○茨城県立県民文化センターの設置及び管理に関する条例
昭和40年12月23日
茨城県条例第49号
茨城県立県民文化センターの設置及び管理に関する条例を公布する。
茨城県立県民文化センターの設置及び管理に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき,茨城県立県民文化センターの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(昭55条例16・全改,平17条例50・平22条例29・一部改正)
(設置)
第2条 芸術文化の振興と県民教養の高揚をはかり,本県の文化水準の向上に寄与するため,茨城県立県民文化センター(以下「県民文化センター」という。)を水戸市千波町字東久保697番地に設置する。
(開館日等)
第3条 県民文化センターの開館日は,毎日とする。
2 県民文化センターの開館時間は,午前9時から午後10時まで(別表 1 施設利用料金 (3) ホール以外の室 その2の表に掲げる施設にあつては,午前9時から午後5時まで)とする。
3 知事は,特別の理由があると認めるときは,臨時に,休館し,又は開館時間を変更することができる。
(平17条例50・追加,平22条例29・一部改正)
(利用の制限等)
第4条 知事は,県民文化センターを利用する者(以下「利用者」という。)が次の各号のいずれかに該当する場合は,その利用を制限し,若しくは禁止し,又は県民文化センターからの退去を命ずることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則若しくは規程に違反したとき。
(2) 公の秩序を乱し,又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか,施設の管理上支障があるとき。
(平17条例50・追加)
(使用の承認)
第5条 県民文化センターの施設及び付属設備(以下「施設等」という。)を使用しようとする者は,使用日前14日までに知事に申請し,その承認を受けなければならない。ただし,知事がやむを得ない事由があると認めるときは,この限りでない。
2 前項の承認には,県民文化センターの管理上必要な条件を付することができる。
(平17条例50・旧第3条繰下)
(使用の不承認)
第6条 知事は,次の各号のいずれかに該当すると認められる場合は,県民文化センターの使用を承認しないことができる。
(1) 公の秩序を乱し,又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 県民文化センターの管理上特に支障があるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか,知事が使用させることを不適当と認めるとき。
(平17条例50・旧第4条繰下・一部改正)
(1) この条例又はこの条例に基づく諸規定に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により使用の承認を受けた事実が明らかとなつたとき。
(3) 第5条第2項の規定による使用の条件に違反したとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか,知事が県民文化センターの管理上特に支障があると認めたとき。
(平17条例50・旧第5条繰下・一部改正)
(使用者の義務)
第8条 使用者は,使用の承認によつて生ずる権利を他人に譲渡し,又は転貸してはならない。
(平17条例50・旧第8条繰下,平22条例29・旧第10条繰上)
第9条 使用者は,その使用の目的を終了したとき(第7条の規定により使用の承認を取り消されたときを含む。)は,遅滞なく施設等を原状に復し,又は使用者が搬入した物件を撤去しなければならない。
(昭55条例16・一部改正,平17条例50・旧第9条繰下・一部改正,平22条例29・旧第11条繰上)
(損害賠償)
第10条 使用者は,県民文化センターの施設等を損傷し,又は滅失したときは,これによつて生じた損害を賠償しなければならない。
(平17条例50・旧第10条繰下,平22条例29・旧第12条繰上)
(指定管理者による管理)
第11条 県民文化センターの管理は,法人その他の団体であつて知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(平17条例50・追加,平22条例29・旧第13条繰上)
(指定管理者が行う業務)
第12条 指定管理者は,次に掲げる業務(以下「指定管理業務」という。)を行うものとする。
(1) 県民文化センターの臨時の休館及び開館時間の変更に関する業務
(2) 県民文化センターの利用の制限等に関する業務
(3) 施設等の使用の承認に関する業務
(4) 施設等の使用の承認の取消し等に関する業務
(5) 県民文化センターの維持管理(知事が必要と認める事項に限る。第16条第3号において同じ。)に関する業務
(6) 音楽,舞踊その他舞台芸術の振興に関する業務
2 前項第1号の規定による休館及び開館時間の変更は,あらかじめ知事の承認を得て行わなければならない。
(平17条例50・追加,平22条例29・旧第14条繰上・一部改正)
(指定管理者の申請)
第13条 第11条の規定による指定を受けようとするもの(以下「団体」という。)は,規則で定める申請書に次に掲げる書面を添えて,知事に申請しなければならない。
