例第27号
平成21年6月25日 条例第30号
平成22年3月31日 条例第24号
平成22年6月21日 条例第28号
平成23年3月25日 条例第7号
平成23年5月2日 条例第24号
平成23年6月23日 条例第27号
平成23年6月30日 条例第35号
平成23年10月5日 条例第40号
平成24年3月27日 条例第8号
平成24年3月31日 条例第29号
平成25年3月30日 条例第17号
平成25年6月21日 条例第20号
平成26年3月31日 条例第34号
平成26年6月20日 条例第36号
平成27年3月26日 条例第3号
平成27年3月26日 条例第11号
平成27年3月31日 条例第42号
平成27年6月23日 条例第44号
平成27年12月18日 条例第59号
平成28年3月29日 条例第5号
平成28年3月29日 条例第14号
平成28年3月31日 条例第39号
平成28年12月28日 条例第52号
平成29年3月31日 条例第27号
平成29年6月26日 条例第31号
平成30年3月31日 条例第32号
平成30年6月21日 条例第33号
平成31年3月29日 条例第28号
令和元年6月27日 条例第3号
令和元年12月25日 条例第30号
令和2年3月31日 条例第33号
令和2年6月26日 条例第37号
令和2年10月6日 条例第48号
令和3年3月31日 条例第29号
令和3年6月23日 条例第30号
令和4年3月31日 条例第23号
令和4年6月24日 条例第26号
令和5年3月31日 条例第20号
令和5年6月27日 条例第24号