○茨城県立カシマサッカースタジアムの設置及び管理に関する条例

平成5年3月26日

茨城県条例第6号

茨城県立カシマサッカースタジアムの設置及び管理に関する条例を公布する。

茨城県立カシマサッカースタジアムの設置及び管理に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき,茨城県立カシマサッカースタジアムの設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(平17条例45・一部改正)

(設置)

第2条 県内におけるスポーツの普及を通じ,文化の発展に資するため,茨城県立カシマサッカースタジアム(以下「スタジアム」という。)を鹿嶋市大字神向寺に設置する。

(平7条例40・一部改正)

(管理の基本)

第3条 スタジアムは,常に良好な状態において管理し,その設置目的に従い,最も効率的な運用を図らなければならない。

(供用日等)

第4条 スタジアムの供用日及び供用時間は,次の表に定めるとおりとする。

供用日

供用時間

国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日(以下この表において「休日」という。)の翌日(その日が休日である場合を除く。)及び月曜日並びに12月29日から翌年1月3日までの日を除く毎日

午前9時から午後10時まで

2 知事は,特別の理由があると認めるときは,供用日及び供用時間を臨時に変更することができる。

(平17条例45・全改)

(規程の遵守)

第5条 スタジアムにおいては,知事が別に定めるスタジアムの利用に関する規程を遵守しなければならない。

(利用の承認)

第6条 スタジアムの施設を利用しようとする者は,知事の承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更しようとするときも,同様とする。

2 知事は,次の各号のいずれかに該当するときは,前項の承認をしないことができる。

(1) 施設を利用しようとする者が公の秩序を乱し,又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) スタジアムの管理上支障があると認めるとき。

3 第1項の承認には,スタジアムの管理上必要な条件を付することができる。

(平17条例45・一部改正)

(特別利用の許可)

第7条 スタジアムにおいて次に掲げる行為をしようとする者は,知事の許可を受けなければならない。

(1) 物品を販売すること。

(2) 業として写真を撮影すること。

(3) 業として映画を撮影すること。

(4) 興行,展示会,博覧会等を行うこと。

(5) 広告を掲載すること。

2 前項の許可は,スタジアムの管理に支障を及ぼさないと認められる場合に限り,これを行うことができる。

3 第1項の許可には,スタジアムの管理上必要な条件を付することができる。

(平8条例5・平17条例45・一部改正)

(利用の承認等の取消し等)

第8条 知事は,第6条第1項の規定により承認を受けた者(以下「利用者」という。)又は前条第1項の規定により許可を受けた者(以下「特別利用者」という。)次の各号のいずれかに該当するとき,又はスタジアムの管理上支障があると認めるときは,その承認若しくは許可(以下「承認等」という。)を取り消し,承認等の内容若しくは条件を変更し,又はスタジアムからの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規程に違反したとき。

(2) 公の秩序を乱し,若しくは善良な風俗を害し,又はそのおそれがあるとき。

(3) 偽りその他不正な手段により承認等を受けた事実が明らかになったとき。

(4) 承認等に付された条件に違反したとき。

(平17条例45・一部改正)

(施設の現状の変更の制限)

第9条 利用者及び特別利用者(以下「利用者等」という。)は,スタジアムの施設の現状を変更してはならない。ただし,知事の許可を受けたときは,この限りでない。

2 利用者等は,前項ただし書の規定による許可を受けてスタジアムの施設の現状を変更した場合において,その利用を終了したときは,知事の指示に従い,当該施設を原状に回復しなければならない。

(平17条例45・旧第12条繰上・一部改正)

(施設の損傷等)

第10条 利用者等は,スタジアムの施設を損傷し,又は滅失したときは,知事の指示に従い,これを原状に回復しなければならない。

(平17条例45・旧第13条繰上・一部改正)

(指定管理者による管理)

第11条 スタジアムの管理は,法人その他の団体であって知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(平17条例45・旧第14条繰上・一部改正)

(指定管理者が行う業務)

