○茨城県過疎地域等における県税の特別措置に関する条例

昭和38年7月1日

茨城県条例第26号

〔茨城県低開発地域工業開発地区等における県税の特別措置に関する条例〕を公布する。

茨城県過疎地域等における県税の特別措置に関する条例

(昭47条例33・改称)

(趣旨)

第1条 この条例は,地方税法(昭和25年法律第226号)第6条の規定に基づき,過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号。以下「過疎法」という。)第24条(過疎法附則第5条において準用する場合を含む。)に規定する県税の課税免除措置及び原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法(平成12年法律第148号。以下「原子力特措法」という。)第10条に規定する県税の不均一課税の措置として茨城県県税条例(昭和25年茨城県条例第43号。以下「県税条例」という。)の特例を設けることについて定めるものとする。

(昭43条例50・昭45条例44・昭47条例33・昭55条例40・昭63条例66・平2条例26・平6条例25・平12条例59・平13条例39・平15条例14・平22条例25・平29条例28・令3条例31・一部改正)

(事業税の課税免除)

第2条 過疎法第2条第1項(過疎法第43条の規定により読み替えて適用する場合及び過疎法第44条第1項から第3項までの規定により適用する場合を含む。以下この項において同じ。)に規定する過疎地域(過疎法第3条第1項及び第2項(過疎法第43条の規定により読み替えて適用する場合及び過疎法第44条第1項から第3項までの規定により適用する場合を含む。)並びに第44条第4項の規定により過疎法第2条第1項に規定する過疎地域とみなされる区域並びに過疎法附則第7条第1項の規定により過疎法附則第5条に規定する特定市町村の区域とみなされる区域を含む。)のうち,過疎法第8条第1項に規定する過疎地域持続的発展市町村計画に記載された同条第4項第1号に規定する産業の振興を促進する区域(以下「産業振興促進区域」という。)内において当該過疎地域持続的発展市町村計画に振興すべき業種として定められた製造業,情報サービス業等(租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第28条の9第15項に規定する情報サービス業等をいう。),農林水産物等販売業(産業振興促進区域内において生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造,加工若しくは調理をしたものを店舗において主に他の地域の者に販売することを目的とする事業をいう。)又は旅館業(下宿営業を除く。)(第3条第1項及び第5条第1項において「過疎法対象事業」という。)の用に供する設備(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第24条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(令和3年総務省令第31号。以下「過疎法第24条の省令」という。)第1条第1号イに規定する特別償却設備に限る。第3条第1項及び第5条第1項において同じ。)の取得等(取得又は製作若しくは建設をいい,建物及びその附属設備にあつては改修(増築,改築,修繕又は模様替をいう。)のための工事による取得又は建設を含む。第3条第1項及び第5条第1項において同じ。)をした者については,県税条例の規定にかかわらず,個人にあつては当該設備を事業の用に供した日の属する年以後3年の各年,法人にあつては当該設備を事業の用に供した日の属する事業年度の開始の日から同日以後3年を経過する日までの期間内に終了する各事業年度の課税標準額となる所得金額又は収入金額のうち過疎法第24条の省令の定めるところにより計算した額に対しては,事業税を課さない。

2 産業振興促進区域内において畜産業又は水産業を行う個人については,県税条例の規定にかかわらず,当該事業を行う者又はその同居の親族の労力によつてこれらの事業を行つた日数の合計が,これらの事業の当該年における延べ労働日数の3分の1を超え,かつ,2分の1以下であるものについて,過疎法第2条第2項の規定による主務大臣の公示の日の属する年以後の各年のその者の所得金額に対しては,事業税を課さない。

3 前項の規定による課税免除は,当該課税免除をした最初の年度以後5年度に限り行うものとする。

4 前3項の規定は,県税条例第40条の7又は第40条の14第1項に規定する申告書を提出すべき者(県税条例第40条の14の2第1項本文の規定の適用がある者を除く。)にあつては,当該申告書に規則で定める書類の添付がある場合,次の各号に掲げる者にあつては,当該各号に掲げる日までに規則で定める書類を知事に提出した場合に限り,適用する。

(1) 県税条例第40条の14の2第1項本文の規定の適用がある者 県税条例第40条の14第1項の規定により申告書を提出すべき日

(2) 地方税法第72条の55第3項の規定の適用がある者で県内に主たる事務所又は事業所を有しないもの 地方税法第72条の55第1項の規定により申告書を提出すべき日

(昭43条例40・昭45条例44・昭47条例33・昭51条例53・昭55条例40・昭56条例30・昭58条例20・昭63条例66・平2条例26・平3条例29・平6条例25・平12条例59・平12条例73・平14条例39・平15条例14・平16条例38・平18条例13・平19条例40・平22条例25・平29条例28・令3条例31・一部改正)

