○茨城県競争入札参加者資格審査会規程

昭和39年7月20日

茨城県訓令第12号

〔茨城県競争入札参加者資格審査会規程〕を次のように定める。

茨城県競争入札参加者資格審査会規程

(平8訓令1・改称)

(設置)

第1条 県が発注する物品の製造の請負若しくは買入れ又は役務の提供(建設工事に係る測量,調査,設計及び工事監理に関するものを除く。)に係る一般競争入札及び指名競争入札の参加資格を審査するため,茨城県競争入札参加者資格審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(平8訓令1・全改)

(組織)

第2条 審査会は,会長及び委員をもつて構成する。

2 会長には,会計事務局長を充てる。

3 委員には,次の各号に掲げる者を充てる。

(1) 総務課長

(2) 企画課長

(3) 生活文化課長

(4) 厚生総務課長

(5) 産業政策課長

(6) 農業政策課長

(7) 監理課長

(8) 会計管理課長

(9) 教育庁総務課長

(10) 警察本部会計課長

(昭56訓令12・全改,昭60訓令10・平5訓令16・平8訓令15・平11訓令10・平23訓令27・一部改正)

(会長の職務)

第3条 会長は,審査会の事務を総理し,会議の議長となる。ただし,会長に事故あるときは,会計管理課長がその職務を代理する。

(昭42訓令16・昭56訓令12・平23訓令27・一部改正)

(会議)

第4条 会議は,会長が必要と認めるときに招集する。

2 会議は,委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は,出席した委員の過半数で決し,可否同数のときは,会長の決するところによる。

4 会議は,非公開とする。

(昭56訓令12・平11訓令10・一部改正)

(持回り審査)

第5条 会長は,会議に付する必要がないと認める事案については,持回り審査により過半数の委員の同意をもつて審査会の審査に代えることができる。

(昭56訓令12・追加)

(審査会の庶務)

第6条 審査会の事務は,会計事務局会計管理課において処理をするものとする。

(昭42訓令16・一部改正,昭56訓令12・旧第5条繰下・一部改正,平23訓令27・一部改正)

この規程は,昭和39年7月20日から施行する。

(昭和42年訓令第16号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(昭和56年訓令第12号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(昭和60年訓令第10号)

この訓令は,昭和60年4月1日から施行する。

(平成5年訓令第16号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成8年訓令第1号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成8年訓令第15号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成11年訓令第10号)

この訓令は,平成11年4月1日から施行する。

(平成23年訓令第27号)

この訓令は,公布の日から施行する。

茨城県競争入札参加者資格審査会規程

昭和39年7月20日 訓令第12号

(平成23年6月2日施行)

体系情報
第4編 務/第5章
沿革情報
昭和39年7月20日 訓令第12号
昭和42年9月1日 訓令第16号
昭和56年5月28日 訓令第12号
昭和60年3月30日 訓令第10号
平成5年5月13日 訓令第16号
平成8年2月29日 訓令第1号
平成8年4月1日 訓令第15号
平成11年3月31日 訓令第10号
平成23年6月2日 訓令第27号