○つくば国際会議場の設置及び管理に関する条例
平成11年3月19日
茨城県条例第5号
つくば国際会議場の設置及び管理に関する条例を公布する。
つくば国際会議場の設置及び管理に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき,つくば国際会議場の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(平17条例48・一部改正)
(設置)
第2条 学術研究交流,国際交流その他の交流の推進により,本県の学術及び文化の向上に資するため,つくば国際会議場(以下「会議場」という。)をつくば市竹園二丁目に設置する。
(管理の基本)
第3条 会議場は,常に良好な状態において管理し,その設置目的に従い,最も効率的な運用を図らなければならない。
(開館日等)
第4条 会議場の開館日及び開館時間は,次の表に定めるとおりとする。
開館日 | 開館時間 |
12月28日から翌年1月4日までの日を除く毎日 | 午前9時から午後9時まで |
2 知事は,特別の事由があると認めるときは,開館日及び開館時間を臨時に変更することができる。
(平17条例48・全改)
(規程の遵守)
第5条 会議場においては,知事が別に定める会議場の利用に関する規程を遵守しなければならない。
(利用の承認)
第6条 会議場の施設,付属設備及び駐車場(以下「施設等」という。)を利用しようとする者は,知事の承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更しようとするときも,同様とする。
(1) 施設等を利用しようとする者が公の秩序を乱し,又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 会議場の管理上支障があると認めるとき。
3 第1項の承認には,会議場の管理上必要な条件を付することができる。
(平12条例12・一部改正)
(1) この条例又はこの条例に基づく規程に違反したとき。
(2) 公の秩序を乱し,若しくは善良な風俗を害し,又はそのおそれがあるとき。
(3) 偽りその他不正な手段により承認を受けた事実が明らかになったとき。
(4) 承認に付された条件に違反したとき。
(平17条例48・一部改正)
(利用者の義務)
第8条 利用者は,利用の承認によって生ずる権利を他人に譲渡し,又は転貸してはならない。
2 利用者は,その利用の目的を終了したとき(前条の規定により利用の承認を取り消されたときを含む。)は,遅滞なく,施設等を原状に回復し,又は利用者が搬入した物件を撤去しなければならない。
(平17条例48・旧第11条繰上・一部改正)
(施設等の損傷等)
第9条 利用者は,施設等を損傷し,又は滅失したときは,これによって生じた損害を賠償しなければならない。
(平17条例48・旧第12条繰上)
(指定管理者による管理)
第10条 会議場の管理は,法人その他の団体であって知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(平17条例48・追加)
(指定管理者が行う業務)
第11条 指定管理者は,次に掲げる業務(以下「指定管理業務」という。)を行うものとする。
(1) 会議場の開館日及び開館時間の臨時の変更に関する業務
(2) 施設等の利用の承認に関する業務
(3) 施設等の利用の承認の取消し等に関する業務
(4) 会議場の維持管理(知事が必要と認める事項に限る。第15条第3号において同じ。)に関する業務
(5) 前各号に掲げるもののほか,知事が会議場の管理上必要と認める業務
2 前項第1号の規定による変更は,あらかじめ知事の承認を得て行わなければならない。ただし,利用者の利便の向上を図るため必要があり,かつ,知事の承認を得るいとまがない場合における会議場の開館時間の臨時の変更については,この限りでない。
(平17条例48・追加,平26条例10・一部改正)
(指定管理者の申請)
第12条 第10条の規定による指定を受けようとするもの(以下「団体」という。)は,規則で定める申請書に次に掲げる書面を添えて,知事に申請しなければならない。
(1) 指定管理業務に係る計画書
(2) 定款その他これに準ずる書面
(3) 法人にあっては,登記事項証明書
(4) 申請の日の属する事業年度の前事業年度(以下「前事業年度」という。)における財産目録,貸借対照表,損益計算書その他団体の財務状況を明らかにする書面
(5) 前事業年度における事業報告書その他団体の業務内容を明らかにする書面
(6) 前各号に掲げるもののほか,知事が特に必要と認める書面
(平17条例48・追加,平26条例10・一部改正)
(指定管理者の指定)
第13条 知事は,前条の規定による申請があったときは,次に掲げる基準により最も適切に会議場の管理を行うことができると認める団体を指定管理者に指定するものとする。
(1) 前条第1号に掲げる計画書(以下「計画書」という。)による会議場の管理が県民の平等な利用を確保することができるものであること。
(2) 計画書の内容が会議場の効用を最大限に発揮させるとともに,その管理に係る経費の縮減が図られるものであること。
(3) 計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有するものであること。
(平17条例48・追加)
(指定管理者の公表)
