○税外諸収入金事務取扱要綱
(目的)
第1 この要綱は,県歳入予算に占める税外諸収入金(地方自治法第240条第4項各号に掲げる債権に係る収入以外の歳入をいう。)の重要性にかんがみ,その事務取扱いについての基本的事項を定めることにより,歳入予算の確保をはかり,もつて歳出予算計上の諸政策を支障なく遂行し,あわせて県財政の健全な運営に資することを目的とするものであること。
(歳入予算編成の基本)
第2 予算の編成に当たり,歳出予算の特定財源となる税外諸収入金については,事前に慎重な調査及び検討を行ない適正かつ確実な見積りのうえ歳入予算に計上するものであること。
(国庫支出金等の取扱い)
第3 国庫支出金等は,政府等から交布決定通知等を受けた場合には財政課長に合議し茨城県財務規則第39条の規定により収納の手続を行なうものであること。
(その他の税外諸収入金の取扱い)
第4 分担金,負担金,使用料及び手数料並びに財産収入及び諸収入については,関係規程及び契約等の定めるところに従い,納期内に調定し収納の手続を行なうものであること。
(未納金に係る債権の取扱い)
第5 未納金に係る債権は,地方自治法第231条の3第3項に規定する歳入に係る債権(以下「強制徴収により徴収する債権」という。)及びその他の税外諸収入金に係る債権(以下「私法上の債権」という。)に分類のうえ,それぞれの債権について次の各号に定めるところにより整理,管理を行なうものであること。
なお,これらについては茨城県財務規則第28条第1項第6号の規定により財政課長に合議することとなるものであること。
(1) 強制徴収により徴収する債権については,県税の滞納処分の例により処分する。
(2) 私法上の債権については,地方自治法第231条の3第1項及び同法施行令第171条から第171条の7までに定めるところに従い措置する。
(未納金の整理)
第6 各主務課長は,未納金の状況を常には握し整理しておくものであること。
第7 財務課長は,未納金の状況について必要のつど各主務課長に報告を求め予算の編成及び執行に資するものであること。