○茨城県自家用電気工作物保安規程

平成10年7月30日

茨城県訓令第11号

茨城県自家用電気工作物保安規程を次のように定める。

茨城県自家用電気工作物保安規程

茨城県自家用電気工作物保安規程(昭和47年茨城県訓令第3号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条~第3条)

第2章 保安業務の管理組織(第4条~第11条)

第3章 保安(第12条~第15条)

第4章 工事計画及び実施(第16条~第19条)

第4章の2 運転又は操作(第19条の2)

第4章の3 発電所の運転の停止(第19条の3)

第5章 防災体制(第20条)

第6章 記録の整備及び保存(第21条・第22条)

第6章の2 使用前自主検査(第22条の2)

第7章 雑則(第23条~第25条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は,電気事業法(昭和39年法律第170号。以下「法」という。)第42条第1項の規定に基づき,自家用電気工作物の工事,維持及び運用に関する保安(以下「自家用電気工作物の保安」という。)を確保するために必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において,「自家用電気工作物」とは,県が設置する知事の所管に属する自家用電気工作物をいう。ただし,次に掲げる自家用電気工作物を除く。

(1) 下水道事業用の施設に設置する自家用電気工作物

(2) 設備のみの施設に設置する自家用電気工作物

(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき設置された公の施設(同法第244条の2第3項の規定により指定管理者がその管理を行っているものに限る。)に設置する自家用電気工作物

(4) 県が他に貸し付けた公有財産に属する自家用電気工作物

(平15訓令18・平19訓令27・一部改正)

(保安の基本)

第3条 自家用電気工作物の保安業務を行なう者は,自家用電気工作物の保安を確保するために,電気事業に関する関係法令及びこの訓令(以下「法令」という。)を遵守しなければならない。

(平27訓令22・一部改正)

第2章 保安業務の管理組織

(保安に関する組織)

第4条 自家用電気工作物の保安の業務を総括して行なうため,総務部管財課に保安管理者,統括電気主任技術者(以下「主任技術者」という。)及び保安検査員を,自家用電気工作物を設置する施設(茨城県庁舎を除く。以下「施設」という。)を管理する機関に保安代務者(施設のうち,電気事業法施行規則(平成7年通商産業省令第77号)第52条第1項の表第6号下欄に規定する水力発電所(第8項において「水力発電所」という。)を設置するものを管理する機関にあっては,ダム水路主任技術者及び保安代務者)を置くものとする。

2 保安代務者を置くことが困難であると保安管理者が認める施設を管理する機関には,前項の規定にかかわらず,保安連絡者を置くことができる。

3 保安管理者は,総務部管財課長の職にある者を充てる。

4 主任技術者は,総務部管財課課長補佐の職にある者(その者が法第44条第1項に規定する電気主任技術者免状の交付を受けていない者であるときは,総務部管財課に所属し,かつ,同条の規定により電気主任技術者免状の交付を受けている者で課長補佐相当以上の職にあるもののうちから総務部長が指定する者)を充てる。

5 保安検査員は,法第44条第1項に規定する電気主任技術者免状の交付を受けている職員又は同条第2項各号のいずれかに該当する職員(次項において「有資格職員」という。)のうちから総務部長が指定する。

6 保安代務者は,施設に所属する有資格職員のうちから当該施設を管理する機関の長(以下「施設管理者」という。)が指定する。

7 保安連絡者は,施設に所属する職員のうちから施設管理者が指定する。

8 ダム水路主任技術者は,施設のうち水力発電所を設置するものに所属する職員であって,法第44条第1項に規定するダム水路主任技術者免状(以下この項において「免状」という。)の交付を受けているもののうちから施設管理者が指定する。ただし,当該免状の交付を受けている職員がない場合にあっては,法第43条第2項の規定による主務大臣の許可を受けて,当該施設に所属する職員のうちから施設管理者が指定する。

9 施設管理者は,前3項の規定により職員を指定したときは,保安代務(連絡)者・ダム水路主任技術者選任届出書(様式第1号)により保安管理者に届け出なければならない。

10 保安業務を的確に執行するための指揮命令系統及び連絡系統は,別表第1のとおりとする。

(平15訓令18・平27訓令22・一部改正)

