○つくば国際会議場の設置及び管理に関する条例

平成11年3月19日

茨城県条例第5号

つくば国際会議場の設置及び管理に関する条例を公布する。

つくば国際会議場の設置及び管理に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき,つくば国際会議場の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(平17条例48・一部改正)

(設置)

第2条 学術研究交流,国際交流その他の交流の推進により,本県の学術及び文化の向上に資するため,つくば国際会議場(以下「会議場」という。)をつくば市竹園二丁目に設置する。

(管理の基本)

第3条 会議場は,常に良好な状態において管理し,その設置目的に従い,最も効率的な運用を図らなければならない。

(開館日等)

第4条 会議場の開館日及び開館時間は,次の表に定めるとおりとする。

開館日

開館時間

12月28日から翌年1月4日までの日を除く毎日

午前9時から午後9時まで

2 知事は,特別の事由があると認めるときは,開館日及び開館時間を臨時に変更することができる。

(平17条例48・全改)

(規程の遵守)

第5条 会議場においては,知事が別に定める会議場の利用に関する規程を遵守しなければならない。

(利用の承認)

第6条 会議場の施設,付属設備及び駐車場(以下「施設等」という。)を利用しようとする者は,知事の承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更しようとするときも,同様とする。

2 知事は,次の各号のいずれかに該当するときは,前項の承認をしないことができる。

(1) 施設等を利用しようとする者が公の秩序を乱し,又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 会議場の管理上支障があると認めるとき。

3 第1項の承認には,会議場の管理上必要な条件を付することができる。

(平12条例12・一部改正)

(利用の承認の取消し等)

第7条 知事は,前条第1項の規定により承認を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当するとき,又は会議場の管理上支障があると認めるときは,その承認を取り消し,承認の内容若しくは条件を変更し,又は会議場からの退館を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規程に違反したとき。

(2) 公の秩序を乱し,若しくは善良な風俗を害し,又はそのおそれがあるとき。

(3) 偽りその他不正な手段により承認を受けた事実が明らかになったとき。

(4) 承認に付された条件に違反したとき。

(平17条例48・一部改正)

(利用者の義務)

第8条 利用者は,利用の承認によって生ずる権利を他人に譲渡し,又は転貸してはならない。

2 利用者は,その利用の目的を終了したとき(前条の規定により利用の承認を取り消されたときを含む。)は,遅滞なく,施設等を原状に回復し,又は利用者が搬入した物件を撤去しなければならない。

(平17条例48・旧第11条繰上・一部改正)

(施設等の損傷等)

第9条 利用者は,施設等を損傷し,又は滅失したときは,これによって生じた損害を賠償しなければならない。

(平17条例48・旧第12条繰上)

(指定管理者による管理)

第10条 会議場の管理は,法人その他の団体であって知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(平17条例48・追加)

(指定管理者が行う業務)

第11条 指定管理者は,次に掲げる業務(以下「指定管理業務」という。)を行うものとする。

(1) 会議場の開館日及び開館時間の臨時の変更に関する業務

(2) 施設等の利用の承認に関する業務

(3) 施設等の利用の承認の取消し等に関する業務

(4) 会議場の維持管理(知事が必要と認める事項に限る。第15条第3号において同じ。)に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか,知事が会議場の管理上必要と認める業務

2 前項第1号の規定による変更は,あらかじめ知事の承認を得て行わなければならない。ただし,利用者の利便の向上を図るため必要があり,かつ,知事の承認を得るいとまがない場合における会議場の開館時間の臨時の変更については,この限りでない。

3 指定管理者は,第1項第1号及び前項ただし書の規定により会議場の開館時間の臨時の変更をしたときは,速やかに知事に報告しなければならない。

(平17条例48・追加,平26条例10・一部改正)

(指定管理者の申請)