第14条 知事は,指定管理者を指定し,若しくは指定を取り消したとき,又は期間を定めて指定管理業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは,遅滞なく,その旨を公示するものとする。
(平17条例48・追加)
(管理の基準)
第15条 指定管理者は,第3条に規定するもののほか,次に掲げる基準により,指定管理業務を行わなければならない。
(1) 関係法令及び条例の規定を遵守し,適正な管理を行うこと。
(2) 利用者に対して平等かつ適切なサービスの提供を行うこと。
(3) 会議場の維持管理を適切に行うこと。
(4) 指定管理業務に関連して取得した個人に関する情報を適切に取り扱うこと。
(平17条例48・追加)
(利用料金の納付等)
第16条 利用者は,規則で定めるところにより,指定管理者に利用料金を納付しなければならない。
2 利用料金は,別表に掲げる額の範囲内において,あらかじめ知事の承認を得て,指定管理者が定める。
(平17条例48・追加)
(利用料金の収受)
第17条 知事は,指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。
(平17条例48・追加)
(利用料金の減免)
第18条 指定管理者は,公益上必要があると認めるときは,規則で定めるところにより,利用料金を減免することができる。
(平17条例48・追加)
(利用料金の返還)
第19条 利用者が既に納付した利用料金は,返還しない。ただし,その責めに帰することができない事由により利用ができなくなったとき,その他指定管理者が特に必要と認めるときは,納付した利用料金の全部又は一部を返還することができる。
(平17条例48・追加)
(指定管理者の指定を取り消した場合等の特例)
第20条 法第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消し,又は期間を定めて指定管理業務の全部若しくは一部(利用料金の収受を含む場合に限る。)の停止を命じた場合等で,知事が臨時に会議場の管理を行うときに限り,新たに指定管理者を指定し,又は当該停止の期間が終了するまでの間,知事は,別表に掲げる額の範囲内において,知事が定める使用料を徴収する。
(平17条例48・追加)
(委任)
第21条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
(平17条例48・旧第14条繰下)
付則
この条例は,平成11年6月1日から施行する。
付則(平成12年条例第12号)
この条例は,平成12年4月1日から施行する。
付則(平成17年条例第48号)
1 この条例は,公布の日から施行する。
2 この条例による改正前のつくば国際会議場の設置及び管理に関する条例第8条から第10条まで及び第13条並びに別表の規定は,平成18年9月1日(同日前にこの条例による改正後のつくば国際会議場の設置及び管理に関する条例第13条の規定により指定管理者を指定した場合にあっては,当該指定の日)までの間は,なおその効力を有する。
付則(平成20年条例第6号)
この条例は,平成20年4月1日から施行する。
付則(平成26年条例第10号)
1 この条例は,平成26年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後のつくば国際会議場の設置及び管理に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後における利用に対して徴収すべき利用料金及び使用料の額について適用する。
3 この条例の施行の際既にこの条例による改正前のつくば国際会議場の設置及び管理に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定によりつくば国際会議場の駐車場について1時間券及び1日券による利用料金又は使用料を納付している者が施行日以後において当該駐車場を利用する場合の当該利用に係る利用料金又は使用料の額については,前項の規定にかかわらず,なお従前の例による。
4 つくば国際会議場の設置及び管理に関する条例第10条に規定する指定管理者は,この条例の施行の際既に改正前の条例の規定により施行日以後における利用に対して改正前の条例の規定による利用料金又は使用料(つくば国際会議場の駐車場の利用に対する1時間券及び1日券による利用料金又は使用料を除く。次項において同じ。)を納付している者から,あらかじめ知事の承認を得て,当該納付に係る利用料金又は使用料の額と改正後の条例の規定による利用料金の額との差額を指定管理者が定める日までに納付させることとすることができる。
5 施行日以後における利用に対して知事がつくば国際会議場の設置及び管理に関する条例第20条第1項の規定により使用料を徴収する場合は,この条例の施行の際既に改正前の条例の規定により施行日以後における利用に対して改正前の条例の規定による利用料金又は使用料を納付している者は,当該納付に係る利用料金又は使用料の額と改正後の条例の規定により納付すべき使用料の額との差額を知事が指定する日までに知事に納付しなければならない。
6 知事は,施行日前においても,改正後の条例別表に掲げる額の範囲内において,つくば国際会議場の設置及び管理に関する条例第16条第2項の規定による施行日以後の利用に係る利用料金の承認及び第4項の規定による差額の納付の承認をし,又は同条例第20条第1項の規定により施行日以後の利用に係る使用料を定めることができる。