(事業税の不均一課税)

第2条の2 原子力特措法第3条第1項に規定する原子力発電施設等立地地域(以下「立地地域」という。)の区域内に製造の事業,道路貨物運送業,倉庫業,こん包業又は卸売業(第4条第1項及び第6条第1項において「原子力特措法対象事業」という。)の用に供する設備(原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法第10条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(平成13年総務省令第54号。以下「原子力特措法第10条の省令」という。)第1条第1項第1号に規定する設備に限る。第4条第1項及び第6条第1項において同じ。)を構成する減価償却資産のうちに原子力特措法第10条の省令第1条第2項に規定する対象設備(以下「対象設備」という。)を含むものを新設し,又は増設した者については,個人にあつては当該設備を事業の用に供した日の属する年以後3年の各年,法人にあつては当該設備を事業の用に供した日の属する事業年度の開始の日から同日以後3年を経過する日までの期間内に終了する各事業年度の課税標準額となる所得金額のうち原子力特措法第10条の省令の定めるところにより計算した額に対して課する事業税の税率は,県税条例第40条の5の規定にかかわらず,同条に規定する税率に,次の各号に掲げる年又は事業年度の区分に応じ,当該各号に定める率を乗じて得た税率とする。

(1) 第1年又は第1事業年度(当該設備を事業の用に供した日の属する事業年度の開始の日から同日以後1年を経過する日までの期間内に終了する各事業年度をいう。) 0.5

(2) 第2年又は第2事業年度(当該設備を事業の用に供した日の属する事業年度の開始の日から1年を経過する日の翌日から同日以後1年を経過する日までの期間内に終了する各事業年度をいう。) 0.75

(3) 第3年又は第3事業年度(当該設備を事業の用に供した日の属する事業年度の開始の日から2年を経過する日の翌日から同日以後1年を経過する日までの期間内に終了する各事業年度をいう。) 0.875

2 前条第4項の規定は,前項の規定を適用する場合について準用する。この場合において,同条第4項中「前3項」とあるのは「第2条の2第1項」と読み替えるものとする。

(平15条例14・追加,平18条例13・平22条例25・一部改正)

(不動産取得税の課税免除)

第3条 産業振興促進区域内に過疎法対象事業の用に供する設備の取得等をした者については,県税条例の規定にかかわらず,当該設備である家屋及びその敷地である土地の取得(土地の取得については,その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があつた場合における当該土地の取得に限る。)に対しては,不動産取得税を課さない。

2 前項の規定は,県税条例第41条の7第1項本文に規定する申告書を提出すべき者にあつては,当該申告書に規則で定める書類の添付がある場合,同項ただし書の規定の適用がある者にあつては,同項本文の規定により申告書を提出すべき日までに規則で定める書類を知事に提出した場合に限り,適用する。

(昭43条例40・昭45条例44・昭47条例33・昭55条例40・昭58条例20・昭63条例66・平3条例29・平6条例25・平14条例39・平15条例14・平16条例38・平19条例40・平22条例25・令3条例31・令4条例26・一部改正)

(不動産取得税の不均一課税)

第4条 立地地域の区域内に原子力特措法対象事業の用に供する設備を構成する減価償却資産のうちに対象設備である家屋を含むものを新設し,又は増設した者については,当該家屋又はその敷地である土地の取得(土地の取得については,その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋の建設の着手があつた場合における当該土地の取得に限る。)に対して課する不動産取得税の税率は,県税条例第41条の4又は県税条例付則第17条の2の規定にかかわらず,次の各号に掲げる取得の区分に応じ,当該各号に定める税率とする。

(1) 当該家屋の取得 100分の0.4

(2) 当該土地の取得 100分の0.3

2 前条第2項の規定は,前項の規定を適用する場合について準用する。

(平15条例14・全改,平15条例53・平18条例13・平18条例40・平20条例20・平22条例25・一部改正)

(固定資産税の課税免除)

第5条 産業振興促進区域内に過疎法対象事業の用に供する設備の取得等をした者については,県税条例の規定にかかわらず,当該設備である償却資産に対しては,当該償却資産を当該事業の用に供した日の属する年の翌年の4月1日の属する年度(当該日が1月1日の場合は,当該年の4月1日の属する年度)以後3年度間に限り,固定資産税を課さない。

2 前項の規定は,地方税法第745条第1項において準用する同法第383条の規定により申告すべき者にあつては,当該申告する際に規則で定める書類を添付した場合,次の各号に掲げる者で前項の規定の適用があるものにあつては,当該通知を受けた日から14日以内に規則で定める書類を知事に提出した場合に限り,適用する。