第12条 第10条の規定による指定を受けようとするもの(以下「団体」という。)は,規則で定める申請書に次に掲げる書面を添えて,知事に申請しなければならない。

(1) 指定管理業務に係る計画書

(2) 定款その他これに準ずる書面

(3) 法人にあっては,登記事項証明書

(4) 申請の日の属する事業年度の前事業年度(以下「前事業年度」という。)における財産目録,貸借対照表,損益計算書その他団体の財務状況を明らかにする書面

(5) 前事業年度における事業報告書その他団体の業務内容を明らかにする書面

(6) 前各号に掲げるもののほか,知事が特に必要と認める書面

(平17条例48・追加,平26条例10・一部改正)

(指定管理者の指定)

第13条 知事は,前条の規定による申請があったときは,次に掲げる基準により最も適切に会議場の管理を行うことができると認める団体を指定管理者に指定するものとする。

(1) 前条第1号に掲げる計画書(以下「計画書」という。)による会議場の管理が県民の平等な利用を確保することができるものであること。

(2) 計画書の内容が会議場の効用を最大限に発揮させるとともに,その管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(3) 計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有するものであること。

(平17条例48・追加)

(指定管理者の公表)

第14条 知事は,指定管理者を指定し,若しくは指定を取り消したとき,又は期間を定めて指定管理業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは,遅滞なく,その旨を公示するものとする。

(平17条例48・追加)

(管理の基準)

第15条 指定管理者は,第3条に規定するもののほか,次に掲げる基準により,指定管理業務を行わなければならない。

(1) 関係法令及び条例の規定を遵守し,適正な管理を行うこと。

(2) 利用者に対して平等かつ適切なサービスの提供を行うこと。

(3) 会議場の維持管理を適切に行うこと。

(4) 指定管理業務に関連して取得した個人に関する情報を適切に取り扱うこと。

(平17条例48・追加)

(利用料金の納付等)

第16条 利用者は,規則で定めるところにより,指定管理者に利用料金を納付しなければならない。

2 利用料金は,別表に掲げる額の範囲内において,あらかじめ知事の承認を得て,指定管理者が定める。

(平17条例48・追加)

(利用料金の収受)

第17条 知事は,指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。

(平17条例48・追加)

(利用料金の減免)

第18条 指定管理者は,公益上必要があると認めるときは,規則で定めるところにより,利用料金を減免することができる。

(平17条例48・追加)

(利用料金の返還)

第19条 利用者が既に納付した利用料金は,返還しない。ただし,その責めに帰することができない事由により利用ができなくなったとき,その他指定管理者が特に必要と認めるときは,納付した利用料金の全部又は一部を返還することができる。

(平17条例48・追加)

(指定管理者の指定を取り消した場合等の特例)

第20条 法第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消し,又は期間を定めて指定管理業務の全部若しくは一部(利用料金の収受を含む場合に限る。)の停止を命じた場合等で,知事が臨時に会議場の管理を行うときに限り,新たに指定管理者を指定し,又は当該停止の期間が終了するまでの間,知事は,別表に掲げる額の範囲内において,知事が定める使用料を徴収する。

2 前項の場合においては,第16条第1項第18条及び前条の規定を準用する。この場合において,これらの規定中「指定管理者」とあるのは「知事」と,「利用料金」とあるのは「使用料」と読み替えるものとする。

(平17条例48・追加)

(委任)

第21条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(平17条例48・旧第14条繰下)

この条例は,平成11年6月1日から施行する。

(平成12年条例第12号)

この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(平成17年条例第48号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例による改正前のつくば国際会議場の設置及び管理に関する条例第8条から第10条まで及び第13条並びに別表の規定は,平成18年9月1日(同日前にこの条例による改正後のつくば国際会議場の設置及び管理に関する条例第13条の規定により指定管理者を指定した場合にあっては,当該指定の日)までの間は,なおその効力を有する。

(平成20年条例第6号)

この条例は,平成20年4月1日から施行する。

(平成26年条例第10号)

1 この条例は,平成26年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後のつくば国際会議場の設置及び管理に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後における利用に対して徴収すべき利用料金及び使用料の額について適用する。

3 この条例の施行の際既にこの条例による改正前のつくば国際会議場の設置及び管理に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定によりつくば国際会議場の駐車場について1時間券及び1日券による利用料金又は使用料を納付している者が施行日以後において当該駐車場を利用する場合の当該利用に係る利用料金又は使用料の額については,前項の規定にかかわらず,なお従前の例による。