付則(平成31年条例第5号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は,平成31年10月1日から施行する。ただし,付則第2条第4項から第7項まで,付則第3条第3項,付則第4条第6項,第7項,第9項及び第10項,付則第5条第3項,付則第6条第3項,第4項及び第6項から第8項まで,付則第11条第2項,付則第12条第2項,第3項,第5項及び第6項,付則第14条第3項及び第5項,付則第15条第2項,第3項,第5項及び第6項,付則第18条第5項,付則第19条第2項から第5項まで,付則第20条第2項から第5項まで,付則第21条第2項,第3項,第5項及び第6項,付則第25条第4項,付則第26条第3項,付則第27条第2項,付則第28条第2項,付則第29条第2項,付則第30条第2項から第5項まで,付則第31条第2項,付則第32条第2項並びに付則第33条第2項から第5項までの規定は,公布の日から施行する。
(つくば国際会議場の設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第25条 第25条の規定による改正後のつくば国際会議場の設置及び管理に関する条例(以下この条において「改正後の条例」という。)の規定は,施行日以後における利用に対してつくば国際会議場の設置及び管理に関する条例の規定により徴収すべき利用料金及び使用料の額について適用する。
2 この条例の施行の際既に第25条の規定による改正前のつくば国際会議場の設置及び管理に関する条例(以下この条において「改正前の条例」という。)の規定によりつくば国際会議場の駐車場について1時間券及び1日券による利用料金又は使用料を納付している者が施行日以後において当該駐車場を利用する場合の当該利用に係る利用料金又は使用料の額については,前項の規定にかかわらず,なお従前の例による。
3 つくば国際会議場の設置及び管理に関する条例第10条に規定する指定管理者は,この条例の施行の際既に改正前の条例の規定により施行日以後における利用に対して改正前の条例の規定による利用料金又は使用料(つくば国際会議場の駐車場の利用に対する1時間券及び1日券による利用料金又は使用料を除く。第5項において同じ。)を納付している者から,あらかじめ知事の承認を得て,当該納付に係る利用料金又は使用料の額と改正後の条例の規定により納付すべき利用料金の額との差額を指定管理者が定める日までに納付させることとすることができる。
4 知事は,施行日前においても,改正後の条例別表に掲げる額の範囲内において,つくば国際会議場の設置及び管理に関する条例第16条第2項の規定による施行日以後の利用に係る利用料金の承認及び前項の規定による差額の納付の承認をし,又は同条例第20条第1項の規定により施行日以後の利用に係る使用料の額を定めることができる。
5 施行日以後における利用に対して知事がつくば国際会議場の設置及び管理に関する条例第20条第1項の規定により使用料を徴収する場合は,この条例の施行の際既に改正前の条例の規定により施行日以後における利用に対して改正前の条例の規定による利用料金又は使用料を納付している者は,当該納付に係る利用料金又は使用料の額と改正後の条例の規定により納付すべき使用料の額との差額を知事が指定する日までに知事に納付しなければならない。
付則(令和2年条例第8号)
1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後のつくば国際会議場の設置及び管理に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後における利用に対して徴収すべき利用料金及び使用料の額について適用する。
3 この条例の施行の際既にこの条例による改正前のつくば国際会議場の設置及び管理に関する条例の規定によりつくば国際会議場の駐車場について1時間券及び1日券による利用料金又は使用料を納付している者が施行日以後において当該駐車場を利用する場合の当該利用に係る利用料金又は使用料の額については,前項の規定にかかわらず,なお従前の例による。
4 知事は,施行日前においても,改正後の条例別表に掲げる額の範囲内において,つくば国際会議場の設置及び管理に関する条例第16条第2項の規定による施行日以後の利用に係る利用料金の承認をし,又は同条例第20条第1項の規定により施行日以後の利用に係る使用料の額を定めることができる。
付則(令和6年条例第12号)
1 この条例は、令和6年7月1日から施行する。ただし、付則第3項から第6項までの規定は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前のつくば国際会議場の設置及び管理に関する条例の規定により利用の承認を受けている者に係る利用料金又は使用料の額については、なお従前の例による。
3 つくば国際会議場の設置及び管理に関する条例第10条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、この条例による改正後のつくば国際会議場の設置及び管理に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表に掲げる額の範囲内において、あらかじめ知事の承認を得て、つくば国際会議場の設置及び管理に関する条例第16条第2項の規定により施行日以後における利用に係る利用料金の額を定めることができる。
4 指定管理者は、施行日前においても、施行日以後における利用に係る利用料金を施行日前に納付する者から、前項の規定により定める額の利用料金を納付させることとすることができる。
