○茨城県立健康プラザの設置及び管理に関する条例

平成3年3月15日

茨城県条例第9号

〔茨城県健康科学センターの設置及び管理に関する条例〕を公布する。

茨城県立健康プラザの設置及び管理に関する条例

(平17条例15・改称)

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき,茨城県立健康プラザの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(平17条例15・平17条例56・一部改正)

(設置)

第2条 県民に健康に関する知識を提供するとともに,疾病の予防並びに健康の保持及び増進を図るため,茨城県立健康プラザ(以下「健康プラザ」という。)を水戸市笠原町に設置する。

(平17条例15・一部改正)

(管理の基本)

第3条 健康プラザは,常に良好な状態において管理し,その設置目的に従い,最も効率的な運用を図らなければならない。

(平17条例15・一部改正)

(開館日等)

第4条 健康プラザの開館日及び開館時間は,次の表に定めるとおりとする。

開館日

開館時間

国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日及び12月29日から翌年1月3日までの日を除く毎日

午前9時から午後5時まで。ただし,展示室にあっては,日曜日及び土曜日は午前10時から午後4時まで

2 知事は,特別の事由があると認めるときは,開館日及び開館時間を臨時に変更することができる。

(平17条例56・全改)

(入館者の責務)

第5条 健康プラザに入館する者(以下「入館者」という。)は,知事が別に定める健康プラザの利用に関する規程を遵守しなければならない。

(平17条例15・一部改正)

(入館の制限等)

第6条 知事は,入館者が次の各号のいずれかに該当するとき,又は健康プラザの管理上支障があると認めるときは,入館を制限し,若しくは禁止し,又は健康プラザからの退去を命じることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規程に違反したとき。

(2) 公の秩序を乱し,若しくは善良な風俗を害し,又はそのおそれがあるとき。

(3) 健康プラザの施設を損傷するおそれがあるとき。

(平17条例15・平17条例56・一部改正)

(使用の承認等)

第7条 別表に掲げる施設(以下「施設」という。)を使用する者は,あらかじめ知事に申請し,その承認を受けなければならない。

2 知事は,次の各号のいずれかに該当するときは,前項の承認をしないことができる。

(1) 施設を使用する者が公の秩序を乱し,又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設の管理上支障があると認めるとき。

3 第1項の承認には,施設の管理上必要な条件を付することができる。

(使用の承認の取消し等)

第8条 知事は,前条第1項の規定により使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当するとき,又は施設の管理上支障があると認めるときは,その承認を取り消し,又は承認の内容若しくは条件を変更することができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規程に違反したとき。

(2) 公の秩序を乱し,若しくは善良な風俗を害し,又はそのおそれがあるとき。

(3) 偽りその他不正な手段により使用の承認を受けたとき。

(4) 前条第3項の規定による承認の条件に違反したとき。

(平17条例56・一部改正)

(指定管理者による管理)

第9条 健康プラザの管理は,法人その他の団体であって知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(平17条例56・全改)

(指定管理者が行う業務)

第10条 指定管理者は,次に掲げる業務(以下「指定管理業務」という。)を行うものとする。

(1) 健康プラザの開館日及び開館時間の臨時の変更に関する業務

(2) 健康プラザの入館の制限等に関する業務

(3) 施設の使用の承認に関する業務

(4) 施設の使用の承認の取消し等に関する業務

(5) 健康プラザの維持管理(知事が必要と認める事項に限る。第14条第3号において同じ。)に関する業務

(6) 健康に関する情報の提供に係る事業の実施に関する業務

(7) 疾病の予防並びに健康の保持及び増進に係る事業の実施に関する業務

(8) 前各号に掲げるもののほか,知事が健康プラザの管理上必要と認める業務

2 前項第1号の規定による変更は,あらかじめ知事の承認を得て行わなければならない。

(平17条例56・全改)

(指定管理者の申請)

第11条 第9条の規定による指定を受けようとするもの(以下「団体」という。)は,規則で定める申請書に次に掲げる書面を添えて,知事に申請しなければならない。

(1) 指定管理業務に係る計画書

(2) 定款その他これに準ずる書面

(3) 法人にあっては,登記事項証明書

(4) 申請の日の属する事業年度の前事業年度(以下「前事業年度」という。)における財産目録,貸借対照表,損益計算書その他団体の財務状況を明らかにする書面

(5) 前事業年度における事業報告書その他団体の業務内容を明らかにする書面

(6) 前各号に掲げるもののほか,知事が特に必要と認める書面

(平17条例56・全改,平26条例7・一部改正)

(指定管理者の指定)

