○茨城県社会福祉士及び介護福祉士修学資金貸与条例施行規則

平成5年8月26日

茨城県規則第67号

茨城県社会福祉士及び介護福祉士修学資金貸与条例施行規則

(趣旨)

第1条 この規則は,茨城県社会福祉士及び介護福祉士修学資金貸与条例(平成5年茨城県条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(県外に所在する国立施設)

第2条 条例第3条の規則で定める県外に所在する国立施設は,国立身体障害者リハビリテーションセンター,国立光明寮,国立保養所,国立児童自立支援施設,国立知的障害児施設,肢体不自由児施設「整肢療護園」,重症心身障害児施設「むらさき愛育園」及び国立重度知的障害者総合施設のぞみの園とする。

(平11規則27・平12規則167・平15規則72・一部改正)

(貸与申請)

第3条 修学資金の貸与を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,修学資金貸与申請書に次に掲げる書類を添えて所定の期日までに知事に申請しなければならない。

(1) 養成施設の長の推薦書

(2) 住民票の謄本又は抄本

(3) 履歴書

(4) 直近の学業成績表

(5) 市町村長が発行した申請者の生計を支える者の申請前年の所得証明書

(6) 条例第14条第1項第1号に規定する中高年離職者にあっては,雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第16条に規定する離職証明書その他の離職していることが確認できる書類

(平12規則167・一部改正)

(貸与の適否の決定等)

第4条 知事は,前条の規定による申請を受理したときは,その内容を審査し,修学資金の貸与の適否を決定するものとする。

2 知事は,前項の規定により修学資金の貸与の適否を決定したときは,遅滞なく,修学資金貸与決定通知書又は修学資金貸与不承認決定通知書により,申請者に通知するものとする。

(契約)

第5条 申請者は,前条第2項の規定による修学資金貸与決定の通知を受け取ったときは,遅滞なく,修学資金貸与契約書により条例第6条の契約を締結するものとする。

(連帯保証人)

第6条 条例第7条の規定による連帯保証人は,独立の生計を営む者で,そのうち1人は,原則として県内に住所を有する者でなければならない。

2 申請者が未成年である場合は,連帯保証人のうち1人は法定代理人でなければならない。

3 修学生(条例第6条の契約を締結した後,最初の修学資金の交付を受けていない者を含む。第8条において同じ。)は,連帯保証人を変更し,又は連帯保証人の氏名若しくは住所の変更があったときは,直ちに,連帯保証人変更届を知事に提出しなければならない。

(平15規則72・一部改正)

(借用証書)

第7条 修学生は,修学資金の貸与期間が経過したとき又は次条の規定による修学資金の貸与契約の解除の通知を受け取ったときは,遅滞なく,修学資金借用証書を知事に提出しなければならない。

(貸与契約の解除等)

第8条 知事は,条例第8条の規定により修学資金の貸与契約を解除したとき又は条例第10条の規定により修学資金の貸与を停止し,若しくは一時保留したときは,修学資金貸与契約解除(停止・一時保留)通知書により修学生及び連帯保証人に通知するものとする。

(返還計画書等)

第9条 修学生は,条例第11条各号に掲げる事由が生じたとき(条例第12条又は第13条の規定により返還債務の履行の猶予を受けている場合は,当該猶予の期間が満了したとき。)は,遅滞なく,修学資金返還計画書を知事に提出しなければならない。この場合において,当該事由が修学生の死亡によるものであるときは,当該計画書の提出は,当該修学生の相続人(相続人がないときは,当該修学生の連帯保証人。以下同じ。)が行うものとする。

2 前項の規定により修学資金返還計画書を提出した修学生は,当該返還計画を変更しようとするときは,修学資金返還計画変更届を知事に提出しなければならない。

(当然猶予事由発生届)

第10条 修学生は,条例第12条各号のいずれかに該当するときは,遅滞なく,修学資金返還当然猶予事由発生届に養成施設に在学していることを証する書類を添えて,知事に届け出なければならない。

(当然猶予の認定通知等)

第11条 知事は,前条の規定による届出を受理したときは,その事実を確認し,修学資金の返還債務の履行を猶予することが相当であると認めたときは修学資金返還猶予認定(承認)通知書により,当該猶予することが不相当であると認めたときは修学資金返還猶予不認定(不承認)通知書により,当該届出をした者に通知するものとする。

(裁量猶予の申請)

第12条 修学生は,条例第13条の規定による修学資金の返還債務の履行の猶予を受けようとするときは,修学資金返還裁量猶予申請書に次の各号に掲げる区分に応じそれぞれ当該各号に掲げる書類を添えて,知事に申請しなければならない。

(1) 条例第13条第1号に該当するとき。 業務従事証明書及び社会福祉士登録証又は介護福祉士登録証の写し

(2) 条例第13条第2号に該当するとき。 その事由を証する書類

2 前条の規定は,前項の規定による修学資金返還裁量猶予申請があった場合について準用する。この場合において,同条中「前条の規定による届出」とあるのは「第12条第1項の規定による申請」と読み替えるものとする。

(当然免除事由発生届)

第13条 修学生は,条例第14条第1項各号のいずれかに該当するときは,修学資金返還当然免除事由発生届に次の各号に掲げる区分に応じそれぞれ当該各号に掲げる書類を添えて,知事に届け出なければならない。

(1) 条例第14条第1項第1号に該当するとき。 業務従事証明書及び社会福祉士登録証又は介護福祉士登録証の写し

(2) 条例第14条第1項第2号に該当するとき(修学生が死亡した場合を除く。) 診断書及び心身の故障が業務に起因することを証明する書類

2 修学生が死亡した場合において,条例第14条第1項第2号に該当するときは,当該修学生の相続人は,遅滞なく,修学資金返還当然免除事由発生届に死亡診断書及び当該死亡が業務に起因するものであることを証明する書類を添えて,知事に届け出なければならない。

