○茨城県企業局物品等又は特定役務調達手続の特例を定める規程
平成8年3月29日
茨城県企業管理規程第10号
茨城県企業局物品等又は特定役務調達手続の特例を定める規程を次のように定める。
茨城県企業局物品等又は特定役務調達手続の特例を定める規程
(趣旨)
第1条 この規程は,地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号。以下「特定政令」という。)第13条の規定に基づき,特定調達契約に関する事務の取扱いに関し,茨城県企業局会計規程(平成23年茨城県企業管理規程第3号。以下「会計規程」という。)の特例を設けるとともに必要な事項を定めるものとする。
(平23企管規程6・一部改正)
(準用)
第2条 公営企業管理者が行う物品等又は特定役務の調達に関する手続については,特定政令に定めるもののほか,茨城県物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規則(平成7年茨城県規則第98号)第2条から第13条までの規定を準用する。この場合において,これらの規定中「知事」は「公営企業管理者」に,「財務規則第2条6号」は「会計規程第2条第6号」に「財務規則第2条7号」は「会計規程第2条第7号」に,「財務規則第141条(財務規則第154条において準用する場合を含む。)」は「会計規程第92条(会計規程第105条において準用する場合を含む。)」に,「財務規則第142条第1項」は「会計規程第93条第1項」に,「財務規則第149条」は「会計規程第101条」に,「財務規則第151条第1項」は「会計規程第103条」に読み替えるものとする。
(平23企管規程6・一部改正)
付則
この規程は,平成8年4月1日から施行する。
付則(平成23年企管規程第6号)
1 この規程は,平成23年4月1日から施行する。