○茨城県物品調達等競争入札参加者資格審査要項
平成8年2月29日
茨城県告示第254号
茨城県物品調達等競争入札参加者資格審査要項を次のように定める。
茨城県物品調達等競争入札参加者資格審査要項
茨城県物品調達指名競争入札参加者資格審査要項(昭和50年茨城県告示第321号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要項は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定に基づき、県が発注する物品の製造の請負若しくは買入れ又は役務の提供(建設工事に係る測量、調査、設計及び工事監理に関するものを除く。)に係る一般競争入札及び指名競争入札(以下「競争入札」という。)に参加する者に必要な資格、資格審査の申請の時期及び方法等について、必要な事項を定めるものとする。
(令5告示304・一部改正)
(1) 令第167条の4第1項に規定する者
(2) 令第167条の4第2項(令第167条の11第1項において準用する場合を含む。)の規定により入札に参加させないこととされた者で、同項の期間を経過していない者
(3) 営業に関し、法令の規定に基づき、官公署の許可、認可等を必要とする場合においてこれを得ていない者
(4) この要項に規定する申請書又は添付書類に虚偽の記載をし、又は重要な事実について記載をしなかった者
(5) 県税を滞納している者
(6) 茨城県暴力団排除条例(平成22年茨城県条例第36号)第2条第1号又は第3号に規定する者
(平11告示309・平14告示1223―2・平15告示932・平23告示623・令5告示304・一部改正)
(競争入札参加資格審査の申請)
第3条 競争入札参加資格の審査を受けようとする者は、物品調達等競争入札参加資格審査申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類又はその写しを添付して知事に申請しなければならない。
(1) 国税(消費税及び地方消費税に限る。)及び県税に未納がないことを証する納税証明書(茨城県に納税義務がある場合に限る。)
(2) 登記事項証明書(個人にあっては、市町村長の発行する身分証明書)
(3) 営業に関し許可、認可等を必要とするときは、これを受けたことを証明する書類
ア 法人である場合 前年度及び前々年度の貸借対照表、損益計算書(建設業法(昭和24年法律第100号)第3条第1項の許可を受けた建設業者(以下「建設業者」という。)である場合にあっては、建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)第4条第1項第9号又は第10条第1項第1号の損益計算書)及び株主資本等変動計算書
イ 個人である場合 前年度及び前々年度の所得税申告決算書(建設業者である場合にあっては、建設業法施行規則第4条第1項第10号又は第10条第1項第2号の損益計算書)
(5) ISO14001若しくはエコアクション21の認証を取得しているとき又は茨城エコ事業所の登録を受けているときは、当該認証の取得又は当該登録に係る登録証(認証を取得し、又は登録を受けている場合に限る。)
(6) 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第43条第7項の規定による報告(同項の規定が適用されない場合にあっては、障害者雇用の状況報告書(様式第1号の2))
(7) 茨城県働き方改革優良(推進)企業認定証
(8) 契約に関し、営業所等に権限の委任がなされているときは、その旨を証する書類(茨城県内の事業所に入札又は契約に関する権限を委任する場合に限る。)
2 前項の規定による申請は、新規に競争入札参加資格の審査を受けようとする者にあっては申請を行う日の属する月の前月1日現在で申請書及びその添付書類を作成して、競争入札参加資格の有効期間の満了に際し継続して競争入札参加資格の審査を受けようとする者にあっては当該有効期間の満了日の属する年の6月1日現在で申請書及びその添付書類を作成して、当該年の7月31日までに、行うものとする。
(平11告示309・平14告示1223―2・平17告示600・平20告示745・平23告示623・令3告示600・令5告示304・一部改正)
(資格審査及び決定)
第4条 知事は、申請書を受理したときは、当該申請者の競争入札参加資格の有無を審査し、競争入札参加資格を有すると認めたときは、次に掲げる事項に基づき、当該申請者の発注金額の標準となる審査数値を決定する。
(1) 経営規模
(2) 経営比率
(3) 売上高
(4) 営業年数
(5) 環境への配慮