(当然免除の認定通知等)

第14条 知事は,前条の規定による届出を受理したときは,その事実を確認し,修学資金の返還債務を免除することが相当であると認めたときは修学資金返還免除認定(承認)通知書により,当該免除することが不相当であると認めたときは修学資金返還免除不認定(不承認)通知書により,当該届出をした者に通知するものとする。

(裁量免除の申請)

第15条 修学生は,条例第15条の規定による修学資金の返還債務の免除を受けようとするときは,修学資金返還裁量免除申請書に次の各号に掲げる区分に応じそれぞれ当該各号に掲げる書類を添えて,知事に申請しなければならない。

(1) 条例第15条第1号に該当するとき。 業務従事証明書及び社会福祉士登録証又は介護福祉士登録証の写し

(2) 条例第15条第2号に該当するとき(修学生が死亡した場合を除く。) その事由を証する書類

2 修学生が死亡した場合において,条例第15条第2号に該当し,かつ,同条の規定による修学資金の返還債務の免除を受けようとするときは,当該修学生の相続人は,修学資金返還裁量免除申請書に死亡診断書を添えて,知事に申請しなければならない。

3 前条の規定は,前2項の規定による修学資金返還裁量免除申請があった場合について準用する。この場合において,同条中「前条の規定による届出」とあるのは「第15条第1項及び第2項の規定による申請」と読み替えるものとする。

(期間の計算方法)

第16条 条例第15条第1号に規定する期間の計算は,月数によるものとする。

(その他の届出)

第17条 修学生は,次の各号のいずれかに該当するときは,速やかに,当該各号に掲げる届出書を知事に提出しなければならない。

(1) 氏名又は住所を変更したとき。 氏名(住所)変更届

(2) 修学資金の貸与を辞退するとき,休学し,若しくは退学したとき又は停学その他の処分を受けたとき。 辞退(休学・退学・停学)

(3) 復学したとき。 復学届

(4) 卒業したとき。 卒業届

(5) 業務の従事先を変更したとき。 就業施設等変更届

(6) 業務に従事しなくなったとき。 退職届

2 修学生が死亡したときは,当該修学生の相続人は,遅滞なく,修学生死亡届に死亡診断書を添えて,知事に届け出なければならない。

3 条例第13条第1号の規定に基づき返還債務の履行の猶予を受けている者は,毎年4月15日までに業務従事状況報告書を知事に提出しなければならない。

(申請書等の様式)

第18条 次の表の左欄に掲げるこの規則の各条項に規定する当該中欄に掲げる申請書等の様式は,それぞれ当該右欄に掲げるとおりとする。

該当条項

申請書等の種類

様式

第3条

修学資金貸与申請書

様式第1号

第3条第1号

推薦書

様式第2号

第3条第3号

履歴書

様式第3号

第4条第2項

修学資金貸与決定通知書

様式第4号

第4条第2項

修学資金貸与不承認決定通知書

様式第5号

第5条

修学資金貸与契約書

様式第6号

第6条第3項

連帯保証人変更届

様式第7号

第7条

修学資金借用証書

様式第8号

第8条

修学資金貸与契約解除(停止・一時保留)通知書

様式第9号

第9条第1項

修学資金返還計画書

様式第10号

第9条第2項

修学資金返還計画変更届

様式第11号

第10条

修学資金返還当然猶予事由発生届

様式第12号

第11条及び第12条第2項

修学資金返還猶予認定(承認)通知書

様式第13号

第11条及び第12条第2項

修学資金返還猶予不認定(不承認)通知書

様式第14号

第12条第1項

修学資金返還裁量猶予申請書

様式第15号

第12条第1項第1号第13条第1項第1号及び第15条第1項第1号

業務従事証明書

様式第16号

第13条

修学資金返還当然免除事由発生届

様式第17号

第14条及び第15条第3項

修学資金返還免除認定(承認)通知書

様式第18号

第14条及び第15条第3項

修学資金返還免除不認定(不承認)通知書

様式第19号

第15条第1項及び第2項

修学資金返還裁量免除申請書

様式第20号

第17条第1項第1号

氏名(住所)変更届

様式第21号

第17条第1項第2号

辞退(休学・退学・停学)

様式第22号

第17条第1項第3号

復学届

様式第23号

第17条第1項第4号

卒業届

様式第24号

第17条第1項第5号

就業施設等変更届

様式第25号

第17条第1項第6号

退職届

様式第26号

第17条第2項

修学生死亡届

様式第27号

第17条第3項

業務従事状況報告書

様式第28号

この規則は,公布の日から施行し,平成5年4月1日から適用する。

(平成9年規則第25号)

この規則は,平成9年4月1日から施行する。

(平成11年規則第27号)

この規則は,平成11年4月1日から施行する。

(平成12年規則第167号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成15年規則第72号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平9規則25・一部改正)

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(平9規則25・一部改正)

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(平12規則167・一部改正)

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(平9規則25・平12規則167・一部改正)

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茨城県社会福祉士及び介護福祉士修学資金貸与条例施行規則

平成5年8月26日 規則第67号

(平成15年10月9日施行)

体系情報
第6編 生/第1章 会/第1節の3 社会事業
沿革情報
平成5年8月26日 規則第67号
平成9年3月31日 規則第25号
平成11年3月25日 規則第27号
平成12年7月10日 規則第167号
平成15年10月9日 規則第72号