○茨城県証紙条例

昭和39年3月30日

茨城県条例第25号

茨城県証紙条例を公布する。

茨城県証紙条例

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2第1項の規定に基づき,茨城県収入証紙(以下「証紙」という。)による収入の方法等に関し必要な事項を定めるものとする。

(収入の方法)

第2条 別表に定める使用料及び手数料は,証紙による収入の方法により徴収する。ただし,次のいずれかに該当する使用料及び手数料にあつては,これによらないことができる。

(1) 情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第6条第1項又は茨城県行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成16年茨城県条例第9号)第3条第1項の規定により電子情報処理組織を使用して行う申請等に係る使用料及び手数料

(2) 地方自治法第231条の2の2の規定により指定納付受託者(同法第231条の2の3第1項に規定する指定納付受託者をいう。)に納付を委託する使用料及び手数料

(令2条例20・全改,令5条例15・一部改正)

(証紙の種類及び形式)

第3条 証紙は,1円,5円,10円,50円,100円,200円,300円,500円,1,000円,2,000円,3,000円,5,000円及び10,000円の13種類とし,その形式は,別に規則で定める。

(昭46条例27・昭61条例24・一部改正,平18条例28・旧第2条繰下)

(領収証書の不発行)

第4条 証紙をもつて納付された使用料及び手数料については,領収証書を発行しない。

(証紙の売りさばき)

第5条 証紙は,売りさばき人において売りさばくものとする。

2 売りさばき人は,規則で定めるところにより知事が指定し,又はその指定を取り消すことができる。

3 売りさばき人は,証紙を知事の定めるところにより県から買い受けるものとする。

4 知事は,第2項の規定により売りさばき人を指定したときは,直ちにこれを告示しなければならない。指定を取り消したときも,また同様とする。

(昭45条例41・一部改正)

(証紙の無効)

第6条 消印し,若しくは押印した証紙又は著しく汚染し,若しくはき損した証紙は無効とする。ただし,願出人又は申請人において明らかに誤つて押印したと知事が認めたものについては,この限りでない。

(交換等の禁止)

第7条 証紙を返還して現金の還付を受け,又はこれを他の種類の証紙と交換することができない。ただし,第3条の規定による証紙の種類及び形式を変更し,若しくは廃止したとき又は第5条第2項の規定により売りさばき人の指定を取り消したとき,その他知事がやむを得ないと認めるときは,この限りでない。

(昭45条例41・平4条例48・平7条例21・平18条例28・一部改正)

(委任)

第8条 この条例に規定するものを除くほか,証紙の取り扱いに関し必要な事項は,規則で定める。

(昭54条例13・一部改正)

この条例は,昭和39年4月1日から施行する。

(昭和40年条例第22号)

この条例は,昭和40年4月1日から施行する。ただし,別表中第4号に係る改正部分については,昭和39年9月29日から適用する。

(昭和40年条例第40号)

この条例は,昭和40年10月20日から施行する。

(昭和41年条例第3号)

この条例は,昭和41年4月1日から施行する。

(昭和41年条例第33号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和41年条例第66号)

この条例は,昭和42年1月1日から施行する。

(昭和42年条例第14号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和42年条例第31号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和43年条例第24号)

この条例は,昭和43年4月1日から施行する。

(昭和43年条例第39号)

1 この条例は,昭和43年10月1日から施行する。

(昭和45年条例第41号)

この条例は,昭和45年10月1日から施行する。

(昭和46年条例第27号)

この条例は,昭和46年8月1日から施行する。

(昭和46年条例第37号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和46年条例第52号)

1 この条例は,昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年条例第20号)

この条例は,昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年条例第39号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和47年条例第50号)

この条例は,公布の日から施行する。ただし,別表の改正規定中宅地開発事業確認申請手数料に係る部分は,昭和48年1月10日から施行する。

(昭和49年条例第1号)

この条例は,昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年条例第9号)

この条例は,昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年条例第35号)

この条例は,昭和50年8月1日から施行する。

(昭和53年条例第12号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和54年条例第13号)

この条例は,昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第31号)

この条例は,昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第23号)

この条例は,昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年条例第4号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和58年条例第15号)