(1) 地方税法第393条又は第417条第2項後段の規定により通知を受けた者

(2) 地方税法第410条又は第417条第1項の規定により市町村長が価格等を決定し,又は修正したものについて同法第349条の4第6項の規定により通知を受けた者

(昭47条例33・全改,昭55条例40・昭58条例20・昭63条例66・平3条例29・平6条例25・平14条例39・平16条例38・平19条例40・平22条例25・令3条例31・一部改正)

(固定資産税の不均一課税)

第6条 立地地域の区域内に原子力特措法対象事業の用に供する設備を構成する減価償却資産のうちに対象設備(倉庫業の用に供するものを除く。)である償却資産を含むものを新設し,又は増設した者については,当該償却資産に対して課する固定資産税の税率は,当該償却資産を事業の用に供した日の属する年の翌年の4月1日の属する年度(当該日が1月1日の場合は,当該年の4月1日の属する年度)以後3年度間に限り,県税条例第96条の規定にかかわらず,次の各号に掲げる年度の区分に応じ,当該各号に定める税率とする。

(1) 第1年度 100分の0.14

(2) 第2年度 100分の0.35

(3) 第3年度 100分の0.7

2 前条第2項の規定は,前項の規定を適用する場合について準用する。

(平15条例14・全改,平18条例13・平22条例25・一部改正)

(地域の選択)

第7条 産業振興促進区域及び立地地域が重複する場合は,納税義務者の選択によるいずれかの区域又は地域について,この条例の規定を適用する。

(昭47条例33・追加,平6条例25・平13条例39・平15条例14・平22条例25・令3条例31・一部改正)

(補則)

第8条 この条例の施行について必要な事項は,規則で定める。

(昭43条例40・旧第5条繰下,昭47条例33・旧第7条繰下)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,開発地区に係る課税免除の規定は,昭和37年9月15日から,産炭地区に係る課税免除の規定は,昭和37年2月26日から適用する。

2 この条例施行の日前に,この条例の規定による課税免除を受けるべき県税をすでに納付した者は,この条例施行の日から2ケ月以内に規則で定める書類を知事に提出しなければならない。

(昭和43年条例第40号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和45年条例第44号)

1 この条例は,公布の日から施行し,過疎地域に係る改正後の第3条第1項の規定は,緊急措置法第2条第2項の規定による自治大臣の公示の日以降における不動産の取得に対する不動産取得税から適用する。

2 昭和45年5月1日からこの条例施行の日までの間における過疎地域内の不動産の取得に対する第3条第2項の規定の適用にあたつては,同項中「県税条例第41条の7に規定する申告書に規則で定める書類の添付がある場合」とあるのは,「茨城県低開発地域工業開発地区等における県税の特別措置に関する条例の一部を改正する条例(昭和45年茨城県条例第44号)施行の日から2ケ月以内に規則で定める書類の提出があつた場合」とする。

(昭和47年条例第33号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 産炭地区に係る改正後の茨城県過疎地域等における県税の特別措置に関する条例(以下「新条例」という。)第2条第1項の規定は,同条同項に規定する設備を昭和47年6月10日以後に製造の事業の用に供したものに対する事業税から適用する。この場合において,昭和47年6月10日からこの条例の施行の日の前日までの間における産炭地区内の事業税に対する新条例第2条第3項の規定の適用にあたつては,同項中「県税条例第40条の7又は第40条の14第1項に規定する申告書を提出すべき者(県税条例第40条の14の2第1項本文の規定の適用がある者を除く。)にあつては,当該申告書に規則で定める書類の添付がある場合」とあるのは,「茨城県低開発地域工業開発地区等における県税の特別措置に関する条例の一部を改正する条例(昭和47年茨城県条例第 号)の施行の日から2ケ月以内に規則で定める書類を知事に提出した場合」とする。

3 導入地区に係る新条例第3条第1項の規定は,導入促進法第5条第1項の実施計画が定められた日以後における不動産の取得に対する不動産取得税から適用する。この場合において,当該実施計画が定められた日からこの条例の施行の日の前日までの間における当該実施計画において定められた導入地区内の不動産取得税に対する新条例第3条第2項の規定の適用にあたつては,同項中「県税条例第41条の7に規定する申告書に規則で定める書類の添付がある場合」とあるのは,「茨城県低開発地域工業開発地区等における県税の特別措置に関する条例の一部を改正する条例(昭和47年茨城県条例第 号)の施行の日から2ケ月以内に規則で定める書類を知事に提出した場合」とする。

