○茨城県水道条例

昭和57年3月27日

茨城県条例第17号

茨城県水道条例を公布する。

茨城県水道条例

茨城県水道条例(昭和43年茨城県条例第37号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は,県水道事業の用水供給に関し,必要な事項を定めるものとする。

(用水供給の原則)

第2条 用水供給は,計画制とする。

2 用水供給は,契約に基づき行う。

3 前項に規定する契約(以下「需給契約」という。)には,一日最大給水量その他必要な事項を定めるものとする。

(昭63条例49・一部改正)

第3条 削除

(昭63条例49)

(用水供給量の申込み)

第4条 水道事業者(需給契約に基づき県水道事業から用水供給を受ける者をいう。以下同じ。)は,各年度,あらかじめ,当該年度において供給を受けようとする水量を定めて,公営企業管理者(以下「管理者」という。)に申し込まなければならない。

(昭63条例49・一部改正)

(用水供給量の承認)

第5条 管理者は,前条の規定により申込みを受けたときは,水道事業者と協議し,当該年度に供給する水量(以下「年間供給量」という。)を定めて,承認するものとする。

(年間供給量の変更)

第6条 前2条の規定は,水道事業者が,当該年度の中途において前条の規定により承認された年間供給量を変更しようとする場合に準用する。

(料金)

第7条 料金は,月額とし,基本料金と使用料金の合計額に100分の110を乗じて得た額とする。

2 基本料金は,需給契約で定める一日最大給水量を基本水量とし,当該基本水量に基本料金に係る料率を乗じて得た額とする。

3 使用料金は,水道事業者が受水した量を使用水量とし,当該月の使用水量に使用料金に係る料率を乗じて得た額とする。

4 前2項に規定する料率は,次の表の左欄に掲げる水道事業ごとに,同表の中欄に掲げる料金の区分に応じ,それぞれ当該右欄に掲げるとおりとする。

水道事業名

料金の区分

料率

県南西広域水道

基本料金

基本水量1立方メートルにつき 1,290円

使用料金

使用水量1立方メートルにつき 45円

鹿行広域水道

基本料金

基本水量1立方メートルにつき 1,500円

使用料金

使用水量1立方メートルにつき 54円

県中央広域水道

基本料金

基本水量1立方メートルにつき 2,020円

使用料金

使用水量1立方メートルにつき 65円

5 県南西広域水道のうち土浦市(平成18年2月20日に効力を生じた合併前の新治村の同月19日における区域に限る。),古河市,石岡市,結城市,下妻市,常総市,筑西市,坂東市,かすみがうら市,桜川市,つくばみらい市,八千代町及び境町の区域に係る用水供給についての前項の規定の適用については,同項の表の右欄中「1,290円」とあるのは「1,850円」と,「45円」とあるのは「61円」とする。

(昭63条例49・全改,平元条例43・平3条例33・平4条例50・平7条例23・平9条例37・平11条例26・平12条例85・平20条例14・平22条例17・平26条例7・平29条例24・平31条例5・令2条例22・一部改正)

第8条 削除

(昭63条例49)

(使用水量の決定)

第9条 各月の使用水量は,あらかじめ指定した日(以下「定例日」という。)に量水器により測定し,決定する。ただし,やむを得ない理由により定例日に使用水量を測定することができないとき,又は量水器の故障その他の事情により量水器により使用水量を測定することができないときは,管理者が別に定めるところにより当該月の使用水量を決定する。

(昭63条例49・一部改正)

(料金の減免)

第10条 管理者は,供給水について異常その他特別の事由があるときは,料金の全部又は一部を免除することができる。

(昭63条例49・平29条例24・一部改正)

(徴収の方法)

第11条 料金は,毎月,納入通知書により徴収する。

(昭63条例49・一部改正)

(用水供給の停止及び制限)

第12条 管理者は,非常災害その他やむを得ない事情がある場合には,用水供給を停止し,又は制限することができる。

2 管理者は,前項の規定により用水供給を停止し,又は制限しようとする場合には,その内容を,あらかじめ,関係の水道事業者に通知するものとする。ただし,緊急を要する場合は,この限りでない。

3 第1項の規定による用水供給の停止又は制限により水道事業者に損害を生じても,県は,その責めを負わない。

(事故等の場合の措置)

第13条 水道事業者は,工事の施行その他の事由により,臨時に供給を受けるべき水量を調節する必要が生じたときは,あらかじめ,その旨を管理者に申し出てその承認を受けなければならない。

2 水道事業者は,事故の発生その他の事由により,臨時に供給を受けるべき水量を調節する必要が生じたときは,直ちに,その旨を管理者に届け出なければならない。

(水道の布設工事の監督)

第14条 水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第31条において準用する法第12条第1項の条例で定める水道の布設工事は,次の各号のいずれかに該当する工事とする。

(1) 水道施設(法第3条第8項に規定する水道のための取水施設,貯水施設,導水施設,浄水施設,送水施設及び配水施設であつて,水道用水供給事業者の管理に属するものをいう。)の新設の工事

(2) 一日最大給水量,水源の種別,取水地点又は浄水方法の変更に係る増設又は改造の工事

(3) 沈でん池,ろ過池,浄水池,消毒設備又は配水池の新設,増設又は大規模の改造に係る工事

2 法第31条において準用する法第12条第2項の条例で定める資格を有する者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する大学(同法第108条第3項に規定する短期大学を除く。以下同じ。)の土木工学科又はこれに相当する課程において衛生工学又は水道工学に関する学科目を修めて卒業した後,2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(2) 学校教育法第1条に規定する大学の土木工学科又はこれに相当する課程において衛生工学及び水道工学に関する学科目以外の学科目を修めて卒業した後,3年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(3) 学校教育法第1条に規定する高等専門学校又は同法第108条第3項に規定する短期大学(同法第83条の2第1項に規定する専門職大学(以下「専門職大学」という。)の前期課程を含む。)において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後(専門職大学の前期課程にあつては,修了した後),5年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(4) 学校教育法第1条に規定する高等学校又は中等教育学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後,7年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5) 10年以上水道の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(6) 前各号に掲げる者と同等以上の技能を有すると管理者が認める者