第12条 指定管理者は,次に掲げる業務(以下「指定管理業務」という。)を行うものとする。

(1) スタジアムの供用日及び供用時間の臨時の変更に関する業務

(2) スタジアムの施設の利用の承認等に関する業務

(3) スタジアムの施設の利用の承認等の取消し等に関する業務

(4) スタジアムの維持管理(知事が必要と認める事項に限る。第16条第3号において同じ。)に関する業務

(5) スタジアムの施設の利用を通じたスポーツの普及振興に関する業務

(6) 前各号に掲げるもののほか,知事がスタジアムの管理上必要と認める業務

2 前項第1号の規定による変更は,あらかじめ知事の承認を得て行わなければならない。

(平17条例45・追加)

(指定管理者の申請)

第13条 第11条の規定による指定を受けようとするもの(以下「団体」という。)は,規則で定める申請書に次に掲げる書面を添えて,知事に申請しなければならない。

(1) 指定管理業務に係る計画書

(2) 定款その他これに準ずる書面

(3) 法人にあっては,登記事項証明書

(4) 申請の日の属する事業年度の前事業年度(以下「前事業年度」という。)における財産目録,貸借対照表,損益計算書その他団体の財務状況を明らかにする書面

(5) 前事業年度における事業報告書その他団体の業務内容を明らかにする書面

(6) 前各号に掲げるもののほか,知事が特に必要と認める書面

(平17条例45・追加,平26条例7・一部改正)

(指定管理者の指定)

第14条 知事は,前条の規定による申請があったときは,次に掲げる基準により最も適切にスタジアムの管理を行うことができると認める団体を指定管理者に指定するものとする。

(1) 前条第1号に掲げる計画書(以下「計画書」という。)によるスタジアムの管理が県民の平等な利用を確保することができるものであること。

(2) 計画書の内容がスタジアムの効用を最大限に発揮させるとともに,その管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(3) 計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有するものであること。

(平17条例45・追加)

(指定管理者の公表)

第15条 知事は,指定管理者を指定し,若しくは指定を取り消したとき,又は期間を定めて指定管理業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは,遅滞なく,その旨を公示するものとする。

(平17条例45・追加)

(管理の基準)

第16条 指定管理者は,第3条に規定するもののほか,次に掲げる基準により,指定管理業務を行わなければならない。

(1) 関係法令及び条例の規定を遵守し,適正な管理を行うこと。

(2) 利用者等に対して平等かつ適切なサービスの提供を行うこと。

(3) スタジアムの維持管理を適切に行うこと。

(4) 指定管理業務に関連して取得した個人に関する情報を適切に取り扱うこと。

(平17条例45・追加)

(利用料金の納付等)

第17条 利用者等は,規則で定めるところにより,指定管理者に利用料金を納付しなければならない。

2 利用料金は,別表第1及び別表第2に掲げる額の範囲内において,あらかじめ知事の承認を得て,指定管理者が定める。

(平17条例45・追加)

(利用料金の収受)

第18条 知事は,指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。

(平17条例45・追加)

(利用料金の減免)

第19条 指定管理者は,公益上必要があると認めるときは,規則で定めるところにより,利用料金を減免することができる。

(平17条例45・追加)

(利用料金の返還)

第20条 利用者等が既に納付した利用料金は,返還しない。ただし,その責めに帰することができない理由により利用ができなくなったとき,その他指定管理者が特に必要と認めるときは,納付した利用料金の全部又は一部を返還することができる。

(平17条例45・追加)

(指定管理者の指定を取り消した場合等の特例)

第21条 法第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消し,又は期間を定めて指定管理業務の全部若しくは一部(利用料金の収受を含む場合に限る。)の停止を命じた場合等で,知事が臨時にスタジアムの管理を行うときに限り,新たに指定管理者を指定し,又は当該停止の期間が終了するまでの間,知事は,別表第1及び別表第2に掲げる額の範囲内において,知事が定める使用料を徴収する。

2 前項の場合においては,第17条第1項第19条及び前条の規定を準用する。この場合において,これらの規定中「指定管理者」とあるのは「知事」と,「利用料金」とあるのは「使用料」と読み替えるものとする。

(平17条例45・追加)

(委任)

