○茨城県証紙条例施行規則
昭和45年7月30日
茨城県規則第57号
茨城県証紙条例施行規則を次のように定める。
茨城県証紙条例施行規則(昭和39年茨城県規則第11号)の全部を改正する。
茨城県証紙条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は,茨城県証紙条例(昭和39年茨城県条例第25号。以下「条例」という。)第8条の規定に基づき,茨城県収入証紙(以下「証紙」という。)の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(平9規則17・平23規則4・一部改正)
(平18規則12・一部改正)
(証紙による納付)
第3条 証紙をもつて使用料及び手数料を納付しようとする者は,その金額に相当する額面の証紙を申請書,願書その他知事が指定する書類(以下「申請書等」という。)に,はり付けて提出しなければならない。
(平元規則57・一部改正)
(昭45規則76・一部改正)
(売りさばき人の指定)
第5条 知事は,売りさばき人を指定しようとするときは,当該申請書の審査によるものとし,必要に応じて現地調査等を行うものとする。
(昭55規則32・一部改正)
(売りさばき所等の変更)
第6条 売りさばき人は,売りさばき所を変更しようとするときは,あらかじめ売りさばき所変更申請書(様式第4号)に売りさばき人証を添えて知事に提出し,その承認を受けなければならない。
2 売りさばき人は,住所又は氏名(法人にあつては名称又は代表者の氏名)を変更したときは,速やかに売りさばき人住所又は氏名変更届(様式第4号)に売りさばき人証を添えて知事に提出しなければならない。
(昭55規則32・令2規則81・一部改正)
(売りさばきの廃止)
第7条 売りさばき人が証紙の売りさばきをやめようとするときは,やめようとする日の30日前までに,売りさばき廃止届(様式第5号)を知事に提出しなければならない。
2 売りさばき人は,前項の規定により売りさばきをやめたときは,直ちに売りさばき人証を知事に返還しなければならない。
(売りさばき人の継続)
第8条 売りさばき人が死亡したときは,売りさばき人指定申請書に届出者として記載された者は,直ちに売りさばき人死亡届(様式第6号)に売りさばき人証を添えて知事に提出しなければならない。
2 売りさばき人が死亡した場合において,当該売りさばき人の相続人であつて当該売りさばきを継続して行おうとする者は,売りさばき継続申請書(様式第7号)を知事に提出し,その承認を受けなければならない。
(昭55規則32・一部改正)
(指定の取消し)
第9条 知事は,売りさばき人が不適当であると認めたときは,その指定を取り消すことができる。
2 前項の規定により指定を取り消された者は,速やかに売りさばき人証を知事に返還しなければならない。
(昭55規則32・一部改正)
(標識)
第10条 売りさばき人は,売りさばき所に,別表第2に定める標札を掲げておかなければならない。
(証紙の常備)
第11条 売りさばき人は常に需要を満たすに足る数量の証紙を備えておかなければならない。
(昭55規則32・一部改正)
(売りさばき人の証紙の買受け)
第12条 売りさばき人は,証紙を買い受けようとするときは,収入証紙買受請求書(様式第8号)によらなければならない。
(売りさばき手数料)
第13条 売りさばき手数料は,売りさばき人が買い受けた証紙の額面金額の3.3パーセントに相当する額とする。
(平元規則36・平9規則17・平18規則12・平26規則7・令元規則16・一部改正)
(証紙返還者等に対する金額等)
第13条の2 証紙を返還して現金の還付を受ける者に還付する金額又は証紙を他の証紙と交換する者に交付する証紙は,当該返還又は交換に係る証紙の額面金額により算定した金額又は額面の証紙とする。ただし,証紙を返還する者が売りさばき人又は売りさばき人であった者であるときは,当該返還に係る証紙の額面金額により算定した金額から売りさばき手数料に相当する金額を控除した金額とする。
(平7規則13・追加)
(平7規則13・一部改正)
(消印等)
第15条 茨城県財務規則(平成5年茨城県規則第15号)第2条第2号に規定する課長(以下「課長」という。)及び同条第13号から第15号までに規定する公所,か所又は支所の長(以下「公所長等」という。)は,証紙の金額を確認のうえ,県の収入とすべき時をもつてその証紙と申請書等にかけて,鮮明に消印(様式第11号)をしなければならない。
3 課長及び公所長等は,証紙収入日計票により毎月分のはり付額面金額を歳入予算科目別に集計し,証紙収入整理カード(様式第13号)に集計額を記載しなければならない。
(昭51規則52・昭55規則25・昭55規則32・平元規則36・平7規則13・平12規則105・平18規則12・一部改正)
(昭55規則32・全改,平12規則105・平19規則7・一部改正)
(電子計算機による事務取扱い)