第12条 知事は,前条の規定による申請があったときは,次に掲げる基準により最も適切に健康プラザの管理を行うことができると認める団体を指定管理者に指定するものとする。

(1) 前条第1号に掲げる計画書(以下「計画書」という。)による健康プラザの管理が県民の平等な利用を確保することができるものであること。

(2) 計画書の内容が健康プラザの効用を最大限に発揮させるとともに,その管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(3) 計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有するものであること。

(平17条例56・全改)

(指定管理者の公表)

第13条 知事は,指定管理者を指定し,若しくは指定を取り消したとき,又は期間を定めて指定管理業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは,遅滞なく,その旨を公示するものとする。

(平17条例56・追加)

(管理の基準)

第14条 指定管理者は,第3条に規定するもののほか,次に掲げる基準により,指定管理業務を行わなければならない。

(1) 関係法令及び条例の規定を遵守し,適正な管理を行うこと。

(2) 入館者に対して平等かつ適切なサービスの提供を行うこと。

(3) 健康プラザの維持管理を適切に行うこと。

(4) 指定管理業務に関連して取得した個人に関する情報を適切に取り扱うこと。

(平17条例56・追加)

(利用料金の納付等)

第15条 使用者は,規則で定めるところにより,指定管理者に利用料金を納付しなければならない。

2 利用料金は,別表に掲げる額の範囲内において,あらかじめ知事の承認を得て,指定管理者が定める。

(平17条例56・追加)

(利用料金の収受)

第16条 知事は,指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。

(平17条例56・追加)

(利用料金の減免)

第17条 指定管理者は,公益上必要があると認めるときは,規則で定めるところにより,利用料金を減免することができる。

(平17条例56・追加)

(利用料金の返還)

第18条 使用者が既に納付した利用料金は,返還しない。ただし,その責めに帰することができない事由により使用ができなくなったとき,その他指定管理者が特に必要と認めるときは,納付した利用料金の全部又は一部を返還することができる。

(平17条例56・追加)

(指定管理者の指定を取り消した場合等の特例)

第19条 法第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消し,又は期間を定めて指定管理業務の全部若しくは一部(利用料金の収受を含む場合に限る。)の停止を命じた場合等で,知事が臨時に健康プラザの管理を行うときに限り,新たに指定管理者を指定し,又は当該停止の期間が終了するまでの間,知事は,別表に掲げる額の範囲内において,知事が定める使用料を徴収する。

2 前項の場合においては,第15条第1項第17条及び前条の規定を準用する。この場合において,これらの規定中「指定管理者」とあるのは「知事」と,「利用料金」とあるのは「使用料」と読み替えるものとする。

(平17条例56・追加)

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(平17条例56・旧第13条繰下)

この条例は,平成3年4月1日から施行する。

(平成8年条例第20号)

1 この条例は,平成8年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の茨城県健康科学センターの設置及び管理に関する条例の規定により使用の承認を受けている者に係る使用料の額については,なお従前の例による。

(平成9年条例第19号)

1 この条例は,平成9年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の茨城県健康科学センターの設置及び管理に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後における使用に対して徴収すべき使用料の額について適用する。

3 この条例の施行の際既にこの条例による改正前の茨城県健康科学センターの設置及び管理に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により施行日以後における使用に対して改正前の条例の規定による使用料を納付している者は,当該納付に係る使用料の額と改正後の条例の規定による使用料の額との差額を使用するときまでに納付しなければならない。

(平成12年条例第24号)

1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の茨城県健康科学センターの設置及び管理に関する条例の規定により使用の承認を受けている者に係る使用料の額については,なお従前の例による。

(平成17年条例第15号)

この条例は,平成17年4月1日から施行する。

(平成17年条例第56号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例による改正前の茨城県立健康プラザの設置及び管理に関する条例第9条から第12条まで及び別表の規定は,平成18年9月1日(同日前にこの条例による改正後の茨城県立健康プラザの設置及び管理に関する条例第12条の規定により指定管理者を指定した場合にあっては,当該指定の日)までの間は,なおその効力を有する。

(平成26年条例第7号)

(施行期日)

第1条 この条例は,平成26年4月1日から施行する。

(茨城県立健康プラザの設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第19条 第19条の規定による改正後の茨城県立健康プラザの設置及び管理に関する条例(以下この条において「改正後の条例」という。)の規定は,この条例の施行の日以後における使用に対して茨城県立健康プラザの設置及び管理に関する条例の規定により徴収すべき利用料金及び使用料の額について適用する。

