○茨城県社会福祉法施行細則
昭和36年4月1日
茨城県規則第41号
〔茨城県社会福祉事業法施行細則〕を次のように定める。
茨城県社会福祉法施行細則
(平12規則179・改称)
(目的)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)及び社会福祉法施行規則(昭和26年厚生省令第28号。以下「規則」という。)の施行については法令に定めがあるもののほか,この規則の定めるところによる。
(平12規則179・一部改正)
(書類の様式)
第2条 次の表の左欄に掲げる書類の様式は,それぞれ当該右欄に掲げるとおりとする。
区分 | ||
法第31条第1項の規定による社会福祉法人の設立認可申請書 | ||
法第45条の36第2項の規定による社会福祉法人の定款変更認可申請書 | ||
法第46条第2項の規定による社会福祉法人の解散認可・認定申請書 | ||
法第50条第3項の規定による社会福祉法人の吸収合併認可申請書 | ||
法第54条の6第2項の規定による社会福祉法人の新設合併認可申請書 | ||
法第62条第1項の規定による第1種社会福祉事業の経営開始届 | ||
法第62条第2項の規定による第1種社会福祉事業の経営許可申請書 | ||
法第63条第1項,第64条,第68条及び第69条第2項の規定による社会福祉事業の変更(廃止)届 | ||
法第63条第2項の規定による社会福祉事業の変更許可申請書 | ||
法第67条第1項の規定による施設を必要としない第1種社会福祉事業の経営開始届 | ||
法第67条第2項の規定による施設を必要としない第1種社会福祉事業の経営許可申請書 | ||
法第69条第1項の規定による第2種社会福祉事業の経営開始届 |
(昭62規則35・平12規則179・平26規則60・平29規則53・一部改正)
付則
1 この規則は,昭和36年4月1日から施行する。
2 社会福祉事業法施行細則(昭和28年茨城県告示第891号)は,廃止する。
付則(昭和62年規則第35号)
この規則は,昭和62年4月1日から施行する。
付則(平成元年規則第12号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成4年規則第1号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成6年規則第25号)
この規則は,平成6年4月1日から施行する。
付則(平成10年規則第24号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成12年規則第179号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成26年規則第60号)
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の茨城県社会福祉法施行細則様式第5号の規定は,平成26年4月1日以降に提出される社会福祉法(昭和26年法律第45号)第59条第1項の規定に基づく届出について適用する。
付則(平成29年規則第53号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(令和2年規則第83号)
1 この規則は,公布の日から施行する。
2 この規則による改正前の規則に定める様式による用紙は,調製した残部を限度として所要の補正を行い使用することができる。
(昭62規則35・追加,平4規則1・平6規則25・平10規則24・平12規則179・平29規則53・令2規則83・一部改正)
(昭62規則35・追加,平4規則1・平6規則25・平12規則179・平29規則53・一部改正)
(昭62規則35・追加,平4規則1・平6規則25・平12規則179・平29規則53・令2規則83・一部改正)
(昭62規則35・追加,平4規則1・平6規則25・平10規則24・平12規則179・一部改正,平29規則53・旧様式第4号(その1)・一部改正,令2規則83・一部改正)
(昭62規則35・追加,平4規則1・平6規則25・平10規則24・平12規則179・一部改正,平29規則53・旧様式第4号(その2)繰下・一部改正,令2規則83・一部改正)
(昭62規則35・旧様式第1号繰下・一部改正,平4規則1・平12規則179・一部改正,平26規則60・旧様式第5号繰下,令2規則83・一部改正)
(昭62規則35・旧様式第2号繰下・一部改正,平4規則1・平12規則179・一部改正,平26規則60・旧様式第6号繰下,令2規則83・一部改正)
(平26規則60・追加,令2規則83・一部改正)
(平26規則60・追加,令2規則83・一部改正)
(昭62規則35・旧様式第3号繰下・一部改正,平4規則1・平12規則179・一部改正,平26規則60・旧様式第7号繰下,令2規則83・一部改正)
(昭62規則35・旧様式第4号繰下・一部改正,平4規則1・平12規則179・一部改正,平26規則60・旧様式第8号繰下,令2規則83・一部改正)
(昭62規則35・旧様式第5号繰下・一部改正,平4規則1・平12規則179・一部改正,平26規則60・旧様式第9号繰下,令2規則83・一部改正)