○茨城県行政財産の使用料徴収条例

昭和39年3月30日

茨城県条例第8号

茨城県行政財産の使用料徴収条例を公布する。

茨城県行政財産の使用料徴収条例

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定に基づき,行政財産の使用を許可した場合において,使用者から徴収する使用料及びその徴収の方法等について別に定めがあるもののほか,必要な事項を定めるものとする。

(昭49条例40・平19条例14・一部改正)

(土地及び建物の価額)

第2条 この条例において土地又は建物の使用料の算定の基礎となる価額は,知事が別に定める当該土地又は建物の評価額を当該土地又は建物の全面積で除して得た額に使用を許可しようとする面積を乗じて得た額とする。

(昭56条例50・一部改正)

第3条 使用を許可しようとする土地が,次の各号のいずれかに該当する場合は,別表第1の左欄に掲げる区分により,当該右欄に掲げる率で前条に規定する価額を減額することができる。

(1) 地形が特に狭長なもの又は不整地等で効用価値の少ないもの

(2) 地盤の軟弱,湿じゆん,日陰等により土地の利用条件が著しく悪いもの又は土地の使用について法令その他の事由により著しい制限のあるもの

(3) 傾斜地

2 建物の価額の特例については,建物の種類,設備等を勘案して知事が別に定める。

(昭56条例50・平12条例10・一部改正)

(使用料)

第4条 土地の使用料は,1年につき,第2条及び前条第1項の規定により算出した価額に100分の4を乗じて得た額(使用期間が1月未満の場合は,当該額に100分の110を乗じて得た額)とする。ただし,電柱,看板,ガス管,水道管その他これらに類するものの設置のために使用させるときは別表第2,自動車の駐車のために三の丸庁舎の構内を一般に使用させるときは別表第3に定めるところによるものとする。

2 建物の使用料は,1年につき,第2条及び前条第2項の規定により算出した価額に100分の7.7を乗じて得た額とする。

3 土地及び建物以外の行政財産の使用料は,その財産について財産台帳に記載された価格,用途その他の事情を考慮して知事が別に定める額とする。

(昭56条例50・全改,平元条例9・平3条例4・平9条例4・平19条例14・平26条例7・平31条例5・一部改正)

(使用期間の算定等)

第5条 使用期間の算定については,別表第2及び別表第3に定めるものを除き,当該期間が1年未満の場合又は1年未満の端数を生じた場合は月割計算により,当該期間が1月未満の場合又は1月未満の端数を生じた場合はその期間については日割計算による。

2 使用料の額を算定した場合において,使用料の額が100円未満であるときは,その額は100円とする。

(昭56条例50・全改,平3条例4・一部改正)

(使用者の負担)

第6条 次に掲げる経費は,使用者の負担とする。

(1) 電気料金

(2) 水道料金

(3) 下水道料金

(4) ガス料金

(5) 火災保険料

(6) 冷暖房に要する経費

(7) 清掃に要する経費

(昭56条例50・全改,昭60条例9・旧第7条繰上,平12条例10・一部改正)

(使用料の納付)

第7条 使用料は,別表第3に定めるものを除き,毎年定期にこれを納付しなければならない。ただし,数年分を前納することを妨げない。

(昭56条例50・全改,昭60条例9・旧第8条繰上,平3条例4・一部改正)

(使用料等の減免)

第8条 知事は,次の各号のいずれかに該当するときは,使用料の全部又は一部を減免することができる。

(1) 他の地方公共団体その他公共団体において公用又は公共用に使用するとき。

(2) 公共的団体又は公益団体がその事務又は事業のために使用するとき。

(3) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により応急用の施設として使用するとき。

(4) 前各号に定めるもののほか,知事が必要と認めるとき。

(昭56条例50・一部改正,昭60条例9・旧第9条繰上,平12条例10・一部改正)

(使用料の返還)

第9条 既に納付した使用料は返還しない。ただし,使用者の責めに帰することのできない理由により使用することができなくなつたときは,この限りでない。

(昭56条例50・追加,昭60条例9・旧第10条繰上)

(過料)

第10条 詐欺その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者に対しては,その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科することができる。

(昭56条例50・旧第10条繰下・昭60条例9・旧第11条繰上)

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は,知事が定める。

(昭56条例50・旧第11条繰下・一部改正,昭60条例9・旧第12条繰上,平3条例4・一部改正)

1 この条例は,昭和39年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際,現に許可を受けて使用している行政財産の使用料は,なお従前の例による。

(昭和42年条例第22号)

