○茨城県立健康プラザの設置及び管理に関する条例
平成3年3月15日
茨城県条例第9号
〔茨城県健康科学センターの設置及び管理に関する条例〕を公布する。
茨城県立健康プラザの設置及び管理に関する条例
(平17条例15・改称)
(趣旨)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき,茨城県立健康プラザの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(平17条例15・平17条例56・一部改正)
(設置)
第2条 県民に健康に関する知識を提供するとともに,疾病の予防並びに健康の保持及び増進を図るため,茨城県立健康プラザ(以下「健康プラザ」という。)を水戸市笠原町に設置する。
(平17条例15・一部改正)
(管理の基本)
第3条 健康プラザは,常に良好な状態において管理し,その設置目的に従い,最も効率的な運用を図らなければならない。
(平17条例15・一部改正)
(開館日等)
第4条 健康プラザの開館日及び開館時間は,規則で定める。
(平17条例56・全改,令6条例19・一部改正)
(入館者の責務)
第5条 健康プラザに入館する者(以下「入館者」という。)は,知事が別に定める健康プラザの利用に関する規程を遵守しなければならない。
(平17条例15・一部改正)
(入館の制限等)
第6条 知事は,入館者が次の各号のいずれかに該当するとき,又は健康プラザの管理上支障があると認めるときは,入館を制限し,若しくは禁止し,又は健康プラザからの退去を命じることができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規程に違反したとき。
(2) 公の秩序を乱し,若しくは善良な風俗を害し,又はそのおそれがあるとき。
(3) 健康プラザの施設を損傷するおそれがあるとき。
(平17条例15・平17条例56・一部改正)
(使用の承認等)
第7条 別表に掲げる施設(以下「施設」という。)を使用する者は,あらかじめ知事に申請し,その承認を受けなければならない。
(1) 施設を使用する者が公の秩序を乱し,又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 施設の管理上支障があると認めるとき。
3 第1項の承認には,施設の管理上必要な条件を付することができる。
(1) この条例又はこの条例に基づく規程に違反したとき。
(2) 公の秩序を乱し,若しくは善良な風俗を害し,又はそのおそれがあるとき。
(3) 偽りその他不正な手段により使用の承認を受けたとき。
(4) 前条第3項の規定による承認の条件に違反したとき。
(平17条例56・一部改正)
(使用料の納付)
第9条 使用者は,別表に定める使用料を納付しなければならない。
2 前項の使用料は,使用者が使用する前に納付しなければならない。
(令6条例19・全改)
(使用料の減免)
第10条 知事は,公益上必要があると認めるときは,規則で定めるところにより,使用料を減免することができる。
(平17条例56・追加,令6条例19・旧第17条繰上・一部改正)
(使用料の返還)
第11条 使用者が既に納付した使用料は,返還しない。ただし,その責めに帰することができない事由により使用ができなくなったときは,納付した使用料の全部又は一部を返還することができる。
(平17条例56・追加,令6条例19・旧第18条繰上・一部改正)
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
(平17条例56・旧第13条繰下,令6条例19・旧第20条繰上)
付則
この条例は,平成3年4月1日から施行する。
付則(平成8年条例第20号)
1 この条例は,平成8年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の茨城県健康科学センターの設置及び管理に関する条例の規定により使用の承認を受けている者に係る使用料の額については,なお従前の例による。
付則(平成9年条例第19号)
1 この条例は,平成9年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の茨城県健康科学センターの設置及び管理に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後における使用に対して徴収すべき使用料の額について適用する。
3 この条例の施行の際既にこの条例による改正前の茨城県健康科学センターの設置及び管理に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により施行日以後における使用に対して改正前の条例の規定による使用料を納付している者は,当該納付に係る使用料の額と改正後の条例の規定による使用料の額との差額を使用するときまでに納付しなければならない。
付則(平成12年条例第24号)
1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の茨城県健康科学センターの設置及び管理に関する条例の規定により使用の承認を受けている者に係る使用料の額については,なお従前の例による。
付則(平成17年条例第15号)
この条例は,平成17年4月1日から施行する。
付則(平成17年条例第56号)
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 この条例による改正前の茨城県立健康プラザの設置及び管理に関する条例第9条から第12条まで及び別表の規定は,平成18年9月1日(同日前にこの条例による改正後の茨城県立健康プラザの設置及び管理に関する条例第12条の規定により指定管理者を指定した場合にあっては,当該指定の日)までの間は,なおその効力を有する。