5 知事は、施行日前においても、改正後の条例別表に掲げる額の範囲内において、つくば国際会議場の設置及び管理に関する条例第16条第2項の規定による施行日以後の利用に係る利用料金の承認をし、又は同条例第20条第1項の規定により施行日以後の利用に係る使用料の額を定めることができる。
6 施行日前において、施行日以後における利用に対して知事がつくば国際会議場の設置及び管理に関する条例第20条第1項の規定により使用料を徴収する場合は、当該利用に係る使用料を納付する者は、前項の規定により定める額の使用料を知事に納付しなければならない。
別表(第16条,第20条関係)
(平31条例5・全改,令2条例8・令6条例12・一部改正)
1 施設利用料金
(1) 各施設の利用料金
(単位 円)
利用時間の区分 施設の区分 | 午前 (午前9時から正午まで) | 午後 (午後1時から午後5時まで) | 夜間 (午後6時から午後9時まで) | 午前・午後 (午前9時から午後5時まで) | 午後・夜間 (午後1時から午後9時まで) | 全日 (午前9時から午後9時まで) | その他 (1時間までごとに) | ||||
大ホール(控室を含む。) | 1階席のみを利用する場合 | 入場料を徴しない場合及び入場料の最高額が5,000円未満の場合 | 営利,宣伝その他これらに類する目的で利用する場合 | 平日 | 149,340 | 199,260 | 224,150 | 279,080 | 338,680 | 458,220 | 74,680 |
土・日曜日,休日 | 179,270 | 239,100 | 269,030 | 334,900 | 406,310 | 549,880 | 89,640 | ||||
上記以外の場合 | 平日 | 99,560 | 132,880 | 149,470 | 186,060 | 225,780 | 305,480 | 49,780 | |||
土・日曜日,休日 | 119,560 | 159,410 | 179,400 | 223,260 | 270,910 | 366,580 | 59,710 | ||||
入場料の最高額が5,000円以上の場合 | 平日 | 149,340 | 199,260 | 224,150 | 279,080 | 338,680 | 458,220 | 74,680 | |||
土・日曜日,休日 | 179,270 | 239,100 | 269,030 | 334,900 | 406,310 | 549,880 | 89,640 | ||||
全部を利用する場合 | 入場料を徴しない場合及び入場料の最高額が5,000円未満の場合 | 営利,宣伝その他これらに類する目的で利用する場合 | 平日 | 213,460 | 284,740 | 320,200 | 398,640 | 483,880 | 654,720 | 106,740 | |
土・日曜日,休日 | 256,080 | 341,640 | 384,300 | 478,340 | 580,550 | 785,580 | 128,100 | ||||
上記以外の場合 | 平日 | 142,310 | 189,830 | 213,460 | 265,760 | 322,580 | 436,480 | 71,160 | |||
土・日曜日,休日 | 170,720 | 227,800 | 256,200 | 318,940 | 387,070 | 523,730 | 85,360 | ||||
入場料の最高額が5,000円以上の場合 | 平日 | 213,460 | 284,740 | 320,200 | 398,640 | 483,880 | 654,720 | 106,740 | |||
土・日曜日,休日 | 256,080 | 341,700 | 384,300 | 478,340 | 580,550 | 785,580 | 128,100 | ||||
多目的ホール | 営利,宣伝その他これらに類する目的で利用する場合 | 114,280 | 152,360 | 171,350 | 213,220 | 259,100 | 350,360 | 57,070 | |||
上記以外の場合 | 76,180 | 101,580 | 114,280 | 142,180 | 172,740 | 233,580 | 38,100 | ||||
大会議室101 | 営利,宣伝その他これらに類する目的で利用する場合 | 72,420 | 96,670 | 108,740 | 135,400 | 164,440 | 222,260 | 36,200 | |||
上記以外の場合 | 48,280 | 64,500 | 72,540 | 90,260 | 109,620 | 148,220 | 24,140 | ||||
大会議室102 | 営利,宣伝その他これらに類する目的で利用する場合 | 72,420 | 96,670 | 108,740 | 135,400 | 164,440 | 222,260 | 36,200 | |||
上記以外の場合 | 48,280 | 64,500 | 72,540 | 90,260 | 109,620 | 148,220 | 24,140 | ||||
大会議室101及び102 | 営利,宣伝その他これらに類する目的で利用する場合 | 148,600 | 197,240 | 221,380 | 274,560 | 332,640 | 448,420 | 73,800 | |||