4 つくば国際会議場の設置及び管理に関する条例第10条に規定する指定管理者は,この条例の施行の際既に改正前の条例の規定により施行日以後における利用に対して改正前の条例の規定による利用料金又は使用料(つくば国際会議場の駐車場の利用に対する1時間券及び1日券による利用料金又は使用料を除く。次項において同じ。)を納付している者から,あらかじめ知事の承認を得て,当該納付に係る利用料金又は使用料の額と改正後の条例の規定による利用料金の額との差額を指定管理者が定める日までに納付させることとすることができる。

5 施行日以後における利用に対して知事がつくば国際会議場の設置及び管理に関する条例第20条第1項の規定により使用料を徴収する場合は,この条例の施行の際既に改正前の条例の規定により施行日以後における利用に対して改正前の条例の規定による利用料金又は使用料を納付している者は,当該納付に係る利用料金又は使用料の額と改正後の条例の規定により納付すべき使用料の額との差額を知事が指定する日までに知事に納付しなければならない。

6 知事は,施行日前においても,改正後の条例別表に掲げる額の範囲内において,つくば国際会議場の設置及び管理に関する条例第16条第2項の規定による施行日以後の利用に係る利用料金の承認及び第4項の規定による差額の納付の承認をし,又は同条例第20条第1項の規定により施行日以後の利用に係る使用料を定めることができる。

(平成31年条例第5号)

(施行期日)

第1条 この条例は,平成31年10月1日から施行する。ただし,付則第2条第4項から第7項まで,付則第3条第3項,付則第4条第6項,第7項,第9項及び第10項,付則第5条第3項,付則第6条第3項,第4項及び第6項から第8項まで,付則第11条第2項,付則第12条第2項,第3項,第5項及び第6項,付則第14条第3項及び第5項,付則第15条第2項,第3項,第5項及び第6項,付則第18条第5項,付則第19条第2項から第5項まで,付則第20条第2項から第5項まで,付則第21条第2項,第3項,第5項及び第6項,付則第25条第4項,付則第26条第3項,付則第27条第2項,付則第28条第2項,付則第29条第2項,付則第30条第2項から第5項まで,付則第31条第2項,付則第32条第2項並びに付則第33条第2項から第5項までの規定は,公布の日から施行する。

(つくば国際会議場の設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第25条 第25条の規定による改正後のつくば国際会議場の設置及び管理に関する条例(以下この条において「改正後の条例」という。)の規定は,施行日以後における利用に対してつくば国際会議場の設置及び管理に関する条例の規定により徴収すべき利用料金及び使用料の額について適用する。

2 この条例の施行の際既に第25条の規定による改正前のつくば国際会議場の設置及び管理に関する条例(以下この条において「改正前の条例」という。)の規定によりつくば国際会議場の駐車場について1時間券及び1日券による利用料金又は使用料を納付している者が施行日以後において当該駐車場を利用する場合の当該利用に係る利用料金又は使用料の額については,前項の規定にかかわらず,なお従前の例による。

3 つくば国際会議場の設置及び管理に関する条例第10条に規定する指定管理者は,この条例の施行の際既に改正前の条例の規定により施行日以後における利用に対して改正前の条例の規定による利用料金又は使用料(つくば国際会議場の駐車場の利用に対する1時間券及び1日券による利用料金又は使用料を除く。第5項において同じ。)を納付している者から,あらかじめ知事の承認を得て,当該納付に係る利用料金又は使用料の額と改正後の条例の規定により納付すべき利用料金の額との差額を指定管理者が定める日までに納付させることとすることができる。

4 知事は,施行日前においても,改正後の条例別表に掲げる額の範囲内において,つくば国際会議場の設置及び管理に関する条例第16条第2項の規定による施行日以後の利用に係る利用料金の承認及び前項の規定による差額の納付の承認をし,又は同条例第20条第1項の規定により施行日以後の利用に係る使用料の額を定めることができる。