(保安業務に従事する者の責務)

第5条 自家用電気工作物の保安の業務に従事する者は,それぞれの職務を誠実に行わなければならない。

(保安管理者の職務)

第6条 保安管理者は,自家用電気工作物の保安に関する業務を総括する。

(主任技術者の職務)

第7条 主任技術者は,保安管理者を補佐するとともに,次に掲げる職務を行う。

(1) 法令に基づく自家用電気工作物の保安の監督

(2) この訓令の改正の立案

(3) 法令に定める技術基準への適合維持のために必要な助言その他の措置

(4) 関係機関との連絡調整

(平27訓令22・一部改正)

(保安検査員の職務)

第8条 保安検査員は,主任技術者を補佐するとともにその指示に従い,次に掲げる職務を行う。

(1) 保安代務者及び保安連絡者の行う保安業務の指導及び監督

(2) 自家用電気工作物の巡視,点検及び測定

(保安代務者の職務)

第9条 保安代務者は,主任技術者の指示に従い,次に掲げる職務を行う。

(1) 自家用電気工作物の巡視,点検及びその保安に関する記録

(2) 自家用電気工作物の事故についての連絡

(3) 自家用電気工作物を設置する施設の災害等についての連絡

(保安連絡者の職務)

第10条 保安連絡者は,主任技術者の指示に従い,次に掲げる職務を行う。

(1) 自家用電気工作物の保安に関する記録

(2) 自家用電気工作物の事故についての連絡

(3) 自家用電気工作物を設置する施設の災害等についての連絡

2 前項第1号の記録は,主任技術者が定める日常業務日誌により行うものとする。

(平27訓令22・一部改正)

(ダム水路主任技術者の職務)

第10条の2 ダム水路主任技術者は,次に掲げる職務を行う。

(1) ダム及び水圧管路等の設備(以下「水力設備」という。)の工事,維持及び運用に係る保安の監督

(2) 水力設備の事故についての連絡

(平27訓令22・追加)

(主任技術者の職務の代行)

第11条 保安管理者は,主任技術者が病気その他やむを得ない事情により不在となる場合において,職務を代行する者(以下「代行主任技術者」という。)を,あらかじめ指定しておくものとする。

2 代行主任技術者は,主任技術者が不在の場合には,主任技術者からあらかじめ指示された職務を誠実に行わなければならない。

第3章 保安

(保安教育及び訓練)

第12条 保安管理者は,自家用電気工作物に従事する者に対し,次に掲げる事項について教育及び訓練を計画的に行うものとする。

(1) 自家用電気工作物に関する知識及び技能の習得向上に資する事項

(2) 事故時及び災害時における措置

(3) その他自家用電気工作物の保安に関し必要な事項

(巡視,点検及び測定)

第13条 自家用電気工作物の巡視,点検及び測定は,別表第2に定める基準により行うものとする。

(平15訓令18・平27訓令22・一部改正)

(主任技術者の意見の尊重)

第14条 主任技術者は,保安管理者に対してその職務上及び自家用電気工作物に係る保安監督業務に関する必要な事項につき意見を述べるものとする。

2 保安管理者は,主任技術者の述べた意見を尊重し,これを反映するような措置を講じなければならない。

(保安上の措置)

第15条 保安管理者は,自家用電気工作物について巡視,点検又は測定の結果,法令に定める技術基準に適合しない事項があることが判明したときは,当該施設管理者に対し,法令に定める技術基準に適合させるための必要な措置をとるべきことを電気設備改修指示書(様式第2号)により通告しなければならない。

2 主任技術者は,自家用電気工作物に事故が発生した場合又は発生するおそれがある場合は,必要な措置をし,又は事故の拡大及び発生を防止するため,直ちに必要な措置をとるべきことを当該施設管理者に電気設備改修指示書(様式第2号)により通告しなければならない。

3 施設管理者は,前2項の規定による通告を受けたときは,第18条に規定する工事計画協議書(様式第3号)により協議し,直ちに必要な措置を講じ,その結果を速やかに工事完了報告書(様式第4号)により保安管理者に報告しなければならない。