(6) 障害者雇用への配慮
(7) 働き方改革の取り組み
(平11告示309・平14告示1223―2・平15告示932・平20告示745・令3告示600・令5告示304・一部改正)
(有資格者名簿への登録)
第5条 前条の資格審査の結果、有資格者となった者については、物品調達等競争入札参加有資格者名簿(以下「有資格者名簿」という。)に登録する。
(平11告示309・令5告示304・一部改正)
(競争入札参加資格の有効期間)
第6条 競争入札参加資格の有効期間は、平成14年を基準年として、3年ごとの年の10月1日から3年後の9月30日までとする。ただし、平成29年を基準年とする競争入札参加資格及び令和2年10月1日以降に登録された競争入札参加資格の有効期間は、令和3年9月30日までとする。
(平11告示309・平14告示1223―2・令2告示506・令5告示304・一部改正)
(平11告示309・平14告示1223―2・平15告示932・令5告示304・一部改正)
(平11告示309・平14告示1223―2・平17告示600・令5告示304・一部改正)
(営業種目の変更審査及び結果の通知)
第9条 知事は、変更申請書を受理したときは、その内容を審査し、審査の結果、営業種目の変更を認めたときは、物品調達等競争入札参加希望営業種目変更審査結果通知書(様式第4号)により当該申請者に通知する。
(平14告示1223―2・令5告示304・一部改正)
(審査数値の再審査申請)
第10条 有資格者は、法人の合併、決算等の事由により第4条各号に掲げる事項に変更が生じたときは、審査数値の再審査を申請することができる。
(平11告示309・平14告示1223―2・平15告示932・令5告示304・一部改正)
(審査数値の再審査及び結果の通知)
第11条 知事は、再審査申請書を受理したときは、その内容を審査し、審査の結果を物品調達等競争入札参加資格審査数値再審査結果通知書(様式第6号)により当該申請者に通知する。
(平14告示1223―2・令5告示304・一部改正)
(競争入札参加資格の承継申請)
第12条 有資格者から営業を承継し、当該営業と同一性を失わない営業を引き続き行おうとする者で次に掲げるものは、競争入札参加資格の承継を申請することができる。
(1) 個人事業者が死亡した場合における当該個人事業者の相続人
(2) 個人事業者が法人を設立した場合における当該法人
(3) 法人が合併した場合における合併後存続する法人又は合併により設立した法人
(4) 法人が分割(当該営業を承継させるものに限る。)した場合における分割により当該営業を承継した法人
(5) 個人事業者又は法人が営業譲渡を行った場合における営業譲渡を受けた個人又は法人
(6) その他これらに類すると知事が認めた者
(平11告示309・追加,平13告示309・令5告示304・一部改正)
(競争入札参加資格の承継の審査及び結果の通知)
第13条 知事は、承継申請書を受理したときは、その内容を審査し、審査の結果、競争入札参加資格の承継を承認したときは、物品調達等競争入札参加資格承継審査結果通知書(様式第8号)により当該申請者に通知する。
(平11告示309・追加,平14告示1223―2・令5告示304・一部改正)
(1) 商号又は名称
(2) 住所又は所在地(事業所を含む。)
(3) 代表者の氏名
(4) 受任者の氏名
(5) 代表者印又は受任者印の印影
(6) 資本金
(7) 電話番号及びファクシミリ番号
(8) 電子メールアドレス
2 有資格者は、次に掲げる事由が生じたときは、遅滞なくその旨を知事に届け出なければならない。
(1) 営業の休止
(2) 営業の廃止
(平11告示309・旧第12条繰下・一部改正,平14告示1223―2・平17告示600・平20告示745・平23告示623・令5告示304・一部改正)
(競争入札参加資格の取消し等)
第15条 知事は、有資格者が次のいずれかに該当するときは、当該有資格者の競争入札参加資格の決定を取り消し、有資格者名簿から当該有資格者を消除することができる。
(1) 競争入札参加資格に係る営業種目の全部に関し、法令の規定に基づき官公署の許可、認可等を必要とする場合において、当該許可、認可等を取り消され、又は当該許可、認可等が失効したとき。
(2) 競争入札参加資格に係る営業種目の全部を休止し、又は廃止したとき。
(3) この要項に規定する申請書又は添付書類に虚偽の記載をし、又は重要な事実について記載しなかったとき。
(4) 県税を滞納しているとき。
(5) 第2条第6号に規定する者に該当しているとき。