(平24条例47・追加,令3条例27・一部改正)

(水道技術管理者の資格)

第15条 法第31条において準用する法第19条第3項の条例で定める資格を有する者は,次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 前条第2項に規定する資格を有する者

(2) 前条第2項第1号第3号及び第4号に規定する学校において土木工学以外の工学,理学,農学,医学若しくは薬学に関する学科目又はこれらに相当する学科目を修めて卒業した後(専門職大学の前期課程にあつては,修了した後)同項第1号に規定する学校を卒業した者については4年以上,同項第3号に規定する学校を卒業した者(専門職大学の前期課程にあつては,修了した者)については6年以上,同項第4号に規定する学校を卒業した者については8年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(3) 10年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(4) 前3号に掲げる者と同等以上の技能を有すると管理者が認める者

(平24条例47・追加,令3条例27・一部改正)

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は,管理者が別に定める。

(平24条例47・旧第14条繰下)

(施行期日)

1 この条例は,茨城県水道事業及び工業用水道事業の設置等に関する条例の一部を改正する条例(昭和57年茨城県条例第16号)の施行の日から施行する。

(施行の日=昭和57年4月1日)

(経過措置)

2 この条例による改正後の茨城県水道条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,この条例の施行の日の属する月の用水供給料金から適用し,同月前の給水又は用水供給に係る給水料金,用水供給料金,加入金及び延滞金については,なお従前の例による。

3 改正後の条例第7条の規定の適用については,この条例の施行の日の属する月から昭和59年3月までの用水供給料金に限り,同条中「水道事業」とあるのは「水道事業者」と,「

水道事業名

用水供給料金

県南広域水道

1立方メートルにつき 92円

鹿島水道

1立方メートルにつき 100円

」とあるのは「

水道事業者名

用水供給料金

土浦市,美浦村,阿見町,守谷町,県南水道企業団

1立方メートルにつき 92円

筑南水道企業団

1立方メートルにつき 76円

鹿島町,神栖町,波崎町

1立方メートルにつき 78円

」とする。

(昭和58年条例第16号)

1 この条例は,昭和58年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の茨城県水道条例付則第3項の規定は,この条例の施行の日以後新たに用水供給を受ける者については,適用しない。

(昭和59年条例第56号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和61年条例第26号)

この条例は,昭和61年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第49号)

この条例は,昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年条例第43号)

1 この条例は,平成元年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続している用水供給で,施行日から平成元年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利の確定されるものに係る料金については,なお従前の例による。

(平成3年条例第33号)

この条例は,平成4年1月1日から施行する。

(平成4年条例第50号)

この条例の施行期日は,規則で定める。

(平成4年規則第51―2号で平成4年4月1日から施行)

(平成7年条例第23号)

この条例は,平成7年4月1日から施行する。

(平成9年条例第37号)

1 この条例は,平成9年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続している用水供給で,施行日から平成9年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利の確定されるものに係る料金については,なお従前の例による。

(平成11年条例第26号)

この条例は,平成11年10月1日から施行する。

(平成12年条例第85号)

この条例は,平成13年4月1日から施行する。

(平成20年条例第14号)

この条例は,平成20年4月1日から施行する。

(平成22年条例第17号)

この条例は,平成22年4月1日から施行する。

(平成24年条例第47号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成26年条例第7号)

(施行期日)

第1条 この条例は,平成26年4月1日から施行する。

(茨城県水道条例の一部改正に伴う経過措置)

第17条 この条例の施行の日前から継続している用水供給で,同日から平成26年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利の確定されるものに係る料金については,なお従前の例による。

(平成29年条例第24号)

この条例は,平成29年4月1日から施行する。

(平成31年条例第5号)

(施行期日)

第1条 この条例は,平成31年10月1日から施行する。

(茨城県水道条例の一部改正に伴う経過措置)

第16条 施行日前から継続している用水供給で,施行日から平成31年10月31日までの間に料金の支払を受ける権利の確定されるものに係る料金については,なお従前の例による。

(令和2年条例第22号)

この条例は,令和2年4月1日から施行する。

(令和3年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

茨城県水道条例

昭和57年3月27日 条例第17号

(令和3年3月29日施行)

体系情報
第5編 公営企業/第1章 水道事業等/第2節 水道事業及び工業用水道事業
沿革情報
昭和57年3月27日 条例第17号
昭和58年3月11日 条例第16号
昭和59年7月12日 条例第56号
昭和61年3月26日 条例第26号
昭和63年3月25日 条例第49号
平成元年3月27日 条例第43号
平成3年10月24日 条例第33号
平成4年3月27日 条例第50号
平成7年3月30日 条例第23号
平成9年3月28日 条例第37号
平成11年6月23日 条例第26号
平成12年12月26日 条例第85号
平成20年3月26日 条例第14号
平成22年3月26日 条例第17号
平成24年10月3日 条例第47号
平成26年3月26日 条例第7号
平成29年3月29日 条例第24号
平成31年3月28日 条例第5号
令和2年3月27日 条例第22号
令和3年3月29日 条例第27号