(1) 指定管理業務に係る計画書
(2) 定款その他これに準ずる書面
(3) 法人にあつては,登記事項証明書
(4) 申請の日の属する事業年度の前事業年度(以下「前事業年度」という。)における財産目録,貸借対照表,損益計算書その他団体の財務状況を明らかにする書面
(5) 前事業年度における事業報告書その他団体の業務内容を明らかにする書面
(6) 前各号に掲げるもののほか,知事が特に必要と認める書面
(平17条例50・追加,平22条例29・旧第15条繰上・一部改正,平26条例7・一部改正)
(指定管理者の指定)
第14条 知事は,前条の規定による申請があつたときは,次に掲げる基準により最も適切に県民文化センターの管理を行うことができると認める団体を指定管理者に指定するものとする。
(1) 前条第1号に掲げる計画書(以下「計画書」という。)による県民文化センターの管理が県民の平等な利用を確保することができるものであること。
(2) 計画書の内容が県民文化センターの効用を最大限に発揮させるとともに,その管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(3) 計画書に沿つた管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有するものであること。
(平17条例50・追加,平22条例29・旧第16条繰上)
(指定管理者の公表)
第15条 知事は,指定管理者を指定し,若しくは指定を取り消したとき,又は期間を定めて指定管理業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは,遅滞なく,その旨を公示するものとする。
(平17条例50・追加,平22条例29・旧第17条繰上)
(管理の基準)
第16条 指定管理者は,次に掲げる基準により,指定管理業務を行わなければならない。
(1) 関係法令及び条例の規定を遵守し,適正な管理を行うこと。
(2) 利用者に対して平等かつ適切なサービスの提供を行うこと。
(3) 県民文化センターの維持管理を適切に行うこと。
(4) 指定管理業務に関連して取得した個人に関する情報を適切に取り扱うこと。
(平17条例50・追加,平22条例29・旧第18条繰上)
(利用料金の納付等)
第17条 使用者は,規則で定めるところにより,指定管理者に利用料金を納付しなければならない。
2 利用料金は,別表に掲げる額の範囲内において,あらかじめ知事の承認を得て,指定管理者が定める。
(平22条例29・追加)
(利用料金の収受)
第18条 知事は,指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。
(平22条例29・追加)
(利用料金の返還)
第19条 使用者が既に納付した利用料金は,返還しない。ただし,その責めに帰することができない事由により使用ができなくなつたとき,その他指定管理者が特に必要と認めるときは,納付した利用料金の全部又は一部を返還することができる。
(平22条例29・追加)
(指定管理者の指定を取り消した場合等の特例)
第20条 法第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消し,又は期間を定めて指定管理業務の全部若しくは一部(利用料金の収受を含む場合に限る。)の停止を命じた場合等で,知事が臨時に県民文化センターの管理を行うときに限り,新たに指定管理者を指定し,又は当該停止の期間が終了するまでの間,知事は,別表に掲げる額の範囲内において,知事が定める使用料を徴収する。
(平22条例29・追加)
(委任)
第21条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
(平17条例50・旧第12条繰下,平22条例29・旧第19条繰下)
付則
付則(昭和41年条例第4号)
この条例は,公布の日から施行する。
付則(昭和48年条例第15号)抄
1 この条例は,規則で定める日から施行する。ただし,第5条第1項の改正規定中社会福祉法人茨城県文化福祉事業団に係る部分及び付則第2項の規定は公布の日から,別表第1の改正規定中茨城県立後保護指導所に係る部分は昭和48年6月1日から施行する。
(昭和48年規則第15号で昭和48年4月1日から施行)
付則(昭和48年条例第33号)
この条例は,公布の日から施行する。
付則(昭和51年条例第9号)
1 この条例は,昭和51年4月1日から施行する。
2 この条例施行の際,現にこの条例による改正前の茨城県立県民文化センターの設置及び管理に関する条例の規定により使用の承認を受けている者に係る使用料の額については,なお従前の例による。
付則(昭和55年条例第16号)
1 この条例は,昭和55年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の茨城県立県民文化センターの設置及び管理に関する条例の規定は,この条例の施行の日以後に使用の承認を受けた者に係る使用料について適用し,同日前に使用の承認を受けた者に係る使用料については,なお従前の例による。
付則(昭和59年条例第13号)
1 この条例は,昭和59年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の茨城県立県民文化センターの設置及び管理に関する条例の規定は,この条例の施行の日以後に使用の承認を受けた者に係る使用料について適用し,同日前に使用の承認を受けた者に係る使用料については,なお従前の例による。
