○社会福祉施設等の設置及び管理に関する条例

昭和39年3月30日

茨城県条例第10号

社会福祉施設等の設置及び管理に関する条例を公布する。

社会福祉施設等の設置及び管理に関する条例

(設置)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号),身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号),売春防止法(昭和31年法律第118号),母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)の定めるところにより,別表第1に掲げる施設及び福祉センターとして別表第2に掲げる施設(以下「社会福祉施設等」という。)を設置する。

(昭39条例59・昭46条例50・昭55条例15・昭57条例8・昭60条例32・昭62条例5・平11条例9・平15条例55・平18条例22・平19条例19・平25条例9・平26条例45・一部改正)

(管理)

第2条 社会福祉施設等は,常に利用者の福祉増進に沿うよう管理しなければならない。

(平17条例53・一部改正)

(使用)

第3条 社会福祉施設等に入所し,又は使用する者は,法令等に定めるものを除くほか,次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 社会福祉施設等を使用しようとする者は,あらかじめ知事に申し出て,その承認を受けること。

(2) 使用目的以外に使用しないこと。

(3) 現状を変更し,又は工作を加えないこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか,知事が指示する事項

2 知事は,次の各号のいずれかに該当するときは,前項第1号の承認をしないことができる。

(1) 社会福祉施設等を使用しようとする者が公の秩序を乱し,又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 社会福祉施設等の管理上支障があると認めるとき。

(昭39条例59・平17条例53・一部改正)

(使用の承認の取消し等)

第4条 知事は,前条第1項第1号の規定により承認を受けた者(以下「使用者」という。)次の各号のいずれかに該当するとき,又は社会福祉施設等の管理上支障があると認めるときは,その承認を取り消し,承認の内容を変更し,又は社会福祉施設等からの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則若しくは規程に違反したとき。

(2) 公の秩序を乱し,若しくは善良な風俗を害し,又はそのおそれがあるとき。

(3) 偽りその他不正な手段により使用の承認を受けた事実が明らかになつたとき。

(平17条例53・追加)

(使用料の納入等)

第5条 ラーク・ハイツの使用料は,知事が直接使用する場合のほか,別表第3に定めるところにより,使用者から徴収する。

2 前項の使用料は,使用者が使用しようとするときに納入しなければならない。

3 知事は,公益上必要があると認めるときは,規則で定めるところにより,使用料を減免することができる。

4 既に納入した使用料は,還付しない。ただし,次の各号のいずれかに該当するときは,この限りでない。

(1) 不可抗力と認められる事由により使用ができなくなつたとき。

(2) 前号に掲げる場合のほか,知事が特に必要と認めるとき。

(昭39条例59・追加,平12条例16・平15条例55・一部改正,平17条例53・旧第4条繰下・一部改正,平26条例45・一部改正)

(指定管理者による管理)

第6条 ラーク・ハイツ,茨城県立点字図書館,茨城県立聴覚障害者福祉センターやすらぎ,茨城県立あすなろの郷及び茨城県立視覚障害者福祉センター(以下「指定管理施設」という。)の管理は,法人その他の団体であつて知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。

(平17条例53・追加,平26条例45・令3条例15・一部改正)

(指定管理者が行う業務)

第7条 指定管理者は,次に掲げる業務(以下「指定管理業務」という。)を行うものとする。

(1) 指定管理施設の使用の承認に関する業務

(2) 指定管理施設の使用の承認の取消し等に関する業務

(3) 指定管理施設の維持管理(知事が必要と認める事項に限る。第11条第3号において同じ。)に関する業務

(4) 前各号に掲げるもののほか,知事が指定管理施設の管理上必要と認める業務

(平17条例53・追加)

(指定管理者の申請)

第8条 第6条の規定による指定を受けようとするもの(以下「団体」という。)は,規則で定める申請書に次に掲げる書面を添えて,知事に申請しなければならない。

(1) 指定管理業務に係る計画書

(2) 定款その他これに準ずる書面

(3) 法人にあつては,登記事項証明書

(4) 申請の日の属する事業年度の前事業年度(以下「前事業年度」という。)における財産目録,貸借対照表,損益計算書その他団体の財務状況を明らかにする書面

(5) 前事業年度における事業報告書その他団体の業務内容を明らかにする書面

(6) 前各号に掲げるもののほか,知事が特に必要と認める書面

(平17条例53・追加,平25条例41・一部改正)