上記以外の場合 | 99,060 | 131,500 | 147,590 | 183,040 | 221,760 | 298,940 | 49,150 | ||||
控室101 | 営利,宣伝その他これらに類する目的で利用する場合 | 1,630 | 2,390 | 2,640 | 3,400 | 4,140 | 5,400 | 880 | |||
上記以外の場合 | 1,140 | 1,630 | 1,760 | 2,260 | 2,760 | 3,650 | 500 | ||||
中ホール200 | 営利,宣伝その他これらに類する目的で利用する場合 | 146,700 | 195,740 | 220,000 | 273,940 | 332,640 | 449,940 | 73,300 | |||
上記以外の場合 | 97,800 | 130,500 | 146,700 | 182,660 | 221,760 | 299,950 | 48,900 | ||||
中会議室201 | 営利,宣伝その他これらに類する目的で利用する場合 | 66,760 | 89,000 | 99,940 | 124,460 | 151,240 | 204,420 | 33,310 | |||
上記以外の場合 | 44,500 | 59,340 | 66,620 | 82,980 | 100,820 | 136,270 | 22,130 | ||||
中会議室201を分割して利用する場合 | 201A | 営利,宣伝その他これらに類する目的で利用する場合 | 33,310 | 44,500 | 49,910 | 62,220 | 75,550 | 102,200 | 16,600 | ||
上記以外の場合 | 22,260 | 29,660 | 33,310 | 41,480 | 50,410 | 68,140 | 11,060 | ||||
201B | 営利,宣伝その他これらに類する目的で利用する場合 | 35,200 | 46,380 | 51,790 | 64,120 | 77,440 | 104,100 | 17,220 | |||
上記以外の場合 | 23,510 | 30,920 | 34,570 | 42,740 | 51,660 | 69,400 | 11,440 | ||||
中会議室202 | 営利,宣伝その他これらに類する目的で利用する場合 | 66,760 | 89,000 | 99,940 | 124,460 | 151,240 | 204,420 | 33,310 | |||
上記以外の場合 | 44,500 | 59,340 | 66,620 | 82,980 | 100,820 | 136,270 | 22,130 | ||||
中会議室202を分割して利用する場合 | 202A | 営利,宣伝その他これらに類する目的で利用する場合 | 35,200 | 46,380 | 51,790 | 64,120 | 77,440 | 104,100 | 17,220 | ||
上記以外の場合 | 23,510 | 30,920 | 34,570 | 42,740 | 51,660 | 69,400 | 11,440 | ||||
202B | 営利,宣伝その他これらに類する目的で利用する場合 | 35,200 | 46,380 | 51,790 | 64,120 | 77,440 | 104,100 | 17,220 | |||
上記以外の場合 | 23,510 | 30,920 | 34,570 | 42,740 | 51,660 | 69,400 | 11,440 | ||||
控室201 | 営利,宣伝その他これらに類する目的で利用する場合 | 3,140 | 4,270 | 4,660 | 6,040 | 7,160 | 9,800 | 1,500 | |||
上記以外の場合 | 2,140 | 2,890 | 3,140 | 4,020 | 4,780 | 6,540 | 1,010 | ||||
中ホール300(控室を含む。) | 営利,宣伝その他これらに類する目的で利用する場合 | 162,670 | 216,860 | 244,020 | 303,600 | 368,590 | 498,960 | 81,340 | |||
上記以外の場合 | 108,490 | 144,580 | 162,670 | 202,400 | 245,770 | 332,640 | 54,180 | ||||
小会議室301 | 営利,宣伝その他これらに類する目的で利用する場合 | 16,220 | 21,620 | 24,260 | 30,300 | 36,710 | 49,780 | 8,040 | |||
上記以外の場合 | 10,810 | 14,460 | 16,220 | 20,240 | 24,520 | 33,180 | 5,400 | ||||
特別会議室302 | 営利,宣伝その他これらに類する目的で利用する場合 | 46,020 | 61,480 | 69,140 | 85,980 | 104,460 | 141,420 | 23,000 | |||
上記以外の場合 | 30,670 | 40,980 | 46,140 | 57,320 | 69,650 | 94,280 | 15,340 | ||||
小会議室303 | 営利,宣伝その他これらに類する目的で利用する場合 | 32,440 | 43,380 | 48,660 | 60,720 | 73,540 | 99,560 | 16,220 | |||