第22条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(平17条例45・旧第15条繰下)

この条例は,平成5年5月4日から施行する。

(平成7年条例第40号)

この条例は,鹿島郡大野村を編入後,その名称を鹿島町から鹿嶋町に変更する同郡鹿島町を鹿嶋市とする地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定による処分が効力を生じた日から施行する。

(効力を生じた日=平成7年9月1日)

(平成8年条例第5号)

1 この条例は,平成8年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の茨城県立カシマサッカースタジアムの設置及び管理に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後における使用に対して徴収すべき使用料の額について適用する。

3 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の茨城県立カシマサッカースタジアムの設置及び管理に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により施行日以後における使用に対してその承認又は許可を受けている者は,改正前の条例の規定による使用料を納付しているときは,当該納付済の使用料の額と改正後の条例の規定による使用料の額との差額を知事が定める日までに納付しなければならない。

(平成9年条例第6号)

1 この条例は,平成9年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の茨城県立カシマサッカースタジアムの設置及び管理に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後における使用に対して徴収すべき使用料の額について適用する。

3 この条例の施行の際既にこの条例による改正前の茨城県立カシマサッカースタジアムの設置及び管理に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により施行日以後における使用に対して改正前の条例の規定による使用料を納付している者は,当該納付に係る使用料の額と改正後の条例の規定による使用料の額との差額を知事が定める日までに納付しなければならない。

(平成13年条例第14号)

1 この条例は,平成13年5月19日から施行する。

2 この条例による改正後の茨城県立カシマサッカースタジアムの設置及び管理に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後における使用に対して徴収すべき使用料の額について適用する。

3 この条例の施行の際既にこの条例による改正前の茨城県立カシマサッカースタジアムの設置及び管理に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により施行日以後における使用に対して改正前の条例の規定による使用料を納付している者は,当該納付に係る使用料の額と改正後の条例の規定による使用料の額との差額を知事が定める日までに納付しなければならない。

(平成17年条例第45号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例による改正前の茨城県立カシマサッカースタジアムの設置及び管理に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第9条から第11条まで及び第14条並びに別表第1及び別表第2の規定は,平成18年9月1日(同日前にこの条例による改正後の茨城県立カシマサッカースタジアムの設置及び管理に関する条例第14条の規定により指定管理者を指定した場合にあっては,当該指定の日)までの間は,なおその効力を有する。この場合において,改正前の条例第9条及び第11条中「施設使用者」とあるのは「利用者」と,「特別使用者」とあるのは「特別利用者」とする。

(平成26年条例第7号)

(施行期日)

第1条 この条例は,平成26年4月1日から施行する。

(茨城県立カシマサッカースタジアムの設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第21条 第21条の規定による改正後の茨城県立カシマサッカースタジアムの設置及び管理に関する条例(以下この条において「改正後の条例」という。)の規定は,この条例の施行の日以後における利用に対して茨城県立カシマサッカースタジアムの設置及び管理に関する条例の規定により徴収すべき利用料金及び使用料の額について適用する。

2 茨城県立カシマサッカースタジアムの設置及び管理に関する条例第11条に規定する指定管理者は,この条例の施行の際既に第21条の規定による改正前の茨城県立カシマサッカースタジアムの設置及び管理に関する条例(以下この条において「改正前の条例」という。)の規定によりこの条例の施行の日以後における利用に対して改正前の条例の規定による利用料金又は使用料を納付している者から,あらかじめ知事の承認を得て,当該納付に係る利用料金又は使用料の額と改正後の条例の規定による利用料金の額との差額を指定管理者が定める日までに納付させることとすることができる。

3 この条例の施行の日以後における利用に対して知事が茨城県立カシマサッカースタジアムの設置及び管理に関する条例第21条第1項の規定により使用料を徴収する場合は,この条例の施行の際既に改正前の条例の規定によりこの条例の施行の日以後における利用に対して改正前の条例の規定による利用料金又は使用料を納付している者は,当該納付に係る利用料金又は使用料の額と改正後の条例の規定により納付すべき使用料の額との差額を知事が指定する日までに知事に納付しなければならない。