(指定管理者の指定)

第9条 知事は,前条の規定による申請があつたときは,次に掲げる基準により最も適切に指定管理施設の管理を行うことができると認める団体を指定管理者に指定するものとする。

(1) 前条第1号に掲げる計画書(以下「計画書」という。)による指定管理施設の管理が県民の平等な利用を確保することができるものであること。

(2) 計画書の内容が指定管理施設の効用を最大限に発揮させるとともに,その管理に係る経費の縮減が図られるものであること。

(3) 計画書に沿つた管理を安定して行う物的能力及び人的能力を有するものであること。

(平17条例53・追加)

(指定管理者の公表)

第10条 知事は,指定管理者を指定し,若しくは指定を取り消したとき,又は期間を定めて指定管理業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは,遅滞なく,その旨を公示するものとする。

(平17条例53・追加)

(管理の基準)

第11条 指定管理者は,第2条に規定するもののほか,次に掲げる基準により,指定管理業務を行わなければならない。

(1) 関係法令及び条例の規定を遵守し,適正な管理を行うこと。

(2) 指定管理施設の利用者に対して平等かつ適切なサービスの提供を行うこと。

(3) 指定管理施設の維持管理を適切に行うこと。

(4) 指定管理業務に関連して取得した個人に関する情報を適切に取り扱うこと。

(平17条例53・追加)

(利用料金の納入等)

第12条 茨城県立聴覚障害者福祉センターやすらぎ及び茨城県立視覚障害者福祉センターを使用しようとする者は,規則で定めるところにより,指定管理者に利用料金を納入しなければならない。

2 利用料金は,別表第4に掲げる額の範囲内において,あらかじめ知事の承認を得て,指定管理者が定める。

3 指定管理者は,公益上必要があると認めるときは,規則で定めるところにより,利用料金を減免することができる。

4 既に納入した利用料金は,還付しない。ただし,次の各号のいずれかに該当するときは,この限りでない。

(1) 不可抗力と認められる事由により使用ができなくなつたとき。

(2) 前号に掲げる場合のほか,指定管理者が特に必要と認めるとき。

(平17条例53・追加,令3条例15・一部改正)

(利用料金の収受)

第13条 知事は,指定管理者に利用料金を当該指定管理者の収入として収受させる。

(平17条例53・追加)

(指定管理者の指定を取り消した場合等の特例)

第14条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消し,又は期間を定めて指定管理業務の全部若しくは一部(利用料金の収受を含む場合に限る。)の停止を命じた場合等で,知事が臨時に指定管理施設の管理を行うときに限り,新たに指定管理者を指定し,又は当該停止の期間が終了するまでの間,知事は,別表第4に掲げる額の範囲内において,知事が定める使用料を徴収する。

2 前項の場合においては,第12条第1項第3項及び第4項の規定を準用する。この場合において,これらの規定中「指定管理者」とあるのは「知事」と,「利用料金」とあるのは「使用料」と読み替えるものとする。

(平17条例53・追加)

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(昭39条例59・追加,平17条例53・旧第6条繰下)

この条例は,昭和39年4月1日から施行する。

(昭和39年条例第59号)

1 この条例は,規則で定める日から施行する。

(昭和40年規則第8号で昭和40年2月25日から施行)

2 茨城県立こどもの家使用料徴収条例(昭和36年茨城県条例第42号)は,廃止する。

(昭和39年条例第66号)

この条例は,昭和40年1月1日から施行する。ただし,協和村に係る改正部分については,昭和39年12月1日から適用する。

(昭和40年条例第9号)

この条例は,昭和40年4月1日から施行する。

(昭和40年条例第30号)

この条例は,知事が規則で定める日から施行する。

(昭和40年規則第64号で,茨城県立暁寮に係る規定は昭和40年7月5日から,茨城県立茨城愛育園に係る規定は昭和40年8月1日から施行)

(昭和41年条例第12号)

この条例は,昭和41年4月1日から施行する。

(昭和41年条例第35号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和42年条例第49号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和43年条例第10号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和44年条例第8号)

この条例は,昭和44年5月1日から施行する。

(昭和44年条例第37号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和45年条例第13号)