(平19訓令27・一部改正)

第4章 工事計画及び実施

(工事監理者)

第16条 自家用電気工作物の設置又は既設の自家用電気工作物の変更に関する営繕工事をするときは,自家用電気工作物工事監理者(以下「工事監理者」という。)を置くものとする。

2 工事監理者は,営繕工事を発注し,及び管理する本庁の課(局・室・所)の長又は施設管理者とし,自家用電気工作物の工事を担当させるための職員を指定するものとする。

3 工事監理者は,この訓令の定めるところにより,主任技術者の指示に従いその監理に属する自家用電気工作物の保安に必要な措置を講じなければならない。

(主任技術者の意見を徴すべき事項)

第17条 工事監理者は,自家用電気工作物の設置又は変更の工事を実施するときは,あらかじめ主任技術者の意見を求めなければならない。

(工事の計画)

第18条 工事監理者は,自家用電気工作物の設置又は変更の工事を行おうとするときは,工事計画協議書(様式第3号)により保安管理者に協議しなければならない。

(工事の検査)

第19条 工事監理者は,当該自家用電気工作物の工事が完了した場合は,工事完了報告書(様式第4号)により保安管理者に届け出て,主任技術者の検査を受けなければならない。

2 保安管理者は,前項の規定による検査の結果を工事完了検査結果通知書(様式第5号)により工事監理者に通知するものとする。

3 施設管理者は,完了検査に係る自家用電気工作物について,保安上支障がないと認められた後でなければ,その使用を開始してはならない。

(平15訓令18・平19訓令27・一部改正)

第4章の2 運転又は操作

(平15訓令18・追加)

第19条の2 施設管理者は,主任技術者の意見を聴いて自家用電気工作物の運転方法,操作順序,事故の措置その他自家用電気工作物の運転又は操作に関し必要な事項を定め,これを見やすい箇所に掲示しておかなければならない。

(平15訓令18・追加)

第4章の3 発電所の運転の停止

(平15訓令18・追加)

第19条の3 施設管理者は,発電所の運転を相当期間停止する場合は,発電設備について次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 主要機器の点検整備を行い,必要な箇所に防じん,防せい及び防湿対策を施すこと。

(2) 燃焼装置内に残っている燃料を確実に処理すること。

(3) 休止により運転を相当期間停止する場合は,休止する設備とそれ以外の整備とを明確に区分し,その連絡部を分断すること。

2 施設管理者は,相当期間運転を停止していた発電所の運転を開始する場合は,所定の点検を行うほか,必要に応じ試運転等を行わなければならない。

(平15訓令18・追加)

第5章 防災体制

(平15訓令18・改称)

第20条 保安管理者及び施設管理者は,災害対策基本法(昭和36年法律第223号)に基づく茨城県地域防災計画により台風,洪水,地震,火災その他の非常災害に対処するため,電気供給者と緊密な連絡をとり自家用電気工作物の保安の確保に当たるものとする。

2 保安管理者は,災害が発生した場合その他非常の場合に,必要があると認めるときは,緊急に主任技術者又は保安検査員を派遣するものとする。

3 主任技術者は,非常災害の発生により危険と認められるときは,必要に応じて受配電を停止し,又は施設管理者若しくは工事監理者に受配電の停止を指示することができる。

4 施設管理者は,非常災害が発生したときは,直ちに主任技術者に連絡し,保安の確保について必要な指示を受けるものとする。

(平15訓令18・一部改正)

第6章 記録の整備及び保存

(平15訓令18・改称)

(記録)

第21条 保安管理者は,自家用電気工作物の保安に係る自家用電気工作物施設台帳その他の記録を作成し,保存しておかなければならない。この場合において,自家用電気工作物施設台帳には,県と電気供給者との間の電気需給契約において定められた責任の分界を明記しておかなければならない。

2 前記の記録に関する書類の保存期間は,別表第3に定めるところによる。

(平15訓令18・一部改正)

(整備及び保存)

第22条 施設管理者は,自家用電気工作物に関する竣工図,仕様書,取扱説明書等を整備し,当該施設が廃止されるまで保存しておかなければならない。

(平15訓令18・一部改正)