4 改正前の茨城県低開発地域工業開発地区等における県税の特別措置に関する条例第2条第1項及び第3項の規定は,開発地区に係る事業税について同条第1項の規定の適用を受けたものについては,なおその効力を有する。

(昭和51年条例第53号)

(施行期日)

第1条 この条例は,公布の日から施行する。

(昭和55年条例第40号)

この条例は,昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は,昭和56年4月1日から施行する。ただし,第4条第1項の改正規定は,昭和56年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の茨城県過疎地域等における県税の特別措置に関する条例(以下「新条例」という。)第2条第1項,第3条第1項及び第5条第1項の規定は,昭和56年4月1日(以下「施行日」という。)以後に新設され,又は増設される設備を製造の事業の用に供する場合について適用し,施行日前に新設され,又は増設された設備を製造の事業の用に供した場合については,なお従前の例による。

3 新条例第4条第1項の規定は,昭和56年7月1日以後の不動産の取得に対して課すべき不動産取得税について適用し,同日前の不動産の取得に対して課する不動産取得税については,なお従前の例による。

4 前項の規定にかかわらず,この条例による改正前の茨城県過疎地域等における県税の特別措置に関する条例第4条第1項の規定は,昭和56年1月1日前に工場用の建物(以下「建物」という。)の新築の工事に着手した者が,当該建物を当該新築により取得する場合における当該建物の取得に対して課すべき不動産取得税については,当該建物の取得が昭和57年12月31日までに行われたときに限り,なおその効力を有する。

(昭和58年条例第20号)

(施行期日)

第1条 この条例は,昭和58年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第66号)

(施行期日)

第1条 この条例は,公布の日から施行する。

(適用日等)

第2条 この条例による改正後の茨城県過疎地域等における県税の特別措置に関する条例(以下「新条例」という。)第2条第1項,第3条第1項及び第5条第1項の規定は,昭和63年6月18日(以下「適用日」という。)以後に新設され,又は増設される設備を製造の事業,道路貨物運送業,倉庫業,こん包業又は卸売業(以下この条において「製造の事業等」という。)の用に供する場合について適用し,適用日前に新設され,又は増設された設備を製造の事業等の用に供した場合については,なお従前の例による。

(経過措置)

第3条 適用日から新条例の施行の日の前日までの間に,新設され,又は増設された設備を道路貨物運送業,倉庫業,こん包業又は卸売業の用に供した者についての新条例第2条第3項及び第3条第2項の規定の適用については,新条例第2条第3項中「当該申告書に規則で定める書類の添付がある場合」とあるのは「当該申告書に規則で定める書類の添付がある場合又は茨城県過疎地域等における県税の特別措置に関する条例の一部を改正する条例(昭和63年茨城県条例第66号)の施行の日から2月以内に規則で定める書類を知事に提出した場合」と,「当該各号に掲げる日」とあるのは「当該各号に掲げる日又は茨城県過疎地域等における県税の特別措置に関する条例の一部を改正する条例(昭和63年茨城県条例第66号)の施行の日から1月を経過した日」と,新条例第3条第2項中「県税条例第41条の7に規定する申告書に規則で定める書類の添付がある場合」とあるのは「茨城県過疎地域等における県税の特別措置に関する条例の一部を改正する条例(昭和63年茨城県条例第66号)の施行の日から2月以内に規則で定める書類を知事に提出した場合」とする。

第4条 新条例の規定を適用する場合において,適用日から起算して5年を経過する日までの間においては,新条例第2条第1項中「農村地域工業等導入促進法第10条の地区等を定める省令(昭和63年自治省令第26号。以下「農村工業等法第10条の省令」という。)第1条に規定する地区」とあるのは,「農村地域工業等導入促進法第10条の地区等を定める省令(昭和63年自治省令第26号。以下「農村工業等法第10条の省令」という。)第1条に規定する地区及び農村工業等法第10条の省令附則第2項の規定により農村工業等法第10条の自治省令で定める地区とされる地区」とする。

(平成2年条例第26号)

(施行期日等)

第1条 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の茨城県過疎地域等における県税の特別措置に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は,平成2年4月1日から適用する。

第2条 過疎地域活性化特別措置法(平成2年法律第15号)第2条第1項に規定する過疎地域(以下この条及び次条において「過疎地域」という。)に関する新条例の規定は,過疎地域内において,製造の事業又は旅館業(下宿営業を除く。以下同じ。)の用に供する設備を平成2年4月1日(以下「適用日」という。)以後に新設し,又は増設した者について適用する。