5 施行日以後における利用に対して知事がつくば国際会議場の設置及び管理に関する条例第20条第1項の規定により使用料を徴収する場合は,この条例の施行の際既に改正前の条例の規定により施行日以後における利用に対して改正前の条例の規定による利用料金又は使用料を納付している者は,当該納付に係る利用料金又は使用料の額と改正後の条例の規定により納付すべき使用料の額との差額を知事が指定する日までに知事に納付しなければならない。

(令和2年条例第8号)

1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後のつくば国際会議場の設置及び管理に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後における利用に対して徴収すべき利用料金及び使用料の額について適用する。

3 この条例の施行の際既にこの条例による改正前のつくば国際会議場の設置及び管理に関する条例の規定によりつくば国際会議場の駐車場について1時間券及び1日券による利用料金又は使用料を納付している者が施行日以後において当該駐車場を利用する場合の当該利用に係る利用料金又は使用料の額については,前項の規定にかかわらず,なお従前の例による。

4 知事は,施行日前においても,改正後の条例別表に掲げる額の範囲内において,つくば国際会議場の設置及び管理に関する条例第16条第2項の規定による施行日以後の利用に係る利用料金の承認をし,又は同条例第20条第1項の規定により施行日以後の利用に係る使用料の額を定めることができる。

(令和6年条例第12号)

1 この条例は、令和6年7月1日から施行する。ただし、付則第3項から第6項までの規定は、公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前のつくば国際会議場の設置及び管理に関する条例の規定により利用の承認を受けている者に係る利用料金又は使用料の額については、なお従前の例による。

3 つくば国際会議場の設置及び管理に関する条例第10条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、この条例による改正後のつくば国際会議場の設置及び管理に関する条例(以下「改正後の条例」という。)別表に掲げる額の範囲内において、あらかじめ知事の承認を得て、つくば国際会議場の設置及び管理に関する条例第16条第2項の規定により施行日以後における利用に係る利用料金の額を定めることができる。

4 指定管理者は、施行日前においても、施行日以後における利用に係る利用料金を施行日前に納付する者から、前項の規定により定める額の利用料金を納付させることとすることができる。

5 知事は、施行日前においても、改正後の条例別表に掲げる額の範囲内において、つくば国際会議場の設置及び管理に関する条例第16条第2項の規定による施行日以後の利用に係る利用料金の承認をし、又は同条例第20条第1項の規定により施行日以後の利用に係る使用料の額を定めることができる。

6 施行日前において、施行日以後における利用に対して知事がつくば国際会議場の設置及び管理に関する条例第20条第1項の規定により使用料を徴収する場合は、当該利用に係る使用料を納付する者は、前項の規定により定める額の使用料を知事に納付しなければならない。

別表(第16条,第20条関係)

(平31条例5・全改,令2条例8・令6条例12・一部改正)

1 施設利用料金

(1) 各施設の利用料金

(単位 円)

利用時間の区分


施設の区分

午前

(午前9時から正午まで)

午後

(午後1時から午後5時まで)

夜間

(午後6時から午後9時まで)

午前・午後

(午前9時から午後5時まで)

午後・夜間

(午後1時から午後9時まで)

全日

(午前9時から午後9時まで)

その他

(1時間までごとに)

大ホール(控室を含む。)