1 この条例は,昭和45年4月1日から施行する。

2 茨城県身体障害者更生指導所入所費用に関する条例(昭和37年茨城県条例第63号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和45年条例第47号)

この条例は,昭和45年10月1日から施行する。

(昭和46年条例第6号)

この条例は,規則で定める日から施行する。

(昭和46年規則第36号で,昭和46年6月1日から施行)

(昭和46年条例第50号)

この条例は,昭和47年1月1日から施行する。

(昭和47年条例第37号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和48年条例第15号)

1 この条例は,規則で定める日から施行する。ただし,第5条第1項の改正規定中社会福祉法人茨城県文化福祉事業団に係る部分及び付則第2項の規定は公布の日から,別表第1の改正規定中茨城県立後保護指導所に係る部分は昭和48年6月1日から施行する。

(昭和48年規則第15号で昭和48年4月1日から施行)

2 茨城県立県民文化センターの設置及び管理に関する条例(昭和40年茨城県条例第49号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和48年条例第35号)

この条例は,規則で定める日から施行する。

(昭和48年規則第77号で昭和48年12月1日から施行)

(昭和49年条例第6号)

この条例は,昭和49年6月1日から施行する。

(昭和50年条例第40号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和51年条例第8号)

1 この条例は,昭和51年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際,現にこの条例による改正前の社会福祉施設等の設置及び管理に関する条例の規定により使用の承認を受けている者に係る使用料の額については,なお従前の例による。

(昭和53年条例第7号)

この条例は,昭和53年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第6号)

この条例は,昭和54年4月1日から施行する。

(昭和54年条例第25号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和55年条例第15号)

1 この条例は,昭和55年4月1日から施行する。ただし,第5条第1項の改正規定,別表第1の改正規定中茨城県立母子の家に係る部分及び別表第3の改正規定中茨城県立母子の家に係る部分は昭和55年6月1日から,別表第3の改正規定中茨城県立こどもの家(キヤンプ場の部分に限る。)に係る部分は昭和55年7月1日から施行する。

2 この条例による改正後の社会福祉施設等の設置及び管理に関する条例の規定は,この条例の施行の日以後に使用の承認を受けた者に係る使用料について適用し,同日前に使用の承認を受けた者に係る使用料については,なお従前の例による。

(昭和56年条例第8号)

この条例は,昭和56年4月1日から施行する。ただし,別表第1の改正規定中精神薄弱児施設の項を改める部分及び精神薄弱者更生施設の項を削る部分については,昭和56年6月1日から施行する。

(昭和57年条例第8号)

この条例は,昭和57年9月1日から施行する。ただし,第1条及び別表第3(5)茨城県立母子の家の表の改正規定は,昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年条例第5号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和59年条例第11号)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,別表第3の改正規定は,昭和59年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の社会福祉施設等の設置及び管理に関する条例別表第3の規定は,昭和59年4月1日以後に使用の承認を受けた者に係る使用料について適用し,同日前に使用の承認を受けた者に係る使用料については,なお従前の例による。

(昭和60年条例第11号)

この条例は,昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第32号)

この条例は,昭和62年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第7号)

この条例は,昭和62年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第5号)

この条例は,昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第19号)

1 この条例は,昭和63年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の社会福祉施設等の設置及び管理に関する条例の規定により使用の承認を受けている者に係る使用料の額については,なお従前の例による。

(平成元年条例第11号)

1 この条例は,平成元年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の社会福祉施設等の設置及び管理に関する条例の規定は,この条例の施行の日以後における使用に対して徴収すべき使用料の額について適用する。

(平成3年条例第23号)

1 この条例は,平成3年10月1日から施行する。

2 この条例による改正後の社会福祉施設等の設置及び管理に関する条例の規定は,この条例の施行の日以後における使用に対して徴収すべき使用料の額について適用する。

(平成3年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は,平成3年11月1日から施行する。

(平成4年条例第12号)

1 この条例は,平成4年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の社会福祉施設等の設置及び管理に関する条例の規定により使用の承認を受けている者に係る使用料の額については,なお従前の例による。

(平成6年条例第47号)

この条例は,勝田市と那珂湊市を廃し,その区域をもってひたちなか市を置くこととする地方自治法(昭和22年法律第67号)の規定による処分が効力を生じた日から施行する。

