○つくば国際会議場の設置及び管理に関する条例

平成11年3月19日

茨城県条例第5号

つくば国際会議場の設置及び管理に関する条例を公布する。

つくば国際会議場の設置及び管理に関する条例

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき,つくば国際会議場の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(平17条例48・一部改正)

(設置)

第2条 学術研究交流,国際交流その他の交流の推進により,本県の学術及び文化の向上に資するため,つくば国際会議場(以下「会議場」という。)をつくば市竹園二丁目に設置する。

(管理の基本)

第3条 会議場は,常に良好な状態において管理し,その設置目的に従い,最も効率的な運用を図らなければならない。

(開館日等)

第4条 会議場の開館日及び開館時間は,次の表に定めるとおりとする。

開館日

開館時間

12月28日から翌年1月4日までの日を除く毎日

午前9時から午後9時まで

2 知事は,特別の事由があると認めるときは,開館日及び開館時間を臨時に変更することができる。

(平17条例48・全改)

(規程の遵守)

第5条 会議場においては,知事が別に定める会議場の利用に関する規程を遵守しなければならない。

(利用の承認)

第6条 会議場の施設,付属設備及び駐車場(以下「施設等」という。)を利用しようとする者は,知事の承認を受けなければならない。承認を受けた事項を変更しようとするときも,同様とする。

2 知事は,次の各号のいずれかに該当するときは,前項の承認をしないことができる。

(1) 施設等を利用しようとする者が公の秩序を乱し,又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 会議場の管理上支障があると認めるとき。

3 第1項の承認には,会議場の管理上必要な条件を付することができる。

(平12条例12・一部改正)

(利用の承認の取消し等)

第7条 知事は,前条第1項の規定により承認を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当するとき,又は会議場の管理上支障があると認めるときは,その承認を取り消し,承認の内容若しくは条件を変更し,又は会議場からの退館を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規程に違反したとき。

(2) 公の秩序を乱し,若しくは善良な風俗を害し,又はそのおそれがあるとき。

(3) 偽りその他不正な手段により承認を受けた事実が明らかになったとき。

(4) 承認に付された条件に違反したとき。

(平17条例48・一部改正)

(利用者の義務)

第8条 利用者は,利用の承認によって生ずる権利を他人に譲渡し,又は転貸してはならない。

2 利用者は,その利用の目的を終了したとき(前条の規定により利用の承認を取り消されたときを含む。)は,遅滞なく,施設等を原状に回復し,又は利用者が搬入した物件を撤去しなければならない。

(平17条例48・旧第11条繰上・一部改正)

(施設等の損傷等)

第9条 利用者は,施設等を損傷し,又は滅失したときは,これによって生じた損害を賠償しなければならない。

(平17条例48・旧第12条繰上)

(指定管理者による管理)

第10条 会議場の管理は,法人その他の団体であって知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(平17条例48・追加)

(指定管理者が行う業務)

第11条 指定管理者は,次に掲げる業務(以下「指定管理業務」という。)を行うものとする。

(1) 会議場の開館日及び開館時間の臨時の変更に関する業務

(2) 施設等の利用の承認に関する業務

(3) 施設等の利用の承認の取消し等に関する業務

(4) 会議場の維持管理(知事が必要と認める事項に限る。第15条第3号において同じ。)に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか,知事が会議場の管理上必要と認める業務

2 前項第1号の規定による変更は,あらかじめ知事の承認を得て行わなければならない。ただし,利用者の利便の向上を図るため必要があり,かつ,知事の承認を得るいとまがない場合における会議場の開館時間の臨時の変更については,この限りでない。

3 指定管理者は,第1項第1号及び前項ただし書の規定により会議場の開館時間の臨時の変更をしたときは,速やかに知事に報告しなければならない。

(平17条例48・追加,平26条例10・一部改正)

(指定管理者の申請)