この条例は,昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年条例第33号)

この条例は,昭和58年11月1日から施行する。

(昭和59年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は,昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第63号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和60年条例第38号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和61年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は,昭和61年7月1日から施行する。

(昭和61年条例第24号)

この条例は,昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第25号)

この条例は,昭和62年8月1日から施行する。

(昭和63年条例第71号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成元年条例第51号)

この条例は,平成元年6月1日から施行する。

(平成3年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は,平成3年7月1日から施行する。

(平成4年条例第48号)

この条例は,平成4年4月1日から施行する。

(平成5年条例第15号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成6年条例第14号)

この条例は,平成6年4月1日から施行する。

(平成6年条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(平成7年条例第21号)

この条例は,平成7年4月1日から施行する。

(平成7年条例第36号)

この条例は,平成7年7月1日から施行する。

(平成7年条例第50号)

1 この条例は,平成7年10月18日から施行する。

(平成7年条例第62号)

この条例は,平成8年1月1日から施行する。

(平成8年条例第35号)

この条例は,平成8年4月1日から施行する。

(平成10年条例第16号)

この条例は,平成10年4月1日から施行する。

(平成10年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(平成11年条例第18号)

この条例は,平成11年4月1日から施行する。

(平成11年条例第25号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成12年条例第46号)

この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(平成12年条例第58号)

(施行期日)

第1条 この条例は,公布の日から施行する。ただし,付則第3条の規定は平成12年8月1日から,別表第1の318の項及び319の項の改正規定は平成12年10月1日から施行する。

(平成13年条例第25号)

この条例は,規則で定める日から施行する。

(平成13年規則第58号で平成13年5月30日から施行)

(平成13年条例第64号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成14年条例第13号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成14年条例第27号)

この条例は,平成14年6月1日から施行する。ただし,別表の改正規定中第71項を削り,第72項を第71項とし,第73項から第140項までを1項ずつ繰り上げる部分は,公布の日から施行する。

(平成15年条例第43号)

この条例は,平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第57号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成15年条例第67号)

(施行期日)

1 この条例は,平成16年4月1日から施行する。

(平成15年条例第75号)

(施行期日)

1 この条例中別表第1の4の項,5の項及び461の項から465の項までの改正規定は公布の日から,同表の244の項及び245の項の改正規定は平成16年1月1日から,その他の改正規定及び次項の規定は平成16年3月1日から施行する。

(平成16年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条の規定(別表第1の80の項,236の項及び323の項から325の項までの改正規定に限る。)及び次項の規定(別表の改正規定中第22項を削り,第23項を第22項とし,第24項から第144項までを1項ずつ繰り上げる部分に限る。) 平成16年4月1日

(2) 

(3) 第1条の規定(別表第1の48の7の項の次に次のように加える改正規定に限る。)及び次項の規定(別表の改正規定中同表に次の2項を加える部分(第144項に係る部分に限る。)に限る。) 平成16年7月1日

(4) 第1条の規定(別表第1の129の項の次に次のように加える改正規定及び同表の235の項の改正規定に限る。)及び次項の規定(別表の改正規定中同表に次の2項を加える部分(第145項に係る部分に限る。)に限る。) 平成16年10月1日

(5) 第1条の規定(別表第1の48の4の項から48の7の項までの改正規定に限る。)及び第2条の規定並びに付則第3項の規定 平成17年1月1日

(平成16年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は,平成16年4月1日から施行する。

(平成16年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は,平成16年10月1日から施行する。

(平成16年条例第58号)

(施行期日)

1 この条例は,平成17年4月1日から施行する。

(平成17年条例第27号)

(施行期日)

1 この条例中第1条及び次項の規定は公布の日から,第2条の規定は平成17年4月1日から施行する。

(茨城県宅地開発事業の適正化に関する条例を廃止する条例の一部改正)

2 茨城県宅地開発事業の適正化に関する条例を廃止する条例(平成16年茨城県条例第58号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成18年条例第28号)

この条例は,公布の日から施行する。ただし,第1条中別表の改正規定(同表中「第3条」を「第2条関係」に改める部分を除く。)は平成18年4月1日から,第2条の規定は同年6月1日から,第3条の規定は同年10月1日から施行する。