(平成7年条例第3号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成7年条例第58号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成8年条例第8号)

1 この条例は,平成8年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の社会福祉施設等の設置及び管理に関する条例の規定により使用の承認を受けている者に係る使用料の額については,なお従前の例による。

(平成9年条例第8号)

1 この条例は,平成9年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の社会福祉施設等の設置及び管理に関する条例の規定は,この条例の施行の日以後における使用に対して徴収すべき使用料の額について適用する。

(平成10年条例第6号)

この条例は,平成10年4月1日から施行する。

(平成11年条例第8号)

この条例は,平成11年4月1日から施行する。

(平成11年条例第9号)

この条例は,平成11年4月1日から施行する。

(平成12年条例第16号)

1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の社会福祉施設等の設置及び管理に関する条例の規定により使用の承認を受けている者に係る使用料の額については,なお従前の例による。

(平成14年条例第59号)

(施行期日)

1 この条例は,平成15年4月1日から施行する。

(茨城県立心身障害者施設診療料等徴収条例の一部改正)

2 茨城県立心身障害者施設診療料等徴収条例(昭和35年茨城県条例第47号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成15年条例第55号)

この条例は,平成16年4月1日から施行する。

(平成16年条例第52号)

(施行期日)

1 この条例は,次の各号に掲げる区分に従い,それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条中茨城県警察署の名称,位置及び管轄区域に関する条例別表の改正規定(「那珂郡那珂町」を「那珂市」に改める部分に限る。),第4条中茨城県行政組織条例第4条第2項の表茨城県県北地方総合事務所の項の改正規定,同条例第5条第2項の表茨城県常陸太田県税事務所の項の改正規定,同条第3項の表茨城県水戸県税事務所の項の改正規定,同条第4項の表茨城県常陸太田県税事務所の項の改正規定,同条例第6条第2項の表茨城県大宮地方福祉事務所の項の改正規定,同条例第9条の表茨城県ひたちなか保健所の項の改正規定,同表茨城県大宮保健所の項の改正規定,同条例第9条の4第1項の表茨城県中央児童相談所の項の改正規定,同条例第10条第2項の表茨城県県北食肉衛生検査所の項の改正規定,同条例第14条第4項の表茨城県農業総合センター大宮地域農業改良普及センターの項の改正規定,同表茨城県農業総合センター常陸太田地域農業改良普及センターの項の改正規定,同条例第15条の表茨城県県北家畜保健衛生所の項の改正規定,同条例第18条第2項の表茨城県常陸太田土地改良事務所の項の改正規定,同条例第19条第2項の表茨城県大宮土木事務所の項の改正規定及び同条例第20条の2第2項の表茨城県那珂久慈流域下水道事務所の項の改正規定(「常陸大宮市」の次に「,那珂市」を加える部分及び「のうち東海村,那珂町,瓜連町」を削る部分に限る。),第7条中社会福祉施設等の設置及び管理に関する条例別表第1の改正規定(「那珂郡那珂町後台」を「那珂市後台」に改める部分に限る。),第8条中茨城県県立学校設置条例別表第1茨城県立水戸農業高等学校の項の改正規定及び同表茨城県立那珂高等学校の項の改正規定,第9条中茨城県風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例別表第1及び別表第2の改正規定並びに同条例別表第3の改正規定(「常陸大宮市」の次に「,那珂市」を加える部分に限る。),第12条の規定,第18条中茨城県流域下水道条例第2条の表那珂久慈流域下水道の項の改正規定,第20条の規定並びに第24条中茨城県都市計画法の規定による開発行為の許可等の基準に関する条例別表の改正規定(「潮来市」の次に「,那珂市」を加える部分及び「,那珂郡那珂町,那珂郡瓜連町」を削る部分に限る。) 平成17年1月21日