第3条 過疎地域内において,適用日からこの条例の施行の日の前日までの間に,製造の事業又は旅館業の用に供する設備を新設し,又は増設した者についての新条例第2条第4項及び第3条第2項の規定の適用については,新条例第2条第4項中「当該申告書に規則で定める書類の添付がある場合」とあるのは「当該申告書に規則で定める書類の添付がある場合又は茨城県過疎地域等における県税の特別措置に関する条例の一部を改正する条例(平成2年茨城県条例第26号)の施行の日から,茨城県県税条例(昭和25年茨城県条例第43号。以下「県税条例」という。)第40条の7に規定する申告書を提出すべき者にあつては2月以内に,県税条例第40条の14第1項に規定する申告書を提出すべき者にあつては1月以内に規則で定める書類を知事に提出した場合」と,「当該各号に掲げる日」とあるのは「当該各号に掲げる日又は茨城県過疎地域等における県税の特別措置に関する条例の一部を改正する条例(平成2年茨城県条例第26号)の施行の日から1月を経過する日」と,新条例第3条第2項中「県税条例第41条の7に規定する申告書に規則で定める書類の添付がある場合」とあるのは「茨城県過疎地域等における県税の特別措置に関する条例の一部を改正する条例(平成2年茨城県条例第26号)の施行の日から2月以内に規則で定める書類を知事に提出した場合」とする。

(経過措置)

第4条 旧過疎地域振興特別措置法(昭和55年法律第19号)第2条第1項に規定する過疎地域内において,製造の事業の用に供する設備を平成2年3月31日以前に新設し,又は増設した者については,この条例による改正前の茨城県過疎地域等における県税の特別措置に関する条例第1条から第3条まで,第5条及び第7条の規定は,なおその効力を有する。

(平成3年条例第29号)

(施行期日)

第1条 この条例は,公布の日から施行する。

(適用日等)

第2条 産炭地域振興臨時措置法(昭和36年法律第219号)第2条第1項に規定する産炭地域のうち産炭地域振興臨時措置法施行令(昭和37年政令第35号)第2条に規定する地区(以下「産炭地区」という。)に係るこの条例による改正後の茨城県過疎地域等における県税の特別措置に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は,産炭地区内において,平成3年4月17日(以下「適用日」という。)以後に新設され,又は増設された設備を製造の事業,道路貨物運送業,こん包業,情報処理サービス業に係る事業又は自然科学研究所に係る事業の用に供する場合について適用し,適用日前に新設され,又は増設された設備を製造の事業の用に供した場合については,なお従前の例による。

(経過措置)

第3条 産炭地区内において,適用日からこの条例の施行の日の前日までの間に,新設され,又は増設された設備を道路貨物運送業,こん包業,情報処理サービス業に係る事業又は自然科学研究所に係る事業の用に供した者についての新条例第2条第4項及び第3条第2項の規定の適用については,新条例第2条第4項中「当該申告書に規則で定める書類の添付がある場合」とあるのは「当該申告書に規則で定める書類の添付がある場合又は茨城県過疎地域等における県税の特別措置に関する条例の一部を改正する条例(平成3年茨城県条例第29号)の施行の日から,茨城県県税条例(昭和25年茨城県条例第43号。以下「県税条例」という。)第40条の7に規定する申告書を提出すべき者にあつては2月以内に,県税条例第40条の14第1項に規定する申告書を提出すべき者にあつては1月以内に規則で定める書類を知事に提出した場合」と,「当該各号に掲げる日」とあるのは「当該各号に掲げる日又は茨城県過疎地域等における県税の特別措置に関する条例の一部を改正する条例(平成3年茨城県条例第29号)の施行の日から1月を経過する日」と,新条例第3条第2項中「県税条例第41条の7に規定する申告書に規則で定める書類の添付がある場合」とあるのは「茨城県過疎地域等における県税の特別措置に関する条例の一部を改正する条例(平成3年茨城県条例第29号)の施行の日から2月以内に規則で定める書類を知事に提出した場合」とする。

(平成6年条例第25号)

(施行期日)

第1条 この条例は,平成6年4月1日から施行する。

(事業税の課税免除に関する経過措置)

第2条 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの条例による改正前の茨城県過疎地域等における県税の特別措置に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第2条第1項の規定の適用を受ける設備を新設し,又は増設した者の事業税の免除については,なお従前の例による。

(不動産取得税の課税免除に関する経過措置)

第3条 施行日前に改正前の条例第3条第1項の規定の適用を受ける設備を新設し,又は増設した者の,当該設備を構成する家屋及びその敷地である土地の取得に係る不動産取得税の免除については,なお従前の例による。

(固定資産税の課税免除に関する経過措置)