(平成18年条例第53号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,次項の規定は,平成18年10月1日から施行する。

(平成19年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例中別表第1の346の項の改正規定及び451の項の次に次のように加える改正規定並びに付則第3項の規定(茨城県証紙条例(昭和39年茨城県条例第25号)別表第25項の改正規定を除く。)は平成19年4月1日から,その他の改正規定並びに次項及び付則第3項の規定(茨城県証紙条例別表第25項の改正規定に限る。)は規則で定める日から施行する。

(平成19年規則第62号で平成19年6月2日から施行)

(平成19年条例第36号)

(施行期日)

1 この条例中別表第1に次のように加える改正規定及び付則第3項の規定は平成19年6月1日から,その他の改正規定は同月2日から施行する。

(平成19年条例第54号)

(施行期日)

1 この条例の規定は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める日から施行する。

(1) 別表第1の440の項の次に次のように加える改正規定並びに同表の441の項から443の項まで及び461の項から463の項までの改正規定並びに次項の規定(茨城県証紙条例(昭和39年茨城県条例第25号)別表第26項の改正規定に限る。) 公布の日

(2) 別表第1の93の項から94の2の項までの改正規定及び同項の次に次のように加える改正規定並びに次項の規定(茨城県証紙条例別表第100項の改正規定に限る。) 平成19年10月20日

(平成20年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は,平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,別表第1の5の項の次に次のように加える改正規定は,平成21年1月1日から施行する。

(平成20年条例第49号)

(施行期日)

1 この条例は,平成21年4月1日から施行する。

(平成21年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例の規定は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める日から施行する。

(1)及び(2) 

(3) 別表第1の452の項から454の項までの改正規定(452の項に係る部分に限る。)及び別表第5の9の項の次に次のように加える改正規定並びに付則第5項の規定 平成21年7月1日

(4) 別表第1の477の3の項の次に次のように加える改正規定及び付則第4項の規定 規則で定める日

(平成21年規則第62号で平成21年6月4日から施行)

(5) 前各号に掲げる規定以外の規定 平成21年4月1日

(平成21年条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(平成22年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は,平成22年4月1日から施行する。

(平成23年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は,平成23年4月1日から施行する。

(平成23年条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は,平成23年10月20日から施行する。

(平成24年条例第54号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(平成26年条例第46号)

(施行期日)

1 この条例は,平成26年11月25日から施行する。

(平成27年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。

(平成28年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は,次の各号に掲げる区分に応じ,それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1)から(3)まで 

(4) 前3号に掲げる規定以外の規定 平成28年4月1日

(平成29年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は,平成29年4月1日から施行する。

(平成29年条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 別表第1の473の3の項の次に次のように加える改正規定及び付則第3項の規定(茨城県証紙条例(昭和39年茨城県条例第25号)別表第33項の改正規定に限る。) 平成29年12月1日

(3) 前2号に掲げる規定以外の規定 公布の日

(平成30年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は,平成30年4月1日から施行する。

(平成30年条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(平成31年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は,平成31年4月1日から施行する。ただし,次の各号に掲げる規定は,当該各号に定める日から施行する。

(1) 別表第1の408の項の次に次のように加える改正規定及び付則第3項の規定 平成31年6月1日

(令和元年条例第30号)

この条例は,規則で定める日から施行する。

(令和元年規則第37号で,第1条及び第2条の規定は,令和元年12月25日から施行)

(令和2年条例第20号)

この条例は,規則で定める日から施行する。

(令和2年規則第68号で令和2年10月1日から施行)

(令和2年条例第40号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(令和3年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1)から(3)まで 

(4) 前3号に掲げる規定以外の規定 公布の日

(令和3年条例第58号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年3月15日から施行する。

(令和4年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第15号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

