○茨城県庁舎等管理規則

昭和36年7月7日

茨城県規則第74号

茨城県庁舎等管理規則を次のように定める。

茨城県庁舎等管理規則

(趣旨)

第1条 この規則は,別に定めるもののほか,庁舎等の保全及び秩序の維持のために必要な事項を定めるものとする。

(平11規則35・一部改正)

(用語の定義)

第2条 この規則において,「庁舎等」とは,県庁の庁舎,その付属物及び構内(以下「県庁舎」という。)並びに出先機関の庁舎,その付属物及び構内(以下「出先機関の庁舎」という。)をいう。

(管理者)

第3条 県庁舎にあつては知事を,出先機関の庁舎にあつては当該出先機関の長(1の庁舎に2以上の出先機関が所在するときは,知事が指定した出先機関の長)をそれぞれ当該庁舎等の管理者(以下「庁舎管理者」という。)とする。

2 県庁舎の各室を使用し,又は管理することとされている各課(会計事務局,企業局,病院局,教育庁及び警察本部の各課室,監査委員事務局,人事委員会事務局,労働委員会事務局並びに県議会事務局を含む。)の長を当該室の管理者(以下「室管理者」という。)とする。

3 1の庁舎に2以上の出先機関が所在するときは,各出先機関の長についても,また前項と同様とする。

(平11規則35・平16規則94・平18規則65・平19規則16・一部改正)

(管理者の職務)

第4条 庁舎管理者又は室管理者は,当該庁舎等又は室について,次に掲げる職務を行わなければならない。

(1) 秩序の維持に関すること。

(2) 火災,盗難等の予防に関すること。

(3) 清掃,整とんその他衛生に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか,設備の保全に必要な措置に関すること。

(平16規則94・一部改正)

(職員の協力義務)

第4条の2 職員は,庁舎等の維持保全について積極的に協力しなければならない。

(平11規則35・追加)

(許可を必要とする行為)

第5条 庁舎等において,次に掲げる行為をしようとする者は,あらかじめ庁舎等使用許可申請書(様式第1号)を庁舎管理者(室にあつては室管理者)に提出し,その許可を受けなければならない。ただし,知事が別に定める場合は,この限りでない。

(1) 参観のため多数集合して庁舎等に入ること。

(2) 公務以外の目的をもつて室その他の設備を使用すること。

(3) 多数集合して構内を使用すること。

(4) 物品販売その他の商行為をすること。

(5) ポスターその他の文書図画を掲示すること。

(6) 廊下,構内等に物品を陳列し,又は立札,看板,掲示板,テントその他の工作物を設けること。

(7) 公務の執行のためやむを得ない場合を除き,所定の付属設備以外の電気器具又は火器を使用すること。

(8) 催事等の目的で庁舎等を使用すること。

(9) 前各号に掲げるもののほか,庁舎管理者が定めた行為

2 庁舎管理者又は室管理者は,前項の規定による許可をしたときは,当該許可申請者に対し,庁舎等使用許可書(様式第2号)を交付するものとする。この場合において,前項第5号に掲げる文書図画の掲示を許可したときは,当該文書図画に承認印(様式第3号)を押印することにより,その交付に代えることができる。

(平11規則35・平16規則94・一部改正)

(不許可)

第6条 庁舎管理者又は室管理者は,前条の場合において当該行為が次の各号のいずれかに該当するときは,同条の許可をしないものとする。

(1) 設備等を著しく損傷し,又は汚染すると認められるとき。

(2) 庁舎等内の秩序を著しく乱すと認められるとき。

(3) 著しく公務が妨げれらると認められるとき。

(4) 庁舎等の美観を著しく損なうと認められるとき。

(5) 公の秩序又は善良の風俗に反すると認められるとき。

(6) 火災又は盗難の予防上きわめて不適当と認められるとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか,庁舎管理者又は室管理者において許可をすることが不適当と認めるとき。

(平11規則35・平16規則94・一部改正)

(許可条件)

第7条 庁舎管理者又は室管理者は,第5条第1項の許可をする場合において,必要と認める条件をつけることができる。

(平11規則35・一部改正)

(禁止行為)

第8条 庁舎等において,次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 所定の場所以外に自転車,自動車等を置くこと。