4 知事は,この条例の施行の日前においても,改正後の条例別表第1及び別表第2に掲げる額の範囲内において,茨城県立カシマサッカースタジアムの設置及び管理に関する条例第17条第2項の規定による同日以後の利用に係る利用料金の承認及び第2項の規定による差額の納付の承認をし,又は同条例第21条第1項の規定により同日以後の利用に係る使用料を定めることができる。

(平成29年条例第11号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成31年条例第5号)

(施行期日)

第1条 この条例は,平成31年10月1日から施行する。ただし,付則第2条第4項から第7項まで,付則第3条第3項,付則第4条第6項,第7項,第9項及び第10項,付則第5条第3項,付則第6条第3項,第4項及び第6項から第8項まで,付則第11条第2項,付則第12条第2項,第3項,第5項及び第6項,付則第14条第3項及び第5項,付則第15条第2項,第3項,第5項及び第6項,付則第18条第5項,付則第19条第2項から第5項まで,付則第20条第2項から第5項まで,付則第21条第2項,第3項,第5項及び第6項,付則第25条第4項,付則第26条第3項,付則第27条第2項,付則第28条第2項,付則第29条第2項,付則第30条第2項から第5項まで,付則第31条第2項,付則第32条第2項並びに付則第33条第2項から第5項までの規定は,公布の日から施行する。

(茨城県立カシマサッカースタジアムの設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第21条 第21条の規定による改正後の茨城県立カシマサッカースタジアムの設置及び管理に関する条例(以下この条において「改正後の条例」という。)の規定は,施行日以後における利用に対して茨城県立カシマサッカースタジアムの設置及び管理に関する条例の規定により徴収すべき利用料金及び使用料の額について適用する。

2 茨城県立カシマサッカースタジアムの設置及び管理に関する条例第11条に規定する指定管理者(以下この条において「指定管理者」という。)は,施行日前においても,改正後の条例別表第1及び別表第2に掲げる額の範囲内において,あらかじめ知事の承認を得て,茨城県立カシマサッカースタジアムの設置及び管理に関する条例第17条第2項の規定により施行日以後における利用に係る利用料金の額を定めることができる。

3 指定管理者は,施行日前においても,施行日以後における利用に係る利用料金を施行日前に納付する者(次項に規定する者を除く。)から,前項の規定により定める額の利用料金を納付させることとすることができる。

4 指定管理者は,この条例の公布の際既に第21条の規定による改正前の茨城県立カシマサッカースタジアムの設置及び管理に関する条例(以下この条において「改正前の条例」という。)の規定により施行日以後における利用に対して改正前の条例の規定による利用料金又は使用料を納付している者から,あらかじめ知事の承認を得て,当該納付に係る利用料金又は使用料の額と改正後の条例の規定により納付すべき利用料金の額との差額を指定管理者が定める日までに納付させることとすることができる。

5 知事は,施行日前においても,改正後の条例別表第1及び別表第2に掲げる額の範囲内において,茨城県立カシマサッカースタジアムの設置及び管理に関する条例第17条第2項の規定による施行日以後の利用に係る利用料金の承認及び前項の規定による差額の納付の承認をし,又は同条例第21条第1項の規定により施行日以後の利用に係る使用料の額を定めることができる。

6 施行日前において,施行日以後における利用に対して知事が茨城県立カシマサッカースタジアムの設置及び管理に関する条例第21条第1項の規定により使用料を徴収する場合は,当該利用に係る使用料を納付する者(次項に規定する者を除く。)は,前項の規定により定める額の使用料を知事に納付しなければならない。

7 施行日以後における利用に対して知事が茨城県立カシマサッカースタジアムの設置及び管理に関する条例第21条第1項の規定により使用料を徴収する場合は,この条例の公布の際既に改正前の条例の規定により施行日以後における利用に対して改正前の条例の規定による利用料金又は使用料を納付している者は,当該納付に係る利用料金又は使用料の額と改正後の条例の規定により納付すべき使用料の額との差額を知事が定める日までに知事に納付しなければならない。

(令和2年条例第38号)

