○茨城県社会福祉士及び介護福祉士修学資金貸与条例施行規則
平成5年8月26日
茨城県規則第67号
茨城県社会福祉士及び介護福祉士修学資金貸与条例施行規則を次のように定める。
茨城県社会福祉士及び介護福祉士修学資金貸与条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は,茨城県社会福祉士及び介護福祉士修学資金貸与条例(平成5年茨城県条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(県外に所在する国立施設)
第2条 条例第3条の規則で定める県外に所在する国立施設は,国立身体障害者リハビリテーションセンター,国立光明寮,国立保養所,国立児童自立支援施設,国立知的障害児施設,肢体不自由児施設「整肢療護園」,重症心身障害児施設「むらさき愛育園」及び国立重度知的障害者総合施設のぞみの園とする。
(平11規則27・平12規則167・平15規則72・一部改正)
(貸与申請)
第3条 修学資金の貸与を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,修学資金貸与申請書に次に掲げる書類を添えて所定の期日までに知事に申請しなければならない。
(1) 養成施設の長の推薦書
(2) 住民票の謄本又は抄本
(3) 履歴書
(4) 直近の学業成績表
(5) 市町村長が発行した申請者の生計を支える者の申請前年の所得証明書
(6) 条例第14条第1項第1号に規定する中高年離職者にあっては,雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第16条に規定する離職証明書その他の離職していることが確認できる書類
(平12規則167・一部改正)
(貸与の適否の決定等)
第4条 知事は,前条の規定による申請を受理したときは,その内容を審査し,修学資金の貸与の適否を決定するものとする。
2 知事は,前項の規定により修学資金の貸与の適否を決定したときは,遅滞なく,修学資金貸与決定通知書又は修学資金貸与不承認決定通知書により,申請者に通知するものとする。
(連帯保証人)
第6条 条例第7条の規定による連帯保証人は,独立の生計を営む者で,そのうち1人は,原則として県内に住所を有する者でなければならない。
2 申請者が未成年である場合は,連帯保証人のうち1人は法定代理人でなければならない。
(平15規則72・一部改正)
(借用証書)
第7条 修学生は,修学資金の貸与期間が経過したとき又は次条の規定による修学資金の貸与契約の解除の通知を受け取ったときは,遅滞なく,修学資金借用証書を知事に提出しなければならない。
2 前項の規定により修学資金返還計画書を提出した修学生は,当該返還計画を変更しようとするときは,修学資金返還計画変更届を知事に提出しなければならない。
(当然猶予事由発生届)
第10条 修学生は,条例第12条各号のいずれかに該当するときは,遅滞なく,修学資金返還当然猶予事由発生届に養成施設に在学していることを証する書類を添えて,知事に届け出なければならない。
(当然猶予の認定通知等)
第11条 知事は,前条の規定による届出を受理したときは,その事実を確認し,修学資金の返還債務の履行を猶予することが相当であると認めたときは修学資金返還猶予認定(承認)通知書により,当該猶予することが不相当であると認めたときは修学資金返還猶予不認定(不承認)通知書により,当該届出をした者に通知するものとする。
(1) 条例第13条第1号に該当するとき。 業務従事証明書及び社会福祉士登録証又は介護福祉士登録証の写し
(2) 条例第13条第2号に該当するとき。 その事由を証する書類
(当然免除事由発生届)
第13条 修学生は,条例第14条第1項各号のいずれかに該当するときは,修学資金返還当然免除事由発生届に次の各号に掲げる区分に応じそれぞれ当該各号に掲げる書類を添えて,知事に届け出なければならない。
(1) 条例第14条第1項第1号に該当するとき。 業務従事証明書及び社会福祉士登録証又は介護福祉士登録証の写し
(2) 条例第14条第1項第2号に該当するとき(修学生が死亡した場合を除く。)。 診断書及び心身の故障が業務に起因することを証明する書類