上記以外の場合 | 21,620 | 28,920 | 32,440 | 40,480 | 49,020 | 66,380 | 10,810 | ||||
小会議室304 | 営利,宣伝その他これらに類する目的で利用する場合 | 32,440 | 43,380 | 48,660 | 60,720 | 73,540 | 99,560 | 16,220 | |||
上記以外の場合 | 21,620 | 28,920 | 32,440 | 40,480 | 49,020 | 66,380 | 10,810 | ||||
和室305 | 営利,宣伝その他これらに類する目的で利用する場合 | 10,680 | 14,340 | 16,220 | 19,980 | 24,520 | 32,940 | 5,400 | |||
上記以外の場合 | 7,160 | 9,550 | 10,810 | 13,320 | 16,340 | 22,000 | 3,520 | ||||
和室306 | 営利,宣伝その他これらに類する目的で利用する場合 | 10,680 | 14,340 | 16,220 | 19,980 | 24,520 | 32,940 | 5,400 | |||
上記以外の場合 | 7,160 | 9,550 | 10,810 | 13,320 | 16,340 | 22,000 | 3,520 | ||||
小会議室401 | 営利,宣伝その他これらに類する目的で利用する場合 | 22,620 | 30,180 | 33,940 | 42,240 | 51,300 | 69,400 | 11,320 | |||
上記以外の場合 | 15,080 | 20,110 | 22,620 | 28,160 | 34,200 | 46,260 | 7,540 | ||||
小会議室402 | 営利,宣伝その他これらに類する目的で利用する場合 | 22,620 | 30,180 | 33,940 | 42,240 | 51,300 | 69,400 | 11,320 | |||
上記以外の場合 | 15,080 | 20,110 | 22,620 | 28,160 | 34,200 | 46,260 | 7,540 | ||||
小会議室403 | 営利,宣伝その他これらに類する目的で利用する場合 | 22,620 | 30,180 | 33,940 | 42,240 | 51,300 | 69,400 | 11,320 | |||
上記以外の場合 | 15,080 | 20,110 | 22,620 | 28,160 | 34,200 | 46,260 | 7,540 | ||||
小会議室404 | 営利,宣伝その他これらに類する目的で利用する場合 | 22,620 | 30,180 | 33,940 | 42,240 | 51,300 | 69,400 | 11,320 | |||
上記以外の場合 | 15,080 | 20,110 | 22,620 | 28,160 | 34,200 | 46,260 | 7,540 | ||||
小会議室405 | 営利,宣伝その他これらに類する目的で利用する場合 | 39,220 | 52,040 | 58,840 | 73,160 | 88,620 | 119,940 | 19,620 | |||
上記以外の場合 | 26,150 | 34,700 | 39,220 | 48,780 | 59,090 | 79,960 | 13,080 | ||||
小会議室405を分割して利用する場合 | 405A | 営利,宣伝その他これらに類する目的で利用する場合 | 21,500 | 27,900 | 31,300 | 38,460 | 46,140 | 61,860 | 10,440 | ||
上記以外の場合 | 14,340 | 18,600 | 20,870 | 25,640 | 30,800 | 41,230 | 6,910 | ||||
405B | 営利,宣伝その他これらに類する目的で利用する場合 | 21,500 | 27,900 | 31,300 | 38,460 | 46,140 | 61,860 | 10,440 | |||
上記以外の場合 | 14,340 | 18,600 | 20,870 | 25,640 | 30,800 | 41,230 | 6,910 | ||||
中会議室406 | 営利,宣伝その他これらに類する目的で利用する場合 | 54,300 | 72,160 | 81,220 | 101,200 | 122,700 | 166,320 | 27,020 | |||
上記以外の場合 | 36,200 | 48,140 | 54,180 | 67,500 | 81,840 | 110,880 | 17,980 | ||||
小会議室407 | 営利,宣伝その他これらに類する目的で利用する場合 | 12,060 | 16,220 | 18,100 | 22,620 | 27,540 | 36,960 | 6,040 | |||
上記以外の場合 | 8,040 | 10,810 | 12,060 | 15,080 | 18,360 | 24,640 | 4,020 | ||||
小会議室407を分割して利用する場合 | 407A | 営利,宣伝その他これらに類する目的で利用する場合 | 7,920 | 9,940 | 10,940 | 13,200 | 15,590 | 20,360 | 3,650 | ||
