○茨城県県有財産の交換,譲与,無償貸付け等に関する条例

昭和39年3月30日

茨城県条例第5号

茨城県県有財産の交換,譲与,無償貸付け等に関する条例を公布する。

茨城県県有財産の交換,譲与,無償貸付け等に関する条例

(趣旨)

第1条 財産の交換,譲与,無償貸付け等に関しては,この条例の定めるところによる。

(普通財産の交換)

第2条 普通財産は,次の各号のいずれかに該当するときは,これを他の同一種類の財産と交換することができる。ただし,価額の差額が,その高価なものの価額の6分の1を超えるときは,この限りでない。

(1) 県において公用又は公共用に供するため他人の所有する財産を必要とするとき。

(2) 国又は他の地方公共団体その他公共団体において,公用又は公共用に供するため,県の普通財産を必要とするとき。

2 前項の規定により交換する場合において,その価額が等しくないときは,その差額を金銭で補足しなければならない。

(平19条例46・一部改正)

(普通財産の譲与又は減額譲渡)

第3条 普通財産は,次の各号のいずれかに該当するときは,これを譲与し,又は時価よりも低い価額で譲渡することができる。

(1) 他の地方公共団体その他公共団体において,公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するため,普通財産を他の地方公共団体その他公共団体に譲渡するとき。

(2) 他の地方公共団体その他公共団体において,維持及び保存の費用を負担した公用又は公共用に供する財産の用途を廃止した場合において,当該用途の廃止によつて生じた普通財産をその負担した費用の額の範囲内において当該地方公共団体その他公共団体に譲渡するとき。

(3) 公用又は公共用に供する公有財産のうち寄付に係るものの用途を廃止した場合において,当該用途の廃止によつて生じた普通財産を当該寄付者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡するとき。

(4) 公用又は公共用に供する公有財産の用途に代わるべき他の財産の寄付を受けたためその用途を廃止した場合において,当該用途の廃止によつて生じた普通財産を寄付を受けた財産の価額に相当する金額の範囲内において当該寄付者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡するとき。

(平19条例46・一部改正)

(普通財産の無償貸付け又は減額貸付け)

第4条 普通財産は,次の各号のいずれかに該当するときは,これを無償又は時価よりも低い価額で貸し付けることができる。

(1) 他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。

(2) 地震,火災,水害等の災害により普通財産の貸付けを受けた者が,当該財産を使用の目的に供しがたいと認めるとき。

(平19条例46・一部改正)

(行政財産の無償貸付け又は減額貸付け)

第4条の2 行政財産は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第2項第1号から第4号までの規定により貸付けを行う場合において,他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するときその他公益上特に必要があるときは,これを無償又は時価よりも低い価格で貸し付けることができる。

2 前項の規定は,他の地方公共団体又は地方道路公社が行政財産である土地を次に掲げる施設の用に供するため地方自治法第238条の4第2項第5号の規定により地上権を設定する場合の地代について準用する。

(1) 道路

(2) 水道(工業用水道を含む。)の導管

(3) 下水道の排水管及び排水きよ

(4) 前3号に掲げる施設の付属設備

(昭49条例39・追加,平19条例46・一部改正)

(物品の交換)

第5条 物品に係る経費の低減を図るため,特に必要があると認めるときは,物品を県以外の者が所有する同一種類の動産と交換することができる。

2 第2条第2項の規定は,前項の場合にこれを準用する。

(物品の譲与又は減額譲渡)

第6条 物品は,次の各号のいずれかに該当するときは,これを譲与し,又は時価よりも低い価額で譲渡することができる。

(1) 公益上の必要に基づき,他の地方公共団体その他公共団体又は私人に物品を譲渡するとき。

(2) 公用又は公共用に供するため寄付を受けた物品又は工作物のうち,その用途を廃止した場合には,当該物品又は工作物の解体若しくは撤去により物品となるものを寄付者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡することを寄付の条件として定めたものをその条件に従い譲渡するとき。

(平19条例46・一部改正)

(物品の無償貸付け又は減額貸付け)

第7条 物品は,公益上必要があるときは,他の地方公共団体,公共団体若しくは公共的団体又は私人に無償又は時価よりも低い価額で貸し付けることができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は,知事が別に定める。

1 この条例は,昭和39年4月1日から施行する。

2 茨城県県有財産の取得,管理及び処分に関する条例(昭和23年茨城県条例第52号。以下「旧条例」という。)は,廃止する。

3 この条例の施行の際,現に旧条例の規定により貸し付けている財産については,当該契約に定める貸付け期間内に限り,なお従前の例による。

(昭和49年条例第39号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成19年条例第46号)

この条例は,公布の日から施行する。

茨城県県有財産の交換,譲与,無償貸付け等に関する条例

昭和39年3月30日 条例第5号

(平成19年6月20日施行)