第12条 第10条の規定による指定を受けようとするもの(以下「団体」という。)は,規則で定める申請書に次に掲げる書面を添えて,知事に申請しなければならない。

(1) 指定管理業務に係る計画書

(2) 定款その他これに準ずる書面

(3) 法人にあっては,登記事項証明書

(4) 申請の日の属する事業年度の前事業年度(以下「前事業年度」という。)における財産目録,貸借対照表,損益計算書その他団体の財務状況を明らかにする書面

(5) 前事業年度における事業報告書その他団体の業務内容を明らかにする書面

(6) 前各号に掲げるもののほか,知事が特に必要と認める書面

(平17条例48・追加,平26条例10・一部改正)

(指定管理者の指定)

第13条 知事は,前条の規定による申請があったときは,次に掲げる基準により最も適切に会議場の管理を行うことができると認める団体を指定管理者に指定するものとする。

(1) 前条第1号に掲げる計画書(以下「計画書」という。)による会議場の管理が県民の平等な利用を確保することができるものであること。

(2) 計画書の内容が会議場の効用を最大限に発揮させるとともに,その管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(3) 計画書に沿った管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有するものであること。

(平17条例48・追加)

(指定管理者の公表)

第14条 知事は,指定管理者を指定し,若しくは指定を取り消したとき,又は期間を定めて指定管理業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは,遅滞なく,その旨を公示するものとする。

(平17条例48・追加)

(管理の基準)

第15条 指定管理者は,第3条に規定するもののほか,次に掲げる基準により,指定管理業務を行わなければならない。

(1) 関係法令及び条例の規定を遵守し,適正な管理を行うこと。

(2) 利用者に対して平等かつ適切なサービスの提供を行うこと。

(3) 会議場の維持管理を適切に行うこと。

(4) 指定管理業務に関連して取得した個人に関する情報を適切に取り扱うこと。

(平17条例48・追加)

(利用料金の納付等)

第16条 利用者は,規則で定めるところにより,指定管理者に利用料金を納付しなければならない。

2 利用料金は,別表に掲げる額の範囲内において,あらかじめ知事の承認を得て,指定管理者が定める。

(平17条例48・追加)

(利用料金の収受)

第17条 知事は,指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。

(平17条例48・追加)

(利用料金の減免)

第18条 指定管理者は,公益上必要があると認めるときは,規則で定めるところにより,利用料金を減免することができる。

(平17条例48・追加)

(利用料金の返還)

第19条 利用者が既に納付した利用料金は,返還しない。ただし,その責めに帰することができない事由により利用ができなくなったとき,その他指定管理者が特に必要と認めるときは,納付した利用料金の全部又は一部を返還することができる。

(平17条例48・追加)

(指定管理者の指定を取り消した場合等の特例)

第20条 法第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消し,又は期間を定めて指定管理業務の全部若しくは一部(利用料金の収受を含む場合に限る。)の停止を命じた場合等で,知事が臨時に会議場の管理を行うときに限り,新たに指定管理者を指定し,又は当該停止の期間が終了するまでの間,知事は,別表に掲げる額の範囲内において,知事が定める使用料を徴収する。

2 前項の場合においては,第16条第1項第18条及び前条の規定を準用する。この場合において,これらの規定中「指定管理者」とあるのは「知事」と,「利用料金」とあるのは「使用料」と読み替えるものとする。

(平17条例48・追加)

(委任)

第21条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(平17条例48・旧第14条繰下)

この条例は,平成11年6月1日から施行する。

(平成12年条例第12号)

この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(平成17年条例第48号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例による改正前のつくば国際会議場の設置及び管理に関する条例第8条から第10条まで及び第13条並びに別表の規定は,平成18年9月1日(同日前にこの条例による改正後のつくば国際会議場の設置及び管理に関する条例第13条の規定により指定管理者を指定した場合にあっては,当該指定の日)までの間は,なおその効力を有する。

(平成20年条例第6号)

この条例は,平成20年4月1日から施行する。

(平成26年条例第10号)