第6章の2 使用前自主検査

(平15訓令18・追加)

第22条の2 主任技術者は,法第51条第2項に規定する使用前自主検査(以下「使用前自主検査」という。)において,自家用電気工作物が同項各号のいずれにも適合していることを確認しなければならない。

2 主任技術者は,使用前自主検査を行うときは,必要な検査員を配置しなければならない。

3 保安管理者は,使用前自主検査の結果の記録を,5年間保存しておかなければならない。

(平15訓令18・追加,平27訓令22・一部改正)

第7章 雑則

(危険の表示)

第23条 施設管理者は,受電室その他高圧の電気工作物が設置されている場所で主任技術者が危険と認めたものには,その見やすい箇所にその旨を表示しておかなければならない。

(保安管理の依頼及び変更等の届出)

第24条 施設管理者は,新たに自家用電気工作物を設置することにより保安管理が必要となるときは,自家用電気工作物保安管理依頼書(様式第6号)を保安管理者に提出しなければならない。

2 施設管理者は,施設名称に変更があったときは,施設名称変更届出書(様式第7号)により保安管理者に届け出なければならない。

3 施設管理者は,自家用電気工作物の使用区域に変更があるときは,自家用電気工作物使用区域変更届出書(様式第8号)により保安管理者に届け出なければならない。

4 施設管理者は,自家用電気工作物を廃止するときは,自家用電気工作物廃止届出書(様式第9号)により保安管理者に届け出なければならない。

(平27訓令22・全改)

(委任)

第25条 この訓令に定めるもののほか,自家用電気工作物の保安について必要な事項は,保安管理者が別に定める。

1 この訓令は,公布の日から施行する。

(平成15年訓令第18号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成19年訓令第27号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(平成27年訓令第22号)

この訓令は,公布の日から施行する。

(令和2年訓令第38号)

この訓令は,公布の日から施行する。

別表第1(保安規程第4条第10項)

(平27訓令22・全改)

保安管理業務の組織図

画像

別表第2(第13条)

(平15訓令18・旧別表第3繰上,平27訓令22・令2訓令38・一部改正)

巡視・点検及び測定の基準

1 高低圧受電設備

項目

対象

日常巡視点検

定期巡視点検

精密測定

測定

No.

周期

点検箇所

No.

周期

点検箇所

No.

周期

点検箇所

No.

周期

点検箇所

①受電設備

区分開閉器

1

1回/月

外部の損傷腐食,操作ひもの切れ

1

1回/年

開閉表示

 

 

 

1

1回/年

開閉器の動作試験(保護継電器との連動)

2

過熱,変色,緩み

3

接地線接続部

2

保護継電器動作特性試験

3

絶縁抵抗測定

断路器

1

1回/月

受と刃の接触過熱,変色

1

1回/年

受と刃の接触過熱,緩み,荒れ具合

 

 

 

1

1回/年

絶縁抵抗測定

2

汚損,異物付着

2

フレ止め装置の機能

遮断器

1

1回/月

外部の汚損漏油,亀裂,腐食,損傷

1

1回/年

各部の損傷,腐食,過熱,漏油,変形,緩み

1

1回/3年

接触子の消耗量測定(VCB)

(遮断回数200回以上)

1

1回/年

遮断器の動作試験(保護継電器との連動)

2

指示,点灯

2

操作具合,機構

2

絶縁抵抗測定

3

付属装置の状態

4

接地線接続部

母線

1

1回/月

母線のたるみ,他物との離隔距離,腐食,損傷,熱

1

1回/年

母線の高さたるみ,他物との離隔距離,腐食,損傷,過熱

 

 

 

1

1回/年

絶縁抵抗測定

2

がいし類,支持物の腐食,損傷

2

クランプ類接続部分の腐食,損傷,過熱,緩み

3

がいし類,支持物の腐食,損傷,変形,緩み

変圧器

1

1回/月

外部の損傷,腐食,漏油,汚損,振動,音響,過熱

1

1回/年

外部の損傷,腐食,緩み,汚損

1

1回/3年

内部について点検(コイル,接続部,リード線,鉄心,その他各部) 