第4条 施行日前に改正前の条例第5条第1項の規定の適用を受ける設備を新設し,又は増設した者の,当該設備を構成する償却資産に係る固定資産税の免除については,なお従前の例による。

(平成12年条例第59号)

(施行期日等)

第1条 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の茨城県過疎地域等における県税の特別措置に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成12年4月1日から適用する。

第2条 過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)第2条第1項に規定する過疎地域(以下「過疎地域」という。)に関する改正後の条例の規定は,過疎地域内において,製造の事業,ソフトウェア業又は旅館業(下宿営業を除く。以下同じ。)の用に供する設備を平成12年4月1日(以下「適用日」という。)以後に新設し,又は増設した者について適用する。

第3条 過疎地域内において,適用日からこの条例の施行の日の前日までの間に,製造の事業,ソフトウェア業又は旅館業の用に供する設備を新設し,又は増設した者についての改正後の条例第2条第4項及び第3条第2項の規定の適用については,改正後の条例第2条第4項中「当該申告書に規則で定める書類の添付がある場合」とあるのは「当該申告書に規則で定める書類の添付がある場合又は茨城県過疎地域等における県税の特別措置に関する条例の一部を改正する条例(平成12年茨城県条例第59号)の施行の日から,茨城県県税条例(昭和25年茨城県条例第43号。以下「県税条例」という。)第40条の7に規定する申告書を提出すべき者にあつては2月以内に,県税条例第40条の14第1項に規定する申告書を提出すべき者にあつては1月以内に規則で定める書類を知事に提出した場合」と,「当該各号に掲げる日」とあるのは「当該各号に掲げる日又は茨城県過疎地域等における県税の特別措置に関する条例の一部を改正する条例(平成12年茨城県条例第59号)の施行の日から1月を経過する日」と,改正後の条例第3条第2項中「県税条例第41条の7に規定する申告書に規則で定める書類の添付がある場合」とあるのは「茨城県過疎地域等における県税の特別措置に関する条例の一部を改正する条例(平成12年茨城県条例第59号)の施行の日から2月以内に規則で定める書類を知事に提出した場合」とする。

(経過措置)

第4条 旧過疎地域活性化特別措置法(平成2年法律第15号)第2条第1項に規定する過疎地域内において,製造の事業又は旅館業の用に供する設備を平成12年3月31日以前に新設し,又は増設した者については,この条例による改正前の茨城県過疎地域等における県税の特別措置に関する条例第1条から第3条まで,第5条及び第7条の規定は,なおその効力を有する。

(平成12年条例第73号)

この条例は,平成13年1月6日から施行する。

(平成13年条例第39号)

(施行期日)

第1条 この条例は,公布の日から施行する。

(不動産取得税に関する経過措置)

第2条 平成13年3月31日以前にこの条例による改正前の茨城県過疎地域等における県税の特別措置に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第4条第1項の規定の適用を受ける設備を新設し,又は増設した者の,当該設備に係る工場用の建物又はその敷地である土地の取得に対して課する不動産取得税については,なお従前の例による。

(固定資産税に関する経過措置)

第3条 平成13年3月31日以前に改正前の条例第6条第1項の規定の適用を受ける設備を新設し,又は増設した者の,当該設備に係る機械及び装置に対して課する固定資産税については,なお従前の例による。

(平成14年条例第39号)

この条例は,平成14年4月1日から施行する。

(平成15年条例第14号)

(施行期日等)

第1条 この条例は,平成15年4月1日から施行する。

第2条 この条例による改正後の茨城県過疎地域等における県税の特別措置に関する条例第2条の2,第4条及び第6条の規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法(平成12年法律第148号)第3条第1項に規定する原子力発電施設等立地地域の区域内において製造の事業,道路貨物運送業,倉庫業,こん包業又は卸売業の用に供する設備(原子力発電施設等立地地域の振興に関する特別措置法第10条の地方税の不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(平成13年総務省令第54号)第1条第1項第1号に規定する設備に限る。)を構成する減価償却資産のうちに同条第2項に規定する対象設備を含むものを新設し,又は増設する者について適用する。

(経過措置)

第3条 施行日前にこの条例による改正前の茨城県過疎地域等における県税の特別措置に関する条例第2条第1項の規定の適用を受ける設備を新設し,又は増設した者の事業税の免除については,なお従前の例による。

(平成15年条例第53号)

(施行期日)

第1条 この条例は,平成15年4月1日から施行する。

(平成16年条例第38号)

この条例は,平成17年1月1日から施行する。

(平成18年条例第13号)

(施行期日)

第1条 この条例は,公布の日から施行する。

(事業税の課税免除に関する経過措置)