1 この条例は,平成26年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後のつくば国際会議場の設置及び管理に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後における利用に対して徴収すべき利用料金及び使用料の額について適用する。

3 この条例の施行の際既にこの条例による改正前のつくば国際会議場の設置及び管理に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定によりつくば国際会議場の駐車場について1時間券及び1日券による利用料金又は使用料を納付している者が施行日以後において当該駐車場を利用する場合の当該利用に係る利用料金又は使用料の額については,前項の規定にかかわらず,なお従前の例による。

4 つくば国際会議場の設置及び管理に関する条例第10条に規定する指定管理者は,この条例の施行の際既に改正前の条例の規定により施行日以後における利用に対して改正前の条例の規定による利用料金又は使用料(つくば国際会議場の駐車場の利用に対する1時間券及び1日券による利用料金又は使用料を除く。次項において同じ。)を納付している者から,あらかじめ知事の承認を得て,当該納付に係る利用料金又は使用料の額と改正後の条例の規定による利用料金の額との差額を指定管理者が定める日までに納付させることとすることができる。

5 施行日以後における利用に対して知事がつくば国際会議場の設置及び管理に関する条例第20条第1項の規定により使用料を徴収する場合は,この条例の施行の際既に改正前の条例の規定により施行日以後における利用に対して改正前の条例の規定による利用料金又は使用料を納付している者は,当該納付に係る利用料金又は使用料の額と改正後の条例の規定により納付すべき使用料の額との差額を知事が指定する日までに知事に納付しなければならない。

6 知事は,施行日前においても,改正後の条例別表に掲げる額の範囲内において,つくば国際会議場の設置及び管理に関する条例第16条第2項の規定による施行日以後の利用に係る利用料金の承認及び第4項の規定による差額の納付の承認をし,又は同条例第20条第1項の規定により施行日以後の利用に係る使用料を定めることができる。

(平成31年条例第5号)

(施行期日)

第1条 この条例は,平成31年10月1日から施行する。ただし,付則第2条第4項から第7項まで,付則第3条第3項,付則第4条第6項,第7項,第9項及び第10項,付則第5条第3項,付則第6条第3項,第4項及び第6項から第8項まで,付則第11条第2項,付則第12条第2項,第3項,第5項及び第6項,付則第14条第3項及び第5項,付則第15条第2項,第3項,第5項及び第6項,付則第18条第5項,付則第19条第2項から第5項まで,付則第20条第2項から第5項まで,付則第21条第2項,第3項,第5項及び第6項,付則第25条第4項,付則第26条第3項,付則第27条第2項,付則第28条第2項,付則第29条第2項,付則第30条第2項から第5項まで,付則第31条第2項,付則第32条第2項並びに付則第33条第2項から第5項までの規定は,公布の日から施行する。

(つくば国際会議場の設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第25条 第25条の規定による改正後のつくば国際会議場の設置及び管理に関する条例(以下この条において「改正後の条例」という。)の規定は,施行日以後における利用に対してつくば国際会議場の設置及び管理に関する条例の規定により徴収すべき利用料金及び使用料の額について適用する。

2 この条例の施行の際既に第25条の規定による改正前のつくば国際会議場の設置及び管理に関する条例(以下この条において「改正前の条例」という。)の規定によりつくば国際会議場の駐車場について1時間券及び1日券による利用料金又は使用料を納付している者が施行日以後において当該駐車場を利用する場合の当該利用に係る利用料金又は使用料の額については,前項の規定にかかわらず,なお従前の例による。

3 つくば国際会議場の設置及び管理に関する条例第10条に規定する指定管理者は,この条例の施行の際既に改正前の条例の規定により施行日以後における利用に対して改正前の条例の規定による利用料金又は使用料(つくば国際会議場の駐車場の利用に対する1時間券及び1日券による利用料金又は使用料を除く。第5項において同じ。)を納付している者から,あらかじめ知事の承認を得て,当該納付に係る利用料金又は使用料の額と改正後の条例の規定により納付すべき利用料金の額との差額を指定管理者が定める日までに納付させることとすることができる。