1

1回/年

絶縁抵抗測定

2

接地線接続部

2

絶縁油

油量,変色,汚損酸価,絶縁破壊電圧

計器用変成器

1

1回/月

外部の損傷,腐食,汚損,変形,音響,変色

1

1回/年

外部の損傷,腐食,接触,緩み,汚損,変形,亀裂,ヒューズの異常

 

 

 

1

1回/年

絶縁抵抗測定

2

接地線接続部

避雷器

1

1回/月

外部の損傷,亀裂,汚損,変色

1

1回/年

外部の損傷,亀裂,緩み,汚損

 

 

 

1

1回/年

絶縁抵抗測定

2

接地線接続部

受電盤

1

1回/月

計器の異常表示灯の異常

1

1回/年

裏面配線の塵埃,汚損,損傷,過熱,緩み,断線

1

1回/3年

外部の損傷,過熱,緩み,断線,接触,脱落

1

1回/年

絶縁抵抗測定

2

操作,切換開閉器などの異常

2

接地抵抗測定

2

接地線接続部

2

1回/4年

シーケンス試験

3

保護継電器の動作特性試験

3

計器較正

監視盤

1

1回/月

計器の異常表示灯の異常

1

1回/年

裏面配線の塵埃,汚損,損傷,過熱,緩み,断線

1

1回/3年

外部の損傷,過熱,緩み,断線,接触,脱落

1

1回/年

絶縁抵抗測定

2

保護継電器の動作特性試験

2

操作,切換え開閉器などの異常

2

接地線接続部

2

1回/4年

シーケンス試験

3

計器較正

電力用コンデンサー

1

1回/月

外部の漏油,汚損,音響,振動,過熱,変色,ふくらみ

1

1回/年

各部の損傷,腐食

 

 

 

1

1回年

絶縁抵抗測定

電線及び支持物

1

1回/月

電線の高さ及び他の工作物との距離

1

1回/年

電柱,腕木,がいし,支線,支柱などの損傷,腐食

 

 

 

1

1回/年

絶縁抵抗測定

2

電線のたるみ,損傷

2

電線の取付状態

3

支持物の異常

ケーブル

1

1回/月

ケーブル本体,端末部の損傷,変形,汚損

1

1回/年

ケーブルの腐食,亀裂,損傷

 

 

 

1

1回/年

絶縁抵抗測定

2

接地線接続部

2

埋設票の状態

3

他物との離隔距離

②配電設備

断路器

遮断器

開閉器類

1

1回/月

受電設備用と同じ

1

1回/年

受電設備用と同じ

 

 

 

1

1回/年

受電設備用と同じ

配電盤

1

1回/月

計器の異常表示灯の異常

1

1回/年

裏面配線の塵埃,汚損,損傷,断線,緩み,過熱

1

1回/4年

端子配線符号

1

1回/年

絶縁抵抗測定

2

計器較正,シーケンス試験

2

保護継電器の動作特性

2

操作及び切換開閉器類の異常

2

接地線接続部

変圧器

1

1回/月

受電設備用と同じ

1

1回/年

受電設備用と同じ

 

 

 

1

1回/年

受電設備用と同じ

電線及び支持物

1

1回/月

電線の高さ及び他の工作物,樹木との距離

1

1回/年

電柱,腕木,がいし,支線,支柱などの損傷,腐食

 

 

 

1

1回/年

絶縁抵抗測定

2

標識,保護柵の状況

2

電線取付状態

ケーブル

1

1回/月

受電設備用と同じ

1

1回/年

受電設備用と同じ

 

 

 

1

1回/年

受電設備用と同じ

③負荷設備

回転機器

その他機器

1

1回/日

運転者が音響,損傷,異音,異臭,汚損,振動,過熱について点検

1

1回/年

接地線接続部

 

 

 

1

1回/年

絶縁抵抗測定

2

1回/月

音響,損傷,異音,異臭,汚損,振動

照明設備

1

1回/日

使用者が異音,汚損,不点について点検

1

1回/年

損傷,変色

 

 

 