(昭40条例22・昭40条例40・昭41条例3・昭41条例33・昭41条例66・昭42条例14・昭42条例31・昭43条例24・昭43条例39・昭45条例41・昭46条例27・昭46条例37・昭46条例52・昭47条例20・昭47条例39・昭47条例50・昭49条例1・昭50条例9・昭50条例35・昭53条例12・昭54条例13・昭55条例31・昭56条例23・昭57条例4・昭58条例15・昭58条例33・昭59条例30・昭59条例63・昭60条例38・昭61条例3・昭62条例25・昭63条例71・平元条例51・平3条例18・平4条例48・平5条例15・平6条例14・平6条例45・平7条例21・平7条例36・平7条例50・平7条例62・平8条例35・平10条例16・平10条例28・平11条例18・平11条例25・平12条例46・平12条例58・平13条例25・平13条例64・平14条例13・平14条例27・平15条例43・平15条例57・平15条例67・平15条例75・平16条例7・平16条例12・平16条例19・平16条例58・平17条例27・平18条例28・平18条例53・平19条例13・平19条例36・平19条例54・平20条例5・平20条例42・平20条例49・平21条例10・平21条例37・平22条例7・平23条例6・平23条例39・平24条例54・平26条例46・平27条例8・平28条例12・平29条例9・平29条例39・平30条例22・平30条例42・平31条例7・令2条例40・令3条例6・令3条例58・令4条例6・令4条例35・令5条例18・令5条例41・一部改正)