第2条 平成17年3月31日以前にこの条例による改正前の茨城県過疎地域等における県税の特別措置に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第2条第1項の規定の適用を受ける設備を新設し,又は増設した者の事業税の免除については,なお従前の例による。

(不動産取得税の課税免除に関する経過措置)

第3条 平成17年3月31日以前に改正前の条例第3条第1項の規定の適用を受ける設備を新設し,又は増設した者の,当該設備を構成する家屋及びその敷地である土地の取得に係る不動産取得税の免除については,なお従前の例による。

(固定資産税の課税免除に関する経過措置)

第4条 平成17年3月31日以前に改正前の条例第5条第1項の規定の適用を受ける設備を新設し,又は増設した者の,当該設備を構成する償却資産に係る固定資産税の免除については,なお従前の例による。

(平成18年条例第40号)

(施行期日)

第1条 この条例は,平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例の施行の日前にこの条例による改正前の茨城県過疎地域等における県税の特別措置に関する条例第4条第1項の規定の適用を受ける設備を新設し,又は増設した者の,当該設備を構成する家屋又はその敷地である土地の取得に対して課する不動産取得税については,なお従前の例による。

(平成19年条例第40号)

この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第20号)

この条例は,平成20年4月1日から施行する。

(平成22年条例第25号)

(施行期日)

第1条 この条例は,平成22年4月1日から施行する。

(事業税の課税免除に関する経過措置)

第2条 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの条例による改正前の茨城県過疎地域等における県税の特別措置に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第2条第1項の規定の適用を受ける設備を新設し,又は増設した者の事業税の免除については,なお従前の例による。

(不動産取得税の課税免除に関する経過措置)

第3条 施行日前に改正前の条例第3条第1項の規定の適用を受ける設備を新設し,又は増設した者の,当該設備を構成する家屋及びその敷地である土地の取得に係る不動産取得税の免除については,なお従前の例による。

(固定資産税の課税免除に関する経過措置)

第4条 施行日前に改正前の条例第5条第1項の規定の適用を受ける設備を新設し,又は増設した者の,当該設備を構成する償却資産に係る固定資産税の免除については,なお従前の例による。

(平成29年条例第28号)

(施行期日)

第1条 この条例は,平成29年4月1日から施行する。

(事業税の課税免除に関する経過措置)

第2条 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの条例による改正前の茨城県過疎地域等における県税の特別措置に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第2条第1項の規定の適用を受ける設備を新設し,又は増設した者の事業税の免除については,なお従前の例による。

(不動産取得税の課税免除に関する経過措置)

第3条 施行日前に改正前の条例第3条第1項の規定の適用を受ける設備を新設し,又は増設した者の,当該設備を構成する家屋及びその敷地である土地の取得に係る不動産取得税の免除については,なお従前の例による。

(固定資産税の課税免除に関する経過措置)

第4条 施行日前に改正前の条例第5条第1項の規定の適用を受ける設備を新設し,又は増設した者の,当該設備を構成する償却資産に係る固定資産税の免除については,なお従前の例による。

(令和3年条例第31号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(旧過疎地域に関する経過措置)

第2条 過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)附則第3条の規定による失効前の同法第2条第1項に規定する過疎地域(同法第33条第2項の規定により同法第2条第1項に規定する過疎地域とみなされる区域を含む。以下この条において「旧過疎地域」という。)内において、製造の事業、農林水産物等販売業(旧過疎地域内において生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理をしたものを店舗において主に他の地域の者に販売することを目的とする事業をいう。)又は旅館業(下宿営業を除く。)の用に供する設備(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法第24条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(令和3年総務省令第31号。次条第1項において「過疎法第24条の省令」という。)附則第2項の規定によりなおその効力を有することとされる旧過疎地域自立促進特別措置法第31条の地方税の課税免除又は不均一課税に伴う措置が適用される場合等を定める省令(平成12年自治省令第20号)第1条第1号イに規定する特別償却設備に限る。)を令和3年3月31日以前に新設し、又は増設した者については、この条例による改正前の茨城県過疎地域等における県税の特別措置に関する条例(次項において「改正前の条例」という。)第1条、第2条、第3条、第5条及び第7条の規定は、なおその効力を有する。

2 旧過疎地域内において、畜産業又は水産業を令和3年3月31日以前に行った個人については、改正前の条例第1条及び第2条の規定は、なおその効力を有する。

(過疎地域持続的発展市町村計画が定められる日の前日までの間に設備の取得等をした者等に係る課税免除の特例)