付則(昭和63年条例第22号)
1 この条例は,昭和63年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の茨城県立県民文化センターの設置及び管理に関する条例の規定により使用の承認を受けている者に係る使用料の額については,なお従前の例による。
付則(昭和63年条例第59号)
この条例は,昭和63年10月1日から施行する。
付則(平成元年条例第13号)
1 この条例は,平成元年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の茨城県立県民文化センターの設置及び管理に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後における使用に対して徴収すべき使用料の額について適用する。
3 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の茨城県立県民文化センターの設置及び管理に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により施行日以後における使用に対してその承認を受けている者は,改正前の条例の規定による使用料を納付しているときは,改正後の条例の規定による使用料の額との差額を使用するときまでに納付しなければならない。
付則(平成4年条例第14号)
1 この条例は,平成4年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の茨城県立県民文化センターの設置及び管理に関する条例の規定により使用の承認を受けている者に係る使用料の額については,なお従前の例による。
付則(平成8年条例第6号)
1 この条例は,平成8年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の茨城県立県民文化センターの設置及び管理に関する条例の規定により使用の承認を受けている者に係る使用料の額については,なお従前の例による。
付則(平成9年条例第7号)
1 この条例は,平成9年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の茨城県立県民文化センターの設置及び管理に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後における使用に対して徴収すべき使用料の額について適用する。
3 この条例の施行の際既にこの条例による改正前の茨城県立県民文化センターの設置及び管理に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により施行日以後における使用に対して改正前の条例の規定による使用料を納付している者は,当該納付に係る使用料の額と改正後の条例の規定による使用料の額との差額を使用するときまでに納付しなければならない。
付則(平成11年条例第6号)
この条例は,平成11年4月1日から施行する。
付則(平成12年条例第13号)
1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の茨城県立県民文化センターの設置及び管理に関する条例の規定により使用の承認を受けている者に係る使用料の額については,なお従前の例による。
付則(平成17年条例第50号)
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 この条例による改正前の茨城県立県民文化センターの設置及び管理に関する条例第11条の規定は,平成18年9月1日(同日前にこの条例による改正後の茨城県立県民文化センターの設置及び管理に関する条例第16条の規定により指定管理者を指定した場合にあっては,当該指定の日)までの間は,なおその効力を有する。
付則(平成22年条例第29号)
1 この条例は,平成23年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前に納付された使用料については,この条例による改正前の茨城県立県民文化センターの設置及び管理に関する条例第9条の規定は,この条例の施行後も,なおその効力を有する。
付則(平成26年条例第7号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は,平成26年4月1日から施行する。
(茨城県立県民文化センターの設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第10条 第9条の規定による改正後の茨城県立県民文化センターの設置及び管理に関する条例(以下この条において「改正後の条例」という。)の規定は,この条例の施行の日以後における使用に対して茨城県立県民文化センターの設置及び管理に関する条例の規定により徴収すべき利用料金及び使用料の額について適用する。
2 茨城県立県民文化センターの設置及び管理に関する条例第11条に規定する指定管理者は,この条例の施行の際既に第9条の規定による改正前の茨城県立県民文化センターの設置及び管理に関する条例(以下この条において「改正前の条例」という。)の規定によりこの条例の施行の日以後における使用に対して改正前の条例の規定による利用料金又は使用料を納付している者から,あらかじめ知事の承認を得て,当該納付に係る利用料金又は使用料の額と改正後の条例の規定による利用料金の額との差額を使用するときまでに納付させることとすることができる。