1 准看護師試験関係手数料

2 と畜検査手数料

3 と畜検査等証明手数料

4 クリーニング師試験手数料

5 製菓衛生師試験手数料

6 通訳案内士登録等手数料

7 水洗炭業登録手数料

8 火薬類等関係手数料

9 高圧ガス関係手数料

10 武器等製造関係手数料

11 電気工事士関係手数料

12 計量器検定手数料

13 計量関係登録等手数料

14 計量器等検査手数料

15 職業訓練指導員試験手数料

16 職業訓練指導員免許等手数料

17 肥料生産登録手数料

18 地域登録検査機関登録等申請手数料

19 木材業者等登録申請等手数料

20 狩猟免許等手数料

21 漁船関係手数料

22 小型船舶関係手数料

23 漁業関係手数料

24 建築確認検査関係手数料

25 建築許可等申請手数料

26 道路位置指定申請手数料

27 建築台帳記載証明書交付手数料

28 建築計画概要書等写し交付手数料

29 宅地建物取引業免許等申請手数料

30 宅地建物取引士資格関係手数料

31 積立式宅地建物販売業許可申請手数料

32 不動産特定共同事業等許可等申請手数料

33 集約都市開発事業整備特定建築物審査手数料

34 低炭素建築物新築等計画認定等申請手数料

35 建築物エネルギー消費性能適合性判定等手数料

36 建築物エネルギー消費性能向上計画認定等申請手数料

37 屋外広告物表示等許可申請手数料

38 屋外広告業登録等申請手数料

39 屋外広告物講習会受講手数料

40 建設業者許可申請手数料

41 建設工事紛争処理申請手数料

42 建設機械抵当打刻検認手数料

43 教育職員免許状授与等手数料

44 県立学校入学者選抜手数料

45 銃砲刀剣類登録申請手数料

46 銃砲刀剣類登録証再交付申請手数料

47 美術刀剣類製作承認申請手数料

48 移送取扱所又は危険物取扱者関係手数料

49 消防設備士関係手数料

50 自動車運転免許等手数料

51 古物営業関係手数料

52 質屋営業等関係手数料

53 銃砲刀剣類等所持関係手数料

54 金属くず取扱業等関係手数料

55 風俗営業等関係手数料

56 道路使用許可等手数料

57 特殊車両通行許可申請手数料

58 不動産鑑定業者登録申請等手数料

59 毒物劇物取扱者試験手数料

60 林業種苗生産事業者講習手数料

61 林業種苗生産事業者登録等手数料

62 林業種苗証明申請手数料

63 電気工事登録申請等手数料

64 砂利採取業登録申請手数料

65 砂利採取業務主任者試験等手数料

66 砂利採取計画認可申請等手数料

67 開発行為等許可申請手数料

68 採石業者登録申請手数料

69 採石業務管理者試験等手数料

70 採石計画認可申請等手数料

71 優良宅地造成認定申請手数料

72 優良住宅新築認定申請手数料

73 警察証明手数料

74 開発行為(建築等)証明申請手数料

75 特定住宅用地認定申請手数料

76 譲渡予定価額審査手数料

77 看護専門学校入学試験手数料

78 土地収用事業認定申請手数料

79 所有者不明土地土地使用権等取得等裁定手数料

80 所有者不明土地収用等裁定手数料

81 警備業関係手数料

82 貸金業者の登録等申請手数料

83 浄化槽工事業登録等申請手数料

84 浄化槽工事業者登録簿謄本交付手数料

85 浄化槽工事業者登録簿閲覧手数料

86 浄化槽保守点検業登録等申請手数料

87 浄化槽保守点検業者登録簿謄本交付手数料

88 核燃料物質等運搬証明書交付等手数料

89 建設業者経営規模等評価関係手数料

90 一般旅券発給等手数料

91 自動車保管場所標章交付手数料

92 食鳥検査手数料

93 病院等開設許可等手数料

94 病院等検査手数料

95 死体保存許可手数料

96 診療エックス線技師免許証再交付等手数料

97 衛生検査所登録関係手数料

98 准看護師免許関係手数料

99 准看護師再教育研修手数料

100 准看護師再教育研修修了登録関係手数料

101 看護婦又は看護人の免状の書換え交付等手数料

102 助産婦名簿謄本交付手数料

103 保健婦免状書換え交付等手数料

104 温泉関係許可等申請手数料

105 薬局開設許可等関係手数料

106 医薬品等製造販売業の許可関係手数料

107 医薬品等製造業の許可等関係手数料

108 医療機器等製造業の登録関係手数料

109 医薬品等適合性調査等関係手数料

110 医療機器修理業の許可関係手数料

111 医薬品等販売業許可関係手数料

112 一般用医薬品登録販売者関係手数料

113 配置販売従事者身分証明書交付等手数料

114 毒物劇物販売業登録関係手数料

115 毒物劇物製造業又は輸入業の登録申請等手数料

116 麻薬卸売業者等免許関係手数料

117 向精神薬卸売業者等免許関係手数料

118 向精神薬試験研究施設設置者関係手数料

119 大麻取扱者免許関係手数料

120 覚醒剤製造業者等指定関係手数料

121 覚醒剤原料輸入業者等指定関係手数料

122 食品衛生関係営業許可関係手数料

123 理容所,美容所又はクリーニング所の検査手数料

124 クリーニング師免許関係手数料

125 興行場許可申請手数料

126 旅館業許可関係手数料

127 浴場業許可申請手数料

128 調理師免許関係手数料

129 製菓衛生師免許関係手数料

130 建築物清掃業者等登録手数料

131 受胎調節実地指導員関係手数料

132 栄養士免許関係手数料

133 自動車等運転者特定任意講習手数料

134 旅行業等登録申請等手数料

135 廃棄物関係許可等申請手数料

136 屋外保管事業場許可等申請手数料

137 動物取扱業登録等申請手数料