1階席のみを利用する場合

入場料を徴しない場合及び入場料の最高額が5,000円未満の場合

営利,宣伝その他これらに類する目的で利用する場合

平日

149,340

199,260

224,150

279,080

338,680

458,220

74,680

土・日曜日,休日

179,270

239,100

269,030

334,900

406,310

549,880

89,640

上記以外の場合

平日

99,560

132,880

149,470

186,060

225,780

305,480

49,780

土・日曜日,休日

119,560

159,410

179,400

223,260

270,910

366,580

59,710

入場料の最高額が5,000円以上の場合

平日

149,340

199,260

224,150

279,080

338,680

458,220

74,680

土・日曜日,休日

179,270

239,100

269,030

334,900

406,310

549,880

89,640

全部を利用する場合

入場料を徴しない場合及び入場料の最高額が5,000円未満の場合

営利,宣伝その他これらに類する目的で利用する場合

平日

213,460

284,740

320,200

398,640

483,880

654,720

106,740

土・日曜日,休日

256,080

341,640

384,300

478,340

580,550

785,580

128,100

上記以外の場合

平日

142,310

189,830

213,460

265,760

322,580

436,480

71,160

土・日曜日,休日

170,720

227,800

256,200

318,940

387,070

523,730

85,360

入場料の最高額が5,000円以上の場合

平日

213,460

284,740

320,200

398,640

483,880

654,720

106,740

土・日曜日,休日

256,080

341,700

384,300

478,340

580,550

785,580

128,100

多目的ホール

営利,宣伝その他これらに類する目的で利用する場合

114,280

152,360

171,350

213,220

259,100

350,360

57,070

上記以外の場合

76,180

101,580

114,280

142,180

172,740

233,580

38,100

大会議室101

営利,宣伝その他これらに類する目的で利用する場合

72,420

96,670

108,740

135,400

164,440

222,260

36,200

上記以外の場合

48,280

64,500

72,540

90,260

109,620

148,220

24,140

大会議室102

営利,宣伝その他これらに類する目的で利用する場合

72,420

96,670

108,740

135,400

164,440

222,260

36,200

上記以外の場合

48,280

64,500

72,540

90,260

109,620

148,220

24,140

大会議室101及び102

営利,宣伝その他これらに類する目的で利用する場合

148,600

197,240

221,380

274,560

332,640

448,420

73,800

上記以外の場合

99,060

131,500

147,590

183,040

221,760

298,940

49,150

控室101

営利,宣伝その他これらに類する目的で利用する場合

1,630

2,390

2,640

3,400

4,140

5,400

880

上記以外の場合

1,140

1,630

1,760

2,260

2,760

3,650

500

中ホール200

営利,宣伝その他これらに類する目的で利用する場合

146,700

195,740

220,000

273,940

332,640

449,940

73,300

上記以外の場合

97,800

130,500

146,700

182,660

221,760

299,950

48,900

中会議室201

営利,宣伝その他これらに類する目的で利用する場合

66,760

89,000

99,940

124,460

151,240

204,420

33,310

上記以外の場合

44,500

59,340

66,620

82,980

100,820

136,270

22,130

中会議室201を分割して利用する場合

201A

営利,宣伝その他これらに類する目的で利用する場合

33,310

44,500

49,910

62,220

75,550

102,200

16,600

上記以外の場合

22,260

29,660

33,310

41,480

50,410

68,140

11,060

201B

営利,宣伝その他これらに類する目的で利用する場合

35,200

46,380

51,790

64,120

77,440

104,100

17,220

上記以外の場合

23,510

30,920

34,570

42,740

51,660

69,400

11,440

中会議室202

営利,宣伝その他これらに類する目的で利用する場合

66,760

89,000

99,940

124,460

151,240

204,420

33,310

上記以外の場合

44,500

59,340

66,620

82,980

100,820

136,270

22,130

中会議室202を分割して利用する場合

202A

営利,宣伝その他これらに類する目的で利用する場合

35,200

46,380

51,790

64,120

77,440

104,100

17,220

上記以外の場合

23,510

30,920

34,570

42,740

51,660

69,400

11,440

202B

営利,宣伝その他これらに類する目的で利用する場合

35,200

46,380

51,790

64,120

77,440

104,100

17,220

上記以外の場合

23,510

30,920

34,570

42,740

51,660

69,400

11,440

控室201

営利,宣伝その他これらに類する目的で利用する場合

3,140

4,270

4,660

6,040

7,160

9,800

1,500

上記以外の場合

2,140

2,890

3,140

4,020

4,780

6,540

1,010

中ホール300(控室を含む。)