2 茨城県立健康プラザの設置及び管理に関する条例第9条に規定する指定管理者は,この条例の施行の際既に第19条の規定による改正前の茨城県立健康プラザの設置及び管理に関する条例(以下この条において「改正前の条例」という。)の規定によりこの条例の施行の日以後における使用に対して改正前の条例の規定による利用料金又は使用料を納付している者から,あらかじめ知事の承認を得て,当該納付に係る利用料金又は使用料の額と改正後の条例の規定による利用料金の額との差額を使用するときまでに納付させることとすることができる。

3 この条例の施行の日以後における使用に対して知事が茨城県立健康プラザの設置及び管理に関する条例第19条第1項の規定により使用料を徴収する場合は,この条例の施行の際既に改正前の条例の規定により同日以後における使用に対して改正前の条例の規定による利用料金又は使用料を納付している者は,当該納付に係る利用料金又は使用料の額と改正後の条例の規定により納付すべき使用料の額との差額を使用するときまでに知事に納付しなければならない。

4 知事は,この条例の施行の日前においても,改正後の条例別表に掲げる額の範囲内において,茨城県立健康プラザの設置及び管理に関する条例第15条第2項の規定による同日以後の使用に係る利用料金の承認及び第2項の規定による差額の納付の承認をし,又は同条例第19条第1項の規定により同日以後の使用に係る使用料を定めることができる。

(平成31年条例第5号)

(施行期日)

第1条 この条例は,平成31年10月1日から施行する。ただし,付則第2条第4項から第7項まで,付則第3条第3項,付則第4条第6項,第7項,第9項及び第10項,付則第5条第3項,付則第6条第3項,第4項及び第6項から第8項まで,付則第11条第2項,付則第12条第2項,第3項,第5項及び第6項,付則第14条第3項及び第5項,付則第15条第2項,第3項,第5項及び第6項,付則第18条第5項,付則第19条第2項から第5項まで,付則第20条第2項から第5項まで,付則第21条第2項,第3項,第5項及び第6項,付則第25条第4項,付則第26条第3項,付則第27条第2項,付則第28条第2項,付則第29条第2項,付則第30条第2項から第5項まで,付則第31条第2項,付則第32条第2項並びに付則第33条第2項から第5項までの規定は,公布の日から施行する。

(茨城県立健康プラザの設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第19条 第19条の規定による改正後の茨城県立健康プラザの設置及び管理に関する条例(以下この条において「改正後の条例」という。)の規定は,施行日以後における使用に対して茨城県立健康プラザの設置及び管理に関する条例の規定により徴収すべき利用料金及び使用料の額について適用する。

2 茨城県立健康プラザの設置及び管理に関する条例第9条に規定する指定管理者(以下この条において「指定管理者」という。)は,施行日前においても,改正後の条例別表に掲げる額の範囲内において,あらかじめ知事の承認を得て,茨城県立健康プラザの設置及び管理に関する条例第15条第2項の規定により施行日以後における使用に係る利用料金の額を定めることができる。

3 指定管理者は,施行日前においても,施行日以後における使用に係る利用料金を施行日前に納付する者から,前項の規定により定める額の利用料金を納付させることとすることができる。

4 知事は,施行日前においても,改正後の条例別表に掲げる額の範囲内において,茨城県立健康プラザの設置及び管理に関する条例第15条第2項の規定による施行日以後の使用に係る利用料金の承認をし,又は同条例第19条第1項の規定により施行日以後の使用に係る使用料の額を定めることができる。

5 施行日前において,施行日以後における使用に対して知事が茨城県立健康プラザの設置及び管理に関する条例第19条第1項の規定により使用料を徴収する場合は,当該使用に係る使用料を納付する者は,前項の規定により定める額の使用料を知事に納付しなければならない。

別表(第7条,第15条,第19条関係)

(平31条例5・全改)

利用料金

(単位 円)

施設の種類

午前

(午前9時から正午まで)

午後

(午後1時から午後5時まで)

全日

(午前9時から午後5時まで)

大会議室

4,530

6,030

10,560

中会議室

2,260

3,010

5,270

小会議室

1,980

2,650

4,630

視聴覚室

2,260

3,010

5,270

茨城県立健康プラザの設置及び管理に関する条例

平成3年3月15日 条例第9号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第4編 務/第9章 公の施設
沿革情報
平成3年3月15日 条例第9号
平成8年3月28日 条例第20号
平成9年3月28日 条例第19号
平成12年3月28日 条例第24号
平成17年3月24日 条例第15号
平成17年6月27日 条例第56号
平成26年3月26日 条例第7号
平成31年3月28日 条例第5号