○県有電話の取り扱いについて

昭和41年9月28日

管第90号総務部長通達

県有電話(電話加入権)は,地方自治法上は公有財産でないため,県有電話を取得するための架設申し込み及びその管理,処分等の事務処理に明確を欠くことが多いので,今後は公有財産に準じ県有電話の取得,管理及び処分の取扱事務は,茨城県公有財産事務取扱規則にいうそれぞれの公有財産管理者の権限とし,下記により取扱うこととしたから遺憾のないようお願いします。

なお,県有電話等の取得に伴う電話債券は公有財産(普通財産)であるから茨城県公有財産事務取扱規則第8条の規定に基づき取得後は,直ちに総務部長に引き継がれたい。

また,本通達は,昭和37年7月16日付37管発第67号総務部長通達(以下「前通達」という。)を変更するものではなく,不明確な点を補足するものであるから過誤のないよう取り扱います。

1 県庁舎及び本庁に属する県有公舎に架設する県有電話の申し込み(取得),管理及び処分の事務は,管財課長が行なうものとする。

2 前項以外の場所に架設する県有電話の取得,管理及び処分の事務は,知事部局にあつては,その電話に係る事務事業を分掌する主管課(局・室・所)とし,行政委員会にあつては,その事務局の長(課制のあるものについてはその電話に係る事務事業を分掌する課の長)が行なうものとする。

ただし,県有施設以外の場所の架設することは,前通達の県有電話取扱基準の1により原則としてできないことになつているが,ただし書により架設する場合は,総務部長の認定を受けて行なうものとする。

県有電話の取り扱いについて

昭和41年9月28日 管第90号

(昭和41年9月28日施行)

体系情報
第4編 務/第7章 産/第1節 公有財産
沿革情報
昭和41年9月28日 管第90号