4 知事は,施行日前においても,改正後の条例別表に掲げる額の範囲内において,つくば国際会議場の設置及び管理に関する条例第16条第2項の規定による施行日以後の利用に係る利用料金の承認及び前項の規定による差額の納付の承認をし,又は同条例第20条第1項の規定により施行日以後の利用に係る使用料の額を定めることができる。

5 施行日以後における利用に対して知事がつくば国際会議場の設置及び管理に関する条例第20条第1項の規定により使用料を徴収する場合は,この条例の施行の際既に改正前の条例の規定により施行日以後における利用に対して改正前の条例の規定による利用料金又は使用料を納付している者は,当該納付に係る利用料金又は使用料の額と改正後の条例の規定により納付すべき使用料の額との差額を知事が指定する日までに知事に納付しなければならない。

(令和2年条例第8号)

1 この条例は,令和2年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後のつくば国際会議場の設置及び管理に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後における利用に対して徴収すべき利用料金及び使用料の額について適用する。

3 この条例の施行の際既にこの条例による改正前のつくば国際会議場の設置及び管理に関する条例の規定によりつくば国際会議場の駐車場について1時間券及び1日券による利用料金又は使用料を納付している者が施行日以後において当該駐車場を利用する場合の当該利用に係る利用料金又は使用料の額については,前項の規定にかかわらず,なお従前の例による。

4 知事は,施行日前においても,改正後の条例別表に掲げる額の範囲内において,つくば国際会議場の設置及び管理に関する条例第16条第2項の規定による施行日以後の利用に係る利用料金の承認をし,又は同条例第20条第1項の規定により施行日以後の利用に係る使用料の額を定めることができる。

別表(第16条,第20条関係)

(平31条例5・全改,令2条例8・一部改正)

1 施設利用料金

(1) 各施設の利用料金

(単位 円)

利用時間の区分

施設の区分

午前

(午前9時から正午まで)

午後

(午後1時から午後5時まで)

夜間

(午後6時から午後9時まで)

午前・午後

(午前9時から午後5時まで)

午後・夜間

(午後1時から午後9時まで)

全日

(午前9時から午後9時まで)

その他

(1時間までごとに)

大ホール(控室を含む。)

