○茨城県企業局監察規程
平成6年12月1日
茨城県企業管理規程第9号
茨城県企業局監察規程を次のように定める。
茨城県企業局監察規程
(目的)
第1条 この規程は,監察職員による監察の実施に関して必要な事項を定め,もって,企業局の処理する業務の適正かつ効率的な執行並びに企業局職員の服務規律の確立を図ることを目的とする。
(監察の対象)
第2条 監察の対象となる事項は,次の各号に掲げる事項とする。
(1) 本局及び出先機関における次の事項
ア 事務の管理運営に関すること
イ 事業の執行に関すること
ウ 職員の服務に関すること
エ その他必要と認める事項
(2) 前各号に掲げるもののほか,公営企業管理者が必要と認める事項
(監察の職員)
第3条 監察の業務に従事させるため,監察職員を置く。
2 監察職員は,監察監及び企業局総務課に所属する職員のうちから公営企業管理者が指定する。
(監察の実施)
第4条 第2条第1項に掲げる事項に係る監察は,あらかじめ定めた監察実施計画に基づき定期的に実施するものとする。ただし,必要があると認めるときは,随時に行うことを妨げない。
2 監察は,監察職員が行うものとする。
(監察の範囲)
第5条 監察は,第2条に規定する監察の対象となる事項の全部又は一部について行うものとする。
(監察の方法)
第6条 監察は,書面調査,実地調査または事情聴取により行うものとする。
2 監察は,あらかじめ期日その他必要な事項を監察の対象となる機関の長に通知して行うものとする。ただし,事前に通知することにより監察の効果があがらないと認められる場合は,通知しないものとする。
(監察職員の権限)
第7条 監察職員は,監察を実施するために必要があると認めるときは,監察の対象となる機関の長及び関係職員に対して,その保存する書類その他の資料の提出を求め又は説明を求めることができる。
(監察に対する措置)
第8条 監察職員は,監察を実施したときは,その概要を公営企業管理者に報告しなければならない。
2 公営企業管理者は,前項の報告書に基づき必要と認めるときは,関係機関の長に対して指示をするものとする。
3 前項の指示を受けた関係機関の長は,その指示に基づき速やかに適切な措置を講じ,その結果を公営企業管理者に報告しなければならない。
(秘密の保持)
第9条 監察職員は,監察の実施によって知り得た秘密を漏らしてはならない。
(監察に対する協力)
第10条 監察の対象となる機関の長及び関係職員は,監察制度が有効かつ円滑に実施されるようこれに協力しなければならない。
(委任)
第11条 この規程に定めるもののほか,監察に関し必要な事項は,別に公営企業管理者が定める。
付則
この規程は,平成6年12月1日から施行する。