上記以外の場合 | 5,280 | 6,660 | 7,300 | 8,800 | 10,440 | 13,580 | 2,390 | ||||
407B | 営利,宣伝その他これらに類する目的で利用する場合 | 7,920 | 9,940 | 10,940 | 13,200 | 15,590 | 20,360 | 3,650 | |||
上記以外の場合 | 5,280 | 6,660 | 7,300 | 8,800 | 10,440 | 13,580 | 2,390 | ||||
屋上庭園 | 営利,宣伝その他これらに類する目的で利用する場合 | 1回の利用につき 16,980 | |||||||||
上記以外の場合 | 1回の利用につき 11,320 | ||||||||||
上記以外の施設 | 営利,宣伝その他これらに類する目的で利用する場合 | 1平方メートル当たり1時間の利用につき 33 | |||||||||
上記以外の場合 | 1平方メートル当たり1時間の利用につき 22 |
備考
1 「その他」とは,午後9時から翌日の午前9時まで,正午から午後1時まで又は午後5時から午後6時までの利用をいう。
2 「休日」とは,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。
3 「1回」とは,午前9時から午後9時までの間の1回の利用をいう。
4 練習,準備又は撤去のために利用する場合の利用料金は,この表に規定する利用料金の額に100分の50を乗じて得た額(10円未満の端数は,切り捨てる。)とする。
(2) 施設の全部を利用する場合の利用料金
(単位 円)
区分 | 全日 (午前9時から午後9時まで) | その他 (1時間までごとに) |
営利,宣伝その他これらに類する目的で利用する場合 | 3,123,620 | 312,280 |
上記以外の場合 | 2,082,460 | 208,180 |
備考
1 「その他」とは,午後9時から翌日の午前9時までの利用をいう。
2 練習,準備又は撤去のために利用する場合の利用料金は,この表に規定する利用料金の額に100分の50を乗じて得た額(10円未満の端数は,切り捨てる。)とする。
2 付属設備の利用料金
(単位 円)
付属設備の名称 | 単位 | 「午前(午前9時から正午まで)」,「午後(午後1時から午後5時まで)」又は「夜間(午後6時から午後9時まで)」の利用につき | 備考 | |
舞台設備 | 演台 | 1台 | 1,260 | |
司会者台 | 1台 | 620 | ||
花台 | 1台 | 380 | ||
パネラー用机 | 1台 | 380 | ||
パネラー用椅子 | 1脚 | 120 | ||
ひ毛せん | 1枚 | 380 | ||
金びょうぶ | 1双 | 3,140 | ||
ピアノ | 1台 | 12,580 | ピアノ椅子を含む。 | |
照明設備 | 大ホール照明セットA | 1式 | 17,600 | サスペンションライト,シーリングライト |
大ホール照明セットB | 1式 | 6,290 | 天井反射板ライト | |
多目的ホール照明セット | 1式 | 3,780 | スポットライト | |
中ホール200照明セット | 1式 | 4,400 | シーリングライト | |
中ホール300照明セット | 1式 | 4,400 | サスペンションライト | |
ロアーホリゾントライト | 1式 | 3,140 | ||
アッパーホリゾントライト | 1式 | 3,140 | ||
スポットライト(1キロワット) | 1台 | 620 | ||
スポットライト(650ワット) | 1台 | 500 | ||
スポットライト(500ワット) | 1台 | 250 | ||
フォロースポットライト(2キロワット) | 1台 | 4,400 | ||
フォロースポットライト(500ワット) | 1台 | 3,140 | ||
ストリップライト | 1本 | 380 | ||
クリップライト | 1台 | 250 | ||
音響設備 | 大ホール基本音響設備 | 1式 | 10,680 | ハンド型ワイヤレスマイク又は有線マイク3本を含む。 |
多目的ホール基本音響設備 | 1式 | 3,780 | ハンド型ワイヤレスマイク又は有線マイク2本を含む。 | |
中ホール基本音響設備 | 1式 | 5,030 | ハンド型ワイヤレスマイク又は有線マイク2本を含む。 | |
大会議室基本音響設備 | 1式 | 3,780 | ハンド型ワイヤレスマイク又は有線マイク2本を含む。 | |
中会議室基本音響設備 | 1式 | 2,520 | ハンド型ワイヤレスマイク又は有線マイク2本を含む。 | |
特別会議室基本音響設備 | 1式 | 2,520 | ハンド型ワイヤレスマイク又は有線マイク2本を含む。 | |
小会議室基本音響設備 | 1式 | 2,520 | ハンド型ワイヤレスマイク又は有線マイク2本を含む。小会議室303,304又は405のみ。 | |
舞台袖簡易操作卓 | 1台 | 2,520 | ||
移動式音響ワゴン卓 | 1台 | 3,140 | 有線マイク1本を含む。 | |
移動式スピーカーA | 1台 | 1,880 | 多目的ホール,大会議室用 | |
移動式スピーカーB | 1台 | 1,260 | 中ホール300,中小会議室用 | |
ステージモニタースピーカー大 | 1台 | 1,260 | 大ホール用 | |