1階席のみを利用する場合

入場料を徴しない場合及び入場料の最高額が5,000円未満の場合

営利,宣伝その他これらに類する目的で利用する場合

平日

124,450

166,050

186,790

232,570

282,230

381,850

62,230

土・日曜日,休日

149,390

199,250

224,190

279,080

338,590

458,230

74,700

上記以外の場合

平日

82,970

110,730

124,560

155,050

188,150

254,570

41,480

土・日曜日,休日

99,630

132,840

149,500

186,050

225,760

305,480

49,760

入場料の最高額が5,000円以上の場合

平日

124,450

166,050

186,790

232,570

282,230

381,850

62,230

土・日曜日,休日

149,390

199,250

224,190

279,080

338,590

458,230

74,700

全部を利用する場合

入場料を徴しない場合及び入場料の最高額が5,000円未満の場合

営利,宣伝その他これらに類する目的で利用する場合

平日

177,880

237,280

266,830

332,200

403,230

545,600

88,950

土・日曜日,休日

213,400

284,750

320,250

398,620

483,790

654,650

106,750

上記以外の場合

平日

118,590

158,190

177,880

221,470

268,820

363,730

59,300

土・日曜日,休日

142,270

189,830

213,500

265,780

322,560

436,440

71,130

入場料の最高額が5,000円以上の場合

平日

177,880

237,280

266,830

332,200

403,230

545,600

88,950

土・日曜日,休日

213,400

284,750

320,250

398,620

483,790

654,650

106,750

多目的ホール

営利,宣伝その他これらに類する目的で利用する場合

95,230

126,970

142,790

177,680

215,920

291,970

47,560

上記以外の場合

63,480

84,650

95,230

118,480

143,950

194,650

31,750

大会議室101

営利,宣伝その他これらに類する目的で利用する場合

60,350

80,560

90,620

112,830

137,030

185,220

30,170

上記以外の場合

40,230

53,750

60,450

75,220

91,350

123,520

20,120

大会議室102

営利,宣伝その他これらに類する目的で利用する場合

60,350

80,560

90,620

112,830

137,030

185,220

30,170

上記以外の場合

40,230

53,750

60,450

75,220

91,350

123,520

20,120

大会議室101及び102

営利,宣伝その他これらに類する目的で利用する場合

123,830

164,370

184,480

228,800

277,200

373,680

61,500

上記以外の場合

82,550

109,580

122,990

152,530

184,800

249,120

40,960

控室101

営利,宣伝その他これらに類する目的で利用する場合

1,360

1,990

2,200

2,830

3,450

4,500

730

上記以外の場合

950

1,360

1,470

1,880

2,300

3,040

420

中ホール200

営利,宣伝その他これらに類する目的で利用する場合

122,250

163,120

183,330

228,280

277,200

374,950

61,080

上記以外の場合

81,500

108,750

122,250

152,220

184,800

249,960

40,750

中会議室201

営利,宣伝その他これらに類する目的で利用する場合

55,630

74,170

83,280

103,720

126,030

170,350

27,760

上記以外の場合

37,080

49,450

55,520

69,150

84,020

113,560

18,440

中会議室201を分割して利用する場合

201A

営利,宣伝その他これらに類する目的で利用する場合

27,760

37,080

41,590

51,850

62,960

85,170

13,830

上記以外の場合

18,550

24,720

27,760

34,570

42,010

56,780

9,220

201B

営利,宣伝その他これらに類する目的で利用する場合

29,330

38,650

43,160

53,430

64,530

86,750

14,350

上記以外の場合

19,590

25,770

28,810

35,620

43,050

57,830

9,530

中会議室202

営利,宣伝その他これらに類する目的で利用する場合

55,630

74,170

83,280

103,720

126,030

170,350

27,760

上記以外の場合

37,080

49,450

55,520

69,150

84,020

113,560

18,440

中会議室202を分割して利用する場合

202A

営利,宣伝その他これらに類する目的で利用する場合

29,330

38,650

43,160

53,430

64,530

86,750

14,350

上記以外の場合

19,590

25,770

28,810

35,620

43,050

57,830

9,530

202B

営利,宣伝その他これらに類する目的で利用する場合

29,330

38,650

43,160

53,430

64,530

86,750

14,350

上記以外の場合

19,590

25,770

28,810

35,620

43,050

57,830

9,530

控室201

営利,宣伝その他これらに類する目的で利用する場合

2,620

3,560

3,880

5,030

5,970

8,170

1,250

上記以外の場合

1,780

2,410

2,620

3,350

3,980

5,450

840

中ホール300(控室を含む。)