(2) 第4条中茨城県行政組織条例第14条第4項の表茨城県農業総合センター水戸地域農業改良普及センターの項の改正規定,同表茨城県農業総合センター笠間地域農業改良普及センターの項の改正規定及び同条例第20条の2第2項の表茨城県那珂久慈流域下水道事務所の項の改正規定(「常北町,大洗町」を「大洗町,城里町」に改める部分に限る。),第7条中社会福祉施設等の設置及び管理に関する条例別表第1の改正規定(「東茨城郡内原町杉崎」を「水戸市杉崎町」に改める部分に限る。),第8条中茨城県県立学校設置条例別表第1茨城県立常北高等学校の項の改正規定及び同条例別表第2茨城県立内原養護学校の項の改正規定,第9条中茨城県風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例別表第3の改正規定(「常陸大宮市」の次に「,那珂市」を加える部分を除く。),第13条,第16条及び第19条の規定,第21条中茨城県議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数に関する条例第2条の表東茨城郡南部の項の改正規定,同表東茨城郡北部の項を削る改正規定及び同表西茨城郡の項の改正規定並びに第24条中茨城県都市計画法の規定による開発行為の許可等の基準に関する条例別表の改正規定(「,東茨城郡内原町」を削る部分に限る。) 平成17年2月1日

(平成17年条例第44号)

(施行期日)

1 この条例は,次の各号に掲げる区分に従い,それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1)から(7)まで 

(8) 第2条中学校以外の教育機関の設置,管理及び職員に関する条例第4条第2項の表茨城県教育研修センターの項の改正規定,第3条中茨城県行政組織条例第4条第2項の表茨城県県北地方総合事務所の項の改正規定,同条例第5条第2項の表茨城県水戸県税事務所の項の改正規定,同条第3項の表茨城県水戸県税事務所の項の改正規定(「,西茨城郡」を削る部分に限る。),同条第4項の表茨城県水戸県税事務所の項の改正規定,同条例第9条の表茨城県水戸保健所の項の改正規定,同条例第9条の4第1項の表茨城県中央児童相談所の項の改正規定(「,西茨城郡」を削る部分に限る。),同条例第10条第2項の表茨城県県北食肉衛生検査所の項の改正規定(「,西茨城郡」を削る部分に限る。),同条例第15条の表茨城県県北家畜保健衛生所の項の改正規定,同条例第18条第2項の表茨城県水戸土地改良事務所の項の改正規定及び同条例第19条第2項の表茨城県水戸土木事務所の項の改正規定,第7条の規定,第8条中茨城県県立学校設置条例別表第1茨城県立笠間高等学校の項の次に次のように加える改正規定,同表茨城県立友部高等学校の項を削る改正規定並びに同条例別表第2茨城県立友部養護学校の項及び茨城県立友部東養護学校の項の改正規定,第9条中茨城県風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例別表第1の改正規定(「,西茨城郡」を削る部分に限る。),同条例別表第2の改正規定(「,西茨城郡」を削る部分に限る。)及び同条例別表第3の改正規定(「,西茨城郡」を削る部分に限る。),第10条,第14条(前号に掲げる改正規定を除く。)及び第16条の規定,第23条中茨城県議会議員の定数並びに選挙区及び各選挙区において選挙すべき議員の数に関する条例第2条の表の改正規定(西茨城郡の項を削る部分に限る。),第27条中茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例第2条の表1の項の改正規定(「土浦市」の次に「,笠間市」を加える部分及び「,友部町,岩間町」を削る部分に限る。)並びに第29条の規定 平成18年3月19日

(平成17年条例第53号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の社会福祉施設等の設置及び管理に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第5条の規定により管理を委託している社会福祉施設等については,改正前の条例第4条及び第5条並びに別表第3の規定(第4条及び別表第3の規定にあっては,茨城県立母子の家に係る部分を除く。)は,平成18年9月1日(同日前にこの条例による改正後の社会福祉施設等の設置及び管理に関する条例第9条の規定により当該社会福祉施設等の指定管理者を指定した場合にあっては,当該指定の日)までの間は,なおその効力を有する。

(平成18年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。ただし,第2条から第5条までの規定は同年10月1日から,第7条の規定は規則で定める日から施行する。

(平成19年条例第19号)

この条例中第1条の改正規定は公布の日から,別表第1の改正規定(「水戸市三の丸1丁目」を「水戸市三の丸3丁目」に改める部分に限る。)は平成19年4月1日から,同表の改正規定(茨城県立リハビリテーシヨンセンターに係る部分に限る。)は平成20年4月1日から,その他の改正規定は平成21年4月1日から施行する。

(平成20年条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は,平成21年4月1日から施行する。

(茨城県立心身障害者施設診療料等徴収条例の一部改正)

2 茨城県立心身障害者施設診療料等徴収条例(昭和35年茨城県条例第47号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成20年条例第47号)