1 この条例は,昭和42年9月1日から施行する。

2 この条例施行前に許可を受けて使用している行政財産の使用料の額については,なお従前の例による。

(昭和48年条例第13号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例施行前に許可を受けて使用している行政財産の使用料の額については,なお従前の例による。

(昭和49年条例第40号)

この条例は公布の日から施行する。

(昭和51年条例第6号)

1 この条例は,昭和51年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際,現に許可を受けている者に係る使用料の額については,当該使用許可の期間が満了するまでは,なお従前の例による。

(昭和55年条例第12号)

1 この条例は,昭和55年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の茨城県行政財産の使用料徴収条例の規定により使用の許可を受けている者に係る使用料については,当該許可に係る使用の期間が満了するまでの間は,なお従前の例による。

(昭和56年条例第50号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際現に使用又は占用の許可を受けている者に係る使用料又は占用料の額については,当該許可に係る使用又は占用の期間が満了するまでの間は,なお従前の例による。

(昭和59年条例第8号)

1 この条例は,昭和59年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の茨城県行政財産の使用料徴収条例の規定により使用の許可を受けている者に係る使用料の額については,当該許可に係る使用の期間が満了するまでの間は,なお従前の例による。

(昭和59年条例第66号)

1 この条例は,昭和60年1月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に使用又は占用の許可を受けている者に係る使用料又は占用料の額については,当該許可に係る使用又は占用の期間が満了するまでの間は,なお従前の例による。

(昭和60年条例第9号)

1 この条例は,昭和60年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に行政財産の使用の許可を受けている者に係る使用料の額については,当該許可に係る使用の期間が満了するまでの間は,なお従前の例による。

(昭和63年条例第16号)

1 この条例は,昭和63年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に行政財産の使用の許可を受けている者に係る使用料の額については,当該許可に係る使用の期間が満了するまでの間は,なお従前の例による。

(平成元年条例第9号)

1 この条例は,平成元年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の茨城県行政財産の使用料徴収条例の規定は,この条例の施行の日以後における使用に対して徴収すべき使用料の額について適用する。

(平成2年条例第7号)

1 この条例は,平成2年4月1日から施行する。

2 この条例第5条の規定については,同条の規定の施行の際現に使用又は占用の許可を受けている者に係る使用料又は占用料の額については,当該許可に係る使用又は占用の期間が満了するまでの間は,なお従前の例による。

(平成3年条例第4号)

この条例の施行期日は,規則で定める。

(平成3年規則第40号で平成3年6月2日から施行)

(平成4年条例第8号)

1 この条例は,平成4年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に行政財産の使用の許可を受けている者に係る使用料の額については,当該許可に係る使用の期間が満了するまでの間は,なお従前の例による。

(平成6年条例第31号)

1 この条例は,平成6年10月1日から施行する。ただし,第3条の規定は,同年11月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に使用又は占用の許可を受けている者に係る使用料又は占用料の額については,当該許可に係る使用又は占用の期間が満了するまでの間は,なお従前の例による。

(平成8年条例第4号)

1 この条例は,平成8年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に使用の許可を受けている者に係る使用料の額については,当該許可に係る使用の期間が満了するまでの間は,なお従前の例による。

(平成9年条例第4号)

1 この条例は,平成9年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の茨城県行政財産の使用料徴収条例の規定は,この条例の施行の日以後における使用に対して徴収すべき使用料の額について適用する。

(平成9年条例第57号)

この条例は,平成10年1月10日から施行する。

(平成12年条例第10号)

1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現に使用の許可を受けている者に係る使用料の額については,当該許可に係る使用の期間が満了するまでの間は,なお従前の例による。

(平成19年条例第14号)

この条例は,平成19年4月1日から施行する。ただし,第1条の改正規定は,規則で定める日から施行する。

(平成19年規則第11号で平成19年3月27日から施行)

(平成26年条例第7号)

(施行期日)

第1条 この条例は,平成26年4月1日から施行する。

(茨城県行政財産の使用料徴収条例の一部改正に伴う経過措置)

第8条 第7条の規定による改正後の茨城県行政財産の使用料徴収条例の規定は,この条例の施行の日以後における使用に対して茨城県行政財産の使用料徴収条例の規定により徴収すべき使用料の額について適用する。

(平成31年条例第5号)

(施行期日)

第1条 この条例は,平成31年10月1日から施行する。

(茨城県行政財産の使用料徴収条例の一部改正に伴う経過措置)