営利,宣伝その他これらに類する目的で利用する場合

135,560

180,720

203,350

253,000

307,160

415,800

67,780

上記以外の場合

90,410

120,480

135,560

168,670

204,810

277,200

45,150

小会議室301

営利,宣伝その他これらに類する目的で利用する場合

13,520

18,020

20,220

25,250

30,590

41,480

6,700

上記以外の場合

9,010

12,050

13,520

16,870

20,430

27,650

4,500

特別会議室302

営利,宣伝その他これらに類する目的で利用する場合

38,350

51,230

57,620

71,650

87,050

117,850

19,170

上記以外の場合

25,560

34,150

38,450

47,770

58,040

78,570

12,780

小会議室303

営利,宣伝その他これらに類する目的で利用する場合

29,230

38,970

43,790

54,480

66,320

89,570

14,560

上記以外の場合

19,480

25,980

29,230

36,350

44,210

59,720

9,750

小会議室304

営利,宣伝その他これらに類する目的で利用する場合

27,030

36,150

40,550

50,600

61,280

82,970

13,520

上記以外の場合

18,020

24,100

27,030

33,730

40,850

55,320

9,010

和室305

営利,宣伝その他これらに類する目的で利用する場合

8,900

11,950

13,520

16,650

20,430

27,450

4,500

上記以外の場合

5,970

7,960

9,010

11,100

13,620

18,330

2,930

和室306

営利,宣伝その他これらに類する目的で利用する場合

8,900

11,950

13,520

16,650

20,430

27,450

4,500

上記以外の場合

5,970

7,960

9,010

11,100

13,620

18,330

2,930

小会議室401

営利,宣伝その他これらに類する目的で利用する場合

18,850

25,150

28,280

35,200

42,750

57,830

9,430

上記以外の場合

12,570

16,760

18,850

23,470

28,500

38,550

6,280

小会議室402

営利,宣伝その他これらに類する目的で利用する場合

18,850

25,150

28,280

35,200

42,750

57,830

9,430

上記以外の場合

12,570

16,760

18,850

23,470

28,500

38,550

6,280

小会議室403

営利,宣伝その他これらに類する目的で利用する場合

18,850

25,150

28,280

35,200

42,750

57,830

9,430

上記以外の場合

12,570

16,760

18,850

23,470

28,500

38,550

6,280

小会議室404

営利,宣伝その他これらに類する目的で利用する場合

18,850

25,150

28,280

35,200

42,750

57,830

9,430

上記以外の場合

12,570

16,760

18,850

23,470

28,500

38,550

6,280

小会議室405

営利,宣伝その他これらに類する目的で利用する場合

32,680

43,370

49,030

60,970

73,850

99,950

16,350

上記以外の場合

21,790

28,920

32,680

40,650

49,240

66,630

10,900

小会議室405を分割して利用する場合

405A

営利,宣伝その他これらに類する目的で利用する場合

17,920

23,250

26,080

32,050

38,450

51,550

8,700

上記以外の場合

11,950

15,500

17,390

21,370

25,670

34,360

5,760

405B

営利,宣伝その他これらに類する目的で利用する場合

17,920

23,250

26,080

32,050

38,450

51,550

8,700

上記以外の場合

11,950

15,500

17,390

21,370

25,670

34,360

5,760

中会議室406

営利,宣伝その他これらに類する目的で利用する場合

45,250

60,130

67,680

84,330

102,250

138,600

22,520

上記以外の場合

30,170

40,120

45,150

56,250

68,200

92,400

14,980

小会議室407

営利,宣伝その他これらに類する目的で利用する場合

10,050

13,520

15,080

18,850

22,950

30,800

5,030

上記以外の場合

6,700

9,010

10,050

12,570

15,300

20,530

3,350

小会議室407を分割して利用する場合

407A

営利,宣伝その他これらに類する目的で利用する場合

6,600

8,280

9,120

11,000

12,990

16,970

3,040

上記以外の場合

4,400

5,550

6,080

7,330

8,700

11,320

1,990

407B

営利,宣伝その他これらに類する目的で利用する場合

6,600

8,280

9,120

11,000

12,990

16,970

3,040

上記以外の場合

4,400

5,550

6,080

7,330

8,700

11,320

1,990

屋上庭園

営利,宣伝その他これらに類する目的で利用する場合

1回の利用につき 14,150

上記以外の場合

1回の利用につき 9,430

備考

1 「その他」とは,午後9時から翌日の午前9時まで,正午から午後1時まで又は午後5時から午後6時までの利用をいう。

2 「休日」とは,国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日をいう。

3 「1回」とは,午前9時から午後9時までの間の1回の利用をいう。

4 練習,準備又は撤去のために利用する場合の利用料金は,この表に規定する利用料金の額に100分の50を乗じて得た額(10円未満の端数は,切り捨てる。)とする。

(2) 施設の全部を利用する場合の利用料金

(単位 円)