(施行期日)

1 この条例は,平成21年4月1日から施行する。

(茨城県立心身障害者施設診療料等徴収条例の一部改正)

2 茨城県立心身障害者施設診療料等徴収条例(昭和35年茨城県条例第47号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成24年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は,平成24年4月1日から施行する。

(平成25年条例第9号)

この条例は,平成25年4月1日から施行する。

(平成25年条例第41号)

(施行期日)

1 この条例は,規則で定める日から施行する。ただし,第8条第2号の改正規定は,公布の日から施行する。

(平成26年規則第6号で平成26年4月1日から施行)

(茨城県立心身障害者施設診療料等徴収条例の一部改正)

2 茨城県立心身障害者施設診療料等徴収条例(昭和35年茨城県条例第47号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成26年条例第7号)

(施行期日)

第1条 この条例は,平成26年4月1日から施行する。

(社会福祉施設等の設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第9条 第8条の規定による改正後の社会福祉施設等の設置及び管理に関する条例の規定は,この条例の施行の日以後における使用に対して社会福祉施設等の設置及び管理に関する条例の規定により徴収すべき使用料及び利用料金の額について適用する。

(平成26年条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は,平成26年10月1日から施行する。

(平成28年条例第33号)

この条例は,平成28年4月1日から施行する。

(平成29年条例第47号)

(施行期日)

1 この条例は,平成30年4月1日から施行する。

(茨城県立心身障害者施設診療料等徴収条例の一部改正)

2 茨城県立心身障害者施設診療料等徴収条例(昭和35年茨城県条例第47号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成31年条例第5号)

(施行期日)

第1条 この条例は,平成31年10月1日から施行する。

(社会福祉施設等の設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第9条 第9条の規定による改正後の社会福祉施設等の設置及び管理に関する条例の規定は,施行日以後における使用に対して社会福祉施設等の設置及び管理に関する条例の規定により徴収すべき使用料及び利用料金の額について適用する。

(令和3年条例第15号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第1条関係)

(昭55条例15・全改,昭56条例8・昭58条例5・昭60条例11・昭61条例7・昭62条例5・平3条例23・平6条例47・平9条例8・平10条例6・平11条例9・平12条例16・平14条例59・平15条例55・平16条例52・平17条例44・平17条例53・平19条例19・平20条例26・平20条例47・平24条例17・平25条例41・平26条例45・平29条例47・令3条例15・一部改正)

施設の種類

名称

位置

婦人保護施設

茨城県立若葉寮

水戸市三の丸3丁目

母子生活支援施設母子・父子福祉センター

ラーク・ハイツ

水戸市八幡町

児童自立支援施設

茨城県立茨城学園

那珂市後台

視聴覚障害者情報提供施設

茨城県立点字図書館

水戸市袴塚1丁目

視聴覚障害者情報提供施設

茨城県立聴覚障害者福祉センターやすらぎ

水戸市住吉町

障害児入所施設

障害者支援施設

茨城県立あすなろの郷

水戸市杉崎町

別表第2(第1条関係)

(平14条例59・全改,平17条例53・一部改正)

名称

位置

茨城県立視覚障害者福祉センター

水戸市袴塚1丁目

別表第3(第5条関係)

(平31条例5・全改)

ラーク・ハイツ

使用料

(単位 円)

区分

室料

宿泊料

午前

(午前9時から正午まで)

午後

(午後1時から午後5時まで)

夜間

(午後5時から午後9時まで。同一施設における宿泊を伴う場合を除く。)

午後5時から翌日の午前9時まで

大会議室

4,310

5,730

7,280

 

小会議室

1,560

2,040

2,510

 

和室

1,440

1,670

1,780

母子家庭の母及び児童,父子家庭の父及び児童,寡婦及びこれに準ずる者並びに母子・父子福祉関係者

16歳以上の者

1人につき 900

16歳未満の者

1人につき 520

その他の者

16歳以上の者

1人につき 1,780

16歳未満の者

1人につき 900

調理実習室

2,740

3,820

4,780

 

備考

1 母子家庭の母及び児童,父子家庭の父及び児童,寡婦及びこれに準ずる者並びに母子・父子福祉関係者については,室料は徴収しない。

2 小学校(義務教育学校の前期課程及び特別支援学校の小学部を含む。)に就学する前の児童(以下「小学校未就学児童」という。)については,使用料は徴収しない。

別表第4(第12条,第14条関係)