(2) ごみ,吸い殻等の投棄等清潔保持を妨げ,又は美観を損なう行為をすること。

(3) 喫煙の設備のない場所において喫煙すること。

(4) 多数集合してねり歩くこと。

(5) みだりに放歌高唱する等騒がしい行為をすること。

(6) はなはだしく乱暴な言動をすること。

(7) みだりに凶器,爆発物,毒物その他の危険物又は旗,プラカードその他秩序を乱すおそれがある物品を持ち込むこと。

(8) 廊下等にみだりに物品を置くこと。

(9) 器物を損傷し,又は通行人に危害を与えるおそれのある危険な遊戯をすること。

(10) ビラ等を散布すること。

(11) 面会等を不当に要求して滞留すること。

(12) はなはだしく通行を妨げること。

(13) 金品の寄付の募集,署名を求める行為,宗教活動その他これらに類する行為をすること。

(14) 公務以外の目的でポスターその他の文書図画を掲示すること。

(15) みだりに火気を使用すること。

(16) 前各号に掲げるもののほか,設備等を損傷若しくは汚染し,庁舎等内の秩序を乱し,又は公務の妨げとなるような行為をすること。

(平11規則35・平16規則94・一部改正)

(陳情者等の人数制限)

第9条 庁舎管理者は,陳情等のため多数集合して庁舎等に立ち入ろうとする場合においては,立入りの人数を制限することができる。ただし,県庁舎にあつては当該陳情等に係る事務の主管部課長等が,1の庁舎に2以上の出先機関が所在する出先機関にあつては当該陳情等に係る事務の主管出先機関の長が認める場合は,この限りでない。

(平11規則35・全改)

(管理者の指示)

第10条 庁舎等に立ち入り,若しくは庁舎等を使用する者又は庁舎等に文書図画を掲示した者は,庁舎管理者又は室管理者の指示に従わなければならない。

(立入禁止等)

第11条 次の各号のいずれかに該当するときは,庁舎管理者又は室管理者は,関係者に対し,庁舎等に立ち入ることを禁止し,若しくは庁舎等から退去することを命じ,又は文書図画若しくは物品を撤去することができる。

(1) 第5条第1項の規定による許可を受けないで,又は許可の内容と相違して,第5条第1項各号に掲げる行為をしたとき又はするおそれがあるとき。

(2) 第8条の規定に違反したとき又はするおそれがあるとき。

(3) 第9条の規定による制限又は第10条の規定による指示に従わないとき。

2 前項の撤去をした場合においては,撤去に要した費用は,掲示又は設置者の負担とする。

(平11規則35・平16規則94・一部改正)

(盗難及び拾得物の届出)

第12条 庁舎等において盗難にあつた者はその旨,金銭又は物品を拾得した者はその金銭又は物品を,庁舎管理者に届け出なければならない。

(平11規則35・平16規則94・一部改正)

(損害弁償)

第13条 庁舎等を損傷した者に対しては,その損害を弁償させることがある。

(守衛の職務)

第14条 守衛は,この規則及び別に定めるところにより,庁舎管理者の指揮を受けて,庁舎等の保全及び秩序の保持上必要な監視,点検,関係者に対する注意その他の取締りを行わなければならない。

(昭43規則38・平16規則94・一部改正)

(補則)

第15条 この規則に規定するもののほか,庁舎管理者は,庁舎等の保全及び秩序の保持に必要な措置をとり,又はあらかじめ必要な定めを設けることができる。

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 茨城県庁舎等管理保全規則(昭和24年茨城県規則第85号)及び庁中取締規程(大正5年庁訓第4号)は,廃止する。

(昭和43年規則第38号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成11年規則第35号)

この規則は,平成11年4月1日から施行する。

(平成16年規則第69号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成16年規則第94号)

この規則中第3条第2項の改正規定は,平成17年1月1日から,その他の改正規定は公布の日から施行する。

(平成18年規則第65号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成19年規則第16号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(令和2年規則第83号)

1 この規則は,公布の日から施行する。

2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は,調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。

(平11規則35・追加,平16規則69・令2規則83・一部改正)

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(平11規則35・追加)

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(平11規則35・追加)

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茨城県庁舎等管理規則

昭和36年7月7日 規則第74号

(令和2年12月28日施行)