○茨城県企業局物品調達等指名競争入札参加者指名基準及び入札心得

平成10年3月27日

茨城県企業局告示第1号

茨城県企業局物品調達等指名競争入札参加者指名基準

第1 目的

この基準は,茨城県企業局会計規程(平成23年茨城県企業管理規程第3号。以下「会計規程」という。)第103条の規定に基づき,物品の調達及び役務の調達(建設工事に係る測量,調査,設計及び工事監理に関するものを除く。)に係る契約に係る指名競争入札に参加させようとする者(以下「入札参加者」という。)の指名について必要な事項を定め,もって指名競争入札の公正な執行を図ることを目的とする。

(平23企業局告示1・一部改正)

第2 用語の定義

この基準において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 契約担当者 会計規程第2条第7号に規定する契約担当者をいう。

(2) 競争入札参加資格者 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の11第2項の規定により,知事が契約の種類及び金額に応じて定めた指名競争入札参加者の資格を有する者をいう。

(3) 発注標準金額 発注しようとする契約の予定金額をいう。

第3 指名の基準

1 契約担当者は,入札参加者を,競争入札参加資格者で発注標準金額に対応する格付等級(以下「標準格付等級」という。)及びその上位の標準格付等級に属する者のうちから,次の各号に掲げる事項を考慮して指名するものとする。

(1) 経営の状況が良好なこと。

(2) 受注の実績が良好なこと。

(3) 受注の状況に余裕があること。

(4) 当該契約の遂行に適した地理的条件を有すること。

(5) 当該契約を遂行する技術又は整備を有すること。

(6) アフターサービスができること。

2 前項の規定にかかわらず,次に掲げる場合には,標準格付等級の下位に属する者のうちから,入札参加者を指名することができる。

(1) 標準格付等級に属する者が5者に満たないとき。

(2) 当該契約に対する履行能力が十分あると認められるとき。

入札心得

競争入札に参加する者は,次の事項を守らなければならない。

第1 競争入札に参加する者(以下「入札参加者」という。)は,公正な競争を妨げる行為をしてはならない。

第2 入札参加者は,公告又は物品調達等に関する通知書及びその他関係書類並びに見本等を熟覧の上,所定の様式により総額又は単価(消費税及び地方消費税に相当する金額を除いたもの)をもって入札しなければならない。

第3 入札参加者は,入札執行の日時及び場所に遅れないように参集しなければならない。ただし,郵送による入札が認められた場合はこの限りではない。

第4 代理人が入札に参加する場合は,その権限を有する者からの委任状を携行し,入札執行時に提出しなければならない。

第5 提出した入札書は,いかなる理由があっても書換え,引換え又は撤回をすることができない。

この告示は,平成10年4月1日から施行する。

(平成23年企業局告示第1号)

1 この告示は,平成23年4月1日から施行する。

茨城県企業局物品調達等指名競争入札参加者指名基準及び入札心得

平成10年3月27日 企業局告示第1号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第5編 公営企業/第1章 水道事業等/第1節
沿革情報
平成10年3月27日 企業局告示第1号
平成23年3月31日 企業局告示第1号