ステージモニタースピーカー小 | 1台 | 1,010 | 大ホール,中ホール200用 | |
ハンド型ワイヤレスマイク | 1本 | 1,630 | マイクスタンドを含む。 | |
タイピン型ワイヤレスマイク | 1個 | 1,880 | ||
有線マイク | 1本 | 1,010 | マイクスタンドを含む。 | |
3点つりマイク装置 | 1式 | 1,260 | ||
会議ユニット | 1台 | 620 | ||
リバーブ | 1台 | 1,880 | ||
デジタルレコーダー | 1台 | 1,880 | ||
MDプレイヤー | 1台 | 1,880 | ||
CDプレイヤー | 1台 | 1,880 | ||
マイクスタンド | 1台 | 250 | ||
同時通訳設備 | 同時通訳ブース | 1式 | 9,420 | |
映像設備 | 16ミリ映写機A | 1台 | 6,910 | 大ホール用。スクリーンを含む。 |
16ミリ映写機B | 1台 | 6,290 | 中ホール用 | |
スライド映写機 | 1台 | 10,060 | ||
移動式スライド映写機 | 1台 | 2,520 | ||
400インチビデオプロジェクター | 1台 | 109,380 | スクリーンを含む。 | |
200インチビデオプロジェクター | 1台 | 81,720 | スクリーンを含む。 | |
100インチビデオプロジェクター | 1台 | 56,580 | スクリーンを含む。 | |
移動式プロジェクターA | 1台 | 15,080 | ||
移動式プロジェクターB | 1台 | 8,170 | ||
カラーカメラシステム | 1台 | 11,320 | ||
移動式カラーカメラシステム | 1台 | 12,580 | ||
移動式書画カメラ | 1台 | 7,540 | ||
パソコン卓 | 1台 | 1,630 | ||
入力機器卓 | 1台 | 1,880 | ||
TV会議コーデック卓 | 1台 | 2,520 | ||
TV会議ユニット | 1台 | 2,520 | ||
電動スクリーン | 1面 | 1,260 | ||
移動式150インチスクリーン | 1面 | 1,260 | ||
三脚式スクリーン | 1面 | 1,010 | ||
OHP | 1台 | 2,520 | ||
移動式プロジェクションモニターTV | 1台 | 12,580 | ||
ハイビジョンTV | 1台 | 3,140 | ||
マトリクススイッチャー | 1台 | 1,880 | ||
レーザーポインター | 1個 | 620 | ||
VTR | 1台 | 2,520 | ||
視聴覚ワゴン | 1台 | 380 | ||
DVDプレイヤー | 1台 | 2,520 | ||
CATVチューナー | 1台 | 1,880 | ||
その他の設備 | 受付カウンター | 1台 | 620 | |
メモ台 | 1個 | 120 | ||
ホワイトボード | 1台 | 620 | ||
仮設ステージ | 1台 | 2,140 | ||
掲示スタンド大 | 1台 | 620 | ||
掲示スタンド小 | 1台 | 380 | ||
展示パネル | 1枚 | 620 | ||
電話回線 | 1回線 | 250 | ||
電話機 | 1台 | 760 | ||
コードレスホン | 1台 | 1,630 | 内線,ダイヤルイン | |
電源設備 | 表示消費電力1キロワットまでごとに | 280 | 持込電気機器による利用に限る。 | |
手元灯 | 1台 | 250 | ||
ハブ | 1台 | 620 | ||
無線LAN装置 | 1組 | 1,260 | ||
卓上旗 | 1枚 | 250 | ||
ベル | 1個 | 120 | ||
切替器 | 1台 | 380 | ||
水差し | 1組 | 120 | ||
ハンガーラック | 1台 | 1,260 | ||
ストップウォッチ | 1個 | 120 | ||
表彰盆 | 1組 | 380 | ||
ライティングテーブル | 1台 | 620 | ||
姿見 | 1台 | 620 | ||
電気ポット | 1台 | 380 | ||
クローク | 1式 | 1,880 |
備考
1 「午前・午後(午前9時から午後5時まで)」又は「午後・夜間(午後1時から午後9時まで)」の利用についてはこの表に規定する利用料金の2倍に相当する額とし,「全日(午前9時から午後9時まで)」の利用についてはこの表に規定する利用料金の3倍に相当する額とする。ただし,電話回線,電話機又はコードレスホンの「午前・午後(午前9時から午後5時まで)」,「午後・夜間(午後1時から午後9時まで)」又は「全日(午前9時から午後9時まで)」の利用については,この表に規定する利用料金の額と同額とする。
2 大ホール,多目的ホール又は中ホールにおいて照明設備又はビデオプロジェクターを練習のために利用する場合の利用料金は,この表に規定する利用料金の額に100分の50を乗じて得た額(10円未満の端数は,切り捨てる。)とする。
3 駐車場の利用料金
単位 | 金額 (単位 円) | ||
1時間まで | 1台につき | 220 | |
1時間を超え10時間までの部分について,30分までごとに | 110 | ||
10時間を超え24時間まで | 2,200 | ||
1時間券による利用の場合 | 1時間まで | 214 | |
1日券による利用の場合 | 24時間まで | 1,070 |