138 動物取扱責任者研修手数料

139 特定動物飼養又は保管許可等申請手数料

140 介護支援専門員証関係手数料

141 家畜関係講習手数料

142 家畜商免許関係手数料

143 家畜人工授精師等免許関係手数料

144 動物用医薬品等販売業許可関係手数料

145 動物用医薬品配置販売従事者身分証明書交付関係手数料

146 動物用医薬品登録販売者関係手数料

147 転飼許可手数料

148 ふ化業者登録等申請審査手数料

149 家畜市場登録関係手数料

150 種畜証明書交付関係手数料

151 解体工事業者登録関係手数料

152 フロン類充填回収業者等登録関係手数料

153 自動車運転代行業認定関係手数料

154 伝達性海綿状脳症検査手数料

155 遊漁船業者登録関係手数料

156 産業技術専門学院入学者選考試験手数料

157 農業大学校入学試験手数料

158 土地の埋立て等許可関係手数料

159 自動車解体業等許可関係手数料

160 高度管理医療機器等販売業又は貸与業許可関係手数料

161 産業技術短期大学校入学者選考試験手数料

162 自動車引取業者等登録関係手数料

163 動物用高度管理医療機器等販売業又は貸与業許可関係手数料

164 放置車両確認事務委託関係手数料

165 探偵業関係手数料

166 サービス付き高齢者向け住宅登録関係手数料

167 長期優良住宅建築等計画等認定等申請手数料

168 汚染土壌処理業許可関係手数料

169 土壌汚染状況調査機関指定関係手数料

170 畜舎建築利用計画認定等申請手数料

171 特定自動運行許可等手数料

茨城県証紙条例

昭和39年3月30日 条例第25号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第4編 務/第4章 計/第1節
沿革情報
昭和39年3月30日 条例第25号
昭和40年3月30日 条例第22号
昭和40年10月11日 条例第40号
昭和41年3月30日 条例第3号
昭和41年6月29日 条例第33号
昭和41年12月10日 条例第66号
昭和42年3月22日 条例第14号
昭和42年7月10日 条例第31号
昭和43年3月30日 条例第24号
昭和43年9月30日 条例第39号
昭和45年9月30日 条例第41号
昭和46年7月23日 条例第27号
昭和46年10月18日 条例第37号
昭和46年12月22日 条例第52号
昭和47年3月31日 条例第20号
昭和47年10月16日 条例第39号
昭和47年12月23日 条例第50号
昭和49年3月30日 条例第1号
昭和50年3月18日 条例第9号
昭和50年7月16日 条例第35号
昭和53年3月31日 条例第12号
昭和54年3月19日 条例第13号
昭和55年3月31日 条例第31号
昭和56年3月28日 条例第23号
昭和57年3月18日 条例第4号
昭和58年3月11日 条例第15号
昭和58年10月8日 条例第33号
昭和59年3月26日 条例第30号
昭和59年10月8日 条例第63号
昭和60年10月15日 条例第38号
昭和61年3月26日 条例第3号
昭和61年3月26日 条例第24号
昭和62年7月9日 条例第25号
昭和63年10月17日 条例第71号
平成元年5月29日 条例第51号
平成3年3月15日 条例第18号
平成4年3月27日 条例第48号
平成5年3月26日 条例第15号
平成6年3月30日 条例第14号
平成6年9月29日 条例第45号
平成7年3月30日 条例第21号
平成7年6月22日 条例第36号
平成7年9月28日 条例第50号
平成7年12月25日 条例第62号
平成8年3月28日 条例第35号
平成10年3月27日 条例第16号
平成10年6月17日 条例第28号
平成11年3月19日 条例第18号
平成11年6月23日 条例第25号
平成12年3月28日 条例第46号
平成12年7月10日 条例第58号
平成13年3月28日 条例第25号
平成13年12月25日 条例第64号
平成14年3月27日 条例第13号
平成14年3月27日 条例第27号
平成15年3月26日 条例第43号
平成15年6月23日 条例第57号
平成15年10月1日 条例第67号
平成15年12月12日 条例第75号
平成16年3月25日 条例第7号
平成16年3月25日 条例第12号
平成16年3月25日 条例第19号
平成16年12月21日 条例第58号
平成17年3月24日 条例第27号
平成18年3月28日 条例第28号
平成18年9月29日 条例第53号
平成19年3月27日 条例第13号
平成19年3月27日 条例第36号
平成19年10月1日 条例第54号
平成20年3月26日 条例第5号
平成20年12月24日 条例第42号
平成20年12月24日 条例第49号
平成21年3月25日 条例第10号
平成21年10月29日 条例第37号
平成22年3月26日 条例第7号
平成23年3月25日 条例第6号
平成23年10月5日 条例第39号
平成24年12月27日 条例第54号
平成26年9月30日 条例第46号
平成27年3月26日 条例第8号
平成28年3月29日 条例第12号
平成29年3月29日 条例第9号
平成29年11月2日 条例第39号
平成30年3月28日 条例第22号
平成30年10月2日 条例第42号
平成31年3月28日 条例第7号
令和元年12月25日 条例第30号
令和2年3月27日 条例第20号
令和2年6月26日 条例第40号
令和3年3月29日 条例第6号
令和3年12月14日 条例第58号
令和4年3月29日 条例第6号
令和4年10月3日 条例第35号
令和5年3月29日 条例第15号
令和5年3月29日 条例第18号
令和5年12月27日 条例第41号