○議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例
昭和39年3月30日
茨城県条例第3号
議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例を公布する。
議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例
(趣旨)
第1条 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関しては,この条例の定めるところによる。
(議会の議決に付すべき契約)
第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は,予定価格5億円以上の工事又は製造の請負とする。
(昭52条例33・平4条例69・一部改正)
(議会の議決に付すべき財産の取得又は処分)
第3条 地方自治法第96条第1項第8号の規定により議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は,予定価格7,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い(土地については,1件2万平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは売払いとする。
(昭61条例36・一部改正)
付則
1 この条例は,昭和39年4月1日から施行する。
2 茨城県契約条例(昭和36年茨城県条例第37号)は,廃止する。
付則(昭和52年条例第33号)
この条例は,公布の日から施行する。
付則(昭和61年条例第36号)
この条例は,公布の日から施行する。
付則(平成4年条例第69号)
この条例は,公布の日から施行する。