第17条 電子計算機による収入証紙の事務処理については,この規則に規定するもののほか必要な事項は,別に定めるところによることができる。
付則
1 この規則は,昭和45年8月1日から施行する。
2 この規則施行の際,現に売りさばき人である者は,この規則の規定により指定を受けた売りさばき人とみなし,第5条第2項の規定する売りさばき人証を交付する。
3 この規則施行の際,現に改正前の茨城県証紙条例施行規則の規定により行なわれた手続きその他の行為は,この規則によつて行なわれた手続その他の行為とみなす。
付則(昭和45年規則第76号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(昭和46年規則第48号)
この規則は,昭和46年8月1日から施行する。
付則(昭和51年規則第52号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(昭和53年規則第25号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(昭和55年規則第32号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(昭和61年規則第30号)
この規則は,昭和61年4月1日から施行する。
付則(平成元年規則第12号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成元年規則第36号)
この規則は,平成元年4月1日から施行する。
付則(平成元年規則第57号)
この規則は,平成元年6月1日から施行する。
付則(平成4年規則第10号)
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 この規則による改正前の茨城県証紙条例施行規則に規定する形式の茨城県収入証紙は,当分の間,なおその効力を有する。
付則(平成7年規則第13号)
この規則は,平成7年4月1日から施行する。
付則(平成9年規則第17号)
この規則は,平成9年4月1日から施行する。
付則(平成12年規則第105号)
この規則は,平成12年4月1日から施行する。
付則(平成18年規則第12号)
1 この規則は,公布の日から施行する。ただし,第13条の改正規定は,平成18年4月1日から施行する。
2 前項ただし書に規定する改正規定の施行の際現に売りさばき人の指定を受けている者に対するこの規則による改正後の茨城県証紙条例施行規則第13条の規定の適用については,平成18年4月1日から平成19年3月31日までの間は,同条中「3.15パーセント」とあるのは,「3.675パーセント」とする。
付則(平成19年規則第7号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
付則(平成23年規則第4号)
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 この規則による改正前の茨城県証紙条例施行規則別表1に規定する形式の茨城県収入証紙は,当分の間,なお使用することができる。
付則(平成26年規則第7号)
この規則は,平成26年4月1日から施行する。
付則(令和元年規則第16号)
この規則は,令和元年10月1日から施行する。
付則(令和2年規則第81号)
この規則は,公布の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
(平23規則4・全改)
形式第1号 | 形式第2号 |
1円券 にぶ赤紫色 | 5円券 灰味紫色 |
形式第3号 | 形式第4号 |
10円券 にぶ青紫色 | 50円券 にぶ緑色 |
形式第5号 | 形式第6号 |
100円券 灰味オリーブ色 | 200円券 暗い黄味茶色 |
形式第7号 | 形式第8号 |
300円券 灰味赤茶色 | 500円券 黄茶色 |
形式第9号 | 形式第10号 |
1,000円券 紅色 | 2,000円券 紫色 |
形式第11号 | 形式第12号 |
3,000円券 青色 | 5,000円券 黄緑色 |
形式第13号 | 寸法 縦 2.55センチメートル 横 3.6センチメートル |
10,000円券 うぐいす色 |
別表第2
標札 |
|
寸法 縦 50センチメートル 横 20センチメートル 字体 かい書 材質 木材 |
(令2規則81・一部改正)
(令2規則81・一部改正)
(昭55規則32・平19規則7・一部改正)
(令2規則81・一部改正)
(令2規則81・一部改正)
(令2規則81・一部改正)
(令2規則81・一部改正)
(昭46規則48・昭61規則30・令2規則81・一部改正)
(平7規則13・全改,令2規則81・一部改正)
(平7規則13・全改,令2規則81・一部改正)
(平元規則12・一部改正)
(昭55規則32・全改,令2規則81・一部改正)
(昭55規則32・全改)
(昭55規則32・全改,平12規則105・平19規則7・令2規則81・一部改正)