○茨城県税外収入金の延滞金徴収条例

昭和39年3月30日

茨城県条例第30号

茨城県税外収入金の延滞金徴収条例を公布する。

茨城県税外収入金の延滞金徴収条例

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第2項の規定に基づく分担金,使用料,手数料及び過料その他県税外収入金(以下「税外収入金」という。)に係る延滞金の徴収については,別に法令又は条例に定めるもののほか,この条例の定めるところによる。

(督促状)

第2条 税外収入金を納期限までに納めない者に対しては,督促状を発しなければならない。

2 督促状に指定すべき期限は,発付の日から15日以内とする。

(延滞金)

第3条 納期限までに税外収入金を納めない者に対しては,納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ,未納金額(100円未満の端数があるときは,これを切り捨てる。)につき年14.5パーセント(督促状を発する前の期間の日数又は督促状に指定した期限以前の期間の日数については,年7.25パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を徴収する。ただし,延滞金額が100円未満であるときは,この限りでない。

(昭45条例34・昭50条例3・一部改正)

(延滞金の減免)

第4条 知事は,税外収入金の滞納についてやむを得ない事由があると認めた場合においては,延滞金を減免することができる。

(公示送達)

第5条 地方自治法第231条の3第4項の規定による公示送達は,当該税外収入金を徴収する機関の掲示場に掲示して行なうものとする。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は,知事が規則で定める。

1 この条例は,昭和39年4月1日から施行する。

2 茨城県税外収入金督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和29年茨城県条例第52号。以下「旧条例」という。)は,廃止する。

3 この条例施行の際,現に旧条例の規定に基づいて徴収すべき督促手数料及び延滞金で施行前の期間に対応するものについては,なお従前の例による。

4 当分の間,第3条に規定する延滞金の年14.5パーセントの割合及び年7.25パーセントの割合は,同条の規定にかかわらず,各年の延滞金特例基準割合(平均貸付割合(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項に規定する平均貸付割合をいう。)に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年7.25パーセントの割合に満たない場合には,その年中においては,年14.5パーセントの割合にあつては当該延滞金特例基準割合に年7.25パーセントの割合を加算した割合とし,年7.25パーセントの割合にあつては当該延滞金特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.25パーセントの割合を超える場合には,年7.25パーセントの割合)とする。

(平11条例45・追加,平25条例25・令2条例52・一部改正)

(昭和45年条例第34号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 次の各号に掲げる条例の規定に規定する延滞金等の全部又は一部で施行日前の期間に対応するものの額の計算については,なお従前の例による。

(1) 茨城県税外収入金の延滞金徴収条例第3条

(2) 世帯更生資金貸付事業の補助に関する条例第5条

(3) 茨城県未亡人更生資金貸付条例第5条

(4) 茨城県保母修学資金貸与条例第11条

(5) 茨城県保健所医師等修学資金貸与条例第11条

(6) 茨城県理学療法士及び作業療法士修学資金貸与条例第11条

(7) 茨城県保健婦,看護婦及び准看護婦修学資金貸与条例第11条

(8) 茨城県寡婦福祉資金貸付条例第10条

(9) 茨城県遺児等奨学資金貸与条例第12条

(10) 茨城県水道条例第44条

(11) 茨城県工業用水道条例第25条

(昭和50年条例第3号)

1 この条例は,昭和50年4月1日から施行する。

2 茨城県水道条例(昭和43年茨城県条例第37号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成11年条例第45号)

1 この条例は,平成12年1月1日から施行する。

2 この条例による改正後の茨城県税外収入金の延滞金徴収条例付則第4項の規定は,延滞金のうち平成12年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し,同日前の期間に対応するものについては,なお従前の例による。

(平成25年条例第25号)

1 この条例は,平成26年1月1日から施行する。

2 この条例による改正後の次に掲げる条例の規定は,延滞金,遅延利息又は延滞利息のうちこの条例の施行の日以後の期間に対応するものについて適用し,同日前の期間に対応するものについては,なお従前の例による。

(1) 茨城県税外収入金の延滞金徴収条例付則第4項

(令和2年条例第52号)

この条例は,令和3年1月1日から施行する。

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○利率等の表示の年利建て移行に伴う関係条例の整理に関する条例(抄)

昭和45年6月30日

茨城県条例第34号

(年当たりの割合の基礎となる日数)

第13条 前各条の規定による改正後の条例の規定に定める延滞金,遅延利息及び違約金その他これらに類するものの額の計算につきこれらの条例の規定に定める年当たりの割合は,閏年の日を含む期間についても,365日当たりの割合とする。

茨城県税外収入金の延滞金徴収条例

昭和39年3月30日 条例第30号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第4編 務/第4章 計/第1節
沿革情報
昭和39年3月30日 条例第30号
昭和45年6月30日 条例第34号
昭和50年3月18日 条例第3号
平成11年12月24日 条例第45号
平成25年10月31日 条例第25号
令和2年12月18日 条例第52号