この条例は,規則で定める日から施行する。

(令和2年規則第64号で令和2年8月1日から施行)

(令和6年条例第11号)

1 この条例は、令和6年10月1日から施行する。ただし、付則第3項から第6項までの規定は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の茨城県立カシマサッカースタジアムの設置及び管理に関する条例の規定により利用の承認を受けている者に係る利用料金又は使用料の額については、なお従前の例による。

3 茨城県立カシマサッカースタジアムの設置及び管理に関する条例第11条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、この条例による改正後の茨城県立カシマサッカースタジアムの設置及び管理に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表第1及び別表第2に掲げる額の範囲内において、あらかじめ知事の承認を得て、茨城県立カシマサッカースタジアムの設置及び管理に関する条例第17条第2項の規定により施行日以後における利用に係る利用料金の額を定めることができる。

4 指定管理者は、施行日前においても、施行日以後における利用に係る利用料金を施行日前に納付する者から、前項の規定により定める額の利用料金を納付させることとすることができる。

5 知事は、施行日前においても、改正後の条例別表第1及び別表第2に掲げる額の範囲内において、茨城県立カシマサッカースタジアムの設置及び管理に関する条例第17条第2項の規定による施行日以後の利用に係る利用料金の承認をし、又は同条例第21条第1項の規定により施行日以後の利用に係る使用料の額を定めることができる。

6 施行日前において、施行日以後における利用に対して知事が茨城県立カシマサッカースタジアムの設置及び管理に関する条例第21条第1項の規定により使用料を徴収する場合は、当該利用に係る使用料を納付する者は、前項の規定により定める額の使用料を知事に納付しなければならない。

別表第1(第17条,第21条関係)

(令6条例11・全改)

区分

利用料金

アマチュアが利用するとき

アマチュア以外が利用するとき

グラウンド

スタンドを利用しない場合又は1階メインスタンドのみを利用する場合

午前9時から正午まで

11,200円

636,200円

正午から午後5時まで

18,590円

午後5時から午後10時まで

18,590円

午前9時から午後10時まで

48,260円

超過料金(1時間までごとに)

4,040円

1階の全てのスタンドを利用する場合

午前9時から正午まで

45,020円

636,200円

正午から午後5時まで

75,040円

午後5時から午後10時まで

75,040円

午前9時から午後10時まで

195,100円

超過料金(1時間までごとに)

16,310円

全てのスタンドを利用する場合

午前9時から正午まで

81,380円

1,149,840円

正午から午後5時まで

135,630円

午後5時から午後10時まで

135,630円

午前9時から午後10時まで

352,620円

超過料金(1時間までごとに)

29,490円

入場料金を徴する場合の上記料金への加算額

入場者数が20,000人以下の場合

入場料金の総額の100分の7.5に相当する額に0.7を乗じて得た額

入場料金の総額の100分の7.5に相当する額

入場者数が20,000人を超える場合

入場料金の総額を入場者数で除して得た額に20,000を乗じて得た額(以下「20,000人相当の入場料金額」という。)の100分の7.5に相当する額に入場料金の総額から20,000人相当の入場料金額を減じて得た額の100分の5に相当する額を加えて得た額に0.7を乗じて得た額

20,000人相当の入場料金額の100分の7.5に相当する額に入場料金の総額から20,000人相当の入場料金額を減じて得た額の100分の5に相当する額を加えて得た額

サブグラウンド

午前9時から正午まで

11,200円

157,510円

正午から午後5時まで

18,590円

午後5時から午後10時まで

18,590円

午前9時から午後10時まで

48,260円

超過料金(1時間までごとに)

4,040円

更衣室(シャワー設備を利用する場合に限る。)

午前9時から正午まで

1,950円

4,840円

正午から午後5時まで

1,950円

4,840円

午後5時から午後10時まで

1,950円

4,840円

午前9時から午後10時まで

5,780円

14,430円

超過料金(1時間までごとに)

570円

1,260円

放送室

午前9時から正午まで

1,950円

4,840円

正午から午後5時まで

1,950円

4,840円

午後5時から午後10時まで

1,950円

4,840円

午前9時から午後10時まで

5,780円

14,430円

超過料金(1時間までごとに)