付則(平成26年条例第7号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は,平成26年4月1日から施行する。
(茨城県立健康プラザの設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第19条 第19条の規定による改正後の茨城県立健康プラザの設置及び管理に関する条例(以下この条において「改正後の条例」という。)の規定は,この条例の施行の日以後における使用に対して茨城県立健康プラザの設置及び管理に関する条例の規定により徴収すべき利用料金及び使用料の額について適用する。
2 茨城県立健康プラザの設置及び管理に関する条例第9条に規定する指定管理者は,この条例の施行の際既に第19条の規定による改正前の茨城県立健康プラザの設置及び管理に関する条例(以下この条において「改正前の条例」という。)の規定によりこの条例の施行の日以後における使用に対して改正前の条例の規定による利用料金又は使用料を納付している者から,あらかじめ知事の承認を得て,当該納付に係る利用料金又は使用料の額と改正後の条例の規定による利用料金の額との差額を使用するときまでに納付させることとすることができる。
3 この条例の施行の日以後における使用に対して知事が茨城県立健康プラザの設置及び管理に関する条例第19条第1項の規定により使用料を徴収する場合は,この条例の施行の際既に改正前の条例の規定により同日以後における使用に対して改正前の条例の規定による利用料金又は使用料を納付している者は,当該納付に係る利用料金又は使用料の額と改正後の条例の規定により納付すべき使用料の額との差額を使用するときまでに知事に納付しなければならない。
4 知事は,この条例の施行の日前においても,改正後の条例別表に掲げる額の範囲内において,茨城県立健康プラザの設置及び管理に関する条例第15条第2項の規定による同日以後の使用に係る利用料金の承認及び第2項の規定による差額の納付の承認をし,又は同条例第19条第1項の規定により同日以後の使用に係る使用料を定めることができる。
付則(平成31年条例第5号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は,平成31年10月1日から施行する。ただし,付則第2条第4項から第7項まで,付則第3条第3項,付則第4条第6項,第7項,第9項及び第10項,付則第5条第3項,付則第6条第3項,第4項及び第6項から第8項まで,付則第11条第2項,付則第12条第2項,第3項,第5項及び第6項,付則第14条第3項及び第5項,付則第15条第2項,第3項,第5項及び第6項,付則第18条第5項,付則第19条第2項から第5項まで,付則第20条第2項から第5項まで,付則第21条第2項,第3項,第5項及び第6項,付則第25条第4項,付則第26条第3項,付則第27条第2項,付則第28条第2項,付則第29条第2項,付則第30条第2項から第5項まで,付則第31条第2項,付則第32条第2項並びに付則第33条第2項から第5項までの規定は,公布の日から施行する。
(茨城県立健康プラザの設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第19条 第19条の規定による改正後の茨城県立健康プラザの設置及び管理に関する条例(以下この条において「改正後の条例」という。)の規定は,施行日以後における使用に対して茨城県立健康プラザの設置及び管理に関する条例の規定により徴収すべき利用料金及び使用料の額について適用する。
2 茨城県立健康プラザの設置及び管理に関する条例第9条に規定する指定管理者(以下この条において「指定管理者」という。)は,施行日前においても,改正後の条例別表に掲げる額の範囲内において,あらかじめ知事の承認を得て,茨城県立健康プラザの設置及び管理に関する条例第15条第2項の規定により施行日以後における使用に係る利用料金の額を定めることができる。
3 指定管理者は,施行日前においても,施行日以後における使用に係る利用料金を施行日前に納付する者から,前項の規定により定める額の利用料金を納付させることとすることができる。
4 知事は,施行日前においても,改正後の条例別表に掲げる額の範囲内において,茨城県立健康プラザの設置及び管理に関する条例第15条第2項の規定による施行日以後の使用に係る利用料金の承認をし,又は同条例第19条第1項の規定により施行日以後の使用に係る使用料の額を定めることができる。
5 施行日前において,施行日以後における使用に対して知事が茨城県立健康プラザの設置及び管理に関する条例第19条第1項の規定により使用料を徴収する場合は,当該使用に係る使用料を納付する者は,前項の規定により定める額の使用料を知事に納付しなければならない。
付則(令和6年条例第19号)
1 この条例中第1条の規定は令和6年4月1日から、その他の規定は同年10月1日から施行する。
2 第2条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の茨城県立健康プラザの設置及び管理に関する条例の規定により使用の承認を受けている者に係る使用料の額については、なお従前の例による。
別表(第7条,第9条関係)
(令6条例19・全改)
使用料 (単位 円) 施設の種類 | 午前 (午前9時から正午まで) | 午後 (午後1時から午後5時まで) | 全日 (午前9時から午後5時まで) |
大会議室 | 5,430 | 7,240 | 12,670 |
中会議室 | 2,710 | 3,610 | 6,320 |
小会議室 | 2,380 | 3,180 | 5,560 |