(平17条例53・追加,平26条例7・平31条例5・令3条例15・一部改正)

(1) 茨城県立聴覚障害者福祉センターやすらぎ

利用料金

(単位 円)

区分

午前

(午前9時から正午まで)

午後

(午後1時から午後5時まで)

夜間

(午後6時から午後10時まで)

午前・午後

(午前9時から午後5時まで)

午後・夜間

(午後1時から午後10時まで)

全日

(午前9時から午後10時まで)

社会福祉関係者

研修室(和室)

370

370

530

730

900

1,260

研修室(洋室)

330

330

450

650

770

1,100

実習室

330

330

450

650

770

1,100

会議室

700

700

1,200

1,410

1,900

2,610

その他の者

研修室(和室)

1,500

1,960

2,570

3,450

4,520

6,020

研修室(洋室)

1,300

1,660

2,200

2,950

3,860

5,150

実習室

1,300

1,660

2,200

2,950

3,860

5,150

会議室

3,660

5,090

6,500

8,750

11,590

15,250

(2) 茨城県立視覚障害者福祉センター

利用料金

(単位 円)

区分

室料

宿泊料

午前9時から午後4時まで

午後4時から翌日の午前9時まで

身体障害者及びその同伴者並びに身体障害者福祉関係者

1人につき 60

1人につき 280

その他の者

1人につき 120

1人につき 870

備考 小学校未就学児童については,利用料金は徴収しない。

社会福祉施設等の設置及び管理に関する条例

昭和39年3月30日 条例第10号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6編 生/第1章 会/第1節の3 社会事業
沿革情報
昭和39年3月30日 条例第10号
昭和39年10月7日 条例第59号
昭和39年12月21日 条例第66号
昭和40年3月30日 条例第9号
昭和40年6月10日 条例第30号
昭和41年3月30日 条例第12号
昭和41年6月29日 条例第35号
昭和42年10月20日 条例第49号
昭和43年3月30日 条例第10号
昭和44年4月1日 条例第8号
昭和44年8月11日 条例第37号
昭和45年3月31日 条例第13号
昭和45年9月30日 条例第47号
昭和46年3月15日 条例第6号
昭和46年12月22日 条例第50号
昭和47年10月16日 条例第37号
昭和48年4月1日 条例第15号
昭和48年7月20日 条例第35号
昭和49年3月30日 条例第6号
昭和50年10月7日 条例第40号
昭和51年3月29日 条例第8号
昭和53年3月31日 条例第7号
昭和54年3月19日 条例第6号
昭和54年7月19日 条例第25号
昭和55年3月31日 条例第15号
昭和56年3月28日 条例第8号
昭和57年3月27日 条例第8号
昭和58年3月4日 条例第5号
昭和59年3月26日 条例第11号
昭和60年3月11日 条例第11号
昭和60年7月13日 条例第32号
昭和61年3月26日 条例第7号
昭和62年3月12日 条例第5号
昭和63年3月25日 条例第19号
平成元年3月27日 条例第11号
平成3年7月22日 条例第23号
平成3年10月24日 条例第30号
平成4年3月27日 条例第12号
平成6年9月29日 条例第47号
平成7年3月30日 条例第3号
平成7年12月25日 条例第58号
平成8年3月28日 条例第8号
平成9年3月28日 条例第8号
平成10年3月27日 条例第6号
平成11年3月19日 条例第8号
平成11年3月19日 条例第9号
平成12年3月28日 条例第16号
平成14年11月19日 条例第59号
平成15年6月23日 条例第55号
平成16年12月21日 条例第52号
平成17年6月27日 条例第44号
平成17年6月27日 条例第53号
平成18年3月28日 条例第22号
平成19年3月27日 条例第19号
平成20年6月23日 条例第26号
平成20年12月24日 条例第47号
平成24年3月27日 条例第17号
平成25年3月27日 条例第9号
平成25年12月19日 条例第41号
平成26年3月26日 条例第7号
平成26年9月30日 条例第45号
平成28年3月29日 条例第33号
平成29年12月26日 条例第47号
平成31年3月28日 条例第5号
令和3年3月29日 条例第15号