470円

1,160円

テレビ・ラジオ放送室

大ブース

1日につき

14,890円

37,300円

小ブース

2,420円

6,000円

大会議室

午前9時から正午まで

1,940円

4,720円

正午から午後5時まで

2,340円

5,820円

午後5時から午後10時まで

2,340円

5,820円

午前9時から午後10時まで

6,480円

16,220円

超過料金(1時間までごとに)

820円

1,940円

中会議室

午前9時から正午まで

1,620円

3,930円

正午から午後5時まで

1,950円

4,840円

午後5時から午後10時まで

1,950円

4,840円

午前9時から午後10時まで

5,400円

13,520円

超過料金(1時間までごとに)

690円

1,620円

小会議室

午前9時から正午まで

1,290円

3,140円

正午から午後5時まで

1,570円

3,890円

午後5時から午後10時まで

1,570円

3,890円

午前9時から午後10時まで

4,310円

10,820円

超過料金(1時間までごとに)

550円

1,290円

貴賓室

1日につき

6,480円

16,220円

来賓室

1日につき

3,160円

7,760円

特別室

1日につき

3,160円

7,760円

入場券発売所

1式1日につき

2,650円

6,480円

大型映像装置

文字のみを表示する場合

1基1時間までごとに

5,820円

29,070円

文字及び映像を表示する場合

11,630円

夜間照明施設

全てを利用する場合

1時間までごとに

12,290円

140,370円

3分の2を利用する場合

8,180円

93,590円

2分の1を利用する場合

6,150円

70,180円

場内駐車場

1式1日につき

594,600円

場外駐車場

32,440円

備考 この表により算定した利用料金の額に1円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てるものとする。

別表第2(第17条,第21条関係)

(令6条例11・全改)

区分

利用料金

物品の販売

施設を設ける場合

1日につき

占有面積に1平方メートル当たり42円を乗じて得た額に売上げの100分の5に相当する額を加えて得た額

施設を設けない場合

1日につき

売り子の人数に1,340円を乗じて得た額に売上げの100分の5に相当する額を加えて得た額

業として行う写真の撮影

カメラ1台当たり1日につき

750円

業として行う映画の撮影

1日につき

11,820円

興行等

営利・宣伝を目的としないもの

午前9時から正午まで

24,250円

正午から午後5時まで

29,100円

午後5時から午後10時まで

29,100円

午前9時から午後10時まで

82,450円

超過料金(1時間までごとに)

12,120円

営利・宣伝を目的とするもの

午前9時から正午まで

80,940円

正午から午後5時まで

97,110円

午後5時から午後10時まで

97,110円

午前9時から午後10時まで

269,170円

超過料金(1時間までごとに)

40,530円

入場料金を徴する場合の上記料金への加算額

入場者数が20,000人以下の場合

入場料金の総額の100分の7.5に相当する額

入場者数が20,000人を超える場合

20,000人相当の入場料金額の100分の7.5に相当する額に入場料金の総額から20,000人相当の入場料金額を減じて得た額の100分の5に相当する額を加えて得た額

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グラウンド内(スタンド前面のフェンス部分を含む。以下この表において同じ。)

1平方メートル当たり1日につき

3,570円

大型映像装置内

1平方メートル当たり1日につき

2,360円

グラウンド内及び大型映像装置以外の箇所

1平方メートル当たり1日につき

1,160円

備考 この表により算定した利用料金の額に1円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てるものとする。

茨城県立カシマサッカースタジアムの設置及び管理に関する条例

平成5年3月26日 条例第6号

(令和6年10月1日施行)

体系情報
第4編 務/第9章 公の施設
沿革情報
平成5年3月26日 条例第6号
平成7年6月22日 条例第40号
平成8年3月28日 条例第5号
平成9年3月28日 条例第6号
平成13年3月28日 条例第14号
平成17年6月27日 条例第45号
平成26年3月26日 条例第7号
平成29年3月29日 条例第11号
平成31年3月28日 条例第5号
令和2年6月26日 条例第38号
令和6年3月29日 条例第11号