2 知事は、有資格者の競争入札参加資格に係る営業種目の一部に関し、法令の規定に基づき官公署の許可、認可等を必要とする場合において、当該許可、認可等を取り消され、又は当該許可、認可等が失効したときは、当該許可、認可等を必要とする営業種目に限り、当該有資格者の競争入札参加資格を取り消すことができる。
(平14告示1223―2・追加,平23告示623・令5告示304・一部改正)
(入札参加排除の手続)
第16条 知事は、有資格者を、令第167条の4第2項の規定により競争入札に参加させないこととしようとするときは、その者が同項各号のいずれに該当する者であるかについて、茨城県競争入札参加者資格審査会規程(昭和39年茨城県訓令第12号)第1条に規定する茨城県競争入札参加者資格審査会の審査を経るものとする。
2 知事は、前項の規定により競争入札に参加させないこととしたときは、その者にその旨を通知する。
(平11告示309・旧第13条繰下・一部改正,平14告示1223―2・旧第15条繰下,平15告示932・令5告示304・一部改正)
付則
1 この告示は、公布の日から施行する。
(令5告示304・一部改正)
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の茨城県物品調達指名競争入札参加者資格審査要項に基づき入札参加資格を有する者は、平成9年7月31日までの間は、第2条に規定する競争入札参加資格を有すると決定された者とみなす。
(令5告示304・一部改正)
付則(平成11年告示第309号)
1 この告示は,平成11年4月1日から施行する。
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の茨城県物品調達等競争入札参加者資格審査要項に基づき競争入札参加資格を有する者(以下「旧要項有資格者」という。)は,物品調達については平成11年9月30日までの間,役務の提供については平成12年9月30日までの間は,この告示による改正後の茨城県物品調達等競争入札参加者資格審査要項第2条に規定する有資格者(以下「新要項有資格者」という。)とみなす。ただし,物品調達及び役務の提供の双方についての旧要項有資格者は,物品調達についても,平成12年9月30日までの間は,新要項有資格者とみなす。
付則(平成13年告示第309号)
この告示は,平成13年4月1日から施行する。
付則(平成14年告示第1223―2号)
1 この告示は,公布の日から施行する。
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の茨城県物品調達等競争入札参加者資格審査要項(以下「改正前の要項」という。)に基づく競争入札参加資格を有する者は,平成17年9月30日までの間は,この告示による改正後の茨城県物品調達等競争入札参加者資格審査要項(以下「改正後の要項」という。)第2条に規定する有資格者とみなす。
3 前項の規定により有資格者とみなされた者(以下「みなし有資格者」という。)がISO14001の認証を取得しているときは,当該みなし有資格者は,この告示の施行の日から20日以内に,改正後の要項第3条第1項第7号に掲げる書類を提出しなければならない。
4 知事は,みなし有資格者について,改正後の要項第4条第1項各号に掲げる事項に基づく審査数値を決定し,当該審査数値の結果を当該みなし有資格者に対して通知するものとする。
5 この告示の施行前に,改正前の要項の規定によってなされた競争入札参加資格の申請(以下「申請」という。)は,改正後の要項の規定による申請とみなす。
6 前項の規定により改正後の要項の規定による申請とみなされた改正前の要項の規定による申請を行った者がISO14001の認証を取得しているときは,その者は,この告示の施行の日から20日以内に,改正後の要項第3条第1項第7号に掲げる書類を提出しなければならない。
付則(平成15年告示第932号)
この告示は,公布の日から施行する。
付則(平成17年告示第600号)
1 この告示は,公布の日から施行する。
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の茨城県物品調達等競争入札参加者資格審査要項(以下「改正前の要項」という。)に基づく競争入札参加資格を有する者は,平成17年9月30日までの間は,この告示による改正後の茨城県物品調達等競争入札参加者資格審査要項(以下「改正後の要項」という。)第2条に規定する有資格者とみなす。
3 この告示の施行前に,改正前の要項の規定によってなされた競争入札参加資格の申請(以下「申請」という。)は,改正後の要項の規定による申請とみなす。
付則(平成20年告示第745号)
1 この告示は,公布の日から施行する。