営利,宣伝その他これらに類する目的で利用する場合

162,670

216,860

244,020

303,600

368,590

498,960

81,340

上記以外の場合

108,490

144,580

162,670

202,400

245,770

332,640

54,180

小会議室301

営利,宣伝その他これらに類する目的で利用する場合

16,220

21,620

24,260

30,300

36,710

49,780

8,040

上記以外の場合

10,810

14,460

16,220

20,240

24,520

33,180

5,400

特別会議室302

営利,宣伝その他これらに類する目的で利用する場合

46,020

61,480

69,140

85,980

104,460

141,420

23,000

上記以外の場合

30,670

40,980

46,140

57,320

69,650

94,280

15,340

小会議室303

営利,宣伝その他これらに類する目的で利用する場合

32,440

43,380

48,660

60,720

73,540

99,560

16,220

上記以外の場合

21,620

28,920

32,440

40,480

49,020

66,380

10,810

小会議室304

営利,宣伝その他これらに類する目的で利用する場合

32,440

43,380

48,660

60,720

73,540

99,560

16,220

上記以外の場合

21,620

28,920

32,440

40,480

49,020

66,380

10,810

和室305

営利,宣伝その他これらに類する目的で利用する場合

10,680

14,340

16,220

19,980

24,520

32,940

5,400

上記以外の場合

7,160

9,550

10,810

13,320

16,340

22,000

3,520

和室306

営利,宣伝その他これらに類する目的で利用する場合

10,680

14,340

16,220

19,980

24,520

32,940

5,400

上記以外の場合

7,160

9,550

10,810

13,320

16,340

22,000

3,520

小会議室401

営利,宣伝その他これらに類する目的で利用する場合

22,620

30,180

33,940

42,240

51,300

69,400

11,320

上記以外の場合

15,080

20,110

22,620

28,160

34,200

46,260

7,540

小会議室402

営利,宣伝その他これらに類する目的で利用する場合

22,620

30,180

33,940

42,240

51,300

69,400

11,320

上記以外の場合

15,080

20,110

22,620

28,160

34,200

46,260

7,540

小会議室403

営利,宣伝その他これらに類する目的で利用する場合

22,620

30,180

33,940

42,240

51,300

69,400

11,320

上記以外の場合

15,080

20,110

22,620

28,160

34,200

46,260

7,540

小会議室404

営利,宣伝その他これらに類する目的で利用する場合

22,620

30,180

33,940

42,240

51,300

69,400

11,320

上記以外の場合

15,080

20,110

22,620

28,160

34,200

46,260

7,540

小会議室405

営利,宣伝その他これらに類する目的で利用する場合

39,220

52,040

58,840

73,160

88,620

119,940

19,620

上記以外の場合

26,150

34,700

39,220

48,780

59,090

79,960

13,080

小会議室405を分割して利用する場合

405A

営利,宣伝その他これらに類する目的で利用する場合

21,500

27,900

31,300

38,460

46,140

61,860

10,440

上記以外の場合

14,340

18,600

20,870

25,640

30,800

41,230

6,910

405B

営利,宣伝その他これらに類する目的で利用する場合