第3条 令和3年4月1日から過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号。次項において「過疎法」という。)第8条第1項に規定する過疎地域持続的発展市町村計画が定められる日の前日までの間に、当該過疎地域持続的発展市町村計画に記載される同条第4項第1号に規定する産業の振興を促進する区域(以下この条において「産業振興促進区域」という。)内において当該過疎地域持続的発展市町村計画に振興すべき業種として定められる製造業、情報サービス業等(租税特別措置法施行令(昭和32年政令第43号)第28条の9第15項に規定する情報サービス業等をいう。)、農林水産物等販売業(当該過疎地域持続的発展市町村計画に記載される産業振興促進区域内において生産された農林水産物又は当該農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理をしたものを店舗において主に他の地域の者に販売することを目的とする事業をいう。)又は旅館業(下宿営業を除く。)の用に供する設備(過疎法第24条の省令第1条第1号イに規定する特別償却設備に限る。)の取得等(取得又は製作若しくは建設をいい、建物及びその附属設備にあっては改修(増築、改築、修繕又は模様替をいう。)のための工事による取得又は建設を含む。)をした者については、当該過疎地域持続的発展市町村計画が定められた日以後にこの条例による改正後の茨城県過疎地域等における県税の特別措置に関する条例(以下この条において「改正後の条例」という。)第2条、第3条、第5条及び第7条の規定を準用する。この場合において、改正後の条例第2条第4項中「当該申告書に規則で定める書類の添付がある場合」とあるのは「当該申告書に規則で定める書類の添付がある場合又は第1項に規定する当該過疎地域持続的発展市町村計画が定められた日から,県税条例第40条の7に規定する申告書を提出すべき者にあつては2月以内に,県税条例第40条の14第1項に規定する申告書を提出すべき者にあつては1月以内に規則で定める書類を知事に提出した場合」と、「当該各号に掲げる日」とあるのは「当該各号に掲げる日又は第1項に規定する当該過疎地域持続的発展市町村計画が定められた日から1月を経過する日」と、改正後の条例第3条第2項中「県税条例第41条の7第1項に規定する申告書に規則で定める書類の添付がある場合」とあるのは「前項に規定する産業振興促進区域が記載された過疎法第8条第1項に規定する過疎地域持続的発展市町村計画が定められた日から2月以内に規則で定める書類を知事に提出した場合」と読み替えるものとする。

2 令和3年4月1日から過疎法第8条第1項に規定する過疎地域持続的発展市町村計画が定められる日の前日までの間に、当該過疎地域持続的発展市町村計画に記載される産業振興促進区域内において畜産業又は水産業を行った個人については、当該過疎地域持続的発展市町村計画が定められた日以後に改正後の条例第2条の規定を準用する。この場合において、改正後の条例第2条第4項中「第40条の7又は第40条の14第1項」とあるのは「第40条の14第1項」と、「当該申告書に規則で定める書類の添付がある場合」とあるのは「当該申告書に規則で定める書類の添付がある場合又は第1項に規定する当該過疎地域持続的発展市町村計画が定められた日から1月以内に規則で定める書類を知事に提出した場合」と、「当該各号に掲げる日」とあるのは「当該各号に掲げる日又は第1項に規定する当該過疎地域持続的発展市町村計画が定められた日から1月を経過する日」と読み替えるものとする。

(茨城県地方活力向上地域等における県税の特別措置に関する条例の一部改正)

第4条 茨城県地方活力向上地域等における県税の特別措置に関する条例(平成28年茨城県条例第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和4年条例第26号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

茨城県過疎地域等における県税の特別措置に関する条例

昭和38年7月1日 条例第26号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 務/第3章
沿革情報
昭和38年7月1日 条例第26号
昭和43年10月1日 条例第40号
昭和45年9月30日 条例第44号
昭和47年10月16日 条例第33号
昭和51年7月16日 条例第53号
昭和55年3月31日 条例第40号
昭和56年3月31日 条例第30号
昭和58年3月31日 条例第20号
昭和63年10月17日 条例第66号
平成2年7月10日 条例第26号
平成3年10月24日 条例第29号
平成6年3月31日 条例第25号
平成12年7月10日 条例第59号
平成12年12月26日 条例第73号
平成13年6月21日 条例第39号
平成14年3月31日 条例第39号
平成15年3月26日 条例第14号
平成15年3月31日 条例第53号
平成16年9月30日 条例第38号
平成18年3月28日 条例第13号
平成18年3月31日 条例第40号
平成19年3月30日 条例第40号
平成20年3月31日 条例第20号
平成22年3月31日 条例第25号
平成29年3月31日 条例第28号
令和3年6月23日 条例第31号
令和4年6月24日 条例第26号