○議会の議決に付すべき公の施設に関する条例
昭和39年3月30日
茨城県条例第4号
議会の議決に付すべき公の施設に関する条例を公布する。
議会の議決に付すべき公の施設に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は,議会の議決に付すべき公の施設の廃止及び公の施設の長期かつ独占的な利用の許可に関し必要な事項を定めるものとする。
(長期かつ独占的な利用についての議会の議決)
第2条 次の各号に掲げる公の施設について,10年を超える期間にわたる独占的な利用をさせようとするときは,地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第11号の規定により議会の議決を経なければならない。
(1) 公園
(2) 公会堂
(3) 図書館,美術館及び博物館
(4) 運動場及び体育館
(昭61条例36・一部改正)
(長期かつ独占的な利用及び廃止についての議会の特別議決)
第3条 次の各号に掲げる公の施設について,10年を超える期間にわたる独占的な利用をさせようとするとき,又は当該施設を廃止しようとするときは,地方自治法第244条の2第2項の規定により議会において出席議員の3分の2以上の者の同意を得なければならない。
(1) 水道事業施設
(2) 下水道事業施設
(3) 工業用水道事業施設
(4) 軌道事業施設
(5) 自動車事業施設
(6) ガス事業施設
(7) 病院
(昭39条例53・昭61条例36・一部改正)
付則
1 この条例は,昭和39年4月1日から施行する。
2 茨城県営造物条例(昭和36年茨城県条例第38号)は,廃止する。
付則(昭和39年条例第53号)抄
1 この条例は,昭和39年10月1日から施行する。ただし,第9条第2項の規定は昭和40年4月1日から施行する。
付則(昭和61年条例第36号)
この条例は,公布の日から施行する。