○茨城県財政状況の公表に関する条例
昭和43年12月24日
茨城県条例第46号
茨城県財政状況の公表に関する条例を公布する。
茨城県財政状況の公表に関する条例
「財政事情書」の作成及び公表に関する条例(昭和23年茨城県条例第14号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項に規定する財政に関する事項(以下「財政状況」という。)の公表に関し,必要な事項を定めるものとする。
(公表の時期及び内容)
第2条 財政状況は,次に掲げる事項を内容とし,前年10月1日から3月31日までの期間に係るものについては6月に,4月1日から9月30日までの期間に係るものについては12月に公表する。ただし,第3号に規定する事項については,それぞれの期間の末日に係るものとする。
(1) 収入及び支出の概況
(2) 住民の負担の状況
(3) 財産,地方債及び一時借入金の現在高
(4) その他知事が必要と認める事項
2 天災その他やむを得ない理由により,前項に規定する時期に財政状況を公表することができないときは,その理由のやんだときから1月以内にこれを公表しなければならない。
(昭54条例5・一部改正)
(公表の方法)
第3条 財政状況の公表は,インターネットを利用して閲覧に供する方法により行う。
(平29条例1・一部改正)
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
付則
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の茨城県財政状況の公表に関する条例(以下「新条例」という。)第2条の規定にかかわらず,昭和43年7月1日から昭和43年12月31日までの期間に係る財政状況の公表については,なお従前の例による。
3 新条例第2条第1項の規定に基づき,昭和44年5月1日に行なわれることとなる財政状況の公表にあつては,同項各号列記以外の部分中「前年10月1日」とあるのは「昭和44年1月1日」と読み替えて適用するものとする。
付則(昭和54年条例第5号)
この条例は,公布の日から施行する。
付則(平成29年条例第1号)
この条例は,平成29年4月1日から施行する。