2 修学生が死亡した場合において,条例第14条第1項第2号に該当するときは,当該修学生の相続人は,遅滞なく,修学資金返還当然免除事由発生届に死亡診断書及び当該死亡が業務に起因するものであることを証明する書類を添えて,知事に届け出なければならない。
(当然免除の認定通知等)
第14条 知事は,前条の規定による届出を受理したときは,その事実を確認し,修学資金の返還債務を免除することが相当であると認めたときは修学資金返還免除認定(承認)通知書により,当該免除することが不相当であると認めたときは修学資金返還免除不認定(不承認)通知書により,当該届出をした者に通知するものとする。
(1) 条例第15条第1号に該当するとき。 業務従事証明書及び社会福祉士登録証又は介護福祉士登録証の写し
(2) 条例第15条第2号に該当するとき(修学生が死亡した場合を除く。)。 その事由を証する書類
(期間の計算方法)
第16条 条例第15条第1号に規定する期間の計算は,月数によるものとする。
(1) 氏名又は住所を変更したとき。 氏名(住所)変更届
(2) 修学資金の貸与を辞退するとき,休学し,若しくは退学したとき又は停学その他の処分を受けたとき。 辞退(休学・退学・停学)届
(3) 復学したとき。 復学届
(4) 卒業したとき。 卒業届
(5) 業務の従事先を変更したとき。 就業施設等変更届
(6) 業務に従事しなくなったとき。 退職届
2 修学生が死亡したときは,当該修学生の相続人は,遅滞なく,修学生死亡届に死亡診断書を添えて,知事に届け出なければならない。
3 条例第13条第1号の規定に基づき返還債務の履行の猶予を受けている者は,毎年4月15日までに業務従事状況報告書を知事に提出しなければならない。
(申請書等の様式)
第18条 次の表の左欄に掲げるこの規則の各条項に規定する当該中欄に掲げる申請書等の様式は,それぞれ当該右欄に掲げるとおりとする。
該当条項 | 申請書等の種類 | |
修学資金貸与申請書 | ||
推薦書 | ||
履歴書 | ||
修学資金貸与決定通知書 | ||
修学資金貸与不承認決定通知書 | ||
修学資金貸与契約書 | ||
連帯保証人変更届 | ||
修学資金借用証書 | ||
修学資金貸与契約解除(停止・一時保留)通知書 | ||
修学資金返還計画書 | ||
修学資金返還計画変更届 | ||
修学資金返還当然猶予事由発生届 | ||
修学資金返還猶予認定(承認)通知書 | ||
修学資金返還猶予不認定(不承認)通知書 | ||
修学資金返還裁量猶予申請書 | ||
業務従事証明書 | ||
修学資金返還当然免除事由発生届 | ||
修学資金返還免除認定(承認)通知書 | ||
修学資金返還免除不認定(不承認)通知書 | ||
修学資金返還裁量免除申請書 | ||
氏名(住所)変更届 | ||
辞退(休学・退学・停学)届 | ||
復学届 | ||
卒業届 | ||
就業施設等変更届 | ||
退職届 | ||
修学生死亡届 | ||
業務従事状況報告書 |
付則
この規則は,公布の日から施行し,平成5年4月1日から適用する。
付則(平成9年規則第25号)
この規則は,平成9年4月1日から施行する。
付則(平成11年規則第27号)
この規則は,平成11年4月1日から施行する。
付則(平成12年規則第167号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成15年規則第72号)
この規則は,公布の日から施行する。
(平9規則25・一部改正)
(平9規則25・一部改正)
(平12規則167・一部改正)
(平9規則25・一部改正)
(平9規則25・一部改正)
(平9規則25・一部改正)
(平9規則25・一部改正)
(平9規則25・一部改正)
(平9規則25・平12規則167・一部改正)
(平9規則25・一部改正)
(平9規則25・一部改正)
(平9規則25・一部改正)
(平9規則25・一部改正)
(平9規則25・一部改正)
(平9規則25・一部改正)
(平9規則25・一部改正)
(平9規則25・一部改正)
(平9規則25・一部改正)