区分

全日

(午前9時から午後9時まで)

その他

(1時間までごとに)

営利,宣伝その他これらに類する目的で利用する場合

2,603,020

260,230

上記以外の場合

1,735,380

173,480

備考

1 「その他」とは,午後9時から翌日の午前9時までの利用をいう。

2 練習,準備又は撤去のために利用する場合の利用料金は,この表に規定する利用料金の額に100分の50を乗じて得た額(10円未満の端数は,切り捨てる。)とする。

2 付属設備の利用料金

(単位 円)

付属設備の名称

単位

「午前(午前9時から正午まで)」,「午後(午後1時から午後5時まで)」又は「夜間(午後6時から午後9時まで)」の利用につき

備考

舞台設備

演台

1台

1,050

 

司会者台

1台

520

 

花台

1台

320

 

パネラー用机

1台

320

 

パネラー用椅子

1脚

100

 

ひ毛せん

1枚

320

 

金びょうぶ

1双

2,620

 

ピアノ

1台

10,480

ピアノ椅子を含む。

照明設備

大ホール照明セットA

1式

14,670

サスペンションライト,シーリングライト

大ホール照明セットB

1式

5,240

天井反射板ライト

多目的ホール照明セット

1式

3,150

スポットライト

中ホール200照明セット

1式

3,670

シーリングライト

中ホール300照明セット

1式

3,670

サスペンションライト

ロアーホリゾントライト

1式

2,620

 

アッパーホリゾントライト

1式

2,620

 

スポットライト(1キロワット)

1台

520

 

スポットライト(650ワット)

1台

420

 

スポットライト(500ワット)

1台

210

 

フォロースポットライト(2キロワット)

1台

3,670

 

フォロースポットライト(500ワット)

1台

2,620

 

ストリップライト

1本

320

 

クリップライト

1台

210

 

音響設備

大ホール基本音響設備

1式

8,900

ハンド型ワイヤレスマイク又は有線マイク3本を含む。

多目的ホール基本音響設備

1式

3,150

ハンド型ワイヤレスマイク又は有線マイク2本を含む。

中ホール基本音響設備

1式

4,190

ハンド型ワイヤレスマイク又は有線マイク2本を含む。

大会議室基本音響設備

1式

3,150

ハンド型ワイヤレスマイク又は有線マイク2本を含む。

中会議室基本音響設備

1式

2,100

ハンド型ワイヤレスマイク又は有線マイク2本を含む。

特別会議室基本音響設備

1式

2,100

ハンド型ワイヤレスマイク又は有線マイク2本を含む。

小会議室基本音響設備

1式

2,100

ハンド型ワイヤレスマイク又は有線マイク2本を含む。小会議室303,304又は405のみ。

舞台袖簡易操作卓

1台

2,100

 

移動式音響ワゴン卓

1台

2,620

有線マイク1本を含む。

移動式スピーカーA

1台

1,570

多目的ホール,大会議室用

移動式スピーカーB

1台

1,050

中ホール300,中小会議室用

ステージモニタースピーカー大

1台

1,050

大ホール用

ステージモニタースピーカー小

1台

840

大ホール,中ホール200用

ハンド型ワイヤレスマイク

1本

1,360

マイクスタンドを含む。

タイピン型ワイヤレスマイク

1個

1,570

 

有線マイク

1本

840

マイクスタンドを含む。

3点つりマイク装置

1式

1,050

 

会議ユニット

1台

520

 

リバーブ

1台

1,570

 

デジタルレコーダー

1台

1,570

 

MDプレイヤー

1台

1,570

 

CDプレイヤー

1台

1,570

 

マイクスタンド

1台

210

 

同時通訳設備

同時通訳ブース

1式

7,850

 