1

1回/年

絶縁抵抗測定

配線

1

1回/月

分電盤の点検,湿気及び塵埃等に注意

1

1回/年

開閉器,配線器具の変色,塵埃,緩み

 

 

 

1

1回/年

絶縁抵抗測定

2

汚損,損傷,腐食

④非常用予備発電設備

原動機関係

1

1回/月

燃料系統からの油漏れ及び貯溜

1

1回/H500

機関主要部分の分解

1

1回/H3000

内燃機関の分解

1

1回/年

保護継電器動作試験(機関連動)

2

1回/年

各部の腐食,損傷,潤滑油,始動装置,ベルトの状況

2

機関の始動停止

3

始動用空気タンクの圧力

4

冷却水の漏水

5

潤滑油の漏油

発電機関係

1

1回/月

回転機器,その他機器と同じ

1

1回/年

回転機器,その他機器と同じ

 

 

 

1

1回/年

絶縁抵抗測定

2

保護継電器動作

特性試験

3

電圧及び周波数

4

接地抵抗測定

⑤蓄電池設備

蓄電池

1

1回/月

液面,沈殿物,色相,極板湾曲,隔離板,端子の緩み,損傷

1

1回/年

木台,がいしの腐食,損傷,塗料の剥離

 

 

 

1

1回/月

総電圧,電流

2

1回/年

比重測定

3

各電池の電圧測定

2

床面の腐食損傷

2

総電圧,充電流

3

充電装置の動作状況

⑥接地設備

接地装置

1

1回/月

端子の損傷腐食

1

1回/年

端子の損傷,腐食,緩み

 

 

 

1

1回/年

接地抵抗測定

2

接地線の損傷,外れ

2

接地線の損傷,外れ,緩み

⑦太陽電池発電設備

太陽電池

1

1回/月

モジュール表面の汚損状況

1

2回/年

汚損,損傷,変色

腐食,緩み

 

 

 

1

1回/年

絶縁抵抗測定

2

その他必要事項

制御盤

直交流交換装置

1

1回/月

異音,振動,異臭

1

2回/年

汚損,損傷,過熱,緩み

 

 

 

1

1回/年

絶縁抵抗測定

2

計器の異状

2

その他必要事項

2

保護継電器の動作特性

3

1回/月

開閉器の異状

継電器

1

1回/月

設定値,動作表示

 

 

 

 

 

 

1

1回/年

保護継電器の動作特性試験

⑧水力発電設備

水路工作物

1

1回/月

外部の点検損傷,変形,浸食,漏水状況

1

1回/年

外部の点検損傷,変形,浸食,漏水状況

1

1回/20年

必要により本体の内部点検

1

1回/年

各部劣化の測定

水車関係

1

1回/月

外部の点検振動,異音,漏油漏水,排水状況

1

1回/年

外部及び内部の点検,浸食,腐食,摩耗状況

1

1回/20年

必要により本体の内部分解点検

1

1回/年

浸食,腐食,摩耗状況の測定

発電機関係

1

1回/月

回転機器,その他機器と同じ

1

1回/年

回転機器,その他機器と同じ

 

 

 

1

1回/年

絶縁抵抗測定

2

保護継電器動作

特性試験

3

電圧及び周波数

4

接地抵抗測定

断路器

遮断器

開閉器類

1

1回/月

受電設備用と同じ

1

1回/年

受電設備用と同じ

 

 

 

1

1回/年

受電設備用と同じ

配電盤

1

1回/月

計器の異常

表示灯の異常

1

1回/年

裏面配線の塵埃

汚損,損傷,断線

過熱,緩み

1

1回/4年

端子配線符号

1

1回/年

絶縁抵抗測定

2

計器較正,シーケンス試験

2

保護継電器の動作特性

2

操作及び切換開閉器類の異常

2

接地線接続部

変圧器

1

1回/月

受電設備用と同じ

1

1回/年

受電設備用と同じ

 

 

 

1

1回/年

受電設備用と同じ

*発電設備等における本体整備や内部分解点検は,施設管理者が行うものとする。

2 特別高圧受電設備

項目

対象

日常巡視点検

定期巡視点検

精密測定

測定

No.

周期

点検箇所

No.

周期

点検箇所

No.