第8条 第8条の規定による改正後の茨城県行政財産の使用料徴収条例の規定は,施行日以後における使用に対して茨城県行政財産の使用料徴収条例の規定により徴収すべき使用料の額について適用する。

2 施行日前に使用の許可に係る使用の期間の始期が到来している当該使用に対して茨城県行政財産の使用料徴収条例の規定により徴収すべき使用料の額については,なお従前の例による。

別表第1(第3条)

(昭48条例13・昭56条例50・一部改正)

区分

減額率

第3条第1項第1号又は第2号の場合

50%以内

第3条第1項第3号の場合

 

傾斜度 60度以上

90%以内

傾斜度 40度以上60度未満

50%以内

傾斜度 20度以上40度未満

20%以内

別表第2(第4条第1項)

(平8条例4・全改,平12条例10・一部改正)

種類

単位

使用料年額

(単位 円)

備考

町村

電柱類(本柱,支柱,支線柱,支線,H柱,2脚以下の鉄塔等)

1,500

H柱,2脚の鉄塔等は,本柱の2本分とみなす。

架空管類

メートル

220

電線類を除く。

鉄塔類

平方メートル

1,840

3脚以上のものに限る。

軌道施設類

平方メートル

2,430

1,640

 

井戸

3,420

 

地下埋設物類

外口径 8センチメートル未満

メートル

80

30

ガス管及び水道管については,左の額の100分の50に相当する額とする。

外口径 8センチメートル以上15センチメートル未満

メートル

90

80

外口径 15センチメートル以上30センチメートル未満

メートル

180

140

外口径 30センチメートル以上100センチメートル未満

メートル

340

270

外口径 100センチメートル以上

メートル

720

540

広告アーチ類

12,480

8,410

 

広告塔類

12,480

8,410

 

ネオン広告付街灯柱類

1,360

1,060

 

広告板及び看板類

他の物件に添加するもの

高さ6メートル未満

幅50センチメートル未満

870

700

 

幅50センチメートル以上

1,240

1,060

 

高さ6メートル以上

幅50センチメートル未満

700

540

 

幅50センチメートル以上

1,020

810

 

その他のもの

幅50センチメートル未満

3,420

2,720

 

幅50センチメートル以上

5,000

4,080

 

標識類

700

540

 

地下施設類

平方メートル

1,030

 

物干場類

平方メートル

90

 

特別高圧電力線の線下敷

平方メートル

第4条第1項本文に定める額の100分の50に相当する額

 

(注)

1 市,町村の区分は,当該許可に係る財産の所在地である。

2 使用期間が1年未満の場合又は1年未満の端数を生じた場合は,月割計算による。この場合において,1月未満の日数は,1月とする。

別表第3(第4条第1項)

(平19条例14・全改)

種類

単位

使用料

(単位 円)

大型乗合型自動車

基本料金(1時間まで)

1台につき

900

超過料金(1時間を超える部分について,30分までごとに)

450

夜間料金

4,000

普通車等

基本料金(1時間まで)

300

超過料金(1時間を超える部分について,30分までごとに)

150

夜間料金

1,100

備考

1 「大型乗合型自動車」とは,乗車定員が30人以上の自動車をいう。

2 「普通車等」とは,大型乗合型自動車及び二輪自動車以外の自動車をいう。

3 夜間料金は,午後9時30分から翌日の午前8時30分までの使用について適用する。ただし,当分の間,大型乗合型自動車については,午後6時30分から翌日の午前8時30分までの使用(入場当日の午後9時30分までに退場する場合の使用を除く。)について,これを適用する。

茨城県行政財産の使用料徴収条例

昭和39年3月30日 条例第8号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第4編 務/第7章 産/第1節 公有財産
沿革情報
昭和39年3月30日 条例第8号
昭和42年7月10日 条例第22号
昭和48年4月1日 条例第13号
昭和49年10月1日 条例第40号
昭和51年3月29日 条例第6号
昭和55年3月31日 条例第12号
昭和56年10月12日 条例第50号
昭和59年3月26日 条例第8号
昭和59年12月24日 条例第66号
昭和60年3月11日 条例第9号
昭和63年3月25日 条例第16号
平成元年3月27日 条例第9号
平成2年3月29日 条例第7号
平成3年3月15日 条例第4号
平成4年3月27日 条例第8号
平成6年9月29日 条例第31号
平成8年3月28日 条例第4号
平成9年3月28日 条例第4号
平成9年12月19日 条例第57号
平成12年3月28日 条例第10号
平成19年3月27日 条例第14号
平成26年3月26日 条例第7号
平成31年3月28日 条例第5号