21,500

27,900

31,300

38,460

46,140

61,860

10,440

上記以外の場合

14,340

18,600

20,870

25,640

30,800

41,230

6,910

中会議室406

営利,宣伝その他これらに類する目的で利用する場合

54,300

72,160

81,220

101,200

122,700

166,320

27,020

上記以外の場合

36,200

48,140

54,180

67,500

81,840

110,880

17,980

小会議室407

営利,宣伝その他これらに類する目的で利用する場合

12,060

16,220

18,100

22,620

27,540

36,960

6,040

上記以外の場合

8,040

10,810

12,060

15,080

18,360

24,640

4,020

小会議室407を分割して利用する場合

407A

営利,宣伝その他これらに類する目的で利用する場合

7,920

9,940

10,940

13,200

15,590

20,360

3,650

上記以外の場合

5,280

6,660

7,300

8,800

10,440

13,580

2,390

407B

営利,宣伝その他これらに類する目的で利用する場合

7,920

9,940

10,940

13,200

15,590

20,360

3,650

上記以外の場合

5,280

6,660

7,300

8,800

10,440

13,580

2,390

屋上庭園

営利,宣伝その他これらに類する目的で利用する場合

1回の利用につき 16,980

上記以外の場合

1回の利用につき 11,320

上記以外の施設

営利,宣伝その他これらに類する目的で利用する場合

1平方メートル当たり1時間の利用につき 33

上記以外の場合

1平方メートル当たり1時間の利用につき 22

備考

1 「その他」とは,午後9時から翌日の午前9時まで,正午から午後1時まで又は午後5時から午後6時までの利用をいう。

2 「休日」とは,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。

3 「1回」とは,午前9時から午後9時までの間の1回の利用をいう。

4 練習,準備又は撤去のために利用する場合の利用料金は,この表に規定する利用料金の額に100分の50を乗じて得た額(10円未満の端数は,切り捨てる。)とする。

(2) 施設の全部を利用する場合の利用料金

(単位 円)

区分

全日

(午前9時から午後9時まで)

その他

(1時間までごとに)

営利,宣伝その他これらに類する目的で利用する場合

3,123,620

312,280

上記以外の場合

2,082,460

208,180

備考

1 「その他」とは,午後9時から翌日の午前9時までの利用をいう。

2 練習,準備又は撤去のために利用する場合の利用料金は,この表に規定する利用料金の額に100分の50を乗じて得た額(10円未満の端数は,切り捨てる。)とする。

2 付属設備の利用料金

(単位 円)

付属設備の名称

単位

「午前(午前9時から正午まで)」,「午後(午後1時から午後5時まで)」又は「夜間(午後6時から午後9時まで)」の利用につき

備考

舞台設備

演台

1台

1,260


司会者台

1台

620


花台

1台

380


パネラー用机

1台

380


パネラー用椅子

1脚

120


ひ毛せん

1枚

380


金びょうぶ

1双

3,140


ピアノ

1台

12,580

ピアノ椅子を含む。

照明設備

大ホール照明セットA

1式

17,600

サスペンションライト,シーリングライト

大ホール照明セットB

1式

6,290

天井反射板ライト

多目的ホール照明セット

1式

3,780

スポットライト

中ホール200照明セット

1式

4,400

シーリングライト

中ホール300照明セット

1式

4,400

サスペンションライト

ロアーホリゾントライト

1式

3,140


アッパーホリゾントライト

1式

3,140


スポットライト(1キロワット)

1台

620


スポットライト(650ワット)

1台

500


スポットライト(500ワット)

1台

250


フォロースポットライト(2キロワット)

1台

4,400


フォロースポットライト(500ワット)