周期

点検箇所

No.

周期

点検箇所

①受電設備

断路器

1

1回/月

外部の点検締付部の緩み

ガス圧ガス漏れ,異音,異臭

1

1回/年

外部の点検損傷,腐食,変形,緩み

1

1回/6年

必要により操作機構の内部点検

1

1回/3年

絶縁抵抗測定

2

操作機構の動作確認

2

開閉操作試験

2

動作回数表表示の確認

3

付属装置の状態

遮断器

(GCB)

1

1回/月

外部の点検締付部の緩み

ガス圧ガス漏れ,異音,異臭

1

1回/年

外部の点検損傷,腐食,変形,緩み

1

1回/6年

必要により操作機構の内部点検

1

1回/年

接地抵抗測定

2

1回/3年

絶縁抵抗測定

2

操作機構の動作確認

2

開閉操作試験

3

接地線接続部

3

必要により開閉特性の測定

2

動作回数表表示の確認

3

付属装置の状態

開閉装置

1

1回/月

外部の点検締付部の緩み

ガス圧ガス漏れ,異音,異臭

1

1回/年

外部の点検損傷,腐食,変形,緩み

1

1回/6年

必要により操作機構の内部点検

1

1回/3年

絶縁抵抗測定

2

操作機構の動作確認

2

開閉操作試験

2

動作回数表表示の確認

3

付属装置の状態

母線

1

1回/月

外部の点検ガス圧ガス漏れ

 

 

 

 

 

 

1

1回/3年

絶縁抵抗測定

受電用変圧器

1

1回/月

外部の点検締付部の弛み,腐食,振動,異音,漏油,温度

1

1回/年

外部の損傷,腐食,変形,緩み

1

1回/3年

絶縁油試験油量,変色,汚損,酸価,絶縁油耐圧

1

1回/年

接地抵抗測定

2

1回/3年

絶縁抵抗測定

2

接地線接続部

2

1回/月

付属装置の状態

避雷器

1

1回/月

外部の点検ガス圧ガス漏れ

 

 

 

 

 

 

1

1回/年

接地抵抗測定

2

1回/3年

絶縁抵抗測定

受電盤

1

1回/月

計器の異常表示灯の異常

1

1回/年

裏面配線の塵埃,汚損,損傷,過熱,緩み,断線

1

1回/2年

各部の損傷,過熱,緩み,断線,接触及び脱落

1

1回/年

保護継電器の動作特性

2

操作及び切換開閉器などの異常

2

1回/4年

シーケンス試験

3

計器較正

*発電設備等における本体整備や内部分解点検は,施設管理者が行うものとする。

別表第3(第21条第2項)

(平15訓令18・旧別表第4繰上,平19訓令27・平27訓令22・一部改正)

記録に関する書類の種別及び保存期間

種別

保存期間

/保安代務(連絡)者/ダム水路主任技術者/選任届出書

新たに選任されるまで

電気設備改修指示書

3年

工事計画協議書

3年

工事完了報告書

3年

工事完了検査結果通知書

3年

自家用電気工作物施設台帳

施設の廃止まで

巡回点検報告書

3年

日常巡視点検記録

3年

定期巡視点検記録

3年

測定試験記録

3年

日常業務日誌

3年

事故記録

3年

(平27訓令22・令2訓令38・一部改正)

画像

画像

(平19訓令27・令2訓令38・一部改正)

画像

(平19訓令27・全改,令2訓令38・一部改正)

画像

画像

(平27訓令22・追加,令2訓令38・一部改正)

画像

(平27訓令22・追加,令2訓令38・一部改正)

画像

(平27訓令22・追加,令2訓令38・一部改正)

画像

(平27訓令22・追加,令2訓令38・一部改正)

画像

茨城県自家用電気工作物保安規程

平成10年7月30日 訓令第11号

(令和2年12月24日施行)

体系情報
第4編 務/第7章 産/第1節 公有財産
沿革情報
平成10年7月30日 訓令第11号
平成15年6月5日 訓令第18号
平成19年4月12日 訓令第27号
平成27年8月10日 訓令第22号
令和2年12月24日 訓令第38号