3 この条例の施行の日以後における使用に対して知事が茨城県立県民文化センターの設置及び管理に関する条例第20条第1項の規定により使用料を徴収する場合は,この条例の施行の際既に改正前の条例の規定により同日以後における使用に対して改正前の条例の規定による利用料金又は使用料を納付している者は,当該納付に係る利用料金又は使用料の額と改正後の条例の規定により納付すべき使用料の額との差額を使用するときまでに知事に納付しなければならない。
4 知事は,この条例の施行の日前においても,改正後の条例別表に掲げる額の範囲内において,茨城県立県民文化センターの設置及び管理に関する条例第17条第2項の規定による同日以後の使用に係る利用料金の承認及び第2項の規定による差額の納付の承認をし,又は同条例第20条第1項の規定により同日以後の使用に係る使用料を定めることができる。
付則(平成29年条例第44号)
この条例は,平成30年4月1日から施行する。
付則(平成31年条例第11号)
1 この条例中第1条及び付則第5項の規定は平成31年4月1日から,第2条及び次項から付則第4項までの規定は同年10月1日から施行する。
2 第2条の規定による改正後の茨城県立県民文化センターの設置及び管理に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,同条の規定の施行の日(以下「施行日」という。)以後における使用に対して徴収すべき利用料金及び使用料の額について適用する。
3 茨城県立県民文化センターの設置及び管理に関する条例第11条に規定する指定管理者は,第2条の規定の施行の際既に同条の規定による改正前の茨城県立県民文化センターの設置及び管理に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により施行日以後における使用に対して改正前の条例の規定による利用料金又は使用料を納付している者から,あらかじめ知事の承認を得て,当該納付に係る利用料金又は使用料の額と改正後の条例の規定による利用料金の額との差額を使用するときまでに納付させることとすることができる。
4 施行日以後における使用に対して知事が茨城県立県民文化センターの設置及び管理に関する条例第20条第1項の規定により使用料を徴収する場合は,第2条の規定の施行の際既に改正前の条例の規定により施行日以後における使用に対して改正前の条例の規定による利用料金又は使用料を納付している者は,当該納付に係る利用料金又は使用料の額と改正後の条例の規定により納付すべき使用料の額との差額を使用するときまでに知事に納付しなければならない。
5 知事は,施行日前においても,改正後の条例別表に掲げる額の範囲内において,茨城県立県民文化センターの設置及び管理に関する条例第17条第2項の規定による施行日以後の使用に係る利用料金の承認及び第3項の規定による差額の納付の承認をし,又は同条例第20条第1項の規定により施行日以後の使用に係る使用料を定めることができる。
付則(令和2年条例第9号)
この条例は,令和2年4月1日から施行する。
付則(令和3年条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第17条関係)
(平31条例11・全改,令2条例9・令3条例33・一部改正)
1 施設利用料金
(1) 大ホール
(単位 円)
区分 | 午前 (午前9時から正午まで) | 午後 (午後1時から午後5時まで) | 夜間 (午後6時から午後10時まで) | 午前・午後 (午前9時から午後5時まで) | 午後・夜間 (午後1時から午後10時まで) | 全日 (午前9時から午後10時まで) | その他 (1時間までごとに) | ||
入場料を徴収しない場合 | 営利,宣伝その他これらに類する目的の催物 | 平日 | 36,800 | 56,440 | 71,160 | 93,240 | 127,600 | 164,400 | 14,970 |
土・日曜日,休日 | 47,840 | 72,380 | 93,240 | 120,230 | 165,620 | 213,460 | 19,610 | ||
上記以外の催物 | 平日 | 28,210 | 42,940 | 55,200 | 71,150 | 98,140 | 126,360 | 11,520 | |
土・日曜日,休日 | 36,800 | 56,440 | 71,160 | 93,240 | 127,600 | 164,400 | 14,970 | ||
500円未満の入場料を徴収する場合 | 平日 | 33,100 | 52,750 | 66,250 | 85,850 | 119,000 | 152,110 | 13,860 | |
土・日曜日,休日 | 42,940 | 67,470 | 87,100 | 110,410 | 154,570 | 197,510 | 18,030 | ||
500円以上1,000円未満の入場料を徴収する場合 | 平日 | 36,800 | 56,440 | 71,160 | 93,240 | 127,600 | 164,400 | 14,970 | |
土・日曜日,休日 | 47,840 | 72,380 | 93,240 | 120,230 | 165,620 | 213,460 | 19,610 | ||