1台

3,140


ストリップライト

1本

380


クリップライト

1台

250


音響設備

大ホール基本音響設備

1式

10,680

ハンド型ワイヤレスマイク又は有線マイク3本を含む。

多目的ホール基本音響設備

1式

3,780

ハンド型ワイヤレスマイク又は有線マイク2本を含む。

中ホール基本音響設備

1式

5,030

ハンド型ワイヤレスマイク又は有線マイク2本を含む。

大会議室基本音響設備

1式

3,780

ハンド型ワイヤレスマイク又は有線マイク2本を含む。

中会議室基本音響設備

1式

2,520

ハンド型ワイヤレスマイク又は有線マイク2本を含む。

特別会議室基本音響設備

1式

2,520

ハンド型ワイヤレスマイク又は有線マイク2本を含む。

小会議室基本音響設備

1式

2,520

ハンド型ワイヤレスマイク又は有線マイク2本を含む。小会議室303,304又は405のみ。

舞台袖簡易操作卓

1台

2,520


移動式音響ワゴン卓

1台

3,140

有線マイク1本を含む。

移動式スピーカーA

1台

1,880

多目的ホール,大会議室用

移動式スピーカーB

1台

1,260

中ホール300,中小会議室用

ステージモニタースピーカー大

1台

1,260

大ホール用

ステージモニタースピーカー小

1台

1,010

大ホール,中ホール200用

ハンド型ワイヤレスマイク

1本

1,630

マイクスタンドを含む。

タイピン型ワイヤレスマイク

1個

1,880


有線マイク

1本

1,010

マイクスタンドを含む。

3点つりマイク装置

1式

1,260


会議ユニット

1台

620


リバーブ

1台

1,880


デジタルレコーダー

1台

1,880


MDプレイヤー

1台

1,880


CDプレイヤー

1台

1,880


マイクスタンド

1台

250


同時通訳設備

同時通訳ブース

1式

9,420


映像設備

16ミリ映写機A

1台

6,910

大ホール用。スクリーンを含む。

16ミリ映写機B

1台

6,290

中ホール用

スライド映写機

1台

10,060


移動式スライド映写機

1台

2,520


400インチビデオプロジェクター

1台

109,380

スクリーンを含む。

200インチビデオプロジェクター

1台

81,720

スクリーンを含む。

100インチビデオプロジェクター

1台

56,580

スクリーンを含む。

移動式プロジェクターA

1台

15,080


移動式プロジェクターB

1台

8,170


カラーカメラシステム

1台

11,320


移動式カラーカメラシステム

1台

12,580


移動式書画カメラ

1台

7,540


パソコン卓

1台

1,630


入力機器卓

1台

1,880


TV会議コーデック卓

1台

2,520


TV会議ユニット

1台

2,520


電動スクリーン

1面

1,260


移動式150インチスクリーン

1面

1,260


三脚式スクリーン

1面

1,010


OHP

1台

2,520


移動式プロジェクションモニターTV

1台

12,580


ハイビジョンTV

1台

3,140


マトリクススイッチャー

1台

1,880


レーザーポインター

1個

620


VTR

1台

2,520


視聴覚ワゴン

1台

380


DVDプレイヤー

1台

2,520


CATVチューナー

1台

1,880


その他の設備

受付カウンター

1台

620


メモ台

1個

120


ホワイトボード

1台

620


仮設ステージ

1台

2,140


掲示スタンド大

1台

620


掲示スタンド小

1台

380


展示パネル

1枚

620


電話回線

1回線

250


電話機

1台

760


コードレスホン

1台

1,630

内線,ダイヤルイン

電源設備

表示消費電力1キロワットまでごとに

280

持込電気機器による利用に限る。

手元灯

1台

250


ハブ

1台

620


無線LAN装置

1組

1,260


卓上旗

1枚

250


ベル

1個

120


切替器

1台

380


水差し

1組

120


ハンガーラック

1台

1,260


ストップウォッチ

1個

120


表彰盆

1組

380


ライティングテーブル

1台

620


姿見

1台

620


電気ポット

1台

380


クローク

1式

1,880


備考

1 「午前・午後(午前9時から午後5時まで)」又は「午後・夜間(午後1時から午後9時まで)」の利用についてはこの表に規定する利用料金の2倍に相当する額とし,「全日(午前9時から午後9時まで)」の利用についてはこの表に規定する利用料金の3倍に相当する額とする。ただし,電話回線,電話機又はコードレスホンの「午前・午後(午前9時から午後5時まで)」,「午後・夜間(午後1時から午後9時まで)」又は「全日(午前9時から午後9時まで)」の利用については,この表に規定する利用料金の額と同額とする。

2 大ホール,多目的ホール又は中ホールにおいて照明設備又はビデオプロジェクターを練習のために利用する場合の利用料金は,この表に規定する利用料金の額に100分の50を乗じて得た額(10円未満の端数は,切り捨てる。)とする。

3 駐車場の利用料金

単位

金額

(単位 円)

1時間まで

1台につき

220

1時間を超え10時間までの部分について,30分までごとに

110

10時間を超え24時間まで

2,200

1時間券による利用の場合

1時間まで

214

1日券による利用の場合

24時間まで

1,070

つくば国際会議場の設置及び管理に関する条例

平成11年3月19日 条例第5号

(令和6年7月1日施行)

体系情報
第4編 務/第9章 公の施設
沿革情報
平成11年3月19日 条例第5号
平成12年3月28日 条例第12号
平成17年6月27日 条例第48号
平成20年3月26日 条例第6号
平成26年3月26日 条例第10号
平成31年3月28日 条例第5号
令和2年3月27日 条例第8号
令和6年3月29日 条例第12号