映像設備

16ミリ映写機A

1台

5,760

大ホール用。スクリーンを含む。

16ミリ映写機B

1台

5,240

中ホール用

スライド映写機

1台

8,380

 

移動式スライド映写機

1台

2,100

 

400インチビデオプロジェクター

1台

91,150

スクリーンを含む。

200インチビデオプロジェクター

1台

68,100

スクリーンを含む。

100インチビデオプロジェクター

1台

47,150

スクリーンを含む。

移動式プロジェクターA

1台

12,570

 

移動式プロジェクターB

1台

6,810

 

カラーカメラシステム

1台

9,430

 

移動式カラーカメラシステム

1台

10,480

 

移動式書画カメラ

1台

6,280

 

パソコン卓

1台

1,360

 

入力機器卓

1台

1,570

 

TV会議コーデック卓

1台

2,100

 

TV会議ユニット

1台

2,100

 

電動スクリーン

1面

1,050

 

移動式150インチスクリーン

1面

1,050

 

三脚式スクリーン

1面

840

 

OHP

1台

2,100

 

移動式プロジェクションモニターTV

1台

10,480

 

ハイビジョンTV

1台

2,620

 

マトリクススイッチャー

1台

1,570

 

レーザーポインター

1個

520

 

VTR

1台

2,100

 

視聴覚ワゴン

1台

320

 

DVDプレイヤー

1台

2,100

 

CATVチューナー

1台

1,570

 

その他の設備

受付カウンター

1台

520

 

メモ台

1個

100

 

ホワイトボード

1台

520

 

仮設ステージ

1台

1,780

 

掲示スタンド大

1台

520

 

掲示スタンド小

1台

320

 

展示パネル

1枚

520

 

電話回線

1回線

210

 

電話機

1台

630

 

コードレスホン

1台

1,360

内線,ダイヤルイン

電源設備

表示消費電力1キロワットまでごとに

230

持込電気機器による利用に限る。

手元灯

1台

210

 

ハブ

1台

520

 

無線LAN装置

1組

1,050

 

卓上旗

1枚

210

 

ベル

1個

100

 

切替器

1台

320

 

水差し

1組

100

 

ハンガーラック

1台

1,050

 

ストップウォッチ

1個

100

 

表彰盆

1組

320

 

ライティングテーブル

1台

520

 

姿見

1台

520

 

電気ポット

1台

320

 

クローク

1式

1,570

 

備考

1 「午前・午後(午前9時から午後5時まで)」又は「午後・夜間(午後1時から午後9時まで)」の利用についてはこの表に規定する利用料金の2倍に相当する額とし,「全日(午前9時から午後9時まで)」の利用についてはこの表に規定する利用料金の3倍に相当する額とする。ただし,電話回線,電話機又はコードレスホンの「午前・午後(午前9時から午後5時まで)」,「午後・夜間(午後1時から午後9時まで)」又は「全日(午前9時から午後9時まで)」の利用については,この表に規定する利用料金の額と同額とする。

2 大ホール,多目的ホール又は中ホールにおいて照明設備又はビデオプロジェクターを練習のために利用する場合の利用料金は,この表に規定する利用料金の額に100分の50を乗じて得た額(10円未満の端数は,切り捨てる。)とする。

3 駐車場の利用料金

単位

金額

(単位 円)

1時間まで

1台につき

220

1時間を超え10時間までの部分について,30分までごとに

110

10時間を超え24時間まで

2,200

1時間券による利用の場合

1時間まで

214

1日券による利用の場合

24時間まで

1,070

つくば国際会議場の設置及び管理に関する条例

平成11年3月19日 条例第5号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 務/第9章 公の施設
沿革情報
平成11年3月19日 条例第5号
平成12年3月28日 条例第12号
平成17年6月27日 条例第48号
平成20年3月26日 条例第6号
平成26年3月26日 条例第10号
平成31年3月28日 条例第5号
令和2年3月27日 条例第8号