○地方公営企業法第15条第1項ただし書の規定に基づき企業職員のうち主要な職員の範囲を定める規則

昭和42年2月2日

茨城県規則第4号

〔地方公営企業法第15条ただし書の規定に基づき企業職員のうち主要な職員の範囲を定める規則〕を次のように定める。

地方公営企業法第15条第1項ただし書の規定に基づき企業職員のうち主要な職員の範囲を定める規則

(平18規則42・改称)

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項ただし書の規定に基づき管理者が企業職員(病院事業職員(病院事業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成18年茨城県条例第19号)第1条に規定する病院事業職員をいう。)を除く。)の任免につきあらかじめ知事の同意を要する職員の範囲は,本局の課長相当職以上とする。

この規則は,昭和42年4月1日から施行する。

(平成18年規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

地方公営企業法第15条第1項ただし書の規定に基づき企業職員のうち主要な職員の範囲を定める…

昭和42年2月2日 規則第4号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第5編 公営企業/第1章 水道事業等/第1節
沿革情報
昭和42年2月2日 規則第4号
平成18年4月1日 規則第42号