1,000円以上の入場料を徴収する場合 | 平日 | 41,710 | 65,020 | 82,190 | 106,730 | 147,230 | 188,930 | 17,180 | |
土・日曜日,休日 | 55,200 | 83,440 | 107,960 | 138,630 | 191,400 | 246,600 | 22,450 |
(2) 小ホール
(単位 円)
区分 | 午前 (午前9時から正午まで) | 午後 (午後1時から午後5時まで) | 夜間 (午後6時から午後10時まで) | 午前・午後 (午前9時から午後5時まで) | 午後・夜間 (午後1時から午後10時まで) | 全日 (午前9時から午後10時まで) | その他 (1時間までごとに) | ||
入場料を徴収しない場合 | 営利,宣伝その他これらに類する目的の催物 | 平日 | 8,940 | 11,400 | 12,250 | 20,340 | 23,660 | 32,600 | 3,680 |
土・日曜日,休日 | 11,400 | 14,710 | 15,930 | 26,100 | 30,650 | 42,040 | 4,900 | ||
上記以外の催物 | 平日 | 6,370 | 8,940 | 10,180 | 15,320 | 19,120 | 25,490 | 2,430 | |
土・日曜日,休日 | 8,940 | 11,400 | 12,250 | 20,340 | 23,660 | 32,600 | 3,680 | ||
500円未満の入場料を徴収する場合 | 平日 | 7,610 | 10,180 | 12,250 | 17,770 | 22,430 | 30,040 | 2,430 | |
土・日曜日,休日 | 10,180 | 12,250 | 15,930 | 22,430 | 28,190 | 38,370 | 3,680 | ||
500円以上1,000円未満の入場料を徴収する場合 | 平日 | 8,940 | 11,400 | 12,250 | 20,340 | 23,660 | 32,600 | 3,680 | |
土・日曜日,休日 | 11,400 | 14,710 | 15,930 | 26,100 | 30,650 | 42,040 | 4,900 | ||
1,000円以上の入場料を徴収する場合 | 平日 | 10,180 | 13,490 | 14,710 | 23,660 | 28,190 | 38,370 | 3,680 | |
土・日曜日,休日 | 12,250 | 18,390 | 20,850 | 30,660 | 39,240 | 51,500 | 4,900 |
(3) ホール以外の室
その1
(単位 円)
施設の名称等 | 午前 (午前9時から正午まで) | 午後 (午後1時から午後5時まで) | 夜間 (午後6時から午後10時まで) | 午前・午後 (午前9時から午後5時まで) | 午後・夜間 (午後1時から午後10時まで) | 全日 (午前9時から午後10時まで) | その他 (1時間までごとに) | |
和室大 | 1,580 | 2,200 | 2,820 | 3,780 | 5,020 | 6,600 | 610 | |
和室中 | 1,530 | 2,150 | 2,690 | 3,680 | 4,840 | 6,370 | 560 | |
和室小 | 1,470 | 2,080 | 2,570 | 3,540 | 4,640 | 6,110 | 470 | |
集会室(1小間につき) | 1,470 | 2,080 | 2,570 | 3,540 | 4,640 | 6,110 | 470 | |
練習室 | 1,350 | 1,970 | 2,110 | 3,320 | 4,070 | 5,430 | 520 | |
大ホール | 楽屋第1号室 | 860 | 980 | 1,470 | 1,830 | 2,440 | 3,300 | 360 |
楽屋第2号室 | 980 | 1,580 | 2,200 | 2,560 | 3,780 | 4,760 | 470 | |
楽屋第3号室 | 980 | 1,580 | 2,200 | 2,560 | 3,780 | 4,760 | 470 | |
楽屋第4号室 | 1,820 | 2,570 | 3,060 | 4,390 | 5,620 | 7,450 | 720 | |
楽屋第5号室 | 1,580 | 2,200 | 2,820 | 3,780 | 5,020 | 6,600 | 610 | |
小ホール楽屋 | 1,580 | 2,200 | 2,820 | 3,780 | 5,020 | 6,600 | 610 |
その2
(単位 円)
施設の名称等 | 1日(午前9時から午後5時まで) | |
県民ギャラリー | 入場料を徴収しない場合 | 18,390 |
入場料を徴収する場合 | 22,070 | |
展示棟ロビー | 2,820 | |
展示室 | 2,820 | |
一般展示室(1小間につき) | 2,820 | |
予備室(一般展示室用) | 980 |
備考
1 「その他」とは,午後10時から翌日の午前9時まで,正午から午後1時まで又は午後5時から午後6時までの使用をいう。
2 「休日」とは,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。
