○茨城県民生委員法施行規則
昭和36年3月31日
茨城県規則第40号
茨城県民生委員法施行規則を次のように定める。
茨城県民生委員法施行規則
(趣旨)
第1条 民生委員法(昭和23年法律第198号。以下「法」という。)及び民生委員法施行令(昭和23年政令第226号)の施行については,法令に定めがあるものを除くほか,この規則の定めるところによる。
(平12規則72・一部改正)
(平12規則72・旧第4条繰上・一部改正,平27規則58・旧第3条繰上)
(民生委員の解嘱内申)
第3条 推薦会の委員長は,民生委員のうち,法第11条第1項各号のいずれかに該当する者又は法第16条第1項の規定に違反する者があると認めるときは,速やかにその具体的理由を付して知事に内申することができる。この場合においては,当該文書は親展扱いとするものとする。
(昭51規則79・昭57規則56・一部改正,平12規則72・旧第6条繰上・一部改正,平27規則58・旧第4条繰上)
(通告の方法)
第4条 法第12条第1項による通告は,文書により行わなければならない。
(昭57規則56・全改,平12規則72・旧第7条繰上,平27規則58・旧第5条繰上)
(民生委員協議会を組織する区域の決定)
第5条 知事は,法第20条第1項の規定により,民生委員が組織する民生委員協議会の区域を定めたとき又は改正したときは,その旨を告示するものとする。
(平12規則72・旧第8条繰上・一部改正,平16規則25・一部改正,平27規則58・旧第6条繰上)
付則
1 この規則は,昭和36年4月1日から施行する。
2 茨城県生活相談員設置規則(昭和24年茨城県規則第47号)は,廃止する。
3 この規則の施行前に知事がした民生委員の定数の告示及び民生委員が組織する協議会の区域の告示は,この規則の相当規定によりしたものとみなす。
付則(昭和37年規則第82号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(昭和40年規則第84号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(昭和42年規則第83号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(昭和47年規則第76号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(昭和51年規則第79号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和51年6月1日から適用する。
付則(昭和52年規則第23号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(昭和57年規則第56号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(昭和60年規則第80号)
この規則は,昭和61年1月12日から施行する。
付則(平成元年規則第12号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成元年規則第64号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成10年規則第52号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成12年規則第72号)
この規則は,平成12年4月1日から施行する。
付則(平成12年規則第172号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成16年規則第25号)
この規則は,公布の日から施行する。
付則(平成27年規則第58号)
この規則は,公布の日から施行する。
(昭51規則79・平10規則52・平12規則72・平16規則25・一部改正)
(平10規則52・全改)
(平10規則52・全改)