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の茨城県競争入札参加者資格審査要項(以下「改正前の要項」という。)に基づく競争入札参加資格を有する者は,平成20年9月30日までの間は,この告示による改正後の茨城県物品調達等競争入札参加者資格審査要項(以下「改正後の要項」という。)第2条に規定する有資格者とみなす。
3 この告示の施行前に,改正前の要項の規定によってなされた競争入札参加資格の申請(以下「申請」という。)は,改正後の要項の規定による申請とみなす。
付則(平成23年告示第623号)
1 この告示は,公布の日から施行する。
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の茨城県物品調達等競争入札参加者資格審査要項(以下「改正前の要項」という。)に基づく競争入札参加資格を有する者は,平成23年9月30日までの間は,この告示による改正後の茨城県物品調達等競争入札参加者資格審査要項(以下「改正後の要項」という。)第2条に規定する有資格者とみなす。
3 この告示の施行の日前に,改正前の要項第3条第1項又は第10条第1項の規定によりなされた申請は,改正後の要項第3条第1項又は第10条第1項の規定による申請とみなす。
4 この告示の施行の日から平成23年6月30日までの間に改正後の要項第3条第1項の規定による申請をする者については,改正後の要項第3条第1項第5号(エコアクション21の認証の取得及び茨城エコ事業所の登録に係る登録証の写しの添付に係る部分に限る。)及び様式第1号(エコアクション21の認証の取得及び茨城エコ事業所の登録に係る登録証の写しの添付に係る部分に限る。)の規定は,適用しない。
5 この告示の施行の日から平成23年9月30日までの間に改正後の要項第10条第1項の規定による審査数値の再審査の申請をする者については,様式第5号(エコアクション21の認証の取得及び茨城エコ事業所の登録に係る登録証の写しの添付に係る部分に限る。)の規定は,適用しない。
付則(令和2年告示第506号)
1 この告示は,公布の日から施行する。
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の茨城県物品調達等競争入札参加者資格審査要項に基づく競争入札参加資格を有する者は,令和3年9月30日までの間は,この告示による改正後の茨城県物品調達等競争入札参加者資格審査要項第2条に規定する有資格者とみなす。
付則(令和3年告示第600号)
1 この告示は、公布の日から施行する。
2 この告示の施行の際現にこの告示による改正前の茨城県物品調達等競争入札参加者資格審査要項(以下「改正前の要項」という。)に基づく競争入札参加資格を有する者は、令和3年9月30日までの間は、この告示による改正後の茨城県物品調達等競争入札参加者資格審査要項(以下「改正後の要項」という。)第2条に規定する有資格者とみなす。
3 この告示の施行の日前に、改正前の要項第3条第1項又は第10条第1項の規定によりなされた申請は、改正後の要項第3条第1項又は第10条第1項の規定による申請とみなす。
4 この告示の施行の日から令和3年5月31日までの間に改正後の要項第3条第1項の規定による申請をする者については、改正後の要項第3条第1項第7号の規定は、適用しない。
5 この告示の施行の日から令和3年9月30日までの間に改正後の要項第10条第1項の規定による審査数値の再審査の申請をする者については、改正後の様式第5号による審査数値は、適用しない。
付則(令和5年告示第304号)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(平20告示745・全改,平23告示623・令3告示600・令5告示304・一部改正)
(平20告示745・追加)
(平17告示600・全改,平20告示745・平23告示623・令5告示304・一部改正)
(平17告示600・全改,平20告示745・平23告示623・令5告示304・一部改正)
(平14告示1223―2・全改,令5告示304・一部改正)
(平20告示745・全改,平23告示623・令3告示600・令5告示304・一部改正)
(平14告示1223―2・全改,令5告示304・一部改正)
(平11告示309・全改,平13告示309・平14告示1223―2・平17告示600・平23告示623・令5告示304・一部改正)
(平11告示309・追加,平14告示1223―2・令5告示304・一部改正)
(平11告示309・追加,平14告示1223―2・令5告示304・一部改正)