3 「入場料」とは,最高入場料金をいう。
2 付属設備等利用料金
(単位 円)
付属設備等の名称 | 単位 | 「午前(午前9時から正午まで)」,「午後(午後1時から午後5時まで)」又は「夜間(午後6時から午後10時まで)」の使用につき | 備考 | ||
舞台設備 | ピアノ(スタインウェイ・フルコンサート用) | 1台 | 10,650 | 「午前・午後(午前9時から午後5時まで)」又は「午後・夜間(午後1時から午後10時まで)」の使用については,左の額の2倍に相当する額とし,「全日(午前9時から午後10時まで)」の使用については,左の額の3倍に相当する額とする。 | |
ピアノ(国産・フルコンサート用) | 1台 | 6,130 | |||
ピアノ(国産・セミコンサート用) | 1台 | 3,060 | |||
ピアノ(国産・練習室セミコンサート用) | 1台 | 1,020 | |||
舞台せり上げ装置 | 1基 | 1,470 | |||
オーケストラピット | 1式 | 7,610 | |||
反響板 | 1式 | 7,610 | |||
演壇 | 大 | 1台 | 720 | ||
小 | 1台 | 610 | |||
指揮台(譜面台付) | 1台 | 470 | |||
譜面台 | 1台 | 120 | |||
譜面台用ランプ | 1灯 | 120 | |||
オーケストラ用椅子 | 1脚 | 120 | |||
所作台 | 1式 | 7,610 | |||
所作台(花道用) | 1式 | 2,570 | |||
平台 | 1枚 | 230 | |||
松羽目,竹羽目 | 1式 | 3,060 | |||
松羽目ドロップ | 1枚 | 1,470 | |||
びようぶ(金,銀,鳥の子) | 1双 | 1,470 | |||
ひ毛せん | 大 | 1枚 | 980 | ||
小 | 1枚 | 120 | |||
座布団 | 1枚 | 120 | |||
地がすり | 1枚 | 1,470 | |||
幕(紅白,あさぎ,しや,定式,暗転) | 1枚 | 720 | |||
つりバトン | 1本 | 230 | |||
大太鼓 | 1台 | 720 | |||
上敷ござ | 1畳 | 120 | |||
ドライアイスマシン | 1式 | 4,430 | |||
照明設備 | 調光装置(ボーダーライト1列付) | 大ホール | 1式 | 4,520 | |
小ホール | 1式 | 3,790 | |||
ボーダーライト | 大ホール | 1列 | 1,470 | ||
小ホール | 1列 | 860 | |||
シーリングライト | 大ホール | 1列 | 3,060 | ||
小ホール | 1列 | 860 | |||
サスペンション | 大ホール | 1列 | 1,470 | ||
小ホール | 1列 | 860 | |||
アッパーホリゾントライト | 1式 | 3,060 | |||
ロアホリゾントライト | 1式 | 3,060 | |||
フットライト | 1式 | 1,210 | |||
花道フットライト | 1式 | 1,210 | |||
ストリップライト | 1本 | 230 | |||
クセノンピンスポットライト | 1台 | 3,060 | |||
スポットライト(1.5キロワット) | 1台 | 470 | |||
スポットライト(1キロワット) | 1台 | 360 | |||
スポットライト(0.5キロワット) | 1台 | 230 | |||
エフェクトマシン(効果器) | 1台 | 1,470 | |||
照明スタンド | 1本 | 120 | |||
スモークマシン | 1台 | 4,360 | |||
音響設備 | 拡声装置(マイクロホン1本付) | 大ホール | 1式 | 4,520 | |
その他 | 1式 | 3,790 | |||
マイクロホン | 1本 | 720 | |||
コンデンサーマイクロホン | 1本 | 1,470 | |||
ワイヤレスマイクロホン | 1本 | 3,060 | |||
エレベーターマイクロホン装置 | 1基 | 720 | |||
つりマイクロホン装置 | 1基 | 720 | |||
CDプレーヤー | 1台 | 1,470 | |||
テープデッキ | 1台 | 1,470 | |||
MDデッキ | 1台 | 1,470 | |||
音響効果器 | 1台 | 1,470 | |||
マイクスタンド | 1本 | 120 | |||
移動ミキサー | 1台 | 2,420 | |||
スピーカー | 1台 | 2,420 | |||
ライン(受・出) | 1系統 | 230 | |||
マルチケーブル | 1本 | 540 | |||
映像設備 | ビデオプロジェクター | 大ホール | 1式 | 14,470 | |
小ホール | 1式 | 8,940 | |||
移動式 | 1式 | 4,460 | |||
仮設スクリーン | 1式 | 3,040 | |||
BDレコーダー・プレーヤー | 1台 | 2,160 | |||
カメラシステム | 大ホール | 1式 | 7,870 | ||
小ホール | 1式 | 5,250 | |||
オンライン配信設備セット | 1式 | 4,950 | |||
その他 | 同時通訳セット | 1式 | 7,850 | ||
浴室(出演関係者用) | 1室 | 1,470 | |||
持込機器 | 1キロワットまでごとに | 230 |